10/02/02 第1回生活衛生関係営業等衛生問題検討会議事録 平成21年度第1回生活衛生関係営業等衛生問題検討会 議事録 日時:平成22年2月2日(火) 13:00〜14:40 場所:厚生労働省専用第12会議室 出席委員:(敬称略、50音順、座長◎)  秋山委員、大井田委員、長見委員、◎倉田委員、中島委員、本橋委員代理、渡辺委員 議題: 1.開会 2.健康局長挨拶 3.座長選出 4.議事  (1)生活衛生関係営業等衛生問題検討会の趣旨等について  (2)ネイルサロンの現状について  (3)ネイルサロンにおける衛生管理ガイドライン論点について  (4)その他 5.閉会 ○新津生活衛生課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第1回「生活衛生関 係営業等衛生問題検討会」を開催させていただきます。  本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は事務局を担当し ております健康局生活衛生課の新津でございます。よろしくお願いいたします。  本日、座長が選出されるまでの間、司会を務めさせていただきますので、よろしくお願いいた します。  まず、開催に当たりまして、健康局長からごあいさつを申し上げるところでございますけれど も、公務によりまして、到着が遅れております。到着次第あいさつをいただくこととしておりま すので、よろしくお願いいたします。  それでは、委員の御紹介をさせていただきます。お手元に資料1−2がございます。そちらに 名簿がございますので、そちらをご覧いただければと思います。  北里大学医療衛生学部講師、秋山委員でございます。  日本大学医学部教授、大井田委員でございます。  財団法人日本消費者協会参与、長見委員でございます。  富山県衛生研究所長、倉田委員でございます。  全国環境衛生職員団体協議会会長であり、東京都健康安全部環境衛生課長の中島委員でござい ます。  帝京大学医学部皮膚科教授、渡辺委員でございます。  本日、村山委員は所用のため御欠席でございます。  続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。  生活衛生課、松岡課長でございます。  生活衛生課課長補佐の大重でございます。  同じく、課長補佐の三川でございます。  同じく、課長補佐の藤田でございます。  続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。  まず、議事次第がございます。その裏に座席表がございます。  資料1としまして、開催要綱がございます。  資料1−2としまして、構成員名簿でございます。  資料2としまして「つけ爪による危害 −かぶれ、やけど、カビが生えることも−」という資 料でございます。  資料3−1「いわゆるネイルサロンに関する実態調査要綱」でございます。  資料3−2「いわゆるネイルサロンに関する実態調査結果」でございます。  資料4「ネイルサロンにおける衛生管理ガイドライン論点」でございます。  資料5「検討会の今後の進め方」でございます。  参考資料としまして、参考資料1「理容師法及び美容師法(抄)」でございます。  参考資料2「理容所及び美容所における衛生管理要領」でございます。  参考資料3「地域保健法(抄)」でございます。  以上でございますが、不足等がございましたら、事務局までお申しいただきますようお願いい たします。  続きまして、次第の3にございます「座長の選出」を行わせていただきます。 ○松岡生活衛生課長 座長の選出につきましては、事務局の方からの提案で僣越ではございます けれども、以前、国立感染症研究所の所長でいらっしゃり、感染症に関する見識の高い富山県衛 生研究所長の倉田委員にお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 (「異議なし」と声あり) ○松岡生活衛生課長 よろしゅうございますか。よろしくお願いいたします。 ○新津生活衛生課長補佐 ありがとうございます。それでは、倉田委員、座長をよろしくお願い いたします。 ○倉田座長 倉田です。私は爪に関してはアレルギーがあるものですから、できるだけひっかか らないように、短く切る。その点以外に爪に関しては知識がないです。  最近、電車の中で、すごい爪を見て、ワシか何かの再来かと、そういうことくらいしか、感染 症の方からの見方をすれば、またいろいろなことが起きるのかなという程度の知識しかないんで すが、体の一部ですから、私はもともと病理学を専攻していまして、体の中でどういうことが起 きるかということばかりやってきましたので、多少でもお役に立てればというつもりでお引き受 けする次第です。  それでは、新津生活衛生課長補佐の方から、よろしくお願いいたします。 ○新津生活衛生課長補佐 先ほど御説明の際に、本日の資料は両面コピーとなっておりますので、 よろしくお願いいたします。  それから、御発言の際はお手元のボタンを押していただきますと、マイクが入るようになりま すので、よろしくお願いいたします。  本日御欠席の御連絡をいただいております村山委員の方から、同じ職場であります千葉市生活 衛生課主幹の本橋さんを、本日の検討会の委員代理として、お認めいただきたいという連絡がき ておりますが、いかがでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○新津生活衛生課長補佐 それでは、本橋さんに席の方に着いていただければと思います。 (本橋氏着席) ○新津生活衛生課長補佐 ただいま上田健康局長が到着いたしましたので、上田健康局長の方か らごあいさつをさせていただきます。 ○上田健康局長 遅れて失礼いたしました。別の会議であいさつをしていたので遅れてしまいま した。  本日は、先生方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうご ざいます。  昨今の厳しい経済情勢や国民の生活の変化の中、今後、生活衛生関係営業等の衛生水準の維持 向上を図り、国民生活の安定に寄与していくことが課題となっております。  理容業、美容業、公衆浴場業、旅館、クリーニング業等、生活衛生関係営業は国民生活に密着 した営業でございまして、不特定多数の方が利用する機会の多い業種でございます。従業者、施 設等の衛生管理を適切に行う必要があるわけでございます。  今般、生活衛生関係営業、その他多数の方が集まる場所などの衛生水準の向上及び改善を推進 し、公衆衛生の確保を図る必要があると考えております。  そのため、営業施設において営業者、従業者が守るべき衛生管理及び衛生的取扱方法、現代社 会に即した各種衛生上の問題点等を検討し、行政上の指針を得ることを目的といたしまして、本 検討会を開催することといたしました。  これまでにも、理容所、美容所、公衆浴場、旅館などにおける衛生管理の指針として、通知を 出しているものもございますが、時代に即した内容となるよう検討をしていただければと考えて おります。  また、本日から検討していただくネイルサロンに関する事項といたしましては、国民生活セン ターより、つけ爪に関する健康被害について、一昨年情報提供をいただいたところであります。  一方ネイルサロンにおけるガイドラインにつきましては、今のところ特段の指針が定められて おりません。ネイルサロンにおいて、どのような衛生管理をするのがよいのか、まとめていただ ければと考えております。  先生方におかれましては、活発な御議論を賜りまして、比較的短時間でおまとめをいただくこ とになろうかと思いますけれども、何とぞよろしくお願い申し上げます。  ありがとうございました。 ○新津生活衛生課長補佐 それでは、大変恐縮でございますが、上田健康局長はこの後日程がご ざいまして、ここで公務のため退室をさせていただきます。 (上田健康局長退室) ○新津生活衛生課長補佐 また、カメラ撮りにつきましては、ここで終了させていただきますの で、取材の方は御協力のほどをよろしくお願いいたします。 (報道関係者退室) ○新津生活衛生課長補佐 それでは、以下の進行を倉田座長にお願いいたします。 ○倉田座長 それでは、早速議事に入りたいと思います。  まず、背景その他につきまして、本会議の趣旨につきまして、事務局から御説明をお願いいた します。 ○松岡生活衛生課長 それでは、本検討会の開催要綱について御説明させていただきたいと思い ます。お手元の資料1をお開きいただければと思います。  先ほど局長の方から御説明させていただいたとおりでございますが「目的」といたしましては、 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所 の衛生水準の向上及び改善を推進し、公衆衛生の確保を図るため、これら営業施設における営業 者、従業者が遵守すべき衛生管理及び衛生的取扱い方法、現代社会に即した各種衛生上の問題点 等を検討し、行政上の指針を得ることを目的といたしております。  「2.構成等」でございますが、構成員については先ほど御説明させていただいたとおりでご ざいまして、そのうち座長ということで、先ほど倉田委員に座長に御就任いただいたところでご ざいます。  座長は、検討会を代表して、会務を統括するということにしております。  必要に応じて構成員の変更を行うことができるということでございます。  「3.検討事項」でございますが「(1)生活衛生に関する衛生管理のガイドラインについて」 ということでございまして「(2)その他必要な事項」でございます。  (1)でガイドラインとございますが、今般はまずネイルサロンにおける衛生ガイドラインに 関する事項ということを御審議お願いいただければと考えております。  「4.その他」ということでございますが「(1)検討会は、健康局長が開催する」ということ でございます。  「(2)検討会は、原則公開とする。ただし、議事内容により非公開とする場合は、開催予定と ともに非公開である旨及びその理由を公開するものとする」としております。  「(3)検討会の庶務は、健康局生活衛生課において行う」としております。  「(4)本要綱に定めるものの他、その他検討会の運営に関して必要な事項は、検討会において 定める」としてあります。  以上でございます。 ○倉田座長 ありがとうございました。今、課長からこの会議の目的あるいは検討事項について の説明がございましたが、現在の状況といいますか、それについて事務局から説明をお願いいた します。 ○三川生活衛生課長補佐 それではネイルサロンの現状につきまして、お手元の資料2及び資料 3−1、資料3−2を基に御説明させていただきます。  まず資料2ですけれども、先ほどの局長からのあいさつの中にもありましたとおり、一昨年、 平成20年に、国民生活センターの方から発表された資料になります。こちらはつけ爪による危害 があるということで、幾つかの事例等の説明があります。  1ページ、こちらはつけ爪というものに、どのようなものがあるかということを説明したもの になります。  具体的にどのような事例があるのかというのが、2ページ以降にありまして、「危害の概要」と いたしまして「危害情報システムに寄せられた件数」といたしましては、この時点で38件。その うち、実際にお店で受けた施術による危害事例が2ページ目の下からありまして、自分で行った 施術による危害事例というものもありまして、これは3ページからあります。  2ページのサロンでの施術の危害事例といたしましては、幾つか説明いたします。  事例1というのは、つけ爪が肉に食い込みまして、血豆状になっているもの。  3ページ、事例3は、つけ爪をした後、腫れ出し化膿したもの。  事例4は、アルコール消毒をしている際に、ライターの火を用いたということで、そこでやけ どをしたという事例。  事例5は、ネイルサロンの衛生管理が悪く、爪が黒くなってしまったという事例。  事例6は、カビが生えたということで、治療を受けるつもりであるという事例。  これらがサロンで行った施術による危害事例になります。  この報告の中には(3)の自分で行った施術による危害事例というものもあります。  こちらは自分で商品を購入して自宅等で施術を行ったときの事例になります。こちらは大体似 たような事例が多いのですけれども、事例7といたしましては、瞬間接着剤を用いて、その接着 剤が飛び散りにまして、それで皮膚がただれてしまったという事例。  事例8も同じようにただれたという事例です。  4ページ目の事例9、これも接着剤の事例ですけれども、皮膚がやけどをしたという事例。  事例10も、赤くやけどのようになったという事例です。  このように幾つかの事例が報告されております。この危害事例から、国民生活センターの方で 問題点を幾つかまとめております。  まず1つ目といたしまして、爪への負担がかかっているということです。これは爪に化学物質 を大量に塗布することで負担がかかる。付けるときだけではなく外すときにも何らかの負担がか かるということが1つ問題点としてあります。  2つ目、これが私どもがこれから考えておりますガイドラインと直接関係してくるところにな りますけれども、サロンにおける施術に関する問題点が挙げられております。  問題点といたしまして、施術する人の技術の未熟さ。また、そのサロンでの衛生管理の不備な どが挙げられております。  資格につきましては、NPO法人の日本ネイリスト協会や、インターナショナルネイルアソシ エーションというところで、民間の資格といたしまして、資格や認証ということを行っています。  しかし、開業または施術を行うこと自体について規制がないため、施術者の技術は一定でない。  今後の対応といたしまして、ネイルサロンも次々と増えておりますので、施術や設備等に関し て一定以上の水準を確保する必要があるというふうにまとめられております。  問題点の3つ目といたしまして、材料や用具の問題点が挙げられております。  こちらはつけ爪の材料や用具についての成分、注意表示の義務づけがないことなどが記載され ております。  6ページの下の方に、国民生活センターの報告の中で、事業者の方へどのような要望をしてい るかということですけれども、今のような問題点がございますので、施術者及び開業者は、一定 以上の設備、また知識、技術を確保していくことが必要であろうとまとめられております。  つけ爪の用品につきましても、成分の表示等をしっかりと行ってほしいというふうに要望がさ れております。  以下、国民生活センターからの情報提供のこの報告につきましては、参考資料等は省略させて いただきます。  続きまして、資料3−1、3−2の実態調査について説明いたします。  こちらの実態調査は、今、御説明いたしました国民生活センターからの報告を受けまして、私 ども健康局生活衛生課の方で実施したものになります。資料3−1は、実態調査を行う際の要綱 になります。  資料3−2の方は、行いました結果をまとめたものになります。  資料3−1にしたがって少し説明いたしますと、1ページ目の調査対象ですけれども、こちら の地域は政令指定都市及び23区の協力を得られた地方自治体にお願いをしておりまして、それぞ れの市区ごとに10施設程度を目標といたしました。  この実態調査に当たりまして、いろいろなサロンを調査したいという希望がございましたので、 できるだけ調査対象施設については、偏らずに、また施設の形態についても配慮した上で決定し ていただきたいとしております。  実際の調査の方法といたしましては、各自治体において、保健所の環境衛生監視員等が実際の 調査対象施設を訪問いたしまして、面接によります聞き取りにて調査票を作成いたしました。  実際の実態調査票が、後ろの方に3枚付いております。こちらのような調査票を用いまして、 実態調査を行いました。調査票の詳細につきましては、次の結果に続きますので省略させていた だきます。  資料3−2の実態調査の結果について詳細に説明させていただきたいと思います。  調査期間は昨年の5月〜6月にかけて。調査の自治体はそちらに示しております10の市と23 区内の7区から御協力を得られました。  最終的に調査サロン数は全部で143サロンを調査いたしております。  調査の方法等は先ほど説明したとおりです。  大きく分けまして、調査項目は一般的事項と施設及び設備の状況、従業者の管理についてと衛 生的取扱い、自主的管理体制の5項目になります。  実際の調査結果になりますけれども、1ページ目の中ほどですが、「一般的事項」といたしまし て、まず「1−1店舗の形態」ですが、これは単独店とフランチャイズ等の直営店などの2つに 分けましたけれども、単独店が67、単独店以外の店舗が76という結果になりました。若干単独店 の方が少ない結果になりました。  「1−2建物の形態」としましては、2ページ目にグラフがございますけれども、ネイルサロ ンで単独の建物というのが7%、商業ビル内が38.5%、デパート等内、隣の店舗等々壁等で仕切 られているのが26.6%ということで、大部隣の店舗と仕切られているのが多くなっております。  一方、マンションや個人住宅の一部というものもございました。  「1−3 加盟している団体等」ですけれども、主な団体といたしまして、幾つかの団体を調 査させていただきましたところ、143サロンのうち、日本ネイリスト協会に加盟しているのが86 で60.1%。インターナショナルネイルアソシエーションが4.2%などとなっております。  一方、特に加盟していないというのも33.6%ございました。  3ページ「1−4 施術に従事する従業者数」といたしましては、グラフのとおりですけれど も、従業者数の一番少ないところは1人から多いところでは20人というところもございます。中 では1〜6人くらいまでというところが大多数を占めているということがわかりました。  「1−5 主な施術内容」ですけれども、幾つか代表的な施術に分けまして、調査いたしまし たが、95%以上のところで、爪の手入れ、爪の造形、修理、補強、爪のおしゃれということをや っておりまして、足に対する施術というものも95%以上のサロンで実施しておりました。  その他といたしましては、付随するような施術ということでマッサージ、フットケアなどが実 施されておりました。  以上が一般的な事項になりまして、続いて4ページの中ほど「2 施設及び設備」ということ で、どのような施設、設備があるのかを調査いたしましたところ、「2−1 施設内にある場所の 有無」といたしまして、作業場は大体の施設であると思うのですけれども、他施設と共用などと いう施設も幾つかありました。  「2)客の待合所」につきましては、何らかの形であるものが多くを占めている一方、なしと いうところも25.9%ございました。このなしの内訳といたしましては、予約制のところで空席な ど施術場所で待つなどがありまして、特に待合所を設置していないというところもございました。  5ページ「3)従業者用休憩所・更衣室」ですけれども、こちらはないところが12.6%。ある ところでも、他施設と共用というところも37.8%ございました。  トイレにつきましては、専用のところは余り数はなく、他施設と共用あるいは客用と共用とい うところが大多数を占めておりました。  客用のトイレですけれども、こちらも、他施設と共用とか、従業者と供用というところが多数 を占めております。  6ページ「6)器具の洗い場」ですけれども、これはありのところが多いのですけれども、他 施設と共用というところが結構ありましたし、なしと回答した中には、トイレで実施していると いうところもございます。  「7)従業者用手洗い場」も、専用の手洗い場を持っているところもございますが、他施設と 共用だったり、なしと回答した中には、トイレという回答がございました。  「2−2 1)施設が外部と区分されているか」というところですが、これは80.4%のところ で区分されているという結果になっております。  「区分されている場合、何で区分されているか」ですけれども、障壁などで、容易に移動でき ないもので区分されているところが53.8%ですけれども、簡単に移動できるカーテンあるいは床 の色が異なるという簡便なもので区分されている場合もございました。  また、フロア全体が店舗というところもございまして、特に隣がないという状況のものもござ います。  「2−3 客1人当たりの作業場の面積」でございますけれども、こちらは一番狭いところは 0.5平方メートル、大きいところでは20平方メートル、平均といたしましては3.5平方メートル ぐらい、グラフを見ても、2平方メートル以下または2〜4が多数を占めておりました。  8ページ「2−4 1)作業場は、居住室、休憩室等を作業に直接関係ない場所から区分され ているか」ですけれども、こちらは90%以上のところで区分されているということでしたが、そ の下の「区分されている場合、何で区分されているか」は、障壁などできちんと区分されている ところから、簡単に区分されているところまでいろいろとございました。  2−5といたしまして、換気についてですけれども、揮発性の物を使うということで換気につ いても今回調べておりますけれども、こちらは「機械的な換気設備があるか」ということで、あ るというところが90%以上、ある程度こういう設備が存在しているということがわかりました。  換気設備がない場合、自然換気の場合で、ほかの排気の影響を受けないかということを聞いた ところ、それは多くのところで「はい」という答えになりました。  「3 従業者の管理」ですけれども、管理状態について問うていまして、3−1といたしまし て、「衛生管理責任者を定めているか」ということで、70%以上のサロンで定めております一方、 「特に定めていない」という回答をも22.4%ございました。  これはサロンに従事者が1人しかいない場合で、特に定めていませんという回答になっている というものも含まれております。  「3−2従業者の衛生教育に努めているか」ということに関しましても、多くのところで、衛 生教育をしているという回答になっております。  10ページ、今の衛生管理責任者についての質問が幾つかありますけれども、まず「従業者の健 康管理に注意し、感染性の皮膚疾患にかかったときには、作業に従事させないこととしているか」 ということについては、90%以上のサロンで、「はい」と回答しております。  3−4といたしまして「衛生管理責任者が、毎日、事業者が感染症にかかっていないかどうか 確認しているか」ということに関しては、80%弱のサロンで「はい」と回答しているんですが、 特に確認していないという回答も17.5%ございます。  3−5といたしまして、責任者が衛生全般について点検管理しているかということで、93.7% のサロンで、点検管理していると回答しております。  10ページの下のところから「衛生的取扱い等」についてということですけれども、まず作業中 に清潔な外衣を着用しているかということですけれども、多くのサロンで着用しているという回 答になっております。  4−2、従業者が客1人ごとの作業前及び作業後に、手指の洗浄行い、消毒を行っているかと いうところに関しましても、多くのサロンで消毒を行っているという回答になっております。  4−3といたしまして、「救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備し、用いる時には適正に使 用しているか」ということですけれども、こちらも多くのサロンで「はい」という回答になって おります。  「5 自主的管理体制」ですけれども、5−1といたしまして、開設者が具体的な、衛生管理 要領を作成し、従業者に周知徹底しているかですが、周知徹底というところで、余り数値が高く なく、実施しているところが51.7%、「いいえ」というところが48.3%という回答になっており ます。  5−2といたしまして、「施術を行うに当たり、事前に感染症及び皮膚疾患等の治療中かアレル ギー体質か、薬を服用しているか」など、施術を受けるに当たり支障のないことを客に確認して いるかということに関しましては、多くのサロンで実施しているという回答になっております。  今の質問に引き続きまして、その場合にどのような方法で確認しているかという質問をいたし ましたところ、50%強のところで客に問診票を記入させる、パッチテストを実施しているところ、 その他といたしましては、口頭や問診、カウンセリング等で確認しているところが48サロンござ いました。  5−4といたしまして「つけ爪の使用期間を定め、利用者に説明しているか」ということで、 90%以上のサロンで実施しているということでございました。  5−5といたしまして「施術後のケアについて十分な説明をしているか」というのは、ほとん どのサロンで説明をしているという回答になっております。  先ほど国民生活センターからの報告にありましたとおり、健康危害が発生する危険性があるこ とにつきまして「施術前に利用者に十分な説明を行っているか」というのは、89.5%のサロンで 行っている。  その場合にどのようにして、了解や同意を得ているかというのは、書面で了解・同意を得てい るところが25.9%。もっと簡便に口頭で了解・同意を得ているのが66.4%ということで、こちら が一番多くなりました。  少し内容が違いますけれども、「5−7 施術に使用する薬剤の用途及び成分を把握している か」ということで、90.9%のサロンで把握しているという回答になっております。  以上になります。 ○倉田座長 4に行く前に質問を受けましょうか。  有機溶媒というのは我々の分野では大変厳重な扱いになっていますが、有機溶媒というのは相 当使うわけですね。  データをまとめたところでお聞きしますが、有害事象というか、事故というか、つけ爪によっ て起きた。あるいはその作業をすることによって起きたという爪の施術を受けた方々、それが永 久的、あるいは半永久的に爪な問題が残ってしまった。いわゆる後遺症といいますか、そういう 問題というのは結構あるんですか。あるいは一時的に何かあったけれども、後できれいになった とか、つまり生涯にわたって残った例があるかとか、そういうのはわかっている範囲内でいいで すけれども、何かありますか。 ○三川生活衛生課長補佐 国民生活センターからの情報につきましては、これ以上の詳細なもの がございませんので、永久的にとかいうような話というのは、こちらでは把握しかねます。 ○倉田座長 私の基本的な考え方として、もう一つお聞きしておきますが、どなたでもいいです が、知っている人がいたら教えて欲しいのですが、体にもともとある先天的あるいは何か事故に よった変化を修正するためにいろいろなことをやりますが、つけ爪はそういうもともとある状況 が、医学的に治したことがいいということがあって、それでつけ爪をするとか、そういう目的の つけ爪というのはあるのですかないのですか。  どういうことかというと、反対のことは、要するに美のためにやるということなのか。あるい は遊びのために付けるのか。汚い爪であったり、割れたりいろいろありますね。電車に乗ったと きに細かく観察しているだけなんですか、そういうのを修正するためにつけ爪を付けてやる。  要するに医学的なものの修正をするために、体の中で起きているトラブルを修正するために、 つけ爪というものを使う目的はあるのかないのか。ないとすれば、先ほど言ったように、ほとん どは美の追求であるという考え方なのか。あるいは遊びなのかという、美の追求というのはわか るのですが、この間見たのは3センチほどあるんです。それは遊びだと思うのです。美だとか生 活のために必要だとは思わないのですが、そのようなものを含めて、自分の体にある障害、病気 だとかを修正するために、手術をしたりということがありますね。そういう目的のものはほとん どないと考えていいわけですか。そこをご存じの方がいればちょっと教えていただければと思い ます。 ○渡辺委員 ほとんどないと考えていいと思います。先天的に爪が欠損している人だとか、そう いう人に形成外科的な手術を行うことはありますけれども、その場合はネイルサロン的な治療法 ではなくて、もっと外科的な手術で行うことはあるので、基本的にネイルサロンでやるのは、美 容とか、流行とか、そういうものが99.9%以上だと思います。 ○倉田座長 そうすると、いろいろな対応はやりやすいと思うのです。医学的な問題がないとす るならば、諸外国がどういうふうにやっているかということも参考になるでしょうし、いろいろ な事情から、有機溶媒を皮膚に塗ったり、手に塗ったりするということは大変なことだと思うの ですが、非常に勇気のある方だと、私は尊敬しているのですが、今までのを見ていて、ちょっと 感ずるところがあったのですが、今の三川補佐の資料2と3−1と3−2のところで、大分現場 が浮き上がるような感じになってきましたけれども、何か質問ございますか。 ○渡辺委員 この中で衛生管理責任者を定めているというのが書いてあるのですが、具体的に基 準というのはないのですね。例えばこういう資格を持っている人が、衛生管理者になっていると か、ネイルサロンの中で君やってよという形式上のものなのか。何かの資格を持っている人を衛 生管理責任者ということにしているのか、名目上のものなのかこの資料だけではわからないです。 ○三川生活衛生課長補佐 今回の調査の中では、特にこういう資格を持っている方とか、こうい う要件ということは示さずに、何らかの責任者と呼ばれる方を置いているかどうかという観点で 調査をしております。ですので、今後どうしていくかというのは、また次に御議論をしていただ ければと思います。 ○倉田座長 要するにお店の自発的な考え方でということですね。  わかりました。ほかに何か御質問ございますか。  それでは資料4「ネイルサロンにおける衛生基準ガイドライン 論点」について、事務局から 説明していただいて、それまで含めて、また後で議論をしたいと思います。よろしくお願いいた します。 ○三川生活衛生課長補佐 今、御説明いたしましたとおり、いろいろと現状がわかりましたとこ ろから、衛生基準のガイドラインを今後定めていく上で、どのような論点を議論するべきかとい うことで挙げさせていただきましたが資料4になります。  一つずつ簡単に説明させていただきたいと思います。  先ほどの実態調査の結果も踏まえて、この論点について、ある程度ここに記載しております。  「1 施設及び設備」につきまして「(1)客の待合所の設置について」ということで、こちら は完全予約制のサロンなどでは必ずしも待合所を必要としないけれども、施術中の客と施術前後 の客が混在することは適当ではないと思われるがいかがかというのが1つ。  「(2)作業場の区分について」、これは実際に作業する場所と、その他の場所、待合所であっ たり、休憩所であったりという場所とは明確に区分されている必要とか、あるいはある程度十分 な広さを有する必要はあると考えますけれども、隔壁など、完全に区分されている必要があるの か。  「(3)消毒する場所について」、これは消毒済みの器具を使用する必要があることから、消毒 する場所を設置する必要があると思われますが、どうか。ただ、使い捨ての器具を使用する場合 など、必ずしもサロン内に消毒する場所を必要としないのではないか。  「(4)手洗い設備について」、これは作業をする方が手洗いをする場所のことですけれども、 この手洗い場を設けることは必要と考えるが、作業場の中に、専用のものを設ける必要があるか どうか。設けることができない場合には、共用の施設を設けることでよいか、ということです。  「(5)「設備について」、先ほども少しお話しにありましたけれども、有機溶媒など揮発性の材 料を使用するために換気は重要と考えますが、自然のではなくて、機械的な換気設備を必ず設け る必要があるかどうか。また、設けることができない場合に、どのようにするのがよいのか。  「(6)洗い場について」、これは基本的に器具の洗い場は流水装置が望ましいと考えるが、い かがかということです。  「2 従業者の管理」、今、渡辺委員からもお話がありました衛生管理責任者の設置についてと いうことで、ここは誤植がありますが、サロン内の衛生管理をするためには、責任者を定めるべ きであると考えるがいかがか。またその要件についてどう考えるかということです。  「3 衛生的取扱い等」の「(1)採光、照明及び換気について」、作業中の作業面の採光、照 明、換気などについて、具体的な数値を示す必要があるか。  「(2)使用する医薬品について」。使用する薬剤については、薬事法の対象になるかどうかも 含めて、内容を把握し、適切に使用する必要があると考えるがいかがか。  「4 消毒」「(1)施術者及び器具の消毒について」、どのようにするか。  「(2)客の手指等の指導について」ということで、こちらは(1)の施術者だけではなく、施 術される客の側の手指の消毒をすべきと考えるがいかがか。  「5 自主的管理体制」の「(1)衛生管理要領の作成について」。衛生管理のガイドラインを 作成したところで、それを徹底するためには、各サロンにおいて具体的な要領を作成するなど、 どのように行うのがよいのか。  「(2)施術前の事前確認について」。施術を行う前にアレルギーや爪、皮膚の状態など、支障 がないことを事前に確認する必要があると考えるが、その方法はどのようなものが望ましいか。  「(3)使用期間と説明について」。つけ爪の適正な使用を促すためには、使用期間を定めるこ と。その使用期間、施術後のケア等を注意点を客に説明する必要があると考えるか、いかがか。  「(4)施術前の説明について」。国民生活センターからの報告にありますとおり、健康被害発 生の危険性について、施術前に利用者に十分な説明を行う必要があると考えるが、いかがか。  以上のように論点を整理させていただきました。  以上です。 ○倉田座長 ありがとうございました。ただいまの説明について何か御質問ございますか。 ○長見委員 アンケートの方に関係すると思うのですが、ネイルサロンの面積というのは大体ど のくらいあるかということはわかっていますか、平均値で構いません。 ○三川生活衛生課長補佐 面積につきましては、ネイルサロン全体の面積というのは今回の調査 の方には含まれておりませんで、客1人当たりどのくらいの面積かというのは先ほどの実態調査 の7ページの下の方に示しております。サロンによっては、施術する場所と待合所と従業者の休 憩所といろんなものが含まれているサロンから、こじんまりとしたサロンまでいろいろあると思 います。 ○倉田座長 ほかに何かありませんか。ちょっと聞きますが、使うのは多分可燃有機溶媒だと思 うのですが、これは普通消防法では、どの程度の量か、鍵のかかるところにきちっと置けとか、 非常にうるさいルールがあるのですが、量的にそういうものに該当するような量なのでしょうか。 あるいはそういう種類、その辺はわかっていますか。  1人でやっている場合は大したことはないかもしれませんが、数人でやるとそれなりの有機溶 媒の量がある。例えば実験室でちょっと持っていたけれども、届出と許可と消防署のチェックが 必ず入ります。その辺のことは、量的あるいは管理の規制がありますが、適用されるような範囲 のものなのでしょうか。これはきちっと調べておいた方がいいかもしれません。有機溶媒の種類 とですね。  普通は人の体に扱うということに関して、よくよく調べていくと、そういうリスクがある。危 険という言葉を使うかもしれませんが、あえて私はリスクといいますが、そういう問題がある有 機溶媒が使われているかどうか。場合によっては引っかかるかもしれません。どのようなものが どのくらい使われているか。私はわからないので聞いているのですが、それは是非調査された方 がいいです。どういうふうにやるかは別としましてです。   ○三川生活衛生課長補佐 今回の実態調査の中では含まれておりませんので、消防法の規定等も 含めて、現状の方は少し調べさせていただきたいと思います。 ○倉田座長 所持するということと、どういう所持の仕方をしているかということと、どういう 使い方をしているか。これは全部引っかかってきます。  もう一つ、もともと有機溶媒が人の皮膚には有害であるとはっきり記載されたものを使わない とああいうことはできないと思いますが、その場合にどういう基準でそれを許可するのか。今や っている方々はどういう責任の範囲でやっているのか。そういうことが明記されているのか、さ れていないのかとか、非常に大事な点だと思うのです。今までは大したことなく来たのは、それ が私が最初に質問した生涯にわたる傷とかトラブルを負うことがあるかどうか。  もう一つは、これは私が知識がないからはっきり聞きますが、毎日寝るときにはがして、朝出 かけるときに付けるようなものなのか。一旦付けたら、次にネイルサロンに行くまで付けっ放し なのか。そこもわからないから、そういうものはいろいろな種類があるのでしょうか。人ごとな のですが、すごい爪だな。どうやって生活しているのかと思わず思いますね。あれでははしも持 てないなと。  それだけのことをやるためには、結構それなりの技術的なことと、そこに使うはがれないよう にするためには相当な何かをしない限りは、そう簡単にはいかないだろう。普通にやれば簡単に はがれてしまう。だからということで相当のことをやるわけですから、その辺がちょっと気にな る。  もう一つは、物事はそれでいいのですが、使っている場所の有機溶媒が、どのくらい空中に出 ていくかということによっては、換気装置の、これは法的な規制が私はあると思っていますが、 研究所は実際にその適用を受けていましたから、その辺のところもきちっと前もって調査されて、 該当するものはそちらが優先ですから、それに従った方法で物を考えていかなければいけないの ではないか。  洗い場につきましては、理美容も同じことなんですが、きれいに洗う場所がないと、はっきり 言うと、何か被害が起こるとばっと広がる。感染症の場合特にそういうことが起きるわけですが、 そういうことに通ずるところがあると思います。ですから、流水装置が当然なければ困るだろう という、いろいろなことがあります。  それはさっきの消毒する場所、洗う場とみんな共通するところなんですが、その辺のところも どういうふうに考えていくか。  これは現場のお店の方々とかやっている方々の調査も、今までの調査等を更に込み入った調査 が必要になるかもしれませんけれども、そういう気がします。 ○三川生活衛生課長補佐 先ほどのつけ爪のどのくらいを使うかということなんですけれども。 ○倉田座長 爪ではなくて、有機溶媒を使わなければ動かないわけでしょう。ですから、付けた り、溶かしたりしなければいけないですね。付けるとき、外すときは。そういうときに使う有機 溶媒を所持する面積当たりの量と、それを使うときにどういうふうにそれが、ちゃんと排気する 装置があるかどうか。自分が爪をきれいにするためにどのくらい塗るかはともかくとして、仕事 としてやる場合に、持っている有機溶媒の量と、それが拡散するときのあれは全部消防法に厳し いレギュレーションがあります。そういうものに抵触するかしないかということは非常に大きな 問題だと思うし、その有機溶媒の香りがどこかにちゃんと排気されないで、中に広がっていると、 これは何かが起きたときに、ライターの事故というのがあったと思うのですが、引火してしまう とか、そういう問題に響いてくるわけで、その場合にはどのような場所に、そういう作業場があ るか。施術する場所があるかとか、そういうことに全部響いてきます。その辺の具体的なものを、 ガイドラインをつくるに当たっては知っておいてやらないと、ということが起きてくると思うの です。  今お話を聞いたところで、私の感じているのは、そういうことです。  消毒につきましては、医学的な観点から言ったら、きちっとした装置がないと、普通医療行為 の中では大変なことになってしまいます。はっきり言って、これは医学的な問題では素人に属す る方がおやりになるわけで、また受けに来る方も医学的な問題としては素人の方ということにな りますと、一般的な消毒の常識、洗い場の常識というのが、いわゆる最低範囲の常識を持ってい るかどうか。それはきちっとわきまえていないとまずいだろう。  それに対する規則といいますか。ルール以前の問題かもしれませんが、それをどうやってわか ってもらうかどうかということにもみんな響いてくるのではないか。もしガイドラインをつくる ならば、そういうことも盛り込む必要もあるだろうし、現場がどうなっているか私は全く知りま せんけれども、今ここで情報を持った範囲での質問というのはそのくらいになってくると思うの です。  そういうことをきちっと検討して、これならもうほうっておいてもいいよということに行くの か。これならこういうコントロールが必要になるのではないかとか、どこかが把握しているもの があるのではないかとか、仕事をブロックするのではなくてやりやすくして、しかも施術する人 にとってもされる人にとっても、適切ないい環境というのは保障されるべきだろうし、そんなこ とを考えていかないと、わざわざこの会議を開いた意味がないと今、思ったところです。  何かほかに意見ありますか。  論点は非常にまともなところを突いていると思うのですが、こういう論点でもう少しこういう 点を調べて、ガイドラインをもし作るのであれば、そういうところに適用したらどうかという意 見がありましたら、是非どなたでもどうぞ。 ○渡辺委員 倉田座長が言うとおりで、有機溶媒というのは、我々大学の実験室などでもそうで すが、消防法で保存する量や保存場所などが細かく規定されています。量が少ないからいいとい うわけではなく、例えば大規模なお店で、かなり有機溶媒を保存したりしているとすれば、消防 法違反とかに引っかかる可能性があるわけです。  あとは健康被害ということとか消毒というのは、どれだけの知識と責任がある人がそれをコン トロールしているのかどうか。先ほど言った衛生管理者がいるというのは名目上いるのは勿論必 要なのですけれども、その人がどれだけの能力があり、どれだけコントロールできるかどうかと いうことがはっきりしないと、ただ、衛生管理者がいましたよと名前を載せるだけならば誰でも できるわけですから、何か教育しましたというだけではなく、公的な資格審査などの実質的なも のがないとなかなか世間から認知されないと思います。  先ほど三川さんがちょうど言い始めた、ネイルは1回1回外したりするのか、それともずっと 長期間付けているかということが、種類によって違うのだと思いますけれども、そういう情報が わかっていたら教えてもらいたい。先ほどちょっと言いかけたので、よろしくお願いします。 ○三川生活衛生課長補佐 つけ爪につきましては、1日1日外すということではなくて、一度つ けたら1週間とか2週間とかの間つけっ放し。外すときには、また何らかの処置をしないと、自 然に取れるわけではございませんので、措置が必要というふうに聞いております。 ○渡辺委員 ネイルアートは一回描くと、そのまましばらく色があせるまで使うのですか。 ○三川生活衛生課長補佐 汚くなってしまったらというのはあれなんですけれども、やはり定期 的にメンテナンスをしていかないといけないというふうには聞いておりますけれども、いつまで もずっと付けておくというものではないということです。 ○長見委員 マニキュアもそうですけれども、生活しているとはがれてきたり、色があせてきま すから、おしゃれな人ほど頻繁に塗り替えるということになると思います。 ○渡辺委員 頻繁に塗り替えるというのは、2、3日に1回ですか。それとも毎日ですか。 ○長見委員 あれは結構手間がかかりますから、頻繁な人でも、3日とか1週間に1回になって いるのだと思います。普通のマニキュアであれば毎日塗り替える人もいます。 ○倉田座長 ほかにいかがでしょうか。 ○秋山委員 厚労省では、ネイルサロンの方、ネイルアート関係のガイドラインをつくろうとし ているのだろうと思うのですけれども、美容のネイルケアとの兼ね合いはどういうふうに考えて いらっしゃいますか。 ○三川生活衛生課長補佐 美容所で行われております美容行為につきましては、美容師法に基づ く衛生管理要領が示されておりますので、そちらの方で衛生管理というのはなされているという ふうに承知しております。  今回考えておりますのは、そうではなく 美容師法の範疇には入らないところの、サロンでの衛 生水準を向上させていきたいというのが今回のガイドラインの趣旨になっております。 ○秋山委員 わかりました。 ○倉田座長 ほかに何かありませんか。 ○大井田委員 換気装置について思ったのですけれども、これは当然のことながら、お客様の安 全を守るために、なぜかというと、労働安全衛生法の観点からもあるのではないか。それはどう なのかと思ったのです。あんなものをずっとかいでいたら、中毒になってしまうのではないかと 心配したんです。その観点は、経営者というのはあるのだろうか。ないとは言えないかもしれま せんけれども、労働安全法という観点から従業員は雇う。これも考えていただきたいなと思いま した。すごいにおいがします。 ○倉田座長 大事な前提が1つあるのですが、ネイルサロンにおける衛生基準、名前が適切かど うかは別として、ガイドラインというものを考えるという方向でやるわけですね。  要するにその議論は、個人の美的追求だからできないという考え方も一方にあるかもしれない。  今のいろいろなことから行くと、ここにガイドラインがあって、監視というよりも、きちっと やって欲しいというやり方のガイドラインだと思うのです。  ガイドラインというのは、日本はしゃくし定規に、そのとおりやらなければいけないと考える。 実はガイドラインという言葉は、諸外国で使う言葉でいきますと、リコメンデーションであった り、サジェスチョンであったり、マニュアルだったり、これをみんなガイドラインと言う。日本 ではガイドラインは非常に格調の高いもの。リコメンデーションは勧告で、そういうのは全くな いわけです。日本人の勝手な訳語が独り歩きして、おかしくなっているのですが、これは全部同 じなんです。英語で言うとサジェスチョン、こういうふうにやったらいかがですかというのです が、日本はガイドラインをやってしまうと、それに縛られるという、これはあくまでもやる側の 人の対応の問題ですから、監視して厚労省が取り締まるとか、そういう話では全然ないので、そ こをどういうふうにやるかというこの辺の基準は、やってくださいよというサジェスチョンくら いのつもりで、自発的にやっていただくことであって、ガイドラインが必要だということであれ ば、今までの状況からわからない部分をはっきり、きちっと見えるようにしていくためには何か あった方がいいだろう。  そうなると、ときどき何かときにランダムの、査察というとまた大げさなんですが、視察とい いますか、それは保健所がやるか、そこまで持ち込むか、そうではないかは別としまして、こう いうふうにしたらいかがですかという考え方でやるのであれば、このガイドラインは意味を持つ かもしれないけれども、それに外れたら違法行為だと話になると、また、物議を醸すことになる と思うので、そうまでして美の追求かという話に一方に必ず出てきますので、好き勝手にやって 何の文句を言うのかという話になりかねない。そこまで立ち入るかという話が、一方の意見に必 ずあると思うのです。  この話が出たときに、私はいろんな人に聞いてみたんですが、それは個人の美の追求でやった ことは個人責任、ほうっておけという人も実際におられる。しかし、それでは厚生労働省の立場 としては多分通らないと思うので、こういうものをやるならばこういうことに気を付けてやった らいかがかというとらえ方でいくのかという認識でよろしいんですか。厚生労働省の担当者はど う考えておられるんですか。課長どうぞ。 ○松岡生活衛生課長 参考資料の1とか2とかを参照しながら御説明させていただきたいと思い ますけれども、ネイルサロンにひとつ参照すべきものとして、理容所とか美容所とかございます。 理容所とか美容所につきましては法律がありまして、理容師法、美容師法という法律があって、 その下で届け出をしていただいて、参考資料2にございますように、衛生管理要領を定めており まして、これを守っていただくという法律の定めがあります。  そういう意味で、法にのっとってしっかりやっていただく。保健所も、この要領に沿って調査 をしたり守っていなかったら指導したりという形になります。  そういうことでございますけれども、ネイルサロンについては特段こういう法律に基づいて、 届け出をして、設置をしたりするわけでもありませんし、法に基づいた規定があるというわけで はありません。  先ほど消防法とかいうものは、建物の関係であるでしょうけれども、そういったものはござい ませんけれども、今般、国民生活センターから報告で出されましたように、ネイルサロンを利用 された方で、健康被害に当たるようなことかあったりというようなことがあるということで、発 表があり報道もあったりしたものですから、我々としても、国民の生活衛生を守るという観点か ら、ある意味でガイドラインというか、こういった形でお店をやるときには衛生管理を遵守をし てやっていただいたらどうでしょうかというものをお示しして、利用される方がなるべく心配な いように使えるようにしていくというものをお示しすることができればというのが1つの問題関 心でございます。  その際に一つ参考になるものとしてありますのは、参考資料2などでお示ししている美容師な どの衛生管理要領でございますので、これを一つの参考にしながらというふうに考えているとこ ろでございます。 ○倉田座長 ありがとうございました。私もかつてこの理美容の勉強をさせられましたが、理美 容に関係しているところに客となるという人口は8割とか9割とか、もっと行くかもしれません が、ネイルサロンとなりますと非常に限られたところであるということの差はあります。  しかし、衛生状態の保持とか維持とかいうものに関しては、適用される考え方としては、私は 理美容もネイルサロンも全く同じだと思うのですが、参考にする内容は、先ほど議論していたこ とと、論点でお話しになり、私がコメントを付けたことと、参考資料の1、2に書かれている内 容というのは非常にオーバーラップ、あるいはほとんど一緒というのがございます。  例えば、きれいにしようという自分の努力でできる範囲の話と、場所の構造を変えなければい けない話と、有機溶媒を使うとなれば、換気装置の問題というのは、先ほど大井田委員もちょっ と疑問を投げましたように、有機溶媒の扱い方に関する法律は別個にありますから、そういうも ので適用の範囲か範囲でないか。家庭でやるマニキュアのような範囲ではないだろうけれども、 商売としてやる場合には、こういうものは多分いろんなところで規制というか、こういうふうに したらどうかということは、対象になるだろうと私は推測しています。  そういうことで、いずれこの理美容の考え方の中で合致するものは合致して、こういうふうに したらいいのかというガイドラインということになるのかもしれません。  いろいろ疑問点があれば、今ここでなければ、お帰りになってからできるだけ速やかに出して いただいて、そういうものに対してどのように対応するかということを事務局としても考えてい ただいて、必要ならば現場を見るなりということをやった上で、これをまとめる方がいいのかな という考え方でよろしいですか。 ○松岡生活衛生課長 はい。 ○秋山委員 1点調べておいていただきたいのですが、ネイルサロンで使われている薬品類がご ざいますね。それがいわゆる医薬品としての化学品なのか、医薬部外品としての化学品なのか。 あるいは医薬部外品以外の化学品なのかというような、使われている薬剤の分類などを調べられ ておいていただけたらありがたいなと思うのです。 ○倉田座長 これはさっき言ったどういう扱い方、置き場所、管理の仕方そのものは全部規制さ れるか、されないかで全部引っかかってきますから、そこは是非。 ○三川生活衛生課長補佐 先ほどの使われているもの、消防法の話もありましたので、調べさせ ていただきたいと思います。 ○長見委員 ここにある従業員1名とかいうレベルなんですけれども、結構見られるのは駅ビル の通路とか、そういうところにテーブルを出して通行する人に見えるようにして、施術している ところが結構あるのです。そういうところなどは全く通行人にも影響してくる可能性もあります し、どういう扱いをするかというのは一層難しいところがあると思うので、検討課題になると思 います。 ○倉田座長 理美容はどこの道路を歩いていてもあるからわかるのですが、こういうのは私は全 く見たこともないし関心も持ったことがないからわからないのですが、写真というのはあるんで すか。小さな店、大きな店、通路でと、そういうものです。 ○三川生活衛生課長補佐 今、手元にはございませんが、ありましたらお出しします。 ○倉田座長 後でいいんですが、それがあれば、今おっしゃられたことに非常に参考になると思 うのです。  ほかに何か、こういうことを考えて調査するなり、あるいはこういうのを盛り込んでおいて、 やったらいかがという意見がありましたら、出していただきたいと思います。 ○中島委員 現場というか行政の立場からというか、このネイルサロンというので、さっき理容 所とか美容所とかいろんなお話が出ていると思うのですが、まず一番違うのは、理容所とか美容 所というのは、資格を持った理容師さんなり美容師さんなりがいるということだと思うのです。 こういった施設には、さっき先生もおっしゃいましたように、美の追及というか、そういう中で 普及してきた一種の業態だと思いますので、さっきネイリスト協会さんの話とかも出たような説 明もございましたけれども、そういったことも含めて、施術者と言われる方も責任者と言われる 方も、いろんな資格を持った方がいらっしゃると思いますし、ネイルアートといって芸術的な要 素を非常に追求している方もいらっしゃいますし、そういう中でガイドラインをつくるときに、 どの辺を守ってもらいたいかということを設定するのは慎重にやらないと、高過ぎてもなかなか 難しいでしょうし、つくっても余り意味がないということでは困るでしょうし、そういったこと を少しこれから議論していければいいのではないかと思います。 ○倉田座長 ありがとうございました。資格という問題は、ちょっと曖昧であり、今言った幾つ かのポイントをきちっと把握していくことが有資格という問題になるかもしれないのですが、私 が一番気にしているのは、単なる爪を切るのではなくて、そうでないところをいじる場合には、 普通は医師の資格であるとか、医療関係者とか看護師の資格とか、そういうことがない限り普通 はできないわけです。そういうところまで手をつけるような作業となるかどうか私は知らないで すが、その辺はどうなのでしょう。爪の形を最初から切って、爪の下の方にまで手を加えること によって、早く言えば指の小さな外科みたいな話になる。そんなような作業も入るのですか。 ○渡辺委員 私はたまたま座談会でやったのですが、ネイルサロンでは爪のあま皮を取るんです ね。あま皮を取るとカンジダ症など起こしやすくなりますので、医学的にはよくないのですが、 あま皮を取るので、へぇーと思ったんです。基本的に健康な爪をいじるわけですから、医学的な 立場から言えば一つもいいことはないわけです。  だからといって、ネイルサロン業界をつぶしても問題があるかもしれないので、落としどころ をどうするのか判断に迷うところであります。医者の立場からすれば、健康な爪をいじるのはよ くないのですが、美容目的であれば自己責任ということで認めてもよいということになるわけで す。一方美容業と理容業があり、美容師とか理容師さんの資格がある人がこれらの業務を行って いるのですから、ネイルサロンも基本的には同様の資格を有した人が行うことにすればよいとい うのが一番リーズナブルだという感じがするのです。美的なものを求めるという一般消費者の気 持ちを優先するのであれば、自己責任で施術を受けるということで、ネイルサロンを政府が規制 すべきことではないと思う一方、医者の立場とすれば、爪をいじったりして、当然有機溶媒とか を付けたりすれば、爪に永久的な変形とかは起こらないにしても、何らかの変形とかが起こる人 もいますから、よいことではないと規制するのか、実際どこを落としどころにしたらいいかわか らないというのが私の実感です。 ○倉田座長 これは今の先生のお話に加えるということになるのですが、基本的な指の構造とか 爪の構造とか、万が一そこで事故が起きた場合に、それをどこの病院に患者として持ち込むのか。 そういうような基本的な教育研修と同時に、何か起こったときの対応先というのは、今は全く義 務づけられていないですね。  今、渡辺委員が言われたこととは全く同じなんですが、そこら辺を資格にするかどうかはとも かくとして、研修だとか教育だとか基本的な構造を知っておくとか、どういうことをすればどう なるとか、そういう基本的なことを皆さんは学習されて、あるいは日常的にそういうものに対応 されているのでしょうか。その辺は調査の範囲でわかったことはありますか。 ○松岡生活衛生課長 公的な資格制度というのはありませんけれども、ネイリスト協会などであ る意味で、こういうような形で講習をやったりとかしておりますし、ネイリストになる上では、 いろいろ先ほどの爪の構造とかいったようなことは、当然学習した上でやっているといったこと で伺っておりますので、どういう形で教育を受けてやっているかというのは、そこら辺はやって いると伺っていますので、その状況などまたお伺いして、ここでお示しをしていただくなりさせ ていただきたいと思います。 ○倉田座長 やっているならば、基本的な基準になるテキストみたいなものがあれば、対応の仕 方がもっと変わってくるだろうし、ガイドラインの作り方も変わるだろうし、何か参考になるも のがあればということでお願いします。 ○長見委員 このネイルの問題というのは、多分最初は芸能人の人などが、きれいないろいろな 柄を付けて、それがきっかけになって一般の人たちがやり出して、センスだとかいろんな色を付 けていくとか、小物がいろいろくっ付いてきますので、だんだんそれが上手にちゃんとやってく れる人にお金を払ってやってもらうというスタイルに流れてきていると思うのです。その延長で すので、業とされる方も、それからそこへ行くお客さんなり消費者の人も、余りきちっと考えて いないところがあると思うのです。趣味の延長みたいなところがある。  ですから、国民生活センターがこういう警告を出したのは、やはりそこにリスクもあるんだよ ということを一般の人に知らせるという意味で出していると思うのですけれども、発想が大体非 常に趣味的なところがあるので、そこがきちっと当事者にわかるようにしないといけないかなと 思います。 ○倉田座長 ありがとうございました。1つだけ気になるのですが、そこに来られた、例えば私 が行ったら、あなたはどこどこの住所で、電話番号は何番で、どういう職業でということをきち んと記載された、今までどんな病気をしたかとか、どんな診療所へ行っても、どこでもきちんと 書かされますが、そのようなものはお持ちなんですか。来た人は名前はわからないけれども、こ ういうふうにしたらこういうふうにやるという話だけなんでしょうか。その辺はどうなんでしょ うか。把握されているかどうかということです。 ○三川生活衛生課長補佐 お店によってさまざまですけれども、実態調査の方でちょっと調べさ せていただいた中にも、資料3−2の12ページの上の5−3のところで、問診票に記入させると いうところも58%ございます。どの程度の問診票かというのはわかりかねますけれども、例えば どういう病気とかいうことを把握されているところもあるかと思いますし、勿論何もしていない というところもあるかと思います。 ○倉田座長 わかりました。  もう一つお聞きしますが、人口当たり何軒あるか。多分東京が一番多いだろうけれども、わか りませんが、漸増傾向にあるのか。激増傾向にあるのか。その辺はどうなんでしょう。 ○三川生活衛生課長補佐 私どもの方で実際に調査しているわけではないので正確なものはわか りかねるのですけれども、ネイリスト協会というところで、白書というものを出しておりまして、 この中で市場規模がどういうふうになるかという推定をしている中では、急速に拡大という文章 もありますので、市場として増えていくということが予測されております。  ネイルサービスの市場としては、2008年だと1,290億円くらいというふうに見込んでいるとか、 大体そのくらいの規模です。 ○大井田委員 もともとはこれはどこが所管するのですか。 ○松岡生活衛生課長 何とか法という形での業所管というのが特にあるわけではありません。も ともとネイルサロンをやっている方は、もともと美容師の資格を持っておられた方とか、そうい った方などが始められたところもあったりして、少し隣接するような分野なのかなというところ はあります。  ここも法律があって、法に基づいた規制なりをしようという形でのものではないと認識してお りますけれども、ある意味我々が所管している業の隣接するようなところで、生活衛生に関係す るような分野ということで、この問題について報道があったり、国会でも御議論があって、我々 の方にも御質問があったりしたこともございましたので、この問題について、何らかの対応とい うことで対応させていただいているところでございます。  過去にもこういった形で、直接の法律に基づいた業務のところではありませんけれども、いろ いろガイドラインをつくったりとかいうことをやらせていただいたことはあるところでございま す。 ○大井田委員 こう理解すればよろしいわけですね。法律がないわけだからきちっと決まってい るわけではない。しかし、厚生労働省の設置法か何かで、とりあえず生活衛生課で所管をする。 うんとは言えないんでしょうけれども、私はそう理解してよろしいでしょうか。 ○松岡生活衛生課長 業の所管云々というよりも、国民の生活衛生に関する分野ということであ りますので、この問題について対応させていただいているということでございます。 ○倉田座長 野犬、鳥はそれでいいですが、それがもしインフルエンザのウイルスを持っていれ ば、ウイルスの方は、環境省から離れて、農林水産省と、人の病気だったらば、厚生労働省。要 するに何でも命に関わるもの、体に関係するものは、所管がないものは全部厚生労働省と、歴代 いろいろなものが飛び込んできているのは、私のわずかな範囲でもよく知っている。  そういうことで、人間の生活に関係あるところで行くところがないものは厚生労働省という仕 分けになっている。店をやるということは経産かもしれませんけれども、そういうような仕分け ですね。命に関わること、体に関わることだから、それは厚生労働省がやらざるを得ないという ことになるのではないでしょうか。  ほかに何かございますか。先ほど事務局からありましたように、こういうものを一応基本にし て、更に加えることがあれば、先生方から御意見をお送りいただいて、一応骨子案というものを つくって、幾つか疑問の出されたことに関して方向性を少しでも出せるようにして、もうちょっ と詳しくしたものを、つまり参考資料につきましては、理美容のところで結構細かいものもあり ますが、この中で適用された方がいいような内容というのはいっぱいあります。  つまり、人の体をいじるということになれば、当然そうなるわけで、我々の言葉で言えば、ど のくらい医学的なところに入ったようなことをしているか、していないか。ただ塗るだけなのか どうか。そういうことになって、お店によっても随分やり方も、基準も違うでしょうから、そこ のところをわかりやすく見えるようにしていくという骨子案をつくっていただいて、次回に検討 して、今言ったいろいろ先生方が疑問を投げられたことも、更にいろいろなところからの御意見 もあるでしょうから、そういうものを盛り込んだ格好のものをつくっていただいて、それを議論 する。そんなようなことでいいんですかね。 ○松岡生活衛生課長 はい。 ○倉田座長 それでは、今後の検討の進め方について事務局から説明をお願いいたします。 ○新津生活衛生課長補佐 それでは、お手元の資料5をごらんいただきたいと思います。  「検討会の今後の進め方(案)」でございますけれども、ネイルの関係につきましては、本日を 含めまして、全体で3回ほどを考えております。  第2回につきましては、2月下旬。3回につきましては、3月に入ってからということで、第 2回につきましては、ネイルサロンの現状につきまして、関係団体からの聴取を考えております。  本日、いろいろ御質問等出た点も、より詳細にわかる点があれば、ここでわかるかと思います。  ガイドラインの骨子案につきまして、そこで検討をいただくという形を考えております。  第3回の3月でございますけれども、ネイルサロンにおける衛生基準ガイドラインの検討とい うことで考えております。  この3回の検討を踏まえまして、その後パブリックコメントの手続を経てガイドラインを通知 するという流れを考えております。  ネイルサロンの検討が終わった後につきましては、いろいろまだ課題がございまして、例えば、 公衆浴場、旅館の衛生管理要領の改正だとか、クリーニング所におけます衛生管理要領の改正、 こういったところが見直しの時期等でございますので、ネイルが終わった後に、年に3回から4 回程度開催できればということで考えております。  今、資料にあります2回の開催が2月下旬ということでございますが、事務局の方の詰めが甘 くて申し訳ございませんでした。  以前日程をお伺いしたときには、2月26日の御日程が、各委員の方で大分あいているという 認識でいたわけでございますけれども、本日はお手元に3月の日程表を御配りさせていただいて おります。可能であれば、その2月26日も含めまして、3月の御予定をお伺いした上で、改め て開催について調整をさせていただきたいと考えておりますので、もし本日御日程がおわかりで あれば御記入いただいて、机の上に置いていただければと思います。  そうでない場合にはお持ち帰りいただきまして、事務局宛てファックスなりでお送りいただけ ればと思いますので、よろしくお願いをいたします。  事務局からは日程の関係と、先ほど骨子案の関係でお話がございましたけれども、本日の議論 等を踏まえた上で事務局におきまして骨子案を作成した上で、事前に骨子案の方をお送りさせて いただきまして、御意見をいただいたものを修正して、第2回の検討会に、資料としてお示しし て御議論いただきたいと考えております。  事務局からは以上でございます。 ○倉田座長 ありがとうございました。  それでは、今、特別に御発言がおありでしたらいただいて、そうでなければ今日の議題は終了 ということになりますが、いかがでしょうか。何もなければこれで終わりで、今、事務局から説 明がありましたように、この日程表に従って一番多数の方が集まるときを次回の開催日とすると いうことを決めた上で、閉会にしたいと思いますが、よろしいですか。  では、今日はどうもありがとうございました。終わりにします。 〜以上〜 (照会先)厚生労働省健康局生活衛生課      新津、小山(内線2437)