09/02/05 第21回労働政策審議会議事録 第21回労働政策審議会 日時:  平成21年2月5日(木)10:00〜 場所:  厚生労働省省議室 出席者 【公益 代表】今田委員、今野委員、岩村委員、菅野会長、勝委員、林委員、        平野委員 【労働者代表】岡部(謙)委員、古賀委員、滝澤委員、土屋委員、南雲委員、        宮下委員、山口委員 【使用者代表】井手委員、大村委員、岡部(正)委員、川本委員、齋藤委員、        指田委員、鈴木委員 【事 務 局】上村厚生労働審議官、森山総括審議官、村木総括審議官(国際担当)、        渡延審議官(労働基準担当)、太田職業安定局長、草野職業能力開発        局長、村木雇用均等・児童家庭局長、小野政策統括官、荒井政策評価        審議官、生田労働政策担当参事官、西岸大臣官房地方課長 議題 (1) 新年度予算案の報告等について (2) 最近の経済対策に盛り込まれた雇用対策等について (3) 規制改革会議「規制改革推進のための第3次答申」について (4) 地方分権改革について (5) 法案の国会審議状況等について    (6) 平成21年度公共職業安定所の再編整理について (7) その他 配布資料  資料1−1 平成20年度補正予算案の主要事項(主な労働施策の抜粋)  資料1−2 平成20年度第2次補正予算案の主要事項(主な労働施策の抜粋)  資料1−3 平成21年度予算案の主要事項(主な労働施策の抜粋)  資料2−0 現下の雇用失業情勢について  資料2−1 最近の経済対策における雇用対策  資料2−2 雇用対策の拡充状況  資料2−3 医療・介護・サービス分野等における雇用拡大プロジェクト チームの設置について  資料3−1 規制改革会議「第3次答申」に対する厚生労働省の考え方 (労働分野抜粋版)  資料3−2 規制改革推進のための第3次答申−規制の集中改革プログラム− (労働関係抜粋版)  資料4−1 地方分権改革推進委員会 第2次勧告(出先機関改革の概要)  資料4−2 各分科会の地方分権改革推進委員会「第2次勧告」に関する見解について  資料4−3 現在の都道府県労働局について  資料4−4 第2次勧告 −「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大−  資料5−1 第171回通常国会における法案の審議状況について 資料5−2 労働政策審議会諮問・答申等一覧  資料6   平成21年度公共職業安定所の再編整理について ○菅野会長 おはようございます。ただいまから、第21回「労働政策審議会」を開催いた します。議事に入ります前に、一部委員の交替がございました。本日は欠席されています が、労働者代表委員として、情報産業労働組合連合会中央執行委員長の加藤委員、全日本 自動車産業労働組合総連合会会長の西原委員が就任されています。それでは、議事に移り たいと思います。  本日の議題は、第1に「新年度予算案の報告等について」、第2に「最近の経済対策に盛 り込まれた雇用対策等について」、第3に「規制改革会議『規制改革推進のための第3次答 申』について」、第4に「地方分権改革について」、第5に「法案の国会審議状況等につい て」、第6に「平成21年度公共職業安定所の再編整理について」、第7に「その他」の7つ となっています。本日は途中で退席される委員がいらっしゃいますので、まずは議題4の 「地方分権改革について」、事務局より説明をお願いします。 ○生田労働政策担当参事官 お手元の資料4-1、4-2を中心に使いまして、説明させていた だきます。まず、今回の「地方分権改革推進委員会『2次勧告』」のポイントについて、資 料4-1で説明させていただきます。1頁は、地方分権改革の関係、「第2次勧告」について は、国の出先機関改革がテーマになっています。冒頭の線が引かれているところに書いて ありますように、勧告を受けて、国のほうで行程表を年度内に作るということになってい ます。  その下の、この勧告の中の大きなメニューとして、「さらに将来的には、国のハローワー クや公共事業関係の職員の地方への移管を行うことなどにより、出先機関職員のうち、合 計3万5,000人程度の削減を目指すべきであると考える」と記述がなされています。別添 と書いてありますが、3頁をお開きください。右端に3万4,600と書いてありますが、この 3万4,600が先ほどの3万5,000の意味です。3万5,000を削減するということで、この表 の点線から上半分については、すぐに実行することということで、その分削減するという ことです。下に「将来的」と書いてありますが、そのいちばん下に「ハローワークの縮小」 と書いてあります。1万2,000人引く重複分でマイナス1万1,000と書いてあります。現在 ハローワークの職員は約1万2,000人ですが、1,000人は定員削減等でこれから減らす予定 が既に決まっているものです。1万1,000人を減らすということは、ハローワークの職員全 員を削減するという意味です。そういった提言です。  戻っていただきまして、1頁のいちばん下に「見直しを要する事項を出先機関ごとに別紙 2のとおり整理した」と書いてあります。いますぐ行うこととしては、別紙2のとおり整理 したとなっています。別紙2は5、6頁ですが、特に問題があるのは5頁ですので、5頁を 説明します。「職業安定部等」というところに、ハローワーク関連の事務の見直しが書いて あります。ここで整理しているのは、例えば、地方自治体が行う無料職業紹介事業を民間 とは違った公的なものに位置づけること。あるいは、地方自治体が無料職業紹介事業を行 う場合に、国のシステムや端末を利用できるようにすること。あるいは、雇用保険法の事 務を行う場合に、認定などは難しいけれども、受付などの窓口業務について、地方公共団 体から希望があればやっていただくようにすること、といったような内容が整理されてい まして、これはすぐにやることになっています。この内容については、私どもも特段心配 はしていない内容です。  続いて、2頁の(1)「個別出先機関の組織の改革の方向」です。地方厚生局の下に都道府県 労働局がありまして、「別紙2のとおり事務・権限の見直しを行い、現行の組織を廃止して、 ブロック機関に集約し、地方厚生局と統合する」と書いてあります。その下に○がありま すが、「労働基準監督署及びハローワークは、ブロック機関の下に置く」ということで、ブ ロック機関に直接結びつけるという整理になっています。  その下に※がありまして、「現下の厳しい経済・雇用情勢にかんがみ、国と地方自治体と が協働して地域における雇用対策を強力に推進する体制をただちに整えるべきである。こ のため、地方自治体が行う公共無料職業紹介事業を拡大し、地域の雇用対策が最大限の効 果を発揮できるように改める。こうした地方自治体の役割の拡大に伴い、国の役割として の全国ネットワークの維持や雇用保険給付との不可分性にも留意しつつ、将来的には、国 のハローワークの漸次縮小を図るべきである」となっています。全国ネットワークの維持 や雇用保険給付との不可分性にも留意しつつとは書いてありますが、将来的には暫次縮小 を図ると書いてあります。この部分も若干気になるところではあります。  以上のような勧告内容です。これを受けまして、各分科会でさまざまな議論をなされた と伺っています。その議論をとりまとめたものが、資料4-2です。各分科会でとりまとめて いただいた見解を綴じてあります。いちばん上に均等分科会が載っていまして、2頁以下に 職業安定分科会、4頁に労働条件分科会の見解が載っています。それぞれ、今回の分権改革 委員会の2次勧告について懸念を表明している内容です。  まず「均等分科会」について読み上げます。「平成20年12月8日、地方分権改革推進委 員会の第2次勧告が公表された。今回の勧告では国の出先機関の見直しに言及されており、 都道府県労働局については、『現行の組織を廃止して、ブロック機関に集約し、地方厚生局 と統合する』とされているところである。労働政策審議会雇用均等分科会では、平成20年 12月25日に開催された第92回会合に於いてこの件について議論を行い、以下の見解をと りまとめたので、ここに公表する。同委員会の『第2次勧告』を受けた今後の政府の対応 を検討するに当たり、下記見解を十分に踏まえ、適切な対処がなされることを望む。  記。都道府県労働局においては、第一線業務と位置づけるべき業務を担っている。雇用 均等関係業務や調停を含む個別労使紛争解決のための調整はその典型的なものであり、 個々の労働者、事業主が直接労働局に相談に訪れているが、これがブロック化された場合、 多くの相談者にとってその利便性が失われ、多大な時間的・金銭的コストを生じさせるこ ととなる。これは、労働者の権利救済に甚大な影響を及ぼすばかりか、労使双方にとって 迅速簡便かつ低廉な手段として長年かけて定着してきた労使紛争解決機能の利用を大きく 妨げることとなる。  また、雇用均等行政は、労働基準行政及び職業安定行政とは異なる性格・行政手法をも つものであり、これは男女雇用機会均等法制定以来20年以上に亘る施行業務の中で独自に 培われてきたものである。従って、労働基準監督署又はハローワークによりこれを実施さ せることは困難であって適切ではなく、かえって効率的・効果的な行政推進を妨げること になりかねない。  労働力減少社会の到来を迎え、少子化対策に社会を挙げて対応し、女性労働者の能力発 揮がかつてないほどに求められる中、こうした課題に対して抜本的な解決策を示さぬまま に都道府県労働局のブロック化を安易に進めることは、わが国の経済社会の持続的発展を 阻害する大きな要因となりかねないことから、こうした懸念の解消を直ちに求めるもので あり、ここに労働政策審議会雇用均等分科会としての意見を強く申し述べる」ということ です。  2頁は「職業安定分科会」です。前段部分は飛ばしまして、記以下を読ませていただきま す。  「ハローワークの縮小について。ハローワークは、憲法第27条に基づく勤労権を保障す るため、ナショナルミニマムとしての職業紹介、雇用保険、雇用対策を全国ネットワーク により一体的に実施しており、障害者、母子家庭の母、年長フリーター、中高年齢者など の就職困難な人に対する雇用の最後のセーフティネットである。ハローワークの業務は、 以下のような理由から、都道府県に移管することは適当でなく、国が責任をもって直接実 施する必要があり、これは先進諸国における国際標準である。  (1)都道府県域を超えた労働者の就職への対応や、都道府県域に限定されない企業の人材 確保ニーズへの対応を効果的・効率的に実施する必要があること。(2)雇用状況の悪化や大 型倒産に対し、迅速・機動的な対応を行い、離職者の再就職を進め、失業率の急激な悪化 を防ぐ必要があること。(3)雇用保険については、雇用失業情勢が時期や地域等により大き く異なるため、保険集団を可能な限り大きくしてリスク分散を図らないと、保険制度とし て成り立たないこと。(4)地方移管は我が国の批准するILO第88号条約に明白に違反するこ と。したがって、国の様々な雇用対策の基盤であるハローワークは地方移管すべきでなく、 引き続き、国による全国ネットワークのサービス推進体制を堅持すべきである。  なお、急速に悪化を続ける雇用情勢の下で、今まさに全国ネットワークのハローワーク による機動的かつ広域的な業務運営を通じた失業者の再就職の実現が強く求められている ところであり、ハローワークの縮小や全面的な地方移管を論ずることは極めて不適切であ る。  一方、地方自治体が独自に地域の実情に応じた雇用対策をこれまで以上に積極的に進め ることは望ましいことであり、国と地方自治体が一体となって、その地域における雇用対 策を一層強化する必要がある。また、我が国のハローワークは主要先進国と比べても少な い組織・人員により効率的に運営をしているところであるが、さらに、ハローワーク自身 も雇用状況の変化に応じて、業務内容を適切に見直し、機能の強化や効率的な運営を心が けるべきである。  2、都道府県労働局のブロック機関化について。都道府県労働局では、雇用均等業務、個 別労使紛争の調整、労働者派遣事業者等への指導監督、助成金の審査、労働保険の適用・ 徴収、雇用対策に関する都道府県との調整、都道府県ごとの経済情勢に応じた最低賃金の 決定等の業務を自ら行っている。職業安定行政の関係をみても、都道府県労働局のブロッ ク機関化については、以下のような問題点があり、これらの点を十分に考慮した上で慎重 に検討すべきである。  (1)都道府県や地元の労使団体等との関係が疎遠になり、雇用対策における地方公共団体 や関係団体との連携・協力ができなくなるなど、地域の特性等を踏まえた雇用対策の推進 に支障が生じること。(2)労働者派遣事業等に係る相談や労働者派遣事業者等への指導監督、 助成金の審査等を行う部門がブロックに一つとなり、利用者にとって利便性が大きく損な われるとともに、事業所の実態把握や機動的な指導等ができなくなること。(3)これらの業 務を仮にブロック機関でなく、ハローワークで行わせるとすれば、求人企業がハローワー クを使いにくくなることに伴う求人確保機能の低下や、雇用対策における都道府県との連 携・協力を効果的に行う機能の低下、労働者派遣事業者等への指導監督機能の低下につな がること。  4頁は「労働条件分科会」です。「昨年12月8日、地方分権推進委員会において、『第2 次勧告』がとりまとめられ、都道府県労働局に関しては、現行の組織を廃止して、ブロッ ク機関に集約すべき旨の勧告が示された。都道府県労働局においては、労働基準監督署等 の指揮監督といった管理業務だけではなく、個別労使紛争の調整や労働保険の適用・徴収 等の第一線機関としての業務や、中央最低賃金審議会における目安審議及び答申を踏まえ た地域別最低賃金の決定といった業務を実施しているところである。  このような業務を行う都道府県労働局についてブロック機関に集約することについては、 労働局に相談、届出等を行おうとする労働者や事業主の利便性が大きく損なわれる、労働 者の権利救済に多大な支障が生じる、行政コストが高くなく非効率化するなどの影響が懸 念されるとともに、各都道府県の労使団体とのコミュニケーションが十分に取れなくなる ことによって、地域別最低賃金額の円滑な決定ができなくなるという懸念が考えられる。 厚生労働省におかれては、以上の問題点を十分に踏まえ、労働者や事業主の利便性を確保 するなど適切な行政運営を損なうことのないよう、慎重に検討すべきである」。以上でござ います。 ○菅野会長 ただいまの説明にもありましたが、お読みいただいた各分科会でとりまとめ られた見解を踏まえて、地方分権改革について本審でもご議論いただきたいと思います。 なお、地方分権改革に関して、本審議会としましても、できればとりまとめを行うところ まで整理できればと考えています。そうしたことを念頭にご議論をお願いしたいと思いま す。発言をどうぞ。 ○土屋委員 いま説明がありました地方分権改革に関して、発言をしたいと思います。こ の間も連合として意見を申し上げ、昨年の12月25日には厚生労働省宛にも要請を行って きました。改めて、労側の意見を申し上げたいと思います。  まず1つ目は、第2次勧告では、国のハローワークを暫次縮小するとしているわけです が、雇用保険を都道府県単位にして、本当に成り立つのかどうかということについて、大 変疑問をもっています。ハローワークについていえば、ナショナルミニマムとしての職業 紹介、雇用保険、雇用対策を全国のネットワークによって一体的に実施する組織として維 持すべきであろうと、我々は考えています。地方に移管することについては、報告にもあ りましたとおり、ILOの第88号条約にも違反するとの考え方に立っているものです。そこ で、先ほど言ったように、大変疑問をもっているところです。  たとえば、副知事が地方分権改革推進委員会の委員を務めている東京都であれば、雇用 保険を都道府県単位にしても雇用保険料を下げて給付を増やすということは可能なのだろ うと思いますが、逆に、例えば私は北海道出身ですが、北海道なり沖縄等々のそれぞれの 地域では、逆の現象が起きるのではないかということを大変心配しています。即ち、大都 市での企業と労働者の、言い方は悪いのですが独り勝ちを認めて、地方は切り捨てるとい う印象を拭えないという感じがします。  2つ目は、この間、各分科会において、ハローワークの都道府県の移譲や地方での労働局 のブロック化について、疑問や懸念される意見が多くあったと聞いています。しかし、そ もそも、地方分権改革推進委員会が、労働行政の最大のユーザーである労使団体からヒア リングをしていれば、この労政審で本当に論議する必要はなかったのではないかというこ とについても、問題意識をもっています。委員会が勤労者や事業者に対して、今次改革が どのような影響を及ぼすかについて把握されてこなかったということについても、疑問を もたざるを得ません。いずれにしても、使用者側の委員の方も同じ意見ではないかと、私 は受け止めています。  したがって、申し上げました我々の認識に立ちまして、本審として意見をとりまとめる という会長のご提案には労側としても賛同すべきものと受け止めています。さらにまとめ 上げました意見について、今後は各関係方面に対して積極的に発信をしていくべきだと考 えています。是非検討をいただきたいということを申し上げて、私の意見にしたいと思い ます。 ○菅野会長 そのほか、いかがでしょうか。 ○鈴木委員 いまここに出ました論点で、2つのことを申し上げたいと思います。1つは、 ハローワークに関しての改革の部分ですが、これはいまの土屋委員の発言とほぼ同じ意見 で、日本経団連としても都道府県に切り分けるのではなく、全国レベルの組織で対応すべ きであるということを、提言で触れているわけです。  雇用保険というのは、労使の保険料によって運営されているわけですが、それを小さな ブロックに分けて保険をやるというようなことは、非常に不合理を生むと思っています。 そういう意味では、ハローワークを都道府県のレベルに落としてしまうということについ ては、反対です。また、ハローワークの縮小も、現在の雇用情勢を鑑みた場合、以前日本 はほとんど完全雇用でしたから、そんなにハローワークは大きな機能を背負う必要はなか ったかもしれませんが、いまは働き方も大変多様化している中で、このハローワークの果 たす役割は従来よりも増しているわけで、そういう意味で縮小ということには問題がある という見解です。  もう1つは、地方労働局のブロック化という提案がなされています。地方分権推進委員 会というのは、やはり行政の簡素化や透明性を上げる、そして経費を下げるというような 大きな目的をもっているわけです。ここもほとんどの分科会が反対の意見ということです が、日本の行政をこれから大きく変えていかなければいけないときで、場合によっては道 州制を導入するところまでいかなければいけないという背景がある中で、このような形で 反対を表明してしまうのはいかがなものかなと思います。やはり、そういった効率化を求 める中で、しかも機能をどう強化するかというところに議論を集中すべきであって、ブロ ック化そのものを頭から否定してしまうということになりますと、我々の立場としては問 題があると申し上げなければいけません。 ○齋藤委員 商工会議所から出席しています齋藤です。まず地方分権改革については、日 本商工会議所、東京商工会議所とも、推進すべきとの立場です。原則として、地方にでき ることは地方に移管すべきであると考えています。いまの鈴木委員の意見とも重なるとこ ろがありますが、労働局のブロック化をはじめ、労働行政に関する問題については、各地 域における労使にどのような影響が生じるかがいちばん重要だと思います。  労働局が県単位で残らないと支障があるのか、あるいは他の方法がまだあるのかという ことです。特に、中小企業の労使への影響という見地から、各地の商工会議所から意見を 聞いてまいりましたので、いくつかご紹介したいと思います。ハローワークの縮小につい ては、労使の利便性を考えると多いに問題がある。また、求人や就職情報の斡旋は、全国 的なネットワークを駆使して対応にあたるべきというお声が寄せられました。ハローワー クについては、現在極めて厳しい経済雇用情勢です。それを考えますと、いまは何よりも 雇用政策が重要なときで、ハローワーク縮小や地方移管を実施する時期ではないと思いま す。また、商工会議所が協力していますジョブ・カード制度の促進という観点から見まし ても、ハローワークの果たす役割は大変重要であると考えています。  一方地方の商工会議所からの意見ですが、全国一律に公平公正な労働行政が確保される のであれば、組織に捕われるべきではない。また、効率的な運営を図るべき。改革により 多少不便な面が出てくるとしても、それよりも効率化は図るべき。利便性が確保されるの であれば、組織に捕われるべきではないなど、いろいろな意見が上がっています。以上に よりまして、厳しい雇用情勢が続いている間は、現在の体制を維持するとともに、今後の ハローワークのあり方について、引き続き検討をこれよりも行っていくべきではないかと 存じます。  もう1つの労働局のブロック機関化については、雇用対策は国の基本的政策ですので、 安易な地方移管は問題ではないか。また、都道府県で労働行政に差異が生じる恐れがある。 利便性・機動性が損なわれることが懸念されるなどの意見が寄せられました。一方で、事 務が公平・迅速に処理されるのであれば、所管組織は問わないという意見もありました。 したがって、なかなかすぐ結論というわけにはいかないのですが、労働局のブロック機関 化についても、事務が公平・迅速に処理されるかどうかという観点も含めまして、引き続 き慎重に検討を重ねていくべきではないかと存じています。 ○菅野会長 そのほかいかがでしょうか。 ○川本委員 私からは、先ほど鈴木委員からも発言がありましたが、少し補足をさせてい ただきたいと思います。まずハローワークの点ですが、私どもは毎年経営労働政策委員会 報告というものを発表しています。前回の報告書の中でも、このハローワークについては 考え方を述べさせていただいているところです。少し読み上げさせていただきますと「ハ ローワークの機能は雇用のセーフティネットであり、今後とも無料かつ全国的な職業紹介 組織を維持していくべきである」ということで、雇用保険等の問題を背景に、あるいは職 業紹介ということがありますので、このような考え方を申し述べさせていただいていると ころです。  またブロック化そのものについても、私どもは賛同の流れの中にあるわけですが、先ほ どのいろいろな機能については、要は出先のそれぞれを機能として確保するかどうかとい う議論の中で、たぶん各分科会からもお話が出てきたのかなと思っているところです。し たがって、それを踏まえた上での慎重な議論が必要だというスタンスだと考えているとこ ろです。ブロック化の話と、出先の機能を残すか残さないかという話のところは、分けて 考える必要があるのではないかと思います。以上です。 ○菅野会長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、ご意見が出尽くし たかと思いますので、この辺りでとりまとめに移りたいと思います。意見の案文について、 事務局より配付していただきますので、しばらくお待ちください。                 (意見(案)を配付) ○菅野会長 それでは案文について事務局から説明をお願いいたします。 ○生田労働政策担当参事官 それではお手元にお配りしましたものを読み上げさせていた だきます。なお、この意見のとりまとめにつきましては、各分科会から示されました見解 を組み合わせて整理をしましたので、基本的にそれ以外の作意はないということでお読み いただければと思います。  まず「地方分権改革に関する意見(案)」です。「本審議会は、標記について、『労働政策 審議会各分科会の地方分権改革推進委員会「第2次勧告」に関する見解』に基づく議論の 結果、下記のとおりの結論に達したので、厚生労働省設置法第9条第1項第3号の規定に 基づき、意見を申し述べる。貴職におかれては、下記を踏まえ、地方分権改革の推進に当 たり、適切に対処されたい」。記でございます。「昨年12月8日、地方分権改革推進委員会 は『第二次勧告』を公表し、将来的なハローワークの漸次縮小及び全面地方移管、都道府 県労働局のブロック機関化及び地方厚生局との統合を行うべき旨を示した。また、同月16 日、地方分権改革推進委員会は決議を行い、ハローワークの全職員の地方移管について政 府に具体化に向けた措置を求めることを明らかにした。以上の点について、関係分科会に おける審議を踏まえた当審議会の意見は以下のとおりである。  1、ハローワークの縮小について。ハローワークは、憲法第27条に基づく勤労権を保障 するため、ナショナルミニマムとしての職業紹介、雇用保険、雇用対策を全国ネットワー クにより一体的に実施しており、障害者、母子家庭の母、年長フリーター、中高年齢者な どの就職困難な人に対する雇用の最後のセーフティネットである。ハローワークの業務は、 以下のような理由から、都道府県に移管することは適当でなく、国が責任をもって直接実 施する必要があり、これは先進諸国における国際標準である。  (1)都道府県域を超えた労働者の就職への対応や、都道府県域に限定されない企業の人材 確保ニーズへの対応を効果的・効率的に実施する必要があること。(2)雇用状況の悪化や大 型倒産に対し、迅速・機動的な対応を行い、離職者の再就職を進め、失業率の急激な悪化 を防ぐ必要があること。(3)雇用保険については、雇用失業情勢が時期や地域等により大き く異なるため、保険集団を可能な限り大きくしてリスク分散を図らないと、保険制度とし て成り立たないこと。(4)地方移管は我が国の批准するILO第88号条約に明白に違反するこ と。  したがって、国の様々な雇用対策の基盤であるハローワークは地方移管すべきでなく、 引き続き、国による全国ネットワークのサービス推進体制を堅持すべきである。なお、急 速に悪化を続ける雇用情勢の下で、今まさに全国ネットワークのハローワークによる機動 的かつ広域的な業務運営を通じた失業者の再就職の実現が強く求められているところであ り、ハローワークの縮小や全面的な地方移管を論ずることは極めて不適切である。  一方、地方自治体が独自に地域の実情に応じた雇用対策をこれまで以上に積極的に進め ることは望ましいことであり、国と地方自治体が一体となって、その地域における雇用対 策を一層強化する必要がある。また、我が国のハローワークは主要先進国と比べても少な い組織・人員により効率的に運営しているところであるが、さらに、ハローワーク自身も 雇用状況の変化に応じて、業務内容を適切に見直し、機能の強化や効率的な運営を心がけ るべきである。  2、都道府県労働局のブロック機関化について。都道府県労働局では、雇用均等業務、個 別労使紛争の調整、労働者派遣事業等への指導監督、助成金の審査、労働保険の適用・徴 収、雇用対策に関する都道府県との調整、最低賃金の決定等の業務を自ら行っている。雇 用均等業務や個別労使紛争の調整、労働者派遣事業等の指導監督、助成金の審査、労働保 険の適用・徴収等の業務においては、個々の労働者や事業主が直接労働局に相談に訪れた り、労働局から事業所を訪問して必要な調査や指導監督を行っており、労働局がブロック 機関化されれば、労働者や事業主の利便性が大きく損なわれる、労働者の権利救済に甚大 な影響を及ぼす、事業所の実態を踏まえた機動的な指導監督ができなくなる、行政運営が 著しく非効率化するなどの深刻な影響が予想される。  また、雇用対策の推進や最低賃金の決定等に当たっては、都道府県や都道府県単位で組 織される労使団体と緊密な連携を図っているところ、労働局がブロック機関化されれば都 道府県や労使団体との関係が疎遠になり、地域の実情を踏まえた実効ある雇用対策の推進 や地域別最低賃金額の決定が困難になる。さらに、これらの業務を労働基準監督署又はハ ローワークに行わせることは、業務の性格の相違、司法警察権限の行使との関係、求人確 保に与える影響、都道府県等との連携・協力を効果的に行う機能等を考えれば、なじまな いと考える。都道府県労働局のブロック機関化については、以上の問題点を十分踏まえ、 労働者や事業主の利便性、労働者保護の実効性、機動的かつ効率的な行政運営を損なうこ とのないよう、慎重に検討すべきである」。以上です。 ○菅野会長 ただいま読み上げていただきました意見(案)について、これでよろしいで しょうか。何かご意見はございますでしょうか。 ○鈴木委員 ハローワークの縮小については全く意見がないのですが、2番目の「都道府県 労働局のブロック機関化について」というところは、若干否定色が強過ぎないかと思いま す。こういった流れに沿って日本を効率化するということが必要ですから、何でも反対の ように取られるような書き方には異議があります。十分検討して、問題を起こさないよう にする。最後の件はそのとおりですが、それ以前のところは若干否定的に書かれ過ぎてい るのではないのか。積極的にこのような動きに呼応して、効率化、スリム化を図っていく というのが、我々に課された大きな使命ではないかと思いますので、そのことを指摘させ ていただきました。 ○菅野会長 ただいまのご意見について何かございますか。 ○古賀委員 いま鈴木委員がおっしゃったようなことはよくわかるのですが、私どもはス リム化をする部分、あるいは何が何でも効率化をする部分と、きちんとこれらの機能を果 たさなければならない分野があると思うのです。そういう意味では、ブロック化について このような支障が起こるということが共通認識であれば、それらのことを十分踏まえて、 ブロック機関化について慎重に検討すべきだという文脈については、我々は違和感は感じ ませんので、そのことはお伝えしておきたいと思います。あとは、大変恐縮ですが、会長 の差配に委ねさせていただくことになるわけです。 ○勝委員 いまいろいろ意見を聞いていまして、ハローワークについてはこのとおりでい いと思うのですが、ブロック機関化につきましては、いま使用者側からのご意見も少し含 むべき、両論併記ではないですが、少し書いてもいいのかなと思っています。と言います のも、将来的に道州制を導入するかは別として、いまの経済の実態を見ていますと、例え ば最低賃金にしましても、同じ県の中で同じ水準なのかというと、必ずしもそうではない。 例えば埼玉県では、都心部に近い所と北のほうでは随分違うような形になっています。つ まり県ですべて区切って対応するというのは、必ずしも実態に合っていない部分もあると。 経済が広域化している中においては、労働局についてもブロック機関化するというのは、 一方で非常に合理的な対応でもあると考えています。行政の効率化、簡素化ということ、 あるいは実体経済の対応ということから考えても、両論併記というか、もう少し表現を変 えてもいいのではないかという気がしています。 ○菅野会長 ほかにはございますでしょうか。 ○岩村委員 いまの議論ですが、ブロック機関化についてここで指摘しているのは、たぶ ん労働局がもっている労働行政に関する根幹の部分、都道府県の労働局の権限なり何なり については、ブロック機関化するということは適切でない部分が多々あるということだと 思います。したがって、ここでの趣旨は、そうでない、例えばおそらく間接部門とか、そ ういったものについては、都道府県の労働局の枠を超えての合理化の余地はあると思うの で、そこまでを今回の案が否定しているということではないだろうと思います。あくまで も、労働行政として行っている根幹の部分について、これをブロック機関にすべて上げて しまうということは適切ではないと。したがって、いろいろな見地から慎重に検討すべき であるという趣旨のものだと私は読みました。何が何でもブロック化に反対、というよう に読めるという趣旨ではないという気がします。  ですので、書きぶりとしていちばん最後のところにありますが、「機動的かつ効率的な行 政運営を損なうことのないよう」となっているので、若干、効率化を進める部分というの を検討するとか、そういった趣旨を、いま申し上げたような趣旨で若干付け加えるという ようなことが可能であれば、何が何でもブロック化反対ということではないと。根幹の部 分を都道府県の労働局でやる必要があることは多々ある、あるいは都道府県レベルの労働 行政機関でやるところがある、ということをはっきりさせるということではないのかなと 思います。 ○菅野会長 この案文を事前に拝見して、これまでの分科会での労使のご意見も含まれて おります。この趣旨としては、ブロック化そのものにどうしても反対ということではなく て、これを受け止めつつ、いままで都道府県の労働局が担ってきた機能を、十分に維持し 発揮していけるようにして、ここに書いてあるような、労働者や事業主の利便性、労働者 保護の実効性等を損なうことのないように、慎重に検討すべきであるという趣旨であると 理解して、それでご提案申し上げているということです。そういう趣旨だということをこ こに記録にとどめておいて、この案文でご了解いただくわけにはいかないでしょうか。 ○鈴木委員 くどいようで申し訳ないのですが、例えば2頁目2の真ん中に出ていますよ うに、「事業所の実態を踏まえた機動的な指導監督ができなくなる、行政運営が著しく非効 率化するなど深刻な影響が予想される」等々、こういう表現で書いてあれば、これはやめ てくれと言っているのとほとんど同じかなと、私には受け取れるのです。これはやり方の 問題なわけで、そうなると完全にこうなるというわけではないので、ブロック化、効率化 してもやり方があるのかもしれない。そこをちょっと変えてもらわないと、何でも効率化 反対では日本は成り立たないと思います。私は表現は変えていただくべきではないかなと 思います。 ○菅野会長 それではその部分を「行政運営を著しく非効率化する恐れがある」というの でよろしいですか。それで慎重に検討すべきであると。もう一度言いますと、2「都道府県 労働局のブロック機関化について」の第2段落の最後「行政運営が著しく非効率化する恐 れがある」と。だから最後に「慎重に検討すべきである」というところにつながるという ことなのですが。それではいかがでしょうか。 ○鈴木委員 2頁のいちばん最後に「決定が困難になる」と断定的に書いてあるのですが、 これも「恐れがある」というような表現にしていただくと、最後の3行が成り立つように 思うのですが。 ○菅野会長 「困難になる恐れがある」と。 ○鈴木委員 はい。 ○菅野会長 いかがでしょうか。この2点を修正するということでよろしいでしょうか。 そのように修正するということで、ほかにはご意見はございますでしょうか。それでは、 ただいま修正されたように、この意見の案を本審議会の意見とするということでよろしい でしょうか。                 (異議なし) ○菅野会長 それではそのようにいたします。当審議会としては、厚生労働大臣に対し、 意見を提出し地方分権改革の推進に当たり、適切な対処を求めたいと思います。なお、舛 添大臣へは、本日17時10分を目処にして、私と林委員、清家委員の3人で行う予定とし たいと思います。また、本日の意見の内容につきましては、事務局のほうから各分科会、 部会の委員の皆様にもお伝えいただきたいと思います。さらに、各分科会、部会におきま しても、本審にてご議論いただいた意見を踏まえながら、地方分権改革の推進に当たりご 議論を深めていただければと思います。 ○上村厚生労働審議官 貴重なご意見のとりまとめをいただきまして、ありがとうござい ました。いま、まとめていただきました意見の内容につきましては、今後の地方分権改革 の推進に当たりまして、極めて重く受け止めさせていただきます。このご意見の内容を踏 まえて対処に努めていきたいと思いますので、引き続き皆様方のご指導、ご協力、よろし くお願い申し上げます。 ○菅野会長 次の議題に移ります。第1の議題の「新年度予算案の報告等について」、第2 の議題「最近の経済対策に盛り込まれた雇用対策について」、事務局から説明を願います。 ○生田労働政策担当参事官 お手元の資料1-1から1-3までと、資料2-0から資料2-3まで を用いてご説明をさせていただきます。資料1-1から1-3は最近の1次補正予算、2次補正 予算、平成21年度の本予算につきまして、文章形式で項目内容を整理したものです。これ は非常にタイトでございますので、説明のほうは資料2-1、資料2-2を中心にご説明したい と思います。  その前に、最近の雇用情勢について若干コメントをさせていただくために、資料2-0を付 けていますので、資料2-0をまずお開けいただけますでしょうか。1頁目ですが、完全失業 率につきましては、前月3.9%でしたが4.4%に上がっています。有効求人倍率につきまし ては、1.07が0.72まで悪化しています。下のグラフで黒いのが有効求人倍率でございまし て、最近3カ月間、急激に0.04ずつ降下しているということで、これはかつてない水準の 落ち方です。完全失業率につきましても、急に上がったということがご覧いただけると思 います。過去最高5.5%ですが、これからそういった水準に至る恐れもあるということです。  2頁です。最近新聞紙上等でよく報道されている数字です。去年の10月から本年3月ま で、期間満了等により雇用調整され、あるいは見込まれる件数です。1月の調査で12万4,802 人です。このデータの意味合いは、派遣や契約社員、あるいは請負といったような方に限 定して、ハローワークで実際に雇用調整の予定があるとはっきり確認されたものを足し上 げた数字で、確実にそうなるという数字です。現実にはこれより多いかもしれませんが、 政府としては確かな数字を発表するという意味で、この数字を出しています。  特徴としては、派遣の数字がいちばん大きくなっています。12万4,802人のうち、8万 5,743人が派遣ということで、派遣の雇用調整が顕著に見られるということと、派遣の期間 満了、中途解除をご覧いただければわかると思うのですが、中途解除が相当多くなってい ます。製造業の分野で多いわけですけれども、そういった特徴がございます。期間工等の 契約社員につきましては、逆に期間満了が多く、解雇はほとんどないということですので、 直接雇用されている期間工と派遣ではそれなりの差があります。  3頁です。後ほどご説明いたします雇用対策の中で、最近の重い対策として、住宅・生活 支援対策の実績が書いてあります。ハローワークの住宅相談には、去年の12月15日から1 月30日までの間で、1万6,000人程度の方が相談にお見えになっています。雇用促進住宅 には既に3,300人程度の入居が決まっています。就職安定資金融資制度は、住宅資金の貸 付等を利用されている方につきましても、1,500件ということです。離職者の社員寮につき ましては、継続入居を認めていただくように、事業主の方にお願いしておりますけれども、 継続入居につきましても、3,112人になっています。  4頁です。事業主の方に、雇用維持について、できるだけご努力いただきたいということ でお願いをしております。その場合の非常に大きなツールの、雇用調整助成金の利用状況 です。これにつきましては、昨年の12月1カ月間のもので、右のいちばん下が対象者数の 合計ですけれども、13万8,000人がこの対象になっています。その下に平成20年11月と いうことで、1カ月前の数字が書いてありますが、8,800人でした。ですから11月から12 月にかけて、急激に雇用調整助成金の利用が上がっています。これにつきましては、窓口 の状況を見ましても、相当申請が増えているということで、この制度を活用してできるだ け雇用維持をしていただきたいと望んでおります。  続きまして資料2-1です。「最近の経済対策における雇用対策」を整理したものです。い ちばん左端が「一次補正」と呼んでいるものです。予算額としては99.4億円です。当時、 非正規対策に重点を置くという考え方で組まれたものです。まず「非正規雇用対策の推進」 ということで、日雇い派遣労働者等の安定就職支援の窓口を設けまして、安定的に就職し ていただくように応援するといった対策です。フリーター等の常用雇用化支援ということ で、これにつきましては従来、35歳未満を対象にしていたのですが、35歳以上の方につき ましても、きちんと支援をする必要があるのではないかということで、35歳から39歳を対 策の対象に加えるということです。  訓練期間中の生活保障給付の創設ということで、雇用保険の対象になっていない方につ きましても、訓練期間中に月10万円を貸し付けるという制度の創設です。これにつきまし ては、就職された場合につきまして10万円を返還免除する、きちんと訓練を修了された場 合につきましては8万円の返還免除をするという仕組みとセットで創設しました。非正規 労働者の相談窓口をきちんと作るということで、センターを設けるといったようなことで す。  「中小企業の雇用維持への支援」ということで、先ほど申し上げました、雇用調整助成 金の中小企業につきまして、新しく名前を付けて助成率を上げるということで、賃金の8 割を助成するということです。これはかつてない高い比率の助成です。それから、離職者 訓練を重点的に実施するといったような内容が含まれています。  3番目に「女性の就労支援」です。マザーズハローワークにつきまして、設置を進めると いうことで、平成21年度予算で創設する予定だったのですが、前倒しで10カ所を、この 一次補正で設けるということです。  4番目の「高齢者の就労支援」です。これにつきましても、70歳まで働ける企業をモデ ルとして考えられるのではないかという考え方を踏まえまして、働く希望を持つ方につき ましては、65歳以降の方でも働けるような仕組みを作る一助として、特定求職者雇用開発 助成金という、高齢者の雇入れ助成の仕組みにつきまして、従来65歳未満しか対象になっ ていなかったのですが、それを65歳以上の方も対象にするといったようなことです。  「障害者の就労支援」につきましては、特定求職者雇用開発助成金、障害者の雇入れ助 成の支給期間を1年から1年半に延長するということで、障害者の雇用を進める、障害者 専門支援員の拡充といったような対策をとるということです。「介護サービスの確保」とい うことで、これにつきましては、介護に初めて就いた方を雇い入れた事業主に、1人当たり 50万円を助成するといったような仕組みを導入いたしまして、雇用の確保を図るという考 え方です。  以上が「一次補正」ですが、右の2つが「二次補正」と呼ばれているものです。生活対 策、生活防衛のための緊急対策ということで、時間差をもって提案されています。まず生 活対策ですけれども、1「家計緊急支援対策」ということで、この大きな柱が雇用保険料の 引下げです。平成21年度に限り1.2から0.8に下げて、労使それぞれ0.2ずつ下げるとい う形です。  2「雇用セーフティネット強化対策」では、年長フリーター支援のための特別奨励金の創 設というのがあります。年長フリーターの支援につきましては、従来トライアル雇用の助 成措置と、トライアル雇用のあと正社員として雇っていただいたときの助成措置がありま したが、最初から安定的に雇う場合の助成措置はありませんでした。最初から安定的に雇 っていただくための助成措置として、中小企業100万円、大企業50万円の支援策を創設す るというものです。  先ほど申し上げた非正規センターにつきましては、5カ所に増やすということです。訓練 期間中の生活保障給付につきましては、扶養家族を持たれている方につきましては、12万 円の貸与をするというものです。これにつきましては、就職された場合には12万円の返還 免除、訓練を終了された場合につきましては10万円の返還免除とセットです。  中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の拡充ということで、雇用維持等を図っ ていただく場合に、従来は6カ月以上の被保険者期間の方の雇用を維持した場合の助成措 置ということで整備されていたのですけれども、6カ月経たない方につきましても、雇用維 持をしていただいた場合については、雇用調整助成金を出すという考え方です。6カ月以上 の方につきましては、被保険者となっておられない方も対象に加えるということで、労働 者の雇用維持を図っていただくという考えです。  ふるさと雇用再生特別交付金です。これにつきましては2,500億円の基金を、都道府県 ごとに分けていただきまして、安定的な雇用の場、基本的に1年以上の雇用の場を作って いただくという考え方です。これについては、民間の雇用の場ということで、市町村や都 道府県が民間企業に委託事業を出すと。委託事業の内容としては、市町村、都道府県で工 夫をしていただくということです。例えば地場産品の開発・販売促進といったような事業 を委託していただいて、それに必要な人員の確保にかかったコストを基金から支給すると いう考え方です。こういった形で、地域で雇用の場を創設していただくというものです。  離職者訓練の追加実施ということで、訓練の内容、数の充実といったようなものです。  3「生活安心確保対策」です。先ほど1次補正で設けました、介護人材確保職場定着支援 助成金につきまして、年長フリーターを雇い入れた場合につきましては100万円というこ とで拡充をする。介護労働者設備等整備モデル奨励金を新しく設けることにしております が、介護の事業所で介護の負担が相当重いということもあって、介護の補助器具を導入す る場合に、それにかかったコストの半分を助成するといったようなものです。そういうこ とを通じて、労働者の身体的な負担を減らすというものです。  中小企業子育て支援助成金の拡充ということで、これにつきましては、中小企業が初め て育児休業制度を導入したり、短時間勤務を導入したときに、最初の方に100万円、2人目 の方に60万円を助成する措置が設けられておりましたけれども、それにつきまして、2人 目以降5人目までは80万円まで出すという仕組みにするというものです。中小企業で育児 のための支援策を講じられている企業については、使いやすい仕組みになると考えていま す。  障害者雇用ファースト・ステップ奨励金ということで、初めて障害者を雇われた企業に つきましては、それなりの負担があるだろうということで、100万円の助成措置を講じると いったような仕組みを設けました。特例子会社等設立促進助成金も併せて設けることとし ています。  最後ですが、いちばん右側「生活防衛のための緊急対策」です。これにつきましては、 急激な雇用情勢の悪化の中で、離職された段階で住宅がないといったような問題が急に起 こってまいりまして、それに対応するためのメニューが相当大きい比重を占めております。  1「住宅・生活対策」については、先ほど件数を申し上げましたが、住宅の継続貸与事業 主への助成措置を設けております。6カ月まで、1カ月4万円から6万円の助成をするとい う考え方です。住宅・生活支援の資金の貸付ということで、最大186万円までの貸付をす るということです。これも利用者が増えております。雇用促進住宅の最大限の活用につい ては、雇用促進住宅につきましては、廃止予定でない雇用促進住宅の空き戸が1万3,000 戸あります。廃止予定ですが、修繕すれば使える空き戸が、3万戸ぐらいあると言われてお ります。そのうち1万3,000戸につきましては、いま使えるということで、そのうちの3,000 戸が先ほど申し上げたような形で埋まっているということです。3月末に向けて、また利用 が増えるのではないかと想像しております。  2「雇用維持対策」。雇用調整助成金等の拡充については、大企業の助成率も3分の2に 上げるといったことをしております。派遣労働者につきまして、派遣先が直接雇い入れた 場合につきましては、中小企業100万円、大企業50万円の助成措置を講ずるということを しております。解雇・雇止め問題につきましては、きめ細かな相談に乗れるような体制を 作るというのがいちばん下です。  3「再就職支援対策」については、その中で緊急雇用創出事業の創設が1,500億円計上さ れております。これにつきましては、一般会計で創設した基金で、都道府県ごとに配付し て基金を作っていただくという考え方です。これは先ほどの2,500億円の基金とは異なっ て、つなぎ的な雇用を想定しております。6カ月未満の雇用を想定しており、民間企業が雇 っていただく場合はもちろんですが、都道府県、あるいは市町村が直接雇用するというケ ースも想定しております。  最近、新聞紙上等で報道されているのは、この基金のお金を使っているわけではなくて、 独自の財源、あるいは地方交付税などを活用して直接雇用されているケースだと想像して おりますが、これが実行できるようになったタイミングでは、この基金が活用されるとい うことを地方公共団体が見越しておられると想像しております。  最近、2次補正が国会で通りまして、先ほどまで説明した2次補正の対策は、基本的にす べて実施可能になっておりますが、緊急雇用創出事業の1,500億円だけは一般会計ですの で、一般会計の財源を調達するための特例措置法が通らないと施行できないということで、 これはまだ施行できない状態になっております。  特定求職者雇用開発助成金の支給額を増やすということで、障害者の例を書いておりま すが、90万円から1.5倍の135万円を出しております。高齢者や母子家庭の母の方につき ましては、雇入れ助成としての60万円を90万円に増やすということで、いまの時期に雇 っていただければいいという気持になっていただくための拡充です。  離職者訓練の実施規模の拡充等、安定雇用の実現に向けた長期間訓練の実施ということ です。訓練のメニューとしても最長2年間の訓練も導入するという考え方です。介護福祉 士という非常にニーズが高い分野につきましては、2年間の訓練が必要ですので、そういっ た分野に活用するというものです。  4「内定取消し対策」につきましては、内定取消しについての相談、企業指導の強化とい うことをやっております。年長フリーター支援のための助成金、先ほど中小企業100万円、 大企業50万円と申しましたが、そういった助成金につきましても、就職内定取消し学生を 雇っていただいた企業にも出すということで、支給範囲を広げるという内容も盛り込まれ ております。  5の雇用保険の改正につきましては、職業安定分科会、雇用保険部会等でご議論をいただ いておりますが、そういった内容の見直しをするということで、それに要する経費を補正 に組ませていただいているところです。以上のような内容です。実施時期別に文章で表現 したものが2頁です。それを図で示したものが3頁ですので、3頁を使って簡単にコメント をさせていただきます。  今回の緊急のさまざまな雇用対策につきましては、ハローワークで12月15日にさまざ まな相談窓口を設けて対処しております。雇用維持につきましては、雇用調整助成金につ いて12月9日から既に6カ月未満の労働者も対象にしたり、あるいは助成率を上げるとい ったような内容で相談に乗っており、13万人の対象者が出てきているということです。派 遣先の雇入れ助成は、2次補正が通りましたので実施ができる状態になっているということ です。  雇用保険法の改正につきましては、4月1日以降の施行ということですが、正規労働者、 労働時間が40時間以上の方につきましては、そもそも雇用見込みがなくても適用可能なの ですが、24時間〜40時間の方につきましては、1年以上の雇用見込みがあれば加入可能に なっております。いわゆる労働者派遣事業で雇用されている方につきましては、事業主の 方が労働者の希望があるということで、1年以上の雇用見込みがあるということで届出をさ れるのが通常です。そういうこともありまして、基本的に労働者が望まれるケースについ ては、雇用保険に入られているケースがほとんどであると私どもは認識しておりまして、 それで対応できる部分が相当あるのではないかということです。  もう1つポツを付けて書いております。雇入時に資格取得がなされていなくても遡って 適用し、給付手続は可能と書いております。これはどういうことかと言いますと、労働者 の方が、例えば雇用保険料が支払われてないということで、適用基準に該当するのに雇用 保険に入っていないと誤解されるケースがあります。そういったケースはハローワークの 窓口に来ていただければ、ハローワークのほうで遡及確認をして、遡って適用して、徴収 は改めてやるという仕組みがありますので、そういった形で即時給付は可能です。そうい ったことで相談に来ていただきたいという気持も込めて、こういう記述をしております。  住宅・生活支援につきましては、先ほど申し上げたような支援策を既にスタートしてい るというものです。職業訓練につきましては、生活保障給付が既にスタートしております。 12万円の引上げは補正が通りましたので、既にスタートしている内容です。長期間訓練な どにつきましては、平成21年度からスタートするというように書いています。  再就職支援対策ということで、年長フリーターの助成措置、あるいは母子家庭の母等の 助成措置につきまして、2次補正の前からそもそも支援策はありますので、最初から引っ張 っておりますが、2次補正以降では引き上げた額で支給されるということです。雇用創出の 基金につきましては、補正が通ったということで実施可能ですが、緊急雇用創出事業につ きましてはまだ実施はできないということです。  以上が、今回の経済対策の中の雇用対策です。平成21年度予算との関係がわからないと 思いますので、資料2-2を使って、平成21年度予算との関係についてご説明します。  資料2-2の1頁、「現行施策」「一次補正」「生活対策」「生活防衛対策」と並んでおりま す。その端に「21年度予算案」と書いております。この見方は「一次補正」「生活対策」「生 活防衛対策」で拡充された内容どおりに平成21年度予算が走るという意味です。この「一 次補正」「生活対策」「生活防衛対策」の内容に付け加えるものがないという意味合いです。 今回、補正でさまざまな対策を講じておりますが、平成21年度予算でそもそも盛り込まれ ていた内容を前倒しするといった内容。あるいは平成21年度予算には入っていなかったが、 新たにやる内容がさまざま含まれております。その内容で平成21年度予算のところに何の 記述もないものは実施するという意味です。  いちばん上の「雇用維持対策」、雇用調整助成金などにつきましては、先ほどの補正で措 置した内容で平成21年度予算が組まれているというものです。労働者派遣法の関係につき ましても、さまざまな助成措置、あるいは相談援助の内容が組み込まれておりますが、そ の内容で平成21年度予算も組まれております。いちばん下の解雇、雇止め等の相談援助に つきましても同じです。  2頁、雇用保険につきましては、平成21年度の実施を前提として補正予算で仕組みが組 まれておりますので、その内容が平成21年度に実施されるという意味です。「地域雇用対 策」については、先ほどの説明の中には入っておりませんでしたが、1次補正の中で地域雇 用開発促進法に基づく雇用創出対策につきまして、相当内容の拡充を図っております。い ちばん上に「21道県」と書いておりますが、これは雇用情勢が悪い県、当時想定された県 です。それ以外に地域で独自に雇用創出の工夫をするといった取組に対する支援策が、左 端の1次補正で組まれております。この内容どおり、平成21年度予算では執行するという ことです。  3頁、「地域対策」ということで、先ほどご説明した基金について書いております。この 内容で基金を活用した事業を、平成21年度でやっていただくという意味で整理しておりま す。「高齢者雇用対策」につきましても、助成金の拡充を図っておりますが、拡充された内 容で平成21年度予算は執行するという意味です。  4頁、「中小企業対策」で、特定求職者雇用開発助成金の拡充なり、あるいは助成金の利 用がしやすいような相談援助機能の強化といったような内容につきまして、平成21年度も そういった内容での対応をするという整理です。  その下に「非正規労働者対策」ということで、日雇い派遣の関係の窓口の設置のことが 書いておりますが、これはもちろん引き続き必要ですので、こういった内容で平成21年度 予算は組まれております。非正規労働者のための住宅・生活支援の相談に乗る窓口につい ても同様です。その下の、非正規センターにつきましても、東京、大阪、愛知に加えて、 北海道、福岡にセンターを設けておりますが、その内容で引き続き対応するというもので す。住宅対策につきまして、当面の住宅資金の貸与、あるいは当初1次補正ではネットカ フェ難民対策で組んでおりましたが、それを生活防衛対策の中で社員寮等の退去を余儀な くされた人の対策に拡充しておりますが、その内容で対応するという意味です。  5頁、離職者訓練につきましては「一次補正」「生活対策」「生活防衛対策」で順次訓練内 容を拡充しておりますが、こういったレベルで平成21年度予算で訓練の実施規模を組んで いるというものです。技能者育成資金制度につきましては、先ほど10万円、12万円の生活 資金の貸与の返還免除のことを申し上げましたが、そういった内容で対応するというもの です。  外国人対策につきましては、先ほどメニューでご説明しませんでしたが、生活防衛対策 の中で、日系人の問題も含めて、ハローワークで相談・支援機能の強化を図っております が、そういった内容で平成21年度予算を組んでおります。特に通訳の方につきましては必 須の状態になっておりまして、そういった方の増員も含めて対応させていただいておりま す。  若年者雇用対策につきましては、第1次補正で35歳から39歳を対象に拡大するという ことでご説明しましたが、その内容で平成21年度予算も組んでおりますし、内定取消し対 策につきましても同様です。  6頁、「障害者対策」につきましては、「一次補正」「生活対策」「生活防衛対策」で助成金 の拡充や相談援助の機能の強化を図っておりますが、その内容に沿って平成21年度予算を 組んでいるものです。マザーズハローワークにつきましては、1次補正で10カ所と申しま したが、そもそも平成21年度で50カ所増設の予定で、残された40カ所を平成21年度予 算で増設するという内容を組んでおります。いちばん下、母子家庭の母等ですが、特定求 職者雇用開発助成金の額のアップ、福祉事務所等のチーム支援の機能強化といった内容で 平成21年度も臨むということです。  7頁、住宅・生活支援につきましては、生活防衛対策で急遽組み込んだ内容がすべてです が、こういった内容で対応するというものです。  8頁、内定取消しに関してのハローワークにおける指導強化の問題や、内定取消し学生に 対する助成措置については、平成21年度で同様に対応するというものです。雇用調整助成 金の機能で1つ説明を忘れましたので追加いたします。新規学卒者で、雇いたての方につ きましてはまだ働いておられないわけですが、被保険者になっていれば、最初から教育訓 練をするという形で雇用調整助成金を使っていただいて雇用を維持していただくこともで きるようになりますので、そういった利用の仕方もあるという意味でここに書いておりま す。  最後に現在の3年生対策、いずれ4年生に4月以降はなるわけですが、そういった方に 対する対応も前倒しでやっていこうということで、生活防衛対策に組み込まれております が、これについても平成21年度で対応していくというものです。以上のような内容で補正 予算、あるいは平成21年度予算が組まれておりますので、ご報告させていただきます。以 上です。 ○菅野会長 ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 ○古賀委員 個別の事項については、また労働側各委員のほうから提起させていただきま す。全体として、どういう状況かということを少しお尋ねしたいと思います。私どもは11 月中旬に厚生労働省に要請をした項目も盛り込んでいただいていると受け止めております。 しかし、いまもなおセーフティネットから漏れている人もいます。そういう意味では、依 然として課題が残っていることは認識をする必要があるだろうと。加えて、雇用・失業情 勢がますます悪化している状況下において、今後、もう一段の対策、政策が必要になるの ではないかという感じもしているわけです。  それらの課題認識の下で、3点ほどご質問させていただきます。非常に難しいことだとは 思うのですが、現在の段階で、全体で失業者をどの程度見込んで、それぞれどの程度の救 済、あるいは政策が必要かという積上げによる組立てというのは、なされているのかどう かというのが1点です。2点目は、現時点で総額でどの程度の対策費を投入していることに なっているのか。3点目は、これらの措置、政策というのは、過去と比べてどの程度の規模 になっているのか。この辺のことがもし把握しておられれば教えていただきたいと思いま す。  加えて、それが全体ですが、折角ですので1点だけ要望をさせていただきたいと思いま す。とりわけ、資料2-1の7頁、「ふるさと雇用再生特別交付金」です。地域での雇用創出、 あるいは雇用を再生することは、いまから非常に重要なことになっていくと思います。都 道府県が主体となって地域の関係団体、関連団体と連携をとって、それらのことを今から やっていくということです。資料にも書いていただいていますように、「労使団体等」とい うことで、地域の労働組合が参画すべきだというふうに思っておりますので、是非、厚生 労働省からもその旨の趣旨等々について、都道府県にきちんと周知徹底をしていただきた い。2点目は、要望ということでお受け止めいただければありがたいと思います。以上です。 ○菅野会長 とりあえず、一通りお聞きしたいと思います。 ○岡部(正)委員 私からは、新年度の予算案に関連して、意見と申しますか要望になる かと思いますが申し上げたいと思います。現在100年に一度とも言われる世界同時不況と いう中で、景気が日を追うごとに悪化をしている状況です。このような状況下におきまし ても、経営者は雇用の維持に最大限の努力をしていくべきだと考えております。  ただし、今回の不況が想像を超えるスピードと規模で進行していることもありまして、 企業単独の努力のみでは限界があるのも事実です。このようなときこそ官民が一体となり、 積極的に援助を実施することが大変重要であると考えております。先ほどは縷々詳細に亘 って説明があった雇用対策については、是非、予算成立を受けてその後速やかに実施に移 していただきたい、ということをまずお願いしておきたいと思います。さらには、今後の 経済状況に変化が出てくるのではないかと考えられます。その場合は追加的な対策も必要 となる可能性もあろうかと思います。そのような際には、是非、機動的な対応も図ってい ただきたいと、これだけお願いをしておきます。よろしくお願いします。 ○指田委員 いま岡部さんから、官民一体となった取組の重要性に関するご発言がありま したが、私も全く同じ意見です。労働行政の今回の不況に対する対応の早さというのは、 これまでになく早かったというふうに、ちょっと失礼な言い方ですが認識をしており、大 変ご苦労があったのではないかと思っております。  その上で、いまご説明がありました公共職業訓練に関して意見を申し上げます。雇用の 安定ということを考えたときに、何よりも働く人の、労働者のスキルアップが重要です。 そのために、就業を希望する人々に対する民間の訓練機関の活用も含めた公共職業訓練の 充実は欠かせないと考えております。ただいまのところは緊急避難的に対策をいろいろ打 っていただいておりますが、加えて、より安定した長期雇用に結び付くような資格の取得 や、技術の獲得に向けて訓練メニューの高度化、訓練期間の長期化などがさらに必要にな ってきているのではないかと考えます。  平成21年度予算案において、雇用の受け皿として期待できる分野での安定雇用に向けて、 長期間の訓練を大幅に拡充するという予算要求がなされておりました。予算がそのとおり 成立すればいいのですが、予算成立にご尽力をいただいて、予算成立後には早期に訓練メ ニューの充実を図っていただくとともに、真に効果がある訓練となるようメニューの構築 に当たりましては、是非、民間のニーズをしっかりと踏まえたご検討をお願いしたいと考 えます。 ○南雲委員 いま公共職業訓練拡充についてご意見がありましたので、私も発言をさせて いただきたいと思います。離職を余儀なくされている非正規労働者に対する職業訓練につ いては、資料2-1の11頁、介護やIT等々について、今回の雇用対策で6カ月以上の職業 訓練のメニューが措置されております。しかし、その他の分野、例えば農業や林業、水産 業など、分野の職業訓練メニューはきちんと用意がされているのか、少し疑問に思うとこ ろもあります。介護やITだけですべての離職者を吸収するのは、難しいのではないかと思 っております。連合も180万人の雇用創出を打ち出しているところですが、農林水産業で の就業拡大は有力な雇用創出案の1つであると思っております。そのための職業訓練メニ ューを早急に用意をして、ハローワークで周知するなどの対応を行うべきであると考えて おります。  もう1点は、資料2-1の1頁等々にも再就職支援対策が打ち出されております。さまざ まな施策が盛り込まれているわけですが、現実には正社員を募集する企業があっても、採 用枠を満たせない所もあるという話もあります。先ほどの話とも関連しますが、個々人の 能力や経験に配慮して、複数の雇用創出先を想定しておかなければ、現実には雇用のマッ チングは難しいのではないか。ついては、職業訓練や助成金の活用の拡充などに当たって は、失業なき労働移動が円滑に行われるよう、引き続き実態に即した検討をお願いしたい と思います。以上です。 ○岡部(謙)委員 予算の説明の中で、最近の経済対策における雇用対策については、資 料2-1のところでご説明がありましたので、それに関連して雇用保険の給付の見直しについ て、意見を申し上げます。  「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」ということで、現在、雇用失業情勢の 点も踏まえて、非正規労働者に対するセーフティネットの機能強化という観点からの改正 になっていると思います。これは評価に値する内容であると申し上げたいと思います。た だ以前より非正規労働者の雇止めなどの問題がますます起こっているわけですので、この2 月以降もさらに雇用失業情勢が悪化するのではないかと思います。地方からは4月1日の 改正法の施行を待っていられないという声なども出てきております。ついては、雇用調整 助成金をより有効に活用する道をはじめ対応を引き続き検討していただきたいと思います。  また、雇用保険の給付が受けられない人にとって、残るセーフティネットというのは最 後の砦といわれている生活保護しかないという実態です。こういった点に対しては、中間 に生活扶助としての就労生活支援給付といった制度の創出が必要ではないかと連合は考え ております。是非、政府におかれてもこの点については積極的な検討をお願いしたいと思 います。  労政審の範囲ではないとは思いますが、非正規労働者の医療、年金、社会保険制度につ いても申し上げます。今回の非正規労働者の雇用失業問題で明らかになったことは、医療、 年金などの社会保険制度がセーフティネットとして機能していないということです。雇用 保険制度は非正規労働者への適用拡大や、給付の改善などを盛り込んだ改革がまさにいま 行われようとしております。また、融資制度や住宅の確保など、さまざまな緊急対策が講 じられております。しかし、年金、医療の分野、社会保険の分野におけるセーフティネッ トの機能というのは見えないし、不十分であると思います。  1つの例ですが、医療保険の分野でいきますと、健康保険に入れない非正規労働者は、国 民健康保険に加入することになります。しかし、ここでは国民年金のような保険料免除制 度はありません。したがって、個々で経済的な事情から保険料が1年以上未納となります と、保険証による受診から資格証明証による受診となります。資格証明証による受診とな ると、一旦窓口で全額医療費を払わなければならないという実態にあります。いわゆる低 賃金で保険料が払えないという実態があってそうなるわけですから、そういう状態の中で 医療機関の窓口で一旦全額を払うということは、事実困難なことになります。それは受診 の抑制ということで、病院へ行けなくなるということが現実にあるわけです。したがって、 こういうところに対する緊急対策なども是非講じる必要があるのではないかと思っており ます。以上です。 ○宮下委員 私のほうからは住宅対策について述べさせていただきます。非正規労働者の 住宅喪失の問題に関しては、かなり深刻な問題であったと思っています。しかし、今回の 一連の雇用対策の中で、住宅の継続貸与、事業主への助成や、資金貸付、雇用促進住宅の 最大限の活用というところで緊急対策的な措置がされていて、そこは一定の評価をしてお ります。  しかし連合としても、派遣切りや、そういう方たちの労働相談を受けているのですが、 その中では解雇、雇止めで収入がなくなった労働者の方が家賃を滞納した場合、悪質な業 者が部屋の鍵を無断で付け換えて、家財道具を持ち出して、労働者を住宅から追い出して いるというケースも発生していると聞いております。住宅に関してはやはり生活の基盤と いうことで、恒久的な制度として対策が必要ではないかと感じております。特に、今後は 住宅喪失者に対する家賃の補助など、住宅政策に関しては就労支援策と併せて、社会的な セーフティネットとして位置づけて考えていく必要があるのではないかと感じております。 以上です。 ○山口委員 先ほどの雇用対策の中で、いわゆる派遣切りによる派遣労働者の失業につい て、雇止めや解雇状況の実態の報告を先ほどいただきました。労働者派遣契約を安易に中 途解除している。これが大変多いという数字の報告を先ほどいただきました。  このことについては、派遣先で安易に中途解除をしているという意味では責任がありま すが、そもそも派遣元が雇用主としての責任を果たしていないということが問題ではない か。具体的には、派遣元が労働基準法や労働契約法といった法令を守らずに、安易に労働 者を解雇している。そういった結果が数値に出ているのではないかと思っております。労 働基準行政と職業安定行政が連携をして、派遣元及び派遣先に対する指導を強めていただ き、悪質な派遣元については、事業許可を取り消すぐらいの厳しい対応をしていただきた いという思いがあります。派遣元が雇用主としての責任を全うできるよう、労働者派遣事 業の許可基準を厳格にするとともに、特定労働者派遣事業も含めて、すべて労働者派遣事 業を許可制とすべきではないかと思っております。  関連して、派遣先において労働者派遣の契約についてのコストは、人件費ではなくて、 資材調達費であるとか、そのようなことで処理されております。これは労政審のマターで はないと思いますが、そこにも問題があると思っております。人件費と資材調達費といっ たような関連で見ますと、企業会計上は、固定費と変動費というような位置づけになりま す。また、税務的にも調達費は、消費税の仕入れ税額控除の対象となるため派遣先にとっ ては安いコストになるといった点もあります。  こういった状況を考えると、一生懸命企業の中で人を雇用して、企業の中で育成をして、 ちゃんと雇用を守っている企業が評価されないということにつながるのではないかという 懸念があります。是非そういったようなところでも、バランスを担保できるように。これ は派遣労働者の問題全体を、考える上で考慮しなければいけない点だと思います。以上で す。 ○滝澤委員 私のほうからは要望を2点申し上げます。1点目は、第2次補正予算の関連で、 出産・子育て支援の拡充については、常用労働者100人以下の企業に出されている中小企 業子育て支援助成金について、先ほどもご説明がありまして、利用促進として現在2人目 までとなっているのを5人目までに拡大し、さらに2人目以降60万円を80万円に引き上 げる点。それから、ベビーシッター費用などの補助として、中小企業事業主に助成をして いる助成金についても、助成率を2分の1から4分の3に引き上げ、助成限度額も引き上 げるということは私どもも評価をしております。是非、このような施策が労働者の支援に つながるように、中小企業などに対して積極的に周知をしていただきたいと思います。  2点目は、マザーズハローワーク事業の拡充に関連してですが、現在のこのような雇用状 況下におきましては、母子家庭の母親の就職がより困難と思われます。調査報告も読みま したが、母子世帯の就労による年間収入が200万円未満というところが7割から8割とい う報告も出されております。それが子どもの貧困につながっていると思われます。母親の 就労支援対策と併せて、働く本人の健康、あるいは子どもの進学問題などの相談対応など、 是非、きめ細かな対策をとっていただければと思います。以上です。 ○大村委員 中小企業緊急雇用安定助成金等について発言したいと思います。私ども全国 中央会が1月末に行った直近の全国調査によりますと、ハローワーク等の中小企業緊急雇 用安定助成金、雇用調整助成金の相談窓口が大変混雑しているということで、その点につ いて至急手を打っていただきたい。助成金の相談者が多いのに、窓口担当者が少ないので はないかと思われます。  中小企業の場合は、企業活動の基盤が地域に根付いており、貴重な戦力である従業員を 地元から採用するため、一旦従業員を解雇すると、それが地域に伝わり、逆に人を採用し たいと思うときには、あの企業は人を切った企業だからということで、なかなか採用が困 難になる。そこで事業主は自分の給料を減らしても、従業員をギリギリまで手離すことが できないのが実情です。したがって、助成金を申請するときには、もう会社がギリギリの ところにきているという状況であると考える必要があります。このようなことから、相談、 申請が殺倒している地域においては、相談、申請窓口を増員し、一刻を争う中小企業の助 成申請が、一刻も早くスピーディに行えるようお願いしたいと思います。  また、政府の一連の雇用対策で各種助成金制度の創設、拡充が行われているわけですが、 折角のメニューの全体がどうもよくわからないという苦情が、中小企業から寄せられてお ります。是非、上手に活用できるよう、各種助成金のメニューが一覧できるようなわかり やすいパンフレット等を作成し、配付していただきたいと思います。以上です。 ○菅野会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは事務局のほうから質問、 あるいはご意見でお答えできるところはお願いします。 ○生田労働政策担当参事官 まず古賀委員からご指摘があった今回の対策の対象者なり、 あるいは予算というのはどういう規模を想定しているのかというご指摘です。まず、去年 の年末に与党のほうからご指摘をいただいた内容を踏まえて、今回、補正予算なり、平成 21年度予算を組んでいるわけです。年末にとりまとめていただいた与党の対策の考え方は、 3年間で2兆円規模で予算を組むという考え方があります。特別会計のほうで1兆円。一般 会計で1兆円ですが、これにつきましては、先ほど緊急雇用創出の基金の1,500億円の話 をしましたが、1兆円のうちの1,500億円を今回措置するという考え方で、残りは雇用状況 の変化なりに応じて、積み増していくという考え方です。2兆円までの枠は取ってあるとい う整理です。  雇用の下支えの人数については、各対策で対象人員を積み上げた計算で、厚生労働省の さまざまな対策で、3年間で140万人の雇用の下支えと申し上げております。地方交付税の ほうで、特別に雇用のために活用されるお金がありますので、そういったもので20万人を 想定しており、政府全体では160万人という数字をご説明しているところです。  いままでの雇用情勢がいちばん厳しいときというのは失業率が5.5%のときですが、今回 の140万人、あるいは160万人という数字は、そういった事態にも耐えられるような数字 を積んでいるつもりです。これからの雇用状況によりますが、そういった状況も見ながら、 さらなる対策を考えていかなければいけないと思います。そもそも対策というのは人数だ けの問題ではないので、個別の事象で対応すべきものが起きれば、それに対して対応して いく必要があるのはもちろんだと思っておりまして、そういうことを考えながら対応もし ていきたいと考えております。  もう1点は岡部委員からだったと思いますが、失業給付と生活保護の中間的な給付とい ったようなものが必要ではないかというご指摘については、今回、教育訓練、能力開発の 関係で、資金の貸付制度を毎月10万円、あるいは扶養家族のある方には12万円の貸付制 度で、返還免除という仕組みを導入しております。事実上、返還免除になった額は給付さ れるということで、評価できるような内容を盛り込んでおります。ですから、訓練を受け ておられる方につきましては、そういった対応が、今回の対策で可能になっていると考え ております。住宅・生活資金の貸付制度につきましても、相当範囲まで返還免除の仕組み を併せて導入しておりますので、中間的なセーフティネットとしての役割のものが導入さ れてきているということです。  こういった仕組みにつきましては、今後、さらに雇用状況も見つつ、どういう工夫があ り得るのかといったような検討は必要だと考えておりまして、そういった対応をしていき たいと考えております。それ以外は各局のものがありますので、それぞれ担当のほうから 答えていただきます。 ○太田職業安定局長 いくつかの点につきまして、まとめて説明をさせていただきます。 最初に、古賀委員からありました「ふるさと雇用再生特別交付金」の創設に絡んで、地域 基金協議会に労働組合も参画すべきだと。この点をちゃんと周知すべきだというご意見に ついては、基金の実施要領におきまして、既に労使団体が構成員ですよということを明確 にしているところです。この要領に沿ってしっかりと協議会が円滑に運営されるよう、今 後とも都道府県にその点について周知をしっかりやっていきたいと思います。  岡部委員から、今回の予算に伴う雇用対策を速やかに実施をすべしと。また、情勢に応 じて機動的に追加対策を検討するべしというお話でした。速やかな実施という点につきま しては、既に緊急的な年末対策等につきましては前倒しでいろいろなことをやってきたと ころです。また、第2次補正で省令改正等々の措置を要するものにつきましては、本日の 職業安定分科会におきまして諮問し、答申をいただいて、明日からでも速やかに実施すべ く準備をしているところです。今後の問題については、やはり雇用情勢の推移、対策の効 果等々を見極めながら、ご指摘のように、状況に応じて弾力的にやっていかなければなら ないという基本認識で、今後とも対応したいと思っております。  南雲委員から、再就職支援のあり方ということでご指摘がありました。助成金の活用を するのはいいけれども、ちゃんとそれは効果が上がらなければ、就労に結び付かなければ 駄目ではないかというご指摘だったかと思います。今回はいろいろ助成金を拡充している わけですが、再就職が実現するためには、やはり、事業主の方が前向きに採用しようとい う気持になっていただくことが必要です。これまでも努めてきたところですが、引き続き 中身が使いやすく、また周知をしっかりとやっていくことが必要ですが、使いやすくて訴 求効果の高い助成金であるべく努力をしてきたところです。今後とも助成金の内容をしっ かり周知説明して、使おうという気持になっていただくように労働局、ハローワークの窓 口等で努力をしていきたいと考えております。  岡部委員から雇用保険の改正に絡んでいくつかご指摘がありました。また雇用調整助成 金につきましても、いくつこご指摘がありました。さらには補助金を有効に活用するべき だろうというお話です。昨年の12月に中小企業向けの要件を緩和した中小企業緊急雇用安 定助成金という形で雇用調整助成金の中身を改善したわけです。その後12月に行いました が、派遣労働者なども含めて、より多くの非正規労働者の方がこの対象になるように、被 保険者期間6カ月という制限を外したり、また雇用継続期間が6カ月以上であれば、被保 険者でない方も対象にするという措置も既に講じてきたところです。第2次補正におきま しても、さまざまな被保険緩和、助成率の引上げ等も進めておりますので、是非、こうい ったものを大いに活用していただきたいと思います。  適用漏れの人の対策については、先ほど説明資料等にありましたが、今回の非正規労働 者の方の離職状況を私どもは調査しております。3月末までで12万5,000人という数字も あるわけですが、多くの方が雇用保険に入っていると認識しております。ただ、もちろん 入っていない方につきましても、あるいは雇用保険を支給できない方につきましても、先 ほど来説明がありました住宅・生活支援をしっかりやっているところです。  また、職業訓練の関係ですが、訓練期間中の生活保障給付をやるという仕組みも拡充し てきたところです。再就職支援対策につきましても、新対策については雇用保険を受給さ れる方であろうと、受給されない方であろうと、もちろん対象にしているところです。そ ういった意味では、非正規労働者の中で雇用保険に入っていない、あるいは受給できない 方に対する対策も今回相当盛り込んでおりますので、そういったものを有効に活用してい く努力をしていきたいと思います。  住宅対策につきまして宮下委員からお話がありました。昨年の12月の半ばから、雇用促 進住宅への緊急入居斡旋、あるいは離職して住居を失われる方の生活、あるいは就職に関 する資金の融資を進めているところです。当面、その施行状況等々をよく見ていきながら、 さらに中身等につきましても精査をしていきたいと考えているところです。  悪質業者のさまざまな問題についてご指摘がありました。これは住宅対策全般にかかわ る問題で、国会でも国土交通委員会で議論は盛んにされているところです。そういったこ とも私どもは注視していきたいと思いますが、当然、対策の対象になる方が対策を受けら れないことがないように、しっかりと周知して活用を進めていきたいと思います。  山口委員のほうから、派遣にかかわる問題のご指摘がありました。いわゆる派遣契約が 中途で解除される問題に対しては、派遣元、派遣先の派遣法に基づく指針、あるいは労働 基準法、労働契約法に基づきまして、指導を徹底するように努めているところです。悪質 の場合には、厳正に指導していきたいということで対処しているところです。ちゃんと雇 用管理責任を果たしてないではないかというご指摘については、派遣元が雇用主としてさ らにいかなる責任を果たすべきか、望ましい責任のあり方はどうなのか。あるいは事業許 可をもっと厳格化すべきではないかというお話ですが、そういった事業許可のあり方がこ れでいいのかといった点につきましては、今後議論が必要なところであろうと考えており ます。与党、あるいは野党におきましても、労働者派遣制度については、いま一度議論を されていると聞いております。そういった動向を注視していきたいと思っております。  いずれにしても、この審議会で議論をいただいて、そしてまとめた労働者派遣法を昨年 の秋に国会に提出して、いま継続審議ということになっております。まず私どもとしては、 この法案の一刻も早い成立をお願いしたいということで臨んでおります。全部の問題につ いてのコメントは、今回差し控えさせていただきたいと思います。  大村委員のほうから、雇用調整助成金、特に中小企業向けの雇調金にある中小企業緊急 雇用安定助成金につきましてのお話がありました。ご指摘のように、12月1日に制度を発 足して以来、非常に申請件数が急激に伸びているところです。そういった意味で相談窓口、 支給申請窓口が非常に混雑をしているとか、場合によっては電話がなかなかつながりにく い問題とか、いろいろな声、ご要望を聞いております。  この件につきましては、私どもは申請に対して専門的に相談ができるアドバイザーとい いますか、そういった体制を急遽整備をさせていただいているところです。また、ハロー ワーク、労働局の窓口におきまして、ハローワークあるいは局を挙げて、いろいろな応援 体制を組んで、機動的にその体制をしっかり組んで、できる限り迅速に、スムーズに支給 申請、支給決定に至ることができますように、努力をしていきたいと思っております。そ のために支給要件等々についても緩和することも関連してくるところもあります。今回、 補正予算の中で、クーリング期間を撤廃するとか、また、希望要件の制約についてはそう いったものを外すとか、そういった改正も審議会の諮問答申をいただいてやる予定です。 そういった点も全体としての手続の簡素化に役立つのではないかと考えているところです。  加えて、できるだけ事業主の申請事務の負担を軽減するという意味で、申請書類につき ましても大幅に記入項目を減らすということで、明日から施行したいと思いますが、3分の 1程度項目を減らすとか、また、いろいろな意味での書類の簡素化を図るということを、至 急やってもらいたいと思っております。そういったことを通じて、引き続き努力をしてい きたいと思います。  さまざまな助成金があるけれども、なかなか全体像がわからないというお話につきまし ては、ホームページ等における適切な掲載、周知、いろいろなチャネルを通じての広報、 ご指摘のようなしっかりとしたパンフレット等々の整備につきましても、引き続き努力を していきたいと思います。 ○渡延審議官(労働基準担当) 先ほど山口委員からご指摘がありました、いわゆる派遣 切りの問題についての職業安定行政、労働基準行政の連携の問題がありました。既に昨年 の本省段階で雇用対策の本部、関係部局を横断的に作った上に加えて、各労働局の段階で も職業安定部、労働基準部が入って、労働局の段階での関係行政の連携体制を作っている ところです。  ご指摘のとおり、かねてから労働者派遣については、派遣元、派遣先の間で法規の適用 関係は複雑なことから、平時においても連携体制はとってきたわけですが、大変厳しい情 勢を踏まえて、さらに連携を密にする。特にご指摘があった労働契約法の17条、しかも定 めのある労働者についての解雇、やむを得ない事由がある場合でなければ行えないという こと。したがいまして、派遣契約の中途解除が、即ち派遣元と派遣労働者の間の期間の定 めのある契約の中途解除の正当性に直につながらないものであるということも含めて、第 一線の監督機関を挙げて、職業安定部と連携をとりながら対応を進めているところです。  ハーフリーフ等についても紙で作りましたが、刷り物が足りない状況になりまして、ホ ームページにアップしたものをご紹介して、ダウンロードして活用していただくようにと いう取組を進めているところです。よろしくお願いいたします。 ○草野職業能力開発局長 職業能力開発局です。公共職業訓練についてお二人の方から建 議がありました。説明にありましたように、補正、来年度の予算につきまして、離職者に 対する職業訓練の枠を大幅に拡充して進めていきたいと思っております。補正の分につき ましても、既に1月から順次訓練を開始しております。それから、来年度の分につきまし ても、特に新しくやります介護福祉士の訓練などは4月から開校というのが非常に多いわ けで、いま県を通じて希望を取るなりして、4月からの訓練実施が円滑にできるように準備 を進めているところです。  これから雇用が期待できる分野として、介護を始めとして農業等についてやるべきでは ないかというご指摘がありました。農業につきましては、規模は小さいのですが、県を通 じまして県立の農業大学校に訓練をやっていただいているところです。来年度に向けて国 からさらに積極的に訓練を引き受けていただくように通知を出したところです。  併せて農林水産省でも補正で、農業法人などが就農希望者に対して研修を行う場合に、 一部を助成するという措置を講じていると承知をしております。ハローワークを活用し、 こういった所への就職、就農の支援の充実を図っていきたいと考えているところです。 ○村木雇用均等・児童家庭局長 滝澤委員からお話がありました1点目は、中小企業子育 て支援助に係る成金の拡充です。中小企業で育休、短時間勤務が出た場合には、ほぼ5人 までは助成金が出せるとか、ベビーシッターや事業所内託児施設を使った企業について、 事業主が負担をしていただければ助成金が出るということです。これも助成率4分の3ま で上げる、限度額も上げるということで、ご指摘いただいたように非常にお買い得になっ ていますので、あとは普及の問題だと思っています。商工会議所さん、中央会さんにご協 力をいただいて、次世代育成支援対策推進センターなども掲示板にご協力いただいてやっ ていますので、そういった所とも連携をして、これはきちんと中小企業に情報が行くよう にやっていきたいと思っています。  母子家庭の問題がありましたが、不況期に母子家庭の状況が悪化するのではないかとい うことで、これは私どもも非常に心配をしています。福祉サイドとハローワークとの連携 が非常に大事になってまいりますので、県や市町村の福祉サイドにもしっかり我々からお 願いをして、安定行政と連携をして、しっかり支えをしていきたいと思っています。 ○荒井政策評価審議官 労働の岡部委員から医療、年金に関係した問題が提起されました が、特に医療の問題についてかなり深刻な問題が出てくるということです。本当に事実が 大変なときには、最後のセーフティネットである生活保護で。生活保護では医療補助の単 給、それだけを出すという制度もあります。それで最後の中では救うことは制度的にはで きるのだと思いますが、委員のご認識は、その前に医療保険の中で何とかならないかとい う問題意識だと思います。これに対して詳細を、私どもは答える知識を持ち合わせていま せんが、この問題については関係部局に伝えて、どのような手を練っているか調べておき たいと思います。 ○菅野会長 よろしいですか。時間も迫っていますので、よろしければ残りの議題をでき るだけ速やかに審議していただきたいと思います。第3の議題「規制改革会議『規制改革 推進のための第3次答申』について」、第5の議題「法案の国会審議状況等について」、ま とめて事務局から簡潔なご説明をお願いします。 ○生田労働政策担当参事官 資料3-1、3-2、5-1を使い説明します。資料3-1が規制改革会 議の第3次答申、去年の年末に出たものですが、これに対する厚生労働省の考え方を整理 したものです。資料3-2が答申そのものですが、答申は例年そうですが、表紙の裏側に「具 体的施策は、政策提言として、政府に誠実に対応を求める事項である」「問題意識は、当会 議におけるこれまでの議論を集約したものであり、広く国民の意見を聞くため問題提起す るものである」という整理でして、具体的施策が最大限尊重の閣議決定の対象になってい るものです。  今回の答申では、この具体的施策につきましては特段の問題は見受けられない、と厚生 労働省としては考えております。ただ、問題意識の部分については気になる部分があると いうことで、これに対する考え方を資料3-1のとおり整理しています。1頁、2頁は総論的 な意見、3頁以降に各論の意見が書いています。ポイントだけ申しますと、規制改革会議の 主張の中に、日雇い派遣、派遣に対する法規制について、いま現在の法律、審議会でご議 論いただいて国会に提出した法案と違う内容が含まれていますので、それについてはきち んと反論するといったことをしています。それ以外に最低賃金、解雇権濫用法理などの点 についても、基本的な考え方が全く相容れないものがありますので、そういったことにつ いてもコメントをしていまして、これは厚生労働省のホームページで公開をしたところで す。  続いて資料5-1です。当審議会でご議論いただいた関係法案ですが、障害者雇用促進法に ついては既に成立して4月1日から施行の手はずになっています。労働者派遣法について は、前国会に提出しましたが、現在、継続審議の状況です。雇用保険法はご審議いただい て国会に提出した状況です。 ○菅野会長 ただいまのご説明について、ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 ○古賀委員 時間が来ていますが、意見だけ申し上げておきたいと思います。我々が課題 意識を持っているのは、規制改革会議の答申やタスクフォースの文書についてです。この 場でも何度か議論をしてきましたが、再度少し意見を申し述べておきたいと思います。  昨年12月の第3次答申における労働分野の問題意識の部分を読み、ホームページなどで 確認をしましたが、労働タスクフォースに関する会議の内容、議事概要等々は一切公表さ れていませんし、議論経過も極めて不明確、不透明ではないかと思っています。内容、問 題意識についていちいち申し上げることは避けますし、個々の政策についてはいろいろ議 論があるところだと思いますが、そもそも労働政策については、公労使の三者構成、この 審議会があり、そこで議論をし、方向性を出し、決定をするというシステムがあるわけで すから、規制改革会議の労働タスクフォースはどのような位置づけか、あるいは我々自身 としては必要があるのかないのか、むしろ必要なのだろうかという疑問を持っています。  答申においての問題意識の部分は、先ほどご説明がありましたように、最大限尊重の閣 議決定からの対象外とはいえ、このまま労働タスクフォースを不明確な位置づけのまま残 しておくことには大いに疑問がある。そのことを申し添えておきたいと思いますし、三者 構成の労働政策審議会も、これらのことに対しての見解を示してもいいのではないか、と いう課題意識も持っていることだけ意見として申し上げておきたいと思います。 ○菅野会長 ほかにはいかがですか。事務局から何かありますか。いいですか。では、い まのはご意見として受け取ります。次の議題に移ります。第6の議題「平成21年度公共職 業安定所の再編整理について」、ご説明をお願いします。 ○西岸地方課長 最後の資料6で説明します。監督署・安定所の再編整理については毎年 いろいろご意見をいただいていますが、平成21年度についても行政サービスの水準維持と いうことで、ぎりぎりの判断として、そこに書いてあるように安定所について6カ所の再 編整理を行うということです。最近の状況はそこに書いてあるとおりでして、結果として 下に書いているように、平成21年度で監督署325カ所、安定所545カ所となります。  2頁、これは具体的な平成21年度の再編予定です。美唄出張所は岩見沢本所に統合。労 働出張所は東京と京都に2つありますが、これが廃止というか本所に統合。岐阜は本所を 出張所に降格、静岡の分室を廃止して本所に統合です。  3頁、「再編整理の背景及び基本的な考え方」です。労働局については行革の中で定員を 大幅に削減されており、そこに書いているように大幅な数が削減されています。具体的に は、平成12年度から1,386名の定員削減となっています。しかも、特に総人件費改革によ って準備が始まりました平成19年度以降は、毎年300名以上の定員削減という急激さです。  こういう急激かつ大幅な定員削減の下で、このまま組織を残していきますと、間接部分 についても一定の者を残さなくてはいけない。そうするといちばん大事な行政サービスに 従事する窓口職員について削減しなくてはいけなくなります。こういう事態を避けるため にも、行政サービスの水準を維持するということで、監督署・安定所をある程度整理統合 し、管理・間接部分の合理化、業務の集約化を行うということです。したがって、組織数 は減りますが、大事な窓口職員を残そうということがありますので、ご理解をいただきた いと思います。  なお、再編整理に当たりましては、単に業務量が低減しているかどうかだけではなく、 廃止した場合でも交通アクセスに問題がないかなどを総合的に判断しており、そういう形 で利用者の方々のご不便を最小限にとどめようという判断をしているところです。  なお、2頁に戻り、具体的には北海道、静岡については出張所が廃止され本所になるわけ ですが、美唄、熱海については、代替措置として地域職業相談室の設置について、既に地 方自治体のご理解、ご協力をいただいていることを申し添えておきたいと思います。 ○菅野会長 何かご意見、ご質問はありますか。 ○南雲委員 平成21年度の公共職業安定所の再編整理について、今回の再編整理について は労働政策審議会に対して報告をした、または理解をされたという位置づけか、取扱いに ついてどう理解すればいいのかよくわかりません。参考の「再編整理の背景及び基本的考 え方」に示されていますが、定員合理化計画と総人件費改革があるために、再編整理を行 わざるを得ないということからだと思いますが、地域の労働者から見ればアクセスが不便 になるなど納得し難い部分があると思います。  労働基準監督署は、臨検監督等を通じて労働基準法など労働関係法の履行、確保を図っ ていくところでして、最低限の労働条件を確保するためには、必要不可欠な機関だと思っ ています。また、ハローワークも、無料の職業相談等雇用対策を行う労使にとっての第一 線機関です。これらの配置は全国の労働者が公平にサービスを受けられることが基本であ って、その観点から労働基準監督署およびハローワークの再編整理に関する具体的な計画 は、労働政策審議会の承認事項にすべきだと要望していきたいと思います。同時に、地域 の労使および地方公共団体と十分な協議も行っていただきたいことを、意見で申し上げた いと思います。 ○井手委員 5-2のご説明があるかと思って、質問するのを、意見を申し上げるのを迷って いまして、戻ってもよろしいですか。 ○管野会長 はい。 ○井手委員 5-2の最後にある「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」、一言申し上 げたいと思います。将来の労働力の人口の減少を踏まえて、育児期や介護期にある方々が 継続就労したり、職場に早期に復帰することは、非常に重要なことだと認識しており、子 育てや介護をしながら十分に能力が発揮できるような両立支援の取組が充実することを、 大変必要と考えています。  現在、企業においてはさまざまな取組を行っていますが、そうしたものが普及、定着す るためには、職場の中での相互の理解や協力が重要であると思っていますので、この改正 法の施行に際し、画一的な規制にならないように、労使の柔軟な取組を尊重して支援する 形で実施されるようにお願いしたいと思っています。  また、働き方の見直しが実効あるものになるために、企業の取組だけでなく、保育サー ビスや介護サービスといった社会基盤の充実も予算案でも取り上げられていましたが、不 可欠と思っていますので、引き続き積極的な取組をお願いしたいと思います。 ○山口委員 いま井手委員から「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」のご意見が ありましたが、労側も、さらに私どもとしては、いまこの建議の状況になっている育児・ 介護休業法を速く法案としてまとめて審議していただきたいことをお願いしたい、そうい う意味での発言です。労使協議においてもこういう施策を進めることはやっていますが、 多くの労働者において両立支援は重要なことであり、全体に普及するためにも法律の成立 が欠かせないという点で、是非、それを一刻も早く国会に提出していただきたい、労使と もにそう思っていることを申し上げたいと思います。 ○川本委員 法案の関係も入っていますので、私からは基準法関係について一言申し上げ たいと思います。改正労働基準法も成立し、2010年4月の施行ということになっています。 この実施に当たりまして、省令に関する審議が労働条件分科会で行われることになってい ます。今回の改正が行われた場合に、実は各企業が対応していくためには、労使で話合い を始め、いろいろなシステムの改修の問題もあるので、非常に細かな作業で時間がかかる ということです。したがいまして、今年度内に省令等の内容を確定するように話を進めて いただきたいことを、お願いしておきたいと思います。 ○菅野会長 大変失礼しました。法案の国会審議状況等についていくつかご意見がありま すが、事務局から何かありますか。 ○渡延審議官 ただいま労働基準法の施行の関係のご意見がありましたが、これについて は分科会などでも労使のご意見を頂戴したところです。既に1月21日に法律の修正成立の ことは報告しましたが、さらに各側のご意見を伺い、分科会長ともご相談をし、なるべく ご意向に沿うように対処してまいりたいと思います。 ○村木雇用均等・児童家庭局長 育児・介護休業法に関してです。法案提出に向けてしっ かり法案要綱をまとめていきたいと思っています。また、国会情勢がこういう状況でして、 成立までうまくこぎつけられるかどうか、私どもも非常に心配をしているところです。今 日、労使双方からこういう形でご発言をいただいたことを、しっかり踏まえてやっていき たいと思っています。また、何分お力添えをお願いしたいと思います。保育とのサービス の充実の関係も、しっかり併せてやっていきたいと思っています。 ○指田委員 南雲委員から、安定所・出張所・分室の削減については、この委員会では了 承を得るような意味のご発言がありましたが、過去にそういう形でやってきていたのかど うか。それから、これは減らすということばかりですが、実際は状況の変化によっては増 やすこともあると思うのです。それについて行政がしっかり状況を判断いただき、皆さん にご説明し、報告するという形で私はいいのではなかろうかと考えているのです。 ○西岸地方課長 先ほど南雲委員からのお話もありましたが、第6の議題である「平成2 1年度公共職業安定所の再編整理について」に係る今回の説明は、従前から労働側委員か らこの署所の統廃合について報告してほしいというお話がありました。それまでやってな かったのですが、そういうことを踏まえて昨年の審議会から報告することとしたところで す。署所の認識については南雲委員のおっしゃるとおりでして、我々としてもセーフティ ネットをきちんと確保した上でということです。地域の労使、地方公共団体とは、今後と もきちんとお話をしながら進めていきたいと思っています。 ○菅野会長 よろしいですか。議論した議題は以上です。そのほかはありませんか。時間 がまいっていますので、本日はこのあたりで閉会とします。本日の会議に関する議事録に ついては、労使委員会の運営規程第6条により、会長のほか2名の委員に署名をいただく こととなっています。つきましては、労働者代表委員の古賀委員、使用者代表委員の井手 委員に署名人になっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもあり がとうございました。 <照会先: 厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官室総務係(7717)>