厚生労働省公共調達中央監視委員会の審議概要について

 

【問合せ先】

厚生労働省大臣官房会計課監査指導室

電話03−5253−1111(内7965)

第2回厚生労働省公共調達中央監視委員会第一分科会が、平成20年3月27日(木)に、厚生労働省専用第12会議室において開催されましたので、その審議概要についてお知らせします。

 

第2回 厚生労働省公共調達中央監視委員会第一分科会(議事概要)

開催日及び場所

平成20年3月27日(木) 厚生労働省専用第12会議室

委員(敬称略)

第一分科会長  上野  淳  首都大学東京教授・基礎教育センター長

委 員     小川  広  独立行政法人日本原子力研究開発機構

財政部 上席参事

委 員     松原  健一  安西法律事務所 弁護士

審議対象期間

平成19年7月1日〜平成19年12月31日の間における調達案件

抽出案件

10件

(備考)

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会において、不適切等と判断した案件について、報告を受けたものである。

報告案件

 0件

審議案件

10件

委員からの意見・質問に対する回答等

意見・質問

回   答

下記のとおり

下記のとおり

 

 

 

 

 

意見・質問

回   答

冒頭、事務局から、「厚生労働省公共調達中央監視委員会設置要綱」の一部改正について説明し、委員会を分科会方式にて行うことに伴って委員の増員を行い、原則として、第一分科会においては公共工事案件及びその余の案件のうちの地方支分部局の案件を、第二分科会においては情報システム関係案件及びその余の案件のうちの本省の案件を審議することで了承された。

また、47都道府県労働局及び社会保険庁における第三者委員会の活動状況の報告を行った。

【審議案件1】(随意契約の適否)

「国立療養所菊池恵楓園不自由者U棟更新築整備その他工事の追加工事」

(国立療養所菊池恵楓園)

1期工事のほぼ完成に近づいて内覧等を行う過程で追加の工事の必要が発生したということですか。

はい。

1期工事の予定価格と落札価格を教えていただきたい。

済みません、手元に資料を持ってきておりません。後日また御回答させていただきます。

随意契約理由書に「1)本工事施工中に実施した内覧会等において」というくだりがありまして、「不自由者棟Uを効果的に運用するための施設に一部支障が生じてきたこと」が1番目の随契理由に挙がっているのですが、この趣旨はどういうことなのでしょうか。

ここに工事概要と挙げています中の一つ一つにかかわりますが、まず建屋ができても入口がないとか、あるいはこの後半に出てきますが搬入路がないとか、その辺のところが具体的な事例です。

それが随契でなければいけないというのにつながりますか。つまり、この業者でなければできないということですか。

屋内消火栓あるいは建具等のことも実際は本工事内の作業になりますので、別業者よりはということで考えました。

本工事と一体になってやる仕事なのですか。

はい。

当初の設計とか工事の内容が不十分だったので、追加してやらせたということですか。

建物の前に屋根つきの療養歩道が走っているのですが、今回、工事しましたところの正面となる入口から直で療養歩道へ行く接続が当初契約ではかなりずれておりました。そこで、新たにそれを正面から直に出る場所をつくる必要が生じたということです。

最初の本工事は随意契約なのですか。

いえ、一般競争入札です。

「随意契約をしようとする理由」について文章をもう一段精査していただけないでしょうか。やむを得ない事情でかくかくしかじかの工事の発生が出現した。そして随契で本工事の業者と同じ業者に発注することにした。その趣旨をもうちょっとはっきり書き改めていただきたいと思います。そういう処置でよろしいでしょうか。ありがとうございました。

 それでは、この件については次回のこの分科会で何らかの形で資料提示なり御報告をいただくようお願いします。

 

【審議案件2】(低入札価格調査実施)

「国立療養所菊池恵楓園外壁改修整備工事」(国立療養所菊池恵楓園)

予定価格の算出の方法なのですが、積算基準を使って積み上げたという形になるのですか。

そうです。

予定価格の立て方は、見積もりを何件かとって決めるのではなくて、積み上げ積算でやるのですか。

物価資料等からの単価設定での積み上げです。

実際に施工の結果、品質的には満足できるものだったのですか。

特に問題はございません。

予定価格に対して低入札価格調査の対象となる額以下の応札をしたのが4社あるのですか。

はい。

予定価格が高くはじき過ぎていたのではないですか。

それは大丈夫です。

住商産業は工事を終えたわけですね。

はい。

住商産業というのは、過去に工事実績があるのですか。

当園の工事実績はございません。ただ、熊大であるとか熊本市の建物の塗装工事とかそういった実績はございます。

信用調査をやられたようですね。

一応電話照会をさせていただいた。

予定価格が高すぎたのではないかという若干の疑念はあるにしても、調査をして工事請負させたということにおいて手続的な瑕疵はなさそうな気がします。いかがでしょうか、この件はよろしいでしょうか。ありがとうございました。

 

【前回の宿題】

「ハンセン病療養所宮古南静園」(医政局国立病院課)

前回、ハンセン療養所宮古南静園の建物において軀体と仕上げをなぜ分けて発注したか、なぜ一括発注しないのだというところで工事内容が一部ダブっているような疑いがありましたが、今の説明だと2回工事費を出しているわけではないのですね。

そういうことです。

そして、一括で発注した場合よりは節約になっているということですね。

そういう結果になっています。

本体、軀体工事を分離で発注しても著しい不合理は認められないということですか。

そういうことです。

わかりました。いかがでしょうか、この件はよろしいでしょうか。御報告ありがとうございました。

 

【審議案件3】(工事希望型競争入札)

「看護学校改修整備工事」(医政局国立病院課)

工事希望型入札で隣接市まで対象にしたその趣旨はどういうことなのですか。

10者以上ということを勘案して、そこだけでは足りないということで少し枠を広げて最低10者以上はほしいと、このような観点からです。

この工事は工事希望型競争入札にするという何か基準はあるのですか。

はい。2億円未満は工事希望型ということでやってあります。

厚生労働省の所管している工事はということですか。

そうですね。そして今は一般競争にしなさいということで通知は出してます。

 工事希望型でも当時の基準では差し支えなかったのですね。

はい、妥当でした。

この件は応札が高くて、3回目でやっと決まったということですね。指名業者選定のプロセスや入札のプロセスをみて大きくは特に問題ないと考えます。いかがでしょうか、この件はよろしいでしょうか。ありがとうございました。

 

【審議案件4】(指名競争入札・コンサルタント)

「国立精神・神経センター国府台病院耐震診断委託」(医政局国立病院課)

医療施設の実績ということなのですが、やっている内容は建物の耐震性能ですよね。

はい。

別に医療施設という枠をはめる必要はあるのでしょうか。

設計事務所も得意・不得意を多少持っていまして、その中で病院建築は特殊でございますので、そういう実績を持ったところを選ぶことによって我々も信頼できてお任せするというところがあります。そこは、我々国立病院課としてはほしい実績と思っております。

耐震診断だから病院建築の専門的な事務所でなくても大丈夫ではないかという気がしないでもないけど、国立病院課としてはその方が安心だというわけですね。

はい。

医療施設関係の実績があると国立病院課としても安心できるのですか。

そういうことでございます。

著しく妥当性を欠くというほどでもないと思うのですが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

それでは、このプロセス及び入札の結果は結構だということにさせていただきます。

 

【審議案件5】(指名競争入札・低入札価格調査実施)

「国立療養所奄美和光園敷地等境界画確定における測量事務」(医政局国立病院課)

工事とは違って設計及びコンサルなどについては、かなり低い価格で落ちたときにどういう調査をしなさいという基準がなかったということですか。

はい。

さりながらコンサルトいえども一定程度のコストは当然かかるわけなのだけど、このときはどういう調査をするべきかというルールがなかったので、金融機関に確認しているということですね。

そうです。

わかりました。これは指名競争ですが、9者を選ぶまでのプロセス等については特に問題ないように思いますし、低入札ではありましたけども入札のプロセスにも特にそう大きい問題はなさそうですので、お認めしてよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。

 

【審議案件6】(総合評価落札方式・高額契約)

「インターベンション用バイプレーションジェネラルアンギオ装置一式」(国際医療センター)

技術的要件の方で点数を配分されていると思うのですが、これは加点要素をどれにして何点にするかというのは現場からの意見をもとに決めるということですか。

基本的に全体で何点というのが決まっていないものですから、医療機器整備委員会を開きまして、放射線科から基礎的な部分、必要な部分、あと、加点とする部分の項目を出していただきまして、点数については医療機器整備委員会で配点していくという形になっております。

 かなり要求水準は細かいのですが、限られた機種しか、あるいはメーカーしか満たせないようなことにならないかというところの配慮はされているのですか。

それは基本的には1者仕様にならないようにという原則のもとに整備委員会でやっておりますので、複数業者が参加できる仕様となっています。

応札金額と技術審査点数、そして評価点数、ここの仕組みをもう一度教えていただけませんか。

一般入札と同じように、応札金額をまず入れてもらいます。技術評価点というのは、各項目の配点を足したものが評価点になります。これの評価方法としては、技術評価点数を応札金額で割りまして、この点数の高い方という形になります。

 予定価格と調達希望機種の定価はどういう関係があるのですか。

実際に納入している機種が2種ありまして、その会社ごとの納入実績を基に予定価格を作っております。

 そういうことですか。シーメンスとA社だけが我が国の中で実績があったということですか。

はい。

2社がこの機能を有しておる装置を製造しているということですか。

 はい。

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に意見はないようですので、ありがとうございました。

 

【審議案件7】(随意契約理由の適否)

「平成20年度入試問題、解答及び採点基準の作成業務一式」(国立国際医療センター国立看護大学校)

大学入試センター試験を利用することはできないというのは、法律か何かで決まっているのですか。

 

法律で大学しか資格がないのです。うちは開設当初に大学入試センター試験を利用したいという要望を出したのですが、残念ながら文部科学省で認めていただけなかったのです。今現在、ほかの大学校さんも利用したいというのがありますので、再度、そのあたりは関係大学校として利用の要望をしたいと。現時点は、法的に大学校ということで文部科学省の方は認めておりません。

あと、B社というのですか、この会社はこういう入試問題をつくる会社ですか。

はい、そういう専門の会社でございます。3年前ですか、17年のときに新しく入試問題を作成する業者をいろいろ当たってみたのですが、ここだけしかなかったというのが実際のところです。

このほかにはないのですか。

あと、例えばC社とかそういったところでやっているというのはあるみたいですが、ただ、そこの場合、基本的には学生というか浪人生の教育をメインにしておりますので、入試問題作成はサブ的にやっているということで、基本的には手いっぱいという状況のようです。

このB社というのは、看護大学校以外のところもやっているわけですか。

19年度でいいますと10大学ぐらい受注されているようです。具体的な名称は公表していないのですが、受託している大学数だけを公表されています。

大学入試問題をつくっている会社はほかにもあるけれども、そこはいっぱいいっぱいで本件は受けてこられなかったということですか。

はい、そうです。

あと、いろいろインターネットで調べてみる限りでは、過去に受けていたけれど、受けていたという情報が漏れたためにいろいろ業者としてもやりづらいということでやめたというところもあるみたいです。

ほかに受けてくれる場所がないというのは毎年検証しているのですか。

 インターネットでは見ていますけれど、あえて照会はしてはいないのが事実です。17年のときに見つかったB社でそのまま継続で、その後、どういうところがあるかというのはインターネットを通じて検索はしています。

ありがとうございました。今、御意見が出たように、本件はいろいろ承ると随契もやむを得ないということはあるにしても、未来永劫、ずっと随契でこの会社につながるというのはやはり問題がなしとは言えないので、そういう他業者を当たる努力を継続的にしていただくことをお願いして、この件は承認したいと思います。この件はよろしいでしょうか。ありがとうございました。

 

【審議案件8】(一般競争入札・一者入札)

「産業安全会館8F厨房その他改修工事」(労災補償部労災管理課)

1120日に入札公告をして入札日が30日、10日後というのは、これは通常のケースですか。

はい、10日以上です。

短過ぎるから1者しかこなかったということはないのですか。

通常、私どもは応札があると思って庁舎内に掲示しましたし、厚労省のホームページで掲示をしたのですが、結果的には1者しかない。ただ、その10日が短かったかどうかというのは、規程どおりにはなっておりますので、私どもは短いとは考えてはおりません。

規程では合致しているということですね。

はい。

一般的にも、大体10日ぐらいでというようなことは普通に行われているわけですね。

そうですね、10日あれば。もっと緊急を要する場合は5日というのがございますから、10日あれば私どもは十分だと思ってやっておりました。

そのぐらい時間があれば見積もったりする時間は、そんなに難しい工事ではないから大丈夫だろうということですね。

2000万円程度ですが、一般的にある工事でどこでもできるような工事でございます。

一般競争入札で応札が1者しかなかったというケースなのですが、いかがでしょうか。それでは、特に御意見がないようですし、時にはこういうことがあるのだろうという感じがしましたので結構だと思います。この件はよろしいでしょうか。ありがとうございました。

 

【審議案件9】(不落随契)

「9/3入札不落分*DVD−RW他5点購入」(横浜検疫所)

コピー用紙ほか148点の一般競争入札というのは、それぞれの品目ごとに競争するということなのですか。

はい。

例えば149点の品目ごとに落札業者が変わってくるということでいいわけですか。

そうです。

総価ではやらないのですか。入札公告をみると「総価を記載すること」となっていますが、総価で判定はしないで個別にやるということになるわけですか。

横浜検疫所につきましてはそういう形で入札しています。

それと、今度はコピー用紙ほか5点ですか、今回の不落随契、それはそれぞれの品目ごとにまた一番安い業者と随契をやったということですか。

そのコピー用紙の入札時の価格が最低入札を示した者ということです。

では、ほかの5品目は別の業者と交渉したということですか。

不落となった6品目の中で、一番高額であるコピー用紙の金額が、一番低価であった業者と交渉を行いました。

そうすると、最初のやり方とはまた違うやり方をやっているわけですね。最初は品目ごとに一番安い業者ですね。

そうです。不落でしたので、個々に選定しますと事務が煩雑になりますので、随意契約の場合、一本でやらせていただきました。

そうですか。最初のものはそれぞれ148品目はすべて予定価格を下回っていて、しかもその中で一番安く入札した業者を落札業者にするということですか。

一番安かったのが(株)マルタンで予定価格に達していなかったため落札できなかったということになります。

よくわからないのですけど、何者が応札して、結果、不落だったという総括表みたいのはついていないのですか。

資料の中にはつけてございません。

手持ち資料は。

今あります。

何者が応札したのですか。

5者です。

随意契約をやったというのは、事務が煩雑だったからということですか。

契約が5本になってしまうものですから、そして金額が100万を超えているのが1本ありましたので、1本での(株)マルタンとの交渉ということで行いました。

やむを得ないということでよろしいですかね。もう少しわかりやすい資料とわかりやすい説明を、次回からよろしくお願いします。この件はよろしいでしょうか。ありがとうございました。

 

【審議案件10】(入札公告・競争参加資格・応札者1名)

「自動車の交換 1台」(国立秩父学園)

入札公告をいつ出して、入札はいつだったか。

入札公告日が平成19年の1211日。入札日が19年の1220日です。

この期間は妥当というか通常ですか。

通常ですと、開札日の前日から起算いたしまして10日は必要になるのですが、緊急を要する場合ということで、それにつきましては最短5日まで短縮できるという規程がございます。

これは緊急を要する案件なのですか。

はい。バスの製造期間というのがありまして、それがおよそ3カ月から4カ月となっております。今回は、先ほど説明したように製造されるのがD社とE社、F社。E社とF社は同じところでバスをつくっていますので、この2社になります。この関係で当初はこの2社の製造を待っていたわけなのですが、最終的にD社のバスの製造が1月からの受注開始になるという情報を仕入れたのが12月の初めでして、その結果、至急やらなければいけないということで、若干公告期間が短くなりましたが、ぎりぎり最低限の期間をとって入札日の1220日から逆算して1211日に公告を出しております。

バスをそもそも購入しなければいけないというのは、もうかなり前からあったわけですよね。

実は排出基準に適合したバスの製造の始まりが、E社、F社が12月から生産を開始しました。D社は1月から受注を開始しましたが、その情報を得たのが12月初めでありましたので、製造期間を考えると、非常に厳しい時期でした。

バスというのは個別につくるのですか。

そうです。受注生産になります。

ここに挙がっている仕様書の要件をD社も満たすのですか。

一応満たす形です。中型バスということで行っておりますので。

仕様がかなり詳しいのですね。

そうですね。「程度」という言葉は使っております。

予定価格の算定の根拠はどうなりますか。

予定価格の算定の根拠ですが、見積書がありますが、E社の見積書になっております。11月にいただいた見積書と、9月にいただいたE社の見積書の二つを比較検討いたしております。しかしながら、実際に計算した価格の設定に当たりましてはE社の見積書の仕様等を参考にいたしまして、これに対して両社の割引率を比較した結果、F社の方が割引率が高いということで、そちらの割引率を参考にして予定価格を決めております。

一見するとF社の見積書の金額の方が予定価格より安いような表示になっているのですけども。

若干仕様が違います。これは9月に見積もった時点のものでして、11月のは特に仕様をふやして見積もっていましたので、その見積もった金額に対してF社の割引率を適用したという形になります。

これは1者応札の案件ですが、1211日に入札公告をして、20日に入札、1者応札だった。まず一つ御質問は、あくまでも自動車メーカーなのでそこに価格の見積もりをさせたけれども、応札してくる会社は違っていわゆるディーラーというか、そういうものをまた発注し買いつける会社が応札してくるわけなのですか。

そうです。販売会社でございます。

でも、見積書をとったこの2者も、販売もしているから出しているのではないですかね。

販売していないのですか。

確かにここは自動車の販売会社ではありますけど、確認はしていないのですが、資格審査のランクの関係もあるのかなと思います。

ここの(株)内野自動車というのは、過去にお取引はあるのですか。

あります。

今年度から前年度ぐらいに(株)内野自動車との何らかの取引があるのですか。

自動車の点検整備はお願いしています。

更新する前のバスの整備をここでやっているのですか。

それもやっていました。(株)内野自動車さんともう1者あるのですが、そちらの方とバスの整備についても行っています。

公告はどういうやり方でやられたのですか。

公告は、まず学園の掲示、それから学園のホームページでの公告を行っております。

わかりました。こういうことでいかがでしょうか。諸事情はあるにしても、公告期間を適切に確保し、かつその学園に張り出すこと以外になるべく広く応札がしていただけるような、もう少し公告の周知の仕方について工夫をしていただくことを条件として、今回は1者応札、状況としてはやむを得なかったということにさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございました。