09/11/06 平成21年11月6日薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会議事録 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会議事録 1.日時及び場所   平成21年11月6日(金) 17:00〜 厚生労働省講堂 2.出席委員(16名)五十音順   石 井 則 久、 猪 熊 茂 子、 生 出 泉太郎、 大 野 泰 雄、   木 下 勝 之、 工 藤 宏一郎、 國 頭 英 夫、 倉 田 雅 子、   倉 山 英 昭、 柴 川 雅 彦、 土 屋 文 人、 新 見 伸 吾、   日 野 治 子、 槇 田 浩 史 ◎松 本 和 則、 三 宅 良 彦    (注) ◎部会長  ○部会長代理   欠席委員(6名)五十音順   安 達 知 子、 五十嵐   隆、 乾   賢 一、 加 藤 進 昌、   藤 田 利 治、 宮 村 達 男 3.行政機関出席者   岸 田 修 一(大臣官房審議官)、   森   和 彦(安全対策課長)、   佐 藤 大 作(安全使用推進室長)、   池 田 三 恵(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全第二部長) 4.備考   本部会は、公開で開催された。 ○事務局 定刻になりましたので、平成21年度第2回医薬品等安全対策部会を開催いた します。本日の部会は公開で行うこととしておりますが、カメラ撮りは議事に入る前まで とさせていただいておりますので、御理解、御協力をお願いいたします。また、傍聴の方 々におかれましては、「静粛を旨とし喧噪にわたる行為はしないこと」、「座長及び座長 の命を受けた事務局職員の指示にしたがうこと」など留意事項の厳守をお願いいたしま す。  本日御出席の委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまし て、誠にありがとうございます。本日の会議は事前に、安達委員、五十嵐委員、乾委員、 加藤委員、藤田委員、宮村委員より欠席の御連絡をいただいております。木下先生からは 御連絡をいただいておりませんが、追ってお見えだと思います。現在15名の委員に御出 席いただいております。本部会の定員は22名でございますので、定足数に達しておりま す。それでは議事に入らせていただきますので、カメラ撮りはここまででございます。  まず、薬事分科会審議参加規定に関する御報告を申し上げます。本日の部会におきまし ては、審議事項の議題1「一般用医薬品のリスク区分について」のみが対象となります。 本日は(1)酸化マグネシウムについては、一般用医薬品の売上げ上位3社及び酸化マグネシ ウムの区分変更に係るパブリックコメントに御意見をいただいた4社、(2)フマル酸ケトチ フェン点鼻剤については、製造販売会社のノバルティスファーマ株式会社及びその競合3 社の計4社からの過去3年度における寄附金等の受取について申告いただきました。  土屋委員が、武田薬品株式会社より50万円超500万円以下の受取、及びノバルティス ファーマ株式会社から50万円以下の受取、槇田委員が、武田薬品株式会社から50万円超 500万円以下の受取との申告がありましたが、個別品目に係る審議ではないため、審議及 び議決に加わることができることを御報告いたします。また、フマル酸ケトチフェン点鼻 剤については、議題審議又は議決への不参加の委員はおりませんでした。なお、猪熊委員 が、大正製薬株式会社及び武田薬品株式会社から50万円以下の受取、國頭委員が、ノバ ルティスファーマ株式会社から50万円以下の受取、三宅委員が、ノバルティスファーマ 株式会社、第一三共株式会社、武田薬品株式会社及び協和化学株式会社から50万円以下 の受取との申告がありましたのでお知らせいたします。以後の議事の進行は、松本部会長 にお願いいたします。 ○松本部会長 ただ今事務局から説明がありました、薬事分科会審議参加規定について は、よろしいでしょうか。  特にないようですので、競合品目・競合企業の妥当性を含めて了解いただいたものとい たします。どうもありがとうございました。  先生方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。まず事 務局から本日の資料の確認をお願いします。 ○事務局 それでは資料の確認をさせていただきます。各委員の先生方には、事前に送付 させていただいておりますが、お手元の資料の御確認をお願いいたします。まず1枚目は、 本日の議事次第です。2枚目は、配付資料の一覧でございます。資料No.1の関係は1-1-1、 1-1-2がマグネシウムの関係の資料となっておりまして、参考資料No.1がその次にござい ます。それから、参考資料No.1の関連で、参考資料No.1-1-1、1-1-2、1-1-3がございます。 資料No.1-2の関係では、1-2-1、1-2-2、1-2-3でございます。その次は、参考資料としま して、参考資料No.1-2-1の添付文書の資料がございます。  その次が資料No.2の関連です。資料No.2-1が、安全対策についてのまとめ、資料No.2-2 が、使用上の注意の改訂、資料No.2-3につきましては、資料No.2-3-1となっておりまして、 これは中に1冊になっておりますが、2-3-1〜2-3-8までを綴り込んでおります。資料No. 2-4がタミフルの資料、資料No.2-5が抗うつ薬の資料です。資料No.2-6がインスリンの調 査結果報告書になっておりまして、資料No.2-7が抗生物質関連と、資料No.2-8小児用かぜ 薬の関連の資料がございます。資料No.2-9がサリドマイドの安全対策についての資料にな っております。これらが資料No.2の関連です。  資料No.3の関連につきましては、資料No.3-1が副作用・感染症等報告の1枚紙の資料、 No.3-2が副作用状況で冊子になっているものです。それから参考資料No.3で薬効分類表が 入りまして、3-3、3-4、3-5、3-6が資料No.3の関連です。  資料No.4の関係は4-1、4-2ということで、資料No.4-2が冊子になっている資料です。 資料No.5の関連は5-1、5-2ということで、資料No.5-1は1枚紙、資料No.5-2はA4縦の表 になっている資料です。資料No.6の関係が6-1で、6-1-1と6-1-2が定点観測事業の関係 の報告書、資料No.6-2がゲフィチニブの関係の資料です。資料は以上でございますので、 不足等がございましたら、お申し出いただければと存じます。 ○松本部会長 資料の方はよろしいでしょうか。よろしければ、早速議題に入りたいと思 います。まず、議題1の「一般用医薬品のリスク区分について」です。事務局から、まず 説明をお願いします。 ○事務局 それでは審議事項であります議題1一般用医薬品のリスク区分について、御説 明いたします。まず、酸化マグネシウムについてですが、資料No.1-1-1、資料No.1-1-2、参 考資料No.1、参考資料No.1-1-1、1-1-2、1-1-3をお手元に御用意ください。  酸化マグネシウムのリスク区分につきましては、これまでの経緯について資料No.1-1-1 に簡単にまとめていますので、御説明いたします。  平成17年4月〜平成20年8月までに医療用酸化マグネシウムの服用と因果関係が否定 できない高マグネシウム血症は、死亡例2例を含めて15例報告されております。この15 例につきまして、資料No.1-1-2に症例票を付けております。これらについて専門家による 検討を行った結果、統合失調症や認知症を合併している患者などに対して慢然と長期投与 されていたと考えられる症例や高マグネシウム血症による症状と気付かないまま重篤な 転帰に至った症例が認められたことから注意喚起の必要があると判断し、平成20年9月 に関係企業に対し、添付文書の「重大な副作用」の項に「高マグネシウム血症及びその初 期症状等」を記載するとともに、「重要な基本的注意」の項に長期投与する場合には、定 期的に血清マグネシウム濃度を測定する旨を追記するよう指示を行いました。  また、一般用医薬品の酸化マグネシウムを含有している製剤につきましても、本年の1 月に添付文書の使用上の注意に高マグネシウム血症の初期症状を記載し、注意喚起するよ う関係業者に指示を行っております。  また、昨年11月27日に開催された安全対策部会において、第3類として流通している 一般用医薬品の酸化マグネシウムのリスク区分を第2類に引き上げることについて諮問 させていただき、その後、パブリックコメントにおいて区分変更案を提示いたしました。 その結果、参考資料No.1-1-2及び1-1-3のとおり、多数の方々から酸化マグネシウムのリ スク区分は第3類が適当であるという御意見をいただきました。  このことについて、本年5月の安全対策部会に御報告した結果、販売制度におけるリス ク区分の変更については、慎重な審議が必要であるとのことより、参考資料No.1にありま すとおり、安全対策調査会において、専門家の方々や関係学会等の御意見も踏まえ事前整 理を行うこととなり、本年8月に調査会を開催し、御審議いただきました。  その結果、「酸化マグネシウムを、身体機能が低下している方に長期間使用することや、 腎機能が低下している患者さんに投与することは、高マグネシウム血症のリスクが高くな るため、医療用の添付文書においてマグネシウムの血中濃度管理や、高マグネシウム血症 の初期症状を注意喚起すること。」及び「一般用医薬品においても、添付文書にマグネシ ウム中毒の初期症状を追加することにより注意喚起を行うことはいずれも必要であるが、 現時点で、一般用医薬品での服用が想定されている対象の患者さんでの使用において、重 篤な状況に至るリスクは必ずしも高くないことから、リスク区分を積極的に変更する状況 にはなく、引き続き第3類とすることが適当であり、今後も新しい情報を収集し、必要に 応じてリスク区分の見直しを検討する。」ということで調査会の意見とされたところです。  酸化マグネシウムのリスク区分については以上でございます。御審議のほどよろしくお 願いいたします。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今事務局から酸化マグネシウムのリスク区 分について説明をいただきましたが、何か御質問、御意見はございませんか。よろしいで しょうか。これは審議事項ですので、御質問がないようですが議決をいたします。酸化マ グネシウムの区分について当面第3類のままとし、引き続き新しい情報を基に検討すると いうことでよろしいでしょうか。  それでは、そのようにさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは 次の議題について説明をお願いいたします。 ○事務局 続きまして、フマル酸ケトチフェン点鼻剤のリスク区分について御説明いたし ます。資料No.1-2-1、1-2-2、1-2-3、参考資料No.1-2-1をお手元に御用意ください。  それでは資料No.1-2-1を御覧ください。フマル酸ケトチフェンは2005年11月より医療 用医薬品から一般用医薬品へのスイッチOTCとして市販されており、現状でのリスク区 分は点鼻剤も含め「ケトチフェン」として第1類医薬品に区分されています。今般、フマ ル酸ケトチフェン点鼻剤の製造販売後調査が終了し報告書が提出されましたので、その結 果を基に本成分のリスク区分について御審議をいただきたいと思います。  なお、同様の効能を持つ成分として抗ヒスタミン薬であるクロルフェニラミンを含有し た点鼻薬は第2類医薬品として流通しておりますので、御参考にしていただければと思い ます。  資料No.1-2-2、製造販売後調査報告書を御覧ください。対象品目は3品目あがっていま すが、実際に販売されたのは「パブロン点鼻Z」と「ザジテンAL鼻炎スプレー」です。 調査期間は販売を開始した平成17年11月1日〜平成20年10月31日の3年間実施され ております。  2ページ、別紙(1)を御覧ください。ここでは、調査結果の概要として特別調査と一般 調査の二つが記載されていますが、特別調査とは、薬局と契約し、当該契約した薬局で購 入した方を対象にアンケートの調査を行ったものです。一般調査は、使用者又は薬剤師か らの自発報告になります。  次の4ページ、別紙(2)には特別調査での「副作用の種類別発現状況」。またその次の 5ページからは別紙(3)として、特別調査及び一般調査における副作用の発現症例一覧表 が添付されております。  まず、2ページの特別調査ですが、モニター店舗数は551施設、調査例数は1,213例で あり、そのうち副作用報告があったものは37例48件、いずれも非重篤と判断されており ますが、そのうち使用上の注意から予測できない副作用は口渇、倦怠感、適用部位腫脹で あり、8件報告されております。  次に一般調査ですが、この調査では42例64件の副作用が報告されております。そのう ち使用上の注意から予測できない副作用は、浮動性めまい、悪心、鼻部不快感、異常感、 湿疹、鼻出血、感覚鈍麻、発熱、鼻炎、鼻閉、眼瞼浮腫、倦怠感、口唇腫脹、蕁麻疹、紅 斑性皮疹、回転性めまい、意識レベル低下及びメニエール病の37件です。  重篤と判断された症例は「蕁麻疹」、「意識レベルの低下」、「紅斑性皮疹」、「浮動 性めまい」、「メニエール病」の4例5件で、すべて使用上の注意から予測できない副作 用でした。企業報告では、この4例について、いずれの症状も詳細調査の実施が困難であ り、臨床経過及び薬剤投与状況等の情報が不足しているために因果関係を評価することが 困難であった。としています。  最後の16ページですが、企業見解は別紙(4)に記されています。使用上の注意から予 測できる副作用は重篤と判断されるものはなく、使用上の注意から予測できない副作用 は、いずれの副作用も本剤と関連が疑われる症例の集積が少ないことから、現時点で特別 な対応は必要ないと考えると報告されております。  参考といたしまして、参考資料No.1-1として、「ザジテンALスプレー」の添付文書を お付けしております。  また、ケトチフェン点鼻剤のリスク区分についても酸化マグネシウムと同様に安全対策 調査会で御議論いただき、資料No.1-2-1にも記載していますが、「製造販売後調査報告書 により報告されている副作用については、ケトチフェンの抗ヒスタミン作用によるもので あり、予想できる範囲であることから、リスク区分は第2類が適当である」旨の御意見を いただいているところです。  なお、調査会後、手続に従って、リスク区分変更についてパブリックコメントをとった ところ、資料No.1-2-3のような御意見をいただいております。  ケトチフェン点鼻剤については以上でございます。御審議をお願いいたします。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今、フマル酸ケトチフェン点鼻剤のリスク 区分について説明をいただきました。事務局の説明に対しまして御質問、御意見等ござい ますでしょうか。 ○生出委員 パブリックコメントの10番で社団法人日本薬剤師会として、外用剤である にもかかわらず、「浮動性めまい」とか「意識レベルの低下」という重篤な副作用が複数 例報告されているにもかかわらず、第2類に変更するのかということが第一点、それと、 資料No.1-2-3の1ページの5に非常にいいパブリックコメントがあります。「副作用の発 現率が低いという報告で、リスクが少ないという判断は、非常に危険と思われます」。こ れは、「1類の医薬品を薬剤師が関与していたので、その発生が抑えられたわけですから」 というような御意見もいただいているのですが、この辺も踏まえて調査会の方では、どの ような御意見があって第2類が妥当となったのか、お聞かせ願いたいと思います。 ○松本部会長 事務局の方から答えられますか。 ○事務局 生出先生から貴重な御指摘をいただきました。本薬剤につきましては、調査会 の方でもいろいろと御議論いただきまして、確かにめまい等、そういった副作用について の御意見もありました。眠気とかそういったところがこの薬の特徴として。もちろんこれ は抗ヒスタミン薬という性格から予想されるところですが、今回、その点鼻スプレーの中 の使用上の注意でも、眠気が現れることがあるという部分、使用後の乗物又は機械類の運 転操作をしないでいてください、といった注意も喚起をさせていただいておりまして、こ ういう使用上の注意その他の注意喚起という部分で、このケトチフェンについての安全性 の確保等、対応していきたいというところかと思っております。全般的なその一般用医薬 品の中の副作用という点で考えていったときに、これが本当に第1類でなければいけない ものかどうかというところも含めての御議論かと思いますが、一応調査会の中での専門家 による評価においては、第2類においても、こういった副作用においては適当ではないか という御意見でしたので、そういう形で今回、部会の方には上程させていただいておりま す。ただ一方で、先生御指摘のようにこういっためまい・眠気等について、きちんと情報 提供、注意喚起をしていくことは必要不可欠なことで、そういう部分については、これを 第2類にするに当たってもしっかり行っていきたいと思っております。 ○松本部会長 そうですね。調査会でもその点が問題になりまして、フマル酸ケトチフェ ンの脳内移行によるもので説明ができるので、その辺について十分情報提供することによ って、そういうふうにリスク区分を変更してもいいのではないかというのが総意だったの ではないかと思います。よろしいでしょうか。 ○生出委員 分かりました。 ○松本部会長 ほかに御意見ございませんか。 ○國頭委員 私は昔、ザジテンを経口で飲んだことがあって、眠くて仕事にならないので やめたのです。ですから、人によると思いますが、吸収がある程度以上にいい人だとやは り相当眠くなるはずなのです。第1類が第2類になってどうなるか、私もピンとこないの ですが、例えば、車で薬局に乗りつけてザジテンをくれと言った人に、第1類だと売れる のか、第2類だと売れるのかというところはどうなのですか。 ○松本部会長 どうですか。 ○安全使用推進室長 販売制度上、車で乗りつけた方に売れるねらいが、第1類・第2類 で区別できるものではございません。ただ、基本的にそういった注意喚起をするというこ とについては、第1類であれ第2類であれ、こういう使用上の注意にも書かせていただく という姿勢は同じかと思っております。 ○國頭委員 ただ、眠くなる薬というのは、使用上の注意に書いてある薬は世の中にたく さんありますよね。大概の場合、それを気にせずに飲んでいる人が多いだろうと思うので す。その人がどうこうなる可能性はもちろんないのでしょうが、このパブリックコメント にあるように、高い所で働いている人とか、車を運転している人とか、事故でどうこうと いうことを考えて、どうかなという感じはします。やはり、かなり眠くなる人は眠くなる だろうなということは、自分の経験からそうなので。 ○松本部会長 先生のそれは点鼻ですか。 ○國頭委員 いいえ、飲み薬です。 ○松本部会長 経口だとやはりかなり大きいので。 ○國頭委員 ただ、要するに薬が同じである以上は、吸収が非常にいい方の場合はそのバ リアンスがありますので。それだと要するに、何かの間違いで出たのだろうという副作用 ではないわけですよね。当然予想されることが予想されるように出た毒性ですからという ことです。 ○松本部会長 点鼻薬でもある程度は移行しますので、その点十分注意する必要があろう かと思います。 ○安全対策課長 今の御議論は、私も似たような体験を自分でもしておりますので、大変 ごもっともなところだと思います。ただ、この資料No.1-2-1に書いてありますが、これは 抗ヒスタミン薬というカテゴリーの薬として、従来から広く使われておりますクロルフェ ニラミン、よくマレクロと言っていますが、これもものすごく眠くなるということがよく 知られております。これが入っている点鼻薬も春先、花粉症のシーズンになりますと、随 分たくさんの方がお使いになって、飲み薬でも点鼻薬でも、眠くなるような経験をされて いる方はたくさんいらっしゃると思います。それとこのケトチフェンの製剤が同じカテゴ リーにあって、同じように眠くなることが起きる、あるいはそれの一連のものとしてめま いがするとか、そういったことも恐らく起きるだろうということをやはり、同様にきちん と注意喚起するというところが、薬の性質に見合った注意喚起の仕方になるのではないか と考えております。確かに御自身が眠くなっても、むしろ眠りたいからこういう薬を使う 方もいらっしゃるぐらいですので、そこはいいのですが、事故が起きるということに関し ては大変気を付けなければいけない。最近やはりこういった薬剤によって人が被害に遭う というような話は、私どもも非常に注意をしているところで、どのような形で注意喚起を するか、あるいは社会全体に対してどのような形で啓発をしていくことが有効なのかとい うことについて今後も検討して、できるだけ有効な手だてを打ちたいと考えております。 まずはお知らせをすること、注意喚起を繰り返しやっていくことかと考えております。 ○松本部会長 特に車の運転に関しては十分な注意喚起をするということでよろしいで すか。國頭先生、いかがでしょうか。ほかに御意見ございませんか。  これも審議事項ですので議決を取りますが、現在、第1類に指定しているケトチフェン のうち点鼻薬については、第2類にするということですが、よろしいでしょうか。いかが でしょうか。 ○國頭委員 手を挙げてもいいのですよね。 ○松本部会長 反対があるとどうなのですか。 ○國頭委員 多数決でしょう。 ○松本部会長 これは多数決ですか。 ○安全使用推進室長 基本はコンセンサスという形ですが。 ○松本部会長 やはり全員が納得しないと。どうしても駄目だということであれば。 ○猪熊委員 なるべく注意を喚起する方の立場に立ちたいとは思っているのですが、この 症例表の中で、重篤とされていて、かつこの薬だけしか使っていなくてという例は、13 ページの一番下の症例かと思います。そのほかの重篤症例というのは、例えば15ページ の三つあるうちの中の症例は、病院でメニエールと診断されたとありまして、疾病であっ たかもしれない。14ページの真ん中辺りにあるのは子供が使ってしまったという症例。 13ページの一番上のはホワイトニングも使ったということ。この薬だけを使って比較的 重篤と判断されるような状態が出たのが、13ページの一番下の一例かと思いますが、そ ういう解釈でよろしいでしょうか。もしそうであると、重篤症例としてピックアップしな ければいけない症例が、少し少なめにカウントされるかと思います。 ○松本部会長 ということは、最終的には許容範囲であるということですか。 ○猪熊委員 はい。 ○松本部会長 國頭先生、いかがでしょうか。 ○國頭委員 ですから、これを飲んでその人がどうにかなってしまう可能性は、まずない と思うのです。事故とかなんとかということについては一般論として、こういう人にはみ んなそうなのだから、そういうようなものとしてというのを、この機会に周知徹底すると いうような何らかの方策、若しくは、逆に言えばみんな第1類に上げてしまうとか、そう いう発想になってしまうと思うのです。やはり、この薬が危ないというわけではなくて、 眠気を誘うことによってというようなことでありますから、そういうのは、そういう対策 を立てているということであれば、これだけを特別扱いする必要はないとは思います。 ○松本部会長 十分な注意喚起をするということで、調査会でもこの辺は、かなり強調さ れたところなのですが、情報提供することで。 ○國頭委員 この薬に限らず、この手の薬ですね。 ○松本部会長 これだけに限らずですね。このようなものを来す薬についてはそういう注 意をするということで。 ○生出委員 それに加えまして、小児用のかぜ薬に義務付けられている文書による情報提 供というのを、積極的に行うようにというような注意書きがあるとなお結構かと思われま す。 ○松本部会長 これもそうですよね。よろしいですか。事務局は、何かありますか。 ○安全使用推進室長 また後ほど御紹介いたしますが、OTCかぜ薬において実際にその 店頭における情報提供の仕方等について、資料No.2-8だったと思います。今、生出先生か らも御紹介いただいたように、店舗での情報提供の仕方について、関係団体にも御協力を 呼びかけさせていただいておりまして、そういったやり方もこのケトチフェンをはじめと して、一般的に抗ヒスタミン薬等においては有効だと考えております。その辺りも、全般 的に含めて対応をまた検討させていただきます。どうもありがとうございます。 ○松本部会長 そういう事務局の対応でこの場合、第2類にするということでよろしいで しょうか。 ○土屋委員 あと、このパッケージがどうなっているのか知りませんが、パッケージに、 例えば運転してはいけないと確かに文字としては書いているのですが、運転をしてはいけ ないというようなロゴをきちんと作って、そういうものを共通で入れておくとか。要する にパッケージからも注意ができるような、文字を読まなくても分かるようなやり方という のも、注意喚起の方法としては一つあると思いますので、そこら辺も入れておいた方がよ いと思います。少なくとも、第2類になると手の届く所に行くわけです。第1類だったら Over the counterで薬剤師の指示がないと勝手にはということになりますので、そうい うことも。展示の位置が変わるということも含めて、注意喚起がより速やかにいくような やり方を考えるということがあると思います。 ○猪熊委員 先ほど議論に出ましたが、点鼻薬や吸入薬の場合は内服の錠剤とかなり違っ て、量を余りコントロールしないでガンガン使ってしまう症例が多く出得ると思うので す。ですからそちらの喚起も必要かと思います。 ○松本部会長 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。ということで、 そのような意見を十分勘案した上で注意書きに注意していただければと思います。そうい うことで第2類にしてよろしいでしょうか。  それではそのようにお認めいただいたものとさせていただきます。どうもありがとうご ざいました。  そうなりますと、一般用医薬品のリスク区分については今後の予定はどうなりますか。 事務局から説明してください。 ○事務局 ありがとうございます。一般用医薬品の酸化マグネシウムのリスク区分は引き 続き第3類とし、ケトチフェン点鼻剤のリスク区分は第1類から第2類に変更するという ことで、この変更に係る告示改正と、指定薬解除に係る薬事法施行規則の改正を進めさせ ていただきます。以上でございます。 ○松本部会長 それでは議題2に進みます。事務局から説明をお願いします。その後に各 事項、これはかなり項目が多いですが、まとめて御議論いただくことにしたいと思います。 ○事務局 資料No.2-1、平成20年度の安全対策について、御報告申し上げます。1ページ 目を御覧ください。  医薬品・医療機器の製造販売業者等は、医薬品、医療機器等の副作用や感染症、不具合 報告、研究報告等について、薬事法の規定に基づき、報告することが義務付けられており ます。また、医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者につきましても、医薬品、医療機器 等の副作用、不具合等について、薬事法の規定に基づき、必要があると認められる場合に は、国へ直接報告することが義務付けられておりまして、平成16年度〜平成20年度まで の過去5年間における副作用等の報告件数を表にしております。  平成20年度について御案内しますと、一つ目の表ですが、製造販売業者等からの医薬 品についての副作用報告は31,455件、研究報告は855件、外国措置報告は869件、感染 症定期報告は1,074件、医療関係者からの副作用報告は3,839件でした。下の表ですが、 医療機器につきましても、外国症例を含めた不具合報告は6,351件、研究報告は10件、 外国措置報告は748件、感染症定期報告は77件、医療関係者からの不具合報告は410件 です。  2ページの表は、平成16年度〜平成20年度までの5年間に安全対策を講じた件数につ いてまとめたものです。これも平成20年度のところを御案内しますが、医薬品に係るも のにつきましては、「医薬品・医療機器等安全性情報」への情報掲載が12件、使用上の 注意の改訂は144件の計156件について注意喚起を行っております。また、医療機器につ いても、「医薬品・医療機器等安全性情報」への情報掲載が1件、使用上の注意の改訂は 4件の計5件ございました。  3ページの表は、平成20年度に発刊した「医薬品・医療機器等安全性情報」への情報 掲載についてまとめたものですが、9月の250号では、「インターフェロン製剤による間 質性肺炎について」、10月の251号では「加温加湿器の併用による人工鼻の閉塞につい て」などの注意喚起を行っております。  4ページ目を御覧ください。その他の注意喚起として2件ございます。ヘパリンナトリ ウム等のへパリン製剤については、原料として使用される精製ヘパリン等について、ロッ トごとに不純物含有の有無を確認する等の品質管理の徹底と、ショック等の副作用に関す る情報提供・注意喚起、情報収集等の徹底について指示をしております。  また、ゲフィチニブの使用等については、引き続き、1又は2レジメンの化学療法歴を 有する手術不能、又は再発非小細胞肺癌の患者の治療に際し、一般的にドセタキセルに優 先して本剤の投与を積極的に選択する根拠はない旨について、また、国内第III相試験の結 果とともに、患者に十分な説明が行われるよう、医薬関係者に対し情報提供するよう指示 しております。この際、併せまして、この情報提供のため、国内第III相試験の結果概要を 添付文書の「その他の注意」欄に記載するように指示しております。以上でございます。 ○事務局 続きまして資料No.2-2、使用上の注意の改訂について説明させていただきます。 今回は本年5月8日に開催された第1回医薬品等安全対策部会以降に改訂したものにつ いて御報告いたします。使用上の注意の改訂については本部会の先生に、事前に御意見を いただいたものですが、改めて主なものについて御報告いたします。  まず1ページ目の、平成21年4月24日の改訂指示発出分から御説明いたします。一番 左のカラムは2009年度の改訂を指示した案件ごとの通し番号です。まず1番目として全 身麻酔剤イソフルランに関して、国内の症例集積状況等を踏まえ、「重大な副作用」の項 に、「ショック、アナフィラキシー様症状」、「肝炎、肝機能障害」に関する記載を追記 しています。2番目として抗腫瘍薬トレミフェンクエン酸塩ですが、欧州EMEAの措置 を踏まえて[禁忌]の項に「QT延長」に係るリスクを追記するよう指示しています。4 番目の止血剤、酸化セルロースですが、これは止血に係る国内でのガイドライン等を踏ま えて改訂指示したものです。これまでは骨折面への使用自体が禁忌と解釈されていたもの を、骨折面等へ留置したままにすることを禁忌とするよう記載整備したものです。  次に5月8日発出分です。6番目から次のページに移りますが、8番目は抗うつ薬SS RI、SNRIの攻撃性に係る注意喚起を指示したもので、前回の本部会において報告し た内容を踏まえたものとなっています。また、7月には三環系・四環系の抗うつ薬でも同 様の注意喚起をしています。後ほど事務局より詳細に説明させていただければと思いま す。  2ページ目の5月29日改訂指示分です。9番目のリン酸二水素ナトリウム一水和物・ 無水リン酸水素二ナトリウムで、海外の措置、国内の症例集積状況を踏まえて注意喚起を 強めるために、「急性腎不全、急性リン酸腎症」に関する記載を「重要な基本的注意」か ら[警告]に移したものです。ほかに、警告に関連する注意喚起を「重要な基本的注意」 等に記載するよう指示しております。少し飛んで13番目、抗腫瘍薬タルセバで、海外で の措置を踏まえて[慎重投与]の項に「消化管腫瘍・腸管憩室」を追記し、ほかに、「中 毒性表皮壊死症候群」、「消化管穿孔」、「角膜穿孔」に関する注意喚起を「重要な副作 用」等に記載しています。  続いて3ページ目を御覧ください。16番目と17番目ですが、これは先ほども少し申し 上げました三環系、四環系抗うつ薬全般で、この薬に関する注意喚起をクラスで指示した ものです。資料No.2-5で詳細な説明をさせていただきます。19番目から次の4ページ目の 23番目はてんかんに対する効能を有する薬剤全般で、自殺リスク増加に関する注意喚起 を追記するようクラスラベリングでの指示をしたものです。アメリカと欧州での措置を踏 まえたものとなっています。   続いて5ページ目を御覧ください。8月7日発出分です。29番目は、海外での措置を 踏まえて禁煙補助剤バレニクリン酒石酸塩で、[警告]の項を新設して自殺・攻撃性に関 する注意喚起をしています。また、警告に関連する注意喚起を[重要な基本的注意]に記 載するよう指示しています。また、「重大な副作用」の項に「皮膚粘膜眼症候群、多形紅 斑」、「血管浮腫」の記載を追記するよう指示しています。30番目と31番目、抗不整脈 薬シベンゾリンコハク酸塩で、現在の定期的に心電図、頻拍、血圧等の患者の状態を観察 するという記載に、心停止に至る場合もあるという注意喚起を追記したもので、一層注意 していただくようにしたものです。37番目は一般用医薬品テストステロンを含有する外 用製剤、メチルテストステロンを含有する外用製剤です。これは海外で小児が2次ばく露 した際に、本剤の作用が小児にも現れ、成長が早まったことを注意喚起したのを踏まえた ものでして、使用者以外へ付着させないよう注意喚起したものです。  次に9月28日分です。40番目と6ページの46番目はT細胞に作用する免疫抑制剤全 般で、海外の措置、国内での症例集積状況を踏まえて、免疫抑制剤の「重大な副作用」の 項に「進行性多巣性白質脳症(PML)」と「BKウイルス腎症」に関する注意喚起をする よう指示したものです。  6ページ目の51番目、血液凝固防止剤のレビパリンナトリウムで、[原則禁忌]の項 に、レビパリンナトリウムに過敏症の既往歴がある患者のほかに、ほかのヘパリン製剤で も過敏症の既往歴がある患者を原則禁忌としたものです。  続いて10月19日発出分です。これは季節性と新型のインフルエンザワクチンに関して、 ほかのワクチンとの接種間隔、妊娠中の投与に関する記載を、先日の10月18日に開催し た安全対策調査会での審議結果を踏まえて指示したものです。  最後に10月27日分です。55番目、サラゾスルファピリジンで、「重大な副作用」の 項の「肝炎、肝機能障害、黄疸」に関する記載に「劇症肝炎」に関する記載を追記してお ります。57番目〜7ページ目の60番目はインドメタシンとそのプロドラックで、国内で の小腸潰瘍、小腸穿孔に関する症例集積状況を踏まえて「重大な副作用」の項で、これま では大腸の穿孔に関する記載をしていたものを、大腸だけではなく小腸でも起こるという ところで、「消化管穿孔、消化管潰瘍」という記載に整備したものです。  7ページ目の62番は高リン酸血症の改善薬である炭酸ランタン水和物で、[用法・用 量に関連する使用上の注意]の項に、国内での嚥下困難に関する症例集積状況を踏まえて、 服用の際に十分に噛み砕くことを記載するよう指示したものです。使用上の注意の改訂に ついては以上となります。 ○事務局 続きまして報告事項2の3番、新型インフルエンザに対する抗インフルエンザ ウイルス薬及びワクチンの安全対策について、資料No.2-3のシリーズで御説明させていた だきたいと思います。  1枚目が資料No.2-3-1となっておりまして、この次に報告させていただきますタミフル との関連でもございますが、タミフルについては異常行動に対する注意喚起を引き続き講 ずることとされております。また、ほかの抗インフルエンザウイルス薬についても同様に、 異常行動に関する注意喚起を継続することが適当であるという、次の報告事項の内容があ るわけですが、本年は新型インフルエンザの流行によって、8月中に定点医療機関当たり 患者数が1を超えたということで、9月4日付けで1ページ、2ページ、3ページが、タ ミフル、リレンザ、アマンタジンという三つの抗インフルエンザウイルス薬に関して、従 前から行っている異常行動に関する注意喚起を徹底するように指示したものです。  こちらに関しては本年の9月から10月にかけて、各製造販売業者から医療機関に対し て注意喚起の情報提供が行われているところです。4ページがもう一点、抗インフルエン ザウイルス薬関係で、4ページ、5ページ、6ページに同じようにタミフル、リレンザ、 アマンタジンとなっておりますが、4ページのタミフルの例で簡単に御説明しますと、新 型インフルエンザの流行を控えて、ハイリスク患者への使用の増加が予想されることか ら、それらに対する調査の対策を実施するということが1番。2番として、そういった患 者への適正使用の情報提供を行うようにという指示です。また、4番として定期的な副作 用、有害事象の発生状況の報告を求めております。これらの関係では、腎機能障害患者や そのほかの患者に対してのこれまでの使用成績等の情報提供は、既に各企業のホームペー ジなどで行われているところです。抗インフルエンザウイルス薬関係が以上で、7ページ 目からが新型インフルエンザのワクチンの関係になります。  先生方も御承知のとおり10月19日からワクチン接種が開始されておりますが、10月 13日付けで接種の実施要領が正式に策定されております。実施要領の詳細は省略して、 通しページの21ページの上から3行目に、8番として副反応の報告という位置付けをさ せていただきました。今回、接種が行われる医療機関は国からの委託を受けた受託医療機 関ということになりますが、こちらでの副反応の報告の様式を23ページに、「副反応報 告書」という形で定めさせていただいておりますが、フリーダイヤルFAXを設けて、各 医療機関から国に直接報告していただくということにさせていただいております。23ペ ージ、24ページがその報告書と24ページが報告基準ということになっておりまして、イ ンフルエンザワクチンは高齢者への定期予防接種2類として位置付けられております。定 期予防接種の場合には、定期予防接種事業における副反応報告書というのがありますの で、今回の新型インフルエンザの副反応報告書も、それをベースに新型インフルエンザ用 に設定させていただいております。  これらを踏まえて、接種の開始が行われることになっているわけですがその前に25ペ ージ、先ほどインフルエンザワクチンの使用上の注意の改訂について、資料No.2-2でも御 説明しましたが、先月18日(日)に安全対策調査会を開催させていただいて、新型インフ ルエンザに関連するインフルエンザワクチンの同時接種とか、妊婦への使用上の注意の改 訂について御検討いただいております。26ページではチメロサール、複数回接種ができ るマルチドーズバイアルワクチンには保存剤として一般的に使われているものですが、こ れについて、接種を受ける方が、従来の季節性インフルエンザワクチンと違った方も接種 を受けられるということになりますので、安全性の評価について、これまでの研究・見解 等を整理しております。それと併せて、学会などで肺炎球菌ワクチンについても、新型イ ンフルエンザ罹患時の肺炎併発リスクを下げる観点から、接種を行った方がいいというよ うな見解などもあります。それに関連して我が国では、世界各国でも当初は再接種が禁忌 とされていましたが、現在は一定期間をおくなどによって、再接種が行われることが可能 になっております。我が国では今回使用上の注意の改訂を検討していただくまで、再接種 が恒久的に禁止されていたということで、感染症学会等からの要望書もいただき、また、 国内での接種の実績データも得られたということで、改訂の議論を行っていただいたもの です。今日の資料の一番最後にも付けておりますが、新型インフルエンザワクチンの副反 応のモニタリング体制についても報告しております。  27ページが、その調査会で御議論いただいたインフルエンザワクチンの改訂について、 資料No.2-2の御紹介のとおりですが、同時接種については医師が必要と認めた場合にでき るということ、28ページですが、[妊婦、産婦、授乳婦等への接種]に関して、従来は 原則として接種しないというような記載がありましたのを、文面上は削除ですから分かり にくいですが削除し、「小規模ながら、接種により先天異常の発生率は自然発生率より高 くならないとする報告がある。」という注記をするようにということで指示させていただ きました。  29ページからは、その改訂を行った添付文書が現在既に、ホームページなどではアッ プされておりますので参考に添付しているものです。33ページが肺炎球菌ワクチンの方 で、35ページに新旧があります。35ページの接種不適当者に関しては現行というのが従 来で、改訂案が既にもう変わっておりますが、再接種を、行ってはならないとする接種不 適当者から、これを削除しております。また、再接種が必要とされる方については、現在、 学会のガイドライン等でも触られておりますが、免疫状態のよくない方も再接種が考慮さ れる方に入ってきますので、(3)にあった放射線、免疫抑制剤等で治療中の者又は接種後 間もなくそのような治療を受けている者、これが不適当となっていましたのを削除してお ります。36ページに接種間隔の話として、これも必要と認めた場合には、例えばインフ ルエンザワクチンなどとの同時接種ができるという改訂を行っております。  37ページには接種要注意者として、過去に接種を受けたことがある方は、期間によっ ては副反応が強く出ることもありますので、その方については要注意をするということに 位置付けさせていただき、38ページに具体的に重要な基本的注意として、過去5年以内 に本ワクチンを接種したことがある方では、注射部位の疼痛、紅斑、硬結等の副反応が、 初回接種よりも頻度が高く、程度が強く出るということですので、必要性と間隔を十分考 慮して行っていただきたいという改訂をさせていただいております。主要な改訂はそうい ったところになりまして、これも40ページに添付文書の改訂版を付けさせていただいて おります。  44ページ、資料No.2-3-6-1からは、この調査会にお諮りした総合機構の調査結果報告書 を付けております。資料No.2-3-6-1はインフルエンザワクチン使用上の注意の改訂の関連 で、説明は長いので省略させていただきます。51ページ、資料No.2-3-6-2はチメロサール に関する調査結果報告書ということで、現在、世界的にも新型インフルエンザワクチンに 対して広くマルチドーズバイアルが使われており、各国とも同じような見解ですが、これ らを取りまとめております。  58ページ、資料No.2-3-6-3は肺炎球菌ワクチンの調査結果報告書で、先ほどの改訂に関 する調査結果を取りまとめているものです。これらの改訂の関係を踏まえて、実際に10 月19日から新型インフルエンザワクチンの接種が開始されておりますが、新型インフル エンザワクチンの副反応報告が、先ほど御説明をした実施要領に基づいてされておりま す。これを定期的に公表していくということで、第1回目を10月23日に公表しておりま して、国立病院機構で実施したおよそ22,000例の調査による副反応の発生状況と、受託 医療機関で行われている接種によって起きた副反応の報告などを66ページ、67ページに お示ししております。68ページなどには重篤症例の簡単な経過も公表、情報提供させて いただいております。  73ページ、その後28日付けで公表しておりまして、ここでは10月19日〜23日の副反 応報告に関して、医療機関への納入数量も考慮して、非常に粗いもので、改めて正確な接 種数の報告は医療機関から追っていただくことになっておりますが、医療機関への納入数 量からの概算をした数値なども書かせていただいております。76ページが直近の分、10 月30日の公表内容となっております。84ページまで飛んで、18日の調査会にも報告をし た副反応対応の方針ということで提出した資料を付けております。86ページにあります ようにポンチ絵の矢印が書いてある図がありますが、医療機関から直接報告をいただい て、厚労省では、86ページの上の方の右下部分ですが、専門家による評価を、健康局と 薬食審の安全対策調査会で合同開催をし、月に1回程度、定期的並びに緊急時に評価を行 うことにしております。87ページには、簡単にその評価可能な副反応の発現率の情報を 短期間に把握できるということで、発生状況の概況を確認し、頻度も確認していくという ことを書かせていただいております。  88ページでは副反応発現情報の公表と専門家による評価を行うということの御説明、 それからその他の課題としては低頻度の重篤副反応、ギランバレー症候群等では21日ま での発生状況を確認し、副反応報告の協力を要請していることとか、妊婦・先天異常に関 する情報把握についても実施を行うことの御説明です。資料No.2-3の関係は少し長くなり ましたが、以上でございます。  資料No.2-4、タミフルの関連についてです。平成21年6月16日が安全対策調査会で、 前回部会が5月8日でしたので、少し間が空いてしまいましたが、異常行動との関連につ いての基礎ワーキング、臨床ワーキングでの検討状況を安全対策調査会に報告をいただ き、見解の取りまとめを行っております。1ページ目は、異常行動リスクに関して廣田班 の疫学調査の解析についての考察です。この解析結果のみでタミフルと異常な行動との因 果関係に明確な結論を出すことは困難であると判断された。それから廣田班ともう一方、 岡部班ということで、異常行動の発生状況も調査していますが、タミフル服用の有無にか かわらず、異常行動はインフルエンザ自体に伴い発現する場合があることが、より明確に なったということです。平成19年3月以降のタミフルに関する安全対策などにより、一 定の効果が認められると考えられることから、現在の安全対策を継続することが適当とい う判断をされております。  2ページ目は、タミフル並びに他の抗インフルエンザウイルス薬について、従来の注意 喚起の継続が適当であるということで、先ほどの資料No.2-3にもつながっております。そ れから現在のタミフルの使用上の注意における10代の患者に対する使用に関してです が、合併症、既往歴等から重症化リスクの高い患者に対して慎重に投与することを妨げる ものでない趣旨が理解されるように、国は平易に説明するよう努めるべきである。また、 これに関して新型インフルエンザ対策において、具体的にどうするべきかということを関 係学会、専門委員会等において専門的な立場から助言等をお願いしたいということになっ ております。厚生労働省でも、新型インフルエンザ対策推進本部の方で、医療提供体制の 確保対策及び情報提供などの指針を出しており、こうした点についても解説するととも に、感染症学会の方でも「新型インフルエンザへの対応について」というものが出ていま す。昨日付けで学会のホームページに、「10代の患者の診療のあり方」というものも、 また改めて出されています。  2ページ目の中ほどですが、タミフルと突然死との関連について、非臨床試験、臨床試 験等の結果から見て、肯定される根拠は示されていないということを、この調査会の時点 で取りまとめられています。  最後ですが、引き続きその調査を、情報収集に努め、必要な対応を行うべきであるとさ れています。今回、今、御紹介しました疫学研究、岡部班の方については昨年は11月か らでしたが、今年度は既に9月より開始しているところです。資料の方は、このあとは、 安全対策のこれまでの経緯並びに基礎ワーキングと臨床ワーキングの検討結果が添付さ れていますが、説明は長くなりますので、割愛いたします。以上でございます。 ○事務局 続きまして、資料No.2-5は三環系、四環系抗うつ薬の攻撃性について御報告い たします。1ページを御覧ください。  抗うつ薬のうち、選択的セロトニン再取り込み阻害剤、いわゆる「SSRI」及びセロ トニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤「SNRI」による攻撃性等については、傷 害等の他害行為があったもの等を含む副作用報告を整理・調査した結果を踏まえ、患者や その家族に対して、治療の経過における変化等に十分注意を払うよう、平成21年5月8 日に関係企業に対して、使用上の注意の改訂指示を行ったところです。しかし、我が国で 承認されているSSRI及びSNRI以外の抗うつ剤である三環系抗うつ薬、四環系抗う つ薬、トラゾドン塩酸塩及びスルピリドの13成分についても、SSRI及びSNRIと 同様の注意喚起の必要性を検討するため、他害行為があったもの等を含め攻撃性等に関す る副作用報告を調査しました。  調査方法としては、各医薬品の販売開始日から平成21年5月15日までの副作用報告の うち、MedDRAの標準検索式の「敵意/攻撃性」に該当する副作用報告等を抽出し、評価 を行い、その結果は3ページ中程に示すカラムのとおりです。  このうち、症例の経過から傷害等の他害行為のあったもの、又は傷害等の他害行為につ ながる可能性があったものは、右側のカラムに記載していますが、全体で13件ありまし た。これらについて、医薬品との因果関係を精査した結果、クロミプラミン塩酸塩、セチ プチリンマレイン酸塩及びトラゾドン塩酸塩のそれぞれ1件ずつ、計3件について、医薬 品と他害行為との因果関係が否定できないものと評価され、これら3件以外の残る10件 については、医薬品と他害行為との因果関係は不明、又は併用されたSSRIによる影響 が大きいと評価をされております。  2ページの最初の辺りを御覧ください。因果関係が否定できないと評価された症例を含 めて、因果関係を精査した副作用報告の多くが、躁うつ病患者や統合失調症患者のうつ症 状等の併存障害を有する状況において、抗うつ薬を処方されたことにより、興奮、攻撃性、 易刺激性等の症状を呈し、他害行為に至ったか、あるいはその併存障害の進展により他害 行為が発生したことが疑われ、SSRI及びSNRIと同様の傾向が見られました。  このようなことから、専門家による検討を踏まえ、これまでに「敵意/攻撃性」等の副 作用報告が認められていない成分も含めて、ただしスルピリドを除く、三環系抗うつ薬、 四環系抗うつ薬及びトラゾドン塩酸塩について、SSRI及びSNRIと同様の背景因子 を有する患者に対して、抗うつ剤を処方する中での治療経過において発現すると考えられ ることから、9ページ〜10ページの別紙3にお示ししている内容を関係企業に対し、平 成21年7月3日に使用上の注意を改訂しています。具体的な内容については、「重要な 基本的注意」の項に「興奮」、「攻撃性」、「易刺激性」等があらわれること、「基礎疾 患の悪化又は自殺念慮、自殺企図、他害行為」が報告されていること、家族等に対しても これらのリスクを説明すること等の注意喚起や、「慎重投与」の項に、併存障害に対する 注意喚起を記載するよう指示しています。  2ページ目に戻り、4.になります。最後に今後の対応としては、使用上の注意におけ る攻撃性等に関する注意喚起に加え、抗うつ薬の処方に際しての診療、患者・家族等に対 する適切な情報提供等が重要と考えられたことから、引き続き、日本うつ病学会に設置さ れた「抗うつ薬の適正使用に関する委員会」の協力も得ながら、抗うつ薬の適正使用のた めの適切かつ効果的な情報提供の内容等について検討してまいりたいと考えております。 御報告は以上でございます。 ○事務局 続きまして、資料No.2-6、総合機構からの調査結果報告書です。ヒトインスリ ン及びインスリンアナログ製剤と発がん性の関連性について御説明いたします。  インスリン製剤については、現在の添付文書において、悪性腫瘍のリスク増大について は注意喚起がなされていない状況です。しかし、総合機構において、インスリン製剤によ る悪性腫瘍のリスク増大に関する疫学的研究が複数報告されたこと、及び平成21年6月 に欧州糖尿病学会の学会誌に、インスリングラルギンによる悪性腫瘍のリスク増大に関す る疫学研究が掲載されたことを受け、EMEA及びFDAが、当該製剤による治療を受け ている患者に治療の継続と医師への相談を推奨しつつも、当該製剤の悪性腫瘍のリスクに ついて評価を行う旨、公表したことを受けて、インスリン製剤の悪性腫瘍のリスクの増大 に関する調査を実施し、安全対策の要否について検討しました。  2ページですが、調査は別添2〜4に示します、インスリングラルギン及びインスリン 製剤全般による悪性腫瘍のリスクの増大に関する、1)疫学研究結果、2)現在までに実施 された非臨床試験結果、3)外国措置状況を対象にして行っております。  現時点で入手可能なデータを踏まえて検討した結果、インスリングラルギンによる悪性 腫瘍のリスクについては、疫学研究においては相反する結果が得られており、一定の見解 が得られた状況とは考えられないこと、非臨床試験において、インスリングラルギンで特 に悪性腫瘍が増加するとは考えられないことなどより、現時点で添付文書改訂の必要はな いと判断されています。  また、インスリン製剤全般による悪性腫瘍のリスク増大についても、疫学研究において インスリン製剤と悪性腫瘍のリスク増大との因果関係を示す十分なエビデンスが得られ た状況とは考えられないこと、インスリンアナログ承認申請時の非臨床試験で認められた 細胞増殖活性は、ヒトインスリンと同程度であると考えられることなどより、現時点では 添付文書改訂の必要はないと判断されております。しかしながら、今後も新たな報告や外 国規制当局の状況について注視し、必要な対応を引き続き検討することといたしました。 資料No.2-6については、以上でございます。  続いて資料No.2-7を御覧ください。こちらも総合機構からの調査結果報告書です。抗生 物質製剤等によるショック等及び皮膚反応に関する調査結果について、御説明いたしま す。注射用抗生物質製剤及び合成抗菌剤については、ショックやアナフィラキシー様症状 を起こすことが知られており、添付文書の重要な基本的注意の項に、「事前に皮膚反応を 実施することが望ましい」旨が記載され、その使用に際しては、事前の皮内反応が実施さ れてきました。しかし、皮内反応ではショック等を十分には予知することができないこと 等から、平成16年9月に、添付文書の皮膚反応の推奨に関する記載を削除する一方、十 分な問診の実施、ショック等の早期発見及び早期治療に関する注意喚起を追記するととも に、製造販売業者に対し、当面の間、ショック等の副作用報告件数等について調査し、報 告を行うよう指示しました。  今般、この皮膚反応の推奨中止等の措置以降、製造販売業者から報告されたショック等 の副作用報告件数等の状況について調査を行い、当該措置の妥当性及び更なる安全対策の 要否について検討を行いました。  別添2として、資料No.2-7の後ろに、蛇腹折りのA3の資料を付けております。これに 詳細に示しています。措置を採る5年前の平成11年10月1日〜措置5年後の平成20年 9月30日までに報告された、抗生物質製剤等によるショック等の副作用報告の推移につ いて調査を行ったところ、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム、セファ ゾリンナトリウム、セフメタゾールの3成分について、皮膚反応の推奨実施直前と比較し て、推奨中止以降のいずれの期間においても、副作用報告件数及び発生割合の増加が認め られました。しかしながら、平成11年にCDCの手術部位感染予防に関するガイドライ ンが公表されたことや、抗生物質製剤の適正使用推進に関する医療機関での取組みが強化 されたことなどにより、投与期間が短縮される等、調査期間内に抗生物質製剤の使用状況 が変化した可能性が示唆されており、調査期間内での同一の平均投与期間と投与量を基に 産出された発生割合による検討には限界があり、本調査結果をもって、ショック等が明ら かに増加した根拠とはならないと判断いたしました。  一方、抗生物質製剤等によるショック等の副作用報告については、皮膚反応実施状況に ついても調査したところ、皮膚反応の推奨中止以降において、皮膚反応陰性例でのショッ ク等が報告され、死亡に至った例も見受けられました。また、十分な問診やショック等の 早期発見及び早期治療がなされていないため、重篤な転帰に至った報告も見受けられてお ります。  3ページ目になりますが、以上の結果より、抗生物質製剤等の投与前の一律な皮膚反応 の推奨を中止した対応について、現時点では見直す必要はないものの、抗生物質製剤等に よるショック等が起こり得ること、事前の問診を行うこと等について、改めて注意喚起が 必要と判断いたしました。  関連学会と協力の上、ショック等に関する安全対策について、改めて周知徹底し、抗生 物質製剤等の適正使用の推進を図るとともに、今後も引き続きショック等の副作用報告状 況を注視していくことといたします。資料No.2-7については以上です。  続いて資料No.2-8、小児用かぜ薬、鎮咳去痰薬等の安全対策について御説明いたします。 一般用医薬品のかぜ薬等のうち、小児の用法を有する製剤については、これまでも「使用 上の注意」において、「小児に服用させる際には、保護者の指導監督の下に服用させる」 旨、注意喚起を行っております。さらに、米国を含む諸外国においては、2歳未満には、 かぜ薬や咳止め薬等を使用すべきでない旨の注意喚起がなされたことを受け、平成20年 7月には2歳未満の用法を有するかぜ薬等について、「使用上の注意」において、「2歳 未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先する」旨、注意喚起を行ってきた ところです。  その後、平成20年10月に、米国OTC医薬品協会が、OTCかぜ薬等について、4歳 未満の使用をしないよう注意喚起を行う自主的な措置を発表したことに続いて、カナダや イギリス等の国々において、6歳未満の小児への使用制限措置を発表するなどの対応が取 られておりますが、いずれも、特に明確な根拠が示されていない状況です。そのため我が 国の対応としては、2歳未満の乳幼児に対する医師の診療を受けさせることを優先する旨 の注意喚起に加え、当分の間15歳未満の小児全体に対して、服用させる場合には、保護 者の指導監督の下に服用させること等、幅広く適正使用に関する情報提供を行うことが適 当であるとして、小児用かぜ薬等の適正使用に関する情報提供について、社団法人日本薬 剤師会及び日本製薬団体連合会に御協力を依頼いたしました。  なお、前回の5月部会では日本OTC医薬品協会の自主的な対応として、15歳未満の 用法を有するかぜ薬等について、説明文書を整備することとし、小児への使用について注 意喚起を行うこと等について御報告しましたが、今回の事務連絡においては、部会での御 指摘も踏まえ、日本OTC医薬品協会に加盟していない製造販売業者においても、同様に 情報提供に協力するよう依頼したものです。以上です。 ○安全使用推進室長 続きまして資料No.2-9です。サリドマイドの安全対策ということで、 御紹介いたします。まず、サリドマイドの安全対策ですが、資料No.2-9の1枚目をめくり まして、国立病院機構仙台医療センターにおいて、もともと外来の患者さんでお使いいた だいたサリドマイドですが、持参薬としてお持ちいただいて入院された際に、病棟で誤っ て他の患者さんにそのサリドマイドを誤投与してしまった。原因としては、カプセルシー トの名前と患者氏名の確認を怠ったためということです。  こうした取り違いの事故というものが9月に公表されています。この事故を受け、4ペ ージ以降、やはりサリドマイドを使用する患者さんが他施設とか他科から入院するような 場合に、持参薬の管理・確認を徹底することといった形での注意喚起の周知徹底というこ とをしています。また、6、7ページにあるように、もともとこのTERMSに基づいて、患 者さんがお持ちの登録カードにおいて、7ページですが他の診療科や医療機関を受診する 際に提示いただくという文を枠囲いにしたり、この裏面の下の方ですが、「この患者さん はサリドマイド製剤を服用中です。特別な管理が必要です」といった部分の記載を、改め て追加するような対応を図ったり、このカプセルシートも同様です。11ページですが、 「医療従事者の方々へのお願い」ということで、患者さんが退院又は他科の処方の本シー トを持って入院された場合には、注意をしてくださいということで、持参薬に関する注意 を呼びかけております。この対応については、日本病院薬剤師会においても会員の方々に、 同様に注意喚起の御協力をいただいているところです。  また14ページ以降は定例の報告です。TERMSの第三者評価委員会の現状ということで、 事務局の大阪大学大学院の那須先生からの御報告です。こちらのTERMSの第三者評価委員 会において、患者さんに対するインタビューを行っております。それが1の調査状況とい うことです。2番目は、このTERMSの第三者評価委員会の開催状況ということで、7月と 9月の都合2回の会議を開催しています。  その中の1の調査の現状ですが、服用されている患者さんに対するインタビューを実施 した集計の結果が、別紙5という形で15ページ以降に掲載されています。実際に依頼を された件数1,424、回答数870の内訳です。質問のわかりやすさ、胎児の奇形に関する認 識ということで、15ページの回答状況です。16ページに、いろいろな患者さんのコメン トの部分があります。この中で、特に薬価が高いとか、そうした御指摘もありますが、こ のTERMSに関して手続が煩雑、負担が大きいとか、2週間分しか処方されないのを延ばし てほしい、通院するのが大変であるといった部分に、非常に多くの方の御意見がきていま す。また、そのTERMSという部分において、病院、医師等に関することで、処方医が限ら れているのを増やしてほしい、そうした御指摘もされているということです。こうしたも のを踏まえながら、第三者評価委員会でこのTERMSについての状況を現在検討していると いうことです。  最後の17ページはTERMSの登録状況についてです。現在の登録状況、12月29日現在 の数が示されていますので、参考までに提供いたします。サリドマイドについては以上で す。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今、医薬品等の市販後安全対策に関する9 つの案件について説明していただきましたが、いずれでも結構ですが、御質問、御意見等 ございますか。 ○大野委員 分からないところがあるので教えていただきたいのですが、最初の資料No. 2-2の5ページの09-037のところで、[してはいけないこと]の項に、使用者以外へ付 着させないこと及び使用後塗布部等を十分に洗浄する旨を追記した。ということですが、 これは、[してはいけないこと]の中に両方含んでいるのですか。洗ってもいけないとい うことなのですか。  それと、この「使用者以外に付着させないこと」というのは、具体的にはどういうこと があったのかと思ったのですが。例えば、奥さんに塗ってもらったときに、奥さんが男性 化してしまったとか、そういうところが見えなかったのです。 ○安全使用推進室長 この[してはいけないこと]の項の部分ですが、使用者以外の方に 付着させてはいけないということ、付着させないこととか、そういうことでしてはいけな いことの項に書いているということです。要するに、二次ばく露を避けるという意味での 記載ということです。 ○松本部会長 お分かりになりましたか。 ○大野委員 言葉の意味は分かるのですが、具体的にどういうことがあったのだろうかと 思って。 ○安全使用推進室長 これは、国内で何かその状況における報告があったということでは なくて、アメリカにおいてテストステロン製剤に二次ばく露のリスクがあるということ で、FDAからその警告表示にするというものがありまして、それを受けて日本国内の同 様のテストステロン製剤等について注意喚起を行ったという経緯です。 ○松本部会長 大野先生、よろしいですか。 ○大野委員 大体状況は分かったのですが、もう少し具体的に書かないと、何か分からな いかなという気がしました。  それからもう一つ、私に常識がないということになるのかもしれませんが、資料No. 2-3-1、一番最後を見た方がいいと思うので90ページ。新型インフルエンザワクチン副反 応報告基準のところで、臨床症状の10番のところ、肘を超える局所の異常腫脹というの は、具体的にイメージが分からないのですが。筋肉注射は、肩とかそれに近い所に打つわ けですよね。そこまでいかないと異常腫脹と言わないのですか。それは余りに極端ではな いかと思ったのですが。 ○安全対策課長 これは昔からそういうレベルになると、腫れとしては異常だというふう に扱われているという、予防接種のワクチンですので、免疫反応を惹起して抗体価を上げ るということをするために、ある程度局所で炎症が起こるということも、ある意味ひとつ 効果の裏腹というようなところがあるということで、腫れはある程度起きるものというこ とだったようです。ただ、その腫れがさらに広がって肘を超えてずっと腕全体が腫れるよ うなことがあると、これは異常であるということで、一応こういうふうになってきた経緯 があるようです。 ○大野委員 それはそうですね。 ○松本部会長 ほかにございませんか。 ○猪熊委員 まず資料No.2-1ですが、2ページを見ますと、安全対策上の措置数の推移で、 平成17年に、「使用上の注意の改訂」が250で突出しているように思われますが、少し 過去のことになりますが、どんなことがあったのだろうと。何か簡単に分かればお教えい ただきたいと思います。  それから、1ページ目の方は、製造販売業者からの報告で、副作用報告がだんだん増え ているようにも見てとれます。その二つについて、なかなか難しいと思いますが、簡単に 分かれば、知りたいと思います。 ○松本部会長 どうですか、分かりますか。 ○安全使用推進室長 この平成17年は抗うつ剤の使用上の注意で、一つの注意喚起をし たときに、複数の製剤に対して「使用上の注意」改訂を指示しています。そういう形で、 自殺のリスクの話だったと思うのですが、一つの「使用上の注意」改訂において複数の製 品、クラスラベリングでやりますと、こういう形で件数が増えてくるといった現象かと記 憶しています。  あと、件数が増えてきているかどうかというところは、ここだけの傾向を見て、何とも 申し上げられない部分ではありますが、やはりこうした副作用報告というものの制度がで きたのが昭和55年からですが、そこから見ていっても、順次年々増えていっているわけ です。ある種、こうした副作用報告をしていただくという制度の定着にもよるものかなと も考えています。国際的に見ても、副作用報告の件数はだんだん年々増えている傾向にあ ります。私どももなぜそういうふうな状況にあるのかというのも、もう少し御指摘も踏ま えて、研究してみたいと思っておりますので、どうもありがとうございます。 ○松本部会長 よろしいですか。ほかに何か御質問等ございませんか。 ○日野委員 今回、サリドマイドの安全対策について討議があったのですが、これについ てお願いがあって、ここで話をさせていただきたいのです。ここで骨髄腫が保険適用にな りましたが、サリドマイドに関してですが、米国ではハンセン病のライ反応に関して保険 適用になっております。日本でも、少数の患者さんですが、大体年に10人前後は新しい 患者さんが発症しています。そのときのライ反応は先生方も御存じのように、時には激烈 な反応が起きまして、その後の後遺症で患者さんは一生苦しんでしまう。差別や偏見の対 象にもなってしまうような状況になっております。それに対して、このライ反応にサリド マイドが有効なことは米国でも、またその治療に関する先生方は認めておられます。そこ で、このライ反応に関してサリドマイドを、この会は副作用について討議するばかりでな くて、適用効能についてももちろん論議しなければならない会でありますので、ここでサ リドマイドをハンセン病の治療に関して適用を是非推進させていっていただくように論 議していただければと思っていますが、いかがでしょうか。 ○事務局 事務局から状況の御報告ですけれども、先生、御指摘の点については、厚生労 働省に未承認薬使用問題検討会議というものがありますが、その関連で、医療上の必要性 が高い医薬品適用開発についての要望の意見募集を本年実施しております。正に、先生が お話していただきました内容は、学会の方からも、非常に優先度が高い問題として御要望 いただいております。現在、学会からいただいた要望について、関係者で対応が検討され ている状況だと聞いています。 ○日野委員 骨髄腫は確かに数がたくさんある疾患ではなく、さらにハンセン病は少ない です。ただ、少ない疾患に関して光が当たらないということは非常にまずいことだと思い ますので、ここであえてお願いしました。 ○石井委員 ハンセン病研究センターの石井ですが、ハンセン病学会の方も担当していま すけれども、やはり今までの歴史から非常に偏見差別あるいは人権侵害などを起こした病 気ですので、是非こういう薬についてはなるべく優先度を高くして審査していただきたい と思っています。特にサリドマイドは微妙な薬というイメージもありますが、やはり効果 のある薬なので、是非よろしくお願いしたいと思います。 ○松本部会長 ほかに御意見等ございませんか。 ○猪熊委員 また、知識が足りなく、基礎的なことを伺うので恐縮なのですが、資料No.2-2 で薬効分類で、例えば2ページ、09-011エタネルセプトですが、薬効分類が、「他に分 類されない代謝性医薬品」と書いてあるのですが、非常に分かりにくいし、ちょっとイメ ージし難いのですが、ここに示す薬効分類というのは何に従っているのか、御説明いただ ければ今後のためになるかと思います。 ○松本部会長 これは、何回か出てきたのですが、事務局の方で答えられますか。 ○安全対策課長 この3けたの薬効分類というのは非常に大括りな分類になっています。 なかなか、その薬ずばりの作用に応じたスペシフィックな分類に必ずしもなっていないと ころというのはあるかと思います。一応このエタネルセプトが分類される前に、レミケー ドとか、リウマチのいわゆるDMARDといわれるような薬に関しても、実はこの分類にもと もと入っているものです。そういう点で、この既存の類薬の分類がされている場合に、そ こと同じ区分に入れるという形でやってきているという前例があるというところもあり ます。ただ、ほかにこのものを入れるべき適切な区分がないというような状況もありまし て、それでエタネルセプトの分類はここになっているということだったと記憶しておりま す。余り科学的な説明ではないのですが、一応こういう区分になっているということです。 ○松本部会長 ほかに御意見等ございませんか。 ○土屋委員 サリドマイドの件ですが、先ほどございましたが、この事故で、日本病院薬 剤師会としてはこういう事故というものは、入院患者がその専門のところの病棟に入院す るのではなくて、他病棟に入院するものですから、そうした時に医薬品安全管理責任者に 対して、病棟への情報提供をきちんとしろという通知を出したわけです。そのほか、実は 当該病院においていろいろ話を聞きますと、サリドマイドというものが売られていること を知らなかったというような話もありました。それから、このパッケージを見て、「わあ、 かわいい」ということで、ここの8ページにあるように、サレドカプセルの下に、ハート のマークがたくさん付いていて、こんなにかわいいイメージを持つ薬が悪い薬であるとは とても思えなかったというような話もありました。先ほどのサリドマイドについて知らな かったということについては、今、日本病院薬剤師会でこの医薬品安全管理責任者の講習 会では、当該医療機関でサリドマイドを採用していようがしていまいが、必ずそういうこ とについて年2回やっているであろう講習会において、そのことをきちんと伝えろという ことを指導しております。  それから、またこのパッケージについては、改訂案で医療関係者に対する注意というの が付きましたが、私はできれば、せめてこのマークといいますか、イラストは避けるべき ではないかと思います。本当は、そこに医療従事者の方へお願いぐらい入れてもいいので すが、少なくとも余りこういうものをイメージでやるものではないということがあります ので、そこら辺は注意をすべきではないかと思います。 ○松本部会長 ありがとうございます。課長は何かございますか。 ○安全対策課長 今回の一件については、実に様々な問題を改めて認識をするというとこ ろがございます。この医薬品を承認するに当たって当部会でも御議論もいただきました し、随分いろいろなことを考えてやってきてはいるのですが、それでもやはりこういうこ とが起きます。この点は、我々いくら注意をしても、まだまだ注意すべき点があるのだと いう再認識をしたということです。病院薬剤師会からの注意喚起もいただいていますが、 あと看護協会の方からも注意喚起をしていただいているということで、関係する様々な方 面の方々に、もう一度注意喚起をしていただいているところです。  ただこの話は、今回は患者さんが携帯するカードとかカプセルシートの手直しというこ とをまずはやっておりますが、TERMS本体の記載に関しても手当が必要なのではないかと いう御指摘もあり、大変もっともな御指摘をいただいていると私も考えております。一方 で、第三者評価委員会の方に出されている患者さんからの生の声、こちらではTERMSの管 理が非常に煩雑であるということによってなかなか使いにくい。非常に現場の負担が大き くて、なかなかうまく普及しないというようなところが、はっきり分かってきています。 使いたいのに、TERMSに対応できないために処方すらできない。個人輸入に頼らざるを得 ないというような声まで、第三者評価委員会の席ではそういう状況も報告をされているこ とがあります。こうしたことを見ますと、TERMSそのものについても合理化すべきところ はもっとすべき点もあるし、厳しくするべきというか、今まで十分規定できていないとこ ろについて、もっとしっかりするところも必要です。こうした安全管理の仕組みは様々な 経験を下地にしながら、日々改善をしていくということが大事かと考えております。その 点、今後また当部会においてもTERMSの内容の改訂等についてお諮りをするなどの予定を できるだけ早くやりたいと事務局としても考えています。また、折に触れて御相談させて いただきたいと考えております。 ○土屋委員 それと同時に、今回、この事故が報道された際に、実は藤本製薬のホームペ ージではその話は全く載らずに、何日か経ってから、過去にこういうことがあったという ことも含めて公開されているのです。ですから、そういうTERMSの方でやっている状況で、 把握した情報があったならば、それは事故であろうがなかろうが、すぐ公表するという対 応を製薬会社が取らないといけないのではないかと思います。今回のことでそれが注意に なったのかもしれませんが、今後は速やかにそういう不適正な使用方法がされた例とかい うことは、もっと早く公表するように。早くというのは製薬会社で把握した場合には、そ こはきちんとメンテナンスするということが必要かと思います。 ○猪熊委員 資料No.2-3-1の24ページ、新型インフルエンザ予防注射の副反応報告基準 という別表がありますが、1番のアナフィラキシーが、接種後症状発生までの時間が24 時間とありますね。この根拠が何なのかということが知りたいと思います。アナフィラキ シーは、通常は即時型反応で起きるわけです。24時間以内というのは、例えば注射され たものが体内で代謝され何か新しい物質ができて、それがトリガーとなってということで あれば理解ができるのですが、通常の場合はアナフィラキシーは非常に早く起きるわけで す。24時間というと、例えばアナフィラキシーが24時間以内に起きるのか、24時間後に も起こるのか、24時間まで見ろということなのか、分からないということです。  また15番の血管迷走神経反射は30分と書いてあったりしまして、違和感を感じます。 またある機関の報告がありました。68ページの「背景情報」の2.では、「接種から発症 までの 時間は10〜15分が3例、30分が1例」と書いてあります。そこについて、いか がでしょうか。 ○安全使用推進室長 事務局でございます。こちらも今、猪熊先生から御指摘いただいた ように、たしか68ページにもありますように、大概のアナフィラキシー反応ですとか、 アナフィラキシー様反応、ショック等の副反応報告は、接種後30分以内に起きているの が実際です。今回受け取っている報告も、大体そうしたレンジのものです。  この副反応報告の基準については、接種後の発生までの時間と書いていますが、言って みればそのぐらい、24時間なら24時間以内に起きたものを報告してくださいということ で、少し幅を広めにさかのぼって見てくれというような基準になっています。ここは私ど もというよりは、予防接種法の世界でこれまでずっと運用されてきた基準ですが、そうい う形で歴史的に随分長くこの基準でやってきている部分ございます。御指摘いただいたよ うに、確かに出てくるのはそのぐらいの時間、30分とかそういった時間のレンジでの報 告がほとんどです。 ○松本部会長 細かい点まではなかなかこの部会では検討は難しいのではないかと思う のですが、よろしいですか。もしあれでしたらまた症例を、先生に見せていただいて。ほ かにございませんか。 ○猪熊委員 もう一つだけ、別の項目です。資料No.2-3-1の35ページで、削除する案と して、右側の(3)「十分な免疫応答が得られないことが知られているので投与しない」と 書いてあります。これは、いまだに議論があるのではないかと思うのですが、経緯が簡単 に分かれば。この議論はまだ学会などでは残っている議論ではないかと私は思っておりま したので、質問させていただきます。削除するだけの議論が当然あったのでしょうけれど も、もし何か分かれば。 ○事務局 事務局でございます。御指摘の「放射線、免疫抑制剤等で治療中の者が」うん ぬんと、この35ページの部分ですが、従来これはすべて接種不適当者として、接種を行 ってはならないというカテゴリーでした。この対象に入る方々に対する効果の面で、十分 に得られるかどうかというような点は、先生が御指摘のように引き続き課題としてござい ます。ただ、肺炎球菌のワクチンの再接種が必要な方には、もともとその免疫状態がよろ しくない方でしたり、基礎疾患から免疫抑制剤の治療を使用されている方がいるというこ とで、こちらの39ページを御覧ください。これは、ほかのワクチンでも同じように、免 疫抑制剤を使用している場合には併用注意ということで、免疫抑制剤等との関連で効果が 得られないおそれがあるので、併用に注意することという形で、対応させていただいてお ります。 ○松本部会長 よろしいですか。 ○猪熊委員 はい、理解いたしました。 ○松本部会長 それでは次に進ませていただきます。議題3について、事務局から説明を お願いします。 ○事務局 それでは医薬品等の副作用等報告の状況について、説明いたします。資料No.3-1 〜資料No.3-6までについてです。  まず資料No.3-1を御覧ください。薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛 生審議会への副作用・感染症等報告について、御説明いたします。本報告は、前回の本年 度第1回の本部会で報告した、平成20年10月1日〜平成21年2月28日まで受け付けた 副作用報告等に関する状況に引き続いたものであり、今回は平成21年3月1日〜平成21 年8月31日までの副作用報告状況を説明いたします。  報告事項は大きく二つ。一つ目として、1.に示すように製造販売業者からの報告、二 つ目として、2.に示すように医薬関係者からの副作用報告についてです。  まず1.の(1)国内症例の報告状況です。まず表の左側、副作用報告について説明いた しますが、医療用医薬品についてはこの6か月間で、15,417件の報告がありました。そ の下の一般用医薬品については152件の報告がありました。合わせて、医薬品の副作用報 告としては15,569件の報告となりました。前回の報告では、平成20年10月1日〜平成 21年2月28日の5か月間の報告として、12,930余りの報告を受け付けておりますので、 報告件数としては大きな変更はないものと考えております。  (1)の表の右側、感染症報告です。医療用医薬品について59件の報告を受け付けてお ります。前回の報告では平成20年10月1日〜平成21年2月28日の期間内の報告として、 120件の報告を受け付けておりまして、減少が認められていますが、これは主に、前回は 訴訟などに関連した、現在販売中止とされている血漿分画製剤における過去の事例のもの で、それが減ったところです。一般用医薬品については、感染症報告はありませんでした。  (2)外国症例の報告状況です。副作用報告が69,125件、感染症報告が11件でした。前 回の報告では、平成20年10月1日〜平成21年2月28日までの期間内報告として、副作 用報告が47,250件余り、感染症報告が17件でした。  (3)外国での新たな措置の報告状況です。この6か月間で456件の報告を受け付けてお ります。前回の部会で報告した平成20年10月1日〜平成21年2月28日の5か月間の報 告では、319件の報告でした。若干増えているようですが、これは今回の期間の報告には、 抗生物質や抗精神病薬において、同成分、類似成分のものの同じ内容の報告が複数企業か ら寄せられたということが原因で、実質の報告数はそれほど大きく変動はしておりませ ん。  (4)研究報告の状況です。6か月間で496件の報告を受け付けております。前回の部会 で報告した分は352件でしたので、これも若干増えているようですが、措置報告と同じよ うに、ある特定の成分で同じ内容の報告が、複数企業から寄せられたところが原因であり、 実質の報告数はそれほど大きく変動はしておりません。  2.医薬関係者からの報告です。平成21年3月1日〜平成21年8月31日までの期間に、 1,658件の報告を受け付けております。前回の部会で報告した平成20年10月1日〜平成 21年2月28日までの期間内の報告としては1,517件でしたので、大きな変動はないもの と考えております。これらの報告等に関しては、基の資料として資料No.3-2〜資料No.3-6 を参考として付けています。資料No.3-2〜資料No.3-6に関しては資料が大部ですので、概 略のみ説明いたします。  続きまして資料No.3-2を御覧ください。枠囲いにある注意事項を読んでいただき、報告 の取りまとめについて1)〜5)にあるような制約があることを御了知いただければと思 います。特に2)に記載されるように、件数については平成21年3月1日〜平成21年8 月31日までに報告されたもので、同一症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数企 業から報告される場合もありますので、重複してカウントしております。ここで報告され た件数が、そのまま症例数には該当しませんので、御注意いただければと思います。  また、前回の部会までは投与経路にかかわらず、成分ごとに副作用件数をまとめていま したが、今回は、経口や注射、外用など大まかな投与経路が分かるように集計しておりま す。なお、副作用報告の原本に、投与経路の記載がなかったものに関しては「不明」とし ておりますので、御容赦いただければと思います。  また資料No.3-2については、薬効分類別に並べておりますが、参考資料No.3として薬効 分類表を付けておりますので、こちらを参照して御確認いただければと思います。続いて 資料No.3-3を御覧ください。国内における一般用医薬品の副作用報告状況です。こちらの 注意事項は、1)〜5)まで、先ほど説明した医療用医薬品と同様のことをしたためており ます。また、一般用医薬品については、成分名だけでは何の薬か分からないことがありま すので、一番左のカラムの方に薬効群の名前を示しております。また、一番右のカラムに なりますが、今回からはリスク分類に関する記載をしております。なお、第2類医薬品の うち、指定第2類のものに関しては、第[2]類という形で示しております。  続きまして、感染症報告の状況です。資料No.3-4を御覧ください。1ページ〜8ページ の36番目までですが、これは輸血用血液製剤に関するもので、輸血関連の感染症報告で す。13ページ以降には、先ほども少し申し上げましたが、過去の事例に関するもので、 企業の方が訴訟関連で情報を知り、報告してきたものです。かなり古い事例が幾つか報告 されている状況です。  続きまして、資料No.3-5、外国での新たな措置の報告状況について御説明いたします。 こちらにつきましては、複数の企業から同じような措置の内容が報告されているもので、 かなり重複して報告されています。例えば1ページ、No.3、4、14、以降215、217、228、 231、238など、多数ありますが、こちらは先ほど資料No.2-2の「使用上の注意の改訂」の 所でも紹介した、抗てんかん薬の自殺リスクに関するものです。ほかに、例えば22ペー ジですが、253番〜256番、257番、259番などは、米国FDAにおけるテストステロンの 二次ばく露のリスクの注意喚起に関するもので、これも先ほど「使用上の注意の改訂」の 方で簡単に説明したものです。  続きまして、資料No.3-6、研究報告の報告状況を御覧ください。繰り返しになりますが、 こちらについても措置報告と同様に、同じ内容のものが複数の企業から報告されていて、 かなり重複している部分があります。例えば2ページの17番目、NSAIDsですが、セレコ キシブの心血管リスクに関するものは、ほかに51番、59番、65番、74番などに多数散 見されます。  以上、駆け足で恐縮ですが、副作用等の報告について御説明いたしました。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今「医薬品等の副作用等報告の状況」につ いて説明していただきましたが、御質問、御意見等はございますか。 ○生出委員 資料No.3-3ですが、前回の部会で土屋委員の方から、リスク区分も載せてく れということで、今回から載せていただいているのですね。ありがとうございます。  ただ、これを見ますと、指定第2類は限りなく第1類に近いほどリスクが高いのかと思 いまして、改正薬事法施行からまだ5か月しか経っていませんが、何かの機会があればも う一度、リスクの区分を副作用等をかんがみながら考慮していただきたいと思いました。 ○松本部会長 ありがとうございました。そういう方針であるわけでしょう。ほかに、御 意見はないでしょうか。 ○猪熊委員 一般用医薬品なのですが、見るとアナフィラキシーショックなどがかなりあ ります。スティーブンス・ジョンソン症候群もそうで、非常に重篤なものがあって、この 方は助かったのかという思いを持ってしまいますが、転帰を書くことはなかなか難しいの でしょうか。 ○安全使用推進室長 事務局でございます。この表については、比較的簡略に書いていま すので転帰までは記載しておりません。実際転帰についてどれだけ情報が取れるかは、御 報告いただく方にどこまで書いていただくかによる部分があります。御指摘として検討さ せていただきたいと思いますが、一般用医薬品の場合だと特に、書いていただける方から どこまで情報をいただけるかにかかってくると思います。 ○松本部会長 一般用医薬品は、細かい点まで取るのはなかなか難しいですね。 ○工藤委員 知識がないのかもしれませんが、この報告を受けて、その後どう処理されて いるのですか。皆さんに、国内に情報をどういうふうに流すとか、あるいは、厚労省で集 めてそのままにしているのか、お聞かせ願います。 ○松本部会長 これは検討しているわけでしょう。検討して対応しているわけですから。 ○安全使用推進室長 少し大括りの話をしますと、まずこういった、いただいている報告 については、この部会も一つの手段ですが、できるだけ情報公開をしていくものです。こ ういう形で整理をして、公開するのもそうですし、医薬品総合機構のホームページにも件 数がアップロードされていくという形で、一般の方にもこういった副作用の発生状況を見 ていただくのが一つ、大きな安全対策の中での対応だろうと思います。それと、こういっ た報告をいただきまして、既知のものは更に情報を見て注意をしていただくことになりま すが、これまで知られていないような副作用とか、また、非常に重篤な副作用の発生頻度 が変わってくるとか、やはりそういう状況があると使用上の注意の改訂を行っていくわけ です。先ほどの、全体取りまとめの資料No.2-1や2-2で御紹介しましたように、使用上の 注意を改訂して、副作用報告を受けたものを反映した形で、更により入念な注意喚起をさ せていただくという全体の流れになろうかと思っております。 ○松本部会長 個々の症例については機構の方で検討されるわけではないのですか。一応 検討されるのですか。 ○安全使用推進室長 いただいた報告につきましては、それが更に使用上の注意喚起をす るに値するかどうかも含めて、やはり専門家のレビューをいただいてというプロセスがこ の中でも入ってきまして、その中で、医薬品総合機構という組織の調査とか整理といった 役割が果たされているということです。 ○松本部会長 よろしいでしょうか。ほかにありませんか。 ○國頭委員 この表を出されるときに、未知の重篤なものだけピックアップして別扱いに しておいていただかないと、これで見て、情報公開と言われても、私も含めて読んで分か る人は多分だれもいないですね。今までにない、特に注目すべきものがあるのならば、や はりそれは別扱いされて書かれた方がいいのではないかといつも思います。 ○松本部会長 これはなかなか難しいですね。事務局の方は、どうですか。 ○安全対策課長 おっしゃるとおりです。今のところ、今回出したものについては未知の ものがないので特記していない状態ですが、特段のものがあれば、先生のおっしゃるよう に、非常に分かりやすく特出しで、未知のものでこういうのが出たということでお示しす ることはできるかと思います。  ただ、こういう場で説明する以前に、未知のものが出た場合、やはり対策が非常に急が れることもありますので、別の現場に早くアプローチすることも含めて、そうしたときの 対応はやっていくべきことかと考えております。ただ、一般用のお薬の場合、どういうル ートで副作用に関する詳細な情報が手に入るかがなかなか難しくて、そうしたケースの方 が医療機関に行かれて、そこできちんとした医学的観察をされ、そういう経緯も含めて、 詳しい報告をいただける場合において明確に対応をとれることが、事情としてはありま す。そういった意味で、お薬の副作用の報告は、医療用の場合はきちんと詳しく取りやす いのですが、一般用の場合はなかなか難しいところもあるのが現状です。ただ、我々のア ンテナに引っ掛かったものについては、おっしゃるような対応をすることは当然のことだ と考えております。 ○松本部会長 よろしいですか。 ○木下委員 資料No.3-2です。お話を半分聞きながら一通り見ていました。これですぐ分 かるわけではないのですが、重篤な副作用として、スティーブンス・ジョンソン症候群と いうのはこんなにあるのかというぐらい印象としてあります。特に経口が多いのです。経 口が圧倒的に多いです。しかもこういうものにまであるのかというのが一つ。それから、 アナフィラキシーは、ありとあらゆる薬剤にはあり得るのだと。将来的に、それぞれの個 人がそういう反応をするかしないかが遺伝子で分かる時代がくればいいですが、それまで はどうにも仕様がないとなると、そうなったときの対応は、やはり我々としても何か配慮 しておかなければいけないかという感じがします。何を言いたかったかというと、前も少 し触れたのですが、特殊な、重篤な副作用にはこういう薬剤の、こういう経口剤や注射が あるというふうな、それだけでもいいからまとめていただくと、こんなにあるのかと、も っと分かるのではないかと思います。それはそんな難しくない話なので、是非お願いした いと思います。 ○松本部会長 ですから、これは先ほど一番最初に申し上げられたように、因果関係をは っきりさせたものではないのですね。 ○木下委員 そうですね。それはそうなのですが、しかし。 ○松本部会長 その辺がちょっと難しい問題ですね。 ○安全対策課長 まさしく木下先生がおっしゃいました、例えばスティーブンス・ジョン ソン症候群とか、重篤なものに関しては、学会の御協力もいただいて「重篤副作用疾患対 応マニュアル」を作成しておりまして、そちらの方に、どういう薬剤でよく起きるのかと。 これはやはり、よく見られる薬剤を挙げておかないとピンとこないことがありますので、 そうやって作って示したものが何十個もあります。中身はここの部会でも御紹介したこと があるかと思いますが、医薬品・医療機器総合機構のホームページにも全部掲載しており ますし、我々の方では事あるごとに、重篤な副作用の疾患は、最初に患者さんがその兆候 に気付くことによって早く発見し、処置をしということにつながることもありますので、 大変大事なものだと思います。そういう形で情報提供をしている現状です。 ○木下委員 基本的なものとしては、因果関係ということはありますが、一応ここに記載 する以上はそれなりにかなり高い確率であるかと思います。もちろん基準はあるかと思い ますが、今のようなことでほかに情報があるとしても、出されるときには新しいものであ りますだけに、これも既に載っているもので、別の所にしても資料としてあるのならば話 は別です。それにしても、そんなに難しくないので、少し整理していただくと有り難いと 思いますので、その辺を考えてください。 ○松本部会長 事務局の方で、また後で検討しておいてください。ほかにございませんか。 ○倉田委員 資料No.3-3、一般用医薬品の所の「副作用報告」ですが、やはりメーカーの 方が一番多いのですね。でも、一般用医薬品だと薬剤師さんも、それから、2類だと登録 販売者も扱うわけで、今後そういう方からの報告も増えていってほしいと思いますが、そ の辺はどうでしょうか。 ○安全使用推進室長 事務局でございます。全般的に副作用報告は、メーカーの方々から いただくのが年間30,000件ぐらいです。あと、その他の医薬関係者ということで、ドク ターや薬剤師、そういった方々からいただくものが年間に大体3,000件〜5,000件ぐらい の間で、確かに御指摘のように、医薬関係者からいただく報告は少ないのが現状です。こ こについては、平成14年の薬事法改正、平成15年から施行です。そこで、企業ではない 医薬関係者の方々からの報告も薬事法の上に位置付けまして、御報告いただくような形で 制度化しているのですが、御指摘のように、制度の普及という部分で、できるだけ多くの 方々に副作用報告を書いていただけるような形で、全国的にも何万部という形で、いろい ろな関係者の方々に副作用報告のファックスフォーマットを送ってはいるのですが、御指 摘のように、我々も制度の普及に努めていきたいと思いますので、また何かいろいろなア イデアがあれば御指摘いただければと思います。 ○倉田委員 表を見ますと、最初の年の平成16年が一番多くて、それからはどんどん下 がっているのですが、それは逆に上がってもらわないと困ると思いますので、薬剤師会の 皆様もよろしくお願いします。 ○松本部会長 ありがとうございました。ほかにございませんか。ないようでしたら次に 進めさせていただきます。  では、議題4に進みます。まず事務局から説明をお願いします。 ○事務局 それでは、事務局から資料No.4-1と4-2、感染症定期報告の関連について御説 明いたします。資料No.4-2の方が、各医薬品、原材料ごとに報告しているものの一覧です が、こちらが3月〜8月の6か月間で合計539件の報告があります。いつものように、こ の報告については文献等は非常に重複が多いので、感染症ごとに整理をして、重複、また、 既に過去に報告をしているものなどを除いたものが資料No.4-1で、231件の文献、報道記 事等として15ページにまとめています。今回も従来と同じように、ウイルス性肝炎とか HIV関連で18件、また、BSEとかCJDの関係が31件、という辺りはいつもと同じ ような傾向ですが、従来と若干違うのは、新型インフルエンザです。4〜5月にかけての 報告などが2ページの一番最後から4ページにわたって、トータル、新型インフルエンザ の関係だけで24件とありまして、従来とかなり状況が変わっています。そのほかの、個 別の文献等につきましても、感染症定期報告に関しては、事前に感染研の宮村先生、石井 先生、医薬品食品衛生研究所の新見先生に御確認をいただいておりますが、今回につきま してはインフルエンザ関係も含めて、個別に取り上げてコメントするほどのものは特にな いということでした。簡単ですが、以上でございます。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今「医薬品の感染症定期報告の状況」につ いて説明していただきましたが、御質問等はありますか。 ○國頭委員 インフルエンザのことで、本当に素人的なのですが、5月の連休ぐらいに、 私も成田空港でいろいろと、隣の席の人が何たらかんたらと言って足止めをくらったので すが、あれは、どのくらい意味があって意味がなかったかを、どこかでだれかが、今回が 初めてですから、意味がないならないでも全然構わないと思いますが、言う場もないので、 どこかでだれかがまとめてくれないかと思います。要するに、ぼろくそに言っている人も いますし、別にぼろくそに言う筋合いのものでもないと思いますが、何が間違っていたの か、今から考えて、どこからどこまで意義があったのか。あのときのパニックの中で冷静 な判断は多分できないと思いますが、冷静に考えてどうだったか、どこかでだれかがまと めてくれるように、然るべき所にお伝え願えませんか。 ○松本部会長 ありがとうございました。ここで取り上げる事項ではないと思いますが、 事務局の方でよろしくお願いします。 ○安全対策課長 御意見ありがとうございます。必ずお伝えいたします。 ○松本部会長 ほかに御意見はございませんか。よろしいですか。よろしければ次に進め させていただきます。事務局から次の議題について説明をお願いします。 ○事務局 次の議題「医薬品等の回収報告の状況について」を御説明いたします。資料No. 5-1、5-2になります。医薬品等の回収については平成8年の薬事法改正によりまして、 回収を実施したときには、厚生労働大臣又は都道府県知事に報告しなければならないこと になっております。これらの医薬品回収の情報については、毎日、総合機構のホームペー ジにも載せていて、公開しています。  今般、平成20年度のデータをまとめたので報告します。また、資料No.5-1の1.回収件 数年次推移ですが、一番右端が平成20年度のデータとなっております。横に医薬品、医 療機器、医薬部外品、化粧品となっておりまして、医薬品が153件、医療機器が396件、 医薬部外品が29件、化粧品が92件となっていて、全体で670件となっております。総数 としては、前年度と比較して増えているのですが、医療機器を抜くと、医薬品、医薬部外 品、化粧品については、若干下がっているか前年同となっております。  2.ですが、平成20年度のデータをクラスごとに分類したものです。まずクラスIにつ いては、医薬品で57件とあります。この57件については、下の方に*1とありますが、 こちらにはロットを構成しない血液製剤のものが54件含まれていて、その他の医薬品と しては3件です。クラスIIについては、医療機器を除くと125件、クラスIIIにつきまして も、医療機器を除くと92件となっております。  続きまして、資料No.5-2です。こちらは回収された個々の医薬品について、回収理由と 販売名等を記載したものです。1ページ目がクラスIの回収になりまして、先ほど御説明 した血液製剤を抜いたものになっております。こちらについては3件ございまして、番号 1、2件目はヘパリン関係で、微量の不純物が入っていたことから回収を実施したという ことです。3件目につきましては、回収理由の所にあるとおり、静注用フラゼミシンS2 gキットのバイアル部に、点滴用のバイアル0.5gが誤まって装着されていたことがあり ましたので、回収をしたものです。  2ページがクラスIの血液製剤の部分になっています。この回収についてはいろいろと 理由があるのですが、大きな理由としては、一番上にあるとおり、献血者が過去に欧州滞 在歴があったので回収したといったものがあります。こちらについては19件で、いろい ろな理由で回収されておりまして、トータルとしては54件となっております。  3ページ目以降はクラスII、クラスIIIになりますが、こちらは省略させていただきたい と思います。以上でございます。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今「医薬品等の回収状況について」説明し ていただきました。御質問、御意見等はございますか。よろしいですか。よろしければ次 に進みます。  議題6「その他」について説明をお願いします。 ○事務局 それでは議題6、定点観測事業の報告をいたします。今回はピレスパ錠とサレ ドカプセルについて調査が終了しましたので、御報告いたします。まず資料No.6-1-1、ピ レスパ錠について御報告いたします。製造販売元は塩野義製薬株式会社、効能又は効果は 「特発性肺線維症」です。調査に御協力いただいたのは、調査実施機関名は資料No.6-1-1 の真ん中に記載している5施設になります。当該医薬品の使用状況や重篤な副作用、及び、 発現頻度が多いとされていた光線過敏症の情報、また、製造販売業者による安全性情報の 提供状況などについて、平成20年12月12日から6か月間、毎月1回御報告をいただい ております。使用状況についてはすべての医療機関で採用され、82名の患者さんに使用 されました。副作用などの発現状況ですが、既知で重篤な副作用として血小板減少が1件 報告されています。その他、非重篤なものとして食欲不振等の消化器症状41件を含む58 件の報告があって、そのうち、治験時に半数以上認められていた光線過敏症については、 3件の報告がありました。これらの副作用については製造販売業者が自主的に全例調査を 行っていたこともあり、すべて把握されていました。また、製造販売業者による情報提供 活動については、調査期間中は定期的に行われていたという報告です。  続きまして、資料No.6-1-2、サレドカプセル、成分名サリドマイドについて御報告いた します。調査に御協力いただいたのは資料No.6-1-2の真ん中にある5施設です。本年2月 6日から6か月間実施しております。使用状況は、すべての医療機関で採用され、36名 の患者さんに使用されております。報告があった副作用は、倦怠感など4件であり、重篤 なもの及び未知なものはありませんでした。今回、TERMSについて、問題点及び気付いた 点等も御報告をいただいておりますが、特に改善が必要となるような問題点の報告はあり ませんでした。また、製造販売業者による情報提供活動については、調査期間中は、定期 的に行われていたとの報告です。市販直後安全性情報収集事業結果については以上でござ います。 ○事務局 続きまして、資料No.6-2を御覧ください。ゲフィチニブ服用後の急性肺障害・ 間質性肺炎等に係る副作用報告の件数等について、アストラゼネカ社よりデータが提出さ れましたので御報告いたします。まず1、2ページが、本年9月末までの、ゲフィチニブ 服用後の急性肺障害・間質性肺炎等に係る、副作用報告の報告例数及び死亡例数の推移を 月ごとに示したものです。報告例数は総数2,095、そのうち死亡例数は799となっており ます。最近の推移としましては、平成20年8月の安全対策調査会で報告した、平成20年 3月末の集計時点からほぼ同じような傾向になっていると思われます。また、3ページに、 ゲフィチニブに係る新規処方患者数及び継続投与患者数等について、四半期ごとに整理さ れた表を付けています。最近の投与患者数の推移としましては、継続投与では大体7,000 人前後、また、新規投与では大体2,000人程度という内容になっております。以上でござ います。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今の説明に対して、御質問、御意見等はご ざいますか。よろしいですか。事務局から、ほかに何かありますか。 ○事務局 特にございません。 ○松本部会長 本日用意した議題はこれですべてです。全体を通じて御発言はあります か。ないようでしたら、これで本日の部会を閉会とさせていただきます。長い時間、活発 な御議論をありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 安全対策課 課長補佐 佐野(内線2748)