10/06/30 平成22年6月30日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 平成22年6月30日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日時:平成22年6月30日(水)14:00〜16:08 ○場所:厚生労働省共用第7会議室 ○出席者: 委員 青木委員、生方委員、大野委員(部会長)、佐々木委員、佐藤委員、志賀委員、永山委員、 松田委員、山内委員、鰐渕委員 事務局 俵木基準審査課長、茂野課長補佐、猿田課長補佐、浦上専門官 関係省庁 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課農薬対策室 池田専門官      農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 今村係長 ○事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、薬事・食品衛生審議会食品衛生分 科会農薬・動物用医薬品部会を開催させていただきます。  本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。どうぞよろしく お願いいたします。  本日は、尾崎委員、加藤委員、斉藤委員、豊田委員、山添委員、吉池委員、由田委員より御欠 席なさる旨の御連絡をいただいております。  それから、山内委員がちょっと遅れているようでございますけれども、農薬・動物用医薬品部 会の委員17名中、現時点におきまして9名の御出席をいただいておりますので、部会委員総数の 過半数に達しておりますことを御報告いたします。  また、本日の議題につきまして変更がございますので、御説明をさせていただきます。  本日の部会におきまして、新規の承認申請がなされております動物用医薬品の御審議をいただ くということをさせていただいておりますけれども、これらの剤の申請者との利害関係について、 各委員に対しまして事前に確認をさせていただきましたところ、アセトアミノフェンにつきまし て、青木委員と生方委員が該当するというお答えをいただきました。このため、青木委員と生方 委員におかれましては、本剤の議決に加わっていただくことができないということになりますけ れども、この場合、この剤につきましては、部会委員の過半数に達しないということになります ので、これについては本日御審議いただくのはとりやめまして、次回の部会での審議とさせてい ただきたいと思います。  それでは、今後の御審議につきまして、大野部会長に進行をお願いしたいと思います。どうぞ よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  きょうは暑い中皆さん集まっていただいてありがとうございます。  それでは、議事に入らせていただきたいと思います。  まず、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 配付資料の御説明をいたします。  配付資料につきましては、配付資料一覧に書いてございますけれども、今御説明いたしました アセトアミノフェンにつきましては、資料の配付をさせていただいておりません。こちらは資料 1−1、1−2でございます。  資料2−1、2−2以降につきましては、剤ごとに部会の報告書の案と、それから、食品安全 委員会における食品健康影響評価結果を資料2から資料10まで付けさせていただいております。  それから、委員の先生方のみの配付とさせていただいておりますけれども、農薬に関するもの が英語のものと日本語のものが1枚ずつ。英語のものがフルフェンピルエチル、それから、プロ ポキシカルバゾンについて各1枚ずつ。それと、本日の部会審議品目に係る食品衛生分科会にお ける確認事項という横の紙がございます。  また、これまで参考資料として配付させていただいておりました国民平均幼小児等の農産物・ 畜産物摂取量、それから、食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果につきまして は、今回からは配付をとりやめさせていただきまして、厚生労働省のホームページで確認してい ただくようにさせていただいておりますので、御承知おきいただければと思います。  配付資料の不足等がありましたら、事務局までお願いいたします。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。  それでは、審議に入りたいと思います。  本日は、そういうことで農薬の6剤と動物用医薬品の3剤について御審議していただくことに なります。この報告書作成に当たりましては、先生方にあらかじめ資料をお送りさせていただい て、御意見をいただいているところでございます。  それでは、議題の(1)の食品中の残留農薬等に係る残留基準設定についてですけれども、豚 増殖性腸炎乾燥生ワクチン、資料2−1でございますけれども、それについて説明をお願いいた します。 ○事務局 それでは、資料2−1に基づき説明させていただきます。  今般の残留基準の検討につきましては、本製剤が動物用医薬品として製造販売の承認申請がな されたことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえまして御 審議いただくものでございます。  1「概要」でございます。  (1)品目名は、豚増殖性腸炎乾燥生ワクチン。  (2)用途は、豚のローソニア イントラセルラリス感染症による増体重低下の軽減でござい ます。ローソニア イントラセルラリス感染症は、豚の腸管疾病であり、その病原菌は偏性の細 胞内寄生細菌のローソニア イントラセルラリスであり、急性出血性腸炎型及び慢性腸腺腫症型 の2種類がございます。  主剤は、McCoy細胞培養弱毒ローソニア イントラセルラリス(Lawsonia intracellularis)B3903 株となります。また、安定剤として使用されているシュクロース及びゼラチンは、通常において 食品としても摂取されており、L-グルタミン酸、リン酸水素二カリウム及びリン酸二水素カリウ ムは、いずれも食品添加物で、食品安全委員会において、過去に動物用医薬品の添加剤として評 価されております。水酸化カリウムも食品添加物に指定されており、JECFAにおいてADIを制限し ない物質と評価されております。  (3)適用方法及び用量につきましては、記載のとおりでございます。  (4)諸外国における使用状況  本剤は、既に米国、ヨーロッパ諸国、オーストラリア等で承認されております。  2.食品健康影響評価でございます。読み上げさせていただきます。  L.intracellularisの主な宿主は豚であり、ローソニア イントラセルラリス感染症は人獣共通感 染症とは見なされていない。また、ヒト由来腸管細胞へのL.intracellularis感染試験では、 L.intracellularisB3903株はヒト由来腸管細胞において感染及び増殖をしないことが確認されてい る。本製剤の主剤であるMcCoy細胞培養弱毒L.intracellularisB3903株は弱毒化されており、子豚 を用いた安全性試験及び臨床試験において安全性に問題はないとされている。さらに、主剤の同 居感染及び病原性復帰は起こらないことが確認されている。  本製剤の安定剤として使用されている添加剤については、物質の使用状況、既存の毒性評価及 び本製剤の接種量を考慮すると、本製剤の含有成分の摂取による健康影響は無視できると考えら れる。  以上のことから、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響 を与える可能性は無視できるものと考えられる。  となってございます。  3番にまいりまして、「残留基準の設定」でございます。  食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定しないこととする案にさせていた だきたいと考えております。  最後の4ページにまいりまして、答申(案)ということでお示ししております。  事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  それでは、御審議をお願いいたします。  まず、用途のところにいろいろ薬理作用とかそういうのが書いてありますけれども、そのへん でいかがですか。青木先生、生方先生、何か御意見ございますか。 ○生方委員 特にございません。 ○大野部会長 よろしいですか。  ありがとうございました。  ほかの先生、御意見ございますでしょうか。  よろしいですか。  それでは、食品健康影響評価のところで、食品安全委員会としては、特に弱毒化されているし、 投与量も少ないということで、ヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるという判断でござ いますけれども、それについて何か御意見ございますか。  それでは、このワクチンについて、食品規格を設定しないことが適当であるという答申(案) でございますけれども御意見ございますでしょうか。 ○志賀委員 極めて些細でございますけれども、記述法の細かいことです。1ページ目から2ペ ージ目にかけての太字部分のL.intracellularisとイタリックで書かれた部分のL.の後ですね。そこ はやっぱり空けた方が見やすいかと思います。一般には空いていると思いますし、実際に公表さ れるときの刷り上がりがどうなるかはわかりませんが、ちょっと見にくい。次ページのB3903株 の前ですね。学名の種小名の後、そこも半角空けた方が見やすいと思います。 ○事務局 はい。修正させていただきたいと思います。 ○大野部会長 よろしくお願いします。  ほかに御意見ございますか。  それでは、この答申(案)をこの部会の報告としてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目について説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料3−1に基づき説明させていただきます。  今般の残留基準の検討については、本製剤が動物用医薬品として製造販売の承認申請がなされ たことに伴い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえまして、御審 議いただくものでございます。  1.「概要」でございます。  (1)品目名は、豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン。  (2)用途は、豚インフルエンザの発症防御及び豚丹毒の予防でございます。  豚インフルエンザは、インフルエンザウイルスA属に属する豚インフルエンザウイルスの感染 によって起こる豚の急性呼吸器疾患でございます。豚丹毒は、豚丹毒菌の感染によって起こる豚 の疾病で、症状の型として、敗血症、蕁麻疹及び関節炎等に分けられます。乾燥ワクチンの主剤 は、NLDK-1 細胞培養不活化豚インフルエンザウイルスA型H1N1株及びNLDK-1 細胞培養不活 化豚インフルエンザワクチンA型H3N2株でございます。  液状ワクチンの主剤は、豚丹毒菌CN3342株培養上清濃縮液でございます。本製剤に使用されて いる添加剤のうち、乾燥ワクチンの安定剤として使用されているD-ソルビトール、保存剤として 使用されている硫酸ゲンタマイシン、液状ワクチンの不活化剤として使用されているホルマリン、 安定剤として使用されている水酸化アルミニウムゲル、保存剤として使用されているチメロサー ル及びエデト酸ナトリウム、乳化剤として使用されているモノオレイン酸ソルビタン、及びポリ ソルベート80は、ヒト用薬品または食品添加物として使用されており、食品安全委員会で過去に 評価されております。液状ワクチンのアジュバントとして使用されているレシチン加軽質流動パ ラフィン4につきましても、動物用医薬品の添加剤として、過去に食品安全委員会で評価されてお ります。  (3)「適用方法及び用量」でございます。  乾燥ワクチンを液状ワクチンで完全に融解し、2mLを6週齢以上の健康な豚の頸部筋肉内に3 週間の間隔で2回注射するとされております。  (4)「諸外国における使用状況」でございます。  本製剤は、既に米国、カナダ及びメキシコで承認されてございます。  2番「安全性試験結果」でございます。  子豚の頸部に適用方法に従い接種し、ワクチンに含まれるアジュバントの注射部位からの消失 時期について検討をしております。  その結果、接種部位の剖検により、第2回接種部位の7日後には白色混濁部が認められ、この 部位の病理組織学検査により残留した油性アジュバントと見なされる空胞様構造物を含む肉芽腫 様病変が観察されております。一方、第2回接種部位の21日後の接種部位には、肉眼的、病理組 織学的に変化は認められず、接種部位に残留したアジュバント物質は接種21日後までに消失する ことが確認されてございます。  3番「食品健康影響評価」でございます。読み上げさせていただきます。  豚インフルエンザ及び豚丹毒は人獣共通感染症とされているが、本製剤の主剤には不活化され たウイルス及び細菌が使用されており、いずれもヒトに対する病原性を持たない。  アジュバント等の添加剤については、物質の使用状況、既存の毒性評価及び本製剤の接種量を 考慮すると、本製剤の含有成分の摂取による健康影響は無視できると考えられる。  また、子豚を用いた安全性及びアジュバント消失確認試験において、常用量の接種21日後にお ける接種部位には変化は見られず、アジュバントの消失が確認されている。  以上のことから、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響 を与える可能性は無視できるものと考えられる。  となってございます。  4番にまいりまして、「残留基準の設定」でございます。  食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定しないこととする案にさせていた だきたいと考えております。  最後の5ページにまいりまして、答申(案)ということでお示ししております。  事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  それでは、御審議をお願いいたします。  用途、適用方法、その辺について、青木先生、生方先生、何か御意見ございますでしょうか。  よろしいですか。  それでは、次の適用方法、用量、その辺はいかがでしょうか。 ○青木委員 結構です。 ○大野部会長 それでは、安全性試験について、鰐淵先生、何か御意見ございますでしょうか。 ○鰐淵委員 これは従来からこういう形で大丈夫なものですから、大丈夫だと思います。 ○大野部会長 ちょっと気になったところがあるのですけれども、第2パラグラフの3行目から ですね。「白色混濁部位に残留した油性アジュバントと見なされる空胞様構造物を含む肉芽腫様病 変が観察され」というのは、表現がちょっと変だなと思いました。アジュバントが空胞様構造物 になっているような感じです。アジュバントによると見なされるというのですか。そうするとお かしいでしょうか。 ○鰐淵委員 多分、油性の部分が吸収されてしまって、空胞状に見えているということを意味し ているのだろうとは思うのですけれども。 ○大野部会長 アジュバントが吸収されて空胞になっているということですね。 ○鰐淵委員 そうです。肉芽腫ができているので、そこに空胞になった部分がところどころに多 分あるのだと思うのですけれども、それは多分油性のアジュバントが吸収された結果空胞になり、 それを取り囲んだ肉芽腫があるというイメージが思い浮かぶのですけれども、そうではないかな と思います。違うんですか。 ○大野部会長 そういうことだと思うのですけれども、この表現でおかしくないですか。 ○基準審査課長 食安委の報告書の記述をそのまま採用させていただいているのですけれども、 食安委の報告書の7ページが該当するのだと思いますが、「白色混濁部に残留した油性アジュバン トと見なされる空胞様構造物を含む肉芽腫様病変が観察され」という表現になっております。そ のまま採用させていただいておりますが、もし適切な修正があれば、こちらの部会報告書として は修正してもよろしいのではないかと思います。 ○鰐淵委員 これは多分「油性アジュバントによるもの」という意味の「よるもの」が抜けてい るのだと思います。 ○大野部会長 よろしいですかね。 ○志賀委員 大野先生の御指摘を伺うと、なるほどと思います。確かにこれで読む限りは、油性 アジュバントすなわち空胞様構造物と読めてしまいます。最初におっしゃったように、今の鰐淵 先生のお話にもありましたけれども、「油性アジュバントによると見なされる」という部会長がお っしゃった表現ならばいいのではないかと思いますが、御専門の方からはむしろおかしいですか。 ○大野部会長 そういう変更でよろしいですかね。  それでは、特に御意見がなければ、そのように変更をお願いいたします。  では、次に食品健康影響評価のところです。  適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトに影響を与える可能性は無視できるもの と考えられるということで、残留基準の設定については、設定しないというようなことですけれ ども、このへんについて御意見はございますか。  それでは、最終的な答申(案)として、豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加) 不活化ワクチンについては、食品規格(食品中の動物用医薬品の残留基準)を設定しないことが 適当である。というような答申でよろしいでしょうか。  あと、細かいところの表現で、ほかに何か御意見はございますか。  それでは、全体として、この報告書をこの部会の報告としてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  では、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目です。鶏伝染性ファブリキウス嚢病(抗血清加)生ワクチンについて説明 をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料4−1に基づき説明させていただきます。  今般の残留基準の検討につきましては、薬事法に基づく再審査申請がなされたことに伴い、食 品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえまして、御審議いただくもので ございます。  1「概要」でございます。  (1)品目名は、鶏伝染性ファブリキウス嚢病(抗血清加)生ワクチン。  (2)用途は、鶏の伝染性ファブリキウス嚢病の予防でございます。鶏伝染性ファブリキウス 嚢病は、ファブリキウス嚢病ウイルスに汚染された糞便等の摂取により経口感染する感染症で、 ファブリキウス嚢の腫脹または萎縮を特徴とし、免疫抑制を引き起こします。  主剤は、弱毒伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス 2512G-61株及び抗伝染性ファブリキウス嚢 病ウイルス(I型)鶏血清となります。また、安定剤として使用されている精製白糖及びラクト アルブミン水解物、保存剤として使用されている硫酸ゲンタマイシンについては、動物用医薬品 の添加剤として、過去に食品安全委員会において評価されており、安定剤として使用されている L-グルタミン酸カリウム、リン酸二カリウム及びリン酸二水素カリウムは、いずれも食品添加物 として使用されております。また、抗伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス(I型)鶏血清につい ては、SPF鶏由来の血清であることが確認されており、本血清を鶏に接種することでのヒトに対 する安全性には問題がないと考えられております。  (3)「適用方法及び用量」でございます。  記載されてございますように、卵内接種と皮下接種がございます。卵内接種と皮下接種の割合 は、およそ20:80の割合で行われており、いずれも孵化場にて接種が行われております。  (4)「諸外国における使用状況」でございます。  本剤は、既に米国、カナダ、メキシコ等で承認されております。  事前に確認していただいた報告書では、安全性試験は記載しておりましたが、アジュバントの 含まれるワクチンについては、接種部位におけるアジュバントの消失を確認いたしますが、本剤 の場合は、この試験をもとに休薬期間等は設定されていないことから、記載を省略することとい たしました。  続きまして、2番「食品健康影響評価」でございます。  2段落目から読み上げさせていただきます。  鶏伝染性ファブリキウス嚢病については人獣共通感染症とみなされていない。本製剤に含まれ ている添加剤については、本製剤の含有成分の摂取によるヒトの健康に影響を与えるものとは考 えられない。また、抗伝染性ファブリキウス嚢病ウイルス(I型)鶏血清については、SPF鶏由 来の血清であることが確認されており、本血清を鶏に接種することでヒトに対する安全性には問 題ないと考えられる。  以上より、本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与え る可能性は無視できるものと考えられる。  となってございます。  3番にまいりまして、「残留基準の設定」でございます。  食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定しないこととする案にさせていた だきたいと考えております。  最後の4ページにまいりまして、答申(案)ということでお示ししております。  事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  それでは、これについての用途、適用方法、用量、そのあたりについて、青木先生、生方先生、 御意見はございますか。 ○青木委員・生方委員 結構です。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、諸外国における使用状況とか、食品健康影響評価、2番のあたりまでいかがでしょ うか。  さっき、安全性のところは除くということを、理由を含めて説明いただきましたけれども、も う一度説明していただけますか。安全性試験結果について削除した理由ですね。送っていただい た資料には、安全性試験結果が入っていましたね。 ○事務局 アジュバントが含まれるワクチンにつきましては、接種部位におけるアジュバントの 消失は確認いたしますが、本製剤はこの試験をもとに休薬期間等は設定されていないことから、 記載を省略することといたしました。 ○事務局 ちょっと補足させていただきますと、今回のものは、卵とか、それから、生まれたば かりのひなに接種するということで、休薬期間も注射部位に関連して設定されていないというこ とでございますので、特に食品の安全性にかかわるものではないということで削除をさせていた だいたということでございます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  今の御説明でよろしいでしょうか。  ありがとうございます。  それでは、また元に戻りますけれども、食品健康影響評価、このあたりについて、結論として、 「本製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は 無視できるものと考えられる」ということですけれども、その結論と、それに至る文面ですね。 いかがでしょうか。  よろしいですか。  それでは、結論として、残留基準を設定しないことが適当であるという結論でよろしいでしょ うか。  ありがとうございます。  それでは、全体のそのほかのところで、この報告書(案)について御意見はございますか。  それでは、これをお認めいただけますでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目です。次は農薬に入っていきたいと思います。  では、エトプロホスについての説明をお願いいたします。 ○事務局 では、資料5−1によりまして御説明いたします。  本剤につきましては、残留基準の見直しについて御審議をいただくものです。  本剤は、有機リン系殺虫剤で、コリンエステラーゼ活性阻害作用により、殺虫作用を示すもの と考えられています。  化学名、構造式及び物性は、記載のとおりです。  次のページへ行きまして、「適用作物及び使用方法」ですが、本剤は、国内に農薬登録はありま せん。  JMPR評価書に(2004)によれば、いちご、バナナ、きゅうり、ピーマン、トマト、メロン、 ばれいしょ、さつまいも、さとうきび等に使用されるとされています。  3.「作物残留試験結果」でございますが、JMPR評価書(2004)にエトプロホスを分析対象 として作物残留試験結果が報告されております。  4.「ADIの評価」でございますが、資料5−2「農薬評価書」の34、35ページをごらんくだ さい。  食品安全委員会の食品健康影響評価結果が記載されております。各試験結果より、食品中の暴 露量評価対象物質をエトプロホス(親化合物のみ)と設定し、イヌの1年間慢性毒性試験の無毒 性量0.025mg/kgに基づき、ADIを0.00025mg/kg体重/日と設定いただいております。  資料5−1審査報告書2ページをごらんください。  5番「諸外国における状況」でございますが、国際基準が、ばれいしょ、バナナ等に、欧州連 合において、ばれいしょ、ピーマン等に基準値が設定されております。  次のページへ行きまして、6番「基準値案」でございます。  残留の規制対象は、エトプロホスとさせていただきたいと考えております。  なお、食品安全委員会の食品健康影響評価において、食品中の暴露評価対象物質としてエトプ ロホス(親化合物のみ)が設定されております。  基準値案は、別紙2にお示ししております。事前に御確認いただいた案では、現行基準をすべ て暫定基準として網かけにしておりましたが、一部現行基準となっているものがあり、修正させ ていただきました。  国際基準を参照し、基準値案を設定いたしました。  (3)「暴露評価」でございますが、TMDI/ADI比で、国民平均28.7%、幼小児70.4%と なっております。  最後のページは、答申(案)として、基準値を置かせていただく農作物について記載してござ います。  事務局からの御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  それでは、いつものように審議を進めていきたいと思うのですけれども、山添先生と尾崎先生 がおられないのですが、何か御意見、コメントは届いておりますでしょうか。 ○事務局 特に来ておりませんでした。 ○大野部会長 わかりました。  それでは、薬理作用のところは、コリンエステラーゼ活性阻害作用を持っている殺虫剤という ことで、特に問題ないかと思いますけれども、このへん、何か御意見はございますでしょうか。  よろしいですか。  代謝のところですけれども、代謝の面では、吸収率は結構高いという評価が食品安全委員会で されています。経口投与と静脈内投与の排泄率に大きな差がなかったということからそういう結 論が出ていて、それはよろしいのではないかと思います。  それから、血中での半減期が110〜120時間ということで5日ぐらいですね。長いと言えば長い、 短いと言えば短い、こんなものかなと思います。  排泄は、糞中に60%以上排泄されるということで、代謝については、mJという、そういう代謝 物が増えているだけです。mJというのは、リンについている硫黄の部分が取れたものです。エチ ルホスフェイトですね。それが主要代謝物であるということです。それ以外にエチル基がプロピ ルチオ基のところにくっついたもの、そういう代謝物がmDとして残っているというようなことが 書かれています。植物中の残留データとしては、親化合物がほとんどでして、さやいんげんとと うもろこし、それについて調べていますけれども、それについては親化合物が主と。ただ、ばれ いしょとかキャベツとか、とうもろこしのほかのデータだと、mJ(エチルホスフェイト)が主で あるというデータです。そういうことでmJを評価対象物質に入れるかどうかというところになり ますけれども、mJについては、特に毒性データは見つかりませんでした。それを入れるかどうか ということが問題になるかなと思ったところです。そのへんで御意見を鰐淵先生にお伺いしたい と思うのですけれども、いかがですかね。 ○鰐淵委員 先生おっしゃるとおり、この部分に関しては、今回無視できるような形で考えてい いのではないかなと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。  安全性上、特にあまり考慮する必要はないということですので、それでしたら、規制対象物と して入れなくてよろしいかと思います。ありがとうございます。  それでは、毒性的な意味でのADIの設定とか、そういった面で鰐淵先生から何か御意見はござい ますか。 ○鰐淵委員 非常に毒性が強いというか、低いところから出ているのですけれども、遺伝毒性と か、そういう長期の暴露で問題になるようなところは出ておりませんので、十分ADIを設定で きるという形で設定していますので、大丈夫かと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、分析法について御意見はございますか。  きょうは斉藤先生がおられませんけれども、佐々木先生、よろしいですか。 ○佐々木委員 分析の記載がないので。 ○大野部会長 なかったですか。失礼しました。  特に記載はなくてもよろしいですかね。  では、とりあえずそれは置いておきまして、植物中分析結果、基準値、そのあたりについて御 意見はございますか。 ○佐々木委員 別紙1の基準値案ですが、これは、これまで現行基準があったものについて基準 値案のところに数字が入ってないのですが、これは削除されたということではなくて、同じもの が残っているということでしょうか。 ○事務局 これにつきましては、削除されまして、一律基準ということになります。 ○佐々木委員 現行基準もすべて削除ですか。暫定基準がなくなるのに加えて、現行基準も記載 がないものは全部削除されるということですか。 ○事務局 これにつきましては、各国の基準値がございませんので、日本だけで基準値を維持す る必要はないという考えから基準値を削除いたしました。それで、現行基準から一律基準になっ てしまうことによって基準値が甘くなるのではないかという御指摘もあるかと思うのですけれど も、これにつきましては、ポジティブリスト導入時に一律基準を検討した際の根拠であります暴 露量の閾値を1.5μg/日としておりまして、今回のADI 0.25μg/kg体重/日は、一律基準0.01ppmの適 用上問題ないというふうに考えております。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。 ○佐々木委員 はい。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それから、先ほどのちょっと戻ってしまうのですが、分析方法について載っていないというこ とで、永山先生よろしいですか。 ○永山委員 その点につきましては一度御質問をさせていただいてはいるのですが、実際、この 物質についてはいろいろな方法がございます。いずれの方法でも測れるというのもございますし、 実際ここで表記されていますように、JMPR評価書でもいくつかの方法で測って、それで結果 を出しているということで、この表記でも差し支えないかと判断をいたしました。 ○大野部会長 ありがとうございます。  ほかの先生、それでよろしいでしょうか。  ありがとうございます。  では、あとは国際的整合性というところですけれども、それも含めて、この答申(案)とこの 全体の答申の文章について御意見はございますか。 ○松田委員 3ページの暴露評価のところで、幼小児が70.4まで来ているのですけれども、通常、 幼小児はほかの国民平均よりは高いのですが、それにしても、結構高いところまで来ておりまし て。何でこんな高いのかなと思って、7ページを拝見しますと、かんしょが0.9で、ほかの国民平 均とか妊婦とかに比べて幼小児が非常にたくさんかんしょを摂取しているのかなというふうに見 えます。それで、基準値の方を拝見すると、かんしょが今まで現行が0.02であったものが0.05にな っていまして、これが非常にTMDI比を上げているように思うのですが、これは国際基準に則って 0.05にされたということだとは思いますが、ちょっとぎりぎりな感じがするのですが、いかがで しょうか。 ○基準審査課長 ルールの80%を下回っておりますので、事務局としては問題がないというふう に考えております。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。 ○松田委員 それはちょっとドキドキしますね。 ○大野部会長 ほかのところだと、幼小児と国民平均との間にこんなに差はなかったかなと思う のですけれども、これは結構大きな差がありますね。 ○松田委員 これは何でかなと思って。よほど子どもはかんしょをたくさん食べるのかなと思っ て。 ○大野部会長 かんしょを食べるのですかね。砂糖を食べるのですかね。 ○松田委員 砂糖じゃないですよね。さつまいもということですね。 ○大野部会長 そうですね。勘違いしました。 ○松田委員 なので、ちょっと極端な例で。これがたまたま0.02が0.05まで上げられているので、 ルールとしては問題ないかと思いますけれども、ちょっと気になりました。 ○大野部会長 一応70.4%ということで、ADI比が80%を割っているということで、今までの考え 方からすれば、許容できる範囲だということですけれども。  ほかに御意見はございますか。 ○佐々木委員 別紙2の脚注の1行目は要らないのではないかと思います。 ○大野部会長 水産物については何も言っていませんからね。これを削除するということでよろ しいですか。 ○事務局 削除させていただきます。 ○大野部会長 ほかに御意見はございますか。 ○山内委員 残留農薬等の基準をつくるときに、急性参照用量を検討するケースが今までいくつ かあったと思います。急性参照用量を検討するのはどのような場合か、確認のため、教えてくだ さい。検討の基準は何だったでしょうか。 ○大野部会長 そうですね。この物質については結構毒性が強く出ているので、そのへんの考え 方と、この物質については適用しなくてもいいんだということについて説明をいただけますでし ょうか。 ○基準審査課長 急性参照用量につきましては、これまでにアセタミプリドとメタミドホスにつ いて、参考情報ということで食安委の方で設定をいただいているというふうに理解しております が、食安委の方でも、急性参照用量をどういう農薬につくっていくのかということについて、ま だ明確なルール付けはないのではないかと思います。今回のエトプロホスについては、食品安全 委員会では、参考としての設定がなかったものでございます。  念のため、食安委の方へ確認させていただきたいと思います。また、もし必要があれば、御報 告をさせていただきます。 ○大野部会長 では、よろしくお願いいたします。  ほかに御意見はございますか。  それでは、この答申(案)をもってこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、食品安全委員会の方で確認した上で、若干修正があるかもしれませんけれども、今 回若干修正をしていただきましたけれども、それをもってこの部会の報告とさせていただきたい と思います。  それでは、次の品目ですけれども、ビフェントリンについての御審議をお願いいたします。  事務局から説明をお願いします。 ○事務局 それでは、農薬2剤目のビフェントリンについて、資料6−1に基づいて御説明申し 上げます。  今般の残留基準の検討につきましては、農薬取締法に基づく適用拡大申請がなされたことに伴 う基準値の設定でございます。  本剤は、ビフェニル基を有するピレスロイド系の殺虫剤です。昆虫の神経細胞膜のNaチャネル に作用してこれを開口し、持続的に脱分極を生じさせて神経機能を攪乱し殺虫作用を示すと考え られています。  事前に尾崎委員から、薬理作用について御指摘を受けて、このような記載としております。  化学名、構造式については、記載のとおりでございます。  次のページの2の「適用病害虫の範囲及び使用方法」でございます。今回、適用拡大がなされ たエンサイ、すももについては、四角で囲んで示しております。また、6ページ目から、海外に おける使用方法についても記載しております。  8ページの3.作物残留試験でございます。ビフェントリンと代謝物Eについて分析が行われ ております。結果については、国内で実施されたものについては、11ページから別紙1−1に、 海外で実施されたものは、14ページから別紙1−2に記載してございます。  9ページにお戻りいただきまして、「乳牛における残留試験」については、前回の部会で御審議 いただいたとおりでございます。  5.の食品安全委員会における「ADIの評価」でございますが、ADIが0.01mg/kg体重/日と いう評価になっております。この値は、前回の部会で御審議いただいたときと変更はございませ ん。  「諸外国における状況」でございます。JMPRでの評価がなされており、国際基準も設定されて おります。また、米国、EU、オーストラリア、ニュージーランドにおいて、記載のとおりの基 準が設定されております。  これらを踏まえました基準値案といたしまして、これまでと同様、ビフェントリンにつきまし ては、残留の規制対象物質を親化合物のみとする案を提案させていただいております。  基準値案でございますが、16ページの別紙2をごらんください。申請に基づき、エンサイ、す ももについて基準値を大きくしております。また、その他の食品についても、諸外国における状 況を踏まえまして、基準値の見直しを行っております。これらの基準値案により暴露評価を行い ましたものが19ページからの別紙3でございます。事前に報告書案を御確認いただいておりまし たが、一部の食品について暴露評価に入っている数字が間違っておりましたので、訂正して計算 をやり直したものをお示ししております。その結果、EDI試算によりまして、一番高い幼小児 で51.6%のADI占有率となっております。  最後のページが答申(案)となります。  事務局からの説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  それでは、薬理作用については、尾崎先生が修正してくださったということで、こういう表現 になりましたけれども、これについて御意見はございますか。ビフェニル基を有するピレスロイ ド系の殺虫剤であり、他のピレスロイド系殺虫剤と同様、昆虫の神経細胞膜のNaチャネルに作用 してしこれを開口し、持続的に脱分極を生じさせて神経機能を攪乱し殺虫作用を示すと考えられ ているという形で、若干変更されていますけれども、よろしいですか。  代謝についての意見は、山添先生から来ていませんか。 ○事務局 特には来ていないです。 ○大野部会長 ほかの品目も含めて全般的に、山添先生からは意見は来ていませんか。 ○事務局 特に来ておりません。 ○大野部会長 わかりました。  これは適用拡大ということですので、既に十分に審議されているということですけれども、私 が見たところでも、代謝とか、血中半減期とか、吸収率、分布とか、そのへんで特に問題になる ことはないと思います。排泄は、糞中が主であるということですね。植物中に含まれる代謝物で すけれども、先ほど御説明がありましたように、ほとんどが親化合物ですけれども、中に代謝物 Eが出てくることがございます。ただ、それも含めて実際に測ったら、検出限界以下だったとい うことですので、規制対象物としては、ビフェントリンそのものだけということで、特に問題は ないかと思います。  そのあたりについて御意見ございますでしょうか。  よろしいですか。  それでは、安全性の面で御意見ございますか。 ○鰐淵委員 特に。前回しておりますので、大丈夫だと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、分析方法についてですけれども、これも前回チェックしてあるはずですけれども、 何か御意見ございますか。  よろしいですか。  それでは、分析結果、基準値、そのあたりについていかがでしょうか。御意見ございますか。  では、全体を見て、この答申案は、EDI比は幼小児で51.6%ということですけれども、全体 的に見て御意見ございますか。  それでは、この答申(案)でこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  では、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目です。フルフェンピルエチルについて御審議をお願いいたします。  事務局から説明をお願いします。 ○事務局 農薬3剤目のフルフェンピルエチルについて、資料7−1に基づき御説明申し上げま す。  今般の残留基準の検討につきましては、ポジティブリスト制度導入時に設定されたいわゆる暫 定基準の見直しについて御審議いただくものです。  本剤は、ピリダジン系の除草剤であり、クロロフィル生合成経路中のprotoporphyrinogen-IX oxidaseを阻害することにより作用すると考えられています。  化学名及び構造式等については、記載のとおりでございます。  次のページの2.の「適用の範囲及び使用方法」ですが、本剤は日本での登録がございません。 基準の設定で参照した米国の使用方法を記載してございます。  3.の「作物残留試験」でございますが、分析対象化合物は、フルフェンピルエチルでござい まして、結果について、5ページの別紙1に記載してございます。  また、さとうきびの代謝物Cの作物残留試験については、追加資料として机上配付させていた だいております。  2ページにお戻りいただきまして、4.の「ADI評価」でございます。資料7−2の食品安 全委員会の評価書の14ページをごらんください。10行目でございますが、「各種毒性試験の結果か ら、フルフェンピルエチル投与による影響は主にマウスの肝臓に認められた」とのことです。「発 がん性、催奇形性及び遺伝毒性等は認められなかった」とのことです。  ADIですが、マウスの発がん性試験の無毒性量39.9mg/kg体重/日がADIの設定の根拠とされ ておりまして、安全係数の100を除しまして、ADI0.39mg/kg体重/日という食品安全委員会の評 価でございました。  資料7−1にお戻りいただきまして、3ページ5.の「諸外国における状況」でございます。 本剤は、国際基準は設定されておりません。また、米国においては、とうもろこし、大豆等に基 準値が設定されております。  これらを踏まえました基準値案といたしまして、フルフェンピルエチルにつきましては、残留 の規制対象物質を親化合物のみとする案を提案させていただいております。  また、食品安全委員会におきましても、食品中の暴露評価対象物質をフルフェンピルエチル(親 化合物のみ)と設定されております。  基準値案でございますが、6ページの別紙2をごらんください。米国での作物残留試験の結果 に基づき、米国の基準値を参照して、とうもろこし、大豆、さとうきび、えだまめについて、現 行の基準と同じ値を提案させていただいてございます。  これらの基準値案により暴露評価を行いましたのが、次のページの別紙3になります。TMDI 試算によりまして、一番高い幼小児において0.008%のADI占有率となっております。  最後のページが答申(案)となります。  事務局からの説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  これについては、尾崎先生は特に御意見はございませんでしたでしょうか。 ○事務局 この剤については、特にいただいておりません。 ○大野部会長 ありがとうございます。  これについては、ピリダジン系除草剤であると。クロロフィル生合成経路中の protoporphyrinogen-IXoxidaseを阻害することにより作用すると考えられるということですけれ ども、このへん御意見ございますか。  よろしいですか。  代謝のところですけれども、そのへんについては、山添先生から特に御意見なかったというこ とでございます。  私が見たところでも、吸収は結構よくて、50〜70%ぐらい吸収されて、排泄が尿中と糞中にか なり排泄されるということです。速やかに排泄されるということで、蓄積性の懸念はないだろう と考えてよろしいかと思います。  それから、植物体内運命試験では、大豆での結果が載っていますけれども、代謝物のB、C、 Gとか、そういったエステルが切れたものとか、フッ素が水酸基に変わったものとか、そういっ たものが生じています。ただ、これでは、どのくらいの量が生じているかというのは、食品安全 委員会の報告には書いてなかったのですけれども、先ほどお配りしていただいた机上配付の資料 だと、代謝物Cがほとんど検出されていません。これはとうもろこしの中ですね。そういう結果 がございますので、特に親化合物以外のものを評価対象物質として加えなくてもよろしいかと思 いました。  そのあたりで先生方は御意見ございますか。 ○山内委員 今の机上配付された資料についてですが、下の四角のものがこの代謝物の作物残留 試験のデータということですね。 ○大野部会長 そうですね。 ○山内委員 Sugarcaneはさとうきびで、これは0.01未満ということで非常に少ないと、Field Corn の方は0.03とありますが、これはよろしいのですか。 ○大野部会長 これは何でしたか。 ○事務局 机上配付させていただきましたATTACHIMENT2と書いてあるものですけれども、上の 表が部会報告書の別紙1にあるものです。下の表が代謝物Cに該当するものでして。一番上がさ とうきびで、下のとうもろこしは飼料用の試験の結果ということになっております。 ○山内委員 したがって、今回は、下の飼料用のデータは関係ないということですか。 ○基準審査課長 そうですね。grainのデータがなぜか載っていないのですけれども、grainのデー タは、上の方にはField Cornのgrainのデータがありますが、ここが食用部位で、下のデータには grainのデータがないのですけれども、先生御指摘のように、ヒトの食用にはならない部位には、 一部Max.のところでは残るようでございますけれども、とうもろこしについて、食用部位での残 留についてはデータがないという状況でSugarcaneだけですけれども、代謝物のデータが確認でき ているということでございます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  私、若干誤解していたようで、すみませんでした。データがないということです。  これは、日本で使われているものだと、いろいろな詳しいデータが入手できるということです けれども、使われてないということで、入手できなかったというふうに説明を伺いました。  よろしいでしょうか。  それでは、安全性の面での御意見はございますか。 ○鰐淵委員 この剤に関しては、長期毒性にしても、発がん性がなかった、あるいは催奇性がな かったということで、遺伝毒性もありませんので、ADIを設定できるということで、大丈夫だ と思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、分析方法のあたりで御意見ございますか。  ないようでしたら、分析結果、基準値、そのへんで御意見はございますか。  よろしいですか。  それでは、最終的に、答申(案)が、とうもろこし、大豆、さとうきび、えだまめについて設 定されて、ADI比が一番大きいのでも0.008で、TMDI比での摂取量が少ないということでご ざいます。そういうことで、この答申(案)をこの部会の答申とさせていただいてよろしいでし ょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目です。プロポキシカルバゾンについて御審議をお願いいたします。  では、事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、農薬4剤目、プロポキシカルバゾンでございます。資料8−1をごらんく ださい。  プロポキシカルバゾンの部会報告書(案)でございます。本剤にかかわる今般の残留基準値の 検討につきましては、食品中の農薬等のポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値 (いわゆる暫定基準)の見直しが対象となっております。  本剤は、スルホニルウレア系除草剤でございます。通常、ナトリウム塩(プロポキシカルバゾ ンナトリウム塩)として用いられます。作用機構は分岐鎖アミノ酸の生合成に関与するアセトラ クテート合成酵素(ALS)を阻害するものと考えられております。  化学名、構造式につきましては、記載のとおりでございます。  次に、「適用の範囲及び使用方法」でございますが、本剤は、国内では農薬登録がされておりま せん。米国において、70%の顆粒水和剤を小麦に対して用いております。詳しい内容は記載のと おりでございます。  次に3番の「作物残留試験」でございます。  分析対象化合物は、プロポキシカルバゾンとその代謝物Aでございます。構造式、分析法の概 要は記載のとおりでございます。  試験結果といたしましては、6ページの別紙1をごらんください。事前に配付した資料と異な る点になるのですけれども、米国の小麦のデータで、最大残留量プロポキシカルバゾンとその代 謝物の和を記載しております。いずれも定量限界未満でございます。  3ページに戻っていただきまして、4.の「乳牛における残留試験」でございますが、高用量群 における肝臓、筋肉、脂肪でも、0.05ppm未満と残留は認められませんでした。  なお、米国の肉牛及び乳牛におけるMTDBは、それぞれ17ppm、41ppmと評価されておりま す。  次に5.として「ADIの評価」でございますが、資料8−2の食品健康影響評価をごらんくだ さい。14ページの3段落目をごらんください。「各種毒性試験結果から、プロポキシカルバゾンナ トリウム塩による影響は主に胃腸管及び腎臓に認められた。発がん性、催奇形性及び遺伝毒性は 認められなかった」とのことです。  また、食品安全委員会では、各試験で得られた無毒性量の最小値がラットを用いた2年間の慢 性毒性/発がん性併合試験の無毒性量が43mg/kg体重/日であったことから、これを根拠として、安 全係数100で除した0.43mg/kg体重/日を一日摂取許容量(ADI)と設定しております。  資料8−1の4ページに、今お話ししたADIが記載されております。  次に6.として、「諸外国における状況」です。国際基準において、基準値設定はなされており ません。主要5か国について調査した結果、米国において小麦等に基準値が設定されております。  これらを踏まえました基準値案として、規制の対象は、農産物はプロポキシカルバゾン及び代 謝物A、畜産物はプロポキシカルバゾンとなっております。  具体的な基準値案でございますが、机上配付した資料、(別紙2訂正)をごらんください。  米国の作残データをもとに小麦、豚を除いた陸生哺乳類の肉類、乳に基準値を提案しておりま す。  資料8−1の8ページにお戻りください。  これらの基準値案を踏まえまして、暴露評価を行った結果を、推定摂取量の表に記載させてい ただいております。本剤は、TMDI試算を行っております。その結果、一番高い幼小児で0.3%と いう占有率になっております。  最後のページが答申(案)となっております。  事務局からの説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  それでは、薬理作用のところは、尾崎先生からは追加のコメントはございませんでしたでしょ うか。 ○事務局 特にございませんでした。 ○大野部会長 ありがとうございます。  薬理作用のところとか、用途とか、そのへんについて、先生方の御意見はございますか。 ○志賀委員 事前に事務局から、2.の「適用の範囲及び使用方法」のところの米国で記載され ているものを翻訳されたそうですけれども、使用時期のところですね。「第2本葉展開期〜主桿が 第4葉期となり2本の分げつを生じるまで」特にこの部分については私の方に確認を求められま して。原文を見せていただく限りでは、特に問題はないのではないかと思いましたのですが。 ○大野部会長 ありがとうございます。  今ちょっと見て、海外の使用方法のところの使用時期の絡むところの71日のところで3行目で すね。「2本の分げつを生じるまで」と、「分げつ」でいいんですか。 ○志賀委員 はい。 ○大野部会長 ありがとうございました。「分けつ」だと思っていました。 ○志賀委員 「分げつ」ですね。 ○大野部会長 ありがとうございます。  そのあたりまで、ほかに御意見はございますか。「適用の範囲及び使用方法」までですね。 ○松田委員 たいへんつまらないことなんですけれども、使用量というところに、0.027−0.040lb a.i./A という単位が書いてある。先ほどのフルフェンピルエチルのときは「ai」だったのですね。これ はそもそもどういう単位なのでしょうか。一番大きい単位はrですかね。この単位何だか全然わ からないのです。これはアメリカでそう書いてあるのだろうと思いますけれども。 ○基準審査課長 lbはポンドですが、a.i.はアクティビ・イングレデント(active ingredient)のa.i. なので、正式には「.」が入るのだと思うのですけれども、アメリカの評価書なども、単純にaiと 書いてありますので、「.」を取って揃えたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 ○松田委員 どっちかに揃えた方がいいと思います。 ○基準審査課長 はい。 ○大野部会長 それでは、今までの報告を見て、統一してくださるようお願いします。  ほかに御意見ございますか。  ありがとうございます。  それでは、代謝の面ですけれども、吸収は3割弱ぐらいですかね。半減期が0.6時間ぐらいとい うことで、ラットでですけれども、特に早いということで懸念するところはないかなと思います。 排泄も尿中から90%ぐらいということです。代謝の仕方ですけれども、代謝については、構造の 真ん中が切れて、左側と右側に分かれるのと、それから、一番右のところのメチル基のところが 水酸化されて、代謝物Aになるのと、それから、Nについてはメチル基が取れてBになるのと、 そのへんかなと思います。それぞれで代謝物として、A、B、C、Eが生じることが食品安全委 員会の報告にも書かれています。植物中についても大体同じですけれども、植物中については、 Aが主要代謝物であるということです。一番右のところのメチルがついたその隣ですね。そこが 水酸化を受けたというところです。そういうことで、実際にどれだけ生じたとか、そういうデー タはないのですけれども、主要代謝物が植物中ではAだということで、評価対象物として、親化 合物のAを指定したということで、そういうことになるかなと思います。そのあたりについて、 先生方御意見ございますか。  それでは、分析法について御意見ございますか。  よろしいですか。  分析結果、基準値、そのへんについて御意見をお願いいたします。  よろしいでしょうか。  それでは、全体を通して御意見ございますか。  それでは、この答申(案)が一番最後のページに記載されておりますけれども、この答申(案) の文面も全体を含めて、この部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目です。クロルフェナピルについて御審議をお願いいたします。  それでは、事務局から説明をお願いします。 ○事務局 資料9−1をごらんください。クロルフェナピルの部会報告書(案)でございます。  農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依頼が農林水産省からなされたことによる 基準値設定について御審議いただきます。本剤の部会での審議は2回目となります。  本剤はピロール環を有する殺虫剤であり、作用機構はミトコンドリアにおける酸化的リン酸化 を阻害することにより殺虫作用を示すと考えられています。  化学名、構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。  2ページにまいりまして、本剤の「適用の範囲及び使用方法」ですが、今回、表中の枠囲みを しておりますキウイフルーツ、すもも、キャベツにつきまして、適用拡大申請がなされました。  7ページにまいりまして、「作物残留試験」でございますが、分析対象の化合物は、前回部会の 報告書と同じです。  「分析法の概要」でございますが、委員の先生方から御指摘をいただき、前回部会報告書から、 精製時におけるカラムの表記について記載を整備いたしました。  「作物残留試験結果」でございますが、国内で実施されたものにつきましては、別紙1−1、 また、海外で実施されたものについては別紙1−2に記載のとおりでございます。  11ページの別紙1−1をごらんください。網かけで示しておりますのが、今回新たに提出され た作物残留試験成績で、農作物名に枠囲みをしておりますのが、今回適用拡大申請がなされたも のでございます。また、15ページの別紙1−2「海外作物残留試験一覧表」は、前回の部会報告 書と同じものです。  8ページに戻っていただきまして、「乳牛及び産卵鶏における残留試験」について記載がござい ますが、こちらも前回の報告書のとおりです。  9ページのADIの評価でございますが、前回と同様、ADIは0.026mg/kg体重/日と評価され ております。  「諸外国における状況」でございますが、JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際 基準も設定されておりません。米国においてなす科野菜に、EUにおいて茶に、オーストラリア においてりんご、畜産物等に基準値が設定されております。  「基準値案」でございますが、残留の規制対象は、前回の報告書及び食品安全委員会における 暴露評価対象と同様、クロルフェナピル本体のみとします。基準値案の詳細ですが、16〜17ペー ジの別紙2をごらんください。  「登録の有無」の欄に、「申」と記載されていますキャベツ、すもも、キウィーが今回の適用拡 大申請の対象であり、それぞれ国内の作物残留試験成績を根拠に基準値案を設定しております。 また、現行基準が既に設定されているきゅうり、みかんにつきましても、国内の作物残留試験成 績を根拠に基準値を見直しております。しろうりの基準についてでございますが、以前、農林水 産省にて緊急登録がございまして、きゅうりの作物残留試験成績の2倍の値をもとに基準値案を 置いております。こちらの基準値案につきましても、前回の部会と同じ値でございます。  「暴露評価」でございますが、これらの基準値案により推定摂取量を算出しましたのが、18ペ ージの別紙3でございます。EDI試算によりまして、一番高い幼小児28.9%のADI占有率と なっております。暴露評価に用いた数値に間違いがございましたため、以前、委員の先生に送付 した表から数値を変更いたしました。  最後のページが答申(案)となります。  事務局からの説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  それでは、これについて、尾崎先生は薬理作用について御意見がございましたでしょうか。 ○事務局 特にコメントはいただいておりません。 ○大野部会長 ありがとうございます。  では、先生方から、この薬理作用、化学名、構造式、適用の範囲及び使用方法について、御意 見ございますか。  前回審議しておりますので、多分ないかと思いますけれども、何かありますか。 ○志賀委員 前回言っておけばよかったのかもしれませんけれども、また、文字づらのことで恐 縮です。1ページ目の1.の「概要」の(2)の用途云々のところの「作用機構は」という主語 が来ると、後がうまくつながらないように思いますので、「作用機構は」の文字は取ってしまって 「ミトコンドリアにおける酸化的リン酸化を阻害することにより殺虫作用を示すと考えられてい る」と。ほかの農薬でも、今日あったものもこういうような形態で書かれたところがあったかと 思いますので、その方が文章としては通じるのではないかなと思いましたが。 ○大野部会長 そうですね。「作用機構は」を削除するということでよろしいでしょうか。  ありがとうございます。  そのほかに御意見ございますか。 ○山内委員 私、前回欠席したと思いますが。16ページのしろうりのところで、きゅうりの2倍 に設定した理由を、申しわけないのですけれど、もう一度御説明いただけますか。 ○大野部会長 ちょっと先に行っていますけれども。 ○山内委員 すみません。後に回していただいていいです。 ○大野部会長 後でよろしいですか。 ○山内委員 はい。 ○大野部会長 それでは、後でお願いします。  それでは、次の代謝のところは、ラットで55〜57時間ということで、半減期が若干長いのです けれども、それほど懸念しなくてはいけないほど長くはないと思います。大体脂肪に分布してい るということです。代謝については、構造のNについた部分が取れたものが、食品安全委員会の 報告ではFで略しているのですけれども、この報告ではPYという代謝物として書かれています。 あと、ブロムが取れたものとか、そこがケトンになったというような代謝物が生じています。た だ、実際に植物中に残留するものとしては、ひめりんご、なす、キャベツについて調べてみまし たけれども、ほとんど親化合物であって、代謝物は少ないというようなことが食品安全委員会の 報告に書かれています。  ただ、今回の報告では、Nについた部分が取れたものと、それから、ブロムが取れたもの、そ れぞれ代謝物PYと、代謝物M4Hも含めて、分析対象物質として調べています。ほとんど親化 合物なので、それらの代謝物の測定はしなくてもよかったかなと思いますけれども、実際それで 調べてみても、別紙1−1に書かれていますけれども、親化合物と比べると非常に少ないか検出 できなかったというようなところですので、きょうの報告書に書かれていますけれども、規制対 象としてはクロルフェナピルのみということについては、特に問題ないかと思います。  このあたりについて、何か御意見ございますか。  よろしいでしょうか。  それでは、分析法についていかがでしょうか。  既に御意見をいただいて修正しているかもしれませんけれども。  それでは、植物中の分析結果と基準値、そのあたりについて御意見ございますか。  今回のように基準値を設定しても、EDI比で幼小児が一番高いのですけれども、28.9%とい うことで、大丈夫かなと思いますけれども、先生方、御意見ございますか。  それでは、山内先生の先ほどの質問お願いします。 ○農林水産省 農林水産省から御報告させていただきます。  緊急登録ですが、平成14年に農薬取締法が改正されまして、その改正された際に、農薬使用者 が使用基準を破った場合には罰則が適用されることになりました。そのため、マイナー作物など あまり生産量が少ないような作物につきまして、農薬の登録があまりにも少なくて、農業生産現 場でものすごく支障が生じましたので、この農薬について登録をどうにかしなくてはいけないと いうことで、専門家の先生等にも検討をしていただきまして、また、厚生労働省の方ともいろい ろと協議をいたしまして、形や格好や栽培方法が同じような作物については、既存のメジャーな 作物の作残試験結果を用い、場合によっては係数を用いて、登録を行ったという経緯がございま す。  しろうりについては、形態的にはきゅうりと似ておりますので。ただ、全く同じではないです ので、きゅうりの2倍という係数を用いて登録を行ったという経緯でございます。  以上です。 ○大野部会長 いかがでしょうか。これは緊急登録をしたので、そのときは仕方ないですけど、 その後、きちんとした試験をするとか、そういうことはやらないのでしょうか。 ○農林水産省 緊急登録については、そのときの倍率で登録を維持しております。 ○大野部会長 特に問題が生じなければ、このまま継続するということですか。 ○農林水産省 はい、そのとおりです。 ○大野部会長 山内先生、いかがでしょうか。 ○山内委員 仕組みはわかりました。 ○大野部会長 やむを得ないということですかね。 ○山内委員 はい。 ○大野部会長 ほかの先生、御意見ございますか。全体を通して御意見をいただければ有り難い と思います。 ○志賀委員 私が化学構造式のことを言うのもとんちんかんかと思いますし、的外れなのかもし れません。7ページの分析対象化合物の代謝物のM4Hの構造式の一番下についている炭化水素 の記載の部分ですけれども、そこがCH2OCH2CH3になっていますね。細かいです。もともとの1 ページの親化合物のところは、こういう書き方をしないで、CH2OC2H5になっていますね。これは、 わかる人はみんなわかると思うのですけれども、合わせてしまった方がいいのかなと。ですから、 代謝物M4Hのところも、CH2OC2H5でよろしいのでしょうか。公表された場合に、その方がわか りやすいのではないかなと。 ○大野部会長 これ、修正は可能ですかね。 ○志賀委員 難しければ、いいかと思います。 ○基準審査課長 可能ならば、修正したいと思います。 ○志賀委員 中学校以上の化学を覚えている人はみんなわかることなんですけれども。 ○大野部会長 図を変更するのは、結構難しいところもありますので。 ○志賀委員 親化合物と代謝物と比べて見て、どこが違うかなという見方から入ると思いますの で。という非常に細かいことを申しました。 ○大野部会長 多分、化学をやっている人から言うと、この代謝物PYのフッ素が置換している F3Cですね。それのつく角度が気に入らないというのが。代謝物のM4Hもそうですし、1ペー ジに載っている元の化合物もそうですけれども。ベンゼンのついている位置もそうですね。これ もわざわざこんなふうに絵を書かなくてもいいではないかというのはありますけれども。  前に一度お願いしたかなとは思うのですけれども、食品安全委員会の代謝物の略号とこの報告 書の代謝物の略号が違うことが結構あるのですね。そうすると、読みにくいので、できれば同じ ようにしていただけると有り難いと思います。 ○基準審査課長 修正したいと思います。 ○佐藤委員 私も非常に細かいことで申しわけないのですけれども、12〜13ページ、表の中にペ ージ数が入り込んでしまっていますので、少しずらしていただくと見やすいと思います。 ○大野部会長 そうですね。最終報告のときには、そのへんをちょっと修正してくださるようお 願いします。  ほかにございますか。  それでは、若干修正をしていただきましたけれども、修正したものをこの部会の報告とさせて いただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目です。チアゾピルについて御審議をお願いいたします。  それでは、事務局から説明をお願いします。 ○事務局 資料10−1をごらんください。チアゾピルの部会報告書(案)でございます。  食品中の農薬等ポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値(いわゆる暫定基準) の見直しについて御審議いただきます。  本剤はピリジン系除草剤であり、紡錘体微小管形成を阻害することにより殺草活性を示すもの と考えられています。  化学名、構造式及び物性につきましては、記載のとおりでございます。  2ページにまいりまして、米国での本剤の適用の範囲及び使用方法を記載しております。  「作物残留試験」でございますが、分析対象の化合物は、チアゾピル及び代謝物です。チアゾ ピル及び代謝物は、それぞれ共通変換体であるAAとSAAに変換されます。  「分析法の概要」でございますが、実際には、変換体AA及びSAAを測定し、チアゾピル含量に 換算しております。  3ページの米国における作物残留試験成績でございますが、5ページ別紙1に記載のとおりで ございます。  ADIの評価でございますが、資料10−2の食品安全委員会における食品健康影響評価書17ペ ージをごらんください。動物体内運命試験の結果、主に肝臓、脂肪組織等に分布が見られており ます。  植物体内運命試験の結果、多数の極性代謝物を生成したとのことです。  各種毒性試験結果から、チアゾピル投与による影響は主に甲状腺及び肝臓に認められています。 繁殖能に対する影響、催奇形性及び遺伝毒性は認められておりません。発がん性試験、遺伝毒性 試験等の結果から、閾値を設定することは可能であると判断されています。  各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質をチアゾピル(親化合物のみ)と設定されて おります。  各試験で得られた無毒性量の最小値がラットを用いた2世代繁殖試験の0.72mg/kg体重/日であ ったことを根拠として、安全係数100で除した0.0072mg/kg体重/日をADIと設定されています。  資料10−1の3ページにお戻りください。  「諸外国における状況」でございますが、JMPRにおける毒性評価は行われておらず、国際 基準も設定されておりません。米国においてグレープフルーツ、オレンジにおいて残留基準が設 定されています。  「基準値案」でございますが、残留の規制対象は、米国での規制対象と同様、チアゾピル及び 代謝物としております。  基準値案の詳細ですが、6ページの別紙2をごらんください。オレンジ及びグレープフルーツ については、ポジティブリスト制度導入時に暫定基準が設定されておりましたが、今回、アメリ カでの作物残留試験成績をもとに見直し、基準値は同じ値で本基準としました。  「暴露評価」でございますが、これらの基準値案により推定摂取量を算出いたしましたのが7 ページの別紙3でございます。TMDI試算によりまして、一番高い幼小児及び妊婦で0.04%の ADI占有率となっております。  最後のページが答申(案)となります。  事務局からの説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  これについても、尾崎先生から何か御意見ございましたでしょうか。 ○事務局 特にコメントはいただいておりません。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、先生方から、用途、薬理作用から適用範囲及び使用方法まで、そのへんで御意見ご ざいますか。  よろしいですか。  それでは、代謝の面では、吸収率は非常によくて、90%以上ということです。どのぐらいで排 泄されるかというのは、食品安全委員会の報告だけでは、ラットについてはわからないのですけ れども、代謝物としてはいろいろなものが5%以上、動物で検出されたということです。速やか に排泄されると書いてありますね。残留するものは投与されたものの10%以下ぐらいだと。大体 そのくらいだということです。  それから、植物体内運命試験では、レモンとワタについてやっていますけれども、代謝物とし て10%以上残っているという代謝物は特になかったということです。そういう意味で代謝の面か らだと、測定対象物として代謝物を入れる必要はないのですけれども、分析法の都合上から、先 ほど御説明がありましたように、代謝物も測定対象に含めてあります。それについては、また、 後で分析の先生方に御意見を伺いたいと思います。  私の方からはそんなところでございますけれども、先生方から何か御意見はございますでしょ うか。  よろしいですか。  それでは、代謝物の問題もございますので、分析法について御意見を伺いたいと思いますけれ ども、いかがでしょうか。 ○永山委員 この剤は、分析に関しては非常にややこしい剤でございまして。変換体に換えると いう部分が先ほど御説明がございましたけれども、本体と、あと代謝物が何種類かありますけれ ども、すべてといいますか、かなりの部分がここに換わってしまう。そして、測定するときには、 変換体のAA、それから、変換体SAAの形で測定するということで、その本体と代謝物の区別がつ かないということで、これは入らざるを得ないという形になろうと判断いたします。  もう一つ、「分析法の概要」で1点、もし修正が可能であればということですが、今、規定Nは ほとんど使われなくなってきておりますので、ここを小文字のmol/liter(literは大文字のLでいい と思います)の形で表記していただいた方がよろしいかと思います。  以上でございます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  このところで、規制対象をチアゾピル及び代謝物とすると書いてあるのですけれども、こうい う代謝物とするということで、十把一からげで言ってしまってよろしいのでしょうか。 ○永山委員 代謝物を見ますと、非常に多くありまして、どれがどれになっているのか、私自身 ちょっと判断しきれなかったところもあるのですけれども。 ○大野部会長 測っているのは変換体のAAとSAAですね。細かく言うと、定められた分析法によ って変換体AA及びSAAに変換される代謝物ということだと思うのですけれども。 ○永山委員 はい、そういうことになると思います。 ○基準審査課長 これは、代謝物のうち、2ページにありますように、酸及びアルカリで変換体 AAまたは変換体SAAに変換される化合物に代謝物のうちでも限っておく必要があるのかなと思い ますので、付記をしたいと思います。 ○大野部会長 それでは、答申のところですかね。一番最後の答申(案)のところで、そういう ふうに付記するということですかね。では、お願いいたします。 ○基準審査課長 これはすごく大変そうな分析なんですけど、これは変換してやるしかないので しょうか。構造的によくわかりませんけれども、親化合物だけを測るという簡単な分析法がある ということもないでしょうか。 ○永山委員 これは恐らく今ある試験法で、酸で抽出しているものですから、この酸で抽出した 段階で、多分壊れるというか、変換されてしまう可能性が高いと思うんですね。ですけれども、 これは実際いろいろ検討をすると、もしかすると、本体のみで測れる方法は可能性としてはある と思います。ただ、今の段階でできるかどうかがちょっと判断できませんけれども。 ○基準審査課長 わかりました。 ○松田委員 できてしまったら、代謝物はどうなるのでしょうか。 ○永山委員 そうですね。もしできるようになったときには、代謝物はその時点でまた考えるべ きものなのかどうなのかというのはちょっといかがでしょうかしら。本来、代謝物は試験法上の 問題で入っているだけで、評価上の問題ではないとは思うのですけれども。 ○事務局 今回、基準値を設定する際に、アメリカの作物残留試験成績をもとに、かつアメリカ の基準を参照する形で基準値案を設定しております。アメリカの規制対象もチアゾピル本体と代 謝物を含むものでありますので、例え本体のみ分析できるようになったとしても、規制対象に関 してはアメリカに合わせる形にするのがよいのではないかと思います。 ○永山委員 そうしますと、試験法として本体のみが測れるようになったとしても、基準値とし ては、すべてを含んだ形の基準値、すべてといいますか、変換体AA及び変換体SAAに変換される 代謝物を含む基準であるということになるという理解でよろしいでしょうか。 ○基準審査課長 基準値をどう置くかなんですけれども、分析法がどのぐらい煩雑かにもよって、 実際に規制としてといいますか、モニタリングなり実施検査も含めて非常に煩雑なんだとすると、 将来的には考える余地はあるのかなと。そのときには、親化合物だけの残留データがなかなか難 しいですけれども、対ADI比も非常に低いですので、親化合物対象とした基準値を別個設定す ることは可能なんだろうとは思いますけれども、今のところは、アメリカでの基準の設定状況と、 それから、分析方法の検討状況から言って、ちょっとややこしいようですけれども、入れざるを 得ないかと。将来的に、親化合物だけの分析法の簡単なものがもしあるのであれば、基準値の見 直しはあり得べしかなとは思います。 ○松田委員 仮に親化合物だけの基準ができたとして、今はこの基準値設定であると、たくさん ある代謝物もみんな別個測らなくてはならないという基準なんですね。すべてが入っているので、 今の基準値の設定のままですと、代謝物いくつかありますけれども、親化合物と、それらも測っ て、全部足し込まないとこの基準値の設定には。 ○基準審査課長 そうなったときには、基準値も変えるということだと思います。 ○松田委員 そのときに、そうすると、最初に何を考えるかですね。そっちの方が望ましいので あれば、親化合物だけを目指すのですけれども、別にどっちでもいいのだったら、この変換体に する方法でも構わないのかなという気もします。 ○基準審査課長 勿論そうでございまして。この分析法がどのぐらい煩雑なのかなというのはち ょっと私にも判断ができないので、ルーチンのモニタリングの検査等で特別にこれを分けてやら ざるを得ないことになりますので、一斉分析法の開発等から考えたときに、どのぐらい煩雑にな るかなということで、将来的には対応を考えることもあるのかもしれないなということです。た だ、今回については、そういった分析法の可能性について検討がされているわけではありません ので、米国の基準の設定の考え方をもとに設定せざるを得ないのかなと思います。 ○松田委員 少なくともこのAAとSAAを一遍に測ることくらいはできるのではないかと思うんで す。今、GCとMSに分けて測っていますけれども、一本化はできると思います。 ○大野部会長 これから書くのは、この分析法によって精製したAA及びSAAに換わる親化合物及 び代謝物というような付記を入れるわけですからね。代謝の最終的な測定のところが若干変わっ ても、それはそれで対応できると思うのですね。  新たに親化合物だけ測れる方法が定められましたら、そのときに、また、見直すということで 御了解願いたいと思います。  安全性についてはいかがでしょうか。 ○鰐淵委員 腫瘍発生は認められているのですけれども、メカニズム等で遺伝毒性にかかわるも のではないということで、ADIが設定できるというところまで見ておりますので、食品安全委 員会のとおりでいいと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、分析結果、基準値、そのへんについて御意見はございますでしょうか。  よろしいでしょうか。  それでは、全体を通して御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 ○永山委員 非常に表現の難しいところですが、別紙1の5ページでございます。下の(注1) の4行目にございますけれども、この最大残留量、その残留値が「変換体AA及び変換体SAAをチ アゾピルに換算したものの和として示した」という表記でございますけれども、これは恐らく変 換体AA、変換体SAAも、チアゾピルとしての濃度になっているのではないかというふうに推測す るのですけれども、そのへんはいかがでしょうか。 ○事務局 右の欄に書いてございます「各化合物の残留量」で示すAA、SAAの値もチアゾピル換 算量です。 ○永山委員 そうしますと、すべてがチアゾピルとしての濃度であるということでよろしいわけ ですね。 ○事務局 はい。 ○永山委員 わかりました。ありがとうございます。 ○大野部会長 そうすると、この注のところを変えないといけないですね。 ○基準審査課長 そうですね。「最大残留量欄及び各化合物の残留量欄」というふうにしてしまう ということでよろしいでしょうか。 ○大野部会長 はい、そうですね。では、そのように変更をお願いいたします。  ほかに御意見はございますか。  それでは、幾つか修正がございましたけれども、それを踏まえた上で、この答申(案)を答申 とさせていただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、そのようにさせていただきます。  一応本日の審議していただく品目についての審議は終了したと思います。  本日の審議結果の食品衛生分科会での取扱いについて事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 本年3月の分科会で了解されました「食品衛生分科会における確認事項」に基づき、 本日の部会で審議いただいた農薬6剤、動物用医薬品3剤の食品衛生分科会での審議または報告 の取扱い(案)につきまして、僣越ながら、事務局より原案を用意させていただきました。  本日御審議いただいた品目のうち、農薬 チアゾピル、プロポキシカルバゾン、フルフェンピ ルエチル及びエトプロホスにつきましては、いずれも暫定基準等の既に設定されている残留基準 の一部改正で、区分4または5には該当しないことから、区分3として分科会での取扱いは「報 告」でいかがでしょうか。いずれも、ただし、その用途・特性等から見て慎重に審議する必要が あるということではないと思われます。  また、農薬 ビフェントリン、クロルフェナピルにつきまして、いずれも食品安全委員会での 評価が2回目で、評価の結果に変更がないことから、区分4として、分科会での取扱いは「文書 配布による報告」でいかがでしょうか。いずれも、その用途、毒性等から見て慎重に審議する必 要があるということではないと思われます。  動物用医薬品 豚インフルエンザ・豚丹毒混合(油性アジュバント加)不活化ワクチン、豚増 殖性腸炎乾燥生ワクチン及び鶏伝染性ファブリキウス嚢病(抗血清加)生ワクチンにつきまして は、いずれも食品安全委員会の食品健康影響評価の結果から、食品中の残留基準を設定しないと することから、区分5として、分科会での取扱いは「文書配布による報告」ではいかがでしょう か。 ○大野部会長 ありがとうございます。  食品衛生分科会での取扱いについての案を示していただきましたけれども、いかがでしょうか。  すべてについて一応審議しているということで。暫定基準の見直しが4件あったということで、 それについては報告をさせていただく。それから、文書での報告にとどめるということでござい ますけれども、特に慎重に審議しなければいけないものはなかったかと思いますけれども、こう いう取扱いでよろしいでしょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、これは承認していただいたことにいたします。  それでは、今後の手続について事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 本日御審議いただきました動物用医薬品3剤、農薬6剤につきましては、既に食品安 全委員会からの報告、通知を受けておりますことから、幾つかの箇所の修正はございますけれど も、修正をした上で、本案をもって部会の報告書とさせていただきたいと思います。  なお、今後の手続につきましては、農薬プロポキシカルバゾン、ビフェントリン、クロルフェ ナピル及びエトプロホスにつきましては、パブリックコメント、WTO通報、消費者庁協議等の 必要な手続を進める予定としております。また、残留基準を変更しないこととされたチアゾピル 及びフルフェンピルエチル、それから、残留基準を設定しないこととされました動物用医薬品の ワクチン3剤につきましては、分科会長の御了承をいただいた上で、本日の議決をもって審議会 の答申とする方向で手続を進めさせていただきたいと考えております。 ○大野部会長 ありがとうございました。  ほかに議事はございますか。 ○事務局 次回の本部会の開催日程でございますけれども、7月30日の午後を予定させていただ いております。後日、先生方の御予定につきまして御確認をいただきたいと思いますので、よろ しくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございます。  そのほかございますか。 ○事務局 特にございません。 ○大野部会長 先生方、何かございますか。  よろしいでしょうか。  それでは、以上をもちまして、本日の部会を終了いたします。どうもありがとうございました。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係 (03−5253−1111 内線4281、2487、2489)