09/02/23 第5回疾病・障害認定審査会議事録                第5回 疾病・障害認定審査会                       日時 平成21年2月23日(月) 11:00〜11:40         場所 厚生労働省・省議室(中央合同庁舎第5号館・9階) ○岡部健康局総務課長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第5回「疾病・障害認定審査会」を開催させ ていただきます。私は健康局総務課長の岡部と申します。しばらくの間、会議の進行をさせてい ただきますのでよろしくお願いいたします。  先生方には大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  まず最初に、お手元にお配りしております本日の会議資料等の確認をさせていただきたいと思 います。お手元の封筒の中に資料等を入れさせていただいております。  まず本日の「議事次第」「座席表」。  資料1「疾病・障害認定審査会委員名簿」。  資料2「厚生労働省組織令」「疾病・障害認定審査会令」。  資料3「疾病・障害認定審査会運営規程」。  資料4「疾病・障害認定審査会について」。  資料5「感染症・予防接種審査分科会の概要について」。  資料6「原子爆弾被爆者医療分科会の概要について」。  資料7「身体障害者認定分科会の概要について」。  以上でございます。もし資料の不備等ございましたら、事務局の方までお知らせいただければ と思います。  本日のこの審査会には、委員28名のうち24名の先生方の御出席をいただくということでござい ます。お2人ほど電車の都合で遅れている先生がいらっしゃいますが、後ほど御出席いただける ということでございます。  いずれにいたしましても過半数を超えておりますので、会議が成立しておりますことをまず御 報告をさせていただきます。  続きまして、当疾病・障害認定審査会の委員への御就任をお願いしておりました先生方につき ましては、去る2月18日に任期の満了を迎えたところでございます。このたび改めて先生方に委 員への御就任をお願いしましたので、ここで御紹介を申し上げます。  お手元の資料1を御参照いただきたいと思います。当審査会ではあらかじめ先生方に所属して いただく分科会を決めさせていただいており、具体的には資料1に記載したとおりでございます。 まずは資料1にございます順に、本日御出席の先生方を御紹介させていただきたいと思います。  感染症・予防接種審査分科会に所属しておられる先生方でございます。  東京都老人医療センター感染症科部長の稲松考思先生でございます。 ○稲松委員  稲松でございます。4月1日から当院が地方独立行政法人になりまして、病院の名前が東京都 健康長寿医療センターとなって老人という名前を取りますので、よろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  国立感染症研究所感染症情報センター長の岡部信彦先生でございます。 ○岡部委員  岡部です。よろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  国立成育医療センター総長の加藤達夫先生でございます。 ○加藤委員  加藤でございます。よろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  なお、加藤先生には身体障害者認定分科会の委員としても御活動をいただくということになっ ております。 ○加藤委員  よろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  横浜市西区福祉保健センター長の古賀伸子先生でございます。 ○古賀委員  よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  国立感染症研究所感染病理部長の佐多徹太郎先生でございます。 ○佐多委員  佐多です。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻教授の永井利三郎先生でございます。 ○永井委員  永井です。よろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  引き続きまして、原子爆弾被爆者医療分科会の委員の先生方を御紹介させていただきます。  グランドタワーメディカルコートライフケアクリニック所長の伊藤千賀子先生でございます。 ○伊藤委員  伊藤でございます。よろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  財団法人広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター所長の佐々木英夫先生でございます。 ○佐々木委員  佐々木です。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  日本赤十字社長崎原爆病院第1外科部長の谷口英樹先生でございます。 ○谷口委員  谷口でございます。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  社団法人広島市医師会長の平松恵一先生でございます。 ○平松委員  平松です。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  財団法人放射性影響研究所臨床研究部長の藤原佐枝子先生でございます。 ○藤原委員  藤原です。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  東京女子医科大学血液内科教授の泉二登志子先生でございます。 ○泉二委員  泉二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  東京医科大学病院副院長の山科章先生でございます。 ○山科委員  山科です。よろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  岐阜大学大学院腫瘍外科学教授の吉田和弘先生でございます。 ○吉田委員  吉田です。どうもよろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  独立行政法人放射線医学総合研究所理事長の米倉義晴先生でございます。 ○米倉委員  米倉でございます。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  引き続きまして、身体障害認定分科会に所属の先生方を御紹介させていただきます。  広島大学大学院医歯薬学総合研究科教授の赤川安正先生でございます。 ○赤川委員  赤川です。どうかよろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  自治医科大学附属さいたま医療センター耳鼻咽喉科教授の飯野ゆき子先生でございます。 ○飯野委員  飯野でございます。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  国立障害者リハビリテーションセンター総長の岩谷力先生でございます。 ○岩谷委員  岩谷です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  国立精神・神経センター病院長の葛原茂樹先生でございます。 ○葛原委員  葛原です。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター院長の坂谷光則先生でございます。 ○坂谷委員  坂谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  前虎の門病院健康管理センター部長の原茂子先生でございます。 ○原委員  原でございます。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  東邦大学名誉教授の松島正浩先生でございます。 ○松島委員  松島です。よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  日本大学医学部視覚科学系眼科学教授の湯澤美都子先生でございます。 ○湯澤委員  湯澤でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○岡部健康局総務課長  藤田保健衛生大学形成外科学教授の吉村陽子先生でございます。 ○吉村委員  吉村です。よろしくお願いします。 ○岡部健康局総務課長  なお、本日御出席いただいております先生方以外で、感染症・予防接種審査分科会の飯沼先生、 相楽先生、西埜先生、桃井先生に対しまして、委員の御就任をお願いしております。  また、委員の皆様のお手元に厚生労働大臣から2月19日付の辞令をお配りさせていただいてお りますので、御確認の上お受け取りいただければと思います。  引き続きまして、当審査会の事務局を御紹介申し上げます。  疾病・障害認定審査会及び原子爆弾被爆者医療分科会の事務局は、私、健康局総務課長の岡部 と申しますが、私が担当をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  本日は先生方に改めて委員への御就任をお願いしての最初の総会となりますので、会長の選出 をお願いしたいと存じますが、それまでの間は私が議事を進行させていただきます。  続きまして、感染症・予防接種審査分科会の事務局は、健康局結核感染症課長の梅田が担当い たします。 ○梅田健康局結核感染症課長  よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  身体障害認定分科会の事務局は、障害保健福祉部企画課長の蒲原が担当いたします。 ○蒲原障害保健福祉部企画課長  よろしくお願いいたします。 ○岡部健康局総務課長  続きまして、関係部局長からごあいさつを申し上げます。  まず、感染症・予防接種審査分科会及び原子爆弾被爆者医療分科会を担当いたします、健康局 長の上田よりごあいさつを申し上げます。 ○上田健康局長  健康局長の上田でございます。第5回の疾病・障害認定審査会の開催にあたり、一言ごあいさ つを申し上げます。  本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。更に、常日ごろより 厚生労働行政の推進に格別の御尽力を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。  また、このたび当審査会の委員を快くお引受けいただき、誠にありがとうございます。重ねて 御礼を申し上げます。  この疾病・障害認定審査会は、それぞれの法令に基づき、予防接種による健康被害の認定、原 爆に起因する負傷や疾病の認定及び身体障害認定に係る都道府県等からの疑義照会に対する判定 を行うものでございまして、審議内容は大変専門的かつ個別的なものとなっているところでござ います。  このため、審査会の下に感染症・予防接種審査分科会、原子爆弾被爆者医療分科会、身体障害 認定分科会という3つの分科会を設け、それぞれの分野を代表する先生方に御参加をいただいた 次第でございまして、今後開かれます各分科会におきまして、その専門的見地から忌憚のない御 意見をちょうだいできれば、大変ありがたいと考えているところでございます。  私どもといたしましても、事務局として会議の円滑な運営に努力してまいりますので、先生方 におかれましても御協力、御指導のほどよろしくお願い申し上げます。  本日はどうもありがとうございます。 ○岡部健康局総務課長  引き続きまして、身体障害認定分科会を担当いたします、障害保健福祉部長の木倉よりごあい さつを申し上げます。 ○木倉障害保健福祉部長  社会援護局の障害保健福祉部長をしております木倉と申します。どうぞよろしくお願いいたし ます。  先生方には大変お忙しい中、この会議をお引受けいただきどうもありがとうございます。私ど もの方では身体障害者の認定の分担をさせていただきます。引き続きまして御指導のほどお願い 申し上げます。ありがとうございます。 ○岡部健康局総務課長  次に、疾病・障害認定審査会令第四条にもございますとおり「審査会に会長を置き、委員の互 選により選任する」とございますので、会長の選出をお願いいたしたいと存じます。選出方法に つきましては、委員の互選となっておりますのでお諮りいたしますが、いかがでございましょう か。 ○原委員  よろしいでしょうか。原でございますが、今回の会長に葛原茂樹委員を御推薦させていただき たいと思います。 ○岡部健康局総務課長  ただいま、原先生の方から葛原先生に会長をお願いしたらどうかとの御発言がございますが、 いかがでございましょうか。                   (拍手起こる)                    ○岡部健康局総務課長  ありがとうございます。それでは、葛原委員に当審査会の会長をお引受け願いたいと存じます。 よろしくお願いをいたします。  葛原先生におかれましては、会長席への御移動をお願いいたしまして、以降の議事運営につき まして、よろしくお願いいたします。 ○葛原会長  ただいま御推薦いただきました葛原でございます。柳澤先生の後を引き継いで委員ということ でお引受けして、早速こういう会長という大役を仰せ付かりまして、無事務め上げられるかどう かはわかりませんけれども、皆さん方の御協力を得まして、何とか円滑に議事を進めたいと思い ますのでよろしくお願いいたします。  では早速、これから議事を進めてまいりたいと思います。  審査会令の第四条第三項には「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、そ の職務を代理する」と定められておりますので、会長代理につきまして国立障害者リハビリセン ター総長の岩谷委員にお願いしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。                   (拍手起こる) ○葛原会長  では、岩谷先生よろしくお願いいたします。私がどうしても都合の悪いときは、岩谷先生に議 事進行をお願いするということで、よろしくお願いいたします。  それでは、次の議事にまいりたいと思います。ここで議事次第の4までが終了したことになり ますので、今度は5に移りたいと思います。  「疾病・障害認定審査会の運営について」事務局の方から了承を得ておきたいという案件がご ざいますので、それについて事務局から説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いい たします。 ○岡部健康局総務課長  私どもの方から分科会の議決等について、お諮りを申し上げたいと思います。審査会令第五条 第六項には「審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とするこ とができる」という規定がございます。これを受けて定められております運営規程では、その四 条で「分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる」ことに なっております。  当審査会では、これまでも各分科会及び部会のそれぞれの分野で鋭意御審査をいただいており、 大変円滑に、かつ、滞りなく議事を進行していただいておりますので、分科会及び部会の議決を もって審査会の議決とさせていただくことについて、会長から包括的に御承認をいただけました ら、引き続きそのような取扱いをさせていただきたいと存じます。  また、運営規程の第二条には「会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科 会に付議することができる」とございますが、諮問の内容が、例えば、予防接種に関する健康被 害の認定に関することであれば、感染症・予防接種審査分科会に付議するというように、これま でと同様に諮問のそれぞれの内容に応じて、会長にその都度お諮りをせず、包括的に適宜適切な 分科会へ付議するということで実施させていただきたいと思っておりますが、よろしいでしょう か。 ○葛原会長  今、事務局の方から御説明がございましたが、内容は御理解いただけましたでしょうか。皆さ ん方の手元に資料4がございますが、この審査会というのは私も実は初めて出席するんですけれ ども、総勢30名という大きな会で、その中に3つの分科会があって、更にその分科会の下に部会 が付いているという形です。  ごらんになっていただけますように、それぞれに専門的かつ個別的な会ですので、前半は、そ れぞれの分科会ないし部会の決定を尊重して、そこで決定されたことは全体の審査会の決定にす るという趣旨でございます。  後半の方は、何かの案件の審議を依頼された場合は、事務局の方で一番適切な分科会あるいは 部会の方に割り振って、そこで御審議をいただくという内容だと思いますが、いかがでしょうか。 よろしゅうございましょうか。                   (拍手起こる) ○葛原会長  どうもありがとうございました。ということで、その件は承認されましたので、以後も同じよ うな取扱いをお願いいたします。  次に活動報告に入りますけれども、議事の6でございます。各分科会の事務局からそれぞれの 概要について御説明いただきたいと思います。  最初に感染症・予防接種審査分科会からお願いいたします。事務局からよろしくお願いいたし ます。 ○事務局(江浪)  結核感染症課の課長補佐をしております江浪でございます。まず、感染症・予防接種審査分科 会につきまして御説明を申し上げます。  資料4にございますとおり、感染症・予防接種審査分科会におきましては、予防接種法に基づ きます予防接種による健康被害の認定の審査。その感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律に基づきます入院命令の審査請求に関わる審査。検疫法に基づきます隔離の審査請 求に関わる審査を御担当いただいております。  資料5をごらんください。「感染症・予防接種審査分科会の概要について」ということでござ います。今、御説明いたしました3つのことを御審議いただくために、大きく2つの内容に分け て御審議をいただくこととしております。  1つ目が感染症法及び検疫法に基づきます審査請求の裁決を行う場合。もう一つが予防接種法 に基づきます認定を行う場合ということでございます。それぞれの御審議をいただく際には、臨 時委員の御協力をいただくということにしております。  「感染症法等に基づく審査請求の裁決を行う場合」につきましては、これまでこの分科会の発 足以降、審査対象となる案件がないということでございます。そのため、この感染症・予防接種 の審査分科会におきましては、予防接種法に基づきます認定を主に御担当いただいているという ことでございます。  予防接種の関係につきましては、2ページ目に「予防接種法に規定されている対象疾病」を一 覧として御参考までにお渡ししております。予防接種につきましては、定期または臨時の予防接 種を受けまして疾病・障害の認定となり、あるいは死亡した場合に、その状態に応じて救済措置 が取られるということになっております。  3ページ目に具体的な救済措置の概要を一覧表にしてございます。例えば医療費、医療手当に つきましては、認定された疾病に基づいた医療を受けた場合に支給される給付等ということにな ってございます。また、障害児養育年金や障害年金は、4ページ目にございます等級に応じまし た支給をされる年金となっております。  5ページ目に平成19年度及び平成20年度、平成20年度はまだ途中でございますので、1月末現 在ということでございますが、申請をされました件数、そういったものをワクチンの種類及びこ の区分ごとにお示しをしております。全部で119件の申請がございまして、そのうち認定された ものが100件、否認されたものが19件という現状となっております。  6ページ目以降に、この分科会に関連いたします関連法規などを御参考として付けております。  6ページ目からございますのが「感染症法等に基づく審査請求の採決を行う場合」に関する資 料。  8ページ目からが「予防接種法等に基づく認定を行う場合」の資料になってございます。  以上、簡単ではございますけれども、感染症・予防接種審査分科会の概要等につきまして、御 説明を申し上げました。  以上でございます。 ○葛原会長  どうもありがとうございました。  特に感染症関係の方で何か御質問ございましょうか。吉村委員、どうぞ。 ○吉村委員  この資料に委員が9名と書いてあるんですけれども、名簿を拝見していると10名のように見え るんですが、それはどういうことでしょうか。 ○事務局(江浪)  失礼いたしました。記載誤りでございます。委員の数は10名でございます。申し訳ございませ んでした。 ○葛原会長  感染症以外の方も気がつくことがあるようですから、何か疑問がありましたら遠慮なく、「弘 法にも筆の誤り」と言うので、厚労省もたまには間違うことがあるのかもしれません。  では、これは9名を10名に直しておくということですね。その訂正の方をよろしくお願いいた します。あとはよろしゅうございますでしょうか。  次は原子爆弾被爆者医療分科会について、御説明をお願いいたします。 ○事務局(眞鍋)  ありがとうございます。健康局総務課の課長補佐をしております眞鍋と申します。私の方から、 原子爆弾被爆者医療分科会につきまして、内容を御説明申し上げます。  資料4をごらんいただけますでしょうか。1枚紙でございますけれども、こちらに審査会の中 に3つ分科会があるという絵がございまして、その真ん中に原子爆弾被爆者医療分科会がござい ます。事務局は健康局総務課が担当しております。  この下に矢印で書いてございますとおり、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の第11条 第2項の規定によりまして、原爆症認定の審査を行っております。また、この分科会の下には、 これは後ほど御説明申し上げますが、第一審査部会から第四審査部会という個別の部会を設けま して、迅速かつ、円滑に御審議をいただいているところでございます。  資料6に基づきまして、内容を御説明申し上げます。  1ページ目でございますけれども、こちらの分科会では広島・長崎等の医療の現場で活躍して いる医師を含む専門家、及び裁判官の経験者からなる委員・臨時委員によりまして、原爆症認定 の審査を行っております。  3ページをお開きいただけますでしょうか。原爆症の認定審査でございますけれども、まずは、 被爆者に対する援護施策の体系について御説明申し上げます。  3ページの横長の紙でございますけれども、一番下の被爆者健康手帳保持者というものがござ います。これは昨年度末の数字でございますが、24万人の方が手帳を取得されていらっしゃいま す。これは被爆時に一定の地域にいた方々、原爆投下後2週間以内に入市をされた方々、被爆者 の救護等を行った方々及びそれらの胎児の方々が、手帳を受け取ることができます。  手帳を受け取りますと、被爆者であることが証明されて、医療費の自己負担分が無料となりま すほか、健康診断を受診することができるということが施策の対象となってございます。  その中で、一定の疾病にかかられた方、造血機能障害、肝機能障害などの一定の疾病にかかっ た方々が、健康管理手当を支給されることになります。これは昨年度末の数でございますけれど も、約21万3,000人の方々がこちらを受け取っていらっしゃいます。  その中で、原爆症と認定されますと、一番上の医療特別手当が支給されることになります。審 査の用件でございますけれども、疾病が原爆放射線に起因すること、それから、現に医療を要す る状態になること。この2つの要件をもちまして、原爆症という認定をされるわけでございます。  これにつきまして、厚生労働大臣から審査会の方に意見をお聞きしまして、答申をいただいて いる、そんな仕組みになってございます。  また1ページにお戻りいただけますでしょうか。このような原爆症認定審査でございますけれ ども、平成13年2月以降、ほぼ毎月にわたって開催しております。そして、これもまた御説明申 し上げますが、平成20年4月以降、新しい審査の方針に基づきまして御審議いただいております が、分科会の下に4つの部会を設置いたしまして、各部会をほぼ毎月開催している状況でござい ます。  こちらの開催状況につきましては、2ページに今年度の開催状況を記載してございます。2ペ ージをごらんいただきますと、4月、5月の開催はございませんが、6月以降毎月。部会の方は 4月から毎月開催しているという開催状況と、それぞれにおける認定の件数をこちらで表にまと めております。  また1ページに戻らせていただきまして、1ページの2は御説明申し上げましたので、3.に つきまして御説明を申し上げます。  平成13年5月に審査の方針を定めておりまして、これに基づき審査を行ってまいりましたが、 平成19年8月に当時の安倍総理より、認定の在り方について見直しを検討すべしという指示がご ざいまして、与党などによる検討を経て、平成20年3月に新しい審査の方針を定めることとなり ました。今年度より、これに基づき審査を行っております。  新しい審査の方針と申しますのが、その概要を4ページに付けさせていただいております。先 ほど申し上げましたとおり、原爆症の認定審査は放射線起因性の判断、それから、要医療性の判 断ということで、この2つがあると認められた場合に原爆症として認定されるわけでございます が、特にこの放射線起因性の判断の部分におきまして、積極的に認定する範囲という言葉がござ いますが、ここが新しく大きく変わったところでございます。  被爆地点が爆心地より3.5kmあるいは100時間以内に入市をされた方々。あとは100時間を経っ ていれば、それから2週間以内に約2km以内に1週間程度いた方というような曝露条件になって おりまして、これらの方々につきましては、以下の5疾患に罹患した場合は、積極的に放射線起 因性を認めましょうという審査の方針でございます。その他の疾病につきましては、総合的に判 断をするということでございます。  また1ページにお戻りいただきまして、今年度こういう審査の方針に基づきまして審査を行っ てございますけれども、先ほど申し上げましたとおり審査会の下に4つの分科会を設け、今、先 生方には大変な御苦労をお願いしまして御協力をいただきまして、非常に多くの申請を処理して いただいてございます。今年度においては既に2,515件を本日までに認定することができていま す。実績で申し上げますと、平成13年から19年の平均的な認定件数の約10倍以上という形になっ てございます。  昨年10月以降、これは原爆症に関係する与党のプロジェクトチームがございまして、そちらの 提言等も受けまして甲状腺機能低下症及び肝機能障害の取扱いについて、分科会で検討を行って いただいてございます。  以上、簡単ではございますが、原子爆弾被爆者医療分科会の概要について御説明申し上げまし た。 ○葛原会長  どうもありがとうございました。何か御質問ございましょうか。まだ時間は十分ありそうです ので、もし御質問がございましたら遠慮なくどうぞ。  こういうのはどんどん条件が緩和されているということで、審査される方もとても大変ではな いかなと思います。私も水俣病に関係していて非常に苦労しているところなので、この辺りは、 やはり専門の委員の先生方としての御意見もきちっと出していただければいいのではないかと思 います。一応こういう法律に基づいての審査ということで、やはりそういう前提があるというこ とです。  何か御質問ございますか。よろしいでしょうか。もしございましたら、最後に多少時間がある と思いますので、議事に従って次の案件に移りたいと思います。  次は身体障害認定分科会についての説明をお願いいたします。 ○事務局(名越)  障害保健福祉部企画課で課長補佐をしております名越の方から、御説明をさせていただきます。  資料は7番でございます。身体障害認定分科会でございますが、これは身体障害者手帳の交付 を行うに当たりまして、別表で定めております障害に該当するか否か、これは自治事務として都 道府県、指定都市、中核市まで下りておりますけれども、こちらで判定をするものでございます。 それに疑義がある場合、身体障害者福祉法施行令の規定に基づきまして、各都道府県知事より厚 生労働大臣あてに認定を求めることができるとされております。この認定の求めを厚生労働大臣 が受けた場合に、厚生労働大臣は疾病・障害認定審査会に諮問を行うこととされているというこ とでございます。  今、身体障害者手帳の交付事務は自治事務になっていることを申し上げましたけれども、これ は平成12年からでございます。自治事務になった結果、この施行令に基づく認定を求める事例は 減ってきておりまして、平成13年度に3件、平成15年度に1件の審議にとどまっておりまして、 ここ4年ばかり新たな認定のための諮問というのはございません。  一方で、地方自治体が手帳の交付事務を行う際に使っております身体障害の認定基準というも のがございますけれども、この中身の改正を行うときに分科会の方で専門的な審議をいただいて いるところでございます。  今後、身体障害の認定基準に関しましてメンテナンスを行う際には、分科会の開催をお願いい たしまして、内容を審議していただくことになると考えております。  今の概要につきまして、2ページ目に模式図で示してございまして、(1)とありますが、厚生労 働大臣への認定の申請に基づきまして審査会、分科会で諮問を行い、答申を自治体に返すという 流れになっています。これと別に(5)といたしまして、必要に応じ答申に基づき全国に向け技術的 助言、通知を発出ということで、通知の中身に関しましては全国的に周知を図るということにな っております。  3ページ目でございますが、これは身体障害者手帳の概要ということでございます。都道府県 知事、指定都市の市長、中核市市長が身体障害者手帳の交付を行うというものでございます。  身体障害者手帳でございますが、この手帳を持つことによって身体障害者福祉法あるいは自立 支援法のサービスが受けられるという使い方をするものでございますけれども、これ以外に税制 あるいは交通機関といった、手帳を応用した形でのサービスの提供が行われているところであり まして、いろいろと注目を浴びることがございます。  身体障害者手帳の対象者でございますが、先ほども申しましたが、身体障害者福祉法の別表に 定めますところの、永続する機能障害があるものということになっております。この申請手続に 当たりましては、法に定めました指定医による専門的な診断書、意見書を添付していただくこと になっております。  障害の種類については、4ページ目以降でございます。視覚障害、聴覚障害以下複数の障害を 示してございますが、これは身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級表に基づきまして、障 害の種別ごとに重度の方から1級から6級の等級に区分されております。なお、内部障害に関し ましては1級から4級までということになっております。  かなり細かい内容になっておりまして、例えば一番左側にあります身体障害の例を取ってみま すと、両側の視力の和が0.01以下の者が1級、両眼の視力の和が0.02以上0.04以下の者が2級と いうふうに決まっています。また、これを更に認定するために細かなガイドラインが決められて おりまして、それは認定基準という形で通知を行っているところでございます。  現在のところ身体障害につきましては、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害が平成10 年に設定されたというものが最後になっております。  私の方からの説明は以上とさせていただきます。 ○葛原会長  どうもありがとうございました。何か御質問ございましょうか。  岩谷先生、どうぞ。 ○岩谷先生  身体障害の認定基準というのは、結構いろいろなところでお金に絡んだりするものですから、 いろいろな御意見を寄せられるんですけれども、ここに認定基準等の改正についても審議すると いうことが書いてございますが、そのような予定は今のところあるのでしょうか。 ○葛原会長  この部会での改定作業のことですね。今わかる範囲内でお答えいただきましょうか。 ○事務局(名越)  現時点で直ちに改定を行うという予定はございませんけれども、参考情報といたしまして、昨 年の秋から厚生労働大臣の方から、ウイルス性肝炎による肝機能障害で身体障害を認定するもの があるのかどうかについて、検討を行うようにという指示をいただいておりまして、今その検討 会が動いているところでございます。 ○葛原会長  岩谷先生の御質問は身体障害全体ということで、別に肝炎に限らなくてということですね。 ○岩谷委員  そうです。 ○葛原会長  これは2年間の間にある場合は、これは身体障害部会の方で検討するということになるわけで すね。 ○事務局(名越)  はい。見直しの必要があるということになりましたら、当分科会の方で見直しの作業に向けた 審議をしていただくことになると思います。 ○葛原会長  ということでお答えは現時点ではよろしゅうございますか。 ○岩谷委員  はい。 ○葛原会長  あと何かございましょうか。  北海道で何かタクシーによる通院代の何億円というのはこれに絡んだことなわけですね。都道 府県の事業なんでしょうが。 ○事務局(名越)  これは認定基準の部分にも関わりますけれども、その事務を自治体の方でやっていただく上で も、国の方からの指導が必要であると考えております。 ○葛原会長  あと何か御質問ございましょうか。よろしいですか。  今3つの分科会から御説明いただきましたけれども、それぞれのことについては先ほど時間を 設けましたが、まだ全体の3つの分科会について、どなたの委員からでもよろしゅうございます が、御質問あるいは御意見がございましたらいただけますでしょうか。いかがでしょうか。  実は今日の議事次第を見ていただくとわかりますように、今日の議題はこれだけでございます。 ということで、各分科会又は部会の方で問題があれば、これは時間をかけてきちっと検討してい ただく。それは先ほど申しましたように、それがあれば全体の議決ということで、会長が同意し た上で全体の決定になっていくということですので、これから2年間、そういう形での運営をお 願いいたしたいと思いますし、私も何とかそれをきちっと務めていきたいと思います。  もし何もございませんようでしたら、本日の疾病・障害認定審査会を終了したいと思います。 初めてのことですが、委員の先生方、これからも運営の御協力よろしくお願いいたします。どう もありがとうございました。                                         (了)             (問い合わせ先:健康局総務課総務係 03−3595−2207)