09/11/20 第99回労働政策審議会雇用均等分科会議事録 第99回労働政策審議会雇用均等分科会 議事録 日時:2009年11月20日(金) 10:00〜11:00 場所:厚生労働省 省議室 出席者:  公益代表委員   林分科会長、奥山委員、佐藤委員、田島委員、樋口委員、山川委員  労働者代表委員   小林委員、齊藤委員、冨高委員、山口委員  使用者代表委員   川崎委員、瀬戸委員、中西委員、布山委員、山本委員  厚生労働省   伊岐雇用均等・児童家庭局長、香取審議官、田河総務課長、堀井総務課調査官   定塚職業家庭両立課長、宮本育児・介護休業推進室長、吉本雇用均等政策課長   美濃短時間・在宅労働課長、西村均等業務指導室長 議題:   「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行   規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又   は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするた   めに事業主が講ずべき措置に関する指針案」について(諮問) 配付資料:   No.1  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法     律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介     護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図     られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」(諮問)   No.2  子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と     家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関     する指針案新旧対照条文   No.3  改正育児・介護休業法の施行スケジュール   No.4  省令案及び指針案に対する意見募集(パブリックコメント)に寄せられた意     見(11月19日時点) 議事: ○林分科会長  定刻になりましたので、ただ今から「第99回労働政策審議会雇用均等分科会」を開 催いたします。本日の出席状況は、佐藤委員、石川委員が欠席と伺っております。  それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題は「育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要 綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と 家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」 についてです。  これについては、本日厚生労働大臣から労働政策審議会長あて諮問が行われました。 これを受けて、当分科会において審議を行うこととしたいと思います。  まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 ○定塚職業家庭両立課長  本日の資料でございます。議事次第を1枚おめくりいただきますと、資料No.1という ことで、今、林分科会長からご説明がありましたとおり、諮問文がございます。その 他に資料1の別紙1、別紙2。それから、資料No.2で指針案の新旧対照条文。資料No.3でス ケジュール。資料No.4としまして、意見募集の意見の概要があります。  では、資料1の別紙1から説明させていただきます。別紙1は「省令案の要綱」でござ います。前回の均等分科会で省令案についての概要を資料でお示ししておりましたが、 ほぼその概要の内容の事項を「省令案要綱」という形で書き改めたものでございます。 そのようなことで、主要部分だけご紹介させていただきます。  第一の「育児休業」関係でございます。二の部分は、育児休業の再度取得要件の見 直しで、昨年の建議にも含まれていた部分でございます。(一)につきましては「子が 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を する状態になったとき」。(二)としては「子どもについて保育所における保育の実施 を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき」ということで、 親族や保育園に預けていたけれども、預けられなくなったという状況の場合には、再 度の育児休業の申出ができるということにいたしております。  次のページの四をご覧いただきたいと思います。育児休業申出等の方法についてで ございます。従来、育児休業の申出等につきましては、書面による申出を原則といた しておりましたが、今回はファクシミリを利用して送信する方法、また電気通信回線 を通じて通信端末機器に送信する方法ということで、メールや事業主が使っているブ ラウザ上の入力等についても方法として認めるということにいたしております。ただ、 これらの方法については、労使双方がこれを希望する場合に限っております。  次のページの六でございますけれども、こうした育児休業の申出等を受けた場合に は、事業主は「次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならないものとす ること」としております。内容としては、「育児休業申出を受けた旨」「育児休業開 始予定日及び育児休業終了予定日」「休業申出を法律上の規定等により拒む場合には、 その旨及びその理由」でございます。これによりまして、休業申出を文書で受けた場 合には、事業主の方から文書で申出を受けたということと、休業の期間を明示すると いうことで明確になるかと思います。  また、5ページ目を見ていただきますと、第二「介護休業」ということで、今ご説明 したような内容が、介護休業についても準用されることとしております。  次の第三は「子の看護休暇」でございます。一につきましては、子の看護休暇の対 象となります子の世話の範囲ということで、「子に予防接種又は健康診断を受けさせ ることとすること」ということを記載し、看護休暇の取得事由の拡大をいたしており ます。  次の6ページでございますが、第四は新設の短期の「介護休暇」でございます。こち らは新設でございますので、介護休暇が取得できる世話の範囲ということで、「対象 家族の看護」「通院等の付添い、家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手 続の代行その他の対象家族の必要な世話」という形で世話の範囲を定めております。 また、二以降では、従来の他の手続と同様の手続を課しているところでございます。  次のページの第五は「所定外労働の制限」、残業の免除でございます。こちらにつ きましては、一で、労使協定により法律において一定の者については、所定外労働の 制限の対象から外すことができるという規定を置いております。法律においては継続 勤務1年未満の者を対象外とすることができるとしておりますが、こちらの省令では 「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定を締結した場合には 対象外とすることができる」ということを定めております。  次に10ページをご覧いただきたいと思います。第六は「時間外労働の制限」という ことで、これらについても申出の方法等を育児休業に準じて拡大し、ファクシミリや 電気通信回線の送信の方法等を追加しております。  次のページの第七「深夜業の制限」についても同様でございます。  次の12ページの第八は「所定労働時間の短縮措置」、短時間勤務の措置でございま す。こちらの一では短縮措置の対象外となる所定労働時間が短い労働者は、1日の所定 労働時間が6時間以下の労働者とすること。また、二といたしまして、短縮措置を講じ ないこととすることについて、合理的な理由があると認められる労働者として労使協 定により対象から除外できる者は「1週間の所定労働時間が2日以下の労働者とするこ と」としています。また、三におきましては、所定労働時間の短縮措置については 「1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むものとしなければならないものとする こと」ということで、各事業主が措置義務を講じる場合には、必ず1日の所定労働時間 が6時間というコースを設けていただくということをお示ししております。  その他、次ページ以降では、調停その他所要の規定を整備しているところでござい ます。  次に、別紙2をご覧いただきたいと思います。別紙2は指針の全文案でございます。 今回、指針は全部改正といたしておりますので、別紙2を付けておりますが、新旧対照 表という形で資料No.2を用意してありますので、説明はこちらの資料No.2をご覧いただ きたいと思います。下が「現行」で上が「改正案」、改正された部分には傍線が引い てあります。  まず2ページ目の第二の二でございますが、こちらは従来、子の看護休暇についての 規定が置かれておりました。今回、新たに短期の介護休暇が規定されておりますので、 この短期の介護休暇に関する事項を追加しているという部分でございます。  また、三でございますけれども、所定外労働の制限、免除に関する事項ということ で、「あらかじめ制度が導入され、規定が定められるべきものであることに留意する こと」。また「制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること」と いった規定を置いております。  次に5ページの九をご覧いただきたいと思います。こちらは短時間勤務の措置その他 の措置を講ずるに当たっての事項ということで、次の6ページ以下に(一)(二)(三)とい う形で記述しています。(一)は「あらかじめこの措置の対象者の待遇に関する事項を 定めて、労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮すること」。(二)は「措 置を講ずるに当たっては、子の養育を実質的に容易にする内容のものとすることに配 慮すること」でございます。(三)でございますが、こちらは法律の規定により、労使 協定を締結する場合には短時間勤務の措置を講じないことができる業務の例示を規定 しています。この部分につきましては、前回の審議会におきまして示した概要から若 干書きぶりが異なっておりますので、ご紹介申し上げたいと思います。前回、この例 示の記載につきまして、現在短時間勤務ができている業務であっても、例えばここで 「流れ作業方式による製造業務」とだけ書いておりましたので、こうした業務が対象 外として外されたり、記載がある業務はすべて対象外であるという誤解を生む懸念が あるのではないかという指摘が前回の審議会において労側から示されていたところで ございます。私ども事務局におきまして、こうした懸念や誤解の可能性をなくすとい うことで、さらに検討しまして、原案から今回の案に書きぶりを修正してお示しして いるところでございます。  具体的には(三)の1〜3行目でございますけれども「労使協定を締結する場合には短 時間勤務措置を講じないことができる」というものであるということを、改めて明示 しております。また、5〜6行目でございますけれども、「困難と認められる業務とは、 例えば次に掲げるものが該当する場合があること」という書きぶりにいたしまして、 この記載は例示であるということを念を入れて記載しております。  また、ハの部分でございますけれども、(イ)と(ロ)につきましては、前回の資 料では「流れ作業方式による製造業務」等ということで記述をしておりましたものを 「流れ作業方式あるいは交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務 体制に組み込むことが困難な業務」という形でお示ししています。こうした修正を行 うことによりまして、これらの業務が例示であって、すべての職場に当てはまるもの ではない、労使協定を締結する際に各職場で短時間勤務が困難と認められるかどうか ということを判断して行っていただくものであるということが、より明確になると考 えております。  また、次の8ページの十一をご覧いただきたいと思います。こちらは審議会の中でも 一番議論がありました「不利益取り扱い」の部分でございます。十一の最初の部分を 見ていただきますと、従来の規定では、育児休業、介護休業、子の看護休暇について の規定でありましたものを、その他の措置を含む広範な不利益取扱いの禁止の指針と なっているということがおわかりいただけると思います。また、内容につきましては、 前回までにご議論いただきました事項でございますけれども、まず(二)のところで 「解雇その他不利益な取扱いとなる行為」の例示という形で今回ヘとリ「昇進・昇格 の人事考課において不利益な評価を行うこと」を追加しております。また、(三)では (二)に掲げた事項について、こうした不利益取扱いに該当するか否かについては、次 の事項を勘案して判断することということで事項を掲載しております。  次の10ページをご覧いただきますと、ハの部分でございますけれども、ここに掲げ る場合には「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うことに該当すること」 ということで、(イ)の部分につきましては、今回は短時間勤務の措置等を盛り込んだ ということに応じまして、日数だけではなく、「時間の総和に相当する日数」という 形での記述をしております。また、(ロ)ですけれども、「実際には労務の不提供が生 じていないにもかかわらず、申出等をしたことのみをもって減額すること」というこ とを記載しております。  また次のニでございますが、(二)リの「昇進・昇格の人事考課において不利益な評 価を行うこと」という点を追加しておりますので、これに付随いたしまして(イ)と(ロ) を追加しているということでございます。  また、ホでございますけれども、「また」以下の部分で、短時間勤務の適用につい て、もともと対象業務であった者を「講じないものとしている業務」に転換させると いうことは、不利益な配置の変更に該当する可能性が高いということを述べています。  最後に13ページの十五をご覧いただきたいと思います。こちらは、派遣労働者につ きましての規定でございます。派遣労働者については、従来から派遣元についてこの 法律及び省令・指針の規定が適用されるところでございましたけれども、今回改めて 指針の中に派遣元はこのような労働者に対して「法の規定に基づく措置を適切に講ず る責任があることに留意すること」ということで注意換起をする規定を置いています。 以上が指針の主な変更分でございます。  次に、資料No.3をご覧いただきたいと思います。改正法の施行スケジュールというこ とで、ご紹介しております。第1次施行については、既に平成21年9月30日に施行いた しております。事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決 の援助制度の創設。また、勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場 合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設でございます。  第2次施行は平成22年4月1日でございまして、こちらは法律で既に決まっております が、「指定法人の業務の改廃」と「調停制度の創設」でございます。  第3次施行でございますが、法律上は交付の日から1年以内で、政令で定める日に施 行することとされています。今回、この施行日について平成22年6月30日ということ で、あくまでも予定でございますけれども、お示しさせていただいております。  なお、一番下の※印にございますけれども、従業員100人以下企業における施行期 日は、平成24年6月30日を予定しております。今後、この点につきましては、審議会 への諮問審議事項ではございませんが、厚生労働省において政令を定める予定といた しております。  最後に、資料No.4をご覧いただきたいと思います。省令及び指針・告示の改正につき ましては、行政手続法に基づきまして、意見募集(パブリックコメント)にかけるとい うこととされております。この意見募集を既に10月半ばより実施しておりまして、締 切はちょうど本日11月20日となっております。昨日時点で、これまでに寄せられた意 見ということで、ご参考までに概要を紹介させていただきます。  「省令」には、計7件のご意見が寄せられております。上の箱に入っておりますけれ ども、「所定外労働の免除の適用除外とできる範囲から、1週間の所定労働日数が2日 以下の労働者を削除すべき」また「子の看護休暇の取得事由にインフルエンザの流行 等で保育所が閉鎖された場合を追加すべき」「ひとり親家庭の深夜業免除など、ひと り親の雇用条件を見直すべき」その他のご意見でございます。法律の改正にかかわる 事項も含まれておりましたが、意見のほぼすべてを、こちらに掲載しております。  また「指針」に関する意見の概要としては、現段階で計13件が寄せられております。 内容といたしましては、「労使協定によって短時間勤務制度の対象外とする業務の例 示は削除すべき」という意見。理由については、下に書かれているとおりです。その 他、「短時間勤務の制度を設けなければならない子の年齢を延長してほしい」また 「育児休業取得期間を原則1年2か月に延長してほしい」といった意見がございました。  資料の説明は、以上でございます。 ○林分科会長  ただ今の事務局の説明を踏まえまして、ご質問・ご意見等がありましたら、お願い いたします。  冨高委員。 ○冨高委員  所定労働時間の短縮措置について、一言お伝えしたいと思います。短時間勤務の労 使協定による適用除外における例示につきましては、先ほど触れていただきましたと おり、前回、労側から意見を申し上げましたけれども、今回ご提示いただきましたよ うな表記に工夫をしていただいたということについては評価させていただいた上で、 今後の周知という部分で1点、要望を述べさせていただきたいと考えております。前回 のときにも「わかりやすい周知を」ということで意見をさせていただきましたけれど も、我々が働く製造業の現場では、この例示にあるようなケースでも工夫をして短時 間勤務制度を活用している職場が多くありますし、また前回、例示案をお示しいただ いて以降、多くの方から、そういう制度を活用している現場があるということをきち んと伝えてほしいというご意見もいただいております。  そこで、今回の例示部分についても、他のものと併せて周知が図られると思います けれども、その際には、今回の困難と思われるケースを記載するだけではなく、例示 にあるような職場でも、このような工夫をして短時間勤務制度を活用しているという ような好事例を、ぜひアピールしていただきたいと思いますし、そのようなアピール をしていただくことによって、この短時間勤務制度を義務化する本来の目的である 「育児をしながら就業継続をすることができる環境の整備」という部分を、より多く の方に理解していただくような周知をぜひ、していただきたいと思います。今、パブ リックコメントのご報告をいただきましたけれども、こういったところも、ぜひ生か していって今回の内容を周知していただきたいと考えています。以上です。 ○林分科会長  ありがとうございました。他に、ご質問・ご意見がございますか。  齊藤委員。 ○齊藤委員  所定外労働の免除措置に関する意見でございます。今回の法改正によりまして免除 措置が盛り込まれたこと、子育てと仕事の両立支援の実効策となることについては、 改めて評価をさせていただきたいと思います。  その上で、これまでも1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については、所定外 労働の免除は必要であるので、労使協定で除外する中からは外してほしいという要望 をさせていただきましたが、やはり、このような働き方による短時間労働者等も多く 含まれておりまして、所定外労働の対象からは本来外す必要があると考えております。 所定外労働はあくまでも例外労働であることも踏まえまして、対象外扱いとなる雇用 期間1年未満の労働者も含めて、今後に向けては、すべての労働者を適用対象としてい く方向で検討していってほしいという思いがありますので、その点をここで要望させ ていただきたいと思います。 ○林分科会長  今後のご要望ということで、よろしいですね。  他に、何かご質問・ご意見はございますか。  小林委員。 ○小林委員  私からは、個別というよりも、この育児・介護休業法の審議を振り返りまして、法 全体を評価する視点から、改正法の施行に向けての要望ということで2点、意見を言わ せていただきます。まず1点目が、改正法では男性の育児休業取得推進が盛り込まれま した。このことは、育児休業を希望する男性を支援することになると思います。同時 に、パートナーである女性の出産後の母体の回復や実質的な両立支援につながると思 っております。国の「仕事と生活の調和推進のための行動指針」にある男性の育児休 業取得率アップを目指した数値目標の達成につなげていく施策ともなると考えていま す。ぜひ、企業管理職の皆さま方が男性の取得への理解を、なかなか難しい部分があ ると思いますけれども、ぜひ深めていただいて、支援していただけるような積極的な 周知をお願いしたいと思っています。  そして、もう1点ですが、改正法では、法の実効性の確保に向けた改正が行われまし た。この間、経営悪化を理由とした育児休業中の解雇や自宅待機の強要など、特に非 正規で働く方々に対して、このような法律違反が生じ、厚生労働省から行政通達を出 す事態もあったと思います。このような経済状況でございますので、今後もこのよう な懸念はありますが、育児の問題というのは、極力、経済状況には左右されないで少 子化対策の意味からも進めていかなければいけない問題だと思いますので、ぜひとも 改正法の内容を各県の雇用均等室の担当者に徹底していただいて、安心して制度が利 用できるように、相談体制や行政指導の強化をお願いできればと思います。以上の2点 につきましては、もちろん労働組合の方でも働きかけを徹底していきたいと思ってい ます。以上です。 ○林分科会長  事務局、どうぞ。 ○定塚職業家庭両立課長  ただ今、冨高委員および小林委員からご要望いただいた意見ですが、短時間勤務の 好事例の紹介ということ、それから改正法の施行に向けてのご要望ということは、厚 生労働省としてもしっかりやっていきたいと思っています。また、労使の皆さまにと っても大変重要な課題でございますので、ご協力をいただきながら、特に周知等を図 っていきたいと思っております。  また、齊藤委員のご要望については、今後の検討課題についてのご要望ということ で受け止めさせていただきたいと思います。 ○林分科会長  他に、ご意見・ご質問等がございますか。  それでは、特にご発言がなければ、当分科会としましては諮問のございました「省 令案要綱」及び「指針案」については、「おおむね妥当」と認めることとし、その旨 を私から労働政策審議会長あて報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょ うか。 (「異議なし」の声あり) ○林分科会長  それでは、ご異議がないようですので、その旨報告を取りまとめることとしたいと 思います。  これについて、事務局から案文が用意されていますので配布願います。 (報告文配布) ○林分科会長  それでは、この案文でもって、私から労働政策審議会長に報告いたします。  他に何かございませんか。  ないようでしたら、本日の議事はこれで終了します。  最後に、本日の署名委員は小林委員と布山委員にお願いいたします。  お忙しい中、どうもありがとうございました。 <照会先> 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課企画係 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 電話(代表)03−5253−1111(内線7856)