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公募公告(食品摂取頻度・摂取量調査)
公示
次のとおり、契約の相手方を公募します。
令和2年3月3日
支出負担行為担当官
厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 浅沼 一成
1 公募内容
(1)事業名
食品摂取頻度・摂取量調査
(2)事業の目的
直近の日本人の食品毎の摂取量について、一定期間(4季節×非連続2日間)にわたり摂取量調査を実施することにより、より実態に沿った性別、年齢群ごとの摂食量を正確に把握することを目的とする。
本調査においては、全国の人口比を考慮した上で、ブロック毎に対象者を選定し、幼小児(1〜6歳)を対象として、摂取量データを収集する。また、収集したデータは、平成28年度から平成31(令和元)年度調査の結果と合わせて性別、年齢等ごと等に解析を行う。
(3)事業内容
EU等諸外国で実施されている食事摂取量調査の手法を参考に、国民健康・栄養調査で採用されている食事記録法と24時間思い出し法等を適宜組み合わせて、全摂取食品を重量とともに調査する。
2 公募に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)平成31・32・33年度(令和元・2・3年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」で「A」又は「B」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するものであること。
(5)本事業の全部を実施できる者であること。
(6)資格審査申請等に虚偽の事実を記載していない者であること。
(7)経営状況、信用度が極度に悪化していない者であること。
(8)次に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の意思表示期限の直近2年間(〔5〕及び〔6〕については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
〔1〕厚生年金保険 〔2〕健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
〔3〕船員保険 〔4〕国民年金 〔5〕労働者災害補償保険 〔6〕雇用保険
注)各保険料のうち〔5〕及び〔6〕については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(9)この公募の意思表示期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 特殊な技術及び設備等の条件(以下に掲げる条件を全て満たしていること)
(1)国際的な食品の安全性向上に関する事業に協力していること。
(2)食事調査を実地に実施した実績があり、調査の統括が可能であること。
(3)食品の摂取量データについて栄養疫学的な分析が可能であること。
(4)調査員に栄養士・管理栄養士もしくは同等の専門知識を有する者を登用し、なおかつ当該調査の主旨を踏まえて、各調査員の能力格差を無くし、適切な調査結果を得るための育成ができること。
4 仕様書を交付する場所及び日時
(1)場所 〒100‐8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
中央合同庁舎第5号館11階
厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課残留農薬等基準審査室分室
担当:阿波
(2)日時 令和2年3月3日(火)〜令和2年3月17日(火)
10:00〜12:00、13:00〜17:00
5 公募の内容等の条件を満たす旨の意思表示
(1)意思表示期限 令和2年3月18日(水) 11時 必着
(2)意思表示先 4(1)に同じ
(3)意思表示方法 郵送又はFAX
(4)意思表示様式 別紙様式1のとおり。添付資料として、団体概要(名称、所在地、人的体制、設立状況等)
6 参加者が複数の場合の契約相手方の決定
公募の結果、参加者が複数の場合、一般競争入札(総合評価落札方式)を行うものとする。
7 その他
(1)本公募に参加する者は、応募の意思表示を行う際に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式2)を提出しなければならない。当該誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、応募の意志表示を無効とするものとする。
(2)本公募に参加する者は、応募の意思表示を行う際に、別紙様式3−1に従い保険料納付に係る申立書(別紙様式3−2)を提出しなければならない。当該申立書を提出せず、又は虚偽の申立をし、若しくは申立書に反することとなったときは、応募の意志表示を無効とするものとする。
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