09/06/19 平成21年6月10日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会議事録 ○日 時:平成21年6月19日(金) 14:00〜17:00 ○場 所:厚生労働省 共用第8会議室 ○出席者: 委  員 大野委員(部会長)、尾崎委員、加藤委員、斉藤委員、佐々木委員、志賀委員、      豊田委員、松田委員、山内委員、山添委員、由田委員、鰐渕委員 事 務 局 塚原大臣官房参事官、國枝基準審査課長、光岡課長補佐、小木課長補佐、      江島専門官、中田専門官 関係省庁 農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 渡辺専門官      農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課     池田企画係長 1.開 会 2.議 題 (1)食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について ・アセキノシル(農薬) ・イミダクロプリド(農薬) ・テフリルトリオン(農薬) ・ノバルロン(農薬)   ・EPN(農薬)   ・オキサジクロメホン(農薬)   ・ジクロシメット(農薬)   ・フェノキサニル(農薬)   ・フェリムゾン(農薬)   ・フェントラザミド(農薬)   ・プレチラクロール(農薬)  (2)報告事項   ・平成21年度食品健康影響評価依頼予定物質について   ・しいたけのホルムアルデヒド含有量に関する調査結果について  (3)その他 3.閉 会 ○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただ今から薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 農薬・動物用医薬品部会を開催させていただきます。  本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたし ます。  本日は、青木委員、生方委員、加藤委員、吉池委員より御欠席なさる旨の御連絡をいただいて おりますが、農薬・動物用医薬品部会の委員15名中11名の御出席をいただいており、部会委員総 数の過半数に達しておりますので、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。  それでは、大野部会長に審議の進行をお願いしたいと思います。今後の御審議、よろしくお願 いいたします。 ○大野部会長 それでは、議事に入らせていただきます。  初めに、事務局から配付資料の説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。  1番目、アセキノシル、農薬になります。  資料1「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  2番目、イミダクロプリド、農薬になります。  資料2−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料2−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  3番目、テフリルトリオン、農薬になります。  資料3−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料3−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  4番目、ノバルロン、農薬になります。  資料4−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料4−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  5番目、EPN、農薬になります。  資料5−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料5−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  6番目、オキサジクロメホン、農薬になります。  資料6−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料6−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  7番目、ジクロシメット、農薬になります。  資料7−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料7−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  8番目、フェノキサニル、農薬になります。  資料8−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料8−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  9番目、フェリムゾン、農薬になります。  資料9−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料9−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  10番目、フェントラザミド、農薬になります。  資料10−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料10−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  11番目、プレチラクロール、農薬になります。  資料11−1「食品安全委員会における食品健康影響評価結果」。  資料11−2「農薬・動物用医薬品部会報告(案)」。  資料12として、「平成21年度食品健康影響評価依頼予定物質について」。  資料13「しいたけのホルムアルデヒド含有量に関する調査結果について」。  参考資料として、参考資料1「国民平均、幼小児、妊婦、高齢者別の農産物・畜産物摂取量」。  参考資料2として、「食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について」です。  資料の過不足等ありましたら、事務局までお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございます。皆さんおそろいでしょうか。  それでは、審議に入りたいと思います。今日は、農薬11剤について審議していただくことにな っております。  なお、資料の作成に当たりましては、関係の委員の委員方にあらかじめ資料をお送りして、御 検討いただいているところでございます。  それでは、議題1のアセキノシルについて御審議いただきたいと思います。  それでは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料1を御覧ください。農薬アセキノシルになりますが、こちらは、事前 に御連絡いたしておりましたとおり、先月の部会で一度、基準値案について御審議いただいて、 御了承を得たところでした。その後、通常の手続の流れに沿いまして、在京大使館向けの説明会 を開催しましたところ、韓国政府から、とうがらし、我々の食品分類では「その他のなす科野 菜」に該当しますけれども、ここの値が今ですと1ppmという暫定基準が設定されているんです が、こちらが削除されてしまうと、とうがらしに使っているもので大変困るということで、韓国 における作物残留試験のデータとともに韓国における残留基準1.0ppmの採用についての要請があ った次第です。  直前の連絡となってしまって申し訳なかったのですが、加藤委員等にも作残試験の結果等を御 覧いただきまして、その分析対象も代謝物を含めて日本と同じものとなっていることから、こち らとしては、その基準値の採用を追加で御審議いただければと思いまして、今回出させていただ きました。  実際に部会報告書の変更点ですけれども、まずは、資料1の1ページ目の一番下に今回、とう がらしに係る残留基準の設定が要請されている旨をつけ加えさせていただいております。  あとは、(2)海外での使用方法として、韓国における適用等について記載させていただいて おります。  実際の基準値案につきましては、21ページ、別紙2になりますが、こちらの「その他のなす科 野菜」の欄に1.0ppmという基準値案を入れさせていただいております。  参考までに、この暫定基準は、ポジティブリスト制度導入時の登録保留基準だったものですが、 今回は、前回の審議では根拠となるデータ等がなかったため落とすということで一度御審議いた だいていた部分となります。  この基準値を採用した場合の暴露評価がどうなるかというのが、24ページの表に反映させてお ります。前回の部会報告書と比べましたところ、高齢者のADI比が0.1%変わるだけというこ とを確認しております。こちらのADI占有率は、本文中の表の中にも反映させております。  あとは、最後の26ページの答申案として、「その他のなす科野菜」で1.0ppmという欄を加えま した。また、「その他のなす科野菜」が入ったことで注釈番号がずれましたので、そちらの修正 を行っております。  簡単ではありますが、以上、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、いかがでしょうか。「その他のなす科野菜」のところに追加があったということで ございます。よろしいでしょうか。  それでは、この修正版をこの部会の報告としてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目で、イミダクロプリドについて説明をお願いいたします。 ○事務局 イミダクロプリドについての説明をさせていただきます。  こちらの薬剤につきましては、86ページの経過のところですけれども、平成21年5月20日薬 事・食品衛生審議会の食品衛生分科会農薬・動物医薬品部会で一度御審議いただいております。 この際に、畜産物への基準設定の要請ですとか、基準設定と規制対象物質の兼ね合いについて御 議論いただいたところでございます。  その辺の調整を踏まえまして、今回、基準値案を提案させていただいているという状況に至っ ておりますので、具体的なところは、また後ほど担当から説明させていただきます。  今回の品目の概要の部分ですけれども、1ページ目は、前回読み上げさせていただいておりま すので、それ以外の部分で補足させていただきます。  適用作物ですけれども、適用拡大、ブロッコリー、みつばとインポートトレランス申請のコー ヒー豆等ございます。  食品安全委員会からいただいた評価書なんですけれども、それに基づくADIを転記しており ますが、57ページから58ページにかけて転記しております。58ページの上のところになりますけ れども、無毒性量としては5.7mg/kg 体重/dayということで、2年間のラットの反復投与毒性試 験の結果で、ADIといたしましては0.057mg/kg 体重/dayという結果を回付いただいておりま す。  我が国の状況といたしましては、ばれいしょ、だいこん、きゅうり、トマト、りんご、いちご 等に登録されているものになります。  諸外国における状況は、その下のところに書かれておりますが、りんご、バナナ等に国際基準 が設定されております。それから、米国においては、アセロラ、アボカド、カナダにおいてレタ ス、おうとう、オーストラリアにおいてりんご、バナナ等、ニュージーランドにおいてかんきつ 類果実等に基準値が設定されております。  基準値の具体的なものは後ろに記載してございますが、TMDI/ADI比といたしまして、 国民平均で30.2%、幼小児で60.1%の占有率というような形で基準値案を設定させていただいて いるという状況になっております。  基準値案の設定に当たりまして、換算係数等を基準値の参照表のところに付け加えさせていた だいております。それから、畜産物への基準設定のところを載せさせていただいておりますので、 その辺の説明を加えさせていただきます。 ○事務局 それでは、基準値案の、特に海外基準、国際基準を参照する際の考え方等について、 基準値案とともに御説明させていただきたいと思います。  こちらにつきましては、前回、委員の皆様からも国内と国際基準、海外基準で分析対象、規制 対象が異なるということで、非常に難しい剤だということで御意見を頂戴したところです。その 後、国内の作残データがあるものは国内を優先したらいいのではないか等々、いろいろ御意見を いただいたところですけれども、国際基準や米国基準の設定状況を見ていると、それだけでは基 準値的にはちょっと低くなり過ぎるのかなといった懸念もありまして、事務局でいろいろ検討い たしたところですが、こちらにつきましては、事前の御連絡でも書き添えさせていただきました とおり、農薬抄録中にも提出されております植物体内運命試験のデータで、トータルの代謝物込 みで測った場合の親化合物の割合と勘案して考えると、国際基準と米国基準にその0.7という係 数を掛ければ、それほど過剰な規制にはならないのではないかという案を提案させていただけれ ばと思った次第です。  その場合については、0.7を掛けた値の中でできるだけ高い値を採用するということで検討し たところですが、そちらをまとめたものが、今回、部会報告書の別紙2、基準値案として記載さ せていただいたところです。  あともう一つ、この換算係数についての御連絡のときにはまだちょっと整理できていなかった 部分が1つあったのですが、それは畜産物の基準の扱いについてなので、その辺も補足させてい ただきたいのですけれども、こちらについては、前回の部会で飼料由来の畜産物への基準の設定 の御説明を差し上げたときに、今回、根拠としている使用試験のデータが海外のものである、J MPRで評価したもの。これは、果たして親だけ見ているのか、代謝物も含めているのかという 御質問を頂戴して、これを確認しておきますということでお答えしていたのですが、その後、確 認いたしましたところ、やはりトータル法での代謝物も含めた形での試験となっていたというこ ともございまして、こちらの扱いはどうするかということで、同じように換算係数を使う方法も あるのかどうかも考えたのですが、やはり植物と畜産物では代謝が違うということで、単純に換 算係数というわけにもいかないため、ここは、畜産物については規制対象は代謝物も含む形とい うことで、これまで御審議いただいた剤でもそういうケースはございましたので、そのような形 で整理させていただければいいかなということで、今回御提案させていただいております。  実際の基準値案の別紙2の表で、例えば、資料2−2の報告書案の77ページを御覧いただけれ ばと思うんですが、ここの一番上のお米であれば、国内の作物残留試験成績がございまして、こ ちらを根拠に、今回1ppmという基準値を提案しております。その後、ブロック2つほど下に大豆 というものがございますけれども、こちらは、アメリカで3.5ppmという基準値が設定されており ますので、これに0.7を掛けて、ある程度丸めた値になりますが2.5ppmという基準値案を提案さ せていただいております。  米国以外にも、コーデックス基準を参照したもので換算しているものもあるということで、表 を御覧いただければと思います。  あと、今回の規制対象の話とは若干ずれてしまうんですが、コーデックス基準を参照するに当 たりましては、前回盛り込み損ねていた部分だったんですが、本年4月のCCPRでステップ5 /8に進めることで合意がなされた基準値という案がございまして、これについては総会で採択 されるということもありまして、これまでの剤でもそういった基準値は採用する方向で検討して おりましたので、今回の基準値案の国際基準の欄には、そちらの値も反映させております。  あとは、ちょっと細かい修正で、それもまた若干本筋とはずれている部分になってしまうんで すけれども、基準値案の修正をさせていただきたい箇所が1カ所ございます。79ページの一番下 のブロック、うり科野菜のブロックですが、こちらの上から2つ目、「かぼちや(スカッシュを 含む)」の基準値案、今の部会報告書案では「0.7ppm」ということで記載しておりますが、こち らにつきまして農林水産省の方から要望がございまして、実は食品衛生法上のかぼちゃの分類の 中にズッキーニが含まれるのですけれども、このズッキーニについては、農薬登録の場合は「き ゅうり」で登録している。その関係もあって、きゅうりの作残データを根拠として、今回きゅう りには1ppmを設定するんですが、それと同じ値での残留基準を選定してほしいということがあ りましたので、今回、ここの基準値案を「1ppm」ということで修正していただければと思いま す。  なお、その基準値案での暴露評価の計算は間に合わなかったので、暴露評価の表は後ほど修正 したいと考えておるところです。  基準値案の説明でいろいろ前後してしまったのですが、今回、0.7という換算係数で農産物の 国際基準、海外基準を参照することについて少し御意見等を頂戴できればと思ったのですが、よ ろしいでしょうか。 ○大野部会長 ありがとうございます。  海外基準に0.7というファクターを掛けて基準を設定することに関して御意見を伺いたいとい うことでございますけれども、いかがでしょうか。  海外基準は代謝物も含めている。日本国内は原体だけだということで、大体7割が原体で3割 が代謝物だというようなことでそういうふうにしようということですね。いかがでしょうか。そ ういう考えでよろしい、特に問題はないでしょうか。  加藤委員もこれでよろしいということですか。 ○事務局 この点については、加藤委員にも事前に御意見を頂戴しておりまして、今回の親化合 物濃度と代謝物との割合から見ても、トータル法の代謝物込みの残留量が親化合物の大体1.2〜 3.3倍というデータもあり、また、特に国内基準値案よりも高い海外基準等があるものについて は、経過日数が長いものがあまりないこととか、更には、長い場合であっても残留量が低いので 問題は小さいと考えられるということで、提案の方式でいいのではないかという御意見を頂戴し ております。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それ以外に、畜産物に関しては、原体だけではなくて代謝物を含めて設定するということでご ざいましたけれども。代謝物の6−クロロピリジル基を含むということですが、その辺について いかがでしょうか。  農産物と畜産物で設定が異なる、規制対象が異なるということですけれども、これについても、 由来がかなり違うので特に混乱は起きないだろうというようなお考えかと思いますが、特に問題 ないですか。  それでは、それ以外の部分も含めて、全体として、今回、基準値が細かいところで変えられた わけですが、その辺について御意見ございますでしょうか。よろしいですか。  それでは、今回の修正案について、修正した値を答申案とさせていただいてよろしいでしょう か。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、イミダクロプリドの案として提出された報告 書をこの部会の報告とさせていただきます。  では、どうもありがとうございました。  それでは、次の品目ですけれども、次は、テフリルトリオンでございます。それについて、事 務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 テフリルトリオンについて説明させていただきます。  資料3−2です。トリケトン系の除草剤です。4−ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲ ナーゼ活性を阻害することによる作用機作と考えられているものです。  化学名、構造式、物性につきましては、1ページ目の中ほどに記載してあるとおりです。  1枚めくっていただきまして、適用雑草の範囲及び使用方法ですけれども、国内での使用方法、 こちらは新規の薬剤ということになりますので、3つの粒剤、それからフロアブル剤について申 請がされているということでございます。  適用は、いずれも稲ということでございます。  作物残留試験の結果ですけれども、6.の3ページ目からのところですが、分析の対象として はテフリルトリオンが測定されております。  残留試験の結果をずっと書かせていただいておりますが、4ページの中ほどに参りまして、A DIの評価は食品安全委員会から回付されておりまして、無毒性量は0.08mg/kg 体重/dayという ことで、ラットの2年間の慢性毒性、発がん性の反復投与毒性試験によりまして、ADIが 0.0008mg/kg 体重/dayという結果を回付いただいております。  国際基準は設定されておりません。米国、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランド につきましても基準値が設定されていないということでございます。  残留の規制対象はテフリルトリオン本体ということでございまして、こちらは食品安全委員会 の評価書の記載にあるテフリルトリオン親化合物のみというものと符合しているものになってご ざいます。  基準値案につきましては、別紙2にございますけれども、お米に対しまして作物残留試験の提 出を受けまして0.02ppmという基準値案を提案させていただいております。  暴露評価の結果ですけれども、国民平均といたしまして、TMDI/ADI比ということで 8.7%、幼小児で15.5%、妊婦で6.3%、高齢者で8.7%の占有率と基準値を使わせていただいて いるといった形になってございます。  事務局からの説明といたしましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 どうもありがとうございました。  これは、送っていただいたものと若干違うかなと思ったんですけれども。これは、分析対象物 質のところに、送っていただいたものは代謝物Bも入っていたんですが、今回は入っていない。 これは変わったんですか。 ○事務局 申し訳ございません。こちらにつきましては、そもそも規制対象をテフリルトリオン 親化合物のみとして設定するという案を出そうと思っていたのですが、最初にお送りしたもので は、一応、代謝物も書き出してしまっていて、いつもであれば、規制対象が親化合物のみという ことであれば、ほかに理由がない限りその記載は、部会報告書上は反映させておらなかったので、 その形で修正させていただいておりました。 ○大野部会長 ただ、この代謝物Bについては、いろいろ測定したけれども、定量限界以下だっ たという理由で対象外、本体のみとするというようなことですね。 ○事務局 はい。 ○大野部会長 もともと含まれていたものが6%ぐらいなので、基準からすると、大体の目安と して10%以上含まれているものについて残留基準、規制時に入れるかどうかを検討するというこ とだとすると、それ以下なのでいいんですけれども、わかりました。  では、最初からいきたいと思います。まず、薬理作用のところですけれども、いかがでしょう か。尾崎委員、特に問題ないですか。 ○尾崎委員 はい。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それから、代謝物に関しては、今申し上げましたけれども、代謝物Bと代謝物Lというものが 6%ぐらいあって、最初に読んだときにBだけ測定して、Lは対象外としていたので、どうして かなと思ってよく見ていたんですが、両方とも少ないのでいいかなと思います。  それから、分析法、食品分析結果、その辺はいかがでしょうか。特に問題はないでしょうか。 松田委員、お願いします。 ○松田委員 分析法の問題ではないんですけれども、(1)の方で化合物は、対象が「テフリルトリ オン」と書いてあって、(2)の方で、なぜか「親化合物」、「代謝物[B]」と書いた。代謝物 [B]というのは、他のところでどこにも言及されていないので何だかわからないのではないか と思うんですが。 ○大野部会長 そうですね。 ○松田委員 あとの結果のところにも代謝物[B]は出てこないので。 ○事務局 失礼いたしました。修正したときに、ここの削除を忘れておりましたので、修正させ ていただきたいと思います。 ○大野部会長 「精製し、LC−MS/MSで定量する。」ですね。  ほかにございますでしょうか。佐々木委員お願いいたします。 ○佐々木委員 これまでの報告書案でも、規制対象にならない代謝物の記載はなかったのでしょ うか。代謝物も書いてあって、量が少ないから規制対象にしないというような話をここでしたよ うな気もするのですが、間違いでしょうか。 ○事務局 剤によっては、その代謝物も、例えば食品健康影響評価の検討対象になっているよう な場合は、ある程度、代謝物についてもこういう検討したという部分を残すために記載しておっ たところなんですけれども、この剤の場合は、これまでの経緯と比べましても、そういった経緯 を記載する必要ももともとなかった剤ということで、最初の作成のときには入れてしまったので すが、最終案としては省かせていただいている次第です。 ○佐々木委員 食品安全委員会の評価書に代謝物が含まれている場合だけここで記載してあって、 基準値に反映する、しないをここで議論したということでしょうか。 ○事務局 そうですね。あとは、例えば作物残留試験でこういった代謝物の試験がそもそも参考 として載っている場合と、あとは、もともと分析対象として1つの表になっている場合とありま したので、そういうときはこちらにも記載して、当方の規制としてはどこまでかけるかという形 で御審議いただいていたところがあります。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。  それでは、そのほかの基準値も含めて国際的整合性まで、全体についての御意見はいかがでし ょうか。山添委員、お願いします。 ○山添委員 食品安全委員会の評価書の42ページの代謝物のところの名前が、構造が書いてある んですけれども、ここでFとかGとかのところで、それからKもそうですが、Fのところだと5 −[2−クロロ−3−[(2,6−ジオクロシクロヘキシル)と書いてあるんですが、この「オ クロ」というのがどうも理解ができなくて、多分これは「ジオキソル」ではないかと思うんです けれども。それで、Gのところも「ジオキソル」ではないかと思うんですね。Kも5番のところ 「オキソル」なのではないかなと。こういう表現はあるのかもわかりませんが、今回の厚生労働 省の案の方には関係がないんですけれども、食品安全委員会の方とちょっと御連絡いただければ と。 ○大野部会長 そうですね、あまり聞いたことがないですね。では、確認をお願いします。  それから、どこだったかな、僕も1つ気になったところがあって。どこかに、代謝のところで エーテル鎖の切断というのがあったんですけれども。いただいたファイルでは11ページだったん だけれども、ちょっとページが変わったみたいで。 ○山添委員 11ページの一番上のところですか。 ○大野部会長 そうですね。ここのところで、「側鎖のエーテル結合の開裂」と言っているんで すけれども、それでBができると言っているんですね。 ○山添委員 ここは酸化ですよね。 ○大野部会長 そうですね。Bができる方はいいんですけれども、こっちは違いますよね。 ○山添委員 反応としては違っている。 ○大野部会長 そこもちょっと、Bに向かう代謝が、ちょっと見えるかどうか、ここのところで 切れるんですね。これは最後、エーテル結合ではないので、そこがちょっと違うのではないです かということを食品安全委員会の方に指摘しておいてもらえますでしょうか。  ほかに御意見ございますでしょうか。  毒性の方は問題ないですか。 ○鰐渕委員 はい。 ○大野部会長 ありがとうございます。  斉藤委員、お願いします。 ○斉藤委員 大した問題ではないんですが、先ほど山添委員から御指摘いただいた食品安全委員 会の評価書の42ページのFのところですが、今ちょっと見ていたんですけれども、5の次に、 「5−[」となっているんですが、これの閉じが。 ○大野部会長 閉じがないというやつね。そうなんですね。 ○斉藤委員 これ、閉じがあるものとないものがある。5がないですね。今はFだけちょっとあ れだったんですが、それももしかしたらあれかなと。 ○大野部会長 ありがとうございます。それも含めて指摘しておいてくださるようにお願いしま す。  ほかに御意見ございますでしょうか。由田委員、特によろしいですか。 ○由田委員 はい。 ○大野部会長 それでは、うちの部会の報告書として、このテフリルトリオンの報告ですけれど も、これをこの部会の報告としてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次は、農薬のノバルロンについて審議してくださるようお願いします。それでは、 事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 ノバルロン、資料4−2になります。  ジフルベンゾイルウレア系の殺虫剤ということで、アセチルグルコサミンの生成を阻害して脱 皮を阻害する作用と考えられているものです。  今回の申請は、適用拡大とインポートトレランスの申請によるもので、経緯の方をちょっと見 ていただきますと、長い経緯になってございますが、10ページから11ページ目で、平成16年7月 に初回の農薬登録がされておりまして、平成19年5月31日、10ページの一番下ですが、残留基準 値が告示されております。11ページに行きまして、平成20年4月30日にも残留基準値の告示がさ れておりまして、今回の申請というのは、点線の下になりますが、平成20年10月24日の農林水産 省からの適用拡大申請によるふきの連絡、それから12月2日のインポートトレランスによる基準 値設定、とうがらしというものになります。  戻りまして、かがみのところですけれども、化学式、構造式については記載のとおりでござい ます。  1枚めくりまして、適用病害虫の範囲及び使用方法ですけれども、従前同様、適用拡大の部分 につきまして四角枠囲いをさせていただいております。国内における使用方法といたしまして、 2ページの一番下のところ、ふきというところに、今回の適用拡大の品目が追加されてございま す。  3ページ目の一番上、海外における使用方法ということで、とうがらしの使用についての情報 を記載させていただいております。  作物残留試験は、分析対象化合物としてノバルロンを測定しておりまして、その結果を文章で 記載させていただいております。  4ページ目の中ほどに適用拡大品目のふきの部分の記載がございます。  7.ADIの評価ですけれども、食品健康影響評価の結果を転記してございますが、ラットの 2年間の反復投与毒性試験の結果で、無毒性量が1.1mg/kg 体重/dayということで、安全係数を 100といたしまして、ADI0.011mg/kg 体重/dayという結果を回付いただいております。  諸外国における状況は、国際基準は綿実、ばれいしょ等に設定されており、米国、カナダ、E U、オーストラリア、ニュージーランドにおきましては、米国で仁果果実、綿実、カナダでりん ご、畜産物、EUでばれいしょ、トマト、オーストラリアで仁果果実、綿実、ニュージーランド で仁果果実に基準値が設定されているといった形のものになります。  残留の規制対象といたしましては、ノバルロン本体ということで、食品安全委員会の評価書の 記載におきまして、ノバルロン(親化合物)という記載がされているところです。  基準値案は別紙2になりますけれども、2回ほど残留基準が告示されているものになりますの で、基準値の現行の欄の網かけはございません。○印の部分については登録がされており、その 他のきく科野菜、「申」という文字が中ほどのところにございますが、ふきについて、作物残留 試験の提出がありまして、それに基づいて基準値を設定するという作業を行っております。  同様に、その他のなす科の野菜のところに海外の作物残留試験の結果を記載しておりまして、 その結果を確認して、韓国の基準値0.7を採用することについて、この基準値案に盛り込んでお ります。  推定摂取量の計算の結果ですけれども、隣のページに参りまして別紙3になりますが、今回の 適用拡大、それからインポートトレランス要請に伴う基準の設定をいたしまして算出した結果と いうことでございます。EDIによる試算を行っておりまして、国民平均のところが左から4番 目の欄になりますが、ADI比といたしまして23.2%、幼小児65.5%、妊婦で23.4%、高齢者で 22.4%という摂取量という形で推定されております。 一番最後のページになりますけれども、13ページになりまして、今回の適用拡大とインポートト レランスの要請を受けまして、基準値案を追加する部分について、変更する部分について答申案 ということでまとめさせていただいた表になっております。その他という記載がされていますの で、注釈でその範囲をお伝えしております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございます。  これについていかがでしょうか。適用の追加ということですけれども、以前審議していただい たものですが、薬理作用とかそういうものは問題ないですか。 ○尾崎委員 ありません。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それから、代謝物理でももう一度確認しましたけれども、今回はノバルロンはほとんど原体で、 親化合物でということを確認していますので、これでよろしいと思います。  山添委員、代謝とかで何かありますか。 ○山添委員 ありません。 ○大野部会長 安全性の面で鰐渕委員ございますか。よろしいですか。  それでは、そのほかの点について、基準設定、分析法について何か御意見ございますでしょう か。斉藤委員、お願いします。 ○斉藤委員 内容ではなくて、誤植というかちょっと気になったから申し上げたいんですけれど も、3ページの分析法のところのC18とNH2のミニカラムの、今日出ているこの検討書の剤の書き 方の中で、C18は結構使われているものが多いんですが、下つきになっているものが多いんです よね。それは、実はC18は確かに下つきにしない場合も多いんですが、NH2の2は、さすがにこれ は下つきにしないとまずいので、その辺は統一していただいた方がいいかと思います。 ○事務局 修正させていただきます。 ○大野部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。同じようなところでたまたま気がついて気 になったところがあって。ほかのものもそうなっているんですけれども、別紙3のところで、ほ かのところでも、「ばれいしよ」とか「しようが」とか、これはみんな大きく書くという習慣な んですか。 ○事務局 告示上、平仮名を用いている場合は小さい字が大きいまま書かれるのが慣例になって おりまして。ただ、確かに部会報告書によって、その表現で記載しているものとそうでない場合 があったりして、そこの辺はお詫びしなければいけないのですけれども。 ○大野部会長 わかりました。今まで気がつかなかったので。 ○斉藤委員 別紙2の一番上の「しょうが」は小さいですね。 ○大野部会長 そうですね。そこのところの「しょうが」は「よ」が小さいですね。 ○事務局 今後統一するように整理したいと思います。申し訳ございません。 ○大野部会長 すみません、細かいことで。  ほかに御意見ございますでしょうか。佐々木委員、お願いします。 ○佐々木委員 9ページの摂取量の推定のところで、暴露評価に用いた数字は、例えばりんご等 は、今回の作残試験データは出ていないんですが、以前に使用された値をそのまま使っていると いうことなんでしょうか。 ○事務局 はい、そのとおりでございます。 ○大野部会長 ほかにございますでしょうか。  全体としては、幼小児のTMDIがADI比331.3ということで、EDI比では65.5というこ とで、何とかパスしているというところでございます。 ○事務局 すみません、先ほどの暴露評価のりんごの部分で補足をよろしいでしょうか。こちら につきましては、確かに以前の御審議の部分というところはあるんですけれども、引っ張ってい るのが国際基準ですので、JMPRの評価で用いられたSTMRの値で暴露評価を行っておりま す。0.65というのはその値になっています。 ○佐々木委員 そうすると中央値ですよね。 ○事務局 はい、そのとおりです。 ○大野部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。  それでは、若干細かい手直しはございましたけれども、それを含めて、この答申案をこの部会 の答申としてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目ですけれども、EPNについての説明をお願いいたします。 ○事務局 資料5−2になります。EPNです。ここから魚介類の基準設定の要請がされたもの の薬が並んでございます。  用途といたしましては、有機リン系の殺虫剤ということで、アセチルコリンエステラーゼ活性 を阻害することによる作用機作です。  化学名、構造式については、中ほどに記載してあるとおりです。  1枚めくっていただきまして2ページ目ですけれども、適用拡大の申請もされておりまして、 かんしょのところに四角い枠囲いをしてございます。  作物残留試験の結果が3ページの下から書かれておりますけれども、4ページ目に入りまして、 かんしょの部分が作物残留試験の記載としてされております。  魚介類の推定残留量の計算は8ページから書かせていただいているとおりですけれども、安全 性の評価は、無毒性量として0.14mg/kg 体重/dayということで、ラットの2年間のもので、安全 係数を100として0.0014mg/kg 体重/dayという結果を回付いただいております。  国際基準の設定はございません。米国、カナダ、EU、オーストラリア、ニュージーランドに つきましても基準値は設定されていないということでございます。  残留の規制対象はEPNでございまして、食品安全委員会の評価書におきましてもEPNとい うことで暴露の評価対象が記載されてございます。  基準値案は別紙2になりますが、12ページでございます。登録の有無の欄のところに申という ことでかんしよというところがございまして、作物残留試験で提示されたものをもとに基準値案 を提案させていただいております。  魚介類につきましては、文書記載の方で、前の方にありますけれども、通例の算出方法に従い まして算出したところ、推定残留量としては、8ページの一番下のところにあります0.28ppmと 推定される結果が出ましたので、これをもとに基準値案として0.3ppmという基準値案を提案させ ていただいているところです。  そのほか、提出された作物残留試験を参照いたしまして基準値案に一部修正をかけたところが ございます。  EPNの推定摂取量が別紙3になりまして、横長の表になってございます。基準値案のところ に、お米0.02ppm他、記載してございます。国民平均の摂取量の計算といたしましては、EDI 試算による摂取量の計算に至っておりますけれども、国民平均が食品群の隣から数えて4番目の ところになりますが、対ADI比といたしまして45.1%、幼小児で73.9%、妊婦で43.0%、高齢 者で43.1%と推定される摂取量となってございます。  答申案でございますけれども、一番最後になりまして、米に0.02ppm、かんしょに0.05ppm、カ リフラワーに0.02ppm、すいか0.02ppm、メロン類0.02ppm、そして魚介類0.3ppmということで、 基準値の変更を行う部分、それから追加を行う部分について抜粋しております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  いかがでしょうか。これについて薬理性は今さらという感じもしますけれども。ほかに、代謝 のところももうずっと使われているということで、よろしいですね。安全性のところでもよろし いですね。  では、基準値の設定のところですけれども、その辺いかがでしょうか。大分、TMDI比で、 幼小児で158.4%ということで、EDIでは73.9%ということで80%に大分近くなってきたと。多分 そういうことがあって、お米とかほかのものの基準値を下げたということだと思います。御意見 いかがでしょうか。よろしいですか。  それでは、この答申案をこの部会の答申としてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目で、オキサジクロメホンについて御審議をお願いいたします。事務局から 説明お願いします。 ○事務局 オキサジクロメホン、資料6−2になります。  オキサジクロメホンですが、オキサジノン系の除草剤ということで、作用機序は明確ではない ようですが、植物内のジベレリンの代謝を阻害する可能性が示唆されているということでござい ます。  化学名、構造式、物性につきましては、中ほどに記載してありますとおりです。  同様に、魚介類への基準設定を行っているものなんですけれども、適用雑草の範囲及び使用方 法ということで表に記載させていただいております。  3ページ目から下のところ、作物残留試験のところには、従来のとおりの記載となっておりま す。  5ページの下から、同様に魚介類への推定残留量の計算をいたしておりまして、6ページの中 ほどのところになりますが、(3)推定残留量というところで、最終的に算出されました値とい たしまして0.02208ppmという推定残留量と見積もられました。  8番目のADIの評価ですけれども、無毒性量としまして0.912mg/kg 体重/dayということで、 ラットの慢性毒性/発がん性併合試験の反復投与毒性試験の結果をもちまして、安全係数を100 として0.0091mg/kg 体重/dayという結果を回付いただいております。  諸外国における基準設定状況ですけれども、国際基準は設定されておりませんし、参照基準国 におきましても基準値は設定されておりません。  規制の対象ですけれども、オキサジクロメホン本体ということでございます。こちらにつきま しては、代謝物についての分析も行われておりますが、定量下限未満であるということで、規制 の対象はオキサジクロメホン本体のみとするという記載を入れております。  食品安全委員会の評価書の方でオキサジクロメホンという記載がされております。  基準値案につきましては、別紙2にございますが、こちらについては、基準値の現行のところ がございまして、網かけがされております。暫定基準の設定がされていたカテゴリーのものとい うことになるかと思いますが、その部分につきましては、分析の可能性を考慮いたしまして、網 かけ部分が外れまして、一律基準の適用に移った形になっております。  基準値案のところですけれども、お米につきまして0.05ppm、それから魚介類については 0.03ppmということで基準を置いているということでございます。  暴露の評価ですけれども、別紙3になります。TMDIでの試算になりますが、米と魚介類に ついて基準を置くということでございますので、これについて算出したTMDIの結果になりま すが、ADI比として、国民平均で2.5%、幼小児で4.3%という形で基準値を置かせていただい て、占有率を使わせていただいているという形のものになります。  最後のページ、15ページが、今回、基準を見直し、また魚介類について基準設定を置かせてい ただくということで、米0.05、魚介類0.03という基準値の表をつけさせていただいております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございます。  いかがでしょうか。まず、薬理作用のところはよろしいでしょうか。  ここのところの表現がちょっと気になったんですけれども、「植物内性ジベレリン」というの と、ジベレリンというと普通、薬として使われるものが多いですが、もともとは植物内にあるも のですね。それをこういう表現をするのは何か引っかかるものがあったんです。食品安全委員会 でもこういう表現を使っているんですが、これ、ちょっと思ったのは、「植物成長ホルモンであ るジベレリンの代謝活性を阻害する」とした方がいいのかなと思ったんですけれども、そういっ た修正でよろしいでしょうか。  それから、薬理性は説明していただいたんですが、最初にいただいた資料には代謝物の分析が 書いていなかったんですけれども、今日いただいた資料では書いてあるんですね。6HMを測っ ていると。このものはお米の中だと親化合物しか検出されていなかったので、こっちは特に要ら ないのかなと思ったんですね。ほとんど検出されないので、わざわざこれを書かなくても。さっ きのは若干、6%ぐらい含まれていたから、入れる必要があるのかなと思ったんですが、これは なぜ後で入れたんですか。 ○事務局 こちらにつきましては、加藤委員からも農薬評価書でも言及されているので足してお いたらどうだろうかというコメントが届いたんですね。それで今回記載は入れてみたんですが、 確かに、先ほど、もう一度テフリルトリオンの評価書も確認してみたんですが、そちらも農薬評 価書中にも触れられていたので、ちょっと話が戻ってしまうんですが、テフリルトリオンの代謝 物は記載する形の方がいいのかなというところもあります。まだちょっと整理ができていなくて 申し訳ないんですけれども。 ○大野部会長 全体としては、なるべく代謝物についても、検討した上で分析対象物として入れ るか入れないかを議論して、それにコメントして結論を出すという方向がいいのではないかと思 うんですけれども、ただ、このものについては全然検出されていないので、初めからこれは入れ なくてもよかったのかなという気がしたんです。まあ、あって悪いということではないですけれ ども。  代謝関係ではその辺で、山添委員、何か御意見ございますでしょうか。 ○山添委員 ありません。 ○大野部会長 よろしいですか。  では、毒性に関することでいかがでしょうか。よろしいですか。  ありがとうございます。  それでは、分析対象物質とか分析方法について御意見ございますでしょうか。斉藤委員、お願 いします。 ○斉藤委員 代謝物を入れられたということですけれども、これは、この方法で代謝物も同時に 親と一緒にできるととらえてよろしいわけでしょうか。ちょっとその辺、私ももとのものを確認 していないのでよくわからないんですけれども。 ○事務局 今抄録を確認したいと思います。 ○斉藤委員 お願いします。 ○大野部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。  それでは、分析結果と基準値、国際的整合性、それらについて御意見を伺いたいと思いますが、 いかがでしょうか。お願いします。 ○豊田委員 書き方の問題だけではないかと思うんですけれども、6ページの魚の推定残留量の ところ、(3)推定残留量と計算して書いてありますが、一番最後のこの数値が0.02208で、そ の前の、先ほど御紹介されましたEPNを見ますと、これを丸めた形で書いてあったような気が するので、たしか0.幾つかというところだったということで、どちらかに統一された方がよろし いかと思うんですけれども。 ○大野部会長 ありがとうございます。前のは有効数字2けたに最終的に丸めているんですね。 2けたあればよろしいですね。それではそういうふうに、これだったら0.02にまとめてくださる ようにお願いします。  ほかに御意見ございますでしょうか。  それでは、全体としてはいかがでしょうか。ADI比でもTMDIで測定しても、一番高目で 4.3%ということで、極めて低いということで問題ないと思います。  それでは、オキサジクロメホンについて、この答申案をこの部会の答申としてよろしいでしょ うか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきます。 ○事務局 部会長、すみません、先ほどの斉藤委員の御質問について確認したところ、抄録上の 分析の原理の概要が全く同じ表記でしたので、手元に実際のチャートがなくて確認できないんで すが、恐らくピークが違うんだろう、リテンションタイム等で異なるだろうということです。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、次の品目で、ジクロシメットについて御審議をお願いいたします。では、説明をお 願いいたします。 ○事務局 資料7−2です。ジクロシメットです。  アミド系の殺菌剤で、いもち病菌のメラニン生合成系を阻害するということで、付着器の侵入 を阻害する作用機作によるものと考えられているということです。  化学名、構造式、物性については、中ほどに記載してございます。  今回は魚介類への基準設定ということでありますが、5.のところには適用病害虫の範囲及び 使用方法をまとめさせていただいております。  2ページの下のところに誤植がございますので訂正をかけさせていただきたいと思うのですけ れども、(4)7.5%ジクロシメットフロアブルという見出しがついている上の表のところです が、使用料の欄の一番下の行のところ、「1箱当り50g」と書かれていますが、抄録の記載「6 g」に訂正させていただきたいと思います。  3ページに移りまして、作物残留試験の結果をずっと記載してございます。  7ページ目の一番上からが魚介類への推定残留量の結果ということでございますので、こちら につきましては、推定残留量といたしましては20.8ppbということで、こちらも数字の丸めを行 うことになるかと思いますけれども、今の記載は0.0208ppmという形で算出されております。  ADIの方ですけれども、7ページの下から8ページの上にかけまして転記させていただいて おりますが、食品安全委員会の評価結果といたしまして、無毒性量が0.5mg/kg 体重/dayという ことで、2年間のラットの反復投与毒性試験の結果から0.005mg/kg 体重/dayという結果を回付 いただいております。  国際基準は設定されておりませんし、参照国における基準値も設定されておりません。  残留の規制対象はジクロシメット本体ということで、食品安全委員会の評価書の記載とほぼ一 緒です。  基準値案は別紙2に記載してございますが、10ページになりますけれども、別紙2、作物残留 試験の結果に基づきまして、米に対して0.5という基準値は維持しております。魚介類につきま して、推定残留量の算出結果に基づきまして0.03ppmという基準値案を提案させていただいてい るところです。  推定摂取量の計算表がその隣の11ページになりますけれども、ADI比のところですが、国民 平均のTMDI試算で35.8%、幼小児のTMDI試算で63.5%の占有率で基準値を置かせていた だいているといった算出結果になってございます。  13ページは、今回、お米について基準は変更がございませんので、魚介類について置かせてい ただく0.03ppmという値を記載させていただいております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、ジクロシメットについて、薬理作用のところはいかがでしょうか。 ○尾崎委員 これは、食品安全委員会の6ページの表現で、下から3行目の「付着器からのイネ 表皮細胞への侵入を阻害する」というのを多分簡略化して「付着器侵入を阻害すること」と略し ているのですけれども、私は植物のことはよくわからないので、これでいいのかどうか、一応確 認された方がいいと思います。 ○大野部会長 これを読むと、いもち病菌が付着器を介して侵入してくると読めますよね。こち らも「付着器侵入」ではなくて「付着器からの侵入」とやればよろしいのではないでしょうか。  それについて、では、後でそれを確認させていただいた方がよろしいですね。志賀委員、何か 御存じですか。 ○志賀委員 私もちょっとここのところ違和感というか、ちょっとわかりにくいかな、簡略過ぎ るかなという印象を受けたんですが、代案が全然見つかりませんでしたものですから、確認され たらいいと思います。 ○大野部会長 ここについては確認してくださるようお願いいたします。 ○事務局 ありがとうございます。 ○大野部会長 それでは、体内動態、代謝物についていかがでしょうか。よろしいですか、山添 委員。私も特に、これもほとんど原体が残留して、代謝物は非常に少ないのでよろしいかと思い ます。  毒性面ではいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。  それでは、分析対象物質、分析法についていかがでしょうか。よろしいですか。 ○斉藤委員 またちょっとつまらないことで大変恐縮なんですけれども、3ページの分析法の概 要ですが、今日のほかの剤の記載に比べるとかなりアバウトではないかと。といいますのは、液 −液分配も、例えばジクロロメタンを用いたとか、あとのカラムクロマトグラフィーも、シリカ ゲルとかフロリジルとか何かあってもいいのではないかなと。何もないので、これはちょっと余 りにもアバウト過ぎないかなと気になりました。  それともう一点、これは本当につまらないことで申し訳ないですが、「および」となっている んですが、これは、今日のものを見ていると「及び」と「および」が全部混在しているので、そ の辺統一された方が、気になるので、すみませんがよろしくお願いいたします。 ○事務局 わかりました。こちらについては、抄録の表記をそのまま引いてしまいましたので、 もともとの作残まで遡れるかわからないのですが、少し検討いたします。  あと、漢字に直すところは、本当にそのとおりですので、今後整理いたします。ありがとうご ざいました。 ○大野部会長 漢字が通常のということですか。わかりました。  では、分析法のところを若干詳しくしてくださるということでよろしいですか。 ○事務局 はい、調べてみます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、作物中分析結果と基準値についていかがでしょうか。豊田委員、佐々木委員、松田 委員、よろしいですか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 では、国際的整合性という面で、これは外国では使われていないんですね。  それでは、全体を見渡してみていかがでしょうか。特に問題ございませんでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 それでは、このジクロシメットの報告書について、若干、薬理作用のところと分 析法のところで修正がこれからされますけれども、修正については、後で事務局から示していた だいたものを私が確認させていただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 では、それを含めて、この案をこの部会の報告書とさせていただいてよろしいで しょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目ですけれども、フェノキサニルについて御審議をお願いいたします。それ では、また事務局から説明をよろしくお願いいたします。 ○事務局 資料8−2になります。フェノキサニルです。  フェノキシアミド骨格を有する殺菌剤で、いもち病菌のメラニン生合成系を阻害し、付着器か らの侵入を阻害することで作用するという作用機作によるものということでございます。  化学名、構造式、物性につきましては、中ほどに記載のとおりです。  5.のところから、適用病害虫の範囲及び使用方法を記載させていただいておりますが、こち らも、今回は魚介類への基準設定ということでございます。  6.のところに作物残留試験の結果を書かせていただいております。分析法の概要は、(2)のと ころに書いてございます。  4ページから、作物残留試験の結果を文章で記載させていただいておりまして、ずっと行った 6ページの中ほどのところになりますが、魚介類への推定残留量の計算結果を示しております。 (3)の推定残留量のところですけれども、推定残留量といたしましては0.19ppmということで ございます。  安全性の評価、ADIの評価結果ですけれども、食品安全委員会から回付された結果を7ペー ジの中ほどに書かせていただいておりますが、無毒性量といたしましては、2年間のラットの反 復投与毒性試験の結果で0.7mg/kg 体重/dayということで、ADIは0.007mg/kg 体重/dayという 結果を回付いただいております。  諸外国における基準設定の状況は、国際基準、それから参照基準国での基準設定は見られませ ん。  基準値案ですけれども、規制の対象といたしましては、フェノキサニル本体ということでござ いまして、食品安全委員会の評価書の記載におきましても、フェノキサニル(親化合物のみ)と いう記載がされてございます。  基準値案は別紙2になりまして、10ページになります。米に適用されるということでの作物残 留試験の結果を右側に書いておりまして、これは本基準でございますので網かけはされてござい ません。魚介類につきまして、先ほど算出いたしました0.19ppmであることから、基準値案とい たしまして0.2ppmを提案させていただいているようになってございます。  11ページの別紙3、ちょっと小さいのですけれども、推定摂取量の計算表になってございます。 魚介類に0.2ppmという基準を入れさせていただいたときの試算結果になりますが、国民平均での EDI試算の結果といたしまして、ADI比20.5%、幼小児で35.3%、妊婦で16.1%、高齢者で 20.5%という推定摂取量と見積もられております。  一番最後の表が、今回基準を置かせていただく魚介類についてのものでして、0.2ppmという表 をつけさせていただいております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  これの薬理性は先ほどと同じでよろしいでしょうか。ちょっとチェックさせていただくという ことで。 ○事務局 はい。 ○大野部会長 では、代謝の方はいかがでしょうか。よろしいですか。  私も特に、これは、今度は親化合物として残留しているようですのでよろしいかと思います。  では、分析対象物質、分析法についていかがでしょうか。特によろしいでしょうか。  それでは、分析結果、基準値についてはいかがでしょうか。特にございませんでしょうか。  それでは、国際的な整合性も。あと、全体を見渡してみていかがでしょうか。今回は魚介類へ の設定だけでございますけれども。  では、これについても薬理作用のところについて私のところで確認させていただくということ を含めて、フェノキサニルの答申案をこの部会の答申とさせていただいてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、次の品目、フェリムゾンについて事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 資料9−2のフェリムゾンです。  水稲用の殺菌剤で、いもち病菌の膜機能または脂質生合成系部位に作用して、菌糸の生育及び 胞子の形成を阻害する作用機作と考えられているものです。  化学名、構造式、物性につきましては、中ほどに記載してあるとおりです。  2ページから、適用病害虫の範囲及び使用方法ということで記載してございます。こちらも、 魚介類への基準設定を行うものですけれども、作物残留試験の結果は、6番目のところから書い ております。親化合物、代謝物Bということで測定されております。  ずっと作物残留試験の結果を記載しておりますけれども、魚介類への推定残留量のところです が、10ページになります。推定残留量の結果、一番下のところになりますが、水産動植物被害予 測濃度、それからBCFから算出いたしまして、11ページの一番上、2行目で0.41ppmという推 定結果と見積っております。  ADIの評価結果が中ほどに記載してございますが、食品安全委員会から回付を受けました結 果を転記してございますが、無毒性量として1.94mg/kg 体重/day、動物種(ラット)で、慢性毒 性/発がん性併合試験の結果から、安全係数を100として0.019mg/kg 体重/dayという結果を回付 いただいております。  諸外国における状況といたしましては、JMPR、国際基準が設定されておりませんし、参照 基準国での基準の設定もされておりません。  残留の規制対象といたしましては、親化合物と代謝物Bということでございます。食品安全委 員会によって作成されました食品健康影響評価の結果におきまして、暴露評価の対象物質として フェリムゾン及び代謝物Bという記載がされてございます。  基準値案は別紙2のとおりですけれども、細かいところで申し訳ないですが、15ページで訂正 させていただきたいところがございますので、申し上げさせていただきます。  15ページの表の水稲の試験圃場数8と書いていて、30%水和剤のものがありますが、最大残留 量、真ん中のちょっと右側の欄の圃場のA、B、C、Dが並んでいますが、一番下のところがH になりますので、「F」から「H」に訂正させていただければと思っております。  16ページが参照基準値の一覧表ですけれども、米については1ppmということで基準値の動き はありません。魚介類について、先ほどの推定残留量の結果から0.5ppmということでございます。  この表の中で現行基準値の欄、これは暫定基準なものですから、網かけを入れさせていただく べきところ、抜けておりますので、これも入れさせていただきます。申し訳ございません。  推定摂取量ですけれども、別紙3に行きまして17ページです。TMDIの算出結果を記載して ございますが、ADI比といたしまして、国民平均で22.9%、幼小児で39.7%、妊婦で17.7%、 高齢者が22.9%という算出結果になってございます。  19ページが今申し上げました基準値なんですけれども、暫定見直しを含めまして、米1ppm、 魚介類0.5ppmということで基準値を記載させていただいております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、御審議をお願いいたします。  まず、薬理作用のところですけれども、尾崎委員いかがでしょうか。 ○尾崎委員 細かいことですけれども、「膜機能または脂質生合成系部位」とありますが、「脂 質生合成系」で止めてしまって構わないと思います。 ○事務局 ありがとうございます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、代謝のところですけれども、山添委員いかがでしょうか。 ○山添委員 結構です。 ○大野部会長 よろしいですか。私も特に、これはほとんど残らないということで、よろしいか と思います。  分析対象物質と分析法についてはいかがでしょうか。  それでは、作物中の分析結果と基準値、その辺はいかがでしょうか。  国際的整合性については、諸外国では使われていないということでよろしいかと思いますけれ ども、全体を見渡してみて御意見ございますでしょうか。松田委員お願いします。 ○松田委員 10ページの魚介類への推定残留量の部分ですけれども、生物濃縮係数は分配係数か ら求められているんですが、これは代謝物Bも同じ分配係数だったのでしょうか。 ○事務局 確認いたします。 ○松田委員 はい。 ○大野部会長 異性体のことですね。 ○山添委員 ほとんど一緒だとは思いますけれども、わからないですよね。 ○松田委員 それであれば安心だと。 ○大野部会長 いかがでしょうか。 ○松田委員 そうすると、表記1番の方は代謝物Bを含むと明記されていますので、2番の方も 代謝物Bが同じ分配係数であることが確認されていれば、このままで整合性がいいかと思います。 ○事務局 わかりました。 ○大野部会長 では、ちょっと確認をお願いいたします。 ○事務局 はい。 ○大野部会長 ほかにございますでしょうか。斉藤委員お願いします。 ○斉藤委員 作残試験のときに、詳しいデータを見ていないからよくわからないんですけれども、 もともとの使ったものには、E異性体はないというのは確認された上での作残データになってい るととらえてよろしいでしょうか。 ○事務局 こちらにつきましては、成分組成として有効成分の規格が決まっているんですけれど も、フェリムゾンのZ体すなわち親化合物の方が規格値として95%以上、通常値としても96.4〜 98.1%のレンジがあるということで。 ○斉藤委員 5%ぐらいはE体もあるということ。 ○事務局 E体は、そのほか2.0以下という規格値になっていますので、更に少ないです。 ○斉藤委員 わかりました。 ○大野部会長 よろしいでしょうか。  では、オクタノール水/分配係数については、ちょっと時間がかかりますかね。 ○事務局 はい。 ○大野部会長 それでは、それが記載されていたら載せるということにしたいと思います。  もしなかったらよろしいですか。 ○松田委員 構造が似ているから同じだろうと推定するしかないと思います。 ○山添委員 もとの化合物が実測値として出ていれば、実際測ったものと違うかもしれないです けれども、場合によっては計算値で出ていた場合には、計算上、同じになってしまうので、同じ になってしまうかもしれません。 ○大野部会長 それでは、場合によっては載せなくてもよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 わかりました。  それでは、ほかに御意見ございますでしょうか。  よろしいですか。それでは、薬理作用のところで若干変更と、それから今の10ページのところ で若干変更があるかもしれないというところで、それを含めてここのフェリムゾンの答申案をこ の部会の答申としてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、フェントラザミドについて、事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 フェントラザミドです。資料10−2でございます。  こちらは、事前に送らせていただいている資料から変更されている箇所もございまして、今回、 席上に配付させていただいている資料を御覧いただければと思っております。  具体的には、事前に送らせていただいている資料では、残留の規制対象物質のところの記載に 対象物を含めたような記載がされていたわけですけれども、今回席上に配付させていただいた資 料10−2では、残留の規制対象物質間の記載を「フェントラザミド本体のみ」といった単純な記 載にしたものにして、算出結果もそれに合わせて全部見直した形で席上に配付させていただいて おります。  まず、1ページ目の用途ですけれども、除草剤で、作用機構は明確ではないようなんですけれ ども、植物の細胞分裂組織に作用して、細胞分裂と伸張を阻害して雑草の生育を停止させるとい う作用機作によるものと考えられているものでございます。  化学名、構造式、物性につきましては、中ほどに記載してあるとおりです。  魚介類への基準設定でございますけれども、5.目のところに本薬の使用方法等を記載してご ざいます。使用方法が4ページ目までの表で示してありまして、作物残留試験の結果といたしま して、5ページ目から、フェントラザミドを測定したという結果の記載で分析した結果を記載し てございます。  6ページに行きまして、7.のところですけれども、魚介類への推定残留量の計算結果です。 推定残留量といたしましては、(3)で26.625ppbということで、これも数値の丸めがござい ますが、現時点での資料の記載といたしましては0.0226ppmという推定結果になってございます。  安全性の評価の方は7ページの上、8.のADIの評価のところですけれども、食品安全委員 会から回付されました評価結果を転記してございますが、犬の1年間の慢性毒性試験の結果で 0.52mg/kg 体重/dayということで、ADIといたしましては0.0052mg/kg 体重/dayという結果を 回付いただいております。  諸外国における状況といたしましては、国際基準は設定されておりませんし、参照基準国にお きましても基準が設定されていないということでございます。  10.基準値案の(1)残留の規制対象のところの記載です。フェントラザミド本体のみでして、 食品安全委員会で作成された食品健康影響評価における暴露評価対象物質としてフェントラザミ ド(親化合物のみ)という記載となっております。  基準値案ですけれども、別紙2になります。米のところですけれども、作物残留試験の結果で、 登録の有無の欄に○がついていますが、現行基準値0.1〜0.02ppmということで基準値案を提案さ せていただいております。魚介類につきましても、先ほど推定残留量の結果で0.03ppmという基 準値案を提案させていただいているところです。  推定摂取量の計算表がその隣の別紙3になりますが、TMDIでの算出結果として算出し直し たものを記載してございます。国民平均で2.4%、幼小児で3.9%、妊婦で1.9%、高齢者が2.3% といった算出結果になってございます。  答申案のところですけれども、13ページに行きまして、米で0.02ppm、魚介類で0.03ppmという ことで基準値案をつけさせていただいております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、薬理作用についてはいかがでしょうか。作用機構は明らかでないがというところで、 推定ですけれどもね。 ○尾崎委員 文章で本当に細かいことなのですけれども、「植物の細胞分裂組織に作用し、細胞 分裂及び伸張を阻害して雑草の生育を停止させる」と、「植物の」というのと「雑草の」という のが2つあります。前半で「雑草の」と書いてしまえば、後半の「雑草の」は要らなくなるし、 「植物の」を残して「雑草の」を取ってもいいし、どちらでもいいのかなと思いますが。大した ことではありません。 ○大野部会長 どっちがよろしいですかね。  最初の「植物の」というのを取ったらいかがですか。よろしいですか。 ○基準審査課長 このままでよろしいのではないでしょうか。というのは、一般的な趣旨のこと ですので、後のは、それに対応する雑草ということなので。 ○大野部会長 そうですか。どちらでもよろしいですかね。では、山内委員お願いいたします。 ○山内委員 素人なので、読みましたところ、私も原案のままでといいと思います。植物の持っ ているこういう機能に及ぼして、私たちが必要でない雑草の生育を阻止させることが目的だと読 めましたので、原文のままでよろしいかと思います。 ○大野部会長 尾崎委員、それでよろしいですか。 ○尾崎委員 結構です。 ○大野部会長 では、もとのままにしたいと思います。  代謝物についてはいかがでしょうか。佐々木委員お願いします。 ○佐々木委員 すみません、分析のところですが、代謝物のことでよろしいですか。 ○大野部会長 では、それは後でまたお願いします。  代謝物のところはいかがでしょうか、山添委員。 ○山添委員 記載は切れた部分のところですから、それでいいと思いますが。 ○大野部会長 このCPTのところが取れた代謝物のVIというのがかなり多いんですね。43〜 50%ぐらい玄米の中に含まれているというような報告があるので、取れたもの、VIがそのままC PTではないですけれども、VIがまたちょっと修飾してCPTになると思いますので、これは分 析対象の化合物として、この方法だとCPTも含めて測っているわけですかね。だから、CPT についても言及しておいた方がよろしいのではないかと思うんですが、これを省いたのはどうい う理由でしたか。 ○事務局 こちらを削除した経緯といたしましては、そもそも現行の規制がフェントラザミドで CPTを含むという規制なんですけれども、その検査方法が、両方測定する方法なんですね。も ともとは環境省の告示に示されている試験法で、それを引っ張ってこちらで示している個別試験 法でも両方測っているんですが、その抄録上の作物残留試験の方法を御確認いただいたところ、 5ページの分析法の概要中の2行目になるんですが、リン酸水素2ナトリウムで洗浄している過 程があって、ここでその遊離のCPTは除去されているということで、要するに本体のみでの分 析がなされているということで、トータルで残留試験等を経て、親化合物での規制でいいのでは ないかということでこのように整理させていただいた次第です。 ○山内委員 今のところにも関連するんですけれども、いろいろ試行錯誤されて、最初お送りい ただいた案にはCPTを含んだ形でやられて、また今度、いろいろお悩みになったんでしょうが、 お戻しになっているところを、少しわかりやすくそのプロセスも含めて教えていただいて、こう こう、こうだったので、今回はこうされたということを教えていただければ、結論はこのとおり でよろしいかもしれないですが、今後のためにも教えていただければと思います。 ○大野部会長 もう一度説明していただけますでしょうか。 ○事務局  最初は、今の規制対象がフェントラザミドにCPTを含むという形の規制になって いましたので、こちらも、分析法の概要の洗浄工程のところをよく確認しないまま、両方の代謝 物も含む形で現行を維持するような形での案として提示したところ、加藤委員と佐々木委員から、 これの分析法であれば分離して測っているよという御指摘をいただきまして、それであれば親の 規制でいいのではないかということで修正した次第です。 ○大野部会長 そうすると、CPTを測る必要がないというのは、分析上の問題で、分析上、分 けて測れるからいいのではないかということですね。 ○事務局 あとは、作物残留試験の結果から見ても、みんな定量限界ということもありましたの で。 ○佐々木委員 よろしいでしょうか。そこの分析法の4行目に代謝物CPTと出てくるのでわか りにくくなるのではないかと思いますので、「加水分解し」というだけでよろしいのではないか と思います。あと、換算係数を乗じてということですが、これは、標準品に何を使うかによって 代謝物と同じCPTを使えば換算係数が必要ですが、フェントラザミドを標準品に使って、もし この操作で測定する場合は、別に換算係数は要らないので、ちょっと記載を整理した方がいいの ではないかと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。ただ、先ほどのCPTを除くという、文章から全部除い てしまうというのは、もともと代謝物として食品安全委員会の報告書では随分含まれていると書 いてあるわけですね。だから、一応そこも分析対象物質として、残留試験を実際やっているわけ ですし、それを測って、今回の残留試験の結果としてはCPTの残留は非常に少ないと。その上 で、これはCPTは対象物として含まないで親化合物だけでいいというふうにした方がよろしい のではないかと思うんですけれども。 ○基準審査課長 すみません、もう一度お願いします。 ○大野部会長 この代謝物のVIがCPTに非常に近い構造をしているんですね。それが玄米中に 半分ぐらい含まれている、残留しているというのは、食品安全委員会の報告に書いてあるんです ね。そうなると、それを全然無視して文章を進めていくと整合性が取れない。少なくとも、食品 安全委員会の報告、植物体内での代謝試験ではそれだけ出ているけれども、残留試験では出てい ない。だから分析対象物質には含めないというふうに記載しないとまずいと思うんですが。 ○基準審査課長 食品安全委員会の資料10−1の61ページのところで、部会長からお話がありま したように、お米では少し出ておるみたいですけれども、最終的に食品安全委員会の方の結論と しては、61ページのところで、フェントラザミドという親化合物のみを対象にしたわけですね。 前の暫定のときというのは、この評価とは別に、代謝物であるCPTと、それからこのフェント ラザミドの両方を見るという形で分析表が開発されていて、この分析の残留物質について抽出し たときに、代謝物と親というのがあったので、たしか層が分かれていて、それぞれについて分別 して、最終的にCPT換算で全量を見て、それをもう一度戻すという形だったのが、代謝物につ いては、もう暴露評価代謝物としなくていいというのが食品安全委員会で出たので、その部分に ついては初めの部分を消したということでいいのではないかと佐々木委員と加藤委員から話があ ったと私は理解していたのですが、違うのでしょうか。 ○佐々木委員 もとの事前の案では、親の分析法と代謝物の分析法が併記されていまして、です から、分けて測れる方法があったわけですね。それで、それぞれの値が書いてあったかどうかち ょっと覚えていないんですが、最終的に規制対象が、分析上の観点から代謝物を含めると書かれ ていたので、本来分けて測れているので、分析法上の理由で規制対象に代謝物を含める必要はな いのではないかと申し上げたんです。  ですから、前のままの分析法の表記で、代謝物の分析値も書いてあって、さっき部会長がおっ しゃったように、規制対象は親だけですよという形でも、それは差し支えないと思うんです。た だ、規制対象にしないものは、もう残留データも書かないと先ほどの前の剤でそういうお話でし たので、そういうこともありかもしれないのですが。 ○大野部会長 食品安全委員会の方では、対象物質として親化合物だけでいいという、ちょっと どこに書いてあるかわからないのですが、そういうことは、ほかの評価書にもいっぱい書いてあ るんですが、その理由を書いていないんですよね。総合的に評価をしてというだけで、なぜとい うか、細かいことを書いていないんですね。だから、食品安全委員会が基準値の設定のところの ものをそれにしたということに対して、食品安全委員会でこう言ったということだけで言うのは、 ちょっと片手落ちなんですね。  だから、この場合も、CPTについても測定して、それが残留していないから基準値の設定か ら外しても構わないと言えばすっきりするんですね。食品安全委員会の報告にそこまで書いてあ ればいいんですけれども、それが書いていないんです。それで、CPTとかその関連のものが毒 性が弱いとか、そういうこともないんですね。だから、総合的に判断しても、結局、何を判断の 基準にしたかが皆目わからないんです。 ○山添委員 VIについては、食品安全委員会の23ページのところに、経口で急性毒性の試験はそ れしかないと思いますけれども、そこにはありますよね。最後、一応は出ているんですね。 ○大野部会長 それが、親化合物も同じようなんですね。親化合物より特に毒性が弱くなってい れば。 ○山添委員 弱くなってはいないんです。 ○大野部会長 そうであったらいいのではないかと思ったんですけれども。 ○山添委員 確かにそうですね。 ○斉藤委員 もう一点よろしいでしょうか。先ほど、分析法のところで酢酸エチル層をリン酸水 素2ナトリウムで洗浄するから、代謝体はすべてそちらに行ってしまうという御説明だったかと 思うんですけれども、こちらの安全委員会の方の別紙1の代謝物を見ていくと、CPTがついて いる、確かにVIとかVIIとかの酢酸プロピオン酸がついているものは、確かに微アルカリのリン酸 水素2ナトリウムで行くかなと思うんですけれども、IVのメチル化されたものもそちらに行って しまうんでしょうか。何か、それは酢酸エチルの方に残るのではないかという気もするんですけ れども。酸になっていないですし。  それと、先ほどの23ページのIVの急性LD50を見ても、こっちは、IVはVIよりもむしろ低いの で、そこと兼ね合わせてもIVを無視するのはちょっとどうかなという気はしたんですけれども、 いかがでしょうか。 ○大野部会長 IVはそんなに残留していなかったかなと思ったんですけれども、どうでしたか。 ○斉藤委員 安全委員会の15ページに書いてある表記ですと、青刈りでは云々で、「玄米ではII 及びIVが認められた」となっているので、確かに何%とかは書いていないんですけれども。 ○大野部会長 16ページの表11だと、代謝物のIVについては、玄米で3.6ということで、%TRRで すか、それでは非常に少ないということで、僕は含めなくてもいいのではないかと思ったんです。 ○斉藤委員 そうですね。そうなんですけれども、分析法上の問題です。あくまで分析法で、先 ほどリン酸水素2ナトリウムで除去できるという話だったので。ただ、これが、CPTメチルが そうできるのであれば、今の大野委員のおっしゃった理屈でいいかと思うんですけれども、先ほ どの説明ですと、代謝物はすべてこれで除去できるという御説明だったので、それが間違いなけ ればよろしいかと思います。ちょっとだけ気になりましたので。 ○大野部会長 ありがとうございます。これは、ちょっと細かいところでいろいろなところの修 正をしないといけないのではないかと。ちょっと見直しが必要だと思うんですね。ちょっとペン ディングにさせていただいて、次回また審議していただくということでいかがでしょうか。その 次回のために、今気がついているところがあれば御指摘いただきたいと思いますけれども、いか がでしょうか。 ○基準審査課長 少し食安委の方のVIを除いていいという理由についても確認してみて、もう一 度整理したいと思います。 ○大野部会長 では、そういうものを確認していただいて、それも含めてフェントラザミドの案 を書き直していただいて、それでまた次回、御審議ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 それでは、そういうことで、次回にまた御審議をお願いいたします。  それでは、次の品目ですけれども、プレチラクロールについて御説明をお願いいたします。 ○事務局 資料11−2になります。こちらは本基準が設定されている剤になりますけれども、用 途といたしましては酸アミド系の除草剤ということです。植物の脂質代謝系の中の超長鎖脂肪酸 の生合成酵素を阻害するということで、細胞膜構成要素の阻害がされてくるという作用機作によ るものと考えられているものとされています。  化学名、構造式、物性については、中ほどに記載のとおりです。  本剤も魚介類への基準設定でありますが、5.のところから、適用雑草の範囲及び使用方法と いうことで表の記載がずっと続いております。  8ページに行きまして、作物残留試験の結果を文章で記載させていただいておりまして、分析 の対象物質としてプレチラクロールを測定してございます。  残留試験の結果がずっと書かれていますが、11ページの7.で魚介類への推定残留量を算出し ております。推定残留量の算出結果といたしましては、数値の丸めの関係がございますが、原資 料の記載で0.253ppmという推計結果になってございます。  ADIの評価ですけれども、一番下の欄、無毒性量として1.84mg/kg 体重/dayということで、 ラットの2年間の反復投与毒性試験の結果で、安全係数を100といたしまして、12ページの上、 0.018mg/kg 体重/dayという結果を回付いただいております。  諸外国における状況といたしましては、国際基準は設定されておりません。参照基準国におき ましても、基準値は設定されていないということでございます。  規制の対象といたしましては、プレチラクロールで、食品安全委員会の評価書の記載におきま して、暴露評価の対象物質としてプレチラクロールという記載がされております。  基準値案は別紙2になりますけれども、14ページですが、現行の基準値といたしましては、米 について0.1ですが、作物残留試験で提示されたものから、基準値案としては0.03ppmということ でございます。魚介類におきましては、先ほどの推定残留量の結果から0.3ppmという基準値案を 記載させていただいております。  推定摂取量の計算結果が15ページの別紙3になりますが、ADI比といたしましては、TMD Iで算出し、国民平均として3.5%、幼小児で5.5%、妊婦で3.2%、高齢者で3.5%という算出結 果で基準値を置かせていただいているということでございます。  17ページが基準値の表になってございますが、米について0.03ppm、魚介類で0.3ppmというこ とでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 ありがとうございました。  それでは、薬理作用のところ、尾崎委員いかがでしょうか。 ○尾崎委員 先ほどと同じロジックで行くとすれば、最後のところは「雑草に作用すると考えら れている」と書いた方がいいと思います。 ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、体内動態、代謝物の方はいかがでしょうか。 ○山添委員 この物質はすごくゆっくり血中濃度がすごく上がるんですよね。食品安全委員会だ と8ページのところに書いてあるんですけれども、最高血中濃度の到達時間が2日経ってから、 1日ないし2日というぐらい遅いんですよね。そこのところで説明として「ラットのヘモグロビ ンに特異的な三次元構造に基づく」ということが書いてあるので、ラットであれば問題はないと 思うんですがということなんですが。動態そのものについては、排泄とかはされているのでいい んですが、すごく遅い。だから、グルタサイオンの消費をするタイプという体質なのかなという 気がしました。  一応、毒性とかいろいろなこととかと直接関連するようなデータはないとは今思っていますけ れども。  以上です。 ○大野部会長 ありがとうございます。  残留物質に関しては、玄米中に親化合物も代謝物もほぼ検出されなかったということで、ただ、 非抽出性の残渣が非常に多かったということがあって、何か生体成分に取り込まれたのかなと思 ったんですけれども、それでよろしいですか。 ○山添委員 だから、やはりSHと反応性があって、それでもう離れないということではないか と思うんです。 ○大野部会長 ありがとうございます。  そういうことだと、分析対象物質は親化合物だけでよろしいですね。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  それでは、分析法と作物中分析結果、基準値、その辺はいかがでしょうか。  よろしいでしょうか。それでは、これは、外国では使われていないというところで、国際的整 合性についても問題ないということだと思います。  全体を見渡してみて御意見ございますでしょうか。よろしいですか。  それでは、若干、最初の1ページ目に修正がございましたけれども、それを含めて、この部会 の報告とさせていただいてよろしいでしょうか。 (「はい」と声あり) ○大野部会長 ありがとうございます。  毒性のところは聴かなかったですが、よろしいですか。  では、これを部会の報告とさせていただきます。  それでは、次に行きます。それでは、今後の手続について事務局から御説明お願いいたします。 ○事務局 それでは、今後の手続についての御説明をさせていただきます。  本日御審議いただきました農薬11剤のうち、フェントラザミドについては、次回、再度審議を していただきますけれども、それ以外の農薬につきましては、一部修正がありますが、修正点に ついては、また委員のみなさまに御確認いただいた上で、部会報告書とさせていただきたいと思 います。  あと、今後の手続につきましては、食品衛生分科会にお諮りするとともに、パブリックコメン ト、WTO通報の手続を進める予定としております。 ○大野部会長 ありがとうございます。  ほかに議事はございますでしょうか。 ○事務局 それでは、本日は農薬の残留基準に係る御審議のほか、2件、報告をさせていただき たい案件がございます。  まず最初に、資料12になりますけれども、「平成21年度食品健康影響評価依頼予定物質につい て」です。  この評価依頼予定物質につきましては、ポジティブリスト制度が導入された際に暫定基準が設 定されていますけれども、この暫定基準が設定された物質につきまして、計画的に食品安全委員 会に対して評価依頼を行う予定となっております。資料12については、5月22日に食品安全委員 会に対して報告済みですけれども、平成21年度はこの154物質を食品安全委員会に対して評価依 頼をする予定となっております。  表の中で番号として1からずっと154までありますけれども、その次のマスにH20と書かれて いるものは、これは平成20年度の評価予定物質が繰り越されて、本年度も評価予定物質となって いるということを示しております。  以上になります。 ○大野部会長 ありがとうございます。  かなり繰り越されているということになると、当初の700何物質についての評価予定というの はずれていくということなんでしょうか。 ○基準審査課長 遅れている理由が主に2つありまして、1つは、国内で農薬登録を持っている ものについては、農薬のメーカーの方に御協力いただいて、農薬登録の際の農薬抄録を整備して、 農林水産省の方でも少しチェックしていただいて、その上で私どもに提出いただいて食品安全委 員会に行くのですが、そこのところで、海外の動向とかいろいろ動きがありますので、かなりし っかり整備しているということです。それが昨年度40〜50ぐらいがまだ未提出だったというのが 一つと、もう一つは、海外で基準値が定められているものについては、参照した国については、 そのもととなった資料の提出をお願いしているんですけれども、それについても、一部の国から、 たくさんあるものですから、ある国からは50ぐらい提出されなかったというような問題もありま して、それが主な理由です。  今年度の予定物質については、そこで、去年やられなかった部分がキャリーオーバーされて来 る形になっていまして、私たちとしては、一応5年をめどということで毎年150ずつとしていた のですが、現状から言うと、そういうキャリーオーバーが続いていますので、この状況だと、も う少しかかるのではないかということはちょっとおそれています。  いずれにしろ、農薬の企業の方、それからあと、各国政府に対して、できるだけ予定どおり出 していただきたいということで、強くお願いをしているところです。 ○大野部会長 ありがとうございます。  ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいですか。  ありがとうございます。  それでは、次の御説明をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料13「しいたけのホルムアルデヒド含有量に関する調査結果について」 でございます。  しいたけは、ホルムアルデヒドの含有量が高いことはよく知られている事実でございますけれ ども、なかなか天然の含有量がどれぐらいあるのかというのが不明でございまして、今回、その 天然の含有量の範囲を調査するということと、それから海外産のしいたけのところで、菌床の殺 菌にホルムアルデヒドが使用されているのではないかという週刊誌の報道もありましたので、本 調査に併せて、輸入品についてもホルムアルデヒドの含有量の実態を調査することといたしまし た。  これで、調査の目的を最初から少し説明さていただきたいのですけれども、ちょっと端折って 説明させていただきます。  しいたけは、そのにおいの成分でありますレンチオニンが生成される過程でホルムアルデヒド を生じておりまして、その含有量が高いことが従来から知られている。それから、食品衛生法に おいては、法の第6条と施行規則の第1条の規定によりまして、一般に有毒または有害な物質を 含む、または腐食した食品の販売等は禁止しているものでございまして、自然に食品に含まれる、 または付着しているものであって、その程度または処理によって、一般に人の健康を損なうおそ れがないと認められる場合には販売等を認めているというところでございます。  更に、ホルムアルデヒドを菌床の殺菌等、つまり農薬として使用することは我が国では認めら れてはいないんですけれども、海外において農薬として使用して、しいたけ中に残留した場合に は、法律の第11条の第3項と規格基準の規定に基づきまして、自然に残留する量の程度で残留す る場合には、一律基準を適用しない形になってございます。  しいたけに自然に含まれるホルムアルデヒドの含有量は不明であることから、先ほど御説明し ましたように、ホルムアルデヒドを使用されることのない国産のしいたけで含有量を調査し、海 外産のしいたけについては、これに併せて含有量の実態を調査するということが本調査の目的で ございます。  ページをめくっていただきまして、調査の実施方法につきましては、国産のしいたけが、生鮮 しいたけが250、乾燥しいたけが250で、全体で500検体、それから輸入しいたけは、生鮮しいた けが100・100で実施いたしました。  3番目が調査結果のまとめでございますけれども、生鮮しいたけ250件のうち、54件でホルム アルデヒドが検出されております。これは定量限界50ppmでございますけれども、単純に算術平 均をいたしまして、平均46.3ppmでございました。最大が360ppmでございまして、この最大値の 360ppmというのは、TDIで言う21.2%に相当するということで、健康には影響あるものではな いということでございます。  それから、国産の乾燥しいたけについては、これはすべての試料から検出されたんですけれど も、これを乾燥前重量当たりのホルムアルデヒドに換算いたしますと49.8ppmという形になりま すので、結果的には、生鮮しいたけのホルムアルデヒドの含有量とほぼ同じ程度であるという形 になりました。  次が、輸入しいたけでございますけれども、輸入しいたけの生鮮しいたけですが、100件すべ てから検出されてございまして、平均が214.9ppm、それから最大が490ppmでございました。ただ し、下のグラフを見ていただくとおわかりになりますように、国産しいたけに比べてばらつきが 非常に大きく、分布はほぼ平坦だという形になっています。  その場合の、最大490ppmをTDIの占有率で見ますと大体28.8%に相当するものでございます ので、これも健康に影響があるものではございませんでした。  それから、輸入の乾燥しいたけでございますけれども、100件すべてからホルムアルデヒドが 検出されまして、平均が1,187.8ppm、最大が3,300ppmという形でございましたが、これも国産し いたけに比べましてばらつきが非常に大きいということでございます。ただ、これは水分含量と いいますか、乾燥前重量当たりの生しいたけ換算にしますと、平均値が118.4ppmでございますの で、いわゆる生鮮しいたけの平均値以下という結果でございました。  以上でございます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  何か質問ございますでしょうか。斉藤委員どうぞ。 ○斉藤委員 ちょっとつまらない御質問で申し訳ないんですけれども、国産しいたけの平均 46.3ppmという、これは、検出されなかったものをすべてゼロとしての平均ということでよろし いでしょうか。 ○事務局 そうです。 ○斉藤委員 そうすると、それも、これは、要するに50ppm以下で見ればあったわけですよね。 ○事務局 そうですね。 ○斉藤委員 だけど、たまたま50で切ってしまったからすべてをゼロとしてしまったと。それに 対して、下の乾燥しいたけはすべての試料から検出されたということは、本来であれば、生鮮し いたけも50ppm以下のものもあったわけですよね。そうすると、そのときの乾燥しいたけを戻し たときの値が生鮮しいたけの49.8と同じだというのはほとんど意味がないと思うんですけれども。 数値的に、要するに片方はゼロ計算しているわけですから。それを、国産生鮮しいたけもすべて 検出できる値まで検出した上での平均値を出して、なおかつ乾燥しいたけも同じようにすべて出 ているから、水分含量を戻したところ一致しましたよというデータであれば意味があると思うん ですけれども、片方は50ppmという極めて高い値で切って、検出率半分で、ほとんどがゼロの値 を算術平均に入れた値と比較した。この2ページの文章、「生鮮しいたけのホルムアルデヒド含 有量の平均値とほぼ同じであった」という文章は何の意味があるのかなと。 ○事務局 では、そこは少し訂正させていただいて、「平均値以下であった」とか、そういうよ うな書き方の方がよろしいでしょうかね。 ○斉藤委員 勿論そうなんですけれども、どういう意図で同じであったというのをつくられたか というのが。つまり、半分は全くゼロのものを足しておいて、どういう意味でわざわざこれをつ くられたのか。ちょっと素朴な疑問なんですけれども。 ○大野部会長 ほかに質問ございますでしょうか。  これ、国産のものはこういうふうに100ppm以下にきちんとしたまとまりがあるのに、なぜ外国 のものは生鮮でこんなにばらつくんですか。理由か何かあるんですか。 ○事務局 あくまでもこれは想像でしか申し上げられないので、流通期間の違いというのももし かしたらあり得るかなと。日にちがたつと増えてくるというデータもございますので。 ○大野部会長 山内委員どうぞ。 ○山内委員 1ページの3段落目なんですけれども、海外においては農薬として使用されて、残 留することもある。ただし、自然に残留する程度で残留の場合は基準を適用しないこととしてい るとありますが、この海外からのデータを見ますと、相当値の高いものもあるんですが、自然に 残留する量の程度ではない残留と考えられて、したがって農薬由来かもしれないということで規 制をされているのでしょうか。されているとしたら、どのあたりぐらいで切っていらっしゃるの か教えてください。 ○事務局 今回、それが実はどれぐらいなのかということが不明であるので、つまり自然に残留 する量の程度が一体どれぐらいなのかというのが全く不明でございまして、国産のものはホルム アルデヒドを当然、人為的に使っていないだろうということを前提に分布を描くと、これぐらい の分布になったと。ただ、これも、実を言うと産地によってかなりばらつきがあって、これを一 まとめにしたデータなものですから、これだけのデータで自然のどれぐらいの幅があるのかとい うことについては、おおよその目安としてはお示しできたと思うんですが、では、これを超えた ものが自然に由来する量程度のものでないかどうかということについては、この結果だけではわ からないという形になると思います。もうちょっと別の調査なり何なりをしないと、個別のケー スに当たって考えていかないとそれがわからないという形になるのではないかと思います。 ○基準審査課長 松田委員、できればちょっとコメントいただけるとありがたいんですが。 ○松田委員 この国産の生鮮しいたけというのは、産地で菌床から取って、すぐ分析しているの で、非常にまとまりがいいデータになっています。あとは、確かにおっしゃるように地域差もあ るので、品種による差もあるかと思いますけれども、それよりも、大昔なんですが、食品部でや ったときに、やはり取った直後からどんどん水分が抜けていくとともに濃度は上がるというデー タも出ております。  この生鮮の輸入というのは、全部流通品なので何日かたっているんですけれども、生鮮の国産 というのは、ぽつぽつ離れているのは大体流通品ということなので、これを適用しようと思うと、 流通して、水分含量とかそういうことを考慮して適用しないと、どこまでが天然かというところ は非常に決めにくいものなんですね。  確かに、御存じと思いますけれども、どんどんしなびていくわけですね。重量が減っていくと ともに濃度も上がるという感じですが、国産はほとんど使っていないということであれば、流通 品でも、水分含量のことを考えてから、これが天然含有量だと。今回はちょっと低目に推定され ていると思います。 ○基準審査課長 松田委員にいろいろこのデータの解釈をお聴きしていると、今ありましたよう に、私どものお願いしたときのプロトコールに水分含量を把握する部分を頼んでいなかったんで すね。ですから、今後頼むときには、個々のものについて水分含有量でしっかり測ったもので割 り返さないと、特に中国からのものは、要するに出所が、どういった形の流通の段階の乾燥状態 かもわからないものですから、そういう意味で若干反省すべき点もあります。ただ、これは貴重 なデータですので、今回御報告させていただいて、次回のときには、またもう少し、今回の反省 が出た部分は入れた形で調べてみたいと思っております。 ○志賀委員 一つ細かいことをよろしいでしょうか。この頻度分布、特に輸入の方のばらつきが 大きいのですが、特に下の乾燥輸入のもの、グラフに柱が立っていまして、間の値が割に飛び飛 びになっていますけれども、これは、例えば2,850のちょっと下に立っているちょっとした柱、 これは同じ産地のものの複数サンプルとかそういうものなんでしょうか。縦軸は頻度ですよね。 サンプルの数ですよね。割とランダムに混じっているものなんでしょうか。 ○松田委員 乾燥輸入の方は、ほとんど産地がわからない状態だと思います。国産の方は非常に きれいに産地が市の下の町まで書いてあるぐらいきれいなんですけれども、輸入のものは、流通 品ということで、輸入地が中国というぐらいしかわからないものです。 ○志賀委員 そうですか。何でそんなことを伺ったかといいますと、それは余り大したことでは なくて、ちょっとデータを今の段階で余り深読みするのもどうかと思うんですけれども、例えば 生鮮国産のグラフと生鮮輸入のグラフを比べますと、生鮮輸入の方はかなりポリモーダルといい ますか、それで、前の方に1山あるように見えますね。これと生鮮国産の山って割に近い、重な っているような気がして。  そうやって見てみますと、乾燥国産と乾燥輸入に関しても、乾燥輸入の方も、1,100を超えた あたり、1,350以下ぐらいですか、その辺のところに割に頻度が固まっていて、山があって、そ れからあと、そのほかにばらばらがいっぱい出てくる。そんな感じで、何か意味ありげだなと。  感想めいていて申し訳ありませんけれども、そんな感じがいたしました。 ○基準審査課長 恐らく、水分含有量をもし全部調節して同じにすると、生鮮とか乾燥でピーク がもう少し固まるのではないかと思うんですね。そこが一つと、あと、委員の御質問でちょっと、 下の方で、例えば2件とか3件のところで、1つのところから発しているような感じがする、こ れは多分、区分していたときに、この範囲内のものが自動的になるということで、1つの値のと ころに2件あるということではないということです。ある一定の範囲内のところに。 ○志賀委員 区間でやっているということね。 ○基準審査課長 そうです。 ○志賀委員 わかりました。 ○大野部会長 ほかにございますか。よろしいでしょうか。  それでは、報告ありがとうございました。  それでは、ほかに何かございますでしょうか。 ○事務局 次回の本部会の開催日程につきましては、7月24日金曜日、午後を予定しております が、後日、委員の日程につきまして御確認させていただきたいと存じます。詳細につきましては、 追って御連絡申し上げます。 ○大野部会長 ありがとうございます。  そのほか何か。どうぞ。 ○基準審査課長 先ほどの斉藤委員から御指摘の部分は、少し修正させていただいて、各委員に お送りして、ご了承いただいたものを最終的な報告書としてアップロードしたいと思いますので、 よろしくお願いいたします。 ○大野部会長 よろしくお願いします。  それでは、ほかにないですね。 ○事務局 ほかに議事はありません。 ○大野部会長 それでは、今日はどうもありがとうございました。 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係、乳肉水産基準係 (03−5253−1111 内線4281、2487、2489)