08/12/03 第138回中央社会保険医療協議会総会議事録 08/12/03 中央社会保険医療協議会          第138回総会議事録 (1)日時  平成20年12月3日(水)10:02〜10:44 (2)場所  はあといん乃木坂フルール (3)出席者 遠藤久夫会長 牛丸聡委員 小林麻理委員 庄司洋子委員        白石小百合委員 前田雅英委員       小林剛委員 対馬忠明委員 小島茂委員(代 飯倉) 勝村久司委員        北村光一委員 高橋健二委員 松浦稔明委員       竹嶋康弘委員 藤原淳委員 中川俊男委員 西澤寛俊委員 邉見公雄委員       渡辺三雄委員 山本信夫委員       大島伸一専門委員 坂本すが専門委員 黒崎紀正専門委員       <参考人>       加藤治文薬価算定組織委員長       <事務局>       榮畑審議官 佐藤医療課長 磯部薬剤管理官 他 (4)議題  ○医薬品の薬価収載について       ○その他 (5)議事内容  ○遠藤会長  皆さん、おはようございます。  それでは、定刻になりましたので、まだ委員の方で御着席されていらっしゃらない方も いらっしゃいますけれども、これより第138回中央社会保険医療協議会総会を開催した いと思います。  まず、委員の出欠状況につきまして御報告をいたします。本日は、小島委員の代理で日 本労働組合総連合会生活福祉局部長の飯倉裕之さんがお見えになっておられます。  なお、保険局長は公務のため欠席される旨の連絡を受けております。  それでは、議事に移らせていただきます。医薬品の薬価収載について議題としたいと思 います。薬価算定組織の加藤委員長より御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願 いします。 ○加藤薬価算定組織委員長  薬価算定組織の委員長をやっております加藤でございます。私から、今回検討いたしま した新医薬品の算定結果について報告させていただきます。  まず、資料中医協総−1というのをごらんください。今回報告いたします品目は、資料 1ページ、表紙の一覧表にありますとおり9成分13品目であります。  それでは、算定内容について説明をいたします。  まず、ラミクタール錠でございますが、資料の2ページをごらんください。ラミクター ル錠は、ラモトリギンを有効成分とし、他の抗てんかん薬で十分な効果が認められていな いてんかん患者の部分発作に対する抗てんかん薬との併用療法、これを効能・効果とする 内用薬であります。  資料3ページをごらんください。薬価算定組織で検討しました結果、本剤は、効能・効 果が類似するトピラマートを最類似薬とした類似薬効比較方式(I)による算定が妥当と 判断しました。  また、本剤の薬価算定に当たっては、有用性加算(II)及び小児加算を適用することが妥 当と判断し、その理由を資料に記載してございます。本剤は、小児領域の難治性てんかん であるLennox-Gastaut症候群の全般発作について、既存治療で効果不十分な症例に対し て有効性を示しておりまして、治療方法の改善が認められると判断いたしました。  ただし、国内治験での症例数が少なく、有効性などについて製造販売後にさらに検討す べきだとされていることを考慮し、加算率A=5(%)を適用することが適当と判断しま した。  また、本剤は、国内で2歳以上の小児を対象とした治験を実施し、小児の用法・用量設 定のための十分なデータを収集していることから、小児加算の適用は認められると判断し ましたが、各発作型に対する有効性等についての製造販売後にさらに検討すべきとされて いることを考慮し、加算率A=15(%)を適用することが妥当と判断しました。  したがいまして、資料2ページに戻っていただきまして、この本剤の算定薬価は、最類 似薬であるトピナ錠100mgとの1日薬価合わせに、有用性加算(II)(A=5(%))及 び小児加算(A=15(%))を適用し、100mg1錠269.80円となりますが、こ れは外国平均価格の2分の3を上回ることから、外国平均価格調整による引き下げの対象 となりました。調整後の最終的な算定薬価は、100mg1錠267.40円、規格間調整 によって2mg1錠16.60円、5mg1錠31.80円、25mg1錠99.80円となり ました。  次に、ホスレノールチュアブル錠、資料4ページをごらんください。ホスレノールチュ アブル錠は、炭酸ランタン水和物を有効成分とし、透析中の慢性腎不全患者における高リ ン血症の改善を効能・効果とする内用薬であります。  資料5ページをごらんください。薬価算定組織で検討した結果、本剤は、効能・効果が 類似するセベラマー塩酸塩を最類似薬とした類似薬効比較方式(I)による算定が妥当と 判断しました。また、補正加算についてはいずれの要件にも該当しないと判断しました。  したがいまして、資料4ページに戻っていただき、本剤の算定薬価は、最類似薬である セベラマー塩酸塩との1日薬価合わせを行い、500mg1錠244.00円となりますが、 これは外国平均価格の4分の3を下回るということから、外国平均価格調整により引き上 げの対象になります。調整後の最終的な算定薬価は、500mg1錠286.60円、規格 間調整により250mg1錠195.30円となりました。  次に、ウェールナラ配合錠について御説明いたします。資料6ページをごらんください。 ウェールナラ配合錠は、エストラジオール及びレボノルゲストレルを有効成分とし、閉経 後骨粗鬆症を効能・効果とする内用薬であります。  資料7ページをごらんください。薬価算定組織で検討した結果、本剤は、卵胞ホルモン と黄体ホルモンの配合剤であることから、エストラジオールとメドロキシプロゲステロン 酢酸エステルの組み合わせを最類似薬とした類似薬効比較方式(I)による算定が妥当と 判断しました。また、補正加算についてはいずれの要件にも該当しないと判断しました。  したがいまして、資料6ページに戻り、本剤の算定薬価は、最類似薬であるジュリナ錠 0.5mg及びプロベラとの1日薬価合わせを行い、1錠157.50円となりました。  次に、ピレスパ錠について御説明をいたします。資料8ページをごらんください。ピレ スパ錠は、ピルフェニドンを有効成分とし、突発性肺線維症を効能・効果とする内用薬で あります。  資料9ページをごらんください。薬価算定組織で検討した結果、本剤については既収載 品の中に同様の効能・効果、薬作用を持つ類似薬がないことから、原価計算方式による算 定が妥当と判断しました。営業利益率については、加算の理由を資料に記載しています。 本剤は、予後不良で難治性の突発性肺線維症に対して初めて有効性を示したことから、相 当程度の革新性が認められ、また、日本人における臨床成績が得られている点についても 評価できると判断しました。ただし、その有効性の程度は限られたものであることを考慮 し、平均的な営業利益率プラス30%の営業利益率を用いることが適当と判断しました。  したがいまして、資料8ページをごらんください。本剤の算定薬価は、200mg1錠6 76.40円となりました。  次に、サレドカプセルについて御報告をいたします。サレドカプセルは、サリドマイド を有効成分とし、再発または難治性の多発性骨髄腫を効能・効果とする内用薬であります。  資料11ページをごらんください。薬価算定組織で検討した結果、本剤は、効能・効果 が類似するボルテゾミブを最類似薬とした類似薬効比較方式(I)による算定が妥当と判 断いたしました。また、本剤は希少疾病用の薬品であり、市場性加算(I)の適用は認め られると判断しましたが、その加算率については、1回目の薬価算定組織において、比較 薬のボルテゾミブも希少疾病用医薬品の指定を受けていることなどを踏まえ、A=10 (%)を適用することが適当と判断しました。  この当初算定案に対して新薬収載希望者から、本剤の安全管理を適切に行う経費を確保 する観点についても考慮し、有用性加算(II)(A=5(%))及び市場性加算(I)(A =20(%))を希望する旨の不服意見が提出されました。具体的には、有用性加算(II) については、重篤な副作用のため治療継続が困難になる患者が少なくないボルテゾミブに 比し、本剤は長期投与が可能であること、また、本剤は投与初期より外来投薬が可能であ ることから、治療方法の改善をもたらすという意見でございます。また、市場性加算 (I)については、患者数が非常に少なく開発を引き受ける企業がない中で、患者の要望 にこたえる形で開発に着手した点を踏まえ、加算率の引き上げを希望すると、そういう意 見でございました。  これらの不服意見について、2回目の薬価算定組織において検討した結果、まず有用性 加算(II)については、申請者の主張どおり適用は認められると判断いたしました。ただし 本剤も、深部静脈血栓症や骨髄抑制等の副作用に注意が必要とされていること、また、ボ ルテゾミブにおいて入院が必要であるのは初期治療のみであることを考慮して、加算率A =5(%)を適用することが妥当と判断しました。また、市場性加算(I)についても、 申請者の主張を踏まえさらなる評価をすることとし、当初算定案を変更してA=20 (%)とすることが妥当ではないかということで判断いたしました。そして、これらの結 果については、新薬収載希望者も了承いたしました。  したがいまして、資料10ページをごらんください。本剤の算定薬価は、最類似薬であ るベルケイド注射用3mgとの1日薬価合わせに有用性加算(II)(A=5(%))及び市場 性加算(I)(A=20(%))を適用し、100mg1カプセル6,570.40円とな りました。  なお、本剤の算定薬価は外国平均価格の4分の3を下回りますが、外国平均価格が1国 のみの価格に基づき算出されることとなる場合に該当することから、外国平均価格調整に よる引き上げを行いませんでした。  次に、ノーベルバール静注用について説明します。資料12ページをごらんください。 ノーベルバール静注用は、フェノバルビタールナトリウムを有効成分とし、新生児けいれ ん、てんかん重積状態を効能・効果とする注射薬であります。  資料13ページをごらんください。薬価算定組織で検討した結果、本剤については、既 収載品の中に同様の効能・効果などを持つ類似薬がないことから、原価計算方式による算 定が妥当と判断しました。この当初算定案に対し新薬収載希望者から、本剤は新生児等に 使用されるものであり、既存の注射用製剤よりも厳密な純度試験等を設定していることか ら、当該試験等に関連する経費の計上を希望する旨、そしてまた、医師主導治験における 治験薬の納入・回収等にかかわる経費並びに治験薬GMPの適合性を確認するための経費 の計上を希望する旨の不服意見が提出されました。  これらの不服意見は、1回目の薬価算定組織の際には、費用の内訳や目的の詳細が提示 されていなかったことから査定した部分に関するものでありましたが、2回目の薬価算定 組織において検討した結果、追加で提出された資料により当該経費の内訳及び目的の詳細 が明らかにされ、その内容は妥当と考えられたこと、また、本剤は学会の要望を受けての 開発であったということを考慮して、当初算定案を変更してこれらの経費の計上を認める ことといたしました。そして、この結果については新薬収載希望者も了承しました。  したがいまして、資料12ページに戻っていただき、本剤の算定薬価は、250mg1瓶 2,060円となりました。  次に、タイロゲン注射用について説明をします。資料14ページをごらんください。タ イロゲン筋注用0.9mgは、ヒトチロトロピンアルファ、これは遺伝子組み換えでござい ますが、を有効成分とし、分化型甲状腺癌で、甲状腺全摘または準全摘を施行された患者 における放射性ヨウ素シンチグラフィーと血清サイログロブリン試験の併用による診断の 補助などを効能・効果とする注射薬であります。  資料15ページをごらんください。薬価算定組織で検討した結果、本剤については、既 収載品の中に同様の効能・効果、薬理作用などを持つ類似薬がないことから、原価計算方 式による算定が妥当と判断しました。  したがいまして、資料14ページに戻っていただきまして、本剤の算定薬価は、0.9 mg1瓶10万2,849円となりました。  次に、タプロス点眼液について説明します。資料16ページをごらんください。タプロ ス点眼液は、タフルプロストを有効成分とし、緑内障、高眼圧症を効能・効果とする外用 薬です。  資料17ページをごらんください。薬価算定組織で検討した結果、最類似薬については、 効能・効果、薬理作用などが類似するトラボプロストを選定することが妥当と判断しまし た。また、補正加算についてはいずれの要件も該当しないと判断しました。その結果、本 剤については、効能・効果、薬理作用などが類似する外用薬が3つ以上ありますので、類 似薬効比較方式(II)による算定が妥当と判断しました。  資料16ページに戻っていただきまして、本剤については、過去10年間に薬価収載さ れた薬理作用類似薬がありますので、薬価算定ルールにのっとり最類似薬であるトラボプ ロストを比較薬として算定した1日薬価、過去10年間に薬価収載された薬理作用類似薬 の平均1日薬価及び過去6年間に薬価収載された薬理作用類似薬の最低1日薬価を比較し た結果、最も1日薬価が低いのは、過去10年間に薬価収載された薬理作用類似薬の平均 1日薬価であり、これを選択することとしました。  したがいまして、本剤の算定薬価は、過去10年間に薬価収載された薬理作用類似薬の 平均1日薬価との1日薬価合わせを行い、0.0015%1ml960.00円となりまし た。  なお、本剤の算定薬価は外国平均薬価の4分の3を下回りますが、外国平均価格が1カ 国のみの価格に基づき算出されることとなる場合に該当することから、外国平均薬価調整 による引き上げを行いませんでした。  次に、最後のメノエイドコンビパッチについて説明をします。資料18ページをごらん ください。メノエイドコンビパッチは、エストラジオール及び酢酸ノルエチステロンを有 効成分とし、更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う血管運動神経系症状を効能・効果とする 外用薬であります。  資料19ページをごらんください。薬価算定組織で検討した結果、本剤は、エストラジ オールと酢酸ノルエチステロンの配合剤であることから、既存のエストラジオール及びノ ルエチステロンを最類似薬とした類似薬効比較方式(I)による算定が妥当と判断しまし た。  また、本剤は、従来は内用薬のみであった黄体ホルモンをエストラジオール貼付剤に配 合した製剤であり、子宮内膜増殖症等の発生の防止が容易になることが示されていること から、有用性加算(II)を適用することが妥当と判断し、その加算率としてはA=5(%) を適用することが適当と判断しました。  したがいまして、資料18ページに戻り、本剤の算定薬価は、最類似薬であるエストラ ジオール製剤、エストラーナテープ0.72mg及びノルエチステロン製剤、これはノアル テン錠(5mg)でございますが、との1日薬価合わせに有用性加算(II)(A=5(%)) を適用し、1枚327.30円となりました。  なお、本剤の算定薬価は外国平均価格の4分の3を下回りますが、外国平均価格が1カ 国のみの価格に基づき算出されることとなる場合に該当することから、外国平均価格調整 による引き上げを行いませんでした。  以上で報告を終わります。 ○遠藤会長  ありがとうございました。  事務局から何か補足ございますか。  では、事務局、お願いします。 ○事務局(磯部薬剤管理官)  すみません。今の一番最後のメノエイドコンビパッチでございますが、資料にあります とおり372.30円ということだと思います。ちょっと今327円とお話があったと思 います。資料が正しいということでございます。 ○遠藤会長  ありがとうございます。  それでは、ただいま御報告がありました案件につきまして、御意見、御質問ございます でしょうか。  勝村委員、どうぞ。 ○勝村委員  5番目のサリドマイドのサレドに関してなんですけれども、サリドマイドは、過去に妊 婦が服用して胎児に重篤な副作用が出たということで、非常に大きな薬害であったわけで、 厚労省の敷地の中の誓いの碑にも、サリドマイドなどのような薬害を二度と起こさないと いうことが書かれてあるわけですが、それでもその薬を必要とする患者さんもおられると いうことで、使用していただく際には、必ず妊婦が服用してしまうということが絶対ない ようにということになるかと思うのです。聞くところでは、アメリカでもやっぱり非常に 厳格な安全管理がなされているということで、この資料の11ページの「当初算定案に対 する新薬収載希望者の不服意見の要点」の1行目にも「安全管理を適切に行う経費を確保 する」観点で費用が必要ということが書かれてあって、その点をきっちりしていただくと いうことだと理解しています。その一方で、このサリドマイドが数年前から個人輸入され て、非常に多く使われているということが新聞等でも報道されて問題になっておったわけ ですけれども、そういうことを考えますと、個人輸入をした患者さんが使うかたちよりは、 こういうふうに、企業が安全に責任を持って管理をしていきながら使っていくことのほう がより安全性に関してはベターだろうと思いますから、そういう意味での期待もあったと 思っているところです。そこで、薬価を算定される際に、個人輸入の額とこちらの額と比 較して、例えば安全管理にお金をかけていない分、個人輸入のほうが安いから、結局そっ ちを買ってしまうとかいうようなことになってはいけないとか、そんなことを意識して議 論されたとか、また薬価のところでそういうことがなかったとしても、このサリドマイド の薬価の算定の議論をするにおいて並行して、厚労省の別の部署で、安全管理をしていく ためにも、一方で個人輸入でサリドマイドが使われることに関して、何らかのそういうこ とをなくしていくような、つまりこの藤本製薬の薬を使ってもらう方向でやっていくため の何か議論とかがあったのかということなんかをお聞きしたいということと、もしこの薬 で同じような胎児に重篤な被害が出てしまった場合どうされるのか、そういうことは想定 されないぐらいきっちりやっていただいているということなのか、それとももし起こった 場合には、というような議論もあったのかということと、それとは別に、ちょっと離れる かもしれませんけれども、個人輸入されている薬のほうで同じような被害が起こってしま った場合、国として何か考えておられることがあるのかとか、そんなことは余り議論され ていないのか、そのあたりの点についてちょっと教えていただければと思います。 ○遠藤会長  4つぐらいの御意見、質問が出たかと思いますが、お願いします。 ○加藤薬価算定組織委員長  まず、覚えているものだけでもお答えしたいと思いますが、これは十分に薬価算定組織 では議論いたしました。それで、並行輸入で入る薬よりも非常に高くなってしまうと、ま た並行輸入が続いてしまうんじゃないかというような危惧とか、それから、そういうこと は十分考慮して薬価を算定いたしましたが、どうしてもこの薬は、ほかの企業、メーカー が一切手をつけない、やっとこの会社が、じゃ開発するよといってリスクを持って開発し たということから、そういうことも配慮してあげなければいけないし、それから、この多 発性骨髄腫というのはなかなか治すのに難しい病気でありまして、ほかに適切な薬が多く はないというようなことで、どうしてもこの薬をという、そういう点も配慮いたしまして 検討いたしました。  それから、安全管理でございますけれども、行政、医学専門家も、安全管理の実施にお いて参加していただくとともに、サリドマイドの被害者の代表を構成する方も参加してい ただくような第三者評価機関が設置されることになっているということでございますし、 それから、注意点に関しましては、妊娠する可能性のあるような女性患者の場合は、処方 ごとに毎回妊娠検査を行う。そして、妊娠していないというようなことを確認するという こと、それから、男性患者におきましては、確実な避妊法を徹底することなど、そして薬 を他人に譲ってはいけないというようなことを設けまして、それを文書でしっかりと同意 するというようなことで、厳重なことをすることになっております。そういうような経費 は、やっぱりメーカーといいますか、この製造会社に対しても配慮してあげなきゃいけな いということでこういう薬価がついたんですが、並行輸入の薬価とそれほど大きな差はな いと私は思っております。  以上です。 ○遠藤会長  ありがとうございました。  補足を事務局からお願いします。 ○事務局(磯部薬剤管理官)  薬剤管理官でございます。  今の勝村委員の御質問の点で、今、加藤委員長からお話があった分以外でお答えをした いと思うんですが、このサリドマイドを使って被害が起こった場合どうなるのかと、こう いう御意見でありますが、基本的には、薬事の部局のほうで副作用被害救済制度の対象に はなるというふうに聞いておりまして、ただそれは先ほど、ちなみに基本的には妊娠され た方にはお使いにならないという前提で承認されておるものですから、そういった条件を きちっと守られた上で適正に使われた場合には、副作用被害救済制度の対象になるという ふうに私どもは聞いております。  それから、個人輸入のもので被害があったらどうなるのかと、どんな検討をしているの かということでございますが、これについては、私どものほうでは、薬事部局のほうから 特にどういう検討をしたかとは聞いてはおりません。保険部局のほうで我々が検討したこ とはございませんので、言ってみれば保険外の議論でございますので、私どものほうでは、 その辺の検討は行っていないというふうにお答えせざるを得ないと思います。 ○遠藤会長  ありがとうございました。  勝村委員、どうぞ。 ○勝村委員  例えばこの補正加算のところには、そういう副作用被害をなくす観点とか、個人輸入で 薬がちょっと無秩序にはんらんしないようにする観点とか、そういうふうなものは補正加 算には入っていないわけですけれども、かといってこういう重篤な薬を使うときには、実 際、企業からすればかなりの安全管理のための費用も必要でしょうし、だからといって、 非常にレアケースかもしれないのですけれども、個人輸入で本当に薬害が起こってほしく ないという思いがあって、被害者たちも断腸の思いで、この薬の認可には非常に協力され ていると思います。なので、そこのところは何も考えていないという感じの縦割り的な話 でなくて、できるだけ横のつながりで、これを機に何らかの御尽力をいただきたいという 要望で、ここの保険局ではないかもしれませんけれども、ぜひお願いしたいと思います。 ○遠藤会長  そのような要望があったということで、事務局、対応をお願いします。 ○事務局(磯部薬剤管理官)  今の勝村委員のお話もありましたので、こういった御意見があったことは医薬食品局に きちっとお伝えをして、どういうことができるかちょっと分かりませんけれども、きちっ とお伝えをしていきたいというふうに思います。 ○遠藤会長  よろしくお願いします。  ほかにございますでしょうか。  藤原委員、どうぞ。 ○藤原委員  基本的な質問で恐縮なんですが、新薬について、これは市場規模予測というのが示され ておりますけれども、この検証とかその公表とかいうのはされているんでしょうか。 ○遠藤会長  これは事務局にお聞きしたほうがよろしいかと思いますけれども、当初の予測のその後 の検証という、そういうことですね。 ○事務局(磯部薬剤管理官)  その点については、いわゆる今検証部会等でやっているような形で、一つ一つの新薬に ついてこの市場規模予測が合っていたのかどうかということについては、そこまでは特段 行っておりません。ただ、実際に市場規模予測が大きく変わりまして、実際の販売の金額 が大きくふえたというような場合については、我々、薬価調査のほうでそういったその数 量が把握できますので、その結果については、その場合には薬価を引き下げるということ をやらせていただいておりまして、一個一個細かくやっているわけではありませんけれど も、大きく特に上に動いた場合、大きく金額が動いた場合には薬価を引き下げるというル ールを設けておりまして、そういう意味では、一部検証的なこともやらせていただいてい るというふうにお答えできるかというふうに思います。 ○藤原委員  こうして協議されたことについて、一覧表として1枚ぐらいでぱっと年間のものが出せ そうな気もするんですが、そういったことはやろうという気持ちはございませんか。 ○事務局(磯部薬剤管理官)  そこまでは、一応今のところ考えておりませんけれども。 ○遠藤会長  よろしいですか。  再算定の対象になるかどうかを調べるときには、当初予測値との関係で見ますので、そ ういうチェックはしているということ、それが一々開示はされていないということですね。  ほかにございますでしょうか。  対馬委員、どうぞ。 ○対馬委員  ちょっと単純な疑問で、事務局にお答えいただいたほうがいいのかもしれませんけれど も、2ページ目の抗てんかん剤の算定の部分に、比較薬は100mg1錠になっていて、実 際に今回の対象も100mg1錠が幾らとなっているのですが、規格間比で0.7110と なっている。どうして100mgと100mg、同じなのだけれども、この50mgとの規格間 比0.7110が出てくるのかがよく分からないのですが。 ○遠藤会長  それでは、事務局、お願いします。 ○事務局(磯部薬剤管理官)  一応薬価の算定については、まず一番使われる規格を算定いたします。比較薬と1日薬 価で合わせていくわけでございますが、まず今回対象になる薬の一番使われるであろう1 00mgをまず算定をいたしまして、それで類似している薬の規格間比ということで、これ は最類似薬はトピナ錠でありましたので、100mgと50mgがあるということでその規格 間比が出てまいりますので、その比を用いて、100mg錠を中心にして25mg、5mg、2 mgを算定をしていくというやり方にしておりまして、その比をとれば何mg錠かの比は同じ ように引いていけますので、そのような形で算定をさせていただいているところでござい ます。 ○遠藤会長  対馬委員、どうぞ。 ○対馬委員  そこはそうなのですが、比較薬が100mgで168円となっているが、その下の補正加 算のところに100mg1錠は224円80銭というのがありますよね。これは加算前です から、類似薬が168円60銭であれば、100mg対100mgであれば同じ168円にな って、そこに有用性加算とか小児加算が加わっていくというのが普通のような気がするの ですけれども。 ○遠藤会長  事務局、お願いいたします。 ○事務局(磯部薬剤管理官)  すみません。ちょっと説明が足りませんで、申しわけございません。  これは用法・用量がちょっと違いますので、単純に1錠当たりの合わせではありません で、ですから合わせ方としては、トピナ錠のところを見ていただきますと、1日薬価67 4円40銭ございますが、674円40銭を、恐縮でございますが、資料に通常用量を書 いておりませんが、このラモトリギンの通常最大用量をもとに、その規格で割り返してい くという形をしておりますので、そういう意味でちょっとトピナ錠100mgとこのラモト リギンの100mg錠の1錠当たりの価格が変わってくるということでございまして、どう しても用量が違ってきますと、1回2錠飲む薬とか3錠飲む薬とかいろいろございますの で、そういう意味で1日用量当たりで計算したほうがより適切であろうということで、従 来からこのような算定をさせていただいているところでございます。 ○遠藤会長  ありがとうございます。  ほかにございますか。よろしいでしょうか。  それでは、本日御報告がありました案件につきましては、中医協として承認するという ことにしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。  ありがとうございます。  加藤委員長におかれましては、長時間どうもありがとうございました。 〔加藤委員長退席〕 ○遠藤会長  それでは、本日の総会はこれにて閉会したいと思います。  次回の日程等につきまして、事務局から何かございますか。 ○事務局(佐藤医療課長)  現時点では決定しておりませんが、今のところ12月中旬ぐらいということで考えてお ります。また改めて詳細は連絡させていただきます。 ○遠藤会長  それでは、本日の総会はこれにて閉会としたいと思います。ありがとうございました。     【照会先】       厚生労働省保険局医療課企画法令第1係       代表 03−5253−1111(内線3288)