09/03/24 平成21年3月24日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事録 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 議事次第  日時:平成21年3月24日(火) 10:00〜12:52  場所:中央合同庁舎5号館 省議室 1 開会 2 審議  議 事  1議題  (1)食品添加物の指定について     ・2−メチルブチルアルデヒド  (2)食品中の農薬等の残留基準設定について    ア)農薬     (1)新規      ・クロラントラニリプロール      ・メタフルミゾン      ・ヨウ化メチル     (2)新規及び暫定基準の見直し      ・1−ナフタレン酢酸     (3)適用拡大      ・カズサホス    イ)動物用医薬品     (1)新規      ・エプリノメクチン      ・鶏脳脊髄炎・鶏痘混合生ワクチン      ・鶏伝染性気管支炎(AK01株)生ワクチン      ・豚パルボウイルス(油性アジュバント加)不活化ワクチン      ・塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム及び酢酸ナトリウム     (2)改正申請      ・エンロフロキサシン      ・フルニキシン    ウ)対象外物質      ・タウリン  2報告事項  (1)厚生労働省におけるリスクコミュニケーションの取組について  (2)その他 3 閉会 ○佐々木補佐 定刻となりましたので、ただいまから、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科 会を開催いたします。  本日は、年度末のお忙しい中を御出席いただきまして、誠にありがとうございます。  まず、本日の出欠状況について御報告いたします。本日は、大前委員、鈴木委員、山本委 員から、御欠席との連絡をいただいております。また、大澤委員が少し遅れているようでご ざいます。  分科会総数20名のうち、現時点で16名の先生方に御出席いただいておりますので、本 日の分科会が成立いたしますことを御報告申し上げます。  本日は、お手元の議事次第にありますように、「食品添加物の指定について」として1剤、 食品中の農薬等の残留基準設定について」として農薬で5剤、動物用医薬品で11剤、その 後また何点か事務局から御報告申し上げたいと思います。  資料につきましては、お手元の配付資料一覧に加え、委員の先生方には、資料の概要を整 理しました「食品衛生分科会(概要版)」及びパンフレット、また、食品安全委員会の評価 書がお手元にございます。審議の際はあわせて御活用ください。  資料の不足や落丁等があれば、お気づきの際にお手を挙げていただきましたら、事務局で すぐに対応いたしますので、その旨よろしくお願いいたします。  それでは、以降の進行につきましては、岸分科会長にお願いいたします。 ○岸分科会長 皆さん、おはようございます。  本日の審議を早速始めさせていただきます。  まず議題1の「食品添加物の指定について」を御審議いただきます。  2−メチルブチルアルデヒドの資料について、事務局から御説明をよろしくお願いいたし ます。 ○磯崎補佐 それでは、議題1の「食品添加物指定について」、食品添加物2−メチルブチ ルアルデヒドについて、先生方のお手元に配付されております概要版に沿って御説明申し上 げます。  本品目は、食品添加物としての指定の可否について御審議いただくものでございます。我 が国における状況でございますが、新規の添加物指定ということで、こちらは国際汎用添加 物として、国が主体となって指定の手続を進めている品目でございます。品目名は2−メチ ルブチルアルデヒド、用途は香料となっております。  概要及び諸外国での状況ですが、本成分は、果実等に天然に存在するほか、焙煎や加熱処 理されたピーナッツ、ポテトチップス等に含まれる成分でございます。欧米では、焼き菓子 等様々な加工食品において香りを再現し、風味を向上させるために添加されております。  本品目の食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、本品目につきましては、 食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと評価されております。  また、摂取量の推計についてですが、本物質の香料としての年間使用量と人口に基づく推 計から、欧米における摂取量は、一人一日当たり約2.0〜4.5μgの範囲になると推定され ており、我が国おいて使用が認められた場合においても、ほぼ同様の摂取量があると推定さ れます。  なお、米国において、もともと食品中に存在する成分としての本物質の摂取量は、意図的 に添加された本物質の約40倍であると報告されております。  以上を踏まえまして、使用基準案につきましては、本品目が香料として使用される場合に 限定して食品健康影響評価が行われていることから、着香の目的以外に使用してはならない とすることが適当と考えております。  また、成分規格につきましては、国際規格、米国の規格等を参考に設定しております。具 体的な規格の内容については、資料1の7ページに収載してあるとおりでございます。  答申案につきましては、同じく資料1の17ページにございます。2−メチルブチルアル デヒドについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことから、指定するこ とは差し支えない。なお、指定に当たっては、以下のとおり、使用基準及び成分規格を設定 することが適当であるということで、先ほど御説明させていただいた内容となっております。  以上でございます。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  議論に入ります前に、部会ではどのような状況であったかを御説明いただけますか。 ○若林委員 はい。部会長の若林です。説明いたします。  資料1の15ページに、これまでの経緯がまとめられております。審議経過等については、 昨年12月の添加物部会で討議され、特に議論となるような点はなく了承されたという報告 を受けております。  以上です。 ○岸分科会長 若林先生、ありがとうございます。  ただいま部会での経過、議論のことも伺いましたけれども、ここで、御質問、御意見をい ただきたいと思います。いかがですか。  よろしいでしょうか。食品安全委員会における食品健康影響評価結果等を踏まえてのこと と存じますが。  特に御意見がございませんでしたら、この分科会として了承ということでよろしゅうござ いますか。 (異議なし) ○岸分科会長 それでは、今後、WTOやパブリックコメントなどの手続、あるいは、その 対応については、部会長と御相談しながら、私、分科会長に御一任いただくということでよ ろしゅうございますか。 (異議なし) ○岸分科会長 それでは、最終的なものについては次回以降の本分科会で御報告するように いたします。  議題2に移りまして、「食品中の農薬の残量基準設定について」を御審議いただきます。  まず、農薬について事務局から御説明をよろしくお願いいたします。 ○小木補佐 農薬の関係について御説明させていただきます。  御説明させていただくに当たりまして、基準に関係する用語が若干出てくる関係で、お手 元に、「食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について」と いうパンフレットを配付させていただいているかと思います。それに沿って、概略の制度の 説明をさせていただいて、個別品目の説明に移らせていただければと思います。  このパンフレットは、制度を制定した当時のものですので、ページの中ほどに白黒で印刷 したものを挟んでおりますが、農薬数等は若干変わっておりますので、新しい数字につきま しては、一枚紙の資料を御覧いただければと思います。  パンフレットの1枚目を開いていただきますと、平成15年の食品衛生法改正に基づきま して、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用薬品、これらを「農薬等」と呼んでお りますが、一定量を超えて農薬等が残留等が食品の販売等を原則禁止するという制度、いわ ゆるポジティブリスト制度が平成18年5月29日から施行されたことが書かれております。  ポジティブリスト制度とネガティブリスト制度ですが、ポジティブリスト制度は、使える ものを示して、それで規定する形になっております。それが「Point」のところに書かれて おります。「ポジティブリスト制度とは」として、「一般にネガティブリスト 原則規制がな い状態で規制するものをリスト化するもの」、それに対して「ポジティブリスト制度 原則 規制(禁止)された状態で使用、残留を認めるものについてリスト化するもの」ということ でございます。  3ページに移りますと、ポジティブリスト制度のフロー図が載っております。ポジティブ リスト制度への以降前ということで、「農薬、飼料添加物及び動物用医薬品」と示されてお りますが、いわゆるネガティブリスト制度での枠組みの形で表現されているものでございま す。  矢印がありまして、「ポジティブリスト制度への移行後」、「平成18年5月29日施行」と 書かれている部分ですが、「農薬、飼料添加物及び動物用医薬品」、いわゆる農薬等になりま すが、こちらがポジティブリスト制度へ移行したという図になっております。  中を大きく3つに分けておりまして、「食品の成分に係る規格(残留基準)が定められて いるもの(799農薬等)」、当時は799農薬等と記載されておりますが、新しい紙を見てい ただきますと、現在は「814農薬等」となっております。  もう一つは、「食品の成分に係る規格(残留基準)が定められていないもの」ということ で、中ほどに出てまいります。こちらにつきましては、「人の健康を損なうおそれがない量 として厚生労働大臣が一定量を告示」ということで、「一定量(0.01ppm)を超えて残留す る食品の販売等を禁止」と示させていただいております。  もう一つのカテゴリーが右側の流れになります。「厚生労働大臣が指定する物質(65農薬 等)」ということで、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものを告示」とい うことで、こちらはポジティブリスト制度の対象外ということで、いわゆる対象外物質とい う呼び方をされているものです。  それぞれの基準の扱いについて、ポジティブリスト制度下で3つのカテゴリーに分かれま すので、それぞれの部分について、農薬等の残留基準についてはパンフレットでは4ページ 以降、一律基準では6ページ以降、対象外物質については8ページ以降ということで記載さ せていだいております。  この制度導入に当たっては、審議会等での意見、パブコメ等を実施してこの制度に移行し てきているという経過になってまいります。  ポジティブリスト制度にかかわる若干の用語の御説明を差し上げまして、まず1品目目の クロラントラニリプロールについての説明をさせていただきます。  本日は、農薬については資料の概要版に見出しがついていますが、3ページ目になります が、「分科会審議品目(農薬)」という部分があるかと思います。農薬は5剤あり、そのうち 3剤は新規登録等に係る品目です。2.のところで、新規登録申請及び暫定基準の見直しに 係る品目として1剤。3.のところで、適用拡大申請に係る品目ということで1剤。以上の 5剤でございます。これらの計5剤について御審議をいただきたく思います。  それでは、まずクロラントラニリプロールについての御説明を申し上げます。4ページの 資料2を御覧ください。クロラントラニリプロールですが、審議対象としては、農薬取締法 に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値の設定、インポートトレランス制度、輸入品とい うことになりますが、それにかかわる基準前提の要請があったということでございます。構 造式につきましては、資料の図のようになります。  用途は、殺虫剤の農薬です。作用機構として、アントラニリックジアミド系の殺虫剤で、 昆虫の筋肉細胞内のカルシウムチャンネルに作用してカルシウムイオンを放出させ、筋収縮 を起こさせることによって殺虫効果を示すと考えられているものとされております。  適用作物・適用病害虫は、キャベツ、茶、コナガ、チャノホソガ、コブノメイガ等に適用 されまして、インポートトレランス要請のあった作物としては、あぶらな属野菜です。  基準設定に当たり、食品安全委員会から、安全性の評価結果を回付いただいておりまして、 食品健康影響評価と呼んでいますが、18か月間のマウスの混餌投与による発がん性試験を もとに、無毒性量26.1mg/kg/day、安全係数100ということで、許容一日摂取(ADI) 0.26mg/kg/dayという結果を回付いただいております。発がん性については、認められて いないという記載がされております。  基準値案は概要版資料の5ページ目になりますが、後ほど説明させていただきます。  我が国の状況としては、新規の登録申請ですので、今のところ、登録はありません。諸外 国の状況としては、国際基準は制定されていませんで、米国では、あぶらな属野菜、オース トラリアでりんご等、EUにおいてはぶどう等、カナダにおいてセロリ等に基準値が設定さ れているものになります。  5ページの表のまとめ方ですが、農作物が左側にずらりと並んでおります。この農作物に 対して、基準値案が隣に書かれており、基準値現行という欄が中ほどにあります。ここは空 欄になっておりますのは、今のところは基準値が設定されていないと見ていただいて結構で す。登録有無の欄ですが、「申」という文字が入っているところは、農薬登録申請があった という略語を記載させていただいております。また、「IT」となっているものは、インポ ートトレランスでの要請があったことの略語です。  参考基準値の欄が右半分にありますが、国際基準、外国基準値に大きく分けております。 国際基準のところは空欄になっておりますので、国際基準はありません。外国の基準値とし て参照させていただいた基準値がこちらに載っております。基準設定根拠になった作物残留 試験の成績を右端の欄に記載しているまとめ方になっております。表のつくりはそのような 形になっております。  戻りまして4ページ目です。これらの基準値の上限いっぱいまで摂取すると仮定して算出 した曝露の評価結果は、TMDI(理論最大一日摂取量)の試算によりまして、TMDI/ ADI比をまとめさせていただいている表になっております。詳細については、詳細資料の 22ページに記載しております。TMDI/ADI比としては、国民平均では8.2%、幼小児 では14.3%、妊婦で6.8%、高齢者で8.9%といった基準値の占有率になっているという形 のものです。  意見聴取の状況ですが、今年3月11日に在京大使館への説明を実施しております。パブ リックコメント、WTO通報手続を予定しておりますので、今後、そうした意見聴取が入っ てまいります。  答申案ですが、概要版資料の7ページ、別紙2に基準値案の部分を抜粋してまとめている 形の表になっております。個々の農作物について記載しておりますが、それに属しないもの は「その他の○○」ということでまとめておりますのが、「その他の○○」については注釈 を付けさせていただき、右側に、こうしたものを言うという形で書かせていただいておりま す。  TMDI/ADI比ですが、基準設定に当たっては、80%を超えない範囲で基準設定を 行うということがありますので、それに対してTMDI/ADI比ではこの数字に収まって いるという形の基準設定になっていると見ていただければと思っております。  事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  議論に入る前に、部会の方でどのような状況であったかの御説明をよろしくお願いいたし ます。 ○大野委員 部会の様子について報告させていただきます。  部会では、農薬や動物薬について審議するに当たりまして、まず作用機序の妥当性、代謝 や分布での絡み、安全性での絡みで測定物質の妥当性、測定方法の妥当性、ADIとの絡み で基準値の設定や摂取量の全体として妥当性、その辺について主に議論しました。それから、 その他、全体的に見ての妥当性について審議しております。  このクロラントラニリプロールについては、いずれの面でも特に問題はないと。作用機序 で見ると、「筋肉細胞内のカルシウムチャンネルに作用して」を読むと、あれっという感じ がしますが、これは、小胞体に作用するものです。小胞体にカルシウムが蓄えられています ので、そこのカルシウムチャンネルに作用して活性化して出してしまうものです。そういう ことで、妥当だということです。  安全性の絡みで、発がん性実験でADIが設定されていますが、そのわりには安全係数が 100ということですが、これも、がんが出ると安全係数をもっと大きくしなければいけない のですが、がんが出たわけではなくて、一般的な特性が出ているので100で妥当であると。 そういう意味で、食品安全委員会の設定は妥当であったということです。  代謝物の絡みでも、残留するのはほとんどが原体なので、原体を測定する形で設定してあ ります。そうした原体の残留基準を定めて、それで曝露評価をしたときに、TMDIのAD I比との関係での摂取量調査も妥当であろうということで、特に問題となるような議論はあ りませんでした。 ○岸分科会長 大野先生、詳しい御説明をありがとうございました。  委員の先生方から、何か御質疑がございますか。 ○寺本委員 後学のためにお聞きしたいのですが、これはアメリカの基準値とほとんど同じ で案が作成されていますね。アメリカの基準値が設定されている理由は、数値がだいぶ違い ますね。13とか、ものによっては0.01などとなっていますが、これは食べる量に関係して いるということですか。摂取量が違うと。 ○大野委員 摂取量の設定は、作物に残留する量を測定しまして、本日の概要資料の5ペー ジの一番右のコラムに作物残留試験成績が載っていますね。それに対して、ぎりぎりにした り、それより低くしてしまうと違反事件が多発するので、それはまずいということで、その 2倍くらい、ものや場合によって状況は違いますが、設定しています。ですから、残留試験 結果でかなり多いという結果が出ている場合は、それを若干超えるような形になっています。 ただ、それとしても、全体としての摂取量が、ADIとの比で超えてしまうとまずいので、 そういうときには、そういう部分を少なくしたりして設定しています。 ○山内委員 私も部会に入っておりますが、野菜の形状が、葉物やジャガイモなどのように 違いがあり、最終的に採取されたときの残留農薬を調べ、形状によって農薬が残留しにくい ものや残留しやすいものなどがあると理解しています。  よろしいですか。 ○國枝課長 結構だと思います。  先ほど大野部会長からお話がありましたように、基本的には残留量をもとに決定しまして、 食べる量はアメリカと日本では違いますが、例えば日本の場合の摂取量は、各食品群ではど れくらいということを調べていまして、まず、基準値として定めようとしたものとその食品 の食べる量を掛け合わせて、それを全部の食品について加えたものの8掛け。残りの2が大 気と水経由のものになりますが、その範囲内におさまるかどうかを確認する形にしておりま す。  それから、ここには出ていませんが、もう一つEDIというものがありまして、これは Estimated Daily Intake(日本型推定一日摂取量方式)というもので、たまに、TMDIで はADIを超えてしまう場合があります。その場合には、基準値よりも低い、実際に残留す る量の平均をとり、その食品の食べる量を掛け合わせて、それを全部加えて調べるものです。 このEDIがADIの8掛けの範囲内におさまれば基本的には問題ないだろうということに なります。 ○宮村分科会長代理 後学のために伺いたいのですが、こういう農薬等に含まれるものが、 野菜や作物に残留して、それが水に溶けて、そっちの方の残留はどのように評価しているの でしょうか。口に入るものとして魚や貝があると思いますが、その場合、例えば貝などは、 ウイルスなどがそうですが、フィルトレートして、魚と違って、多くの水分が濃縮されてた まるということもあります。そういうものの評価は、どのように原則されるのでしょうか。 ○大野委員 あまり細かいところまでは説明できないのですが、全体的なことについて説明 させていただきます。  そういうことで今まで問題になったのは、ほとんどが水田で使っているものです。水田で 使っているものについて、農薬をまいた後、その農薬が光分解や土壌中でどのくらい分解す るかなどを加味した分解係数、それと、それが流れていって、先生がおっしゃるように魚介 類に蓄積する程度を測定して、その両方のデータから、実際に測定する結果があれば、その 結果をもとに残留基準を設定するのですが、ない場合は、数式的に計算して、濃縮がどのく らいまで行われるかということを計算します。その上で残留基準を設定しています。  濃縮係数も、実際には測定していない場合が多いので、水をカタナノルーの分配比で概算 で計算している場合が大体です。 ○渡邊委員 参考に教えてほしいのですが、葉物の方がカボャチやシロウリに比べると50 倍くらい基準値が高いですね。消費者の方としては、葉物は水で洗うくらいで簡単に落ちる ものなのかどうかということをとても知りたいと思います。厚労省でも、野菜を一日に350 グラム摂れと言っているわけですから、数ミリグラムになるわけですし、その辺りはどうな のでしょうか。 ○國枝課長 これについては、毎年、一日にどのくらいの残留農薬を摂取するかについて、 マーケットバスケット方式で調査しております。ですから、そうした中で、先ほどおっしゃ ったように、実際には洗浄されて調理されますので、そうした場合にどのくらい摂取してい るかということを評価しておりまして、実際、TMDIあるいはEDI試算にくらべ、また、 きわめて低い用量であることを確認しております。  その前の質問ですが、資料2の13、14ページ、これは大野部会長から御説明したとおり ですが、実際に魚介類について大きな問題になっておりまして、ものによっては、13ペー ジに記載のような形で、先ほど部会長から御説明があったような形で基準値を設けるなどの 対応をしているということでございます。 ○阿南委員 質問させてください。  農作物名を見ると、今でもアメリカから日本に輸入されている農作物があると思いますが、 アメリカから輸入されているものには、日本では検査をしていないというだけで、使われて いたということでしょうか。 ○岸分科会長  事務局からお願いします。 ○小木補佐 検査の問題と基準設定の問題と2つあるかと思いますが、原則、先ほどのポジ ティブリスト制度の流れで申し上げますと、農薬と言われるものについて、制度上は一応す べて網がかかっている形になっております。パンフレットでは3ページ目になります。した がって、実際の農薬が使われているという面もありますが、基準設定の方から見ると、基準 が設定されているものと基準が定められていないものという分け方になるかと思います。そ うした場合に、基準が定められていない部分については、一定量を超えて残留することが禁 止される形になっておりますので、制度上の基準の置き方としては一律基準という扱いにな っているかと思います。  もう一つ検査の問題がありますが、そちらは、実際に検査をして、その基準に合っている かどうかを判断する部分になりますので、基準設定の部分と少し違う部分があるかと思いま すが、検査をした結果、それがある数値を持って出てきた場合、どちらの基準で見るのかと いうところで、この流れに沿った形の判断がされると見ていただければよろしいのではない かと思います。 ○道野室長 輸入食品安全対策室長でございます。  検査の面についてですが、今、説明があったように、基準値が別途設定されていなければ 0.01の一律基準が現在では適用されているということで基準上の対応はできているという 説明でした、検査については、特に輸入食品の場合は検疫所で検査をするに当たっても、毎 年度、輸入食品監視指導計画を策定して、その中でモニタリング検査ということで計画的に 検査をしております。  検査項目の選び方としては、輸出国での残留基準値の設定状況、実際に輸出国のモニタリ ング検査結果も入手できる国もありますので、そうしたものを勘案して行っております。た だ、今ここで審議されているものについて、個別に、検査をしているか、していないか、ど ういう結果であったかということについては、手元に資料がありませんので即答できないわ けですが、国内での基準の設定状況以外に、輸出国での基準設定状況も勘案して計画を立て て実施していると御理解いただければいいのではないかと思います。 ○阿南委員 一律基準でチェックはされていたということが前提と理解していいですか。 ○道野室長 はい。 ○岸分科会長 今回新規に、日本はこれからこういう基準で実施していこうということだと 思います。ですから、非常に重要な御審議をいただくことになります。 ○山下委員 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、米国産のからしなというのは、種子を 食べる植物ではないかということが1点です。その辺を御確認いただければ、私は審議され た数値に異論はありません。もしも、このからしなが、葉や茎等を食するものであれば、イ ンポートトレランスに引っかかってくるということで、一律ということもあり得ると思いま すが、日本のケール、こまつな、きような、チンゲンサイは葉を食べるものですから、若干 次元が違う話になってくるかと思うので、その辺を御確認いただきたいと思います。 ○岸分科会長 これはどうしましょうか。ケールやこまつな等のところは、「作物残留試験 成績」の欄に「米国からしなを参照」となっていますね。 ○小木補佐 分類カテゴリーのお話と伺っておりますが、基準設定につきましては、米国の 基準設定の分類カテゴリーを参照しております。したがって、作物残留試験の個々の製品に ついてはありますが、右側の欄の「米国からしなを参照」という部分については、基準設定 根拠を同様に確認して基準を置かせていただいたという形の表の整理にしております。 ○國枝課長 米国の作物残留試験は、茎葉部ということで、茎や葉を確認したもので実施し ているということでございます。 ○岸分科会長 御質問は、日本とアメリカでは食べ方が違うという御趣旨ですね。 ○山下委員 そうです。 ○岸分科会長 それについてはよろしいのでしょうか。 ○國枝課長 そういうことで茎葉部ということで、アメリカでは作物残留試験をされている ということですので、日本でもそういった形で担保できることになります。 ○小木補佐 形としては、米国の分類カテゴリーの根拠を確認して基準を置いたという形に なっております。 ○山下委員 植物的にはアブラ菜科の植物であることは間違いないと思いますが、食べない 部分の残留基準で横引きされたのではおかしいと申し上げておりますが。 ○國枝課長 日本の従来の基準値は、食べる部分につくることが一般的だったのですが、海 外では、どちらかというと、実際に適用されている作物そのものに対する残留を調べること によって、農薬の使い方が正しいかどうかも含めて安全性を担保するという立場があります ので、従来の日本の残留基準値の置き方と海外のものでは違っていまして、そこの部分で若 干の不整合があります。これについては、厚生労働省の研究班などでも、どういった形でこ の整合性の問題に対応していくのがいいのか。あと、日本独自の作物と海外の作物では食べ る部位が違うものもありますので、その場合、どういった形にするのがよいかは、今後の検 討課題と考えております。 ○山下委員 米国産のからしなが種子を利用する作物であれば、この決め方は少しおかしい ので、同じあぶらな科植物であるキャベツないしブロッコリー等の問題になるのではないで すか。 ○國枝課長 そこの部分は私は詳しくはわからないのですが、アメリカの場合でも、実際に 残留基準値を定める際には、一つの代表的な作物で、これで該当するものについて定めてい て、今の先生のお話では、からしなの種子を食べるということと、葉を食べるという部分だ と思いますが、アメリカの場合にも、このデータから見ると、茎葉部について作物残留デー タをとり、それに基づいて残留基準を定める形になっております。 ○岸分科会長 ご質問の趣旨は、主として、食べる部分が日本人とアメリカ人では違うので、 その安全性の側で問題なければこのままでいいけれども、そこの担保ですね。 ○國枝課長 そこの部分は、食べる部分でされていて、海外では、食べる部分は違う部分か もしれませんが、実際には、日本で食べるところと同じ部分で作物残留試験が行われ、それ に基づいて基準値が定められております。  先ほども申しましたように、食べる部位の残留値を定めるという考え方と、作物に対して 残留値を定めるという考え方の違いが出てきておりまして、国際的には、可食部ではなく、 その作物についての残留基準を定めるような形になってきているので、今のような御質問が 出てきたと考えております。 ○山下委員 残留値の決め方の理論はよくわかっております。米国産のからしなはどこを食 べる作物なのか、それだけ御確認できれば、私は異論はありません。 ○渡邊委員 多分、米国では、根っこまで含めて作物をそのまままるごと残留値を測定して いるわけです。 ○岸分科会長  そうらしいですね。 ○渡邊委員 それがリスクになるかどうかは、一定濃度の話なのか、リスクを起こすような 濃度の話なのかということだと思います。  基本的には、からしなで言えば、花も葉もそう差はないはずですね。特殊な濃縮は起こら ないはずですから。 ○岸分科会長 ということで、よろしいでしょうか。ただ、御心配があっては困るので。 ○山下委員 消費者は理解できないと思います。 ○大野委員 残留試験を行ったときに、からしな全体として残るのが、ここに書いてありま すように、1.3〜6.1ppmというデータが出ていて、アメリカでは11ppmとして基準が定め られている。日本では、インポートトレランスということで、外国から輸入した食品に問題 がないように、同じように11ppmと設定しているわけですが、その設定をしたときに、日 本人が食べる食物全体を含めて、クロラントラニリプロールの摂取量が、そういう基準で設 定しても、全体としてADIとの絡みで安全性に問題ないレベルであることを確認していま すので、日本人の安全性に関して特に危険を及ぼすものではないと考えています。  ただ、その結果として、EDIとの比較でも80%を超えるということになったときには、 その辺の数値を調整して、日本の場合はもっと少なくする。食べる部位が違うということも あったりして、そういう調整をしています。 ○山下委員 わかりました。セロリや何かでは、より高い値が設定されていますので、その 辺で説明はつくのかなと思うのですが、違和感を覚えます。 ○大野委員 全体として、幼小児でも、この場合はADIとの比較でTMDIの値が14.3% であるということで、十分に安全が確保されているということです。 ○岸分科会長 食べ方が違うということは、文化が違うのであり得ることですが、全体とし て見ると、それらを勘案しても大丈夫ではないかという御説明だったように思いますが、い かがでしょうか。 ○大野委員 全体としてこの数値を見ると、葉を食べる値が大きくなっています。植物の葉 に農薬をかけますから、全体的に高くなっています。お茶などに関しても農薬の残留基準の 設定が高くなっています。そういう問題は、実とか、そういったものを食べるのに比べると 多いということで違和感がありますが、それでも全体としての摂取量を計算してみて問題が なければ許容しているというところです。 ○岸分科会長 単品に関して突っ込んだ議論をすることが望ましいと思いますので、私は御 意見を伺えてよかったと思っております。全体として、この曝露評価が、日本人が普通に摂 取する量から見てこれで安全であるということですが、どうぞ、忌憚のない御意見をおっし ゃってください。いかがでしょうか。 ○栗山委員 私も、まだいろいろなことをよく理解していないので申し訳ないのですが、山 下委員の質問に対して同じような不安を覚えます。全体としてということの安全性を御審議 いただいていて、それで大丈夫とおっしゃっていることも理解できるような気がしますが、 使う部位によって、もう少し細かな、安心のある数字が望ましいような気がします。 ○岸分科会長 ありがとうございます。  さて、これはどのようにしましょうか。実際にどのくらいその部分を食べているかという ものがあると本当はよろしいのですが、それは、一つ一つについて言い出したらきりがない ことですよね。 ○大野委員 そのデータは、毎回、部会のときに出していただいて、そのデータを加味した 上でこの基準値を確認しております。 ○岸分科会長 実際に摂食している量を掛け合わせてつくっているものであるということ ですね。 ○大野委員 そうです。 ○岸分科会長 それをお聞きした上で、いかがですか。 ○渡邊委員 ポジティブリストの勉強会のときに、もう少しみんなで勉強してはどうですか。 ○岸分科会長 そうですね。ポジティブリストについては、先ほど少しだけお聞きしました が、私も含めて全員の委員がもう少し勉強して、この辺のことも突っ込んではいかがかと思 います。根拠や何かを含めて。いかがでしょうか。 ○國枝課長 食べる量につきましては、今確認しておりますので、議事が終わるまでには確 認できると思います。 ○岸分科会長 ありがとうございます。  それでは、本日の議題はかなりたくさんありますので、ほかに御意見がないようでしたら、 この点については後で資料をいただくということで先に進めさせていただきたいと思いま す。  また、今後、WTO、パブリックコメントなどの手続、対応につきまして、部会長と御相 談しながら、分科会長に御一任ということでよろしいでしょうか。ただ、議論はもう一度戻 ることにします。 ○阿南委員 これは確定ですか。 ○岸分科会長 いいえ。最後に、すべての議論が終わった後にもう一度この点を審議いたし ます。 ○阿南委員 わかりました。 ○岸分科会長 次に、メタフルミゾンについて事務局から説明をいただきます。 ○小木補佐 資料3、8ページ目を御覧ください。こちらの審議対象につきましても、「農 薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値の設定」でございます。  構造式は、異性体がありまして、2種類をこの表の中に入れさせていただいております。 左側のページ番号は、資料本体のページ番号として記載しております。  用途は殺虫剤です。作用機構としては、昆虫の神経細胞のナトリウムチャンネルに作用し、 神経情報伝達を阻害するということによる殺虫効果と考えられております。  適用作物は、キャベツやはくさいのコナガに適用されるもので、食品安全委員会からの食 品健康影響評価結果を回付いただいておりますが、イヌの慢性毒性1年間のものでADIと して0.12mg/kg体重/dayという結果を回付いただいております。  したがいまして、我が国の状況は、今のところありません。新規の農薬登録申請です。諸 外国の状況としては、国際基準は設定されていませんで、EUにおいては、トマト、キャベ ツ、レタス、畜産物等に基準が設定されております。  9ページの別紙1を御覧いただきますと、申請があった農作物について基準値を置かせて いただいている形のものです。登録の有無の欄に「申」と書かれており、作物残留試験成績 が提出されてまいりました。その結果が表の左側にまとまっております。はくさいは5.6、 2.7。キャベツは3.0、1.4といった形で作物残留試験の結果を抜粋してまとめさせていただ いております。これに基づいて基準値案を左側の数値で置かせていただいたという表になっ ております。  8ページに戻りまして、曝露評価の部分です。理論最大一日摂取量として算出しておりま す。この場合、曝露の評価対象ですが、この異性体本体と代謝物Dがありますので、それを 含めて部会での審議がなされて、規制の対象ということで曝露の評価の中に、算出に組み入 れております。国民平均としては、TMDI/ADI比として6.4%、幼小児で8.0%、妊 婦で5.0%、高齢者で6.4%というADI占有率という形で基準値が置かれております。  意見聴取の状況ですが、3月11日に在京大使館への説明を実施しておりまして、パブリ ックコメント、WTO通報については手続を予定しております。  基準値については、10ページの別紙2に記載させていただいております。注意書きとし て、E−異性体、Z−異性体、それから、代謝物であるものをメタフルミゾンに換算したも のを和として扱うことを注で記載させていただいております。  事務局の説明は以上でございます。 ○岸分科会長 それでは、議論に入る前に、部会ではどのような御審議状況であったかをお 話しいただきます。 ○大野委員 では、報告させていただきます。  これについては、代謝物がいろいろできますので、それについて、ここで記載されている ものが妥当かどうかについて説明させていただきます。  そういうことで幾つか代謝物ができますが、安全上の問題と、実際に生ずる代謝物の量と して、対象とする作物の中にどのくらい残留するか、幾つか調べております。その中で、残 留するものは、p−[m−(トリフルオロメチル)フェナシル]ベンゾニトリルというもの が有意に残留するということで、それを含めた残留基準にしております。  どのくらいの代謝物が残留した場合に注意するかということに関しては、残留しているも ののうち10%以上残留しているような代謝物について注意して検討するようにしておりま す。  以上です。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  代謝物を含めて基準の設定について考慮したということですが、この場で御質問、御意見 をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 ○若林委員 代謝物の化合物でのE−異性体とZ−異性体の含有量は9対1ですが、実際に これが昆虫や植物等に入った場合の存在比は、一定なのか、変わるのか。  それから、異性体による生物活性がどのくらい変わるのか、またはほぼ同じなのかという ことと、あと、代謝物Cに関しての生物活性等についてはどのくらいの情報があるのか教え ていただければと思います。 ○大野委員 安全性試験は両方を含めて行っておりますので、両方を含めて評価されている と考えております。  代謝物は、作物の可食部の中に残留している代謝物の量を求めに評価をしております。と いうことで、そのようなものが10%を超えないような、5%なり、微小なものについては 特に考慮する必要はないと考えて進めております。 ○若林委員 異性体の比率は特に変わりませんか。 ○大野委員 これはE体が中心になって残留しているというデータだったと思います。 ○岸分科会長 ありがとうございます。  ほかにいかがでしょうか。 ○大野委員 残留しているのは、E体とZ体で、キャベツの場合は同じように残留していま す。はくさいの場合は、逆にZ体の方が多いです。すみません、修正させてください。 ○岸分科会長 いずれにしても、そのE−異性体、Z異性体、代謝物D、残留量を合計して の今回の根拠であるということですね。 ○大野委員 そうです。 ○岸分科会長 よろしいでしょうか。御異議がないようでしたら、メタフルミゾンについて は、分科会としてこれを了承したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございま すか。 (異議なし) ○岸分科会長 そうしましたら、この件については、やはりWTO、パブリックコメントな どの手続と対応については、部会長と御相談いたしますので、御一任していただければと思 います。  それでは、メタフルミゾンの前の議題であるクロラントラニリプロールの補足説明を事務 局からいただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○國枝課長 もう3年くらい前ですが、ポジティブリストが施行されたときに通知が出てい まして、その通知の中で、スパイス及びハーブの取扱が示されております。その中で、スパ イスについて、これは米国からしなになりますが、マスタードの種子についてはスパイス、 マスタードの葉、マスタードの茎はハーブという取扱がされています。ポジティブリストで は、その他のスパイス、あるいは、その他のハーブということについて残留基準値を置くこ とができる形になっておりまして、今回の件については置かれていませんので、一律基準の 0.01ppmが該当します。  他方、今回のクロラントラニリプロールでは、米国からしなを参考にして、いわゆるあぶ らな科のケールやこまつな、きような、チンゲンサイについて残留基準値が置かれています が、これは、米国からしなのデータに基づくものです。米国においてこれらあぶらな科のも のに残留基準を求めることになりまして、それをもとにして日本での基準値をつくったもの です。したがって、米国のからしなそのものについては、先ほど山下先生からお話があった 件ですが、今の我が国の適用としては、スパイスにマスタードの種子、ハーブにマスタード の茎葉が入っていることから、0.01ppmが、適用されることとなります。  他方、米国からしなを参考にしてアメリカで、そういうあぶらな科でも適用が認められて いるケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、これらについて、今回、基準値を定める ということになります。これについてはインポートトレランスということで、国内では登録 はないのですが、一定のレベルであればそれを認めるという基準値を設定したいということ です。その際には、米国からしなについて認めているわけではなくて、米国からしなのデー タをもとに定められたあぶらな科の今言ったようなものについて、海外から入ってきた場合、 それぞれの提案の基準値の範囲内までは認めるというものでございます。 ○岸分科会長 先ほどのハーブという分類で扱っている部分と、別紙1に書いてある部分と、 両用で行うということですね、結局。 ○國枝課長 そうです。両用ですが、今回、米国のからしなについては認めるというわけで はないので一律基準という形になりまして、米国からしなの作物残留データをもとに設定さ れたあぶらな科の先程申し上げたものについてのインポートトレランスを認めてはどうか ということになります。  したがいまして、山下委員からの御質問の趣旨、茎や葉も含めてですが、これについて今 回提案の基準値が認められても、米国からしなについて認めているものではないので、これ については一律基準ということになります。 ○岸分科会長 0.01ということですね。 ○國枝課長 はい。 ○岸分科会長 よろしいでしょうか。 ○山下委員 確認ですが、今回、国内申請とインポートトレランスということで出ています が、今後、この基準が決定した後、日本国内の生産にそれが許されるというのは、この申請 が出ているものに限るということですか。そういう理解でよろしいですか。 ○國枝課長 そうです。ですから、仮にインポートトレランスで作物残留試験があるからと いうことで、国内での農薬の登録をしなくてそのまま認められるということではなくて、仮 に国内で、ここに書いてあるインポートトレランスのものについては国内でも使いたいとい うことになれば、農林水産省の方に農薬登録をすることが必要になってきますし、それに基 づいて、私どもの方は、もう一度見直しが必要かどうかの確認もすることになります。 ○山下委員 わかりました。ありがとうございます。  もう1点ですが、インポートトレランスのもので出ているものについては、現状、輸入実 績がありますか。例えば、こまつな、チンゲンサイなどで、アメリカから入ってきているも のがありますか。 ○國枝課長 ないのではないかと思います。日本での輸入者、あるいは、米国での産地の農 家も現行の我が国の基準を確認しながら輸入あるいは生産しておりますし、検疫所でも必要 に応じて検査しています。もし、確認されて0.01ppmを超えていれば、それは食品衛生法 違反になります。 ○渡邊委員 安全委員会の報告書の14ページを見ると、放射能がどこに残っているかとい うことが載っています。メスの場合、卵巣が32.4と脾臓の3倍くらい残っていますね。28 ページに、2世代繁殖試験結果が載っていますが、これを見ると、子どもが少ないと、母親 がかみ殺してしまったなど、無罪放免にできるかどうかという感じか少しします。  しかも、基準値安野10ppmというのは、プロキロ5mgですから、ここで投与した体重 1キロ当たり5mg摂取した場合、50kgの人であれば0.2mgくらいとるわけで、安全閾は かなり狭いような気がします。  大野先生、この辺りはいかがでしょうか。 ○大野委員 確認させてください。  安全閾が狭いというのは、どこのデータでおっしゃっているのでしょうか。 ○渡邊委員 食品安全委員会の評価書の14ページです。 ○佐々木補佐 「食品安全委員会評価書」の上から3つ目にメタフルミゾンの食品安全委員 会からの報告書があろうかと思います。それの14ページでございます。 ○渡邊委員 上の表の「雌」の欄に、アイソトープの放射能濃度がありまして、脂肪が144、 卵巣が32.4。卵巣に行く濃度が少し高いと思って、二世代繁殖試験が28ページに載ってお りますが、ここでは、2回目の交配時に50mg/kg体重/日を与えています。ここで、体重 増加抑制があるとか、出生率が低下しているとか、下の2フレーズぐらいのところにどうで あったかということが載っております。一般状態、体重変化に影響は認められなかったとい う結論が書いてありますけど。 ○大野委員 一応、それの無毒性量が20mg/kg体重/dayということですね。それよりも、 イヌでの1年間の慢性毒性試験の結果の方が無毒性量は低かったわけです。そういうことで、 そちらのデータを基準に食品安全委員会ではADIを設定しています。  イヌの結果は、一般的な血液に対する毒性、消化器系への影響、そういったもので出てい るので、そのまま100の安全係数を加味してADIを決めていますが、これは食品安全委 員会マターですが、私の経験から申しますと、発がん性や催奇形成性などで出た場合は、A DIを設定するときの安全係数を500にしたり、1,000にしたり、さらに追加の係数を加味 して設定していますが、この2世代の繁殖性試験の場合は、子どもを食べるとか、出生率の 低下ということが出ていますが、その場合には、特に追加の係数を掛けなくて100でいい だろうと考えているのだと思います。  そういうことで、無毒性量が、20に追加の安全係数を掛けなければ、同じように100に 掛ければ、イヌのデータをもとに設定したADIを下回らないので、イヌのデータをそのま ま使ったということだと思っています。 ○渡邊委員 一般的に脂溶性の場合、脂肪には多くたまりますが、そういうときは卵巣にも 結構来ますか。 ○大野委員 結構来ます。卵巣や甲状腺、脳下垂体、そういうところに結構たまることがあ ります。 ○岸分科会長 今の御議論はよろしいですか。 ○栗山委員 参考基準値の外国の基準値が全然記入されていませんが、これは、その前のも のには記入されていたと思います。これはどう考えたらいいですか。 ○岸分科会長 御質問の趣旨がフォローできないのですが。 ○栗山委員 概要資料の9ページで、メタフルミゾンのところです。 ○岸分科会長 議論が錯綜しているようです。メタフルミゾンについては、一応お認めいた だいたということで、先ほど残ったクロラントラニリプロールに移っていたのですが、栗山 委員の御質問に答えていただけますか。 ○小木補佐 資料作成上の形について補足させていただきます。  この表のつくりですが、基準値を置かせていただくもとになっている作物残留試験、基準 値を整理してこの表の中に入れるという資料作成の仕方をしていますので、今回の部分につ いては、基準を置かせていただく部分について書かせていただいているという整理になって おります。したがって、EUで基準が置かれている農作物等がほかにあるかと思いますが、 それを今回、基準設定の中では、作物残留試験を提出いただいて、それを参照したという形 をとっていませんので、表の中には入っていないと理解いただけたらと思います。 ○栗山委員 ありがとうございました。ごめんなさい、順番を混ぜてしまいました。失礼い たしました。 ○岸分科会長 この分科会で初めて実質審議しておりますので、いろいろとわからないとこ ろはどんどんおっしゃっていただく方がよろしいと思いますので、どうぞ御遠慮なく。  先ほどのクロラントラニリプロールに戻りまして、渡邊委員からの御質問に関しまして、 大野部会長がいろいろお答えいただきました。大野先生から、食品安全委員会の評価書のつ くりと、現実に安全係数の掛け方がそういうふうになっているということで一般的に御説明 いただいて、私もそのとおりだと思いますが、渡邊先生、今のところはよろしいですか。 ○渡邊委員 はい。 ○岸分科会長 ありがとうございます。  先ほどの事務局からの、例のあぶらな科野菜につきましては、葉の部分と、ハブとして使 う部分と、日本で農薬を登録した場合、また別に審議があるということで、いろいろな疑問 点は事務局からの御説明で理解できてよかったと思いますが、先生方もよろしいでしょうか。 ○大野委員 提案ですが、そういう葉物に関しては残留基準が高いということがあって、そ れをどのくらい摂取しているか先生方が理解しないと、やはり不安が残ると思います。そう いうことで、私どもの調査会のときは、いつもそういう摂取量調査の結果が添付されていま すが、ここの委員の先生方にも、なるべく早い段階で配付していただければよろしいのでは ないかと思います。 ○岸分科会長 ありがとうございます。今、大野先生から、部会で配付されている資料を、 ここの委員の先生方にも詳しいものをということですね。 ○大野委員 なるべく早くして、その上で、今回は、できれば今回の提案書で認めていただ いて、その後で資料を見ていただいて、おかしいことがあるようでしたらまた指摘していた だいて審議し直すようにしたらよろしいと思います。 ○岸分科会長 事務局、いかがでしょうか。 ○國枝課長 それでは、早速、今からコピーしまして、後で配らせていただきたいと思いま す。 ○岸分科会長 よろしくお願いいたします。議論が深まることは大変結構なことだと思いま す。  資料の配付は待ちますが、議題としては次に移らせていただきます。  ヨウ化メチルについて、事務局から御説明をお願いいたします。 ○小木補佐 概要版の資料4、11ページを御覧ください。ヨウ化メチルです。  審議の対象ですが、「農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値の設定」にな っております。  資料本体を御覧くださっている先生方は、構造式、用途、作用機構については5ページ目 になりますが、構造式は表の中に書かせていただいているような形のものです。用途は、殺 虫剤(くん蒸剤)の形での使用になります。脂肪属ハロゲン化物系のくん蒸剤です。害虫、 線虫等の構成成分である塩基求核中心と化学反応して、必須酵素を阻害するという作用機構 によるものと考えられているものです。  適用作物は、登録申請があった作物として、メロン、トマト、くりについてのネコブセン チュウやゾウムシなどに適用されるものです。  食品安全委員会における食品健康影響調査の結果ですが、資料本体では7ページから8ペ ージに記載してありますが、90日間の亜急性毒性試験をもとに、無毒性量5mg/kg体重/day ということで、安全係数1,000を乗じて、一日摂取許容量としてADI0.005mg/kg体重/day という結果を回付いただいております。  基準値案は別紙1ですが、詳細資料の11ページに同じものが添付されております。概要 版資料では、別紙1は12ページになりますが、同じ表です。トマト、メロン類果実、くり に基準値案を置く予定にしておりまして、その基準値案を置くために、提出されました作物 残留試験の結果が右側に抜粋して記載してあります。例えば、くりは、0.12、0.12といっ た作物残留試験成績が提出されております。したがいまして、登録の有無の欄に「申」とな っているものが今回資料提出があった農作物ということでございます。  11ページに戻りまして、諸外国の状況ですが、米国及びオーストラリアでは、土壌くん 蒸剤としての使用はありますが、ヨウ化メチルが作物に残留しないということで、残留基準 値は設定されていません。  今回の基準設定の対象ですが、ヨウ化メチルを基準設定の対象としております。ヨウ素に ついても残留試験は実施されておりまして、ヨウ素の取扱がどうなっているのかということ ですが、先ほどのパンフレットの3ページのフロー図に3つの流れが書かれております。そ の中の一番右側の「厚生労働大臣が指定する物質(65農薬等)」ということで、「人の健康 を損なうおそれがないことが明らかであるものを告示」という部分があるかと思いますが、 ポジティブリスト制度の対象外ということが書かれております。それで「対象外物質」とい う呼び方をしていまして、パンフレットの8ページにその物質が記載されております。「対 象外物質について」ということで、対象外物質65物質が掲載されております。制度導入に 当たりまして、御意見等を踏まえて告示させていただいているという経緯のものでございま す。  概要資料に戻らせていただきまして、詳細資料では9ページになりますが、曝露評価の部 分です。TMDI/ADI比を算出した結果です。基準値を置かせていただいている農作物 の上限いっぱいまで摂取すると仮定して算出したものですが、国民平均として0.6%、幼小 児で1.9%、妊婦で0.5%、高齢者で0.5%というADIの占有率で基準値を置かせていただ いております。  平成21年3月11日に在京大使館への説明を実施しており、パブリックコメント及びW TO通報の手続を予定しているものでございます。  別紙2が答申案ということで、基準値の部分を抜粋して記載させていただいておりますの で、それ以外の部分は一律基準の扱いでございます。  審議の対象として、新規の農薬登録申請ということですが、こちらは、モントリオール議 定書等での、大野先生から御説明いただけるかと思いますが、臭化メチルというものがあり まして、その代替剤としての申請用途というお話があったというものでございます。  事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○岸分科会長 ありがとうございます。  オゾン層破壊で問題になった臭化メチルの代替のヨウ化メチルということですが、大野先 生から、部会の御審議についてよろしくお願いいたします。 ○大野委員 今、分科会長からお話がありましたように、もともとは臭化メチルがくん蒸剤 として使われたいたものですが、それがオゾン層破壊物質の一つとして挙げられて、段階的 にそれを削減していこうということで、その代替としてこのヨウ化メチルが提案されてきた と考えております。そういうことで、なるべく早くこれを使えるようにしてほしいという要 望があると聞いております。  部会における審議については、資料4の13ページにこれまでの経緯をまとめております が、ヨウ化メチルをやはり規制対象とすべきか、それとも、対象物も含めて行うかどうかに ついて、調べた結果について資料に載っておりますが、残留するものはヨウ化メチルの未変 化体とヨウ素の両方が残留します。残留する量としては、ヨウ素の方がずっと多く残留しま す。ただ、ヨウ素自体については、ポジティブリスト制度の対象外物質に定められているも ので、特に残留基準を決めなくてもいいだろうということで、未変化体であるヨウ化メチル だけについて残留基準を設定してよろしいのではないかと考えております。  あとは、気になるところがあるのではないかと思いますが、ラットでの無毒性量が5 mg/kg体重/dayということで、90日間の亜急性毒性試験ですね。これが、安全係数として 1,000を掛けたのは、短期の試験だからです。普通は慢性毒性試験で行うので、その場合の 安全係数は100ですが、短期の試験で慢性毒性試験の結果をある程度予想しなければいけ ないということで、さらに10倍の追加係数を掛ければいいのではないかということで 1,000にしてあります。  一方、18か月の発がん性試験で最小毒性量が8となると、がんのときにはもっと加味し なければいけないのではないかということを懸念されるかと思いますが、18か月間のとこ ろに出てくる最小毒性量は、一般的な毒性で、もうがんが出ていますが、これは最高容量で、 さらにこの10倍の容量で出ています。そうすると、がんということを考えると、それをさ らに1万分の1の係数に設定したということになるかと思います。そういうことで、食品安 全委員会のADIの評価は妥当であると考えております。  そういうことで、部会での審議については、これでよろしいのではないかという結果にな っております。  以上です。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  ヨウ化メチルについて、幾つかの論点に関しても大野先生から御説明がありました。ヨウ 素の残留をどのように考えるか、安全係数を1,000倍にとっている理由につきましてお話が されましたが、このヨウ化メチルの今回の答申案について御意見をいただきたいと思います。 いかがでしょうか。 ○若林委員 くりの基準値は、くり全体ですか、それとも、中身だけでしょうか。 ○國枝課長 皮も含めた全体になります。 ○若林委員 もちろん、表面にたくさんついていて、中身はもっと少ないということが予想 されますが、そこの個別のデータはないですか。 ○國枝課長 ございません。 ○岸分科会長 今の御質問は、皮の方が多いわけだから、全体であれば、むしろ安全の側だ ということになりますね。  先生方、何か御意見ございますか。  特段になければ、ヨウ化メチルについて、分科会としてこれで了承したということにいた したいと思いますが、よろしゅうございますか。 (異議なし) ○岸分科会長 ありがとうございます。それでは、今後のWTO、パブリックコメントなど について、対応を含めて部会長と御相談させていただきながら、分科会長一任ということで よろしくお願いいたします。また、最終的なものについては次回以降、御報告するようにい たします。  先ほどの審議に戻りまして、お手元にクロラントラニリプロールの一日当たりの農作物摂 取量あるいは農畜水産物摂取量についての数字がありますが、これは事務局から説明をお願 いします。 ○國枝課長 大野部会長から御指示があって提出させていただいたものですが、これは、平 成10年から12年の国民栄養調査の結果で、国民平均当たり、あるいは、高齢者、妊婦、 小児当たり、一日にどのくらいの農産物を摂取するかということで、例えばお米であれば、 国民で言うと190gくらい食べるもので、先ほど、TMDI/ADIの説明を少しさせてい ただきましたが、実際には、それぞれの残留基準値を決める場合には、予定される残留基準 値掛ける個々の食品ごとに基準値を定めるものについて掛け合わせて、それを全部合算した ものがADIの8掛けの間に入るかどうか、そういうものを計算するときに用いるものでご ざいます。  先ほど御議論になった、例えば真ん中辺りより少し下になりますが、ケール、こまつな、 きような、チンゲンサイですが、そこに記載のものが国民が食べる量ということで、米国の からしなについては、先ほどは一律基準に該当すると申しましたが、これは、3ページの上 のコラムの一番下のところに、「その他のスパイス、その他のハーブ」ということで、実は、 スパイスの中でももう少し多く食べるようなものは上に掲示されていますが、米国からしな については、いわゆるマスタードの種子、マスタードの茎葉になりますが、この場合には、 様々なスパイス類やハーブ類がありますが、国民平均としては0.1gくらい摂取するという 分類になります。今回の件で言うと、クロラントラニリプロールについては一律基準が設定 されることになります。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  こういう、基づいている摂取量というのは、やはりある方が安心ですよね。是非、資料を 今後もお願いいたします。  ほかに何か御希望や御意見がありますか。 ○小木補佐 表のつくりについて、参考までに御説明を補足させていただきます。クロラン トラニリプロールの本資料の22ページが推定摂取量の計算表になっております。この表の つくりについて概略御説明させていただきます。  食品群が左側に並んでおりまして、基準値案がその隣に書かれております。国民平均TM DIがその隣にありまして、幼小児TMDI、妊婦TMDI、高齢者TMDIというところ で、一番上の欄がそういうカテゴリー分けになっているかと思います。  今、課長から御説明差し上げましたように、摂取量の表が配付されました。その摂取量の 数値とこちらの基準値案の数字を掛け合わせたものが、このTMDIの欄に記載されている 数字になります。それをトータルしたものが一番下の計の欄の数字になっておりまして、例 えば国民平均のTMDIであれば1,130.3という数字が見てとれるかと思います。幼小児で は587.3、妊婦では988.2、高齢者では1,256.8ということで、その下にADI比を書かせ ていただいておりますけれども、国民平均では8.2%、幼小児では14.3%、妊婦では6.8%、 高齢者では8.9%という推定摂取量の計算表のつくりにいたしております。表のつくりとし ては以上のような形になりまして、概要版では、そのADI比の部分を抜粋して記載させて いただくという形で資料をまとめさせていただきました。  以上でございます。 ○岸分科会長 御説明ありがとうございます。  摂取量と基準値案に至るまでのTMDIの計算のこと、ADI比、年齢別等の御説明で、 よりわかりやすくなったのではないかと思います。先ほど来、幾つか重要な御質問がありま したけれども、質問された先生方、いかがでしょうか。これでよろしゅうございますか。 ○阿南委員 よく把握していないのですが、本体資料の5ページに、それに基づいて、国内 申請のものと輸入される際の基準値を設定しましょうというようなことがありますが、例え ばクレソンであれば、国内のクレソンの農薬の残留基準は0.01ppmと理解していいですか。 輸入の際には、クレソンは13ppmを基準値にしますということで理解していいのかどうか。 そうだとしたら、それはおかしいのではないかと思います。 ○岸分科会長 インポートトレランスのことだと思いますが、事務局からお願いできますか。 ○小木補佐 基準値の適用について御指摘をくださっているのだと理解しております。輸入 されるものと国内のものとで基準の扱いが違うのかということをおっしゃっているのかも しれませんが、輸入品と国内品で基準の適用を分けているということはありませんので、同 じ基準が適用されます。  したがって、例えばクレソンであれば、13ppmという基準値がありますので、これは、 国内品であっても、輸入されるものであっても、同じ基準が適用されます。 ○大野委員 ただ、国内では、クレソンに対しては、この農薬の使用が認められていないか ら、もしそれを使用したということであれば、それに基づいて行政的な処置がとられると考 えてよろしいですね。 ○小木補佐 はい。おっしゃるとおりです。すみません、少し抜けていました。実際に使用 される、使用されないという部分がありますので、基準の適用ということで今はお話しさせ ていただきましたので、基準については区別されることはないのですが、実際に適用される 農作物については、使用の段階を農薬取締法で決めておりますので、それに基づいて使用が なされてくるということが反映されるということでございます。 ○國枝課長 輸入品だけということで理解していただいて結構です。 ○阿南委員 ですから、国内のクレソンにはこの農薬は使えないわけですね。 ○國枝課長 はい、使えません。 ○阿南委員 輸入品ならオーケーということですね。 ○國枝課長 はい、そういうことです。  国内であれば、農薬取締法上、それは登録されていないということで。ただ、食品衛生法 上は、インポートトレランスとか国内登録の有無にかかわらず、残留基準値という意味では 同じということになります。一方、農薬取締法上は、国内で農作物に使う場合には農薬登録 が必要になりますので、実際には、この残留基準値は、実質的には輸入品にしか適用されな いということになります。 ○阿南委員 市場に輸入品のクレソンが並んでいたら、それは、農薬についてはこの基準が 認められていると。国産品には使ってはいけないということをおっしゃるわけですね。そう いうことですね。 ○國枝課長 はい。仮に基準値以下であれば、食衛法の違反ではありませんが、農薬取締法 上、そういう形で使用したことが問題であるということになります。 ○石塚部長 要するに、国産品は別の農薬を使っているわけですね。もし、日本の農家がこ の農薬を使いたいということであれば、農取法上の申請をしていただくということですから、 この申請が上がってきたということは、この農薬ではなくて別の農薬を使っているというこ とで御理解いただければと思います。 ○阿南委員 それは、認められた農薬を使っているということですね。 ○石塚部長 はい、そういうことです。どうしてもこの新しい農薬を使いたいという要望が あれば、それは登録申請を農水省にして認められれば使えるようになります。基本的には、 国産品はこの農薬は使われていません。別の農薬が使われているということです。 ○岸分科会長 もし、国産にもそれを使うことになれば、審議を経て、同じ基準になるもの ですか。現状、すぐにはできないでしょうけど。 ○國枝課長 実際には、海外の残留データと、もし仮に国内登録があれば、国内で実際に試 験を行いますので、そのデータを見て、その高い方をカバーできるような形で認められるか どうかを計算し、ADIの8掛けの範囲内であれば認められますし、もし、認められないと いうことであれば、何かの農作物への適用を削らないとそれを認めることはできないことに なります。 ○岸分科会長 輸入品と国産品の関係で、私も含めて委員の先生方もよくわかっていないと ころがあるかと思います。ただ、厳密にいろいろなことを審議して、ここで通ると、国民は 食べる側で影響が出ますので、十分に審議していただくことがよろしいかと思います。  以上をまとめまして、クロラントトラニリプロールに関しては、これで一応お認めいただ くということでよろしゅうございますか。 ○阿南委員 一人だけ意見を保留することができますか。 ○岸分科会長 できれば全会一致が望ましいと思いますが、どういう保留でしょうか。 ○阿南委員 今のところが納得できないので。 ○國枝課長 食品衛生法上は、インポートトレランスということで基準値を定めているもの ではないので、ADIの範囲内におさまるということであれば、内外に関係なく基準値とし ては定められております。ただし、農薬取締法上、国内で農薬を使うことが認められていな いので、実際には輸入品にしかその基準は適用されず、部長が申しましたように、国内では、 国内での登録がない間は違う農薬が使われるということになります。 ○山内委員 この問題は、インポートトレランスとは何かとか、なぜこの申請が出てくるの か、そして、例えばクレソンについては、なぜ、インポートトレランスで13を設定したい のかということにかかわると思います。0.01のままで置いておいて、ポジティブリストで 基準を置くということもあり得ますが、今回は、申請が出てきたので、事務局としては、い ろいろ調査をされて、これでどうかということの御提案のようですが、最初に私が申し上げ たような、なぜ出てきているのか、それを委員会としてはどのように判断するのかというこ とを確認した上で判断をした方がいいと思いますので、本日決めることはやめて、次回とし てはいかがでしょうか。原則的な考え方を理解したうえで、具体的に提案される案件につい ては部会として、できれば全会一致で決められたらいかがかと思います。 ○渡邊委員 そうしますと、基本的には、農水省などから資料を出してもらってもいいので すが、こういう野菜には、国ではこういう農薬が使われているという全体的な全貌が見えな いと、なかなか相対化して判断できないと思います。じゃ、輸入のクレソンにはこの農薬が 使われているからだめだ、国内はこれが使われているからいいとは単純には言えませんでし ょう。ですから、その辺も少し加味して考えた方がいいかもしれません。国内のクレソンに 使っている農薬よりも、実はこちらの方が優れていて、基準値が13というのは、実はそれ よりも低いかもしれないけど、我々の手元には今は資料がないわけですね。ですから、その 状態では、少し判断しにくいところがあるのではないかと思います。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  今の委員の先生方の御意見を整理しますと、私は、できれば納得して進めた方がよろしい と思いますので、今、クレソンの例が出ましたが、外国の基準値から、今回、このクロラン トラニリプロールに関して、種々の議論を経て、部会でも慎重な御議論がなされてきている と理解しますが、まだ幾つか十分に納得されていない委員もいらっしゃいますので、本当は 次回に、1時間くらい、ポジティブリストやインポートトレランス、その辺についての勉強 会をすることになっていますね。それを一度じっくり行い、その後でもう一度、ここに幾つ かの挙がっている部分だけ審議するということでは困りますか。 ○佐々木補佐 規定上は、全会一致ではなく出席委員の過半数の了承となっております。先 例で申し上げますと、昨年7月、一部不十分な部分があったものにつきましては、ここでは 条件付承認という形にしていただきまして、その後、個別に書面等でやりとりさせていただ いて、次回の際は報告を申し上げたという先例がございます。 ○岸分科会長 ありがとうございます。私が先例を先に伺うべきでしたが、失礼いたしまし た。 ○國枝課長 それから、もし差し支えなければ、本日の議事が終わるまでにインポートトレ ランスの通知をお配りさせていただきたいと思います。これについて御説明して、御理解い ただければ、そこで御了解ということに、もし、できないということであれば、条件付ある いは次回という形でお願いしたいのですが。 ○岸分科会長 いかがでしょうか。事務局から、資料をもう少し出しますということでした が。私は全会一致が望ましいとは思いますけれども、問題の考え方について多少異論がある ことはこれから先も予想されますので、資料をもう一度配っていただいて、その上で議論を もう一度させていただくということで、今、追加資料で配られたことについての議論は一旦 打ち切って、先に進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  それでは、この件は保留といたします。  次に、1−ナフタレン酢酸についての御説明をお願いいたします。 ○小木補佐 概要版資料では14ページになります。審議対象は、「農薬取締法に基づく新 規の農薬登録申請に伴う基準値の設定及びポジティブリスト制度導入に設定した基準値の 見直し」です。農薬取締法ですので、農薬本体の使用を規制している法律になりますが、そ の登録申請がされてまいりましたので、それに規格を設定したということ。それから、ポジ ティブリスト制度の導入時に基準値が暫定基準として設定されていましたので、その基準値 の見直しを行ったというものです。この「基準値」と言っているものは、食品の安全性の基 準ですので、食品衛生法に基づく残留基準値ということです。  構造式は、詳細資料の5ページになります。概要版資料では、1−ナフタレン酢酸と1− ナフタレン酢酸ナトリウムという2つを記載しております。食品安全委員会の評価書の資料 では、1−ナフタレン酢酸ナトリウムということでナトリウム塩の記載がされている関係で、 2つを記載させていただいております。  用途ですが、こちらも詳細資料の5ページ目になりますが、植物の成長調整剤ということ で、作用機構としては、オーキシン様活性を示すということで、使用時期や適用の濃度、使 用方法によって、ホルモン作用ということで、阻害または促進するということから、みかん 等の落果助長、梢の伸長抑制、りんご、なし等での成熟期の落果抑制、着果促進、果実肥大 などの作用が示される作用機構と考えられております。  適用の農作物としては、みかんの全摘果、メロンの果実肥大促進、りんご、日本なしの収 穫前の落下防止といったことでございます。  食品安全委員会における食品健康影響評価の結果ですが、1−ナフタレン酢酸ナトリウム として評価結果の回付をいただいておりますが、ADIとしては0.15mg/kg体重/dayとい う結果を回付いただいております。  基準値案ですが、別紙1になります。概要版資料では15ページになります。基準値の現 行の欄に0.1という数字が置かれていまして、網掛けがされております。網掛けは、注に記 載させていただいておりますが、暫定基準として設定されていたものです。登録の有無の欄 に「申」の文字が入っておりますので、申請がされた農作物ということでございます。  戻りまして、現行の基準値が網掛けされていて、基準値案のところは空欄になっておりま すが、こちらについては、一律基準が適用される扱いになります。我が国での状況は、登録 申請としては今般の申請があったことと、ポジティブ制度の導入時に基準が設定されていた ものを見直したという作業になりまして、諸外国の状況としては、国際基準は設定されてい ません。空欄となっております。米国において、りんご、おうとう等、オーストラリアにお いてりんご、なし等に基準が設定されております。  推定摂取量ですが、TMDI/ADI比ということでまとめさせていただいております。 詳細につきましては、詳細資料の16ページに記載させていただいております。まとめの表 は9〜10ページのものを抜粋しております。アルファナフタレン酢酸、1−ナフタレン酢 酸ナトリウムのADIをいずれも1−ナフタレン酢酸に換算したものとして試算した結果 を示しております。国民平均で0.6%、幼小児で1.9%、妊婦で0.6%、高齢者で0.6%の占 有率になっております。  意見聴取の状況ですが、平成21年2月16日に在京大使館への説明を行っております。 WTO通報は3月11日に通報に入り、3月19日にパブリックコメントの意見募集期間に入 っております。  基準を置かせていただくものをまとめたものが、概要版資料では18ページの基準値の表 になります。「答申案」という見出しがついている別紙2のものです。  事務局の説明としては以上でございます。 ○岸分科会長 御苦労さまです。  それでは、議論に入る前に部会での状況を御報告いただきたいと思います。 ○大野委員 部会の議論について報告させていただきます。  これについては、残留試験の結果、抱合体もかなり残留しているということで、抱合体も 含めて規制対象にすべきとされております。その考え方は、外国での規制状況や食品安全委 員会での考え方も踏まえているものです。ということで、1−ナフタレン酢酸とその抱合体 も含めた対象物として行っております。  そのほかにも、水酸化を受けて抱合体になるということもありますが、それについては部 会では特に安全性の問題について懸念の指摘はされませんでした。  ということで、1−ナフタレン酢酸とその抱合体を規制対象にするということでよろしい かと考えております。  それ以外については、特に問題はなかったと理解しています。  以上です。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  それでは、委員の皆さんから御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。  特別何もありませんでしたら、1−ナフタレン酢酸に関しては、分科会として御了承いた だきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 (異議なし) ○岸分科会長 ありがとうございます。  それでは、今後の手続、対応につきましては、部会長と御相談しながら、分科会長一任と いうことでよろしくお願いいたします。  次に、カズサホスについての御説明をよろしくお願いします。 ○小木補佐 資料6になります。概要版資料の19ページです。カズサホスですが、使用を 規制している農薬取締法に基づく適用拡大の申請がありまして、食品規格としての残留基準 値の設定を行ったということでございます。適用拡大申請ということでございます。  こちらについては、御審議いただいております関係がありますので、表の欄のところは飛 ばさせていただきますけれども、我が国の状況としては、だいこん、きゅうり、トマト、キ ャベツ、いちご等に農薬の登録がされております。諸外国の状況としては、ばれいしょ、バ ナナに国際基準が設定されております。米国でバナナ、オーストラリアでしょうが、かんき つ類、サトウキビ等に基準が設定されているものです。  別紙の表は概要版の20ページになりまして、本体資料では別紙1の部分です。この表の 中に「申」と書かれている部分が、新たに適用拡大の申請があった農作物を示しております。 ○印の部分は、既に登録がされていて、農薬取締法での使用基準等が定められて使用されて いる形のものです。○印がついていて基準値の欄に書かれているものは、食品の規格として の適用がされていることを意味しております。  申請があった適用部分について、適用拡大前と適用拡大後で摂取量の比較を行った表が曝 露評価のコラムの欄に記載させていただいている部分の抜粋になります。先ほどの表の前の ページになりますが、EDI/ADI比は、新旧で記載させていただいております。推定一 日摂取量での算出結果となっていますが、旧と新で、国民平均で14.4%、今回の適用拡大 により15.6%。幼小児では30.6%、今回の適用拡大で32.0%といったような形で見ていた だきまして、妊婦では、今回の適用拡大で12.4%、高齢者で17.2%という摂取量の推定結 果となっております。  意見の聴取状況としては、2月16日に在京大使館への説明を行っておりまして、先ほど の剤と同じように、3月11日にWTO通報に入っており、3月19日にパブリックコメン トの募集期間に入っております。  適用拡大申請があった農作物によりまして基準値を設定させていただいた表が、21ペー ジの「答申案」と書かれているページの別紙2になります。  事務局の説明は以上でございます。 ○岸分科会長 ありがとうございます。  部会ではどのような御議論だったのでしょうか。大野先生、よろしくお願いします。 ○大野委員 これについては、特に問題になることはありませんでした。ただ、追加説明を させていただきますと、この場合にはカズサホスを分析対象物質として、未変化体を対象物 質としていますが、代謝物としては当然いろいろなものが出てきます。代謝物として出てき ているものはかなり残留しているのですが、その出てくる代謝物は、活性の本体である、中 心であるリンが取れたものです。ですから、リンが付いているものが有機リン剤としての毒 性を表しますので、それが取れたものが残留していても特に問題はないのではないかと考え ております。そういうことで、カズサホスだけを対象物質としたことは適当であると考えて おります。  以上です。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  今の事務局の御説明、部会長の御説明で、いかがでしょうか。 ○西島委員 御説明いただいた20ページのところで、しょうがが「申」になっていますが、 これはよろしいのでしょうか。 ○小木補佐 しょうがにつきましては、「申」という形で出されておりますが、結果として、 基準値としては同じ0.1ppmという結果になったということでございます。 ○西島委員 「申」になっていて、これだけについては現行値が書かれていますね。これは どういうことですか。ほかの「申」は現行値がないのですが、しょうがについて現行値があ ることがわからないのですが。 ○小木補佐 外国の基準値を見ていただきますと、例えばオーストラリアでは0.1という数 値が見られますが、基準値の現行として0.1という数字が置かれている作物にはなります。 その作物に対して申請がされて、作物残留試験の結果を確認したところ、0.1ppmの基準値 設定でよろしいのではないかということで、結果的に基準値案は動かなかったということで ございます。 ○西島委員 わかりました。 ○岸分科会長 ほかにございませんようでしたら、カズサホスは、今度の答申案でお認めい ただくことにさせていただければと思いますが、よろしゅうございますか。 (異議なし) ○岸分科会長 それでは、今後の手続、対応は、やはり部会長と御相談しながら、分科会長 に御一任ということでよろしくお願いいたします。  次に、動物用医薬品についての審議に入りたいと思いますので、御説明をお願いします。 ○江島専門官 それでは御説明させていただきます。  動物用医薬品につきましては、新規登録に係る品目として5剤、再審査にかかる品目とし て1剤、暫定基準の見直しに係る品目として2剤、改正申請に係る品目として2剤、対象外 物質としての1剤の計11剤について御審議願いたいと思っていましたが、時間の都合もあ りますので、再審査の案件と暫定基準の見直しの案件の合計3剤は次回の分科会で審議をお 願いしたいと考えております。  あと、ワクチンにつきましては、用途等は異なりますけれども、3剤をまとめて説明した いと思います。また、タウリンにつきましては、昨年7月にも御議論いただきましたので、 前回からの委員におかれましては御記憶にあろうかと思います。各剤の用途や、諸外国での 状況につきましては、それぞれ順番に説明いたします。  まず、エプリノメクチンについて御説明いたします。  用途についてですが、概要資料の23ページ、答申の本体資料の5ページになります。用 途として、寄生虫駆除剤になります。審議の対象ですが、「薬事法に基づく動物用医薬品の 承認申請に伴う残留基準の設定」です。  適用動物・適用疾患ですが、本体資料の5ページにあるとおり、牛について、外部寄生虫 及び内部寄生虫の駆除、鹿について、内部寄生虫の駆除になります。  食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、本体資料の11ページにあるとお り、許容一日摂取量(ADI)として0.004mg/kg体重/dayとなっております。  我が国の状況ですが、本体資料の7ページにあるとおり、動物用医薬品として承認されて いません。  諸外国の状況ですが、本体資料11ページにありますとおり、牛の筋肉、脂肪、肝臓、腎 臓及び乳に国際基準が設定されております。米国、EU、オーストラリア、カナダ及びニュ ージーランドにおいて牛、オーストラリにおいて鹿に残留基準が設定されております。  基準値案は、本体資料13ページ、概要資料24ページにある別紙1に示すとおりの基準 値案としたいと考えております。  曝露評価ですが、本体資料12ページにあるとおり、国民平均でADIとして基準値案で は4.3%、幼小児では10.3%、妊婦4.3%、65歳以上の高齢者で4.2%となっており、TM DI試算で80%以下となっております。  意見聴取の状況ですが、既に在京大使館への説明は終了しておりまして、WTO通報、パ ブリックコメントを実施しているところです。  答申案ですが、本体資料16ページ、概要資料25ページにあるとおりの答申案としたい と考えております。  御審議のほど、お願いいたします。 ○岸分科会長 それでは、議論に入らせていただきますが、部会の審議の状況を少し御説明 をお願いいたします。 ○大野委員 これについては、特に問題となるような議論はありませんでした。残留するも のについても、第部分が親化合物であるということで、エプリノメクチンそのものを対象物 としてよろしいのではないかと考えております。 ○岸分科会長 エプリノメクチンに関して、先生方の御意見はいかがでしょうか。  もし、何もなければ、お認めいただくということで進めさせていただければと思います。  ありがとうございました。  続きまして、ワクチン3剤に入らせていただきたいと思います。説明をよろしくお願いい たします。 ○江島専門官 それでは、ワクチン3剤についてまとめて説明させていただきます。  まず1剤目ですが、鶏脳脊髄炎・鶏痘混合生ワクチンです。概要資料の26ページにあり ます。本体資料の5ページにありますとおり、品目名は「鶏脳脊髄炎・鶏痘混合生ワクチン」 になります。  用途、適用動物ですが、本体資料5ページにあるとおり、鶏脳脊髄炎及び鶏痘の予防です。  審議の対象について、本体資料5ページにあるとおり、薬事法に基づく動物用医薬品の製 造販売の承認申請に伴う残留基準の設定です。  食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、本体資料の5ページから6ページ にあるとおり、本生物学的製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健 康に影響を与える可能性は無視できると考えられるとなっております。  我が国の使用状況ですが、本体資料5ページにあるとおり、本ワクチンは承認されていま せん。諸外国の状況について、本体資料5ページにあるとおり、米国、欧州で承認されてお ります。  残留基準値案ですが、本体資料6ページにあるとおり、食品安全委員会における評価結果 を踏まえ、残留基準を設定しないこととしたいと考えております。  答申案ですが、本体資料8ページにあるとおり、鶏脳脊髄炎・鶏痘混合生ワクチンについ ては、食品規格(食品中の動物用医薬品の残留基準)を設定しないことが適当であるとした いと考えております。  次に、鶏伝染性気管支炎(AK01株)生ワクチンについてです。概要資料の27ページに なります。  用途・適用動物ですが、本体資料の5ページにあるとおり、鶏伝染性気管支炎の予防にな ります。  審議の対象について、本体資料5ページにあるとおり、「薬事法に基づく動物用医薬品の 製造販売の承認申請に伴う残留基準の設定」になります。  食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、本体資料5ページから6ページに あるとおり、本生物学的製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康 に影響を与える可能性は無視できると考えられるとなっております。  我が国の状況について、本体資料5ページにあるとおり、本ワクチンは承認されていませ ん。諸外国でも承認されていません。  残留基準値案ですが、本体資料6ページにあるとおり、食品安全委員会における評価結果 を踏まえ、残留基準を設定しないこととしたいと考えております。  答申案ですが、本体資料8ページにあるとおり、鶏伝染性気管支炎(AK01株)生ワク チンについては、食品規格(食品中の動物用医薬品の残留基準)を設定しないことが適当で あるとしたいと考えております。  次に、概要資料28ページになります。豚パルボウイルス(油性アジュバント加)不活化 ワクチンです。  本体資料5ページにあるとおり、用途・適用動物については、豚パルボウイルスによる死 流産の予防になります。  審議の対象ですが、本体資料5ページにあるとおり、「薬事法に基づく動物用医薬品の製 造販売の承認申請に伴う残留基準の設定」になります。  食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、本体資料6ページにあるとおり、 本生物学的製剤が適切に使用される限りにおいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与え る可能性は無視できると考えております。  答申案ですが、豚パルボウイルス(油性アジュバント加)不活化ワクチンについては、食 品規格を設定しないことが適当であるとしたいと考えております。  御審議のほどお願いいたします。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  食品安全委員会における評価結果を踏まえて、今回、設定しない方が適当であるというこ とでした。  分科会での議論等について、御説明をよろしくお願いいたします。 ○大野委員 重なって頭が混乱してしまうかもしれませんが、一応、これらのワクチンに関 しては、生ワクチンを使っているので生きたウイルスということで、そのことが若干懸念さ れました。ただ、それらに使っているウイルスが人畜共通感染症ではないので人に感染する ものではないということと、使っているものが弱毒株であること、鶏など使っている動物自 体にもそう毒性をあらわすものではないということを踏まえて、生ワクチンであることの懸 念は心配ないのではないかと考えました。  豚パルボウイルスについては、不活化されているので、そういうことも問題ないと考えま した。また、使っているアジュバントのことで若干の議論がありましたが、それについても 残存しないと考えられるので、特に問題ないのではないかということになったと考えており ます。  そういうことで、この評価自体には特に問題ないとされました。  以上です。 ○岸分科会長 大野先生、ありがとうございます。  部会の御議論を紹介していただきましたが、委員の先生方、このワクチン3剤について、 いかがでしょうか。 ○渡邊委員 問題ないと思います。 ○岸分科会長 渡邊先生、ありがとうございます。  ほかに格段の御意見はございませんか。 ○栗山委員 この審議の内容ではないのかもしれませんが、例えば、このワクチンを打って から何日以内は出荷しないとか、どれくらいの量が残るとか、そういうことはこことは関係 のない話、心配のない話でしょうか。 ○岸分科会長 御質問になるかと思いますが。 ○渡邊委員 私は農水でも少し関係しておりますが、育種の途中で使うので、と殺時にはほ とんど影響がないと思います。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  それでは、ほかに御意見がないようでしたら、このワクチン3剤についてはお認めいただ くということで、分科会として了承したいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし) ○岸分科会長 ありがとうございました。それでは、今後の手続、対応等につきましては、 部会長と御相談しながらということで、よろしくお願いいたします。  あと、本日は初回だったこともありまして、先生方に多くの御議論をいただきまして、再 審査、暫定基準の見直しについては時間がないだろうということで、(4)の改正申請について、 事務局から御説明いただきたいと思いますが、いかがですか。 ○江島専門官 申し訳ありませんが、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、酢 酸ナトリウムについても新規剤ですので、説明をさせていただければと思います。 ○岸分科会長 ごめんなさい。どうぞ説明してください。 ○江島専門官 概要資料の29ページにありますが、用途は、牛の細胞外液の補給及びアシ ドーシスの補正になります。審議の対象ですが、「薬事法に基づく動物用医薬品の製造販売 の承認申請に伴う残留基準の設定」です。  食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、本製剤が適切に使用される限りに おいては、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると考えられるとなっ ております。  ということで、答申案ですが、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム及び酢酸 ナトリウムについては、食品規格を設定しないことが適当であるとしたいと考えております。  御審議のほど、お願いいたします。 ○岸分科会長 それでは、大野部会長、少し御説明いただければと思います。よろしくお願 いします。 ○大野委員 これについては、通常、私どもの体の中にたくさん入っているものですので、 特に部会でも問題になることはありませんでした。  以上です。 ○岸分科会長 ありがとうございました。おっしゃったとおりだと思います。  この案件については、承認ということでよろしゅうございますか。 (異議なし) ○岸分科会長 ありがとうございました。  それでは、改正申請の件について御説明をお願いします。 ○江島専門官 それでは、再審査、暫定基準の見直しの3剤については飛ばしまして、概要 資料38ページ、エンロフロキサシンについて御説明します。  用途ですが、牛、豚及び鶏における細菌性呼吸器感染症及び消化管感染症の治療になりま す。  審議の対象ですが、「薬事法に基づく動物用医薬品の使用基準の改正の意見聴取に伴う残 留基準の設定」です。  適用動物・適用疾患については、牛、豚について細菌性呼吸器症及び大腸菌性下痢症です。 鶏については、呼吸器性マイコプラズマ症及び大腸菌症です。  食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、許容一日摂取量(ADI)として 0.002mg/kg体重/dayとなっております。  答申案ですが、エンロフロキサシンについては、現行の食品規格を変更しないことが適当 であるとしたいと考えております。  御審議のほど、お願いいたします。 ○岸分科会長 これについては、部会ではどの状況だったのでしょうか。 ○大野委員 これについては、提出された評価書の案で特に問題ないと思います。多少の字 句の変更などはありましたが、特に問題ないということでした。  以上です。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  委員の先生方から、何か御意見ございますか。 ○大野委員 追加いたします。  ほかの物質については、今までのものは大体、毒性学的な評価に基づいたADIを設定さ れていたのですが、これについては、抗生物質ですので、主に腸内最近に対する影響を評価 しまして、どちらかというと薬理作用に基づいて評価して、影響を与えないような量という ことでADIが設定されております。そこが今までとは違うところです。 ○岸分科会長 追加で御説明いただき、ありがとうございました。  もし、格段の御意見がないようでしたら、分科会としてお認めいただくということで進め てさせていただきます。ありがとうございました。  それでは、フルニキシンについての説明をよろしくお願いします。 ○江島専門官 それでは、フルニキシンについて説明させていただきます。概要資料の40 ページです。  用途ですが、牛、豚の細菌性肺炎における解熱及び消炎、馬における運動器疾患に伴う炎 症及び疼痛の緩和、疝痛時の鎮痛となります。  審議の対象ですが、「薬事法に基づく動物用医薬品の使用基準の改正の意見聴取に伴う残 留基準の設定」です。  食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、許容一日摂取量(ADI)として 0.0098mg/kg体重/dayとなっております。  基準値案ですが、概要版の41ページにある別紙1のとおりにしたいと考えております。  数値については変わっていないのですが、乳について、検査対象を5−ヒドロキシフルニ キシンという代謝物で置きたいと考えております。  曝露評価ですが、ADI比として、国民平均で2.6%、幼小児で8.1%、妊婦2.9%、高齢 者2.6%となっており、80%以下となっております。  意見聴取の状況ですが、在京大使館への説明を実施しております。今後、パブリックコメ ント及びWTO通報手続を予定しております。  答申案ですが、概要版の42ページにあります。フルニキシンについては、乳以外の現行 の食品規格を変更しないことが適当である。ただし、乳については現行の食品規格を変更し、 規制対象物質を代謝物である5−ヒドロキシフルニキシンにすることが適当であるとした いと考えております。  御審議のほどお願いいたします。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  大野先生、部会審議での御説明をお願いします。 ○大野委員 これについては、残留基準は特に変更する必要がないという結論でしたが、測 定対象物質について、乳について、5−ヒドロキシフルニキシンとして測定することが適当 であろうということになりました。その理由は、臓器中に残っているものは大半がフルニキ シンとして残っているので、それを基準にして規制すればいいだろうということですが、乳 については、5−ヒドロキシフルニキシンが出てくるものが46%あるということで、当然、 時間を追うごとに減ってきますが、それについて規制することが実質的な問題であろうとい うことで、5−ヒドロキシフルニキシンを代謝物にした方がいいということになりました。  以上です。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  御説明がわかりやすく、先生方も御了解いただけるのではないかと思いますが、いかがで しょうか。 ○渡邊委員 これは、フルニキシンと5−ヒドロキシフルニキシンを足さなくていいのでし ょうか。5−ヒドロキシフルニキシンの方が活性型ということでしょうか。 ○江島専門官 事務局からお答えさせていただきます。  5−ヒドロキシフルニキシンとの足し算ではなくて、5−ヒドロキシフルニキシンだけに したいと考えております。海外でも、5−ヒドロキシフルニキシンのみで規制が置かれてい ますので、未変化体と足し算する必要はないと考えております。 ○渡邊委員 その理由は何ですか。 ○國枝課長 資料の10ページに、実際のフルニキシンと5−ヒドロキシフルニキシンの泌 乳牛についての濃度が書いてありますが、海外の評価書などを見ると、5−ヒドロキシフル ニキシンがわりと早い時期に乳の場合に出てきて、そして、最終的には消えるという形とな っています。要するに、休薬期間を担保する上では、5−ヒドロキシフルニキシンをマーカ ーとすることが適当だろうという判断がされて、現実に、農水省の方の休薬期間を定めてい るときも、この5−ヒドロキシフルニキシンのみをもってするという形になっているという ことで、今回は、海外と同様に、5−ヒドロキシフルニキシンのみをする形としました。  もちろん、動物用医薬品では、渡邊委員がお話しされましたように、こういう形ではなく て、親化合物と代謝化合物の両方で管理する場合とがありますが、今回の場合は、マーカー として5−ヒドロキシフルニキシンを管理するのが一番よいだろうということで、これのみ で残留基準値として定めました。 ○大野委員 追加です。  これについては、泌乳牛の場合は休薬期間が1日以上と設定されています。イギリスでは 0.5ですが。24時間後においては、フルニキシンそのものはほとんど未検出で、残るのは5 −ヒドロキシフルニキシンだけであるということで、それでよろしいのではないかと考えた ものです。 ○岸分科会長 ありがとうございます。  御質疑の中身は、5−ヒドロキシフルニキシンで規格の管理をして大丈夫であるというこ とで、代謝物の概ね46%ということでしたので、その代謝物管理でよいと私も考えていま した。  よろしいでしょうか。本件フルニキシンに関して、このように答申させていただくといこ とに御異論がなければ、御了承をお願いいたします。  ありがとうございました。今後のことにつきましては、部会長と御相談しながら、私も対 応させていただきます。  では、タウリンについての説明をお願いいたします。 ○江島専門官 タウリンです。概要資料の43ページになります。  用途ですが、飼料の栄養成分その他の有効成分の補給です。あと、栄養補給及び中毒時の 補助治療ということで、飼料添加物と動物用医薬品としての機能があります。  審議の対象ですが、「ポジティブリスト制度導入時に設定した食品衛生法に基づく人の健 康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外 物質)としての新規指定」になります。  食品安全委員会における食品健康影響評価結果ですが、タウリンは、動物用医薬品及び飼 料添加物として通常使用される限りにおいて、食品に残留することによりヒトの健康を損な うおそれのないことが明らかであると考えられるとなっております。  我が国の状況ですが、動物用医薬品として使用されております。ヒト用医薬品製剤として 承認されており、現在では医薬部外品を含むドリンク剤の主成分として広く使用されており ます。食品添加物としては、天然物由来抽出タウリンが既存添加物名簿に「タウリン(抽出 物)」として記載されております。  答申案ですが、タウリンについては、食品衛生法第11条第3項の規定により、人の健康 を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定めることは妥当であるとしたいと 考えております。  御審議のほど、お願いたします。 ○岸分科会長 タウリンに関しまして、大野先生、何かございますか。 ○大野委員 これは栄養剤の中にもかなり含まれているものですので、特に問題はありませ んでした。  ただ、データを見て少しびっくりしたことを報告させていただきますと、この薬物を魚に 与えることによって死亡率がかなり減る、効果が非常に高くてびっくりしました。  あと、審議したところでは、これは工業製品なので、例えば中に水銀が入っているとか、 製造過程で含まれるなどといったことがあると蓄積するなどの懸念がありますので、そうい うことについて審議されました。それについては、品質管理上、そういうことは問題ないと 指摘されましたので、よろしいのではないかということでした。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  委員の先生方から格段の御意見かなければ、これもお認めいただければと思いますが、い かがでしょうか。 (異議なし) ○岸分科会長 ありがとうございました。  それほどのクロラントラニリプロールの件をまとめさせていただきたいと思います。  種々の議論がありまして、追加資料を、平均でどのくらい摂取しているのかという国民平 均の値を出していただきまして、それから基準値のもとになった計算の根拠等もまた詳しく お話しいただきました。  全会一致ではなかったのですが、この分科会のまとめとしては、全会一致ではなかったけ れども、一応了承された、ただし、次回に、インポートトレランスや、答申に至る根拠、ネ ガティブリスト、ポジティブリストの決め方や考え方について、論点を少し整理して説明い ただくことを是非お願いしたいのですが、そういう方向でいかがでしょうか。 ○國枝課長 是非そういう形で、次回は勉強会をさせていただきたいと思います。  本日、お手元にお配りしましたのは、インポートトレランスのもとになった通知というこ とで、詳細は後ほど御覧いただきたいのですが、2ページ目の「目的」の真ん中辺りに、約 3年前にポジティブリストが導入されて以降は、ポジティブリストに載せられている農薬以 外は一律基準が原則として適用されますので、その場合に、海外で新たに農薬が製造された り、あるいは、海外では使われていたけれども、日本にはまだ輸出していなかったような農 産物について、一律基準では管理できないくらいの量が入っている場合には、このポジティ ブリストを変えなければいけないという作業が発生してきます。  変える作業としては、一つは、国内登録がされれば、それはもちろん構わないのですが、 国内登録されない場合には、輸出する国、又は農薬メーカーが、ここに書いてあるような必 要な資料、安全性や残留性の試験などを付けて申請すれば考えますよと。それがこの通知と いうことで、日本の場合は、海外から多くの農作物を輸入しておりますので、国内で登録さ れていないことをもってだめにするというのは、国内的にはなかなか難しい状況がありまし たので、こういう制度を設けて、その国にしっかり管理されているような農薬類で基準が定 められていて、必要な安全性資料があるものであれば、国内登録は、もしするのであれば別 途しなければいけないのですが、輸入されている作物については、仮に、きちんと守られて いるときに、残留量があった場合には、ある基準を今回定めたときに、それがトータルとし て、国内で作物をためますが、その場合に、ADIの0.8掛けになれば問題ないだろうとい う形に従来からしているものです。  今回のクロラントラニリプロールについては、資料の15ページになりますが、ここでは、 ADIが絞めるTMDIの比が、一番高いもので幼小児で14.3%、国民平均では8.2%です。 これはTMDIですので、実際の残留データでは更にもっと低くなると思いますが、その中 で管理されているということで御了解いただければということで、改め御説明させていただ きました。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  輸入食品のいろいろな問題がありますので、委員の方がいろいろと御心配されるところも よくわかりますが、ただいまの御説明と、次回の勉強会で、もう一度詰めていろいろ議論す るということで、本日の分科会としては、多くの委員の方から御承認いただいたということ でよろしゅうございますか。  ただし、私どもは国民の安心のための議論をすることに努める責任がありますので、少し 突っ込んだ勉強会を開かせていただくということでよろしいでしょうか。私、御質問の趣旨 もよく理解しておりまして、まとめとしてこのようにさせていただきたいと思いますが、よ ろしゅうございますか。 ○阿南委員 ここで承認することは、私は反対です。私はしません。 ○岸分科会長 いろいろな意見があるということで、それぞれの先生の御意見を尊重した上 で、分科会としてということでございます。理解力の問題ではないと私も思っておりますの で、今の論点がもう少しわかるようなことを次回は議論したいと思います。 ○國枝課長 できれば全会一致にしたいのですが、どういう点に反対なのか、もし差し支え なければ教えていただければありがたいと思います。 ○阿南委員 輸入基準と、国内では使用してはならないという基準、その違いを同じ作物に 設けるのはおかしいと思います。 ○國枝課長 それは、このクロラントラニリプロールだけではなくて、インポートトレラン スすべての申請のものについて、今言ったように、国内に登録がないものについて海外で使 われているものについて、こういう制度を設けようというものです。もし、この制度を否定 するということであれば、今までのインポートトレランスも含めてすべてについて問題が出 てくるということになります。先ほど言いましたように、農薬取締法上は、国内登録はされ ていませんので、事業者は製造・輸入をしてはいけませんし、それを使う農業者も、そうい う登録されていないものを使うと違反になります。従って、国内産の農薬登録を取っていな い作物については、農取法上は流通できない形になっています。  ですから、阿南先生がおっしゃったような部分の懸念は、農取法違反となっても構わない というのであれば別ですが、そういうことがない限り、そちらで管理がされていることにな ります。 ○渡邊委員 多分、阿南委員がわかりにくいとお考えのところは、海外から来る野菜につい てはこういう基準をつくり、だけど、同じ野菜が国内では0.01という基準で、ダブルスタ ンダードになっているのではないかという御懸念だと思います。  だけど、現実には、国内では使われていないので、法律は、使われていないものに対して 規制をつくる必要はないという解釈だと思いますから、これを解決するには、海外から来た ものでここで認めたものは、国内でも自動的に認めて同じ数値を入れるなど、そういうこと をすればいいと思いますが、それには、農薬の方の法律や化審法の問題など、またいろいろ なものが絡んでくると思いますので、そこをどう整理するかという問題だと思います。  ですから、これは少し難しいと思います。ここで1時間、2時間ディスカッションしても 結論に至らないのではないかと思います。 ○岸分科会長 私も、渡邊先生と同じように、阿南委員の御懸念、御意見と、今の制度上の こと、それから、私どもが審議する、本当にこの濃度で海外から入れても安全かという辺り、 もし、海外から入れて安全でないのであれば、ここでは絶対に反対しなければいけないわけ ですね。それに関しては、その安全性の疑念は、全体として見て、ないだろうということで 今回、分科会として了承したいということです。  ただ、阿南委員がおっしゃったことは、今の日本の全般的な輸入農作物の問題と国内の生 産で使われているもので、先ほど部長がおっしゃったように、ほかのものを使っているとい うことも、それもきっとそうなのだろうと私も思いますので、もう少し広い視野からの勉強 会をさせていただきたいと思います。 ○國枝課長 それでは、こういう提案はいかがでしょうか。この品目以外のものもインポー トトレランスだけで認めているものもありますので、このものについては、条件付きでオー ケーさせていただいて、次回に勉強会を開いて、納得がいかないのであれば見直しをすると いう提案はいかがでしょうか。 ○岸分科会長 かなり総合的な勉強会を開いて。 ○國枝課長 農取法ではなく、食品衛生法上のインポートトレランスの考え方についてです。 ○岸分科会長 かなり本質的なところもありますので、阿南委員の御懸念は議事録に残して、 更に私どもとしてよい審議ができるように次に持っていきたいと思いますが、よろしゅうご ざいますか。 ○佐々木補佐 改めて整理いたしますと、先ほど岸分科会長から御説明がありましたとおり で、本分科会の規定に基づきますと多数決ですので、ここではまず承認とさせていただいて、 さはさりながら、よりよい議論をいただくために、本件については引き続き報告等の説明と いう形につきましては、次回またさせていただくということでよろしいでしょうか。 ○大野委員 決を取る前に、よろしいですか。 ○岸分科会長 どうぞ。 ○大野委員 先ほど事務局から説明がありましたように、このインポートトレランスという 考え方に基づいて、今まで多くの農薬の基準値が設定されていますので、それだけをもって 否定されるとなると大きな問題が出てくるということと、現実問題として、日本の食料に関 しては、外国からの輸入に頼るところが非常に大きいので、私自身はやむを得ないと考えて おります。  それから、日本産の野菜と外国産の野菜との間に不公平があるのではないかということで すが、特に日本産についてもインポートトレランスに基づいた基準値に基づいて、食品衛生 法では同じように規制されます。 ○國枝課長 そうです。同じです。国内外同じでございます。 ○大野委員 農薬取締法に基づいての審査は、必ずしも食品衛生だけの問題ではなくて、農 薬を使っている人の安全性や環境汚染の問題などいろいろなことを含めて総合的に評価し ております。そういう問題もあって、日本では使われていないということだと思いますので、 日本の野菜に不公平であるとは思っていません。そういう制度上の必要性もあると考えてお りますので、私としては、ここで決を取っていただいて、暫定的にでも判断を下していただ いて、後でまた先生方に、インポートトレランスの考え方を説明していただいて納得してい ただくことが難しければ、制度そのものについて考えることにつながるということでよろし いのではないかと思います。 ○岸分科会長 先生方、御意見をありがとうございます。現体制の第1回に活発な議論がで きまして、結局、いろいろな御意見があると思いますが、本会として、本日の議論を踏まえ て、クロラントラニリプロールに関して、暫定的でも御承認いただいて、この後、種々の、 本日出た多くの論点について、勉強会もするし、報告もしていただくということで進めさせ ていただきたいと思います。  これについては反対であるという明確な御意見がありますので、賛否の数を数えさせてい ただく必要があります。  本件を分科会として了承する方向で賛成の方、挙手をお願いします。 (賛成者挙手) ○岸分科会長 9人です。  反対の先生、お願いいたします。 (反対者挙手) ○岸分科会長 お1人です。  私も、異論があったことを踏まえて、私としては承認とさせていただきたいと思いますの で、賛成10人、反対1人ということで、過半数は超えていますか。 ○佐々木補佐 はい。現時点におきましても、出席委員は委員総数の過半数ですので、成立 しております。その上で出席委員の過半数ということですので、賛成という形での要件は満 たしております。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  それでは、本日は、ある意味では貴重な議論をしていただきましてありがとうございまし た。  時間の関係で次回に回した案件もありますが、報告事項が残っております。事務局からお 願いします。 ○塚原参事官 リスクコミュニケーションの関係について、塚原から御報告させていただき ます。資料は、報告資料1でございます。  リスクコミュニケーションの取組ということで、6点ほど取り組んでおりますので、内容 について御理解いただきたいと思います。  1点目は、意見交換会を開催しておりまして、昨年は12回、厚生労働省主催で実施しま した。クローン家畜由来食品、輸入食品などの題材で開かせていただきまして、阿南委員に もスピーカーとして御出席いただきまして、分科会の先生方にも大きな御協力をいただいて 何とか実施させていただいております。お礼を申し上げます。  2点目は、情報の発信ということで、厚生労働省のホームページを使った情報発信と、パ ンフレット等の媒体物を使った発信を行わせていただいております。中身につきましては、 資料のとおりですので、お読み取りいただきたいと思います。  3点目は、意見募集ということで、こうした基準値をつくるときには国民から意見を聞く という手続をとっておりますが、いわゆるパブリックコメントは、平成20年度は46回実 施しております。  4点目は、関係府省との連携についてです。特に農水省や食品安全委員会といったところ の連携をさせていただいております。  5点目は、食品の安全性に関する情報提供のあり方懇談会を4回開催させていただきまし た。座長は、日本学術会議の唐木先生にお願いしました。役所の方からどのように情報提供 していくと、より効果的にPRができるかというような観点から御議論いただきました。こ れは、来年のリスクコミュニケーションの取組に反映させたいと考えております。  その他幾つか書いてありますが、これは後ほどお読み取りいただければと思います。  4ページ目に、平成21年度のリスクコミュニケーションの方針について書いております。 基本的には、このような形で行わせていただきたいと考えております。  いずれにしても、今年も、分科会あるいは部会の先生方の御協力をいただきながら、いろ いろなリスクコミュニケーションの活動をしていきたいと思っておりますので、お声をおか けさせていただいたときには、是非御協力をお願いしたいと考えております。  以上でございます。 ○岸分科会長 ありがとうございました。 ○玉川室長 配付資料にはありませんが、簡単に、体細胞クローン家畜由来食品のリスク評 価に関する経過について御説明させていただきたいと思います。  本件に関しましては、昨年4月に厚生労働省から、食品安全委員会に対して、食品安全基 本法24条3項に基づいて、食品健康影響評価を依頼しました。リスク評価の依頼につきま しては、本分科会においても、昨年4月21日に御報告いたしましたが、その後、既に報道 等もなされておりますとおり、本年3月12日に食品安全委員会において、本件の評価書案 の審議が行われ、4月10日までパブリックコメントの募集が行われております。また、食 品安全委員会では、本日の午後に東京、27日は大阪で意見交換会を実施します。  今後、食品安全委員会においては、パブリックコメントや意見交換会で得られた意見も踏 まえ、最終的な評価書を確定する予定と聞いておりますが、本分科会には、食品安全委員会 から厚生労働省に最終的な食品健康影響評価が通知された後で、改めて御報告することにし たいと考えております。  以上です。 ○岸分科会長 ありがとうございました。  委員の先生方から、御意見、御質問がございますか。 ○山内委員 要望です。  2003年に食品安全基本法ができて食品安全委員会ができ、厚生労働省と農林水産省がリ スク管理機関として、安全委員会がリスク評価機関としてリスクアナリシスを回すという仕 組みが進んでまいりました。その点については前進したと評価しておりますが、この間、食 品安全委員会は、5年たって、振り返りをされて、今後どのような改善をしていくのかとい うことでまとめていらっしゃいますが、私は是非、管理機関も含めた政府全体で、5年たっ たところで、振り返りと今後の取組について検討いただくようなことをお願いしたいと考え ております。ますます発展するように、そして、消費者庁ができようとしておりますが、そ ちらとの関係等もありますので、要望として申し述べたいと思います。  以上です。 ○岸分科会長 今、山内委員から御意見をいただきましたが、ほかにありませんか。 ○渡邊委員 私も要望です。  平成20年度の活動の中には、食育全国大会の参加ということがありますが、平成21年 度も是非それは継続していただければと思います。 ○岸分科会長 ほかにはよろしいでしょうか。  2つの要望が出ましたので、よろしくお願いいたします。  事務局から何か伝達等ございますか。 ○佐々木補佐 遅くまでありがとうございました。  次回の分科会につきましては、6月下旬から7月上旬をめどに調整させていただきたいと 思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○岸分科会長 本日は、時間が延びてしまいまして、委員の皆さんには御迷惑をおかけしま した。本日の議論を踏まえまして、また次回以降、よい議論をして国民の期待に応えていく ような審議をしたいと思っております。  本日は、長時間どうもありがとうございました。                     照会先:                                      厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課                       TEL:03−5253−1111(2449)