09/07/24 平成21年7月24日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日 時:平成21年7月24日(金) 14:07〜16:45 ○場 所:航空会館 B101会議室 ○出席者: 委  員 大野委員(部会長)、斉藤委員、佐々木委員、志賀委員、豊田委員、松田委員、      山内委員、山添委員、由田委員、鰐渕委員 事 務 局 塚原大臣官房参事官、俵木基準審査課長、森課長補佐、工藤課長補佐、      小木課長補佐、猿田課長補佐、江島専門官、中田専門官 関係省庁 農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 渡辺専門官 参 考 人 日本チョコレート・ココア協会 神永専務理事 1.開 会 2.議 題  (1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について   ・ブプロフェジン(農薬)   ・インドキサカルブ(農薬)   ・シメコナゾール(農薬)   ・ピラクロストロビン(農薬)   ・メソトリオン(農薬)   ・レピメクチン(農薬)   ・ノシヘプタイド(飼料添加物)  (2)報告事項   ・酢酸ヒドロコルチゾンの取扱について   ・カカオ豆の残留農薬に係る対応について  (3)その他 3.閉 会 ○事務局 まだ大野先生が来られていませんが、配付資料について先 に確認をさせていただければと思います。  まず、1番目です。ブプロフェジン、農薬になります。  資料1−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料1−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  2番目、インドキサカルブ、農薬になります。  資料2−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料2−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  3番目、シメコナゾール、農薬になります。  資料3−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料3−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  4番目、ピラクロストロビン、農薬になります。  資料4−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料4−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  5番目、メソトリオン、農薬になります。  資料5−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料5−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  6番目、レピメクチン、農薬になります。  資料6−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料6−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  7番目、ノシヘプタイド、飼料添加物になります。  資料7−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料7−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  8番目、資料8「酢酸ヒドロコルチゾンの取扱について」。  9番目、資料9「カカオ豆の残留農薬に係る要請書」になります。  そして参考資料として、参考資料1「国民平均、幼小児、妊婦、高齢者別の農産物 ・畜産物摂取量」。  参考資料2「食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について」で す。  配付資料の不足等ありましたら、事務局までお願いいたします。  それと、参考資料2のところに訂正箇所がございます。参考資料2、9ぺージの5 0番になりますけれども、フェントラザミドは次回以降で御審議いただくことといた しましたので、本日、部会審議予定とありますが、これを削除していただければと思 います。  また、12ぺージの79番、メソトリオンは本日御審議いただくことといたしました ので、こちらは「平成21年7月24日部会審議予定」と修正いただければと思います。  以上、先に資料の確認をさせていただきました。 (大野部会長入室) ○事務局 それでは、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物 用医薬品部会を開催させていただきます。  本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。どうぞよろしくお 願いいたします。  本日は、青木委員、生方委員、尾崎委員、加藤委員、吉池委員より御欠席なさる旨 の御連絡をいただいておりますが、農薬・動物用医薬品部会の委員15名中、10名の 御出席をいただいており、部会委員総数の過半数に達しておりますので、本日の部会 は成立しておりますことを御報告いたします。  また、本日の報告事項の参考人といたしまして、日本チョコレート・ココア協会の 神永専務理事、尾畑技術部会長に御出席いただいております。  それから、本日付けで事務局側の人事異動がございましたので、この場をお借りい たしまして御紹介いたしたいと思います。  國枝基準審査課長に代わりまして、俵木基準審査課長でございます。 ○俵木基準審査課長 本日付けで基準審査課長を拝命いたしました俵木でございま す。前任の國枝同様に御指導いただければと思います。よろしくお願いいたします。  本日は、先生方、お忙しい中、足元の悪い中をお集まりいただきまして、大変あり がとうございます。  本部会では、食品中の農薬等の残留基準について御審議をいただいているところで ございまして、特にポジティブリスト制の導入に当たりまして策定いたしました残留 基準の取扱いにつきましては、膨大な作業に昇っているということでございまして、 事務局としても作業を鋭意進めてまいりたいと思いますが、先生方におかれましても、 引き続きよろしく御指導、御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたし ます。 ○事務局 続きまして、光岡課長補佐に代わりまして、工藤課長補佐でございます。 ○工藤補佐 基準審査課の方には以前より在席しておりましたけれども、前任の光岡 に代わりまして、総括ということで本日、拝命いたしました。引き続き御鞭撻のほど、 よろしくお願いいたします。 ○事務局 続きまして、工藤課長補佐に代わりまして、猿田課長補佐でございます。 ○猿田補佐 本日付けで参りました猿田でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○事務局 それでは、大野部会長に審議の進行をお願いしたいと思います。今後の御 審議、よろしくお願い申し上げます。 ○大野部会長 大変遅れまして、皆さんの貴重な時間をつぶしてしまって申し分けご ざいませんでした。  では、早速議事に入りたいと思います。配付資料の確認は既に済んだということで、 早速審議に入ってよろしいでしょうか。  それでは、審議に入りたいと思いますけれども、本日は農薬6剤と飼料添加物1剤 について御審議していただくことにいたします。資料作成に当たりましては、関係委 員に既に資料等について御検討いただいているところでございます。  それでは、議題1の食品中の残留農薬の基準値設定でございますけれども、農薬の ブプロフェジンの御審議をお願いしたいと思います。では、事務局から資料の説明を お願いいたします。 ○事務局 それでは、ブプロフェジンについて御説明いたします。資料1−1と1− 2を使いますので御覧ください。  まず初めに、資料1−2の43ぺージになりますが、これまでの経緯を御覧いただ きたいと思います。事前に資料を送付させていただいた際に、簡単に説明を加えさせ ていただきましたが、これまでの経緯の最後の方に示されておりますとおり、本剤に つきましては、昨年、当部会におきまして暫定基準の見直しと魚介類への基準値設定 について一度御審議をいただいており、そのときの基準値案等について御了承を得た ところです。その後、分科会や、パブリックコメント等、告示改正に向けての所定の 手続を進めていたところですが、先般、イミダクロプリド等でも御説明しておりまし たように、農林水産省から飼料由来の畜産物への残留農薬について、国内における給 与実態を考慮した基準値の設定というのを本剤についても検討してもらいたいとい う要請がなされておりますので、その内容も今回の改正に合わせる方向で進めたいと 思いまして、本日、追加の御審議ということで、再度部会にお諮りした次第です。よ って、前回の審議から変更となった箇所をメインに御説明させていただきたく思いま す。  それでは、同じ資料の1ぺージ目にお戻りください。本剤は殺虫剤です。稲、かん きつ、トマト、茶等への適用がありまして、国内における作物残留試験が実施されて おります。また、先ほど御説明いたしましたとおり、水系を通じた魚介類への残留が 想定されることから、魚介類への基準値設定も前回ご審議いただいたところです。  実際に大きく変わった部分ですが、24ぺージ、8「畜産物の推定残留量」の部分を 御覧いただきたいと思います。繰り返しとなりますが、本剤は稲に適用があるという ことで、特に稲ですとか稲発酵粗飼料等の飼料を通じて家畜の筋肉等への農薬の移行 が想定されるということで、畜産物に関する残留基準の見直しの要請があったものと なります。前回のイミダクロプリド同様、国内における飼料の最大給与割合等から算 出いたしました飼料中の最大残留農薬濃度と、あとはJMPRにおける評価時に使用 されました動物飼養試験の結果を用いまして、推定残留量が算出されております。  まず(1)飼料中の残留農薬濃度になりますけれども、こちらについては、実際に 設定されている飼料中に残留する農薬の指導基準等から算出された結果として、飼料 中の最大残留農薬濃度としましては、乳牛において 20ppm、肉牛において17ppmと推 定されております。今回の剤につきましては、鶏についての基準値の見直しは必要な いということで、哺乳類を代表して牛の試験ということになっております。  (2)に、1999年にJMPRにおいて評価された際に用いられた飼養試験の結果を 示しておりますけれども、乳牛に対して、それぞれの濃度のブプロフェジンが含まれ ておりますゼラチンカプセルを28日間にわたり摂食させた際の試験結果につきまし て表1にまとめております。  これらの結果から算出いたしました推定残留量を次の26ぺージの表2にまとめま した。筋肉と腎臓におきましては、どちらも定量限界の0.05ppm未満。脂肪は0.060 ppm、肝臓が0.050ppm、乳が0.010ppmと、それぞれ推定残留量の最大値として算出さ れております。こちらの値をもとにした基準値案については、後ほど基準値案の部分 でまた御説明いたしたいと思います。  続きまして本剤のADIの評価ですが、これは、もちろん以前と変わったものでは ありません。ラットを用いた2年間の慢性毒性/発がん性併合試験の結果から求めら れた無毒性量を安全係数 100で除しまして、ADIとして0.009mg/kg体重/dayとい うことで設定されております。  諸外国における状況ですが、国際基準及び米国やオーストラリア、ニュージーラン ド等で基準値が設定されております。  具体的な基準値案ですが、規制対象につきましては、今回、畜産物を見直したとい うことはあったのですけれども、規制対象そのものを見直す必要は特にございません でしたので、こちらも前回のままブプロフェジン本体のみとさせていただきたいと思 っております。  具体的な基準値案は、38ぺージ以降の別紙に記載しておりますが、畜産物について は40ぺージの一番最後の部分に記載しております。先ほど御説明いたしました推定 残留量を作物残留試験成績の欄にそれぞれ記載させていただいておりますが、これら の推定残留量からそれぞれ、「筋肉」から「その他の食用部分」まで基準値の見直し を図りました。結果、前回の御審議の段階では、暫定基準をそのままスライドさせて 本基準とするという案だったのですが、今回の推定残留量の算出により、「脂肪」と 「肝臓」と「その他の食用部分」、あと「乳」について、それぞれ上方修正をすると いう形での案としてお示ししております。  畜産物の基準に係る説明は以上ですけれども、実は本報告書(案)につきまして、 委員の皆様にお送りした後に、最終調整を関係省庁ともしておりましたところ、オレ ンジの基準について上方修正の要望がありましたので、補足で説明させていただきた いと思います。こちらにつきましては、39ぺージを御覧ください。上から大体3分の 1ぐらいのところにオレンジの欄があるかと思いますが、前回御審議いただいた際は 基準値案を1ppmとしておりました。こちらはオレンジの国内の作残結果、こちらの 表で言いますと右欄の0.62ppmと0.36ppmの平均値を用いて、一度1ppmという案で 設定したものになりますけれども、今回もう一度見直すに当たって、やはりばらつき 等を考慮してより高い、0.62ppmを根拠として2ppmと設定してもらえないだろうか という要望がございましたため、そちらを反映させた基準値案となっております。  これらの基準値案を踏まえまして、暴露評価を行なった結果を41ぺージ以降の推 定摂取量の表に記載させていただいております。本剤については、TMDI試算で8 0%を超えておりましたので、EDI試算を行なっておりますが、今回、基準値の変 更に伴いまして、一番高い幼小児で67.0%という結果が出ております。ちなみに、変 更する前の占有率との違いですけれども、国民平均と高齢者では0.9%、妊婦では1 %、幼小児で2.6%、それぞれ増加したものとなっております。  本剤につきまして、事務局からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願い いたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。それでは、以前、ほかの部分については審 議していただきましたので、今日新たに御説明いただいて追加された部分について主 に審議していただきたいと思います。それでは、先生方、御意見ございますでしょう か。 ○鰐渕委員 現在いただいている資料の「基準値現行」と書いてあるところと「基準 値案」のところですけれども、今、事務局の方から説明があった39ぺージのオレン ジのところですけれども、私のいただいている資料では、現行も「2」になっている んです。 ○事務局 すみません、現行欄に書いている「2」というのは暫定基準で「2」とい うことで、前回の御審議では、それを見直して1ppmという基準値案をお示ししたの ですけれども、それをまた更にもう一回、「2」ppmとして設定するという基準値案 とさせていただければということです。 ○鰐渕委員 そういう意味ですか。わかりました。 ○大野部会長 作残試験で 0.6が出ているから、1だとちょっと危なっかしいと。そ れだけですね。 ○事務局 はい。 ○大野部会長 ほかにございますでしょうか。 ○松田委員 26ぺージ推定残留量のところでちょっと教えていただきたいのですが、 その前に、実際の飼養試験で、例えば脂肪で15ppm投与で最大0.05という値になっ ていますけれども、推定は乳牛で0.06、肉牛で0.054という値が出ているんですけれ ども、このようになっている場合に、前の御説明は5、15、50でスロープをつけてと いうような形だったと思うのですが、この場合は50ppmを投与したときに0.12であ ったというところから計算しているということでしょうか。 ○事務局 そうですね。計算自体は同じ形で行なっております。 ○松田委員 そうすると、15ppmでは0.05以下ということになっていますけれども、 50ppmで0.12だったということから、15ppmではこのぐらいだろうと。幾らぐらいに なるんでしょうね、4.8とか、そんなものじゃないかと思いますが、そういうことで 計算されているということですか。 ○事務局 はい。 ○松田委員 わかりました。ありがとうございました。 ○大野部会長 これは、使用基準が稲わらで25ppmとなっているので、この実験は5 0ppmだから単純にその半分という、そういう計算だと思っているのですけれども、そ れでよろしいですか。 ○事務局 こちらは、稲わら等の使用基準は25ppm ですが、そのほかの餌の最大給与 割合から算出した餌由来の最大暴露量が乳牛では20ppmということになりますので、 こちらの値を用いての計算となります。 ○大野部会長 わかりました。ほかに御意見ございますでしょうか。  それでは、今日新たに追加したところ以外にも何か御意見ございますでしょうか。 ○松田委員 7ぺージですけれども、分析の概要というのがありますけれども、通常 ここに定量限界が書かれると思うのですが、恐らく0.005ppmだっただろうと思いま すけれども、後の動物の方が0.05ですので、やはりここには明記された方がよいか と思います。 ○事務局 わかりました。こちらは前回も漏れていた部分ですので、訂正させていた だきます。ありがとうございます。 ○大野部会長 では、よろしくお願いします。ほかにございますでしょうか。  それでは、若干修正をいただきましたけれども、それをもとに、この部会の報告と させていただいてよろしいでしょうか。  (「はい」と声あり。)  ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目、インドキサカルブについての御説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料2−1と2−2のインドキサカルブについて御説明いたし ます。  まず、資料2−2を御覧ください。1ぺージ目になりますけれども、本剤はオキサ ダイアジン系の殺虫剤でありまして、昆虫の神経軸索に作用し、神経膜のナトリウム イオンチャネル活性を阻害することにより作用するとされているものでございます。 こちらの記載につきましては、資料の事前送付時に、尾崎委員より御指摘を受けまし て、少し修正させていただきました。  化学名については記載のとおりですが、こちらに注釈として記載させていただきま したように、本化合物には2種類の光学異性体が存在しております。ISO名で「イ ンドキサカルブ」という場合にはS体のみを示しておりますが、R体の一般名は申請 されていないということです。  日本において最初に開発されたのは本化合物のラセミ体で、こちらで最初は登録さ れているのですが、S体と区別するために「インドキサカルブMP」という名称がつ けられておりました。今回新たに登録申請が「インドキサカルブ」という名称で行な われているのですけれども、こちらについては、S体とR体の比率が75:25の剤と いうことになっております。なお、この2種類の光学異性体のうち、S体の方が殺虫 活性を有するのに対しまして、R体は殺虫活性はないということがわかっております。 このように、農薬登録といたしましては2種類の原体が関わっているものとなりま す。  ここで、18ぺージのこれまでの経緯をごらんいただきたいと思います。先ほどお話 しいたしましたラセミ体の「インドキサカルブMP」につきましては、平成13年に 初回農薬登録がなされております。その後、17年の7月11日にS体の割合を高めた 「インドキサカルブ」の登録について申請がなされておりまして、その連絡を受けま して、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼いたしました。その後、ちょうどタ イミング的なものもありまして、当時の登録保留基準ですとか、あと米国、豪州等の 基準を参照いたしまして、いわゆる暫定基準の形で残留基準の告示がなされており、 翌18年の7月には、その暫定基準見直しに係る評価依頼を行っております。そして、 昨年の4月に評価結果の通知がなされております。よって、今回の審議の対象といた しましては、新規登録に係る新たな基準値の設定と、暫定基準値の見直しということ になります。  ここで、資料2−1、食品安全委員会による食品健康影響評価を御覧いただきたい と思います。本剤の評価といたしましては33ぺージにまとめられておりますけれど も、インドキサカルブにつきましては、ラットを用いた動物体内運命試験においては、 組織内残留の傾向として脂肪へ最も高く分布するということがわかっております。ま た、ワタ等を用いた植物体内運命試験の結果につきましては、最終的には代謝物は認 められなかったということが記載されております。そのほか、作物残留試験が実施さ れているという記載もなされております。  次に、各種毒性試験結果ですが、この剤の投与による主な影響は、溶血性貧血及び それに伴う変化であったということですとか、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇 形性及び遺伝毒性は認めれなかったということでまとめられております。  これらの各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質はインドキサカルブ(親 化合物のみ)と設定されております。また、無毒性量につきましては、記載のとおり 検討がなされており、最終的にはラットを用いた2年間の慢性毒性/発がん性併合試 験の無毒性量が採用されているのですが、安全係数につきましては、こちらの剤につ いて多くの毒性試験がインドキサカルブMPのものを用いているということで、今回 新規登録申請がなされている殺虫活性の高いS体の割合が多いインドキサカルブと の毒性の同等性が完全に証明されていないと判断されたことから、安全係数として 2 00が用いられたとのことです。したがって、ADIが0.0052mg/kg体重/dayと設定 されまして、評価結果として通知されているところです。  それでは、資料2−2にお戻りいただけますでしょうか。まず、委員の皆様に事前 にお配りした資料から訂正した箇所がございます。水溶解度のデータですけれども、 こちらは20℃と記載しておりましたが、正しくは25℃でしたので、本日の資料では 訂正させていただいております。  2ぺージからは、本剤の適用について記載しております。インドキサカルブMPに つきましては、キャベツ、はくさい等への適用について登録がなされておりまして、 新規剤のインドキサカルブも、同様の作物に対する適用について登録申請がなされて おります。  ここでもまた事前資料からの追記がございまして、3ぺージ(2)のインドキサカ ルブ水和剤の適用表ですが、一番下、さといもへの適用を追記いたしております。記 載が漏れておりまして申しわけございませんでした。  以降、作物残留試験の成績が記載されておりますが、分析対象はS体とR体という ことになっております。  追記いたしましたさといもの、作物残留試験成績につきまして、7ぺージの(16)とし て追記しております。こちらは2例の試験が行なわれておりまして、5%水和剤、新 規のインドキサカルブの方の剤ですが、2000倍希釈液の2回散布の結果、0.01未満 であったという結果が出ております。  ADIの評価につきましては、先ほど御説明いたしましたとおりです。  本剤の諸外国における状況ですが、2005年のJMPRにおける毒性評価が行なわれ、 国際基準が設定されております。また、諸外国では、米国、EU、豪州、ニュージー ランドにおいて基準値が設定されております。これらを踏まえまして、基準値案の設 定ということになりますけれども、残留の規制対象といたしましては、インドキサカ ルブはS体とR体の和ということで規制対象としたいと思います。  基準値案につきましては、13ぺージ以降の別紙2をごらんください。基準値現行の 欄に網かけをしておりますのがいわゆる暫定基準で、今回の見直しの対象ということ になります。また、登録の有無の欄に申請の「申」の字が書かれておりますのが、今 回、インドキサカルブ新規剤のものについて登録申請がなされているものです。それ から、 大変申しわけございません、直前に気づいたのですけれども、本来、MPで 登録がなされている作物については、ここの欄に一緒に「○」印をつけてお示しする べきところだったのですが、そちらの記載が抜けておりましたので、後日、修正版に おいて御確認いただければと考えております。基本的には、先ほどのぺージの前の方 にありました適用表にある作物に「○」がつくというイメージとなります。  また、こちらの表につきましても、さといもの基準値案と作残成績を修正いたしま して、修正後の基準値案を記載しております。試験成績をもとに、0.05の基準値を設 定する案としてございます。このほか、国内作残はもちろんですが、コーデックスと 米国、豪州のデータを参照し、本基準の案としてお示ししてございます。  これらの基準値案を踏まえまして、暴露評価を行なった結果が16ぺージ以降の推 定摂取量(別紙3)に記載しております。こちらの剤もTMDI試算で80%を超えまし たのでEDI試算を行なっておりますが、そちらのEDI試算の方法として、暴露評 価に用いた数値につきましては、17ぺージの表の下にいろいろコメントを書かせてい ただきました。一応いつもどおり、個別の作物残留試験がない場合は基準値案の数値 を用いておりますし、あと、畜産物につきましては、EDI試算の場合はJMPRの 評価に用いられたSTMR等を用いまして、筋肉及び脂肪の比率を80%、20%として、 それぞれの摂取量を掛け合わせた形で試算しております。その結果、一番高い幼小児 で70.9%という占有率となっております。  事務局からの説明は以上です。御審議のほどお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、最初の薬理作用について は、既に尾崎先生がチェックしていただいて修正していただいたということでござい ますので、次の体内動態について御意見を伺いたいと思いますけれども、山添先生、 いかがでしょうか。 ○山添委員 このものについては、立体的・選択的に代謝をされるということが書い てありまして、S体の有効成分の方がある程度残るのですけれども、実際にはトータ ルとしてきちんと測られているので問題はないと思うのですが、資料2−1の10ぺ ージのところで、(4)「代謝物同定・定量」というところがあって、投与後 168 時間後において、総放射能の96%以上が脂肪から抽出されたと。その大部分はIIが占 めており、親化合物は検出されなかったと書いてあるんですけど、後ろの表を見ても、 IIというのは親化合物じゃないかと思うんです。だから、たぶんこれは誤記載だと思 うんですけど、「親化合物は検出されなかった」ではなくて、「親化合物のみであっ た」というような表現じゃないかと思うのですが。気がついたのはそこだけです。 ○大野部会長 ありがとうございます。私の方からは、代謝物については、植物中の 代謝物では大部分が親化合物であったというような結果が出ていますので、今回、対 象物について、親化合物としたということについてはリーズナブルだと思いました。  それでは、毒性関係はいかがでしょうか。 ○鰐渕委員 食品安全委員会の方で評価されているとおりで、一番低い毒性に関して は、ここに記載があるように、0.569mg/kgというところになるのですけれども、これ は資料2−1の34ぺージのところですけれども、これも、ただ設定した用量の問題 だけであって、より長い2年間の試験での体重抑制が1.04というふうになっていま すので、こちらの方を優先して取るということでよろしいかと思いますし、もう1つ は、安全係数を 200としているところも、実際、MPの方と合体であるインドキサカ ルブとの問題点として、同等であると判断しかねるので 200にしたときっちり評価し てありますので、これで結構だと思います。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。薬理作用、体内動態、毒性について、 何か御意見ございますでしょうか。 それでは、分析法と食物中分析結果、その辺について御意見を伺いたいと思います けれども。今日は加藤先生はお休みですね。斉藤先生、いかがでしょうか。 ○斉藤委員 大したことじゃないんですけど、分析の概要のところで、何を用いたか というのが書いていないんですが、たぶんシーエムエスじゃないかと思うのですが。 検出器が書かれていないので。 ○事務局 わかりました。確認させていただきます。 ○大野部会長 6の(1)のところですね。では、お願いします。  そのほか、佐々木先生はいかがでしょうか。豊田先生、松田先生、分析法とか分析 結果についていかがでしょうか。 ○松田委員 分析結果ではないのですが、海外の分析結果もS体とR体の和というこ とでされているということですね。 ○事務局 はい、そうなっております。 ○大野部会長 それでは、基準値設定、基準値国際的整合性、これらについて、ほか の先生方いかがでしょうか。山内先生、お願いします。 ○山内委員 推定摂取量のところで御説明にあったことは、まずTMDIで322%、 特に幼小児は 566.8ということで非常に大きいのでEDI試算をされているという のはわかるのですけれども、TMDIで見ますと、特に寄与が大きいのは大豆とかキ ャベツになっていますよね。 大豆とキャベツの基準値を見ますと、作物残留国内試 験データから言うとかなり低い値が出ていますが、大豆の方ですと国際基準に合わせ られて5になっている。輸入量が多いということはわかるのですけれども、あえて5 に合わせる必要があるのでしょうか。もう少し低めに考慮するという可能性はいかが でございましょうか。  キャベツの方も、国内は0.40、0.45ということですが、アメリカのデータがあっ て、アメリカの基準が12になっているので12にされているようですが、アメリカの データも最高6.4になっているのと、寄与度が非常に大きいので、このようなものに ついての考え方ですが、もう少し抑えることはできないのだろうかと思ったりしたの ですけれども、そのあたりはほかの先生もどのようにお考えになるか、ちょっと御意 見を聞かせていただければと思います。 ○大野部会長 そうですね。いかがでしょうか。確かに数値的には非常に大きい感じ がしますね。アメリカでも、キャベツについて0.02〜0.32をなぜ12に。1つ、6.4 というのがあるんですね。 ○事務局 アメリカの12という基準ですけれども、こちらはあぶらな属のグループ トレランスとしてでからしなの試験をもとに設定されておりまして、そのからしなの 残留量が「その他のハーブ」の欄に書かれておりますけれども、1.2〜10ということ で、こちらをもとに、あぶらな属として12を置いている。今回、そちらを参考とし て12を置いたという経緯がございます。あと、大豆の方につきましては、先ほど山 内委員からもお話のあったとおり、国際基準が置いてありましたので、こちらを参照 したものとなっておりまして、一応これまでの考え方ということではそろえておりま す。 ○大野部会長 こういうギリギリの場合でも国際基準に従わなくちゃいけないんで すか。実際の測定値はほとんど0.06とか、低いですね。国際基準はなぜこういうふ うになってしまったのかというのがわからないのですが。 ○事務局 国際基準については、今、JMPRの評価書を遡らないとすぐには出ない んですけれども。 ○大野部会長 原則としては、国際基準があるものについては、原則、国際基準を採 用するということできているわけですね。 ○事務局 はい。 ○大野部会長 そういう考え方についていかがでしょうか。 ○鰐渕委員 山内委員が言われたように、これが5になることによって数値が上がる というのは確かですね。日本にないので、アクサを取るかということになるかと思う のですが。 ○大野部会長 今までの作残試験が大豆も非常に少ない。キャベツもたぶん少ないと 思うんですけど、それに基づいて計算すると、幼小児では70になるかもしれないけ れども、基準値がこんなに高いのだから、もっと使ってみようというふうなことで。 でも、そういうことは使用上、認められないわけですね。使用基準が決められている から。そうすると、適正に使われている限り、それを大幅に超えてしまうことはない だろうというふうに考えてもいいかと思いますけれども、いかがでしょうか。  それでは、基準値の設定が非常に大きいという御意見もございましたけれども、今 までのやり方で、国際基準があるものについては、それで差し障りがないものについ てはそれで採用するというようなことになっていたわけですよね。そういうことをそ のまま踏襲してやった結果、EDI試算で80%を超していないということで、この基 準値は何か苦しいところもございますけれども、そういうことで認めていただけます でしょうか。 ○山内委員 大豆はし方がないかなと思いますけれども、 キャベツは比較的若い方 でも、子どもに与えるというような意味でも、日本でも比較的よく使いやすい野菜な ので、6.4だったら10ぐらいにするとか。大して変わりませんが。 ○大野部会長 松田先生、お願いします。 ○松田委員 食衛法は、キャベツは外葉を取るんでしたか。 ○事務局 はい、取ります。 ○松田委員 取りますよね。そうすると、アメリカの作残試験でも外葉なしにした途 端に0.3に下がるんですよね。 ○事務局 キャベツ自体の試験はそのとおりですね。 ○松田委員 そのアメリカの基準値を置いてあるキャベツをやったときに、アメリカ では外葉を取るのでしょうか。 ○大野部会長 測定部位が違うということですね。 ○事務局 実際に規制する際にということですね。基本的に米国はホールクロップだ ったと思います。 ○松田委員 そうすると、測定する部位が違うということで、必ずしも簡単には持っ てこれないのではないかというふうに感じますけれども。 ○大野部会長 EDIの計算のときは、キャベツについてどの数値を持ってきたんで したか。 ○事務局 EDI試算の場合は、外葉なしのものから平均をとりまして暴露評価に用 いた数値の欄に示しております。 ○大野部会長 「外葉あり」じゃないわけですね。 ○事務局 そうですね。0.09は外葉なしの結果の平均を入れております。 ○大野部会長 そうすると、ここのところは概要なしの基準値を持ってきた方が逆に 統一性があるということになりますね。 ○事務局 そういたしますと、これまでの審議とか今後のことに関わってくるのです が。 ○大野部会長 測定部位が違う場合には考慮していましたよね。 ○事務局 そうですね。作物によって。 ○大野部会長 残留試験のときに皮も含むか含まないかというときに、日本国内では 内部だけしかやっていないとか、そうなったときには。 ○事務局 そうしますと、例えば個別の基準値設定がないような、例えばここで言い ますと、こまつなとか、同じグループに含まれるような作物についてどう考えたらい いのかというところも難しいところだと思うのですけれども。 ○大野部会長 芽キャベツ、ケール、その辺ですね。 ○事務局 そうですね。今回、基準値を置くものといたしましては、芽キャベツ、ケ ールの値ですね。 ○大野部会長 今までやっていませんでしたか。そういう測定部位が違うところにつ いては、外国のものを入れないで日本の数値を入れたというのは。そういう前例があ ったかと思ったのですけれども。もし前例があれば、ここのところも、キャベツ、芽 キャベツ、ケールについては、測定部位が違うんだということで、外葉なしのものを 基準に設定してもいいのかなと思うんですけど。 ○事務局 そうしますと、その辺はもう一度、米国の検査部位との整合性を確認させ ていただいてよろしいでしょうか。 ○大野部会長 わかりました。 ○事務局 場合によっては、国内作残の結果の方が高くなる。0.4とか0.45が出てお りますので、そちらをもとにした基準値設定も考慮しなくてはいけないかと思います。 ○大野部会長 そうですね。では、その辺について確認をお願いいたします。  ほかに御意見ございますでしょうか。全体を通して御意見をいただければと思いま すけれども、よろしいでしょうか。  それでは、先ほどのキャベツ、芽キャベツ、ケールのところについては、アメリカ での測定部位とか、それらを調べていただいて、その上で最適な判断をする。 それ については、どうしましょうか、次のときにやるか、後で連絡をいただいて私にお任 せいただいて。 ○事務局 部会長と御相談させていただければと思います。そのあとで、委員のみな さまに御確認いただいて御了解いただきたいと思いますが。 ○大野部会長 そういう形でよろしいでしょうか。 では、そのようにさせていただきます。それでは、幾つか追加・修正がございまし たけれども、それに基づいて、この部会の答申案としてよろしいでしょうか。  (「はい」と声あり。)  ありがとうございました。  それから、インドキサカルブの食品安全委員会の方の文章の間違いについては、後 で指摘しておいていただけますでしょうか。 ○事務局 確認させていただきます。 ○大野部会長 お願いいたします。  それでは、次はシメコナゾールの審議をお願いしたいと思います。それでは、説明 をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料3−1と3−2に基づいて御説明したいと思います。  シメコナゾールにつきましては、以前、事前に資料を配付させていただきましたと きに御説明を加えさせていただきましたが、資料3−2の24ぺージを御覧いただき たいと思います。こちらにこれまでの経緯ということで記載しておりますとおり、13 年に初回農薬登録された剤でございますけれども、19年の7月に当部会で一度審議を いただいておりまして、この際に、暫定基準の見直しと、魚介類に係る基準値設定に ついて御審議いただいているところでございます。今回、平成20年9月に、かぼち ゃ、うめへの適用拡大申請がなされましたことから、こちらについての基準設定依頼 がなされましたので、これに関わる食品健康影響評価の依頼を行ったところでござい ます。そして、本年3月に評価結果について通知がなされております。  1ぺージ目にお戻りいただきたいと思います。本剤はトリアゾール系の殺菌剤でし て、菌類の細胞膜成分であるエルゴステロール生合成の脱メチル化を阻害することで 作用すると考えられております。  化学名、構造式及び物性につきましては記載のとおりで、以前からの変更等はござ いません。  2ぺージ以降に適用病害虫の範囲及び使用方法について記載しておりますが、今回、 作物名を四角で囲っている部分につきまして適用拡大申請がなされておりまして、 (1)の20%水和剤になりますと、すもも・あんずの欄に矢印を引っ張っておりまし て、小粒核果類ということで、これは具体的にはうめを追加して、うめの適用拡大と いう形になります。  あとは、3ぺージの(5)ですが、2.4%シメコナゾール・65.0%マンゼブ水和剤 ということで、かぼちゃに対しての適用拡大申請がなされております。  4ぺージ以降に作物残留試験の結果が記載されておりまして、前回御審議いただい ております分に加えまして、11ぺージ、(11)に適用拡大申請のあったうめの残留試験結 果を追記しておりますのと、あとは、13ぺージの(20)にかぼちゃの試験結果について追 記しております。  本剤のADIの評価ですが、こちらは食品健康影響評価結果も第1版と2版で変わ った部分はなく、そのままADIの変更もなく、ラットの2年間の慢性毒性/発がん 性併合試験から求められた無毒性量を安全係数 100で除しまして、0.0085mg/kg体重 /dayというADIで今回も通知がなされているところです。  諸外国におきましては、JMPRにおける毒性評価はなされておりません。もちろ ん、国際基準も設定されていないということです。諸外国では、韓国で登録がなされ ておりますが、いつも参照している各国におきましては基準値等の設定はないという ことでございます。  残留の規制対象につきましては、以前の審議での記載をそのまま残してありますけ れども、こちらは作残試験の一部については、親化合物と代謝物D、Fについて分析 が行なわれておりますが、Fについては多くが定量限界未満であるということと、代 謝物Dにつきましては、一部の作物である程度検出されておりますけれども、多くに おいては定量限界未満ということ。あと、先ほどのFについては、健康影響評価にお いても、毒性試験の問題データはないということから、規制対象には含めず、シメコ ナゾール本体のみとするという以前の決定のままとさせていただければと思ってお ります。  基準値案につきましては、22ぺージ以降の別紙2に記載しておりまして、今回変わ った部分については、その適用拡大申請がありましたかぼちゃの0.2ppmを新しく設 定するというところと、あとは、うめの1ppmを新しく設定するという部分になりま す。  こちらの基準の改正を含めまして暴露評価を行いましたのが次の23ぺージの推定 摂取量の表になりますが、一番高い幼小児で51.1%の占有率となっております。ちな みに、かぼちゃとうめを加える前は、幼小児で50%という占有率でした。  それで、こちらにつきまして、大変申しわけないのですが答申案に大幅な修正があ ります。本来、本基準をそのまま改正しない分については答申案に記載しておらない ところですけれども、今回整理が不十分でした。結論といたしましては、今回、基準 を設定するかぼちゃの0.2と、うめの1のみを記した表となりますので、こちらにつ きましては、修正してまた御確認いただきたいと思っております。  事務局からの説明は以上です。御審議お願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、以前に審議していただい たものについての追加申請ということですので、細かい御審議はもう既に済んでいる と思いますけれども、全体として御意見をいただきたいと思います。いかがでしょう か。  私も見直してみましたけれども、特に変えるところはなかったかなと思いますけれ ども、ほかの先生はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、先ほど事務局の方から、17ぺージのところの表現を「検出限界未満」と いうのを「定量限界未満」とすると。「検出限界未満」は2つありますよね。その両 方とも直すと。 ○事務局 はい、両方とも直します。 ○大野部会長 それから、26ぺージの答申案をかぼちゃとうめだけにするということ ですね。 ○事務局 はい。 ○大野部会長 松田先生、お願いします。 ○松田委員 今の部分ですけれども、2行目から、代謝物Fについてはこれこれで含 めないこととしたとありますね。下から2行目にまた「代謝物Fは含めないこととし た」と。これはDですよね。 ○事務局 ここも確認した上で、同じ化合物がくっつくようにいたします。 ○大野部会長 どこですか。 ○松田委員 今の9の(1)のところの下側に「代謝物Fは・・・含めないこととし た」とありますけど、そうすると、同じ文の中でFばかり2回含めないことにして、 Dがないので、これはDでしょうということです。 ○大野部会長 そうですね。わかりました。どうもありがとうございました。  ほかにございますでしょうか。よろしいですか。  それでは、修正いただいたところを踏まえたものをこの部会の答申とさせていただ いてよろしいでしょうか。  (「はい」と声あり。)  どうもありがとうございます。そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目ですけれども、農薬のピラクロストロビンでよろしいですね。 では、そちらの説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、ピラクロストロビンです。資料4−1と4−2になります。  こちらにつきましても、まず最初に経緯を御確認いただきたいと思います。18ぺー ジをごらんください。本剤につきましても、本部会におきまして一度御審議いただい ている剤でございまして、経緯のぺージの中ほどになりますが、平成17年の12月の 部会で御審議いただいております。この間、実際の新規登録の設定から、こちらの審 議の間でポジティブリスト制度の施行を挟んでおりますので、一旦、暫定基準等を置 かれておりますが、そのまま審議して本基準となって固まっており、平成18年の8 月に告示がなされているという剤でございます。今回、平成20年、昨年の10月に、 かき、うめ、すももに係る適用拡大の申請と、それに係る基準設定依頼がございまし たので、改めまして食品安全委員会あて食品健康影響評価を依頼したものです。それ で、平成21年の3月に健康影響評価が通知されておりまして、特にADI等の変更 はないものとなっております。  今回につきましては、御審議いただきたい対象といたしましては、適用拡大の部分 と、あとは、以前の審議の段階では設定されておりませんでしたコーデックス基準が 設定されておりますので、その部分の採用について、併せて御検討いただきたいと思 いまして、基準値案をまとめさせていただきました。  それでは、また1ぺージから順を追って説明させていただきたいと思います。  本剤は、ストロビルリン系の殺菌剤でございまして、こちらの記載ぶりですけれど も、最初、皆様にお送りした資料では「ミトコンドリア内のチトクローム電子伝達系 を阻害し」という記載にしておったところですけれども、先日、大野部会長から御指 摘をいただきまして、「シトクローム電子伝達系」ということで表記を修正させてい ただいております。この伝達系を阻害することで作用すると考えられているものです。  化学名、構造式及び物性については、記載のとおりとなっております。  2ぺージ以降、適用病害虫の範囲と使用方法となっておりますが、こちらにつきま しても、作物名を囲ってありますものが今回の適用拡大ということで、3ぺージ目、 (3)の6.8%顆粒水和剤のかき、あと、すももとうめがその上の小粒核果類に含ま れております。  作物残留試験につきましては、親化合物と代謝MO7が分析されているところでご ざいます。先ほど御説明しました適用拡大のあった作物についての試験結果につきま して、7ぺージの(10)、(11)、(12)ということで追記いたしております。  ADIの評価は9ぺージに記載いたしておりますが、こちらは先ほどお話しいたし ましたとおり、前回の評価結果と変わるものではございませんで、前回も今回もたま たま無毒性量が同じ数値で出てきている試験が2つありまして、1つがラットの2年 間慢性毒性試験、あとはラットの2年間発がん性試験ということで、こちらは併合試 験ではないということで、それぞれの試験で3.4mg/kg体重/dayという無毒性量が求 められておりまして、そちらを安全係数 100で除することにより、ADIとして0.0 34mg/kg体重/dayと求められております。  諸外国における状況ですが、先ほど御説明しましたとおり、2003年にJMPRにお ける毒性評価が行なわれておりまして、それをもとに国際基準が設定されております。 また、アメリカ、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドでもいろいろな 作物に基準値が設定されているところです。  残留の規制対象になりますが、先ほど分析対象化合物のところで代謝物も分析して いるという説明をいたしましたが、こちらの代謝物は全体的に見て残留量が微量であ るということから、ピラクロストロビン本体のみとしての規制対象ということで、前 回と同じ取り扱いにいたしたいと考えております。  基準値案につきましては、12ぺージ以降の別紙2をごらんください。こちらにつき まして、事前送付させていただいたものから若干訂正している部分がございます。1 つは、12ぺージの、なすの基準値になります。こちらは基準値案の最終調整の段階で 作物残留試験のばらつきを考慮いたしまして、より値の高い0.12を根拠として0.5p pmでの設定をいたしております。  その次の13ぺージになりますが、まずは、みかんの基準値になりますけれども、 今回、当初お送りした案ではそのままコーデックス基準を参照として1と入れてしま ったのですけれども、こちらについては、国内作残の結果と、先ほどもちょっと話が 出たのですが、分析部位の差異のところで、現行基準のままでいいのではないかとい う加藤委員からの御指摘もございましたので、こちらについては現行基準もあるとい うことから、このまま0.02という案に直させていただいております。  その次、同じぺージの、かきの基準値です。こちらにつきましても、作残試験のば らつきを考慮してということで、0.22という結果から0.7という基準値を設定する案 としてお示ししております。  あと、こちらは畜産物の基準につきまして、コーデックス基準を参照するに当たり、 現行の基準と少し書きぶりを変えなければならない部分があるということで見直し をしております。基準値の現行といたしましては、例えば筋肉ですと、牛の筋肉、豚 の筋肉、そのほか羊、馬、山羊と、これは当時参照したアメリカやオーストラリアが こういう細かい分け方をして基準を設定して、それを暫定基準として置いており、そ れをそのまま本基準にスライドさせたという経過があったので、こういう形での現在 の基準値設定となっておりました。今回、コーデックス基準は海棲哺乳類を除くとい う形ですけれども、その哺乳類としての基準ということで0.5を置いておりますので、 牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類の筋肉という、その他一般の剤の表記の形 でまとめさせていただければと考えております。  それで、今回の基準値案、コーデックス基準の追加と適用拡大の追加ということで、 それを踏まえまして暴露評価を行いましたものが15ぺージ以降の推定摂取量の表と なってございます。こちらにつきましては、お気づきの方も多いと思いますが、最終 的な試算ではTMDIで一番高い幼小児で73.2%ということで8割以内におさまっ ている。それで、なぜEDIも記載しているのかという部分で疑問に思われている先 生方もいらっしゃるのではないかと思うのですが、こちらについては経緯がございま して、先ほど、みかんの基準値を1で置いて試算したときに、ここが79.3%と、皆さ んにお送りしたときはたぶんその値でお送りしていたと思うのですが、かなりギリギ リだったもので、これは、みかんの基準値の見直しと同時にEDI試算も行なって、 より精密に暴露評価をしたらどうでしょうという加藤委員の御指摘もございまして、 そちらを踏まえて、EDI試算も行なったのであれば、そちらの試算値も記載してお けばよろしいのではないでしょうかという御助言もいただきましたので、このような 書きぶりとさせていただいております。それで、本文中にも最終的にはEDI試算の 結果として記載させていただいているところです。一番高い幼小児で49.3%という結 果になってございます。  事務局からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。これについても、追加品目について 入れたときによる修正と、あと、コーデックスの基準設定に基づく変更ということで すので、個々の御意見はいただかないで、まとめていただきたいと思います。では、 これについて、どこの部分でも結構ですけれども、御意見がおありでしょうか。  今回、私も見直してみましたけれども、代謝物については、MO7について測って いますけれども、それについては特に問題ないと思いました。ほかの先生、何かござ いますか。  では、特に御意見がございませんようでしたら、今回のピラクロストロビンについ ての修正案をこの部会の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。  (「はい」と声あり。)  どうもありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目ですけれども、やはり農薬でメソトリオンについての御審議を お願いいたします。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 資料5−2になります。メソトリオンです。除草剤になりまして、トリケ トン系の除草剤ということです。カルチノイド生合成系に関与する4-ヒドロキシフェ ニルピルビン酸ジオキシゲナーゼを阻害するということでの作用機序によるものと されています。  化学名、構造式につきましては、下に記載のとおりです。  1枚めくっていただきまして、2ぺージ目からが適用雑草の範囲及び使用方法を一 覧表にまとめたものです。  続きまして、海外での使用もあるということで、4ぺージ中ほどからその使用方法 が書かれています。  5ぺージ、6.のところに作物残留試験として記載をしておりますが、メソトリオ ンと、それから代謝物のMNBAというものを測っております。その結果を文章記載 しておりまして、国内の作物残留試験の結果として(2)のところから記載がされて おります。  次のぺージの方に移ってまいりまして、ADIの評価ですけれども、食品安全委員 会の方の評価結果といたしましては、ラットの繁殖試験で、3世代のもので無毒性量 が0.3mg/kg体重/dayということで、安全係数を 100といたしまして、0.003mg/kg 体重/dayという評価結果を書いていただいております。  諸外国における状況といたしましては、参照基準国の中で、とうもろこし、アスパ ラガス、ベリー類、カナダでクランベリー、ニュージーランドにおいて、とうもろこ しに基準が設定されているということで、今回、国内の農薬取締法に基づく申請が米 ・とうもろこしについてなされていますが、それと合わせて、ボジティブリスト制度 の導入時の基準の設定についての参照基準国の値を見直したという作業を行なった ということでございます。  作物残留試験の一覧表を後ろの方につけてございますけれども、その結果に基づき まして、申請のあった米・とうもろこしについて基準を置き、参照基準国の方の基準 の値を確認したということでございます。  暴露評価の値の結果といたしましては、TMDIの試算によりまして、TMDI/ ADI比をまとめたものが8ぺージになりますけれども、国民平均で1.3%、幼小児 で2.4%、妊婦で0.9%、高齢者で1.3%という形で基準値を使わせていただいている ということでございます。基準を設定させていただく基準の項目の数値といたしまし ては、0.01ppmという数字になってございます。  それらをまとめました答申案が一番最後のところになりますけれども、基準を置か せていただく予定の農作物につきまして、0.01ppmという数値の答申案とさせていた だいております。なお、14ぺージの推定摂取量の表ですけれども、別紙3ですが、表 の一番下のところの「高齢者及び妊婦については水産物の摂取量データがないため、 国民平均の摂取量を参考とした」というのは、今回、水産物についての基準の設定を 特に行なってはおりませんので、これは削除いたしたいと思っております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、御意見を伺いたいと思い ますけれども、これについて尾崎先生から何かコメントがきておりますか。 薬理作 用について。 ○事務局 先生方からは特にコメントはいただいておりません。 ○大野部会長 わかりました。山添先生、代謝についてはいかがでしょうか。 ○山添委員 この物質そのものは比較的速やかに出ていて、腸内細菌で分解されると なっていますのでいいと思うのですが、食品安全委員会の方の資料5−1の12ぺー ジですが、(2)のマウスの吸収のところがありまして、表7があります。そこのと ころで2つの用量での試験の結果が出ているのですが、1mgのときの雌雄で半減期が 約4時間に対して、 100mgで1時間になっているんですね。その前の8ぺージのとこ ろにラットのデータがあるのですが、そこでは1mgと100mgで半減期についてはほぼ 時間が変わっていないんです。これは私も元をちゃんとチェックすればよかったんで すけれども、ひょっとすると100mgのときは10時間じゃないかなと。用量が増えて、 普通はラットの場合でもTmaxがズレて後ろにきて、Tmaxがマウスと同じでもいい んですけれども、短くなるというのは非常に考えにくいことなので、御確認をお願い します。 ○大野部会長 そうですね。AUCがあまり増えないですね。0.23が7.99で。 ○山添委員 これは数十倍に増えていますので、これは入っているんでしょうけれど も、それが半減期がつながるというのは説明がつかないと思います。 ○大野部会長 では、それについては確認をお願いいたします。  代謝物については、今回測ったMNBAが代謝物として食物中に生成しています。 それについて測定するのは適当じゃないかと思います。ただ、今回、測定してみると、 作物残留試験では検出されなかったということで、規制の対象をメソトリオン本体と したということでよろしいんじゃないかと思います。  安全性の毒性の面ではいかがでしょうか。 ○鰐渕委員 食品安全委員会の方できっちりと評価されていて、この記載のとおりで いいかと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、分析法、食物中分析結果、その2つについていかがでしょうか。斉藤先 生、佐々木先生、豊田先生、松田先生、何か御意見ございますでしょうか。よろしい ですか。  それでは、基準値の設定と国際的整合性について御意見を伺いたいと思いますけれ ども、いかがでしょうか。特によろしいでしょうか。  それでは、全体として御意見ございますでしょうか。よろしいですか。  それでは、特にないようでしたら、メソトリオンの答申案をこの部会の答申として よろしいでしょうか。  (「はい」と声あり。)  どうもありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目ですけれども、やはり農薬のレピメクチンについて御審議をお 願いいたします。事務局から説明をお願いします。 ○事務局 資料番号が6−1と6−2としてお配りしておりますレピメクチンでご ざいます。  資料6−2の1ぺージ目から御覧ください。レピメクチンは、レピメクチンA3と A4の混合物ということで、存在比は約2:8ということでございます。こちらは新 規の農薬でございまして、現在、登録申請中のものです。殺虫剤で、16員環マクロラ イド系骨格を有するということで、昆虫等の神経系の塩素イオンチャンネルに作用す るものと考えられております。  化学名及び構造式は、1ぺージ目から2ぺージ目にかけて記載されているとおりで ございます。  3ぺージ目から適用病害虫の範囲及び使用方法を表にまとめてございます。剤型が 2種類ございまして、乳剤とフロアブルのそれぞれについて表をまとめてございます。  4ぺージ目から作物残留試験の成績を記載させていただいております。分析の対象 化合物といたしましては、親化合物のレピメクチン、先ほど申し上げましたように、 A3とA4の合算量ということで測定しております。また、代謝物として2種類測っ ておりまして、(E)-メトキシイミノレピメクチン、こちらも同じくA3とA4の合算。 あともう1つが(2E)-メトキシイミノ-2-フェニル酢酸ということで、(E)-MPAとい う代謝物を測定しております。  分析の概要は、4ぺージ目から5ぺージ目にかけてのとおりです。  残留試験の結果ですが、5ぺージ目から10ぺージ目にかけて列記しておりますが、 13ぺージからの別紙1に一覧表の形でまとめさせていただいております。  11ぺージに戻っていただきまして、ADIの評価といたしまして、食品安全委員会 の方で評価結果が、ラットの2年間の発がん性試験の無毒性量の2.02mg/kg体重/day に、安全係数を 100といたしまして、ADIを0.02mg/kg体重/dayということで評 価がなされております。  続いて、諸外国における状況ですが、こちらは日本で開発された農薬ということで、 諸外国では今のところ基準値の設定はなされておりませんし、また、国際基準の設定 もない状況です。  続きまして、基準値案ですけれども、まず残留の規制の対象といたしましては、親 化合物のレピメクチンのA3、A4の和ということで提案させていただいております。 代謝物を2種類測定しておりますが、多くの場合、全体でみまして代謝物の分析結果 は親化合物に比較して低い値が出ているということと、出た場合も比較的低い定量限 界未満、あるいはそれに近い値になっていることも多いということで、規制対象とし てはレピメクチン(親化合物のみ)とさせていただければと思います。なお、食品安 全委員会での食品健康影響評価におきましても、暴露評価対象物質としては、レピメ クチン(親化合物のみ)となっております。  基準値案は、15ぺージの別紙2でまとめてさせていただいております。委員の先生 方に事前にお送りしております資料では、ぶどうの基準値案が、本日お配りしてある 0.3と違っていたかと思いますけれども、送付の後、見直しを行いまして、作物残留 試験成績のうち、高い方の値に基づいて0.3ということで設定させていただいており ます。  続いて暴露評価でございますが、こちらは別紙3の16ぺージを御覧ください。T MDIとADIの比で、それぞれ国民平均で2.3%、幼小児で5.6%、妊婦で1.9%、 高齢者で2.1%ということで、数%におさまっているということであります。  最後に、答申案ということで18ぺージで表にまとめさせていただいております。  以上でございます。よろしく御審議お願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。それでは、審議に入りたいと思いま す。  薬理作用について、尾崎先生から何かコメントがきておりますでしょうか。特にな いですか。 ○事務局 尾崎先生からは特に頂戴しておりません。 ○大野部会長 私が見たところ、昆虫神経系の塩素イオンチャネルに作用するという ことになると、全てのイオンチャネルに作用してしまうようでちょっとまずいかなと 思って。これは、元の本の方だと抑制性のグルタミン酸作用性の塩素イオンチャンネ ルに作用するということになっていますので、そういうふうに修正をお願いいたしま す。 ○事務局 わかりました。 ○大野部会長 そのほか薬理のところについて御意見ございますでしょうか。  それでは、次の体内動態について、山添先生、御意見ございますでしょうか。 ○山添委員 特にありませんが、これは脂溶性が非常に高くて、移行としては脳内に もかなり行くんですけれども、長期間の実験においても何の問題も出ていないので、 特に問題はないと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。代謝物のE体ですが、これが活性を持ってい るかどうかというのはどこにも書いていないんですね。ちょっと気になったんですけ れども、これについても尾崎先生は何もおっしゃっていませんよね。 ○事務局 はい、特にございませんでした。 ○大野部会長 代謝物について、中には作残試験で親化合物の3分の1ぐらいになっ ているのもあるんですけれども、トータルとしての摂取量に寄与するようなものの中 では、りんごが結構多いかなと思うのですが、りんごで親化合物の3分の1ぐらい代 謝物のE体があるのでちょっと気になったんですけど、そこのところは実際に実験を やったときの含量が実際に使われている適用量よりも2倍多かったということで、そ うすると、7ぺージの(6)のところですけれども、そこが0.003から0.01ppmというと ころが気になったんですけれども、ここについては、そういう倍量使ったということ を考えると、単純に計算してこの半分ぐらいだとすると、全体の寄与は少なくなると いうふうに思いました。ほかのところでも、検出はされていますけれども、2分の1 ぐらいのところもありますけれども、それは全体の摂取量の寄与という面では少ない ものとか、定量限界に近いところがありましたので、結果として、事務局の御説明に ありましたように、レピメクチン本体について測るということで今のところ問題ない と思いました。  ほかの先生、いかがでしょうか。  それでは、次の分析法と食物中分析結果について、御意見を伺いたいと思いますけ れども、斉藤先生、佐々木先生、豊田先生、松田先生、いかがでしょうか。特に御意 見ございませんでしょうか。  由田先生はよろしいですか。 ○由田委員 はい。 ○大野部会長 それでは、基準値と国際整合性について御意見を伺いたいと思います けれども、いかがでしょうか。 ○事務局 こちらは国産の農薬で、海外では使われておりませんので。 ○大野部会長 わかりました。ありがとうございます。  では、基準値そのものということですけれども、それについていかがでしょうか。 特に御意見ございませんでしょうか。  それでは、若干修正がございましたけれども、その修正したものをもって、この部 会の答申としてよろしいでしょうか。  (「はい」と声あり。)  ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。  では、次は飼料添加物のノシヘプタイドでよろしいですね。では、それについての 御説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、御説明をさせていただきます。ノシヘプタイドです。用途は、 豚及び鶏の飼料効率の改善になります。ノシヘプタイドは放線菌Streptomyces actu osusより産出されるポリペプチド系抗生物質であり、飼料添加で連続的に投与するこ とにより、家畜及び家禽の成長を促進し、飼料効率を改善するなどの効果が認められ ております。日本では昭和62年に飼料添加物として指定されており、海外でも韓国、 台湾での使用が認められております。今回の残留基準の設定については、厚生労働大 臣よりノシヘプタイドについて食品中の残留基準の設定に係る意見聴取がなされた ことに伴い、内閣府食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことによる ものです。  適用方法と用法・用量が2ぺージの(5)のところに書かれております。鶏(ブロ イラー)には、飼料1t当たり2.5〜10g、豚については飼料1t当たり2.5〜20g が添加されます。使用禁止期間として7日間を設定しております。  それで、2ぺージの2.のところに分布、代謝の試験成績が書かれておりますけれ ども、ポイントとしては、吸収されにくくて、肝臓、腎臓、筋肉では検出限界未満で あったという結果になっております。ほとんどが糞便中に排泄されるということです。  それで、残留試験成績が3ぺージ、4ぺージに書かれております。鶏について3ぺ ージに書かれておりますけれども、ほとんどが、0.025ppm以下という検出限界以下と なっております。豚についても、同様に0.025ppm以下という検出限界以下となって おります。  それで、食品安全委員会でADI評価がなされておりまして、4ぺージから毒性学 的ADIが出されており、ウサギの発生毒性試験で摂餌量及び飲水量の減少、体重増 加抑制が見られたということから、毒性学的ADIが0.023mg/kg体重/日と設定され ております。  一方、微生物学的ADIについて5ぺージに記載されており、VICHガイドライ ンに基づいて計算を行なったところ、0.00018mg/kg体重/日となっております。そう いうことから、ADIは、微生物学的ADIからノシヘプタイドとして0.18μg/kg 体重/日となっております。  基準値案について、7ぺージの別紙1のところに書いております。現行の基準値、 これは暫定基準になりますけれども、暫定基準から数字は動かさず、同じ基準値にな っております。残留試験成績については、定量限界以下となっていますので、使用方 法の最大値よりも高い値しかここにはないんですけれども、 2.5倍量あるいは2倍量 の値しかなく、また、休薬期間7日に対して、試験結果が投与終了後3日で、いずれ も検出限界以下となっていますので、この検出限界の値を四捨五入した値を基準値の 案として持ってきております。  8ぺージの別紙2のところにADIの占有率が書かれておりますけれど、一番高い 幼小児でもTMDIで45.2%となっており、80%を下回っております。  そういうことで、10ぺージの一番最後のぺージに答申案としてノシヘプタイドとい うことで残留基準値を置かせていただいております。  御審議のほど、お願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。それでは、御審議お願いいたします。  これは抗生物質関係ですが、青木先生、生方先生から何かコメントがきております でしょうか。 ○事務局 すみません、ちょっと言い忘れておりまして、この件につきまして、佐々 木先生から、記載事項について一部わかりにくいところがあるということで修正をさ せていただいております。具体的に言えば、3ぺージの一番上の行のところが、先生 にお送りした資料で書き方がわかりにくいということだったので、一番上の行のとこ ろをちょっと修正をしております。  そして、この残留試験成績について、この飼料添加物というのは継続的に投与しま すので、投与後何日と書かれていたら、投与している最中なのかがよくわからないと いうことで、「投与を終了した後」という言葉遣いがいいだろうという御指摘を受け ましたので、そのような形で修正をさせていただいております。表もそのような形で 修正をさせていただきました。  あと、松田先生から、力価について御指摘を受けました。飼料添加物としての使用 方法として 2.5〜10g(力価)というのが2ぺージのところに書かれていますけれど も、この力価については、農林水産省令の「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す る省令」で、ノシヘプタイドの力価はノシヘプタイドとしての量を重量であらわすと。 そして、1μg(力価)は標準ノシヘプタイド1μgに対応するということになってい ますので、力価イコール標準物質の値ということになっております。  以上です。 ○大野部会長 ありがとうございました。特に青木先生と生方先生からは、抗生物質 としての薬理作用等については意見はなかったんですか。 ○事務局 はい。それ以外にはコメントはありませんでした。 ○大野部会長 ありがとうございました。では、これについての代謝の面はいかがで しょうか。ほとんど代謝されないということですけれども。 ○山添委員 これは問題ないと思います。 ○大野部会長 測定対象物質もほとんど代謝されないということで、これで問題ない と思います。ただ、私もちょっとわかりにくいところがありまして。「動抗基」とい うのは動物用抗生物質基準ということですか。2ぺージ目の3のところで。それは修 正されているんですか。これは変わっていますね。「90%エタノール・4号緩衝液に よる抽出を行なった後」と。もとは「動抗基による緩衝液」だったけれども、変えら れていますね。 ○事務局 はい。 ○大野部会長 わかりました。  それでは、分析法、食物中分析結果について御意見を伺いたいと思いますけれども、 いかがでしょうか。毒性の方も何か御意見ございますか。よろしいですか。 ○山添委員 問題ないです。 ○大野部会長 それでは、分析対象物質と分析法についていかがでしょうか。斉藤先 生、お願いします。 ○斉藤委員 1つだけ。2ぺージの一番下の「蒸発乾固を行い」と。これは乾固で本 当によろしいんですか。n−ブタノールを乾固させるのは相当大変だと思うんですけ れども。 ○事務局 そうですね。蒸発乾固になっております。 ○斉藤委員 どういうふうにやったか参考までに知りたいぐらいですね。だから、乾 固はさせていないと思うんです。 キーパーのために入れて、蒸発乾固を防ぐためと か、普通はそういうためにn−ブタノールとかプロパノールを加えますけれども、乾 固させるというのは、ブタノールを乾固というのは相当大変だと思います。本当にや ったなら構いませんけれども。 ○大野部会長 これは、普通常識的に考えると、目的はエタノールを除くということ が目的なんですか。 ○斉藤委員 乾固させたとはちょっと思えないんですが。 ○大野部会長 乾固したつもりが、試験管のそばにねっとりしたのが残ることがあり ますよね。そういうふうに書いてあるので、仕方がないということでよろしいですか。 ○斉藤委員 はい。 ○大野部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。  それでは、山内先生、お願いします。 ○山内委員 質問させていただきたいのですが、食品安全委員会の毒性試験の方の慢 性毒性試験、発がん性試験は実施されていないとありますが、これは、されていない からこう書いてあるんですけど、こういうのはされなくてもよろしいんですか。 ○大野部会長 本来的にはやるのがあれですけれども、ない場合には。 ○山添委員 吸収されていないということで。 ○大野部会長 そうですね。吸収されないということと、安全係数を通常より10倍 多くしているということで担保しているということですね。 ○山内委員 わかりました。 ○大野部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。全体としてはいかがでしょうか。 特にございませんでしょうか。  それでは、ノシヘプタイドの報告書をこの部会の報告としてよろしいでしょうか。  (「はい」と声あり。)  どうもありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、今日審議していただく項目については大体終わりましたので、今後の手 続について事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、御説明をさせていただきます。  本日御審議いただきました農薬6剤及び飼料添加物1剤につきましては、食品安全 委員会からの通知を受けていることから、一部修正等を、先生方に確認しないといけ ないことがありますけれども、それらの確認の後、本部会報告書とさせていただきま す。なお、今後の手続につきましては、食品衛生分科会にお諮りするとともに、パブ リックコメント、WHO通報の手続を進める予定としております。 ○大野部会長 ありがとうございます。  そのほかに議事はございますでしょうか。 ○事務局 それでは、報告事項が2件ありますので報告をさせていただきたいと思い ます。  まず、酢酸ヒドロコルチゾンの取扱について、資料8に従って御説明をさせていた だきます。酢酸ヒドロコルチゾンについてですけれども、まずヒドロコルチゾンとい うのがありまして、ヒドロコルチゾンは副腎皮質ホルモンということで、コルチゾー ルとも呼ばれておりまして、炭水化物、脂肪及びタンパク代謝を制御する働きがある ため、我が国ではエステル体である酢酸ヒドロコルチゾンとともに犬・猫の皮膚に対 する抗炎症剤として用いられております。また、酢酸ヒドロコルチゾン以外にも数種 のエステル体がありまして、ヒト用医薬品としてコハク酸ヒドロコルチゾン、コハク 酸ヒドロコルチゾンナトリウム、リン酸ヒドロコルチゾンナトリウムなどが承認をさ れております。これらのエステル体は、代謝により速やかにヒドロコルチゾンへと移 行し、その生物学的作用、代謝などはヒドロコルチゾンを投与したときとほぼ同様に 行なわれるとされております。  それで、ヒドロコルチゾンなどの取扱について、平成18年5月の農薬などのポジ ティブリスト制度の導入に際して、米国及びカナダの基準値を参考にして、乳に対し てヒドロコルチゾンの残留基準が設定されていますけれども、乳以外については、同 項8の目の規定ということで、天然含有の範囲までの残留が認められております。一 方、酢酸ヒドロコルチゾンについては残留基準がありません。  それで、検討事項として、1ぺージ目の一番頭のところにありますけれども、ヒド ロコルチゾンは生体内物質ということで、乳を除いたものは、生体内物質として通常 含まれる量までの残留が認められている。また、乳については残留基準0.01までの 残留が認められております。一方、ヒドロコルチゾンのエステル体である酢酸ヒドロ コルチゾンも、動物用医薬品として用いられており、その生物学的作用、代謝などは、 ヒドロコルチゾンとほぼ同様に行なわれることから、生体内物質でない酢酸ヒドロコ ルチゾンのポジティブリスト制度における取り扱いについて整理をする必要が生じ ました。  それで、いろいろ考えてみたのですけれども、酢酸ヒドロコルチゾンについては、 天然物質ではないことから、本来であれば一律基準が適用され、0.01ppm以上の含有 は認められません。しかしながら、酢酸ヒドロコルチゾンを投与した場合であっても、 代謝により速やかにヒドロコルチゾンとなり、この形で貯留、作用するものであるた め、酢酸ヒドロコルチゾンであっても、ヒドロコルチゾンとして、生体内物質として 通常含まれる量までの残留を認めるということで、取扱の整理をさせていただきまし た。この件につきまして、先生方から何か御質問等あればお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございます。いかがでしょう。何か御質問、御意見ござい ますでしょうか。  こういう代謝されてすぐに生体内物質に変わってしまうものについては、今後、同 じような取扱をするということでよろしいですか。 ○事務局 そのようにしたいと考えております。 ○大野部会長 いかがでしょうか。特にございませんか。 ○山内委員 質問ですが、生体内物質として通常含まれる量というのはどれぐらいな んですか。この残留基準0.01を超えることがしばしばあるぐらいですか。 ○事務局 ヒドロコルチゾンについては、平成19年度に実態調査ということで、市 場に流通している肉でヒドロコルチゾンの投与を行なっていないものを実際調べま した。そうしたところ、0.01ppmを若干超える値も認められました。 ○大野部会長 それについては、前々回でしたか、いつか、どれぐらいばらついてい るかという資料を見せていただいたかと思うのですけれども。 ○事務局 そうですね。前回の部会で議題として上げようとしたのですけれども、ち ょっと内部で整理が必要だったので、今回はその資料はつけてはいないんですけれど も、手元に値がありまして、最大値として筋肉は32.2ppbということで、ppmに直せ ば0.0322。あと、脂肪が3.7ppb、肝臓が2.0ppb、腎臓が40.2ppbとなっております。 ○大野部会長 そこまでは認められるということですね。 ○事務局 はい。とりあえず、実態調査として調べた値では、最大値としてここまで の値があったので、それについては認めるのですけれども、今後また知見が広がった 場合には、その値まで天然含有であるというのであれば、それについてはその都度認 めていくというふうになると思います。 ○大野部会長 わかりました。山内先生、よろしいでしょうか。 ○山内委員 はい。平成19年ですね。 ○事務局 19年度です。 ○大野部会長 この酢酸ヒドロコルチゾンの取扱について、ほかに御意見、御質問ご ざいますでしょうか。  ありがとうございます。それでは、次の説明をまたお願いいたします。 ○事務局 続きまして、カカオ豆の残留農薬に係る対応について御説明させていただ きたいと思います。お手元の資料9をごらんいただきたいと思います。  カカオ豆につきましては、皆様、御存じのとおり、こちらも食品分類上「カカオ豆」 ということでポジティブリスト制度の対象となっておるところでございます。 今般、 カカオ豆の検査部位及び基準値の変更につきまして、日本チョコレート・ココア協会 から要請書の提出がなされましたので、本日は参考人として御出席いただきました神 永専務理事から、要請の内容とその背景等につきまして説明していただくこととした 次第でございます。それでは、よろしくお願いいたします。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) ただいま紹介いただきました協 会の専務理事をしております神永でございます。  本日は、技術部会長をしております尾畑と2人で参加させていただいていますので、 ひとつよろしくお願いいたします。  それでは、私の方から、協会の提出しました要請書の内容を踏まえながら、参考資 料も使って概略説明をさせていただきます。  まず、本日、私どもが要請をしたいということは、ポジティブリスト制度における カカオ豆の検査部位と暫定基準値を変更していただきたいということであります。私 どもの業界としましては、要請書の1ぺージ目、後段以降に記載をしておりますけれ ども、国内の法律を遵守して、カカオ豆がきちんと輸入されるために、ポジティブリ スト制度施行の前からカカオ豆の生産国に使節団を出しまして、制度の説明ですとか、 注意すべき農薬等の注意喚起をしてまいりました。また、制度施行後、違反事例が頻 発した際には、再度、調査団を出しまして、生産国の関係省庁あるいは業界団体、こ ういうところに対しまして適切な対応をとるよう要請をいたしました。更に、船積み 前の検査の実施でありますとか、更には、非常に多くおります小農に対するキャンペ ーンの支援、こういったことを可能な限り努力をしてまいりました。  しかしながら、制度施行以降、今日まで違反数量が約1万 5,000tに近いぐらい達 しておりまして、更に、一律基準で縛られているものを含めて違反事例が毎月発生す るなど、問題の本質的な解決には至っておりません。特に除草剤2,4−Dにつきま しては、日本にカカオ豆の基準値がないということで、これまで相当な数量が違反豆 として通関できないという状況にございます。こうした中、御承知のように、EUの 大きな動きというものの情勢変化ですとか、カカオ生産国の地域事情、そういうもの を踏まえたときに、今後、日本の業界が安定的にカカオ豆を確保して世界と対等に競 争していくためには、必要な要請を行なわざるを得ないということで、今日の要請に なったということをまずは御理解いただきたいというふうに思っております。  世界のカカオ豆の生産量は大よそ350万tあります。一番カカオ豆を取り扱ってお りますのは欧州で、全体の約40%以上を取り扱っております。ちなみに、日本は2% 以下という数字であります。この最大取扱地域のEUが、2008年の9月に新たにポジ ティブリスト制度を立ち上げております。こうした事態は世界的に大きな反響を呼ん でおりまして、今後、西欧諸国が残留農薬の制度を見直す際には、EUのつくった内 容が参考にされていくということはまず間違いございませんし、これらが世界のルー ルになっていく可能性も十分あるというふうに言えるかと思います。こうした状況を 踏まえまして、私どもの具体的な要請事項について説明をさせていただきます。  要請の第1番目は、カカオ豆の検査部位についてであります。参考資料(1)を御覧い ただきたいと思います。これはカカオ豆の組成の写真でございますけれども、現在、 日本における検査部位は、左側に載っております、いわゆるホールビーンズ(豆全体) ということになっております。一方、カカオ豆の検査部位につきましては、これまで コーデックスの基準によりますホールビーンズというふうなことにする国と、外皮を 取り除いた豆とする国が混在をしておりました。ヨーロッパの中でも、オランダやド イツは外皮を取り除いた豆を検査対象にしているということに対しまして、フランス やベルギーは豆全体として決めていたということでありますけれども、要請書の2ぺ ージ目の中段にありますように、2008年9月から新たにスタートしましたEUのポジ ティブリスト制度では「外皮を取り除いた豆」ということで統一されることになって おります。  参考資料(2)−1を御覧いただきたいと思いますが、これはEUが出しました公式ジ ャーナルの抜粋でございますけれども、カカオ豆につきましては、2枚目にあります ように、Beans after removal of shellsということで規定をされております。また、 米国では、検査をするならば可食部ということにしながらも、実際あまり検査が行な われていないと聞いております。輸入されましたカカオ豆を加工するためには、外皮 と呼ばれる部分は必ず取り除かれて、残ったニブと呼ばれる部分が可食部となります。 カカオ豆の工業的な処理法については、参考資料(5)に図式を記載しておりますので参 照いただければと思いますが、こうした工業的な製造法と同様に、可食部を検査する ことがリーズナブルだというEUの考え方は理解できるところであります。  以上の状況を踏まえたとき、私どもとしましては、国際流通の観点から、検査部位 をEUと同様の「外皮を取り除いた豆」ということに変更していただくよう要請をい たします。  なお、EUでは、具体的な検査方法としまして予備加熱をした後に外皮を取り除く 方法を推奨しておりますが、私どもとしましては、より合理的な方法としまして、熱 をかけない、いわゆる非加熱で外皮を除去する方法を一例として提案をいたします。 参考資料(3)をごらんいただきたいと思います。外皮を取り除く検査には大きく2つの 要素がありまして、1つは破砕という作業と風力選別という作業であります。破砕は 外皮とニブを砕きながら切り離す作業でございますが、具体的な機材としまして、多 少コストがかかりますけれども、かなり機能性に富んだパワーカッティングミルとい うものをここでは推奨しております。もちろん、フードカッター等を使う方法もあり ますが、処理能力、あるいは処理時間に多少難がございます。また、選別につきまし ては、外皮とニブの部分を分ける作業でございますが、機材的には、2ぺージ目に写 真が載っておりますけれども、JOHN&GORDONの風力選別機、これは比重の違いを利用 して風力で選別するものですけれども、多少改良を加えたものを今回推奨しておりま す。これらの機材を使用した方法で、かなり安定的に外皮を除去することが可能にな るというふうに考えております。  要請の2番目は、暫定基準値についてであります。日本のポジティブリスト制度発 足時には、カカオ豆の基準値を生産国が持っておりませんでした。したがって、ヨー ロッパ諸国のカカオ豆の基準値を参考にして暫定基準値がつくられました。現在、日 本では134の農薬について基準値がございます。これまでヨーロッパでは各国がそれ ぞれの基準値を持っておりましたけれども、先ほども申し上げたとおり、2008年の9 月にEU全体としての新たな基準値を設定しております。  参考資料(2)−2をごらんいただきたいと思います。これはEUが決めました新基準 値と日本の基準値を比較した表でございますが、064とつく番号がいわゆるカカオ豆 の基準値でありまして、060というものがつく番号のものが、お茶とか、コーヒー、 カカオ、こういったものを括った基準値になっております。064に基準値がない場合 には、060の基準値を適用するという仕組みになっております。  EUにおけるカカオ豆の基準値は、ホールビーンズであるとか、あるいは外皮を除 去した豆、そういうことに関係なく、消費者に安全であるならば、構成国の中で一番 高い基準値を取るということにしておりますので、概ね日本の基準値に比較して、同 等ないしは多少高いという値になっているかと思います。また、日本では一律基準で 縛られている農薬の多くについても、EUでは基準値が設定されております。私ども としましては、日本でカカオ豆の暫定基準値を設定するときの経緯、即ちヨーロッパ 諸国の基準値を参考にしたことは、その参考にした国々の内容が大きく変更になって 統一されたという事態を踏まえまして、現在の日本における基準値をEUで新たに決 めた基準値に変更していただきたいという要請であります。  カカオの生産国は、こういった新たな基準をつくったEUへのスタンスを重視して、 日本が世界のカカオ市場で孤立するということが最も懸念をされるところでありま す。私どもとしましても、これまでポジティブリスト制度に対応するため、数億円と いうコストをいろいろかけてきております。それに加えまして、思うようにカカオ豆 が輸入できないという事態が継続しておりまして、業界各社が相当疲弊をしておりま す。  最後になりますが、どうか世界の現状を御理解いただきまして、適切な判断をいた だくよう重ねてお願いをいたします。以上で説明を終わります。ありがとうございま した。 ○大野部会長 ありがとうございました。それでは、何か御質問、御意見があったら いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○山内委員 データを教えていただきたいと思います。まず、日本の輸入量は350万 tの2%ですと7万tぐらいですか。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) 年ごとに少しばらつきがありま すけれども、平均すると大体5万tぐらいです。 ○山内委員 そのうち、どのような国が多くを占めているのか教えてください。  あと、もう1つ質問がありまして、違反数量1万 4,000tということですが、どの 農薬で引っ掛かることが多いのかおわかりでしたら教えてください。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) 日本の場合は、ガーナからの豆 が一番多いです。ガーナ、エクアドル、ベネズエラの3ヶ国でほぼ90%を占めており まして、そのほか十数ヶ国入っておりますけれども、 主体は大体その3ヶ国という ことになります。  それから、どの薬剤が引っ掛かっているかということで言えば、参考資料(2)−2と いうところで、薬剤のところにブルーで書いてある、これが大体これまで違反として 引っ掛かっている農薬であるということです。 ○大野部会長 これは、皮がついたままでないと輸入はできないものなんですか。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) 皮をむいたものも輸入はでき ますけれども、品質上、劣化が早いんです。だから、通常、世界中で行なわれている のは基本的には皮つきの豆です。 ○大野部会長 皮むきの作業というのは、一定でできるのかなと思ったんですけれど も、今のこういう計器を使えば対応できると。大丈夫なんですか。外皮が剥離しない 場合もありますけど。 ○松田委員 皮むきの点について何回かデータを見せていただきましたけれども、外 皮の混入率が大体一定になるような条件が今は選定されているということでした。 ○大野部会長 カカオ本体のチョコレートになる部分が大分くっついていると、それ を使ってしまうということはないんですね。機械を使って外皮だけ取れればいいんで すけど、チョコレートになる部分もくっついてきてしまうと、それを廃棄するのはも ったいないなという気持ちが起きないかということですけれども。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) 外皮の混入率については、ま ず1つは、コーデックスというのがありますけれども、コーデックスで世界的に2% 以下と決まっているんです。 ○大野部会長 外皮の混入でなくて、外皮を取って捨てますよね。外皮は使わないわ けですから捨てると思うのですが、外皮にチョコレートになる部分が大分くっついて きてしまうことはないかなと。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) 粉として外皮の方にニブが細 かくなって。実際の工業的製法ですか、テストの場合ですか。 ○大野部会長 実際の製造段階で。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) 実際の製造段階では、粉にな ったニブが幾分いきます。 ○大野部会長 幾分程度では、コスト上はそれほど問題にはならないと。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) できるだけいかないように。 だけど、外皮側2%というのがありますから、それを守りながら、できるだけ外皮側 にいかないようにするというのが各社の技術ですね。 ○大野部会長 ほかに御質問ございますでしょうか。 ○斉藤委員 船積み前検査は元来、エクアドルなどでやられている。にもかかわらず、 違反数量が1万 4,000tというのは、これはエクアドルでは分析が難しくて、してい ないからということで、1万 4,000tのほとんどはエクアドルというふうに捉えてよ ろしいのでしょうか。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) ガーナだけ船積み前検査ができ ますので、今、実際検査をしているのはガーナだけです。エクアドルの方は、御承知 のように、引っ掛かっているのは2,4−Dでして、検査方法ですとか、そういうも のを英文にして教えたり、両方で評価をしてみたり、いろいろやったんですけれども、 どうしてもうまく分析ができないということで、輸入するものが、例えばアメリカに 出して検査するとか、本当の自主検査という形でやっております。したがって、今の 御質問から言えば、ほとんどが2,4−Dということではありません。ただ、2,4 −Dの割合が多いのは確かです。ガーナの豆も、船積み前検査しても引っ掛かるとき は引っ掛かっていますので。多いのは2,4−Dです。 ○斉藤委員 1万 4,000tのほとんどはエクアドル産だと捉えてよろしいかという 質問だったんですけれども。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) これは、ポジティブリストが始 まった以降の数字で捉えていますので。当初のころは、ガーナもエクアドルも同程度 に引っ掛かっているんですよね。 したがって、ほとんどがエクアドルということで はございません。 ○斉藤委員 そうすると、船積み前検査の効果はあまりないということでよろしいわ けですね。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) いいえ、それなりにはありま すけど、カカオ生産が昔は世界中でエステートで行なわれていましたから、結構大規 模なのでコントロールがしやすかったんですけれども、最近はどんどん小農に移って いっています。そのために、どちらかというと、各農家のものをだんだん集めて大き な量にしていくのですけれども、その段階で偏在していることがありますから、船積 み前検査でやったから大丈夫だというのは必ずしも言えないのですけれども、現在、 ガーナでやっていまして、それなりの効果はやる前に比べたらずいぶん出ております。 ○斉藤委員 あともう1点だけ。エクアドルは2,4−Dだけができないのでしょう か。それとも、こちらの(2)−2の方にあった、ほかの青い数字の農薬も同じように分 析できないということなのでしょうか。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) エクアドルは、基本的には昔 はやっていたんですけれども、今、エクアドルに関して言うならば、ほとんどが2, 4−Dですから、2,4−Dの分析に関しては今、現地ではやっていませんけれども、 輸入業者はみんなアメリカで分析してもらったりして日本に持ってくるんです。だけ ど、エクアドルも非常に小農が多い国で、向こうでよかったから持ってきたら出なか ったというわけじゃないんです。 ○斉藤委員 わかりました。 ○大野部会長 山添先生、どうぞ。 ○山添委員 今回のお話を伺っていますと、ニブを取り出す方法に依存をするという ことですね。 やり方によって外皮を上手に除くという手法を確立したというお話で すけれども、そうしますと、農薬の残留を考えた場合には、その手法をどういうふう にするかという技術的な、例えば自主的な規格とか、そういうことを定めるお考えは あるのかどうかということですが。つまり、かなり手法に依存するわけですよね。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) 協会でこういう方法ということ は特に出す予定はないですけれども、今回お示しした一例については、検査機関にい ろいろ協力を願いながらやってきたんです。したがって、検査機関でできないものを ここにお示ししてもしようがないので、これは検査機関で十分対応できるという確認 を得ながらやってきておりますので、この手法をもって検査機関が自分たちで一定の レベルのものができるということは、我々が示さなくてもできるんじゃないかという ふうに考えています。 ○大野部会長 佐々木先生、どうぞ。 ○佐々木委員 ヨーロッパでは、検査のときに加熱してから外皮を除去するという方 法をとっているということですけれども、日本で、より合理的な方法と書かれている のは、それは検査機関ではローストすることが難しいから生のまま検査する方法を考 えたという意味でしょうか。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) まず、初めのヨーロッパの場 合は、一応、皮をむいて測るということが決まりましたけれども、法律では分析法は 全く決めていないんです。分析法は各国に任せますというのが当局の考え方です。そ こで、我々が今まで聞いている限り、各国でこの方法でやっているというのはないん ですけれども、先ほど言いました加熱してやるという方法は、ECA(ヨーロピアン ・ココア・アソシエーション)という世界のカカオ豆を50%以上、コングロマリット でいろいろな会社がありまして、そういう会社が推奨している方法として、カカオ豆 は焼いて皮をむくのだから、それと同じように焼いてやればいいんじゃないかという のがかなり前に我々の方に提出されたんです。彼らがそれでやっているかどうかは、 彼らは言いませんのでわかりません。我々は、基本的には豆の残留農薬ですから、加 熱することはいけないけれども、加熱しないと、むくのがなかなか難しいんです。そ れで、今日御提出したのは、我々だけではいけないから、民間の分析会社の人と協力 しまして、結構時間がかかったんですけれども、一応このやり方であれば分析会社と してやれる範囲のものだということで、非加熱ということで、油が55%ありますので ペーストになってしまうんです。それを、ならない方法で分離するというのがこの方 法なんです。 ○佐々木委員 それからもう1点、要請事項に2つあるんですけれども、皮をむいて 分析する方法に変えた場合には、今の日本の一律基準を含めた基準値で違反がかなり 減ることは予想されるのでしょうか。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) これは協会としてのテストなの で公のものではありませんけれども、ほとんどの農薬がいわゆる取り除きたい外皮に 多く残っているんですよ。それで、今おっしゃられたように、外皮がなくなったとき に、今の基準から言ったらどうかということで言えば、かなりの部分がなくなると思 います。ただ、農薬によっては、必ずしも外皮だけでもないという部分もありますの で、そういうものは当然、我々としてはニブも測られて、○とか×は甘んじて受けた いというふうに思いますけれども、いずれにしても、全体の話で言えば、大概のもの が外皮に多く残っている。その外皮は使いませんということで、除去してはかってほ しいということです。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) それと、生産地の皆さんも、 基本的にはカカオ豆というのは外皮は捨てるのだからということで、どこの国もみん な土足でやっているし、動物も歩いていますし、乾燥方法ですけれども、そういう環 境下でつくられているのがカカオ豆ですから、EUの人たちもみんな皮を除いてやる のは当たり前だという考え方なんです。ただ、昔、コーデックスでホールでやると決 めたときは、方法が難しいということでやられたみたいですね。今、海外の人たちは、 そんな古いものを使う必要はないじゃないかというのが日本に対する言い方なんで す。 ○大野部会長 大体よろしいですか。皆さん、チョコレートが好きだからいろいろ質 問が出てきたと思うんですけど。ちょっとつまらない質問か大事な質問かわからない んですが、1万 4,000tが廃棄ということになるわけですよね。これは金額として幾 らぐらいだったんですか。また、その費用は誰が負担したのですか。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) いろいろなケースがありますけ れども、言ってみれば、そういうものに保険がかかっている部分もあります。ただ、 自主検査などでは保険が出ませんよというところもありますし。 ○大野部会長 輸出先になるんですか、それとも輸入した方が。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) 今の世界的なココアの取引ルー ルには、農薬で引っ掛かったときにシップバックを受けますよというのは入っていま せんから、あくまでも日本側で輸入して、引っ掛かった人が処分しなければいかんと いうことで、シップバックは実際は受けませんから、よその国に転売するという形に なりますね。 ○大野部会長 金額として、1万 4,000tは幾らぐらいになるんですか。大ざっぱで いいんですが。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) 大体トン22〜23万です。ただ、 それが全部損になるわけじゃありませんから。例えば100で買ったものは70で売る とか、多少の差異は出てくるわけです。 ○大野部会長 ありがとうございます。 ○斉藤委員 もう1つだけ。今のことに関連してですけれども、処分というのは、国 内で処分されることもあるのでしょうか。例えば、以前、米の問題であった事故米み たいに、国内の飼料用とか、そういったものに転売されていて、巡り巡って実は人が 食べているという事故米の例がありましたから、今それを非常に懸念したんですけれ ども、その可能性というのはあるんですか。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) それは一切ありません。農薬で 引っ掛かったものは入国できませんから、全て港からよそへ出ていく。要するに、日 本に輸入という手続にはなりません。全て国外に出ていくということです。 ○斉藤委員 では、処分というのは国外に転売するということですね。 ○神永専務理事(日本チョコレート・ココア協会) そうです。 ○斉藤委員 わかりました。 ○尾畑技術部会長(日本チョコレート・ココア協会) それと、我々が皮むき法と一 緒に基準値を変更していただきたいとお願いしているのは、設定時におきまして、基 準値案で昔からの現行、コーデックス、それから米国、豪州、カナダ、EU、ニュー ジーランド、これで16品目、トータルで27品目までは決まっていたんです。その後、 実際、今143ですから、約100ぐらいのものは、そのとき、全てEUの各国の数値か らピックアップしたものです。そのEUが統一されて新しく全体で決めてしまった。 そうすると、昔、我々がナショナルな各国のものを採用したという意味がなくなって しまっているというのが、私たちが今日お願いしに来た理由です。 ○大野部会長 わかりました。時間が大分迫ってきましたので、このぐらいで打ち切 りたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。  それでは、どうもありがとうございました。  では、今後の方針について事務局から説明していただけますでしょうか。 ○事務局 その前に1つ、先ほどの訂正をさせていただきたいと思います。  今、カカオ豆に設定されている 130幾つの農薬のうち、暫定基準として個別の基準 値を置いているものは確かにEU各国のものですけれども、あとはほかの剤でもパタ ーンがあるように、がありますけれども、当時の分析法の定量限界で設定していて、 根拠がなければ落とすという暫定基準もあるということで、一言だけ訂正を加えさせ ていただきたいと思います。  それで、今回の要請を受けまして、事務局といたしましても検討したところですが、 検査部位の変更、あとは基準値の改正も含め、今後検討を進めたいと考えているとこ ろです。 こちらにつきましては、もちろん基準等を変えることになりますから、リ スク評価機関との兼ね合いもありますので、食品安全委員会等にどのように評価依頼 を行なっていったらいいかということも含めまして、今は個別の剤での諮問という形 でADIが決まってという流れになっておりますから、その中でどのような形での諮 問が可能か、もしくは手続が可能かということを調整した上で、より詳細な方針を固 めまして、また次回以降の部会で御報告させていただきたいと考えておるところでご ざいます。特に検査部位につきましては、検査部位を変えたことで一律基準への対応 はできるかもしれないというところは1つあって、かなり有効かと思うのですが、そ のほか、既に本基準として定まっているものは、要するにホールでの基準として置い たものということもありますので、そういったものの取扱を含め、今後検討していき たいと考えておりますので、今後また御審議いただく際には、今回の要請内容等も踏 まえた上で御審議いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。EUの基準は今までの基準よりも大きいの が多いので、全体としての農薬の摂取量を見て判断しなくてはいけないところも結構 出てくると思いますね。  それでは、これでよろしいでしょうか。ほかに何かございますか。 ○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、8月21日、金曜日、午後を予 定しておりますが、後日、委員の日程につきまして御確認させていただきたいと存じ ます。詳細につきましては、追って御連絡申し上げます。 ○大野部会長 ありがとうございます。そのほかに何かございますでしょうか。 ○事務局 ほかに議事はありません。 ○大野部会長 皆さん、よろしいでしょうか。  それでは、これで部会を終了させていただきたいと思います。今日はどうもありが とうございました。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係 (03−5253−1111 内線4281、2487、2489)