08/12/10 第13回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会議事録 第13回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会議事録              日時:平成20年12月10日(水)                 15:30〜17:30              場所:中央合同庁舎第5号館6階                 共用第8会議室 1 開会 2 議事  (1)諮問及び審議     クリーニング業、すし店営業の振興指針の改正について  (2)その他 3 閉会 (事務局)  厚生労働省健康局生活衛生課組合振興係  担当:小嶋・堀  電話:03−5253−1111(内線2439) ○久保田補佐 定刻になりましたので、ただいまから、第13回「厚生科学審議会生活衛生適正 化分科会」を開催させていただきます。  本日は、鵜飼委員、土門委員、加来委員、原委員、松田委員、安田委員、吉森委員と、当初出 席の連絡をいただいていたんですが、今日体調がすぐれないということで、相澤委員の欠席の連 絡を受けております。  当分科会は、委員総数23名でございます。現在、出席者は15名で過半数に達しております ので、厚生科学審議会令第7条第1項の規定により、本日の会議が成立いたしますことを御報告 申し上げます。  それでは、議事に入ります前に、上田健康局長よりごあいさつ申し上げます。 ○上田局長 御紹介いただきました、健康局長の上田でございます。  本日は12月ということで、年の瀬も迫り、皆さん方には大変お忙しい中、お集まりいただき まして、ありがとうございます。  本日は、前回に引き続き、振興指針の改正について御審議をしていただくということでござい ます。前回意見をいただきました理容業、美容業、興行場営業の修正点、そしてクリーニング業、 すし店営業について御審議をお願いすることになっております。  今回御審議いただきます指針は、今後5年間という、これから大変厳しい経済状況が予想され る中で、生活衛生関係営業の振興を図るための指針となるための指針となるわけでございまして、 よりよい振興指針となりますよう、皆さん方の専門的な見地から、幅広い御意見を賜り、議論を していただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○久保田補佐 ありがとうございました。  皆様には誠に申し訳ございませんが、上田局長は所用のため、ここで退席させていただきます ことを御了承願いたいと思います。 ○上田局長 失礼いたします。 (上田局長退席) ○久保田補佐 続きまして、前回も委員の方は御紹介させていただきましたが、前回御欠席の方 もおられますので、改めて本日御出席の委員の皆様を紹介させていただきたいと思います。また、 本日来られております意見聴取人の方の紹介もさせていただきます。  当分科会の会長でございます、井原分科会長でございます。  井原会長の左隣が、当分科会の副会長の原田委員でございます。  井原会長の右隣は、先ほど申しましたように、相澤委員の席ですが、今日は欠席でございます。  全国地域婦人団体連絡協議会理事の井上耐子様でございます。  全国理容生活衛生同業組合連合会理事長の大森利夫様でございます。  日本消費者協会参与の長見萬里野様でございます。  兵庫県社会福祉協議会副会長の加納多恵子様でございます。  横浜国立大学教授の来生新様でございます。  社会法人全国生活衛生同業組合中央会専務理事の小宮山健彦様でございます。  城西国際大学経営情報学部教授の佐藤和代様でございます。  全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会理事長の高橋元彰様でございます。  早稲田大学常任理事の田山輝明様でございます。  全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会会長の濱田康喜様でございます。  株式会社日本政策金融公庫常務取締役の中村吉夫様でございます。  全国料理業生活衛生同業組合連合会会長の藤野雅彦様でございます。  主婦連合会会長の山根香織様でございます。  続きまして、本日意見聴取人として来られた方を紹介させていただきます。  全国クリーニング生活衛生同業組合連合会会長の青山亨様でございます。  全国すし商生活衛生同業組合連合会会長の山縣正様でございます。  財団法人全国生活衛生営業指導センター指導調査部長の柴崎義雄様でございます。  以上、今日出席の委員の皆様と意見聴取人を紹介させていただきました。  続きまして、資料の確認を行いたいと思います。  まず、本日の会議次第、座席表、委員名簿、意見聴取人名簿の4枚の資料がございます。  配付資料といたしまして、資料1〜10までクリップで閉じたものを配付させていただいてお ります。これはすべて通し番号になっております。  1ページが、資料1として、諮問書の写しでございます。  2ページが、資料2として、付議書でございます。  3ページから、資料3として、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律のうち、 今回の振興指針に関係する部分を抜粋したもので、2枚ございます。  5ページから、資料4として「振興指針及び振興計画のあらまし」であります。  資料4までは、前回の分科会と同じ資料を使わせていただいております。  7ページから、資料5として「理容業振興指針」の前回分科会の意見を踏まえた修正文でござ います。修正箇所は赤字で印刷しております。  18ページから、資料6として「美容業振興指針」の前回分科会の意見を踏まえた修正文でご ざいます。  29ページから、資料7として「興行場営業振興指針」の前回分科会の意見を踏まえた修正文 でございます。  38ページから、資料8として、今日御議論いただきます「クリーニング業の振興指針の概要」 と「クリーニング業振興指針(事務局最終案)」と「○ クリーニング業の振興指針の新旧対照 表」でございます。  65ページから、資料9として、今日御議論いただきます「すし店営業の振興指針の概要」と 「すし店営業振興指針(事務局最終案)」と「○ 一般飲食業(すし店営業)の振興指針の新旧 対照表」でございます。  95ページから、資料10として、本日審議予定のクリーニング業とすし店営業の統計資料を付 けております。  資料は、以上のとおりでございます。  続きまして、参考資料としまして、1〜7までを別にクリップでとじております。この内容と しましては、今回の振興指針の改正の参考になる資料を添付させていただいております。資料等 の漏れがありましたら、お申出いただきたいと思います。  それでは、以降の議事進行につきましては、井原分科会長、よろしくお願いいたします。 ○井原分科会長 それでは、私の方から進行させていただきます。  早速、本日の審議に入りたいと思います。  まず、前回の分科会におきまして、修正点が幾つか出ておりますが、この点を事務局から説明 していただきます。それに対する質疑を行いまして、その後でクリーニング業、すし店営業の2 業種につきまして、審議をしていただきたいと思います。  事務局から、2業種の振興指針の概要を説明いただきまして、その後でクリーニング業、すし 店営業の順に質疑を行いたいと思います。  それでは、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 ○久保田補佐 それでは、前回分科会の議論を踏まえての修正ということで、7ページの資料5 「理容業振興指針(事務局最終案修正)」として、前回分科会の意見を踏まえて修正しておりま す。修正した部分は赤字になっております。  まず、9ページです。真ん中辺りで、前回の案では「原油をはじめ原材料価格の高騰や世界的 な金融危機に伴う経済状況の変化」と書かせていただいておりましたけれども、最近原油の値が 下がってきて、元に戻りつつあるということで、原油のことは余り入れないのではないかという 意見がございまして「原材料価格の高騰や世界的な金融危機等に伴う経済状況の変化が予想され る」と修正させていただきました。  次に10ページです。ここは特に理容のときの問題になったわけではないのですけれども、後 ほど説明いたします美容業の振興指針のところで、アタマジラミの件が問題になりました。我々 の方で実態を調べさせていただいたところ、東京都の相談件数が年々非常に増えているという実 態を把握しました。それも年齢層が大体小学校の低学年以下、保育園児とか幼稚園児の相談件数 が非常に増えているということもございまして、相談件数が増えているという実態があることが わかりましたので、特に理容所とか美容所で増えているというわけではないのですけれども、理 容院や美容院で働く人もその辺のところは留意する必要があるのではないかということで、美容 の方でアタマジラミの件を付け加えました。  理容も美容も同じような業態でございますので、並びの言葉の表現は同じようにした方がいい のではないかということで、理容の方も文言を変えさせていただきました。  「また、最近、小学校低学年以下の児童を中心にアタマジラミ等の流行の兆しがあることも留 意することが必要である」と修正させていただきました。  16ページの「第三 営業の振興に際し配慮すべき事項」の「また」以降にある育児支援の関 係で「従業者の育児サービスの利用の支援」となっていたのですが、育児サービスの利用に特化 しない、育児休暇をとるなどの育児支援もあるということで、その辺のことも含まれるような表 現に変えた方がいいのではないかということで「従業者の育児支援」と修正させていただきまし た。  以上、理容業の修正でございます。  続きまして、美容業の振興指針の修正ということで、18ページ以降に美容業の振興指針の修 正案を付けさせていただいております。  20ページですが、先ほど理容業で説明しましたように原油の問題の話で、同じように修正さ せていただきました。  21ページのアタマジラミのところも、先ほど説明しましたように、相談件数が増えていると いう実態があることを踏まえて、この文章を追加させていただきました。  24ページ「(五)表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項」のところで「営業者は、店 外など利用者の見やすい場所にメニューと料金を明示すべきである」としていたのですけれども、 理容の書きぶりと違っていて、理容の書きぶりと同じ「サービスごとの料金」とした方がいいの ではないかという意見がございまして「サービスごと」という言葉を追加させていただきました。  28ページも、先ほどの理容と同じように、育児支援のところの書きぶりを修正させていただ きました。  続きまして、29ページからは、興行場営業の振興指針の修正案です。  30ページの下の方に、テレビ番組との連携とはどういうものかという御指摘がございました。 実際、テレビ番組との連携で話題作があるのは事実ということで「テレビ番組と連携した話題作 もあった」で切らせていただきまして、その後の今後のところは削除させていただきました。  32ページは、消防法等の関係法令を踏まえてということで、委員の方から、従業員の安全教 育の徹底のことを入れた方がいいのではないかという御指摘がございました。ですので「非常口 表示等を講じ、従業員の安全教育の徹底を図るとともに」という表現に修正しまして、追加させ ていただきました。  以上、理容業、美容業、興行場営業の前回の審議会を経ての修正でございます。 ○井原分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの3業種の修正につきまして、 何か御意見があれば、お願いいたしたいと思います。これでよろしゅうございますでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○井原分科会長 それでは、異議もないようでございますので、振興指針の改正につきましては、 事務局案のとおり、この分科会で議決することにしたいと思います。  引き続き、クリーニング業、すし店営業の振興指針の事務局案の説明をお願いいたします。 ○久保田補佐 それでは、私から、クリーニング業、すし店営業の振興指針の概要を説明させて いただきます。  その前に、前回の分科会でもお話ししましたが、今回の振興指針の改正の考え方でありますけ れども、平成14年8月に、今日も御出席いただいております原田先生を座長にしまして、生活 衛生関係営業の振興指針の見直しについての考え方をとりまとめまして、それに基づいて、順次 改正させていただいております。今回もそれに基づいて改正しておりますので、その点を御了承 願いたいと思います。  それでは、クリーニング業の事務局案について説明させていただきます。  11月27日の第12回分科会でも、理容業、美容業、興行場営業の振興指針の改正について説 明させていただきましたので、そこと重複する部分もあると思いますけれども、改めて説明させ ていただきます。  まず、51ページの「○ クリーニング業の振興指針の新旧対照表」を見ていただきたいと思 います。  今回、目次を追加させていただいております。これは昨年の分科会で出た意見で、昨年の食鳥 肉の振興指針から目次を付けておりまして、今回の5業種の振興指針にも目次を追加させていた だいております。  51〜52ページにかけて前文を書いておりますけれども、これは最近の振興指針の書きぶりと 調整して、同じような書きぶりに変えさせていただいております。  前文の最後に「また」以降を追加させていただいておりますが、今後、指針を積極的に活用す ることにより、国民生活の質の向上を図るということを新たに追加させていただいております。  52〜53ページのクリーニング業を取り巻く環境のところでございます。今回、施設数及び従 事クリーニング師数を追加させていただきまして、5年間の推移がわかるようにしました。施設 数等が減少しているという背景には、家庭用洗濯機の進歩、コインランドリーの普及、大規模チ ェーン店の参入を挙げさせていただいております。  また、新素材の開発により、衣類の多様化、それに伴う苦情が増加しているとか、環境規制が 強化されている、原材料価格の上昇により、業界は厳しい状況にあるということを記載させてい ただいております。  53〜54ページにかけて、今後5年間の営業の振興の目標に関する事項ですが、基本的には前 回の内容から大幅な変更はないのですけれども、競争の激化や原材料価格の上昇の中でも経営方 針を明確化するとともに、利用者に立場に立ったサービスの見直しや共同事業の積極的な活用に より、経営の効率化に努めるとともに、積極的に環境保全対策を図ることが重要であると記載し ております。  54〜55ページにかけて、営業者が取り組むべき事項のところで、日常の衛生管理に関する事 項では、感染症の発生状況のところで、感染症の例示といたしまして、以前はO157という病名 を書かせていただいていたんですけれども、最近問題になっていますセレウス菌とかノロウイル スの例示に変えさせていただきました。  それから、石油系溶剤の残留によるやけど防止についても、従前同様記載させていただきまし た。  55〜56ページにかけて「(一)経営方針の明確化・独自性の発揮」のところでは、営業者は、 自店の経営能力や市場の状況を適切に把握し、それに見合ったサービスや顧客層を明確化するこ とが重要であると書かせていただきました。  56ページの真ん中ぐらいに、特に小規模店は、経営診断を積極的に活用し、経営改善に取り 組むことが必要であると書かせていただきました。この経営診断の事項は、以前は別の項目で書 かせていただいていたんですけれども、この項目に移し変えたと理解していただければいいかと 思います。  続きまして「(二)サービスの見直しに及び向上に関する事項」では、前回とそれほど大きく 変えてはいないのですけれども、それぞれの店の経営方針に合わせて、競合店との違いを明確に 打ち出すこと等に努め、付加価値を高めるようにすると書かせていただいております。  57ページ真ん中より上の方の「(四)情報通信技術を利用した新規顧客の獲得及び顧客の確保 に関する事項」では、ダイレクトメールやインターネットの活用、クリーニングギフト券の普及 に努めることが重要であると書かせていただいております。  また、個人情報の適切な取扱いの件も追加させていただきました。  「(五)表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項」では、平成16年にクリーニング業法 の一部改正がございまして、その中で洗濯物の受取り、引渡しの際には、処理方法についての説 明の件と苦情申出先の明示が追加されておりますので、その部分を修正して、加えさせていただ きました。  あと、わかりやすい表示の件とか、標準営業約款登録の事項を記載させていただきました。  58ページの下の「(六)従業員の資質の向上に関する事項」では、魅力ある職場をつくるため に、営業者は資質向上のために職場内研修を充実させるとともに、今回新たに、クリーニング師 研修への参加の事項も追加させていただきました。  59ページの真ん中辺り「二 営業者に対する支援に関する事項」の「1 組合及び連合会に よる営業者の支援」ですが「(一)衛生に関する知識及び意識向上に関する事項」と「(二)施設 及び設備に改善に関する事項」のところは、ほとんど前回の指針と同じような書きぶりになって おります。  60ページ「(三)利用者の利益の増進に関する事項」では、サービスの適正表示や苦情処理の 対応マニュアルの作成等に加えて、今回、クリーニング物の誤配防止に係る品物管理システムの 普及というところを加えさせていただきまして、利用者の利益増進を図るというところで記載さ せていただいております。  「(四)経営管理の合理化及び効率化に関する事項」では、ほとんど前回と同じような書きぶ りになっております。  「(五)営業者及び従業員の技能の改善向上に関する事項」は、前回の内容にクリーニング師 研修会の受講の支援の事項も加えさせていただきました。  60ページの一番下の「(六)事業の共同化及び協業化に関する事項」では、マシーン・リング 方式の指導及び協業化の推進及び指導について記載しております。この項目は、マシーン・リン グ方式のところは、以前と項目を変えているということで、以前の指針にもあるところでござい ます。  マシーン・リングシステムの件は、仕組みのようなものを参考資料2として付けさせていただ いておりますので、見ていただければと思います。  61ページの真ん中辺りの「(七)取引関係の改善に関する事項」は、ほかの指針の書きぶりと 調整させていただいております。  「(八)従業者の福祉の充実に関する事項」は、今回、医療保険、年金保険、労働保険の加入 の啓発を追加させていただいております。  62ページ「2 行政施策及び政策金融による営業者の支援、利用者の信頼の向上」では、都 道府県センターが取り組む事項として、営業者に対する経営指導員、経営特別相談員による具体 的な指導、助言等の支援を行うことと、保健所等と連携し、新規開業者及び未加入事業者に対す る組合加入促進を講じると書かせていただいております。  あと、全国指導センターの取組事項と国、都道府県に講じる支援は、前回とほとんど同様の書 きぶりになっております。  62ページの最後に、日本政策金融公庫について書いておりますが、今年度は政策金融公庫の 4つの機関が統合しまして、10月1日から日本政策金融公庫が設立されまして、従来の生活衛 生資金貸付についてはそのまま継承し、併せて営業所への支援や情報提供の事項についても追加 させていただいております。  63ページ「第三 営業の振興に際し配慮すべき事項」としましては、クリーニング業は水質 汚染とか土壌汚染等の環境問題の課題が非常に多いということで、今回は環境保全というところ で1つの項目として挙げさせていただいております。  2番目の省エネルギーの強化及びリサイクル対策の推進のところで、省エネルギーは前回もお 話ししましたけれども、1つの業種とかというわけではなくて、国民全体が取り組まなければい けないということで、京都議定書絡みということもございまして、抜き出しております。  3番目の少子・高齢化社会等への対応では、ほかの業種の振興指針と並びを調整させていただ きまして、補助犬法の対応のところも加えさせていただいております。  64ページ「四 地域との共生」についても、他の業種の振興指針と並びを調整させていただ いております。  以上、クリーニング業の振興指針の概要でございます。  引き続きまして、79ページ「○ 一般飲食業(すし店営業)の振興指針の新旧対照表」を説 明させていただきます。  まず、目次と前文については、先ほどのクリーニング業とほとんど同様でございます。  80〜81ページにかけての「一 すし店営業を取り巻く環境」は、前回の指針とかなり似たよ うな感じでございますけれども、経済の先行き不安感、交際費の減少、回転ずしの増加、持ち帰 り専門店の増加等により、経営環境は大きく変化しているということと、中に施設数の推移の数 値を挙げて、説明させていただいております。  それと、最近の偽装表示等の食の安全・安心に関して、消費者の関心はより一層高くなってい ることも強調させていただきまして、一方、すしの国際的な人気の高まりということと、国内で の根強い人気があるということも加えさせていただきました。  81〜82ページにかけての「二 今後五年間(平成二十五年度末まで)における営業の振興の 目標」に関する事項では、消費者に納得と安心感を提供するため、産地等の情報提供に努め、高 級で高いというイメージを払拭するための表示や会計の明瞭化等で、店に入りやすい工夫に努め る。また、消費者の要望に合ったメニューの開発も必要であるということを書かせていただいて おります。  83ページ「(一)日常の衛生管理に関する事項」は、基本的に飲食店ですので、食中毒防止の ための衛生状態の確保についてというところをかなり強調して書かせていただいております。  84ページ「(一)経営方針の明確化及び独自性の発揮に関する事項」は、前回の指針とそれほ ど変わってはいないのですけれども、立地条件等を把握し、経営方針を明確化する必要があり、 経営診断の書きぶり等は、今回のほかの業種の指針と同じように書かせていただいております。  84ページの最後の行の「(二)サービスの見直し及び向上に関する事項」と85ページにかけ ては、清潔で入りやすい雰囲気づくり、消費者の健康に配慮したメニューや昼食のメニューの開 発などは前回の指針と同じでありますけれども、今回は食材を盛り付ける器の工夫とか、四季 折々の季節行事に合わせたすしの開発 、PRが望まれると書かせていただいております。  四季折々というのは、節分のときの恵方巻きを全国でいろいろやっているということをイメー ジして書かせていただきました。  85ページの下の「(三)施設及び設備に改善に関する事項」は、バリアフリー対策や省エネに 対応した冷凍・冷蔵設備の導入、受動喫煙防止の措置に関しては、前回と同じように記載させて いただいております。  86ページ「(四)情報通信技術等を利用した新規顧客の獲得や顧客の確保に関する事項」も、 ほかの業種の書きぶりと同じように調整させていただきまして、特にすし組合が取り組んでおり ますすし券事業の活用についても、従前どおり記載させていただいております。  「(五)表示の適正化と苦情の適切な処理に関する事項」では、わかりやすいメニュー表示、 産地表示、天然と養殖の別表示、食事バランスガイドの活用による総カロリー表示等、飲食関係 ならではの取組みのことを記載させていただいております。それと、苦情対応の券も記載させて いただいております。  87ページ「(六)人材育成及び自己啓発の推進に関する事項」では、前回の指針と同じような 書きぶりになっております。  88ページ「二 営業者に対する支援に関する事項」の「1 組合及び連合会による営業者の 支援」は、大体前回の指針と今まで説明してきた4つの他の業種の振興指針の書きぶりとほとん ど同じでございます。  その中で、90ページの「(十)食品関連情報の提供や行政施策の推進に関する事項」というこ とで、これは飲食関係の指針にしか載せていない事項でございますが、一昨年の飲食業の振興指 針から載せていまして、近年の産地偽装とか基準を超えた農薬等による違反食品の増加等により、 国民の食品に対する安全・安心の関心がより高まっているというところを踏まえ、組合も行政と 連携し、食に関する情報を収集し、事業者に提供する必要があるというところで、特に1項目設 けて書かせていただいております。  「2 行政施策及び政策金融による営業者の支援並びに消費者の信頼の向上」も、今回説明し たほかの4つの業種とほとんど同じような並びに整理させていただきました。  その中で、飲食関係として、ほかのところと違う部分としましては、国、都道府県の施策で風 評被害への適切な対策を加えております。去年なども、中国ギョウザ問題での中華料理の風評被 害があったという話もありますので、その辺のところも書かせていただいております。  91ページの「第三 営業の振興に際し配慮すべき事項」としまして、この辺も今までの理容、 美容、クリーニング業のサービス業種と違って、飲食関係ということで、食品リサイクルとか食 育の対応とか、また禁煙等の対応に関しても項目立てをしまして、書かせていただいております。 この辺のところは、今までのサービス業種とはかなり違った書きぶりになっております。  以上、すし店営業の振興指針の概要を説明させていただきました。  以上でございます。 ○井原分科会長 ありがとうございます。それでは、ただいま説明がございましたクリーニング 業、すし店営業の振興指針を順番に、まず、クリーニング業の振興指針の事務局案につきまして、 質疑をお願いしたいと思います。  井上委員、何かございますか。 ○井上委員 少子・高齢化のところです。 ○井原分科会長 今の説明ですと、何ページですか。 ○井上委員 家で読んできたものですから、前の文章です。 ○井原分科会長 63ページだそうです。 ○井上委員 今の説明でですか。 ○井原分科会長 はい。どうぞ。 ○井上委員 少子・高齢化対策で、すし業とクリーニング業の両方なんですけれども、従業員が 若くても子育て支援はいいのかしらと思いました。実態がわからないので、ほかの理美容のとこ ろには書いてあるんですけれども、子育て支援のことがこちらにはないのです。実態がよくわか らないので、そんなものが要らないような年代なのか、男性であろうと、女性であろうと子育て 支援がね。 ○久保田補佐 事務局から御説明させていただきます。  多分、理容とか美容で育児支援という項目を設けさせていただいておりまして、前回までは美 容しか入っていなかったんですが、今回理容にも入れさせていただきました。基本的に、美容院 は非常に女性の従業員が多いということも念頭にございまして、前回の指針では美容しか入って いなかったんですけれども、最近は理容所でも女性の方が増えてきたということと、お客さんの 中に当然理容所とか美容所を使われる方で、1回美容院に行くと1時間とか、ある程度の時間を 制約されます。その対策も必要だろうということで、育児支援ということで、今回美容と理容で 載せさせていただきました。  クリーニング業の場合は、非常に取次店等でも、当然従業員の中に女性はいるとは思うんです けれども、お客さんが取次店に行って、1時間もいるということは、まず考えられません。その 辺のところで、ほかの業種よりは子育て支援のことはレベル的にかなり低いというか、重要度が 少ないのかなということで抜かせていただきました。  すし店営業者の場合は、女性で握っている方もいないということはないと思うんですけれども、 ほかの業種に比べると、女性は少ないのかなというところで、すし店営業のところでも載せてい ないということでやらせていただいております。 ○井上委員 子育ては女だけがするものではないので、支援はやはり男の従業員が多くても、今、 ワーク・ライフ・バランスを一生懸命言っている時代ですので、男も女も子育ては一緒に関わる という意味では、やはり同じように欲しいと思います。今、国がワーク・ライフ・バランスを言 っているわけですから、男性が子育てに関わらないから、虐待の問題やらいろいろ起こってきて いるので、子育て支援は必要だと思います。 ○松岡課長 もしよろしければ、理容・美容の表現にならいまして、子ども連れの客はどうかと いうのは、また御意見をいただきたいんですけれども、従業者の育児支援とかの文言を少子・高 齢化の社会の中に入れるというのは、1つの方法だと思いますが、その辺は各業種の方はいかが でしょうか。 ○山縣会長 私たちは、少子・高齢化というとお客さんの方をイメージしてしまうんですね。い わゆる食べ盛りの若い人が少なくて、高齢者というのは、メタボリック症候群とか言われて余り 食べてはいけない。そういう意味で、自分たちは少子・高齢化というと、今、お客さんの方が少 子・高齢化で、営業的に非常にマイナスになっているととらえます。  それから、確かに女性が少ないすし商なんですけれども、これは間違いないと思います。とい うのは、先般も埼玉県の来年卒業の新卒の女の方が応募して、埼玉ではなくて、東京の私の方に 来まして、やはり非常に少ないんです。たまたま本部の会議がありましたので、20人いるとこ ろで、来年女性の応募があるといったら、たまたまうちがということになりましたけれども、あ る意味、うちに応募してきたときに、男女雇用機会均等法で平等に扱えということになりますか ら、同じでないとなかなか困るんですね。では、出前を持って行ってくれるんですか、魚河岸に 早く起きて行けるのでしょうか、結構重いものがありますよ、それでもよろしいんですかと言っ たら、ちょっと私には無理だと言うので、辞退されました。  1つは、女性の方はお化粧するというイメージがありますので、女性の板前さんは本当に少な いです。いないわけではありませんでした。うちの近くで同じ日本橋ですけれども、まつばずし さんというところは廃業されましたが、そこはたまたま経営者のおやじさんが早くにお亡くなり になりましたので、まさに生活のために奥さんがやり出していました。大体女の方が握ったり、 経営者になっている場合は、そういうケースが多いようです。  あるいは自分のうちのお父さんとか娘が教わるというのはあるかもしれませんけれども、一般 論として、非常に女性の板前さんは少ない業種であります。 ○井上委員 ですけれども、私は女性の子育て支援とは言っていません。男女ともにということ です。 ○山縣会長 勿論そのとおりだと思います。 ○井上委員 男性が育児支援で、朝ちょっと休みをとるとか、夜早く帰るとか、そのような支援 をしてもらえると、家族のワーク・ライフ・バランスも本人にとってもいいし、家庭にとっても いいし、世の中にとってもいいです。 ○山縣会長 おっしゃるとおりです。たまたま私たちの場合は、一般的に家族営業のお店が多い ですから、通常表に勤めに行って、戻ってくるというケースは余り少ないので、やはり協力せざ るを得ませんし、自分の子どもですから、まさに井上委員のおっしゃるとおりだと思っておりま す。 ○井上委員 是非加えてほしいと思います。 ○井原分科会長 むしろ加えるかどうかという話のときに、具体的に、要するにニーズがあって、 1つは社会的にそちらの方向に持って行くんですよということが重要なことです。ここの話とい うのは、1つの業種の中の話ですね。その中でもし全くニーズがなくて、それを入れるという場 合には、やはりちょっと不自然な状況が起こってくるような気がするんです。社会的には、その 方向は重要なことです。  すし店またはクリーニング業に携わる人がこれを読んだとき、こんなことをやってもらわなく ていいよという話が起こったときに、何か不自然に感じるわけです。ニーズがありますよ、だか らこういうものを具体的にやってくださいということが何かあるんだったら、当然ここに入れな ければいけないんですけれども、その点は何か経験でございますでしょうか。 ○井上委員 私は、ニーズよりも、男女共同参画基本法の中に固定的役割分担を排除していくこ とがうたわれているので、男はすし業、女は家事というのではなしに、もう法律ができているわ けですから、だれもが育児にも関わり、だれもが本当の職業も持ちたい、したいことができ、自 分らしく生きるということが大事なことで、しかも国を挙げて、今、ワーク・ライフ・バランス を一生懸命唱えているところなので、ワーク・ライフ・バランスではないわけですので、やはり 私は、国の法律の上から言っても、子育て支援は絶対に必要なことです。 ○井原分科会長 来生委員、どうぞ。 ○来生委員 先ほどの例えばクリーニング業だと、61ページのどこかに入れるという議論かと 思うんですが、具体に考えて大きな項目でいうと、営業者に対する支援に関する事項の組合及び 連合会による営業者の支援の中で処理をしようということですね。そう考えるときに、国の政策 として男女共同参画とか役割分担というのは非常に大事なことだということは、だれも異論はな いと思うんですね。どんな人も男女の区別なく、自分の望むことをしっかりできるような社会に する。それは国の政策としては非常に重要なことだと思うんですが、営業者に対して、営業者の 寄り集まりである組合とか組合の連合会が支援する内容として、井原先生がおっしゃったように、 組合がそういうことを本当に必要かどうかという視点を入れて考えないと、国の政策だから、直 ちにこういう中に盛り込むということになると、何か浮いてしまうのではないかという気がしま す。全体の中でふさわしいところにふさわしい形で入るんだったらいいんですけれども、単に国 の政策だからといって、こういうものの中に入れるというと、結局同業者の費用負担の問題とい うのも出てくるわけですから、そういうようなことを考えなくてはいけないのではないかと思い ます。 ○井原分科会長 原田副会長、どうぞ。 ○原田副会長 今の御両者の御指摘はごもっともだと思うんですが、63ページの部分というの は、営業の指針に関するところですから、相手は勿論お客様ということになるんだろうと思うん ですね。  それに対して、もし従業員の問題の福祉のところでの子育て支援ということになるとすれば、 これは場所はどちらかというと、ちょっとずれるかもしれませんが、61ページの従業員の福祉 の充実に関する事項のところの従業者の労働条件整備に当てはまってくるんだろうと思うんで す。後半の方は、どちらかというと、高齢者や弱者の人たちに対して、きちんとバリアフリーと いう形を含めて、ユニバーサル対応ということ思うんですけれども、弱者であっても手厚い対応 ができるようにということが書いてあるわけですから、前回もちょっと気になっていたんですけ れども、ここはどちらかというと、対お客様の問題だろうと思います。  ですから、61ページの従業者の労働条件の整備のところに「少子・高齢化社会を考慮した」 とかを入れればいいのかなという気もしますね。 ○井上委員 こちらの方ですね。 ○原田副会長 ですから、入れる場所とすれば、こちらの方だと思います。 ○井原分科会長 ですから、そのときの入れ方で、子育て支援という言葉を入れるか、それとも 今、うまいことおっしゃいましたね。何と言いましたか。 ○原田副会長 「少子・高齢化社会への適切なる適合を含めた」とかを入れればいいのではない ですか。 ○井原分科会長 そういう表現を入れておけば、そのようなことにならないと思います。 ○井上委員 固定的なことでなしにね。 ○井原分科会長 それでよろしゅうございますか。 ○井上委員 はい。文言を考えていただいて、ここに入れていただくことで了解いたします。 ○井原分科会長 田山委員、どうぞ。 ○田山委員 対照表の63ページでありますが、リサイクル対策の推進ということで、右と左を 比べてみますと、従来はハンガーのリサイクルという表現だったものが、ハンガーだけではなく て、ポリ容器等になったのは大変いいと思うんですけれども、ただ、そのすぐ後の回収方法とい う表現がなくなって、リサイクル方法になっております。これは回収しなければリサイクルは難 しいだろうと何となく考えますが、リサイクル方法というのは、回収方法を包含した表現と理解 してよろしいんですか。  私、実はクリーニング連合会の検討委員会にも出ていたことがありまして、結局ここは厚労省 でしょうが、環境省もこういう問題についていろいろおやりになっているようで、一定の基準が あるようにも聞いておりますが、その辺りの調整等をうまくやっていただかないと、ここに「望 まれる」と書かれても、そちらの方向へ一歩踏み出せないのではないかと心配しておりまして、 どんな様子なのか、御説明をお願いします。 ○久保田補佐 以前、回収方法を書かせていただいていたんですけれども、環境省の施策で、都 道府県の方に業務を下ろしておりまして、環境省と私どもとでお話し合いをさせていただいてい るんですが、都道府県の中では、ポリ容器をごみとして扱っているので、容器・包装には含まれ ず、回収するにはいろんな資格がなければだめだとかという都道府県もございまして、その辺が なかなか回収と言い切ってしまうと、すべてのところで回収できるとなっていないものですので、 その辺でリサイクル方法というところに回収方法も含むという考えで入れさせていただいてお ります。回収方法と限定しますと、容器・包装にポリ容器が全部なっていると誤解を与えるとい けないと思いまして、このように表現を変えさせていただきました。 ○田山委員 わかりました。 ○井原分科会長 山根委員、どうぞ。 ○山根委員 57ページの上の方なんですけれども、中身というより、文章の書き方についてで す。  「営業者は」で始まる一文ですけれども、現行の方でも割と一文が長くて「及び」が多いなと 感じるんですが、施設・設備のところにまた「及び」が入ったということで、新しい方は「及び」 「並びに」が1つの文章の中に7つも入っているんですね。せめて真ん中で「。」で区切るとか、 是非考えていただきたいなと思いました。  ついでに似たような話ですが、56ページの下から4行目辺りで「サービスの見直しにより」「明 確に打ち出す等により」と「により」が1つの文で重なっているので、それも細かいですけれど も気になるので、でしたら「サービスを見直し」「明確に打ち出すこと等により」と、どちらか は削って書いた方がすっきりするかなと思いました。 ○久保田補佐 了解いたしました。 ○井原分科会長 そこのところは、おっしゃるとおりだと思います。  井上委員、どうぞ。 ○井上委員 何ページになるのかわからないですけれども、営業者に対する支援に関する事項の 中で、利用者の利益の増進に関する事項は何ページでしょうか。 ○井原分科会長 60ページですね。 ○井上委員 そこのサービス適正化。マニュアルをつくるとか、苦情処理の対応に関するマニュ アルの作成とか、普及啓発とか書いてありますけれども、苦情に対する説明責任のようなことは 要らないのでしょうか。「(三)利用者の利益の増進に関する事項」のところで見ました。 ○井原分科会長 サービスの適正表示や苦情処理の対応に関するマニュアルの作成による普及 啓発ですね。 ○井上委員 マニュアルはつくっても、きちんと説明ができないといけないのではないかと思い ます。 ○井原分科会長 「サービスの適正表示や苦情処理の対応に関するマニュアルの作成による普及 啓発」というところですか。 ○久保田補佐 当然マニュアルの中には、苦情対応をするときのやり方等は書いておりますので、 説明を聞くというのもマニュアルの中に入っております。あえて、また別出しで苦情に対する説 明をするということを入れると二重書きになってしまう気もします。 ○井上委員 それが含まれているということで、わかりました。 ○井原分科会長 どうぞ。 ○長見委員 ここも山根さんがおっしゃったように1センテンスが長過ぎてよくわからなくな ってしまうので、ほかのところもそうですけれども、やはり1センテンスは短くしてください。 息の長い方が書かれたと思うんですが、読む方がわからなくなるので、是非お願いします。 ○井原分科会長 そうですね。 ○長見委員 それから、63ページの先ほどの「二 省エネルギーの強化及びリサイクル対策の 推進」のところですが、よく3Rの推進と言われているんですけれども、今、全国的にスーパー のレジ袋の有料化ということを実施されている地域や商店が多くなってきたんですが、そこにた しか富山県が県下一斉に協定を結ばれて、実施されているところなんですが、たしかクリーニン グ店もポリカバーを有料化して、減量していくというのに賛同されていたように思うんです。で すから、そういう方法もあるので、回収はともかく、リサイクルだけではなくて、減量化という こともここに少し加わるように文言を考えていただきたいと思います。  結果的には、ごみの有料化という地域がすごく増えているんですよ。そうすると、できるだけ 余分なものを減らしていかないと、消費者に嫌がられるので、リサイクルというだけではなくて、 出すところからも減らしていく。消費者ももらわないようにするというのがありまして、全ク連 さんのところでも、随分前から推進しようとされていたので、是非そこら辺を文言に入れていた だきたいなと思います。 ○井原分科会長 原田副会長、どうぞ。 ○原田副会長 まさにそれはごもっともな指摘だと思うんですが、1つ心配しますのは、クリー ニング業界さんは、かなり零細なところがたくさんありますね。そして、それを有料化してしま うと、お客さんが逃げてしまうのではないかということで、あえて有料化は避けていこう、そし て余り刺激しない方がいいのではないかという形も、経営サイドから見た場合、考えられると思 うんですね。  ですから、入れるときにもうちょっとトーンダウンして、今、アイデアが生まれないんですけ れども、リサイクルの方法等ではちょっと弱いという御指摘ですね。  ですから、有料化も含めたとかを入れた方がいいということですか。 ○長見委員 そうですね。組み込まれていなくて、3Rを考えるということだと思うんですけれ ども、でも、富山県は全部のお店かどうかは知りませんけれども、組合として多分賛同されて、 有料にしたはずです。レジ袋も同じなんですね。やっていないお店に流れるのではないかと思わ れているけれども、実際に実施していくと、だんだんそういうことに消費者もなじんでくるよう になりますので、そういうことも頭に置いていただかないと、随分時代遅れな環境対策になって しまうおそれがありますね。 ○原田副会長 要するに、リサイクルということだけではなくて、そういう無駄を省くみたいな 形の文言がここに入ればよろしいわけですね。 ○長見委員 はい。 ○原田副会長 いわゆるリデュースの世界が入ればいいんですね。 ○長見委員 必ずしも有料化という話を書かなくても構わないです。 ○原田副会長 リデュース並びにリサイクルとか、あるいは再利用とかね。 ○長見委員 3Rと書いていただければね。要するに、リサイクルとリユース、リデュースとい うのでいけますね。前に使ったものを持っていけばいいというのもありますし、それからもらわ ない、出さないというのもあるわけですね。 ○井原分科会長 佐藤委員、どうぞ。 ○佐藤委員 全ク連さんの方でも、環境に関してはリデュース、リユース、リサイクルという優 先順位があって、そういうことで随分持ち帰りバックなども、いろいろデザインを考えて、研究 していらしたと思うんです。減らすことイコール有料化ということですと、やはりとてもいろい ろなところに刺激が強いので、まずはそういう啓発も含めて、減量化していくということは、組 合さんの方でもしっかり考えてやっていらっしゃると思いますし、現に消費者の行動を見ますと、 持ち帰りバックをそのまま捨てないで、次に持って行くものを入れて持って行くとか、あるいは クリーニング店によっては、有料のキャリーバックをつくって、それは有料ですから、勿論今で もお買い物袋をスーパーでも買っている消費者もございますので、方向としてはそういうふうに 誘導していると思われますので、そちらの減量化のような文言をどこかに入れていただいたらい いのではないかと思います。 ○井原分科会長 今、何とおっしゃいましたか。 ○佐藤委員 リデュース、リユース、リサイクルです。 ○井原分科会長 ユースですか。 ○佐藤委員 リデュース、リユース、リサイクルの3Rでまず減らして、それからもう一回使っ て、更にリサイクルということです。 ○井原分科会長 そうすると、その3つの言葉を並べるとちょっとあれですか。 ○佐藤委員 それはもう環境省さんの方で盛んにやっていらっしゃるので、いいと思います。 ○長見委員 そういうことがすごく普及しているんですよ。 ○井原分科会長 そういう言葉が普及しているんですか。 ○長見委員 首都圏はだめなんですけれども、地方は普及しています。 ○井原分科会長 そうすると、やはり減量化という言葉を入れた方がいいんですか。 ○長見委員 そうですね。でも3Rでみんなわかるはずですから、3Rの推進で通じると思いま す。 ○高橋委員 分科会長、いいですか。ここではおわかりになっても、読むのは一般の組合員です から、私はやはり適正な日本語でわかるように使うべきではないかと思います。そんな難しい言 葉は使わないで、私は頭が悪いので、はっきり言ってわかりませんから、だれでもわかるような ことでね。 ○長見委員 ですから、それを括弧して書いていけばいいわけです。地方自治体はすごくそれを やっています。 ○高橋委員 それを教えてもらって、わかりやすくしてもらわないとわからないんですよ。 ○長見委員 厚生労働省さんはきちんとわかっていらっしゃるから、書いてくださいます。 ○井原分科会長 原田副会長、どうぞ。 ○原田副会長 今、御指摘いただいた片仮名で書くというのは、常識になっているかもしれませ ん。 ○長見委員 ですから、片仮名ではなくて、括弧してきちんと日本語を書けばいいんですよ。 ○原田副会長 3Rだとわからないという人も出てくるかもしれません。 ○長見委員 ですから、それを推進して、何と何という日本語を書けばいいんですよ。 ○原田副会長 削減、再利用、リサイクルではいけないんですか。 ○長見委員 それは別に。ただ、決まった文言が既にあって、地方自治体などはそれをずっとう たっているので、同じようにそろえたらいいのではないですかということです。別の言葉を使わ なくても、日本語できちんとなっていますから、大丈夫です。 ○佐藤委員 済みません、1つ、そういう3Rというのは、何でも横文字にして、本当にいっぱ いあってややこしいというのは、確かにあると思います。これはやはり1つの運動として広めよ うというお考えがあって、いろいろ出ていると思うんですね。ですから、そういう意味では、知 らない人に知っていただくという意味で書くことは有効かもしれません。ただ、理解がきちんと できなければ意味がありませんので、それはそれで日本語でも併記するなり、何なりということ をされたらいいのではないかと思います。 ○井原分科会長 そうすると、具体的に3つの言葉を並べた方がいいのか、それとも減量化とい うことを強調するのか。どちらを推進しようとしているんですか。 ○長見委員 当然どちらでもいいんですけれども、わかりやすいのは3Rの方がわかりやすいの ではないかなと思いますよ。減量化というと、また何と何を減量するかの説明をしなければいけ ないではないですか。減量化でもいいんですけれどもね。 ○井原分科会長 今日、私は初めてそれを勉強させていただきました。 ○長見委員 ごみの回収が有料になってきているところが、ごみ処理の問題で一番大きな原因で すね。それだけではなくて、それは環境、CO2の排出量を減らすとか、全部あるわけですし、 クリーニング事業者さんも、原油の価格高騰に当たって、ポリ袋などのコスト負担が大きいわけ ですからね。 ○井原分科会長 事務局として、そこのところの表現はどうですか。 ○松岡課長 1つのやり方としては「ハンガー、ポリ容器資材等の3R」と書いて、括弧で「減 量化、再利用、リサイクル」と入れるのが方法かと思います。 ○長見委員 それでわかると思うんですけれどもね。 ○井原分科会長 それでいいですか。 ○井上委員 3Rの啓発もできるのではないですかね。 ○井原分科会長 私は初めて知りましたからね。それで今日はちょっと勉強になりましたね。  では、そのようなことでいいですか。 ○井上委員 いいです。 ○井原分科会長 では、そのようにさせていただきます。  中村委員、どうぞ。 ○藤野委員 81ページなんですが「健康的な食品として世界各地で関心が高まり」とあるんで すが、一般の人がこれを読むとどういうイメージなのかなと、余りよくわからないんですね。欧 米でこの5年間、例えば5年前には約1万点の日本料理店が世界にあった。これがなんとこの5 年間に増えて、2万5,000点を突破するような事態になってきた。その6割がおすし屋さんなん です。  そこで、なぜおすし屋さんが世界中でそんなに人気があるか。1つには、非常にファッショナ ブルである。おすしを食べることがファッショナブル。それから、メタボに非常にいい。もう一 つは、アンチエイジングに非常にいい。この3つの要素なんですね。そういう意味では、この3 つの要素で世界的に認められるということをきちんと書いてあげた方が、一般の組合にはわかり やすいのではないかと思うんです。  もう一点は「食品の安全や安心及び原産地等の情報に関して消費者の関心が高まって」とある んですが、これはそのとおりで、それにどうやって応えるのかというと、実は我々は、厚労省さ んの食品衛生法だけ守っていればいいと思っていたところが、農林省のJAS法さんもあれば、 公正取引委員会の景品表示法ですとか、いろんな法律を全部守らないと消費者のニーズに応えら れなくなったという事態に立ち入っているわけです。ですから、その辺の表現を厚労省さんの中 に入れられないのかどうか。多少のことを言ってはまずいのか、でも我々の一般の営業として、 もう既に、例えば今、おせちを出していますね。従来は表示の順番が、イセエビ、アワビ、ヒラ メ、タイとか、一番買いたくなるような、消費者がおいしいと思うような順番に書いていた。と ころが、JAS法によると重量順でなければいけないということで、きんとんが一番重いのでお いも、かまぼこが多いので、魚のすり身。そのように全く興味はどうなのかなと思うような表示 をしなければいけない。このようにどんどん変わってきているわけですね。  ですから、一般の組合員はそういうことをしなければならないんですから、多省庁にまたがる ことも、この営業指針の中に入れた方がよろしいのではないかなと、実はちょっと思うんです。 せっかくすしの理事長がおられるのに、私がそういうことを言っては申し訳ないんですけれども、 よろしくお願いします。 ○井原分科会長 済みません、今はとにかくクリーニング業の方を片付けたいんです。それで今 の話を続けたいと思います。  クリーニング業に関しましては、あと何かございますでしょうか。 ○井上委員 59ページの下から2行目です。「衛生生水準」と「生」が2つあるので、修正して ください。 ○久保田補佐 わかりました。済みません。 ○井原分科会長 あとはよろしいでしょうか。  それでは、クリーニング業の修正箇所をもう一度整理したいと思います。  ページの若い方の最初から言いますと、56ページの「により」が2つ重なるという文章の話 です。  57ページの最初の方で「及び」が非常に多いということ。  60ページの1センテンスが非常に長過ぎるのではないか。そこを整理してください。ほかの ところでも、やはりちょっと長いものは目につく場合があるんですね。ですから、そこも精査し ていただきたいと思います。  63ページのところで、先ほどちょっと問題になりました3Rの話ですね。そこは課長さんが 提案されたような形で直したいと思います。  あとは、最初に問題になった61ページの少子・高齢化への対応のところで、子育て支援では なくて、少子・高齢化社会への適合を図るという言葉を入れてほしいということです。  そういう形で、あとで相談させていただき、修正させていただきたいと思います。クリーニン グ業は、それでよろしゅうございますか。  それでは、すし店営業の方に入りたいと思います。  先ほど藤野委員から御指摘がございました81ページのところでございます。  済みません。クリーニング業のところで、当事者でございます青山亨様から、最後に一言お言 葉をいただきたいと思います。 ○青山会長 本日はどうも御苦労様です。私どもの組合の意図しているところは、ほとんど網羅 されておりますから、付け加えることはないんですが、私どもの組合といいますか、営業者の現 況と申しますと、原油の高騰というのが、今、パンチが来ている。いわゆる私どもが利用してい る製品というのは、ほとんど二次、三次のものが多いものですから、11月過ぎてから値上がり し始めている。最後の値上がりだろうと思います。皆様方一般的には、ガソリンが下がってきた から、全部下がっているのではないかと思われていると思いますが、今、ピークを迎えている。 私どもは、これからが大変な時期を迎えると思っております。  そこで、今、過当競争の状況を迎えている。その上にこういう原油の高騰ということで、ダブ ルパンチを食らっているわけであります。ただ、利用者の立場に立って、私どもはサービスの提 供をしなくてはならない。そして、衛生水準を保っていかなくてはならない。そうなりますと、 やはり一番の問題は、料金の安定化を図ることが私どもの一番のこれからの問題だろうと思いま す。そういう意味での環境づくりを是非とも委員の皆様にもお願いしたいと思います。  ここに記載されております私どもの組合も、少子・高齢化を向かえ、またお客様の方も少子・ 高齢化を迎えているということでありまして、営業も高齢化になりますと、当然お客様から利用 される品物も減ってまいりますので、その辺はやはり営業品目を変えていかなくてはならない。 そのような状況にあります。  と申しますのは、私どもは外交という1つのサービスの手段を持っておりまして、逆に自由に 出入りできるという利点がありますので、高齢者に対するお手伝いサービスネットと申しますか、 そういうものの開発にこれから努めていかなくてはならないのかなと思いつつ、今日は感謝を申 し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 ○井原分科会長 ありがとうございました。  加納委員、どうぞ。 ○加納委員 済みません、一言。  高齢者の問題とか、いろいろ言っていただきましが、クリーニングのギフト券というものがあ るんですか。 ○青山会長 ございます。 ○加納委員 それは500円券とか、1,000円券という具合なんですか。 ○青山会長 500円券でございます。 ○加納委員 そうですか。それはどこで手に入るんでしょうか。 ○青山会長 クリーニングの組合店の店頭に置いてあると思います。 ○加納委員 高齢者、特に認知気味な方は、そのギフト券はとても喜ばれると思うんですよ。今 日ここへ来まして、それを初めて知りましたので、とてもありがたいことだと思います。  それと、この中で皆さんおっしゃってくださいました少子・高齢化のこととか、地域と共生、 そして今、クリーニング屋さんが、地域の高齢者の見守りという1つの働き方、声かけもまたお 願いするような、これも1つの大きな輪が広がるのではないかなと思っておりますので、またよ ろしくお願いいたします。 ○青山会長 よく勉強させていただきます。 ○井原分科会長 それでは、すし店営業の振興指針に移りたいと思います。  先ほども81ページで藤野委員からの御指摘がございました。そういうふうな、より細かい表 示を入れた方がという御提案ですね。 ○藤野委員 そのとおりなんですが、後継者難とか、要するに若い人たちがこういう視点での営 業というのがあるのかということがはっきりわかるような文言を入れた方がよろしいのではな いかという意味もあります。 ○井原分科会長 それをもっと具体的に申し上げると、81ページの「また、消費者の食生活」。 ○藤野委員 例えば「健康的な食品として世界各地で」というところがありますね。そこに「非 常にファッショナブルで、メタボリックに効果があり、しかもアンチエイジングにもいいという ことで、世界各地で関心が高まっている」と、この間にその理由をはっきり入れるというのはい かがでしょうかという提案です。 ○井原分科会長 それが1点ですね。それともう一点おっしゃっていましたね。 ○藤野委員 もう一点は、食品の安全や安心及び原産地表示等の情報と漠然と書いてあるんです が、現実には、我々は食品衛生法、JAS法、景品表示法等を守らなければいけないわけですよ。 ですから、もっと具体的に法律の名前を挙げないと、このようなただ漠然としたことでは、現実 では通らないわけです。ですから、その辺のことはきちんと法律名を書いた方がよろしいのでは ないかと思います。 ○井原分科会長 この点は、法律の話は、ほかのところでも実はそれと並行的にすると、あちこ ちに出てくる可能性というのはあるのではないかと思うんですね。 ○藤野委員 ただ、いわゆる我々組合員は、直ちに罰則を受けてしまうんですね。しかも、この 1、2年の間に急速に食品衛生法だけでは通用しなくなってしまったという事態がありますから、 そこはやはり非常に大事な点なのではないかと思います。 ○井原分科会長 わかりました。そういう御意見でございます。 ○来生委員 食品衛生法以外におすし屋さんの営業で、具体に適用される法律があるんですか。 ○藤野委員 例えばただ普通に表で握っているだけはいいんですけれども、例えばデパートにお すしを納めたりするおすし屋さんも現実に随分あるわけですよ。さばずしを納めたりね。 ○来生委員 そうすると、大規模なある種の食品加工業を兼ねるようなおすし屋さんという感じ なんですね。 ○藤野委員 それだけではなくて、お土産で本来持ち帰りになる場合にも、お金をいただいて、 お渡しするわけですから、きちんとうちの製品であるというものをやらなければならないんです ね。 ○来生委員 折り詰めなども表示しなければいけないんですか。 ○藤野委員 はい。それが例えば残り物をお持ち帰りになる場合だったら、そういう必要はない です。 ○井原分科会長 長見委員、どうぞ。 ○長見委員 今、おっしゃった健康的な食品というところで、具体的にというのでメタボリック とかアンチエイジングとかとおっしゃったんですけれども、そういうことを書くとなると、もう ちょっと裏付けをきちんとしないと、何に比べてという話になるので、余り書かなくてもいいの ではないかなという気がするんです。逆襲されそうで、アンチエイジングとはどういう根拠で言 うのかとなってくるので、余りよくないと思います。私たちから見れば、アンチエイジングにい いですよなどと余り言ってほしくないというところがありますね。何を根拠にして言うのかとい うことです。 ○藤野委員 我々日本料理協会が具体的にメタボに関してはカロリー表示をする。アンチエイジ ングに関しては、コラーゲン、ポリフェノールを含む食品であるということをきちんとメニュー の中に入れるということですね。 ○長見委員 ただ、それは非常にリスクがあると思うので、厚生労働省の方で考えていただきた いと思います。 ○松岡課長 今日、掲載していただきました参考資料5にすしのミニ豆辞典というものがござい まして、その中のすしの栄養学のところで、いろいろヘルシーミニ辞典ということでいろいろご ざいまして、その中にDHAとかEPAとか、そういうところがあって、血中コレステロールを 下げる効果があるとかといったようなことを掲げておりますので、若干そういったところを念頭 に置いて、少し表現を入れ込むといったことはやり得るかなと思います。 ○井原分科会長 原田副会長、どうぞ。 ○原田副会長 もっと具体的に示せという御指摘は、大変もっともだと思うんですが、こういう 項目を示しますと、その項目の追いかけっこになってくる可能性があって、いろいろなものを考 慮しなければいけなくなったときに、どんどん足していかなければいけない。そして、もしそう いう形で具体的な項目を挙げた場合に、これが抜けているではないかということになりますと、 それこそますます増えてくる形になりますから、御指摘はごもっともだと思うんですけれども、 例えば先ほどのものだったら、健康的な食品だけではなくて、ファッショナブルということもあ るので、ファッショナブルで健康によい食品とかという形にして、具体的なメタボとかというこ とも、もしやるとすれば、先ほど言ったように括弧して入れるとか、そういう形にして、大枠で 示した方がいいのではないかなと思います。  表示の問題に関しましても、食品衛生法並びにその他の法規程とかの形で、どんなものでも入 ってこられるようにした方がいいのではないかなと思いますので、御検討いただければと思いま す。 ○藤野委員 大変すばらしいアイデアだと思います。大賛成でございます。 ○井原分科会長 では、そういう方向でよろしゅうございますね。 ○藤野委員 結構です。 ○井原分科会長 それだったら入りやすいと思います。では、そういう形にさせていただきたい と思います。  そのほかに何かございますでしょうか。 ○来生委員 今の点なんですけれども、振興指針という観点から見て、おすし屋さんの組合員の 方が、その他の法規制というのは何なんだ。そこがかえって不安になりはしないかという気がす るんです。  ですから、私は十分に認識していませんで、食品衛生法以外がそんな厳格に適用されるという 認識はなかったんですけれども、もしそういうことがあって、法律名を入れるとしたら、営業さ れている方が不安になるような振興指針というのは、余り意味がないと思いますので、そこは工 夫をして、何に気をつけなければいかぬのかというところがわかるようにしないと、かえって逆 効果かなという気がいたします。 ○原田副会長 今の御指摘はごもっともで、食品衛生法の規制の対象になるのは、表示責任の問 題になりますから、だれが法律に基づいて表示の対象になるのかといったときに、果たしておす し屋さんがそこまでの表示責任を持っているのかという問題が恐らく起きてくるだろうと思う ので、その辺はもし入れるとしても、注か何かで入れるとか、そういう形で、その他の規制とか、 もうちょっとやんわりとした表現にした方がいいのではないかと思います。  ですから、原材料を提供するところが負わなければならない表示責任と、おすし屋さんがやる べき表示責任と、テイクアウトのところが負う表示責任と業態によって随分違うんだろうと思い ます。 ○来生委員 多分、業態によって大量の加工食品をつくって、消費者に販売するような業態の義 務と、一般のおすし屋さんのような業態で同じような表示義務がかかるとは到底思われませんの で、そこはもし書くとしたら、不要な心配を与えないような工夫をしていただいた方がいいと思 います。 ○原田副会長 そこら辺もやはり事務局の方によくチェックしていただいて、その他のぐらいの ところで済むものであれば、それでいいと思います。 ○井原分科会長 長見委員、どうぞ。 ○長見委員 今の話とちょっと関係ない話ですけれども、農水省が多分来年度ぐらいから、たく さんのお金を使って、食品流通に関わる最終的な外食産業の人たちも含めて、そういうわかりに くさだとか、怪しげなものを仕入れないあれだとかという情報を流すとか、キャッチする方法を 全国的に説明して歩くことをやるそうですので、すし業の方にまで行くかどうかわかりませんけ れども、そういうチャンスはこれから農水が頑張ってやるようですから、その辺のところは情報 が行くと思います。 ○井原分科会長 山根委員、どうぞ。 ○山根委員 今のことですけれども、私もというか、振興指針の中に法律の説明を細かくいちい ち入れるのは、ちょっとおかいしなと思っていまして、やはり法律は守るということと、プラス 消費者のニーズに合う安心感、情報を提供するということでまとめていただければいいのかなと 思います。  それと、先ほどの健康的なところの議論で「ファッショナブル」という言葉なんですけれども、 おすしがファッショナブルで、フランス料理はファッショナブルではないのか、イタリア料理は どうなのかということで、ファッショナブルという言葉がピンとこないというか、世間でおすし はファッショナブルと言われているのかどうかね。 ○藤野委員 これはアメリカでの話です。日本での話ではないです。 ○山根委員 そうすると「アメリカでは」と書かないとおかしいかしらね。  おすしは大好きですけれども「ファッショナブル」という言葉は、余りピンとこないというこ とです。 ○井原分科会長 どうぞ。 ○松岡課長 先ほどの81ページの「健康的な食品として世界各地で関心が高まり」というとこ ろで、ファッショナブルという表現がどうかということがありますけれども、それは世界各地で ということで、外国でということの趣旨だと思いますので、差し支えないかなと思います。  もう一つ、先ほどのほかのいろんな法律で、表示の問題などどういったものがあるかというこ とでございますが、こちらの文言は文言といたしまして、少し事務局の方でどういう表示の問題 で、食品衛生法及びほかのものについてどういうものがあるかというのは、少し整理させていた だいて、また委員の先生方にも、相談させていただきたいと思います。 ○井原分科会長 そのほかにございますでしょうか。  井上委員、どうぞ。 ○井上委員 先ほどの子育て支援の関係を大きくくくって、職員福祉支援のところも同じように お願いします。 ○井原分科会長 そうですね。ここも同じですからね。 ○中村委員 多分それをここに入れられると、今日、最初に承認された3つの指針がありますね。 そこの中にも同じ記載を全部入れていかなければいけなくなるように思います。理容とか美容と かも含めて、同じ記述にしてもらった方がいいかもしれません。 ○井原分科会長 そうですね。ですから、美容の場合には、育児支援というのが入っていて。 ○中村委員 育児支援があったんですけれども、考え方としては、介護とか子育て支援とかも全 部含めて、今日出ていたワーク・ライフ・バランスのような話も全部含めて、福利厚生という意 味では大事になってきているというか、そういう世の中の流れを書くということがいいのではな いかと思います。 ○井上委員 理美容もということですか。 ○井原分科会長 そうすると、重なりませんかね。ダブりますか。 ○松岡課長 ダブるところはあるかもしれませんけれども、従業員の福祉の充実に関する事項と いうところで、共通的な表現ということで、少子・高齢化社会への対応とか、あるいは男女共同 参画といったものも念頭に置いた、福祉の福利厚生の充実といったような形でのものを入れさせ ていただきたいと思います。表現は検討させていただきたいと思います。 ○井原分科会長 わかりました。 ○井上委員 よろしくお願いします。 ○井原分科会長 そのほかにございますでしょうか。  山根委員、どうぞ。 ○山根委員 質問です。85ページの真ん中よりちょっと下の「子供」という字で、平仮名の「ど も」から、今回漢字に直っているようなんですが、これは何か理由があるんでしょうか。教えて いただきたいと思います。 ○久保田補佐 特にないんですけれども、こちらの方がいいかなと思って書いただけです。  ただ、うちのほかの人間からも指摘されたところもあります。 ○山根委員 逆に最近ほとんど漢字でなく、平仮名で「ども」というのが主流になっているとい うイメージでおりまして、わざわざここでまた漢字に戻すのは、これからこういう文章は全部漢 字になるのかなと、何か理由があるのかなと思って、お伺いしようと思いました。 ○松岡課長 ここはいずれにしても、告示とかになりますので、どういう表記がいいか検討させ ていただきます。 ○中村委員 よけいなことかもしれませんけれども、最近の法律では「子ども」の「ども」は平 仮名になっています。 ○井原分科会長 そのほかに何かございますか。よろしゅうございますか。この辺で整理させて いただきたいと思います。  すし店営業の方は、一番大きいのが81ページの「健康的な食品」の前に、ファッショナブル とか、そういう言葉を入れるということ。  もう一つは、表示義務のところで、文言を工夫するということ。  もう一つは、90ページの「(八)従業者の福祉の充実に関する事項」のところに、先ほど議論 しましたクリーニング業の言葉と同じような言葉を並列的に入れる。それと同時に、理容、美容 及び興行者にも同じように並列的にそこに導入するということでございます。  もう一つは、今、挙がってまいりました85ページの子どもの「ども」のお話というところだ と思いますが、それでよろしゅうございますか。たしかそれだけでしたね。いいですか。  それでは、全国すし店商生活衛生同業組合連合会会長の山縣様から、お話をいただきたいと思 います。 ○山縣会長 全体的に本当によくまとめていただいたと思って 、関係者の御努力に感謝申し上 げます。今、まさに世界的にすし、魚介類は健康にいいということで広まっていることは承知の 事実だと思います。それにもかかわらず、日本ではすし店の数が減っているというのは、若干お かしいなと一般の方は思われるかもしれませんけれども、すしそのものを食べる量は、日本国内 においてはそんなに減っていないんですね。これは例えば居酒屋さんとか、大きなところもおす しを置いているんですね。今、酢飯を握りにして、ちょっとやればできるような形になったりし ていますので、いわゆる町場の一般のおすし屋さんは減っているんですけれども、おすしを食べ る量そのものは、むしろ増えているのかもしれません。  ところが、健康にいいということで、世界の人が食べたことは、ある意味では誇りというか、 日本のおすしが広まっているんだなという点はあるんですけれども、新しい食材の不足という問 題も出てきています。ここにはないんですが、これは大問題なんです。中国の国民の方も、この ごろはどんどん食べるようになりまして、高くても中国のセレブとかは、日本のお米とか野菜の 高いものを食べるようになって、これから新しい問題も既に出てきています。  ですから、今後はここにないものは、我々の業界については、大きな問題になってくるのでは ないかなと非常に思っています。本来ですと、せっかく日本のものはいいということで、追い風 なんですけれども、景気的には、リーマン・ブラザーズの破綻によって、消費マインドが冷え込 んでいまして、えらいことになったなというのが本音です。  これはすばらしくまとまっているんですけれども、新しいここにない食材の問題とか、マグロ にしてもそうですね。頭の痛い問題が随分あります。  我々の業界もより一層、皆さんの御期待に応えるように努力していきたいなと、改めてそう思 って聞いておりました。  話し出すと長くなるんですけれども、大体以上のようなところでまとめさせていただきます。 ○井原分科会長 ありがとうございました。  それでは、御意見をいろいろいただきましたが、その部分の修正については、私に御一任いた だきまして、詳細は私と事務局の間で調整させていただくという形で収めさせていただくという ことでよろしゅうございますでしょうか。 (「はい」と声あり) ○井原分科会長 それでは、このような処理の仕方を前提といたしまして、この振興指針の改正 案を了承すると議決したいと思います。どうもありがとうございました。 (「ありがとうございました」と声あり) ○井原分科会長 それでは、事務局より、今後の段取りにつきまして、お話をお願いいたします。 ○久保田補佐 それでは、これで今回予定しておりました理容業、美容業、興行場営業、クリー ニング業、すし店営業の5業種の審議を終了いたします。これから若干修正等がございますけれ ども、座長と御相談させていただきます。  今後、審議会に答申いたしまして、パブリック・コメントを経て、来年の2月ごろに官報に掲 載されることになるかと思いますが、そういう予定になっております。  以上でございます。 ○井原分科会長 それでは、これで本日の議事を終了いたします。  その他、事務局から何かございますか。 ○久保田補佐 特にございません。 ○井原分科会長 それでは、これをもちまして、本日の「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」 を終了させていただきます。どうもありがとうございました。