09/03/26 第37回労働政策審議会障害者雇用分科会議事録 第37回 労働政策審議会 障害者雇用分科会議事録 1.日時    平成21年3月26日(木)14:30〜16:00 2.場所   厚生労働省共用第7会議室(5階) 3.出席者  ○ 委員 (公益代表) 今野委員、松矢委員   (労働者代表) 豊島委員、野村委員、花井委員   (使用者代表) 飯ヶ谷委員、大島委員、斉藤委員、新澤委員、高橋(弘)委員   (障害者代表) 副島委員  ○ 事務局  岡崎高齢・障害者雇用対策部長、吉永障害者雇用対策課長、藤井地域就労支援室 長、渡辺障害者雇用対策課調査官、佐藤障害者雇用対策課主任障害者雇用専門官、  川口障害者対策課長補佐 4.議題 (1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱等につい て(諮問)〔除外率の見直し関係〕 (2)その他 5.資料   障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱等(諮問文)   参考資料   障害者雇用率制度における除外率制度の見直しについて 6.議事録経過 ○今野会長  ただ今より第37回労働政策審議会障害者雇用分科会を開催いたします。本日の欠 席の状況ですが、岩村委員、菊池委員、佐藤委員、平木委員、泉田委員、高橋睦子 委員、鈴木委員、舘委員、松井委員がご欠席でございます。松井委員の代理として、 日本身体障害者団体連合会常務理事・事務局長の森さんに出席をいただいておりま す。  それでは、早速議事に入ります。本日の議題は、障害者の雇用の促進等に関する 法律施行令の一部を改正する政令案要綱等の諮問(除外率の見直し関係)とその他 です。  それでは、今申し上げました最初の議題1について事務局から説明をお願いいた します。 ○事務局  事務局でございます。お手元に資料、それから参考資料をお配りいたしておりま す。資料につきましては、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正 する政令案要綱」及び「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正 する省令案要綱」の諮問文となっております。その内容につきましては、まず参考 資料の「障害者雇用率制度における除外率制度の見直しについて」をご参照いただ ければと思います。  事務局案につきましては、前回ご審議いただき、その後所要の検討・調整を行っ てまいりましたが、今回お示ししている案につきましては、前回から内容の変更は なく、除外率の段階的な引下げを目指すという方向性に基づき平成19年12月の労 働政策審議会の意見書等を踏まえたものとしております。内容といたしましては、 民間の事業主につきましては、全ての除外率設定業種において、一律10%の引下げ を行うこと、また、公的機関についても同じく、一律10%の引下げを行うこととし ております。実施時期につきましては、法定雇用率を達成するために新たな雇入れ が必要な場合があることや、今般の景気後退による事業主負担等も考慮いたしまし て、一定の準備期間を経て、平成22年7月1日より引下げを行うことといたしてお ります。  6ページ、7ページをご覧頂きますと、これは前回お示しした資料には含まれて おりませんでしたが、公的機関について、見直し後の除外率設定機関の除外率をお 示ししております。公的機関につきましては、平成16年度より、警察官や自衛官等 を除き、除外職種を廃止いたしましたけれども、その経過措置といたしまして、6 ページの表1に掲げる除外職種とされなくなった職員が国または地方公共団体の各 機関の職員総数に占める割合、これを基準割合としておりますけれども、この基準 割合に応じて除外率を設定しているところでございます。7ページの表2ですが、 これはその基準割合に基づき適用される除外率について、一律10%の引下げによる 改正後のものをお示ししております。公的機関に係る除外率見直しにつきましては、 政令の一部改正によるものでございます。8ページをご覧頂きますと、民間の事業 主について、前回と同様、全ての除外率設定業種について、一律10%の引き下げに よる改正後の除外率をお示ししております。これについては、省令の一部改正によ るものでございます。  それでは、資料の方に戻りまして、政令案要綱を読み上げさせていただきます。  障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 一 除外率設定機関に係る基準割合ごとに設定されている除外率について、現行 からそれぞれ百分の十縮小し、次の表に掲げるとおりとするものとすること。 表については、読み上げは省略いたしますけれども、各基準割合について、縮小 後の除外率を掲げております。  この政令は、平成22年7月1日から施行するものとすることとなっております。  障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱 一 除外率設定業種に設定されている除外率について、現行からそれぞれ百分の 十縮小し、次の表に掲げるとおりとするものとすること。 これにつきましても、表につきましては、同じく読み上げを省略いたしますが、 各除外率設定業種について、縮小後の除外率を掲げております。  この省令は平成22年7月1日から施行するものとすることとなっております。 ○今野会長  それでは、今のことについてご質問、ご意見がございましたらお願いをいたしま す。どうぞ。 ○大島委員  除外率の引下げでございますけれども、中小企業でも、従業員の人数によって、 この除外率の引下げにより、これまでの雇用率を達成していたのに、未達成になるケ ースもあります。例えば、建設業は現行が除外率30%になっていますが、引下げ後 は20%です。そうしますと、従業員数が150人規模の企業が、今までの除外率30% だと1名だったのが、除外率20%だと2名になり、1名増加になってしまいます。 こうした企業に対して、障害者の職業紹介あるいはマッチングによる支援を始め、 各種助成金を活用するなど、ハローワークによる十分な周知徹底とともにフォロー をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○今野会長  他にございますか。よろしいでしょうか。それでは、当分科会としては、厚生労 働省案を妥当と認めて、その旨、私から労働政策審議会会長に報告するということ にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (異議なし)  ありがとうございます。それでは、事務局から報告文案を配っていただきます。  お読みいただけますか。よろしいでしょうか。 (異議なし)  ありがとうございます。それでは、その報告文案のように報告させていただきま す。今後についてですが、この内容を労働政策審議会会長あてに報告いたしまして、 労働政策審議会会長から厚生労働大臣に答申するということになります。  これで、一応第1番目の議題は終わりなんですが、この件について、何かご意見 とかご質問はございますか。よろしいですか。それでは、「その他」の部分で何かご ざいますか。ないですか。よろしいでしょうか。  それでは、本日の分科会はこれで終わりたいと思います。次回の分科会について、 事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局  事務局でございます。次回の分科会でございますが、今後議題について検討しつ つ日程調整等をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。 ○今野会長  それでは、最後に議事録の署名ですが、労働側は花井委員にお願いをいたします。 使用者側は斉藤委員にお願いをいたします。障害者代表は副島委員にお願いをいた します。それでは、今日はこれで終わります。ありがとうございました。 <照会先>  厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課 調整係  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2  TEL 03(5253)1111 (内線 5783)  FAX 03(3502)5394