10/02/24 第146回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会議事録 第146回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 1 日時  平成22年2月24日(水)10:00〜 2 場所  厚生労働省議室(9階) 3 出席者   委員   公益委員 :鎌田委員、柴田委員、清家委員        労働者代表:小山委員、長谷川委員、古市委員        使用者代表:市川委員、高橋委員、矢口代理   事務局  森山職業安定局長、山田職業安定局次長、鈴木需給調整事業課長、        鈴木派遣・請負労働企画官、浅野主任中央需給調整事業指導官        大塚需給調整事業課長補佐、小園需給調整事業課長補佐、        小野寺需給調整事業課長補佐、高西需給調整事業課長補佐、        鶴谷需給調整事業課長補佐 4 議題  (1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関 する法律等の一部を改正する法律案要綱について       (2)その他 ○清家部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第146回労働力需給制度部会を 開催いたします。本日は、使用者代表の秋山委員が所用によりご欠席です。代理として、日本商 工会議所産業政策第二部の矢口労働担当課長が出席されております。  本日は、最初に公開で「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備 等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」についてご審議いただき、その後、一般労働者 派遣事業の許可の諮問、有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可の諮問に係る審議を行い ます。許可の諮問の審査につきましては、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱います ことから、これについては「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及 ぼすおそれがある」場合に該当しますため、非公開とさせていただきますので、傍聴されている 方には、始まる前にご退席をいただくこととなることをあらかじめご了承いただきたいと思いま す。  なお、審議に入る前に事務局からお知らせがありますので、お願いします。 ○大塚課長補佐 本日は、団体から寄せられた要請書を机上配付しておりますので、ご参照いた だければと思います。以上です。 ○清家部会長 それでは、審議に入ります。最初の議題は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」についてです。 前回に引き続きご審議をいただきます。ではよろしくお願いします。 ○長谷川委員 今回の労働者派遣法は、前回の法改正の審議に引き続いて、プラスしてさまざま な課題が法案の中に盛り込まれたと受け止めております。私は、前回の改正案を作るときも大変 でしたが、今回も非常に大変な思いをして、この審議会の中で労使それぞれの立場から議論しな がらまとめたものですので、前回のように廃案になることなく、今通常国会で改正派遣法を成立 させるための努力を、関係者の方々にしていただきたいと思います。むろん私どもも努力します が、今回こそ是非法案を成立させて、早く改正法の施行ができるような体制を整えていただきた いと思います。  課題はたくさんありますが、一気に全部ということにはならないと思いますので、引き続き議 論をしていくことが重要なのではないかと思います。今回の諮問に付された内容については、私 どもとしては了解したいと思います。 ○高橋委員 今回提示された法案要綱の内容は、昨年の労政審の答申に沿った内容であると見て おりまして、おおむね妥当ではないかと考えております。  その上で、1点行政の皆さんに対するご要望を申し上げたいと思います。それは雇用申込みの みなし制度に関わる点で、法改正になったあかつきには、何よりも法令遵守ということが非常に 重要な観点になってくると思います。今回とりわけ違法派遣、そもそも違法派遣はあってはなら ないわけですが、登録型派遣の原則禁止の施行までの間は4要素になるわけですが、期間制限、 あるいは偽装請負については、行政上の解釈も曖昧な部分がまだあるのではないかと私どもは考 えておりますし、派遣先企業の予見可能性がしっかりと確保できるような対応を、是非よろしく お願いしたいと思っております。そのことだけ申し上げておきたいと思います。 ○小山委員 今回の審議を通じて、新しい法案要綱が作られて国会に提出されていくのだろうと 思いますが、1985年の派遣法制定以来、ずっと原則自由の方向に規制が緩和をされてきて、その 結果さまざまな問題を生んできたわけです。特にそこで働いている派遣労働者にとっては不安定 な雇用、収入も少なく、あるときは住む所も失うような状況に置かれてきて、この派遣法の持っ てきた問題が社会的な問題になったわけです。それが、今回新たに規制強化の方向に、労働者の 保護の観点を入れて法改正がされるということは、大変大きな意義があるだろうと思っておりま す。  とはいえ、この改正によってすべての派遣労働者が安心して働けるようになるかどうかといえ ば、まだまだ不十分な点が多々あるのではないかと思っております。今後、この法律については 是非早期に成立させていただきたいわけですが、その後において、さらにそこで働いている労働 者の保護のために、しっかりとした制度となるかどうかを見極めながら、新たな検討も必要にな っていくだろうと思いますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。 ○市川委員 私から2点ほど要望をさせていただきます。1点目は、要綱の19頁の最後の行にあ りますように、この法律の施行により派遣就業することができなくなる派遣労働者、こういう方々 がおそらくたくさん出てくるのではないかと思います。また、20頁の最初の行にありますように、 事業主の労働力の確保を支援する必要があると。私どもの立場から申し上げると、特に中小企業 経営者が製造派遣原則禁止、登録型派遣原則禁止によって、十分な労働力が確保できなくなる可 能性もあると考えております。そのための必要な措置を講ずるということが書かれているわけで すが、その中で、予算措置で相当程度こうしたマイナスの影響をカバーする措置ができるのでは ないかと考えております。例えば、中小企業が派遣労働者を正規職員として採用するということ に対するインセンティブ、助成措置など、いろいろなことが予算措置でカバーできるのではない かと。それから、派遣事業者の団体がきちんとコンプライアンスを維持・強化できるように、予 算で手当をする等々、いろいろなことが考えられると思っております。  残念ながら、平成22年度の派遣事業についての予算が、事業仕分け等もあり半額に削減されて おりますが、猶予期間が3年ないし5年ありますので、その間に是非必要な、十分な予算措置を 取っていただきたいということを要望したいと思います。  2点目については、平成21年12月28日の答申のいちばん最後、4頁の「その他の検討項目に ついて」の中でまさに触れていただいておりますが、労働者派遣事業の許可・届出や派遣元責任 者講習等の在り方について、当部会で検討することが適当であると。私からは、派遣元責任者講 習については、これを国家試験としてはどうでしょうかというご提案を申し上げましたが、是非 この点を今後この部会でしっかりご議論、ご審議いただき、それを実現するためにもまた予算措 置が必要になってくるかと思っておりますので、併せてお願いしたいと思います。 ○清家部会長 ありがとうございました。ほかにご質問、ご意見等ございますか。よろしいです か。  それでは、ほかに特段ご意見、ご質問がないようでしたら、当部会としては本法律案要綱につ いて、前回と今回でご議論いただいたことにかんがみ、これをおおむね妥当として認めることと し、その旨の報告を職業安定分科会長宛に行うこととしたいと思いますが、お認めいただけます でしょうか。 (異議なし) ○清家部会長 ありがとうございます。それでは、事務局から報告文(案)の配布をお願いしま す。 (報告文案配布) ○清家部会長 それでは、お配りした報告文(案)で職業安定分科会宛に報告させていただきた いと思いますが、よろしいでしょうか。 (了承) ○清家部会長 それでは、本日開催される職業安定分科会に、私からそのように報告させていた だくことにいたします。  次に、一般労働者派遣事業の許可の諮問に移りますが、冒頭に申し上げましたように、傍聴さ れている方につきましてはここでご退席いただきますようお願いします。また、森山職業安定局 長、山田職業安定局次長につきましても、所用により退席されます。 (傍聴者、森山職業安定局長、山田職業安定局次長退席) ○清家部会長 事務局より何かございますか。 ○大塚課長補佐 次回の日程ですが、現在調整中ですので、追ってご連絡いたします。以上です。 ○清家部会長 それでは、事務局にはそのようにお願いします。  以上をもちまして、「第146回労働力需給制度部会」を終了いたします。なお、本日の署名委員 は、使用者代表は市川委員、労働者代表は古市委員にお願いします。それでは、委員の皆様、ど うもありがとうございました。   照会先    厚生労働省職業安定局需給調整事業課調整係    〒100-8916東京都千代田区霞が関1−2−2    TEL03(5253)1111(内線5747)