10/04/27 第3回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議速記録 第3回 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議  日  時:平成22年4月27日(火)10:00〜12:04  場  所:はあといん乃木坂 フルール  出席構成員:堀田構成員、五十嵐構成員、伊藤構成員、岩田構成員、大塚構成員、 川西構成員、後藤構成員、白幡構成員、友池構成員、樋口構成員、 藤原構成員、村山構成員、山本構成員、横谷構成員、吉村構成員  出席参考人:花岡参考人、小早川参考人、山本参考人、戸高参考人、中林参考人、 宮崎参考人、柴田参考人、土田参考人 ○事務局  それでは、定刻になりましたので、ただ今より第3回医療上の必要性の高い未承認薬・ 適応外薬検討会議を開催いたします。  議事に入ります前に、本日の構成員の先生方の出欠状況についてご報告いたします。  本日は、15名の構成員の方に出席いただいております。岡部構成員、小川構成員、落合 構成員、西川構成員からはご欠席のご連絡をいただいているところでございます。  なお、井上達構成員にかわりまして、井上構成員の後任として国立医薬品食品衛生研究 所安全性生物試験研究センター長にご就任されました、西川秋佳先生に当検討会の構成員 としてご参画いただくことをお願いしてありますことをご紹介申し上げます。よろしくお 願いいたします。  また、岩砂構成員におかれましては、日本医師会治験促進センター長からの退任に伴い、 本検討会の構成員を退任されております。ただ今、後任の構成員の方の事務手続を今行っ ているところです。  続きまして、本日、各ワーキンググループの検討状況をご報告するに当たりまして、各 ワーキングのメンバーから参考人としてご出席をいただいておりますので、ご紹介いたし ます。  私のほうから見て右手の列でございますけれども、奧のほうから代謝・その他ワーキン グの花岡先生、小早川先生、循環器ワーキングの山本先生、戸高先生、精神・神経ワーキ ングの中林先生、抗菌・抗炎症ワーキングの宮崎先生、抗がんワーキングの柴田先生、生 物ワーキング及び小児ワーキングの土田先生でございます。  それでは、座長の堀田先生に以降の議事進行をお願いいたしたいと思います。 ○堀田座長  それでは、本日の配布資料の確認をまず事務局のほうからお願いいたします。 ○事務局  それでは、まず本日の配布資料の確認でございます。膨大なんですけれども、一つ一つ 見ていただきますと、資料1、検討会議における検討の進め方という横の図であります。  資料2−1としまして、医療上の必要性の評価の基準についてとあります。資料2−2、 海外公的医療保険制度の適用外とするものについて、資料2−3は、開発要請先企業の考 え方についてです。  資料3は専門作業班の検討状況の概要等についてであります。  さらに、資料4−1から4−7までが各ワーキンググループにおける評価、今回、医療 上の必要性ありと評価するものについてのまとめでございまして、4−2厚いので前半と 後半でaとbの2つに分かれています。そのほか、4−3、4−4、4−5、4−6、4 −7とまいります。  その後、資料5−1としましては、これはまだ最終的な結論が出ていないため検討中と いうものの品目一覧、さらには資料5−2といたしましては、未承認薬では海外での承認、 適応外薬については、海外での承認又は公的医療保険制度の適用が確認できなかったとい うものをまとめております。さらに、資料5−3は、昨年に学会や患者会などから要望を 募集したわけですけれども、その集めた時点から現在までの間に既に承認されたという品 目が3品目あり、その一覧です。  資料6が今後の開発要請を行った後に企業側から出していただきます、開発工程の概要 というもののフォーマットであります。  その後、資料7としては公知申請の該当性に係る企業見解の様式であります。  さらに、参考資料1といたしまして、本会議の開催要項、参考資料2としましては構成 員名簿、参考資料3−1としてはワーキンググループ専門作業班の設置の件、参考資料3 −2は専門作業班ワーキンググループのメンバーということでつけさせていただいており ます。  では、ここまででカメラの撮影のほうはご退席をお願いしたいというふうに思います。 よろしくお願いします。 ○堀田座長  ありがとうございました。  それでは、資料の落丁等がありましたらお申出いただきたいと思います。大変、資料の 数が多くなっておりますので、ご確認いただければと思います。よろしいでしょうか。  それでは、本日の具体的な議事に入りたいと思います。この会議は、前回は3月31日に 開かれておりまして、各ワーキンググループからの報告を元に議論をいたしました。それ からの状況と今日の会議以降の進め方・流れについて、事務局からご説明いただきます。 ○事務局  それでは、ご説明いたします。  資料1、検討の進め方という横の図をご覧ください。  これはこれまでもお示ししてきましたが一部改定されております。2月8日に第1回検 討会議を行いまして、3月31日に第2回検討会議を行いました。その後、4月にワーキン ググループでの医療上の必要性の検討ということで、引き続きの検討を進めたということ であります。  今回、そこでワーキンググループでの検討結果がまとまったものについて医療上の必要 性が高いということで109、これは後で説明いたしますが、必要性が高くないものが30と いうことで、139のものについて評価結果が出たという状況であります。なお、まだ継続 検討中のものもございます。  今回、そのワーキンググループでの評価案について、本検討会議にお諮りいたしまして、 ここでの結論が出たものについては原則としては関係企業に開発を要請、または開発を要 請する企業がない場合には、厚生労働省のホームページにおいて開発企業を公募するとい う形をとりたいと思っています。原則、要請と申しましたのは、一応、今回、医療上の必 要性があると結論されたものについて、企業側にもう一度だけ何か特段の意見というもの があるかどうかということは1度聞く機会を設けることを予定しています。  それを経まして、5月中をめどに国から企業への開発要請をするという段取りを組みた いと思っています。  その他、検討中であるという品目についてもこれは引き続き検討を進めまして、次回以 降評価結果が出るものから順々に出していきまして、さらにある程度の評価結果がまとま ったという段階で、次回の開発要請という形をとりたいと思っているところです。  5月に開発要請をしたものについては、要請から1カ月の期間において要請を受けた企 業から公知申請への該当性についての見解、または公知申請ではなく追加の試験の実施が 必要であろうというものについては、追加試験についての見解を出していただくというこ とを考えております。  企業の見解の提出は1カ月後ですから概ね6月中ということになりますけれども、その 後にまた検討会議あるいはワーキングで企業見解の妥当性というものに対してのコメント、 評価を出すという段取りを進めていきたいと思っているところであります。  前回まで出していた資料と一部書き方が異なっている部分があるんですけれども、それ はこの資料の左下でありまして、公知申請に該当するものは各企業から下の赤いところの 公知申請に真っすぐつながる形をとっていたんですけれども、これまで抗がん剤併用療法 検討会議や小児薬物療法検討会議で、我々がやってきた流れと同様に、各企業で公知申請 に該当すると考えてレポートをまとめてもらったものについては、本検討会議あるいはワ ーキングによる確認も経て、審議会の事前評価も行った上で公知申請という流れであると 考えております。  要請から公知申請までに6カ月という期限については保険局側との調整もありますけれ ども、検討会議に対して承認申請相当のレポートをまとめてもらった段階までを、6カ月 までにしていただくことで作業を進めていただくということになろうかと今のところ考え ています。  今後の検討の進め方については以上であります。 ○堀田座長  ありがとうございました。  ただ今の事務局の説明につきまして、何かご質疑がございますでしょうか。  そうしますと、企業への開発要請というのは2段構えになると、今日の検討会でできた ところまでは5月、積み残しのものについては次のステップでという話ですね。 ○事務局  はい、おっしゃるとおりです。 ○堀田座長  いかがでしょうか。  吉村先生。 ○吉村構成員  吉村ですけれども、資料1の右下のほうなんですけれども、募集に応じた企業を支援す るために追加試験に係る妥当性の評価を行うと書いてあるんですが、これはだれが行うん でしょうか。 ○事務局  これはだれがと申しますと、このワーキンググループでできるだけやるという形を考え ています。 ○吉村構成員  妥当性を評価するというのは、企業をどういうふうに支援することになるんでしょうか。 ○事務局  いわば通常ですと、開発に手を挙げてくれた企業が、後は開発を進めるにはPMDAの 相談を利用するということしか基本的にはないかもしれませんが、そこと同等のことまで はできるとは思いませんけれども、その一部といいましょうか、検討会議あるいはワーキ ングで支援できるところは支援していきたいという意味であります。 ○吉村構成員  私がちょっと引っかかっているのは何かというと、支援するということの内容なんです けれども、例えば承認条件を緩和するとか、そういうようなことなんでしょうか。 ○事務局  基準を緩和するということは一切考えていなくて、あくまで公知申請に該当すると考え るけれどもどうかということについてまとめるとか、あるいはどういった資料が必要かと いうことに関してその方向性についての見解をまとめるとか、そういったことをしたいと 考えています。 ○吉村構成員  そういうことが企業を支援することになるんですかね。 ○事務局  そういった別な意味の本質的な支援という部分というのはあり得るんだと思いますけれ ども、今、この検討会議において考え得ることについては、開発要請先があるというもの については今、説明したような流れでやっていくということと、開発要請先がなくて手を 挙げてもらったところにも、同様なことをこの検討会議としてはやっていきますよという ことを示したということでありまして、開発企業がなかったところが手を挙げてくれたこ とに対して、国としてどう支援をするかの全体像というものではないですね。 ○堀田座長  恐らく、吉村先生がおっしゃりたいのは、従来の取り扱いだとなかなかハードルが高い なということで、それに対して何か支援策があるかという、そういう話ですよね。 ○吉村構成員  実際に、ここに例に出ている明らかにオーファンドラッグと思われるものに関して、単 に公募したり何かしたって、それはもうそんなの嫌だよというのが普通だと思うんですね。 だから、何らかの意味でインセンティブがなければ幾ら公募してもしょうがないんだろう と思うんですね。だから、それに対しての対策みたいなものがここで何らかの基準をつく らなければそれは難しいんじゃないかという気がするんですね。それで質問したわけです けれども、それは後でまたということ。 ○堀田座長  そういう問題も起こっておりますし、ほかにもこの場で進め方についてご意見をいただ ければと思いますが、いかがでしょう。  川西先生。 ○川西構成員  今の吉村先生がおっしゃったところのポイントで、追加試験に関わる妥当性というよう な話をここでこの会議が言って、何らか見解を示して、その場合は総合機構に承認申請と か一変申請とかをするわけですね。その場合に、総合機構の審査に対して圧力になりませ んか。 ○事務局  そこは別に圧力をかけるつもりはないんですけれども、あくまでそういった見解をまと めるに当たっては、そのPMDA側とも連携といいますか、いろいろ情報は共有しながら 進めていくということになろうかと思います。 ○堀田座長  ほかによろしいでしょうか。  そうしますと、公知申請にいくか、もしくは追加的試験を要請するかということは、企 業の意見を踏まえてこの場で最終的に確認するという形をとるということですね。  よろしいでしょうか。  特になければ、それでは次に進めたいと思います。  前回の議論を受けまして、事務局で幾つか整理していただいた事項がありますので、そ の点についてまず説明をいただきます。 ○事務局  ご説明します。資料2−1をまずご覧ください。  前回、議論として医療上の必要性の評価の適応疾病の重篤性と医療上の有用性について、 複数該当すると考えられるものは複数に該当させるのか、あるいは1つに絞るのかという ような議論があったと思います。  これについては、今回は医療上の必要性というものがあるとなれば、基本的にはそのど こかに該当するということで、ア、イ、ウのいずれに該当するとしても、いずれにしても それは医療上の必要性ありとして原則開発要請するということ、あるいはその有用性とか についても、アに該当するからイよりいいといった形ではなかなか考えにくいという部分 もあって、そこについては優先順位のようなものはつけないという方向で考えております。  したがいまして、そういった観点からア、イ、ウの中で厳密に複数に該当するというこ とはせずに、一番適切に該当するのではないかと、これに一番該当すると言っていいので はないかということを選んで評価して、それを該当させるという形で全体を整理させてい ただきました。  ここについては、その下のほうに小さく書いてありますけれども、いずれにしてもア、 イ、ウの重篤性、有用性についていずれかに該当するとなれば、総合的評価としては医療 上の必要性ありとなるわけで、原則として開発要請ということになるんですけれども、こ れは冒頭申し上げましたとおり下の米印2の1つ上ですけれども、国から開発要請を行う ことに対して企業の特段の意見がないことを確認の上、開発要請を行うこととすると書い てあります。  この米印2のところですけれども、特段の意見というものはどういうことを想定してい るかというと、例えば今回の医療上の必要性の評価というものは、あくまで海外でどうい った優れた療法であるということに対しての公の知見があるかとか、あるいは海外での標 準的療法として教科書にも位置づけられているとか、そういったことの情報を基に評価し ているということがありまして、ここに書いてありますとおり海外と我が国での医療環境 の違いとか、そういったところについては必ずしも十分フォローができているということ までは言えないのではないかと思っています。  したがって、そういった違いというところから開発を進めて承認を受けたとしても、そ の意義が乏しいのではないかという意見、そういった意見に限るということにしたいと思 っております。  そういったものについては、企業がそのように判断する十分な根拠を出して意見を提出 していただくとともに、この意見について当然学会のほうからはそういった医療環境の違 いも考慮した上で要望もされているという前提がありますので、それに対して関係学会か らの見解を求め、その両者の見解を基にここに有識者会議で開発要請を本当に行うべきも のかどうかということは、最終的に結論をするというものも前提の中の一部だと思います けれども、今後出てくる可能性はあるということで進めたいと考えているところでありま す。  さらに、資料2−2にいっていただきますと、今回、海外での承認なしあるいは公的保 険の適用は現在のところ確認できないというふうに、整理させていただいた品目がありま す。これについては、承認というのは非常に分かりやすいのですけれども、海外の公的医 療保険制度というのはなかなか全体像というのを全て把握するというのは非常に困難な部 分があるというふうに感じておりまして、したがいまして、なしとするにもここに書いて あるものについては少なくとも確認はできないということは企業側にも確認を求め、一応 最終的には確認した上で、海外での承認あるいは公的保険適用なしというところのリスト に上げさせていただいているというものでありまして、それぞれ米国、イギリス、ドイツ、 フランスというところでこういったものには該当しないというところは確認はしていると いうことであります。  さらに、資料2−3ですが、開発要請先企業の考え方についてであります。  これについては、要望された適応外薬については、我が国において先発医薬品として承 認を取得している企業ということで分かりやすいかと思います。ここに要請することにな ります。  要望された未承認薬については、既に開発を行っている企業があればその企業に要請し ます。  2番目として、海外で先発医薬品として承認を取得している企業が特定され、その日本 法人企業が存在する場合にはその企業に対して要請をしたいと考えています。  また、1と2以外ですけれども、我が国での開発権を有するということが確認された企 業としては、日本法人ではないのだけれどもその外国企業で開発している医薬品の開発権 を有するということが確認された日本企業があれば、そこに対しても要請をしたい。  このいずれにも該当しないとなりますと、開発企業というものを公募するという形にな らざるを得ないかというふうに考えています。  あともう一つ、今回、適応外ということでの要望を、未承認もそうですけれども、要望 を受け付けているわけですが、その中には一部剤形追加という要望もございます。ここに ついての開発要請の仕方というものについては、我が国において新たに追加される剤形と 同じ投与剤形、すなわち錠剤で承認を持っているんだけれども液剤が欲しいというような 要望については、その錠剤を持っている企業に対して開発要請をさせていただきたいとい うふうに考えおりますが、我が国の医薬品と違う投与経路、例えば錠剤で持っているんだ けれども注射剤が欲しいというような場合については、これはもう新投与経路という形に なって新医薬品という形になりますので、こういった場合についてはいわゆるこの上に書 いてある要望された未承認薬の扱いの並びということで、開発要請先は整理させていただ きたいというふうに考えているところであります。  以上でございます。 ○堀田座長  ありがとうございました。  ただ今の事務局の説明に何か、ご意見ございますでしょうか。  はい、吉村先生。 ○吉村構成員  ワーキンググループのこの表を見ているときに、現在治験実施中というのと現在承認申 請中という薬剤が複数あるわけですけれども、そういうものに対しては何を要請するんで しょうか。 ○事務局  一律に開発要請という言葉をとっておりますけれども、結局は薬事上の承認を取得して ほしいという要請なので、そういった全体としてのくくりになろうかというふうに思いま す。 ○吉村構成員  でも、治験実施中とかそれから承認申請中というのは、企業としてはもうできるだけの ことはやっているわけで、それ以上に企業に対してはやってもらうことがないんじゃない んでしょうか。 ○成田審査管理課長  治験中に、例えば利益的にいろんな条件で合わないようなこともあり得るわけですよね、 途中で治験をやめるとか。そういうことが特段の理由がないような場合については、開発 を続けてほしいという意味でございます。 ○吉村構成員  少なくとも承認申請中のものはどうしようもないですね。 ○成田審査管理課長  承認申請中のものでも、例えば追加試験が必要になってこれはドロップするということ もあり得るわけですけれども、特段の経済的な理由というようなものはない場合やめるこ ともあり得るわけですけれども…… ○吉村構成員  承認申請中のものですともし棄却されるということになれば、それは問題が今度は機構 のほうの問題で、機構に対してこれはどういう条件をつければ承認になるのかというよう な議論になるんであって、企業としては少なくとも承認申請中のものに対して、もっと何 とかしろといって要請されてもこれはどうしようもないんじゃないかと思うんですけど。 ○成田審査管理課長  企業の単独の経済的な理由でやめるということもあり得るわけでございますので、そう いうことについてはできるだけないようにということで要請をさせていただくという。 ○吉村構成員  例えば承認申請中の場合はやめることなんかあり得ないわけでしょう。あとは出てくる のは機構の結果であって。 ○堀田座長  中には承認申請中でも、いろいろクレームがついて、もう、にっちもさっちもいかなく なってやめるケースがありますよ。 ○吉村構成員  その場合に、つまり我々が機構に対して、例えば条件を何とかしろとかいうことだった らば理解できると思うんですね。ただ、企業にとってみればそれで何とかしろと要請され てもしょうがないんじゃないだろうか。 ○堀田座長  多分、先生のおっしゃっていることは、もう既にここまで来ているものに要請、要請と 言っても、余り実質的な効果はないだろうという意味だと思いますが、ここのリストに載 ったということ自体がもう会社にとっては、例えば新薬開発の加算の対象にもなるわけで すから。はい、どうぞ。 ○磯辺薬剤管理官  保険局医療課の薬剤管理官の磯辺でございます。  今のお話、当然今の成田課長がお話ししたこともあるんですけれども、もう一つ第1回 目の会議で、今、座長のほうからもお話がございましたけれども、この結果については中 医協のほうにも報告させていただきまして、言ってみれば企業がどのくらい実際に未承認 ・適応外に努力してくれたのかということについて報告をさせていただきます。  その際に、実際に当該企業からいけば、言ってみれば早目に準備をして、もともと医療 上の必要性の高いものについて治験も始めた、申請も行った、そういうものについて、や っぱりその努力を保険局のほうから言いますと、ちゃんと中医協にもご報告もさせていた だきたい気持ちもございまして、要請そのものはないと、そもそも努力したのかしないの かもちょっとはっきりしないこともございますので、そういう視点での言ってみれば企業 の努力の評価という意味では、意味があるんではないかというふうには思っているところ でございます。 ○堀田座長  ほかによろしいでしょうか。  先ほどの公的医療保険制度の適用外とするものということでしきりをつけていただきま したけれども、海外と日本の医療環境の違いというのが一番ここにあるんだろうと思いま すが、いわゆる薬事法の承認ということと保険制度というのが海外では必ずしもイコール ではないということですが、日本は原則そうなっているというところですよね。  これを日本では全くこれまでどおり、公的保険制度と薬事承認というのをイコールでや っていくかどうかということについて、実はいろいろ意見もあって先回藤原構成員からも 意見が出ておりますが、その辺の整理だけ少し今の段階で言えることは何かということに ついてちょっとコメントいただけますか。 ○磯辺薬剤管理官  いきなり振られましたので、また保険局の磯辺でございますが、当然前回の会議でもそ ういうご意見ございまして、私のほうからはちゃんと持ち帰って検討するということをお 答えさせていただきました。  今、鋭意検討させていただきましておりまして、実際に特に抗がん剤について藤原先生 のほうからお話があったように、今、レジメンの開発が非常なスピードでどんどん進んで おりまして、新しいレジメンもどんどん欧米ではガイドラインに収載される傾向があると。 そういったこともあってのお話かと思っておりますが、そういったことにどうやって対応 していくのかということについては、保険局としても非常に大事な問題だと、それをどう いうふうに考えていくのかというのは、薬事承認部局と十分連携をとっていくのはこれは 大事なことでございますけれども、私どもとしてもどういう対応が本当にできるのかとい うことについては、今、鋭意検討させていただいているところでございます。  今、具体的にまだちょっと申し上げられることがないのは申し分けないと思うんですが、 鋭意検討させていただいていることは事実でございます。 ○堀田座長  よろしいでしょうか。  藤原先生、一言何か。 ○藤原構成員  アイデアはたくさんありますので、はい。いつか検討していただければと。 ○堀田座長  じゃ、成田さん。 ○成田審査管理課長  そういうことで保険の適用に関しましては検討はしていただくにしても、あくまでも前 回の検討会での議論にございましたけれども、エビデンスを集積していただいて薬事承認 のほうに向かっていただくというのは大原則でございますので、その道が阻害されるよう なことは避けられたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思ってお ります。 ○堀田座長  ありがとうございます。  当然、薬事承認できるものはなるべく迅速にやって、そうすると法的にいろいろ守られ ますので、そういうことからいうとそれが原則ではあろうというふうに思っていますが、 何せスピード感が求められるところでありますから、それに対してどう現実的な対応がで きるかということでも保険局のほうでも今後検討していただけるということであります。  この検討会とはミッションが少しずれるところになるので、ここで全てが解決できるか どうか分かりませんが、引き続き検討していただきたいと思います、関係のところで。  ほかに、ご意見よろしいでしょうか。  それでは、ワーキンググループの検討結果について、これからお示しいただきますけれ ども、幾つかのワーキンググループがありますので1つずつやっていくと時間切れになっ て後のほうが余り議論できなくなると申しわけありませんので、一渡りワーキンググルー プの報告を受けてから議論をしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか、よろし いでしょうか。  それでは、最初のワーキンググループから入りたいと思いますが、その前に事務局から 報告がございます。 ○事務局  すみません、簡単にやらせていただきます。検討状況の概要ということで、資料3をご 覧ください。  ここに、これから各ワーキンググループで検討していただいた結果についての概要がま とめられております。各ワーキンググループの検討状況については、検討済みで医療上の 必要性が高いと評価されたものは未承認薬50、適応外薬59の合計109であります。必要性 が高くないは合計30ということで、検討中とされているもの129です。海外承認等、適応 外の場合は海外の公的保険制度の適用なしということも含めですけれども、合計で17と86 でありますので103であります。  さらに、承認済みについては未承認薬・適応外薬で3品目あります。これについては先 ほどの資料5−3というところに承認済み品目というのがございまして、フェンタニル、 ゲムシタビンの乳がん、パニツムマブの3品目が上がっております。ご参考までにご覧く ださい。  ちょっと、ここで一つ留意点として上げておきたいのが、現在検討中となっているもの についてでありますけれども、この129の中の半分までいきませんけれども3分の1程度 でしょうか、公的保険の適用のみという部分であります。海外では承認がなく、公的保険 の適用のみというものであります。今、ちらっと話題も出ましたけれども、そういったも のについても我が国の薬事上の取り扱いというものについては慎重にやはり検討したいと いうこともあって、その医療上の必要性ということとともに、既存のエビデンスの集積状 況についても併せて検討した上で、総合的に見て開発要請を行うべきかものなのかどうか ということは検討したいということで、検討中になっているというところがございます。  私のほうからは以上であります。 ○堀田座長  それでは、ただ今の事務局の説明につきまして何か、ご質問、ご意見はございますでし ょうか。よろしいでしょうか。ちょっと時間を急いだので、追加的に説明することはあり ますか。よろしいでしょうか。  それでは、ワーキンググループの検討結果について、これからご報告をいただきたいと …… ○事務局  すみません、ちょっとだけ補足させてください、ごめんなさい。  資料6にこれは参考までですけれども、これから開発要請をした後、企業側に出してい ただくというもので、開発工程の概要ということで工程表の案、どういったもので、この 裏を見ていただくといわゆるガントチャートというんでしょうか、時期をあらわす開発工 程表としてどういう、この数年の間にどういった順番で複数要請を受けた企業については、 一遍に全部でやるということはできないでしょうから、そこについてはどういった順番で 進めていくかというようなことも出していただいて、こういったものも含めこの検討会議 にはお諮りといいますか、ご確認をいただくような手続を進めたいと思いますし、あと資 料7にあるようにこういった横表にありますが、これも裏に項目がいろいろ書いてありま すけれども、公知申請に該当するというような企業見解については、十分海外でのエビデ ンスについての記載を求めて、実際に本当に公知申請に該当すると考えてよいかどうかに ついても検討したいというふうに考えております。  すみません、追加ですが以上であります。 ○堀田座長  今のも含めて何かご意見、ご質問ございますか。よろしいでしょうか。  それでは、これから何度もとちっておりますが、具体的にワーキンググループからの報 告を受けたいと思います。  先ほど申し上げましたように、順次一渡り説明していただいてからご質問を受けるとい う形にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、まず最初に、花岡参考人からよろしくお願いします、代謝・その他ワーキン グです。よろしくお願いします。 ○花岡参考人  代謝・その他ワーキングを代表しましてご報告させていただきます。資料4−1と資料 5−1、5−2を使って説明をさせていただきます。  代謝・その他ワーキングにおける現時点までの検討結果ですが、資料4−1の表紙のと ころに示しましたように、代謝分野において未承認薬1、適応外薬2、その他分野につい ては未承認薬10、適応外薬2の合計15品目の医療上の必要性の基準への該当性について、 ワーキングの評価を報告いたします。  なお、資料5−1には検討中の品目とその他一覧になっております。要望者、企業側な ど適宜確認をとりながら、医療上の必要性について検討しているところでございます。  前回、例示いたしましたメチラポンについてもここに入っておりまして、問い合わせ検 討している段階のものがこの5−1でございます。  また、資料5−2でございますが、これは欧米4カ国のいずれの国においても承認等が 確認されなかった要望で、代謝分野で4、その他の分野で13の合計17品目でございます。  その次で、もう一度資料4−1に戻って、特に医療上の必要性の基準に該当しないと考 えたものについて、個別にご説明をさせていただきたいと思います。  ゾレドロン酸、要望番号165、7ページでございますが、これについては1年に1回投 与の注射製剤に対する要望でございますが、現在、既に国内では同様のビスフォスフォネ ートの経口剤が幾つか承認されております。それら既存薬剤に比較して、特に有効性・安 全性がすぐれているとは言えないこと。また、多くのガイドラインにおいても承認されて いるビスフォスフォネート薬の一つとして上げられているものの、特に本剤のみが標準的 とは言えないことから、今回は必要性イまたはウとは判断しませんでした。  次、ピオグリタゾンでございます。要望番号242、11ページでございます。  これについては糖尿病治療薬で、既に国内で本剤を承認されており、また欧米において も医療上の必要性がイまたはウと判断できる根拠というのがここではございませんでした。 今回のこの適用はいわゆる2型糖尿病合併腎臓病患者でございまして、これは本剤の添付 文書においては禁忌とされている部分についての適応を外すということでございましたの で、これについては今回の検討結果では該当しないという判断をいたしました。  その後、ページをめくっていただきまして、表紙のページをめくっていきますと2枚目 のところにBMP−2の含有骨充填剤がございます。これについては歯科のインプラント の前処置剤として現在では採骨が必要でございますが、自家腸骨あるいは口腔内の自家骨 からの骨を誘導する既存の療法が国内にあること。米国の臨床試験において既存の療法と 比べて明らかにすぐれていることが示されていないこと、及び欧米における標準的療法と は判断できないことから、必要性イまたはウとは判断できませんでした。  また、その後も歯科の領域でございますが、これは米国で医療機器として承認されてい るものでございますが、欧米においては医薬品として中央審査方式により審査された結果、 有効性が認められないと判断されて現在承認されるには至っておりません。そこで、今回 は開発要請にふさわしくないと判断したところでございます。  あと、もう1点、アトロピン・プラリドキシムクロリド注射用キットでございます。  これについては、化学テロ、事故など多数の患者さんが発生した場合、本剤のような2 剤の注射剤を組み合わせた注射用キットが必要となる状況が想定されますが、一般的には 既存の薬剤、2成分の注射を順次使用すれば通常の診療所では可能でございまして、当該 製剤の薬事承認の必要性は高くないと考えました。したがって、有用性ア、ウのいずれに も該当しないと判断した次第でございます。  以上、代謝・その他ワーキングからの報告でございます。 ○堀田座長  ありがとうございました。  また、ご質問は後でまとめて受けることにいたしますので、続きまして、循環器のワー キング、山本先生お願いします。 ○山本参考人  循環器・生殖器官・体内診断用薬分野を担当しております、循環器ワーキングの座長の 山本でございます。前回の第2回検討会議からの進捗状況を中心にご説明いたします。  循環器ワーキングの打ち合わせは、第2回検討会議以降に1回開催しております。要望 数ですけれども、資料3を見ていただきますと、本邦における未承認薬、本邦における適 応外薬を合わせて52の要望がございまして、詳細は資料4−2a、4−2bから5−1、 5−2に循環器ワーキングの検討内容がございますけれども、5−2にございますが、欧 米4カ国のいずれの国においても承認が確認されなかった品目というものが15品目ござい ましたので、この15品目を除く37要望について検討を進めております。  進行状況ですけれども、まず配布資料5−1にございますが、6品目、循環器器官用薬 分野の適応外薬4品目、それから生殖器官用の適応外薬1品目、及び体内診断用薬分野の 適応外薬1品目につきましては、適宜確認をとりながら現在検討中でございます。  特に、体内診断用薬の1品目は品目数は1なんですけれども、中身がアレルゲンエキス は種類が100ほどもございますので、こちらについては詳細をさらにワーキングで詰める ということにしておりまして、そのほかにつきましては要望者等に確認をとっている最中 でございます。  それで、現時点で31品目、検討が進んでおります。  内訳ですけれども、医療上の必要性の基準に該当すると考えられた品目は28品目ござい ます。内訳は、循環器では未承認薬6品目、適応外薬12品目、生殖器官用薬は適応外薬4 品目、体内診断用薬は未承認薬3品目、適応外薬3品目でございます。  医療上の必要性の基準に該当しないと考えられた品目は3品目ございました。循環器用 が未承認薬1品目、適応外薬2品目でございます。その他の分野はございません。  そのうち、要望番号375、ニカルジピン塩酸塩に対する要望でございますが、4−2a に詳細はございますが、こちらにつきましては添付文書の禁忌に関する要望になっており ましたので、添付文書の改訂が妥当かどうかという検討内容になっておりますので、安全 対策課において検討していただくということになりました。  それから、特に体内診断用の用薬の医療上の必要性につきましては、第2回の有識者会 議で医療上の必要性の判断基準で設定されていました療法というところを診断に読み替え て判断するという結論をいただいておりますので、それを踏まえまして適応疾病の重篤性、 それから医療上の有用性を判断しましてご報告させております。全て該当するというふう に考えております。  個別品目について、医療上の必要性の基準に該当しないと判断した2品目についてご説 明いたします。  これは4−2aの79ページ、treprostinil吸入剤でございますが、要望番号204でござ います。  こちらにつきまして、医療上の有用性についてですけれども、既存の療法がこれは吸入 剤なんですが、同じプロストグランジン製剤の経口剤、ロングアクティングで1日2回服 用の経口剤が国内にはございます。  それから、この薬は米国において2009年7月に承認されておりますけれども、残念なが ら既存の療法との比較試験、また標準的療法に位置づけられているという判断が可能な根 拠資料も現時点ではございません。FDAの承認内容でも長期の連用につきましては、安 全性がまだ確認されていないという記載もございましたので、こちらにつきましては該当 しないと判断しております。  それから、同じく4−2aの83ページにございます、ニコランジルでございますが、こ ちらは要望の内容は急性冠症候群の発症リスクの低減というものでございましたが、海外 での承認内容は米国で安定狭心症における急性冠症候群発症リスクの減少という内容がご ざいまして、これにつきましては国内でも狭心症の効能効果の承認がございますので、本 要望は既承認の効能効果の内容に含まれるというふうに判断いたしております。  循環器ワーキングの報告は以上でございます。 ○堀田座長  ありがとうございました。  必ずしも開発に適さなくても要するに安全性の添付文書の見直しみたいなところも入っ ているということでしたね。また、後でご意見いただくといたしまして、次に精神・神経 ワーキングの中林先生、お願いします。 ○中林参考人  よろしくお願いいたします。精神・神経ワーキングの座長をしております中林です。前 回の第2回の検討会議からの進捗状況を中心に説明させていただきます。  精神・神経ワーキングの打ち合わせは第2回の検討会議以降に1回、4月の上旬に開催 いたしました。当該分野の品目に関する要望数は配布資料3にありますように、未承認薬、 それから適応外薬を合わせて95要望あります。  その中で、現時点までの進行状況ですけれども配布資料3に示しましたように、医療上 の必要性の該当性評価については25品目の検討を行いました。  内訳は、必要性の基準に該当すると考えられた品目が15、その内訳が未承認薬が8で適 応外薬が7であります。基準に該当しないと考えられた品目が10ありまして、そのうち未 承認薬は1で適応外薬が9となっております。  欧米4カ国のいずれの国においても承認が確認されなかった品目、これは公的医療保険 制度の適用も含みますけれども、配布資料5−2に示しましたように31品目ありました。 これが未承認薬は4、適応外薬は27の内訳となっております。  本邦で承認済みとなった品目は配布資料5−3に示しましたけれども1要望、要望番号 が259のフェンタニルが確認されております。  また、検討が完了していなかった品目は配布資料5−1に示しましたように31品目とな っております。なお、検討が完了していなかった品目については、過去に臨床試験を実施 した品目等で有効性及び安全性に懸念等がある品目も含まれておりますけれども、実施し た臨床試験の内容等も確認しながら、本邦における医療上の必要性について検討を進めて おるため、検討に多少時間を要しております。  過去の開発の経緯などについて企業側にも適宜確認をとりながら作業を進め、確認がと れ次第、本検討会議で報告する予定であります。  前回、第2回の検討会議で構成員の大塚先生よりご指摘いただきました、要望番号193 のトピラマートについてですけれども、要望内容が部分発作以外の検討が未完了というと ころでご指摘いただいたところであります。  今般、配布資料4−3の51から56ページにワーキングでの検討結果を提示しております。 トピラマートについては要望内容が3つありまして、小児における部分発作に対する併用 療法、小児における全般性強直間代性発作に対する併用療法、続きまして3つ目として Lennox-Gastaut症候群に対する併用療法となっております。  配布資料4−3の54ページ、11)の備考の下段、小児における強直間代性発作、これは 要望(2)とそれからLennox-Gastaut症候群に対する付加療法(要望(3))についてご覧くださ い。  精神・神経ワーキングのほうでは、この強直間代性発作、それからLennox-Gastaut症候 群に対しては、本邦における医療上の必要性については現在治験中の小児における部分発 作に対する併用療法、つまり要望(1)の国内臨床試験の成績が得られた時点で判断すること が適切というふうに考えております。  また、それ以外で特に説明が必要な検討済みの品目を中心に説明していきたいと思いま す。今回は、必要性の基準に該当しないと考えられた品目についてご説明させていただき たいと思います。  前回、第2回検討会議以降に精神・神経ワーキングでは既に企業側から提出資料がそろ っており、必要性の基準の該当性について判断可能な品目について検討を行いました。  要望番号54のinterferon beta-1aについては、多発性硬化症の再発予防の要望が寄せら れたところであります。配布資料4−3の72ページの4、必要性に係る基準への該当性に 関するワーキングの評価の項目をご覧ください。  当ワーキングのほうでは要望された医薬品、これはRebifでありますが、欧米において 標準療法に位置づけられていることは理解しております。ただし、本邦において同種同効 薬であるアボネックス筋注用シリンジ(interferon beta-1a)が承認されていること。  あと、それからRebifの再発抑制効果は、本邦での既承認のアボネックスの有効性とほ ぼ同様で考えられていること。  それから、Rebifの安全性はインターフェロン製剤の間では安全性に大きな違いはない と考えられていることから、医療上の必要性は高いとまでは言えないというふうに判断し ております。  続きまして、要望番号84のオランザピンになります。  当該品目の要望内容は、治療抵抗性うつ病に対するオランザピンのfluoxetineとの併用 療法ということになります。  配布資料4−3の78ページ、ワーキングの評価の項に記載しておりますけれども、こち らのほうは選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)等の抗うつ薬との非定型抗精 神病薬の併用による治療法自体を否定するものではありませんけれども、米国においては オランザピンとfluoxetineとの併用で承認されていること。本邦においては、抗うつ薬で あるfluoxetineの臨床試験は既にもう過去に実施されておりますけれども、fluoxetineと の有効性を示すデータが得られておりません。つまり、fluoxetineが本邦で承認されてい ないことから、本邦における医療上の必要性が高いとまでは言えないというふうに判断い たしました。  続きまして、要望番号88と90と92のガバペンチンについて説明させていただきます。  こちらの要望内容は、がん性疼痛を含む末梢性神経障害性疼痛に関する要望です。  配布資料4−3の84ページを中心に専門作業班、ワーキングの評価のほうに記載しまし たけれども、当ワーキングのほうではガバペンチンが欧米において神経障害性疼痛の標準 的療法に位置づけられているということは理解しておりますけれども、ガバペンチンと同 じ作用機序を有するプレガバリンにおいては、がん性疼痛を含む末梢性神経障害性疼痛を 対象にもう既に本邦での開発、承認申請が行われているということ。プレガバリンは日本 人での末梢性神経障害性疼痛に対する臨床試験が実施されていること。プレガバリンが線 形の薬物動態を示すために非線形の薬物動態を示すガバペンチンよりも投与量変更時の血 中濃度予測が容易であることから、要望のガバペンチンのがん性疼痛を含む末梢性神経障 害性疼痛についてはプレガバリンと比較して本邦における医療上の必要性は高いとまでは 言えないというふうに判断しております。  続きまして、要望番号118のクロラゼプ酸二カリウム、メンドンカプセルについてご説 明させていただきます。  要望内容は成人、9歳以上の小児てんかんの部分発作に関する要望です。配布資料4− 3の101ページのワーキングの評価の項にも記載しておりますけれども、要望されたクロ ラゼプ酸二カリウムの成人及び小児におけるてんかんの部分発作に対する付加療法につき ましては、本邦において同種同効薬であるベンゾジアゼピンがもう既に承認されているこ と。それから、当該薬剤の欧米の臨床試験において有効性及び安全性が本邦における既存 の療法、例えばクロバザム、ガバペンチン、トピラマート、ラモトリギン等に比べて明ら かにすぐれているというエビデンスの報告はないこと。最近の教科書、治療ガイドライン についても確認しましたが、第一選択薬、第二選択薬としての本剤の記載はありません。 本剤のてんかんの部分発作に対する付加療法の標準的療法には該当しないと考えられるこ とから、クロラゼプ酸二カリウムの成人及び小児におけるてんかんの部分発作に対する付 加療法については、医療上の必要性が高いとまでは言えないというふうに判断させていた だきました。  続きまして、要望番号の198のトラマドール塩酸塩について説明させていただきます。  要望内容は歯科治療後の神経因性疼痛に関する要望になります。  配布資料4−3の106ページのワーキングの評価の項にも記載させていただきました。 当ワーキンググループのほうでは要望内容の注射剤につきましては、本邦では神経障害性 疼痛を対象に同一有効成分であるトラマドール塩酸塩の経口剤が臨床試験が実施されてお りますため、トラマドール塩酸塩の経口剤のほうが注射剤よりも本邦での医療上の必要性 は高いと考えました。  また、同一有効成分の経口剤が本疾患に対して使用可能となれば、注射剤の必要性は低 いと考えられることから、注射剤は本剤における医療上の必要性が高いとまでは言えない というふうに判断させていただいております。  続きまして、要望番号299のミルナシプラン塩酸塩について説明させていただきます。  こちらは配布資料4−3の110ページのほうに示させていただきました。当ワーキング グループのほうでは現時点では、本邦では線維筋痛症の効能効果で承認されている薬剤が 存在しないということについても確認しております。  しかし、海外におけるミルナシプランの線維筋痛症における有効性の評価は、十分に確 立しているとは言いがたいと考えられること。本邦で線維筋痛症を対象としたほかの薬剤 が開発中であることから、要望されたミルナシプランの線維筋痛症については、医療上の 必要性が高いとまでは言えないというふうに判断させていただきました。  続きまして、要望番号330のラモトリギンについて説明させていただきます。  こちらの要望は歯科治療後神経因性疼痛に関する要望となります。  配布資料4−3の116ページに示させていただきましたけれども、海外で実施された神 経障害性疼痛に対する検証的試験の結果、ラモトリギンの有効性は示されていなかったと いうことから、要望内容については医療上の必要性が高いとまでは言えないというふうに 判断しております。  続きまして、要望番号333のリスペリドンになります。  こちらの要望は中等度から高度のアルツハイマー患者における攻撃行動、BPSDに関 する要望になります。  配布資料の4−3の121ページのほうに評価を示させていただきました。  認知症に伴う行動障害と精神症状の効能効果を有する薬剤が本邦で承認されていない点 について、こちらも確認しておりますけれども、認知症に関連した精神病症状を有する高 齢患者に関するリスペリドンの安全性については、エビデンスがまだ現時点では十分でな いというふうに考えられること。少なくともリスペリドンの高齢者の死亡率増加に対する アセスメントが見直されるまでは、日本人患者におけるBPSD患者を対象とした大規模 な検証的試験等の実施は困難と考えられたことから、こちらについても中等度から高度の アルツハイマー患者における攻撃行動についても、現時点では医療上の必要性が高いとま では言えないというふうに判断しております。  精神・神経ワーキングからの報告内容は以上でございます。 ○堀田座長  ありがとうございました。  大変、精力的な評価をいただきました。  それでは、続きまして、抗菌・抗炎症グループ、宮崎先生お願いします。 ○宮崎参考人  抗菌薬・抗炎症薬分野について説明させていただきます。  この分野の品目に関する要望数は配布資料3にありますように、本邦における未承認薬、 本邦における適応外薬合わせて50あります。進捗状況ですが、現時点で医療上の必要性の 基準の該当性評価について、基準に該当すると考えられた品目が50のうち12、必要性の基 準に該当しないと判断した品目が2、計14の検討を終了いたしております。  欧米4カ国のいずれの国おいても承認が確認されなかった品目については、資料5−2 にありますように50のうち13ありました。  検討が完了していない現在検討中の品目は、資料5−1にありますように50のうち23あ ります。これらについては、要望者側、企業側及び関連学会に適宜確認をとりながら、現 在、医療上の必要性について検討を継続しているところであります。  また、保険適用のみが確認された品目については、現在詳細を再度確認しているところ であります。  基準に該当しないと考えました2品目について、最後に簡単にご説明申し上げます。  配布資料4−4の59ページで、医療上の必要性に係る基準への該当性に関するワーキン ググループの評価の項をご覧いただけますでしょうか。  フルオシノロンアセトニド、要望番号263なんですが、非感染性ぶどう膜炎の治療の要 望が寄せられたところです。  抗菌薬・抗炎症ワーキンググループは、本剤について眼科的副作用の発現率が高いこと 及び代替治療と比較して有用性の観点で世界的にこの薬の開発が中止されている等のこと から、本邦について医療上の必要性が高いとまでは言えないと判断いたしました。  続きまして、同資料63ページのワーキンググループの評価の項、プロピオン酸ベクロメ タゾン・フマル酸ホルモテロール、要望番号272をご覧ください。  当該要望内容はぜんそくの規則的治療です。本ワーキンググループでは、本邦において は本要望に対する既に承認された吸入剤が数多く存在すること。また、本剤の噴霧中の平 均粒子径は非常に低値であるものの、既存の吸入剤と比較して安全性にすぐれるとまでは 結論できないと判断いたしまして、本邦における医療上の必要性が高いとまでは言えない と判断いたしました。  抗菌・抗炎症ワーキンググループからの報告内容は以上です。 ○堀田座長  ありがとうございました。  それでは、続きまして、抗がんグループの柴田先生お願いします。 ○柴田参考人  抗がんワーキンググループの座長の代理でご説明させていただきます。国立がん研究セ ンターの柴田と申します。  お手元の資料3、4−5、5−1、5−2、5−3をご用意ください。  まず、資料3のほうからご説明いたしますが、抗がんと書いてありますカラムに80品目 の要望が出ておりますが、こちらのうち検討済みとなりましたものが25品目ございます。 検討中のものは37品目、海外承認等なしでこの検討の対象から外れるものが16件、最後に 承認済みとなったものが2件ございます。  こちらのうちの検討済みのものについて、資料4−5を用いましてご説明いたします。  目次に書いてございますとおり、まず表紙に書いてあります本邦における未承認薬で、 医療上の必要性の基準に該当すると考えられた品目が10品目ございます。  めくっていただきまして、本邦における適応外薬として医療上の必要性の基準に該当す ると考えられたものが10品目ございます。  その次に、医療上の必要性の基準に該当しないと考えられた品目が、未承認薬1、適応 外薬4、合計5つございますので、こちらについて詳しくご説明いたします。  資料の103ページをご覧ください。  イキサベピロンになりますが、こちらは乳がんに対する要望が出ているものでございま す。こちらはめくっていただきますと米国で承認がございます。こちらは2007年に承認さ れているところでございますが、同じものについて欧州では2009年3月に承認申請が取り 下げられているという経緯がございます。国内においては開発中止がなされているもので ございまして、企業の側の意見としては、2007年12月に乳がんを申請効能として製造販売 承認申請を行ったが、その後、海外で行った臨床試験において本剤の有用性を示すデータ (特に全生存期間など)を得ることができなかったことでこのような結論に至った。2009 年3月に承認申請の取り下げを行った後の見解が出されてございます。  ワーキンググループの検討結果としましては、105ページに医療上の有用性についての 該当性、適応疾病の重篤性についての該当性はアに印をつけてございますが、医療上の有 用性についての該当性はエといたしました。  特記事項のところにいろいろ書いてございますけれども、カペシタビン単独投与に対す るカペシタビンと本剤との併用投与の優越性を検証する第III相比較試験が行われておりま すが、こちらの結果、全生存期間について優越性が示されていないことから、本薬の臨床 的有用性は乏しいと判断しております。  なお、欧州においては審査の経緯が報告書の形でインターネット上でアクセスできます ので、こちらの資料のURLをつけてございます。  2点目ですが、次の107ページをご覧ください。  適応外薬でダルベポエチン アルファになりますが、こちらは再発した非骨髄性悪性腫 瘍患者の化学療法施行に伴う貧血の追加の要望が出ているものでございます。  こちらについて結論といたしましては、110ページをお開きください。  現在、こちらは承認審査中のものになっているという状況です。適応疾病の重篤性につ いての該当性についてはウと判断いたしましたが、医療上の有用性についての該当性はエ と判断いたしました。こちらについては、海外臨床試験成績より本薬を含むESA製剤が がん患者における生命予後あるいは腫瘍増殖に関するリスクを上昇させることが現在示唆 されている状況にありまして、ESA製剤によって得られる輸血の回避というベネフィッ トが、生命予後悪化等のリスクを上回る患者集団及び使用方法を特定する情報が得られて いないという状況にあります。  その他、国内外の状況を整理しますと、海外においてはこのようなリスクに関する情報 が得られる前に、がん化学療法における貧血に対する適応で承認されているものでござい ますが、リスクに関する情報が得られて以降、対象患者や使用方法を限定するための添付 文書改訂等が繰り返し行われ、さらに本年2月には米国でESA製剤使用のための管理プ ログラムの導入が公表されています。  本邦での状況について、先ほど承認審査中であるとのお話をいたしましたが、企業見解 から示されているものを確認いたしますと、承認審査中であるものの、本薬の使用が推奨 されるとする患者集団において、生命予後・腫瘍増殖に及ぼす影響を検証した臨床試験成 績が得られていないため、現時点での試験成績のみからは審査は継続できないとの機構見 解が既に提示されているとのことです。  以上を踏まえまして、ESA製剤のリスクベネフィットは現時点では不明であるとの判 断を下しまして、このような結論といたしました。  次ですが、テモゾロミドになります。113ページをご覧ください。  こちらは悪性神経膠腫の小児に関する部分の要望です。結論といたしましては115ペー ジに記しておりますが、疾病の重篤性についてはアに該当すると判断いたしましたが、医 療上の有用性についての該当性のところはエの上記のいずれの基準にも該当しないという ふうに印をつけております。こちらについては少々経緯が今ご説明した2剤とは違います ので、少し詳しくご説明いたしますと、本剤の小児への投与は添付文書の慎重投与の項で 注意喚起がなされていまして禁忌ではありません。使用が妨げられているわけではないと いう現状にあります。  また、本剤に関してPMDAにおける審査報告書をひもといてみますと、海外臨床試験 等の結果を基に審査が行われた結果、その審査の当時、小児の適切な用法・用量が不明で あるため注意喚起を行った上で、製造販売後に小児への使用に関するデータ収集を行う旨、 記載がされております。このため、小児への使用に関するデータが収集され次第、添付文 書における小児の使用に関する記載整備が速やかに検討されると考えられておるものです。  以上により、現段階において、新たに開発を要請する必要はないと考えました。  最後、レノグラスチムとフィルグラスチムの2剤については共通の結論ですので、まと めてご説明いたします。  まず、117ページにこちらの要望は乳がんに関して使う場合の要望ですが、まず、レノ グラスチムに対する企業の見解としましては119ページとして、国内開発がなしで開発の 意思なしと印がついてございます。理由について企業側としては、本適用の医療上の必要 性は必ずしも高いと判断できない。また、過去に当局と協議を行った上で、最終的に開発 を断念している経緯があるとの見解が提出されております。  もう1点、フィルグラスチムのほうに関する企業側の見解は、ページでいいますと124 ページになります。  こちらも国内開発なしという状況になっておりますが、企業の見解として持続型G−C SF製剤、pegfilgrastimの開発を進めているという状況で、こちらのほうの要望を踏ま えた形での治験を実施中である。よって、フィルグラスチムとして本要望を踏まえた開発 を行わないこととしたいとの回答が出されております。  以上を踏まえまして、ワーキンググループの判断といたしましては、疾病の重篤性及び 有用性についてはどちらもエとの印をつけております。  理由につきましては、海外において乳がんにおけるG−CSFの予防投与が必要となる 治療レジメンが用いられているのは事実でございます。一方で、NCCNガイドラインで は、TAC療法や2週間投与のAC療法は、従来用いられてきた3週間隔投与のAC療法 などよりも優先される治療として位置づけられているわけではなく、乳がんの術後化学療 法の一つの選択肢として記載されているものであります。  こちらのTAC療法や2週間投与のAC療法は、従来の3週間隔投与のAC療法などよ りも骨髄抑制等が増強されるため、国内においてもその安全性を十分に検討する必要があ ると考えられるものだとの見解を持っております。  現在、国内では3週間隔投与のAC療法やCF療法が承認されていることから、今回の 要望内容について医療上の有用性は高いと判断できないと考えます。  適応疾病の重篤性については、抗悪性腫瘍剤の投与による好中球減少は生命に重大な影 響を及ぼす場合もあり、潜在的にはアに該当するとも考えられましたが、上述したとおり、 現在、国内では必ずしもG−CSFの予防投与を必要とするような強い骨髄抑制を有する 治療レジメンが標準的に用いられている状況ではないため、各基準のいずれにも該当しな いと判断いたしました。  以上で資料4−5についてのご説明を終わります。残りの検討中につきましては、資料 5−1をご覧ください。こちらの14ページになります。  こちらに挙げられていますように、本邦における未承認薬で検討中のものが4件、本邦 における適応外薬に関して検討中のものが33件ございます。ステータスとしましては、企 業中に問い合わせのものが11件、ワーキンググループで詳細に検討中のものが2件、その ほか残りの24件につきましては欧米4カ国で公的保険適用のみのものとなっているため、 つまり欧米において薬事承認がなく公的保険のみで賄われているものというのが24件ござ いますので、こちらについては詳細を検討している状況にございます。  最後に、資料5−2になりますが、こちらに16件ございます。8ページをご覧ください。  こちらに挙げられていますものは、本邦における未承認薬3、適応外薬として13ありま すが、いずれも欧米における承認あるいは公的保険での償還等が確認されなかったものと して対象から除外されるものとして扱っております。  5−3については先ほど事務局からもご説明がありましたとおりで、2剤既に承認され ているものがあるということでした。  抗がんワーキンググループからは以上です。 ○堀田座長  ありがとうございました。  それでは、順次まいりたいと思いますが、生物のワーキングで土田先生お願いします。 ○土田参考人  生物ワーキングの国立生育医療研究センター総合診療部、土田でございます。ご説明さ せていただきます。  生物ワーキングの中には、血液製剤分野とワクチン分野がございますので分けて説明を させていただきます。  資料3、資料4−6、資料5−1を適宜ご覧ください。  まず、血液製剤分野では5品目の要望がございました。前回の会議で、そのうち4品目 について検討結果を報告しております。医療上、その必要性が高いと考えられた要望は要 望番号372、69の2品目でした。  医療上その必要性が高いと判断できなかった要望番号は67、68の2品目であり、その理 由は前回の会議で報告済みでございます。ですから、説明は省略いたします。  新たに検討結果を提示した要望番号360、これは乾燥人凝固第IX因子複合体でございま すが、類薬である海外のプロトロンビン複合体製剤について英、仏、独で承認がありまし て、適応疾患の頭蓋内出血、大量出血等を考えますと、これらはその重篤性は高いという 判断となりました。  しかしながら、海外の類薬と要望された医薬品では製造方法が異なり、有効成分含量、 不純物、添加剤などが異なるために類薬のエビデンスを要望された医薬品に適用すること は困難です。  また、要望内容の国内のエビデンスが限られていることから、現時点で十分なエビデン スがあるとは言えず、医療上の有用性が高いとは判断できませんでした。  次に、ワクチン分野でございます。  4品目の要望がございました。そのうち、海外で承認あるいは公的保険適用を有するこ とが確認できた要望は3品目でございました。医療上の必要性を検討した結果、医療上そ の必要性が高いと考えられた要望は、腸チフスワクチン及び髄膜炎菌ワクチンの2品目で ございます。  ガーダシルの子宮頸がん等の予防等に関する要望は、既に本邦で承認されているワクチ ンが存在するため、医療上の必要性が高いとは判断できませんでした。  資料5−1のほうに現在検討中の1品目が提示されてございます。  生物ワーキンググループからの報告は以上です。 ○堀田座長  ありがとうございました。  それでは、続きまして、最後になりますが、小児のワーキングで土田先生、引き続きお 願いいたします。 ○土田参考人  小児ワーキンググループの土田でございます。よろしくお願いいたします。  資料4−7を適宜ご覧ください。  小児に関連するものでは配布資料3にありますように、本邦における未承認薬及び適応 外薬合わせて40品目、内訳は代謝疾患・その他分野15,循環器分野2、抗菌・抗炎症分野 23の要望がございました。今回、そのうち医療上の必要性の基準の該当性評価について、 医療上の必要性の基準に該当すると考えられた品目が20、医療上の必要性の基準に該当し ないと考えられた品目が1つ、計21品目。内訳は代謝疾患・その他分野9品目、循環器分 野1品目、生殖器関連分野1品目、抗菌・抗炎症分野10品目について検討を行いました。  資料5−1の9品目、内訳は抗菌・抗炎症分野については、要望者側、企業側及び関係 学会にも適宜確認をとりながら医療上の必要性について検討しているところでございます。  配布資料5−2の9品目については、代謝・その他6品目、抗菌・抗炎症分野3品目、 このうち海外承認等がないことが確認されたものです。  新たに検討する結果を提示いたしましたが、要望番号288のポラクタントアルファにつ いてです。ワーキングの表記事項にも記載いたしましたけれども、これは4−7の81ペー ジにございますが、本邦の既承認のサーファクテンは海外のそれとは異なっており、国内 研究結果では同容量で比較したとき、本邦既承認のサーファクテンの活性が高く最もすぐ れていたという報告があること。  BSEリスク評価を踏まえて、生物由来原料基準に適合していることなどから、本要望 については本邦で医療上の必要性は高いとまでは判断できませんでした。  小児ワーキンググループからの報告は以上です。 ○堀田座長  ありがとうございました。  今、全てのワーキングから順次説明をいただきました。これから質疑に入りたいと思い ますが、全般を通じて例えば個々の品目に入る前に、今のワーキングの全体の流れの中で の取り扱い等につきまして、何かご意見がありましたらいただきたいと思います。いかが でしょうか。  吉村先生。 ○吉村構成員  吉村です。  先ほどの私の質問とも関連するんですけれども、この幾つかの中には現在審査中という のがあって、その中で機構のほうが比較的ネガティブ、否定的な部分のと、それからそう でなくてむしろ通すかもしれないと思われる部分があって、その両方がともに必要性がな いという判断になっているものがあるわけですね。そうした場合、それは必要性がないと いうことではなくて、ここで特別な扱いをする必要はなくて、あとは機構と申請企業との 間のやりとりの結果にゆだねると、そういうことでしょうか。 ○事務局  まさにそのとおりであります。 ○堀田座長  ここで落ちたからといって開発する意味がないと言っているわけではありませんので、 必要性が特に高いかどうかということだと思うんですね。ですから、必要なものについて はまた別個開発していただくことも必要でしょうし、ここにそもそも上げなかったものも まだ残ってはいると思うんですね。ですから、それは順次またやることになると思います。  藤原先生。 ○藤原構成員  ここの評価というのは落ちたやつが非常に大事で、落ちた理由をしっかり明示してあげ ないと要望された方々に失礼かなと思うんですけれども、資料5−2で承認が確認されな かった品目をざっと見ますと、緩和医療領域が非常に多いんですね。これは緩和医療領域 の要望を上げていらっしゃる方々が、日本独特の診療を行っているために海外での承認が 確認できなかった、これは保険も含むと書いてありますので、海外で何もやっていないこ とを日本でやっていらっしゃってこういう事態に陥ったのか、それとも調査が不十分なの かというのははっきりしておかないと、この上がっているリストを見ても私が通常のよう に診療の中で使っている薬がたくさん入っています。緩和領域というのはもう少し丁寧に 見ていただきたいなと思います。 ○堀田座長  緩和領域という領域がないものですから、それがいろんなところにばらけていると思う んですが、先生、特にどのグループにその検討を願いたい。 ○藤原構成員  要望書がちゃんと書いてあればそれが普通に評価できると思うんですけれども、これだ け緩和のやつが上がってきていて、普通に使っているのに何でどこの国も保険も認めてい ないのかなというのはちょっと不思議だったので。 ○事務局  基本的に先ほど冒頭でも申し上げましたとおり、そこについては確認に確認を重ねてき たというところもありまして、一応公的保険の適用という部分でも先ほどリストに上げた ものには少なくとも入っていないということは、企業に対しても再度確認もしたという経 緯があります。  ただ、ちょっとここについては承認又は公的保険適応が確認できるではないかというこ とがもし出てくれば、また当然検討の土俵には乗せるということにしたいと思いますので、 ここで情報収集できる限りはした上で、とりあえずは出させていただいているという整理 でありまして、また追加情報があればそこでさらに検討の土俵に乗せるような形をとりた いとは思います。 ○堀田座長  ほか、はい、白幡先生。 ○白幡構成員  白幡ですけれども、前回申し上げた医療上の有用性というところで利便性というか、Q OLの改善と置き替えてもいいかもしれませんけれども、それは今回も引き続きやはり最 初の定義に沿って判定をされたということでございますか。 ○土田参考人  生物ワーキングのほうからお答えをさせていただきます。  今回、医療上の必要性の評価の基準については資料2−1ということで、医療上の有用 性についてはア、既存の療法が国内にない、イ、欧米の臨床試験において有効性、安全性 等が既存の療法と比べて明らかにすぐれている、ウ、欧米において標準的療法に位置づけ られているということを中心に考えましたので、有用性はここをとりました。 ○堀田座長  前回もそういうご意見がありましたけれども、今回は特に医療上の必要性という意味で どうかというところで、ちょっと基準に合わなかったという判断をグループではしている ということ。  伊藤先生。 ○伊藤構成員  事務側のほうにお伺いしたいんですけれども、この委員会で該当するとしない場合に、 販売後調査に対して、成人で承認されている薬剤場合は特に子供では薬用量設定が問題に なりますから、その調査に対する努力というのはどう変わるんですか。例えばこれに該当 しなかったら、子供に対する薬用量の設定に対してそんなに真剣にやらなくてもいいとか、 そういうことにはならないんでしょうか。がんのところで特に出てきましたもので、例え ば該当しないというとことでしたら、普通だったら実態調査をやって薬用量設定がこれぐ らいだったら、現状では安全であるとかそういうものは出ないとは思うんですけれども、 これはこの会議のほうで該当するしないでそれはどう変わるのでしょうか。 ○事務局  今おっしゃったのはテモゾロミドのことかと思いますけれども、基本的にそれは今既存 の承認の範疇の中で小児への適応を否定していないということでもって、新たに小児の用 法・容量を追加するべく開発を要請するということが現時点においては適切ではないので はないか、それを仮にやったとすれば、ほかの全ての医薬品についてもそういった用法・ 容量は設定しなければいけないのではないかというところもあって、基本的には現時点に おいては承認の時点で小児の適応を否定はしていないということもあって、市販後の今の データの集積を待ちながら添付文書の改訂をすべきという形で判断したということであり まして、あくまで医療上の必要性という観点での開発要請というのとは別に扱うべきであ ろうという判断であります。 ○堀田座長  はい、どうぞ。 ○横谷構成員  横谷ですけれども、今のテモゾロミドのお話は私も同じように考えておりまして感じて おりました。  資料4−5の115ページを見ながら考えていたところですけれども、やはりこの書き方 では恐らく有用性、必要性を認めると。しかしながらこの過程にあるので様子を見るんだ という書き方になっています。たまたまそういうプロセスなのでここでそういうふうな扱 いになっておりますが、その後どうなるんだという疑問がやはり残りますので、このよう な市販後調査をしながら用法・用量が設定されて、それが用法・用量に書き込まれるかと いうと、そういうプロセスが市販後調査にあるわけではないと思うんですね。  したがって、こういうふうな立場でここの検討会が結論を出したということは、引き継 がれないという危惧が非常に強いということが問題だと思うんです。だから、こういう薬 剤に関してどういうふうに追跡していき、今後どうしていくのかという枠組みが必要じゃ ないかと思いますけども。 ○堀田座長  村山先生。 ○村山構成員  同様な質問なんですけれども、循環器の87ページにありますが、ニカルジピンというの があるんですが、これは先ほど山本先生からご紹介いただきまして、89ページにその安全 対策課で検討というのがございますね。ですから、これも今のことと類似だと思うんです ね。つまり、添付文書が禁忌に設定されておりますので、こういう取り扱いをどういうふ うにされるのかというのは私も大変危惧しているところであります。  救急医療では結構ニカルジピンというのは有用な薬として繁用されていますけれども、 脳内の出血とかその辺のモニタリングをしながらというようなことも重要だと思うんです が、救急の現場で早急に降圧するということではニカルジピンはかなり有効な医薬品と位 置づけられておるんです。  ぜひ、こういうものが使えるような判断をお願いしたいんですが。 ○堀田座長  どう取り扱いますか。 ○事務局  374件という全体の要望の中では、実際我々が想定していたのは適応を追加して、その ために公知申請あるいは治験の着手というところで進めていくということが主としてはあ ったわけですが、いろんな要請というのがあるということで、確かに今の2つを上げてい ただいた事例というのは、我々としても扱いとしてはどうすべきかというところをいろい ろ検討をしたものであります。  特に、小児の今ご指摘いただいた点については、この場ですぐにこうしていきますとい うことで結論づけたようなことをなかなか言えないので、原則的なことを今申し上げまし たけれども、ちょっといろいろまたご指摘いただいたことを預かって検討させていただい てまた報告させていただきたいと思いますし、あと禁忌のほうも一つ添付文書の改訂で対 応すべきということですので、それはちょっとこの検討会の流れとは別のルートが既存に あります。  したがって、そこで検討がされるという意味でありまして、そこについては妥当であれ ば添付文書を改訂していくという手続を踏んでいただくということになろうかと思います が、それはそちらのルートの検討に任せたいというふうに思っています。 ○堀田座長  五十嵐先生お願いします。 ○五十嵐構成員  東京大学の五十嵐ですが、子供たちのてんかんの治療薬に対する有用性の評価と申しま すか、その評価の仕方のスタンスについてちょっとお願いがあるんですが、ご存じのよう にてんかんの大部分はまだ分子レベルで病気が分かっておりませんので、臨床的あるいは 経験的なところで治療をせざるを得ないわけですけれども、第一選択薬、第二選択薬とい うふうにありまして、それでも効かない場合には何種類かの薬を併用したり、あるいはド ーズを増やして最大限まで持っていくなんていうことをして、それで駄目な場合にはさら に第三、第四の薬を使うわけですけれども、日本で問題になっているのは第三、第四の薬 が非常に数がないために使いにくいということなので、恐らく小児神経学会等から要望が 出たんだと思うんですけれども、確かに第一、第二選択薬にはなっていないんだけれども、 一部の患者さんでは有効性が証明されているような薬を第一、第二選択薬ではないので必 要性が高くないというふうに判断されると、多分、日本の状況が外国に比べると使える薬 がすごく少ないので困っているという状況が変わらないのではないかと思いますので、判 断のスタンスを少し考えていただければ幸いです。よろしくお願いします。 ○中林参考人  説明させていただきます。  今回、報告書のほうには第一選択薬、第二選択薬ではないというふうな書き方をしてお りますけれども、判断の基準を完全にそこに置いてあるわけではありません。実を言うと、 診療ガイドラインですとか、それから海外の教科書も含めて確認しまして、その中で第三 選択薬、第四選択薬にも挙がってこなくて、それのさらに代替療法というように第四にも 挙がってきていないというものが今回、必要性が高くないというふうに判断しているとこ ろもありますので、一、二だけを範疇にしているわけではないというところだけご説明さ せていただきます。 ○堀田座長  樋口先生お願いします。 ○樋口構成員  先ほどの安全性等の確認の観点で同じようなことになってしまうんですが、アルツハイ マーの先ほど出てまいりましたリスペリドンという抗精神病薬、これはアルツハイマーの 適応は持っておりませんし、高齢者全般に対して死亡率が少し上がるというFTAからの 報告が出て以来、その警告を発しているというのが現状だと思うんですけれども、実際問 題はこの薬はもうかなり使われているというか、この薬に限りません、抗精神病薬なしに 認知症の方の行動異常というのはコントロールできないという現実がありまして、もしそ れが今のところはインフォームして多分適応外ですよと、それからこれは高齢者に使った ときには死亡率が少し高まるかもしれませんよと、それでも使っていいですかというのを やっているんだと思うんですね。  だけど、もしこれが医療訴訟がどんどん起こってくると、もう実際に使うドクターは減 っていくだろうし、そうなると何が起こってくるかというと、昔の悪いイメージの拘束を するという、要するに動き回っている老人を拘束してベッドに縛りつけるという方策しか ないというような状況になると、非常に最悪の状態になると。  ですから、ここでの今の中林参考人からの報告はそれでいいんですね。治験には入れな いと、安全性が問題なので。その結論はいいんですが、じゃどうするというところはもう 少し医政局のほかの部局も含めて対策という意味では考えておく必要があるんじゃないか。 200万、300万になっておりますので、これからアルツハイマーは。その辺はよろしくお願 いしたいと思います。 ○堀田座長  重要な意見だと思いますし、今後の行政に反映させていただきたいというふうに思いま す。  今、全般的なお話の中から個別の話も出ましたけれども、特に品目についてでもよろし いですが、特に言っておきたいことがありましたらどうぞ。  白幡先生。 ○白幡構成員  白幡ですけれども、先ほどの話の続きになるんですけれども、要望番号で372番目のヴ ィヴァグロビンとございますね。これはグロブリン製剤の皮下注製剤で、これによって生 活の質、QOLが向上するということがよく分かりますし、私個人としてはぜひ認めてほ しいとは思うんですけれども、要望書の内容もこれによってQOLが改善するということ になっていると思うんですけれども、先ほどの土田先生のコメント、これは欧米の臨床試 験において有効性・安全性等が既存の療法に比べて明らかにすぐれているというエビデン スはあるんですか。 ○堀田座長  その件についてちょっとコメントが五十嵐先生からあります。 ○五十嵐構成員  普通は、2週間とか4週間に1回病院に行って静注しなきゃいけません。これが皮下注 だと自己注射ができるということで欧米では行われているためにQOLが改善していると いうふうに伺っております。 ○白幡構成員  それは分かるんです。ですから、それはQOLを改善するという視点では僕はこの薬は やはりいい薬だと思うし認めてほしいと思うけれども、先ほどその前にお伺いしたときに、 今回の判定基準からはそれは外すというふうに土田先生がおっしゃられた、あるいは前回 の座長もこういうものも少し視点に入れて考えていかなきゃいけませんねというふうに発 言していただけたと思ったんですけれども、そういうことがあってご質問させていただき ました。 ○堀田座長  土田先生、お願いします。 ○土田参考人  ヴィヴァグロビンにつきましては、EUのほうでもガイドラインなどが存在していると いうことを確認いたしております。  今回の先生のほうから要望というかお話がございました、ノボセブンに関しましては安 全性の懸念がどうしてもやはりあるということと、その安全性が既存療法よりもすぐれて いるということは提示がされていない。有効性についてもすぐれているということが提示 されていない。利便性ということでは確かに90掛ける3ということが270掛ける1という ことであればそうであろうというふうに判断するんですけれども、やはり270掛ける1と いうことになりますと、理論的にも安全性に関してどうなるという安全性に関しての懸念 を払拭できる根拠にするものが私どもの手になかったということで、ワーキングのほうは そのような判断をさせていただいたということでございます。 ○白幡構成員  時間の関係でこの話はしませんけれども、ただ私が言いたいのはそのことではなくて、 先ほどの判定基準ということについて、今の先生のお答えでは説明になっていないのかな という気がしたんです。 ○土田参考人  いえ、ヴィヴァグロビンにつきましては、ちょっと私はすぐ見直しができなくて申しわ けないんですけれども、ワーキングの中では……。 ○堀田座長  基本的にはワーキングは条件に照らしてやっているわけですので、そういう結果として 出てきているというなんですね。 ○土田参考人  ヴィヴァグロビンも先ほどの、ここで示されている医療上の有用性という定義には当て はまるというふうに考えているところでございます。 ○堀田座長  有用性の中に利便性をどのように位置づけるかという話ですけれども、それはもう極端 に違えば当然それも従来の方法に比べて違うということであれば、それは僕は対象にして いいと思うんですが、ちょっといいねという程度ではなかなか今のこの検討のスキームに のせるには、それをやりだすともうきりがないということがありますので、その辺はワー キングを信用していただきたいというふうに思います。  はい、どうぞ山本先生。 ○山本構成員  山本でございます。  余り個別のことを議論したくなかったんですが、一つ考え方の問題としてで、一つ我々 の領域の問題を提示させていただきたいと思います。  抗菌・抗炎症の4−4の例えば37ページを見ていただきたいと思うんですけれども、ア ザチオプリンで検討ワーキンググループの先生方はきちっと検討されていて、これは一応 俎上にのせていただいたんでいいと思うんですけれども、結局アザチオプリンとそれから その次ぐらいのサイクロホスファミドですね、膠原病というのもいっぱいの病気としてあ るんですけれども、それで承認されている薬はある意味で言うとステロイド薬しかないん ですよね。  それで、アザチオプリンとサイクロホスファミドはもう我々は標準薬として実際には使 っている薬なんです。実際、今回こういう動きがあったときに、厚生労働省の血管炎の研 究班が、一つのある病気について顕微鏡的多発血管炎及びWegenar肉芽腫についてどうだ と書いてあるんですね。それはそうなんですが、控え目の学会が結構多くて、リュウマチ 学会は過去にも何遍もアザチオプリンをエッセリー等で認めてくれというのは出していた んですが、いつもはね返ってきたので今回は出していないということがあって、せっかく ここまでお話を進めていただいたときに、これから企業がやっていくときにこれだけの適 応では余りにも狭過ぎちゃうというか、せっかくの努力をまた次にほかの疾患にやらなき ゃいかんという事例があるわけですね。  こういうものももう少しせっかくここで恐らくアザチオプリンとサイクロホスファミド についてはどういう形になるのか、治験を進めるのかそれとも公知申請をするのかという ことになると思うんですけれども、そのとき少しフィードバックを関係の学会等にしてい ただいて、適応がこれでいいのかというのをもう一度ちょっとやっていただくと、せっか くの時間が無駄にならないというか、これに限ったことじゃなくてこれからやられる仕事 全体について、少し今回一般に周知したことが皆さん全部確認できていなくて、頑張った 団体は俎上にのせているけれども、頑張っていないところはあれあったんだと思っている ぐらいのところもあって、だからもう少し今この薬が俎上にのせますよと言うのを何らか の形で少しアナウンスできるともう少しフルートフルな結果になるのかなと思いますけれ どもどうでしょうか。 ○堀田座長  ありがとうございます。  その辺について何か、事務局のほうで考えはありますか。 ○成田審査管理課長  まず、ご要望いただいた効能効果というのは、ご要望の提出されたところが考えていら っしゃる効能効果ですので、最終的に治験なり公知申請でやったときに基づいて承認する ときの効能効果と全く同じということにはならないというふうに思っております。  ただ、そのところで先生のお話になったところが、どの程度の広がりの範囲なのかちょ っと分かりませんけれども、基本的に広がりがかなり大きいということであれば、前回、 前々回に座長からもお話がありましたけれども、今回の取組については今回はこれでやり ますけれども、ある程度終わった段階で改めて未承認薬・適応外薬についてはやらせてい ただきますので、その範囲でやらせていただくことになると思います。  ですので、これからの先ほどの一番最初にご説明いたしましたけれども、要請した後に 企業のほうから開発計画みたいなのは上がってまいりますので、その中で効能効果のやり とりについては、一部はもうちょっと適切なということにはなる可能性はあると思ってお りますけれども、そういうことで今回はちょっとご理解いただければというふうに思って おります。 ○堀田座長  ということです。  吉村先生。 ○吉村構成員  別の件ですけれども、先ほど藤原先生のほうからやはり申請者が納得するような回答を すべきであるということをおっしゃられました。私もそれに賛成だと思います。  一方、ここの基準で言うと、必要性が高いと評価されなかったものがたくさんあるわけ です。その中で先ほどからの議論ですと、事務局のほうからはほかのルートなどで検討す る項目が幾つかあると、安全性の問題とかあるいは小児の容量とかいうことをおっしゃら れたわけですね。そうすると、ここでは否定的というか、必要性がないと判断されたけれ ども、ほかのルートでやはりそれは評価されるというものがあった場合に、それは事務局 のほうでちゃんとこういうルートで検討するというような回答を申請者のほうに出すこと が可能なんでしょうか。 ○事務局  別のルートというのはあくまで、添付文書の改訂というところのみでありまして、小児 のほうは小児のほうで、我々としてきちっと責任を持ってといいますかやりたいと思いま すが、添付文書の改訂のほうで対応すべきということについては、要請の方のほうにはそ ういった結論としてこの検討会議では出しましたと。そちらの添付文書の改訂を検討する 側でしっかり検討していきますということはお伝えすることになると思います。 ○成田審査管理課長  補足させていただきますと、添付文書の中でも禁忌の部分の問題がかなりこの場でもな くてもあるんですけれども、それに関しては最初の承認されたときの経緯等も確認させて いただいて、あるいは関係の学会がどの程度のエビデンスをお持ちなのかというところで、 別途またあるいはメーカーでも市販後の蓄積がそれなりにあるのかどうか、禁忌ですので なかなか集まっていないのかもしれませんけれども、そこも含めて禁忌のところについて はちょっと別途考えさせていただく必要があるのかなというふうに思っております。  小児のほうの記載整備みたいなところは、例えば先ほどのご指摘にあったところは市販 後の中で見ていくんだという話になっていますから、それは当然ながらメーカーもフォロ ーしているはずでございますので、そこは確認はさせていただきたいというふうに思って おります。 ○堀田座長  村山先生どうぞ。 ○村山構成員  村山ですけれども、2つ申し上げたいことがあるんですが、一つはこの会議の前身であ ります小児薬物療法検討会議、それから未承認の検討会議、随分長く検討されてそれなり の歴史があってエビデンスが蓄積されてきていると思うんですが、本日のこの資料の中に 審査中というのが何件か散見されるんですけれども、エビデンスがそろっていて、そして 海外4カ国での承認がもうなされている。今日保険については議論がなかったんですけれ ども、そういったものについては何か、今、申請中のところにインセンティブを与えるよ うなリアクションが起きるとかそういった可能性というのはないんでしょうか。  申し上げている意味は分かりませんか。 ○事務局  どういった観点のインセンティブと考えれば。 ○村山構成員  今、審査中で承認審査中のものについてはなるべく早く承認ができるとか、もうそこま でエビデンスがそろっていて、この会議でも検討をされているわけですから、治験中のも のはまだ難しいと思うんですけれども、審査中のものについては何らかのインセンティブ があってもいいのかなという気がするんですが、その辺は難しいところでしょうか。 ○事務局  今のところは申請中のものについては現時点での取り扱いのまま進めるという形を考え ておりまして、ここで医療上の必要性が高いという評価をしたからといって、何かその取 り扱いを変えるということは今のところ考えていません。 ○成田審査管理課長  ちょっと補足させていただきますと、先生は審査にかなり時間がかかるので何かこうい う医療上の必要性が高いというものは早くやればよいのじゃないかというふうにおっしゃ っていらっしゃるのかもしれませんが、今、審査のほうは数年前に比べますとかなり早く なっているというふうに思っておりまして、順番でやってもそんなに遅くはならないと思 っておりますので、そこはご理解いただきたいと思っております。 ○堀田座長  優先審査という枠の中に入れるかどうかという辺はどうなんですか。 ○成田審査管理課長  優先審査等につきましては優先審査という枠の定義がございますので、それにもし該当 するんであればそういうことになると思います。ちょっと申請中のものが優先審査になっ ているかどうかまでの確認はさせていただいておりませんけれども、優先審査という定義 に該当するものであれば、当然優先的につまりほかの品目を差しおいて審査するというよ うなことは対応させていただくになると思います。  それから、別途申し上げますと一番最初にご紹介いたしましたけれども、一応適応外薬 についてはこれから公知申請なんかが上がってくると思いますけれども、それについては もう特急処理の体制は準備中でございます。 ○堀田座長  川西先生、お願いします。 ○川西構成員  今のポイントなんですけれども、私自身未承認薬自体にそこで一応積極的にやったほう がいいという結果の中のものを、実際に専門医として担当したこともございますし、それ の経験ではもうそれで一種審査する側としては十分に急ぐというインセンティブがなって いると思います。  実際にここの場で見ている資料以外に、プラスアルファで品質面とかそれからそれ以外 にいろんな情報が入ってきますから、ちょっとこれは問題だなということがしばしば今ま でも経験しています。ただ、だからといって遅らせるということにはまずなりませんから、 恐らくそれは余り別の意味の圧力は加えないほうが、私はいいんじゃないかという意見で す。 ○堀田座長  PMDAの人にはほっとしましたね、今ね。でも、従来に比べると随分対応は早くなっ ていて、確かに平成20年事業年度のPMDAの報告書を見ても従来から比べるとここ一、 二年という点では余りかわらないかもしれないけれども、5年ぐらいのスパンで見ると随 分変わっていますね。  藤原先生、お願いします。 ○藤原構成員  2点、一つは個別の品目です。  資料4−6、ページが26ページ、子宮頸がんの予防ワクチンの話ですけれども、最後の 結論、28ページを見ますと、医療上の有用性について上記の記事に該当しないということ で却下されているんですけれども、この子宮頸がんのワクチンで世界で今市販されている のは2品目しかないわけですし、27ページ等を見てみると多分WHOによる事前認定を取 得するとかというふうな記載もあって、医療上の有用性についての該当性というのがなぜ ウから外れたのか、欧米において標準的療法に位置づけられているというのから外れたの かというのが、ちょっと腑に落ちないなと思ったのが1点です。 ○堀田座長  その点何かありますか、土田先生。 ○土田参考人  生物ワーキングの中では既に、日本で承認されている子宮頸がんの予防というワクチン があるということで、そのような判断をいたしました。 ○成田審査管理課長  すみません、ちょっと補足させていただきたいと思いますが、子宮頸がんという意味で は既承認のものがございます。もちろん、対象となるところのものが抗原のところはちょ っと違いますけれども、それでそういうふうに考えますと、ワクチンで考えますとそれで 2番手のものを医療上の必要性が高いという全部考えますと、ワクチンについては全て有 用性が高い話になってきますので、それは先ほど申し上げましたように、そうするとみん な優先的にやるのかという話になってきますので、そういう意味でこれは事務的から見る とこれでいいのかなというふうに思っております。  それから、先ほど申し上げましたように申請中のものでございますので、これのご意見 があったから早くなるとか遅くなるとかいう話ではございませんので、そこがそういう意 味で、先ほどインセンティブは事実上あるというふうなお話もございましたけれども、そ ういうことでちょっとご理解いただければなというふうに思っております。 ○堀田座長  藤原先生。 ○藤原構成員  それはそれで、今日は落合先生がいらっしゃらなかったので、婦人科の先生がいらっし ゃらないので、多分婦人科の先生はこれは産婦人科学会が出しているというのは結構重い 話ですから聞かれるんだろうと思ったんで、本当は落合先生のコメントを聞きたいところ なんですが、もうこれはこれでいいです。  次が、もう一つは、先ほど学会からの要望書を今回出し忘れて、その後どういうふうに なるんでしょうかというご意見もありましたが、それは学会としてのアンテナの問題もあ って、私の所属している学会とかでも昨年のアンケートのときには十分保険委員会とか臨 床試験に関係する委員会とか理事会等で、こういうものが出てくるからということを事前 にインフォームして、皆で準備しようと頑張ってきたわけですから、私どもの学会はたく さん、私もいろんな委員をやっていますけれどもいろんな学会で、何度出しても駄目にな るというのはもう何年も経験しているんですね。駄目でも出し続けるというのがこの領域 の僕は、どうせ役所の人は聞いてくれるわけないというふうなあきらめで出して続けるの が本来の姿だと、私は思っているので出し続けているだけなので、そこは将来にわたって あきらめずに出すということが大事かなというふうに思います。  ただ、今回、先ほどおっしゃったように免疫抑制剤なんか本当にいろんな効能が必要に なるというところがあると思うので、再度ビーコンじゃないですけれども、何かどこかの 時期でもう一遍今回知りませんでしたというような人たちに対して、もう一回だけ、それ で知りませんでしたというのは話になりませんけれども、もう一回だけそういう要望を聞 く機会というのは設ける予定というのはあるんでしょうか。 ○山本構成員  学会に対する、学会のスタンスが十分じゃなかったというのも十分に認めるんですけれ ども、それと患者さんの受益というのがまた別の問題なので、だから学会もいろいろうま く体制ができていなかった。何でも出すということになれていない学会もあるのは事実だ と思うんですね。  ですから、そういうことの学会のスタンスは別に患者さんの立場に立って何とか少しそ このところをできるようなシステムができるといいなとは思います。 ○堀田座長  今回は、この6月から8月にかけて要望を取りまとめた374品目について途中で突っ込 むことをしなかったんですね。いろいろそんなことだったら出しておいたのにという意見 は聞きます。  しかし、そういうことをやっていると仕切りがつきませんので、今回はその品目を対象 にしたんですが、どこかでは第2ラウンドがあるかという話だと思うんですね。その辺は 前にもそういう話が少しあってこれで全て終わりというわけではなくて、こういういわゆ るドラッグ・ラグの問題というのは日々起こってくるものですから、それにどう対応する かということも含めて行政側の対応はいかがでしょう。 ○成田審査管理課長  先ほど申し上げましたように第2ラウンドというか、当然ながら適応外薬等のご要望は 当然海外でもまた承認されてくると思いますので、当然あると思いますので、それはそう いう仕組みは考えたいと思います。  ですけれども、一番最初の第1回目に申し上げましたけれども、こういうように一般的 にご希望ありますかというような募集をしてやるような仕組みがいいのかどうか、そこは ちょっと別途考えないといけないなというふうに思っているところでございます。 ○堀田座長  よろしいですか。はい、大塚先生。 ○大塚構成員  先ほど、五十嵐先生が難治てんかんのことを言っていただいたんですけれども、精神・ 神経ワーキンググループのほうでいろいろ検討いただいた薬の中にてんかんの薬がたくさ んございます。この中で該当しないと考えられた品目というところに1つ要望した薬がご ざいます。  それで、先ほどの話にもありましたように、第一選択、第二選択にならなくてももっと 第三選択、第四選択というような薬があるのではないかというようなことで、そういう位 置づけの薬でクロラゼプ酸二カリウムというのを出させていただいたわけです。そのほか にもいろんなそういう種類の薬はございますが、やはり先ほど来の議論のように今回これ を検討していただきまして、やはり結果としてそれほど高い有用性というものが認められ ないのではないかという結論をいただいて、これはこれで私どもとしてもそうではないか というふうに納得いたします。  一方では、同じように該当しないということになった薬がございまして、それはトピラ マートのLennox-Gastaut症候群への併用療法が現在部分発作の治験をやっているので、そ れが結果が出てから検討したらどうかというようなそういうことで絵になっておりますが、 そうしますともうこれから3年も4年もたった後に検討というようなことになるんでござ いますが、この点に関して部分発作の治験というのはあるけれども、そのほかの適応に関 して駄目であるというんではなくて、取り上げていただくというようなことはできないか なというふうに感じました。 ○堀田座長  今のご意見に何かお答えありますでしょうか。これは神経のほうですかね。いかがでし ょうか。 ○中林参考人  お答えさせていただきます。  非常に迷った部分でもあります。確かにこれが必要のないというふうなところでは我々 も考えていなくて、ただじゃ今必要性があるというふうには要望として出していいのかと いうふうなところで、評価に非常に苦慮した部分ではあります。いろんなパターンが想像 されるんですね。これが今の部分発作の部分が幸いに非常にいい試験成績が出て、順調に 開発が進んでいくということもありますし、逆に部分発作のところで思うような結果が出 なくて、開発自体全体に影響を与えるというところもあるので、現時点で一律に同列で確 かに要望を出すということが、本当にいいことなのかというふうなところは非常に悩んで おりまして、先生がご指摘の点については理解してはいるつもりではあります。  ですから、ただ現時点ではこのような形でいろいろな状況を想定すると、現時点ではこ ういう答えを出さざるを得なかったというのが我々のワーキングでの判断でした。 ○堀田座長  ありがとうございました。  いろいろご意見をいただいて、まだ疑問の点も多少はあるのかもしれませんが、大体個 別の品目に余り突っ込まないで、ワーキングの判断を横断的に見てどうかということも踏 まえてご議論いただいたわけでありますが、どうしても最後にこれだけはというのがあり ましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。ワーキングに対して、よろしいです か。  ということで、そうしましたら本日のところは医療上の必要性の評価につきましては検 討会議でも確認をしていただいたということで、ワーキンググループの報告を確認してい ただいたことでよろしいでしょうか。ありがとうございました。  それでは、本日出ました検討結果を踏まえて、厚生労働省から各企業に開発の要請を進 めていただきます。そして、企業のほうで作成いただいた公知申請の該当性への見解等を 元にそれを検討することになります。  また、医療上の必要性の評価が途中で検討中というものもありますが、並行してワーキ ンググループのほうで検討を進めて、また次回報告していただきたいというふうに思いま す。  全体の進め方について何か、ご意見をいただくようなことがございますでしょうか。よ ろしいか。  それでは、事務局のほうから連絡をお願いします。 ○事務局  どうもありがとうございました。  この後、今、座長からもご説明いただいたように、企業への開発要請の手続をとりなが ら、公知申請の該当性の見解などを会社から集めるというような段取りを進めていきたい と思います。  他方、まだ医療上の必要性を検討中としているものもありますので、それについては5 月、6月と並行して検討を進めていき、またこの検討会議を開催する方向で調整をさせて いただきたいというふうに思っているところであります。いろいろとそこの場で議論でき ることはどういうことがあるかということを含め、5月中はいろいろ検討させていただき たいというふうに思っています。  先生方には後ほど、日程調整のご連絡をさせていただきたいというふうに思っておりま す。 ○堀田座長  ありがとうございました。  それでは、これで第3回の医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議を終了い たします。どうも本日はありがとうございました。 (了) (照会先)  厚生労働省医薬食品局審査管理課  代表:03(5253)1111  内線:4221