指名基準

契約担当官等は、競争に参加する者を指名する場合には、下記の事項並びに当該年度における指名及び受注の状況を総合的に勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないようにすることを考慮のうえ、公平かつ公正に業者を選定することとする。

また、指名にあたっては、1212は別10の規定を準用する。ただし、建設工事の場合の直近上位又は下位の取扱いについては、原則、次によることとする。

 

○ 当該等級において、予定価格が比較的小さく、技術的難易度が比較的低い場合は、直近下位の等級

○ 当該等級において、予定価格が比較的大きく、技術的難易度が比較的高い場合は、直近上位の等級

 

なお、資格の区分を問わず、予定価格に対応する等級の上位の等級に格付けされている者を加えて指名するときは、当該上位等級の者の数を必要最小限にとどめることとする。

 

 

1 建設工事                                                          

(1) 当該工事と同種の工事に相当な経験を有し、かつ、工事成績が良好であること。

(2) 同種工事について相当な実務経験を有する主任技術者又は現場代理人を有すること。

(3) 特殊技術者及び特殊機器設備等を必要とする場合は、それらを保有していること。

(4) 経営規模と手持ち工事の状況を総合して、余裕があること。

(5) 地理的条件に恵まれていること。

(6) 予定価格に対応する等級に属する有資格者以外の者を指名する場合は、当該等級の有資格者がいない又は僅少である場合を除き、当該等級以外の者の数は全指名業者の数の半数未満とすること。

(7) 不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。

(8) 安全管理の状況、労働福祉の状況が優良であること。

 

2 測量・建設コンサルタント等

(1) 測量等に相当な経験を有し、かつ、納入成績(納入期限、検収結果等)が良好であること。                                               

(2) 同種の測量等について相当な実務経験を有する主任技術者又は現場代理人を有すること。

(3) 特殊技術者及び特殊機器設備等を必要とする場合は、それらを保有していること。   

(4) 地理的条件に恵まれていること。

(5) 経営規模、取引先その他の状況により、当該契約の履行が確実であること。         

(6) 財務諸表類その他により、経営が信頼できること。

(7) 予定価格に対応する等級に属する有資格者以外の者を指名する場合は、当該等級の有資格者がいない又は僅少である場合を除き、当該等級以外の者の数は全指名業者の数の半数未満とすること。

(8) 不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。

                                                                     

3 物品製造等

(1) 当該物品の製造等に関して相当な経験を有し、かつ、納入成績(納入期限、検収結果等)が良好であること。

(2) 当該物件の納入、保守又は部品等の補給を迅速、適切に行うことのできること。

(3) 経営規模、取引先その他の状況より、当該契約の履行が確実であること。

(4) 財務諸表類その他により、経営が信頼できること。                  

(5) 特殊技術者及び特殊設備等を必要とする場合にそれらを保有する業者であること。

(6) 地理的条件に恵まれている業者であること。

 


[参考]会発第35号「厚生労働省における一般競争参加資格等の取扱いについて」抜粋

別記1 建設工事

(一般競争参加者の資格)

2 一般競争に参加することができる者は、建設業法別表の土木工事業又は建築工事業の許可を受けた者(以下「総合工事業者」という。)により行う工事(総合工事)又は同表の土木工事業又は建築工事業以外の工事業の許可を受けた者(以下「専門工事業者」という。)により行う工事(専門工事)の別により、次の表の中欄に掲げる予定価格の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる等級に格付けされた者とする。

工事種別

中欄(予定価格)

右欄(等級)

総合工事

7億2,000万円以上

3億円以上7億2,000万円未満

6,000万円以上3億円未満

6,000万円未満

専門工事

1億5,000万円以上

4,000万円以上1億5,000万円未満

1,200万円以上 4,000万円未満

1,200万円未満

12 契約担当官等は、一般競争入札をしようとするときは、記2に規定する予定価格の区分に対応する等級を入札参加者の資格として指定しなければならない。ただし、必要がある場合においては、当該等級に加え直近の上位又は下位の等級を入札参加者の資格として指定することができる。

別記2 測量・建設コンサルタント等

(一般競争参加者の資格)

2 一般競争に参加できる者は、次の表の中欄に掲げる予定価格に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる等級に格付けされた者とする。

区分

測量等

中欄(予定価格)

1,000万円以上

300万円以上1,000万円未満

300万円未満

下欄( 等級 )

(入札参加資格の指定)

11 契約担当官等は、一般競争入札をしようとするときは、記2に規定する予定価格の区分に対応する等級を入札参加者の      資格として指定しなければならない。ただし、必要がある場合においては、当該等級に加え、直近の上位又は下位の等級を入札参加者の資格として指定することができる。

別記3 物品製造等

(一般競争参加者の資格)

2 一般競争に参加できる者は、物品の製造、物品の販売、役務の提供等又は物品の買受けの資格の種類の別により、次の表の中欄に掲げる予定価格の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる等級に格付けされた者とする。

資格の種類

予定価格

等級

物品の製造

3,000万円以上

2,000万円以上 3,000万円未満

400万円以上 2,000万円未満

400万円未満

物品の販売

3,000万円以上

1,500万円以上 3,000万円未満

300万円以上 1,500万円未満

300万円未満

役務の提供等

3,000万円以上

1,500万円以上 3,000万円未満

300万円以上 1,500万円未満

300万円未満

物品の買受け

1,000万円以上

200万円以上 1,000万円未満

200万円未満

(入札参加資格の指定)

10 (1) 契約担当官等は、一般競争入札をしようとするときは、記に規定する予定価格の区分に対応する等級を入札参加者の資格として指定しなければならない。ただし、必要がある場合においては、物品の製造、物品の販売及び役務の提供等にあっては予定価格に対応する等級がA等級の場合は二級下位の「B、C」を、B等級の場合は直近の上位及び下位の「A、C」又は二級下位の「C、D」を、C等級の場合は直近の上位及び下位の「B、D」又は二級上位の「A、B」を、D等級の場合は二級上位の「B、C」を、物品の買受けにあっては上位又は下位のいずれか一方の等級を、当該等級に加えて指定することができる。

ただし、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく、電力の調達にあたっては、この限りではない。

(2) 「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成121010日政府調達(公共事業を除く)手続きの電子化推進省庁連絡会議幹事会決定(最終改正平成18816))」に基づき、入札案件ごとに審査を行った中小企業者等について、(1)に指定した者のほか、入札に参加させることができる。