08/11/12 第1回日本年金機構設立委員会議事録 日本年金機構設立委員会(第1回)議事録 日時:平成20年11月12日(水)13:59〜15:30 場所:厚生労働省17階 専用第18-20会議室 出席委員:磯村委員、岩瀬委員、江利川委員、大熊委員、大山委員、奥田委員、岸井委 員、古賀委員、小嶌委員、長沼委員、野村委員、間瀬委員 ○八神大臣官房参事官 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第1回「日本 年金機構設立委員会」を開催いたします。  委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとう ございます。なお、皆様のお手元の封筒に、厚生労働大臣からの委嘱状を入れさせてい ただいております。  委員会の開催に当たりまして、最初に大村厚生労働副大臣からごあいさつを申し上げ たいと存じます。 ○大村厚生労働副大臣 厚生労働副大臣を仰せつかっております大村秀章でございます。 今日の会合、第1回の設立委員会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存 じます。  本日は、この大事な第1回の設立委員会、舛添厚生労働大臣がごあいさつを申し上げ る予定、段取りをしておったわけでございますが、まさに今日ちょうど今の時間、国会 の衆議院の厚生労働委員会で質疑を行っております。私もそこにおりましたが、お許し をいただいて、こちらの方に国会を抜けて参上させていただいた次第でございます。そ ういう事情でございますので、代わりまして私からごあいさつを申し上げさせていただ きます。  今日、お越しをいただきました各先生方におかれましては、日本年金機構の設立委員 会の委員を快くお引き受けをいただきまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。  社会保険庁につきましては、事業運営に関するさまざまな問題がこれまでも生じてま いりました。したがって、こうした状況を踏まえ、この社会保険庁という役所は廃止を し、公的年金制度に対する国民の信頼を取り戻すために、新たに公的年金制度の運営業 務を担う公法人として、日本年金機構を設立することといたした次第でございます。本 日、こうしてマネージメントや年金関係の実務、更には国民の視点から見てどうかとい った幅広いお立場からの有識者の方々に御参集をいただくことができました。  これから職員の採用基準や労働条件、業務方法書など新しい組織を立ち上げるに当た りまして、必要となるさまざまな諸規程の策定や中期計画の検討などを、先生方のお知 恵をもってつくっていきたいと考えております。  この委員会の委員長でございますが、舛添厚生労働大臣より、トヨタ自動車取締役相 談役の奥田委員を指名させていただきたいとの意向を承っております。現在、奥田委員 には、総理官邸で今晩もやりますが、厚生労働行政の在り方に関する懇談会の座長をお 引き受けいただいております。  また、何といいましても、我が国を代表する産業界のトップを勤められた経歴をお持 ちの方でございますので、その見識と手腕で新しい組織を立ち上げていく設立委員会を 是非おまとめいただきますように、お願いを申し上げたいと思います。奥田委員、何と ぞよろしくお願いを申し上げます。  なお、今後、厚生労働大臣の方で機構の理事長予定者を決定することとなっておりま すが、理事長予定者を決定した際には、その方にも設立委員に加わっていただく予定と いたしております。  平成22年1月に予定をしておる機構の発足設立まで、あと1年余りということでご ざいます。この日本年金機構が、国民の皆様に信頼される組織、効率的で公正・透明な 業務運営を行われる組織として、まさに再出発できますよう、これに必要となる事項を 決定していただくことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、私のごあいさ つとさせていただきたいと存じます。  今日からいろんな御意見をたくさんいただいて、しっかりと国民生活の安心の基とな る公的年金制度の信頼を回復していきたいと思いますので、どうか先生方には、何とぞ よろしくお願いを申し上げ、冒頭のあいさつとさせていただきます。どうかよろしくお 願いします。ありがとうございました。 ○八神大臣官房参事官 大村厚生労働副大臣は公務のため、中座をさせていただきます。 (大村厚生労働大臣退室) ○八神大臣官房参事官 ただいま、厚生労働大臣より奥田委員が委員長に指名されまし たので、ここからの進行につきましては、奥田委員長にお願い申し上げます。 ○奥田委員長 先ほどお話がございましたが、大臣から御指名を受けまして、この会の 座長を務めます奥田でございます。よろしくお願いいたします。  これから、皆様方の御支援、御協力を得て、この会を円滑に運営したいと思っており ますので、よろしく御協力をお願いいたします。  それでは、カメラの方は退室をお願いいたします。 (報道関係者退室) ○奥田委員長 議事に入ります前に、委員の紹介と併せて役所側の出席者を事務局から 紹介してください。 ○八神大臣官房参事官 それでは、50音順で御紹介をさせていただきます。  磯村元史委員。函館大学客員教授でいらっしゃいます。  岩瀬達哉委員。ジャーナリストでいらっしゃいます。  江利川毅委員。厚生労働事務次官でございます。  大山永昭委員。東京工業大学教授でいらっしゃいます。  岸井成格委員。毎日新聞社特別編集委員でいらっしゃいます。  古賀伸明委員。日本労働組合総連合会事務局長でいらっしゃいます。  小嶌典明委員。大阪大学大学院高等司法研究科教授でいらっしゃいます。  長沼明委員。埼玉県志木市長でいらっしゃいます。  野村修也委員。中央大学法科大学院教授・弁護士でいらっしゃいます。  間瀬朝久委員。株式会社ゆうちょ銀行専務執行役でいらっしゃいます。  大熊由紀子委員は、国際医療福祉大学大学院教授でいらっしゃいます。本日、少し遅 れていらっしゃるという連絡をいただいております。  また、このほかに、山崎泰彦委員、神奈川県立保健福祉大学教授にも委員をお願いし ておりますが、本日、御欠席との御連絡をいただいております。  以上、13名の皆様方に委員をお願いしております。  次に、役所側の出席者を紹介させていただきます。  年金局長の渡邉でございます。  年金局総務課長の伊奈川でございます。  社会保険庁長官の坂野でございます。  社会保険庁総務部長の薄井でございます。  大臣官房審議官の二川でございます。  私は、本日の進行役を務めさせていただいております、大臣官房参事官の八神と申し ます。よろしくお願いいたします。 ○奥田委員長 ただいま、委員の方々、役所側の出席の方々の御紹介がございましたが、 是非よろしく御指導、御鞭撻をお願いいたします。  それでは、議事に先立ちまして、本委員会の規則を定めたいと思います。事務局から 規則(案)を説明していただきたいと思います。 ○八神大臣官房参事官 それでは、お手元の資料の中で、資料2「日本年金機構設立委 員会規則(案)」というものがございます。こちらに沿って、私の方から簡単に御説明を 申し上げます。 (大熊委員入室) ○八神大臣官房参事官 ただいま、大熊委員が到着されました。 ○奥田委員長 大熊さん、立ってごあいさつをお願いします。 ○大熊委員 申し訳ございません。大熊と申します。今、国際医療福祉大学におります。 ○奥田委員長 よろしくお願いします。 ○大熊委員 女1人という役割だけ果たしたいと思っております。 ○八神大臣官房参事官 それでは、続けまして、資料2「日本年金機構設立委員会規則 (案)」に基づきまして、簡単に御説明をいたします。  日本年金機構の設立委員会の第1条「組織」でございますが、日本年金機構法の規定 に基づきまして、任命をされました設立委員の方々に設立委員会を組織していただく。 日本年金機構法附則第5条1項とございます。これは大臣が設立委員を命じて、機構の 設立に関する事務を処理していただくという規定でございます。  第2条「委員長」でございますが、先ほど厚生労働大臣から指名をさせていただいた ものでございます。  3条に「議決事項」とございます。委員会の議決事項として5項目ございますが、機 構の職員の労働条件、採用基準。  第2項が、日本年金機構法第8条第5項、これは本日も御説明しますが採用審査会を 設けて、職員の採否に当たって意見を聞くということになっております。このための学 識経験者の選任ということでございます。  3番目、機構職員の採否。  4番目、業務方法書、制裁規程その他、厚生労働大臣の認可を受ける事項。  5番目、その他設立に関する重要な事項。理念でございますとか、中期計画の検討等 をお願いしたいということでございます。  4条以降が「会議」でございますが、4条は委員会の会議は、委員長が日時、場所、 議題を定めて招集をする。  5条は、会議の開催は、委員の過半数の出席が必要である。  6条は、議決は出席した委員の過半数。可否同数のときは、委員長の決するところに よる。  7条は、出席に関連しまして、委員会の了承を得た場合は、代理人の出席ができる。 ただ、2項でございますが、会議の開催、議決に関しては、代理人の方はカウントをし ないという趣旨でございます。8条は、専門的事項について審議する必要があるときに は、委員以外の方への出席を求めることができる。  裏にまいります。第9条ですが、会議、資料は公開とする。ただし、委員長が特に必 要があると認めるときは、非公開とすることができる。どういうケースが想定されるか ということにつきましては、例えば採用基準でありますとか、労働基準でありますとか といった案件に関しては、非公開とするというようなことがあり得るのではないかとい う趣旨でここに設けております。  「議事録」ですが、議事録は公開とする。ただし、委員長が特に必要があると認める ときは非公開とすることができる。その場合でも、議事録に代えて議事要旨を作成して 公開するということでどうだろうかということです。  11条「庶務」ですけれども、委員会の庶務は厚生労働省において処理をする。必要に 応じて関係者の協力を求める。そのほか、委員会の運用に必要な事項は委員長が定める といった案で用意をさせていただきました。  説明は以上でございます。 ○奥田委員長 どうもありがとうございました。ただいまの資料2のとおり定めたいと 思いますが、御意見あるいは御質疑があれば、どうぞ。  岩瀬委員、お願いします。 ○岩瀬委員 この案でほかの委員長代理というものを置いた方がいいのではないかと思 うんですけれども、2条に委員長代理を置くというか、あるいは第4条に委員長が会議 を招集できない場合は、委員長があらかじめ指定をした方にその職務を代行させるとし た方が、会議をたくさん開けて議論が尽くせるのではないかと思うんです。できたら、 委員長代理というのを入れた方がいいのではないかというのは、意見として申し述べさ せていただきます。 ○奥田委員長 あとはございませんか。  それでは、ただいま御提案がありました委員長代理については、私と大臣が相談いた しまして、決定するということにいたしますが、よろしゅうございますか。 (「異議なし」と声あり) ○奥田委員長 ありがとうございました。  それでは、了承いただいた設立委員会規則に沿って、運営を行ってまいりたいと思い ます。規則の第9条に基づきまして、本日の会議は公開することといたします。  早速、議事次第に沿って進めてまいります。本日の議題は「日本年金機構の設立につ いて」ということでございますが、時間の関係もありますので、資料3〜7について事 務局から御説明をお願いします。 ○説明者(長田) 後ろから失礼いたします。厚生労働省大臣官房企画官で年金機構設 立準備事務局を併任してございます長田と申します。  資料3と資料4につきまして、私から御説明をさせていただきたいと存じます。まず、 お手元の資料3「日本年金機構法のポイント」という資料でございます。  この日本年金機構法は、社会保険庁の廃止をいたしまして、社会保険庁が現在行って おります公的年金に係る一連の運営業務を行う法人として、新たに設立をされます日本 年金機構につきまして定めたものでございまして、1にございますように、非公務員の 組織という位置づけでございます。 ○奥田委員長 済みません。もう少しクリアーなマイクでやっていただけませんか。少 し聞こえにくい。 (説明者移動) ○説明者(長田) 大変失礼いたしました。改めまして、資料3でございます。  今、申しましたとおり、日本年金機構法は、日本年金機構について定めたものという ことで、1の2つ目の○にございますように、非公務員の組織という位置づけでござい ます。  また、4つ目の○の部分でございますけれども、機構の設立日につきましては、ここ に書いてございますように、法律上は平成22年4月までにおいて政令で定める日とさ れてございます。今後、政令を制定する予定としてございますけれども、具体的には平 成22年1月1日ということで政令を制定したいということで予定してございます。  「2.国と新法人の役割」は、公的年金制度そのものにつきましては、国が保険者の 位置を有するということは不動でございまして、公的年金に係る財政責任・管理運営責 任というものは国に属する。そのような整理の上で、具体の運営業務について、法律上 は機構が厚生労働大臣からの委任・委託を受けるという構成の中でこの業務を担ってい くということで整理をされてございます。  以下は、当設立委員会の任務でございます、機構の設立準備に係る内容を中心に御説 明をしたいと存じます。  恐縮でございます。2ページ「III.業務運営」の「2.業務運営の基本理念」という 部分をご覧いただきたいと存じます。これは機構法の2条に定められているものでござ いますが、機構はその業務運営に当たりまして、国民の意見の反映、サービスの質の向 上、業務運営の効率化、公正性及び透明性の確保に努めなければならないといったこと が、基本理念として明示をされております。  4ページ「IV.機構の設立準備」という部分でございます。ここがまさに当設立委員 会においてお願いをする部分でございます。まず「1.基本計画」というものがござい ます。この基本計画は、1つ目の○にございますように、1つは機構の業務の委託の推 進についての基本的な事項、もう一つは機構の職員の採用についての基本的な事項につ きまして、あらかじめ政府が閣議決定をもって基本計画を定めると法律上されておりま して、その基本計画の策定に当たりましては、学識経験者の意見を聴くということとさ れてございます。  ただ、この部分につきましては、既にここの括弧書きにもございますように、昨年の 8月に、内閣官房の下に年金業務組織再生会議という有識者会議が設けられまして、約 1年弱にわたる議論を重ねていただいております。その結果を踏まえまして、既にこの 基本計画というものが本年7月に閣議決定をされてございます。その内容につきまして は、後ほど資料4にて御説明をさせていただきたいと存じます。  「2.設立委員」につきましては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、厚 生労働大臣の任命によりまして、当年金機構の設立事務を行っていただくという位置づ けでございます。  続きまして「3.職員の採用」の部分、これが極めて重要な設立事務の1つというこ とと存じますが、これにつきまして、設立委員の皆様方には、基本計画に基づきまして 機構の職員の労働条件及び採用基準を定めて、職員募集をしていただくということで、 基本計画に基づいてこれを決めていただくということが1つでございます。  3つ目の○の部分でございますけれども、設立委員が職員の採否を決定するに当たり まして、人事管理に関する学識経験者からなる会議の意見を聴くものとなっておりまし て、設立委員会の下に職員採用審査会という組織の構成をしていただくということにな ってございます。  なお、6ページ以降に、より詳細に具体的な法律上の条文がどういう形になっている のかということを付けさせていただいてございます。  7ページの附則の第9条というのをご覧いただきたいと存じますが、附則第9条にお きまして、設立委員の皆様方並びに、今、御説明申し上げました職員採用審査会の委員 につきましては、いわゆる守秘義務、秘密保持義務というものが課せられてございます。 お含み置きをいただければ幸いでございます。  資料4をご覧いただきたいと存じます。「日本年金機構の当面の業務運営に関する基 本計画の要点」ということで、この資料4全体の構成は、要点の1枚紙、もう少し詳し めに書いた概要の4枚紙、更に基本計画本体そのものということでお付けしております。 本日は時間の関係で、この1枚めの要点でもって簡潔に御説明をさせていただきたいと 存じます。  まず「1.機構の組織体制」は、ここにございますように、内部統制、内部監査、法 令遵守の担当部門の設置などにより、組織構造・体質に関わる問題を一掃する改革を断 行すべしということで、とりわけ社会保険庁、組織ガバナンスの問題というのは非常に 強く問われてまいりました。こういった組織ガバナンスの確立について、かなり詳細な 記述がなされております。  3つ目の部分でございます。いわゆる三層構造問題と言われております問題、すなわ ち、厚生労働省キャリア職員、本庁採用職員、地方庁採用職員より構成され、組織とし ての一体感の欠如をもたらしたのではないかといわれている組織構造の問題でございま す。これにつきましては、この新しい組織を機に一掃するということで、具体的には本 部で一括採用するでございますとか、全国異動のルールを確立していくといったような 組織改革のポイントというものが指摘をされてございます。  「2.業務の外部委託推進についての基本的考え方」でございますが、ここの部分が 先ほど申しました年金業務組織再生会議の2大ミッションの1つとして位置づけられて おったわけでございますけれども、既に社会保険庁において、業務の外部委託というの は一定程度進めておるわけでございますが、更に外部委託することによって、効率的に 行える業務があるのではないかという観点から、個別具体に新たに外部委託すべき業務 というものを整理いただいております。  外部委託を推進することによりまして、いわゆる丸投げにならない、外部委託業務を しっかり管理していくということは非常に重要なポイントになってくるということで、 2の3つ目の◇の部分でございますけれども、外部委託管理体制の構築についての具体 策などが盛り込まれているところでございます。  「3.職員採用についての基本的考え方」の部分でございます。まず1つ目の◇でご ざいますが、先ほど申しました職員採用審査会につきましては、その構成員はすべて民 間出身者とするということ。審査に当たりましては、単に書類審査にとどまらず、慎重 審査が必要な者については、面接を実施するといったようなこと。また、公的年金業務 に対する信頼回復という観点から、いわゆる懲戒処分者につきましては、正規職員、有 期雇用職員いずれにも採用されないということが既に決定をされております。  また、社保庁の職員からの採否の決定に際しましては、現在、社会保険庁は人事評価 制度というのを導入しておるわけでございますが、この人事評価の結果というものをど の程度採否に参酌できるのかといったことについての検証をすることが掲げられてござ います。  さらに、現在、社会保険庁の常勤職員が担っている業務で、機構発足後に削減が予定 されている人員というものがございまして、それについてはあらかじめ有期雇用化をす るというようなことで方針が示されてございます。  最後に、機構の必要人員数の部分でございますが、ここの表にございますように、機 構設立時におきましては、正規職員1万880人程度、有期雇用職員は先ほどのあらかじ め有期雇用化する職員を含め6,950人、計17,830人程度という者が想定をされており ます。  なお、正規職員につきましては、1万880人のうち、1,000人程度は外部から人材を 得るということとされてございます。また更に改革完了時ということで、具体的には現 在、業務システムの刷新の計画というものが進められてございまして、これは機構発足 後、22年1月をまたぐタイミングになるのでございますけれども、システム刷新後の効 率化効果というものを見込んで、改革完了時にはここの表にございますような人員構成 というものが想定をされているということでございます。  最後のところでございますが、いわゆる年金記録問題への対応ということにつきまし ては、できる限り既定人員の枠内で工夫をすること。それでもどうしても困難な場合に は、外部委託や有期雇用の活用などによって、対応を検討していくべしというようなこ とで整理をなされております。  以上、駆け足で恐縮でございます。資料3と4の説明につきまして、終了させていた だきます。 ○説明者(西辻) ○説明者(西辻) 引き続きまして、資料5と6について説明させ ていただきます。厚生労働省年金局の西辻と申します。  まず資料5でございます。22年1月1日の機構の設立までの大くくりの設立準備スケ ジュールということでお示しをしてございます。今ほど説明がありましたように、7月 29日に基本計画が閣議決定されております。それを受ける形で、設立委員の皆様方を任 命させていただきまして、本日、第1回の設立委員会が開催されたということでござい ます。上段が設立準備全体の話、下段の方にその中でも重要な職員採用の関係、と分け て整理させていただいております。  まず上段の方から説明申し上げます。設立委員会で当面御議論いただく内容ですが、 本日議論いただいております、委員長の指名、委員会規則、スケジュール、機構の理念、 運営方針、人事方針に続き、次回以降、機構の組織の骨格、職員の採用基準、労働条件、 採用審査会の具体的な委員の選任といったものを御議論いただきまして、4月のところ で線を引いておりますが、一応年度内を目途に、まずは社会保険庁職員の機構への採否 を決定していただき、併せて、役員・契約職員といった方々の労働条件や制裁規定につ いても御議論をいただきたいと考えております。  4月以降になりますと、主として業務面となりますが、業務方法書、中期計画、年度 計画等について御議論をいただければと考えております。  下段の職員採用関係でございますが、職員の採用基準あるいは労働条件をお決めいた だければ、職員の採用がスタートするということでございます。下段の職員採用の欄が 上下2つの線になっておりますが、日本年金機構につきましては、社会保険庁からの職 員の採用と併せて、民間からも職員を採用いたします。基本計画の中で、1,000人程度 ということで決まっておりますので、1,000人の職員を22年1月に向けて、民間から採 用するということになります。  社会保険庁からの職員採用に関しましては、設立委員会でお決めいただいた採用基準、 労働条件を社会保険庁長官に示しまして、社会保険庁長官が機構での採用を希望する職 員をとりまとめて、名簿として設立委員会に提出をすることになります。  それを採用審査会で御審査いただきまして、最終的には、この設立委員会の場で採否 を御決定いただくという運びになっております。  他方、民間からの採用につきましても、採用基準、労働条件はおそらく共通というこ とになりますので、それをお決めいただいた後に、具体的な採用の手続に入るというこ とになります。具体的にどういった採用の資料をつくり、あるいはどういった媒体を使 って募集をやっていくのかといったことを決め、その後、できるだけ早く採用活動に入 りたいと考えております。1,000人という規模ですので、2次募集、3次募集というこ とも想定されているところでございます。  また、職員採用の欄の4月以降ですが、3月までに社会保険庁職員の採用と民間から の募集を行い、その後、基本計画にしたがって、22年1月の機構設立の際には、年金事 務所長への登用については、いわゆる順送り、年功序列ではなくて、若手中堅職員から も選抜を行い、あるいは民間からも登用することを考えておりますので、そうした検討 に一定の時間がかかるだろうということでございます。  併せて、合理化に伴いまして、内部のいろいろな業務をシステム化することを検討し ておりますし、企業会計原則に則って会計処理を行うといったことの準備も行うことと しております。  さらに、社会保険庁職員で機構に採用されない方が一定数出ることが想定されますの で、そういった方に対する退職勧奨あるいは厚生労働省への配置転換など、いわゆる分 限回避に向けた努力というものを一定の期間かけて行うことになるということで、こう いうスケジュールを考えているところでございます。  また、民間から採用された方々につきましては、22年1月1日以前のしかるべき段階 で研修等を行うことになっております。  一番下にございますが、有期雇用職員についての募集も21年度の後半から行ってい きたいと考えております。網かけ部分が設立委員会で御議論いただく、ないしはお決め いただく部分と考えているところでございます。  資料6「当面の設立委員会のスケジュール(案)」でございますが、この先、年度内 ぐらいにおおよそこういったことを御議論いただければと考えているものでございます。  左側の設立委員会ですが、本日ここに書いてあることを御議論いただいており、次回 は12月の上旬に開催を予定しておりますが、先ほど申し上げました組織の骨格あるい は採用基準、労働条件、職員採用審査会の選任について、御議論をいただきたいと思っ ております。  採用基準、労働条件等を御議論いただいておまとめいただいたら、次の議題で出てま いりますが、右側の職員採用審査会、具体的に職員採用の審査を行っていただくことを 想定していますが、ここで、採用基準の具体化をやっていただきます。併せて、社会保 険庁の人事評価の検証方針を決めていただきます。これは基本計画の中で、社会保険庁 から職員を採用するに当たっては、社会保険庁の人事評価の検証を職員採用審査会で行 うということが明記されているものでございます。  同じく基本計画に書かれていることですが、改革に後ろ向きな方、矯正措置を受けた 方については、面接も含めて慎重に審査を行うこととされております。その際の面接員 は、すべて民間出身者とされておりますので、この面接員の選任についても、採用審査 会で御議論をいただくということで考えておりまます。  その後、今、申し上げた人事評価結果の検証を行っていただくとともに、具体的な職 員採用方針の検討、特に社会保険庁からの職員採用に関しては、基本計画でいろいろな 言及がございますので、それを具体的にどういう形で整理していくのかといった辺りを おまとめいただきます。  書類審査、面接審査を経まして、3月の下旬に社会保険庁職員からの採用審査結果を 御審議いただき、採否に関する意見書をおとりまとめいただきます。それを設立委員会 に御報告して、設立委員会で採否の御審議をいただくという形になろうかと思っており ます。  その後、設立委員会では、役員・契約職員の労働条件等も併せて検討していただくと いったスケジュールで考えているところでございます。  資料5と6につきましては、以上でございます。 ○八神大臣官房参事官 資料7、1枚紙で「職員採用審査会委員について」というもの がございます。今まで、基本計画なり、あるいはスケジュールで御説明したことと若干 重複をいたしますが、お許しをください。  審査会の委員の位置づけでございます。設立委員が機構の職員の採否を決定するに当 たり、意見を聞くということで、これは法律で定められてございます。  委員の方々は、人事管理に高い見識を有し、中立の立場で公正な判断をすることがで きる学識経験者、少し広く有識者とお考えをください。そういう方のうちで、設立委員 が大臣の承認を受ける選任をしていただくということです。  構成員につきましては、先ほど基本計画の話をしましたが、民間出身者にお願いをす るということです。  役割も重複いたしますが、社会保険庁が実施している人事評価の検証をしていただく。 採用基準に基づく審査方針を決めていただく。職員の採否に関する意見書をつくってい ただくということでございます。  次に、人数・構成のイメージの案でございます。審査会の委員には、5人程度の方に なっていただいてはどうか。構成でございますが、実務者を中心とした構成ということ で、分野を少し書き出してございます。人事・人材コンサル関係者、企業人事労務実務 経験者、人事評価ですとか人事管理、人事育成といった方、こういうことに有識者の方 1名ずつ、お二人ということです。  労働法等の法律関係、制度関係のことがよくおわかりになる学者の方。医師というこ とで構成をしてはどうでしょうかという案でございます。  採用審査会の委員について、私の方からは以上でございます。 ○奥田委員長 説明は以上ですか。 ○八神大臣官房参事官 はい。 ○奥田委員長 ただいま説明がございましたが、この件につきまして、御質問、御意見 等がございましたら、御発言をお願いいたします。  磯村委員、どうぞ。 ○磯村委員 磯村でございます。伺っておりますと、法律上に決められた形式的な項目 とか、最低限の必要な事項の審議をやるのが、この日本年金機構の審議事項であるとい うイメージを受けております。どうもこの機構の特徴というものから見ますと、少し物 足りないのかなという感じがいたします。そもそも、この機構法というのは、年金記録 が今のようなひどい状況が判明する以前に骨格ができているわけでございますね。した がいまして、そういう意味からの機構法自身にもちょっと物足りない面を感じておるん ですが、それは別の機会に議論するとして、そもそもこの新機構というのは、社会保険 庁の出直しのためでございます。非公務員型ということになっています。なかなかこの 非公務員型というのは難しい表現でございまして、なぜ民間型にしていないのか不思議 なんですが、非公務員型。ところが、この機構というのは、実はJRや郵貯と違いまし て、競争相手がないんです。お客さんやマーケットの評価を得るような仕組みになって いないんです。したがって、放置しておいてもつぶれないというのが、基本的な仕組み だろうと理解しております。  そういう前提でいきますと、あとわずか1年1か月しかないこの短い期間で、本当に 抜本的な出直し、資料4に書いてございますが「組織構造・体質に関わる問題を一掃す る改革」というのは本当にできるのかどうか。そういうことを本当にこの短い期間にや ろうといたしますと、全職員が今から共有できる何か強い求心力、あるいは3年後の見 直しというのは機構法には附則で書いてありますけれども、そういうものを横へ置いて、 何か強い求心力というのを持たないと、法律に書いてあることだけをやっていったら、 抜本的な見直しができるようには思えないんです。  そこで、提案の1つは、この法律に書いていないが皆が共有できる大目標、あるいは 求心力を表現したものが何か必要なのではないかという感じが1つでございます。  ただ、そういう大目標ができて求心力があるものが仮にできたといたしましても、来 年1月に看板のかけかえはできます。名刺の書換えもできます。規程や帳簿もできるで しょう。しかし、そういうものが一挙に変わっても、職員の仕事運び、心構えといった ものが、ある日突然、再来年の1月1日に変わるとは思えません。今から少しずつ、あ るいはなるべく早く変わってもらわなければいかぬわけです。そのための手立てという のが、今のお話の中にどうも余りなかったのではないかという感じがいたします。  若手や現場の第一線は随分よくなっているように聞いておりますが、タテヨコの意思 疎通というのが余り図られておりません。その欠如を一体どう改善すればいいのか。あ るいはお客さん対応の部門で今、一体何が欠けているのか、それをどうやったら改善で きるのか、ということをもう少しこの委員会でいろいろ挙げないと、1年1か月ではと てもではないけれども、中身の入替えはできないような感じがする。そこで、仮にそう いったことをこの委員会でいろいろ持ち寄って御議論いただくとなると、どうもこのい ただいた資料を見ていますと、数回ぐらいの審議で規定や帳簿をつくって終わるような 感じがいたしますが、そんなものではとてもおさまらぬではないのか。もっと頻繁に実 務的な面も含めて御議論いただくとなると、何かワーキンググループとか小委員会とい うようなものが必要なのではないかという感じがいたします。この辺、法律に書いてい ない事項も含めて、そういった運営なり運び方というのが、ここで御検討いただければ 大変ありがたいと思います。  最後に一言、今度の新しい機構というのは、一言で言いますと、皆さんから預かった 保険料を一定の約束の下に後でお支払いするという、言わば一種の金融機関でございま す。そういう前提を事務局の皆さんはお持ちかどうかも、この際、ここで確認したいと 思っております。  長くなりました。以上でございます。 ○奥田委員長 事務局から何かありますか。 ○二川大臣官房審議官 官房審議官でございます。幾つかございましたのですけれども、 最後の点につきまして、私ども設立委員会のこういった事務のサポートをさせていただ く立場から少し個人的な考えも含めて申し上げたいと思います。  委員御指摘のとおり、日本年金機構というのは非公務員型ということなのですけれど も、唯一同じ業務をやっているほかの会社があって競争があると、サービス競争が自然 に進むとかといったようなことが現実的には起こらない、これは確かに御指摘のとおり かと思うわけでございます。  しかしながら、年金というのは国の責任において運営をし、その信用で行うというこ とでございますので、国民の皆様から本当に信用されるという組織ではなければ、実際 成り立っていかないということは全くそのとおりだと思っております。そういった信頼 される組織というものをつくっていかなければいけないんだということでございます。 その意味で、これまでの社会保険庁というのは、もうなしにして、新しいものをつくっ ていく。その新しいものをつくっていくときには、委員のお話にありましたとおり、職 員全員が心の底からお客様第一といった精神、ほかのいろんな民間企業には当たり前に あるような精神といったようなものをちゃんと共有をしていかなければいけないだろう。 その上で、効率的構成、透明な業務を行うという精神が全員になければいけないと私ど もも思っておりますし、そういった面で先生方の御指導をいただきたいと思っておりま す。 ○奥田委員長 古賀委員、どうぞ。 ○古賀委員 少し基本的なことや大小まぜて要望や質問をさせていただきたいと思いま す。まず1つは、年金記録問題の解決との関連でございます。もう私は言うまでもなく、 この記録問題というのは、国民の一番の関心事である。この課題の解決に必要な体制や 取組みというのは、これを抜きにして考えられないのではないかと思っています。  ところが、この記録問題の対応については、先ほど基本計画でも説明がございました ように、機構の必要人数として想定されていない。規定人員の枠内で最大限の工夫を行 っていこうということ等々になっているわけでございます。  機構設立まであと1年余りの期間で、この記録問題がどの程度解決ができるのか、あ るいはどの程度課題が残るのか。これまでの取組みの進捗状況からすれば、極めて憂慮 されるべき問題ではないかと思います。  したがいまして、この課題解決に必要な体制あるいは取組み方針、またスケジュール など、具体的に示しながら、機構の業務にどれほどの影響を与えるのかということを明 らかにし、それを前提にして議論をしなければならないのではないかと思っております。 それが国民の不安や不信、そういうものがないとそれを更に高めるのではないか、この 件について何か見解があれば、お聞かせを願いたいというものが1点です。  2点目は、職員採用審査会と設立委員会の役割分担について、少し御質問させていた だきたいと思います。これは私の理解が間違っていれば、御訂正をお願いしたいんです けれども、採用の最終権限は設立委員会と思っていいのかということです。  したがって、審査会というのはあくまで設立委員会への採否決定に当たって意見具申 をする組織と位置づけていいのかどうかということであれば、資料7は先ほど説明がご ざいましたけれども、採用審査方針と設立委員会がつくる採用基準というのは、どう違 うのかというのをイメージでもいいから教えていただければと思います。  加えまして、この採用審査会には、私は公的年金の業務や仕組みを十分理解した学識 経験者も含めるべきだと思います。なぜならば、これまで言うまでもなく、約2億円の 年金の管理、適用、徴収、裁定、さまざまな業務を行う体制の中での業務遂行というの が機構ということであれば、公的年金の業務の仕組みを十分理解した学識経験者を入れ るべきだということを御要望しておきたいと思いますし、医師で1名という案が出され ているんですけれども、この医師というのはどんな役割を審査会で期待されているのか。 そのこともお伺いできればありがたいと思います。  以上です。 ○奥田委員長 どうもありがとうございました。事務局から何かありますか。  どうぞ。 ○説明者(西辻) 古賀委員から何点か御質問をいただきました。まず1点目の記録問 題との関係でございます。後ほどまた補足があるかもしれませんが、日本年金機構にな ってから年金記録問題にどういう形で対応していくのかということに関しましては、次 回、組織の骨格を説明する中で、お示しする予定としております。  2点目の採用審査会と設立委員会との役割分担の関係でございますが、採否の最終権 限は、当然でございますが、設立委員会にあるということです。設立委員会が採否を決 定するに当たって、採用審査会からの意見を聴くという構造でございます。  併せて、設立委員会でお決めいただく採用基準と、採用審査会で整理する採用審査の 方針との違いに関するお尋ねがございました。採用基準はどういった職員を採用するの かという基準、これは社会保険庁から採用する場合と民間から採用する場合でおそらく 共通になろうかと思いますが、設立委員会でお決めいただくものでございます。  他方、採用審査会でお決めいただく採用方針は、例えば業務改革に熱意を持っている とか、機構の業務を行うにふさわしいといったことを採用基準でどこまでお書きいただ けるかがわかりませんが、その採用基準をよりブレークダウンする形で、実際の採用の 際のルールとしてどうするか、例えば面接等を行って決めるとか、社会保険庁からの採 用であれば人事評価を活用するとかしないとか、書類審査でOKにするとか、面接まで いかなければいけないとかの細かいところについて、採用基準を具体化したものとして お決めいただくものと考えているところでございます。  また、採用審査会の構成について、年金の業務や仕組みを理解した学識経験者を入れ てはとの御指摘をいただきました。採用審査会の位置づけは、先ほど説明申し上げたよ うに、設立委員会が採否を決定するに当たって、意見を述べる機関ということであり、 法律上の要件としては、人事管理に関し高い見識を有し、中立の立場で公正な判断をす ることができる学識経験者、有識者ということが規定されておりますので、この要件に 照らしたときに、どういった方々が適当なのか事務方で検討した結果、先ほど御説明申 し上げたような構成ではいかがかと考えた次第でございます。  なお、医師の役割でございますが、採用基準は今後お決めいただきますが、例えば社 会保険庁から今年の10月に分かれて設立された健康保険協会の採用基準でも、業務遂 行に支障のない健康状態であることという文言が入っておりますので、健康という側面 からひとつ医師の方にもお入りいただくということが適当なのではないかと考えた次第 でございます。 ○奥田委員長 あとはございますか。  それでは、とりあえず、今後このスケジュールに沿って議論を進めていきたいと思い ますが、私から申し上げますと、先ほど磯村委員から御提案がございました小規模の人 数でのワーキンググループをつくるかつくらないかということについては、皆さん、ど うでしょうか。  大熊委員、どうぞ。 ○大熊委員 磯村委員がおっしゃったように、確かにこれだけの回数で大問題のいい知 恵が出るとは思えないので、回数は増やすことに賛成です。ただ、小委員会というのは、 ときどき審議会があって小委員会があると、そこでこそこそやって変なものができて、 審議会には出てくるけれども、どうしようもないということがよくあるので、中核メン バーはおられて、このメンバーたちはいつでもそこに出入りできるというような感じに していただければと思います。 ○奥田委員長 わかりました。あとはコメントございますか。  岸井委員、どうぞ。 ○岸井委員 磯村委員に伺いたいんですけれども、そのワーキンググループなり小委員 会みたいなものはイメージとしては大体どんなものをすべきだと思っていますか。 ○磯村委員 例えば今、古賀委員がおっしゃった記録問題をどうするのかとか、実際の 職員は今までに民間企業を全く御存じない方でございます。では、その民間企業ではど んなやり方でモラルアップを図っているんだということです。そんなことが幾つかあろ うかと思います。1例を申し上げました。 ○奥田委員長 その点で何かございますか。  江利川委員、どうぞ。 ○江利川委員 いろんな審議会があって、審議会の中で小委員会を置くことはよくあり ます。必要があって小委員会というのはあるのだと思うのですが、大体小委員会をつく るときは、本委員会の中で議論をして、このテーマを少し専門的に詰めてみようとか、 この辺は今、磯村先生がおっしゃったようなことだと思うのですけれども、この本委員 会の中でこの点を詰めていこうとか、あの点を詰めていこうということについて合意が できて小委員会をやるというのが、通例では多いのではないかと思うのです。そういう 意味で、小委員会はあってもいいとは思いますが、では何をやるかということを本委員 会でもう少し議論が詰まる必要があるのかなという感じを持っております。 ○奥田委員長 どうぞ。 ○岩瀬委員 2点あります。私、小委員会はつくった方がいいと思います。そして、そ こで議論すべきテーマというのは、今、江利川さんがおっしゃったように、本委員会で 絞り込んできたものをやるというのも1つの手だと思いますけれども、この委員会とい うのはあと1年少ししか時間がないわけです。そういうふうに本委員会がゆっくり開け る余裕もない中で、やはり委員長の意向を受けた形で、先行して議論していくという議 論の結果に関しては、そこには当然事務方も入っていただいて、メモにまとめてもらっ て、あるいは議事録を起こしてもらってもいいと思いますけれども、情報は共有化する し、大熊先生がおっしゃったように、だれでも入れるという形で、とにかく議論の回数 を重ねないと、なかなか抜本的な改革はできないし、日本の失われた年金制度に対する 信頼を回復していくというのは難しいのではないかと思います。ですから、私としては、 小委員会は設けていただきたいということを申し述べたいと思います。  もう一点、古賀先生にお聞きしたいんです。年金業務を熟知している学識経験者とな ると、一般的に考えるのは、社会保険労務士の方なのか、いわゆる社保庁OBみたいな イメージがあるんですけれども、採用審査においては、必ずしも年金業務を熟知してい なくてもこれまでの人事評価及び過去の処罰の問題、その辺で適当であるか適当でない かという判断ができるのではないかと思います。  ですから、仮に社保庁もしくは厚労省OBというような方が入れば、先ほど事務局か らも説明がありましたように、中立性という点で結構疑われてしまう可能性があります ので、どのような方をお考えなのかというのは教えていただけませんでしょうか。 ○奥田委員長 どうぞ。 ○古賀委員 私もどういうジャンルのこういう人だということまでは規定できておりま せん。しかし、少なくとも社保庁OBとかということではなくて、例えば先ほどござい ました労務保健士とかという人であれば、これらの枠組みの中に入るのではないか、全 体のスキームというところに入るのではないかと思っています。  おっしゃるように人材を採用するわけですから、その中の業務がどうだということも 片一方ではそういうことを本当に知らなくてもいいではないかということもあると思い ますけれども、これは言ってみれば、公的年金の業務というのは先ほど申し上げました ように、かなり複雑というか、いろんなジャンルがある中での業務遂行をしなければな らぬということからすれば、そういう人が1人いらっしゃってもそれは決してマイナス にはならないのではないかというつもりで御提供をさせていただきました。 ○岩瀬委員 わかりました。どうもありがとうございます。 ○奥田委員長 あとはございますか。  野村委員、どうぞ。 ○野村委員 ワーキンググループの件について2点申し上げさせていただきたいと思い ます。ワーキンググループというと、普通は本委員会の下に個別の、3つなら3つの幾 つかのテーマがあって、それを分けて更に外部の人に入ってもらうというイメージがあ ると思いますが、今、問題になっているのは、この会が余り開かれないということが問 題だとすると、やや議論が違うのかなという感じがしています。だとすれば、委員の懇 談会のようなものの頻度を多くして何度も開くというのが合理的な選択肢であって、何 かそこの下に特別なものをまた細かくするよりは、本来ならばこの委員会を何回も開く か、あるいはこの規則に基づいて開催をすることに支障があるのであれば、定足数を必 要とせずに、来れる委員が頻度多く集まって意見交換をするというやり方がいいのでは ないかと思います。 ○奥田委員長 あとはありますか。一応、皆さん御意見が出たようでございます。先ほ ど磯村委員から出ました小委員会の問題、もう一つは採用審査会の委員につきましては、 本日出た議論の内容を踏まえまして、私が大臣と相談の上で事務局に案を作成させまし て、次回の委員会で決定できるように、できるだけ早く皆さん方にお示ししたいと思い ますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 (「異議なし」と声あり) ○奥田委員長 次回、職員採用基準を議論するに当たりまして、日本年金機構の運営方 針や人事方針について御議論をいただいておいた方がいいだろうと考えまして、事務方 に案を作成させましたので、事務局から御説明願います。 ○説明者(西辻) 資料8「日本年金機構の理念・運営方針(案)・人事方針(案)」で ございます。今ほど委員長からお話しがございましたように、次回、採用基準等につい て御議論いただきたいと考えておりますが、採用基準の中で機構の運営方針や人事方針 に賛同する者を採用するということを明記すべきではないかと考えており、今の段階で 運営方針・人事方針としてどういったものが考えられるかについて一度御議論いただき たいということで、提案申し上げる次第でございます。  当然のことながら、今後、この委員会の中での御議論に伴って運営方針や人事方針に ついてもまた変更や追加が想定されますので、今の段階でコンクリートするというより は、これをもとにリバイスしていこうという前提で、考えているところでございます。  1ページ「理念・運営方針・人事方針策定の考え方」でございますが、理念につきま しては、日本年金機構法の中で、基本理念が書かれてございますので、これを機構の理 念として持つのだろうと考えております。  他方、運営方針と人事方針につきましては、先ほど説明申し上げた基本計画の中に日 本年金機構が旨とすべきいろいろな方針や考え方というものがかなり詳細に書かれてお ります。基本計画のベースとなった年金業務・組織再生会議でも、いろいろな御議論を いただいておりますし、また、社会保険庁に関してこれまで有識者の方々に御議論いた だいた会議、例えば年金記録問題検証委員会等々でもいろいろな御提言をいただきまし たので、そういったものをできる限り幅広く取り込んでいこうという考え方の下に案を 策定させていただいております。  2ページ「理念」でございますが、今申し上げたとおり、年金機構法の第2条の条文 を持ってきております。政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき、国民の信頼を 基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業 に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務 運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努めるというものでご ざいます。  3ページ以降は運営方針(案)でございますが、基本計画ので指摘されていることを 中心にしております。※印は、基本計画で具体的に明示はされておりませんが、議論で 出てきたことやこれまで指摘をいただいたことでございます。  大きな項目の1番目が「組織ガバナンスの確立」でございます。社会保険庁の組織の 非常に大きな問題として、組織ガバナンスの欠如ということが再三言われておりますの で、この組織ガバナンスにつきまして、きちっとしたものを確立するのだということで 何点か書いております。  まずはお客様である国民の信頼を得られる組織を目指し、組織改革・意識改革・業務 改革といったものを断行すること、トップのリーダーシップの下に、職員全員が意欲と 使命感を持って、自分で変わるという考え方で改革をやっていくということです。  先ほど磯村委員のお話でもありましたが、組織としての目標の共有化を図っていくの だといったこと、リスクの未然防止に重点を置いた厳格な内部統制の仕組みを構築する ということ、監査に関しましては、内部監査、外部監査、併せてやっていくということ でございます。  6番目、コンプライアンス意識の徹底ということは、個人情報の問題等をはじめとし て、度重なる御指摘を受けているところでございます。  7番目がシステムの関係でございますが、これも今までいろいろな御議論をいただい たところで、システムに係る権限と責任をとにかく明確にしなければいけないというこ と、ITガバナンスの構築を含む体制を確立していくといったことでございます。  8番目も御指摘をたくさんいただいておりますが、過去の不適切な労使関係に十分な 反省をした上で、健全な労使関係を確立するということでございます。  4ページ、2番目の「新たな人事方針」は、後ほど出てまいります。  3番目の大きな項目が「親切・迅速・正確で効率的なサービスの提供」ということで、 社会保険庁も日本年金機構も、サービス業であるのだということをまず徹底的に職員全 員が頭に入れて置かなければいけない、その上で、まず年金記録の問題につきましては、 記録管理、個人情報の重要性というものをいま一度職員全員が再認識して、お客様に対 して正しく年金をお支払いするという使命感と責任を持って業務に当たるということ、 お客様の立場に立った、懇切丁寧なサービスを提供するといったことでございます。  3番目は、法令や業務マニュアルに従った間違いのない迅速・的確な処理を推進する ということ、また4番目、業務については徹底した見直しを行って、合理化・効率化を 図るとともに、年金機構全体として、できる限りの標準化を推進していくということで ございます。  5番目には、積極的に業務の外部委託を図るとともに、業務の外部委託を図る場合で あっても、委託者としての管理責任をきちっと果たしていくということでございます。  6番目が契約の競争性・透明性の確保、そのための厳格なチェックを実行するという ことでございます。  大きな項目の4番目が「国民の意見の反映」でございます。政府管掌年金が国民の皆 様、受給者の方、被保険者の方、事業主の方、いろいろな方々に信頼をいただいて、初 めて円滑に運営ができるということにかんがみますと、やはり国民の皆様方、お客様方 にわかりやすく親切な情報提供をきっちり行っていくとともに、わかりやすい形での情 報公開が必要ということでございます。  また、お客様のニーズを的確に反映して、それを日々の業務運営に反映させていくた めの仕組みとして、受給者や被保険者の方にお入りいただいた評議会を設置して、そこ でさまざまな御意見をいただくということで考えております。  さらに、地方公共団体を含め、いろいろな方から御協力をいただきながら、事業を適 正に運営するように努力をしていくということでございます。  6ページからが「人事方針(案)」でございます。社会保険庁の問題につきましては、 いわゆる3層構造や都道府県単位での硬直した人事制度といったことについて御批判を いただいておりますので、そういったものを抜本的に是正するための人事方針(案)と いうものを、運営方針とは別に持つ必要があるだろうということで、提案をさせていた だいております。  「1.一体的な組織作りを行うための人事管理ルールの構築」でございますが、地方 組織も含め、職員の採用や幹部人事は本部で一括して行う、すべての正規職員について、 原則として全国異動を行うとともに、職員のキャリアパターンを考えた上での育成とい う視点での人事異動を行う。この場合、子育て等に関しては、一定の配慮を行っていく 必要もあるだろうということでございます。  機構で必要とされる人材の分野の中でも、専門人材、ITや、財務関係もあるかもし れませんが、そういった分野については、育成確保、内部の育成と外部からの確保を考 えていくということでございます。  年金事務所長につきましては、幹部候補が早い時期に経験するポストとして位置づけ て、若手、中堅からの選抜や機構設立時は特に外部からの人材登用を積極的に行ってい くということでございます。  厚生労働省から役員や上級幹部を登用する場合には、機構での業務経験等も踏まえる、 ノーリターンルールも入れていくということ、これは基本計画で書かれてあるところで ございます。若手職員の受け入れについては、事務所への出向等、現場経験を積ますと いうことを念頭に置いて行うということでござます。  「2.能力・成果の適正な評価と人材育成」でございますが、当然、民間の組織です ので、年功序列を廃した能力・実績本位の人材登用や給与体系、人事評価制度に基づく 昇給、昇格といったこと、要は成果を上げた職員を適正に評価することによってモチベ ーションを上げていくということを仕組んでいかなければいけないということでござい ます。  管理職への登用に当たっては、順送りではなく、登用のための資格試験あるいは資格 審査等を実施するということをやってはいかがかということでございます。  人事評価制度につきましては、常に不断の見直しを行って、その結果を、職員の育成 にもつなげていくということでございます。また、併せて、職員のスキルの向上という 観点からいろいろな資格の取得促進等をサポートするとともに、内部の研修体制の充実 も図っていくということでございます。  「3.厳正な規律の保持」でございますが、コンプライアンス意識の徹底ということ が非常に重要でございますので、最後に1枚付けてございますが、職員行動規範という もの、現在社会保険庁にもございますが、こういったものを機構でも持ち、職員に常に コンプライアンス意識というものを徹底し続けると同時に、法令違反等の不適切な行為 があった場合には、制裁規定に基づいて厳正に対応するということを考えているところ でございます。  「4.中途採用の活用と再雇用制度の導入」でございますが、機構の職員につきまし ては、機構設立時はともかく、通常ベースに戻りますと、定期採用が中心になると思い ますが、やはり必要な分野につきましては、外部からの中途採用を含めて考えていかな ければいけないということでございます。  定年は60歳とし、最長65歳までの再雇用制度を導入する、これは民間企業と同じで ございます。  「5.適切な雇用形態の組み合わせ」でございますが、今後も合理化を図っていく関 係上、さまざまな環境変化に対応した雇用形態というものを柔軟に組み合わせて、機構 の人員構成を考えていくということでございます。  (2)に書いてありますが、有期雇用職員に関しましては、更新回数の上限を適切に 定めるとともに、優秀な職員については正規職員への登用の制度というものを設けるこ とを考えているところでございます。  以上が人事方針(案)でございます。最後に、8ページに1枚、日本年金機構職員行 動規範ということで、これは社会保険庁でも職員の目につく場所、職場のあちこちに張 り出して、朝礼のときに唱和する等いろいろな形で職員が頭に刻み込んでおくべきもの として持っておりますが、機構におきましてもこういったものをつくってはいかがかと いうことで考えたものでございます。  説明は以上でございます。 ○奥田委員長 ただいま、年金機構の理念・運用方針(案)と人事方針(案)が出てま いりましたが、これにつきまして御質問、御意見等があれば、御自由に発言していただ きたいと思います。  野村委員、どうぞ。 ○野村委員 1点、基本的な枠組みとしてお伺いしておきたいところがあるんです。既 に健保協会というのがもともと社会保険庁から独立をして存在しているわけですが、採 用基準等も別途それに基づいて採用が行われ、またその労働条件等もそこで確定したも のが存在しているということです。これとの間で差を設けるような形の制度設計という ことは可能なのかどうかということを1点お伺いしたいと思います。  勿論、仕事が違いますから、それで違ったスキームをつくるということは理論的には 可能なんだと思いますが、職員の方の感情として、どちらの船に乗ってよかったのかと いうようなことが出てくるという問題もあるかと思いますので、基本的なところでそれ がどのぐらいの可能性を持っているのかということを教えていただければと思います。 ○奥田委員長 事務局から何かありますか。  どうぞ。 ○説明者(西辻) お答え申し上げます。先行してこの10月に立ち上がりました健康 保険協会と日本年金機構で職員の採用基準あるいは労働条件が違っていいのかどうかと いう御質問だったかと思います。年金機構の採用基準、労働条件は、この設立委員会で お決めいただくということが法律で決まっておりますので、その結果が健康保険協会の ものと違うということは、法律的には問題はないものと考えております。ただ、実際に 採用基準、労働条件等の案をお示しする場合には、健康保険協会はこういうことでやっ ておりますということも御説明をさせていただいて、併せて御議論を賜れればと思って おります。 ○奥田委員長 よろしゅうございますか。 ○野村委員 はい。 ○奥田委員長 大熊委員、どうぞ。 ○大熊委員 6ページ目の人事方針の1の(2)で「すべての正規職員について全国異 動を行い」ということがあって、子育て等に関しては、一定の配慮を行うと書いてある んですけれども「一定の」というのはしみったれたという感じがするんです。つまり、 年金を受け取る人は女の方が長生きですので、たくさんいるわけで、そういう気持ちが わかる女性、社会保険庁に勤めていながら、だんなさんの転勤その他で残念ながら途中 で辞めている方などは、大変有能なソースだと思いますので、相当な配慮を行うぐらい にして、今、女性がちゃんと働けるような職場がなかなかない中で、厚生労働省に関連 あるここは先鞭をつけるというようなことをされてはどうかと思います。  私も幸い科学部という本社で東京しかないところにいたために異動しないで済んだの で、定年まで勤めることができたということで、本来は男女平等でよいのですけれども、 現実の社会の中では、かなりの配慮をいただいて、全国ぐるぐる回らなくても女性が一 定のキャリアを積めるように御配慮をいただきたいと思います。 ○奥田委員長 わかりました。一応事務局で御配慮をお願いします。予定の時間も迫っ ておりますので、ここでお受けすることができずに追加の御意見がございましたら、フ ァックスとかメールで事務局にお寄せいただきたいと思います。事務局で各委員から出 されました御意見につきましては、整理をしていただきたいと思いますが、いいですか。 ○八神大臣官房参事官 はい。 ○奥田委員長 そういうものを次回の委員会までに各委員に御説明して、12月中にはと りあえずのものをまとめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  時間の関係もございますので、本日の審議はこれで終了したいと思いますが、事務局 から報告事項がございますので、説明をお願いいたします。 ○説明者(西辻) 御報告をさせていただきます。資料9「日本年金機構の設立に必要 な事項を定める省令案の概要」という1枚紙でございます。  日本年金機構法に基づきまして、今後、政省令を整理していくわけでございますが、 この設立委員会の関係、採用の関係で定めるものが何点かございますので、ここに記載 させていただいております。  まず1点目、設立委員が作成し、厚生労働大臣の認可を受けるべき規則等でございま す。下に点線で日本年金機構の条文が囲ってございますが、附則第5条第3項でござい ます。「設立委員は、業務方法書、制裁規定その他厚生労働省令で定める規則を作成し、 厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」業務方法書と制裁規定につきましては、 設立委員会でお決めいただいて、厚生労働大臣の認可を受けるものとして法律に明記さ れておりますが、それ以外に機構設立までに決めておかなければいけない、しかも設立 委員会だけではなくて、大臣の認可にかからしめなければいけないものをこの省令で規 定するということでございます。  これにつきましては、厚生年金保険法や国民年金保険法で、日本年金機構が滞納処分 の実施規定をつくって、厚生労働大臣の認可を得ることとされており、滞納処分自体は 機構が設立されたその日から実施する可能性があるため、設立委員会で、おつくりいた だいた上で、厚生労働大臣の認可を受けるものとして、この省令事項としたところでご ざいます。厚生年金保険法に規定する滞納処分等実施規定、国民年金法に規定する滞納 処分等実施規定等滞納処分の実施規定について定めるということでございます。  2点目が設立委員による職員の採用に関する事項でございまして、恐縮ですが2ペー ジ目、点線で、日本年金機構法の条文が囲ってございます。職員の採用に関する条文で 附則第8条でございます。  この条文は社会保険庁長官を通じて、社会保険庁職員からの採用を行う手続について のものでございます。まず第1項で、長官を通じて設立委員は機構の職員の労働条件及 び職員の採用基準を提示して、職員の募集を行う、第2項で、その採用基準、労働条件 が提示されたときには、職員の意思を確認して、機構の職員となる意思を表示した者の 中から、採用基準に従って選定して、名簿を長官が作成して、設立委員に提出する、と いうことになっております。  第4項の幾つか下線が引いてあるところでございますが、第1項の規定により提示す る労働条件、つまり社会保険庁長官を通じて、設立委員が提示する労働条件の内容とな るべき事項を省令で列記するということになっております。これがまず1つ。労働条件 をどういう形で職員に提示するのかという具体的な提示方法を定めるということが2つ 目。3つ目で、職員の意思の確認の方法、その他必要な事項を省令で定めるとなってお ります。  恐縮ですが1ページ目にかえっていただきまして、一つめの○が今、申し上げました 労働条件でございます。長官を通じて設立委員が提示する労働条件の内容はどういった ものなのかというメニューでございますが、(1)から2ページの(14)まで書いてございます。 労働契約の期間から、休職に関する事項まで、これはすべて労働基準法で、雇用契約を 締結する際に労働者に対して明示しなければいけない事項をそのまま引っ張ってきてご ざいます。今回の場合は、あくまでも名簿をつくる段階ではございますが、民間の労働 契約締結の際に明示すべきものをすべてここで提示した上で、名簿を作成していただく ということで考えているところでございます。  2ページ目、2つ目の○でございますが、社会保険庁職員に対する労働条件、採用基 準の提示方法につきましては、まずは書面の交付で行い、併せて、職員が勤務する場所、 社会保険事務所等の見やすい場所に掲示をする。この2つのやり方で提示をするという ことで記載したいと考えております。  3つ目の○が、機構の職員となることに関する意思の確認の方法等でございます。黒 ポツが3つ並んでおりますが、1つ目の黒ポツのところの意思の確認については、書面 によって行うということ、2つ目のポツといたしまして、長官が提出する名簿には、職 員の属性、氏名、生年月日、所属する機関等を記載するということでございます。  3つ目のポツでございますが、名簿に添付する書類を省令で書きたいと考えておりま す。その内容は、この設立委員または採用審査会の委員が、職員の採否を考えるに当た って、必要と認める書類、及び社会保険庁長官がその職員を名簿に掲載するに至った判 断の基礎となった資料を書くということで考えております。  現在、省令につきましては、手続中でございまして、今月の下旬を目途に公布を予定 しております。  説明は以上でございます。 ○奥田委員長 ありがとうございました。以上、報告でございますが、何か御意見ござ いますか。  どうぞ。 ○長沼委員 長沼です。今の資料9で御説明いただいた「2.設立委員による職員の採 用に係る事項」の関係なんですけれども、例えば1日の所定労働時間ですとか、週の所 定労働時間、期末勤勉手当、いわゆる賞与、ボーナスの支給月を何か月にするのかです とか、社会保険庁で勤務していたときの年次有給休暇が新しい日本年金機構でそれが引 き継がれるのか、それとも新しい会社で就職したのだから、年次有給休暇は引き継がれ ないとか、それについてはこの場で決めるということなのか、それとも省令の方で決め られているのか、その辺御説明いただけばと思うんです。 ○奥田委員長 どうぞ。 ○説明者(西辻) 御説明させていただきます。省令で決める事項は、社会保険庁長官 を通じて、設立委員会が提示をする労働条件のメニューでございます。例えば、労働契 約の期間を設立委員会で御議論いただきお決めいただきます。退職手当や給与も水準、 考え方をこの設立委員会で決めていただき、それを提示いたします。省令では、設立委 員の方でお決めいただいて提示する事項を書くということでございます。 ○奥田委員長 よろしいですか。  長沼委員、どうぞ。 ○長沼委員 そうすると、例えば1日の所定労働時間が7時間45分で幾らとか、8時 間でいくとか、週の所定労働時間が38時間45分でいくとか40時間でいくとか、賞与 の支給率をどうするかはどこで決めるんですか。 ○説明者(西辻) 設立委員会でお決めいただくということになります。 ○長沼委員 では、この場で決めるということですか。 ○説明者(西辻) はい。 ○奥田委員長 いいですか。  それでは、次回以降のスケジュールでございますが、本日説明のあったスケジュール に沿って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。なお、本日の資料等の取 扱いでございますが、設立委員会の規則第9条及び第10条の規定に基づきまして、会 議資料は公表、議事録についても公表とさせていただきたいと思います。  次回日程等について、事務局から説明をお願いいたします。 ○八神大臣官房参事官 次回の日程等につきましては、委員の皆様の12月までの日程 を確認させていただいております。12月4日の10時から予定をさせていただきたいと 存じます。後日、正式な御案内を差し上げたいと思います。  また、本日いただきました御意見ですとか、これから運営方針などについてまたファ ックス等で御意見をいただきましたら、そういうものも併せまして、次回の委員会の資 料など事前の説明など私ども入念に行いたいと思います。皆様の設立委員会のより的確 な御判断、決定をいただくために、事前の説明などしっかりやってまいりたいと思いま すので、よろしくお願いをいたします。  本日の議事録につきましては、後日、事務方より皆様にお送りをいたします。お目通 しをいただきまして、確認をさせていただいた上で、公表をさせていただく予定ですの で、よろしくお願いをいたします。  事務方からは以上でございます。 ○奥田委員長 間瀬委員、どうぞ。 ○間瀬委員 とりあえず、本日聞いていて、年金機構が「にっぽん」なのか「にほん」 なのかというのが2つありまして、日本郵政公社のときもかなりどちらなんですかとい うときにいろいろあったんですが、これはスタートなので、1つ統一をしていただいた 方が、これからいろいろ公布を出すときにははっきりしていた方がいいと思います。 ○説明者(長田) 今の件でございますけれども「にっぽん」年金機構というのが正式 な呼び名でございます。 ○奥田委員長 では「にっぽん」でよろしゅうございますか。 ○間瀬委員 済みません。 ○奥田委員長 磯村委員、どうぞ。 ○磯村委員 前に事務局からもう一つ、12月に何か予定をしておけという日程があった んですが、これはあけとくんですか、それともなしでいいんですか。 ○八神大臣官房参事官 今後の審議の日程ですけれども、一応今の時点ではあけておい ていただければと思っております。まだ確定しておりません。 ○磯村委員 12月9日でしたか。 ○八神大臣官房参事官 はい。あけておいていただければと思います。候補日を今、一 度申し上げます。 ○磯村委員 お願いします。 ○八神大臣官房参事官 12月4日が10時〜12時でお願いをいたします。候補日として、 9日の火曜日、16時〜18時。22日の月曜日、15時〜17時、これを少し候補日として とっておいていただければと思います。よろしくお願いします。 ○磯村委員 わかりました。 ○奥田委員長 これで終了したいと思いますが、特に何かここで御発言されたい方はご ざいますか。第1回でございましたので、とりとめのない会議になったような感じがい たしますが、だんだんこれを充実させていただきたい。これからまた充実した意見の交 換にしたいと思っておりますので、本日はこれで閉会したいと思います。どうもありが とうございました。 (連絡先) 厚生労働省年金局総務課 03-5253-1111(内線3315)