第4回厚生労働省公共調達中央監視委員会

(第一分科会)審議概要

 

【問合せ先】

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室

電話03−5253−1111(内7965)

 

開催日及び場所

平成20年9月26日(金) 厚生労働省専用第21会議室

委員(敬称略)

第一分科会長  上野  淳  首都大学東京教授・基礎教育センター長

委 員     小川  広  独立行政法人日本原子力研究開発機構

財政部 上席参事

委 員     松原 健一  安西法律事務所 弁護士

審議対象期間

原則として平成20年4月1日〜平成20年6月30日の間における調達案件

抽出案件

11件

(備考)

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会において、不適切等と判断した案件について、報告を受けたものである。

報告案件

 0件

審議案件

11件

委員からの意見・質問に対する回答等

意見・質問

回   答

下記のとおり

下記のとおり

 

 

意見・質問

回   答

 冒頭、事務局から、19都道府県労働局及び社会保険庁における第三者委員会の活動状況の報告を行った。

【審議案件1】

審議案件名:国立秩父学園洗濯槽棟改修工事

資格種別 :建設工事−建築一式工事(C、Dランク)

選定理由 :契約方法別抽出案件(一般競争入札)

発注部局名:国立秩父学園

契約相手方:八木建設株式会社

契約金額 :27,825,000円

契約締結日:平成20年4月1日

秩父学園では、常に電子入札をしているのか。

電子入札も行っております。今回の応札の中でいきますと、電子入札での応札が3者中2者、それから、紙での応札が1者となっております。

一般競争入札をすると、新規の業者も応札してくるようなものなのか。

この中で今まで全然取引とか応札した経験がないところは、3者のうちに入っているのか。

3者中2者がこれまで取引のないところでして、今回、応札した八木建設ですが、こちらもこれまで取引がないところになっております。

特に指摘すべき不都合はないと思います。特に意見なしということで、ありがとうございました。御苦労様でした。

 

【審議案件2】

審議案件名:国立武蔵野学院自活寮改修その他工事に係る設計委託

資格種別 :測量・建設コンサルタント等(Bランク)

選定理由 :高落札率(一般競争入札)

発注部局名:国立武蔵野学院

契約相手方:株式会社早川設計事務所

契約金額 :3,360,000円

契約締結日:平成20年6月17日

この設計は難しいものなのか。

基本的には簡単です。

Bランクで、国立武蔵野学院の周辺で、こういう設計委託とか設計コンサルができる業者はどれぐらいいるのか。

ざっと数えた限り、10社程度はありました。

それで、この会社しか来なかったというのは、何か思い当たるところはあるか。

この学院内の建物は、過去にも設計していただいたこともあります。

高落札率になった訳をどう考えるか。

これはわからないのですが、入札参加資格を確認するときに、業務経歴、過去の契約実績を提出させています、その中に同様の工事が何件かございますので、ある程度、金額は予想できたのではないかと考えられます。

契約額が三百数十万で、設計はそれほど複雑なものではないから、予定価格の類推はある程度は可能ということか。

はい

1者しか応札しなかったことについては、今後は周知期間に配慮するなど、競争性を確保することにできるだけ努力をしていただきたいという意見を申し上げる。

 

【審議案件3】

審議案件名:「医療用消耗品(4〜6月)」の17契約案件の一括審議

資格種別 :物品の販売(医薬品・医療用品類)(A,B,Cランクで近畿地域の競争参加資格を有する者)

選定理由 :指名競争入札で最も高い契約金額

発注部局名:国立循環器病センター

契約相手方:小西医療機器株式会社 他23者

契約金額 :1,406,966,044円(17案件の契約額合計)

契約締結日:平成20年4月1日

これらの医療物品というものは、このくらいのクラスでないと扱えないものなのか、その他の業者でも扱おうと思えば扱えるものか、指名した理由を説明願います。

指名したのは、やはり参加業者によって、メーカーとか分野というものがありますので、ほとんどの商品を取り扱っている業者で、近隣に営業所がある等の条件を加味して、24者を選びました。

個々の品目を見るとほとんど1者しか金額が入っていないように見えるが、結局、24者で競争しているというよりは、全品目を網羅するように取りあえず声をかけておこうということだったのか。

その品目の取扱いの代理店になっている業者とかがございますので、そういう業者になりますと、その1者しか入れてこない。やはり得意なメーカーとか分野がございますので、そこの業者が入れてきますので、どうしても1者入札が多くなっていることになります。

予定価格はどういうふうに決めているのか。

予定価格決定調書を付けさせていただいてございますが、ちょうど診療報酬の改定もございまして、償還価格の改定がございましたので、その価格を標準価格としてとらえさせていただきまして、原則として、償還価格を基準として予定価格を算出しております。

償還価格はどういうようなものなのか。

償還価格と申しますのは、診療報酬上、この材料を使いますと幾ら請求することができるというところで決められている価格でございます。

競争が働けば、そこで差益が出るのでしょうけれども、お互いに1者ですから、予定価格は保険の金額だということになると、予定価格については、ほぼ100%見通せるわけですね。

だから、1者しか応札しないということは、自動的に高落札率になるのは必然みたいなところがあるわけですね。要はいかに、その品目を入れられる業者を複数参加させるかというところに置かないといけない。

はい。その意味で業者数を24者まで広げてみたのですが、それでも、まだ1者しか入札していない部分がございます。

単価というのは、要するに保険診療のいろんなデータを調べれば、それぞれのものについての単価は容易に類推がつくものなのか。

償還価格がついている品目はわかりますが、中には、診療報酬上、医療消耗として請求できない材料もございますので、そういうものは償還価格がついておりませんので、そこは品目ごとの定価に対して何%という予定価格を立てております。

大体、予定価格の立て方は、償還価格は先ほど申し上げたような立て方ですけれども、償還価格以外につきましては、前年度の価格を基準として予定価格を算出させていただいておるところでございます。

そうすると、一般競争入札にしても余り状況は変わらないという想像がされるのですけれども、どんな感じですか。

競争していただいたら、ありがたいのですけれども、そこは開札結果を見ないとわかりません。

24者による指名競争入札であったが、極めて高い落札率であることは、それぞれの品目について、言わば寡占状態になっているといいますか、特定の会社しか扱えない状況になっているという意味で、入札とはいえども、高い競争力が実態として働いているわけではない。

ただ、今、行われている方法が極めて不適切であるというふうには言えないので、今後、2者、3者と競争が働くような方法についての模索を是非していただいて、今、国民医療費に対する目は大変厳しいですし、全然関係ありませんけれども、国立障害者リハビリテーションセンター病院で調達に関していろんな事件が起きましたし、それから、やはり国民の目は、なぜ競争が働かないのだということについての目が大変厳しくなっているということがありますので、御事情はわからなくはないのですが、それぞれ適切な競争が働くような工夫を是非お願いしたい

今後、指名競争ではなくて一般競争入札に移行されるわけですから、そのときにどんなふう変化があったかということも私どもとしては注目させていただきたいと思います。

 

【審議案件4】

審議案件名:乗用自動車6輌購入

資格種別 :物品の販売−車両類(A,B,Cランク)

選定理由 :一者応札(一般競争入札)

発注部局名:東海北陸厚生局

契約相手方:本田技研工業株式会社

契約金額 :11,037,600円

契約締結日:平成20年6月6日

タワーパーキングというのはどういうことか。

立体駐車場で、車を1台入れて上に上がっていく、よくデパートとかに置いてあるもので、車の高さ制限があります。理由書の最後に書いてございますが、車高1,550mm以下に制限されております。

車の使用目的は監査等に行くときに使うため、役所の車が駐車違反をするわけにはいかないので、行った先でも駐車場には入れなければならない。それで、この下に車をいろいろ列記してございますけれども、この1,550mm以下という高さを満たす車種がこれしかなかったのです。

それでは、そこの駐車場はみんなボンダのストリームしか入れないということなのか。

大人数乗れることに限定していますから、7人乗れるというので、この車に限定されるのですけれども、いわゆる普通の乗用車は大丈夫なのです。このワゴンタイプの車になりますと入れないということになります。

ディーラーとかそういうところは全然応札しないのか。

当初、私どもの方でディーラーと打ち合わせをさせていただいたのですが、ホンダの官庁販売部門では、愛知県で入札を行った場合には、都道府県の境界を超えた、例えば岐阜県とか三重県とかは応札してはいけないというような取り決めをされている。しかしながら、私どもの方では6台の調達をしなければならないため、間に本社が入り、本社での入札になったという経緯がございます

これは、6台を一括購入することで効率性といいますか、価格効率がいいということはあるのか。

あったと思います。

それと、県別に発注して競争を働かせて価格を下げるということも一方ではあるかもしれない。

はい。当初はそれを想定しておりました。

特に不適切ということではなくて、いろいろ工夫はされて、まず各県別に発注とかということもいろいろ考えられて、そういうルールがあるということで一括となって、条件を精査すると1者しかなかった。ホンダの本社が応札したわけですけれども、状況としてはやむを得ないかなという判断でございます。

 

【審議案件5】

審議案件名:国立総合児童センター(平成20年度)改修工事に係る設計及び施工監理業務

資格種別 :建築コンサル−建築コンサル(Aランク)

選定理由 :設計・コンサルタント(指名競争入札)

発注部局名:雇用均等・児童家庭局

契約相手方:株式会社山下設計

契約金額 :19,425,000円

契約締結日:平成20年6月13日

これは改修工事ですね。それで、Aランクである必要はあるのでしょうか

予定価格に応じたランクの業者ということで、Aランクの業者を指定させていただいております。

Bランクだって改修工事の設計は契約額約2,000万円という仕事ですから、対象となれば競争が働くのではないのか。

この契約額ならばAランクになる決まりなのか。

一応、厚生労働省の基準がございまして、一般競争参加資格等の取扱いについてということで、予定価格に応じた企業規模等のランクがあります。

これの元設計は山下設計ではないのですか。

山下設計です。

過去の経緯を見ましても、やはり山下設計さん以外に落札されたという実績はないです。

一応、A社とかB社も応札はしてきたわけですね。

そうです。

Aランクで5者を指名していますが、Aランクの業者はほかにもあると思うのです、指名した会社の数は適切だったのでしょうか、ここに記載されている5者以外にもAランクはあるわけですね。

こどもの城はいわゆる児童館でございます。

営業を行ったまま改修工事をする必要があり、かつ、劇場の改修が大きなウェートを占めていましたので、業者選定に当たっては、類似の施設の施工実績のあることを条件にし、この5者を選定したのです。

Aランクの5者を指名ということについて不適切だというふうには指摘しませんが、改修ですので、もう少し金額というよりも競争力を働かせるという意味で、例えば改修だったらAランクでなくても、そもそも技術力があるところだったら、Bランクでも競争力を働かせるという意味で、参入させる可能性がないかどうかは検討していただいた方がいいように思います、その意味で、現在のルールにのっとってやっていらっしゃるということにおいて特に不適切ではないということでよろしいでしょう。

 

【審議案件6】

審議案件名:医療廃棄物処理業務(処理)

資格種別 :役務の提供等(A,B又はCランク)

選定理由 :低入札案件で最も高い契約金額(一般競争入札)

発注部局名:国立がんセンター中央病院

契約相手方:株式会社クレハ環境

契約金額 :17,062,500円(単価契約のため入札総額を記載)

契約締結日:平成20年4月1日

焼却炉の処理能力が一日当たり20tだと、事実上1者しかないのか。

20tだとかなり業者が限られます、関東近郊だと、私どもが知っている限りでは2者ございます。1社はがんセンターと契約しているクレハ環境、もう一社はA社というところなのですが、この2者が入札会場で競合するというのは他施設でも余りないような気がいたします。

B社というところが応札して、契約はクレハ環境。この関係を教えていただけますか。

これは当院の場合ですので、収集・運搬と処理につきましてジョイントベンチャーでもOKということで入札公告を出させていただいきました、1者で収集・運搬から処理まで行う業者があれば、その業者も参加可能でございますが、収集・運搬と処理は別という、ジョイントで参加する場合も受け付けてございます。

今の処理能力のところなのですけれども、どうやって、その能力があることを確認されるのですか。

「特別管理産業廃棄物処分業許可証」というものがありまして、東京都にある会社であれば東京都知事から、他の道府県であれば各道府県の知事からの許可証があります、その許可証の中に焼却炉の能力が記載されていますので、その能力値を確認しています。

20tという処理能力を指定していたところ、競争力が働かなかったという実態を踏まえて10tに見直し、競争力が働くように一般競争入札をしていただいたということで了解いしました。

 

【審議案件7】

審議案件名:平成20年度水道水質精度管理調査用統一試料作成一式

資格種別 :−

選定理由 :公募による案件で一者(随意契約)

発注部局名:国立医薬品食品衛生研究所

契約相手方:和光純薬工業株式会社

契約金額 :5,460,000円

契約締結日:平成20年6月30日

仕事の内容は、どういうことをするのか。

基本的には、水道事業者といいますか、水道水の水質検査を行っている事業者に対しての事実能力を確認することです。

統一的な水溶液を作り、その中に、ある特定の物質を入れ、それをどのぐらいの濃度で検出できるか。その事業者がどのぐらいの技術力を持っているかという判断をします。

そういうことが出来る会社は、ほかにないということか。

前年が1者入札だったこともございますので、広報の仕方に問題があったのではないかということもありましたので、基本的にこういうことが出来るところは社団法人日本試薬協会に加盟しているところが出来るのではないかと、試薬協会の方にも広報して確認したのですが、国内で出来る業者はほぼ、和光純薬工業だけではないかということでございました。

公募をした結果、1者しか見つからなかった。その後、やむを得ず随契ということになっているが、その1者に対して入札させることはあり得るのか。

基本的に1者であれば、随意契約と考えています。結局、会計法令でも、競争を許さないものであろうと解釈できますので、そういうことであれば随意契約と解釈しております。

これは、もうやむを得ないケースですか。公募という努力はしていただいている。しかし、その努力にもかかわらず、1者しか応募がなかったということで、随意契約ということで了解せざるを得ないのですが、今後もいろいろと御努力をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

 

【審議案件8】

審議案件名:MRI脳波測定装置賃貸借

資格種別 :−

選定理由 :競争性のない新規の随意契約

発注部局名:国立精神・神経センター

契約相手方:三菱UFJリース株式会社

契約金額 :2,500,000円

契約締結日:平成20年4月1日

これは単年度の契約になっていますね。それで、相手の業者さんとの関係で、これは本当にやめたければ単年度でおりることはできるのですか。

 平成19年度に、6年リースの研究機器として契約をしておりまして、今年度、新規随契となったのは、19年度は研究者の直接研究費ということで、本人の研究費として扱っていましたが、20年度からは国の研究費として予算化しましたので、国の契約としましては新規の随意契約となります。

研究費を国の方に切り替えたのは研究費の不正とかを防ぎたいということもあります。それと、この研究を行っている元は独立行政法人科学技術振興機構というところです。JSTと呼んでいるのですが、ほかのナショナルセンターでも国の予算として扱っておりますので、当センターも20年度から国の予算として透明性のある研究費として行うということで、国を契約者として予算を20年度から繰り入れております。

その切り替わったところではなくて、最初から国の予算だとしたとして、こういうリースで実質的に6年とか数年拘束されるようなものを、あたかも単年度でいつでも乗り降り自由かのような契約を結ぶことについて問題はないのですか。

結局、予算が単年度の予算しかありませんので、契約としては単年度でやっていくしかないのではないかと思っています。

そうすると、民法上というのでしょうか、私法上の関係で仮に1年でやめたいといったときにおりても、解約しても、損害賠償請求されないというような認識でよろしいのですか。

平成19年度に6年のリース契約を結んでおります。先ほども随意契約の理由のところで申しましたけれども、三菱UFJリース株式会社が落札して、6年のリース契約を結んでおります。

付けていただいている契約書ですと、6年の契約というふうには読めないのです。

19年度に結びましたリース契約の覚書の中に、6年契約で、20年2月15日〜20年3月31日というふうになっております。

平成19年度の契約書を拝見しますと、これは契約の主体はだれになるのですか。個人と業者さんが契約している形になっているのですか。

個人が契約者ということになると、一切の権利義務を個人ということになると思うのですけれども、業者さんはそういうことを重々わかっておられるのですか。

これは研究者になっております。リース会社と契約しております。

個人の研究費で行っていますので、この平成19年度に結んだときに、個人が責任を持って契約しているというふうになっております。

それで20年度に、先ほど申しましたけれども、国費として直接行うということで、支出負担行為担当官に変えてあります。

そうすると、国といいますか、研究所としては契約を引き継ぐ義務はないという前提で、義務はないのですけれども、尊重してあげたということになるのですか。

予算の執行等を支出負担行為担当官が行うようになりますので、契約は、乙の方は支出負担行為担当官ということでリース会社と行っているということです。

ですから、これがもし、国ではなくて、ずっと6年間、最初の契約どおり行えば、この研究者個人と6年間行っていくということになります。

これはわかりにくい案件ですね。

国としては、契約当事者と入れ替わらなくてもいいし、どちらでもいいのですけれども、公益といいますか、必要性の観点からあえて契約当事者になって、国費で負担することにしましたということですか。それで、契約条件については、理論的には一旦リセットして、自由な立場で、改めて、こちら独自の立場で決めて、それに業者さんが応じてくれたから契約したということになるのですか。

 そうです。最初に平成19年度の6年間のリース契約が基になっておりますので、それで業者さんは相手方、要するに研究者個人から支出負担行為担当官に代わった。それに対しては特に何もなかったのですけれども、研究費自体を国の収入に入れますので、国の扱いとして、今度は支出するときには支出負担行為担当官が行います。今まででしたら、研究者個人が物を購入したり、いろいろしてやっていたのです。直接、研究者が研究費を扱っていたのです。

平成19年度の研究費でやっている方は会計法令の適用はない。要するに変な話、研究者個人の好みで業者を選べるわけですね。

そうです。特に縛りはありません。

なお、先ほど申しましたけれども、入札の形式は取りました。

それでも、法令の根拠にある入札ではないわけですね。私的な入札ですね。どういうふうに適正にやったかも担保されていないわけですね。

確かにそうです。入札形式ということで予定価格を立てて、入札公告をして、入札書をいただいて、入札を行ったという形は取っております。

一見すると、個人の債務を国が肩代わりして契約して払ってあげているような印象を受けなくもないのです。

国の方で管理すれば、会計法上の適用でものを買ったり、支出したり、厳しくといいますか、より目を光らせるというのですか、そういうメリットはあると思うのです。

6年を前提にリース契約を入札して選ぶことはできるのですか。

これは研究者が、科学技術振興機構に毎年研究の申請をしまして、予算をもらうのですけれども、それが6年間ぐらいは、研究をするということで申請して、勿論、研究期間は単年度できますので、平成19年度で予算をもらって、また20年度も申請して予算をもらう。その中で、このリース契約を6年間結んだということで、そういう見通しが多分あったと思うのです。

JSTから公募によって研究費を取ったと思うのですけれども、この研究者は6年という研究期間の計画で研究費を取得しているわけですか。

そうですね。

それでは、個人研究者とは別な観点で、国が直接、6年間の契約で、しかし、単年度予算というルールの中でリース契約を入札によって募集することはできるのですか。

6年でなくても、5年とかのリースの場合は国の研究費とは別に、国の予算で何か物を買うとき、単年度予算ですけれども、事業計画とかで盛り込んで予算要求をするという形はあります。

それで、2年度以降は常に随契になるわけですね。

最初の契約のとき、例えば5年なら5年を結んだときに各年度のリース金額は決まりますので、そういう契約になっていきます。だから、最初の契約のときに入札形式をきちんとやるというのが、勿論、国の場合も前提でございます。

それでは、少なくとも、平成19年度契約書に6年間であるということがどこにも記載されていないので、それは資料として出していただいた方がいいのではないでしょうか。

わかりました。

疑問に思ったのですけれども、予決令の102条の4というのは、今、言ったような場合を許しているわけですか。

随意契約にする根拠がこの条項でいいのですか。

リース契約の場合に、最初の年度は当然、会計法にのっとって、一般競争入札をやります。2年目以降は、先ほど申しましたとおり、各年度のリース金額は決まっていきますので。契約の性質が競争を許さない場合という条項でございます。

そうだとしても、許さないというのは、そのものしかできないという意味ではないのですか。単年度でやっているのであれば、リース会社というものはたくさんあるわけですから、それをここしかできないということにはならないのではないのですか。

平成19年度に、リース会社も契約が決まっていますし、金額も決まっていますから、これ以外の業者さんはできないというのは変ですけれども、6年間の契約を結んで、当初、19年度はやっていますので、2年目以降はこの随意契約の理由を扱わせてもらっています。

研究費の不正使用を防ぐために、研究者個人の研究費の支出から国の支出に改めたという背景はわかりました。ただ、やはりオフィシャルという目で見ると、国としての第1回目のリース契約になって、それが過去のいろんな行きがかりで随契にならざるを得ない背景はわかりましたけれども、これは特殊例です。不適切かどうかの意見が出せませんので、適正であれば、そのプロセスといいますか、考え方を示していただく。

私としても、直ちにこれは不適切だというほど言い切ることはないのですけれども、今、委員の御指摘のような、第1回目ということで、これは随意契約という意味でやむを得ないといいますか、これしか方法がないということをもう少し明快に説明するような文章にしていただいた方がよろしいと思うのです。

したがって、特段、これは極めて不適切な随契であるというふうに指摘するつもりは今のところはございませんので、よろしくお願いいたします。

 

【審議案件9】

審議案件名:平成20年度一般健康診断及び特別健康診断請負契約

資格種別 :−

選定理由 :競争不調による随意契約案件

発注部局名:国立保健医療科学院

契約相手方:医療法人クレモナ会ティーエムクリニック

契約金額 :1,221,570円

契約締結日:平成20年6月30日

医療法人クレモナ会は、どのように見つけてきたのか。

昨年も実施していただいたところでございます。

なぜ入札に参加しなかったのか。

このクレモナ会は、現在、入札参加資格を持っているのですが、入札を行った時点では入札参加資格を持っていなかったといった事情がございます。

このくらいの健診だと、出来る業者はかなりありそうな気がするのだが。

実際、健診車に来ていただいて健診をするのですが、当庁舎の会議室、当科学院は研修等養成訓練機関でして、講義室を4〜5つ使わないとできないということから、どうしても研修が少ない時期でないと出来ないため、一般健康診断については7月のうちの1日でお願いをしています、ほかの業者に聞いてみますと、契約を結んだ日から当該年度中のどこか1日で実施するといったようなものが多いようで、ひと月のどこか1日で行ってくれというのは、業者の方に言わせるとなかなか難しいところがあるといったような話でございました。

これはひと月だから難しいのではなく、話が出て、行うのが翌月で、そのためのシフトを組むとか、の問題であるので、もっと早く動くことはできないのか。

それは、基本的には可能ではございます。たまたま、今年は健診の担当者と入札担当の私が今年の4月に異動になりまして、全体的な流れを100%把握できていない状態でしたので、表現は適当ではないのですが、昨年のやり方にのっとって事を進めていったところ、このような結果を招いたといいますか、このような結果になってしまったということです。

6月13日に公告し、入札日が10日後の24日であり、履行期間が7月中の1日としていたことが、応札者が1者しかいなかったことにかなり影響していると思う。

 ですから、次年度以降は、かなり努力をしていただき、公告期間、履行日について余裕を持ってやっていただくことを、是非、要望したい。

結果、不落になって、何とか探して随契にせざるを得なかったという状況については、一定程度理解はできるが、指摘の点については来年度以降、是非、留意していただくよう、よろしくお願いします。

 

【審議案件10】

審議案件名:国立循環器病センター医療用汚水処理設備更新等整備工事

資格種別 :建設工事−管工事(Cランク)

選定理由 :工事希望型競争入札、低入札価格調査

発注部局名:国立循環器病センター

契約相手方:コスモテック株式会社

契約金額 :26,880,000円

契約締結日:平成20年4月23日

一般競争のときは、なぜ業者が入ってこなかったのか。

一般競争で公告をして、期間が特に短かったというわけではないと思っています。

それで実際、公募にしたら、コスモテックが低価格で入ってきたというのは少し理解しがたいのだが。

公告の仕方に問題はないと思っていますが、この業者が公告を見ていなかった可能性はあるかと思います。

工事希望型というのは、あり体に言えば、こちらから声をかけるわけですね。それで、やっと2者が応札したということですね。

そうです。

特に不適切ということはないと思います、しかし、一般競争入札を2回もやって応札者がいなかったのは不思議ですね。

経緯はよくわかりました。特に指摘事項はございません。

御苦労様でした。ありがとうございました。

 

【審議案件11】

審議案件名:不自由者棟(第1センター)更新築整備第3期その他工事(機械設備)

資格種別 :−

選定理由 :一般競争入札不落による随意契約

発注部局名:国立療養所多磨全生園

契約相手方:ニッポー設備株式会社

契約金額 :46,410,000円

契約締結日:平成20年6月20日

一月ぐらいの工期で出来る工事なのか。

不調になった初回の入札を見ると、工期がタイトに思うが。

実際は、その工期では少し難しいところがございます、財務省と予算の繰越しの協議の関係で、公告の際にそのような記載しかできなかった事情がございます。

業者は、その辺の事情はわかるのか。

比較的、ハンセン病の療養所は、この多磨全生園に限らず、この様なケースが見受けられるので、わかっている業者もいるかもしれませんし、工期がタイトだと思われて入札を控える業者もいるかもしれません。

「入札公告(建設工事)」だと工期が3月31日までとなっているが、現実問題として、「工期は何時までです。」というような話はどこでするのか。

問い合わせがあった場合には、「協議が整えば工期延期は可能です。」というような説明をしていると聞いております。

工期が厳しいのは、既に生活しているから、なるべく工期を短縮せねばならぬというような事情か。

それもございます。使いながらの増改築が主ですので。

最近、不落というのは結構多いのか。

不落といいますか、不調は多いです。このように契約まで至るのは少ないです。

やはり入札公告をする日と、それから、工期履行を着手するべき時期との十分な期間的余裕を持ってというのが一つの観点ですね。

期間の問題については、今後、十分留意していただくよう、よろしくお願いします。