第6回厚生労働省公共調達中央監視委員会

(第一分科会)審議概要

 

【問合せ先】

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室

電話03−5253−1111(内7965)

 

開催日及び場所

平成21年3月19日(木) 厚生労働省共用第6会議室

委員(敬称略)

第一分科会長  上野  淳  首都大学東京教授・基礎教育センター長

委 員     小川  広  独立行政法人日本原子力研究開発機構

財政部 上席参事

委 員     松原 健一  安西法律事務所 弁護士

審議対象期間

原則として平成20年10月1日〜平成20年12月31日の間における調達案件

抽出案件

 9件

(備考)

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会において、不適切等と判断した案件について、報告を受けたものである。

報告案件

 0件

審議案件

 9件

意見の具申又は勧告

なし

委員からの意見・質問に対する回答等

意見・質問

回   答

下記のとおり

下記のとおり

 

 

意見・質問

回   答

 冒頭、事務局から、31都道府県労働局及び社会保険庁における公共調達監視委員会の活動状況の報告を行った。

【審議案件1】

審議案件名:おもちゃの成分規格検査機器A赤外分光光度計一式の購入

資格種別 :−

選定理由 :不落による随意契約

発注部局名:横浜検疫所

契約相手方:株式会社江田商会

契約金額 :3,990,000円

契約締結日:平成20年12月15日

分光光度計の予定価格の決め方というのは、どういうやり方ですか。

定価に対する割引幅何%ということで設定いたしております。

値引率というのは何か根拠みたいなものはあるんですか。

過去の実績等も踏まえて、この程度でいくだろうという基準でございます。

1回で落札した機器の落札率が非常に高い率であることについて、何か思い当たる節はございますか。つまり、予定価格が極めて推定しやすいということなのですか。

機器そのものが特殊でございまして、過去の納入実績等もございますので、ある程度の予定価格等につきましては業者等も読める範囲内だと思っております。

 それと、落札されなかった機器については、随意契約にしたわけですね。

2回、3回ということで入札をやりましたけれども、結果的に落札には至らなかったということでございます。

随意契約にするまでに江田商会というところに、何かある種の金額内に収めるためのサジェスチョンみたいなことが間にあるわけですか。

いえ、それはございません。一応私どもの予定価格に達していないということで連絡いたした上で見積書を徴したところでございます。

そうすると、江田商会には予定金額にたどり着いていないということだけを言って、見積書を持ってこさせたら予定金額に収まっていたということで随意契約をしたという経緯ですね。わかりました。

ただし、落札率が高いというふうに競争性という意味では若干疑問が残るなという感想をちょっとつけさせていただきます。

 

【審議案件2】

審議案件名:fMRI用刺激呈示装置調達一式

資格種別 :物品の製造、物品の販売(A、B、Cランク)

選定理由 :1者応札(一般競争入札)

発注部局名:国立がんセンター東病院

契約相手方:フロンティックス株式会社

契約金額 :28,680,750円

契約締結日:平成20年12月17日

機械は特定の機器を想定されているのですか。汎用性のあるものなのですか。

汎用性のあるものです。

これは品名で特定の商品を指定しているわけではなくて、この規格を満たせば何でもいいということになっていますが、実際に複数の機種というのは想定しているんですか。

そんなに種類的には多くはないですが、1種類ということではないと思います。

予定価格を出すときには特定の機種の定価を想定して算出しているのですか。

参考となるものが当然必要になってくると思いますので、特定の機器の定価証明を用いた形で算出はしています。

他院における同等機器の納入実績を調べられたということですが、今回は1者応札ですが、いろいろな業者さんが納入している実機はあったのですか。

世界的に言えば何種類かはあると思うんですが、実質的に予定価格を出すときに国内での納入実績という情報が一番得られたのがこの機器です。

納入実績を徴取したフロンティックス(株)ですか。

他の業者からです。

1者しか応札しなかったということについて、なぜかという思い当たる節はありますか。

資料は3者ばかり取りに来たのですけれども、納入可能というのが結果的には1者だったというぐらいしか。

公示期間を1か月ちょっととっていますから、1者応札の原因としては当たらないですよね。また、公示が広くあまねく周知できる方法だったかどうかという、この方法は官報ですか。

そうですね、官報に掲載してという形になります。

それから、例えば、実績などの参加要件が厳し過ぎたということはないですか。

それはないと思います。

プロセスを丹念にヒアリングしてみると、著しく妥当性を欠くというプロセスではないように感じますけれども、1者応札ということであれば、落札率が必ず高くなるということについては検討の余地がないかとか、そもそもが1者応札ということを極力避けるために、さまざまな周知をすべきではないかというような、今1者応札・1者応募というのは大変問題になっているので、これについてプロセスに妥当性がないというか、疑わしいものがあるとは言えませんけれども、今後そういう努力を是非続けていただきたいと申し上げます。

 

【審議案件3】

審議案件名:MRI装置一式

資格種別 :物品の製造、物品の販売(A、B、Cランク)

選定理由 :一般競争入札(総合評価落札方式)

発注部局名:国立がんセンター中央病院

契約相手方:シーメンス旭メディテック株式会社

契約金額 :292,950,000円

契約締結日:平成20年11月17日

本体価格はどういうふうに試算を出されたのですか。

今回の予定価格の積算で本体価格について他施設の状況を調査しました。まとめてきたものの中からメーカーごとの定価設定に対する落札価格の実績をベースにして、今回うちの入札仕様に対する定価設定として提出された資料に掛け合わせて、更にどちらか安いという形で安い方を厳選しています。医療機器について実勢価格というのは、なかなか表には出ません。大体私どももMRIの納入実績は相当ございますから、大体推移というのはわかっております。実勢価格はある程度つかんでおりますので、その点では妥当なラインかなとは考えております。

もともと既設の3.0テスラのMRIのアップグレードと抱き合わせになっていますけれども、この3.0のメーカーはどこですか。

シーメンスです。

それは、A社でもアップグレードは可能なのですか。

 

可能です。やるのはシーメンス社ですが、A社がシーメンス社にお金を払うような格好です。これはちょっとおかしいと思われるかもしれませんが、実は放射線の機器の業界では意外と多くて、例えば1年前に他の病院でも同様の手続をとっているんですが、そのときは逆転してA社がとっていることもあります。

評価するといっても、事実上、評価点数の表をつくった時点で有利・不利というのは決まっているわけですよね。機種選定は明示的にしてしまうことと、こういうふうに総合評価をとることと、どちらが本来現実に合っているとお考えですか。

総合評価の場合、入札の前に導入説明会があって、うちは何をどこに何台、いつぐらいまでに入れたいということを明示した段階で、各メーカーが自社の機械をプレゼンテーションしてきます。まずそこで1つプレゼンテーションという土台があって、それをベースに仕様書案をつくります。その仕様書案に対してまたメーカーからの様々な意見を更に加味して、うちの中で一番いい機械を入れて、更に競争性も発揮するものを最終的には仕様書案としています。一応ほかのメーカーさんも競争の土台には上がってきているのです。

そもそもがMRIについては、2者または3者の寡占状態にあるわけですね。

そうだと思います。

そういうところで一定程度の競争性を確保するというのはなかなか難しいことだとは思うのですが、いろいろそういう意味では尽力していただくよう、よろしくお願いいたします。そういうことでよろしいでしょうか。ありがとうございました。

 

【審議案件4】

審議案件名:新棟整備工事に伴うテレビ電波障害対策CATV工事委託

資格種別 :−

選定理由 :不調による随意契約

発注部局名:国立国際医療センター戸山病院

契約相手方:財団法人東京ケーブルテレビジョン

契約金額 :44,730,000円

契約締結日:平成20年11月26日

工事委託とは、何をしてもらうのですか。

工事委託となっていますけれども、まず、電波障害が出るところの住民の方への周知から、折衝事も含めて役務的なものも入っています。

この財団というのは地元においてはどういう位置付けなのですか。周囲はここがやっているのですか。

新宿区を中心にやられているということです。

やるとしたら、もともとここという感じなのですか。

実際こちらから近辺の4者に声をかけたのですけれども、ほとんどのところが最初の段階で辞退申し上げますという結果だったのです。

地域すみ分けみたいなものがあるのですか。

幹線がないからということもあり、実態としては乗り込んでいけないようです。

ここで工事を新規発注の形でしていますけれども、東京ケーブルビジョンさんが所有している既存の設備に付け足すような工事ということになって、全く最初から工事の発注として幹線は引かないということですね。だから、接続のところまでだから、この工事代金に含まれていない設備に便乗する形を前提とした値段なのですよね。真っさらから線を引けと言ったら、できないですよね。

そうです。

一応のプロセスを踏んで何とか一般競争をする形をとってみたけれども、もともとは随意契約じゃないとこれはほとんど成立しない案件なのに、そういう努力をせざるを得なかったというわけですね。それはちょっと釈然としないことはあるけれども、この件について妥当性を欠くところは特にないと思いますので結構だと思います。ありがとうございました。

 

【審議案件5】

審議案件名:国立国際医療センター戸山病院リニアック室改修整備その他工事

資格種別 :−

選定理由 :不調による随意契約

発注部局名:国立国際医療センター戸山病院

契約相手方:株式会社内藤建設

契約金額 :48,053,250円

契約締結日:平成20年12月22日

そもそもまず、落札した後に辞退というのはあり得ない話ですが、これは指名停止処分にされたのですね。

1121日に第1回目の入札を行い、その際は一般競争で3者の入札だったんですけれども、積算に誤りがあったため、落札者が工事辞退したいという旨がありまして、それを受けて当センターとしては、これは不誠実な行為として指名停止の処分としております。

 その後、再度入札を行いました。1126日に再入札の公告を一般競争で出しまして、その結果、申込みが1者もありませんでした。

再入札をしたときに、第1回目の入札に参加した2者が応じなかったのはどうしてなのですか。

第1回目の入札時の落札金額をその場で公表して値段を知っているので、第2回目をやっても多分金額的に応じられないという判断だったと思います。

辞退があってから緊急を要したわけでしょうけれども、25日に辞退の申し出があり、即また再入札をしたわけですが、これに少し時間をかけて、もう少し幅広く応札の業者が集まるという一定程度の期間を確保するという努力はすべきではなかったのでしょうか。

それについては、実はリニアックという機械ががんの治療機になっていまして、放射線障害防止法ということで、科技庁に届出を出して廃棄の届出と新規に開設しないといけないということで、既に廃棄届出を放射線部の方で出していまして、そういう急ぐ事情があったというのはあります。その間は既にリニアックを使えないということにしていまして、そうすると診療機能が大幅に落ちます。

実際に見積もり合わせをしたのは1217日ですから、1125日から3週間程度時間をとったわけですからね。

いろいろチェックしてやっていた部分も若干あります。

辞退したときというのは、その後どうするかというのは幾つか選択肢があるのですか。

辞退した場合には、2番目の会社が予定価格内に入っていれば契約することも可能だと思うのですが、第2番目が予定価格に入っていませんので、この場合はやはり再入札かなと思いました。

見積もり合わせというか、内藤建設とA社を呼んで見積書を出させた結果ということですよね。

内藤建設もA社も第1回目の金額について聞いてみたんですけれども、どらちもこういう難しい仕事で、特にリニアックというのが非常に電気を食う機械でして、そういう建物内の大型の機械の電気工事というものがよくわからないと。そういう不安があって、見積書を徴収したものを見ていろいろと検討したんですけれども、やはり非常に過剰な積算内容になっていて、その辺りは当院の電気室長や主任技術者からもアドバイスは十分やるからということは言いました。

そういう説明は内藤建設とA社の両方にしているのですか。

一緒に呼んでやっています。

話を承ってみると、著しく妥当性を欠くということではないように思います。そもそも応募が3者で少なかったということとか、予定価格に無理がなかったのかということについては再検討する余地があるような気もしますけれども、プロセスに著しく妥当性を欠くところはなかったように思います。

 

【審議案件6】

審議案件名:国立療養所栗生楽泉園居住者棟更新築等整備工事

資格種別 :建設工事−建築一式工事(Cランク)

選定理由 :落札業者契約辞退のため、次点落札者と契約

発注部局名:国立療養所栗生楽泉園

契約相手方:株式会社オーケンコーポレーション

契約金額 :183,750,000円

契約締結日:平成20年12月5日

落札業者が履行保証をとれないというのは、どういうことなのですか。

保証会社が履行を保証しないということは、簡単に申しますと保証会社として経営状態がよくないという判断をされたようです。

入札の段階では排除ができなかったのですか。

入札の段階では、事前に入札業者が保証をとれるかとれないかというチェックまでは現在しておりません。保証がとれないという事例は今までほとんどありませんでしたので、今回は非常にまれなケースとなっています。

履行保証証券というのは工事を請け負った業者が、例えば、途中で倒産したりして工事を遂行できない場合に損害保険会社がその損害を補償するということですか。

そうです。

総合評価落札方式ですが、評価値というのは、金額のほかにどういうポイントが加味されるのでしょうか。

評価につきましては、1)資機材の搬入に関する安全確保、2)作業エリア及び入所者の生活空間に関する安全確保、3)その他安全確保ということで、こういった評価を行って、いい評価だと判断されるところには換算点を設けて評価点を出しております。

これは応募者からそういう技術提案みたいなものを出させるわけですね。

ペーパーで事前に出していただきまして、入札前までに評価点を出しておくという段取りになっております。

次点落札は次点であるけれども、予定価格よりアンダーであったわけですね。

そうです。実は金額はオーケンコーポーレーションが1位だったということで、従来の一般競争入札であればここが落札していたということです。

第1位の落札者は、技術提案書の評価がよかったのに保証がもらえなかったというわけですね。

経営状況は評価の対象にしていなかったので、そうなってしまいました。

この件については、事情を御説明いただくとやむを得ないというか、妥当性を欠くほどではないと思いますので、よろしいですね。

 

【審議案件7】

審議案件名:平成20年度国立療養所沖縄愛楽園不自由者棟更新築等整備その他工事設計委託業務

資格種別 :建設工事−設計コンサルタント(A、Bランク)

選定理由 :一般競争入札(総合評価落札方式)

発注部局名:国立療養所沖縄愛楽園

契約相手方:株式会社国吉設計

契約金額 :23,992,500円

契約締結日:平成20年10月22日

価格の評価点よりも技術評価点の方が重く採用されるということになるのですか。

設定としましては内容重視と。技術力重視という設定になっております。

しかし、入札価格がアンダーでないと話にならないわけですよね。

そうですね、結局は予定価格に入ってこないと評価にならないということです。

御説明を承ってみると、妥当性を欠くところはそうないと思いますが、よろしいですね。

 

【審議案件8】

審議案件名:国立療養所奄美和光園不自由者棟更新築整備その他工事

資格種別 :建設工事−建築一式工事(Bランク)

選定理由 :一般競争入札(総合評価落札方式)・指名競争入札にて不調による随意契約

発注部局名:国立療養所奄美和光園

契約相手方:川口建設株式会社

契約金額 :451,500,000円

契約締結日:平成20年8月27日

最初の一般競争入札がうまくいかなかった理由は、金額ですか。

そうですね、金額が合わなかったことから、不落不調になりました。

その時点で一番安い人とどういう形かわかりませんけれども、契約できるような動きはしないのですか。

まだ札を入れる意志があるかないかといった確認はしていますが、もうこれ以上は無理だといったことで不調ということです。

最初は一般競争でやったのでしょう。それが不調になって、その次は指名競争ですか。なぜ指名競争にしたのですか。

一般競争をやり直した場合、また更に1か月半から2か月ほどの準備期間が要ると。公告をやり直して見積期間をとってというところで、この工事の規模を勘案しまして今年度中に終わらせるためには、早期の施工をしたかったということが理由です。

一般競争入札のときに、入札した業者さんと、指名になってから呼んだ業者さんというのは重なるのですか。

基本的には公示内容が一緒でございますので、そこは指名には入っておりません。そこを除いたところで指名をしております。

でも、指名入札をしても、川口建設以外は予定価格と相当のひらきがあり、余りやる気がなかったと見ることもできるのですか。

一般競争でも不調になったということを考えると、予定価格の積算が厳しかったと理解しております。

そうですね。わかりました。

価格設定がかなり厳しかったということかもしれないですね。特に疑点を抱かせるようなことはないと思いますので、よろしいですね。

 

【審議案件9】

審議案件名:中央合同庁舎第5号館入退館管理システム新設工事

資格種別 :電気工事、電気通信工事(A、Bランク)

選定理由 :低入札、連名契約(一般競争入札)

発注部局名:大臣官房会計課

契約相手方:エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社

契約金額 :178,500,000円

契約締結日:平成20年8月21日

8月1日に不調になっておりますが、公告等の経緯について教えていただけますか。

当初の公告でございますが、7月14日に公告しておりまして、8月1日11時開札ということにしております。

そのときは応募は何者あったのでしょうか。

応札者はおりませんでした。

周知期間や、どういう手段で公告されたかということについては。

期間に関しましては、通常10日でございますので、通常より長めにとってございます。広告方法に関しましては、当省のホームページあるいは庁舎内への張り出し、それも通常の入札公告と同様でございまして、特段狭めているとかそういったことではございません。

再度入札は8月5日に公告して、入札を8月12日に開札し、低入札価格調査を実施しておられますよね。

業者からの説明では、他省庁の実績もあり、多くの取引実績があるベンダーの取引で、安価な調達が可能ということで回答を得ております。

 当方としまして、他省庁の実績、ノウハウの蓄積があることから、企業努力による経費削減と判断しました。結果、仕様書上求められている内容についてはすべて積算上満たしていること、金額もヒアリングの結果妥当であるということで、同社に落札決定をしたという経緯でございます。

もう一つ、金額から言うと総合評価落札方式をとるべきじゃないかという、それについては。

総合評価に関しましては、省内関係室で検討をさせていただきました。本工事は既存のセキュリティゲートを仕様に沿って床に設置するという簡易な付帯工事であって、建築物の構造ですとか強度、あとは省エネ対策の施行等、技術提案をするような要素が余り含まれないということで、会計課の通知上でいう機具設置等の簡易工事に該当するということで、会計課に確認をした上でそういう判断のもとに最低価格落札方式で実施しております。

1回やって誰も来なかったけれども、2回目やったら低価格だったというのですね。低価格でやって調査をしたら、ゲートが安かったと。ということは、逆に言うと、予定価格の設定が甘かったということを指摘しようと思えばできなくはないわけですね。

先ほど申し上げましたように、大部分が機器の金額になっていますので、工事の入札価格基準額自体は直接工事費分の比率だったりするものですから、いわゆる機器の価格が大きければ大きいほど低入札価格基準が高くなるので、不当に安いということではないと認識しています。

わかりました。何か御意見ございませんか。よろしいでしょうか。特段妥当性を欠くようなことはないと思いますけれども、今後、予定価格の設定について低価格という事実は重いので留意していただくように、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

 

 最後に、「1者応札・1者応募」に係る改善方策について、事務局から説明を行った。

それに対する委員からの意見は次のとおり。

 

○かなり入札公告が遅れて公示期間がかなり圧縮されるようなケースというのは今までもちらほら散見されており、執行の時期の適正化、なるべく早め早めに工事を発注するために、工事とか調達に必要な適切な期間を確保し、それによって期間が短い厳しい工事だという印象を余り与えないような、いわば予算の適切な計画的執行ということで、調達に係る期間をなるべく十分に確保すること。