10/02/22 平成22年2月22日薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 器具・容器包装部会議事録 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 器具・容器包装部会  日時  平成22年2月22日(月) 16:00〜17:00  場所  中央合同庁舎5号館(厚生労働省)5階共用第7会議室 出席委員(五十音順):阿南委員、井口委員、河村委員、西島委員(座長、器具・ 容器包装部会長)、野田委員、早川委員、堀江委員、松岡委員、山本委員、鰐渕委 員 事務局:塚原大臣官房参事官、俵木基準審査課長、工藤課長補佐、今井専門官、太 田専門官 ○事務局 定刻には少し早いのですが、委員の先生方、皆様お集まりになりましたの で、ただいまから「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 器具・容器包装部会」を 開催させていただきたいと思います。  委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありが とうございます。  初めに、事務局からいくつか事務的な連絡をさせていただきます。  まず、本日は広瀬委員が御欠席で、当部会委員総数11名のうち、10名の御出席を いただいています。出席委員が過半数に達しておりますので、本日の部会が成立いた しますことを御報告申し上げます。  本日の議題ですが、「フタル酸エステル含有おもちゃ等の取り扱いについて」おも ちゃの規格基準の改正について、御審議いただきたいと考えております。  次に、配布資料の確認をいたします。議事次第の配布資料一覧をごらんください。  まず、配布資料といたしましては、委員名簿、座席表。  次に資料1−1といたしまして「おもちゃに係るフタル酸エステルの規格基準の一 部改正について(案)」。  資料の構成上、この次に資料1−2横一枚紙のスキームが入っております。  次に資料1−1別添1「フタル酸エステルのトキシコキネティクス及び毒性」。  別添2「おもちゃのMouthingによるフタル酸エステルの暴露」。  別添3「リスクの試算」と続いてまいります。  別添3の後ろに本来は資料1−2が入る形になっております。  以上が資料1になります。  次に資料2は、「パブリックコメント等を踏まえた改正案の見直しについて」にな ります。こちらは「見直しについて」が、まずA4縦一枚紙、後ろに別添資料として コメント一覧をつけてございます。  更に参考資料としまして、参考資料1「ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製 おもちゃにおける6種類のフタル酸エステル試験法(案)」。  参考資料2としましては昨年6月の部会の報告案「おもちゃの規格基準の改正並び に器具及び容器包装の規格基準の改正について」。  更に参考資料3としまして、昨年12月の「食品健康影響評価について(厚生労働 省発食安1214第4号」。  委員には、さらに食品衛生法等の抜粋が配布されております。  また、資料に修正がございます。資料1−1別添3「リスクの試算」の第4ページ につきまして、新旧対照を別に配布いたしました。この表の「新」で差し替えをお願 いいたします。  以上、資料に不備がありましたら、お知らせください。  特に不備がないようでしたら、以後の進行につきましては、西島部会長にお願いい たします。 ○西島部会長 先生方、よろしくお願いいたします。  これから議事を始めさせていただきます。  本日の議題は、先ほどの説明のとおり、前回に続きまして、「フタル酸エステル含 有おもちゃ等の取り扱いについて」でございます。  まず初めに、事務局からこれまでの審議の経過と資料について、説明をお願いいた します。 ○事務局 それでは、これまでの審議経過と資料について説明をいたします。  指定おもちゃ及び器具・容器包装に関するフタル酸エステルの取扱いにつきまして は、当部会にて平成20年11月5日から審議を重ねまして、昨年6月8日の審議に おいて、規格基準改正案を取りまとめていただきました。これを参考資料2としてお ります。  器具・容器包装に関する事項につきましては、昨年12月に食品安全委員会に食品 健康影響評価を依頼したところです。これを、参考資料の3としております。  また、指定おもちゃの規格改正案につきましては、昨年10月にパブリックコメン トを実施したところです。いただいたパブリックコメントや、前回の部会以降の海外 の動向などを踏まえまして、事務局にて規制案を改めて見直し、資料1−1のとおり、 部会報告案を作成いたしました。  また、前回の報告案から見直しした事項として資料2を、その別添としてパブリッ クコメントとしていただいた御意見の一覧を添付しております、  本日は資料1−1につきまして、おもちゃの規格改正に議論を限定して、御審議を お願いしたいと考えております。  それでは、前回から見直しました事項を中心に、内容を御説明いたします。  まず、資料2をごらんください。  資料2の項目「1.フタル酸エステルの微量の意図的使用の取扱い」についてでご ざいます。  前回の部会では、材料中、0.1%以下という限度値を明示するとするものの、規制の 趣旨は使用してもよいということではなく、意図的な使用の禁止であることを周知徹 底することとされました。  しかしながらパブリックコメントにおきまして、ポリプロピレンやポリエチレン等、 一部のポリオレフィン類の触媒の助剤として、フタル酸エステルが微量(数ppm程度) 使用されているということが判明いたしました。  このため、ポリエチレン、ポリプロピレンにおけるフタル酸エステルの溶出につい て調査したところ、0.1%の限度値に比べて、極めて微量との結果が得られました。  こうした使用は意図的ではあるものの、可塑剤としての大量に使用したものではな く、この規制の限度値を超えることはありません。したがって、限度値による規制で あることを明確化したいと思います。  次に資料2の項目「2.フタル酸ジイソノニル(DINP)、フタル酸ジイソデシル (DIDP)、及びフタル酸ジオクチル(DNOP)の取扱いについて」でございま す。  なお、これには改正案のイメージ図である資料1−2を御参考にしていただければ と思います。  まず、前回の部会報告案では口に接触することを本質とする部分以外における、こ れらのフタル酸エステルの規制について、その代替の可塑剤も含め欧米での再評価や 規制の見直しの動向も見るために、公布から3年おいた上で適用することとしており ました。  しかし、おしゃぶりなど口に接触することを本質とするおもちゃについては、最大 暴露シナリオでは健康上問題となる暴露が起こる可能性が否定できないとされてい ます。  したがって、おもちゃの「口に接触することを本質とする部分」については、使用 禁止することは変更しないものの、それ以外の部分や「口に接触することを本質とす るおもちゃ」以外のおもちゃにつきましては、現在、食品安全委員会に依頼している 食品健康影響評価の結果を待って、更に検討することとしたいとしております。  最後に資料2の項目「3.可塑化された材料の定義」についてでございます。  規制の対象をポリ塩化ビニルから「可塑化された材料」に拡大することとしており ますが、パブリックコメントにおいて「可塑化された材料」の定義の明確化を求める 御意見があったことなどを踏まえまして、「可塑化された材料」とは、「可塑剤が使 用された材料」とし、「ここでいう可塑剤とは樹脂に対してその形成加工を容易にし、 もしくは柔軟性を与えるために、樹脂の分子鎖間に入り込むように配合される添加 剤」とすることとしてはどうかと考えます。  なお、この代表的な材料は、可塑化されたポリ塩化ビニルが該当いたします。  最後ですが、通知を予定しています試験法に若干の変更がありましたので、参考資 料1としております。  事務局の説明は以上でございます。 ○西島部会長 ありがとうございました。  ただいま説明のありました見直しの事項を踏まえまして、これから報告書案の内容 を確認していきたいというふうに思います。  その進め方についてですが、これから事務局から報告書の案文を順次読み上げてい ただきます。それで内容を追って確認していくということにしたいと思いますが、そ れで委員の先生方、よろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○西島部会長 それでは、異論がございませんので、そのように進めさせていただき たいと思います。  それでは、事務局の方から、再び順次御説明をお願いいたします。 ○事務局 (資料1−1「1.はじめに」を読む)  まず、ここまででよろしいでしょうか。 ○西島部会長 ありがとうございました。  一部改正案について、1番目の「はじめに」というところを読み上げていただきま した。まずはこの部分までにつきまして、何か御質問がありましたら、委員の先生方 からお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  資料1−1の2ページ目の上から2行目に記載がありますアメリカについては1 2月に規制の一部の施行を延期したということですね。そこが海外の状況としては、 変わったところというふうに理解してよろしいでしょうか。 ○事務局 はい、第3者の試験によって確認するという制度の施行が先送りになって いるというところが変わった点です。 ○西島部会長 そのほか御質問、よろしいでしょうか。  それでは、特にございませんようですので、次は2番目の「審議結果」についてな んですが、これは最初のところと(1)までを、まず読み上げて御説明お願いいたし ます。 ○事務局 では、続けさせていただきます。 (資料1−1「2.審議結果、(1)規制対象とするフタル酸エステル」まで読む)  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございました。  ただいま、審議の内容について、(1)〜(5)番まで、5つについて検討課題と されたわけですけれども、まず「(1)規制対象とするフタル酸エステルの範囲」の部 分について読み上げていただきました。ここまでにつきまして、御質問、御意見があ りましたら、お願いいたします。  [1]のフタル酸ジー2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジベンジル(DBP)、 フタル酸ベンジルブチル(BBP)については、全く今までと同じということですね。  [2]のDINP、DIDP、DNOPについては、このような変更を考えたというこ とでございますが、いかがでしょうか。  それでは、文章だけではわかりにくいと思いますので、資料1−2の絵を見ながら、 もう一度簡単に御説明をしてください。 ○事務局 それでは、資料1−2として「指定おもちゃに使用されるフタル酸エステ ルの規格基準の改正(イメージ図))について御説明させていただきます。  大きく、右と左に2つの図をかいています。左側が現行、右側が改正案ということ で、イメージ図が記載されております。  それぞれの図に2つの大きな四角がありますが、この四角全体を指定おもちゃとし、 この 四角全体の指定おもちゃについて、左側の半分が「乳幼児が口に接触すること をその本質とするおもちゃ」いわゆる1号おもちゃ、右半分が「それ以外の指定おも ちゃ」いわゆる2号、3号おもちゃとなっております。  一方、縦軸はおもちゃの部分で区切られており、上から「口に接触することをその 本質とする部分」、真ん中の部分が「口に入れられる部分」、一番下が「口に入れら れない部分」となっており、縦軸を3つに分けて、横軸を2つに分けて指定おもちゃ をあらわしております。  まず、左側の四角の現行の規制につきまして説明いたします。まずは、材質がポリ 塩化ビニルと指定されておりますので、横軸の各おもちゃにおける矢印で示したポリ 塩化ビニル部分が規制の対象となります。  それにつきましてDEHPはすべてのポリ塩化ビニル製の指定おもちゃについて 使用禁止となっておりますので、これはピンクのラインで表現されております。  次に「乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ」については、DIN Pも現行規制でポリ塩化ビニルについて使用禁止とされておりますので、青いライン で表現されております。  続きまして右側の四角の改正案につきまして説明いたします。今回どのような改正 案を提案させていただいているかといいますと、まずは、規制対象の材質は、「ポリ 塩化ビニル」から「可塑化された材料」ということで、範囲を広げておりますので、 横軸が多少広がった形の表現とされております。  まずはピンクのラインについて説明いたしますと、今までDEHPのみの規制だっ た部分を、DEHPと同様に精巣への影響があるBBPとDBPについても規制をか けるということで、1物質から3物質に広がった形で規制をかけております。  続きまして青のライン、すなわち現行規制ではDINPが規制されている部分です けれども、これにつきましては、1号おもちゃ「乳幼児が口に接触することをその本 質とするおもちゃ」の「口に接触することを本質とする部分」、いわゆるおしゃぶり などの乳幼児が長時間口に接する可能性が高い部分、四角でいうと、一番上の突き出 た部分、につきましては、精巣への影響がない3物質、DINP、DIDP、DNO Pについても規制することとするものの、一方、それ以外の部分につきましては、現 在依頼している食品健康安全影響評価の結果を待って、海外の規制の動向を見ながら 検討するということで、案を出させていただいております。  以上でございます。 ○事務局 追加させていただきますと、右側の四角の方でDINPが「口に接触する ことを本質とするおもちゃ」について、縦線が残っておりますのは、これはポリ塩化 ビニルの部分についてのみ、見直しがペンディングという形ですので、現行規制が残 る形になります。 ○西島部会長 ありがとうございます。  いかがでしょうか。 ○阿南委員 青いところにあるDIDPとDNOPについて、食品安全委員会の評価 を待ってということですか。 ○事務局 違います。1号おもちゃの口に接触することを本質とする部分以外に使用 されるDINP、DIDP、DNOPの3物質については、食品安全委員会の評価を 待ってということですが、現行の規制を見ていただきますとわかりますように、現行 はDINPにつきまして、ポリ塩化ビニル製のおもちゃについては、既に規制されて いる部分がありますので、この部分はそのままの状態で、食品安全委員会の評価を待 って、これも含めて検討させていただくということで考えております。 ○阿南委員 わかりました ○西島部会長 そこが一番わかりにくい所だと思います。 ○山本委員 単なる確認で教えていただきたいんですけれど、参考資料2の昨年の6 月段階のときと今回の取扱いの変更箇所というのは、どの部分になりますでしょうか。 ○事務局 変更箇所というものは、右の改正案の図の「P」という形で、ぼやけた四 角で囲った部分でございます。  前回の案では指定おもちゃ全体について、この「P」の部分のうち、上半分の「口 に入れられる部分」について、3年後には3物質DINP、DIDP、DNOPに規 制をかけるといった案でございました。これを今回はペンディングという形にしてお ります。 ○西島部会長 よろしいでしょうか。  そのほかよろしいでしょうか。  それでは、また何かありましたら後でということにします。  次は(2)〜(5)番まで読み上げて御説明をお願いたします。 ○事務局 では、続けさせていただきます。  こちらもやはり資料1−2をごらんになりながら聞いていただけると、よろしいか と思います。 (資料1−1、2.審議結果のうち「(2)規制対象とする材料の範囲、(3)規格 の限度値、(4)代替物質に関する情報収集、(5)規制の拡大に伴う実施上の留意 点」を読む) 以上です。 ○西島部会長 はい。(2)〜(5)まで読み上げていただきましたが、それぞれに ついて、御質問、御意見がありましたらお願いしたいと思います。 ○早川委員 確認させてください。  米国で、0.1%を超える濃度で含有してはならないということが、施行されたんだけ れども、第三者による検査を義務付ける制度の導入が期限未定で延期になったという 理由は、何かということと、(5)で「事業者に対し過度な負担とならないよう配慮 することが必要と考えられる」という部分に対応するのかどうかということを、確認 したいんですけれど。 ○事務局 米国におきましては、まず検査の受け入れ体制がまだ整っていないような 話も聞いていますが、実際のところ、昨年8月にステートメントポリシーで検査対象 とする材料というものが打ち出されてきてはおりますけれども、こちらについてもま だパブリックコメントを受けたままのような状態で、まだ規制対象が余り明確ではな いと聞いております。こういう状況をかんがみまして、フタル酸エステルを可塑剤と して使用することを禁止することが趣旨でございますので、例えば使う可能性が低い 材料とかについては、検査などで過度の負担を要求するべきではないのではないかと 考えているところでございます。  実際、事業者の方から、使っていないということもかなり聞いているところです。 ポリ塩化ビニルのような、使用されている蓋然性が高いものについては、これまでど おり行うとして、そのほかのものについては、またいろいろ実態を調査しまして、そ れに基づいて、使う必要がなくて、実際に使っていないようなものまで検査をさせる ことはしないという方針を考えているところでございます。 ○基準審査課長 追加させていただきます。  基本的には、食品基準に対する適合性、例えばおもちゃについての規格基準でいけ ば、それに対する適合性を確保する第一義的な責任は、事業者にあると考えています。 それを国レベルまたは都道府県ですべての製品について、試験検査結果をもって遵守 状況を確認するということでは、必ずしもないというふうに考えています。  基本的にはおもちゃの各パーツについて、柔らかい部分についてどういう材料なの か、ポリ塩化ビニルなのか何なのか、その原材料にはフタル酸エステルが使用されて いるのか、いないのかということについては、おもちゃの取扱事業者が、一義的には 責任を持って確認をするということです。  特にポリ塩化ビニルについては、フタル酸エステルが使用される蓋然性が高いので、 その部分については、一定程度具体的な試験検査データを持って、お示しいただくこ とも必要かとも思いますけれども、すべての柔らかい材料に検査データを求めるとい うことは、必要ないのではないかと考えています。  そこは各事業者が、勿論、責任を持って製造所での原材料について確認をしていた だくこと、それが第一でございまして、それが確認できないのであれば、勿論検査を して示していただく必要があると思います。  米国がどうして延期になってしまったのかは、正確には把握しておりませんが、い ろいろなところから聞こえてくるのは、検査をどうやるか、どこまでやるかというこ とが、なかなか現場的には難しい問題であるかのようとのことです。  ただ、それがメインの延期の理由なのかどうかについては、申し訳ございませんが、 具体的に米国の方へ確認をとったものではございませんので、その意味で、御理解い ただければと思います。 ○早川委員 状況がわかりました。米国の理由がなぜかというのは、また情報をとっ ていただければありがたいです。 ○西島部会長 そのほか。阿南委員。 ○阿南委員 今のところですけれども、触媒として使う場合には、そんなには使わず、 ごくごく微量ということ。問題なのは、今の御説明ですと、可塑剤として使われてい る場合ですよね。大量に使用している可能性が低いということは、どうやってチェッ クするのでしょうか。例えば輸入したときに逐一検査をするのではなく、定期的にチ ェックの仕組みがあるとか、そういうことはあるのでしょうか。 ○事務局 現在、実態調査として今年度の事業で、乳幼児用の飲食器について、市販 品を買い上げ、分析をする調査を試みております。フタル酸エステルが100ppmレベ ルで入っているか、入っていないかというのを見る予定です。規制の方は1000ppmが 基準値となっております。  これまで問題になってきた事例は、ポリ塩化ビニルに可塑剤としてフタル酸エステ ルを使用しているというものでした。今後も、使用をする事例がある場合には、問題 があるかないかを確認することも必要ではないかと考えています。まだ、これから、 実態を把握する必要がございます。 ○基準審査課長 今後一定割合で検査を課すというようなことが、今ルールとして決 められているわけではないのですが、先ほど申し上げましたように、基本的には取扱 業者が第一義的な責任を持つので、製造所での配合成分が何なのかについては、情報 を取るべきと。そういう情報がない場合には、勿論検査も必要です。また、代替物質 についても懸念が示されておりますので、私どもとしては、代替物質に何が使われて いるのかということも重要な情報です。そういう意味では、今後来年度も、柔らかい 部分があるようなおもちゃについて、フタル酸エステルが入っているのかどうか、ま たどういうフタル酸エステルや代替品が入っているのかということについて、実態調 査という意味での検査等を実施する予定にはしております。 ○堀江委員 今の質問の続きなんですけれど、代替物質に関する情報収集というのは、 非常に重要だと思います。今、課長さんがおっしゃった実態調査を踏まえた結果とい うものにつきましては、これは要望ですけれども、なるべくホームページ等を通して オープンにしていただければと思います。 ○基準審査課長 ありがとうございます。 ○西島部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○河村委員 (5)のところで、試験を必ずしも課さないというのは、非常に重要な ことで、是非そうしていただきたいと思います。ただ、その対象があいまいでよくわ からないのですが、フタル酸エステルを可塑剤として使用していない、またはそれ以 外の用途で大量に使用していないということを事業者が責任を持って宣言すれば、試 験免除ということでよろしいのでしょうか。 ○事務局 この件につきましては、平成15年当時に事務連絡として出されておりま すQ&Aがあります。使用されているか、使用されていないか、わからないものにつ いては、検査を行うようにということが示されておりまして、従前の取扱いどおりと 考えられます。  以上です。 ○西島部会長 よろしいでしょうか。  そのほかいかがでしょうか。  それでは、更に御質問等はないようですので、続きまして、以上の点を踏まえまし て、最後に、改正案のまとめということで、以下の残りの部分について読み上げをお 願いたします。 ○事務局 では、読み上げさせていただきます。  資料1−1、5ページ目とあわせまして、資料1-2をごらんください。 (資料1−1の(5)以降、最後まで読む)  以上です。 ○西島部会長 ありがとうございました。  (1)〜(5)までの検討の結果に従って、取りまとめたことですが、[1]〜[3]まで ございますが、これらについて御意見等がありましたらお願いします。  いかがでしょうか。先ほど御意見が出ました、代替物質について情報を集めて、更 にそれを速やかに公開するというようなことを、どこか、(2)[2]に加えておいた方 がいいかと思います。その点お願いしたいと思います。 ○事務局 はい、速やかに公表する方向で調査を行うということで、反映させていた だきます。 ○西島部会長 そのほか御意見ございますでしょうか。 ○松岡委員 今の[1]のところで書いてある文章を読みますと、資料1−2のイメージ 図のところで1号おもちゃの口に入れられる部分と入れられない部分に、それぞれD INPの規制がかかっていることを残すという部分が、読み取れないように思うんで すが、いかがでしょうか。 ○西島部会長 確かに、まとめてペンディングになっていますね。 ○基準審査課長 ここはわかりづらいんですけれど、DINP、DIDP、DNOP の規制のあり方については、その検討を食品安全委員会の評価結果待ちということに しますので、結局、規制的には現行規制が見直されずにそのまま残っているというこ とになります。明確に書いておいた方がよろしいでしょうか。  つまり、見直しが食品安全委員会の評価結果待ちになりますので、現行の規制が見 直されずにそのまま継続されている状態ということです。この図でいいますとペンデ ィングの枠で囲んだ中にDINPが2カ所だけ入っておりますけれど、そこは現行規 制がそのまま継続しているということで、見直し自体は、食品安全委員会の結果を待 ってということで行うことになっています。  どうしましょうか。ちょっとわかりづらいといえば、わかりづらいんですが。 ○西島部会長 今の御説明は、この図では表現できないですよね。 ○事務局 現行でも、「口に接触することを本質とするおもちゃ」につきましては、 製品全体についてポリ塩化ビニルの部分についてDINPの規制がかかっておりま す。  今回、「口に接することを本質とする部分」、例えばおしゃぶりの乳首部分とか、 そういう部分については、対象をポリ塩化ビニル以外の可塑化された材料すべてにつ いてこの6種類を規制する形です。  ですが、「口に接触することを本質とする部分」以外、この突き出た部分から下の 部分になりますが、こちらについては、新しくDINPとかDIDP、DNOP3種 の規制の見直しは、ペンディングするということで、現行のポリ塩化ビニルのDIN Pの部分だけが残るという形になります。 ○基準審査課長 そうしましたら、5ページの一番下の行の「DINP、DIDP及 びDNOPの規制のあり方については」を「規制の見直しについては」という表現に させていただいて、見直しは食品安全委員会の結果待ちということで、したがって見 直されないまま、今の規制が継続するということでいかがでしょうか。 ○西島部会長 よろしいでしょうか。微妙な表現ですけれども。 ○松岡委員 済みません。[1]のところでは、以下の改正を行うことが適当と考えると 書いてあるんですけれども、現行の基準がイメージ図のようにあると思うんですけれ ども、改正したときには、現行の基準は残らずに、すべて改正案の方に移ると考えて よろしいのですか。  今、こうこうこうするという現行基準がありますよね。今度、改正案をつくられま すよね。そうするとこの現行基準は、ある意味言葉が適切でないかもしれませんが、 廃止されたようなことになるのではないですか。 ○事務局 告示の条文の書き方にもよるところがあると思います。今のところまだ告 示の条文についてどういう表現にするかまでは、固めていません。イメージ的にはこ ういう形の規制になるようにと、考えております。 ○松岡委員 わかりました。そうしたらイメージ図のようになるように書いていただ けたらと思います。 ○西島部会長 そのほかいかがでしょうか。  大分、今回すっきりしてきたので、よろしいかと思います。  それでは、更に、特に御質問、御意見ございませんようですので、ここで本件につ いてまとめたいと思います。  今回のおもちゃに関わる規格基準の改正につきましては、一部資料に修正を加える 部分はありますけれども、基本的には、本日御説明いただきました改正案で、委員の 先生方の御了解をいただけたというふうに判断したいと思いますが、それでよろしい でしょうか。 (「はい」と声あり) ○西島部会長 ありがとうございます。  それでは、御了解いただけたということで、今後の作業につきましては、部会長と 事務局に御一任いただきまして、必要な修正とか記載の整備を行ったものについて、 後日、各委員の確認を取るということにしたいと思います。  今後の作業につきまして、事務局の方から御説明をお願いしたいと思います。 ○事務局 本日は貴重な御意見、御指摘をいただき、ありがとうございました。  本日取りまとめていただきました部会報告につきましては、今後分科会で御審議い ただき、御了解いただければ、規格基準の告示改正の手続きを進めていくことになり ます。  その際、各委員に御相談申し上げることもまたあるかと考えておりますので、よろ しくお願いたします。  また、DINP、DIDP及びDNOPの取扱いについては、食品安全委員会に依 頼中の食品健康影響評価の結果や海外の規制の動向などを踏まえまして、この部会で 器具・容器包装の規格改正とともに検討することを予定しております。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○西島部会長 ありがとうございます。  食品安全委員会の方の結論等は、予定としてはいつごろになっておりますでしょう か。 ○基準審査課長 恐らく6物質のうちの、DEHP、BBP、DBPについては、余 り難しくないのかなと思いますけれども、まさに私どもが待っている、その他の3つ の物質については、必ずしも十分な試験データがない部分もあって、TDIの算定等 に時間がかかるのではないかというふうに予想をしております。  どのくらいで返ってくるのかについては、食品安全委員会からも具体的にはお聞き しておりません。 ○西島部会長 作業は始まっているんですか。 ○基準審査課長 12月に諮問いたしまして、まだ、前の案件もございますので、具 体的な審議には入っていないと思います。 ○西島部会長 わかりました。  よろしいでしょうか。  それでは、本日は時間が早いですけれど、以上で主な議題は終わりました。  そのほかとして事務局の方から何かございますか。 ○事務局 その他は特にございません。 ○西島部会長 それでは、以上をもちまして、本日の部会を終了させていただきます。  委員の先生方、ありがとうございました。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課 (TEL 代表03−5253−1111、内線4283、4284 直通 03- 3595-2341)