09/01/14 第5回受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会議事録 第5回 受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 議事次第         日時:平成21年1月14日(水)10:00〜11:46         場所:厚生労働省 共用第8会議室 1.開会 2.議題     1 検討会報告書作成について     2 その他 3.閉会 照会先:健康局総務課生活習慣病対策室(内線2348,2971) ○生活習慣病対策室長 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから、第5回目 になりますが「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。  委員の先生方におかれましては、御多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございます。 なお、本日の出席状況でございますが、曽根委員、高見委員、永井委員から御欠席の御連絡をい ただいております。  それでは、以後の進行を久道座長の方からよろしくお願いいたします。 ○久道座長 それでは、よろしくお願いします。  今回は、前回にもお話ししましたように、これまでの議論を踏まえまして、多分皆さんに事前 に送付していると思いますけれども、事務局で作成いたしました検討会報告書骨子(案)を御議 論いただきたいと思います。  それでは、議事に入る前に、事務局から資料配付の確認をお願いします。 ○生活習慣病対策室専門官 それでは、よろしくお願いします。  本日の議事次第、座席表のほかに、資料1といたしまして「受動喫煙防止対策のあり方に関す る検討会での議論の概要」というものがございます。  資料2といたしまして「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会におけるこれまでの議論の 整理」というものがございます。  資料3といたしまして「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書骨子(案)」とい うものがございます。  もし不足、落丁等がございましたら、事務局までお申し付けいただきますようお願い申し上げ ます。  また、本日御欠席の曽根委員より、意見書というものをいただいております。  そのほか、本日配らせていただいたものとして、加治先生の方から「サービス業(バー・レス トラン・ホテル等)を法律で完全に規制しても売上は減らなかった−海外の経験まとめ−」とい う資料と「ご存知ですか?子どもを脅かすタバコの害」という資料と『PEDIATRICS』の資料 をいただいております。  また、遠藤先生から、日本禁煙学界医師連盟通信の1枚紙を配らせていただいております。  以上です。 ○久道座長 どうもありがとうございます。それでは、早速議事に入ります。  これまでの議論の概要及び骨子(案)について、お手元の資料1〜3に基づいて、事務局から 説明をしていただきます。お願いします。 ○生活習慣病対策室専門官 資料の説明をさせていただきます。まずは資料1をごらんください。  資料1の1枚目は「第1回受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会での議論の概要」で、こ ちらはホームページに掲載されているものです。  「1.受動喫煙防止対策の現状及び一層推進が求められる施設について」ということで、いた だいた御意見をまとめてございます。  最初の○といたしまして、公共の施設に限らず、屋外、家庭等における受動喫煙防止対策まで 含めて検討すべきではないか。  2つ目といたしまして、妊婦や子どもの利用する施設等での受動喫煙防止対策をより一層推進 するべきではないか。胎児を喫煙による害から守ることについて優先的に取り組む必要があるの ではないか。  3つ目といたしまして、公共性の高い学校、病院等については、より一層受動喫煙防止対策を 推進するべきではないか。  4つ目といたしまして、中小の飲食店については、禁煙を徹底することが難しいなどの問題が あるのではないか。  5つ目といたしまして、小さな旅館等では、利用者側に公共空間という意識が薄く、受動喫煙 防止対策に関する理解が得られにくい状況にあるのではないかという御意見です。  最後といたしまして、公共交通機関で既に対策がとられたところに対しても、より進んだ提案 がなされるべきではないかという御意見をいただいております。  「2.受動喫煙防止対策を推進するための方策について」ということでいただいたご意見をま とめさせていただいております。  1つ目といたしまして、普及啓発についてということで、喫煙者に受動喫煙による害について 正しい情報提供を行い、喫煙者が受動喫煙による被害を与えているという認識を持つことが大事 ではないか。  受動喫煙をなくすためには、喫煙者が禁煙するために必要な正しい情報をより身近なものにし ていく必要があるのではないか。  小さな店やタクシー等が公共空間であるとの認識を深めていく必要があるのではないか。  スモーキングハラスメントなどの言葉を使って普及していくべきではないかという御意見を いただいております。  2つ目といたしまして、従業員の健康被害について、顧客の喫煙による従業員の受動喫煙の観 点からの対策も必要ではないか。  休憩室等で受動喫煙にさらされることがあることから、職場という観点で対策が必要ではない かという御意見をいただいております。  また、そのほかといたしまして、店主も従業員もリスクを承知で合意の上であれば、喫煙者専 用の居酒屋や小さな飲食店があってもよいという意見があるかもしれないというコメントをい ただいております。  「3.各種データの取得について」、研究を含めたデータの提案をいただいております。  1つ目といたしまして、住空間の変化に対応した受動喫煙による曝露状況を調査する必要があ るのではないか。  2つ目といたしまして、受動喫煙によるたばこ煙への曝露をより正確に評価するための研究を 更に推進する必要があるのではないか。  3つ目といたしまして、飲食店等に受動喫煙防止対策の推進を求めるのであれば、経営に与え る影響について情報が必要なのではないかという御意見をいただいております。  「4.これからの方向性について」といたしまして、将来的な受動喫煙防止対策のあるべき姿 を描いた上で、そこへの道筋として現状において実施すべき事項を検討することが重要ではない か。  受動喫煙防止対策を推進する上では、文化、風潮をつくり出すことが重要ではないかという御 意見をいただいております。  続きまして「第2回受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会での議論の概要」に移らせてい ただきます。先ほどとまとめ方がちょっと変わっておりますが、始めに「1.情報、普及啓発関 係」としてまとめさせていただきました。  喫煙者にとっての対応策の情報はどの程度発信されており、どのような情報が本来喫煙者の健 康を踏まえたいい情報・対策なのかということを検討する必要があるのではないか。  たばこの害についてだけではなく、安く、楽に禁煙する方法があるという情報を発信していく べきではないか。  受動喫煙対策を進めることにより経営者が得られるインセンティブについて、健康教育の一環 として啓発することが必要ではないか。  教育委員会に禁煙教育に取り組んでもらい、将来学校の先生になる学生に受動喫煙防止教育を できるような能力を身につけていってもらう必要があるのではないか。  再掲になりますが、スモーキングハラスメントのキャンペーンを行うのはどうか。  胎児の脳をたばこが傷つけるという情報が行き渡っていないため、キャンペーンのような形で 進めるべきではないか。  たばこへのアクセス障壁を高くし、同時に喫煙者が内服薬等の禁煙グッズをもっと手軽に活用 できるようにするべきではないかという御意見をいただきました。  また、「各種データ関係」といたしまして、データ研究に関することに関してまとめておりま す。  健康増進法第25条で保護される対象として、飲食店の従業員も含まれるのかどうかというこ とを検討するべきではないか。  行政の持つ権限や措置がどの程度あるのか等のマッピングが必要ではないか。  喫煙の連鎖というものがあり、ある程度データ等でそういうものが出るのであれば、情報の発 信や対応策もより具体的になるのではないか。  外国でレストランやバーが全面禁煙になっても、ビジネス等に余り影響がないというデータが 必要なのではないか。  受動喫煙の生体への影響について、より明確な根拠が必要なのではないか。  行政の施策の中に、妊婦をたばこ煙の曝露から守るためにできることはあるのかどうかを確認 するべきではないかという御意見をいただいたところです。  「3.その他」といたしまして、法律の改正までいかなくても、運用面で強制力を持たせるよ うな方法をとるべきではないか。  子どもが禁煙パッチ等を使うことに危険はないのかということを確認するべきではないか。  北海道の事務所の事例についての御紹介。  煙が残留している部屋に従業員を入れてしまったら、経営者の責任が問われるといった方向に 議論がいくべきではないのではないか。  全体としてどのようなところであれば安全に喫煙でき、喫煙者が簡単に喫煙場所を見つけるこ とができるかということについても考えていく必要があるのではないかという御意見をいただ いております。  第3回、第4回の受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会はヒアリング形式で行われました ので、主にヒアリングをまとめさせていたただいて、いただいた御意見をその下に付けさせてい ただいております。  最初に学術会議からの見解ということで、受動喫煙防止対策のための法制化について、日本の 取組みは世界の中でも最低レベルであるという御評価をいただきました。  FCTCの8条のガイドラインに沿って、公共の場所における屋内、公共交通機関での全面禁 煙を明示して、罰則のある強制力を伴う法を整備する必要があるのではないか。  屋内禁煙法によって心筋梗塞が減るということが明らかになっているという研究成果を持っ てきていただきました。  また、無煙たばこも含めて、脱たばこ社会を目指していくべきではないかという御意見をいた だいております。  業界の立場としての見解は、一律の禁煙または分煙を義務づけることは適切ではないのではな いか。  行政においても、自主努力を支援してほしい。  事業者、利用者双方の理解を得るために、早急な結論や方向づけを避けて、十分な議論を重ね てほしいという御意見をいただきました。  これに対して委員の意見としては、社会的なサポートがないまま業界に任せるだけでは解決が 遅れていくのではないかという御意見がございました。  禁煙グルメサイトの管理者から見た業界の現状ということでヒアリングをいたしまして、喫煙 率の高い世代ほど外食に行き、非喫煙者が喫煙者に合わせて喫煙席を利用することが多いのでは ないかという研究報告をいただきました。  未成年者の従業員を受動喫煙から守る取組みがなされていないのではないか。  売上の問題から禁煙にできない店舗もあるという御意見もいただきました。  これに対する委員の意見といたしましては、スタート時点からたばこゼロ世代を育てていくこ と、既に体験してなかなか止められない人の禁煙をサポートすることを同時に進行できる施策を やっていくべきではないかという御意見をいただきました。  次に、たばこ産業のヒアリングをいたしまして、その見解がまとめてあります。  第一に健康増進法を周知することで、更に分煙の取組みが進むのではないか。  公共の場所での規制は支持する。  特に子どものぜんそく等に関する受動喫煙の健康影響があることは否定しない。  施設の形態に応じて全面禁煙や分煙も認めるべきではないか。  喫煙場所を確保していくことも重要であるという御意見をいただきました。  受動喫煙防止条例に関する神奈川県からのヒアリングにおいては、受動喫煙防止対策を更に推 進していくためには、罰則を含めた条例を制定すべきである。  施設の形態によっては分煙もやむを得ないではないか。  そういったものに関しては、周知・準備期間を設けることが大事であるという御意見をいただ きました。  以上が資料1の説明になります。  続きまして、資料2の説明に移らせていただきます。  資料2に関しましては、いただきました御意見等を分類し、まとめるような形で骨子(案)を つくらせていただき、事務局側としての骨子(案)をつくらせていただきました。  最初のパラグラフとして「現況認識と基本的な考え方」を最初に置くべきではないかと考えま したので、それを最初に持ってきております。  具体的には、最初の項目として、屋内禁煙法によって心筋梗塞は減るという事例紹介をしてい ただいたり、たばこ産業の方から、小児のぜんそく等に関する健康影響があることは否定しない という御意見をいただいたり、また妊産婦、子どもの利用する施設等への受動喫煙防止対策をよ り一層進めるべきであるという御意見をいただいたことから、これをまとめまして、受動喫煙の 健康への悪影響は科学的に明らかであり、特に妊婦や子どもへの悪影響が問題であるとしてはど うかという形でまとめさせていただきました。  2つ目といたしまして、日本学術会議、また神奈川県からのヒアリングということを基にいた しまして、日本学術会議から脱たばこ社会の実現に向けた提案、神奈川県における禁煙条例の制 定に向けた取組み、成人識別機能付自動販売機の導入、JRやタクシーなど公共交通機関におけ る受動喫煙防止対策の取組みの前進など、国民の関心を惹起するたばこをめぐる環境の変化があ ったということを記載してはどうかということを書かせていただきました。  これは必ずしもここで議論された内容とは一致しないのですが、基本的に、現時点における現 状認識というものを報告書に盛り込むべきではないかということで書かせていただいておりま す。  3つ目といたしまして、これも日本学術会議のヒアリングの中に特に出てきておりましたが、 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)に基づき制定された、たばこの煙にさ らされることからの保護に関するガイドラインや各国の状況等国際的な潮流も踏まえ、受動喫煙 防止対策の推進を図る必要があるということを記載してはどうかということを書かせていただ きました。  4つ目といたしまして、情報発信に関するさまざまな御意見をいただきましたので、これをま とめまして、たばこの健康への影響についてエビデンスに基づく正しい情報を発信し、一人ひと りがたばこの健康影響について理解を深めるとともに、効果的な普及啓発を一層進めることによ り、受動喫煙防止対策を推進する機運を高めていくことが重要であるとしてはどうかとまとめさ せていただきました。  次のパラグラフですが、多少上下が切れていて失礼いたしました。無煙たばこも含めて脱たば こ社会を目指すという学術会議の御意見や、公共の場所での規制は支持するという御意見をいた だいておりますので、受動喫煙防止対策の将来的な方向性として、多数の者が利用する公共的な 空間は、受動喫煙による健康影響を防止するために原則として全面禁煙であることが望ましいと してはどうかということを記載させていただきました。  これに関してはここに落ちておりますが、FCTCの8条ガイドラインにも似たようなことが 書かれておりますので、そちらを参考にさせていただいています。  次の項目として、一律に禁煙または分煙を義務づけることは適切ではないのかという御意見を さまざまな形でいただきましたので、受動喫煙防止対策の将来的な方向性を踏まえつつ、段階的 努力として禁煙可能区域を設けることについて記載する必要もあるのではないかということを 書かせていただきました。  2ページ目、次の項目ですが、どのような施設について完全禁煙、全面禁煙にしていく必要が あるのかということに関しまして、例えば学校、病院、公共交通機関などいろいろな御意見をい ただきましたので、それをまとめまして、多数の者が利用する施設のうち、全面禁煙とするべき 施設というのを示してはどうか。例えば医療機関、健康維持や健康増進を目的にされる施設、官 公庁、公共交通機関等が考えられるのではないかということで例示をしてはどうかということを 記載させていただきました。  次の項目といたしまして、中小の飲食店については、受動喫煙防止対策の取組みが遅れている という報告があるが、禁煙席を確保するためのスペースの問題や、常連の顧客が喫煙者の場合に は、禁煙を徹底することが難しいなどの問題があるという御意見をいただきましたので、これを 受けまして、多数の者が利用する施設の規模・構造、利用状況により、全面禁煙が困難である場 合において、喫煙区域を設ける際の留意事項を示してはどうか。例えば分煙効果判定基準策定検 討会議報告書等を参考に、適切な受動喫煙防止措置の在り方をとるということにしてはどうかと いうことを記載させていただきました。  次の項目は再掲になりますが、妊産婦、子どもの利用する施設等では、受動喫煙防止対策をよ り一層推進するべきではないか。  未成年者の従業員を受動喫煙から守る取組みがなされていないのではないかという御意見を いただきましたので、喫煙区域を設定した場合においては、喫煙区域に未成年者が立ち入ること を禁止するための措置を講ずる必要があるのではないか。また、妊婦について、禁煙区域に立ち 入ることを制限するための措置を講ずる必要があるのではないか。例えば喫煙区域であることを 注意喚起するポスター等を掲示する等の措置が考えられるのではないかという書き方にしてみ ました。  次の項目といたしまして、宴会場や客室を備える旅館、特に小さな旅館等では、利用者側に公 共空間という意識が薄く、受動喫煙防止対策に関する理解が得られにくい状況がある。もしくは、 店主も従業員もリスクを承知で合意の上であれば、喫煙者も専用の居酒屋、小さな飲食等があっ てもよいのではないかという御意見をいただいておりましたので、飲食店や旅館等における受動 喫煙防止対策については、具体的にどこまでが可能かということを考えた上で記載する必要があ るのではないかとしております。  また、こういった流れを受けまして、特に具体的な意見の方では何もなかったのですが、厚生 労働省として多数の者が利用する施設における受動喫煙防止対策の取組みについて進行状況や 実態等を把握するための努力をしていく必要があるということを記載してはどうかということ を書かせていただきました。  次が「その他」の項目としてですが、具体的に最初のパラグラフではどういう研究がなされる べきかということで、住空間の変化に対応した受動喫煙による曝露状況を調査する必要があるの ではないか。  受動喫煙によるたばこ煙の曝露をより正確に評価するための研究を推進するべきではないか 等の御意見をいだたきましたので、受動喫煙防止対策に必要な調査・研究を進めてはどうか。例 えば住空間の変化に対応した受動喫煙による曝露状況の調査や、受動喫煙によるたばこ煙への曝 露状況をより正確に評価するための手法に関する研究を行っていってはどうかということを記 載してはどうかということを書かせていただきました。  また次には、主にキャンペーンですとか、情報発信についてもまとめさせていただきました。 これらはすべて再掲になりますが、喫煙者に受動喫煙による害について正しい情報提供を行い、 喫煙者が受動喫煙による被害を与えているという認識を持ってもらうことが重要ですとか、受動 喫煙をなくすためには、喫煙者が禁煙するために必要な正しい情報をより身近なものにしていく 必要があるという御意見。  また、スモーキングハラスメントに関するような御意見といったものを受けまして、受動喫煙 防止対策を進めていくためにたばこの健康への悪影響以外の情報についても発信してはどうか。 例えば安く、かつ楽に禁煙する方法等の禁煙を促す情報などを発信してはどうかということを記 載してはどうかとまとめさせていただきました。  4ページ、資料2の最後のページになりますが、普及啓発の促進に関する御意見をまずまとめ てみました。経営者でたばこを吸う人は自己管理ができないという認識や、将来保険料が高くな るということを経営者にちゃんと教育することで、経営者のインセンティブということについて アピールして、健康教育の一環として啓発していくことが必要ではないか。  また、先ほどもお話ししましたように禁煙教育に取り組んでもらい、将来学校の先生になるよ うな方に十分学習をしてもらい、禁煙防止教育ができるような能力を身につけてもらう必要があ るのではないかという御意見を受けまして、たばこの健康への悪影響や禁煙を促す方法等につい て、禁煙教育として地域、職域、学校、家庭においてより一層推進するという書き方ではどうか ということを提案させていただきました。  また、今後の課題について次にまとめてあります。  顧客の喫煙による従業員の受動喫煙の観点からの対策も必要ではないか。職場の喫煙率が高い 場合、休憩室等で受動喫煙にさらされることになり、職場という観点で対策が必要ではないか等 の御意見をいだたきましたので、これをまとめまして、今後の課題として以下のことが考えられ るということで4つ併記させていただきました。  職場や公共空間における受動喫煙防止対策、ニコチン代替製剤や内服薬等の禁煙補助薬剤並び に禁煙サービスをより手軽に活用できるような方策、たばこに関する健康増進政策の一層の推進 と、たばこ価格、たばこ税の引き上げ、行政による受動喫煙防止対策の支援方法などが今後の課 題として考えられるのではないかという記載をさせていただきました。  また、最後のまとめの部分といたしまして、受動喫煙防止対策の取組みの進捗状況及び実態を 踏まえながら、折に触れ、さらなる受動喫煙防止対策の進展に向けた議論の機会を設ける必要が あるということを最後に指摘として記載してはどうかということを書かせていただきました。  最後は資料3です。資料3は今の資料2の左側の部分、報告書骨子(案)の部分だけを抜書き にして体裁を整えたものになっております。こちらに関しては、説明を割愛させていただこうと 思います。  以上です。 ○久道座長 どうもありがとうございます。  それでは、今日御欠席の曽根委員から意見書が出ておりますので、これも一緒に説明をお願い いたします。 ○生活習慣病対策室専門官 曽根委員からの「受動喫煙対策のあり方に関する検討会 報告書骨 子(案)に対する意見」というものを御紹介させていただきます。  本日の第5回検討会を欠席して申し訳ございません。標記文案を拝見しての意見を申し述べま す。  全体として、受動喫煙の健康被害については、特に子ども、妊婦への悪影響が問題であり、こ れを防止することが重要という認識を全体に一貫してほしい。  更に、長時間・長期間の曝露という点では、飲食店などの施設で働く従業員の健康被害にも大 きな問題といえ、これを一層防止する必要があるということを強調してはどうかという御意見を いだたいております。  また、個別な事項といたしまして、飲食店やホテル・旅館等における受動喫煙防止の推進を図 るために、禁煙・分煙の導入による売上や経費への影響についても、適切な研究を行う必要があ ることを「3.その他(エビデンスに基づく正しい情報の発信)」に追加してはどうかという御 意見をいただいております。  また最後といたしまして、健康被害を特に受けやすい乳幼児の家庭内受動喫煙防止のために、 妊婦健診や両親教室などさまざまな機会をとらえて、母親(妊婦)と父親の禁煙とその継続を図 る努力をする旨を「3.その他(普及啓発の促進)」に記載してはどうかという御意見をいただ いております。  以上です。 ○久道座長 ただいま資料1と2、曽根委員からの意見書を事務局から報告していただきました。 今日はこの資料1と2で整理されたこれまでの議論の概要、要点、骨子(案)を確認しながら議 論していただいて、最終的には資料3のこの検討会の報告書としてつくる骨子(案)をまとめる という作業になるわけです。  事務局に聞きますと、この検討会は今日を含めて2回予定されているようでありまして、次回 にはこの骨子(案)の「(案)」を取ってしまうという作業がありますので、今日はそのおつもり で御議論いただきたいと思います。  資料1の方には、各第1回、第2回、3回、4回という具合にいろいろ出された議論を、中項 目ごとにまとめていただきました。ですから、かなり項目あるいは意見がダブっているところが あります。ですので、今、説明をいただいた資料2が一番議論するのにはいいと思うんですが、 資料2を横に置きながら、資料3を見て、最終的には資料3の報告書骨子をイメージしながら議 論していただきたいと思います。  事務局から説明された各項目については、それぞれ何々としてはどうかとか、このように記載 するかとかの疑問符で書いてありますが、その「してはどうか」というのはいずれ取るわけです ので、そういう発想でこれはきつ過ぎるとか、漏れているとかということを皆様から議論いたた だきたいと思います。  何か今までの説明中で、こういう議論をしたんだけれども、これは抜けているということは全 体を通じてありませんでしょうか。また思い出したら言っていただくことにして、それでは、資 料3を手元に置いて、先ほど言ったように資料2を右の方に置いて議論いただきたいと思います。 今日、提示された各委員からの資料は、何か御意見があるときに利用して説明をしていただくこ とにとしたいと思います。  それでは、意見がばらばらになりますので、ページが振ってありませんけれども、資料3の骨 子(案)の「1.現況認識と基本的な考え方」の辺りでまとめたこの文章について、皆さんから 御意見をいただきたいと思います。この項目辺りはどうでしょうか。  望月委員、どうぞ。 ○望月委員 ありがとうございました。事務局の大変な作業の成果物の1つが出たと思いますが、 まず「現況認識と基本的な考え方」は、多分要素として、1つは害に対する記述と、曝露の実態 というものも重要なところではないかと思います。  3つ目は、国内外の政策環境の変化というか動向について。  4つ目は、この検討会としての方向性を打ち出す。  そういうふうに整理してみますと、この記載の順序は後ほど変えていただいた方が、今の指摘 に沿うのではないかと思うんですが、まず害というか、リスクに対しての認識が1つ目のセンテ ンスだと思います。  これが受動喫煙の健康への悪影響と一言で言ってしまっているんですけれども、この悪影響に ついては、私も1回目あるいは2回目の資料でも提出させていただきましたように、こういう漠 然としたものではなく、もう少し具体的に実勢もあるということとか、特に閾値のない大気汚染 物質という指定も海外ではあるように、だから特に妊婦や子どもへの悪影響が問題であるという ことで、もう少しここら辺を具体的に科学的な根拠に基づいて記載されると、より論点が明らか になるのではないかと思います。特に大気汚染物質としては閾値のないようなところに分類され ていることと、発がん物質としても人に対しての発がん性ありという評価を受けているという点 についてお触れになった方がよいと思いました。  曝露の実態なんですが、これは事務局が1回目の資料でいろいろな実態調査をなさった結果が 1つの手がかりになると思うんですけれども、実際に日本の国民がどの程度曝露しているかとい うデータがまだなく、本当は研究者としてはそういうところを出さねばいけない責任があるかも しれませんが触れられていないので、今から新しく推計するのは難しいとしても、例えば喫煙人 口と非喫煙人口からいうと、非喫煙人口の方が今、圧倒的に多いんですが、その方たちが十分な 受動喫煙対策でないために曝露しているということを、曝露の実態として大多数の国民はたばこ を吸わないにもかかわらず、たばこの煙にさらされているという実態というところを踏まえてい ただけると、より明確になるのかなと思います。  そして、だからこそ何らかの対策を打たなければいけないということで、国内の政策動向とし ては、2つ目、3つ目が学術会議からの要望や神奈川県もろもろの国内の取組みということで触 れられて、これはわかりやすいんですが、その次の3つ目の条約に基づき策定されたガイドライ ンを日本も執行していく義務があるわけなので、それを踏まえどうするという、ここで国内外の 政策動向と先ほど申し上げました3つ目のポイントにまとめられるのではないかと思います。  残りの3つについては、方向性ということで将来的な方向というものをもう少しクリアーに書 かれると、これも1回目に検討会のときに申し上げたように、将来的に我々の国がどこに向かっ ていくのかということをもう少し具体的に、やはりたばこの煙の害から解放された社会というの を私たちは目指しているためにここに集まってきたんだと思いますので、それについては、現状 はどうであれ、方向性ということでは禁煙に向かっているということに触れていただきたいと思 いました。  あと、1回目だったと思いますが、座長からも御指摘があったように、各当事者の役割とか責 任というものも、行政だけが実現するわけではなしに、さまざまな立場の方が努力に向かって一 定の役割を果たしていくということも、健康増進法もそのような記載になっておりますし、責務 というとちょっと強いんですけれども、参画の仕方というものについても基本的な考え方のとこ ろで触れられると、後の具体的な取組みのところにうまくつながるのではないかと思いました。  あと、後半にもあるんですけれども、とりあえずここで。 ○久道座長 どうもありがとうございます。大変よく項目を付け加えていただいて、整理してい ただきました。ここのところで、ほかに何かございませんか。  永山委員、どうぞ。 ○永山委員 永山でございます。失礼いたします。  1番に関して、一番下の喫煙可能区域に触れているところなんですけれども、私がこれまで4 回ばらばらな言い方をしたかもしれませんが、一貫してお願いしてきたところというのは、受動 喫煙対策に関して、受動喫煙対策がなぜ必要かという必要性を訴えることと、あとはどこで吸っ たらいいのかということを明確にすることこそが受動喫煙対策の一番効果の大きいところでは ないかと考えてお話をさせていただいたつもりであります。  吸う場所が便利であって、簡単に探せれば探せるほど、皆さんの前で吸うことは少なくなるわ けで、そういったものをどれだけ用意するかということがポイントになってくると思いますので、 段階的努力というとどうしても消極的なお話にはなってくるとは思うんですけれども、極端な話 をいうと、喫煙者の方が最後の1人になるまで、どこでなら吸っていいんだという場所がはっき り明示できればできるほど、この対策は進んでいくのかと考えています。  特に我々は、旅館、ホテル、飲食店の立場でいうと、吸う場所が明解にされていれば、分煙の 必要、禁煙の必要というのはお客様にも伝えやすいですし、ただ吸ってはだめなんだということ になってしまうと、どうしてもなし崩し的にお客様に押されてしまうといったことが考えられて しまいますので、この喫煙可能区域というのは、どちらかというともう少し積極的な取り上げら れ方をしていただきたいと思います。 ○久道座長 ほかにはございませんか。  加治委員、どうぞ。 ○加治委員 加治です。ありがとうございます。  受動喫煙の健康影響に加えて、実はつい最近、アメリカの『PEDIATRICS』という雑誌から 興味深い論文が出ました。これはアメリカの小児科学会の雑誌なんですけれども、ここではサー ドハンドスモークという概念を提唱しています。ファーストハンド、セカンドハンドというのは よく聞きますけれども、ファーストハンドスモークが能動喫煙、セカンドハンドスモークがいわ ゆる受動喫煙としますと、サードハンドスモークというのは、今その場で喫煙している人はいな くても、以前そこで喫煙が行われていた場合、その場所に入って、いわゆるたばこのにおいにさ らされる、たばこの煙の有害成分を吸い込むことをサードハンドスモークと呼んでいるわけです。 これも実は非常に有害であるということが明らかになっております。  この論文の骨子というのは、一般住民の方に電話でアンケート調査を行っていまして、サード ハンドスモークというものが子どもさんにとって有害と思いますか、思いませんかという質問を 投げかけているんです。具体的な質問法としては、サードハンドスモークという言葉を使っても 理解できにくいでしょうから、あるお部屋で昨日たばこを吸っておられた。そのお部屋に今日、 子どもさんが入ったときに、お子さんに害があると思いますかという質問を投げかけて、害があ ると思うか、思わないかという回答を求めているんです。  そうしますと面白いことに、害があると思うという回答が61.0%で、害があるとは思わない という回答が16.7%で、わからないという回答が22.3%という結果だったらしいんですけれど も、それは4ページ目の「TABLE1」に出ています。  ついでに申し上げますと、セカンドハンドスモーク、受動喫煙には害があると思いますかとい う質問に対しては、害があると思うという回答が93.2%、害があるとは思わないという回答が 3.3%、わからないという回答が3.4%ということだったんです。  実はこの回答と組み合わせて、あなたのおうちの中を禁煙にしておられますか、それとも吸う ことを認めておられますかという質問も投げかけているんです。家の中を完全に禁煙にしていま すという回答と、サードハンドスモークの有害性に関する考え方等の回答を組み合わせますと、 このサードハンドスモークが有害だと思うと答えた方は、家の中を完全に禁煙にしておられる率 が有意に高いという結果でした。  ですので、子どもさんを育てておられる家庭では、家の中を完全に禁煙にしておくことが非常 に重要であると考えられるんですけれども、それはお子さんの前では吸わないでくださいという 啓発だけではなくて、たとえ子どもがその現場にいなくても、そこでだれかが喫煙すれば、その たばこの煙の成分がもうその場所には非常に長期間残留しますので、子育て家庭の中では完全に 禁煙ということを守ってくださいという啓発のためにこのデータを使えるのではないかと考え ますので、いわゆる受動喫煙の有害性だけではなくて、サードハンドスモーク、残留たばこ煙成 分も有害ですよということを是非啓発していただくことを希望いたします。  特にそれが如実に表れているのは、タクシーの中です。喫煙が許可されているタクシーは、現 実に今そこでだれかたばこを吸っておられなくても、もうたばこのにおいがぷんぷんしますので、 ああいう喫煙が認められているタクシーに乗車することが、いわゆるサードハンドスモークを吸 ってしまうということに相当するんだと思いますので、こういう概念を広めることも有効かなと 考えました。  以上です。 ○久道座長 このサードハンドスモークというのは、前からあった表現ですか。この論文が初め てですか。 ○加治委員 はい、そのようです。 ○久道座長 そうすると、日本語ではまだ訳していないんですか。 ○加治委員 そうですね。残留たばこ煙成分ですか。残留やに毒ですかね。 ○久道座長 先生は、今回の報告書の最初の項目の「現状認識と基本的考え方」の中に、今のサ ードハンドスモークのことを入れたらどうかという提案ですか。 ○加治委員 そうです。 ○久道座長 それは最初の項目、望月委員が言った具体的に受動喫煙の影響、例えば閾値がない リスクだとか、多発がん物質であるということのほかに、入れるとすればそれに加えてという感 じでしょうか。 ○加治委員 ただ、有毒性の内容については、セカンドハンドスモークと同じだと思います。こ の論文の中には具体的にその物質名が挙げられているんですけれども、砒素ですとか、アンモニ ア、トルエン、カドミウム、ポロニウム210という物質名も出ています。放射性物質です。それ から、青酸ガス、一酸化炭素などが挙げられています。 ○久道座長 望月委員から出されたもう少し具体的な悪影響についての表現をということにつ いて、今、物質まで入れる必要はないですね。 ○加治委員 私は入れた方がよりわかりやすく、よりインパクトがあるかなと感じています。 ○久道座長 どうですか。サードハンドスモークということについての表現は、入れた方がいい と思いますけれども、最初から物質の細かい名前を入れるのも細かいかなという感じもしますね。 ○望月委員 エビデンスに基づく正しい情報の発信のところで、実際に厚生労働省なり、あるい は研究者、学会などからの発信のところで具体的に実際のアクションとして、それこそ遠藤先生 の御専門の立場の話だと思うので。 ○久道座長 遠藤先生もどうですか。 ○遠藤委員 もう先ほど望月先生がおっしゃったことで付け加えることはないと思っていて、や はり最初の部分なので、総論的なところを言っておいて、今、加治先生がおっしゃったようなと ころは、焦点が絞られるのではないかと思いますので、後のところで付け加えた方がいいかと思 います。○久道座長 内田先生もどうですか。こんな感じですか。 ○内田委員 はい。 ○久道座長 それでは、第1項目の「現況認識と基本的考え方」は、事務局がまとめた文案に加 えて、望月委員から出された悪影響ということについての具体的な表現をもう少し加えるという ことと、受動喫煙の日本における曝露の実態が数値として出された方がいいのではないかという ので加えてもらうことと、最後の3つの○の方向性に関するところなんですが、それはそれでい いんですけれども、やはり責任というか、この受動喫煙防止対策に関するいろんな立場の責任、 国、自治体あるいは会社、国民、医療機関といった専門家の責任。責任というとちょっと強いの で、役割みたいなものを簡単にまず触れて、その役割については最後にまた入れてもいいと思う んです。重複してもいいですから、最初に入れてはどうかという意見でした。  永山委員からは、喫煙可能区域ということについての段階的努力という表現では少し緩いので、 先ほど少し説明ありました数の問題とか、明示することとかをちょっと入れて、この基本的考え のところに表現したらどうかという提案でした。  また後で、順番は多分これでいいと思うんですが、事務局でまとめていただきたいと思います。 第1項目はよろしいでしょうか。  事務局、どうぞ。 ○生活習慣病対策室専門官 済みません。確認なんですけれども、先ほど加治先生からお話がご ざいましたサードハンドに関しては、単語だけはここで載せるということですか。単語も載せな いということですか。 ○久道座長 急にサードハンドスモークと言ってもわからないね。だから、先ほど説明の方でお っしゃった。 ○加治委員 括弧書きで解説が必要かなと思います。 ○久道座長 最初から解説が必要というのは、本当は良くないですね。基本、総論のところで、 ですから、先ほど先生は日本語でいい表現をしたのではなかったですか。 ○望月委員 残留たばこ煙ですか。 ○久道座長 残留何とかと。 ○加治委員 残留たばこ煙成分ですか。 ○久道座長 それによる悪影響というかね。 ○加治委員 どういう表現がいいでしょうか。 ○久道座長 ただ、これは一度使うと、それが日本国中全部そうなってしまうから、先生、専門 家なので文章をちょっと考えてください。  どうぞ。 ○望月委員 永山委員への質問なんですけれども、積極的に喫煙可能区域というか、喫煙所を設 けるという御提案なんですか。そうすると、イメージとして日本中に喫煙場所がどんどん増えて いくということで、それが最終的に私たちの向かう方向なんでしょうか。  それとも、多分事務局の記載は、まずは方向性としてはたばこのない社会をつくっていこうと いうことで、その実態はまだまだたばこを吸う人もいるし、そこまでの国民的なコンセンサスも 得られていないし、委員の間でのコンセンサスも全面禁煙というところには至っていないという 現状を踏まえると、まずは段階的には喫煙可能区域を設けてはどうかということであって、これ は消極的でも積極的でもなし、現状からの第1ステップというか、条件付きで次に進もうという ことの表れかと読んだんですがね。 ○久道座長 今の説明を聞くと、段階的でもいいような気もしますね。ただ、このままだと永山 委員が持った印象になってしまう。 ○永山委員 そうですね。当然喫煙者が減っていく方向であれば、それは喫煙場所というのも収 斂をしていくとは思うんですけれども、ただ、どうしてもここの議論が吸わなくていい社会をつ くるというだけになってしまって、現状残っている喫煙者の人が取り残されてしまうのが我々の 立場としてはしんどいかなというのが一番なので、ここでは吸ってはだめ、ここでは公共の空間 なのでだめ、ここではほかの若年層もいるのでだめと規制規制していってしまうと、今、以前し た話でいくと、町に1か所ある公園に喫煙者が集中してしまったり、余り遠いともうそこで吸っ てしまおうかという話に戻ってしまったりしてしまうのが、どうしても我々の議論とは違う方向 なのかというのが一番の懸念です。  ですから、吸う所がまず確保されていて、このお店でだめといわれたときに、もう一歩離れた ところ、壁を隔てたここでしたらいいですよという、吸っていい場所が逆に積極的にないと、禁 煙空間というのは保たれないのではないかといった考えでの話です。 ○望月委員 そのお考えはとてもよくわかるし現実的だと思うんですが、それでこの表現でどう してだめなんでしょうか。 ○永山委員 ニュアンスの問題だと思うんですけれども、どうしても消極的に見えてしまうとい うか、とりあえずつくろうかととらえてしまっているのがあるんですが、逆に吸えるところがは っきり目立つ形であれば、分煙というか、受動喫煙対策というのは一番簡単に進むのではないか という考え方も今まであったと思うんです。 ○久道座長 どうぞ。 ○内田委員 今の発言にも関係するんですけれども、神奈川の禁煙条例の現状をちょっとお話し させていだたいていいですか。  神奈川の禁煙条例は、今、本当にもうデッドロックに乗り上げていて、前に進まない状態です。 これはなぜかといいますと、この禁煙条例が経済的なインセンティブはほとんどないということ です。飲食店やホテルやパチンコ店の経営者にとりまして、完全禁煙というのは客離れが起きる 危険性があるということを非常におそれています。それに対する具体的なエビデンスというのが、 これまでに情報として提供されていないということがあります。  もう一点は、かなり分煙ということで譲歩したんですけれども、実は分煙には非常にコストが かかる。この不景気の時代に、そこまで金をかけるメリットは何もないということで、どこで落 としどころをつけるかというところで非常に迷走をしている。どんどん条例の中身が後退してき ているという現状にあります。  年末からいろいろ相談を受けまして、1つは私の提案としては、金をかけないで禁煙に取り組 む方策を示すしかないだろうということで、禁煙席を3年の猶予期間と3年後の見直しというこ とを言っていますから、3年間で例えば1年目は50%の禁煙席。2年目は75%、3年目は全面 という形で、できるだけ排気装置に近い所を喫煙席のスペースにするような方向性はどうかとい うことを申し上げたんですが、今のところ3年の猶予期間ということで、3年間は取り組まなく てそのまま放置してもいい。3年後に景気が回復したところで取り組んでもらうかという話が浮 かび上がってきていると聞いております。  もう一つは、医師会として、市民の意識調査をマスコミ関係にお願いしたところ、なかなかそ れは当座の話では難しいということで、医師会がそれを代わりに医院の窓口にアンケート用紙を 置いて調査をかけて、2月の初めの議会の始まりのところまでに結果をまとめるということで取 り組ませていただいているということですが、要するにここでこの議論の骨子の中で感じるのは、 今、望月先生や加治先生のお立場の、最終的には全面禁煙を強力に進めるというお立場と、見城 先生や永山委員のお立場のように、何とかうまい落としどころをつけて、折り合いをつけて実質 的には受動喫煙をできるだけ少なくする、そういう曝露を少なくする。喫煙する人にもうまく折 り合いをつけて共存する社会をつくり出そうというお立場とかの違いがこの文案に出ているの ではないかと思うんです。  私はもう現実的には全面禁煙でかなり吸う人に主張するのではなくて、受動喫煙というたばこ を吸わない人の害をいかに守るか、権利を守るかというところが最大の眼目になってくる骨子 (案)でなければいけない、そういうふうにあった方がいいのではないかと思いますので、ここ のところは文章の表現として段階的努力ということではなくて、きちっと喫煙したい人に関して は、ほかの人に迷惑をかけない自己責任の範囲で取組みますよという、その取組みのためのサポ ートも考えますよというスタンスでいいのではないかと思います。 ○久道座長 そこは何かいい表現はないですか。  どうぞ。 ○遠藤委員 今、内田先生のおっしゃった話も踏まえてなんですけれども、先ほどの望月先生と 永山さんの話で、段階的というとどうしてもだんだん上がっていくようなイメージがあると思う ので、段階的というより、暫定的みたいな言い方ではないかと思うんです。  とりあえず最終的には全面禁煙というのがありきなんだけれども、その間に暫定的にとりあえ ず分煙しましょうという考え方なのではないかと思うので、段階的という言葉よりは、私の提案 としては暫定的という表現がいいかと思うんです。 ○久道座長 喫煙可能区域を増やしていくというのは印象が悪いですから、先ほどの永山委員が 増やさないとという感じで数のことを言ったと思うんだけれども、最終的にはそちらの喫煙可能 区域も本当は減らすんですね。 ○永山委員 喫煙者数に応じてというのはあるんですけれども、ただ段階的というのがどういう のか。ぎゅっと喫煙場所も喫煙者が減る以上に絞っていくのかというイメージだと、ちょっとま ずいのかなと思います。要は、吸いたい人がいる以上は、比率に応じてというか、場所に応じて あるべきだなという考え方です。 ○望月委員 私は遠藤委員の御提案はなかなかセンスがいいと思って、一時収容施設のような形 で、今、いらっしゃる方できれいな空間ができれば、やはりそちらの方を選択するのではないか と思うので、暫定はありかもしれないです。 ○遠藤委員 言葉の問題なんですけれどもね。 ○永山委員 もう本当に言葉の問題だけだと思うんです。 ○久道座長 またこれを書いていると印象が違うのでいいですよ。この階段的努力というのは余 り評判がよくないから「暫定的」にしておいて、また皆さんに後でゆっくり考えてもらいましょ うか。  どうぞ。 ○生活習慣病対策室専門官 多分語尾の書き方も問題になるかと思います。暫定的に喫煙可能区 域を認めるべきではないかにするのか、必要ではないかとか、いろいろな語尾の問題もあると思 います。それも御検討いただいてアイデアをいただけたらと思うんです。 ○久道座長 それでは、また案をつくってください。  神奈川県の条例は、報道によると大分後退していますね。 ○内田委員 後退しています。 ○久道座長 インセンティブがないというのも1つの大きな理由なんですか。 ○内田委員 非常に大きいです。 ○久道座長 パチンコ店などは禁煙席に玉が出るようにしたらどうなんですか。どういうふうに するかわからないですけれどもね。 ○内田委員 禁煙にきちんと取り組んでいるところへの税を少し軽くするとか、そういうものが あれば、少しは動くかもしれません。 ○久道座長 税を軽くして、禁煙席のパチンコ台からよけい出るようにすれば、案外いいかもし れない。  そこは半分冗談ですが、どうでしょうか、第1項目はよろしいでしょうか。 ○加治委員 追加をお願いしたいんですが。 ○久道座長 どうぞ。 ○加治委員 済みません。将来全面禁煙であることが望ましい施設として、多数の者が利用する 公共的な空間と挙げてありますけれども、公園や通学路で受動喫煙の被害に遭っている子どもた ちが大勢いますので、そこに主として子どもが利用する公園と、子どもたちの通学路を是非含め ていただきたいと思います。 ○久道座長 それは2番目の施設ですか。 ○加治委員 2番目の施設。済みません。現況認識と基本的考え方の下から2番目に。 ○久道座長 公共的な空間というところの説明ですか。 ○加治委員 そうです。そこにプラスしていただきたいということなんです。 ○久道座長 公共的な空間括弧ですか、それともプラスですか。 ○加治委員 プラスでお願いしたいんです。 ○久道座長 今、何と言いましたか。 ○加治委員 「主として子どもが利用する公園と通学路」です。 ○久道座長 では、一応それを入れて、また文章をつくっておいてください。全体としての整合 性も見て、また皆さんに考えてもらいます。  それでは、2番目の項目「施設における受動喫煙防止対策について」はどうでしょうか。御意 見いかがですか。通学路というのは施設になるんですかね。  永山委員、どうぞ。 ○永山委員 これは確認なんですけれども、1項目目の健康増進を目的に利用される施設という のがそのまま残ってしまうと、ちょうど我々の商売のような温泉、入浴施設とか、いわゆるサー ビス業のジャンルにもかなり食い込んできてしまうと思いますので、その辺りは表現に留意をい ただければなと思います。 ○内田委員 あいまいにしておけばいいのではないですか。 ○久道座長 これでは困るわけですか。 ○永山委員 解釈の仕様によると、いわゆる湯治場みたいなところも入ってしまうと、少しニュ アンスが変わってくるのかなと思います。 ○久道座長 どうぞ。 ○遠藤委員 先ほどの通学路の話でいえば、ここの2番目の施設におけるというところに、例え ば「施設・区域」という形を入れていただければ、後でこの喫煙区域とかというのは後段の中に 出てきますので。 ○久道座長 項目のタイトルを「施設・区域」とする。 ○遠藤委員 区域という形にしていただければいいのではないかと思うんです。 ○久道座長 今の永山委員からの件はどうしますか。ここはこのままではだめというわけではな いですね。 ○永山委員 多分ここからいろいろ具体的なケースが出てくると思うんですけれども、そこでは っきりわかる形であれば、よいのかと思います。 ○内田委員 逆に無理しない方がいいのではないですか。このままでね。 ○永山委員 であれば、サービス業に余り食い込まないような表現を少し考えていただきたいで す。この表現自体には問題はないと思います。 ○久道座長 そもそも健康増進を目的とする施設なんだからという意味合いが強いのではない ですか。 ○永山委員 そうですね。だから、それが湯治場や温泉施設全般だろうという拡大解釈がされな ければ。 ○久道座長 そこまでは私は個人的にイメージしないけれどもね。 ○永山委員 我々の立場だと、こういう単語を見ると我々かなと思ってしまうので、その辺はお 気をつけさえいただければと思います。 ○久道座長 望月委員、どうぞ。 ○望月委員 これは事務局に御質問したいんですけれども「全面禁煙とするべき」というこの「べ き」はどれぐらい拘束力があるんでしょうか。多分それにも関係してくるのだと思うので。ある いはこの後、検討会の報告書が出た後、厚生労働省としてどのようなアクションをされるのか。 例えば健康増進法のときに通知で具体的な対象施設を指定したように、もしそういう詳細な指定 みたいなものがあった場合は、そこで永山委員の懸念が発生するかもしれませんが、そこまでの 詳細な指定がないのであれば、これはどうにでも読めるし、あるいはすべきがどのぐらい強いの かにもよると思いまして、ここでの今の事務局の書きぶりの意図を教えてください。 ○生活習慣病対策室長 事務局ですけれども、要は法的に禁止するという形の取組みを今回はこ の検討の着地点としては想定していませんが、やはり機運をいかに上昇させていって、将来的に はそういうことも念頭に置いた場合に、先ほどの段階的とか暫定的とかという話とも関係するん でしょうけれども、ステップワイズに努力をしていかなければいけないというときに、どういう ような対象を、直ちに法的な拘束力が発動させるということではないにしても、濃淡といいます かジャンルというのがあるだろうという議論は、ある意味建設的な現実的な議論だと思いますの で、通知で書き込むということになりますと、行政指導の範囲を出ないということにはなるわけ ですが、そこは少し濃淡を付ける上での濃い取組みを促す。  これは行政権限というよりは、むしろ我々も含めて啓発努力を特に重点的にしていく対象とし てというような意味合いで考えておりまして、そういう意味では細かく施設の類型というような ことを議論していくということには、当座の取組みとしての意味はあるのではないかというニュ アンスでございまして、恐らく通知を書くときには、今の永山委員からの御意見も踏まえて、明 示的に少しリストアップしていく上で、だれが読んでも誤解のないような通知をつくっていく作 業の中では必要なのかなというようなことを考えながら、御意見を伺っておりました。 ○望月委員 今、実態として、銭湯の組合などで禁煙にしているところも民間の努力としてやっ ていらっしゃると思うので、多分その機運ということであれば、それが高まっていけば、恐らく 望ましい方向に受け入れられるようになっていくのかと思います。 ○永山委員 そうですね。 ○久道座長 2ページに飲食店や旅館における受動喫煙防止対策についても記載することとし てはどうかということなんだけれども、記載しなければいけないですか。記載することにするん ですか。これはどういう意味ですか。この報告書にもう少し書くということですか。 ○生活習慣病対策室専門官 基本的にはどういう取組みをしていってほしいとか、方向性とかを 記載できればとは思っておりますが、その辺はいろいろ兼ね合いがあると思いますので、例えば 飲食店とか旅館業とかという名指しに近いような形ではなくて、先ほどのような公共的なという 形でまとめて含んでしまう方がいいのか、その辺は御議論いただければと思います。 ○久道座長 どうぞ。 ○永山委員 もしこういった形で記載をしていただけるのであれば、1番の現況認識にもかぶっ てくる部分だと思うんですけれども、先ほど内田先生がおっしゃられたようなインセンティブの 問題であるとか、あと小規模零細が多いことで分煙も立ち行かず、全面禁煙もリスクを伴うよう な考え方が強いことであるとか、また旅館に関していえば、どこまでが公共空間でどこまでがプ ライベート空間かという区分けが非常に難しいといったお話もさせていただいたと思います。  例えば宴会場とかも、ある考え方でいうと、あれはお客様が場所代を払って貸し切っている空 間だからプライベート空間だという考え方もありますし、不特定多数の方が入られるパーティー とかであれば、そこはパーティー会場と一緒で公共空間だろうという考え方もありますし、その 辺の考え方が整理されていないのと、厳しい方向に統一をされてしまうと、どうしてもケース・ バイ・ケースで適用しにくい宴会とかが出てくるとかといったことを今、業界でもコンセンサス がとりにくい部分で問題点として残っておりますので、そういった中で対策を進めていかなけれ ばいけないという現状認識を含めたような書き方をもしお願いできるのであれば、その部分で書 いていただければと思います。 ○久道座長 今、永山委員から出た意見とか、資料2の右側の意見というところにもありますよ うに、第1回、第2回は当然永山委員とか見城委員等から出た意見だと思うんですが、こういう ことをもう少しそのまま書いてもいいのではないでしょうか。例えば小さな旅館等では利用者側 に公共空間という意識が薄いとか、そういうことを実際に書かないと、今、永山委員が意図した ようなことは伝わらないものね。  この2番目の項目について、ほかにどうですか。  加治委員、どうぞ。 ○加治委員 今の永山委員の御発言に関してなんですけれども、お客さんなりの団体が借り切っ た場合に、一種のプライベート空間になるのではないかという御意見でしたが、ただそこに従業 員の方が当然入りますね。未成年の方も中にはいらっしゃるかもしれません。そうしますと、そ の従業員の方は、受動喫煙の被害を浴びても問題にしてなくてもいいのかということも出てきま すので、やはり幾ら貸切の空間といっても、従業員の方が入る限りは完全にプライベートな空間 とは言えないと思いますので、現状とどういう折り合いをつけるかは難しい問題ですが、その辺 りは従業員の健康問題についてもちょっと触れていただければと考えます。  それとその時間帯はプライベート空間だと仮にしても、先ほど申し上げましたサードハンドス モークの問題がありますので、次の日にそこの会場を使われるお客さんはサードハンドスモーク の被害を受けるわけです。そういう考え方も必要かと思います。 ○久道座長 永山委員、どうぞ。 ○永山委員 ありがとうございます。別の項目でも従業員に対しての問題が書かれているので、 それも当然のことだと思うんですけれど、具体的にいうと我々にとって宴会場というのは、客室 と近い扱いに考えられるケースもあって、当然客室でも喫煙室がある以上は、ルームメイド、シ ーツを変えたりする人間はどうしてもその曝露という問題が残ってくるわけで、かといって、日 本中のホテル、世界中のホテルがすべて禁煙だけの客室になってしまうかというと、現状はそう でもない。もっと言うと、家庭ではルームメイドさんを雇った場合に、その家ではたばこが吸え ないのかというと、少しずつまた違う議論に踏み込んできてしまうような懸念も感じています。  ですから、宴会場というのは、多分あいまいな部分の一番目立つところだとは思うんですけれ ども、その従業員の健康被害を考えていただけるのであれば、もう少し広い枠組みでこの場では ないかもしれないですけれども、違う議論が必要になってくるのかなというのは、印象として感 じています。 ○久道座長 ほかにございませんか。  加治委員、どうぞ。 ○加治委員 ホテルの禁煙の問題ですが、海外の少なからぬ国で、ホテル内は完全に禁煙にして いる国があります。ハワイ、最近台湾もそうなったのではないでしょうか。欧米各国でもそうい う国が増えてきていると聞いていますので、決して非現実的な夢物語ではないと思います。どう しても吸いたい方は、ホテルの外へ出て吸うということです。 ○久道座長 ほかにこの項目はどうですか。それでは、また思い出したら戻って結構です。  3番目の「その他」ということなんですが、エビデンスに基づく新しい情報の発信というとこ ろはいかがでしょうか。ここについては、曽根委員から追加してはどうかという意見が出ていま す。  望月委員、どうぞ。 ○望月委員 曽根委員の御提案に賛成なんですけれども、結局は政策研究というものが日本では まだこの分野についてのみならず足りないので、経済研究もひとつの政策研究のありようだと思 いますし、何回目かの検討会で、大島先生が提出されたように、介入の効果を示すような研究分 野というものも、実際に外国で禁煙したことによって心筋梗塞が減ったという事例もあるので、 その分野も日本で醸成していく必要があると思います。  それも踏まえて発信していくことによって、受動喫煙の害とか、分煙なり禁煙の効果というも のを社会全体は受け入れて、合意形成が進んでいくんだと思うので、政策研究という言葉でたく さんの項目が出てくると思いますので、是非これを入れていただけたらと思います。  最初に言ったように、曝露に関する実態というものもまだまだないので、ここで曝露を正確に 評価するための手法というのは、イメージとしては、もしかしたら空気中の汚染物質の測定など があるかもしれないんですけれども、それの生体への実際の曝露の実態というものも、もしこの 分野をやるとしたら併せてやると、結局その受動喫煙の害にしても、結果が出るにはリスクとい うのは何年もかかるものなので、短期的に曝露の実態の影響を見るための短期指標の開発という ものもあったらよいと思います。  ただ、この分野については、もう諸外国でたくさんの研究がありますので、日本で大規模な本 格的な研究をやるよりも、やはり諸外国の研究成果を裏づけするような、日本の政策として一歩 先に進められるような効率のよい研究が望まれるのではないかと思います。  以上です。 ○久道座長 尿中のコチニンの測定で曝露状況を把握するという研究はされているんでしょう。 ○加治委員 されています。 ○久道座長 これは日本人に関してはかなりの数でやっているんでしょう。数というのは、研究 者が多いというのではなくて、対象の人数。 ○加治委員 そうです。ただ、まだ数百〜数千程度の数だと思います。 ○久道座長 そんな程度ですか。 ○加治委員 そうです。 ○望月委員 多分、研究成果を還元する仕組みの部分が先生のような専門家のところにもまだ十 分届いていないのかもしれないし、それを利用したキャンペーンの仕方というリスクコミュニケ ーションになるかもしれません。だから、結局正しい状況の発信をするためのエビデンスをどう 構築して、それをどうまとめて、いろいろな方々に届ける仕組みというものも研究として開発す べきだと思いますし、それに基づいてどんどん発信していくということが必要なのかなと思いま す。 ○久道座長 遠藤委員、どうぞ。 ○遠藤委員 今の望月先生の追加というか、まさしく今、おっしゃった部分というのは、我々研 究の一端を担う者としてやっていかなければいけないということで、今日、私が1つ持ってきた のは、ちょうど昨年の初めにWHOのTobRegという、いわゆる化学物質の測定とか、影響の総 説みたいなものが『Tobacco Control』という雑誌に出されまして、それを私がまた解説してし まったという形であれなんですけれども、ここの中でも今、おっしゃられたようなコチニンです とかも含めて、やはりまだまだ足りない部分があるということ。  それから、かといってたばこの中に数千という物質があるので、ターゲットの絞込みをしなけ ればいけないということで、それを書いてございます。  手前みそになってしまうんですけれども、今、対がん研究の方で今度は保健医療科学院の稲葉 先生が研究代表者として新しく課題を出させていただいています。採択されるかはわかりません が、採択されればまたそういった形で、その中に受動喫煙という言葉を入れ込んだ形で新しくア プローチさせていただいていますし、昨年の夏でしたか、望月先生の方で音頭をとっていただい て、厚労省のいろんなところでやっているのをまとまった形で行政に反映するようなまとめ方を しましょうというアプローチもやられていますので、それは自分に言い聞かせる意味でも頑張っ ていかなければいけないかとは思っています。追加です。 ○久道座長 外国ではかなりやられているので、研究の方法論として精度の高いものを集めたメ タアナリシスをちゃんとやった方がいいと思うんです。そうすれば、日本で足らないものは何か というのが見えてくるし、いろんな悪い物質が何千種類あったところで、ねらい、マーカーとす るのは恐らく数種類だと思うんです。  ですから、この辺りを多分厚生科学研究にしろ、今度がんセンターのがん研究衛生研にしろ、 多分そういうテーマで今、選考中だと思うんですけれども、是非そういうふうに絞込みをした上 でやる必要があるのではないかという気はします。  喫煙とほかのがん抑制物質との影響というのは、例えば緑茶とかβカロチンも男性には余り効 果がないということになっているんだけれども、その理由は男性は喫煙しているからなんです。 では、その喫煙ではなくて受動喫煙とのリスクというのは、女性の場合などは余り出ていないよ うな気はするんです。ですから、その辺りもテーマとしては、特に受動喫煙防止対策ということ であればやっていく必要がある。  それと関連した動物実験も並行してやっていくとか、がん抑制物質とこの受動喫煙に相当する 動物への曝露が果たして発がん物質の発生率にどうなのかということもやっておく必要があり ますね。 ○遠藤委員 おっしゃるとおりです。 ○久道座長 アンケートのたたきはだめなのでね。  余計なことに深入りしましたけれども、エビデンスに基づく正しい情報の発信というところに ついて、曽根先生の追加提案、それに関連した望月委員の意見を入れて、ここはよろしいでしょ うか。  加治委員、どうぞ。 ○加治委員 飲食店の禁煙化による経済影響についての調査も海外では多数あるようでして、今 日お配りしました資料なんですが、北海道の松崎道幸先生が書かれましたまとめなんですけれど も、海外で100近い研究が出ているようで、それをレビューしたところ、ほんどの論文の結論は 飲食店を禁煙化しても経済的にマイナスの影響は出なかったという結論なんです。  海外と日本では事情が違うのではないかという御意見も当然あろうかと思いますけれども、日 本の国内でも早急に幾つかこういうデータをまとめる必要があるのかと思います。 ○久道座長 こういう研究は日本でできますか。どうですか。永山委員の協力を得られればやれ ますか。 ○永山委員 そうですね。というか、もうやらなければいけないのかなと思っております。当然、 懸念を持っている組合員も業界の人間もたくさんいる理由もわからなくはなくて、先ほども海外 のホテルの事例とかありましたけれども、私も喫煙者である立場からいくと、外国に行って余り たばこを吸うのに困ったことがないんです。逆にもう吸えないとわかったら、どの方でもあそこ でどうぞ、中庭でどうぞ、ロビーの片隅の外気にさらされた空間でどうぞ、屋上でどうぞと必ず レスポンスよくお答えが返ってくる。  日本でいうと、どうしても路上もだめなのでああ行ってこう行って、あちらの方だったら吸っ てもいいのではないですかと、東京に来たときには、どうしても日本の方が逆に吸いにくい印象 を持つことがあったりするんです。そういうことも含めたり、例えば居酒屋の和民さんが禁煙居 酒屋をやったのだけれども、すぐに撤廃をされたり、そういった情報が断片的に入ってくると、 我々も本当にいいのかどうかとなかなか踏み込みにくいところがあって、やはり適切な調査とデ ータを取ることは必要だと思っています。  ですから、我々の業界と当然飲食業の業界、その辺で協力してということにはなろうかと思い ますけれども、これは是非やらせていただきたいし、またその方でもお知恵があれば、是非お知 恵をお借りしたいと思います。 ○加治委員 例えばタクシーの禁煙化が随分進みましたけれども、禁煙化がされる前は、タクシ ーを禁煙にすると売上が減るのではないかという懸念が随分強かったと思うんですが、実際に禁 煙化してみると、売上は全く減っていないですね。そういう一例もあるものですから、飲食店も 同じではないかと私は思っているんです。 ○内田委員 みんな一緒にやれば減らないですね。 ○永山委員 ですから、多分ポイントはどういう代替案を喫煙者に対して提示するかということ と、企業に対してはどういったインセンティブを与えていくか。多分それも調査によっては浮か び上がってくるのかなとは期待をして考えています。 ○久道座長 今のは何か文章を入れるということではないですね。 ○加治委員 そうですね。 ○久道座長 普及の中身の問題ですからね。それでは、普及啓発の促進というところで何か加え るところはございませんか。これは問題ないね。  どうぞ。 ○内田委員 看護職の喫煙率が高いので、その辺のところは非常に関わりが大きいところですか ら、普及啓発、禁煙教育については入れておいていただければと思います。 ○久道座長 看護職は減っていませんか。 ○内田委員 医者は減っています。去年の暮れに調べたんですけれども、男性が20%から15% になりました。4年ごとにやっているんですけれども、8年前に比べると10%ぐらい減りまし た。25から15になりました。5%ずつ減っています。正式にはもう少しして発表します。 ○久道座長 よく公衆衛生学会で看護師の喫煙率の発表がありますね。 ○内田委員 結構多いですね。取組みは多いんですけれどもね。 ○久道座長 寮に入っている看護師の喫煙率が高いんですね。 ○内田委員 ちょっと不思議なのは、女性の産婦人科医が倍々で4年ごとに増えています。 ○遠藤委員 過重労働なのではないですか。 ○内田委員 サンプル数が少ないから。 ○久道座長 では、今の内田委員の話、看護師はここにどういうふうに入れましょうか。 ○望月委員 看護職の喫煙率が高いことは前々から指摘されていて、まだ高いとは思うんですが、 でも医師会も減ってはいてもまだ20%。だから、保健医療従事者全般がもっと知識を得て、自 ら率先していくという。 ○久道座長 そういう表現を入れればいいですね。 ○望月座長 そうすると、全部かかりますし、福祉職の方もそうだと思います。 ○久道座長 学校の先生の喫煙率はどうなんですか。 ○加治委員 どうなんでしょうか。私は正確に知らないんです。女性はかなり低いと思いますけ れども、男性はそんなに低いとは思えないです。 ○久道座長 それはそうですね。 ○内田委員 教育委員会に1回調べてもらった方がいいですね。 ○久道座長 学校の先生は調査を嫌がります。調査をお願いします。  どうぞ。 ○加治委員 将来、学校の先生になりたいという、いわゆる教職課程の学生さんにしっかりとた ばこの害を正確に学んでいただいて、それに加えて将来子どもたちに喫煙防止教育ができるよう な技術を身につけてもらうといいますか、それを必修化するようなことはできないかと思います。 ○久道座長 それは教科書に受動喫煙にしろ、喫煙防止の教育については必ずどこかの学年の教 科書で載っていますか。見たことはありますか。学校の教科書で、喫煙防止あるいは受動喫煙防 止のことが記載されていることはあるんですか。 ○望月委員 小中高の全部に入っています。 ○久道座長 小中全部入っているんですか。 ○望月委員 高も入っていますね。 ○久道座長 では、教えていることになっているんですか。 ○加治委員 今、小学校も中学校も学習指導要領には出ているんですね。学校の先生がきちっと それを正確に子どもたちに教えることができるかどうかというのはわかりません。 ○久道座長 さて、それでは今後の課題のところはどうでしょうか。  どうぞ。 ○内田委員 たばこを買ったときのたばこ税の引き上げは、健康増進策と別立てにしてもらえま すか。そこのところで私が入れていただきたいのは、今回のたばこ税の引き上げに関してうまく いかなかった非常に大きい問題は、やはり財源を社会保障に回すというところが加わったのが一 番いけない問題だったと思います。  そうではなくて、たばこ価格、たばこ税の引き上げによって喫煙率を低下させ、財源について はたばこ農家の時限を切ったたばこ農家の転作支援であるとか、たばこ小売業者の補助保証金。 3年ぐらいで切っていいんですけれども、そういうものに一義的に充てるということを提案した いと思います。そうすれば、値段を引き上げる。我々が目指すのは、やはり一番大きいのは喫煙 率の低下です。それによって健康増進を図るということが最大のテーマですから、そこのところ を強調するような施策にすれば通ると思うんです。それを社会保障税に当てるとか、そういう財 源の使い方まで話を持っていくと、いろんな利害関係が絡んできますので、うまく話がいかない。 そういうふうに明確に提言した方がいいと思います。 ○久道座長 今回も上げるというのはたばこ税だけでしょう。やはりたばこの価格を上げれば。 ○内田委員 価格は上げてもらっていいんです。 ○久道座長 たばこ農家の納入価格も上げてやればいいわけで、小売価格も上がれば販売数が半 減しても問題ないと思うんです。 ○内田委員 税が上がるときは、会社も損しないで大体便乗値上げをしているんです。していな いですか。 ○望月委員 しています。 ○内田委員 していますね。していないですか。 ○久道座長 たばこ農家も損しないようにして喫煙率を下げればいいのではないですか。 ○内田委員 たばこの生産量はやはり抑えないといけないので、転作支援をしなければいけない んです。 ○久道座長 この項目は今後の課題のところから取るわけですか。これはどうするんですか。 ○内田委員 だから、たばこに関する健康増進策の一層の推進というのと、たばこ価格、たばこ 税の引き上げというのは別立てにしてもらう。 ○久道座長 一層の推進をする必要があるという項目にして、あともう一つ、たばこに関して起 こすということですね。  どうぞ。 ○望月委員 今後の残された課題というか今クリアーできないのは、既に永山委員が途中でもお っしゃったように、まだまだ小規模零細の方々への知識の浸透も不足しているということもあり ますし、それに対してのもう一歩踏み出す行政的な支援もないのと同時に、今までたばこを吸う 人が吸えるお店と吸えないお店を選択するというモードできたんですけれども、ここでいっその こと発想の転換をして、行政なりあるいは事業者の選択を利用者がリードできるということにな ると、それが現状を打破できるのではないかと思います。  だから、たばこ対策というのはどこかで発想の転換をしなければいけない。実態としては同じ ことをやっているんですけれども、それを反対側から見て、最初に言っただれの役割か、だれの 責任かといったときに、利用者のそういうリード、主体的な事業者なり行政の選択を促せるパワ ーがあるということも1回目に申し上げたように、実は民意の方が先に進んでいるかもしれない という部分をどうやって検討会の報告書で醸し出せるのか、あるいはまだ気がついていないサイ レントマジョリティーの声というのもあるかもしれないんです。それが表に出てくるようなこと を我々は努力してやらなければいけない。  あるところでは情報の発信かもしれないし、対話かもしれないし、あるいは実験的にどこかで やってみるということかもしれないんですが、その主客転倒みたいな部分もこれからの政策づく りというのには必要なのではないかと思いまして、それはとりもなおさず条約の基本原則にも、 こういう政策というか条約の実現には市民社会の参画が必須であると書かれているんです。だっ たら、それをもっと具体的に今回の議論を通じて浸透させていくということも、お上頼みだけで なしに、今後の現状打破ということにつながるのではないかと思いますので、どういうぴりっと した文章で書けるかそこまで練っていないんですけれども、是非その部分も発想の転換も必要だ と、あるいは転換ができる時期に今、差しかかっているんだと思っております。 ○久道座長 今の発言の要点を今後の課題のところに入れたらどうですか。  それから、受動喫煙、サードハンドスモークの正しい知識とその普及もわかるべきだというこ と。今、受動喫煙に関しての正しい知識については、まだ不十分だと思うんです。更にこのサー ドハンドスモークについてはだれも知らないわけで、そういうこともやはりきちっと知らせるこ とが必要だと思うので、もうここにその項目を入れたらどうでしょうかね。  先ほどいろんな立場の人の役割、責任とかというのが出ましたけれども、最初の項目でも出ま したが、この「おわりに」というところの最後に、この対策については国民が一致していろいろ やらなければいけないものだということを書いて、それぞれの立場の役割が望まれるとかという ことを最後の「おわりに」のところに最後にと書いたらどうでしょうかね。 ○望月委員 それと「おわりに」のところで「折に触れ」というのが急にふにゃんとなってしま うので、恐らく。 ○久道座長 これは要らないね。 ○望月委員 そうですね。 ○内田委員 それと「議論の機会を設ける」だけでいいのかという感じもしますね。 ○望月委員 やはり監視評価していくのは双方、いろいろな役割の中でこの進捗を見守っていっ て、次の議論の機会を是非設けるべきというような、ここも議論というよりも、内田先生、いい アイデアがあればお願いします。 ○久道座長 議論よりも行動なんだね。進展に向けた議論の機会を設けるというのは、ちょっと まどろっこしいね。 ○内田委員 系統的な取組みを進めるとかね。 ○久道座長 進展に向けた取組みが必要であるとか、そういう話ですね。 ○内田委員 そういうのを少し前向きに。 ○久道座長 「折に触れ」も取ってしまって、折に触れではなくて、しょっちゅう、常時。 ○内田委員 恒常的に。 ○久道座長 折に触れでは、本当に腰砕けだ。それこそ折だ。  どうぞ。 ○遠藤委員 先ほどの今後の課題のところで、久道先生がおっしゃったような形で、例えば加治 先生がおっしゃったようなサードハンドスモークという新しい概念。それから、前回欠席してし まったので直接伺っていないんですが、前回のこの議事録の中で、無煙たばこですとか新しい製 品が出されているので、そういった物の、今、字面を読んでいくと、無煙たばこだから周囲には 影響を及ぼさないと書いてあるんだけれども、ではその証明はされているのかというのと決して そうではないので、そういうものに対しても監視というか注目をしていく必要があるということ も入れておいていただけると、先ほどの加治先生のサードハンドスモークとか、そういう新しい 概念、製品が出てきているので、そういうものについても必要だということを一文入れていただ ければと思います。 ○久道座長 どうぞ。 ○加治委員 前に戻って申し訳ないんですが、いいでしょうか。飲食店の対策についてなんです が、せめてそれぞれのお店の禁煙状況、分煙状況についての表示義務を設けていただけないかと 思うんです。私たち、よく適当に選んで入ったお店がたばこくさいと、私はすぐに済みませんと 謝って出てくるんですが、そのお店に入る前に禁煙のお店なのかどうかがはっきりわかれば、非 常に助かるんです。表示義務といいますか、そういうことはできないものでしょうか。 ○久道座長 どうぞ。 ○永山委員 逆に試していくべきことだと思うし、我々の先ほど申し上げた調査と絡めても、お 客様にどういう嗜好があるのか、どう選択していただけるのかは全く未知数ですので、表示をし て選んでいただくというのは正しい方向かと思っています。  ただ、分煙、禁煙というよりは、第1回の議論まで戻ってしまうんですけれども、あえて喫煙 可であるとか、喫煙不可であるとかという言い方をしていったときに、果たして今の皆さんがど ういう選び方をされるのかというは私としても興味があるところですし、今でも第1回目の議論 でいっても、路上で吸えないから喫茶店に行って吸うんだみたいな方が、喫煙可というお店をど う評価するのかというのも含めて、調査と即実行という意味からというと、それぐらいの区分け であればやってみるべきだと思いますし、やっていただきたいと思います。 ○加治委員 その表示も例えば喫煙可というのではなくて、喫煙席が何%と、うちは20%が喫 煙席ですとか、うちは100%禁煙席ですとかと%表示をしていただけると助かりますね。 ○久道座長 そういう禁煙席ありますという表示は全くないものね。入ってからどうしますかと いうことは聞かれるけれども、今、レストランとか何か入る前に表示していますか。 ○望月委員 最近増えてきたように思います。 ○永山委員 それこそ先ほど望月先生がおっしゃった逆転の発想で、今は禁煙席ありますという のがところどころ張られている状態ですけれども、お店によっては逆に喫煙席ありますというの が、もしかしたらその方が禁煙の方にも選んでいただきやすいかもしれない。 ○望月委員 そうしたら危険立ち入り禁止みたいに。 ○永山委員 そう思われる方もいらっしゃれば、禁煙は進んでくると思うんです。 ○望月委員 でも、今、空港などだと逆に喫煙席ありますとなってきていますね。何となくイメ ージしたくないです。 ○永山委員 ただ、それで選ばれてそこに行かれているということは、全体としては受動喫煙対 策が進んでいるという考え方にもなりますので、よそで吸う人たちがそこに集中されているとい うことですから、いろんな考え方を持ちながら、表示というのはやぶさかではないですし、むし ろ積極的に賛成したいと思います。 ○加治委員 席数の%の表示と、分煙の場合は対策がどの程度しっかりされているか。煙が禁煙 席に流れてこないような対策がされているかどうかということも、できればわかりやすく表示す る方法があればと思います。 ○久道座長 項目ごとの議論はしていただきましたけれども、今、加治先生が戻りましたが、と りあえず全体を見て何かございましたら、また御意見をいただきたいと思います。  どうぞ。 ○加治委員 あと、今日お配りしましたカラーのポスターなんですが、これは私たち小児科医の 団体がつくったシンボルマークなんですけれども、以前にも御紹介したかもしれませんが、小児 科医の団体として大きなものが3つございまして、日本小児科学会、日本小児保健協会、日本小 児科医会と3団体がありますが、この3団体が集まって日本小児科連絡協議会という会を設けて いますが、その中に子どもをたばこの害から守る合同委員会という会があります。そこでつくっ たシンボルマークなんですが、これを是非子どもの受動喫煙防止のキャンペーンなどで使ってい ただきたいとお願いしたいと思います。  例えば空港にあります喫煙室、ガラス張りのきれいなものがありますが、ああいうところにも こういうマークを張って、子ども連れはもう入室禁止という表示にも使っていただけないかと思 います。 ○久道座長 これはどこに行けばもらえるんですか。ここのお問い合わせですか。 ○加治委員 はい。インターネットでダウンロードできます。どなたでもお使いいただけます。 ○久道座長 いかがでしょうか。ほかにございませんでしょうか。なければ、予定の時間前です けれども、今日の議論はこれで終了してよろしいですね。  望月委員、どうぞ。 ○望月委員 今のお話と関連するんですけれども、資料3の2ページ目の2で、喫煙区域に未成 年が立ち入ることを禁止するための措置について、具体的な議論はしなかったように思うんです が、措置を講ずる必要があるというところでは恐らくコンセンサスだと思うんですが、いかがで すか。 ○久道座長 どうぞ。 ○生活習慣病対策室専門官 今日、検討していただいているのはあくまで骨子(案)の部分でし て、この部分をこの後、今日いただいた御意見を基にメールでそれを少し調整させていただいて、 その下に具体的にどういうことができるかというのをもう一段階書き込んで報告書という方が より具体性が出るのではないかと思っておりますので、次回までにそういう作業をしたいと思い ますので、御意見等あれば御示唆のときにまた同時にいろいろな御意見をいただければと思いま す。 ○久道座長 メールでやりとりね。  どうぞ。 ○加治委員 例えば分煙のファミリーレストランなどにお子さん連れのお客さんが入っていっ たときに、禁煙席にされますか、喫煙席にされますかと必ず聞かれますね。子ども連れで喫煙席 に座るということ自体が大変に非常識なことだと思うんですが、それでも一応お店の立場として はそう聞くということなんでしょうけれども、とにかく子どもは喫煙可能な区域には立ち入らせ ることはできないといいますか、非常識なこと、あるいは一種の虐待行為であるという風潮が社 会に広まるようにできないかと思います。  どこかにありましたね。そういう社会の風潮をつくるべきではないかという機運ですか。 ○望月委員 機運ということ。 ○加治委員 そういう啓発活動も必要かと思います。 ○久道座長 どうぞ。 ○永山委員 済みません。最後に今後の課題のところでなんですが、ここの検討会は受動喫煙防 止なんですけれども、今までの議論の中でも例えば路上喫煙はほかの行政が決めて、路上でもだ め、室内でもだめとなるとどうなるのというお話もあったと思うんですが、行政であったり消防 関係であったり、それぞれ考え方が若干ずつでもニュアンスが違うのかなということも感じてい ますので、今後そういった行政間で連携をとって検討していただくなり、地域で矛盾が起きない ようなそういった方向性もつくっていただいた方がより効率が上がるのではないかと思います ので、含めるかどうかは別として、御検討いただければと思います。 ○久道座長 ほかにございますか。なければ、今日の議論はこれで終了にしたいと思います。  あと1回ということなんですが、事務局から連絡がありましたら、どうぞ。 ○生活習慣病対策室専門官 先ほども少しお話しさせていただいたように、まずこの骨子(案) に関しては、今日いただいた御意見を基に修正した上で、メールで投げさせていただきます。そ の上でまた御意見等をいただいて、確定していきたいと思っております。  その後、その骨子(案)を基に少し具体的な内容等を肉付けして、報告書(案)というものを つくっていきたいと思っております。そういったものをつくって、また御相談させていただいた 上で、第6回を3月4日に行いたいと考えております。  現在、3月4日が皆さんの御都合が一番よろしいようですので、この日を第1候補として準備 を進めているところでございます。  以上です。 ○内田委員 3月4日は何時ですか。 ○生活習慣病対策室専門官 午前中はどうかなと思っております。 ○久道座長 3月4日午前10時からですね。 ○生活習慣病対策室専門官 はい。また詳しいことはメールで御連絡いたします。 ○久道座長 それでは、今日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。