09/07/24 平成21年7月24日薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会議事録 薬事・食品衛生審議会 医薬品第一部会 議事録 1.日時及び場所    平成21年7月24日(金) 16:00〜   航空会館501+502会議室 2.出席委員(14名)五十音順    飯 沼 雅 朗、○内 海 英 雄、 大 石 了 三、 清 水 秀 行、    手 島 玲 子、○永 井 良 三、 成 冨 博 章、 野 田 光 彦、    林   邦 彦、 檜 山 行 雄、 古 川   漸、◎松 井   陽、    村 田 美 穂、 本 橋 伸 高 (注) ◎部会長 ○部会長代理    他参考人1名   欠席委員(5名)    加 藤 総 夫、 佐 藤 田鶴子、 千 葉   勉、 西 澤   理、    山 本 一 彦 3.行政機関出席者    岸 田 修 一(大臣官房審議官)、    成 田 昌 稔(審査管理課長)、    豊 島   聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)、    赤 川 治 郎(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議役) 他 4.備  考    本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○審査管理課長 定刻となりましたので、薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会を開催さ せていただきます。本日はお忙しいところ、御参集いただきましてありがとうございます。 現在のところ、当部会委員数19名のうち、13名の委員の御出席をいただいておりますの で、定足数に達しておりますことを御報告いたします。それから、加藤委員、佐藤委員、 千葉委員、西澤委員、山本委員には御欠席ということで御連絡をいただいております。ま た野田委員につきましては、10分ほど遅れていらっしゃるとの御連絡をいただいている ところです。  続きまして、事務局の人事異動です。本日付けで中垣課長の後に参りましたので、よろ しくお願いいたします。また、本日の審議事項ですが、議題4に関して、参考人として自 治医科大学附属埼玉医療センター・センター長の川上正舒先生をお呼びしていますので、 御紹介させていただきます。それでは松井部会長、以後の進行をよろしくお願いいたしま す。 ○松井部会長 それでは、本日の審議に入ります。まず事務局から、配付資料の確認と、 審議事項に関する競合品目、競合企業リストについて、報告してください。 ○事務局 まず、資料の確認をさせていただきたいと思います。本日席上に、議事次第、 座席表、当部会委員の名簿を一つにして配付しております。議事次第に記載されています 資料1〜10については、あらかじめお送りさせていただいているところです。このほか、 資料11「審議品目の薬事分科会における取扱い等の案」、資料12「専門委員リスト」、 資料13「競合品目・競合企業リスト」を配付しております。資料について何かありまし たら、お知らせください。  続いて、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リスト(資料13)について、御報 告したいと思います。各品目の競合品目選定理由については、これから申し上げるとおり です。  まず、エリザスカプセル外用については、鼻噴霧用のステロイド薬で、効能及び効果は アレルギー性鼻炎です。その主たる薬理作用は、糖質コルチコイド作用に基づくものであ るということです。その効能・効果、薬理作用などから見た競合品目としては、フルナー ゼ、アルデシン、リノコートパウダースプレーやナゾネックス、本年4月に承認されたア ラミストなどが挙げられています。この中で売上高としましては、フルナーゼ点鼻液50、 ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用、リノコートパウダースプレー鼻用の順で、この上位 3品目を本申請品目の競合品目とさせていただいております。  次のページは、イメンドカプセルです。この薬は、臨床応用されました世界最初のサブ スタンスP/ニューロキニン1受容体拮抗薬で、国内において現在使用可能な「抗悪性腫 瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐」に対する標準的な制吐剤である5-HT3受容体拮抗薬やコルチ コステロイドとは異なる新規作用メカニズムを有するということです。これは、併用療法 に上乗せして投与するため、競合品はないということで判断しております。  続きまして、パキシル錠です。今回の申請品目の効能・効果については、「社会不安障 害」です。この作用機序については、選択的セロトニン再取り込み阻害ということで、こ の効能・効果、薬理作用等から見た競合品としては、フルボキサミンマレイン酸塩です。 この本申請品目と同種同効の選択的セロトニン再取り込み阻害剤であるフルボキサミン マレイン酸塩のみであるため、本成分のみを選定したということです。フルボキサミンマ レイン酸塩は、ソルベイ製薬株式会社のルボックス錠と、明治製菓株式会社のデプロメー ル錠で、この2品目を競合品目として選定したということです。  続いて4ページは、オベスケアカプセルです。これについては、セロトニン・ノルアド レナリン再取り込み阻害作用に基づく肥満症治療薬であるということで、予定されている 効能・効果は「BMIが25kg/平方メートル以上で、内臓脂肪蓄積を伴い、2型糖尿病及び脂質代謝 異常を有する肥満症における体重管理(ただし、食事療法・運動療法を行っている患者で 十分な効果が得られていない場合に限る)」ということになっています。他方、サノレッ クス錠については、国内で販売されている唯一の食欲抑制剤で、効能・効果については、 あらかじめ適用した食事療法及び運動療法の効果が不十分な高度肥満症(肥満度が70%以 上又はBMIが35以上)における食事療法及び運動療法の補助ということになっていま す。本申請品目と同様にモノアミンの再取り込み阻害作用に基づく摂食に作用し、類似の 効能・効果を有することから、競合品目として選定したということです。  さらに、ATL-962については、リパーゼ阻害作用に基づく肥満症治療薬で、現在治験、 第III相試験を実施中であるということです。本申請品目と薬理作用は異なるものの、類似 の効能・効果を予定しているということから、競合品目として選定したということで、2 品目を競合品目として選定しています。  最後に5ページのジャヌビア錠、グラクティブ錠です。この品目については、最初の競 合品目1と2として二つ選んでおりますが、この二つについては、本剤は全く新しい作用 機序である「DPP-4阻害作用」を有する2型糖尿病治療薬であるため、現時点で承認され ている薬剤の中で、薬理作用、組成及び化学構造式からみた競合品はないと考えるという ことです。したがって、現在申請中であるところのDPP-4阻害薬である2品目を、まず選 定することとしました。さらにアクトス錠については、上記DPP-4阻害薬の上市予定が不 明であるということから、既存の2型糖尿病治療薬より選定しました。選定に当たっては、 本剤が上市した時点での単剤投与時及び併用投与時の薬剤選択において、同様の特長を有 するということで、2008年4月〜2009年3月の売上高が531億円と最も汎用されている 物としてのアクトス錠も加えて、3品目とさせていただいています。以上です。 ○松井部会長 今の事務局の説明に、特段の御意見はございますでしょうか。よろしいで すか。それでは、本部会の審議事項に関する競合品目・競合企業リストについては、委員 の皆様の御了解を得たものといたします。それでは、委員からの申出状況について事務局 から報告してください。 ○事務局 各委員からの申出状況については、議題1「エリザス」については、退室委員 はなし、議決には参加しない委員は、古川委員と本橋委員です。議題2「イメンド」につ いては、退室委員はなし、議決には参加しない委員は古川委員です。議題3「パキシル」 については、退室委員は本橋委員、議決には参加しない委員は古川委員です。議題4「オ ベスケア」については、退室委員は大石委員、議決には参加しない委員は永井委員、野田 委員、林委員です。議題5「ジャヌビア他」については、退室委員は大石委員、議決には 参加しない委員は永井委員、野田委員、林委員、古川委員となっております。以上です。 ○松井部会長 本日は、審議事項が5議題、報告事項が5議題となっています。なお、審 議議題4については、川上参考人においでいただいているということで、審議事項の1番 目に御審議をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、議題4から審 議をしたいと思います。大石委員におかれましては、議題4の審議の間、別室で御待機い ただくことといたします。 ── 大石委員退室 ── ○松井部会長 それでは議題4について、医薬品機構から概要を説明してください。 ○機構 議題4、資料No.4の医薬品オベスケアカプセル10mg、同カプセル15mgの製造販 売承認の可否等について、御説明いたします。  本剤の有効成分であるシブトラミン塩酸塩水和物は、英国Boots Pharmaceuticals社(現 Abbott Laboratories社)の合成されましたセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻 害剤(SNRI)であり、開発当初はうつ病を対象とした臨床開発が実施されています。こ の過程で、うつ病に対する有効性は認められなかったものの、体重減少が認められたこと から、19□年より抗肥満薬としての開発が開始され、1997年11月にメキシコで初めて承 認されて以来、2009年2月現在、83か国で承認されています。本邦では、19□年□月よ り第I相試験が開始され、今般BMIが25kg/平方メートル以上で、内臓脂肪蓄積を伴い、2型糖尿 病及び脂質代謝異常を有する肥満症に対する適応で承認申請が行われました。なお、類薬 としてはマジンドールが承認されています。  本申請の専門委員としまして、資料No.12に記載されています12名の委員を指名させて いただきました。  まず、有効性についてですが、審査報告書49ページの上の表を御覧ください。国内第 III相試験において、主要評価項目である最終評価時におけるベースラインからの体重変化 率及び体重変化量は、本剤群でそれぞれ-5%及び-4.19kg、プラセボ群でそれぞれ-1.97 %及び-1.62kgであり、本剤群はプラセボ群と比較して有意に体重を減少させました。次 に、審査報告書56ページの中段の図を御覧ください。本剤の投与により、内臓脂肪面積 及び腹囲の減少が認められており、弱いながらも体重減少との相関性が確認されていま す。一方、本剤投与によりHbA1Cや空腹時血糖値等の血糖関連パラメータ及びトリグリセ ライド、HDLコレステロール及び総コレステロールといった脂質代謝パラメータの改善 も認められておりますが、体重減少との相関性は明確ではありませんでした。  以上を踏まえまして、審査報告書77ページの上から2行目以降を御覧ください。本剤 の臨床的意義は、本剤の投与により体重を減少させ、適切な生活習慣の確立へと患者を導 くことにあると考えておりますが、本剤の有効性として、日本人で明確化されているのは 現時点で体重減少のみであり、海外での効能・効果も参考とすると、本剤の適正使用を推 進する観点から、効能・効果としては「BMIが25kg/平方メートル以上で内臓脂肪蓄積を伴い、2 型糖尿病及び脂質代謝異常を有する肥満症における体重管理(ただし、食事療法・運動療 法を行っている患者で十分な効果が得られない場合に限る)」と設定することが適切と判 断しております。なお、この効能・効果と関連して、本剤投与後には患者が適切な生活習 慣を確立できるよう生活習慣の改善に取り組むとともに、定期的に体重等を測定して、効 果不十分の場合には、投与の中止も検討する必要があることなどを、用法・用量に関連す る使用上の注意の項で記載し、本剤を漫然と投与しないように注意喚起しております。な お、適切な診断及び適正使用を推進するための講習会の実施や、適正使用ガイドの配付な どが行われる予定となっています。次に、本剤投与による安全性についてですが、審査報 告書60ページの中段の表を御覧ください。国内臨床試験において、本剤の投与により、 血圧及び脈拍数の上昇が認められており、最終評価時の体重減少率が5%以上であったか 否かで層別したところ、体重減少が5%未満の群で本剤群による血圧及び脈拍数の上昇後 の程度が大きかったという結果になっております。また、同ページの上の図を御覧くださ い。海外臨床試験における血圧上昇及び脈拍数の増加の時期別の発現率を示しています が、投与開始6か月までに約80〜90%が認められています。これらを踏まえて、添付文 書の重要な基本的注意の項で、投与6か月までは少なくとも1か月に1回、それ以降も定 期的に血圧と脈拍数を測定するよう注意喚起をしているところです。なお、本剤によるこ れらのリスクを踏まえ、海外での添付文書を参考とし、「冠動脈疾患、うっ血性心不全、 不整脈又は脳血管発作の既往歴のある患者」及び「コントロール不十分な高血圧症患者」 への本剤の投与については、禁忌と設定しております。また、本剤の心血管系の有害事象 等の発現状況については、製造販売後調査において、引き続き検討を行うこととなってお ります。  以上の審査を踏まえ、本剤のBMIが25kg/平方メートル以上で内臓脂肪蓄積を伴い、2型糖尿病 及び脂質代謝異常を有する肥満症における体重管理(ただし、食事療法・運動療法を行っ ている患者で十分な効果が得られない場合に限る)に対する効能・効果を承認して差し支 えないとの結論に達し、本第一部会で御審議いただくことが適当と判断いたしました。  本申請は、新有効成分含有医薬品であり、再審査期間は8年、原体及び製剤は劇薬に該 当し、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。 なお、薬事分科会には報告を予定しています。以上です。よろしく御審議のほど、お願い いたします。 ○松井部会長 ありがとうございました。それでは、参考人の川上教授から補足等ござい ましたら、お願いいたします。 ○川上参考人 私は、糖尿病や脂質代謝異常症などの患者を診る機会が非常に多いのです が、肥満が大本にあると考えられることがしばしばあります。これは、単純に体重が多い というだけではなくて、肥満症といいますか、体重が多いことによって健康障害がきてい ると考えられる症例がしばしばあります。これらの患者は、減量だけですべてが解決する とは限りませんが、減量することによってかなり病態がよくなる、あるいはほかの薬の使 用量が減ることは、明らかに分かっています。患者自身も、かなりそれに努力されている、 また栄養士あるいは理学療法士等々でかなり指導をしていても、実際にはこの現代社会の 中において肥満を完全に自分自身でコントロールできるということが必ずしも容易では ないというのが現状です。  そのようなことで、薬としては今御紹介がありましたようにマジンドールが使われてい るわけです。マジンドールを使った症例では、皆さん減量が楽といいますか、食事療法を 守ることが楽になるということで、喜んでおられる方が多いのですが、マジンドールは非 常に縛りがきついのです。まず、適応がBMIで35以上で、しかも3か月しか使えない ために、適応の範囲が非常に狭いということで、現場ではより広く、また有効な薬剤が使 用できることを期待しています。そういう意味で、これによってすべてが解決するわけで はありませんが、これは食事療法・運動療法を促進する上において、非常に有効であると 我々は考えているところで、薬を飲めばすべてが解決するというわけではありません。  もう一つ予防ですが、この場合は適応が脂質異常症あるいは2型の糖尿病ということに なっています。特にアメリカの例などを見ますと、耐糖能異常の患者に運動療法・食事療 法で減量をさせた場合に、3年間の糖尿病への移行が50%減ると言われておりますので、 そういう意味でも減量、体重の適正な維持は、疾患の予防という意味でも大事だと考えら れます。また、昨年から肥満治療学会が発足されていまして、これは肥満のメカニズムだ けではなくて、切実に肥満をどのように治療したらいいのかを、学会レベルで検討しなけ ればいけないということで始まった学会です。その中で一つの治療の方法として、胃を小 さくする、あるいは胃と腸をバイパスして吸収を悪くする、あるいは胃をバンディングで 縛って食べる物を食べられなくするというような治療法、いわゆる外科的治療というもの が行われるようになっています。その適応の患者が、今年の学会での推定では、日本人で 14万人といわれています。ですから、そういうところにいく前の予防の意味においても、 こういう薬物を使ってでも、望ましいとは必ずしも言えないかもしれませんが、そういう 意味での現場の必要性という意味では、切実なところがあると我々は感じております。以 上です。 ○松井部会長 ありがとうございました。それでは、委員の方々から御質問、御意見をお 願いします。 ○野田委員 二点ございます。まず一点目は安全性の方で、今名前が出ていますマジンド ールでは依存性ということがありましたし、この薬剤の性質からして、自殺念慮などがあ ると思いますが、それについて少し詳しく御説明していただければと思います。 ○機構 審査報告書の66ページをお開きください。本剤に関しては、依存性に関して検 討しておりまして、非臨床試験において、マジンドールと比較して、依存性を検討してお ります。この中でこの薬に関しては、アンフェタミンなどと同様の作用は示していないと いうことで、この薬に関して作用はないということが確認されています。また、臨床試験 で第II相試験の中で、この薬を飲みたいかということを投与終了後及び投与終了後4週間 後に依存性に関するアンケートを取っていますが、この中でも依存性がないことが結論と して出されております。 ○松井部会長 今の御質問の中に、自殺念慮のことがあったように思いますが。 ○機構 自殺の方なのですが、審査報告書64ページを御覧ください。自殺リスクに関し ては、この薬に関して臨床試験の中で、国内では自殺関係の有害事象は認められておりま せん。海外の臨床試験の中でも、企図的過量投与が本剤群で1例、プラセボ群でも0例と いう形で、自殺企図がそれぞれ2例、若しくは1例ということで、いずれも5,000例若し くは2,000例の中の1例、若しくは0例や2例ですので、非常に低い発現率であって、こ の薬に関しては、自殺のリスクに関しては高いものではないと判断しています。 ○野田委員 どうもありがとうございました。二点目を確認させていただきたいのです が、添付文書案の、この薬剤の適応ですが、BMIが25以上で、かつ2型糖尿病があっ て、かつ脂質代謝異常がある場合に使えるという薬ですね。それからもう一つは、「内臓 脂肪蓄積を伴い」という所の下の囲みの中を拝見しますと、「可能な限りCTにより確認 した上で」と書いてありますが、可能な限りというのは、どの程度確認すべきなのか。腹 囲だけとか、その辺りのニュアンスを教えていただきたいのですが。 ○機構 その点は、専門協議の中でも御議論いただいたところですので、川上先生の方か らも補足があれば、後でしていただければと思います。我々の最近出されています日本肥 満学会からの肥満症治療ガイドラインの中でも、CTを可能な限り撮るということが推奨 されています。現実問題として、すべてのケースにおいてCTを義務付ける必要があるの かということに関して議論した場合に、必ずしもそうではなくて、治療歴であり、あるい は腹囲でありといったものでも、十分確認できる。ですから、今回の効能・効果の中で一 つの因子としてとらえていますので、先生がおっしゃったようにBMI25以上、かつ2 型糖尿病、かつ脂質代謝異常の肥満症で、しかも内臓脂肪蓄積を伴っていると。ですから、 幾つかのファクターのあるうちの一つとして、我々としてはできる施設あるいはできる状 況ではCTを撮っていただきたいのですが、それを必ずしも要求事項というか、それがな いと始められないというところまで縛る必要はないのではないかというようなことで、こ のような書き振りにさせていただいた経緯があります。 ○松井部会長 必須ではないということでしょうか。 ○野田委員 つまり、肥満学会のガイドラインにのっとっての可能な限りという理解でよ ろしいですね。どうもありがとうございました。 ○松井部会長 ほかに御意見はありますか。 ○成冨委員 マキシマムの投与期間は特に設けられていないようですが、例えば最初はB MI25%を少し超していて、これを飲んでいるうちにどんどん痩せてきて、それでもずっ と飲み続ける人がいるかもしれませんが、どこかでやめなければいけないというものはな いのか。あるいは、やめた後にリバウンドがこないのか、その辺りの問題はどうでしょう か。 ○機構 添付文書の「用法・用量に関連する使用上の注意」を御覧ください。本剤に関し ても、この薬に関してどこまで飲ませるかに関しては、専門協議でも議論させていただき ました。その中で、「用法・用量に関連する使用上の注意」のところで書かせていただい ているのですが、まず3か月の時点で少なくとも投与前から、基準にのっとって5%の減 少が認められなければ、継続投与の妥当性を判断すると。その後に、6か月で効きが悪け れば、投与中止を検討すると。それから3番にありますように、投与開始1年をめどにし て、一応この薬から離れる、若しくは離脱できるようなところで、適切な生活習慣を確立 した上でやめていただくということを、この中では書かせていただいております。ただ、 実際には臨床の現場の中で、この薬がどうしても1年で絶対に切れるかというと切れない 場合も多分あるだろうということで、まずはきちんとした目標、めどを立てて、その中で 薬を切れるような環境を作っていくことが大事であろうということで、用法・用量に関連 する使用上の注意に書かせていただいているところです。  海外の方では、一応2年まで使ったようなデータは確かにあるのですが、国内の臨床試 験では1年までです。 ○松井部会長 リバウンドのことについては、いかがでしょうか。 ○機構 この薬ですが、添付文書の5ページの臨床成績の項を見ていただけると分かるの ですが、体重変化率の経時推移があります。5ページの右の下の図です。ここで52週以 降、3か月間フォローアップを取っているのですが、これで見ていただくと分かりますよ うに、この薬をやめると、体重が落ちた患者がその後のフォローアップで戻ってきます。 実際にはリバウンドというか、元に戻るぐらいまでは戻ってくるのかなというところが、 この結果から読み取れるようになっています。 ○松井部会長 いかがですか。 ○川上参考人 この種の薬の一番の問題でして、我々の使い方としては、まず減量するこ とによって食事療法あるいは運動療法等々をより行いやすくすることによって、減量によ って生活習慣の改善療法というものが、より遵守できるようになることを期待して使うの が現場だと思います。ですから、この薬だけで生活習慣を改善できない場合は元へ戻って しまいますので、そういう意味での現場での使用法としては、非常に注意が必要だと思い ます。これは、先ほど申し上げました外科療法でも同じで、もともとそういうことが動機 として守れないような方には、外科療法を行ってもやはり元に戻るということになってお りますので、最初に使い始める適応については、現場ではかなり注意しながら使うと思い ます。 ○松井部会長 成冨先生、よろしいですか。ほかに御意見はありますか。 ○清水委員 川上先生に教えていただきたいのですが、今の話に出ましたが、長期投与に なってしまう可能性は、先生はどのようにお考えになりますでしょうか。 ○川上参考人 これは、先ほど事務局の方からも御案内がありましたが、かなり使う医師 の理解が十分にないと、先生が御指摘のようなことがあり得ると思います。いわゆる依存 症とは違いますが、使っていた方が現場としては楽です。ですから、使用する医師の啓蒙 は同時に行うということも条件の中に入っていると思いますが、それは是非必要なことだ と考えています。 ○清水委員 そういったことを考えますと、投与日数が発売後1年を経過した後の話には なりますが、処方日数の制限や定期的な検査を義務付けるというようなことで、何か少し 抑制になることを考えることも必要かなと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。 ○川上参考人 少なくとも1年を超える場合は、理由書というものが必要になると考えて います。どのような縛りをするかは、今ここで判断できることではありませんが、御指摘 のように正当なる理由があることを第三者が認めるような審査が必要であるとは思いま す。ただ、全く現在のマジンドールを使えないということでして、これはかなり専門家の 間で使った方がいいと思われる状況でも使えないという意味で縛ってしまうことは、現場 としては困るということですので、全く可能性を無くしてしまうということは避けていた だきたいというのが、私どもの考えです。全く野放図にしておいていいということでもな いと思います。 ○清水委員 私が1年を過ぎた後とお話したのは、通常1年を過ぎるといわゆる処方の上 での長期投与が可能になってくる。新薬の間には2週間ずつ処方しなければいけない。そ うすると、そこにある程度たがが掛かってくるのですが、そこで長期投与が可能になって しまうと、その辺りのところがルーズになる可能性があるという意味で、質問させていた だきました。 ○松井部会長 この辺りの制限をすることは、技術的に可能なのでしょうか。 ○審査管理課長 処方せんの期間は、保険の考え方でやっていると思いますので、先生か ら御指摘のあった、御意見があったことについては、お伝えさせていただくということで 対応させていただきたいと思います。 ○機構 事務局から追加をさせていただきます。まず、先生が御指摘の点は我々も非常に 重要だと考えています。一つは、今、川上先生からもありました使用する医師への啓発活 動です。例えば、そのような本剤のリスクやベネフィットを解説した適正使用ガイドとい うものを今用意しています。この治療を始める前に、この薬を使い続けることそのものが 治療ではなくて、やはり使って体重を落としていただいて、いかに患者が適切な生活習慣 を確立するか、そのためのツールなのだということをきちんと説明しながらやっていただ く。それから、先ほど添付文書を事務局から御説明したように、一応1年に目標を設定し て、それまでにきちんと確立できるような目標を立てながら治療に挑んでいただくことが 一つです。  それから、今計画しています製剤の販売後調査の中で1年を超えるような場合には、な ぜ1年以上の投与が必要であるのかといった理由も含めて、調査をする予定にしていま す。そこで、1年を超えるような症例が多数認められた場合には、やはりその症例の必要 性なり安全性なりについては、我々事務局としても十分にフォローしていきたいと考えて います。 ○松井部会長 ありがとうございます。大事な点だと思います。ほかに御質問、御意見等 ありますか。よろしいでしょうか。それでは、議決に入りたいと思います。川上参考人、 どうもありがとうございました。失礼ですが、御退席ください。 ── 川上参考人退席 ── ○松井部会長 なお、永井委員、野田委員、林委員におかれましては、利益相反に関する 申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題について、 承認を可としてよろしいでしょうか。  御異議がないようですので承認を可として薬事分科会に報告とさせていただきます。 ── 大石委員入室 ── ○松井部会長 続いて、議題1に入ります。医薬品機構から、概要を説明してください。 ○機構 議題1、資料No.1、エリザスカプセル外用400μgの製造販売承認の可否等につ いて、機構より説明いたします。  本剤は、アレルギー性鼻炎を対象とする鼻腔内投与製剤であり、有効成分であるデキサ メタゾンシペシル酸エステルは、脂溶性官能基の導入により局所での高い貯留性、抗炎症 効果の持続性を得ることを企図して開発された新規の合成副腎皮質ステロイドです。本剤 は、カプセル剤であり、お手元にお配りしております水色のキャップの付いた吸入器を用 いて鼻腔内に噴霧するものになります。  なお、現時点において、海外での本剤の開発・承認はなされておりません。  本申請の専門委員としては、資料No.12に記載されております10名の委員を指名いたし ました。  主な審査内容について簡単に説明させていただきます。  審査報告書31ページ、1)第III相試験の項を御覧ください。第III相試験として、アレル ギー性鼻炎患者406例を対象に、本剤400μg1日1回投与及びフルチカゾンプロピオン 酸エステル点鼻液100μg1日2回投与の有効性及び安全性を比較検討する並行群間比較 試験が実施されています。その結果、31ページの表に示しましたとおり、主要評価項目 であるくしゃみ、鼻汁及び鼻閉の鼻症状3主徴合計スコアのベースラインから投与終了時 の平均変化量は、本剤群が-2.03、フルチカゾン群が-2.10であり、本剤のフルチカゾン に対する非劣性が検証されており、機構は、アレルギー性鼻炎に対する本剤の有効性は確 認されているものと判断しています。  安全性については、32ページの上の表に第III相試験における副作用、下の表に主な臨 床検査値異常変動を示していますが、本剤及びフルチカゾンともに臨床上問題となる事象 は認められておりません。次に35ページの中段、2)副腎皮質機能等に及ぼす影響につい ての項を御覧ください。下から7行目以降、また次の36ページの表などに示しています ように、臨床試験ではコルチゾール値への影響は認められておらず、長期投与試験におい ても臨床上問題となる全身性の有害事象は認められていないことなどから、現時点におい て本剤の安全性に特段の問題は認められないと判断しておりますが、本剤の開発は国内の みで実施されており、検討された症例数は限られていること、類薬ではまれではあるもの の、副腎皮質機能等に関連する副作用が報告されていることなどを踏まえ、製造販売後調 査において全身作用を含む長期投与時等の安全性について、引き続き検討する必要がある と考えております。  次に38ページ、1.本剤を誤飲した場合の安全性についての項を御覧ください。本剤は カプセル剤であるため、誤飲される可能性が考えられます。非臨床試験の結果から、仮に 誤飲した場合にも、経口投与時の全身曝露量は、鼻腔内投与時と同程度であると予測され ていますが、誤飲防止策として、添付文書や患者用資材などで注意喚起を行うとともに、 PTPシートにのまないことと大きく記載するなど、十分な注意喚起を行うように指示し ています。なお、現在の添付文書案には、適用上の注意として内服しない旨を記載してい ますが、これに加えて用法・用量に関連する使用上の注意にも、「必ず専用の吸入器具を 用い、内服しない」旨を記載する予定となっています。  以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本第一部会で御 審議いただくことが適当と判断いたしました。本剤は、新有効成分含有医薬品であること から、再審査期間は8年とすることが適当と判断致しました。また、本剤は生物由来製品 及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原薬及び製剤は劇薬、毒薬いずれにも該当 しないものと判断しております。薬事分科会には報告を予定しています。よろしく御審議 のほど、お願いいたします。 ○松井部会長 ありがとうございました。委員の先生方から、御質問、御意見をお願いし ます。 ○永井部会長代理 これは、従来薬のフルチカゾンプロピオン酸エステルと比べて、どう いう点が優れているのでしょうか。特に、こちらは蓄積性などもあるようですが、全身へ の影響がないのかどうか少し検討が必要だと思うのですが。 ○機構 フルチカゾンとの違いという点では、まず投与の回数が違うところが、一番の違 いかと思います。フルチカゾンプロピオン酸エステルに関しては、1日2回投与ですが、 本剤では1日1回投与となります。蓄積等に関しては、非臨床の成績等から、特段臓器に 対する毒性等、問題となる所見は認められていないということ、それから臨床試験でも血 中濃度は非常に低く、ほとんど検出されていないというデータが得られていますので、現 時点では特段の問題はないと考えていますが、製造販売後調査の中で、さらに確認をする 予定としています。 ○松井部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○清水委員 添付文書の記載の内容で一点確認をさせていただきたいのですが、使用上の 注意の重要な基本的事項の(3)「通年性の患者において長期に使用する場合は、症状の改 善状態が持続するようであれば、本剤の減量又は休薬につとめる」ですが、この文言の中 の減量の意味は具体的にどのように理解すればよろしいでしょうか。 ○機構 これは1日1回1カプセルを投与する製剤になりますので、減量に関しては、投 与間隔を広げるような形で対応されるということになるかと考えています。 ○松井部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、議決に入ります。 古川委員、本橋委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への 参加を御遠慮いただきたいと思います。 ○松井部会長 本議題について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようで すので承認を可として薬事分科会に報告とさせていただきます。  続いて、議題2に入ります。議題2について医薬品機構から御説明をお願いします。 ○機構 それでは議題2、資料No.2、医薬品イメンドカプセル125mg等の製造販売承認の 可否等について機構より御説明申し上げます。  シスプラチン等の抗悪性腫瘍剤投与により、延髄の嘔吐中枢が刺激され悪心・嘔吐が発 現しますが、高度の悪心・嘔吐はがん化学療法の継続を断念させる原因の一つとなってい ます。現在、抗悪性腫瘍剤投与時の悪心・嘔吐を抑制するための標準療法として、5-HT3 の受容体拮抗薬とステロイドの併用投与が行われていますが、それでもなお、抗悪性腫瘍 剤投与24時間以内の急性期には約25%の患者で、その後の通常5日間程度持続する遅発 期には約50%の患者で悪心・嘔吐が発現するため、新たな治療法が望まれています。  一方、サブスタンスPや中枢神経系のニューロキニン1受容体(以下NK1受容体)に結 合し、嘔吐を誘発することが報告されており、悪心・嘔吐に対する新たな標的として注目 されています。本薬の有効成分であるアプレピタントは米国メルク社により創製された、 選択的NK1受容体拮抗薬であり、非臨床試験においてシスプラチン等の抗悪性腫瘍剤に よる嘔吐を抑制したため、効果が期待され、開発に至っています。  本薬は2003年3月に米国において承認を取得した後、2009年3月現在において世界69 か国において「抗悪性腫瘍剤に伴う悪心・嘔吐」の適応で承認されています。また、米国 等、世界33か国において「術後の悪心・嘔吐」の適応で承認されています。  本品目の専門協議では資料No.12に示しますような専門委員が指名されております。  以下、本薬の有効性、安全性について、臨床試験成績を中心に説明させていただきます。 主な臨床試験成績としては国内第II相試験成績1試験と、海外第III相試験3試験の成績が 提出されています。  まず、有効性に関してですが報告書の63ページ表55及び表56を御覧ください。国内 外の臨床試験において、主要評価項目である抗悪性腫瘍剤投与後の「全期間(0時間〜120 時間)におけるComplete Response(「嘔吐なし、かつ救済治療なし)の患者割合について」 評価が行われています。本薬の投与は初日125mg、2日目以降80mgが投与されています。 臨床試験では主要評価項目について、対照群である5-HT3受容体拮抗剤及びデキサメタゾ ンの2剤併用投与群と、これら2剤に本薬を併用した群の間に有意な差が認められたこ と、各副次評価項目についても本薬125/80mg群で対照群に対して大きく劣る結果が認め られていないことが確認されたため、2剤併用の標準治療に対する本薬併用時の有効性は 示されていると判断しました。  また、安全性に関してですが、国内臨床試験の有害事象については報告書の49ページ の表28、主な海外試験の有害事象については報告書69ページの表62に記載しています。  国内外の臨床試験を評価した結果、対照群と比較して本薬群において特段注意すべき有 害事象は認められておらず、本薬の安全性は現時点で特段問題とすべき点はないと判断い たしました。  ただし、本薬は新規作用機序を有する薬剤であることから、製造販売後の安全性情報に ついて一定期間ごとに集計・解析の上、医療現場に対し適切に情報提供することが必要と 考えました。  以上、機構での審査の結果、本薬の抗悪性腫瘍剤投与に伴う遅発期を含む悪心・嘔吐に 対する有効性は認められ、安全性には特段問題は認められていないことから、承認して差 し支えないものと判断し、医薬品第一部会で審議されることが適当と判断いたしました。  なお、本薬は、生物由来製品、又は特定生物由来製品に該当せず、原体及び製剤は毒薬 及び劇薬に該当せず、また、新有効成分含有医薬品であることから再審査期間は8年とす ることが適当であると判断しています。薬事分科会では審議を予定しています。御審議、 どうぞよろしくお願いいたします。 ○松井部会長 ありがとうございました。委員の先生から御質問、御意見をお願いいたし ます。いかがですか。 ○内海部会長代理 報告書の中の60ページで、機構がこの内容についてブリッジング試 験と位置付けて説明することは不適切であったと。その説明として、「標準治療の内容及 び選択・除外基準に多くの差異が認められている」という、この点の具体的なことはどう いうことなのでしょうか。 ○機構 機構よりお答えさせていただきます。併用するセロトニン拮抗薬、ステロイドの 量、こちらが国内試験と海外の試験で差異がありました。ただ、そちらの差異があったと しても評価には大きく影響は及ぼさないとは判断しておりまして、国内試験と海外試験を 総合的に判断して今回有効性及び安全性を評価させていただいております。 ○内海部会長代理 わかりました。そうすると、ここに書いてある、ブリッジング試験と の位置付けで説明することは不適切であることからということで、今の御説明、それから いろいろな内容が海外のデータを非常に有効に使っていることと、ここの文章ではどうい うように理解してよろしいのでしょうか。「不適切」という表現について。 ○機構 お答えさせていただきます。こちらの意図していることとしては、この試験を厳 密なブリッジング試験として評価することはできないという意図で記載させていただい ております。 ○松井部会長 ほかにいかがですか。 ○清水委員 製剤について、サンプルも出ているようですが、1号カプセルというのはか なり大きくて、抗がん剤治療をしている中で服用している人全部が全部というわけではな いと思うのですが、もう一つぐらいずつ小さくすることは不可能でしょうか。そのような 議論は出ましたでしょうか。 ○機構 機構よりお答えいたします。本剤の開発の初期では錠剤が使用されていたような のですが、本剤が非常に難溶性であるということで、□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□という形の製剤工夫を行っています。そのために、投与量に比較してどうして も、製剤として大きくならざるを得ないという形になっております。また、臨床試験にお きましては、製剤の服用が困難であったというような結果は特段認められておりません。 ○松井部会長 ほかにはいかがでしょうか、ございませんか。ありがとうございました。 それでは議決に入りたいと思います。なお、古川委員におかれましては、利益相反に関す る申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただきたいと思います。  本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。  御異議がないようですので承認を可とさせていただきます。なお、事務局が申しました とおり本剤は新有効成分でありまして、かつ既存の類薬がありませんので薬事分科会に上 程し、審議とすることにさせていただきます。 ○松井部会長 議題3に入ります。本橋委員におかれましては、議題3の審議の間、別室 で御待機いただきたいと思います。 ── 本橋委員退室 ── ○松井部会長 議題3について、機構から概要を説明してください。 ○機構 議題3、資料No.3、医薬品パキシル錠10mg及び同錠20mgの製造販売承認の可否 等について、医薬品医療機器総合機構より御説明させていただきます。  本剤の有効成分であるパロキセチン塩酸塩水和物は選択的セロトニン再取り込み阻害 剤(以下SSRIと略します)であり、海外では2009年4月現在100か国以上で承認され ています。本邦では2000年9月、「うつ病・うつ状態」、「パニック障害」を効能・効 果として承認された後、2006年1月に「強迫性障害」の適応で承認されています。今般、 「社会不安障害」に関する有効性及び安全性が確認されたとして、承認事項一部変更承認 申請が行われたものです。  本申請の専門委員としましては、資料No.12に記載されております4名の委員を指名い たしました。  審査内容について説明させていただきます。まず、有効性についてですが、審査報告書 4ページの下から4行目を御覧ください。社会不安障害患者を対象としたプラセボ対照比 較試験、661試験が実施されました。主要評価項目である、治療期12週時におけるベー スラインからのLSAS合計点の変化量におきまして、プラセボ群に対する優越性を検証 することはできませんでした。この結果について申請者の方で検討しましたところ、軽症 患者が組み入れられた割合が高かったこと、本剤の開始用量20mgにおける脱落例の増加 などが原因として考えられています。そこで、これらの要因に対する対策を講じた上で、 改めてプラセボ対照比較試験、776試験というものを実施いたしました。審査報告書の6 ページの上から5行目を御覧ください。その結果、治療期12週時におけるベースライン からのLSAS合計点の変化量、これも同じ指標なのですが、こちらでは本剤20mg及び 40mg群、ともにプラセボ群に対して優越性が検証されています。以上の結果から、本剤 の社会不安障害に対する有効性は示されているものと判断いたします。  次に、安全性についてですが、審査報告書16ページの表を御覧ください。海外臨床試 験において、本剤の既承認効能であるうつ病・うつ状態、パニック障害、強迫性障害での 有害事象の発現状況を比較していおります。その結果、社会不安障害患者を対象とした臨 床試験では無力症、不眠症、性機能に関する有害事象の発現が他の適応と比較して多く認 められていますが、プラセボ群でも同様に発現率は高く、重症度については特に差異はな く、大きな差異はないと考えております。また、審査報告書17ページの表を御覧くださ い。国内で実施された強迫性障害患者を対象とした臨床試験と比較した結果、社会不安障 害特有の有害事象は認められておらず、安全性上特に大きな問題はないと考えています。 なお、社会不安障害患者に対する本剤投与時の安全性については、製造販売後において引 き続き検討することとしております。  以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本第一部会で御 審議いただくことが適当と判断いたしました。本効能にかかる再審査期間は4年とするこ とが適切と判断しています。なお、薬事分科会には報告を予定しています。以上です。よ ろしく御審議のほどお願いいたします。 ○松井部会長 討議に入る前に、社会不安障害について説明した箇所がありましたね。そ れを示してください。わからないのは私だけだといいのですが。 ○機構 わかりました。社会不安障害に関してなのですが、資料概要の1.5、「開発の経 緯」のところをお開きいただければと思います。1ページ、1.5.2「SADについて」と いう項があります。ここの下のところに書いてあるのですが、SADは「恥ずかしい思い をするかもしれない社会的状況又は行為状況に対する顕著で持続的な恐怖感を特徴とす る精神疾患」ということで、過去にアメリカの方ではDSM-IIIというものが使われており ますが、その中では社会恐怖として定義されています。実態としては、実際は人と面した ときに「恥ずかしい思いをするかもしれない」ということで、常に不安を感じるというも のが社会不安障害として認知されるという感じになっています。 ○松井部会長 ありがとうございます。それでは、委員の先生方から御質問・御意見をお 願いいたします。いかがでしょうか。 ○大石委員 2ページの用量のところで、「20mgを経口投与する」ということでした。そ して、1週ごとに10mgずつ増量する。症状により、1日40mgを超えない範囲で適宜増減 すると書いてありますから、用量に依存しているような感じを受けます。先ほど説明があ りました20mgと40mgで効果には差がなく、むしろ有害性が多いという結果になっていま すが、用量との関係はどこかにデータはありますでしょうか。 ○機構 機構より説明させていただきます。本剤に関しては、実際に、有効性に関しては 20mg及び40mg群でほぼ同様の有効性を示しています。確かに、ここに関しては有効性に 差異はないと考えられます。有害事象に関しては先生がおっしゃられたとおり、用量依存 的に有害事象の発現率の方は高くなっています。ただ、重症度等は軽度から中等度という ことで問題にはならないかと思うのですが、実際のところは20mgよりも40mgの方で発現 率が高いという状況でした。  審査報告書の2ページにも書かせていただいているのですが、基本的に維持用量として は本剤は20mgを維持用量とする。ただし、長期投与試験の中で40mgぐらいまで増量する ことで効果が認められるような症例もあるということもあり、20mgを維持用量としなが ら最大40mgまで使えるという環境ということで用法・用量を設定しているということで す。 ○松井部会長 そうすると、今の大石委員の御質問は、用量を増やした場合に効果が上が ったという記載がどこかにあるかということだったと思いますけれども、いかがでしょう か。 ○機構 審査報告書15ページを御覧いただければと思います。ここの真ん中の表のとこ ろを見ていただきますと、20mg群から40mg、最終評価時で40mgまで投与されていた患者 の評価を見ています。この黒い枠のところが改善した例です。網掛けが掛かっているもの は基本的に悪化した症例です。真ん中にあるものがそのままというところです。  本剤群を20mgから40mgまで増量したことで、この症例においては基本的には改善され るような症例も認められるということが認められていますので40mgまで増量できること としております。 ○松井部会長 大石委員、よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 ○成冨委員 この「社会不安障害」というのは私も初めて聞きました。今までに、こうい う効能・効果を持っている薬剤というのはありますでしょうか。 ○機構 お答えさせていただきます。国内ではルボックス、若しくはデプロメール錠とい うものが承認されております。 ○松井部会長 ほかにはいかがですか。 ○清水委員 長期投与にかかわるところなのですが、欧米の添付文書、特に米国の添付文 書を見ますと、12週を超える長期投与においては有効性は適切な比較試験によって評価 されていない。したがって、長期間処方する際は長期有効性を定期的に再評価することと あります。欧州の添付文書にも長期投与の場合、「評価を行うこと」ということが書かれ ているようです。今回の承認に当たって、そのような定期的な評価を必要とするという議 論はされていましたでしょうか。 ○機構 機構からお答えさせていただきます。今回、米国の添付文書等でも書かれている とおり、12週を超える比較臨床試験、例えばプラセボ等の比較ということではきちんと されたものは確かに見られていません。国内でも臨床試験はされていませんので、実薬群 での52週間、長期の投与試験しかやっていないというのが現状です。ただ、これまでも うつ病・うつ状態、若しくはパニック障害等で承認されているこの薬剤に関し、長期投与 試験に関しては基本的に実薬のみで投与されている。その中でも、大きな有害事象等は起 きていないことも踏まえ、特にこの薬に関して使用時期まで制限する必要はないのではな いかということを考えております。 ○松井部会長 ほかにはいかがでしょうか。特段、ほかに御意見、御質問がなければ議決 に入ろうと思いますがよろしいでしょうか。なお、古川委員におかれましては、利益相反 に関する申出に基づいて議決への参加を御遠慮いただきたいと思います。 ○松井部会長 本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。  御異議がないようですので承認を可として、薬事分科会に報告とさせていただきます。 ○松井部会長 続いて、議題5に入ります。大石委員におかれましては、議題5の審議の 間、別室で御待機いただくことといたします。 ── 大石委員退室 ── ○松井部会長 議題5について、機構から御説明をお願いいたします。 ○機構 それでは議題5、資料No.5、医薬品ジャヌビア錠25mg、グラクティブ錠25mg他 の製造販売承認の可否等について機構より御説明申し上げます。本剤はシタグリプチンリ ン酸塩水和物を有効成分とする経口の糖尿病治療薬であり、食事摂取により腸管から分泌 されるGLP-1及びGIPの不活化酵素であるDPP-4を阻害することにより、これらの血中 濃度が上昇し、インスリンの分泌促進とグルカゴンの分泌抑制を介して血糖値を低下させ るとされています。  本剤は、2009年4月現在、欧米を含む世界80以上の国・地域で承認されています。一 方、国内においては、同様の作用機序を有する既承認薬はありません。  本品目の専門協議では、資料12に示す先生方を専門委員として指名させていただいて おります。  以下、本剤の有効性、安全性について、臨床試験成績を中心に説明いたします。  有効性については、国内第III相試験として、HbA1C変化量を主要評価項目とした本剤の 単独療法試験が実施され、審査報告書57ページの表19に示しましたように、本剤群と対 照薬であるボグリボース群におけるHbA1C変化量の群間差は0.39%であり、その95%信頼 区間の下限値が事前に設定した非劣性限界値である-0.2%を上回ったことから、本剤群の 対照群に対する非劣性が検証されました。このほかに、国内第III相試験として、ピオグリ タゾンとの併用療法(59ページ表21)、メトホルミンとの併用療法(62ページ表24)、グリ メピリドとの併用療法(65ページ表26)の試験もそれぞれ実施され、いずれにおいても本 剤の有効性が検証されました。また、52週間投与時の有効性についてもそれぞれ確認さ れています。  安全性については、74ページに示しましたように、腫瘍発生との関連性、筋骨格系及 び結合組織障害、心臓障害との関連性について評価したところ、一定の傾向は見られませ んでした。また、75〜77ページに示しましたように、単独療法と他の薬剤との併用療法 ごとに低血糖症を中心に安全性を評価したところ、大きな問題は見られませんでした。た だし、血液透析又は腹膜透析を要する患者を含む重度腎機能障害患者に対しては国内で検 討症例はなく、販売予定製剤では適切な用量調節ができないことを踏まえると、安全性の 観点から、現時点では投与禁忌とすることが妥当と考えております。  製造販売後調査については、89ページの中ほどに示しましたように、観察期間を3年 間、調査予定症例数を3,000例とした長期使用に関する特定使用成績調査を実施し、本剤 長期投与時の安全性、有効性、心血管イベント及び腫瘍の発生等の情報が収集される予定 です。また、観察期間を1年間、調査予定症例数を100例とした、腎機能障害患者を対象 とした特定使用成績調査も実施される予定です。  以上のとおり、機構での審査の結果、2型糖尿病を効能・効果として本剤を承認して差 し支えないとの結論に達し、医薬品第一部会で審議されることが適当と判断いたしまし た。  本剤は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年が適当であると判断し ております。なお、原体及び製剤は劇薬、毒薬のいずれにも該当せず、また、生物由来製 品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。  薬事分科会では審議を予定しております。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○松井部会長 ありがとうございました。委員の先生方から御質問、御意見をお願いいた します。 ○野田委員 2型糖尿病の治療では体重の管理が重要かと思います。この薬剤の作用機 序、GLP-1を介するという機序から言って、体重についても何らかの効果があるのではな いかという推測もあり得ると思います。そういった面で、もし成績等がありましたら教え ていただきたいのですが。 ○機構 審査報告書の69ページに長期投与試験の結果というものがあります。69ページ の下から5行目ぐらい、「治療期52週時の体重のベースラインからの変化量は-0.24± 2.14kgであった」ということです。これは非対照試験ですが、1年間の投与で体重の変 化としてはこのぐらいだと。データとしてはこれになります。 ○野田委員 どうもありがとうございました。 ○松井部会長 ほかにいかがですか。 ○清水委員 審査報告書77ページの真ん中辺り、段落の切れ目辺りですが、SU剤との 併用について、添付文書案に、SU剤と併用する際、低血糖のリスクを軽減するため、S U剤の低用量投与を検討する旨の注意喚起がなされていることは適切と判断し、回答を了 解したということですが、SU剤を低用量で使用することの内容が添付文書の中に実際記 載がないように思います。見落としだったら申し訳ないのですが、そこのところはどうな のでしょうか。 ○機構 審査報告1のときにはこういう考え方で、SU剤を低用量から減量するというの も、リスクが高いのはSU剤の方だと現場の認識も持たれていますのでそういう形でいい かなと考えておりました。併用する相手側の減量をこの添付文書に規定するのもちょっと そぐわないということで、今、添付文書案1.8という資料があります。ジャヌビア錠の添 付文書でいくと2ページの3、「相互作用」という項があります。ここで上から2つ目の カラムで、「スルホニルウレア剤等との併用時には、特に低血糖症の発現に注意すること」 と、こういう表現が適切であろうということで、最終的に表現の仕方を変えています。 ○松井部会長 よろしいですか、ほかにいかがですか。 ○檜山委員 品質管理関係のところ、御説明がされなかったことに関してコメントしたい と思います。この製剤においては、製剤の製造工程において品質の評価を同時的に行う、 いわゆる、リアルタイムの品質管理ということが行われているものであります。その結果 として、製品の品質試験は出荷時には行わないというやり方、リアルタイムリリースとい うことが採用されています。これは製造工程において川上の方で品質評価を同時的に行っ ていくということで、高度な品質保証が可能になるというケースです。結果として、通常 の製品試験は各ロットの製造の後には行わないというやり方が採用されています。こうい ったやり方は過去7、8年、世界中で議論されてきたわけですが、日本国内で採用される のは私の理解からすると初めてのケースではないかと思います。  そういったことから、初めてのケースは結構審査の過程で御苦労があったのではないか と思います。このケース、□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□と いうような企業からの提案、意見がいろいろな議論の場で出されていたと思います。そう いうことも審査の過程で恐らくあったのではないかと思います。この品目では製造工程に おける同時的な評価□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□になっています。そうい う意味でも、日本では初めてのケースだと思います。審査の方も御苦労があったのではな いかと思います。 ○松井部会長 今の発言はコメントと受け止めてよろしいでしょうか。 ○檜山委員 はい。 ○松井部会長 ほかに御意見はありませんか。それでは、議決に入ってよろしいでしょう か。なお、永井委員、野田委員、林委員、古川委員におかれましては利益相反に関する申 出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。 ○松井部会長 本議題について、承認を可としてよろしいでしょうか。  御異議がないようですので承認を可とさせていただきます。なお、本剤は新有効成分で あり、かつ既存の類薬がありませんので薬事分科会に上程し、審議することとさせていた だきます。以上で審議の議題は終わりになります。 ○松井部会長 次に報告事項に移りたいと思います。議題1からお願いいたします。 ○機構 報告事項の議題1、医薬品ディスコビスク1.0眼粘弾剤の製造販売承認について 報告いたします。資料は6-1と6-2になります。本剤はヒアルロン酸ナトリウム1.65% 及びコンドロイチン硫酸エステルナトリウム4.0%を含有する眼粘弾剤であり、今般、日 本アルコン株式会社から「水晶体再建術の手術補助」を効能・効果とする製造販売承認の 申請がなされたものです。なお、同一成分の配合剤としてビスコートが既に承認されてい ますが、本剤は凝集性及び分散性の両特性を有する眼粘弾剤として開発され、ビスコート とは薬剤学的特性が異なることから新剤型医薬品として申請されています。医薬品医療機 器総合機構における審査の結果、本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。  続いて議題2、医薬品ノボラピッド70ミックス注ペンフィル及び同70ミックス注フレ ックスペンの製造販売承認について報告いたします。資料No.7になります。本剤は超速効 型インスリンアナログであるインスリンアスパルト(遺伝子組換え)の速効型画分とプロ タミン結晶性中間型画分を7:3の割合で含有する二相性の混合製剤です。インスリンア スパルトを有効成分とした製剤としては、ほかに「ノボラピッド注ペンフィル」「ノボラ ピッド30ミックス注ペンフィル」等が承認されています。  今般、ノボノルディスクファーマ株式会社から、「インスリン療法が適応となる糖尿病」 を効能・効果とする本剤の製造販売承認申請がなされたものです。医薬品医療機器総合機 構における審査の結果、インスリン療法が適応となる糖尿病における本剤の有効性及び安 全性が確認されたことから、本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。  続いて議題3、医薬品ヒューマログミックス50注カート、同ミックス50注キット及び 同ミックス50注ミリオペンの製造販売承認事項一部変更承認について報告いたします。 本剤は、超速効型インスリンアナログである、インスリンリスプロ(遺伝子組換え)と中間 型インスリンリスプロを50:50の割合で含有する混合製剤です。現在は「インスリン療 法が適応となる糖尿病」に対して、1日2回投与を基本として、1日1回投与も可能とす る用法・用量で承認されています。今般、日本イーライリリー株式会社から、本剤の用法 ・用量として時に1日3回、食直前投与が可能になるよう、製造販売承認事項一部変更承 認申請がなされたものです。  医薬品医療機器総合機構における審査の結果、本剤のインスリン療法が適応となる糖尿 病に対して時に1日3回、食直前投与を可能とする用法・用量の変更に対する本剤の有効 性及び安全性が示されたことから、本剤を承認して差し支えないと判断いたしました。 ○松井部会長 いったん切りましょうか。今の3つの議題のどれかについて御質疑をお願 いします。特にございませんか。それでは議題4をお願いします。 ○機構 議題4、医療用医薬品の再審査結果についてまとめて報告いたします。資料番号 は9-1〜9-11、これらはいずれも「医薬品再審査確認等結果通知書」です。  資料9-1は、一般的名称は「ブロムフェナクナトリウム水和物」、販売名は「ブロナッ ク点眼液0.1%他」のもの。資料9-2は、一般的名称は「ガラクトース・パルミチン酸混 合物999:1」、販売名は「レボビスト注射用」のもの。資料9-3は、一般的名称は「イ ブジラスト」、販売名は「アイビナール点眼液0.01%他」のもの。資料9-4は、一般的 名称は「ブデソニド」、販売名は「パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入他」 のもの。資料9-5は、一般的名称は「インドシアニングリーン」、販売名は「オフサグリ ーン静注用25mg」のもの。資料9-6は、一般的名称は「ブナゾシン塩酸塩」、販売名は 「デタントール0.01%点眼液」のもの。資料9-7は、一般的名称は「マキサカルシトー ル」、販売名は「オキサロール軟膏25μg/g他」のもの。資料9-8は、一般的名称は「イ ンターフェロンアルファ(NAMALWA)」、販売名は「スミフェロン300他」のもの。資料9-9 は、一般的名称は「カベルゴリン」、販売名は「カバサール錠0.25mg他」のもの。資料 9-10は、一般的名称は「ロメリジン塩酸塩」、販売名は「テラナス錠5他」のもの。資 料9-11は、一般的名称は「イオジキサノール」、販売名は「ビジパーク270注20mL他」 のものになります。  これらの品目について、市販後の使用成績調査、市販後臨床試験、特別調査の成績等に 基づいて再審査申請が行われ、審査の結果、薬事法第14条第2項第3号に掲げられてい る承認拒否事由のいずれにも該当しないこと、すなわち効能・効果、用法・用量等の承認 事項について変更の必要がない「カテゴリー1」と判定したものです。  続いて報告事項の議題5、医薬品優先対面助言品目指定の結果について報告いたしま す。資料No.10になります。  本品目はファイザー株式会社より申請されたPF-00868554で、優先対面助言の対象効能 は「C型慢性肝炎(ジェノタイプ1)におけるウイルス血症の改善」です。  本薬単独投与により、治療無効例患者に対してHCV RNA量の減少が一定期間認め られたこと、また本薬併用療法は既存療法に比べHCV RNA陰性化率が示唆されたこ とから、有用性が期待できるものと判断し、安全確保に十分な配慮をしつつ、慎重に開発 を進めていくことを前提として優先対面助言品目に指定したものです。以上です。 ○松井部会長 議題4、5について御質疑をお願いします。よろしいでしょうか。それで は、報告事項については御確認いただいたこととします。本日の議題は以上です。事務局 から何か報告はありますか。 ○事務局 次回の部会は既に御案内のように、8月28日(金)、午後4時から開催させて いただく予定です。よろしくお願いいたします。以上です。 ○松井部会長 本日はこれで終了します。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 中山(内線2746)