10/01/12 第55回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録         第55回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 日時 平成22年1月12日(火)       17:30〜            場所 中央合同庁舎第5号館6階共用第8会議室 ○清家部会長 ただいまから、第55回雇用保険部会を開催いたします。本日の出欠状況で ございますが、岩村委員、橋本委員、塩野委員がご欠席です。  本日の議題は、「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱について」と「雇用保険法等の 一部を改正する法律案要綱について」であります。前回の当部会において取りまとめました 「雇用保険部会報告書」については、昨年末の職業安定分科会に私から報告をさせていただ き、了承をされたところでございます。  本法律案要綱は、この報告書を踏まえまして事務局で作成し、本日、厚生労働大臣から労 働政策審議会に対しまして、諮問がなされたものでありますが、昨年末の職業安定分科会に おいて、あらかじめ当部会において審議することとされておりましたことから、本日、当部 会でご議論をいただくものであります。それでは、まず事務局のほうから、資料を一括して ご説明いただきたいと思います。 ○篠崎雇用保険課課長補佐 それでは、資料のご確認をお願いします。議事次第のあとに資 料No.1、No.2、参考資料という3つの分冊となっていると思います。参考資料も使いながら、 適宜ご説明したいと思います。本日の資料に入ります前に、参考資料の5頁をお開きくださ い。こちらが昨年まとめていただきました雇用保険部会報告の概要です。確認的に概要をご 説明します。まず1つ目としては、「雇用保険の適用範囲の拡大」でして、非正規労働者に 対する適用範囲を拡大するということで、現在、業務取扱要領に非正規労働者については6 カ月以上の雇用見込みというふうにしているわけですが、これを雇用保険法に規定した上で、 31日以上の雇用見込みにするというものです。  大きな2つ目が(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善というこ とです。現在は2年までしか遡及できないところですが、事業主が被保険者資格取得の届出 を行わなかったために未加入となっていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されてい たことが給与明細等により明確に確認された者につきましては、現行の2年を超えて遡及適 用をできるようにするというものです。また、この場合において、事業所全体として保険関 係成立届を提出しておらず、保険料を納付していないケースについては、保険料徴収時効で ある2年の経過後でも納付できる仕組みとするという内容です。  下段になりますが、「雇用保険の財政基盤の強化」です。(1)が国庫負担の関係です。当面 の失業等給付の国庫負担として、21年度補正予算として一般財源を投入する、それから23 年度以降については、安定財源を確保した上で、国庫負担を本則(25%)に戻す旨を法律に規 定をするということです。それから(2)としましては、雇用保険二事業の財源確保です。雇 用保険二事業の財源不足を補うため、緊急的かつ例外的な暫定措置として、失業等給付の積 立金から借入れ。(3)としては雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動の停止とい うことで、平成22年度の保険料率につきまして、弾力条項の発動を停止して、原則どおり の3.5/1000とするということです。  (4)が失業等給付に係る保険料率の引下げです。失業等給付の保険料率につきましては、 平成21年度限り8/1000とされているところですが、本来の原則は16/1000、その16/1000 の原則のところを12/1000に引き下げるという内容です。こちらが雇用保険部会の報告を 取りまとめていただきました概要です。  今回資料でご説明します部分は、補正予算関係とそれ以外の部分に分かれて2本となって おります。この概要のうち補正予算の関係が、まず資料1でご説明する「2.雇用保険財政基 盤強化の確保(1)国庫負担」。こちらの関係が補正予算の関係になります。それ以外について が平成22年度の当初予算の関係ということで、資料2のほうに記載されているものです。 それから、いちばん下の(4)につきましては、これは告示事項ですので、本日諮問させてい ただく説明資料には入っておりません。以上、全体の構成です。  具体的に資料No.1でご説明します。資料No.1は「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱 について」ということで、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問された内容で す。先ほど申し上げましたように、平成21年度の補正予算に係る部分です。1枚めくって 別紙ですが、「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」、第1としましては国庫負担に関す る改正です。1、国庫は、平成21年度における求職者給付及び雇用継続給付に要する費用 の一部に充てるため、附則第13条第1項に規定する額のほか、3,500億円を負担するもの とするということでして、現行雇用保険法の附則第13条で国庫負担率13.75%にするとい うふうになっておりますが、そのほかに3,500億円を負担するという内容です。  2つ目、雇用保険の国庫負担については、平成22年度中に検討し、平成23年度において、 安定した財源を確保した上で附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止する ものとするということです。先ほど申し上げた、現行の附則第13条というのが暫定的に 13.75%とされている国庫負担ですが、この規定を、安定した財源を確保した上で廃止する ということを規定するものです。第2、その他、施行期日、それから関係法律の整備という ふうになっております。施行期日につきましては、公布の日から施行するものとするとして おります。以上が要綱の説明です。  引き続きまして、資料No.2をご説明します。こちらは「雇用保険等の一部を改正する法律 案要綱」ということです。次頁、具体的な要綱のほうをご説明します。「雇用保険等の一部 を改正する法律案要綱」、第1としては雇用保険の一部改正の関係です。1、一般被保険者の 適用範囲の拡大等、(1)一般被保険者の適用範囲の拡大及び適用除外基準の法定化です。概 要で6カ月以上雇用見込みを31日以上雇用見込みとすると申し上げましたが、こういった 適用除外の規定につきまして、現行要綱で定めていたものを法定化するという内容も併せて 記載をしております。次に掲げる者については、この法律は適用しないものとする。イ、1 週間の所定労働時間が20時間未満である者。括弧は省略させていただきます。ロ、同一の 事業主の適用事業に継続して31日以上雇用される見込みがない者。ハ、季節的に雇用され る者であって、(2)の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するもの。ニ、学校教育法第1条、第 124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者 で適用事業に雇用され主として昼間に当該事業に従事するものその他適用事業に専ら従事 するものと認められる者であって厚生労働省令で定める者を除く)ということでして、ここ の部分は昼間の学生の方については、除外するというものです。  (2)一般被保険者の適用範囲拡大等に伴う改正、イ、被保険者であって、季節的に雇用さ れる者のうち次のいずれにも該当しないものを短期雇用特例被保険者とするものとする。 (イ)4カ月以内の期間を定めて雇用される者、(ロ)1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の 定める時間数未満である者。これは現行の短期雇用特例被保険者の規定を法定化して書いて いるものです。  ロ、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者が、同一の事業主の適 用事業に継続して31日以上雇用されたときは、公共職業安定所長の認可を受けた場合を除 き、日雇労働者に該当しないものとする。現行31日以上の雇用見込みの場合一般被保険者 とされるわけですが、日雇の方についても、雇用期間が31日以上でない場合であっても結 果として31日以上雇用されたときは、安定所長の認可を受けた場合を除いて、一般被保険 者にしていくというものです。ハ、その他所要の規定の整備を行うものとすること。  2、特例対象者に係る特例。こちらはいわゆる雇用保険に未加入とされた者に対する遡及 適用の期間の改善の関係です。3頁、(1)被保険者期間に算入する期間の特例。(2)の特例対 象者にあっては、被保険者期間を計算する場合において、第9条の規定による被保険者とな ったことの確認があった日の2年前の日を超えて、賃金から被保険者の負担すべき保険料が 控除されていた事実が明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める 日までの間における被保険者であった期間を、被保険者であった期間に含めるものとするこ と。  (2)所定給付日数に係る算定基礎期間の算定の特例。次のいずれにも該当する者(イに掲げ る事実を知っていた者を除く。以下「特例対象者」という。)にあっては、被保険者の負担 すべき保険料が控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労 働省令で定める日に被保険者となったものとみなして、所定給付日数に係る算定基礎期間を 算定するものとする。イ、その者に係る第7条に規定する届出がされていなかったこと。ロ、 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があ った日の2年前の日より前に、その者の賃金から被保険者の負担すべき保険料が控除されて いたことが明らかである時期があること。こちらの規定は遡及適用した場合に、被保険者期 間に算入すると。それから所定給付日数を支給するに当たっても、この算入した、遡及した 期間を含めて給付をするという内容です。  4頁、第2、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正、こちらも遡及適用の関 係の条文です。1、特例納付保険料の納付等、(1)特例対象者を雇用していた事業主が、雇用 保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係の成立の届出をしていなかっ た場合には、当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含む。以下「対象事業主」とい う。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、特例対象者の雇用 保険に係る一般保険料(当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限 る。)に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができるものと すること。(2)厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなけ ればならないものとすること。ただし、やむを得ない事情のために当該勧奨を行うことがで きない場合は、この限りでないものとすること。(3)対象事業主は、(2)により勧奨を受けた 場合においては、特例納付保険料に係る保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるとこ ろにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができるものとすること。(4)政 府は、(3)による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定 めるところにより、期限を指定して、対象事業主に通知するものとすること。(5)対象事業 主は、(3)による申出を行った場合には、(4)の期限までに、厚生労働省令で定めるところに より、特例納付保険料を納付しなければならないものとすること。  こちらの規定につきましては、雇用保険に係る保険関係が成立しなかった場合については 保険料を特例納付保険料として納めることができるという規定をまず置いた上で、厚生労働 大臣がその当該事業主に勧奨を行うと。事業主のほうからは納付をするということを申し出 ていただき、申出を受けた場合には、対象事業主に納付期限を指定して通知をすると。通知 を受けた事業主は納付をする義務を負うということを規定しているものです。  続きまして、5頁の真ん中ですが、2、雇用保険率に関する暫定措置。平成22年度におけ る雇用保険率については、雇用保険二事業の弾力条項の規定は、適用しないものとすること。 こちらは、弾力条項の規定そのままで申し上げますと、平成22年度の雇用保険二事業の料 率が3.0/1000になるところですが、この規定を停止いたしまして、3.5/1000の保険料率 にするというものです。3、その他、その他所要の規定の整備を行うものとすること。  第3、特別会計に関する法律の一部改正です。6頁、1、雇用勘定における積立金の使用 に関する特例。こちらの説明に入る前に、資料のほうで概要をご説明します。参考資料の1 頁、横置きのものです。要綱の具体的説明の前にこちらの概要をご説明します。「失業等給 付に係る積立金の使用の特例について」ということでして、雇用調整助成金の要件緩和等を 踏まえ、緊急的かつ例外的な暫定措置として、失業等給付に係る積立金を使用できることと し、後日当該使用額を返還することとするというのが概要です。1つ目、積立金の使用額と しては、予算で定めるところにより使用するということでして、平成22年度の政府予算案 におきましては、4,400億円というふうにさせていただいています。  平成22年度については、雇用調整助成金の拡充等(生産量要件緩和や直近の利用状況を 踏まえた今後の支出見込みの見直し)により追加的に必要な額程度を雇用保険二事業のため に積立金から使用する。これが先ほど申し上げました、具体的には4,400億円となります。 返済方法。雇用保険二事業の単年度収支が黒字となった場合、その部分は、積立金使用額に 至るまで随時積立金に返還する。なお、同じ雇用勘定であることや、雇用調整助成金は失業 等給付費の支出抑制効果が高いことを踏まえ、利子は付さないこととするということでして、 単年度の収支が黒字となった場合は、その額を、年度単位ということになりますが、随時返 済をしていくということです。利子を付さないこととするというのは、逆に利子を付しませ んので、要綱とか条文には出てこないことになりますが、利子を付さないという内容を表し ているものです。それから特例措置期間、平成23年度までの特例措置とするということで す。雇用保険料率の弾力変更の扱い。雇用保険料率の弾力変更に際しては、本特例により実 態にそぐわずに保険料率が変更される(又は変更されない)ことのないようにするというこ とでして、若干技術的ですが、改正をしたいということで、要綱にしています。詳細は次頁 です。  「特例措置中の雇用保険料率の弾力条項について」ということで、ここにあります計算式 は、太字になっておりますもの以外は従前お見せしているものです。具体的にどういうこと かと申しますと、失業等給付に係る弾力条項を計算するに当たって、どちらも分子ですが、 二事業への繰入額は加えるということでして、この繰入額というものは実際は失業等給付の 積立金の資産というもので、将来返ってくるものですので、これは資産に加えるというもの で、それを計算式に入れるということです。一方、下の雇用保険二事業の弾力条項の計算に 当たりましては、太字で「−積立金からの繰入額」としておりますが、失業等給付の積立金 からの繰入額につきましては、今後返していかなければいけないというものでは、いわゆる 資産というよりは、逆に負債というふうになりますので、これは引くということにしており ます。こういったことで、結果的には雇用保険二事業のほうの弾力条項につきましては、積 立金からの繰入額を引いて計算をいたしますので、現実的には繰入額の返還が終わるまでは、 実質上弾力条項が発動されないことになるものと考えています。以上が概要です。  資料2、要綱案の6頁です。先ほど説明したようなことにつきまして、要綱にさせていた だいております。(1)平成22年度及び平成23年度において、第103条第5項の規定による ほか、雇用安定事業費(雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業に要する費用に限る。) を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、雇用勘定の積立金を使 用することができるものとすること。こちらは雇用保険法第62条第1項第1号というのが 雇用調整助成金等を表しているものでして、こういったものを支弁するために必要がある場 合には、予算で定めるところにより、雇用勘定の失業等給付に係る積立金を使用することが できるという規定です。  (2)平成22年度及び平成23年度において、雇用勘定において、各年度の二事業費充当歳 入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第104条第4 項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該 不足分を補足することができるものとすること。こちらは借入れることができるというか、 (1)の場合と似ているのですが、こちらは決算上歳入不足が生じた場合の規定です。予算上 は予定していなかったことにより、歳入が結果として不足してしまって、雇用安定資金から 補足してもなお不足している場合は、結果として積立金から不足額を補足することができる ものとするということです。失業等給付から二事業のほうに借り入れるというような厳しい 臨時的な措置をしている間だけ規定を置くものです。  (3)、(1)により使用した金額及び(2)により積立金から補足した金額については、後日、雇 用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控 除して残余がある場合には、第104条第3項の規定にかかわらず、これらの金額に相当す る金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならないものとすること。  7頁、(4)、(3)による組入金の額が(1)により使用した金額及び(2)により積立金から補足し た金額の合計額に相当する金額に達するまでの間、失業等給付及び雇用保険二事業の弾力条 項に係る規定の適用については、次のとおりとするものとすること。以下省略させていただ きますが、先ほど資料で説明した弾力条項の発動に係る暫定期間中の計算式を書いているも のです。先ほど申し上げましたように、失業等給付については、貸した額については資産と する、雇用保険二事業保険料率の計算については、借りている額は資産としないというよう な内容です。  8頁、2、その他、その他所要の規定の整備を行うものとすること。それから第4、その 他、施行期日、この法律は、平成22年4月1日から施行するものとすること。ただし、第 1の2、第2の1及び第2の3については公布の日から起算して9月を超えない範囲内にお いて政令で定める日から施行するものとすること。具体的には、適用範囲の拡大等につきま しては平成22年4月からですが、第1の1から書いております公布の日から起算して9月 を超えない範囲内というものは遡及適用の関係です。こちらにつきましては、準備期間が必 要ということですので、公布の日から起算して9月を超えない範囲ということで、現在のと ころは10月1日ぐらいを想定しておりますが、公布の日から起算して9月以内という形に させていただいております。2、経過措置及び関係法律の整備。この法律の施行に関し必要 な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。 以上が要綱の説明です。  収支状況について補足説明をさせていただきたいと思います。参考資料の3頁、「失業等 給付関係収支状況」です。平成21年度、これまでのご議論をいただいたときは一次補正後 ということで、差引剰余が平成21年度マイナス約8,000億となっておりましたが、二次補 正予算案、先ほどご説明した平成21年度の補正予算を入れたならば、3,500億円収入が増 加しますので、差引剰余がマイナス4,443億という形になります。また平成22年度予算案 につきましては、収入が2兆2,258億、支出が2兆9,459億という予算案にしておりまし て、差引剰余はマイナス7,201億、それから積立金残高につきましては注3に記載しており ますが、雇用安定事業費を支弁するために4,400億円を貸すということをしておりますので、 それを差し引きますと、3兆9,799億というような積立金残高になっております。  4頁、「雇用保険二事業関係収支状況」です。こちらにつきましては、平成21年度二次補 正案で若干数字の変動がありますが、ほぼ、これまでと同様です。変更がありますのは、平 成22年度の予算案です。収入につきましては4,400億円借り入れるということを加えてお りますので、収入が1兆39億、支出は雇用調整助成金等の所要額の見直し、要件緩和の分 がありますので、そういった面で増えまして、1兆2,350億、差引剰余2,311億ということ で、平成22年度予算案としましては、安定資金残高は1,155億になるというような状況で す。以上、要綱の説明と補足説明をさせていただきました。 ○清家部会長 それでは、資料の1と2、「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」と「雇 用保険法等の一部を改正する法律案要綱」、補正予算に関する部分とそれ以外の部分、一括 してご説明いただきましたけれども、まず、ご審議は平成21年度補正予算関連であります 「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」、すなわち資料No.1で説明していただいた部分 に関しましてご意見、ご質問をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  この部分はよろしいですか。それでは、この部分については特にご意見がないようでした ら、当部会として「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」について概ね妥当として認め ることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思います。お認めいただけます でしょうか。よろしいですか。                 (異議なし) ○清家部会長 ありがとうございます。  それでは、報告文案の配布をお願いいたします。                 (報告文案配布)  それでは、ただいまお手元に配布させていただいたとおりの文案でございますが、このよ うに職業安定分科会に報告させていただくこととしたいと思いますがよろしいでしょうか。 では、そのようにさせていただきます。  それでは、ただいまお認めいただきましたように、補正予算案関連の「雇用保険法の一部 を改正する法律案要綱」につきましては、明日、13日に開催されます職業安定分科会に報 告したいと思います。  次に、平成22年度当初予算関連でございます「雇用保険法等の一部を改正する法律案要 綱」に関しまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。 ○長谷川委員 一つは第1の1の(1)のニ、学校教育法のところですが、この括弧の中で「夜 間において授業を受ける者、専ら従事するものと認められる者であって厚生労働省令で定め るものを除く」というのですが、この「厚生労働省令で定めるものを除く」というのは具体 的にどういう学生なのか教えてください。  二つ目は、第2の「労働保険の保険料の徴収」ですが、1の(1)の3行目もこれ、「厚生労 働省令の定めるところにより」となっているのですが、この「厚生労働省令の定めるところ により」というのは具体的にどういうことを言っているのか教えて欲しいというのと、5行 目にも「厚生労働省令で定める額を加算した額を納付する」となっているのですけど、この 加算の仕方を教えて欲しいと。(2)のところで「やむを得ない事情のため当該勧奨を行うこ とができない」と、この「やむを得ない事情のために」というのはどういう中身なのか教え ていただきたいと思います。 ○清家部会長 では、事務局からお答え願います。 ○坂口雇用保険課長 何れもいまお尋ねの点、厚生労働省令にという形で定めさせていただ くということですので、本日並びに明日の「職業安定分科会」でのご審議のもと、国会で法 案が成立していただければ、また省令の改正案を作りまして当審議会部会にお諮りをさせて いただくということに結論的にもさせていただくわけです。いまここで事務局として想定し ております内容ですけれども、まず1点目の第1の1の適用範囲の問題の(1)のニの1頁か ら2頁にかけてという部分です。先ほども篠崎からご説明させていただきましたとおり、現 在の昼間学生さんについての適用除外というものを運用上取り扱っているのを、これを法律 上の規定として明らかにするということです。括弧書きではそれに当たらないような方につ いては除くということです。2頁の括弧書きの部分は夜学の学生さん、それからいま省令で あったようなところについては、学生の身分はあるけれども休学中で就業されている方であ ったり、あるいは卒業される前の段階で既に内定を通されている就職先に雇い入れられてい るというようなケースの方を、厚生労働省令で定めていくということを現在のところ考えて いるというところです。  次に、第2の4頁ですが、労働保険料の徴収法の一部改正の1の(1)のところの3行目の 「厚生労働省令で定めるところにより」というところです。こちらのほうにつきましては、 後段に出てまいりますように、このあと、特例納付保険料として一般保険料相当額等を納付 することができるという形で、一定の納付勧奨をする、あるいは納付勧奨を受けて、申出を して納めていただく特例納付保険料の額を決めていく必要があるということでございまし て、その算定の仕方等について定めるということを予定しております。  具体的には、今後、我々としても詰めさせていただく必要がありますけれども、給与明細 等で一定の給与から保険料が天引きで控除されていたということの事実が示されるという ことがありますので、その時点の給与と直近の給与等についてはわかるところですけれども、 その間の給与がなかなか算定が難しいので、その二つの時点を平均するとか、あるいはそう いったものを使用して一定の保険料の基礎となる賃金額を計算するということであったり、 あるいは、どの時点の保険料率を掛けていくかということで、実際、その確認の申請があっ たときの保険料率を掛けるというような形での、保険料の算定をするための計算を省令で定 めていくことを予定しております。  それから、その2行あとの「厚生労働省令で定める額を加算した額」ということにつきま しては、これは任意に納付勧奨をした場合に納付していただくということでありますけれど も、一定の雇用保険関係の成立届出をされていなかったケースについて保険料を納めていた だくということですので、現行の保険料についても追徴金というような形の制度が労働保険 徴収法の中にも定められておりまして、そういったものと類似の額を加算するというような ことを想定をしております。具体的には追徴金の場合であれば100分の10相当の率を掛け て加算して納付していただくということになるということです。何れにしてもまた改めてお 諮りをしたいということで考えております。  それから、その2行あとの(2)の納付勧奨にあたっての但し書きですけれども、これは事 業主等が倒産してしまったというような形で、納付勧奨を行うことが私どもとしてもやむを 得ず行えないというような場合については、この限りではないということを想定していると いうことでございます。 ○清家部会長 長谷川委員。よろしいですか。 ○長谷川委員 もう1点いいですか。おそらくこれは国会で法律が成立するかどうか、国会 の状況だと思うのですけれども、法律が成立してから施行日までの期間というのは、おそら くそんなに長くはないと思います。今回の改正の特徴は、非正規労働者への雇用保険の適用 拡大が非常に重要なことなので、そういうものの周知活動と言いますか、そのようなことを 是非きっちりとやっていただきたいというふうに思います。 ○清家部会長 これは、ご要望としてということですね。 ○長谷川委員 はい。 ○清家部会長 はい、わかりました。  では、他に。よろしいですか。  それでは、他に特段ご意見、ご質問がないようでございましたら、当部会として、ただい まご説明いただきました「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」については概ね妥当 としてこれを認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告させていただきたいと 思いますが、お認めいただけますか。                 (異議なし) ○清家部会長 ありがとうございます。  それでは、報告文案の配布をお願いいたします。                 (報告文案配布) ○清家部会長 それでは、ただいまお手元に配布させていただいたとおりの文案でございま すが、このように職業安定分科会に報告させていただくこととさせていただきますが、よろ しいですか。                 (異議なし) ○清家部会長 ありがとうございます。  それでは、当初予算案件関連の「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」につきまし ては、明日の職業安定分科会に報告したいと思います。なお、明日の職業安定分科会につい ては、私が公務のため出席できませんので、代わって部会長代理である岩村委員に私から本 日の状況をお伝えした上で、岩村委員のほうから報告をお願いすることとさせていただきた いと思いますので、ご了承いただきたいと思います。  それでは、事務局から何かございますでしょうか。 ○森山職業安定局長 一言、御礼のご挨拶をさせていただきます。委員の皆さま方にはこの 年末の報告書の取りまとめに引き続きまして、年明け早々からこの法律案の要綱につきまし てご審議をいただきまして厚く御礼を申し上げます。先ほどお話しがありましたように、明 日の職業安定分科会におきまして、この審議をいただいた後に、通常国会に関係法律の改正 法案を提出させていただく予定でございます。その後、法案が成立しましてから、先ほどご 議論ございましたけれども、施行に当たっての省令等の制定が必要となってまいります。今 後適時お諮りさせていただきたいと思っておりますので、引き続きご指導のほど、よろしく お願い申し上げます。簡単ではございますけれども、御礼のご挨拶とさせていただきます。 ○清家部会長 ありがとうございます。   それでは、以上をもちまして「第55回雇用保険部会」を終了したいと思います。次回以 降はこれまでもご案内しておりますが、訓練期間中の生活を保障する制度の恒久化について 具体的に議論していきたいと思いますので、事務局のほうで資料のご用意をお願いしたいと 思います。次回の日程につきましては、事務局において改めて各委員にご連絡をお願いいた します。なお、本日の署名委員は雇用主代表小林委員にお願いいたします。労働者代表は栗 田委員にお願いいたします。  それでは、委員の皆さまお忙しい中をどうもありがとうございました。 照会先:厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係     03−5253−1111(内線5763)