2010/03/08 第2回生活衛生関係営業等衛生問題検討会議事録 (照会先)厚生労働省健康局生活衛生課      新津、小山(内線2437) 平成21年度第2回生活衛生関係営業等衛生問題検討会 議事録 日 時:平成22年3月8日(月)10:00 〜12:02 場 所:全国生衛会館中研修室(3階) 出席委員:(50音順、座長◎)  秋山委員、大井田委員、長見委員、◎倉田委員、中島委員、  沖委員代理 意見聴取団体  NPO法人日本ネイリスト協会  NPO法人インターナショナルネイルアソシエーション 議題: 1.開会 2.議事 (1)ネイルサロンの現状について(関係団体より聴取) (2)ネイルサロンにおける衛生基準ガイドライン骨子案について (3)その他 3.閉会 ○新津生活衛生課長補佐 おはようございます。秋山委員が少し遅れているようです が、定刻となりましたので、ただいまから「第2回生活衛生関係営業等衛生問題検討 会」を開催させていただきます。  本日、村山委員の代理としまして、千葉市保健所環境衛生課の沖さんに御出席をい ただいております。よろしくお願いいたします。  また、渡辺委員は御都合により、本日は御欠席でございます。  それでは、初めに、資料の確認をさせていただきたいと思います。  お手元の資料の中で、初めに議事次第がございます。その下に座席表、その裏側で ございますけれども、生活衛生関係営業等衛生問題検討委員会の構成委員の名簿でご ざいます。  その下に、資料1としまして日本ネイリスト協会の資料でございます。  続きまして、資料2「ネイルサロンの現状」としましてインターナショナルネイル アソシエーションの資料でございます。  資料3「ネイルサロンにおける衛生基準ガイドラインの位置づけ」でございます。  資料4としまして「ネイルサロンにおける衛生基準ガイドライン骨子案」でござい ます。  資料5としまして「引火性溶剤管理ワーキングチームの設置について(案)」でご ざいます。  その後に、参考資料1としまして「ネイルサロンで使用するマニキュア等について」。  参考資料2としまして「労働安全衛生法における有機溶剤の取扱いについて」。  参考資料3としまして「消防法における危険物の取扱いについて」。  参考資料4としまして、国民生活センターからの発表資料でございます。  参考資料5としまして、「いわゆるネイルサロンの衛生措置に関する実態調査結果」。  参考資料6としまして「理容所及び美容所における衛生管理要領」。  最後に、参考資料7としまして、地域保健法の抜粋を御用意させていただいており ます。  以上でございますが、不足等ございましたら事務局までお申しつけいただきますよ うお願いいたします。  それから、お手元の資料1につきましては、委員限りの資料が中に含まれておりま す。委員限りの資料につきましては、右上に委員限りということで印をつけさせてい ただいておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、カメラ撮りはここで終了させていただきますので、取材の方は御協力の ほど、よろしくお願いいたします。  それでは、倉田座長に議事の進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 ○倉田座長 本日はお忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。  それでは、早速、議事に入らせていただきます。初めに、本日は、今、新津補佐か ら紹介ありましたように、ネイルサロンの現状につきまして、関係団体から聴取する ことになっております。1つは、NPO法人日本ネイリスト協会、もう一つは、NP O法人インターナショナルネイルアソシエーションからお越しいただいております。 どうぞよろしくお願いします。  なお、質問は両団体の説明が終了してからにいたします。  それでは、最初に、日本ネイリスト協会から御説明をお願いします。 ○日本ネイリスト協会 日本ネイリスト協会から、ネイルサロンの現状について説明 申し上げます。  まず、現状の日本のネイルサロンの展開形式を画像で説明申し上げます。  まず、百貨店インショップ形式は、ネイルサロン自体がビューティーの一環だけで はなくて、やはりファッションの一環である。ファッションの一環として、利便性に 基づいたネイル展開が、大きくネイルが日本全国に普及した1つの要因ではないか。 この百貨店インショップ形式は、百貨店の売場の中に隔壁等を持たずに展開している 部分です。当然、造作にも高さ規制があります。例えば、スプリンクラーの噴霧する 高さ以上は高さ規制がある。そういう意味もあり、天井までの隔壁は不可能になって おります。及び売場の平場の一括としてネイルコーナーが展開しているという意味で も、ファッションフロアの一環、またはコスメフロアの一角でこのように展開をして おります。  次のページですが、こちらは駅ビルを含む商業施設、ショッピングセンター形式で す。こちらは、両サイドに隔壁がありますが、サロンの正面にはドアが設置しており ません。これは防災上、入口ドアを設置するなと、このような規制があります。そし て、郊外で主に展開をしている部分です。  最後に、路面・雑居ビル形式です。こちらは従来の理・美容サロン同等の機能を重 視した、いわゆる給排水も設備完備しております。ただ、こちらは、契約上、賃貸借 契約、または定期借地借家契約等であり、営業権がサロン側にありますが、冒頭の百 貨店インショップ形式では営業権はございません。よって、百貨店の意向によって、 玉突きリニューアル、または半年から2年前のリニューアルで移転せざるを得ない、 このような状況です。  次のページですが、ネイルケアに基づく主な用具用材の一覧を示しております。  まず、プレマニキュア。こちらは、準備という意味でありまして、ネイルケアのテ ーブルセッティングの一例を画像で示しております。  そして、ネイルケアの用具用材として必要なエメリーボード、フィンガーボールか ら始まりまして、次のページのウェットステリライザー、そしてウェットステリライ ザーに入れるもの及びカラーリング用品一覧を示しています。JNAでは、今年の春 に行う検定試験で約27回目になります。1997年から行っていますが、受験者数31 万2,000名強が受験しております。その中で一番ベーシックなネイリスト技能検定試 験3級は、こちらの用具用材で受験することができる。  次のページは、ネイルサロンのいわゆる有機性溶剤のサービススペースと物販スペ ースに分けて、ほぼ一覧を提示しています。第4類第1石油類として除光液及びトッ プコート等があり、アルコール類として消毒用エタノール、またはグルー等がありま す。  次のページは、販売スペースの一覧です。これはあくまでも標準的なサイズと思っ ていただいていいと思います。マニュキアが合計100本及び接着剤が5本、動植物油 類、エッセンシャルオイル等が12本、主に、この販売スペースが約3.4リットル、そしてサ ロンサービス、施術スペースが約2.8リットル、合わせまして約6.2リットルが標準サイズかなと 思っております。  続きまして、ネイルサロンの主なメニューです。8ページになります。こちらは、 ネイルケア、カラーリング、ネイルアート、ジェルスカルプチュアネイル、ジェルフ ローター、フィルイン、アクリルスカルプチャネイル、ネイルリペア、ペディキュア を含むフットケア、こちらがネイルサロンの主なメニューになっています。  ジェルスカルプチャネイルは、ジェルフローターも含めて、こちらは光重合による 人工爪の一種です。アクリルスカルプチャネイルは、化学重合による人工爪です。  次のページに行きます。こちらはジェルネイルのいわゆる作業工程を画像入りで説 明申し上げています。先ほどの光重合のジェルネイルクリアは、UVA波を使ったU Vランプを使って、ジェルを台紙の上に乗せ、人工爪を長くつくるという技法です。 もともとこの商材自体は歯科商材から転用されたもので、臭いが全くございません。 このジェルの主成分は、アクリル酸オリゴマ、エステルモノマ等で、その中に入って いるフォトインチエータがUVランプを吸収し、最終的に硬化する。それを爪やすり 等で整え、仕上げていくという工程です。  続きまして、ジェルのフローターとジェルのフィルインになっています。  ジェルのフローターは、人工爪を長さ出しをするのではなく、地爪全体にカバーを する。非常に汎用的に今、普及しております。  続きまして、ジェルのフィルインは、メンテナンスです。幾ら人工爪を全体に塗布 しても、2週間から3週間に1度、ネイルサロンに再来店を促す。というのも、爪は 伸びていきますから、キューティクル部分に隙間ができます。そちらを埋めていくと いう工程です。  次のページに行きます。チップはネイルチップのことなんですが、ネイルチップの 基本と仕込みと、チップ&ラップのフィラーという工程です。  こちらは、シアノアクリレートが主成分のグルー等を使い、爪全体にそれを塗布し、 強化材としてアクリル樹脂であるフィラーを噴霧し、固めて、爪やすりで整えていく。  チップ&ラップは、フィラーと、次のページですが、チップ&ラップのレジンの2 工程があります。ともにグルーを使う爪のリペアですから、それだけでは強度が不十 分です。よって、シルク、またはグラスサイバーを爪全体に覆い、補強していきなが ら施術を仕上げていく。その工程をこのように図で示しています。  次のページは、ネイルサービスに関する確認事項で、ネイルサロンの新規のお客様 等に対しての問診票の一例です。施術前の注意点は、当然、疾患等、アレルギー等が ないか、かぶれがないか。施術後の注意点は、もし施術後、爪に色調異常等、異常が あれば、必ず連絡をいただき、決してお客様自身で取り除いたりしないように。  続いて、人工爪装着部の注意点です。必ず2〜3週間に1回はメンテナンスのため 御来店ください。及び爪に亀裂、ひび割れ等が起こった場合、すぐに来店ください。 最後に、人工爪の除去は御自身で行わないように。こちらを確認をいただき、複写で サロンとお客様で1部ずつ保管をする。  続きまして、私ども日本ネイリスト協会というのはどういうところかというのを、 14ページにまとめてありますので、ごらんください。  今年でちょうど25周年になります。1985年に設立いたしまして、20年目の節目で NPO法人にいたしました。現在の個人会員は、正会員が3,363人、スチューデント、 学生さんまで入れますと3万1,146人の会員がおります。そして、法人会員が現在4 18社。そして、ネイルを教えている認定校が312校でございます。そして、認定講師 が1,339名、登録ネイルサロンが505というのが現在の数字でございます。  それでは、何をやってきているのかといいますと、25年前にスタートしたときは、 まだ日本にはプロのネイリストはほとんど皆無に等しかったわけです。最初の10年 ほどは、まだ趣味の延長上といいますか、ただ、私どもとしては、ネイルというもの を日本に基礎づけようということで、コンテストは85年から毎年やってきておりま す。  そして、97年から検定試験を始めました。33ページを見ていただけますでしょう か。1997年の春の第1回受験者数289名から、毎年、春秋2回検定試験を行っており ます。一番最近が昨年の秋、受験者数が5万2,452名でございます。一番下の欄です けれども、今までの総受験者数が31万2,983名、合格者数が19万8,195名を数えて おります。  この検定試験の中で、やはり衛生基準みたいなものも学科の中に入れながらやって まいりました。ただ、日本においてまだネイルという技術が全く皆無に等しかったも のですから、追いつけ追い越せということで、ネイリスト協会としては、まずは技術 というものを向上、アメリカが主体だったんですけれども、今は日本の技術が最高の 位置まで来ております。  ただ、それに伴います衛生基準そのほかというものは、まず個人の技術から発した ものですから、サロンが盛んになり始めてまだ10年足らずでございます。その中で、 数年前より、サロンの中の衛生基準を定めなければいけないのではないかということ で、いろいろ動いておりました。昨年、「ネイル白書」という、これも後で御説明い たしますけれども、発刊いたしまして、2,000億市場、3万5,000名のネイルの従業 者がいるということを含めまして、その作業に入った次第でございます。  それで、協会の方では、まず、ネイルというものを一般に広げようということで、 イベントを盛んにやっております。昨年末、ビッグサイトで「東京ネイルエキスポ」 を開催いたしました。2日間で5万人の入場者がありました。マスコミでも非常に取 り上げていただきまして、一般の方はよく御存じだと思うんですけれども、ネイルク イーンというのを毎年制定しております。タレントさんの中で、ネイルに対して非常 に理解を深めている人たちを表彰するということで、これは一般のマスコミを通じて 最大のイベントになっております。  そして、コンペティションも、先ほど申しましたように85年からずっと続けてお ります。全日本ネイリスト選手権、そして、昨今ではそれを世界選手権というところ まで広げまして、日本が世界の中のネイルの技術のリーダーであるということをアピ ールしております。  あと、セミナー。これは全国を北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九 州の7地区に分けまして、セミナー、技術教育をやっております。  そして、パブリケーションでは、先ほどお配りいたしましたブルーのテキストなど、 いろいろなものを発行しております。  そして、パブリシティといたしまして、「Natiful」という会報、現在、82号をお 配りしたと思いますけれども、このようなものを隔月で会員に配っております。発行 部数は3万5,000部ほどでございます。  最後に、国際交流ということで、世界のネイルのイベントにはツアーを組んで、日 本がリードするネイル業界というものをアピールしている次第でございます。このよ うな団体でございます。  そして、ネイルサロンの衛生管理にはどのように取り組んでいるかを次の15ペー ジに記載しております。私どもでは12の委員会がございまして、その中にサロン委 員会、法制委員会などございます。サロン委員会というのは、ネイルサロンを経営し ている者たちの集まりでございます。その中で、現状に則した、現在の時代背景、消 費者心理、そのほか、ネイルサロンというのはゼロからスタートしたものですから、 いろんなタイプの人がいらっしゃいます。そういう人たちの意見を入れて、法制委員 会でそれをまとめ、それを有識者で構成されております第三者機関、ネイル産業審議 会の承認を得まして、ネイルサロンにおける衛生管理自主基準を制定いたしました。 これは昨年のちょうどクリスマスの夜につくり上がりまして、それを今年の2月に全 会員に配っております。  そして、それをただつくっただけではなく、そのサロンの管理のマニュアルを発刊 しようということで、これも4月1日に発刊予定で、現在、校正段階に入っておりま す。  更に、私どもネイルサロンでそういうシステムを決めても、だれがそれを管理する のかということで、ネイルサロン衛生管理士という資格制度を設けました。これも4 月19日に決定しておりますけれども、第1回の資格取得講習を行う予定でございま す。私どもの技術の1級修得者が1万8,000名ほどおりますけれども、その人たちの ほとんどが衛生管理士という試験も受ける予定でございます。  そして、それらがまとまったときに、5月を予定しておりますけれども、JNA認 定ネイルサロンという制度をつくる。今までは登録サロンというのをつくっておりま した。登録サロンというのは、サロン側が協会に登録してくれれば登録サロンになれ る。でも、認定サロンというのは、そうではなく、衛生管理基準を遵守することがま ず第1条件。そして、衛生管理士がそこにいるということ。そして、これは技術集団 でございますから、ネイリストの1級取得者もおり、また、10店舗以上行っていると ころは、10店舗に1人、認定講師も登録する。そして、そのほかのコンプライアンス、 法令を遵守することを基本条件にいたしまして、今年の5月からこの制度を発足する 予定でございます。一応、年内には1.000サロンを目標に進めているところでござい ます。  以上が業界の動きでございます。 ○倉田座長 ありがとうございました。  次に、インターナショナルネイルアソシーション。 ○日本ネイリスト協会 済みません。まだ、もう少しございます。今、15ページが終 わったところです。  手短に、検定試験内容を、実際、今、行っている部分を説明申し上げます。17ペー ジです。こちらは今年4月に行う1級、2級、3級の検定試験の要項になっておりま す。  受験資格は、3級は義務教育を修了している方ならば、どなたでも受験ができます が、2級は3級取得者、1級は2級取得者と、このように段階的に上がっていきます。  試験会場は、まず1級、東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、金沢、広島。2級も1 1都市になっています。こちらが約4万人の受験生があり、どのような試験官が配置 しているかという部分において、認定講師が約1,339名。こちらは認定講師が試験官 を任務しております。  18ページは、3級の試験内容です。3級はネイルケアの基本的な工程を理解し、施 術内容、その工程、衛生管理、その部分が審査されます。  19ページは、2級です。2級はプロレベルのネイルケアと、それに伴う1本のネイ ルリペア、そして1本のネイルアートを施術し、審査する級です。  20ページは、1級です。1級はプロレベルのイクステンションとミックスメディア アートになっています。こちらが、先ほど藤原専務理事の説明であった認定ネイルサ ロンで、1サロンに1名配属すべき。1級取得者約1万8,800名の有資格者が業務に 当たっています。  21ページは、実技試験の注意事項として、テーブルセッティングのイラスト例です。 そして、下にありますが、品名ラベルを必ず貼る用具、用材。こちらは、薬事法に基 づく化粧品登録をしている部分も含め、雑品も含め、必ずこのようにラベルを添付さ せるようにしております。  22ページですが、受験生にも減点対象、そして失格対象を明記しております。減点 資格対象、失格対象は、ほとんどの項目ですが、衛生管理に反するような行為があっ た場合、このように対象になっております。  23ページは、申込みから合否発表までです。  24ページは、秋及び来年の春のスケジュールを含んでおります。  続きまして、25ページは、今年2月に初めてJNAがジェルネイル検定の初級を行 いました。  26ページです。UVライトを使うという部分もあり、今回は電気設備の関係で定員 制を初めて取りました。5,000名という定員で、この4日間行いました。申込みはイ ンターネットで行ったんですが、数分で定員オーバーになったというぐらい、やはり 関心が高い。協会側も、次回は数万人になるであろうと想定しております。  27ページは、当日試験のスケジュールになっています。こちらに免除というのがあ りまして、第1課題受験者と第1課題免除者。この第1課題免除者は、JNEの3級 の試験はもう既に通っている受験生です。第1課題から受ける受験者は、3級を取得 したことがない受験生です。約1,000〜1,500名が第1課題から受けられ、3,000名強 が第1課題免除です。  28ページは、ジェル検定初級のテーブルセッティングと注意事項です。消毒から始 まり、未硬化ジェルを拭き取るまで、すべての工程が含まれています。  29ページ、前半35分、後半60分間で行いました。  30ページは、今回初めてですが、指定商品リストを設けました。というのも、2年 前の国民生活センター等の危害報道があったとき、このようなネイル商材に関して、 特に今はやっているジェルに関して、化粧品登録をしているメーカーのみを抜粋し、 及びPL法にきちっと入っているメーカーのみを抜粋し、このように指定商品をつく りました。この指定商品を使って受験生は受験をしております。  31ページ、こちらも失格、減点対象を公にしております。  最後、34ページですが、ネイル白書になっております。ネイル白書を抜粋した文言 です。  35ページの上から2行目、2008年には約1,995億円に達する見込みになっていま す。今、藤原専務理事から話があったとおり、アメリカに追いつけ追い越せですが、 アメリカの現状は9,000億産業です。ネイルサロンが5万7,000軒、就業人口が34 万8,000名です。そのように確固たるサービス産業として確立されています。  36ページは、ネイルスクールという教育市場の推移を示しています。  37ページ、ネイルサロンの就業者の数です。これは2007年基準ですが、ネイルサ ロンのみでは3万5,000名と推定されています。  38ページは、業態、業種別の施設数、いわゆるネイルサロンの数ですが、2007年 の段階で6,550軒。それが約8,000軒を超えているんではないかというのが想定です。 特に(1)のネイルサロンは、店舗の形態もサロンの形態だけではなくて、ショッピング センターの一部コーナーなどの出店を初め、多様化が進んでいます。  最後に、40ページです。こちらはネイルサービスのマーケット規模ですが、2007 年で886億、2008年見込みで1,257億。アメリカが今、約6,000億と言っております から、5分の1の状態です。  日本全国のエリア特性は、やはり関東が圧倒的にシェアが高く、次に、中部、近畿 になっております。  以上です。 ○倉田座長 ありがとうございました。  それでは、次に、インターナショナルネイルアソシエーションの方から説明をお願 いします。 ○ネイルアソシエーション もうほとんど説明がしっかりとネイリスト協会の方で されて、補足することがほとんどないくらいかと思いますが、ネイルサロンの現状に ついてということで申しますと、私どもの資料では、右側の2ページの写真で2つに 分けて出しておりますけれども、ネイルサロンという中でも、主に手のマニキュアを 重点的にするサロンと、ペディキュア、足のケアを併せてするサロンという2つに分 かれているというのが大きく違ってくるかなと思います。  設備などに関しては、やはり同じように、百貨店やショッピングセンターなどの条 件によって、空間的に開放されたところがかなり多く見受けられるかと思います。  また、ネイルサロンに入られる方としましては、これは経営をされる方を含めてで すけれども、ネイルの専門のスクール、または美容学校の卒業者が中心となっており ます。  4ページの使用する器具等ですけれども、ネイリスト協会の発表と全く同様でござ います。形ですとか、メーカーはいろいろとございますけれども、基本的にネイルの 技術がアメリカから日本に、技術教育も含めて入ってきたということから、消毒に関 しては、かなり工程の中でしっかりと含まれた教育がネイルスクール及び美容学校で もされ、各店舗でもやっているという現状はあると思います。  ほとんどJNAと内容が同じということもあって、これからお話しすることはダブ るかと思いますが、順を追って説明させていただきます。  お手元の資料で1番目の「ネイルサロンで使用する薬剤、器具等の詳細」について は、4ページ、5ページで記載してございまして、使用している材料等については、 先ほどJNAから細かく御説明あったものとほぼ同じでございます。  2番目の「つけ爪のつけ方、使い方などの施術の実態」というところですが、サロ ンで施すつけ爪というのは、大体、スカルプチュアと呼ばれるアクリル樹脂を使った もの、ジェルネイル、チップが一般的です。  サロンにおきましては、一般的に市販されているチップをそのまま接着剤で張ると いうことは行わずに、お客様の爪に適したチップを装着した後に、アクリル樹脂です とか、ジェルでコーティングする施術が一般的に行われております。  サロンによっても異なってくるとは思いますが、爪の割れですとか、折れ、二枚爪 の亀裂を補強するという施術を行うサロンが一般的と思われまして、現在では長いつ け爪を10本施すスカルプチュアというものは減少しております。どちらかと言いま すと、短めの地爪にジェルというあめ状の樹脂をコーティングをして施術をするとい うのが、現状として、メニューの8割ぐらいを占めているのではないかと思っており ます。  いずれの場合も使用する材料に関する知識ですとか、施術に関する衛生知識、それ から、メンテナンスから除去の方法までをスクールなどの講習で学んで、サロンにお いてもその指導を徹底して行っていると思っております。  次に「サロンの形態」ですが、先ほど次長の方からも御説明あったと思いますが、 手だけのサービスを行っているのは百貨店などの商業施設内に多く見られまして、外 から施術をやっている姿が見られるという形態。独立したテーブルもございますが、 どちらかというとカウンター形式が多く見られるかと思います。  それと、手と足を両方行うという施設に関しましては、外から見えないような仕切 りがあって、水道の設備などを有している施設が多いかと思います。  あと、美容室ですとかエステサロンに併設をされている施設、ヘアと同時に行う状 態も近年増加しているのではないかと思っております。  4番目の「ネイリストの資格、講習の内容」についてですが、INAでは、ネイル スペシャリスト技能検定試験を行っておりまして、春と秋、年2回実施をしておりま す。試験の内容としましては、理・美容学校やネイルスクールで基礎知識や技術を習 得したぐらいのA級というレベルと、プロとしてサロンワークに対応できるような技 術、知識を習得したPA、AA、AAAという2種類に分けております。  そのほか、近年急激に増えたジェルの技術者のレベルアップを図ろうということも ございまして、ジェルネイル技能検定試験を昨年の11月より実施をしております。 3級、2級、1級という3種類の級を設けての検定試験となっております。  これに対する講習ですが、ネイルテクニックは勿論のこと、爪の構造、病気の原因 と対処法が主になります。そして、ネイルサービスを施したことのトラブル防止のた めに、一般的な消毒から施術にかかわる衛生、また、人体の仕組みなどを受講するよ うな形になります。講習の内容につきましては、私どもで発行しているテキストの「ネ イル・プロフェッショナル」をお手元に配付してございますが、それに準じて行って おります。  5番目の「利用者への問診票」ですが、特に規定された問診票というのはないんで すが、サロンで一般的に使用しているものと言えば、氏名、住所を書くような一般顧 客情報のほかに、職業やライフスタイル、アレルギーの有無などが含まれることが多 いかと思います。こういったものを聞くことによって、施せるネイルサービスが限定 されてくる場合があったり、施した後に注意が必要とされる事項をお客様にお伝えす ることができるということで、非常に重要かと思います。また、アレルギーがある場 合でも、使用するネイル商材に注意が必要となってくるので、こういった問診票を活 用しているという現状がございます。  「医療機関との連携の有無」についてですが、サロンによって異なると思いますけ れども、お客様の爪に異常が見られた場合は、勿論、医療機関の受診をお勧めします し、受診する医療機関はサロンと提携している皮膚科もございますが、お客様が選択 なさって、治療が必要となる場合は、勿論、お客様サロン、医療機関と連絡を取り合 いながら対応していくとしているのが現状かと思います。  7番目の「ネイル業界の実態」というところでは、現在、マニキュアリスト、ある いはサロンを管理監督する法的な基準がございませんので、ネイリストとサロンの定 義があいまいかなということもございまして、正確な把握は現段階では難しいとは思 いますが、先ほどJNAから御説明があったように、そういった資料を御参考になさ っていただければと思っております。  あとは、御質問があれば、その都度お答えしていく形がよろしいかと思います。 ○倉田座長 それでは、質問に移りましょう。どちらの方にでもよろしいですが、順 不同で結構ですが、質問がありましたら、どうぞ。 ○大井田委員 NPO日本ネイリスト協会とNPOインターナショナルネイルアソ シエーションとの関係はどうなんですか。それから、もっとほかにもNPO法人があ るんでしょうか。 ○日本ネイリスト協会 ほかにはないと思います。私どもは25年になりますけれど も、その時点で団体が10ぐらいあったんですけれども、そのうちの8つぐらいが集 まって日本ネイリスト協会ができたという感じでございます。INAは独自にやって いらっしゃるとい感じで、関係は悪くはないですね。良好です。情報交換しておりま す。 ○大井田委員 ネイリスト協会は人数書いてありますけれども、400施設とか書いて ありますけれども、ネイルアソシエーションの方は幾つぐらいなんですか。 ○ネイルアソシエーション 全く発表するのもお恥ずかしいぐらいなんですけれど も、私ども、後発で、まだ10年にも満たない団体でして、まず、会員数からして10 分の1以下ぐらいと思ってください。 ○倉田座長 ちょっとお聞きしますが、会員数というのは何を意味するんですか。業 者の、仕事をやる人の数ですか。あるいは、そこに来る客の数ですか。どっちですか。 正会員であるとか、個人一般会員、スチューデント会員というのは何を意味するんで すか。 ○ネイルアソシエーション 私どもの協会におきましては、検定を受験していただい た方の中で、会員として登録されますかという御案内をしまして、それにお返事をい ただいた方に会員となっていただくということで数を取っております。 ○倉田座長 そうすると、例えば、美容師は資格を取って、美容師協会に属する、そ れと似たような意味と考えていいんですか。その会員というのは仕事をする人ね。 ○日本ネイリスト協会 私どもの場合は、我々の意思に賛同してくれる、ネイル産業 を健全的に発展させようという個人の正会員は3,300人で、一般会員の1万人という のは技術者です。個人の正会員というのは、サロンの経営者と考えていただければい いと思います。そして、そのほかに法人会員として418社が含まれております。 ○倉田座長 すると、これはNPOのメンバーということですか。 ○日本ネイリスト協会 そうです。 ○倉田座長 わかりました。 ○中島委員 幾つかお聞きしたいんですけれども、1つは、販売もしていますね。い ろんなネイルの関係とか。第1回目のときにも、個人で家でやっている方で、事故に 遭ったとか、被害があったとかというのもあったと思うんですけれども、その割合と いうと変なんですけれども、個人でやるために用具を買いに来られる方とか、逆にキ ットみたいなものも販売をしているという理解でよろしいんでしょうか。 ○日本ネイリスト協会 まず、プロになろうという志を持っているネイリストは、ネ イル専門学校等に入学し、プロ向けの商材を使って練習していきますが、サロンにお いて、それを施術用に使う場合も当然あります。ただ、販売に関しましては、やはり 対面販売に近い形が必要ではないかと思います。例えば、ドラッグストアとか、セル フで販売しているようなところが、今、いわゆる注意の喚起が必要なのかなと思いま す。爪用の接着剤といっても、プロが使う接着剤と一般で販売している接着剤の内容 成分はほとんど変化がなくて、それよりも使用方法が違うという部分ですから、接着 剤を販売するにおいては、ドラッグストアでは、例えば、注意書きのポップを喚起す るとか、必ず販売時に注意をするとか、そういうことが今後必要ではないかと思いま す。ネイルサロンでは、ほとんど対面販売に近い形で販売していますから、今、十分 機能していると思います。  ネイルというのは対面式の技術をやる場合が多いんです。お客様は、やってもらっ ているのを見ていると自分でやりたくなる。というのは、25年前は皆さん、自分で塗 っていたわけです。プロがだれもいませんでしたから。それがプロができて、いい技 術をやってもらえるようになった。まねしたい人がいる。私どもの正会員の法人会員 のところでは、一般の方には販売しないということでやっていますけれども、今、通 販とか見ますと、いっぱい出ているんです。やはりこのように関心が高くなればなる ほど、ドラッグストアや何かでも、いろんな商品も売り出しております。そういうの を買って自分でやって、こんなになってしまったみたいなことがありますので、そう いう一般の方に対しても、協会として今後どのように指導していこうかということは 1つの課題にはなっております。徐々に増えつつはあります。 ○中島委員 一般のいわゆる薬局とか、ネットもそうでしょうけれども、キット自体 は、つけ爪も含めて手に入る。 ○日本ネイリスト協会 手に入れようと思えば入ります。それから、外国に行ったと きに買ってきてしまうとか、いろんな方がいらっしゃいます。 ○中島委員 そうですか。わかりました。ありがとうございます。 ○倉田座長 ほかにいかがでしょうか。そうすると、今の材料の問題というのは、化 粧品みたいなものですか。あなたのお肌にはこれが合いますよ、あなたの爪にはこっ ちがいいですよと、そんなような話になるんですか。 ○日本ネイリスト協会 そうです。 ○倉田座長 どうぞ。 ○ネイルアソシエーション あとは、一般的に市販されているものに対しての説明書 き、これはネイル以外でもそうなんですけれども、皆さん、全部それを読まれてから 使用されるかどうかということ。  あと、技術的なことではないにしても、サロンでは完全に消毒というものを、器具 においてでも、手指においてでも途中でたびたび入ってまいりますけれども、全くそ ういうものを飛ばしてしまって、ジェルであるとか、アクリルを自分でやってしまっ たことによって、爪の中にかびが生じるというような例は多々あるかと思います。そ こで何かが起こってサロンにいらっしゃって、実は自分でやって、こうなってしまっ たというお話は、割とサロンの方では聞く話です。 ○倉田座長 いわゆるサプリンメントというのは、99%、そういうリスクの高い代物 ですね。あるいは飲んで全く害のない全く普通の水か、どちらかですね。ですから、 効くというのは大抵何かあるぞという話なんで、そういうリスクに関して、いずれ動 くだろうけれども、今のところ何もないような、売る人の責任でやっているわけで、 説明は多分、消費者は読まないですね。まず99%の人は読まない。我々もこれかなと 思ったら、まず読むことはしない。リスクが考えられない限りはですね。  ほかに何かありますか。大井田さん、いいですか。 ○大井田委員 教科書などを見まして、どう消毒するかというのは書いていない。何 かあるんですか。だって、消毒するわけでしょう。しないんですか。 ○日本ネイリスト協会 手指消毒は擦式消毒を、施術前、消毒エタノールをコットン に染み込ませてきちっとやっております。載っておると思うんですが。 ○大井田委員 そうですか。失礼しました。 ○ネイルアソシエーション 載っています。  必ずお客様に入る前に手を洗う、あるいはエタノールで手を消毒してから、その後、 お客様の。 ○日本ネイリスト協会 62ページに載っています。 ○大井田委員 わかりました。それは指導しているわけですね。 ○ネイルアソシエーション そうですね。 ○日本ネイリスト協会 サロンで指導、ネイル専門校で指導、そして検定試験でも指 導しております。 ○倉田座長 ほかにいかがでしょうか。  ちょっと違った観点からお聞きしますが、つけ爪で非常にシャープにしている人を 電車でよく見るんですが、あれだけシャープなら、かみそりのような役目をしますね。 そういう問題で何か起きたことはないですか。犯罪的な問題が起きたこととか。 ○ネイルアソシエーション 今のところ、そういう報告は受けておりません。どうし ても時代によって形が変わってくるというのはあるかと思うんです。昔は丸い形が主 流だったと思うんですが、あるときから四角くなったり、最近は尖ったような爪が出 てきているというのは現状としてあると思います。ただ、それに対する被害報告とい うのは、業界としては聞いたことはございません。 ○倉田座長 引っかくのは女性かもしれないけれども、やられる方は多分、男性だろ うけれどもね。警察沙汰になるとか、いずれどこかでそういう問題が起きるかもしれ ない。わかりました。  ほかに何か。どうぞ。 ○秋山委員 技術者が手指の消毒をされていると書かれているんですが、消毒用のエ タノールをお使いですね。そうすると、かなり技術者の手荒れの現象が問題になりま せんか。 ○日本ネイリスト協会 サロンの施術者に関しても、1客ごとに施術前に消毒をして おります。若干乾燥するという場合もありましたが、その後すぐローション等塗り込 んだり、自分で手入れをしていると思いますし、必要な措置ですから、これからもや っていきます。 ○秋山委員 かなり手荒れを起こす可能性が高いんではないかと思います。特に女性 の方が多いようですので、相当手荒れを気にされると思うんです。この消毒用のエタ ノール1つに限定してしまっているというのはどうしてなんですか。 ○ネイルアソシエーション 特に限定はしていないんですけれども、消毒用エタノー ルが一般的であるということで、まれにアルコールにアレルギーがあるという施術者 もいますので、今はジェル状の消毒剤も出ていますので、そういうものを代用する場 合なども。 ○秋山委員 でも、みんなアルコール入っていますね。 ○ネイルアソシエーション ただ、その頻度ですね。美容師の手荒れと同じようなも ので、正直、あちらの手荒れほどではないですね。現状で、店舗でも、その問題でス タッフの雇用の問題が起きたりすることはほぼないかと思います。 ○秋山委員 そうですか。 ○倉田座長 ほかにいかがですか。  どうぞ。 ○大井田委員 国民生活センターから苦情を寄せられて、過去の経緯で業界として何 か対応したことはあるんですか。例えば、感染症が一番多いのか、あるいは商品その もの自体の苦情、種類は2つあるのではないかと思うんです。 ○日本ネイリスト協会 国民生活センターの苦情内容、事例38例を精査したんです が、まず、製品の取扱いに関する問題があり、次が衛生管理に問題があり、もう一点 は技術の未熟といいますか、セルフネイル、御自身でされる方の問題があり、この3 つに分類されるんではないかと思いました。  製品分類に関しましては、化粧品登録をきちっとしている商品を使って、検定試験 を初めて行いました。  衛生管理に関しましては、実は、ネイル協会はネイルサロンのガイドラインを独自 でもつくり、3月2日に発表いたしました。こちらになるんですが、この衛生ガイド ラインに基づいて、今、衛生管理マニュアルを作成し、最終的に認定サロンまで持っ ていこうという、あの報道が1つの起爆剤になったと思います。  3点目の技術の未熟ですが、検定試験に関しましては、1級、2級、3級に関しま しては、ジェルという項目が含まれていなかったので、ジェル検定を是非して、プロ として再発防止しようと、それを今年の2月に行いました。このように、あの報道が 1つの動きのスタートになったんではないかと思います。 ○倉田座長 ほかにいかがですか。こういうのは化粧品と同じで、そちらで持ってい ったものを使うというのはかなり自己責任の部分がある。ただ、施術する人がいて、 してもらう場合には、売った買ったの世界ということで、何かトラブルが起きれば、 やった人の責任とか、いろいろあるでしょうし、難しいところがあります。三川さん、 化粧品に関してはどうなっているんですか。自分で買って、自分で使って、トラブっ たら、自分の責任でしょう。違うんですか。 ○三川生活衛生課長補佐 そうですね。化粧品、一般に売られているものを使用して というところは、先ほどもありましたけれども、きちんと説明を読んで、注意事項が ありましたら、それも注意していただくということになるかと思います。 ○倉田座長 わかりました。ほかに何かありますか。なければ、先へ行って、また何 かあれば戻ってもらうことにしまして、次に、ネイルサロンにおける衛生基準ガイド ライン骨子案というのがございますが、事務局からお願いします。 ○三川生活衛生課長補佐 それでは、事務局から、資料3と資料4に基づきまして、 衛生基準ガイドラインについて説明いたします。  まず、資料3ですけれども、こちらは、前回の検討会の際にガイドラインの位置づ けという話が出まして、そちらをまとめたものになります。  まず、前提といたしまして、今回のガイドラインにつきまして、ネイルサロン、ネ イリストを法的に位置づけようとするものではない。ネイルサロンを利用される方が 安心して利用できるように、衛生管理を行う上で目安となるものを私ども厚生労働省 において示すものと考えております。  また、営業者等に関しましては、このガイドラインに基づきましてサロンの衛生管 理を自主的に行っていただくことを想定しております。  また、都道府県等におきましては、必要という場合におきましては、条例、要綱等 を制定するなどの措置を取れるようにというのと、また、保健所などでネイルサロン の衛生管理に関する指導、監督などを行う際に用いることを想定しております。  一方、ネイルサロンにおきまして健康被害が生じて、保健所等に相談が寄せられた 際に、このガイドラインを用いて、その施設への指導を行うことも想定しております。  以上のように位置づけの方は考えておりまして、同じような例といたしまして、2 つほど示しております。  1つは、プールの衛生水準の確保です。こちらも法令上の規制はございません。都 道府県等におきまして、条例、要綱等を定めて、それぞれ独自に規制を行っておりま す。その技術的な指針といたしまして、私どもの方で衛生基準を示しております。  また、もう一つ、いわゆるコインランドリーなんですけれども、こちらの衛生措置 につきましては、クリーニング業法の範囲外になりますが、その衛生水準の維持向上 のためにということで、私どもの方でガイドラインの指導要綱を示しているものにな ります。  資料3につきましては、以上でございます。 ○倉田座長 ありがとうございました。  何か質問ございますか。  どうぞ。 ○中島委員 最終的に国がどのような通知を出されるかというところと関係してく るんですけれども、まず、1つは、もともとのネイルの話なんですけれども、法的に、 いわゆる美容の範疇には入らないということで進んできている話だと思うんです。で すから、美容師法ではないですよというのが1つの前提になっているのかなと思いま す。そういう中で、都道府県でどういう形でやるかという話になったときに、私ども だけではなくて、いわゆる消費者行政というか、そういうところとの兼ね合いもござ いまして、条例とか要綱を定めるのは結構難しいのかなと考えております。  もう一つは、地域保健法の話なんですけれども、健康被害があったときに地域保健 法でこういう形で施設への指導ができるというような考え方だと思うんですが、その 辺はもうちょっと法律的な整理が必要なのではないかという気がしております。その 2点をもう少し御検討いただければありがたい。  例えば、プールの例ですけれども、これは技術的助言でしたか、地方自治法の関係 でたしか出されているような性格だと思いますし、コインオペレーションも、昭和5 8年という、例の、これは私の個人的な考えですけれども、いわゆる機関委任事務の ときに国から出た通知が基になっているということがありますので、今、国と地方の 関係は当時と大分状況も変わっておりますので、その辺も含めた上で少し検討が必要 なのかなと考えておるところでございます。  以上です。 ○倉田座長 ただいま中島委員から御意見ございましたが、何か事務局からあります か。 ○三川生活衛生課長補佐 今のお話につきましても、地域保健法の位置づけとか、条 例、要綱等を定めるのが難しいというお話もありましたが、こちらの方でも更に、こ の位置づけ等についての検討を加えて、できるだけ衛生水準が向上するように、どう やっていったらいいのかというのは考えていきたいと思います。 ○倉田座長 ありがとうございました。  ほかに何か。  それでは、次に、ガイドラインの骨子案に関連しまして、労働安全衛生法における 有機溶媒。 ○三川生活衛生課長補佐 済みません。続きまして、資料4のガイドラインの骨子案 について説明させていただきます。  表になっておりまして、論点というのが前回の検討会の際に論点として示させてい ただいたものになります。  その次の理容所及び美容所と書いておりますのは、参考資料6に理容所及び美容所 における衛生管理要領を示しております。これは私どもから示しております理容所と 美容所に関する衛生管理要領で、こちらに書いているところから関連する箇所を抜粋 しております。  その次のネイルサロンの実態調査というのは、前回の資料でお示しいたしました参 考資料5になりますけれども、昨年実施いたしました実態調査の結果から、関係して いるところを記載しております。  それぞれ、施設、設備のことについて、論点からポイントまで書いております。ポ イントのところで、私どもで考え方の方向性を示しておりますので、こちらでどのよ うにしていくのがよいのかを御検討いただければと思っております。  それでは、内容について御説明いたします。  まず、施設、設備の1つ目、客の待合所の設置ということですけれども、論点とい たしましては、完全予約制のサロン等では必ずしも待合所を必要としないが、施術中 の客と施術前後の客が混在することは適当ではないと思われるが、いかがかというこ とで論点を示させていただいております。  関連するところといたしまして、理容、美容では、作業所及び待合所を設けること という記載もございます。  実態調査の結果からは、何らかの形で待合所を設置しているというのが73.4%、ま た、なしというところでも、予約制のところであったり、空席等施術場所で待つとい うところも幾つかございます。  客の待合所を設置する必要があるかどうかというのがまず1つ目のポイントとし てありまして、また、必ずということではなくて、設置できない場合などもございま すので、そういう場合には、待合所に代わるような場所を設けるなど、いずれの形で も施術している人と施術前の方、あるいは施術が終わった方が混在しないようにする ことでいかがかと考えております。  (2)作業場の区分についてということですけれども、これもほかの場所から明確 に区分されていること、十分な広さを有する必要はあると思われますけれども、隔壁 等によって完全に区分されている必要があるかということを論点として挙げており ます。  こちらのポイントといたしましては、次の2ページの上の方ですけれども、まず、 作業場は商品の販売など、施術と関係のない施設、設備と明確に区分されている必要 があって、また、作業に支障のない広さが必要であると考えております。区分の方法 といたしまして、いろいろとあるんですけれども、何らかの方法で、カーテンなど、 容易に移動できるようなもので区分することでよいかどうかというのがポイントと してあると思います。  (3)消毒する場所についてですけれども、消毒済みの器具を使用する必要があり ますので、消毒する場所を設置する必要があると思われるが、どうか。また、必ずし もサロン内に消毒する場所を必要としないのではないかというふうに論点として挙 げておりまして、ポイントといたしましても、消毒する場所を設けることが必須なの かどうかということで、既に消毒済みの器具をサロンに用意する場合は、必ずしも消 毒する場所を設ける必要はないのではないかと考えております。  (4)手洗い設備ですけれども、手洗い設備を設けることは必要と考えております けれども、作業場の中に従業者専用のものを設ける必要があるか。また、設けること ができない場合にはどうしたらよいかというのを論点として挙げておりまして、ポイ ントの(2)のところですけれども、必ずしも作業場内に設ける必要はなくて、他施設と 共用のものでも構わないのではないかと考えておりますが、余りにも遠いところは実 際に使用が難しいと思いますので、容易に行くことのできるようなところに設置する べきではないかと考えております。  3ページ目の(5)換気設備ですが、揮発性の材料を使用するので換気は重要と考 えておりますけれども、機械的換気設備を必ず設ける必要があるか、設けることがで きない場合にどうするかというのを論点として挙げております。こちらのポイントの 2つ目、有機溶剤等を使用することが先ほどの御説明の中でもありましたけれども、 こういうことからも室内の換気は重要ではないかと考えております。  (6)洗場の関係ですけれども、ポイントといたしまして、必ず流水装置を設ける 必要があるか、また、作業場の中にそれを設ける必要があるのかどうか、共用の洗い 場を使用することでよいかどうかというのをポイントとして挙げております。  次に、従業者の管理ですけれども、(1)衛生管理責任者の設置についてというこ とで、ポイントは、4ページ目の上の方ですけれども、施設の衛生管理に関する責任 者を設置することがよいのではないかと考えております。一方、その責任者の要件で すけれども、民間資格や経験年数等を一概に示すのは難しいのではないかと考えてお ります。  続きまして、衛生的取扱い等の(1)は、通常の採光、照明、換気等についてとい うことで、理容所及び美容所の中では、十分にすることと書いているのと、あと、照 度であれば300lux以上、炭酸ガス濃度5,000ppm以下などというふうに具体的な数値 を示しております。ポイントといたしましては、今回のガイドラインの中では、この ような具体的な数値を示したとしても、十分に判断できるかどうかというのが1つ。 そこで、十分に行うという記載でガイドラインで判断できるかどうかをポイントとし て記載しております。  (2)使用する薬品についてですけれども、まず、使用する薬剤については、薬事 法の対象になるかどうかも含めて、内容を把握し、適切に使用する必要があると考え ておりますが、いかがかということで、ポイントといたしましては、薬事法の対象と なるマニキュア、クリーム等は薬事法による承認、届出がされているものかどうかを 確認する必要があるかどうか。また、薬事法の対象とならない薬剤もありますので、 そちらにつきましては、成分等、内容を十分に把握して、適切にする必要があるので はないかと考えております。  続きまして、5ページ目、消毒に関しましてですけれども、まず(1)施術者及び 器具の消毒については、消毒についてどのように行うのがよいかということで、理容 所及び美容所の衛生管理要領の中で、器具類は清潔なものを使用すること、また、手 指の消毒につては、速乾性擦式消毒剤により消毒することなどを明記しております。 今回のガイドラインの中のポイントといたしましても、同様のことを示すべきかどう かということで、こちらにポイントを示しております。  (1)は施術する側の消毒の話だったんですけれども、(2)は客の側の手指の消 毒の観点で、客の方も施術者と同様に消毒をする必要があるかどうか。また、その消 毒方法を具体的に示すことが必要ではないかと考えております。  5の自主的管理体制ですけれども、まず(1)衛生管理要領の作成については、ど のようにガイドラインを徹底するのがよいかということで、ポイントといたしまして は、それぞれ各サロンにおいて具体的な要領を作成して、また、従業者間でそれを周 知することが必要ではないかと考えております。  次のページで、施術前の事前確認ですけれども、アレルギーや、爪、皮膚の状態な どを事前に確認する必要があるのではないかと考えておりまして、ポイントといたし ましては、施術を行う前に客の状態をまず把握することが必要ではないか。また、把 握する方法についてはどのようなものがよいかというので、問診票を使うなど、直接 把握することが必要ではないかと考えております。  (3)使用期間と説明についてということで、適正な使用を促すためには、まず、 その使用期間を定め、施術後のケアなどの注意点を説明する必要があると考えており ます。そのポイントといたしまして、まず説明をする必要があるのではないかという のが1つと、あと、使用期間の説明もそうですし、その後のケアなどの注意点があれ ば、そこも説明する必要があるのではないかと考えております。  説明に関してということで、最後の7ページ目の(4)ですけれども、健康被害が 発生する危険性が指摘されておりますので、ポイントといたしまして、説明をきちん とする。また、その旨、了解を得る必要があるのではないかと考えております。また、 その方法といたしましては、書面、口頭などいろいろありますけれども、口頭のよう な形でも構わないんではないかと考えております。  資料4の説明は以上になります。 ○倉田座長 ありがとうございました。  今、資料4でガイドライン骨子案について幾つかお話が出てきましたが、それも含 めて、参考資料2ですか、井上さん、化学物質関係について説明をお願いします。 ○事務局 労働基準局安全衛生部化学物質対策課の井上と申します。  私の方からは、参考資料2といたしまして、労働安全衛生法における有機溶剤の取 扱いについて御説明いたします。  私ども労働基準局では、労働基準法と労働安全衛生法と、大きく2つの法律がござ いまして、労働安全衛生法と申しますのは、職場における労働者の安全と健康を確保 するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律でございます。 この労働安全衛生法における有機溶剤の取扱い、位置づけについて御説明いたします。  まず、資料に沿いまして、1番目の「有機溶剤による中毒予防の規制」でございま す。ここは、有機溶剤の性質等触れてございますが、4行目に、有機溶剤中毒予防規 則、これは労働者が急性中毒、慢性中毒に被災することを防止するため、54種類の有 機溶剤等、等と書いておりますのは、有機溶剤含有物ということで、重量が5%を超 えて有機溶剤を含有する有機溶剤含有物を含めまして有機溶剤等と位置づけてござ います。この有機溶剤等を有害性の程度によりまして3つの種類、第1種、第2種、 第3種、それぞれ有機溶剤に分類いたしまして、発散源を密閉する設備ですとか、局 所排気装置といった、いわゆる発散抑制装置、また、安全衛生管理体制に係るものと して、作業主任者の選任、また、最初に出ました発散抑制装置の定期自主検査、気中 の有害物の濃度を測定する作業環境測定、また健康診断の実施、保護具の使用、容器 の貯蔵などについて規制しているものでございます。  最近の有機溶剤中毒の発生源を見ますと、ほとんどが通気が不十分な場所での取扱 いで発生していることと、その原因は、不十分な換気、また、呼吸用保護具の不使用、 作業主任者の未選任のほか、労働衛生教育の不足といったものが指摘されるところで ございます。この有機溶剤中毒の大部分は、トルエン、キシレンなど第2種有機溶剤 によって発生しているところでございます。  1番目に触れました有機溶剤中毒予防規則の体系につきましては、2枚目の参考2 というところで、その体系を示してございます。  そちらは後ほどごらんいただくとしまして、本文に戻っていただきまして、※1で ございますが、対象業務についてということでございまして、有機溶剤中毒予防規則、 通称有機則におきましては、取扱いすべてを対象としているのではなくて、業務列挙 という形で、これこれの業務というものを列挙する形で対象としてございます。例え ば、有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務、有機溶剤等を用いて行う洗浄または払 拭の業務、文字の書込み、または描画の業務など、そのほかにも幾つか列挙してござ いますが、関係がありそうなところということで、代表的なものを列挙してまいりま した。  ※2でございますが、この有機溶剤、重量5%を超えて含有する有機溶剤等の対象 業務であったとしても、そのすべての業務について、この有機則の対象になるわけで はございませんでして、少量の取扱いにつきましては、作業時間1時間に消費する有 機溶剤等の量が、次の計算式、これは大多数の有機溶剤が第2種有機溶剤に集中して ございますので、代表的なものとして第2種有機溶剤等の許容消費量の計算式を書い てございます。この許容消費量、作業時間1時間に消費する有機溶剤の量がこの計算 式を超えないときに、有機則の大部分の適用を除外する仕組みがあるというところで ございます。第2種有機溶剤の場合は、気積、これは、作業する場所の面積に4mを 超える高さにある空間を除くとなってございますが、最大で150立米までのAの作業 場の気積に5分の2、0.4を掛けたものが作業時間1時間に消費する許容消費量とな るところでございます。  大きな2番目ですが、第1回目の検討会資料で出ましたネイルサロンに関連すると して出されたもので、仮に有機則の有機溶剤等に分類した場合については、以下のよ うに分類できるということで整理いたしました。ニトロセルローズからアセトン、ト ルエン、酢酸エチル、酢酸ノマルマブチルということで、このうちのアセトン、酢酸 ノルマルブチルにつきましては、重量5%を超えて含有するものに限ってでございま すが、溶剤そのものについては第2種有機溶剤等に該当するという整理ができるとこ ろでございます。  その裏のページでございますが、参考1といたしまして、事業者が行う労働衛生対 策として、基本的な対策と、職業性疾病予防対策、健康確保対策を体系的に示したも のでございまして、労働衛生管理体制ですとか、作業環境管理、作業管理、健康管理 といった、大きく3管理といわれるもの、労働衛生管理体制といったものを中心に労 働衛生対策を行っていただくというのが一般的な管理対策でございます。  右側の参考2の有機溶剤中毒予防規則でございますが、大きく3つの種類に分けま して、設備の必要性、また、管理、測定、その他について、有機溶剤の3つの種類に 分けて○と×で示したものでございます。下の方に有機溶剤の例を列挙してございま して、第2種有機溶剤の中で、アセトン、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、31番目 のトルエンといった4つが先ほどの本文のところで整理したものとして該当する可 能性があるということでございます。  駆け足でございますが、労働基準局からの説明は以上でございます。 ○倉田座長 ありがとうございました。  それでは、先ほどのものと今の化学薬品のものを含めて、何か質問、あるいは御意 見ありましたら、どうぞ。資料4の骨子案のところで幾つかの想定の論点と、それに 関して、実態、それから、ポイントのクエスチョン、あるいはどうしたらいいかとい うのが出ていましたが、一つひとつやりましょうか。  まず、待合室について。予約の場合は必要ないけれども、混在することは適当では ないということに対してはいかがですか。どうぞ。どんどん答えてください。 ○日本ネイリスト協会 ネイルサロンにおきましての待合所の理解なんですが、まず、 ロケーションが、過半数のところが商業施設等で展開しているのが厚労省の保健所の データでも上がっております。特に商業施設の場合は、エスカレーターとか、そうい う共用部分で待合所、またはレストスペースを設けております。そういうのを大いに 活用するというのも1つではないかなと思います。また、それが設置できない場合は、 待合所に代わるような、例えば簡易型のいすを置くというのは可能ではあると思いま す。ただ、原則、ネイルサロンは予約制で展開しているところがほとんどではないか と思っています。 ○倉田座長 わかりました。  ほかに何かありますか。いいですか。  それでは、次の作業所の区分についてはいかがですか。  どうぞ。 ○長見委員 区分が必要な理由をもう少し明確に出してほしいなと思います。区分が なぜ必要なのか。 ○三川生活衛生課長補佐 まず、先ほどちょっとありました有機溶媒を使うというこ とで、それが関係のない方まで広がっていくというのはいかがかというのが1つ。  また、衛生管理の点でも、外部からのほこりが施術しているスペースに容易に入っ てくるというのはいかがかというのが1つと考えられます。 ○倉田座長 ネイルサロン関係の方、何か御意見ございますか。 ○日本ネイリスト協会 今日の委員限りという資料の百貨店ショップのカラー画像 に戻りますが、昨今のネイルサロンは、やはり臭いの問題に関して、当然、百貨店側 も敏感になっておりますから、テーブルにこのようにダクトを開けて、空気洗浄器と いいますか、集塵機機能つきがほとんどです。これで有機溶媒はフィルターとチャコ ールフィルターで内気循環で戻す。ペンキの塗装職人のような、あの有機溶剤の量で はありませんので、10本の指先のみの有機溶剤ですから。及び隔壁に関しましては、 冒頭申し上げたとおり、商業施設での展開が50%の現状、百貨店側、または駅ビル側 から移転の要請が多々あります。それは、やはり小売業として生き残るための移転と 思います。リニューアル。そのたびに隔壁をぶっつぶすというのはなかなか困難なこ とで、及びスプリンクラーの設置自体を変えなければだめですし、利便性に基づいた、 アクセスのいいネイルサロンが現状の成長のエンジンだと思うならば、隔壁というの は若干障害になるかなと思っております。ただ、路面・雑居ビル等では隔壁で、そし て給排水も完備しているネイルサロンの本格的な部分がほとんどだと思います。 ○倉田座長 有機溶媒をもっと大量に使う領域で、これは我々の方で幾らでもあるん ですが、ここにきれいな、こんなにしゃれたものではないですが、そちらへ吸い込む。 ですから、こっちは関係ないですね。使っている前で吸い込んでしまって、今、おっ しゃったようにチャコールフィルターを通して、実際に部屋の中には何も臭いは出て こないと、そういうのはありますから、やりようは幾らでもあると思うんです。全体 の空調を使わなくても。それはいいですか。  たくさんありますので、ちょっと急ぎますが、消毒する場所は、先ほどありました が、使ったものを全部缶に入れて後で廃棄しろとか、いろいろやり方があるでしょう。 この辺、御意見ありますか。どうぞ。 ○ネイルアソシエーション 基本的に、消毒も大体決まっているかと思いますが、流 水で洗えるものは洗い、あとはエタノールのようなもので消毒し、紫外線消毒機に器 具を入れるというのが通常ですので、そんなに大きい場所は、リビューのような大き い場所や器具を必要とはしないんですけれども、ほぼそれぐらいのスペースがあれば、 場所というよりスペースがあればできるという状態でやっております。あとは管理に 棚を使っているサロンがほとんどですので、扉つきのところで管理をしているという 状況です。 ○倉田座長 この辺、よろしいですか。  どうぞ。 ○秋山委員 1人の技術者が持っている道具の数はどのぐらいなんですか。ここにセ ットがありますね。 ○日本ネイリスト協会 金属製の道具が約5点、そして木製の道具が約10点、強化 プラスチック製が数点と思います。 ○秋山委員 1人の技術者が所有している道具が5点から10点ぐらい。 ○日本ネイリスト協会 そうです。 ○倉田座長 ここに図がありますが、1人分が何点かあるということですね。 ○日本ネイリスト協会 はい、そうです。 ○倉田座長 ほかに何かありますか。消毒に関してはよろしいですか。  それでは、手洗設備。これは、施術する人の方で、手をきれいにしてもらう方の話 ではないんですね。 ○日本ネイリスト協会 これは施術者であります。施術前には必ず手洗い、洗浄し、 消毒を行います。この手洗設備ですが、やはり商業施設の場合は給排水の配管が厳し い場合があります。給水は天井から来るんですが、排水は傾斜が必要なので、例えば、 10m先まで配管するというのは相当困難な部分があり、かといって、やはり流水設備 が必要と思います。対策は2点ありまして、必ず手洗所は設けるんですが、例えば、 共用の手洗所がとんでもなく離れていたら大変なので、距離である程度規制をしつつ、 そして共用の手洗所、流水設備を活用し、例えば、タンク式の簡易給排水があります。 毎日そのタンクを浄水と汚水を共用部分で廃棄し、また給水するという、そういう簡 易給排水を導入してもいいかなと考えています。 ○倉田座長 この簡易というのは、非常にクローズで、よそから給水できない、ある いは排水できない、給水は何とかなっても排水できないときに中で全部やってしまっ て、後でそれだけ別に流すとか、そういうシステムは既に実験的にもあるんですね。 ですから、今、おっしゃったことからすれば、これはそんなに難しいことではないで すね。  6番目の換気設備。これは先ほどの有機溶媒との関係でいろいろあると思いますが、 何か御意見ございますか。あるいは質問ありますか。これは先ほども説明ありました ように、目の前に置いて、すっと行ったら、どこにも臭いが行かないシステムが今で も既に、いわゆる医学関係のそういう仕事をするところに幾らでもある話ですが、も う少しきれいに体裁よくすれば、幾らでもこういうところでも使えるかなと、さっき、 そのことを触れましたが、何か御意見ありますか。 ○日本ネイリスト協会 まず、採光は、細部にまつわる作業が多いので、ネイルサロ ンには必ず手元ライトがついております。その手元ライトで対応できます。  あと、照明、換気も、通常の大規模小売店法等の商業施設の場合は何ら問題ないん ではないかと思います。有機溶剤を使用すると、一定の換気は必要と思いますが、そ こに規制というのは、現状に若干則していない。だから、結局、使用した後、密封式 のタッパーに入れるとか、サロン独自で工夫していって対策はできるんではないかと 思います。 ○倉田座長 サロン側の方にお聞きしますが、サロンに近づいていくと有機溶媒の臭 いがするとか、そんなことは現実にあるんですか、ないんですか。 ○ネイルアソシエーション 先ほどからお話ししている中でジェルネイルというも のが現在8割方、マニキュアと言われるラッカーを使ったものではなく、無臭のもの に変わってきていますので、10年前はマニキュアの臭いがふっとするなということは ありましたが、現状においては、ネイルサロンがあることがそういう香りでわかるか と言われると、わからないと思います。 ○倉田座長 そうですか。  ほかに何かありますか。事務局から何か質問ありますか。いいですか。  それでは、次の洗浄ですか。基本的には、器具の洗浄ですね。これは流水設備が望 ましいということですが、何か御意見ありますか。 ○ネイルアソシエーション やはり施設内にあるのがベストとは思います。洗浄する ものは大変多いですから。ただし、環境によっては、近くにどれだけ流水設備がある かということで、そもそも近くになければサロンをそこでやろうとは思わないでしょ うから、必ず必要ではあるんですけれども、必ずしも中にあるべきだとも言い切れな いと思います。 ○倉田座長 ほかに何か。  それでは、従業者の管理というのがありますが、この辺はいかがでしょうか。責任 者を定めるべきか。これは普通どこでも定められるわけだけれども、いかがですか。 何か御意見。 ○日本ネイリスト協会 必ず必要だと思います。衛生管理責任者がどのような要件で というのは、やはりある一定の衛生ガイドライン及び衛生管理の講習を受けられた方 が衛生管理責任者になれば一番いいのかなと思います。 ○倉田座長 そうすると、衛生管理者というのは、今おっしゃったように、いろんな ステップを踏んだ資格を持っているということ。もし文書を書くとすればね。わかり ました。  次のところですが、衛生的取扱いということで、採光、照明、換気、この辺は、特 定の3行目の照度が必要だという記載は必要なのかどうなのか。  大井田委員。 ○大井田委員 有機溶剤の量はそんなにたくさん出るわけではないと思いますけれ ども、テーブルの上でお客さんと技術者がやるわけで、実際、テーブルの上の有機溶 剤の濃度を測ったことがあるわけですか。建築物衛生法みたいに、部屋のどこで測れ とか言っても、そんなものが出るわけないと思うんです。ただ、従業員は朝から晩ま で、それを体内に入れる可能性が高いですから、まず、健康障害があるんですか。今 までに報告されたことはない。では、濃度はどうですか。要するに、基準を守らなけ ればいけないわけですから。 ○ネイルアソシエーション 濃度を測ったことはないと思いますが、むしろお伺いし たいのは、理・美容ではこういうのは測っているんですか。 ○大井田委員 理・美容は測っていないです。だけれども、有機溶剤を特異的に使う 業界だから、従業員の健康障害を守らなければいけない。 ○ネイルアソシエーション でも、現状として、先ほどお話ありましたけれども、今、 8割程度の方たちがジェルに移行してきている、サービスの内容自体が変化してきて いるということがあるかと思います。 ○大井田委員 それはわかります。でも、2割はまだ旧態依然としたものが残ってい るわけですから、その辺は大丈夫だという根拠が必要だと思うんです。 ○秋山委員 ただ、リムーバルするときには溶剤を使いますね。特にEPAのような ものを使いますね。 ○日本ネイリスト協会 使います。EPAと申しますと。 ○秋山委員 イソプロピルアルコールのようなもの。そうすると、先ほど厚労省の方 から薬剤のリストが出ていたと思うんですけれども、厚労省のリストには傍線引いて いなかったんですけれども、いわゆる規制物質が入っているということは事実なんで ね。ただ、先ほど説明のあったように、W=2/5Aという、あの数値に入れたとき に、本当に皆さんの仕事の中で規制がかかるような量になるのかどうかというのは、 一度確認しておく必要がある。調査しなければいけないんではないかと思うんです。 絶対大丈夫だと。 ○ネイルアソシエーション あとは、時間の中で、瞬間的に、この場所にそういった 溶液があれば出る。ふたを開けたり閉めたりしてやっていますので。 ○大井田委員 だから、8時間労働でどのぐらい従業員がそれを吸うのかと。ゼロで はないでしょう。 ○日本ネイリスト協会 例えば、今の計算値なんですが、平均3平米が一番多いとい うふうにデータが上がっています。少し枠を取り、4平米。4mですから、16平米で す。16立米×2/5になるんですか。そうしたら、どれぐらいになるんですかね。何 グラムですか。5〜6gを何時間の間に消費するという。 ○秋山委員 1時間ですね。あり得ないですね。 ○日本ネイリスト協会 使わないと思います。ただ、どこか科学的な根拠というのが 必要かもわからないので、それはまた協力をして、事務局方と次回にまた参考事例を。 ○倉田座長 専門の詳しい人が相談相手になってあげて、きちっとしたデータを出し たらいいね。 ○秋山委員 平均濃度A測定というのもあれば、瞬間的な定点のB測定というのもあ ります。いろいろな規制があるんで、それこそふたを開けたときに、瞬間的な濃度は どのくらいなのかというのは把握されておく必要があるんではないかという気がす る。 ○日本ネイリスト協会 ありがとうございます。 ○倉田座長 もう一つ、余計なことを聞きますが、術者は有機溶媒を避けるためのマ スクはしていますか。 ○日本ネイリスト協会 それは本人に任せております。特に昨今のインフルエンザ関 係で着用は勧めています。 ○ネイルアソシエーション うちの協会としても着用を勧めております。 ○大井田委員 でも、それは溶剤のためのマスクではないですね。 ○ネイルアソシエーション どうしても粉が飛ぶということもありますし、粉塵を防 御するというためでもあります。 ○倉田座長 そんなところも、いずれガイドラインをつくるなら考慮してもらって。  使用する薬品ですが、薬事法の対象になるかどうか。これはどうなんでしょう。こ れは細かく調べてもらえばわかるよね。 ○三川生活衛生課長補佐 使っているものすべてがどうかというのはすぐには判断 できないんですけれども、いずれにしても薬事法の対象になるものについてはきちん と薬事法の届出なりをしてある化粧品を使っていただきたいというのが1つです。  あとは、それ以外の、薬事法の対象とならないものもございますので、成分とか、 きちんと把握していただきたいと思います。 ○倉田座長 この辺はよろしいですか。調べていただければすぐにわかると思います。  その次ですが、消毒ですが、施術者の手とか、そういうものと、あとは器具の消毒 ですね。これについてはいかがでしょう。先ほど説明もあったと思うんですが。 ○日本ネイリスト協会 3月2日、先ほど申し上げた衛生管理自主基準をつくりまし て、今、手元にございます教本の34ページ、こちらは消毒式のマニュアルになって おります。一応、こちらできちっと、消毒に関しましては、理・美容所法にのっとっ て消毒管理をし、一部、ネイルサロン独自の用具用材があります。それに関しまして は、こちらの手順で行っていきます。 ○倉田座長 関連して、客の方の手指の消毒はどんな格好で。 ○日本ネイリスト協会 施術前に消毒を行って施術を行います。 ○三川生活衛生課長補佐 今の客の方の手指の消毒について教えてほしいんですけ れども、具体的にどのようにやっていらっしゃるんですか。 ○日本ネイリスト協会 消毒エタノールで擦式です。 ○大井田委員 本来なら、手を洗ってからやってもらった方がいいんですよね。 ○日本ネイリスト協会 そうです。手を洗浄し、給排水設備がないところは簡易給排 水か、最寄りの共用部分で手を洗っていただいてから消毒を行います。 ○秋山委員 でも、基本的に、例えば、慢性的な皮膚炎を持っているようなお客様だ と、アルコールで消毒するということは不可能ですね。 ○ネイルアソシエーション 赤くなりますね。 ○日本ネイリスト協会 その場合は、問診票に戻りますが、アレルギー等があれば施 術ができないという旨をお伝えし、また、医師への相談を促すというふうに徹底して おります。 ○秋山委員 基本的には、業界は、慢性の皮膚疾患をお持ちのお客様には施術をしな いというふうに理解してよろしいんですか。 ○倉田座長 これは避けた方がいいでしょうね。徹底して避ける。それ以外ないです よ。トラブルが起きたらえらいことになるから。 ○ネイルアソシエーション まず、お医者様に診ていただく。 ○倉田座長 そうまでしてやるかということが一方にはありますね。そうなってきた ら自己責任ですから。  次に、自主的管理体制ですが、衛生管理要領の作成。これはガイドラインをもうつ くられているんですよね。 ○日本ネイリスト協会 はい。 ○ネイルアソシエーション 私どもも、公表はまだしておりませんが、同様に、当業 界としてガイドラインを検討中です。 ○倉田座長 これは勿論、従業員の方々はみんな周知されているんですね。 ○ネイルアソシエーション はい。各店舗で違っているものを統一していこうという 考えです。 ○三川生活衛生課長補佐 済みません。今のお話の流れなんですけれども、協会でつ くるというのも1つですけれども、それを自分のサロンで、どのようなところを守る べきかといところを少し考えていただく必要があるのではないかと思うんです。 ○倉田座長 これは、ネイリスト協会、インターナショナルネイルアソシエーション は、どこへ行って、どういう格好でやっていても、同じ管理体制であり、同じやり方 をするという、例えば、手洗い水がここか、あっちかは別として、消毒から始まって、 共通なベースに立っていると考えていいわけですか。 ○ネイルアソシエーション そうですね。 ○秋山委員 基本的には、ネイリスト協会方式とインターナショナルネイルアソシエ ーション方式というふうにはならないように、是非努力していただきたいなと思いま す。 ○ネイルアソシエーション 基本的には、今回のガイドラインは厚生労働省がつくら れるものだと思っておりますので、それを受けてから、その内容をもっとわかりやす く、細かくというのが我々の役目ではないかと思っております。 ○倉田座長 わかりました。 ○ネイルアソシエーション 余りガイドラインを難しくしてしまうと、実際、やるの は現場で働くマニキュアリストの子たちになるわけで、わかりやすい文言にして、守 れる基準というか、マニュアルでないと、つくる意味がないのではないかということ もありましたし、私どもとしては、厚労省からの基準を受けて、もう少し具体的なマ ニュアルをつくっていこうかと考えておりましたので、まだ公表しておりません。そ の段階でおります。 ○倉田座長 その次の点は、先ほどもう議論してしまったことですが、アレルギーが あるかどうかとか、皮膚の状態に支障がないことを事前に確認する。これはそのとお りということで、その次の使用期間と説明、6ページの(3)です。真ん中のちょっ と下。つけ爪の適正な使用を促すために使用期間を定める、それから、施術後のケア 等の注意点を客に説明する必要がある。これは紙か何かでお渡ししているんですか。 あるいはそこでやりながら説明するような格好なんですか。 ○日本ネイリスト協会 書面で同意をいただいています。また、口頭で、その部分は 今後、衛生マニュアルで徹底をしていきたいと、JNAとして考えています。 ○倉田座長 最後ですが、(4)の施術前の説明。健康被害発生のリスク、この「危 険性」という言葉は人の病気に関して使ってはいけない言葉なんです。最近、遠慮な く使っている人がいますが、これは間違いで、危険と安全の間は非常に広くて、その リスクが高いか低いかというんです。ですから、「危険」という言葉は明らかに、あ んた死ぬよ、あんた間違うよ、けがするよというのに危険というので、この言葉は使 わないでください。健康被害発生の「リスク」という言葉が一番適切で、リスクは危 険でもないし、安全でもないんです。そういう言葉を使っていただくのがいいですね。 施術前に利用者に十分な説明をする。これは問診票でやっているということでしたね。 ○日本ネイリスト協会 そうです。アフターフォロー、アフターケアをきちっとやる という意味のリスクです。 ○倉田座長 それから、危険、リスク等について、これもまた「危険」ということで、 余りいい言葉ではないですね。施術前に利用者に説明する。これはやっているという ことで、書面で同意が25%、口頭で同意、ここで1つ気になるのは、同意するのはい いんですが、本人の名前がちゃんと書かれるんですよね。ABCとか、わけのわから ないことではなくて。 ○日本ネイリスト協会 はい。 ○倉田座長 そうですか。施術した人は、Aさんなのか、Zさんなのか、わかるわけ ですね。 ○日本ネイリスト協会 わかります。 ○倉田座長 次に来たとき、名前が違っているということはないんですか。 ○日本ネイリスト協会 はい。 ○ネイルアソシエーション 私どもでは、顧客ナンバーというものを設けて管理して います。サロンによって違いはあると思いますけれども、そうされているところも多 いかと思います。 ○倉田座長 わかりました。  健康被害が発生する、例えば、こういうことがあり得ますよということは常時、客 には説明している、それを了解した上で、施術したり、あるいは施術した後にそれを きちっと話をしている。  もう一個は、口頭でいいかということがあるんですが、本当は文書でお渡しする方 がいいんでしょうね。渡したことを確認を取る。今、予防接種でもそうですが、みん なやりますから、是非そういう文書をもらったという確認書を、カルテというか、そ の人にやった施術のわきに本人自筆で入れるとか、そういうことをやっておくと、そ れから先はあなたの責任よということになるんですが、そうでないと、無用なトラブ ルが起こることになります。それはきちっとやった方がいいですね。本人の自筆の署 名を取る。だんだんうるさい時代になってきましたから、私は聞いていないとか、私 はもらっていないというのが後で絶対に出ますから、是非それをやられた方がいいか もしれないですね。 ○秋山委員 たしか先ほどの説明のときに、署名をもらっているという説明をされて いましたね。 ○日本ネイリスト協会 はい。 ○倉田座長 承諾前の話と、やってしまった後のあれと、全部自分は了解してやって、 更に、もらったことに関しても、受け取りましたというところにサインをする。何段 階もやっておいた方がいいですよ。  どうぞ。 ○長見委員 基本的な話なんですが、2つの団体以外の、いわゆるアウトサイダー的 な事業者とか技術屋はどのくらいいるものなんでしょうか。わからないだろうと思う んですけれども、かなりありますか。 ○ネイルアソシエーション 難しいですね。我々もお伺いしたいです。調べていただ きたい。 ○日本ネイリスト協会 あとは個人の趣味でというか。 ○長見委員 ガイドラインをつくって、そういう部分のところへどうやって伝達する かというのが一番問題ですね。そういうところの方が環境が悪いのではないかと思い ます。 ○倉田座長 どうぞ。 ○中島委員 保証期間みたいなものはあるんでしょうか。 ○日本ネイリスト協会 人工爪、またはネイルアートに関して、およそ2週間か3週 間で自然に若干浮いてきたり、先ほど申し上げたとおり、爪は伸びますから、甘皮と の間に隙間ができるので、特に保証期間というよりも、再来店を促す。放っておけば 取れてしまいますから。 ○中島委員 何週間保証しますよとかいうことはやっていないわけですか。わかりま した。 ○倉田座長 どうぞ。 ○沖委員代理 施設面については具体的な話がいろいろ出ているわけですが、従事者 の健康管理というのは、具体的に、例えば、理・美容では要領等で決まっていますけ れども、結核も感染症なんですけれども、どういった基準というか。 ○日本ネイリスト協会 業務マニュアルをサロンに設置しておりまして、サロンの方 で衛生管理責任者が毎朝出勤したときに体調の変化、体温等でチェックをし、面談を した後、従事させるためのチェックシートを数年間保管しております。健康に関しま しては、当然、年に1回、社会保険等の健康診断を自主的に促しているところがほと んどだと思います。 ○倉田座長 それでは、駆け足で申し訳ないんですが、幾つかのポイント、ガイドラ インの骨子のところに触れてきましたけれども、今日、この案をつくるという問題に 関して、御了解いただければ、次の検討会のときにそれを出していただいて詰めたい と考えているんですが、つくることに関してはいかがですか。 (「異議なし」と声あり) ○ネイルアソシエーション 是非お願いします。 ○倉田座長 では、了解いただいたということで、ガイドライン作成をしたいと思い ます。  そのほかについて、事務局から何かありますか。 ○藤田生活衛生課長補佐 事務局でございます。  資料5をごらんいただきたいと思います。前回、今回とお話しいただいているネイ ルサロンの件とはまた違ってまいるんですけれども、生活衛生関係営業等衛生問題検 討会ということで、衛生管理についての検討会ではあるんですけれども、その下にワ ーキングチームを設置することについて御提案させていただきたいと思います。  まず、趣旨から説明させていただきますと、昨年、引火性溶剤使用によるクリーニ ング業者の建築基準法違反が発覚いたしまして、現在、国土交通省で実態調査が行わ れているところでございます。そういう中で、引火性溶剤は消防法上の危険物でござ いますが、クリーニング業でお使いいただいているということで、クリーニング所に おける引火性溶剤の管理をこれまで以上に徹底することが、国民が安全かつ安心にサ ービスを利用するために求められると考えております。  厚生労働省として、なぜこんな話かと申しますと、建物の安全性については国土交 通省で現在検証されているところでございますし、消防のところに踏み入るわけでは ないんですけれども、現在、クリーニング所における衛生管理要領、局長通知でござ いますが、その中に、基本的には衛生の向上及び確保という観点なんですけれども、 その中で、引火性溶剤の管理について書いているところがございます。  例えば、どのように書いているかと申しますと、有機溶剤は引火性溶剤なんですけ れども、洗剤、有機溶剤その他については、分類して表示し、所定の所管庫及び棚等 に保管すること。有機溶剤は密閉容器に入れて、安全衛生に十分留意する。またはド ライクリーニング処理を行う場合は、洗浄濃度及び溶剤相対濃度を常に点検する。あ とは、溶剤の管理について、営業者は従業者に十分理解させて、その保管取扱いを適 正にすること。  このような内容がございますので、一義的には消防庁または国土交通省の話なのか もしれませんが、厚生労働省としても業所管というところもございますし、あとは衛 生管理要領を定めているということでございますので、その所管の範囲で、安全につ いて、または衛生について、検討を行う必要があるのではないかということで御提案 を申し上げております。  検討事項としては、引火性溶剤の管理の在り方、またはそれに伴う衛生管理要領を どう見直すかの提案という形と、あとは、厚生労働省の守備範囲といいますか、所管 外のところについては、衛生管理要領ではなくて、業界の自主点検とか、そういう形 で提案をする。そういう形について、ワーキングチームをつくって御検討いただきた いと考えております。  構成員については、資料に書かせていただきましたとおりでございます。  以上でございます。 ○倉田座長 これはクリーニングだけれども、有機溶媒、引火性溶剤ということで、 ネイルの方にも関係があるから、一応、厚生労働省としても整理してということです ね。 ○藤田生活衛生課長補佐 クリーニングに限ってということでございます。 ○倉田座長 いえ、限ってではなくて、これはきっかけでしょう。違うんですか。 ○藤田生活衛生課長補佐 特にクリーニング業は消防法上の危険物を扱うというこ とで、衛生管理要領でも書いておりますので、そこに絞って、今回、クリーニングの 引火性溶剤ワーキングチームの設置を提案というところでございます。 ○倉田座長 わかりました。これに対して、委員の先生方、何か異論ございますか。 なければ、ワーキングの方でやってもらって、また出してもらえばと思います。それ では、それに関してはよろしくお願いします。  その他、次回の件、新津さん。 ○新津生活衛生課長補佐 それでは、次回の開催日程でございますけれども、3月3 0日火曜日でございます。時間が14時からを予定しております。場所は厚生労働省内 の会議室を予定しております。また御案内させていただきますので、よろしくお願い いたします。  それから、本日御審議いただきました骨子案に基づきましてガイドラインの案を作 成しまして、事前にお送りさせていただきます。またその御意見をいただいて、次回 御審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○倉田座長 それでは、用意した議題及び連絡事項はこれまでですが、何かありまし たら、また事務局に連絡いただくということで、今日はこれで終わりにしたいと思い ます。どうも御苦労様でした。 〜以上〜 1