08/10/08 平成20年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会第5回少量製造・取扱いの規制等に係る小検討会議事録 平成20年度第5回少量製造・取扱いの規制等に係る小検討会 日時 平成20年10月8日(水) 16:00〜 場所 厚生労働省16階労働基準局第1・2会議室 ○大淵評価室長補佐 ただいまから平成20年度第5回「少量製造・取扱いの規制等に 係る小検討会」を開催いたします。本日は、お忙しい中をご参集いただきましてありが とうございます。  以降の議事進行につきましては名古屋座長にお願いいたします。 ○名古屋座長 前回までの検討会では、「医療現場におけるホルムアルデヒドの規制に関 する検討」を行い、今回は報告書(案)の検討を行いたいと思います。ただ、本日は、 前回以来調査をすべきということで、司法解剖について併せて検討を行いたいと思いま す。  まず、本日の議事予定と資料の確認を事務局からお願いいたします。 ○大淵評価室長補佐 本日は、委員5名のうち圓藤先生と唐沢先生はご欠席です。本日 の議事は、(1)「医療現場におけるホルムアルデヒドの規制に関する検討」、(2)「少量 製造・取扱い作業の把握が可能なばく露調査手法について」ということで検討を進めて いただきます。  配付資料の確認をお願いいたします。資料1は「司法解剖に関するヒアリング概要」 です。資料2は「報告書(案)」です。資料3-1は「リスク評価に係るばく露調査の現 状及び課題」ということで、リーフレットまで含めて資料3-1です。資料3-2は「少量 製造・取扱い作業の把握が可能なばく露調査手法の検討(論点素案)」です。資料4は 「少量製造・取扱い規制等に係る今後の検討予定」です。 ○名古屋座長 まず、資料1の「司法解剖について」の説明を事務局からお願いいたし ます。 ○有賀労働衛生専門官 資料1として、1枚紙で「司法解剖について」という資料を用 意いたしました。簡単に概要を説明させていただきます。  司法解剖については、ある大学の協力を得て、そこで従事している司法解剖医の方々 を含めてヒアリング等を行いました。作業の実態としてまとめたのが1から4までです。  1「作業実態」については、司法解剖は、不審死等の事案があった場合に警察等から 依頼があり、それぞれ死因等の調査を行っています。件数としては、1つの大学で年間 大体80体程度で、1回の解剖に2〜4時間ぐらいかかるとの説明でした。その大学には、 司法解剖室が1つあったのですけれども、1つの部屋で司法解剖医が交代で行っている のが一般的だということです。  事実上司法解剖医は、日本全国で100名程度しかいないということ、全国の大学で、 設備改善が進んでいない所が多いとのことでした。  そもそも司法解剖自体は、かなり危険を伴う作業であり、もちろんホルムアルデヒド 等を使用している部分ではあるのですが、それも加えて、運ばれてくる遺体が、例えば ウイルス性肝炎とか結核とか、どのような病原体に罹患しているかは不明で、開けてみ なければわからないという状態で行われるために、かなりの危険が伴う作業だというこ とでした。保護衣、手袋、眼鏡等は非常に重要だと考えていて、実際の作業をするとき には着けているということです。先方からの意見として、防毒マスクというのは作業性 の面で厳しいという意見がありました。通常はどのような呼吸用保護具を使っているか というと、簡易用のマスクを使っているということでした。これは、すべての大学でそ うかというと、必ずしもそうではないのかもしれませんが、その大学ではそういうマス クを使っていました。  2「ホルムアルデヒドの使用実態」については、解剖体の臓器保存のために使用して いるということです。その大学では、解剖1回で15リットル程度を使うということで す。剖出した臓器等を2回程度漬け直して保存しているということでした。使用してい るホルムアルデヒドは35%溶液というもので、これを100%と呼んでいるようですが、 これを15%に希釈して使用しています。使用するホルムアルデヒドについてはタンクに 入れて、希釈する水等を容器内で混合して作っているということです。希釈されたホル ムアルデヒドについては、1リットル程度のプラスチックの容器に小分けされて、臓器 を漬けておくということです。出た廃液は、外部の業者に委託し、焼却などで処理をし ているということです。  部屋自体ですが、発散抑制装置として、解剖室自体は全体換気装置を使用していまし た。その大学では、建物上部からフレッシュエアーを入れて、建物の下のほうに排気口 があり、そこから外部に排気していました。ホルムアルデヒドを使用する作業を、ある 限定された小規模なスペースで行うような、作業場所の集中化みたいなことを行うのは 可能ではないかという意見をいただきました。  臓器を保管してある部屋も全体換気装置を使っていました。ただ、これは管理の仕方 が悪いと先方もおっしゃっていましたが、プラスチックの容器に入れたものが若干漏れ ることもあり、こういうものを達成するのは、その大学ではなかなか難しい部分が現状 ではあるということでした。  以上ご説明させていただきましたが、ご不明な点があれば、わかる範囲で回答させて いただきます。 ○名古屋座長 ただいまの点について質疑応答を行います。3番目のところで、全体換 気を使用しているのだけれども、建物の上部よりフレッシュエアーを入れて、下から抜 いているというのは、プッシュのような形ではなくて、ただ全体換気を上からやって、 それを抜いているという形ですか。 ○有賀労働衛生専門官 このA大学では、プッシュではなくて普通に換気をして抜いて いるということでした。 ○名古屋座長 下には、抜くためのファンか何かがあるのですか。 ○有賀労働衛生専門官 一応ファンはありました。部屋の中は病原体自体が発散源とい うか、いちばん汚れている部分ですので、陰圧に保つ必要はあるということでした。手 術室とは若干圧力の面からは違うようです。 ○名古屋座長 病理室に近い、解剖と同じ濃度ぐらいの感じですね。 ○有賀労働衛生専門官 そうです。実態上は普通の解剖室とは変わらない作業で、若干 ホルムアルデヒド以外の部分で危険性のリスクが高いというのはあると思います。 ○名古屋座長 いままでは、簡易マスクで大丈夫だったと。 ○有賀労働衛生専門官 大丈夫かどうかというのは。 ○大前委員 私も法医の先生に話を伺ったのですが、1回の解剖で使うホルムアルデヒ ドはマックスで20リットルだということでしたので、大体合っているようです。マス クの件ですが、法医解剖の場合は臭いも情報源になるのだそうです。活性炭などの防毒 マスクをしてしまうとそれが分からなくなってしまうので、最初のほうは少なくともマ スクをするのは厳しいかなと。分かってしまえば、その後はマスクをしてもいいのでし ょうけれども。そんなことをおっしゃっていました。  保護具としては、透明の面体を着けるのだそうです。結構いろいろなものが飛ぶので、 それが目に入ったりするとリスクが大きいので、むしろ保護面体のようなものを使って やっているとおっしゃっていました。やはり、病原体がいちばん怖いということでした。 ○名古屋座長 日本の手術室の先生の所へ行くと、面体の付いているものはほとんどし ませんが、海外ですと全部面体が付いています。日本のマスクは3層ですけれども、海 外では4層の3番目に必ずフィルムが入っていて、感染しないようになっています。こ れは、感染症が多いからちょっと違うのかと思います。 ○櫻井委員 15リットルとか20リットルというのは、35%溶液ですか。 ○有賀労働衛生専門官 15%に希釈したものです。 ○櫻井委員 ばく露作業報告を求めていない年間500kg未満には収まるかもしれない けれども、作業の実態からみた健康上のリスクという点からいったら少量とは言えない です。 ○名古屋座長 2〜4時間かけていますし、結構常時性のある作業ということです。 ○櫻井委員 大学に所属する人以外にもやっているのですか。監察医務院もあると思い ます。 ○有賀労働衛生専門官 大学に来る解剖体というのは、監察医務院で見られないような、 死因不明の遺体が多いということで、難しいものが若干大学のほうに送られてくるとい うことでした。 ○櫻井委員 地域によってはそういうシステムがしっかりしていなくて、開業医がいろ いろ協力を求められているという話を聞いたことがあります。その際にどういう作業を するのか詳しいことは知りません。 ○名古屋座長 いままで司法解剖についてはありませんでしたし、今回見てきたところ によると、かなりリスクの高い作業場だということは明らかになりました。ほかにはよ ろしいでしょうか。それでは、司法解剖に関する整理をどのようにすべきかは議論して いただきましたので、報告書作成を事務局のほうでよろしくお願いいたします。  引き続き、前回までの検討会で出されました意見を踏まえ、事務局が取りまとめた報 告書(案)について、最終的な議論をしていただきます。資料2の説明を事務局からお 願いいたします。 ○有賀労働衛生専門官 資料2です。まだ、報告書(案)の最終版ではありません。司 法解剖なり、文言の修正、先生方から本日いただいたご意見、プラス今後いただくご意 見を含め、最終的な案は固めさせていただきます。資料2は、とりあえず前回までの議 論を踏まえた報告書(案)です。順を追ってご説明したいと思いますが、歯科医療、病 理検査、解剖、その他ということで分けてご説明し、ご意見をいただければと考えてお ります。  1頁は「はじめに」ですが、これまでの経緯等を書いております。ホルムアルデヒド は、今回、歯科医療、病理学的検査、大学での解剖実習等々幅広く使用されているとい うことと、今後円滑な施行に資するために、今回いろいろな関係団体の協力を得ながら ヒアリングを行った上で整理を行いました。これについては学会、その他事業者団体等 を通じ、いろいろな形で作業改善事例などと併せて広く周知を行い、ホルムアルデヒド 自体の労働者の健康障害防止に資することが望まれるということを書いております。  1番は、「歯科医療」についてまとめました。ヒアリングの概要については、前回まで の報告書等々でご説明させていただきましたものと大きくは変わっていないものと考え ております。  2頁は、そのヒアリングを踏まえた評価ということで、以下のようなことを書いてお ります。ホルムアルデヒド製剤の保管とか配置です。ホルムアルデヒド製剤は、通常、 瓶などで治療に備え、歯科治療台のテーブルや薬品庫に保管されたり配置されており、 適切な管理がなされていることが重要である。  イは、ホルムアルデヒド製剤による治療として、このような場合に、1回の治療時間 は10〜30秒程度で、平均的な使用頻度も月12件程度です。治療を行うときの量も、最 大限発散したとしても、管理濃度と比較しても低いということがヒアリングによって出 されましたので、一般的には歯科医療についてホルムアルデヒドを取り扱う作業はリス クが低いのではないか、という前回までの議論をまとめております。  (3)は整理としていくつか書いております。これも前回までの議論をまとめて書い ております。今回、歯科医療については、ホルムアルデヒド製剤による治療が行われて いる場合がありますが、通常は瓶は密閉されていて、治療以外には発散されない状態で あり、今回のヒアリングのような頻度である場合、短時間、低頻度であって、濃度が非 常に低い場合については、作業環境測定の実施の必要性はかなり低いのではないかとい うことが考えられます。  ただ、そうは言っても、取り扱う場合が長時間で高頻度であったりする場合はここに は当てはまりません。健康診断についても、上記のような短時間、低頻度であって、気 中濃度が著しく低い場合については、健康影響についてもかなりリスクが低いというこ とで、通常の定期健康診断は必要ですが、特定業務従事者の健康診断の実施の必要性は かなり低いのではないかということです。  イの作業主任者については、前回、若干議論があったかと思います。私どもとしては、 作業主任者についてはこの改正に伴ってということではなくて、従来から作業主任者の 選任は義務づけられています。なおかつ、今回のヒアリングの(2)のアの部分で、ホ ルムアルデヒド製剤の保管や配置については、瓶などできちんと保管していただくこと が非常に重要だと考えていて、それを労働者が取り扱う場合については、作業主任者が 指揮をすることは非常に重要なことだと考えております。これについて保管や配置に際 し、ホルムアルデヒドに汚染されないような作業方法をきちんと決定するとか、労働者 を使ってホルムアルデヒドの取扱いをさせるときには、作業主任者に指揮させることが 重要であると考えており、このような案として書いております。  ウは発散抑制装置です。これについては何度かご議論いただきました。発散源そのも のが口の中であるということで、局排をきちんと設置すること自体が、発散源を囲い込 んだり、発散源にフードを近づけることが非常に困難であり、医療行為を妨げる可能性 も高いことから、一般的にはこういう局排の設置が著しく困難な場合が多いのではない かと考えられます。  こういう著しく困難な場合については、全体換気装置とか、その他労働者の健康障害 を予防するために必要な措置を講じなければならないというのは規則上決まっておりま すので、そういうことをしていただく必要があります。今回のヒアリングについては、 歯科医師会からのヒアリングにより、多くの歯科医療の現場では、通常、換気扇、清浄 機、集塵機といったものが設置されていることが確認されました。とりあえず歯科医療 の部分について、以上簡単にご説明させていただきました。 ○名古屋座長 ただいまのところの検討に移ります。前回は、特に作業主任者のところ が1つ大きな問題になりましたが、そこのところは法律的には避けられないのだという ことで、作業主任者を選任しなければいけないことになったと思います。大きな所とい うか、エチレンオキシドを扱っているような所だったら前回のこともあるのだけれども、 そうでないと、これから技能講習を受けなければいけないというのは大変なような気が しますが、これはしょうがないですね。あとの所はいいでしょうという話になっていま す。法律の所は事務局にお願いしますという形で終わったと思います。 ○大前委員 文言のことなのですが、2頁の(2)のイのいちばん最後の行の「リスクが 低いと考えられる」という、この「リスク」の前に「健康影響」を入れて「健康影響リ スク」としたほうがいいのではないでしょうか。  それから、3頁の「病理学的検査」の上から3行目の「空気清浄機」ですが、このと きのヒアリングのことはあまり覚えていなくて、どんな空気清浄機だったか記憶があり ません。これは、場合によっては報告書の中にはなくてもいいのかなという気がいたし ます。 ○有賀労働衛生専門官 第1回のときの資料では、「一般的な規模を有する歯科診療所 における換気状況」ということで、換気扇が上部に付いていて、集塵機などが付いてい て、「そのほか床に空気清浄機あり」と書いてあります。これを報告書自体に入れるかど うかということで、特に入れないほうがいいという結論であれば、削除することは全く 問題ないと思っています。事実関係としては、そのときに「あり」と書いてあったとい うことです。ただ、空気清浄機自体が、換気装置として有効かどうかというのは別の問 題があるのかもしれません。特段書く必要はないということであれば、削除することは 差し支えないかと思います。 ○名古屋座長 設置がなかなか難しいのだから、あえて書かなくてもいいような気がい たします。歯科技工士のように、研削するときには局所排気装置を付けていないと駄目 だけれども、治療するときに局所排気装置というのはあまり馴染みませんので、なくて もよければそのままないほうがいいのか。あえて局所排気装置と言って、囲い式フード だとか、囲い込み機を付けられるよりは、もともとそういうものは付けられない現場な のだからという考え方をすれば、なくてもいいのかという感じがいたします。そこのと ころは事務局のほうでよろしくお願いいたします。 ○有賀労働衛生専門官 修正いたします。 ○名古屋座長 あとはよろしいでしょうか。作業者のところだけだと思います。そこの ところの修正が入りましたので、そこのところはもう一度よろしくお願いいたします。 ○有賀労働衛生専門官 ご意見を踏まえて修正させていただいたものを、またご覧いた だきたいと思います。 ○名古屋座長 引き続き、「病理学的検査」についての説明を事務局からお願いいたしま す。 ○有賀労働衛生専門官 「病理学的検査」についての説明をさせていただきます。ヒア リングの概要については、前回までと基本的には変わらないものと考えております。病 理学的検査のところに「カ」を付けさせていただきました。これは、日本病理学会から のデータをいただいて付け加えた部分です。内視鏡の検査でホルムアルデヒドの小瓶、 これは議論としては出ていたのですが、回数などについて、前回も口頭ではご説明いた しましたが、報告書の中にも基本的な頻度、濃度といったものについて資料をいただき ましたので付け加えました。これについては、小瓶の蓋を開閉する作業というのは、1 回の治療時間は5秒、大きな病院での平均的な使用頻度は日に10回ぐらい。基本的に 小瓶の蓋を開けている際の濃度は近傍で検出下限以下であった。その組織自体は、通常 医療機関の病理検査室や衛生検査所に運ばれて病理検査が行われているということでし た。ヒアリングについての修正は以上です。  そのヒアリングを踏まえた評価として、「ヒアリングを踏まえた下記作業の評価」とい うことで書いたのが以降になります。医療機関の病理検査室とか衛生検査所等で行われ ている病理学的検査については、病理学会からいただいた報告も踏まえ、管理濃度を大 幅に超過しているような作業場が多かったということです。また、通常作業が年間を通 じて行われていることから、一般的にリスクは非常に高いと考えられるということです。  ホルムアルデヒドの濃度低減対策としていちばん大きいのは、事業場がホルムアルデ ヒドを使用する場所を集中化し、なるべく病理検査室なり、何らかの部屋に集中化して いただくことが非常に重要だということ、もう1つは、可能な範囲内で、有害性の少な い製品に変更していただく、容器や臓器等も二重密閉していただく、といった作業方法 の改善が必要に有効であるという意見をいただいております。  一方、内視鏡の検査や生検等の外来において採取された小組織片を漬けるために、ホ ルムアルデヒドの小瓶を開閉する作業というのは、ヒアリングを踏まえて1回5秒程度、 日に10回程度で、作業の延べ時間も1分程度ということで、小瓶の蓋を開けている際 の濃度測定も検出下限以下であることから、一般的には、ここの部分もおそらく健康影 響のリスクは低いと考えられます。  臓器の保管等ですが、二重密閉がきちんとされて、保管庫等にきちんと保管していた だくことが非常に重要であるということです。  (3)「整理」として書いておりますのは、作業環境測定ですけれども、病理検査室と か病理検査をやっていただいている衛生検査所については、きちんと作業環境測定を行 い、作業環境改善を行うことが求められると考えております。  一方、小瓶の蓋を開けるだけのような作業の場合には、ホルムアルデヒドの瓶が通常 密閉されて、治療以外に発散されないという状態で、1回5秒で、1日当たり10回程度 と、ホルムアルデヒドの取扱いは短時間、低頻度であって、気中濃度は著しく低いとい う場合には、作業環境測定の実施の必要性はかなり低いと考えられるということです。  ただし、当該作業を行う場所であっても、取扱いが長時間であって、高頻度であると いうような場合についてはこの限りではないということです。また健康診断についても、 取扱いが短時間で低頻度であって、気中濃度が低いという場合には、健康影響について もリスクは非常に低いことから、定期健康診断1回のみで、特定業務従事者の健康診断 実施の必要性はかなり低いのではないかと考えられます。  イの作業主任者については、有効な対策として、ホルムアルデヒドを使用する場所の 集中化、有害性の少ない製品への変更、臓器の保管室での二重密閉などの作業方法の改 善が非常に有効であることから、こうした事項を労働者にきちんと指揮させることが非 常に重要だと書いております。  ウの発散抑制装置についても、病理学的検査については、作業を人員及び設備の整っ ている病理検査室に可能な限り集中化することが非常に重要だということです。こうい う所には局所排気装置等を設置し、労働者のばく露防止対策を行うことが重要だという ことです。  なお、病理検査室以外で、きちんと局所排気装置を設置する場合には、感染防止のた めに室内を陽圧に保つ必要があるという部屋もありますし、その設置自体が医療行為を 妨げることもありますので、こういう設置が著しく困難な場合というのは、先ほどと同 じように、全体換気装置の設置とか、その他の労働者の健康障害を予防するための必要 な措置が必要になってきます、ということを書いております。  以上が前回までの議論を踏まえ、事務局で書かせていただきました報告書の案です。 ○名古屋座長 ただいまの論点の検討に移ります。これも前回と同じで、作業主任者の ところだけで、ほかの所はあまりなかったように思います。カのところが増えたという ことです。これは、近傍での濃度は低いということを書いておこうということでなった のだと思います。あとは前回のままだと思いますが、文言の訂正その他ありますか。 ○大前委員 文言の訂正です。カのところの上から3行目「その作業は1回の治療時間 が5秒程度」とあります。同じ4頁のいちばん下の行に、「1回の瓶を開けている時間が 5秒程度」とあります。おそらくこのことなので、「治療時間」というのは違和感があり ますので、これは変えたほうがいいです。 ○有賀労働衛生専門官 はい。 ○名古屋座長 下のほうと整合性が取れたほうがいいと思います。 ○櫻井委員 感染防止の観点から室内を陽圧に保つというのは知らなかったのですけれ ども。 ○有賀労働衛生専門官 手術室の陽圧を保つ例があるということでした。 ○櫻井委員 それが感染防止になるのですか。 ○有賀労働衛生専門官 いろいろなヒアリングを通じて、基本的には陽圧に保っている ということを聞いております。確認をした上で櫻井先生とご相談させていただきます。 事実関係を精査した上で、もし修正の必要があれば修正したいと思います。 ○島田評価室長 医療法に規定があり、外部からフレッシュエアーを入れて、中の空気 を外に出せという指示が出ているようです。その辺りの資料が出せるようであればお出 しいたします。 ○櫻井委員 局所排気装置が設置できない理由にはならないですね。引いても、やはり 外からフレッシュエアーが入りますから。 ○名古屋座長 ここは検討しておきましょう。 ○櫻井委員 理由としてこれを書くのは。 ○名古屋座長 感染症のところとつながってこないということですね。 ○櫻井委員 はい。もちろん作業の点から、医療行為を妨げるから局所排気装置の設置 が著しく困難だというのはそのとおりだと思います。 ○有賀労働衛生専門官 「感染防止のため」という部分については事実関係を精査した 上で、報告書(案)としてご相談させていただきます。 ○名古屋座長 後段はいいのだけれども、前段のところだけね。 ○有賀労働衛生専門官 そうですね。 ○名古屋座長 ちょっと文章がつながらないということです。ほかによろしければ、次 は「解剖」のところの説明を事務局からお願いいたします。 ○有賀労働衛生専門官 6頁の「解剖」についてご説明いたします。解剖については、 いちばん最初にご意見をいただきました司法解剖の部分を大きく入れて修正させていた だきたいと考えております。第4回までの議論の中で、解剖実習についてまとめました のが以下のとおりです。  ヒアリングについては、文言として「解剖」と書いていたのですけれども、文言を正 確にするために、あの部分については「正常解剖については」と文言を付け足したこと があります。基本的には、これまでのヒアリング概要と変わりなくまとめさせていただ きました。ヒアリングの概要については以上です。  そのヒアリングを踏まえて(2)ということで、7頁の「ヒアリングを踏まえた下記作 業の評価」というところで評価をまとめさせていただきました。これについては、解剖 準備室等で行われている解剖体の防腐処置とか、保存等の作業というのは、年間通じて ホルムアルデヒドが使われている、直接ホルムアルデヒドを注入する作業を行っている ところから、一般的にはリスクが高いと考えられます。  ここの部分と、先ほどご意見をいただきました司法解剖の部分も、ここの解剖準備室 等の解剖体の防腐処置と基本的には同じような評価になるというふうに先ほどのご意見 から理解しております。それにつきましてもご意見をいただければと思います。  イの解剖実習室における実習については、測定の平均値自体は0.55ppmと、管理濃度 と比較して高いということで、健康影響のリスクが高いのではないかということを書い ております。  (3)「整理」ですが、作業環境測定等については、解剖の準備室においては、通常年 間通じてホルムアルデヒドが取り扱われておりますので、きちんとした測定を行い、そ の結果に基づいて作業環境改善を進めることが必要であると考えております。作業環境 測定等についても、司法解剖も先ほどのご意見からしますと、大体こういうものと同じ ような措置が必要であるということなのかと考えております。その点についてもご意見 をいただければと思います。  解剖実習室における作業環境測定については、通常実習期間が6カ月に満たない作業 ですけれども、毎年繰り返し行われる作業ですので、作業改善そのものには有効ですの で、きちんとした定期的な測定を行い、作業環境改善を行うことが、法律的に罰則がか かるかということではないのですけれども、望ましいということで前回ご意見をいただ いております。  イ「事業者が作業主任者に行わせるべき事項」、これは題名が前と合っていませんので 修正いたします。「解剖においては、事業者は作業主任者に、作業に従事する労働者等が ホルムアルデヒドに汚染され、又はこれを吸入しないように、作業方法を決定させると ともに、保護具の使用状況等を監視させること等が重要である」と書いております。  発散抑制装置については、解剖の準備室や解剖実習室においては、きちんと局所排気 装置を設置し、労働者のばく露防止対策を行うことがもちろん基本ではあります。ただ、 解剖実習室においては、実習のための解剖体が非常に多く、発散源が多いということと、 実習の作業上臓器を持っていかなければいけないとか、新たな発生源になる場合があり ます。発散源を移動させることになることもありますので、それを全部ひっくるめてき ちんと局所排気装置を作るというのは著しく困難な場合が、すべての大学ではないと思 いますが、あると考えております。このような場合については、ただし書に基づいて全 体換気装置の設置が義務づけられているということです。  8頁ですが、ヒアリングでもありましたが、こうした実態を踏まえて、各メーカーは、 より全体換気装置等を補助する装置として、排気装置付きの解剖実習台とか、移動型の 換気装置を開発されていて、各実習室の実態に応じて設備改善等が行われているという ことが確認されました。  エとして、今回、解剖における全体換気装置を補助する機器の導入については、関係 各社が開発した全体換気装置を補助する装置としての実習台とか、移動型の換気装置の 導入が行われておりますけれども、こういうものはホルムアルデヒドの濃度を低減する 観点から、一定の有効性は認められるというご意見をいただいております。今後、機器 を単独で使用した場合、0.1ppmとなるような装置の開発が期待されているところです。 こういう機器の設置自体については、開発が待たれるということです。  なお、こうした機器の設置については、全体換気装置を補助する目的で導入される場 合について、以下のような点について留意すべきなのではないかというご意見をいただ いております。1つ目は、新たな有害物質が発生しないようにしてくださいということ。 2つ目は、ガスセンサー等により、排ガス処理のためのフィルター等の有効性を確認す ること。3つ目は、作業環境中に戻されるホルムアルデヒド濃度は、少なくとも管理濃 度以下とする。4つ目は、これらの装置の作業方法等については、労働者に周知、情報 提供を十分に行うことが重要だと書いております。  今後ですけれども、どのような場合に還流型の装置を単独で使用することが可能であ るか等については、継続して検討することが望まれるということを書いております。  以上が解剖についてのご説明です。これに司法解剖の部分を書き加えることを予定し ておりますので、また先生方にご覧いただくこととしております。 ○名古屋座長 局所排気による換気が義務づけられていますけれども、それではなかな かできないので、補完するものとしてこういう物を使いましょうと。その使う物に関し ては、一応これだけの情報提供をしていって、ある程度確認することによって、補助的 な手段として使っていくほうがいいのかということでまとめたと思います。  1点、8頁のエのところで○が2つありまして、「新たな有害物質が発生しないように」 と、もう1つは「ガスセンサー等」と書いてありますが、その前に「検知管」を入れて おいたほうが、ガスセンサーより検知管のほうが精度がいいと思いますので、それを入 れたほうがいいのかと。ガスセンサーは30分かかるとこの前言われていました。検知 管は10分間で測れます。1ppmだと30分でできますが、0.01も検知管で10分間で測 れるものをメーカーで開発しています。ガスセンサーの値段から考えても、使用頻度を 考えると、「検知管、ガスセンサー等」と書いたほうがいいのかと思います。 ○櫻井委員 その2つ下の、「これらの装置の作業方法等について」のところの言葉が おかしいかと思います。「装置を使用する場合の」でしょう。 ○名古屋座長 そうですね。 ○櫻井委員 労働者は指導する教員等で、学生は労働者ではないのですが、発生源にか かわるので、その使用者にも情報提供する。 ○名古屋座長 メーカーが、使用する人たちに対して情報提供しましょうということだ と思います。例えば、活性炭なら活性炭がどのぐらい有効なのだということ。濃度は別 にしましても、あるいはどのぐらいの期間ならもつけれども、それが過ぎてしまうとち ゃんとメンテナンスしたほうがいいと。その途中は、できるだけ検知管等を使いながら 確認し、うまく使用していければいいという形の運用の仕方ではないか。その後はこれ から課題になる、還流型単独で使用する場合はどうなのか、ということはこれから検討 していきたいと思います。 ○大前委員 7頁の(3)の「整理」のアの下から3行目、「毎年繰り返し行う作業であ り、解剖実習室の作業環境改善に有効であることから」という文章というのは、「開始時 を含め定期的に測定を行い」というところにかかるのですか。 ○有賀労働衛生専門官 文言が若干長いかもしれませんので、かかっている部分がわか りやすいように修正いたします。 ○大前委員 いまこれを見ていて、それから先ほどの法医と病理を聞いていて、なんと なく違和感を持ったのは病理です。3頁の「病理学的検査等」の(1)のヒアリングのイ の「通常の病理学的検査は、通常作業として」云々と(ア)から(オ)まであります。 この前に、病理解剖自体のことが抜けているのではないかという気がするのです。ひょ っとしたら、(ア)で「臓器組織等のホルムアルデヒドによる固定作業」が病理解剖その もののことを言っているのかという感じがしないでもないのです。 ○有賀労働衛生専門官 なかなか難しい点がありまして、「病理学的検査」の部分に臓器 の解剖というか、それ自体を含めるか、「解剖」のほうで病理解剖として書くのかという のは、どっちにも入るので、書き方としてもなかなか難しい部分があります。念頭に置 いておりましたのは、「病理学的検査」の中で、先に出てきて書いたものですから、イの (ア)で、これ自体が病理解剖のことを指しているつもりです。ただ、ちょっとわかり にくいので、イの(ア)の部分は、病理解剖だということがわかるような形で修正した ほうがいいかと思います。 ○名古屋座長 お願いいたします。 ○櫻井委員 いまのところで、「通常の病理学的検査」は、ホルムアルデヒドに関連した 通常作業ということですね。 ○有賀労働衛生専門官 そこも限定というか、枕言葉を書かせていただいたほうがよろ しいかと思います。 ○名古屋座長 「病理」のところはお願いいたします。「解剖」のところは、「正常解剖」 の「正常」が入ったのが新しいだけで、ほかのところは変わってなくて、ここに「司法 解剖」が入ってくるということですね。 ○有賀労働衛生専門官 そうです。正常解剖と司法解剖を分けて書くべきところは、ど ちらの解剖を指しているのかということがわかるように書くべきだとは考えています。 ○名古屋座長 大前さん、これから学生が実際にやらなければいけないのですけれども、 大体このぐらいのところでよろしいですか。 ○大前委員 はい。これは作業環境のほうがメインなので。 ○名古屋座長 次は、4の規制の周知の徹底のところの説明を事務局からお願いいたし ます。 ○有賀労働衛生専門官 8頁の4の規制の周知です。今回ご意見をいただきました歯科 医療、病理学的検査、解剖については、関係団体が規制の周知にご尽力いただいており、 またヒアリング等にもご協力をいただいており、積極的にやっていらっしゃる部分もあ りますから、こうした団体と協力させていただきながら、行政としてはきちんと周知を 図ることが重要であるということだと考えております。  そういうご意見もいただき、医師会等も通じて周知をしたほうがいいというご意見も いただいておりますので、そういう関係団体等の協力が必要だということです。特に病 理学的検査については、こうした有害性の少ない製品への変更とか、具体的な作業改善 事例の周知が重要だということです。これについては病理学会や日本病理学会等が進め ているので、行政としても協力していくことが重要である、望まれるということです。  解剖については、同じような設備改善等の周知について、日本解剖学会が進めておら れますので、どのような形で日本解剖学会が行うのかというのは意見交換が必要だと思 っておりますけれども、行政としてもできる限り協力をしていくことが望まれるという まとめをしております。以上です。 ○名古屋座長 これだけ、ここの問診をした業界からかなり意見をいただき、関連団体 からいきましたので、たぶんそこで協力してくれるから大丈夫ではないかという気はし ます。あとは、行政がそれに対して協力してくれるということですので大丈夫かと思い ますが、何か付け加えておくことはありますか。前にリーフレットという話がありまし たけれども、協力してくれるというところで。 ○有賀労働衛生専門官 リーフレットにつきましても、はい。 ○名古屋座長 わかりました。 ○櫻井委員 法医学会等はどうなのですか。司法解剖のことを少し書き加えるとあれで すね。 ○有賀労働衛生専門官 そちらの学会とはまだコンタクトを取っていないのですが、可 能であればそういう団体ともやっていくことが重要だということになれば、協力をさせ ていただきます。 ○名古屋座長 先ほどのは、難しい検体を大学に持ってくるという形だったけれども、 そうではなくて、そこで司法解剖している所もあるから、当然そこも対象になります。 ○有賀労働衛生専門官 そこの所属というのが、労働安全衛生法の対象になっているよ うな所であれば、たぶんなるのだと思います。そうでない場合については、ちょっと遅 れて人事院規則なりで対応される所もあるかと思います。 ○名古屋座長 ありがとうございました。大体意見が出揃いましたので、合意できたと 考えております。あと、ここのところで事務局から説明等がありますか。 ○有賀労働衛生専門官 本日いただいたご意見、また、司法解剖等のご意見などを含め、 先生方からのご意見をまとめさせていただいたものを、事務局案としてもう一度やり取 りをさせていただきたいと思っております。つきましては、本日欠席されている唐沢先 生や圓藤先生にもご意見を賜りながらまとめをさせていただきたいと思っております。 いろいろご意見をありがとうございました。 ○名古屋座長 本報告書の取扱いについては、事務局にお願いするということでよろし くお願いいたします。これで、ホルムアルデヒド関係は終わりました。議事次第の(2) のところに、「少量製造・取扱い作業の把握が可能なばく露調査手法」ということで資料 3が付いていますので、事務局から説明をお願いいたします。 ○島田評価室長 少量製造・取扱いの規制等に係る小検討会の本来の議題については、 この検討会の第1回にご説明申し上げましたとおり、今回私どもがばく露評価なり、ば く露調査を行う際に、500kgという数量をもって、それ以上の事業場に対して報告をし ていただく制度に基づいて作り上げられた調査のスキームでした。その中で、今回ホル ムアルデヒドのような少量の取扱いについて十分把握できていないということがありま した。この関係で、そのスキームについて再度検討をお願いしたいというのが事務局か らのお願いでした。それに先立って、ホルムアルデヒドについては緊急を要するという ことで、前倒しで先にご議論いただいたわけです。  今回は、その「リスク評価に係るばく露調査の現状及び課題」ということで、改めて 原点に立ち返り、資料3-1に基づいてご説明申し上げます。  私ども厚生労働省におきましては、平成18年3月にリスク評価検討会において、こ れまで主流でした化学物質の有害性の評価、いわゆるハザード評価から、ばく露評価を 併せて考慮いたしますリスク評価の制度を導入し、それを推進しているわけです。足か け3年間調査をさせていただき、その結果を踏まえて現状が出てきたわけです。ばく露 評価については、ばく露調査結果を基に、その調査の現状、少量製造・取扱いの作業を 把握する上での課題というものを取りまとめさせていただきましたので、以下に従って ご説明申し上げます。  「ばく露調査の現状」については多少ダブりますけれども、平成18年度から開始さ れました。これは法律に基づきます「有害物ばく露作業報告」というものを対象事業場 に求め、その対象事業場からの報告を基に私どもの委託事業に基づいて、ばく露実態調 査をしていただくことになっています。そのばく露実態調査の報告をしまして、それを 評価していただくという仕組みでした。  「有害物のばく露作業報告」が本日のメインテーマですので、(2)の説明を申し上げ ます。有害物のばく露作業報告については、安衛則の第95条の6に基づいて、厚生労 働大臣が定める物質を製造し、又は取り扱った作業場に対して、労働者を当該物のガス、 蒸気、又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、所定の様式に基 づいて提出する必要があります。これは法律に基づく義務づけの対応です。  その内容については、3頁の別紙1にあります。95条の6については、大きく分けて 2点に分かれていまして、1つは厚生労働大臣が定める物質です。ものを製造し、又は 取り扱う作業場が対象です。その対象事業場において、労働者を当該物質のガス、蒸気、 又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させた場合において、その報告が求め られます。例えば完全密閉化をされたような工程で造られている場合には、ばく露のお それがないということになりますので、そういった作業については、報告の義務から外 れることになります。  1頁に戻ります。これについては、私どもから告示を出していまして、その告示は6 頁の別紙2に書かれています。これは、平成20年度の評価の対象物質についてのもの ですので、44物質分のばく露作業報告を求める様式になっています。第一条には、表の 中に入っている物質と、含有量として概ね○・一パーセント未満のものについては、作 業の報告の必要はありませんが、それ以上のものを取り扱っている場合には報告してく ださいというものです。  第二条は、下線のところに「平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」 とありまして、1年間について対象期間としています。この1年間において、「五百キロ グラム以上」を取り扱った場合については、報告の対象となるということです。今回ご 議論いただく500kgというのが、ここで告示として指定されています。  1頁に戻ります。その際の検討経緯が、平成17年5月に「労働者の健康障害防止に係 るリスク評価検討会」報告に示されていますので、500kgとか、報告の対象を絞る作業 もしていただいたので、その部分についてご紹介します。  別紙3の8頁です。報告書が多岐にわたっていますので、該当の部分のみの抜粋とな っています。上から5行目に「ばく露評価」とあります。このばく露評価という作業の 中で行われているのが、今回のばく露の調査で、(3)に「作業環境の測定の対象とする 作業の把握」ということで書かれています。  「ばく露データの収集」ということで、特に今回のものについては、実際には(ア) で、選定した化学物質の取扱い作業等に関する文献、災害事例等に係るばく露関係のデ ータを収集する。(イ)として、作業内容や物理化学的な性状が類似した化学物質に関す るばく露データを収集する。それから(ウ)として、一般環境に関して把握されている 関連するデータがある場合、このようなデータを収集していくことが必要であるという ご指摘をいただいていました。  その上で、イとして、ばく露レベルが高いと想定される作業を把握し、それを用いて、 ウとして、ばく露を推定するモデルによる算定等も利用して、そのターゲットとなる作 業を絞る作業が必要としています。  (4)は「ばく露レベルの把握」ということで、ばく露モデルという、ばく露を推定 するモデルによって、濃度の多寡を判断していただきまして、ばく露レベルが高いと推 定されるような、代表的な作業を指定する。そこで特に、作業環境である作業場の空気 の濃度の測定、作業をする労働者個人のばく露濃度の測定を実施することを基に調査を 進めるのが、基本的なスキームです。  その際の「ばく露関係の情報の届出について」は、9頁に書いています。これが検討 の結果です。  「趣旨」については、事業場から、実際に作業している状況を調査することについて は、いろいろな方法があり、どういう方法を選定したらいいかというご議論があったよ うで、その中で、例えば2番の「ばく露関係情報の把握の目的及びその現状と課題」と いうことで、特に(2)の「現状及び課題」については、例えば事業場にアンケート調 査なりヒアリング等を行うことを検討してはどうか、ということが検討材料として挙が ったようですが、アンケート調査等は対象事業場が把握できる場合に実施が可能であっ て、未規制物質の使用状況なり、未知の場合には、その調査の対象自体がなかなか把握 できずに、実施が困難であるという結論に至ったようです。そういうことですので、実 際にそういう物質を使っている方に届出をしていただいて、法律に基づく届出によって、 その中から無作為に対象を絞るという作業のほうが適当ではないかという結論に至った ようです。  その際に「届出の対象物質等」については、対象物質を絞って、届出の対象とする必 要があって、特化則等の特別規則において規制しているものについては一部除くと書い ていますが、従前より特化則で規制されているようなものについては、どこの事業場で そういうものを使っているかは基本的に把握できる仕組みになっていまして、そういっ たものは除かれます。届出の対象物質としては、自らがそういう物質を扱っていること がわからないと困るということでしたので、安衛法の第57条の2の通知対象物質、こ れはMSDSを付ける必要があるということで、MSDSの対象物質となっているものを 前提として、これを対象とすべきということがあったようです。  併せて、4番に「事業者等の要件」とあります。1つは、すべての事業者にこの報告 を求めると、かなりの負担になるということが一方で議論されていまして、併せて、ど うやったらいちばん効率的な調査ができるかということもご議論をいただきました。  10頁の「事業場」については、1つはアで、規模要件についてご議論をいただきまし た。平成13年度に総務省が出している「平成13年度事業所・企業統計調査」を参考に しますと、10人未満の事業場が8割を占める状況ですので、例えば10人以上の一定程 度の規模を持つ事業場に対して調査をかけるという形にすると、ほとんどが調査対象か ら外れてしまうということで、結論的には規模要件は設けないほうがいいのではないか となりました。  ウには取扱量について書かれています。平成12年度・平成13年度に経済産業省と環 境省において実施されたPRTR調査においては、(ア)のPRTR調査結果のa、b、cを ご覧ください。aとして、PRTR対象物質を1年間に1トン以上取り扱っている事業所 が、取扱い総量のほとんどすべてを占めていること。bとして、1トン以上を取り扱っ ている事業所は、調査対象事業所の約6割を占めること。a、bの調査結果から、0.5ト ン以上の取扱い事業所まで拡大して推計すると、PRTR対象物質を0.5トン以上取り扱 う事業所は、全体の8割程度を占めることになります。すなわち、500kgで取扱量を指 定しますと、約8割ぐらいについては把握できるだろうという推測がありまして、今回 500kgという数字が出てきたわけです。  5番で、「届出項目及びその必要性」をご議論いただいていますが、これは後ほどご説 明します。以上のような状況で、500kgという裾切値が検討されました。  それを踏まえて1頁に戻ります。「ばく露実態調査」については、「有害物ばく露作業 報告」が出た事業場から任意に対象事業場を選んで、そこに国が委託事業として、ばく 露レベルが高いと推定される代表的な作業をもっている作業場に対して、作業環境中の 濃度の測定、個人ばく露濃度の測定を続けてきています。  実際の作業環境の測定については、作業環境測定の基準に沿った形で、A測定、B測 定を行っている状況です。これが現在のばく露調査の現状です。  2頁です。これについては、すでに先生方にもご認識をいただいていますが、少量製 造と取扱い作業の把握においての課題を、事務局なりにまとめたものです。先ほど申し 上げましたように、現行のばく露評価については、製造・取扱いが500kg以上の事業場 からの有害物ばく露作業報告を受けて、当該事業場に対してばく露実態調査等を行い、 これを基にばく露評価を行う仕組みとなっていますので、少量製造・取扱い作業を把握 する上では、以下の問題が起きています。  1点目として、半導体あるいは電子産業といったものの中で使われる希少金属につい ては、1事業場当たり500kg以下である場合が結構あり、そういう物質を扱う場合にお いては、事業場から報告を求めることができないことがあります。したがって、そうい う場合には、リスク評価を実施したとしても、有害性評価のみができる状況で、ばく露 評価についてはできずに、結局リスク評価を中断せざるを得ない状況があります。  2点目です。今回ご議論いただいた医療機関等におけるホルムアルデヒドの使用のケ ースです。通常、ホルムアルデヒドについてはメッキとか、ほかの作業でも使われてい て、そういう作業場においては500kg以上の取扱いをされています。そうしますと、そ ういう作業については、把握できる仕組みになっていますが、今回でできたような医療 現場での特殊な取扱いがある場合においては、当該取扱いの把握が困難になってしまう ということで、このような場合には後追いで、今回のように特別な検討をしていただく 必要が出てしまうというのが、問題です。そういった場合には、特に特殊な作業につい ての健康障害防止の措置の導入ができなかったり、適正な措置とならない恐れがありま す。  3番目として、中小企業の事業場が存在している場合には、大企業の部分の、量がま とまった取扱いは把握できるけれども、中小の事業場についての取扱いができない場合 があります。一概には言えませんが、中小企業の場合には、オートメーション化されて いない、人が手作業でやる部分があるということですので、適正な健康障害防止措置の 導入という点からは、そういう作業についてもきちんと調査をすべきということです。  4番ですが、以上、全体を見ますと、取扱い量が多い所から少ない所までまちまちな 場合においては、報告のあった500kg以上の事業場のみの調査となってしまうので、場 合によっては調査サンプル数が不足する場合があったり、比較的規模の大きい事業場に 偏ったリスク評価となる可能性があり、問題となります。  現状の中で先ほどご説明をしていない部分がありますので、追加で説明します。実際 の有害物質のばく露作業報告において、どのような報告をいただいているかということ ですが、平成20年度版の「有害物ばく露作業報告書の書き方」というリーフレットを 用意しています。これについて、実際に法律に基づく報告を求めていく際に、実際に報 告をしていただく方にわかりやすく理解をしていただく趣旨で書いたものですが、1頁 にスキームがあります。  これについては、先ほどご説明したような対象事業場になっているかどうかを、ご自 身で把握していただいて、その報告の必要があれば出していただくという趣旨です。  2〜4頁が、平成20年度の対象の物質です。これについては、物質名のほか、別名、 有害性の情報、用途の例として、どういったところで使われているかを見ていただいて、 ご自身の事業場で使われているかどうかを判断していただくための情報提供をしていま す。  5、6頁は、報告書様式です。少量という観点から、作業報告様式が適正に作られてい るかどうかも、併せてご検討いただくべきと思っています。いちばん上の欄については、 それぞれの事業場のプロフィールを書いていただくところで、2番目の欄以降が、「ばく 露作業報告対象物質の名称」となっていますが、対象物質のどれをお使いになっている かを書いていただいて、その上で、下にある大きな表については、1から、どういう作 業工程で、どういう物質を使っているかを書いていただきます。これについては、少量 という面からしますと、製造量又は消費量の単位の表記は「トン」となっていますので、 もうちょっと下の単位についても考慮する必要があるかもしれません。  併せて、別表1、別表2が右手にあります。用途、ばく露作業の種類を選んでいただ くということですが、今回医療機関で使っているホルムアルデヒドは、これの中のどれ に入るかを考えた場合に、迷う部分もありますので、特殊な作業について、選択肢を工 夫する必要があると考えます。ばく露作業の種類についても、内容がわかりにくい面も あるとの利用者の意見もお聞きしていますので、これに関してもご考慮いただきたいと 思います。  これについては、先程ご説明した検討会の報告書で、なぜこういう項目が必要かとい う議論もなされましたが、これについては割愛させていただきます。次回以降、これら についてご議論をいただきたいと思っていますが、ここまでで何かご質問をいただけれ ばと思います。 ○名古屋座長 ただいまのご説明に対して、ご意見等はありますか。500kg以下のとこ ろをどうするか、ここで決めるわけではなくて、櫻井先生が委員長をされているところ で、その辺は出てくるのだと思います。ホルムアルデヒドと同じような、そこでは見逃 してしまうようなものを、どういう形の評価方法あるいはリスク評価をという流れにな ってくるのかなとは思います。今日は議論はできないと思いますが、そういう流れでこ れから検討していきたいという現状報告を受けました。いままでのところで、先生方か らご意見等はありますか。 ○大前委員 この報告書で、製剤の製造量または消費量が出てきます。これを足しても、 ものの量にはならないのか。日本全体の消費量なりがわかっていればと思ったのですが、 必ずしもそうではないですね。 ○名古屋座長 リーフレットのところのことですね。とてつもなく少なくても、リスク の高いものであって、そういうものがあれば間違いなくホルムアルデヒドの形でできる けれども、それをどういう形で抽出して持ってくるかということではないかと思います。  中災防の報告書の、例えば平成18年、平成19年を見て、どういうものがあるのかと いうことの情報は得られますか。それとも、その辺はまだまだ出てこなくて、現状では ここにあるところの議論を詰めていく。手法としては、どういった絞り方をしていった らいいですか。 ○島田評価室長 現在のスキームでは、ばく露作業報告で上がってきた事業場に、実際 に中災防の事業で現場の調査をしていただくことになっています。その時に実際に報告 のあった物質について、どのような使い方をされているのかヒアリングをしていただい て、その中でいくつかのばく露が高いという作業工程については、併せて気中濃度の測 定をやっていただきます。これにより、大まかな作業と、その併せてばく露状態という ことで、気中濃度と個人ばく露のデータを取っていただいて、それが報告されてきます。 ○名古屋座長 特に、ばく露の照会のところは、いまのところは情報がないからそうい う形でほしいということですか。 ○島田評価室長 そういうことです ○名古屋座長 リスクとしては、ものとしてのリスクはあるのだけれども、ばく露評価 としての指標がないので、それを見てくるという形ですか。 ○島田評価室長 はい。 ○櫻井委員 資料3-2に論点が書いてあるのですが、500kgという裾切値は大きな問題 ですが、たくさんある課題の中の1つです。スタートの時点では、PRTR等の情報も参 考にして、やや大きめだなと思いながら、PRTRの場合は一般環境におけるリスクを考 えるのに対して、我々の場合は労働者のリスクで、かなり性格が異なるのは当然なので、 数年を経て、早くもそういう問題点がはっきり出てきたということから、裾切値につい ても検討しなくてはいけないと思います。 ○名古屋座長 ここでは裾切値についても議論されるのですか。あるいは、そこまでは しなくて、それより低くても有害性の高いものは何があるかという把握だけをすればよ くて、裾切値までは議論しなくていいのですか。 ○島田評価室長 事務局の素案ですが、資料としてまとめさせていただきました。 ○名古屋座長 先にそちらの説明を聞きたいと思います。 ○島田評価室長 資料3-2です。今回の論点ということで、あくまでも事務局側から叩 き台としての素案を出させていただきました。  1点目は、「少量製造・取扱いの調査についての基本的考え方」に関する論点です。1 つは、いま櫻井先生からお話を伺ったように、500kgという裾切値についてどう検討す るのか。場合によっては、裾切値ももう少しフレキシブルに検討をいただく必要がある のかということです。  2点目として、少量の取扱いというのは、事業場自体がご存知だということもありま すので、事業場の特定のための新たな調査の手法として、何らか別のものを考えたらど うだろうかということで、これについては、業界への聴取りみたいなものが主体なのか なと思っていますが、そういうことが論点ではないかということです。  3点目です。「有害物ばく露作業報告の改善の方向」です。報告のスキームの改善とい うことで、いま単年度での調査を行っているようなこともありますが、規制を導入する ような物質については、丁寧に調査をする必要があるかもしれないということで、そう いう意味でのタイムテーブルあるいはスキームもご議論いただく必要があるかと思って います。  (2)は、先ほど報告書の様式をご説明しましたが、その辺りの見直しの必要があれ ば、3年間の報告作業を経て、問題がある部分については改善をしたいと考えています。  4点目です。新たな調査手法の検討という論点につきまして、1番として、関係業界 との連携を取って、そういった中で情報収集をしていくやり方について、ご議論をいた だければと思います。  また、インターネット等が発達している中で、物質の名前を入れて検索してみますと、 細かな作業、変わった作業を把握できる場合もありますので、その辺りも1つの選択肢 になり得るかということで書いています。  4の「その他」です。当初、平成17年5月の報告書については、ばく露モデルの活用 も指摘されています。精査には、統計的な処理も必要ではないかということもありまし たので、統計学的な解析手法の活用やばく露モデルの活用手法の面についても、ご議論 いただければと思っています。  今日はお二人の先生がお休みということもありまして、これについてご議論いただく のは次回以降にしていただいたほうがいいかと思いますが、この場でご意見をいただく ようであれば、それも踏まえて論点の見直しをさせていただきたいと思います。 ○名古屋座長 これについてご意見等はいかがでしょうか。統計学的解析手法というの は、例えばばく露濃度を測るのだけれども、今のばく露濃度というのは、ばく露濃度を 測ったとしても評価指標ができていません。というのは、ばく露濃度はそのときに測っ た濃度であるけれども、それ以外に測ったときには、それはどのような変動をするのか ということの統計学的な処理がないですよね。  だから、例えばその作業場で測ったとしても、全員測ればいいのですが、なかなか測 れません。測れなかったときに、何人かを抽出する形でやったときには、ばく露を測定 しない人たちにそのデータが応用できるかというと、なかなかできないかもしれません。 そういう形のものも統計処理することによって、ある程度の代表的なものをピックアッ プして、何人か選ばれた人をやれば、他の人たちも大丈夫だと。あるいは作業環境のよ うに、そこで測ったものを統計的処理をすることによって、1回だけの測定値だけれど も、しかしながら統計的処理をすることによって、それが3カ月、6カ月有効な方法と して処理できるという形の統計学処理と考えていいのか。この「統計学的解析手法の活 用」という意味がどういう意味なのかわからないので、そこを教えていただけますか。 ○島田評価室長 検討が難しいということで、あえて先生方にご議論を委ねているので すが、アメリカのOSHAという機関がありますが、こういったところでの取組みを見 せていただきますと、日本におけるサンプリングなり、サンプル数が妥当なのか検討す べきと考えます。すなわち、実測値が日本の標準的な作業をモニターしているのかどう か十分にわからないような場合もあり、そういった中ではサンプル数の確保が重要であ るということと、それを統計的に処理をしたときに、ばく露レベルが本当に正しいもの かどうかを検討していく上で、統計学的手法の活用が有効ではないかというご指摘もあ ったことから、論点として入れさせていただきました。 ○名古屋座長 わかりました。そうすると、ただ単にばく露濃度を測るのではなくて、 ある程度統計的な処理をしていって、測定していない所もカバーできるような形の統計 的な処理も必要ではないかということですね。 ○櫻井委員 別紙4の16頁の(2)「現状及び課題」のいちばん下の3行ですが、「国 によるリスク評価では統計的な代表性を担保するために無作為に抽出されたデータに基 づいて実施することが重要であるが、これらの無作為性を損なわないためには、測定デ ータを任意に抽出することができる仕組みを整える必要がある」とあります。いま議論 をしておられたのは、一事業場の中での作業者のばく露を、いかに正確に統計的処理を 行って推定するかで、これは一方ではさらに大きい範囲を扱っていると思うのですが、 現実には比較的ばく露が多そうな所を選んで測定しているわけです。そういう選択をし たわけですね。その辺りの問題は、もう1回議論する必要があります。 ○名古屋座長 いま私が話をしたのは、単一作業場のような小さな所の話でしたが、随 分違うようですね。 ○櫻井委員 実際はリソースさえあれば、ランダムでして、そこへ出かけて行って、何 が何でも測定することがいいだろう、という考えでこのようになっていたのだろうと思 うのですが、実際にやるとなると大変でしょうね。 ○名古屋座長 いま単一作業場でも、ある程度報告、論文は出ているので、比較的そこ はできるのかなと思うのですが、これでやると、どこにあるか自体も把握できていない のに、ランダムでとることは難しいですね。 ○櫻井委員 日本全体の事業場におけるばく露レベルの平均値を知ろうというのではな くて、むしろリスクの高い所を知ろうとする場合は層別して、ばく露が高いと思われる ようなところの中でランダムサンプリングを、少しはそういう考えを入れるにしても、 いまやっている方法でいいのではないかという気がします。 ○名古屋座長 そのための情報があって、その中で層別化されたところでという形でし ょうね。この辺は今日は議論できませんが、そういう意見を言いながら進めていきたい と思います。ほかに何かありますか。 ○櫻井委員 資料3-2の4「その他」の(1)も(2)も、むしろ、ばく露レベルの評価 方法ですよね。だから「その他」と書かないで、「ばく露レベルの評価方法」とか書いた ほうがいいと思います。もし、「その他」があるとしたら、「5.その他」とすればいいで す。例えば報告の精度を上げる方法というのは、全体として「その他」があるかないか はわかりませんが。つまり報告しない所もあるので、どれだけ落ちているかというよう な、より精度を上げる方法があるのかないのか。 ○名古屋座長 そうですね。それも事務局のほうでよろしく。 ○島田評価室長 今日ご出席をいただいている3人の方につきましては、上の「リスク 評価検討会」の委員でもございますので、実質リスク評価の方法もご議論いただくこと になるわけですが、上のリスク評価検討会から小検討会に求められたこととしては、調 査手法の確立だったものですから、主に調査の部分についてご議論をいただくというこ とにしています。 ○名古屋座長 櫻井委員長がいらっしゃいますので、大丈夫だと思います。あとはよろ しいですか。今日は流れを説明してもらって、また次回以降に検討しようということだ と思います。  それでは資料4をお願いします。 ○大淵評価室長補佐 資料4「今後の検討予定」です。本日、第5回の検討会を開催し まして、今後ですが、第6回を11月上旬を目処に開催させていただきたいと思ってい まして、現在、先生方と日程調整をさせていただいているところです。  目標としては、少量の関係のばく露調査手法については本年内を目処に取りまとめを 行いたいと考えていますので、よろしくお願いします。 ○名古屋座長 報告書(案)が早く済みましたので、時間的には少し早めになっていま すが、よろしいでしょうか。それでは閉会させていただきます。本日はありがとうござ いました。 照会先: 労働基準局安全衛生部化学物質対策課            化学物質評価室    電話03-5253-1111(内線5511)