09/05/20 平成21年5月20日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日時:平成21年5月20日(水)14:00〜16:10 ○場所:厚生労働省 共用第7会議室 ○出席者: 委員 青木委員、生方委員、大野委員(部会長)、尾崎委員、加藤委員、佐々木委員、 志賀委員、松田委員、山内委員、鰐渕委員 事務局 國枝基準審査課長、光岡課長補佐、工藤課長補佐、小木課長補佐、江島専門 官、中田専門官 関係省庁 農林水産省消費・安全局農産安全管理課      大熊課長補佐      農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 渡辺専門官      農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課     峯戸松係長 1.開 会 2.議 事   (1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について    ・ブロチゾラム(動物用医薬品)    ・リファキシミン(動物用医薬品)    ・鶏伝染性気管支炎(4−91株)生ワクチン(動物用医薬品)    ・アセキノシル(農薬)    ・プロヒドロジャスモン(農薬)    ・ペンシクロン(農薬)    ・イミダクロプリド(農薬)   (2)その他 3.閉 会 ○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食 品衛生分科会、農薬・動物用医薬品部会を開催させていただきます。  本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願 いいたします。  本日は斎藤委員、豊田委員、山添委員、吉池委員、由田委員より御欠席なさる旨の 御連絡をいただいておりますが、農薬・動物用医薬品部会員15名中10名の御出席を いただいており、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立し ておりますことを、御報告いたします。  それでは大野部会長に審議の進行をお願いしたいと思います。今後の御審議をよろ しくお願い申し上げます。 ○大野部会長 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。  最初に、事務局から資料の確認をお願いします。 ○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。  1番目ブロチゾラム、動物用医薬品になります。  資料1−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料1−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  資料1−3「エリスロマイシン、JECFA評価書」。  2番目、リファキシミン、動物用医薬品になります。  資料2−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料2−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  3番目、鶏伝染性気管支炎(4−91株)生ワクチン動物用医薬品になります。  資料3−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料3−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  4番目、アセキノシル、農薬になります。  資料4−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料4−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  5番目、プロヒドロジャスモン、農薬になります。  資料5−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料5−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  6番目、ペンシクロン、農薬になります。  資料6−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料6−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  7番目、イミダクロプリド、農薬になります。  資料7−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料7−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  参考資料として、参考資料1「国民平均、幼小児、妊婦、高齢者別の農産物・畜産 物摂取量」。  参考資料2「食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について」で す。  資料の不足等がありましたら、事務局までお願いいたします。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。それでは、審議に入りたいと思います。  今日は動物用医薬品の3剤と農薬4剤について、御審議いただくことになっており ます。  なお、資料の作成に当たりましては、関係委員の皆様にあらかじめ資料等をお送り させていただいて、御検討いただいているところでございます。  それでは、議題1「食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について」ということ で、まず第1に動物用医薬品のブロチゾラムの審議をお願いいたします。  それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、説明をさせていただきます。  1番目、ブロチゾラムです。  用途は牛の諸疾患における食欲不振の改善に対する補助的効果です。  ブロチゾラムを有効成分とする製剤が承認を受けた後、所定の期間が経過したた め、再審査申請がなされたことに伴い、内閣府食品安全委員会において、ブロチゾラ ムについて、ADI設定がなされたことによるものです。  本剤については、既に前回の部会で、一回御審議をいただきました。その際、暴露 評価について乳において定量限界の1/2の値を用いて、暴露評価を行っており、こ れは当初の資料ではTMDIという形で書いていましたけれども、それがEDIとい う記載の方が適切なのではないかという委員からの指摘がありました。  これについてはこちらの方で確認をしましたところ、やはりEDIという形で記載 すべきだと考えましたので、資料についてはそのような形で修正を行っております。  それで、内容については、前回説明をさせていただきましたので、本薬の概要や使 用方法については、省略させていただきます。  暴露評価について、4ページのところからADI比が記載されております。これに ついて5ページのところに表がありますけれども、EDIとADIの比ということで 国民平均、幼小児、妊婦、高齢者について暴露評価を行ったところ、幼小児で最高で 57.2%というADIの占有率となっておりました。  それで別紙2に、暴露評価について計算をした表が記載されております。8ページ になります。  この中で、先生方に今お配りしている報告書案では正しくなっているのですが、事 前にお配りした報告書案で、ちょっと誤りがあり、ご指摘を頂戴しましたので修正を 行っております。  別紙2の*の2の注釈のところに「脂肪の基準値×筋肉及び脂肪の摂取量」という 記載がありますけれども、これが事前の報告書案では「筋肉の基準値」という記載に なっていましたので、修正をさせていただいております。  ブロチゾラムについては、ADIが0.013?/kg 体重/日ということで、一律基準 の根拠である0.03?/kg 体重/日を下回るということで、一律基準を適用することが 困難だと考えました。  よって、基準値については、本剤は牛に対して投与されることから、牛の筋肉等に ついては残留試験成績に基づく基準値を設け、それ以外の食品については、「不検出」 として規制する案としております。6ページの別紙1で、基準値(案)の欄に●を記 載したものは今回「不検出」という扱いになるということです。  答申案は、10ページの最後のページになります。  「ブロチゾラムについては食品に含有されるものではあってはならないとする食品 規格を設定することが適当である。  ただし、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部位及び乳につい ては、次の残留基準を設定することが適当である。」ということで、表に残留基準値 (案)を記載させていただいております。  御審議のほど、お願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。  これのこの乳の暴露評価の値を定量限界の1/2としたことについて、もうちょっ と説明をしてもらえますか。 ○事務局 説明が足りず、申しわけございません。  これについては、過去にJECFAにおいてエリスロマイシンの評価がなされてお ります。資料1−3にJECFAの評価結果の記載がありますが、20ページの下のパ ラグラフに、定量限界の1/2の値を暴露評価に用いた理由について書かれておりま す。  これは、各種残留試験で、今回のブロチゾラムの乳の残留試験と同様に、いずれも 定量限界でありました。  あと2倍量の試験も行われておりますけれども、定量限界より下回っておりまし た。  そういうことも勘案し、あえて基準値の値をそのまま暴露評価に用いるのではな く、このJECFAのエリスロマイシンで用いられた過去の事例と同様に、定量限界 の1/2の値を暴露評価に用いました。  以上です。 ○大野部会長 ありがとうございます。よろしいですか。  佐々木先生からの意見でしたが、よろしいですか。 ○佐々木委員 はい。 ○大野部会長 ほかの先生はいかがでしょうか。  それでは、そういう修正をしたところで、この部会報告書の案をお認めいただけま すでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、この部会の報告とさせていただき ます。  次の品目ですけれども、次は動物用医薬品のリファキシミンについて、事務局から また説明をお願いいたします。 ○事務局 はい。リファキシミンです。資料2−1と2−2になります。  品目名がリファキシミンです。  用途が牛の乾乳期、乳房炎の治療及び予防、産後の子宮炎等の治療になります。  リファキシミンはナフタリン環状アンサマイシン系の抗生物質で、グラム陽性菌及 びグラム陰性菌に対し広い抗菌スペクトルを持ちます。  動物医薬品として我が国では承認されていませんけれど、EUでは牛の乾乳期乳房 炎の治療及び予防、産後の子宮炎の治療に対して用いられております。  また、牛、羊、山羊、馬、ウサギの足部及び皮膚の細菌感染にも用いられておりま す。  今般の残留基準の設定については、厚生労働大臣よりリファキシミンについて、食 品中の残留基準の設定に係る意見聴取がなされたことに伴い、内閣府食品安全委員会 において、食品健康影響評価がなされたことによるものです。  それでは、2ページになります。適用方法と用量ですけれども、リファキシミンは EUにおいて、牛の乾乳期乳房炎には、1分房当たり100mgの乳房内投与、産後の子 宮炎には1頭当たり50〜200mgの子宮内投与、また牛、羊、山羊、馬、ウサギの足部 及び皮膚の細菌感染には、1頭当たり2〜9mgを1日1〜2回、5〜10日間噴霧投 与するのが望ましいとされておりますが、これについて休薬期間などがわかりませ ん。  それで、2ページの2番のところ、対象動物における投与試験が書かれております。 2ページから3ページの中ほどまでにかけて書かれておりますけれども、各種投与試 験が実施されておりますが、吸収がほとんどなされないことから、血漿中あるいは組 織中では、ほとんど検出されなかったことが示されております。ウサギでだけ、脂肪 からリファキシミンが検出されたという記述が、3ページに書かれております。  それで、3ページ3番、対象動物における残留試験結果ですけれども、(2)[1]乳 房内投与による乳汁中の残留試験ということで、乳汁中のリファキシミンの減少につ いて、2試験が実施されておりますけれど、乳汁中の残留は18回目の搾乳以降検出 限界未満となったというふうに書かれております。ただ、この18回というのが、な ぜ18回なのかが、ちょっとわからないです。  それで、許容一日摂取量評価が、3ページの4のところから書かれております。  毒性学的ADIについて4ページのところから書かれていますけれども「リファキ シミンは慢性毒性/発がん性試験は実施されていないが、in vitro及びin vivoにお ける各遺伝毒性試験においていずれも陰性を示し、遺伝毒性はないと考えられること から慢性毒性/発がん性試験を欠いていても追加の安全係数を加えることによってA DIを設定することが可能であると判断された。」ということで、毒性学的ADIが 0.025mg/kg 体重/日となっています。  微生物学的ADIについて、EMEAのレポートでは、0.002mg/kg 体重/日となっ ております。その一方、VICHガイドラインに基づく微生物学的ADIについては、 0.00045mg/kg 体重/日となっております。  5ページのところ「[3]ADIの設定について」と書かれていますが「EMEAでは、 微生物学的ADIが毒性学的ADIに比べて十分に低いことを理由に、リファキシミ ンのADIとして微生物学的ADIを採用している。VICH算出式により算出され た微生物学的ADIは、追加の安全係数を適用した場合の毒性学的ADIよりも十分 小さく、毒性学的安全性を十分に担保していると考えられる。このことから、リファ キシミンの残留基準を設定するに際してのADIとしては、0.00045mg/kg 体重/日と 設定することが適当であると考えられる。」ということで、[4]食品健康影響評価とし て、リファキシミンのADIとして0.00045mg/kg 体重/日という値が採用されておりま す。  諸外国における使用状況ですが、EUにおいて、牛、羊、山羊、馬及びウサギに対 する使用が認められております。JECFAにおいては、評価されておりません。  基準値案につきましては、6ページの別紙のところに書かれております。現在のと ころ、EUの基準値である0.06ppmを暫定基準として置いておりますが、今回EUに おいて、どのような経緯で0.06ppmという値になったのかが全くわからないことから、 基準値案を削除するという形で対応したいと考えております。  この場合、「抗生物質または化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない」 という規定が適用されますので、含有してはならないという規制になります。  ということで最後の8ページに、答申案として「リファキシミンについては、食品 規格(食品中の動物用医薬品の残留基準)を設定しないことが適当である。」とした いと考えております。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、最初に化学名から毒性のあたりまでについて、御意見を伺いたいと思い ますけれども、いかがでしょうか。  代謝物に関してはほとんど何もデータがないので、原体そのものを対象物とするこ とについては、問題はないと思います。  よろしいでしょうか。ほかの先生からなければ、私の方からコメントをさせていた だきたいんですけれども。  「4.許容一日摂取量評価」の次のページの「毒性学的ADIについて」という箇 所その文章がちょっと変なので、それを修正していただきたいんですけれども。  ちょっとまずいなと思っているのは、NOAELとNOELとを混同して使ってい るんですね。それをどうやって修正しようかなと思ったら、あまり文章を直さないで 修正するとなると、  「ラット3ケ月の亜急性毒性試験における血中コレステロール」というところを、 「ラット3ケ月亜急性毒性試験において、50mg/kgで認められた血中コレステロール の上昇と、50mgで出ているので、その割合の減少で」、  その次の「エステル型コレステロールの割合の減少でNOAELが25mg/kg 体重/ 日であった。」というところを「減少であり」にして「EMEAではNOELを25mg/kg 体重/日とし」と。それで「毒性学的ADIを0.25mg/kg 体重/日としている。」と「毒 性学的ADI」をここで使うのはちょっとおかしいんです。ただ、EMEAの文書で は、こうなっているのでちょっとやむを得ないので、あくまでもこれは、EMEAの 表現だということで、どちらがおかしいかというと、慢性毒性試験の結果がないのに、 それでそのまま3か月の試験の結果だけで毒性学的ADIをぱっと決めちゃうのが、 おかしいんです。  慢性毒性試験の結果もあればそれでいいんですけれど、そこがないので、とりあえ ずここは、[1]の下から2行目のところで「しているが、」のところを「している。」 にして「一方、慢性毒性試験/発がん性試験を欠くことにより追加の係数10とし安全 係数1,000とした場合」とすると「ADI」ではなく「毒性学的ADIは、0.025mg/kg 体重/日となる。」と。そうするとすっきりするんですね。  鰐渕先生、いかがでしょうか。 ○鰐渕委員 そうですね。先生が今言われた「。」の後「一方、」というところは、 逆に言うと「一方」ではなくて「しかし」の方が。 ○大野部会長 そうですね。では「しかし」で、はい。 ○事務局 申し訳ありません。ここの部分については、食安委の評価結果から持って きているのもありますので、この部分については、大野先生の意見を踏まえて、食安 委の方と確認させていただければと思います。 ○大野部会長 そうも思ったんですけれども、ちょっとマイナーなことなので、食安 委にクレームをつけることもないかなと思ったんですけれども、どうですか。これぐ らいの表現のところも、食品安全委員会に指摘はした方がいいんですか。 ○基準審査課長 というか、これは「以下のとおり示されている。」というふうに書 いてあるものですから、そこをもしするとすれば、3ページの一番下のところにです。 ○大野部会長 指摘しないといけなくなるということですね。このままの文書だとお かしいんですね。  あまり直せないのだったら、ちょっと煩わしくなりますけれども、第2パラグラフ の3行目のところで「エステル型コレステロールの割合の減少でNOAELが 25mg/kg 体重/日」というところを「NOEL」にすれば、後の文章はちょっと変だ けれども間違いではなくなると思うんです。  最後のところも「ADIは」というところは「毒性学的ADI」とここにも入れた 方がいいと思うんです。  鰐渕先生、いかがですか。その位のごく微細な修正ということで。 ○鰐渕委員 今、課長が言われたように、前のところが、食品安全委員会の「食品健 康影響評価について、以下のとおり示されている。」という引用の文書なので、変え るときには、何かやはり言わないといけないのかなというのは。 ○大野部会長 そうですね。ここだけ読むとまずおかしいのは、EUの評価書ではN OAELという言葉は使っていないんです。NOELとNOAELとしたのが間違っ ている。それから、EUのところでは、toxicological ADIが0.025mg/kg 体重/day とやっているんですけれど、その次のところで、こういう言葉を使っていると、次の 最後の行のADIのところにも、毒性学的ADIと入れないと、何が差なんだろうと 考えちゃうんです。最後のところも、毒性学的ADIと入れた方がいい。最低限その 二つですね。 ○基準審査課長 これは、もし差し仕えなければ、この部分はそういう趣旨かという ことで確認して、食安委で了解をいただければ、それを挿入するという形でいかがか なと思います。 ○大野部会長 それでよろしいでしょうか。  そのほか、化学名から代謝毒性、そのあたりでコメントございませんでしょうか。  それでは、次の分析法とかそれ以降の問題について、御意見がございますでしょう か。  よろしいですか。  では、答申案について、リファキシミンについては、食品中の残留基準を設定しな いことが適当であるという。 ○山内委員 済みません。確認ですけれど、今回、基準値を設定しないということは、 不検出ということでいいんですね。不検出というのは、検出限界以下ということです ね。検出限界は何だったんですか。 ○事務局 これについては、定量限界が0.01ppmとなっております。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。 ○山内委員 はい。 ○大野部会長 それでは、全体としてこの結論と内容の文書、若干変更の可能性があ りますけれども、それについては食品安全委員会の意向を聞いて修正するとして、こ の部会報告書の案をお認めいただけますでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。ではそのようにいたします。  次の品目ですけれども、鶏伝染性気管支炎(4−91株)生ワクチンについての御審 議をお願いいたします。では説明を、また事務局からお願いいたします。 ○事務局 はい。鶏伝染性気管支炎(4−91株)生ワクチン(ノビリスIB 4−91) です。  用途は鶏伝染性気管支炎の予防になります。  「本剤は、発育鶏卵培養弱毒鶏伝染性気管支炎ウイルス4−91株を主剤とし、安定 剤として粉末スキムミルク、トリプトース、チオ尿素、アスコルビン酸ナトリウム及 び硫酸ゲンタマイシンを使用した生ワクチン」です。  「今般の残留基準の設定は、本ワクチンが動物用医薬品として承認を受けた後、再 審査申請がなされたことに伴い、内閣府食品安全委員会において、食品健康影響評価 がなされたことによるもの」です。  諸外国における使用状況ですが、本ワクチンは、我が国を含めアジア及び欧州等で 承認されております。  許容一日摂取量評価につきましては、1ページの一番下のところから書かれており ます。  「提出された資料の範囲において、承認時から再審査申請までの調査期間における 本製剤の新たな副作用及び安全性を懸念させる新たな治験の報告は認められないと 考える。鶏伝染性気管支炎は人獣共通感染症とはみなされておらず、本製剤の鶏に対 する安全性も確認されている。また、添加剤については、本製剤の含有成分の摂取に よる健康影響は無視できると考えられる。  以上のことから本生物学的製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じて ヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられる。」となっております。  それで、残留基準の設定につきましては、「食品安全委員会における評価結果を踏 まえ、残留基準を設定しないこととする。」としたいと考えております。  最後に答申案がありますけれども「鶏伝染性気管支炎(4−91株)生ワクチンにつ いては、食品規格を設定しないことが適当である。」としたいと考えております。  御審議のほどお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございます。  いかがでしょうか。  最初に先生方にお送りしたのと、若干表現が変わっているところがございますけれ ども、資料3−2の2枚目のところです。そこが若干変わっております。今、それに ついては御説明をいただきました。  よろしいでしょうか。  それでは、これについては、食品規格を設定しないという答申案の結論ですけれど も、この全体としての答申案を、この部会の答申としてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。  それでは次は農薬でございますけれども、アセキノシルについて御審議をお願いい たします。事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、アセキノシル、資料4−2になります。こちらに沿いまして、 説明させていただきます。  品目名アセキノシル、用途は殺虫剤になります。ナフトキノン骨格を有する殺ダニ 剤で、ミトコンドリアの電子伝達系における酵素複合体等を阻害することによって、 効果が発揮するというふうに考えられているものです。  化学名と構造式、物性につきましては中段に記載させていただいております。  1ページめくっていただきまして「適用病害虫の範囲及び使用方法」になりますが、 今回は適用拡大の申請がなされましたことと、暫定基準の見直しというのを、併せて 行っております。  国内での使用方法ということで15%のフロアブル剤について、まず2ページの表に 載ってございますけれども、従来と同様、作物名のところに四角い枠囲いがされた部 分が適用拡大の申請がされた作物ということになります。  次の3ページに参りまして、作物残留試験の結果を文章で起こさせていただいてい る部分です。分析の対象といたしましては、アセキノシルと3-ドデシル-2-ヒドロ キシ-1,4-ナフトキノン(代謝物AKM-05)ということで、二つの物質が測定され ております。  分析の概要ですけれども、代謝物のAKM-05というものにつきましては、換算係 数1.12を乗じましてアセキノシルに換算した値として算出されてございます。  (2)から作物残留試験の結果を、文章で記載させていただいておりますが、その 中で作物のところに四角い枠囲いがされている部分が、適用拡大があった申請の部分 となります。  ページを飛ばしていただきまして、13ページのところに、乳牛における残留試験結 果が記載してあり、14ページの下のところに米国のMTDBの結果が記載してござい ます。「肉牛及び乳牛における最大理論的飼料由来負荷」として1.22ppm及び0.72ppm という記載が認められております。  安全性の評価ですけれども、14ページの中ほどです。ADIの評価ということで、 食品安全委員会から回付されました評価結果を転記しております。無毒性量は、 2.25mg/kg 体重/日、ラットの混餌投与による2年間の慢性毒性/発がん性併合試験の 結果から、安全係数100を乗じまして0.002mg/kg 体重/日という結果を回付いただい ております。  本薬の諸外国における状況ですけれども、国際基準は設定されておりません。米国、 カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランド、参照5カ国において調査いたし ましたところ米国においてりんご・なし・かんきつ・いちご等、EUにおいてりんご・ アーモンド・かんきつ等に基準値が設定されております。  基準値案につきまして、15ページの上のところに書いてございますけれども、残留 の規制対象といたしましては、アセキノシルと代謝物AKM-05としております。  食品安全委員会の食品健康影響評価におきましても、暴露評価対象物質としてアセ キノシル(親化合物)と代謝物のAKM-05という設定が記載されてございます。  基準値案につきましては、後の別紙2の方につけさせていただいておりますけれど も、暫定基準が設定されていたものということで、その見直しを行っております。そ の中で暫定基準の数値として0.02ppmという数値の記載が、表の中に出てまいります けれども、分析上の観点から当時設定された0.02ppmという値を、今般、0.01ppmま での分析が可能になったと判断されましたことから、一律基準0.01ppmで規制をする というような見直しをしております。  暴露評価の結果ですが、別紙3で示しておりますTMDI/ADIの表を抜粋して 記載しております。国民平均として18.4%、幼小児では40.1%というADIの占有 率になっております。  20ページからが、参照基準値の一覧表になっております。これより前の部分は、作 物残留試験の部分を一覧表にまとめさせていただいているものです。  別紙2、20ページからになりますけれども、現行基準の欄が0.02という数字がず っと並んでいるかと思います。網かけがされておりますので、暫定基準の設定という ことです。また、小豆類のところで、登録の有無の欄に「申」という略語が振られて おりまして、基準値案として0.5という数字を置かせていただいております。  作物残留試験の代表値として0.03ppm未満、0.2ppmという値を設定根拠とし、 0.5ppmという基準を置いたという記載にさせていただいております。  21ページに移りまして、暫定基準以外の部分で、白く抜けている部分になりますが、 なすについては、登録の有無が○ということで、作物残留試験の結果を確認して同様 に1ppmの数字を置かせていただいております。  しろうりにつきましては「きゅうりの残留値の2倍にて緊急登録」ということで、 理由書の提出をもちまして0.7ppmという基準値を置かせていただいたというところ を、注記させていただいております。  以下、同様の記載になってございまして、従来と記載のところが大きく変わるとこ ろは、ございません。  それでTMDIの計算表ですけれども、24ページに参りまして、これらの基準値案 につきまして、基準値の上限いっぱいまで本薬が残留した作物を摂取すると仮定して 算出いたしました表になってございます。  基準値を置く農作物を左側の欄に置きまして、基準値案を真ん中に置かせていただ いておりますけれども、これに基づきまして摂取量の計算をいたしますと、国民平均 で、215.3?/人/day、幼小児では139.4?/人/日ということで、ADI比としては、 先ほどの文章中記載の18.4%、40.1%という算出結果を示しております。  以上のような形で取りまとめましたものが、最後の26ページの表になります。答 申案という形で書いてありますけれども、今回、基準値を置かせていただく農作物の 一覧表ということになります。  事務局の説明としては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。それでは、御審議していただきたいと思い ます。  最初に、化学名、薬理作用その辺で、何か問題はございませんでしょうか。  尾崎先生、よろしいですか。 ○尾崎委員 はい。 ○大野部会長 体内動態とか分析対象物質という意味では、これについては、代謝物 のうちで、10%以上を占めるようなものはございませんでしたので、原体以外です。 これで原体と代謝物AKM-05について測るということにして、問題はないと思いま す。  毒性について、鰐淵先生、何かございますでしょうか。よろしいですか。 ○鰐淵委員 はい。 ○大野部会長 それでは、分析法について、御意見ございますでしょうか。  よろしいですか。  それでは、基準値それから国際的整合性、そういった面ではいかがでしょうか。特 に御意見はございませんか。 ○基準審査課長 緊急登録の部分をもう少し御説明した方がいいかと思います。 ○大野部会長 「緊」というのがどこかにありましたね。 ○基準審査課長 「緊」という符号があって、農林水産省からの理由書をもって基準 を置かせていただいているところがありますので、ちょっと農林水産省の方から補足 でお願いをできればと思います。 ○大野部会長 お願いします。 ○農林水産省渡辺専門官 緊急登録は、平成14年から15年にかけて、無登録農薬が 世の中に出回ったことに伴って、農薬取締法を改正しました。そのときの大きな改正 の中では、ラベルに書かれていない作物に農薬を使用した場合、罰則がかかるという ことで、使用者に対して大きな政策の転換が図られました。ラベルに書いていない作 物に農薬を使った場合、罰せられるということで、急に、特にマイナー作物について は、登録が当時少なかったものですから、生産に支障があるということで、当時、緊 急登録ということで、登録がなかった部分について、別の作物、代表作物の作残デー タをもとに登録を行ったという経緯があります。  そのときに、例えば今回の場合、しろうりまたはその他のうり科などの作物がある んですけれども、このしろうりとかへちまとか夕顔とか、そういううり科の野菜に使 える登録をしたんですけれども、きゅうりの作物残留データをもとに、安全係数とし て、2倍を掛けて代表作物のきゅうりのデータをもとに、登録を行ったという経緯が あります。  このとき作物残留とか農薬の使用の専門家とか病害虫の発生の専門家などで、当 時、独立行政法人でしたけれども、農薬検査所の中に専門家を集めた委員会を設定し て、作物ごとにどのくらいの安全係数を見込んだらいいかということで、作残の読み 換えを行って緊急登録ということを行いました。 ○大野部会長 ありがとうございます。  いかがでしょうか。今の御説明、特に御質問はございませんか。  それでは、先ほど途中になってしまいましたが、基準値、国際的整合性について、 御意見はございませんでしょうか。  よろしいですか。  それでは、全体として、このアセキノシルについて部会報告案をこの部会の報告と してよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 ○尾崎委員 食品安全委員会の方で、19ページの表9に毒性所見が書いてあります。 表の、所見がたくさん羅列されているところの最後のところで「肝の単細胞壊死」と いうのがあるのですけれど、私は病理学の用語はわかりませんが、何かの間違いでは ないかなという気がしたのですが。 ○鰐渕委員 多分、シングルセルネクローシスという意味だと思うんです。パッチに 一つ一つ細胞が死ぬということは、よくあるので。 ○尾崎委員 そうですか。わかりました。 ○鰐渕委員 それをそういうふうに訳しているんだと思います。 ○大野部会長 用語としては、これでよろしいんですか。 ○鰐渕委員 あまり使わないんです。 ○大野部会長 これはスライドを見たときに、組織がある程度広範囲に壊死を起こし ているのではなく、ところどころに細胞がぽつんぽつんと壊死しているというもので すか。 ○鰐渕委員 いわゆるアポトーシスみたいな感じというふうに思っていただければ いいと思います。一つ一つの細胞がぽつぽつと死ぬということがある。多分アポトー シスだとは思うんです。 ○大野部会長 私も前、こんな言葉を見たことがあるんですけれども、いいかどうか 全然わからなかったんです。  それでは、とりあえず、これでよろしいですか。尾崎先生、よろしいですか。 ○尾崎委員 はい。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、次の品目、プロヒドロジャスモンについて、御審議をお願いします。事 務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 2剤目の農薬プロヒドロジャスモンです。資料5−2をご覧ください。   用途といたしましては、植物成長調整剤ということで、植物ホルモンであるジャス モン酸様物質であります。  早生りんご等に対する成熟促進やみかんの浮皮軽減等の効果が確認されていると いうことでございます。  科学名と構造式、物性については、以下に示しておりますとおりで、4つの光学異 性体が存在するものです。  ちょっと経緯のところをご覧いただきたいのですが、複雑な経緯ということではな くて、食品安全委員会の評価書の方でも、表紙に第2版と打たれておりますので、こ ちらの方の経緯を簡単に加えさせていただきます。  9ページに記載しているとおり平成15年4月26日に初回農薬登録というところが ございまして、平成16年、食品衛生法の改正後ということになるかと思いますけれ ども、8月9日に「農林水産省より厚生労働省へ適用拡大申請に係る連絡及び基準設 定依頼」ということがございました。  平成17年9月16日に「残留農薬基準告示」ということで、本基準の方が設定され ている、すなわち一回、薬事食品衛生審議会で御審議をいただきまして、告示されて いるという経緯が、この中に入っております。  従いまして、したがいまして、今回は適用拡大の申請がなされたものについての基 準値設定ということになります。  「5.適用作物の範囲及び使用方法」の作物名のところにみかんがございまして、 枠囲いがされております。こちらが適用拡大された農作物ということでございます。  作物残留試験が、以下中ほどから下に書かれています。分析の対象としては、プロ ヒドロジャスモンと5’-ヒドロキシジャスモン酸プロピル、代謝物5’-OH-PD Jと略しておりますけれども、そちらが測られております。  作物残留試験の結果は文章の方で記載しておりまして、4ページの方に行かせてい ただいて、中ほど1/3ぐらい下のところに、食品安全委員会の評価結果の方を転記 させていただいております。  無毒性量といたしまして、14.4mg/kg 体重/dayということで、動物種ラット、慢性 毒性/発がん性試験、2年間のもので安全係数を100といたしまして、ADIは 0.14mg/kg 体重/dayという結果を回付いただいております。 諸外国における状況といたしましては、国際基準は設定されておりません。米国、 カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドにおきましても、残留基準値の設 定は見られていないという剤ということになります。  残留の規制対象が、次のページ9.のところに書かれております。プロヒドロジャ スモンです。作物残留試験の方で、プロヒドロジャスモン本体と代謝物5’-OH-P DJというのが分析されておりますけれども、代謝物の分析結果というのが、定量下 限未満でありましたことから、規制対象としては、プロヒドロジャスモン本体のみと することといたしました。  食品安全委員会における食品健康影響評価におきましても、プロヒドロジャスモン 親化合物のみという設定がなされております。  基準値案は、後ほど後ろの方につけさせていただいております別添2のとおりにな ってございます。  暴露評価の結果の抜粋でございますけれども、TMDI/ADIで算出した結果が 示されております。国民平均で0.1%、幼小児で0.2%といった算出結果になってご ざいます。  それで7ページに移らせていただきまして、基準値の参照表なんですけれども、作 物残留試験の結果が右側に書かれております。登録の有無の欄、中ほどのところに 「申」という文字があった部分が、先ほど作物のところで四角い枠囲いがされており ましたみかんと、みかんの皮の残留結果をもとに、その他のスパイスに基準を設定し たということでございます。0.05ppmという基準値案を置かせていただくという予定 にしております。  この0.05ppmという基準値の設定なんですけれど、こちらは、先ほどの経緯の中で 以前に部会、それから分科会の方で御審議をいただいて、基準値を置かせていただい たという経緯を申し上げましたけれども、残留試験の結果としては0.001ppm未満と いた数値の結果も見られるんですけれども、ポジティブリスト制度に移行するに当た って、分析法、それからその辺の前処理、一斉分析法への適用といったようなところ を勘案いたしまして、ADIに占める占有率との兼ね合いから0.05ppmといった基準 値を置いても差し支えないのではなかろうかというところが、議事録の中で記載をさ れております。  といったようなことを踏まえまして、基準値案0.05ppmということを記載しており ます。今のところは注釈のところに「基準値案は、作物残留試験のほか、想定される 暴露量が著しく小さいことから、分析の効率性を鑑み設定した」というところでござ います。  1枚めくっていただきまして、プロヒドロジャスモンの推定摂取量なんですけれど も、先ほどの整理と同様に、算出表を示しております。4つの農作物についての基準 値を合算いたしまして、国民平均といたしまして、4.1?/人/day、幼小児として3.8 ?/人/day、妊婦で3.9?/人/day、高齢者で4.1?/人/dayということで、対ADI 比といたしましては、0.1%、0.2%、妊婦では0.1未満、高齢者では0.1%といった ような占有率で、基準値を置かせていただいているという形になってございます。  11ページが、今回適用拡大がありました農作物、それからそれに該当する食品カテ ゴリーにつきまして、基準値を新たに置かせていただくということで予定をしており ますものを、まとめました基準値の表になってございます。  以上でございます。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、これについて御審議をお願いいたします。  まず薬理作用のところはいかがでしょうか。尾崎先生、何かございませんか。 ○尾崎委員 特にございません。 ○大野部会長 志賀先生もよろしいですか。 ○志賀委員 ございません。 ○大野部会長 それでは、代謝物の関係ですけれど、みかんで代謝物M13と21が、 結構放射性物質が残ったようですね。放射性物質で残った量が30%とか17.5%。結 構多く残っているので、これはなぜ対象にしなかったかなと思ったんですけれども、 それをよく見ましたら、みかんでは他のぶどうとかそういうものと比べて、残留量が 大体1/10ちょっと、比べてかなり少ないんですね。  比率は多いけれども、残留する量は、ほかの作物と比べてずっと低いので、みかん に残留しているこのM13と21については、特に問題ならないかなと思いまして、そ れで分析対象物質として、この親化合物と代謝物のM11、5’-OH-PDJ、それに ついて測定するのは妥当ではないかと、私は思いました。  よろしいでしょうか。  毒性の面から何か御意見はございますでしょうか。  よろしいですか。  それでは、分析法、基準値、分析結果、国際的整合性、そういった面で御意見はご ざいますでしょうか。  一斉分析できるように、若干基準値案を高く設定したということですけれども、そ の点についても、特に御意見はございませんでしょうか。  よろしいでしょうか。  それでは、全体として、プロヒドロジャスモンについてのこの部会報告案、これを この部会の報告としてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、承認されたとします。  それでは次の品目ですけれども、ペンシクロンについて御審議していただきたいと 思います。  ではまた事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 はい。農薬3薬目になりますけれども、資料6-2をごらんください。ペ ンシクロンです。  用途は殺菌剤でして、尿素系の殺菌剤ということです。菌糸の形態異常を発現させ るという作用機作によるものというふうに考えられています。  化学名、構造式につきましては、中ほどに記載してありますとおりです。  1枚めくっていただきまして、適用、使用目的を書かせていただいております。  今回の申請は、インポートトレランスの申請及び魚介類への基準値設定の要請がご ざいますことと、暫定基準の見直しを行うものとなっております。  3ページ目の中ほどのところなんですけれども「海外(韓国)での使用方法」とい うことで、20%のフロアブル剤につきまして、今回、基準値設定が要請されている高 麗人参への使用方法が、記載されております。  作物残留試験の結果が、中ほどから文章で書かれておりますけれども、分析の対象 としては、ペンシクロンです。  結果が書かれておりまして、こちらは文章の記載になりますので、7ページに行か せていただきます。一番下のところに魚介類の推定残留量についての記載がございま す。こちらにつきましては、水系を通じた魚介類への残留が想定されるということか ら、農林水産省から魚介類に関する個別の残留基準の設定についての要請がなされて おります。  これを受けまして、農薬の水産動植物被害予測濃度、それから生物濃縮係数から魚 介類の推定残留量を算出し、0.7469ppmという結果が算出されています。  「8.ADIの評価」ということで、食品安全委員会の方から回付をされました本 薬の無毒性量とADIを転記させていただいておりますけれども、無毒性量として、 5.3mg/kg 体重/dayということで、ラットの混餌投与による2世代の繁殖試験から安 全係数を100といたしまして、0.053mg/kg 体重/dayという結果を回付いただいてお ります。  諸外国における状況なんですけれども、国際基準は設定されておりません。  参照5カ国においては、EU、オーストラリアにおいてばれいしょ等に基準が設定 されております。  基準値案の規制の対象ですけれども、ペンシクロン本体のみとしております。食品 安全委員会の評価書に記載されております暴露評価の対象物質ですけれども、こちら につきましても、ペンシクロン親化合物のみという記載がされております。  基準値案は後ろにつけております別紙2ということでございます。こちらの基準値 も暫定基準の見直しをかけておりますけれども、暫定基準設定時に0.1ppmという基 準値の設定が見られます。これは分析の観点から、当時0.1ppmという基準を出して いただいておりましたんですけれども、今回、試験成績も見させていただいて、 0.01ppmまでの分析が可能というふうに判断をいたしまして、0.1ppmの記載を削除い たしまして、一律基準0.01ppmに移行することといたしております。  (3)暴露評価の結果ですけれども、TMDI/ADI比を抜粋して記載しており ます。国民平均といたしまして7.6%、幼小児で13.4%、以下こちらに記載してある ADIの占有率という形での基準設定となっております。  12ページが、海外の作物残留試験の結果でして、インポートトレランス申請を受け まして、作物残留試験の提示をいただいております。その結果を、まとめさせていた だいている表ということになります。  13ページが基準値の参照表なんですけれども、従来と同様、網囲いがされている部 分が暫定基準が設定されていた部分ですので、こちらのところの見直しを併せて行っ たということです。  インポートトレランス申請ですけれども、14ページになりまして、ITという略語 が中ほどに認められます。こちら韓国における作物残留試験の成績を御提示いただい たということで、一番右側の欄、【0.03未満/0.12/0.10】といった作物残留試験の結 果を抜粋して、こちらに書かせていただいております。韓国の基準値が0.7ppmとい うことを確認しまして、基準値案0.7ppmというのを置かせていただいたということ でございます。  魚介類が最後、15ページの一番下のところにつけてございますけれども、先ほどの 推定残留量の算出結果に基づきまして、基準値案0.8ppmという記載をさせていただ いております。  16ページに移らせていただきまして、ペンシクロン推定摂取量の計算表になります が、国民平均といたしまして、214.2?/人/day、幼小児で112.2?/人/day、妊婦で 190.3?/人/day、高齢者で212.5?/人/dayということで対ADI比は、先ほどの抜 粋表に転記させていただきました7.6%、13.4%、6.5%、7.4%といったADIの占 有率で基準値を置かせていただいたということでございます。  1ページ飛びまして18ページが、今回新たに基準値の方を見直して置かせていた だく一覧表となってございます。その他の野菜という記載がありますので、こちらに ついては、適用の範囲を注釈で追記をさせていただいております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、御審議をお願いいたします。  まず、この薬理作用のところはいかがでしょうか。御意見ございますでしょうか。  よろしいですか。  それでは、代謝物のところですけれども、さっきちょっと余り丁寧に説明しません でしたけれども、このものについても食品安全委員会の報告書の16ページをごらん ください。16ページに、ばれいしょについての代謝が、代謝物XVが主要代謝経路と いうふうに書かれてございまして、元のを見ますと、大体ばれいしょで31.9%、この 代謝物が占めているんです。それでなぜこれをフォローしなくていいのかなと考えた んですけれども、実際、残留量の絶対値的なところを調べてみると、玄米とかレタス では原体がほとんどであって、ばれいしょ中で残留する量は、全部を合わせても玄米 の1/20ぐらいしかないんですね。  ですから、ばれいしょの中に残っている原体なり代謝物というのは、全体の摂取と いう面から考えると、非常にマイナーなものであるというふうに考えてよろしいので はないかと思いまして、ほかのところは、親化合物が残っていますので。そういう意 味で分析対象物質は、ペンシクロン親化合物だけでいいのではないかと思いました。  そういうふうに考えたんですけれども、いかがでしょうか。  鰐渕先生、何か御意見ございますか。 ○鰐渕委員 若干気になっていたのが、NOAELが、本来だったら食品安全委員会 の評価書の26ページのところにあります、2世代繁殖試験のF1、1の方の試験で、 3.4mg/kgが一番低いんですけれど、2つ試験をやっておりまして、1つ目がWistar を使った試験で、子どもの3.4mgというのが一番低いんですけれども、2の方では一 般的によくSDを使うんですけれど、SD系でやるとかなり高いところまで上がって きて、総合的に評価すると、というふうな判断の下で5.4という形になっているんで す。  どういうディスカッションがされて、こうなったかはわからないんですけれども、 そういうことなのかなということです。仔細がちょっとわからないものですから、そ このところだけ若干気になっているんですけれども、総合的には理解はできます。 ○大野部会長 では、毒性学的にはこれで理解できるというところで、次の分析法、 基準値、国際的整合性というところで御意見はございますでしょうか。  青木先生、魚介類について求めていますけれども、よろしいですか。 ○青木委員 結局、いつも計算式でやって、実際には排泄器官をやって、いつも推定 でいっているんですけれど、仕方ないですね。ちょっと疑問は残りますけど。実際や ってほしいんですけれど。 ○大野部会長 ありがとうございます。  ほかにございますでしょうか。  佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 13ページの基準値のところですが、現行基準があるものについて、見 直してあるものと、例えば下の方のレタスのようにデータが書かれていなくて見直し がかかっていないものの差というのは、今回作残データが提出されていないという差 なんでしょうか。 ○事務局 こちらにつきまして、確認いたしましたところ、レタスの現行基準は、当 時の登録保留基準等で設定されておりますが、現在は登録が削除されておりまして、 該当する作残データの提出もないというところから、現行基準ではあるのですが、基 準値は落とすとことといたしました。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。  特にございませんでしたら、このペンシクロンについての部会の報告案を、この部 会の報告としてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、今日の最後になりますけれども、イミダクロプリドについて、御審議を お願いしたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 イミダクロプリドですが、はじめに、概略を御説明申し上げますが、今回 は現在確認並びに調整をさせている部分がありますので、次回の部会に向けまして、 継続で扱わせていただく部分があるということで、あらかじめお含みおきいただけれ ばというふうに思います。  資料7−2をご覧ください。  用途としては殺虫剤です。クロロニコチル系のネオニコチノイド殺虫剤ということ なんですけれどもニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、神経伝達を遮断するな どの作用により、殺虫効果を示すものというふうに考えられております。  化学名、構造式については中ほどのところに書かせていただいております。  5.のところですけれども、今回の基準設定の内容になっていますが、暫定基準の 見直しの他、適用拡大の申請及びインポートトレランスの申請があって、それに対応 して基準値を設定している部分があるということ。  それから、農林水産省の方から畜産物への基準設定の要請というものがありまし て、それを受けまして、基準設定がされているといったようなことで、資料の方が厚 くなっていますけれども、作物残留試験の結果、畜産物への基準設定といったような ところを加えまして、現在、確認をし、調整をさせていただいている部分があるとい うことでございます。  今回、ご説明をさせていただく内容としましては、畜産物の基準設定の部分がござ いますことと、それから分析対象、規制対象といったような面で、検討をしている部 分がありますので、その辺を補足説明させていただきます。 ○事務局 それでは、本剤の基準値を検討するに当たりまして、先ほど説明申し上げ ましたとおり、この剤については国内の登録の関係と暫定基準の見直しという部分が あり、暫定基準につきましては、参照基準国として、米国などの基準値を引いており ます。その際に分析対象、ひいては規制対象について国内と海外のものを比較したと きに、日本では親のみを対象としているのに対し、CODEXや米国では、全残留物 の分析を考慮いたしまして、親化合物も代謝物6-クロロニコチル基を有するもの全 てをトータル法とか6CNA法といった方法で分析しており、分析方法及び規制対象 が若干異なっているということが、見直しの最中に判明いたしました。  本剤は、ご覧のとおり適用がかなり多い剤ですので、国内の作残を根拠とするもの、 それと海外の基準値を根拠とするものということで、トータルで見たときに規制対象 としてどう整理したらいいのかということで、事前に資料をお送りした際に、規制対 象について、規制対象を親のみとしたときに考えられる問題点ですとか、あとは逆に 親と代謝物を含めたときに、どういった問題点が起こる可能性があるかといったよう なことを整理した資料を一緒にお送りしまして、検討をお願いしているところです。  こちらについては、今後も海外を参照しているものについては、同様なケースもあ るのではないかと思いまして、一度整理しておく必要があるのかなと思ってお示しし ているところです。  本剤に限っての話を先にしていただきますと、経緯としては、国内登録が先行して いる剤で、このときに作残試験の分析対象としては、親化合物のみということで決定 されており、その後、国際とか海外での評価を受けた際に、先ほどお話しした全残留 物の分析を考慮したという経緯があります。  いろいろ考え方はあると思うのですが、これまでは規制対象が同じ剤で、ものによ って違うケースというのは、例えば代謝経路ですとか分析法の兼ね合いで、農産物と 畜産物の規制対象が変わるといった点はよくあるのですけれど、今回、果たしてどう いう規制にしたらいいのかなということで、この部会の場でも一度御審議いただけれ ばと思っている次第です。  よろしくお願いします。 ○大野部会長 ありがとうございます。  今、審議をした方がよろしいですか。それとも今は説明をいただいたところで、ま た次回ということになるんですか。 ○事務局 もし、この場で御意見とか御質問があれば、承っておきたいと思います。 ○大野部会長 いかがでしょうか。  志賀先生、お願いします。 ○志賀委員 御提案の本質とは全然違う話なんですが、表記上の問題を訂正させてく ださい。2ページ以降の「国内における使用方法」のところの病害虫の名前です。  2ページの一番上の枠といいましょうか、稲の箱育苗のところの3つ目に「イネミ ズゾウリムシ」は、イネミズゾウムシです。「リ」が要りません。同じ虫は、ほかの ところにもございまして、正しいのと「リ」が入ったのと混在しておりますので、一 応チェックしてみました。  それとあともう一つは、例えば6ページの一番下の育苗箱のところは「イネミズゾ ウムシ」になっています。これが正しいです。それから、19ページの一番下の稲、こ れも「イネミズゾウリムシ」は「リ」を取ってください。  それからちょっと飛ばしましたが、もう一種類、別の虫で、15ページのぶどうとか きのところに「コナガカイガラムシ類」とございますけれども、これは「コナカイガ ラムシ類」で、上から3つ目にあります、なしのところの「コナカイガラムシ類」と 同じように書いてください。マイナーなところですけれども。  以上です。 ○事務局 ありがとうございます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  同じことを聞くようで申し訳ないですが、海外では、親化合物と代謝物の両方を含 めて測定しているということですね。 ○事務局 はい、そうです。 ○大野部会長 代謝物は何を含んでいるんでしょうか。 ○事務局 要するに6-クロロピリジル基を持つものということで、全残留物を測る ことにしているということです。 ○大野部会長 わかりました。植物体内残留試験で、結構そういうのが残っているん ですね。どういうふうに整理したらいいのか、私も悩んでいたところなんですけど、 今日いただいた表は、皆さんにお配りしていますね。 ○事務局 はい、そちらは皆さんにお配りしています。 ○大野部会長 分析対象物質で海外のところで、※があって、「国産品で検出された 場合には、いずれにせよ農取法違反(疑い)」と書いてあるんですけれど、これはど ういう意味なんですか。国産品を海外に輸出して、それが海外で検出された場合には、 向うの農取法に違反するという、そういう意味ですか。 ○事務局 こちらにつきましては、例えば根拠となる作物残留試験が海外にしかな い、いわゆる国内には登録がない剤で、海外には基準設定があるので、今回、暫定基 準の見直しに当たっては、海外の根拠を考慮した上で、我が国の基準としても採用す るという形で検討を要するものというふうに考えていただければいいんですが、その 場合は今、御説明しましたとおり、国内では登録がございませんので、例えば仮に食 衛法上の残留基準が設定されていたとしても、国産品から検出された場合には、国内 での登録はないという形になりますので、こういう書きぶりで参考までに付け加えさ せていただいております。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それから、国内では親化合物だけについて測定しているというところで、これも随 分たくさんのものについて、規制がかかっているわけですけれど、それを変えるとい うことは、実務上は可能なんでしょうか。 ○事務局 この作物残留試験のとり方につきましては、農林水産省の方で決めている 試験ということにもなりますので、なかなか現状としては難しいのではないかと思い ます。 ○加藤委員 よろしいですか。1つ意見があるんですけれども、このイミダクロプリ ドの規制対象をどうするかということで海外の、6CPAクロロニコチン酸、マトリ ックスを加水分解して酸化処理して、6クロロピコリン酸ですか。6CPAに変換し て、それで親化合物に換算して管理するという方法、これはこのイミダクロプリドだ けであれば、まだ比較的問題は小さいと思うんですけれども、クロロニコチン酸系の ネオニコチノイドというのは、これだけではないわけです。アセタミブリドもあれば、 チアクロプリド、それからニテンピラム、そういったものが合計少なくとも4剤あっ て、海外でも、そのうちの何剤かはイミダクロプリドと同様に使われている。  それが同じ作物に対して使ってはいけないという規制になっていれば、またこれは 別なんですけれども、必ずしもそうなっていないように見えるという状況ですから、 すべての代謝物であろうが、その場合、この方式で測った場合、親化合物イミダクロ プリド以外のネオニコチノイドの一部、親化合物とその代謝物まで全部を測り込んで しまって、これで記述するという、測った値、得られた測定値は、何を実際測ってい るのか全くわからない格好で、どれか特定の農薬を規制するという、そういうことを しないといけないことになりますので、まずそこに問題が、一つあるだろうと僕は思 っています。  それからもう一つ、その中で一部データも確かついていたと思うんですけれど、ク ロロニコチン酸に収斂して測定する方法と、現状の国内での方式、親化合物だけを測 る方法で、これでどれぐらいの測定値の差が出るかというのを幾つかの果実と果菜で 測った例がありますね。  それでいきますと、親化合物だけの濃度の大体2〜4倍という数字になっていま す。これはイミダクロプリドだけを処理した作物です。ですから、先ほど言ったよう なことが入りますと、更に大きくなる可能性があります。  そういうことがあって、現状の中で国内の農産物に対してまでも、海外の基準、測 り方を合わせて規制対象を決めていくことになったら、恐らく違反例はいっぱい出て しまうことになる。  それで違反するほどで、健康上安全上問題があれば当然そうなんですけれども、こ の基準値とそれからADIの占有率から見てこれの例えば何倍かになったとしても、 トータルここで測ったときのADI占有率で考えた場合でも、それほどの健康上の問 題になるような、そういうレベルの摂取量にはならないのではないかなという。  一部TMDIで小児が一番大きいのが65%ですか。ここのところは、今、言ったよ うな測り方でいった場合は、少し出っ張る可能性はあるのですが、それもEDIにな れば、変わるでしょうから、ちょっと問題があり過ぎる方式ですし、それからこれが 決められた時代が1990年のたしか後半のころだと思います。94〜95年でしたか。そ んなことが書いてあったと思いますけれども、そのころは、規制の仕方は、とにかく トータル法で測ってしまえという方法、収斂して全量で測って規制してしまって、そ れで安全を確保するという、それはある面で正しいことなんですけれども、先ほど申 し上げたようにはかった数字がどれなのか、どれに由来するか全くわからないという ことで、現在ではむしろ国際的には少なくともJMPRで評価するときには、個別に 測りなさい。代謝物を含めるときには、代謝物も個別に測りなさいという。それの合 計をして規制するということで、かなり古い方式のやり方になってしまっていると思 います。ですから問題は、かなりあるのではないかと。  ただ、アメリカが採用していて、CODEXも採用してしまっているので、国際的 なルールを考えたときに、簡単にすぐばっさりと切ることはできなくて、悩んでいる というような状態だろうと思います。 ○大野部会長 私が見て思ったのは、代謝物の中で問題になるものは、Mの01と03、 06、そのあたりかなと思ったんです。M06は、クロロニコチン代謝で、急性毒性しか 見ていませんけれど、そういう意味では非常に毒性が弱い。M03も弱い1g/kg以上 ですね。  M01が原体と同じぐらいか、そのくらいの毒性なんですね。急性毒性という意味で。 それで慢性毒性はなかなか推定できませんけれども、一応そういうものであって。  それからM01に関しては、ラットの実験で、一応代謝物として生成しているんです ね。ただあまり吸収されないのか、されてもすぐに排泄されるのか、その辺はよくわ からないんですけれども、糞中には出てくるんですね。だから、一応M01が植物中に 残留したとしても、動物実験、毒性実験では、もう暴露されていて、その上でこうい うNOAELが出ているので、ある程度それも含めた評価になっているのかなと考え たんです。  そういうふうに考えると、今のままでも特に問題はないのかなと、今ちょっと思い ました。もうちょっとじっくり考えなくてはいけないかもしれませんけれども、また 山添先生なり鰐淵先生の御意見も伺わなくてはいけないと思うんですけれども、それ はいかがでしょうか。鰐渕先生。 ○鰐渕委員 今、加藤先生がおっしゃられましたように、あまり規模が大きくなって しまって、かえって繁雑になるのを規制するほど、大変な毒性があるかというと、そ れを考えると、リスクとベネフィットの問題を考えたら、現行のままでもそんなに大 きなリスクはないと思うので、いいのかなというふうな感じはいたします。 ○大野部会長 ありがとうございます。  そのほか、御意見はございますでしょうか。  いかがでしょうか。その御意見を伺ったということで、またそれを整理していただ いてその上でもう一度皆さんに投げかけていただいて、次回にまた審議するというこ とで、いかがでしょうか。 ○事務局 はい、わかりました。今回御審議いただいた中では、この剤についてはと いうことですけれど、親のみで基準値案ということをまとめさせていただく方向で、 検討させていただければと思います。 ○大野部会長 はい。それでは、そのような形でとりあえず整理していただくという ことでよろしいでしょうか。  佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 今の場合に、海外、アメリカの基準をアメリカの残留データで持って きてしまうと、場合によっては、非常に高い値になってしまいますね。アメリカのデ ータしかないものについては、それも致し方ないのかもしれないんですが、日本のデ ータがあるものについては、数は少ないかもしれないですけれども、そちらだけを使 って基準値案をつくるというのは、いかがでしょうか。 ○事務局 今回、農林水産省と調整させていただいている中で、実際、国内登録があ るものにつきましては、そちらで基準値を置かせていただいているものもあります。  あと、どうしても輸入の関係で、アメリカの基準値の設定という形での話が出てき ている剤もございますので、それについては個別に御検討いただきたいと思います。  米国基準値を参照する農作物に関連し、先日、事前に資料をお配りした際に添付さ せていただいたメーカーからの資料があります。一応考え方としましては、植物体内 運命試験の総残留放射能に対して、一番残留に寄与する日数である、0〜21日前の主 たる残留性分の割合としては、親化合物が約72〜95%であるということから考えて も、仮にそこで米国の残留データから米国のトレランスを置いたとしても、過剰の規 制にはならないのではないかということも考えておりますので、その辺も合わせて御 検討をいただければと思います。 ○佐々木委員 今ここに示されている別紙2の79ページの、例えばほうれんそうと かセロリですと、日本のデータとアメリカのデータは、かなり値が異なっていて、ア メリカのものが高くて、それに基づいたアメリカの基準が、一応提案されているよう なんですけれども、この場合日本のだけを見れば、かなり低い基準になるかと思うん ですが、そこら辺も致し方ないのでしょうか。 ○基準審査課長 今回、結論ということではないのですが、中で議論をしたときには、 国際基準がないものも、基本的にはやはり加藤先生がお話しされたように、向うの方 では代謝物も込みで基準値としていますので、そういう前提のときに、国内データが あるもののときにはそれを参考にしてつくって、国内データがない場合については、 何というんですか、代謝物も込みのものをそのまま認めるというロジックもなかなか 難しいかと考えます。つまり、海外では親化合物と代謝物の両方を見ている訳ですが、 国内データがあるときだけ国内のものを優先するという理由が、なかなか難しいのか なという気がします。  食安委の方も、先ほど大野部会長からお話があったM01については、毒性的に同じ ぐらいですけれど、それ以外のは低いということ。あと、作物残留試験から見ると、 代謝物の量は少ないので、食安委の方はトータルとして見ると、もう親化合物だけで いいというのが結論でしたので、そこはもう基本的にはCODEX、あるいはアメリ カとかの国と違っていて、今日の御議論ですと、親化合物を参考にするということで す。  そうすると、作物残留試験を親だけをとっているところは、日本のものだけなもの ですから、海外の方が全部使えなくなってしまうんです。そのときに、一つの考え方 としては、海外と日本は対象が違いますけれど、海外の基準値は、10をそのまま持っ てくるというのは、本当はもっと少ないはずですから、乱暴ではあるんですけれども、 全部足したときにADIの例えば8割を超えなければいいじゃないかという整理が 1つあります。  それから、佐々木先生がおっしゃったように、さすがに乱暴だから、国内のデータ がある範囲内のものは国内のものにして、海外のものがないのであれば、日本に輸出 するんだから、それはその国が、それに該当するデータをつくったらいいではないか ということです。けれども、そこのところが、どういう形で整理できるか、もう少し 頭の中で整理してみたいなというふうに思っていた。  確かに海外と日本で対象化合物が違う場合は、いつもこの問題が起きてきます。そ の合理的な解決を図るときに、あまり海外のものと日本のもので違ったときに、その まま引き受けるというのが、本当にいいのかなという気もしますけれども、一方、範 囲内に入っていればよいのではないかという気もしないでありません。もう少し整理 させていただきたく思います。  今日は、むしろ是非、御意見をいただければと思います。 ○佐々木委員 ただ、日本で登録がなくて、海外でしか使われていない作物ならばそ れでもいいんですけれど、現に日本で登録がされて、日本の作残データから見ると、 とんでもなく緩い基準に決まってしまう可能性がありますね。ほうれんそうなんかだ と。そちらの問題があると思います。 ○審査基準課長 そこの部分についての整理は、もう既にある程度ついていると思い ます。基本的には国内と海外では天候とかも違いますので、最大使用条件において、 ADIの範囲内に収まるということであれば、あとは国内の部分というのは、農取法の 方でちゃんと使用方法が担保されていますから、仮に作物の食衛法上の残留基準値が 農薬登録での使用方法での残留量よりも多くても、やむを得ない。それは今回のだけ でなくて、例えば海外と日本で両方を引き受けている場合に、海外のものを引き受け て高くなっているというのは、幾つかの例があると思います。  そこはADIの範囲内であれば、やむを得ないものと考えています。勿論、ADIを 超えるような形になってしまえば、容認できないわけですし、あとは確かなる根拠が、 海外の方で示されなければ、それは当然国内のものが優先されることとなります。 ○大野部会長 最近は日本から外国に輸出することがありますね。りんごだとか。そ ういうものの場合に、日本の基準で親化合物だけをはかっていて、パスしたと。でも 例えば中国に輸出したら、全体をはかってみたらオーバーして取り締まりの対象にな ってしまった。そういう懸念もありますね。 ○審査基準課長 つい最近、本剤ではありませんが、台湾に日本から輸出したものが、 台湾でポジティブリストが導入されたので、問題になったというのがあります。台湾 の方が厳しくて、日本の方が高かったということで、確かにそういうことはあり得る と思います。 ○大野部会長 いかがでしょうか。ほかに御意見はございますでしょうか。  それでは、これについては、今いろいろと御意見をいただきましたけれども、それ を整理していただいた上で、またこの処理も事務局の方で整理し直していただいて、 次回また御審議をお願いしたいと思います。 ○事務局 それから、もう一点、本剤につきましては、先ほど概要の説明のところで も御説明しましたとおり、飼料由来の畜産物への残留基準の設定ということで、前回、 農林水産省の山田審議官から概要を御説明いただいた後、初めて御審議いただく剤と なっております。やはりそちらについては、初めて部会報告書に載せるということも あるということと、あと実際の最大飼料負荷等の表の見方等について、部会の場でも 説明が欲しいという御要望もございましたので、この場を借りて、御説明をさせてい ただければと思いますが、よろしいでしょうか。 ○大野部会長 はい、お願いします。 ○事務局 事前に資料と一緒にメールでもお送りしましたが、農林水産省で試算して おりました表について、席上配付として、今、お配りさせていただいておりますので、 少しお持ちください。  本剤につきましては、稲に適用があるため、稲わらや稲発酵粗飼料を通じて、家畜 への筋肉等の移行が想定されるということで、農林水産省の方で暴露評価等につい て、検討を重ねておりまして、それで今回この剤についての、畜産物中の残留基準に ついての検討の依頼があったものとなっております。  お配りした資料ですけれども、1枚目の下の方の詳細というところから簡単に順番 に御説明をしていきますと、まずはGAPに即して行われた作残試験で、最も残留濃 度が高い結果ということで、稲わらに関する結果としては、そちら水稲と稲発酵粗飼 料用稲ということで、それぞれの最大残留量の結果が示されております。  次のページになりますけれども、この作残試験の結果をもとに、農林水産省では、 稲わらや稲発酵粗飼料中の指導基準というものを10ppmと、それから3ppmと、それ ぞれ設定しているところです。  今回、飼料中のまずは最大残留農薬濃度というものを試算するに当たりまして、そ れぞれどういった値を算出に用いたかということで、そちらに記載されてございます けれども、まずは最大残留濃度を試算する場合は、稲わらであれば、今、説明した指 導基準、あとは稲発酵粗飼料の指導基準、そのほかの飼料も勿論給与されております ので、それについては、こちらには食品衛生法の残留基準しか書かれておりませんけ れども、この食衛法の残留基準が決まっていればその残留基準、そのほか、飼料及び 飼料添加物の成分規格等に関する省令で、飼料一般の成分規格等として定められてい る残留基準があれば、そちらの基準値ということで、まずは最大残留農薬濃度という ものが算出されております。  3番の資料中の最大残留農薬濃度ということになりますけれども、算出の仕方とし ては、飼料に使われる原料はどういったものがあるか。そちらがCODEXの作物の グループではどういったものに該当するか。これは後ほどどれを採用するかというと ころで関わってくるんですが、そのグループ名を書いております。その次に実際設定 されている残留濃度。これが一体どういった値なのかということで、今回、MRLと 書かれておりますので、先ほどお話しした指導基準ですとか、食品衛生法上の残留基 準ということで、この値はそういうものだということを示しております。  その後は、乾燥割合ですとか、乾燥した状態での残留量がどれくらいになるのかと いうものが算出された値を、記載しております。その次にはそれぞれ乳牛なり肉牛な り、こちらの資料として給与割合というものをアンケート等に基づいて、割合が求め られておりますので、それに基づいて一番大きくなるところのパーセンテージを求め て、トータルで大体100となるように給与割合を設定しております。  それぞれ例えば乳牛であれば、稲わらは、全部のえさに対して25%与えているとい うことで、実際設定されている残留基準値までマックスで残っていたとして、換算し たところ、乳牛が食べる稲わらには、残留濃度として2.88ppm残留していると見込ま れるといったような形で、表の構成としては、こういう形になっております。  それぞれ与えられる飼料で残留濃度を算出しまして、トータル中でえさからそれぞ れの家畜が暴露され得る飼料中の最大残留農薬濃度ということで、飼料中のMRLが 算出されているといった表の構造になっております。  その次は、同様に鶏について、ブロイラーと採卵鶏についても同じように求められ ております。  3ページ目ですが、こちらについては、飼料中の平均的な残留農薬濃度ということ で、実際に作残試験等の結果があるものについては、MRLではなくて、STMRを 用いて、より実際に平均的な残留農薬の暴露の度合いをはかっているというのが、こ ちらの表になります。  表の見方とか計算の仕方というのは、同じように見ていただければと思います。  もう一つ、実際に家畜がえさから暴露され得る残留濃度がわかったというところ で、次に必要になってくるのは、実際、飼養試験をしたときにどういう投与量のとき に、それぞれの部位にどれくらい残留するかというデータが必要になってくるんです けれど、今回こちらについては、JMPRで2002年に評価された際のデータが用い られています。  投与量として、それぞれ5ppm、15ppm、50ppm投与したときの、それぞれの部位に おける最大残留濃度ですとか平均の残留濃度を示しておりますが、これで先ほどの飼 料由来でどれくらい農薬に暴露されているか、される可能性があるかという値が出て おりますので、それとこの投与量と実際の飼養試験の結果というのを照らし合わせた 上で、推定残留量というのが求められております。  そちらがとりまとめられていますのが、最後のページの5番ということになってお りまして、それぞれ求めた推定残留濃度の中で一番高い値をベースにして、畜産物の 残留基準案が提示されているといった流れになっております。  こちらのデータを基にしまして、当方の部会報告書案として、今日お配りしている 資料7−2の55ページからになりますけれども、畜産物の推定残留量ということで、 どういう形で最大残留農薬濃度が、どのくらいの値で推定されているか。あとは飼養 試験の結果がどうであったか。その結果、推定される残留量がどれくらいになるかと いうのを、こちらの本文中に書かせていただきました。  最終的にはその値をもとに基準値案の表で、それぞれの筋肉ですとか脂肪、肝臓、 腎臓、食用部分ということで、基準値案をお示しさせていただいております。  簡単ではありますが、説明は以上です。 ○大野部会長 ありがとうございます。  説明をいただいたわけですけれども、何か御質問がございますでしょうか。  よくわからなかったところで、申し訳ないんですけれども、例えば2ページ目の「3  飼料中の最大残留農薬濃度」、その表でやると稲わらが給与割合が乳牛では25%、肉 牛では58%、残留濃度が 2.88ppmということですけれど、この計算は、どういう計 算になっているのかなと思ったんですけれども、その後トータル飼料中のMRLが残 留ppmを全部足した値になっていますね。2.88+1.04+4.14=8.1ですよね。どうい う計算なんだろうと。  これは何か特別な計算方法があるんじゃないかと思うんですけれども、2.88と出す 計算の仕方。量だったらいいんですけれどもね。 ○基準審査課長 そこまで細かく計算したわけではないんですけれども、実際に牛と か鶏に給与するときには、稲わらだけではなく、そこに書いてあるような飼料原料の ようなものが実際にはまざってされることになります。例えば乳牛については、稲わ らが25%、ソルゴーが15%、その他のまめ科のが60%ということになって、これに ついての最大に認めている残留量というのは、これまで農水省の方で指導基準だとか そういうのが示されていますので、それを掛け合わせる。つまり給与されるそれぞれ の飼料原料についての、パーツごとの飼料原料の最大量というのが決まっていますの で、それを全部計算して、トータルとしての、例えば乳牛用の飼料については、どれ だけ残留しているかというのを理論的に出したものが、例えば乳牛であれば8.1にな りますし、肉牛であれば7.7ということになります。  下の鶏もそれと同じような形で計算したものです。その次のページは、基準値では なくて、実際には平均的に残留する濃度が調べられていますので、それで調べたもの が、上の表ですが、乳牛では6.9、肉牛では3.5、真ん中の表ですが、ブロイラーで あれば0.39、それから採卵鶏であれば0.10というふうになっている。  下の飼養試験というのは、これは日本でやられたものではなくて、JMPRのもの です。カプセルにそれぞれ必要な濃度のものを、経口投与させて、そうしたときに脂 肪だか筋肉だとか肝臓等に、どういった形で分布しているかというのが、4の試験結 果になります。  投与試験では、投与量が5とか15とか50ppmというふうに分かれていますので、 それを前提に考えながら次のページの5のところで、実際に我が国で飼養のときに使 う飼料の量から見たときにどれぐらいのものが現実的に畜産物中に残留するかを調 べて、それで基準値を設けようとするものです。  ○大野部会長 僕が思ったのは、加重平均になるはずなのに、おかしいなと思った んです。 農水省の担当の方から、説明をお願いします。 ○農林水産省 先ほど質問がございました、計算方法のところですが、例えば牛で乳 牛を例に申し上げますと、稲わらの給与割合が乳牛であれば25%ということで、飼料 中のMRLを求めるときには、乾物重量で求めるということがベースになっておりま すので、ドライウエイトのppmとかは、11.5ppmということになっていますけれど、 これと単純に給与割合である25%を掛けましたものが、隣の列にございます乳牛の 2.88ということになっております。   ほかの部分もすべて同じような計算方法を採っておりまして、肉牛であれば11.5 ×58%ということになっております。  そういったもので、それぞれの飼料原料に基づくというか、由来する飼料中の農薬 の残留というものを求めまして、トータルで足し上げて最終的に8.1、7.7というふ うになるという計算方法でございます。 ○佐々木委員 ppmと書いてあるからわかりにくいんだと思うんです。飼料1gの中 にこれだけ?、混合飼料1gの中に2.88?と書かれてあれば、理解しやすいと思うん です。 ○農林水産省 わかりました。 ○松田委員 濃度は足せないですね。 ○農林水産省 申し訳ありません。では、そういった計算方法の流れだということは、 よろしいですか。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、この説明は、これでよろしいですか。説明をいただいたということでよ ろしいですか。  尾崎先生、お願いします。 ○尾崎委員 このイミダクロプリドという薬剤、小動物の犬とか猫ではノミとかダニ の殺虫剤として使われていますね。これは生産動物に対しては使われないのですか。 ○事務局 本剤につきましては、ご指摘のとおり、動物用医薬品としての用途を考慮 した基準値設定というのはどうなのかという検討がなされたのですが、今お話のあっ たように生産動物に対しての使用はないということで、今回は農薬としての評価のみ となっております。 ○大野部会長 ありがとうございます。ほかに御意見はございますでしょうか。質問、 御意見、いかがでしょうか。  加藤先生、お願いします。 ○加藤委員 ちょっと質問なんですけれども、算定の仕方は、JMPRというかFA RMSのやり方と同じということで理解はできたんですが、これから畜産品への基準 値の設定は、要請があるたびに、この資料が出てくるでしょうか。  これにもう一つ、例えば食品への基準値設定であれば、ここの部会であれば参考資 料1ということで、食品の摂取量表を当てて、同時に添付して出てくるんですけれど も、そういうようなことは、ないんでしょうか。結果だけのもので、起算の基になっ たフィードテーブルのようなものは、ここの部会なり厚労省の方には届かないのかど うか。是非、出してほしいと思っているんですけれど、それがないと、確認がなかな かできないのではないかという気がします。 ○大野部会長 そういうように思いますけれども、いかがでしょうか。 ○事務局 それは部会資料の中にということですか、事前検討用の資料としてです か。 ○加藤委員 どちらでも構いません。 ○基準審査課長 これまで海外のデータのときには、そこまで詳細なデータを付けて いなかったものですから、今回もそのような形としました。しかし、国内のものにつ いて初めて評価するものであり、資料として提出することとしたいと思います。 ○大野部会長 それでは、そうしていただくということでよろしいですか。その部分 だけブラックボックスになってしまうわけですね。ただ、日本での給餌の割合と外国 と違うでしょうから、多少難しいところはあると思いますけれど。 ○加藤委員 海外の方はガイドラインということで、全部出ているわけですね。OE CDのガイドライン、EUのガイドライン、EPAのガイドラインということで全部 数字、オーストラリアもそうです。この数字は全部出ています。どの食品を何%給与 するという。  日本は、それが山田さんのときもお伺いしたんですけれども、それらの表がこちら で最終的な基準値をつくるにもかかわらず、それのもとになる摂取量表、これを計算 するときに使う一番重要な表が、どこにもない。知らないことでやらざるを得ないの は、非常におかしいのではないかという気がしますので、一度出していただければそ れで済むことです。 ○山内委員 今回、それでこれが出たということですね。 ○加藤委員 そうです、そのはずです。 ○山内委員 これが、一定のこれからの国産のものについてのガイドラインになると いうことですか。 ○加藤委員 それはまた別の問題です。 ○大野部会長 この値は、常に国産については、一定と考えてよろしいんですか。 ○加藤委員 私が言うのはおかしいですけれど、この表、飼料原料と書いてあるこれ は、もっとたくさんの長いリストだと思います。それからその横の残留濃度は別とし て、dry  matterとかというところの数字は当然決まっているものですので、ずらっ とした表があると思います。そういうものがないと、どれを、稲わらを本当に選んで いいのかどうかということすらわからない状態ですので、その表は一度、どこかで出 していただく必要があると思います。 ○大野部会長 それでは、そのデータについては、次回の審議のときにまた出してく ださるよう、お願いいたします。  ほかに御意見ございますでしょうか。  佐々木先生、お願いします。 ○佐々木委員 残留濃度の求め方としては、JMPRで示されている基準値とイコー ルの値を使用するのを原則としていくのか。あるいは残留実態に即した値を用いるの か。その辺はもうJMPRで決められていて、そのとおりにやっていくという方針が 決まっているんでしょうか。 ○事務局 方針といいますと。 ○佐々木委員 この部会でのやり方としては、JMPRで濃度としてはMRLを使う というふうになっていると考えて、それを原則としてずっと使うということで、よろ しいんでしょうか。この件が初めての例ですけれど、この報告にはSTMRの値も示 されているんですが、それは参考であって、実際の基準値を決めるときには、MRL でいくというふうに、原則としてそういうことに決まっているということでしょう か。 ○事務局 そうですね。原則として、ワーストケースを想定して、それをカバーする 基準値設定ということで考えたいと思っています。 ○松田委員 よろしいでしょうか。 ○大野部会長 松田先生、お願いします。 ○松田委員 机上配付されました資料の4番の飼養試験の結果なんですけれども、こ れはイミダクロプリドがはかられているんですか。それとも全部合算したクロロニコ チン酸ではかられているのでしょうか。 ○事務局 済みません。後ほど確認します。 ○大野部会長 では、確認をお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。  それでは、今日の農薬動物医薬品に関する審議は、この辺で終了ということでよろ しいでしょうか。ありがとうございます。  それでは、事務局から今後の手続について、御説明をお願いいたします。 ○事務局 本日御審議いただきました農薬4剤、毒物医薬品3剤につきましては、食 品安全委員会からの通知を受けていることから、イミダクロプリドを除いて、一部修 正を行った上で、本案をもって部会報告書とさせていただきます。  なお、今後の手続につきましては、食品衛生分科会にお諮りするとともに、動物用 医薬品ブロチゾラム及びリファキシミン、農薬アセキノシル、プロヒドロジャスモ及 びペンシクロンについては、パブリックコメント、WTO通報の手続きを進める予定 としております。 ○大野部会長 ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。 ○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、6月19日金曜日午後を予定し ておりますが、後日、委員の日程につきまして、御確認させていただきたいと存じま す。詳細につきましては、追って御連絡を差し上げます。 ○大野部会長 ありがとうございます。そのほかございますでしょうか。 ○事務局 特に議事はありません。 ○大野部会長 皆さんもよろしいですか。それではどうもありがとうございました。  以上をもちまして、本日の部会を終了させていただきます。  どうもありがとうございました。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係 (03−5253−1111 内線4281、2489)