2009/12/21 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録 1.日時及び場所   平成21年12月21日(月) 14:00〜    厚生労働省共用第8会議室 2.出席委員(18名)五十音順 赤 堀 文 昭、 飯 島 正 文、 井 部 俊 子、 大 野 泰 雄、 笠 貫   宏、 木 津 純 子、 黒 木 由美子、 宗 林 さおり、  竹 嶋 康 弘、 西 島 正 弘、 早 川 堯 夫、 藤 田 利 治、 本 田 圭 子、 松 井   陽、 松 本 和 則、◎望 月 正 隆、 ○山 口   徹、 吉 田 茂 昭   ◎薬事分科会長 ○薬事分科会長代理   欠席委員(5名)   池 田 康 夫、 神 山 美智子、 土 屋 文 人、 永 井 良 三、    溝 口 昌 子   3.行政機関出席者 岸 田 修 一(大臣官房審議官) 熊 本 宣 晴(総務課長) 成 田 昌 稔(審査管理課長)、関 野 秀 人(医療機器審査管理室長)、 山 本 順 二(化学物質安全対策室長) 森   和 彦(安全対策課長)、 國 枝   卓(監視指導・麻薬対策課長)、宿 里 明 弘(監視指導室長) 4.備考   この会議は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○総務課長 ただ今から「薬事・食品衛生審議会薬事分科会」を開催いたします。当分科 会委員数23名のうち、18名の委員の先生方に御出席を賜っておりますので、定足数に達 しておりますことを御報告いたします。  なお、木津委員、松井委員におかれましては、若干遅れる旨の御連絡を賜っております。 それでは、望月分科会長、以後の進行をよろしくお願いします。  カメラ撮りはここまでとさせていただきます。よろしくお願いします。 ○望月分科会長 それでは、本日の薬事分科会を始めます。最初に事務局から配布資料の 確認をお願いします。 ○事務局 資料の確認をお願いします。審議事項については資料1〜2、報告事項につい ては資料3〜14となっています。その他の当日配布資料は「議事次第」「文書報告一覧」 「座席表」「委員名簿」、資料15「競合品目・競合企業リスト」、サーバリックス情報 提供資料、12月26日開催の医薬品第二部会の議事次第(案)をお配りしています。以上で す。 ○望月分科会長 本日は、医薬品第一部会長の松井委員が遅れての御出席となっておりま すので、報告事項を先に行いたいと思います。御担当の部会ごとに区切って報告をいただ くことといたしますので、まずは副作用・感染等被害判定第一部会及び副作用・感染等被 害判定第二部会の関係の議題3から、簡単に説明をお願いします。 ○事務局 資料3を御覧下さい。平成21年9月ないし平成21年11月に開催された判定 第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料は3回分をまとめたも のを示し、その後ろに各部会の判定結果を示しております。  資料の1ページ「判定結果(まとめ)」に沿って御報告いたします。副作用被害判定につ いては新規195件、継続13件、現況41件の計249件について、御審議いただきました。  結果は「支給決定とすることが適当と考えられるもの」が222件あり、その内訳は「請 求どおり支給決定するもの」が125件等となっています。また、「不支給決定することが 適当と考えられるもの」は23件あり、その内訳は「医薬品の使用が適正であったと認め られないため、不支給とすることが適当である」が5件等です。  なお、感染等被害判定については御審議いただいておりません。以上、副作用・感染等 被害判定第一部会及び第二部会の結果の報告です。以上です。 ○望月分科会長 それでは、委員の方々から御意見、御質問等はありますか。特にないと いうことですので、本件については御確認いただいたものといたします。続いて医薬品第 一、第二部会の関係の議題4〜11について説明をお願いします。 ○事務局 それでは、議題4資料4-1、「アロキシ静注0.75mg」です。本品目については、 抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(遅発期を含む)という 効能・効果で、本年10月21日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承 認して差し支えない旨の結論をいただいたものです。  続きまして資料5-1、「サインバルタカプセル20mg他」です。本剤はセロトニン・ノ ルアドレナリン再取り込み阻害薬である抗うつ病薬で、本年11月27日に開催された医薬 品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論をいただいたもので す。  資料6、「エクア錠50mg」です。本剤はジペプチジルペプチダーゼ-4の選択的阻害薬 である2型糖尿病の薬です。本剤については、本年11月27日の医薬品第一部会において 御審議いただき、承認して差し支えないとの結論をいただいたものです。  資料7からは毒・劇薬の指定等に関してです。まず、資料7、「スピリーバ2.5μgレ スピマット60吸入」です。本剤は臭化チオトロピウムを有効成分とするCOPDの薬で すが、本成分については、平成16年にスピリーバ吸入用カプセル18μgという製剤が承 認されています。その際、この有効成分の臭化チオトロピウムの原体及び製剤が劇薬に指 定され、承認されている吸入用カプセル剤については、劇薬から除外しています。  2.ですが、今般申請のあったスピリーバ2.5μgレスピマット60吸入は、有効成分は 同じですが、専用の吸入器によりソフトミスト化して噴霧投与する吸入用液剤で、現行の 薬事法施行規則にある規定では劇薬に相当するとされています。しかしながら、本剤は、 従来の既承認である吸入製剤と同等のものとして開発されたものです。また、今回の臨床 薬用量は、既承認の品目よりも少なく、かつ副作用の発現頻度等においても特段変わりが ないということで、本製剤についても、劇薬から指定を除外するということで、今回、御 報告したものです。  資料8、「エポエチンアルファBS注750シリンジ『JCR』他5品目の生物由来製品 の指定及び劇薬の指定について」です。本品目については、エポエチンアルファBS注 750シリンジ「JCR」と言い、既承認のエポエチンアルファ製剤のバイオ後続品として 承認申請がなされ、医薬品第一部会において承認の御報告をしたところです。しかしなが ら本剤については、糖鎖の違いから、一般名は『エポエチン カッパ(遺伝子組換え)〔エ ポエチンアルファ後続1〕』という名称となっており、現行の生物由来製品あるいは劇薬 の指定については、改めて行う必要があるということで、今回御報告したものです。  本品目について、まず生物由来製品については、チャイニーズハムスター卵巣細胞で産 生される遺伝子組換えタンパク質を含有する製剤ですので、生物由来製品に該当すると考 え、また劇薬への該当性についても、非臨床試験及び臨床試験結果等から、先行品である エポエチンアルファ(遺伝子組換え)と同様に劇薬に指定することがふさわしいと考えて います。  資料9、「希少疾病用医薬品の指定について」です。次ページ左側に概略を示していま す。本剤はベンダムスチン塩酸塩です。予定される効能・効果は、再発又は難治性の低悪 性度B細胞性非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫で、この効能については患者 数が非常に限られていること、また既に承認された品目もありますが、本剤については既 承認品無効例の患者に対しても、一定の有効性が示されたことから、希少疾病用医薬品に 指定することが妥当であると考え、本年10月28日付で指定をしました。  続いて資料10、「ジクロフェナクナトリウムテープ15mg『ユートク』他5品目に係る 劇薬指定の要否について」御説明します。現行の規定についてですが、ジクロフェナクは 現在、その化合物及びその製剤が劇薬に指定されており、貼付剤については平成18年に ジクロフェナクを1%以下含有する貼付剤が劇薬から除外されております。したがって、 先発品のボルタレンテープは劇薬から除外されております。  一方、2.劇薬への該当性についてですが、今回の「ユートク」他5品目は有効成分の 量は先発品と同じですが、添加剤等の量が少ないため、有効成分濃度が高めになっており、 劇薬に該当しています。しかしながら、今回の品目は有効成分の含有量が先発品と同じで あり、また薬物動態も先発品との生物学的同等性が確認されておりますので、先発品と同 様に劇薬から除外することが適切であるとして、医薬品第一部会において了承されていま す。  資料11、「ロキソプロフェン」を含有する原薬及び製剤については、昭和61年に劇薬 に指定されております。今般、経口剤であるロキソニン錠について、ロキソプロフェンと しての濃度が22.05%ですが、これについて単回経口投与毒性試験を実施したところ、L D50値が劇薬指定基準に該当しない程度でしたので、劇薬指定から除外することが適切 であるとして、医薬品第一部会にて了承されました。  また現在承認されている細粒剤と液剤についても、錠剤よりも濃度が低く、承認の際に 錠剤と生物学的同等性が確認されていることから、劇薬指定において、錠剤と同様に取り 扱うことが適切であり、劇薬から除外するということで、医薬品第一部会にて了承されて います。ご報告は以上です。 ○望月分科会長 それでは、医薬品第二部会長の吉田委員から追加の御発言はあります か。 ○吉田委員 特にありません。 ○望月分科会長 それでは、委員の先生方から、御意見、御質問はありますか。 ○松本委員 資料6の添付文書(案)を拝見しますと、禁忌の欄に「重度の肝機能障害のあ る患者」という項目があるのですが、これは大変漠然とした表現で、恐らく現場の医師は どういうものが禁忌に入るのか、かなり悩むのではないかと思いますが、具体的にはどの ような肝疾患の患者さんを想定して禁忌になっているのか、教えていただけますか。 ○機構 医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。今の御質問は重度の肝機能障害 をどう解釈するかという趣旨ですか。 ○松本委員 どのような肝疾患を重度としているのか、これは慎重投与ではなく禁忌です から、そういう患者さんだと使用できないわけです。ある程度、具体的にどのような患者 さんを示すのかというのを言った方がいいかと思ったのです。 ○機構 審査の過程で、肝だけではなく、腎もそうなのですが、軽度だったり、中等度で あったり、重度という区切りを、一定の数字で線を引けるのかどうかという議論をしてき ました。確かに先生が言われるように、何をもって重度と解釈するのか、例えば検査値で いくつ以上と書けるのかどうかというのは、専門の先生方も含めて議論してまいりました が、一定のコンセンサスが得られるような線引きは、現実にはなかなか難しい。ただ、こ の薬のプロファイルを考える中で、軽度、中等度というのも線引きが難しいところはあり ますが、投与される糖尿病患者さんの病態等を考えると、中等度ぐらいだと、例えば脂肪 肝等で、肝機能障害、何らかの障害を持っている方がおられる。そういう方を禁忌にする と、本来使いたい所に使えないということで、軽度、中等度辺りまでは慎重投与として使 っていただく。重度に関してはデータが十分ではないこと等から、使うことは推奨できな い、安全性の観点から禁忌とすることが妥当だろうという結論に専門協議も踏まえて至り ました。検査値等でもう少し具体的に示せないのかというところは、我々としても悩むと ころがあったのですが、このような表現にしかできないということで、それは現場の先生 方の御判断になろうかと思っています。 ○松本委員 聞いていても、どういうときに使えないのかというのがよく分からないので すが、例えば糖尿病の方だと、アシドーシスとはっきり書いてあって、これでしたらはっ きり分かります。糖尿病性昏睡と糖尿病性ケトアシドーシスは、ということであれば、こ れは使えないというのははっきりするわけです。ケトアシドーシスも昏睡も同じではない かとは思いますが、一応このように書いても構わないだろうと思います。  先ほどの話を聞くと軽度、中等度、重度で、どれが甲乙なのか分からないのです。例え ば、Child-Pughでいけば、Cをいっているのかいっていないかとか、治験では、実際上 はChild-PughのAぐらいまでしか使えないと思いますので、治験ではそういうのは診て いないとは思いますが、禁忌にするからには、ある程度具体的にどういうものを禁忌にす るかがないと、今の話で、それ以外のものは慎重投与で、それ以上のものは現場の医師が 判定しろと言われても、必ずしも消化器の専門家が使うわけではなく、糖尿病の先生方が 使う可能性が高いのです。糖尿病の患者だと肝疾患を持っている方が多いわけですから、 万が一、禁忌なのに使って問題が起こった場合に、これが書いてあったということで excuseできるかどうか、その辺を教えていただきたかったのですが、いかがでしょうか。 ○審査管理課長 御意見ありがとうございました。先生の御指摘の件ですが、実際に使う 場でもう少し情報提供をしないといけないのではないかと思いますので、承認時までにも う少し内容が分かるような形に情報提供資料等について検討させていただきたいと思い ます。先生には、御報告させていただければと思います。 ○望月分科会長 検討の結果を分科会の委員に御報告をお願いします。 ○審査管理課長 分かりました。 ○望月分科会長 ほかには何かございますか。 ○早川委員 資料8の添付文書(案)は十分検討された結果だと思いますので、今、急に変 えてくださいという意味ではありませんが、5ページに【有効成分に関する理化学的知見】 というのがあって、一般名が「エポエチン カッパ(遺伝子組換え)」です。これは昔から 糖鎖構造の違いによって、エポエチンα、β、γ、κというように違うものを表現するも のです。それと並行して一般名の中に[エポエチンアルファ後続1]ということがある。一 般名に二つあるのはやはりおかしいと思います。その下の説明は「エポエチンカッパは云 々」と書かれています。これは例えば製剤で後続品であるということを表すのはいいので すが、というのは多分エポエチンαを対象にして生物活性等を測ったという意味だと思い ます。では、エポエチンβを対象にして測ったら、エポエチンベータ後続1ということに なるわけです。ですから、これは理化学的知見ではないと私は思いますので、一般名の中 にこういう扱いをするのは、これから検討していただければと思います。製剤でどういう 特徴を表すかという表し方はあるのだろうと思います。 ○望月分科会長 ただ今の御意見は、一般名としてはふさわしくないのではないかという ことです。 ○審査管理課長 この件に関しては、後続品の取り扱いについてどうするかという議論の 中でいろいろ議論してきたわけですが、当面、こういう形にさせていただいて、今は一般 名について、「カッパ」について変更できないかということも検討しておりますので、し ばらくの間は一般名はこういう形で御了解いただきたいと思います。 ○早川委員 私はこれは「エポエチン カッパ(遺伝子組換え)」だと思いますので、そう いうことを留意して御検討いただければと思います。 ○望月分科会長 ほかはよろしいでしょうか。笠貫委員、木津委員、松井委員が後からお 見えだったのですが、ただ今、予定を変更して報告事項から入らせていただいております。 現在は医薬品第一、第二部会の関係の議題4〜11についての説明をお願いした後、委員 の先生からの御意見、御質問を伺っているところです。松井委員は追加の点はありますか。 ○松井委員 結構です。 ○望月分科会長 それでは、これまでの点については、今、御指摘のあった2点について 事務局で再検討することを含めて、御了解いただけますでしょうか。 ありがとうござい ます。 続きまして、医療機器・体外診断薬部会の関係の議題12、13について、説明をお願いし ます。 ○事務局 議題12、議題13について、医療機器・体外診断薬部会での審議事項2点につ いて、御報告します。  まず資料12、「植込み型補助人工心臓HeartMate XVE LVAS」です。こちらの品目は本 年10月16日の医療機器・体外診断薬部会で御審議をいただき、資料12の8にあるとお り、審議結果として、承認して差し支えないと分科会に報告するとされたものです。この 品目は希少疾病用医療機器に指定されており、再審査期間7年としております。  品目の概要は別紙1に外観図がありますとおり、植込み型です。図の上の部分の右下に ある丸い部分が体内に植え込まれる部分で、システムコントローラとバッテリなどを体外 に付けて、これによって在宅、外出も可能になるというものです。  別紙2は審議結果の概要です。中程から下の審議結果の部分のとおり、再審査期間は7 年、ブタ由来の人工心臓弁を使っていますので、生物由来製品に該当していますが、特定 生物由来製品には該当しないということで御審議をいただいております。  承認条件としては以下の三つです。一つ目が全例の使用成績調査。二つ目が本品目は非 常に高度な品目ということもありますので、実施施設基準と実施医基準を設けて、これら で適切に使われるように措置を講じること。三つ目は在宅で使った際に間違えると大変で すので、トレーニングを徹底して、十分なサポート体制をとるように。この3点が承認条 件となり、承認して差し支えないとされたものです。  次に資料13、「希少疾病用医療機器の指定について」です。3ページに概要がありま す。名称は「気管支充填材」で、写真はありませんが、シリコンでできた栓のようなもの です。予定される効能・効果としては、外科手術が困難な続発性難治性気胸、気管支瘻等 の治療で、実際の使われ方としては、空気が漏れてしまう気管支の部分のもととなる部分 にこれを詰めて、空気が漏れないようにするものです。  希少疾病用医療機器は御存じのとおり、三つの指定要件があって、[1]対象者数が5万人 未満であること、[2]医療上の必要性が高いこと、[3]開発の可能性があるということです。 それぞれ簡単に申し上げます。  まず、対象者数ですが、気胸患者全体が日本国内で年間8,000人程度あり、そのうち難 治性の患者さんについては、大体1,000例前後と想定されるということで、患者数が少な いという要件を満たしていると考えています。  医療上の必要性は、難治性の場合は持続的な胸腔ドレナージが必要で、いつもチューブ につながれている状態にあり、QOLが低い、感染症などを発症し、合併したりして死亡 のリスクまであることからして、本品目が承認されて、きちんと使われましたら、非常に メリットがあるのではないか、「特に優れた利用価値を有する」と判断されています。  開発の可能性は、日本開発オリジンのものですが、ヨーロッパでCEマークを取得して おり、既に使用されていることから、可能性があるのではないかというものです。以上、 3点の要件を満たすということで、希少疾病用医療機器に指定して差し支えないとされた ものです。以上です。 ○望月分科会長 医療機器・体外診断薬部会長の笠貫委員から追加の御発言はあります か。 ○笠貫委員 資料12の補助人工心臓システムですが、これは我が国において、心臓移植 の適応患者あるいは適応があっても心臓移植ができない方々については、植込み型の補助 人工心臓は、現在市販されているものがありません。ノバコアというのが一時ありました が、供給停止になっていますので、我が国においては非常に重要な機器だと議論されまし た。承認条件については、高度な機器であるということで、関連学会と連携で厳しい施設、 実施の基準が設けられたということです。以上です。 ○望月分科会長 それでは、委員の方々からの御意見、御質問はありますか。特にないと いうことですので、本件について御確認いただいたものといたします。  続いて医薬品等安全対策部会の関係の議題14について御説明をお願いします。 ○事務局 議題14、「一般用医薬品の区分について」御説明します。資料14、「第一類 医薬品及び第二類医薬品の指定について」を御覧ください。本年11月16日に薬事・食品 衛生審議会長よりいただいた、答申の写しと、平成19年3月30日に第一類医薬品及び第 二類医薬品の指定を行ったときの官報の写しを添付しています。  一般用医薬品の販売に関しては、本年6月1日より、リスクの程度に応じて専門家が関 与し、適切な情報提供がなされると、新しい販売制度が開始されているところです。また 一般用医薬品のリスク区分については、リスクの程度に応じた情報提供を行うため、リス クに応じて第一類医薬品から第三類医薬品の三つのグループに区分し、お手元の官報にあ るとおり、告示を行っています。  今般、スイッチOTCとして承認され、第一類医薬品として流通しているケトチフェン 点鼻剤の製造販売後調査報告書が提出されたため、その内容をもとにケトチフェン点鼻剤 のリスク区分について、安全対策調査会で専門の先生に御意見をいただき、その後パブリ ックコメントを実施し、それらの結果をもとに本年11月6日の安全対策部会において御 審議いただきました。  その結果、資料にあるとおり「ケトチフェン点鼻剤については、第二類医薬品とする」 との答申をいただいたおります。現在、本答申を踏まえ告示等の改正の手続を進めている ところです。以上です。 ○望月分科会長 それでは、医薬品等安全対策部会長の松本委員から、追加の御発言はあ りますか。 ○松本委員 特にありません。 ○望月分科会長 それでは、委員の先生方から御意見、御質問等はありますか。特にない ということですので、本件についても御確認いただいたものといたします。  以上で報告事項を終わりまして、審議事項に入りたいと思います。最初に事務局より審 議参加に関する報告をお願いします。 ○事務局 それでは、審議参加に関する御報告をいたします。申請資料作成に関与した委 員ですが、該当委員はいらっしゃいません。  また、本日の審議事項に関する競合品目、競合企業について、資料15として配布して おります。その選定理由等は、いずれも関係部会で報告した内容となっております。まず 1ページの「ブリディオン静注200mg、同500mg」です。本品目の申請会社はシェリング ・プラウ株式会社、競合品目は2品目です。本剤の予定される効能・効果は「ロクロニウ ム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復」です。現在、「非脱分極 性筋弛緩剤の作用の拮抗」を効能として国内承認されているのは、ネオスチグミンメチル 硫酸塩及び、これとアトロピン硫酸塩水和物との配合剤である上記2品目です。  本剤はネオスチグミンメチル硫酸塩とは全く異なる新規な作用機序で筋弛緩状態から 回復させますが、上記2品目が臨床において非脱分極性筋弛緩剤の作用の拮抗を目的とし て使用されていることから、これらを競合品目として選定しております。  次は2ページですが、ノボ ノルディスクファーマ株式会社から申請されている「ビク トーザ皮下注18mg」です。本剤の予定される効能・効果は「2型糖尿病」であり、構造 的にはヒトグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)アナログです。競合品目としては、本剤と効 能・効果、作用機序及び化学構造の観点から、最も類似性の高いと考えられる開発中の3 品目が選定されております。競合品目に係る説明は以上です。 ○望月分科会長 それでは、ただ今の事務局からの説明について、特段の御意見はありま すか。それでは、本分科会における審議の際の申合せ事項については、競合品目・競合企 業の妥当性も含め、了解を得たものといたします。続いて委員からの申出状況についての 報告をお願いします。 ○事務局 各委員からの申出状況について報告いたします。議題1、「医薬品ブリディオ ン」については、退室委員、議決に参加しない委員は共にいらっしゃいません。議題2、 「医薬品ビクトーザ」については、退室委員、議決に参加しない委員は共にいらっしゃい ません。以上です。 ○望月分科会長 それでは、議事の1に入りたいと思います。議題1、資料1「医薬品ブ リディオン静注200mg及び同静注500mgの生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要 否、製造販売承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」 です。本品目は、既承認の類似薬がない新有効成分を含有する医薬品に係る事項ですので、 「薬事分科会における確認事項」第3項に基づき、医薬品第一部会での審議結果を踏まえ て薬事分科会にて審議を行うこととなっております。  初めに部会での審議結果等を御報告いただいた後、当分科会で審議をいたしたいと思い ます。それでは、医薬品第一部会長の松井委員から御説明いただきたいと思います。 ○松井委員 資料1、「ブリディオン静注200mg及び同静注500mg(スガマデクスナトリ ウム)」について概要を説明します。詳細については、後ほど事務局から説明していただ きます。  筋弛緩薬は骨格筋を弛緩させることにより、気管挿管を容易にし、手術における筋の随 意運動や反射による動きを防止することができます。しかしながら、手術終了後に筋弛緩 が残存していると肺機能不全や上気道障害を引き起こすため、手術終了時には筋収縮の回 復を早めるための薬剤が投与されます。本邦においては主に使用されている筋弛緩薬とし てロクロニウム臭化物及びベクロニウム臭化物があり、現在、これらの筋弛緩薬に対する 拮抗薬としてネオスチグミンが使用可能です。  本剤の有効成分であるスガマデクスナトリムはγ-シクロデキストリン誘導体であり、 ロクロニウム臭化物及びベクロニウム臭化物と包接体を形成することにより、これらの筋 弛緩薬の作用を阻害し、筋弛緩状態から回復させます。本剤は自発呼吸の発現が確認され た以降の浅い筋弛緩のみならず、ネオスチグミンでは適応できない深い筋弛緩状態に対し ても、筋弛緩からの回復を得ることが可能であり、2009年6月現在、欧州、オーストラ リア、ニュージーランドを含む33か国で承認されています。  本剤については、去る10月27日に開催された医薬品第一部会において審議した結果、 承認して差し支えないとの判断に至りました。以上、概要について説明いたしましたが、 事務局から詳細を御説明ください。 ○望月分科会長 それでは、事務局から補足等の説明をお願いします。 ○事務局 資料1、「ブリディオン静注200mg及び同静注500mg(スガマデクスナトリウ ム)」の審査の概略について、臨床試験の成績を中心に御説明します。  本剤は日本人における用量反応、安全性及び有効性が外国人と類似していることを示 し、海外臨床試験成績を外挿するというブリッジングコンセプトに基づく開発がなされて おります。日本人及び外国人患者を対象に、浅い筋弛緩状態及び深い筋弛緩状態に対する 二つの第ii相試験が実施されています。 本剤の有効性については審査報告書の68ページの表B及び69ページの下側の表Bを御 覧ください。右端のカラムの、筋弛緩状態からの回復時間が一定になった用量以上での回 復時間の日本人と外国人の中央値の差の推定値の95%信頼区間は、ほぼ±1分の範囲内 であり、本剤の筋弛緩からの回復時間はロクロニウム及びベクロニウムのいずれにおいて も、日本人と外国人で同様であり、海外試験成績を用いた評価が可能と判断しました。  また、一番左端のカラムの申請された用量での筋弛緩からの回復時間は1〜3分半程度 となっていますが、海外臨床試験において類薬のネオスチグミンによる回復時間は、浅い 筋弛緩状態であっても15分以上かかっており、浅い筋弛緩状態、深い筋弛緩状態のいず れにおいても、本剤の優越性が示されています。  また、筋弛緩薬を投与したものの、気道確保のための気管挿入はできず、重篤な低酸素 症により脳損傷や死に至る場合もあることが知られています。このような状態に対する臨 床試験は、国内においては実施されておりませんが、海外臨床試験においては、審査報告 書の61ページに文章で記載しています。ロクロニウム臭化物の投与3分後に本剤 16.0mg/kgを投与したときの回復時間は4分22秒であり、筋弛緩の迅速導入に用いられ るスキサメトニウム投与開始からの回復時間の7分4秒と比べて、統計学的に有意に速い ことが示されております。  次に本剤の安全性についてですが、審査報告書の71ページ表A及び表Bを御覧下さい。 ブリッジング試験では、主な有害事象として、処置による疼痛、悪心、発熱等が認められ ておりましたが、プラセボ群と異なる傾向は認められておりません。また、本剤は米国に おける承認審査の過程で、海外第I相試験において2例にアレルギー反応を呈した症例が 認められたこと、血液凝固パラメーターへの影響が認められたことから不承認とされてい ます。  アレルギー反応に関しては、現在、反復投与時の安全性を検討するための追加臨床試験 が実施されておりますが、審査報告書の78ページに記載してあるとおり、国内外の第I 相試験において、過敏症を示唆する臨床所見が認められた8例には日本人症例はなく、8 例中5例が本剤初回投与時に発現しており、8例中6例が臨床推奨用量よりも高用量であ る32mg/kg投与時に発現していること、発現機序に関する検討において、免疫系を介した 反応を示唆する結果は得られていないこと、さらに本剤の投与は医師の管理下に限定され ることを踏まえると、過敏症及びアレルギー反応が、臨床的に大きな問題となる可能性は 低いと判断しました。  また、血液凝固系への影響については、審査報告書の47ページの表に記載していると おり、本薬による血液凝固系への影響の程度は、抗凝固薬及び抗血栓薬と比較して小さい こと、米国における不承認通知後に得られた臨床試験成績から、凝固系パラメーターへの 影響は、本剤投与後30分以内のみの一時的であることが示されていることから、臨床上、 重大な問題を引き起こす可能性は低いと判断しました。  以上、総合機構の審査及び医薬品第一部会での審議の結果、本剤は、ロクロニウム臭化 物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復に対する有用性が認められたこ とから、本剤を承認して差し支えないと判断され、薬事分科会で審議されることが適切と 判断されました。なお、再審査期間は8年、原体及び製剤は毒又は劇薬のいずれにも該当 せず、生物由来製品及び特定生物由来製品に該当しないと設定することが適切と判断され ております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。 ○望月分科会長 それでは、ただ今の説明に対して、御意見、御質問等はありますか。 ○飯島委員 過敏症及びアレルギー反応の説明ですが、ここはどういう機序を想定してい るのですか。 ○機構 医薬品医療機器総合機構より御説明いたします。アレルギー反応の機序について は、米国で不承認になった後も、作用機序の検討がなされております。その詳細について は審査報告書の79ページの下半分辺りに記載しております。[1][2][3]の3点について、実 際にそのアレルギー症状を呈した患者さんの血清を使って再度アレルギーが惹起するか どうかという検討も含めて、作用機序に関する検討がなされています。  結論を申しますと、現時点では免疫系を介したようなアレルギー反応を起こすことを示 唆する結果は出ていません。したがって、現時点では明らかになっている機序があるわけ ではないのですが、従来から知られているような免疫系を介した作用発現はなさそうだと いうのが、明らかではないのですが、現時点での状況です。 ○飯島委員 ということは予測は不可能ということですね。 ○機構 従来の免疫系を介したような作用であれば、基本的にはどういうアレルギーがあ るかは予測は不可能ということになると思います。作用機序がはっきりしていない以上、 予測は不可能かもしれませんが、現状として実際に米国で着目された2例は、78ページ の下側の表の一番上に27歳の男性の症例、3番目に33歳の女性の症例であり、一番上の 27歳の健康成人の症例については、この治験に入る前に15件ぐらいの臨床試験の被験者 であったということで、いろいろな薬剤の暴露を受けている可能性があり、2例目の33 歳の女性については、ペニシリンアレルギーの既往があるということで、実際の臨床の場 に当たっては、問診等を十分行い、ほかの薬剤でアレルギーを持っている方に関しては起 こりやすい可能性があるということは想定し得ると思います。このような患者は慎重投与 としていますが、アレルギーの既往のある方には十分注意していただきたいと思います。 ○飯島委員 分かりました。 ○松井委員 付け加えます。そのときの審議のことですが、80ページの下で、本剤は手 術室において医師の管理下で使用されるために、仮に過敏症、アレルギー反応が発現した 場合においても適切な処置が速やかに可能である。だからよろしいというわけではありま せんが、そのような使用状況をかんがみて結論を出したように記憶しています。 ○望月分科会長 ほかに御意見はありますか。特段の御異議がないということですので、 議決に入ります。部会の報告を踏まえ、当分科会としても本品目について、製造販売承認 を可、再審査期間は8年、原体、製剤ともに毒薬、劇薬に該当しない、生物由来製品及び 特定生物由来製品の指定は不要とすることが適当であると認める旨、議決したいと思いま すが、よろしいでしょうか。  ありがとうございます。御異議なしと認めます。それでは、薬事・食品衛生審議会規程 第3条第1項の規定に基づき、当分科会の議決をもって審議会の議決とし、厚生労働大臣 に答申することといたします。答申書の文案その他の取扱いについては、私に御一任いた だいてよろしいでしょうか。  ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  次の議題に入りたいと思います。議題2、資料2、「医薬品ビクトーザ皮下注18mgの 生物由来製品及び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否、再審査期間の指 定並びに毒薬又は劇薬の指定の要否について」です。本品目は、既承認の類似薬がない新 有効成分を含有する医薬品に係る事項ですので、「薬事分科会における確認事項」第3項 に基づき、医薬品第一部会での審議結果を踏まえて、薬事分科会にて審議を行うこととな っております。  初めに部会での審議結果等を御報告いただいた後、当分科会で審議をいたしたいと思い ます。それでは、医薬品第一部会長の松井委員から御説明をお願いします。 ○松井委員 資料2、「医薬品ビクトーザ皮下注18mg、リラグルチド(遺伝子組換え)」 について、概要を説明します。本剤は、インクレチンホルモンの一つであるGLP-1の アナログであるリラグルチドを新規有効成分として含有する糖尿病治療薬の注射剤です。  GLP-1は内因性の分解酵素であるDPP-4により速やかに分解されるため、GLP -1の分子を修飾することにより、24時間にわたり血中濃度及び薬理作用を持続させるこ とを企図して開発されたものです。  海外においては、米国、欧州で2008年5月に本剤の承認申請が行われ、欧州では2009 年6月に承認されております。なお、本邦において同じ作用機序を有する薬剤は承認され ておりません。  本申請に添付された資料によると、本剤とスルホニルウレア剤(以下SU剤)との併用療 法の第ii/III相臨床試験及び本剤単独療法の第III相臨床試験が実施され、いずれの試験に おいても主要評価項目である投与後24週のHbA1cについて、本剤の有効性が検証されま した。また、52週間投与時の効果の持続も確認されております。  安全性については、本剤とSU剤併用投与時には、SU剤単独投与時よりも低血糖の発 現率が高い傾向がみられ、また膵炎の発現にも留意する必要があると考えますが、いずれ も許容可能と判断しました。  本剤については、去る11月27日に開催された医薬品第一部会において審議し、国内臨 床試験成績や製造販売後調査等について議論し、承認して差し支えないとの判断に至りま した。以上、概要を説明しましたが、事務局から詳細をお願いします。 ○望月分科会長 事務局から補足説明をお願いします。 ○事務局 資料2、「医薬品ビクトーザ皮下注18mg、リラグルチド(遺伝子組換え)」の 審査の概略について、臨床試験の成績を中心に御説明します。有効性及び安全性に関する 資料として、国内で実施された第ii/III相臨床試験、第III相臨床試験及び海外臨床試験の 成績が提出されております。まず有効性に関して御説明します。  審査報告書62ページ、表17、18です。本剤とSU剤併用療法の第ii/III相臨床試験の 結果、表17に示したように、主要評価項目とされた投与後24週のHbA1cにおいて、SU 剤単独群に対する本剤とSU剤併用群の優越性が検証されています。また、表18に示し たとおり、52週間投与時の効果の持続も確認されております。  次に65ページの表20です。単独療法の第III相臨床試験の結果、表20に示したように、 主要評価項目とされた投与後24週のHbA1cにおいて、本剤0.9mg群の、SU剤であるグ リベンクラミド群に対する非劣性が検証され、66ページの表21に示したとおり、52週間 投与時の効果の持続も確認されております。  安全性に関しては、まず71〜73ページです。低血糖について、本剤とSU剤併用投与 時には、SU剤単独投与時よりも低血糖の発現率が高い傾向が認められたこと。本剤の朝 投与では、夜投与より低血糖の発現率が高い傾向がみられたことについて留意する必要が あると考えております。  膵炎について94ページに示したとおり、国内臨床試験において、膵炎の報告はなかっ たものの、本剤投与時に胃腸障害が高頻度で発現しており、膵炎を発現していた可能性を 完全に否定することはできない死亡例が報告されていること、海外臨床試験において、膵 炎の有害事象の発現が本剤群で認められ、死亡例も報告されていること、国内未承認の類 薬であるGLP-1受容体アゴニストで膵炎の副作用が報告されていること、膵炎と胃腸 障害との鑑別が臨床的に困難であることなどに留意する必要があると考えております。製 造販売後の調査については、98ページ、99ページです。観察期間3年間、調査完了目標 症例数3,000例の長期使用に係る特定使用成績調査を実施し、胃腸障害の発現、甲状腺へ の影響、腫瘍、膵炎及び心血管イベント等について調査される予定です。  以上、総合機構の審査及び医薬品第一部会での審議の結果、本剤は2型糖尿病に対する 有用性が認められ、承認して差し支えないとの判断に達し、薬事分科会で審議されること が適当との判断に至りました。なお、再審査期間は8年、原体及び製剤はいずれも劇薬に 該当し、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断されました。  併せて本品目に関して、神山委員より二つの御質問をいただいております。一つ目は、 「なぜ同じ効能・効果の薬がこんなに必要なのでしょうか」というものです。それぞれ2 型糖尿病を効能・効果とする、本資料、資料6のエクア錠、および資料102のメトグルコ 錠について寄せられておりますので、ここに併せて回答いたします。  一般に効能・効果が同じでも作用機序や代謝経路、副作用の発現状況など、医薬品によ り異なる特徴があります。その特徴を踏まえて、各々患者様の病態、生活習慣などにより 適切な医薬品が選択されるものと考えております。  今回、御質問にあったビクトーザ、エクア、メトグルコについては、それぞれ異なる作 用機序を有しておりますので、このような使い方がなされているものと考えられます。糖 尿病の治療薬は患者様のニーズを完全に満たしているものではなく、一方、開発が進んで いる分野になりますので、様々な特徴を持った医薬品が開発されているという状況になっ ています。  二つ目は「糖尿病、高血圧薬と同種の機能をうたう特定保健用食品の併用について調査 はされているのでしょうか」という御質問をいただいています。糖尿病、高血圧症薬と、 血糖値や血圧の高めの方を対象にする特定保健用食品との併用については、それぞれ調査 はされておりません。特定保健用食品は、食品であり、糖尿病や高血圧症と診断された人 が、その治療を目的として使用するものではありません。患者様が特定保健用食品を使用 している場合においても、医療機関において血糖値や血圧の変動を見ながら、医薬品の処 方を調整され、適切な血糖、血圧管理がなされると考えております。説明は以上です。御 審議のほど、よろしくお願いします。 ○望月分科会長 それでは、ただ今の説明について、御意見、御質問等はありますか。ま た神山委員のコメントに対しての回答は適切であるかについても御意見等がありました ら、お願いします。木津委員、お願いします。 ○木津委員 添付文書の記載に関してですが、この薬の添付文書が1.8にあります。実際 に読んでよく分からなかったのは、この製品そのものは、今、机の上に置いてあるこの形 で処方されるのでしょうか。まずその点について教えていただきたいと思います。 ○事務局 そのものだと思います。 ○木津委員 そうすると、包装単位のところで1筒3mL2本というのは、1単位が2本で、 これが2本入っているということでしょうか。実はこの添付文書を読んでいますと、適用 上の注意で、「投与時、本剤はJISに準拠したA型専用注射針を用いて行うこと」とか、 (5)のその他で「本剤の使用にあたっては、必ず添付の使用説明書を読むこと」等々、用 具について、かなり複雑なはずなのです。  ほかの今までのインスリンの自己注射のときでも、かなり詳細な説明書を使わないと患 者さんは正しく使えないということは分かっていることですので、これの使い方に関して の説明がなくて審議をしてしまって、事故が起こったときに、いいのかという点がありま す。それから、カートリッジのところの中で、右側で何mgというのを示すと思いますが、 これが患者によっては、0.3で中心に来なくても、もう画面の中に入っているので打ち間 違えたり、五つ回して0.3ずつ進むという非常に複雑な設定になっているのです。非常に 事故があると怖い製剤ですので、その辺の注意はどのように審議されているのかを教えて ください。 ○望月分科会長 事務局から御回答ください。 ○機構 医薬品医療機器総合機構よりお答え申し上げます。御承知のようにノボ社は、イ ンスリン等自己注射の製剤について非常に経験を持っている会社です。この製品について も、添付文書だけではなく、実際に製品の使い方について、患者向けの説明書が用意され ます。それに基づいて、現場の先生方が、患者さんに直接指導して、自己注射がスタート されるということになっていて、使い勝手も含めて、現場のコメディカルを含めて、ある いは直接先生が自己注射について説明するという形で投与がスタートされるとなってい ます。 ○木津委員 そうすると、既に説明書等々は出来上がっているということですか。 ○機構 そこはまだ検討中の部分もあり、我々としては、最終的に説明書が適切であるか というところまで確認をして指導してまいりたいと考えています。 ○木津委員 その折には、今までの普通のインスリンの自己注射とカートリッジの回し方 や、単位が結構違っているので誤解のないように、例えば、今までほかの製剤を使ってい らっしゃった方が間違えることがないように、是非、説明書の徹底をよろしくお願いした いと思います。 ○機構 はい、その旨指導してまいりたいと思います。ありがとうございます。 ○望月分科会長 ありがとうございました。ほかに御意見等ございますか。 ○本田委員 1点は、先ほどの特定保健用食品に関して事務局の御説明は、過剰でも不足 でもなく非常に適切な回答だと考えます。  2点目は、このカートリッジですが、1つ目盛が動いたときの感触が非常に甘いという か、もう少し感触が正確に伝わるものの方が、いいのではないでしょうか。つまり糖尿病 の患者さんでこのようなものを使う方は神経障害などもいろいろ考えられると思います。 ほかのものはもう少しカチッ、カチッというのが確実に使用者側に伝わってくるものなの です。おそらくいろいろモニターはしたかと思うのですが、何というか、微妙な表現です が工夫が非常に甘いという感じがするのですが、いかがですか。この点は御検討いただい た結果かどうかということです。 ○機構 デバイスの感触というか、そこはなかなか、臨床試験の段階で明確にするのはお そらく難しいと思います。おっしゃるようにインスリンは、いろいろなデバイスが出回っ ていますが、メーカーによって使い勝手がいい悪いと、そういう議論も確かにあるので、 その辺はノボ社に伝えて、患者さんが使いやすい、あるいはクリックの感触、量を間違え ない形で現場に投入できるように指導してまいりたいと思います。ありがとうございま す。 ○望月分科会長 よろしいですか。ほかには何かありますか。ただ今デバイスについての 御意見をいただきましたので、それに沿って御指導していただくことを前提にし、議決に 入りたいと思いますが、よろしいですか。部会の報告を踏まえ、当分科会としても本品目 について、製造販売承認を可、再審査期間は8年、原体、製剤ともに劇薬に該当し、生物 由来製品及び特定生物由来製品の指定は不要とすることが適当であると認める旨、議決し たいと思いますが、よろしいですか。  ありがとうございました。御異議なしと認めます。それでは、薬事・食品衛生審議会規 程第3条第1項の規定に基づき、当分科会の議決をもって審議会の議決とし、厚生労働大 臣に答申することといたします。答申書の文案その他の取扱いについては、私に御一任い ただいてよろしいですか。それでは、そのようにいたします。その他について何か事務局 からありますか。 ○事務局 審査管理課です。5点ほど紹介いたします。1点は、承認審査品目の中で文書 報告としている品目がありますが、こちらの中で承認条件を付したものがあるので、それ を紹介いたします。お手元に文書報告の資料一覧をお持ちだと思いますので、そちらを御 覧ください。  資料103の「ヒュミラ皮下注」です。本剤は、尋常性乾癬等の効能追加の一部変更承認 ですが、この品目についてはこの承認に併せて全例調査を承認条件として付すこととして います。  資料104の「レミケード点滴静注用100」ですが、本剤も乾癬の効能追加をする承認事 項の一部変更ですが、こちらについても承認に当たり全例調査を承認条件として付すこと としています。  資料106、「デュロテップMTパッチ2.1mg等」ですが、本剤については、慢性疼痛の 効能追加ですが、承認条件として承認に当たり慢性疼痛の診断、治療に精通した医者によ ってのみ処方、使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理、説明できる 医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局の下でのみ用いられ、さらにそれら薬局において は調剤前に当該医師、医療機関を確認した上で調剤はなされるよう、製造販売に当たって 必要な措置を講じることとしています。  資料109、「献血ベニロン-I静注用」です。こちらはチャーグストラウス症候群等の 効能追加を行う一部承認事項変更の申請ですが、本剤については承認に当たり、チャーグ ストラウス症候群等の疾患は希少疾病で、患者数、臨床試験段階での被験者数が少なかっ たことがあるため、全例調査を承認条件として付すことを考えています。  資料110、「テモダール点滴静注用」です。こちらは悪性神経膠腫を効能とする製剤で すが、本剤についても全例調査を承認条件として付すこととしています。  資料112、「アブラキサン点滴静注用」です。本剤は既承認のパクリタキセルを有効成 分とし、こちらに添加剤としてヒト由来のアルブミンを加えた製剤です。本剤についても また治験症例が掛けられていることから、承認に当たり全例調査を承認条件とすることを 考えています。また、アブラキサンについて1点報告があります。本剤については、本年 11月30日に開催された医薬品第二部会において審議された結果、承認して差し支えない とされ、薬事分科会に文書報告をしたところです。しかしながら、その後、申請者より本 剤が異物混入による品質上の問題のために、欧米において本製品の回収が行われたことな どについて報告がなされたことから、本剤については文書報告していますが、今後、GMP 調査の実施を含め品質に関する確認を行う予定としています。したがいまして、アブラキ サンについて最終的な承認の可否については、当該調査等の結果を踏まえて行うことを予 定しているので、併せて御報告します。  資料113、「アフィニトール錠」です。本剤については、承認条件として全例調査を承 認条件と付すとともに、使用に当たり腎細胞癌の診断、化学療法に精通した医師によって のみ処方、使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理できる医師・医療 機関・管理薬剤師の薬局のもとでのみ用いられるよう、製造販売に当たって必要な措置を 講じることを承認条件として付すこととしています。文書報告品目については、以上です。  続いて、前回の本分科会において御指摘のありました「サーバリックス」について説明 します。本日、お手元に説明資材としてフォルダにとじたものをお配りしています。サー バリックスについては、本年9月29日に開催された当薬事分科会において、特に患者向 け説明文書等について、例えばこのワクチンの限界、リスク、そういった点についても分 かりやすいように説明資材等を整備するようにという御指摘をいただいたところです。こ の資料について申請者であるグラクソ・スミスクライン社と調整をし、本年10月9日に 先生方に案としてお示しし、御意見を賜ったところです。本日、お示ししているのは、御 確認いただいたものを「情報提供資材等」としてこちらにお配りしています。特に御意見 は、文章のつながりがおかしい所について、多少語句を整備する指示はいただいたところ ですが、内容的には大きく変更したものはありません。  また、資料の中の一番最後ですが、4のタブをめくっていただくと、1枚紙を付けてい ます。こちらの説明資材として、前に付しているものもありますが、例えば被験者、接種 される方が来院されたときに、まず1枚紙ですぐに概要が分かる資料もあった方がいいだ ろう、という御意見もいただき、説明資材から特に重要な点について強調する形で抜粋し た1枚紙も併せて作成をし、ここにお付けしたということです。こちらについては、本日、 初めての配布ですが、内容については御確認いただいた説明資材の中から抜粋したもので す。サーバリックスについては以上です。  もう1点報告事項がございます。前回の薬事分科会の報告品目でしたオベスケアについ て、□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□との御指摘をいただ いています。本品目については、医薬品第一部会等でもお諮りすることとしていますが、 □□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□、□□□□□□□□□ □□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□ □□□□□□□□□□□□□□□、再度改めてお諮りをしたいと考えております。以上、 御連絡です。  最後の点ですが、本日、お手元に議事次第としてお配りしていますが、医薬品第二部会 について、今週土曜日、12月26日に臨時で開催する予定としておりますので、報告しま す。議題については、議事次第(案)を御覧いただくと、お察ししていただけると思います が、抗インフルエンザ薬であるラピアクタ、それから輸入の新型インフルエンザ、H1N1 ワクチンであるアレパンリックス及び、ノバルティス社のH1N1ワクチンの特例承認に係 る審議品目です。こちらについては、また部会の審議を踏まえてですが、当分科会にもお 諮りすることになるので、その際はよろしくお願い申し上げます。以上です。 ○望月分科会長 ただ今の御説明について、委員の先生方から御意見、御質問等はありま すか。 ○宗林委員 1点質問したいのですが、サーバリックスについてです。前回の薬事分科会 の中では、どのぐらいの間抗体価が高いまま維持できるかとか、どのぐらいの費用でとか、 これからの運用についてはこれからというお話でしたが、ここにある程度少し書いてある ようです。今簡単に見た感じですが、「最大6年」などという言葉も書いてありますし、 また、分科会が終わって、その日の夕刊や新聞紙上では具体的な数字が書かれていた感じ があり、いったいこれはどういうことになっているのかと混乱したのです。成人の所を今 簡単に読んだだけですが、例えばこれを参考にすると6年でもう1回打った方がいいと読 み取ればいいのか、その辺がもしお分かりでしたら教えてください。 ○事務局 御質問の件については、1のタブの4ページを御覧いただくと「サーバリック スの効果」という記載があり、その中の二つ目に、予防効果がいつまで続くかということ の記載をしています。こちらについて女性で一番長い人で6.4年間、平均で5.9年間です。 本品目については、確かアメリカで臨床試験を開始したのが2000年頃からだったと聞い ており、ここに記載しているのは、そういったかなり早期の段階に投与をされて、今、フ ォローアップされている方の期間として、特に抗体が続くことを確認しているものを事実 に基づいて記載しているところです。現段階において再接種が必要であるかどうかについ ては、そういう意味ではまだ明らかになっていないという状況で、現時点でここに申し上 げられるのは、確認されている期間がこのぐらいの期間である。そして、将来にわたって これが続くかどうかについては、海外などでも長期のフォローアップをしているので、そ の結果について御留意いただくことを注意喚起するというところが、今、私どもに取れる 手かと考えており、その旨をこちらに記載したところです。 ○宗林委員 この書類が今回の分科会用だけであるのか分からないのですが、例えば成人 の場合は最初に感染がないことを確認する、あるいは抗体価の確認、実際の接種の際、ガ イドラインではないですが、今、そのようなことがある程度何かおありになるのかどうか だけ教えていただけますか。 ○事務局 既感染者に対してこのワクチンの接種を勧めるのか、それとも接種を避けるよ うに言うのかという点についてかと理解していますが、本剤については二つの型のウイル スのワクチンを含むものです。そういった意味で申し上げると、例えばその点については 2ページの下の段の三つ目を御覧いただくと、これは16型及び18型のワクチンですが、 仮にどちらか一方の型に感染していたとしても、複数の型に感染しているケースの可能性 は低いということで、例えば、仮に一方、この場合はHPV16型の例を示していますが、 その型であっても、例えばこのワクチンによってHPV18型の免疫、予防効果が期待で きる。あるいはその逆のパターンも期待できるということで、仮に既往があったとしても、 一定の価値はあるだろうということが一つあります。そういった観点からも、逆に事前に 検査を義務付けて、それによって接種の要・不要を判断するのは、そういう意味では、そ こまではっきりしたものではないものだろうということで今考えており、こちらにその旨 を記載したという状況です。 ○望月分科会長 よろしいですか。ほかにはいかがですか。 ○藤田委員 抗体が継続する期間ですが、6.4年というのは、結局、最大6.4年追跡して 6.4年の人がいたということですか。 ○事務局 はい、実際に臨床試験等でフォローアップして確認されたのは6.4年です。た だ、一方で抗体の減少の程度からある程度どのぐらい持つかという推計もしていますが、 今、手元に資料がないのでここでは回答できませんが、それはもっと長い期間。つまり、 把握している範囲で抗体の推移を見て、どのぐらい抗体が減少するまで時間がかかるかを 推定すると、数十年という単位であるとは聞いていますが、こちらに記載があるのは、あ くまでも臨床試験等で確認できている範囲をここに示しているだけです。6.4年までとい うのが今までで一番長いケースという意味で、こちらに記載しています。 ○望月分科会長 今の答えでよろしいですか。 ○藤田委員 そうすると、普通の人が読んで、これは6.4年までしか持たないのだと思っ てしまうのではないでしょうか。 ○事務局 そういった意味でここは「確認されています」と記載があり、かつ、「今後得 られる情報にも御留意ください」ということをお示ししています。逆に言うとここについ ては、例えば減少の程度から「数十年持つ」という記載をすると、かえって過剰な期待を 抱かせるのではないかと。そこもまたこの分科会での御指摘であったと理解しているの で、ここは客観的な事実を述べるにとどまった方が我々としてはいいのではないかと考え ています。 ○藤田委員 6.4年の人は全体の何%ぐらい居るのですか。 ○事務局 手元に数字はないのですが、ここで言っている6.4年は、例えば何人かが抗体 価が落ちているけれど、6.4年延びた人がいたというのではなくて、今、臨床試験で接種 をして、一番長い方で6.4年というものでして、引き続き継続中という状況と聞いていま す。 ○吉田委員 「現在、更新中」とか「引き続き観察中」とか書いてあげれば、納得できる のでは。 ○宗林委員 このままだと、一番長い人が6.4年で、その前に切れるのかと読めてしまう のです。「一番長い人で」という意味が、今、まだ承認されてからここまでしか経過がな いので、ここまでしか現在は確認されてないけれども、という意味だと思うのですが、こ の文章そのもので読むと、一番長い人でも6.4年なのだ、とも読みかねないのでという意 味だと思うのですが。 ○事務局 そういった意味で、4ページの二つ目の4行目、後ろの方に「なお、現在も接 種後の経過観察が続けられております」という形で記載はしていますが、確かに分かりに くいということであれば、例えば、1行目の「いつまで続くかについては」の後に「現在 も接種後の経過観察を続けておりますが、現時点で一番長い人で6.4年」といった形の記 載をしてはどうかと思いますが、いかがですか。 ○望月分科会長 あまり変わってないようですね。 ○事務局 では、いただいた御意見を踏まえて反映をさせたいと思います。ただ、こちら については一部報道発表もあったようですが、近々、実際の接種が開始されるとも聞いて います。そういった形でいつこれが切り替えられるかはありますが、企業には今日いただ いた御指摘も踏まえて、適切な改訂が速やかに行われるよう指導してまいりたいと思いま す。ありがとうございました。 ○赤堀委員 前回、質問のあった中で、10歳の子どもに接種したあと、定期的にどう検 診していくのかという質問に対して具体的に示してほしいということがあったのですが、 今日戴いたパンフレットを見る限り、20歳を過ぎてから定期的に検診を受ければいいと いうことで、10歳のときに接種したときは、20歳までは特に検診を受けなくていいとい うことですか。 ○事務局 現時点ではそのように考えています。 ○望月分科会長 ほかに御意見はございますか。 ○飯島委員 薬剤が変わりますが、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□ □□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□、 □□□□□□□□□。 ○機構 オベスケアについて、医薬品医療機器総合機構から現状を御報告申し上げます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□ □□□□□。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□、□□□□□□ □□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□、□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□、 □□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、もう一度、 部会なり分科会に御報告しようということですので、□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□、□□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□。□□□□□、□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、それまではもうしばらく我々 の方で検討を進めさせていただきたいということです。 ○飯島委員 分かりました。 ○望月分科会長 ほかに御意見等はありますか。よろしいですか。ただ今いろいろ御指摘 が出ましたが、この点について事務局で留意していただき、御検討していただきたいと思 います。管理課長、何かありますか。 ○審査管理課長 どうもありがとうございました。先ほど担当から説明しましたが、新型 インフルエンザ関係の品目については、次回ですと3月になりますので、その前に改めて 日程調整をして、御審議賜りたいと思っています。資料等も、新型インフルエンザワクチ ンに関しては海外でも臨床試験が進められており、データは逐次提出されますので、資料 発送については2週間前は難しい状況かもしれませんが、その辺は御了承いただきたいと 思っております。よろしくお願いします。 ○望月分科会長 次の定例の薬事分科会は3月を予定していますが、後日、日程調整の御 連絡をいたしますので、よろしくお願いします。  本日の薬事分科会はこれにて閉会します。長時間、どうもありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 総務課 課長補佐 菊池(内線2714)