08/07/24 平成20年7月24日薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会議事録 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会議事録 1.日時及び場所   平成20年7月24日(木) 16:00〜18:00 厚生労働省共用第7会議室 2.出席委員(20名)五十音順   五十嵐   隆、○池 田 康 夫、 猪 熊 茂 子、 生 出 泉太郎、   國 頭 英 夫、 倉 田 雅 子、 倉 山 英 昭、 柴 川 雅 彦、   首 藤 紘 一、 土 屋 文 人、 中 澤 憲 一、 新 見 伸 吾、   埜 中 征 哉、 日 野 治 子、 藤 田 利 治、 堀 内 龍 也、   槇 田 浩 史、◎松 本 和 則、 三 宅 良 彦、 宮 村 達 男    (注) ◎部会長  ○部会長代理   欠席委員(4名)五十音順   安 達 知 子、 甲 斐 知恵子、 木 下 勝 之、 工 藤 宏一郎   3.行政機関出席者   黒 川 達 夫(大臣官房審議官)、    森   和 彦(安全対策課長)、   倉 持 憲 路(安全使用推進室長)、 関 野 秀 人(薬事企画官)   川 原   章(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)、 三 澤   馨(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全部長)、他 4.備考   本部会は、公開で開催された。 ○事務局 定刻ですので、「平成20年度第1回医薬品等安全対策部会」を開催いたしま す。本日の部会は、従前の取扱いと同様、公開で行うこととしておりますが、カメラ撮 りは議事に入る前までとさせていただいておりますので、マスコミ関係者の方々におか れましては、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。また、傍聴者の方々に おかれましては、傍聴に際しての留意事項、例えば静粛を旨とし、喧噪に当たる行為は しないこと、座長及び座長の命を受けた事務局職員の指示に従うことなどの御厳守をお 願いいたします。  本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきましてあ りがとうございます。本日の会議は、安達委員、甲斐委員、工藤委員より御欠席との御 連絡をいただいております。また、木下委員が遅れていらっしゃるようですが、ただ今 の時点で20名の委員に御出席いただいております。本部会の定員は24名ですので、定 足数に達しております。  本年度より新たに御参画いただく委員について御紹介します。児玉委員の後任として、 生出委員に御参画いただきました。事務局についても交代がありましたので、併せてお 知らせします。本年7月11日より、安全対策課長として、松田に代わって森が着任して おります。 ○安全対策課長 7月11日より安全対策課長に就任いたしました森でございます。私は これまで新薬の審査の関係の業務を長くやっておりましたので、安全対策の業務につい てはまだ経験が浅うございます。先生方にいろいろと御指導を賜りながら、しっかり務 めてまいりたいと思っておりますので、よろしく御指導をお願いいたします。 ○事務局 また、黒川審議官が所用により遅れてまいります。  それでは、議事に入りますので、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。平成 20年3月24日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会で申合せされた審議参加に関する遵 守事項についてですが、本日御出席いただいた先生方の過去3年度における関連企業か らの寄附金、契約金等の受取状況を御報告します。本日の医薬品等安全対策部会におき ましては、審議事項の議題1「一般用医薬品の区分について」のみが申合せの適用対象 となりますので、一般用医薬品の販売高上位3社からの過去3年度における寄附金等の 受取状況について、事前に各委員にお伺いしたところですが、議題1は個別の医薬品等 の安全対策に係る審議ではないため、すべての委員が審議及び議決に加わることができ るということを御報告します。  それでは、以後の進行を松本部会長にお願いします。 ○松本部会長 先生方におかれましては、大変お忙しい中、またお暑い中お集まりいた だきありがとうございました。事務局から、本日の配付資料の確認をしてください。 ○事務局 各委員の先生方には事前に資料を送付しておりますが、お手元の資料で御確 認をお願いします。本日の議事次第があって、配付資料一覧が2枚目にありますので、 これを御覧いただきながら確認します。  資料No.1-1は、「平成19年3月30日に告示した一般用医薬品区分リストに、本年2 月28日から行ったパブリックコメントの結果を踏まえ追加等を行う成分」という1枚紙 です。資料No.1-2は、「一般用医薬品の区分に関する薬事・食品衛生審議会薬事分科会 医薬品等安全対策部会報告について(案)」です。資料No.1-3は、「一般用医薬品の区分 リストについて」という安全対策課長通知です。資料No.1-4は「諮問書」になっており ます。  資料No.2-1は、「平成19年度の安全対策について(まとめ)」です。資料No.2-2は、「医 薬品等の使用上の注意の改訂について」です。資料No.2-3は、「ヘパリンナトリウム製 剤等について」です。  資料No.3-1は、「薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛生審議会への副 作用・感染症等報告について」です。資料No.3-2は、「国内副作用報告の状況」の医療 用医薬品の部分です。資料No.3-3は、「国内副作用報告の状況」の一般用医薬品の部分 です。資料No.3-4は、「国内感染症報告の状況」です。資料No.3-5は、「外国における新 たな措置の報告状況」です。資料No.3-6は、「研究報告の報告状況」です。  資料No.4-1は、大部ですが「感染症定期報告の状況」です。資料No.4-2が、「報告文献 別一覧表」です。  資料No.5-1は、「医薬品等の回収報告の状況について」です。資料No.5-2は、「平成 19年度医薬品等自主回収一覧」で、クラスIから一綴りになっております。資料No.6-1-1 ですが、これは「市販直後安全性情報収集事業(定点観測事業)報告書」です。資料No.6-1-2 は、「市販直後等安全性情報収集事業の実施について」です。資料No.6-2は、「医薬品 医療機器等安全性情報No.246」の抜粋です。 ○松本部会長 よろしいでしょうか。それでは、早速議題に入ります。議題1は、「一 般用医薬品の区分について」です。事務局から説明をお願いします。 ○薬事企画官 医薬食品局総務課の関野です。私から議題1について御説明します。資 料No.1-1〜1-4の4種類を御用意ください。いずれも議題1に関係する一般用医薬品の区 分についての関連資料です。これらの議題に関しては、前回は半年前になりますが、今 年1月に開かれた安全対策部会において一度御審議いただき、そのあとパブリックコメ ントの手続を経て、今回改めて資料を御提示しているものです。  まず、資料No.1-3を御用意ください。資料No.3-1は平成19年3月30日に出した、今回 御審議いただく一般用医薬品の区分のリストの大もとになる告示、あるいは通知の内容 が示されております。今回御審議いただく対象は、この3月30日に出した厚生労働大臣 の告示に追加する品目あるいは成分がありますので、それについて御審議いただくもの です。半年前にも一度御説明しましたが、このリスク区分に関しては薬事法の改正の部 分が絡んでおりますし、半年前の出来事でもありますので、少しだけ背景を御紹介しま す。  これから御審議いただく一般用医薬品は3区分に分かれており、それぞれ第一類医薬 品、第二類医薬品、第三類医薬品という呼び方をします。区分することの意味合いは、 いわゆる作用や人に対するリスクといった観点から、相対的に高いものから低いものと いうことで、第一類から第三類の3種類に分け、これが平成21年に予定されている、い わゆる市販薬の販売の仕方に関わってくるという内容です。具体的に申しますと、リス クの高い第一類については、薬剤師が説明を必ず行った上で販売をするという扱いで薬 事法の規定が設けられております。一方、第三類に関しては、必要があれば説明はしま すが、通常であれば説明は要しないという販売の仕方となるなど、この3区分に基づい てメリハリをつけるという制度改正が予定されております。今回この部会で御審議いた だく対象になるのは、それぞれの第一類から第二類、第三類の3区分にどのようなもの が該当するかに関して、今御覧いただいている平成19年3月30日に出した告示あるい は通知と照らし合わせ、今回新たに検討いただく成分に関してどの区分が妥当かという ことで御審議いただくものです。  資料No.1-3に示されているのは、1〜2ページには第一類医薬品があって、これは既 に分類されているものが示されております。3〜25ページが、第二類医薬品に該当する ものです。26ページ以降が第三類医薬品で、これらの一般用医薬品に配合されている成 分に関して3区分に分類されているということで御紹介します。  そういったことを前提として、資料No.1-1を御覧ください。表になっておりますが、 これに示したのが、今回新たに追加をする対象になるものと、既に3月30日に示されて いるものに関して若干訂正等がありますので、変更するものもあるということで1-1に お示ししております。今年の1月に開かれた部会でも御説明した内容と重複しますので、 ポイントだけにとどめますが、最初のページの上の表の「追加分」ですが、一番左に1 〜9と番号が振ってあるのに関して、1月の部会で御検討いただいたものです。いずれ もそれぞれの薬効群に属し、剤型あるいは投与経路が外用薬の範疇に入るもので、追加 する対象の成分名がその右の欄に書いてあります。それらについてどの区分が妥当かと いうことに関して、例えば1番で言いますと、オキシテトラサイクリンという成分に関 して、これは外用で塗り薬の形で使われるものですが、既に昨年3月30日に告示として 指定されているデメチルクロルテトラサイクリンが、(2)と書いてありますので、第二類 で分類されているという意味です。それと照らし合わせて、作用等に関して類似だろう ということですので、今回、オキシテトラサイクリンを分類案、表の右から二つ目のカ ラムで第二類ということで提示しております。同じように、2番の吸水軟膏から始まり、 9番のマクロゴール軟膏までに関して、根拠に示したものが既に告示されておりますの で、それとの照らし合わせにより分類案に示した分類とするということで考えているも のです。これらに関しては、パブリックコメントを行った結果、特段この区分の変更に 至るような御意見はいただいておりませんので、本日の資料としても、1月に御審議い ただいた内容と同じ分類案ということで御提示しております。  9番の下に二つほどありまして、追加の形で書いておりますが、臭化ナトリウムとド ミフェン臭化物は、パブリックコメントあるいは前回御審議いただいたあとに、新たに 一般用医薬品として使われていることが分かったものですので、今回新たに御提示して おります。臭化ナトリウムに関してはなかなか類似のものがありませんので、このリス ク区分の原則に従って添付文書にさかのぼり、その取扱いに準じて第二類に分類しては どうかということと、ドミフェン臭化物に関しては、これはトローチですが、既に類似 の塩化セチルピリジウムというものがあって、これが(3)で第三類ですので、それと同等 ということで第三類という御提案です。  その下の「変更分」に関しては、既に1月に御説明しましたが、不備もありまして、 例えば一番上のグリセリンモノグアヤコールエーテルに関しては、根拠の所にあるグア イフェネシンと、名称は違いますが化学的には同一のものということが後から分かりま したので、片方を削除する取扱いをするものです。こういった告示上の訂正等に関する ものが、この変更分になります。  同じように、一般用医薬品で使われている成分のうち、天然物由来のものが幾つかあ ります。これに関しても、1〜5に掲げたいわゆる天然由来成分、生薬のたぐいのもの もありますが、そういったものに関して内服と外用にそれぞれ分け、ここに示したよう な分類をしてはどうかということです。そのあと、1月の部会以降に新たに分かったも のが、追加ということで七つほど並んでおり、これらに関しても生薬等の専門家に相談 をしながら、ここに示した分類案で内服と外用それぞれに分けて区分しようというもの です。  その下の「参考」というのは、表の告示名の所に書いてある「センソウ」から始まり、 「ポリビニルピロリドン」までが既に告示されているものですが、それらに関して別な 呼び方も広く使われていることがありますので、より分かりやすい工夫をするというこ とで、右の欄の別名の所にありますような名称も、同じものであることが分かるような 意味合いで通知に明記するという取扱いです。ここはあくまで参考ということで、こう いったことも通知で対処するということでの御紹介です。  資料No.1-2は、今御説明した1-1に関して、この部会で御検討いただいて仮にこのと おりになった場合を想定し、分科会に報告するときの様式に整えてみたものですので、 内容に関しては今御説明しました1-1の内容と変わるものではありません。ですから、 説明は省略します。以上です。御審議よろしくお願いいたします。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今の一般用医薬品のリスク区分(案)につ いて、委員の先生方から御意見、御質問等ございますか。 ○生出委員 薬剤師会の生出です。1-1の「変更分」のNo.1についてお伺いします。グ アイフェネシンが第三類で、グリセリンモノグアヤコールエーテルは第二類だったわけ ですが、アメリカでいろいろな小児用のかぜ薬で死亡例が出て、英国でも随分監視をし ていたようなのですが、そのときにグアイフェネシンを含む非処方箋医薬品の咳止めと かかぜ薬は、2歳以下の子供に使用してはいけませんという報告がされています。これ が3月26日ですが、たまたまパブリックコメントを求められていたのが3月28日で、 その日を過ぎてから日本薬剤師会から、「このような報告があるので、グアイフェネシ ンは三類ではなく二類とすべきではないのでしょうか」という意見が出されております。 その件について、何か御検討された経緯等々をお教えいただければと思います。 ○薬事企画官 今の点に関しては、一応ここで言うグアイフェネシンにしても、グリセ リンモノグアヤコールエーテルにしても、その根拠になるのは、現行の添付文書等によ り、今御指摘いただいたような情報も踏まえて評価が行われたあとの市販の状態として、 そういった事柄が登場してきた場合に対処していくということで区分を行っております ので、安全対策の業務との連携の中で、この辺りが添付文書等で何らかの変更があると いうことであれば、それに準じた取扱いということでリスク区分も対処していきたいと 思います。 ○安全使用推進室長 追加ですが、今の御発言に関連して、後の議題になりますが、資 料No.2-2を御覧ください。「医薬品等の使用上の注意の改訂について」というものです が、13ページで、今御発言のあった英国等での対応を受けて、我が国においても08-012、 08-013の所で一般用のかぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬について、2歳未満の用法な どを有するものについては、[用法・用量に関連する注意]の項で、英国などと同様、 2歳未満の乳幼児について注意をするように使用上の注意を改訂しております。2歳未 満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用 させることという改訂の指示をしておりますので、併せて御紹介します。 ○倉田委員 今のところで、このように一般用医薬品が注意の改訂になったときに、私 ども一般の者にはどのようにして伝わってくるのでしょうか。既に市販されているもの もあって、このように変わるわけですから、そうすると回収されることになるのですか。 ○安全使用推進室長 既に販売されたものについては回収という話はありませんが、新 たに出荷するものからは、このような使用上の注意が記載されたものが、添付文書とし て箱の中に入ったものが流通するということです。ただ、箱を開けないと分からないと いうことではなくて、外箱にも、買う際に分かるようにこういった記載をするような指 示も併せて行っております。また、販売に当たって、当然今回の改訂については、日本 薬剤師会をはじめ、こういった対応をしたことを現場でも説明していただくように、併 せてお願いをしております。 ○堀内委員 一般用医薬品の区分リストは変更し得ると解釈をしておりますが、そのと きのエビデンスによって変わってくるだろうと思います。今回のものについても、例え ば資料No.3-5の「外国における新たな措置の報告状況」の21〜22ページに記載されてい る医薬品の中で、一般用医薬品にも入っておりますが、米国で授乳婦がリン酸コデイン を服用していると、小児の血中コデイン濃度が上がって死に至る場合もあるので、Public Health AdvisoryでFederal Registerを発行したとあります。したがって、このような ものは今日の分類では第二類に入っているわけですが、第二類は薬剤師でなくてもよく、 登録販売者でいいことになるわけですが、このような問題は薬剤師がきちんと説明をし て販売をすることが必要だろうと思いますので、是非その時々に合わせて、柔軟に変更 していただきたいと思います。 ○薬事企画官 今御指摘いただいた柔軟な変更は、絶えずこのリスク区分はその都度薬 が使われている中で起こってくる事象に応じて、当然様々な安全対策等が講じられるわ けですから、その評価結果に基づいて変更し得るものだということは、既に申し上げて いるところで、そういう対応をしていきたいと思っております。あとは個々の、リン酸 コデインの場合ですと多少違いもあるかと思いますが、その辺りでどういった評価がな されるかに準じて、リスク区分の仕事と安全対策の仕事が連携をとって、そこに齟齬が ないようにしていくことになるかと思います。 ○堀内委員 是非、よく連携をとっていただきたいと思います。 ○松本部会長 ほかに御意見等ございませんか。よろしいでしょうか。それでは、ただ 今の御審議を踏まえまして、議決に入りたいと思います。この案について御異議はござ いませんか。 ○松本部会長 それでは、御異議なしと認めます。ありがとうございました。一般用医 薬品のリスク分類の今後の予定について、事務局から御説明をお願いします。 ○薬事企画官 今後は、本日の審議結果を踏まえ、先ほど資料No.1-2でも御紹介したよ うに、リスク分類案の審議結果を分科会に報告させていただきます。また、告示の改訂 手続につながってきますので、そちらも進めたいと思っております。 ○松本部会長 ほかに御意見はございませんか。ないようでしたら、次に進みます。事 務局から御説明をお願いします。 ○事務局 「平成19年度の安全対策について(まとめ)」について御説明します。資料No. 2-1を御覧ください。副作用等の報告数の推移です。医薬品の製造販売業者等は、医薬 品の副作用・感染症、研究報告を知ったときは、薬事法第77条4の2第1項の規定に基 づき、報告することが義務づけられております。また、医師、歯科医師、薬剤師等の医 薬関係者についても、医薬品等の副作用について、薬事法77条の4の2第2項の規定に 基づく医薬関係者が必要と認めるときは、国に直接報告することが義務づけられており ます。このような制度に基づき、過去5年間の副作用の報告数を下の表に示しておりま す。  (1)の医薬品ですが、平成19年度副作用報告は28,500件、研究報告は858件、外国 措置報告は695件、感染症定期報告は1,092件、医薬関係者からの副作用報告は3,891 件です。昨年度と比べても、特段の変化があるものではないと考えております。  次のページを御覧ください。安全対策上の措置数の推移です。医薬品の平成19年度の 措置について御説明します。「医薬品・医療機器等安全性情報」への情報の掲載が24 件、使用上の注意の改訂が132件で、この二つは例年と変わりはありません。平成19 年度動物試験の実施が1件、臨床試験等の実施試験の指示が1件、「その他」1件です。 「その他」については注3で御説明しますが、禁忌に係る改訂について掲載しておりま す。  具体的にどのようなものかについて説明します。3ページを御覧ください。「医薬品 医療機器等安全性情報」への情報提供ですが、特に医薬品に関する部分について紹介し ます。235号について、妊娠と薬情報センター事業について紹介しております。併せて、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医薬品医療機器情報提供ホームページ」に提 供している安全情報についても紹介しております。236号において、「チクロピジン塩 酸塩製剤とTAXUSステントに関する市販後安全対策について」紹介しております。240 号において、「平成18年度のインフルエンザワクチンによる副作用の報告等について」 を紹介しております。245号では「インターフェロン製剤によるウイルス性肝炎治療に あたって」と、「非麦角系ドパミンアゴニストによる突発的睡眠等について」の記事を 紹介しております。  4ページを御覧ください。両方ともリン酸オセルタミビルについて、動物試験は脳内 における薬物動態等に関する動物試験の指示を、臨床試験は睡眠及び心電図に関する製 造販売後臨床試験の指示を、各々平成19年度6月19日、平成19年度第2回、薬事・食 品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会において指示をしております。  その他として、禁忌等の改訂に関するものですが、塩酸バルデナフィル水和物の「α 遮断薬を投与中の患者」の禁忌を、慎重投与に改訂することに関する了承をしたところ です。本件については、平成19年8月2日の第3回、薬事・食品衛生審議会医薬品等安 全対策部会安全対策調査会で了承されたものです。 ○松本部会長 ありがとうございました。平成19年度の副作用等の報告数及び安全対策 措置の実施状況について説明をしていただきましたが、何か御質問、御意見等ございま すか。よろしいでしょうか。  それでは、次に進みます。御説明をお願いします。 ○事務局 「医薬品等の使用上の注意の改訂」について御説明します。資料No.2-2を御 覧ください。平成19年7月6日の指示についてです。07-019、アルテプラーゼについて です。副作用等が報告されたということで、[警告]の項に、虚血性脳血管障害急性期 へ使用した場合、胸部大動脈解離の悪化、あるいは胸部大動脈瘤破裂を起こして死亡に 至った例が報告されたため、胸部大動脈解離あるいは胸部大動脈瘤を合併している可能 性がある患者については、適応を十分に検討する旨の追記を行ったところです。  また、メロペネム三水和物については、こちらも副作用報告等があったということの 評価をした上で、「重大な副作用」の項の肝機能障害等に関する記載に、劇症肝炎に関 する記載を追記したというものです。  また、塩酸オキシコドン水和物についても副作用報告等を評価して、「重大な副作用」 の項に「肝機能障害」を追記したというものです。  07-022〜024にあります睡眠導入剤に係る改訂についてです。今回の改訂には入って いませんが、平成19年6月1日の段階で、超短時間型の睡眠導入剤であるゾピクロン、 ゾルピデム、トリアゾラムについて、米国の措置を踏まえ国内の報告状況をかんがみ、 改訂をしたものからの引き続きの検討です。内容については、このような日本で承認販 売されている睡眠導入剤、鎮静剤について、[用法・用量に関連する使用上の注意]に 不眠症には、就寝の直前に服用させる旨、また、服用して就寝後、途中で起きた場合等 に、仕事等をする可能性があるときは服用させない旨を追記したものです。併せて、「重 大な副作用」の項に、そのような報告があるものに関しては「一過性前向性健忘、もう ろう状態」を追記し、副作用報告がないものについては、類薬記載として重大な副作用 に「一過性前向性健忘、もうろう状態」を追記したという改訂です。ほか、併せて五つ の改訂を行っております。  2ページを御覧ください。平成19年8月8日に指示したものです。テリスロマイシン について、米国での措置報告等を受け、国内の状況をかんがみて検討したものです。本 改訂については[警告]の項を新たに設け、「意識消失、肝炎等の重大な副作用が現れ ることがあるので、他の抗菌剤が使用できないか、無効の場合にのみ適用を考慮する」 ということを追記しました。また、併せて[禁忌]の項に「重症筋無力症の患者」を追 記し、[用法・用量に関連する使用上の注意]の項に、原則として就寝前に服用させる 旨を追記しております。  次のページを御覧ください。8月10日に指示を出したものです。乾燥甲状腺等におい て、肝機能障害等の副作用が報告されたとされている状況を踏まえて、「重大な副作用」 の項に「肝機能障害」を追記したものです。併せて、6成分について指示を出しており ます。  9月7日の発出分です。本件は、研究報告、副作用報告に基づく検討です。プラリド キシムヨウ化メチル、つまりPAMですが、これを投与中の患者で体外診断用医薬品で ある血糖測定器とのインタラクションがあったという研究報告等に基づいて検討したも のです。それに基づいて、PAMの影響について各体外診断薬である血糖試薬について 試験をして、影響があるかどうかを確認した上で、影響のあるもの、ないものに分けて 指示を出したものです。PAMについては[重要な基本的注意]の項に、「本剤を投与 中の患者においては、実際の血糖値よりも高値を示すことがあるので、血糖測定用試薬 及び測定器の血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手す ること」ということを追記しております。影響があるものについては、[警告]の欄に 「実際の血糖値より高値を示すことがあるので、以下の患者には使用しない」というこ とで、「プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者」を追記しております。  その他については、[警告]の項に「プラリドキシムヨウ化メチルを投与中に、患者 においては実際の血糖値より高値を示す恐れがあるので、プラリドキシムヨウ化メチル を投与中の患者においては、血糖測定値に対する影響について事前に製造販売業者から 情報を入手すること」を追記しております。  次に、9月21日の分です。こちらについても、副作用等の報告ないし海外での添付文 書等の整合性等から検討したものです。塩酸アミオダロンについて[重要な基本的注意] の項に「本剤は、心臓ペーシング閾値を上昇させる可能性があるので、恒久的ペースメ ーカー使用中、あるいは一時的ペーシング中の患者に対しては十分注意して投与するこ と。また、ペースメーカー使用中の患者に投与する場合は適当な間隔でペーシング閾値 を測定する」旨等を追記する指示を出しております。併せて、「重大な副作用」の項に 「肺胞出血」を追記しております。また、塩酸メチルフェニデートについては、海外の 添付文書等が改訂になったということで、[禁忌]の項に「褐色細胞腫の患者」を追記 しております。ほか、9成分について指示を出しております。  6ページを御覧ください。平成19年10月31日の分です。塩酸チザニジンについて副 作用等報告があったということで、[禁忌]の項に「重篤な肝障害のある患者」を追記 し、「重大な副作用」の項に肝炎に関する記載を整備したものです。  アトルバスタチンカルシウム水和物についても、副作用報告等を評価しまして、「重 大な副作用」の項に無顆粒球症、汎血球減少症に関する記載を整備したものです。  チアマゾールについても、副作用報告等を検討して[警告]の項を設け、重篤な無顆 粒球症が主に投与開始後2か月以内に発現し、死亡に至った症例もあるということで、 少なくとも投与開始後2か月間は、原則として2週間に1度、それ以降も定期的に白血 球分画を含めた血液検査を実施する旨の記載を追記しております。また、[重要な基本 的注意]、[副作用]に関しても、血球系に関する注意の記載整備を行ったものです。  その下の抗うつ薬について、07-057〜8ページの07-064に係るうつ薬全般の改善で す。本件については、海外での措置、米国での対応等を踏まえ、日本での副作用状況を 加味しての検討です。57番を御説明しますと、[効能・効果に関連する使用上の注意] の項に、「24歳以下の患者で、自殺念慮、自殺企図のリスクが増加する旨の報告がある」 という旨を追記しております。また、[重要な基本的注意]の項に、自殺に関する記載 整備を出し、うつの患者では自殺念慮及び自殺企図の恐れがある旨、1回の処方分は最 小限度にする旨、家族に自殺のリスクがある旨を説明する記載整備を行っております。 [その他の注意]の項に、海外で実施された大うつ病性障害等の精神疾患を有する患者 を対象とした、本剤を含む複数の抗うつ薬の短期プラセボ対照臨床試験の結果について 追記をしたというものです。ほか、4成分について指示を出しております。  8ページを御覧ください。平成19年11月30日の分です。フルルビプロフェンについ て副作用等報告があったということで評価しまして、「重大な副作用」の項にスティー ブンス・ジョンソンに関する記載を整備したというものです。以下、4成分について指 示を出しております。  次のページを御覧ください。平成19年12月26日分です。本件は、12月25日に行わ れた安全対策調査会のタミフルに係る検討の中で御審議いただいた内容です。インフル エンザに関する一般的な注意として、ザナミビル水和物、塩酸アマンタジンについても 同様な記載をする旨を指示されたもので、[重要な基本的注意]の項に、因果関係は不 明なものの、本剤の使用後に異常行動等の精神神経症状を発現した例が報告されている。 小児・未成年者については、異常行動による転落等の万一の事故を防止するために、予 防的な対応として本剤による治療が開始された後、異常行動の発現があること、自宅で 療養する場合、少なくとも2日間は、保護者は小児・未成年者に配慮する旨について保 護者に説明する旨を追記するよう指示を出したものです。  次のページを御覧ください。平成20年1月10日の分です。一番上のGEM-プレミア については、9月17日に出したPAMと体外診断薬における追加試験結果が分かったこ とに対する追加の指示です。ほか、10成分について指示を出しております。  続きまして、2月12日分です。塩酸プラミペキソール、次のページの塩酸ロピニロー ル、三つ下のタリペキソールは、非麦角系のドパミンアゴニストに関する改訂です。本 件については、副作用報告とともに海外での措置報告の状況を踏まえて、改訂したもの です。具体的には、[警告]の項に突発性睡眠等による自動車事故を起こした例が報告 される旨と、患者に本剤の突発性睡眠、傾眠についてよく説明する旨を追記したもので す。併せて、[重要な基本的注意]の項に突発性睡眠に関する記載を整備したものです。 ほか、4成分について指示を出しております。  次のページを御覧ください。平成20年3月21日分です。酢酸デスモプレシンについ て、海外の措置報告等を踏まえ、国内での副作用報告等を基に検討したものです。[警 告]の項を設け、夜尿症に対して使用した患者で重篤な低ナトリウム血症による痙攣等 が報告されていることから、患者及び家族に対して水中毒が発現する場合があること、 水分摂取管理の重要性について十分に説明する旨を追記したことと併せて、[重要な基 本的注意]に関して整備したものです。ほか、3成分について指示を出しております。  12ページを御覧ください。4月25日分です。まずカルバマゼピンです。本件につい ては、研究報告、海外での措置報告を基に、日本での状況を加味して改訂したものです。 「重大な副作用」の項の皮膚粘膜眼症候群等に関する記載整備をするとともに、[その 他の注意]の項について、漢民族を祖先に持つ患者を対象としたレトロスペクティブな 研究において、スティーブンス・ジョンソン、ライエル症候群発症のHLA型を解析し た結果、ほぼ全員がHLA-B*1502の保有者であった旨を追記したものです。ほか、3成分 について指示を出しております。  5月30日分です。塩酸ベプリジルの副作用等報告について検討した結果、[重要な基 本的注意]の項に間質性肺炎に関する記載を追記し、「重大な副作用」の項にQT延長、 洞停止、房室ブロックに関する追記をしたものです。  続きまして、6月16日分です。塩酸イリノテカンについて、こちらも研究報告を基に 検討が進められたものです。[重要な基本的注意]の項に、UDP-グルクロン酸転移酵 素の二つの遺伝子多型(UGT1A1*6、*28)について、いずれかをホモ接合体又はいずれもヘ テロ接合体を持つ患者では、重篤な副作用(特に好中球減少)の発現の可能性が高くなる 旨が報告されているので、十分注意する旨を追記したというものです。  平成20年7月4日の分です。臭化チオトロピウム水和物についてです。副作用報告等 を検討し、[重大な副作用]の項に「イレウス」を追記したものです。  次のページを御覧ください。先ほども出ておりましたが、08-012、08-013について海 外での措置報告、日本での副作用状況等を加味し、[用法及び用量に関連する注意]に ついて、2歳未満の乳幼児には医師の診療を受けることを優先し、やむを得ない場合に のみ服用させる旨の改訂を行ったものです。併せて、外箱にも同様の記載をするよう指 示を出しております。以上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今、平成19年7月6日以降に行われた医 薬品等の使用上の注意の改訂について御説明いただきましたが、御質問、御意見等ござ いませんか。よろしいでしょうか。  それでは、次に進みます。御説明をお願いします。 ○事務局 それでは、前回の部会以降行われた安全対策ということで、資料No.2-3に基 づきまして、ヘパリンナトリウム製剤に関する検討の内容について御説明申し上げます。 資料No.2-3は、本年4月22日に開催された安全対策調査会におけるまとめのペーパーで す。この件に関しては、結果を受けて使用上の注意の改訂などが行われておりませんの で、先ほどの資料No.2-2の中には含まれておりませんが、御説明申し上げます。  資料No.2-3の方は最終的な調査会のまとめのペーパーですので、本件の経緯について はあまり記載をしておりませんが、簡単に申し述べます。ヘパリンナトリウム製剤の問 題が取り上げられた経緯ですが、米国において昨年の12月以降、米国バクスター社のヘ パリンナトリウム製剤投与後にアレルギー反応などの副作用症例の発生が非常に増加を していることが報告されました。アレルギー反応などはヘパリンナトリウムの副作用と して従来より知られており、添付文書にも重大な副作用として記載がされているもので すが、その発生が非常に増加しているということで、米国FDAは、本年の1月以降米 国バクスター社製のヘパリンナトリウム製剤を自主回収する措置を講じてきました。な お、米国バクスター社製のヘパリンナトリウム製剤自体は、日本には輸入はされており ませんでした。  しかし、FDAが調査をしていく中で、米国バクスター社製のヘパリンナトリウム製 剤の中に、人為的な不純物が含まれているということが分かり、その検査方法などもF DAが示してきたところです。アメリカ以外の欧米諸国などでも検査をしたところ、こ のような不純物が含まれるものが発見され、それらのヘパリンナトリウム、あるいはヘ パリンナトリウムから作られるヘパリン関連製剤について回収措置などが取られてきた ということです。  日本においては、このようなアメリカの状況を受けて、直ちに副作用報告の増加がな いかどうかの確認を改めて各製造企業に指示をしましたところ、特に副作用報告の増加 は認められていないという状況にありました。しかし、アメリカのバクスター社製の原 薬を造っている工場と同じ工場で製造されたヘパリンナトリウム原薬が使用されている 製剤などにつきましては、まだ米国においても原因がはっきりしない中で引き続き回収 措置が取られていたことから、日本においても一部の製造業者の製剤について回収の措 置などが取られてきたところです。その間、FDAの呼びかけで欧州あるいは日本など の規制当局が集まり、ヘパリンの不純物混入や副作用の発生、あるいは品質確保対策に 関する情報交換を行う国際会議なども行われてきたところです。  そういった状況の中で、4月22日には、ヘパリンナトリウム製剤等について、今後の 安全対策をどのように取ったらいいかということについて、安全対策調査会を開催し、 御検討をいただきました。その取りまとめが資料No.2-3です。取りまとめの内容ですが、 資料No.2-3の1.品質管理の徹底ということで、厚生労働省としては、製造販売業者に対 してヘパリンナトリウム製剤などの品質管理の徹底を図るよう、改めて指導することと いうことで、(1)として、取り扱っている医薬品、原材料などについて、安全性確保の 観点から品質に問題がないか、あるいは製造業務が適正な管理の下で行われているかの 確認を行うことを速やかに点検すること。また、ヘパリンナトリウム製剤に当たっては、 承認書で規定されているもの以外に規定されている事項の確認に加え、先ほど申し上げ た米国のFDAが公表した試験法によって、不純物が含まれていないかどうかを確認す ること。(2)として、厚生労働省としては、欧米の規制当局と連携し、試験検査方法に ついて適切な指導を行うこと。以上のような指示がありました。2点目の試験方法につ いて、製造業者に対して適切な指導を行うことに関しては、その後欧米の規制当局とも 連携し、局方の中に不純物に関する規格の設定を進めるということで、現在作業が進め られているところです。既に薬事・食品衛生審議会の審議をいただき、局方の規格設定 の事務的な作業を進めているところです。  二つ目として、安全性に関する情報の収集・提供の徹底ということで、ヘパリンナト リウム製剤に関して医療関係者に情報提供をすること、注意喚起の徹底を図ることを、 改めて実施するようにという指示をしております。関係学会の協力を得て、注意喚起に 努めることといった取りまとめをいただき、ここに示してあるような内容について、透 析学会など各種関係学会の御協力を得て、注意喚起を図っているところです。  最後に、厚生労働省としては、引き続きヘパリンナトリウム製剤に関する国内外の情 報の収集に努めて、迅速、適切な対応を取ることという指示をいただき、引き続きウォ ッチングを続けているところですが、現在のところ副作用の増加といったことは国内に おいては認められていない状況にあります。以上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。ヘパリンナトリウム製剤について、4月22 日に行われた安全対策調査会の結果を踏まえて説明をしていただきましたが、委員の先 生方、何か御質問、御意見等ございませんか。 ○土屋委員 安全対策調査会でも申し上げたのですが、そのときに問題になった、こう いう調査を企業だけに任せていいのかという話で、取りあえず企業でやるということに なったのですが、その後、結局そのうちの1社はよく精査したら1ピークしかないとい うものが、実際は2ピークで、クラスIの回収になったということがあるわけですね。 この調査会のときには、そういうデータはまだ来ていなかったわけで、そういうことか らいくと、こういうものが自主回収という名の下で行っていいものかどうか。もちろん 命令によるものというのは、薬事法上の規定としてはあるのでしょうが、通常の回収と 違って、こういう安全のための予防的な回収というものについて、何らかの形できちん と位置づけを作った方がいいのではないのかという気がするのです。  回収しながら、結局これは最終的には回収を中止するみたいな話になるのですが、普 通の方から見たときに、中止とは一体何なのか、言葉が分からないと思うのです。です から、そういったことを含めて、何か予防的措置で供給をストップさせる、あるいは回 収させる。それはそれで大事なことだと思うのです。でもその後、こういう理由でこう だというようなものが今ないために、それもしかも自主回収という形をとっているため に起きることなのかなという気がいたしますので、その辺について予防的に回収を指示 する、あるいはそういったことに対する手順をきちんと決めた方が、やはり誤解を招か ないのかなという気もいたしますし、そういったことについて何か御検討いただければ と思います。 ○松本部会長 事務局、何か御意見がありますか。委員の先生方、そのことに関して何 か御提言がありますでしょうか。 ○安全使用推進室長 当初は、まだ試験方法が定まっていない段階でクラスIIで自主回 収が始まって、それについてはこの4月22日の調査会の結果を踏まえて、自主回収がい ったん中止という形になったのですが、その後、国際的な規格が明確に定められて、今、 御指摘のあったような2ピークあるものについて確認ができたので、それはクラスIIで はなくて、クラスI回収という形にされて、その回収に当たっての情報が少し、最初の 回収と後の回収で意味合いが違うというところが十分伝わりきれていない点があったの かもしれませんので、その回収に当たっての情報の出し方は、十分留意をしていきたい と考えております。 ○土屋委員 後から回収のところでも申し上げますが、今、品質管理について、企業が 本当に大丈夫かというのがあるのです。ですから、そういったことについて、ここで「品 質管理の徹底について」と書いてあるわけですから、本当に一度きちんとしろというこ とを言っていかないと、そういうことで全体が誤解を受けて、いかにも悪いように思わ れるのはかえっていけないことなので、やはり、その辺について、きちんとやっていく ことが必要だろうと思います。 ○松本部会長 ほかの委員の先生方、このことにつきまして何か御意見がございません か。よろしいでしょうか。またこのことにつきましては、事務局でも更に検討をしてい ただければと思います。では、次に進ませていただきます。説明をお願いいたします。 ○池田部会長代理 この安全性に関する情報の収集・提供の徹底ということで、その後 の特にアナフィラキシーショック等の事例については、全くないのでしょうか。そこだ け聞かせていただけますか。  ○安全使用推進室長 一般的な副作用報告はもちろんございますが、国内においてはシ ョック等従来に比べて何か急激な増加が見られるとか、そういうことは確認されていま せん。 ○松本部会長 供給に関しても今のところ問題はないわけですね。 ○安全使用推進室長 一時この規格がはっきりしない中でクラスII回収を行った関係 で、供給上、若干現場に御迷惑をかけかねないような状態がありましたが、現在はしっ かり受入れの段階でこういった検査ができるような体制が各社できておりますので、今 現在はそういう問題は生じていないと考えています。 ○松本部会長 よろしいでしょうか。それでは次に進ませていただきます。説明をお願 いいたします。 ○事務局 資料No.3-1、「薬事法第77条の4の4の規定に基づく薬事・食品衛生審議会 への副作用・感染症等報告について」説明いたします。まず報告件数を御説明する前に、 下の方の注意事項を先に御説明いたします。  1)副作用・感染症報告につきましては、医薬品との因果関係が明確なものを含めまし て、製造販売業者や医薬関係者から報告されたもので、個別に医薬品との関連性を評価 したものではありません。  2)副作用・感染症報告の件数につきましては、平成19年4月1日〜平成20年3月 31日、平成19年度1年間の報告でして、本報告期間に提出された報告書の件数を示し たものです。同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ 報告された場合には、重複してカウントしています。そのため、ここに示した報告件数 がそのまま症例数に当てはまるものではありません。  3)副作用・感染症報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、追 加情報により因果関係を否定され、本報告期間中に報告を取り下げた場合は件数から除 外しております。  4)外国症例の報告及び医薬関係者からの報告件数は、医療用医薬品と一般用医薬品の 合計です。  5)資料No.3-2、3-3の報告件数は、副作用名ごとの件数を示したもので、1症例で複 数の副作用を発現した場合がありますので、報告件数を合計した数が報告症例数になる わけではありません。  6)資料No.3-2、3-3の副作用名は、用語の統一のため、MedDRA/Jによる用語統一で表 示しています。  7)資料No.3-4の感染症報告につきましては、症例ごとに、被疑薬と感染症名を表記し ているものです。  まず薬事法の規定ですが、副作用報告については、医療医薬品と一般用医薬品を分け て報告を受けているものではありませんが、報告事項を明確にするために、明示的に分 けて御紹介させていただきます。  まず製造業者からの報告です。(1)として国内症例の報告件数です。医療用医薬品の 報告件数が副作用として26,129、感染症報告が264です。あと括弧内に示しましたが、 先ほど報告件数は、取下げ報告を省いた数を示しましたが、括弧内に取下げを含めた数 を示しています。含めた数としては医療用医薬品の副作用報告件数が27,988、感染症報 告が269件でした。一般用医薬品の報告件数は副作用報告が242です。感染症報告はご ざいません。合計しますと、副作用報告が26,371、感染症報告が264です。取下げ報告 を含めた報告件数は副作用報告で28,231、感染症報告で269です。  (2)は外国症例の報告についてです。薬事法施行規則におきまして、国内承認の医薬 品と成分が同一の海外で販売されるものにかかる同様の副作用等の報告にその規定があ り、それに基づく報告です。副作用報告が94,859、感染症報告が20件です。また、先 ほどと同様に取下げ報告を含めた件数ですが、副作用報告が95,015、感染症報告が21 です。  (3)は海外での新たな措置の報告状況です。これは国内承認の医薬品と成分が同一の 海外の製品において、海外において回収やその他添付文書の改訂等の重要な安全性の措 置がとられた場合に、報告を求めたものです。19年度の実績として695件の報告を受け ています。  (4)は研究報告の報告状況です。国内の医薬品、あるいは海外で売られている成分が 同一のものの副作用等により、がんやその他、重大な疾病が発生する恐れがあるものに ついて報告を求めているものです。今回は858件の報告を受けています。  2.として、医薬関係者からの医薬品の副作用・感染症報告です。報告件数は3,891 件の報告を受けています。  これらの副作用報告、感染症報告、海外での措置報告、研究報告については、各々補 足資料として、医療用医薬品については資料No.3-2に、感染症報告については資料No.3-4 に、一般用医薬品の副作用については資料No.3-3に、外国での新たな措置の状況につい ては資料No.3-5に、研究報告の報告状況については資料No.3-6として、先生方のお手元に 配付をさせていただきます。これらの資料については大部になるため、個別具体的な説 明は省略させていただきますが、これらの報告については医薬品医療機器総合機構で整 理・調査し、また必要に応じまして、医薬品医療機器総合機構の専門家の意見を聞き、 引き続き検討を行った上で、厚生労働省の方に報告され、薬事・食品衛生審議会、当部 会の委員の意見を聞いて「使用上の注意」の改訂の措置を行っているというようなもの です。  先ほど資料No.2-2で御紹介いたしましたように、副作用の報告状況、海外での措置状 況、研究報告等を加味いたしまして、様々な措置を行っているという状況です。以上で ございます。 ○松本部会長 平成19年度の医薬品等の副作用報告の状況について説明をいただきま したが、御意見・御質問等はございませんでしょうか。 ○堀内委員 今の御報告を聞くと、いろいろな所から報告を受けているけれども、全然 科学的な分析が行われていないということですね。例えば医療機関から来たものと、メ ーカーから報告されたものと両方あるけれども、それはただ集めてあるだけで、それを 二つとして勘定しているようですが、せめて区別くらいやったらどうですか。分析がほ とんど行われていないと同じことで、ただ集めただけです。 ○事務局 医療機関からいただいた報告につきましては、すべてのものを製造販売業者 の方にフィードバックさせていただきまして、企業の方で詳細な調査をしていただいた 上、企業からの報告として副作用報告を受けております。それにつきまして、その報告 を基に医薬品機構の方で評価・整理をした上で、適切な必要な措置に結びつけていると いう状況でございます。 ○松本部会長 よろしいですか。 ○堀内委員 要するに複数の被疑薬があった場合には、それはそのままカウントしてい るわけですね。症例が一つに対して、被疑薬については分析を行って、それを分けてい るということですか。 ○事務局 副作用の検討につきましては、重複し症例にダブりの報告があったとしても、 個別症例ごとの検討としていますので、いろいろな所から来たとしても、特段の問題が あるというものではないと考えています。 ○堀内委員 資料No.3-2の資料を見ますと、ただ報告されたものだけが集計をされてい るわけですが、分母が全く分からないのですね。ですから、いろいろな症例が出てきて いますが、大体何人くらいの患者に使われたとか、あるいはこれはメーカーからどのく らい発売をされているかと、少なくとも数の問題とかそういうのは出ると思うのです。 そうでないと比較ができないのですよね。抗がん薬ですと、いろいろな副作用が出てい ますが、例えば間質性肺炎は、いろいろな抗がん薬で発現していますが、どのくらいの 割合ででるのかというのが、これだけ見ても分からないですね。 ○事務局 評価に当たりましては、市販後の調査の中で前向きの調査を行っているもの につきましては母数が出ますし、また、推定使用患者数も企業に聞いて、個別の評価を する上においては、そういう数字等も参考にして検討をしているところです。 ○堀内委員 それでは、資料No.3-2のような報告をするときに、それも付けて出してい ただけませんか。これを見ても我々としては評価はできません。ただ、「そうですか」 と言うより仕方がないです。 ○松本部会長 事務局はどうですか。 ○事務局 すべての医薬品について、そういう数を検討しているわけではありません。 副作用報告が上がっている中で、未知のもの、ないしは既知のものであっても、多くな ったのではないかということを懸念されるものにつきまして、個別に評価する段階にな りまして、各企業にいろいろな情報を提供いただき、検討をしているというのが実情で して、すべてのものの母数なり、実際の使用患者数までをこちらで把握しきれていると いうものではございません。 ○堀内委員 重要なものだけで結構だと思います。大事なものが本当に、例えば添付文 書とか、注意事項の改訂をやるとか、そういうことが必要なものかという評価をしなけ ればいけないものですから、重要な副作用であり、それから数が増えてきているのか、 いわゆる治験段階に比べて、あるいは外国の症例と比べて、どのくらい違うかとかいう ようなことが評価できるようなデータを出していただければ結構です。、要するに割合 はどうかというのは極めて重要なことだと思うのです。調べたものについて出していた だければ結構だと思います。 ○安全対策課長 堀内先生御指摘の件につきまして、これは昔からの課題で、分母が分 からない、頻度の分からない、そういう議論をしているということについて、気持ちの 悪さがあるという御指摘は、我々も同じ思いであります。それで、次第に分母がきちん とつかめるような調査を承認時からやろうとしているものが、例えば全例調査をかけて いるもの。こういったものにつきましては、一定期間にある程度集中的に全部調べて、 その中で何例という議論ができるようなものが明らかにありますので、そうしたものか らは次第に頻度の明らかな形でデータをお示しするということも考えられると思いま す。  特に注目されるものについては、ここで具体的にそのデータを全部引っ張ってお示し できるものとなかなか難しいものもございますが、必ずどれくらい使われているかとい うことを考慮して、最近はその中での議論をするようになっています。それをここでき ちんと示して、御説明をするということに対する御要望だと思いますので、今後の資料 の作り方、示し方として、宿題ということで考えさせていただきたいと思います。 ○國頭委員 抗がん剤などでもパテントが切れて後発品が出るようになりますよね。印 象なのですが、本当に同じかということを信じている人と、信じなければいけないよう になっている人と、怪しいと思っている人がいます。あれは本当に同じかという保証を 余りデータで目にしたことがないので、お聞きしたいことは、これが出るときに、どこ の会社のというところまでデータはあるのですか。要するに老舗のは大丈夫だけれども とか。 ○安全使用推進室長 もちろん副作用報告は個別の銘柄も含めてきていますが、ここで 紹介するのは先発も後発も区別なく、一般的名称として御報告しています。 ○國頭委員 もちろんそうですが、誰かがこれを見て、この会社のこれは危ないとかと いうようなのが分かるような集計になっているのかということです。この薬が危いとい うよりも、この会社のが出回ってきてから危いという、別に何がと言っているわけでは ないのですが、そういうようなものがもしあったとして、それが分かるような仕組みに なっているのかということです。 ○安全使用推進室長 もちろんこの収集したデータは総合機構の方でデータベース化さ れますが、当然、銘柄別にそこは分けるようにはなっておりますので、そういうような 点の御心配はないと思いますが。 ○國頭委員 その目で見ていただいていればよろしいけれども、というくらいです。 ○松本部会長 機構の方からはよろしいですか。 ○安全管理監 必要に応じてメーカーごとに分けて見るということもやっています。 ○猪熊委員 資料の3-2なのですが、これは機構に上がってきたものの集計ですか。 ○安全使用推進室長 そうです。 ○猪熊委員 そうしますと、機構では機構の委員の先生方に資料を出して、AとかBと かを付けていただいていると思うのですが、その結果、例えばAがとても修正されてき たとかいう場合に、その先なのですが、それは機構の委員の人たちには余りフィードバ ックされていなくて、それは添付文書の改訂などに結びついて生かされるということな のでしょうか。 ○安全使用推進室長 もちろんそこでの評価結果も、総合機構のホームページに載せま すが、別にそれで終わりということではありません。当然、因果関係が否定できないと されたものを中心に、仮に添付文書にまだ書かれていないようなものがあれば、添付文 書の改訂につながっていくという仕組みにはなっています。 ○猪熊委員 もう一つですが、この資料の3-1ですが、1番の企業の方から上がってく るのと、それから医療関係者から上がってくるのとありますが、これは当然一部はダブ っているわけですよね。ダブっていない分、すなわち企業が把握していないで、医療関 係者のみが提出してくるというのは、どれくらいあるのでしょうか。 ○安全管理監 私どもの認識ですが、先ほども説明がありましたが、医療関係者の方々 には、最初報告をしていただく際に、御負担にならないようにということも厚生労働省、 本省の方は考えておりまして、できるだけ簡単な記載項目で報告をしていただくと。た だ、それだけに医療機関からの報告は、本省の方に早く到達するという別のメリットが あるわけですが、最終的には詳細に、先ほど猪熊先生から御指摘がありましたように、 因果関係の評価とかそういったものをするためには、検査値だとか細かいデータも必要 になってまいりますので、事前に医療機関からの報告については、たいてい御了解いた だいていますが、その上で企業の方にフォローしていただいて、それで最終的にはもう 少しそのデータを補充した形で企業報告として報告をいただいているという形になって います。ただ、フォローしていただきますので、時間的にずれてまいりますが、基本的 には医薬関係者からの報告は、最終的には企業報告の形で上がってきていると御理解い ただければよろしいかと思います。 ○松本部会長 猪熊委員、よろしいですか。ほかにございますか。 ○藤田委員 堀内先生の御指摘は、自発報告の昔から言われている問題点であろうと思 います。今後、自発報告のシグナル検出等を行って、怪しいというか疑われる薬につい ては、何らかの形の分母情報を使用しながら評価する必要性です。しかし、多分薬効分 野によって分母の意味が違ってくるので、一律に出すのは難しいかなという気がします。 それから、販売量等の経時的流れもありますので、どういう時点の分母を使ったらいい のか等、いろいろ問題があるかと思います。そういった点を検討していただければと思 います。  厚生労働省の方はよく御存じかと思いますが、こういった自発報告の問題点というの が、欧米でも非常に問題になっていて、自発報告から上がってきた懸念に対して、それ を確かめるような大規模なデータベースが欧米にはあって、それで安全対策が進められ ています。しかし、日本にはそれがないので、国民としては不要なリスクにさらされて いる面もなくはないと思います。今後はレセプト等がデータベース化されてくるという 時代ですので、そういうものの活用を是非厚生労働省として積極的に行っていただきた いと思います。 ○松本部会長 ありがとうございます。どうぞ。 ○日野委員 二つなのですが、このごろ薬害救済機構のシステムがありまして、一般の 患者さんたちから届けが出ていると思うのですが、そういった数はこの中には入ってこ ないのでしょうか。これは医療機関と薬屋さんからですが、一般の方からのは、どのよ うに処理されているのでしょうか。 ○安全使用推進室長 個別の被害救済のものはこちらの中には入っていません。ただ、 総合機構の内部でも、救済部でやられている情報は、安全部も共有し、安全対策につな がるようなものについては、つなげるという形で活用はさせていただいています。 ○日野委員 もう一点、皮膚科では薬疹情報というのが毎年積み重ねて出ていますが、 ときに拝見していますと、薬疹情報の数には入っているけれども、こちらには入ってい ないという数もあります。そこにギャップがあるのですが、そういった資料はどのよう に使われていらっしゃるのですか。 ○安全使用推進室長 すみません。薬疹情報というのは、何か学会の方でまとめられて いるのですか。 ○日野委員 これは個人の方ですが、かなりきちんと数は蓄積されていまして、皮膚科 領域では、かなりきちんとした数として取り扱われているのがあるのですが、それにつ いてはどのように処理されていらっしゃるのでしょうか。 ○安全使用推進室長 すみません。私はその薬疹情報を拝見したことがないのですが、 文献とか研究報告のような形になっているものについて、特にその中でそういった情報 を企業が知った場合、安全対策上、安全性に係わるような研究報告については、研究報 告の対象となりまして、そういった報告が今回の資料No.3-1にも研究報告の報告状況と いうことで、昨年度858件というのがありますが、そういった形でもし報告されていれ ば、そういった報告として必要な対応を講ずることになると、そのように考えています。 ○松本部会長 日野先生、よろしいですか。 ○日野委員 私は去年からですが見せていただいているのですが、数を見ていますと、 薬疹情報で出ている症例数と、少し数が違っていることがありますので、これはどうし てなのかなと思っていましたので、たまたま伺いました。 ○松本部会長 日野先生、薬疹情報とおっしゃるのは公にされているものですか。 ○日野委員 公ではないのですが、かなりそれまでの蓄積がありますので。 ○松本部会長 それは個人の方の蓄積ですか。 ○日野委員 個人の方のです。ただ、これは皮膚科の領域では統計を取るときには、薬 疹情報でという話をベースに持っていきますと、一応納得されるデータなので、薬疹情 報のホームページも出ていますので、一度御覧いただけるといいと思います。 ○安全使用推進室長 すみません。今の御助言を踏まえて、その内容にこちらの方もア クセスして対策につなげていきたいと、そのように考えています。 ○日野委員 薬疹情報のホームページが出ていますので御覧ください。 ○安全使用推進室長 はい、承知しました。  ○松本部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。 ○土屋委員 少し細かいことなのですが、先ほどの資料No.2-1のまとめの数字と、資料 No.3-1のところの数字ですが、資料No.2-1の方は取り下げられたものも含めてのものが副 作用報告として28,500となっているのだと思いますが、資料No.3-1の方ですと、もし、 数字をきちんと合わせるというのだったら、やはり28,500というもので、そのうち括弧 内をどちらにするかという話なのですが、それはきちんとした方がいいと思います。結 局これを足したものが28,500だということなのですよね。ですから、そこは統一をとっ て、恐らく同じ方べきに集めた数が、扱い方か、意味は分かりますが、そういったとこ ろは注意した方がいいのかなという気もするのですが。 ○安全使用推進室長 御指摘のとおりです。資料No.3-2の形で一覧表にしている中に取 り下げられたものが入っていないので、そこの数と合わせるために、この26,371という 資料No.3-1の数字があるのですが、実際、総合機構の方で最終的には取下げ、取下げの 時期もすぐ取り下げられるものもあれば、かなり時間が経ってから取り下げられるもの もありまして、いったん評価のスキームに入ってきていますので、そういうことで 28,000という数字も、一応総合機構で処理している数字ということで御紹介をさせてい ただいている次第です。確かに分かりづらいところがあるので、今後資料の作成に当た っては注意をしたいと考えています。 ○堀内委員 先ほど分母の話をいたしましたが、資料No.3-2のデータで、1年間の副作 用報告データを見てみますと、例えばペグインターフェロン アルファー2bというのが ありますが、この副作用の発現頻度ですと、間質性肺疾患が218ページに出ています。 その次に多いのは219ページに1型糖尿病が15例あると思います。添付文書を見ますと、 「重大な副作用」のところを見ますと、確かに間質性肺疾患は一番最初に出ているので すが、糖尿病については真ん中以下の所に入っています。やはり「重大な副作用」の中 でも重大さというのも一つの指標かもしれませんが、その中での頻度というのはやはり 重要だと思います。示されたデータが信頼性があるのだったら、やはり糖尿病を先へ持 ってこないといけないだろうと思います。したがって、示されたデータがどれだけ信頼 度があるかについてはこれだけでは分かりにくいものですから、そういう観点も含めて 添付文書等も改訂していただければ、医療現場で注意をしていく仕方が変わってくるだ ろうと思いますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。 ○松本部会長 ほかにございませんか。 ○宮村委員 資料No.3-4「国内感染症報告の状況」のこの1年間のところで、264件とな っています。それでここに記載されているのは、あくまでも製造販売業者等から報告さ れたものであり、個別に因果関係を評価したものではないということで数が書いてあり ます。これを実際に拝見いたしますと、後半の方のほとんどは、1980年代にフィブリノ ゲンの投与によってC型肝炎になったという羅列が書いてあります。その前の方には、 これは全部と言っていいくらい血液製剤、あるいはアルブミンというものですが、それ がB型肝炎あるいはC型肝炎となっています。これについてきちんとした因果関係とか そういう評価をなしに、数だけこういうふうに出ますと、1年間のところで、これは注 意事項でこう書いてあるのですが、例えばこれを去年と比較してとかということになる と、これの評価が予測もしないところで出てはいないかと、そういうことについて懸念 があるのですが、そこは大丈夫でしょうか。 ○松本部会長 事務局、いかがでしょうか。先ほどからの意見も大体この辺にあろうか と思うのですが。 ○安全使用推進室長 御指摘というのは、要するに過去のものと、今後の安全対策とい うことで、現在起こっているものとは、きちんと区別した方がいいのではないかという ことでしょうか。 ○宮村委員 それもありますし、もっと大事なのは、今のもので本当に因果関係が、た だのレポートと、そういう可能性があるかもしれないと、詳細に検討したならば、血液 製剤が原因であると言えないものまで含まれていると思うのですが、この数だけ見ます と、えらくB型肝炎、C型肝炎が起こっているなと評価されかねないと思うのです。特 に去年の数と比較したときには、今年は随分昔のフィブリノゲンの数が駆け込み的にた くさん入っていますから。 ○松本部会長 これはいかがでしょうか。 ○安全使用推進室長 昨年は訴訟の関係で企業が知った情報が集中的にきているという ことで、昭和の時代のものが今になってくるということは通常は余りないということで、 昨年度が少し特異的な状況になっているという、特殊事情があります。今回は、区別を していないので、全部ごちゃごちゃになっているので、非常に見づらい状態になってい るという点は御指摘のとおりだと思いますので、過去の年度からの継続で比較可能なよ うなやり方は、今後よく考えたいと思います。 ○松本部会長 宮村先生よろしいですか。 ○宮村委員 前の方はいかがですか。つまり企業等からの報告があって、それは実際に はそうであるかどうかというのは、これからの検討であると思いますが、それはどこで やって、その数は修正されるわけですか。 ○安全使用推進室長 もちろん個別の副作用・感染症報告があった時点で、この備考欄 に書かれているような、個々の遡及調査に持っていったものとか、そういうことはやっ ているのですが、要は否定されたものはきちんと否定されているということを明記すべ きではないかと、そういうことですよね。 ○宮村委員 はい。 ○安全使用推進室長 そこは今後の資料の作り方で、宿題とさせていただければと思い ます。感染症報告につきましては、全例内容を確認していますので、そういった評価も 含めて資料作成に当たって、今後、報告に当たって、どういう評価だったのかというこ とも付記できるようにしたいと思います。 ○松本部会長 そうですね。よろしくお願いします。 ○猪熊委員 副作用を収集するシステムについて先ほど御説明いただいて、大体企業が 全部把握して報告してくるというお話だったのですが、私は、機構の委員をさせていた だいた経験からしますと、因果関係がほぼ確実にありそうだというランクからずっとあ りまして、データが非常に乏しくて判断できないとか、どちらとも言えないとかいうの がとても多いわけです。  その判断できないとか、情報不足とかというのがあった場合に、それは関連がない方 に恐らく分類されてしまうと思うのです。それはいつも問題ではないかと、システム上 の問題ではないかと思っていたのですが、企業の努力に任されていると。そうなると、 企業から上がってくる報告で情報不足等々が非常に多い場合は、どのように改善させて いくのかとか、あるいは明らかな因果関係が認められると評価されたものだけが対象に なってしまわざるを得ないのか、その辺はシステムの問題として、機構の問題になって しまうのですが、お教えいただければと思います。 ○松本部会長 ここでそれについてのお答えが出るかどうかは分かりませんが、事務局 か機構かいかがですか。 ○安全使用推進室長 御指摘の点だけではなく、現在、薬害肝炎事件を契機に、再発防 止策として市販後の安全対策の充実が求められていまして、別のそういう検証委員会の 方でも、例えば先ほど感染症については全症例評価していますが、副作用については死 亡・未知重篤症例以外は集積状況での評価ということで、個別の内容の評価まで至って いない。人員的にそういう対応にとどまっています。御指摘の報告内容、情報不足の方 の取扱いも同様な指摘がありまして、そういった個別症例の評価を充実させていく中で、 御指摘のような点も解決していきたいとは考えていますが、現状の体制の中ではなかな か困難な点もあると。ただ、やはり課題として指摘もされていますので、そこは積極的 に対応していくべきと考えています。 ○松本部会長 ほかにございますでしょうか。本日は事務局並びに機構に大変厳しい御 意見をいただいたのではないかと思います。どうか適切に対応していただければと思っ ています。それでは次に進ませていただきます。次の説明をお願いいたします。 ○事務局 お手元の資料No.4-1及びNo.4-2に基づきまして、薬事法68条の8に基づく医 薬品の感染症定期報告の状況について御報告いたします。資料No.4-1については500ペ ージほどの大部となりますので、傍聴席の方にはお配りしてございませんが、ウェブに 全文掲載をいたしますので、必要に応じて御覧いただければと思います。  資料No.4-1については、平成19年4月1日〜20年3月末日までに、生物由来製品の製 造販売業者などから報告されました感染症定期報告を取りまとめたものでして、報告順、 登録順に掲載をしています。合計で1,082件の報告が寄せられていまして、この報告を 文献ごと、感染症ごとにまとめて、重複などを整理したものを別途、資料No.4-2という ことで報告文献別の一覧表ということで用意をしています。以下、資料No.4-2の一覧表 に基づきまして報告の概要を説明いたします。  今回の報告では、およそ50弱の感染症について、450余りの文献等が提出されていま す。主な感染症としましては、従来どおり変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病、ウイ ルス性肝炎、鳥インフルエンザ、デング熱などに関する報告が多くなっています。これ らの論文につきましては、事前評価委員の先生方に御確認をいただきまして、国立感染 症研究所所長の宮村委員とも御相談しながら、国立感染症研究所の先生方にも学術的な コメントをお願いするなど、措置を講ずる必要性も含めまして御意見をいただくことと しています。  資料No.4-2は本当の概要ですが、1ページ〜4ページまで、肝炎ウイルス関係の文献 を並べています。その後、HIV、インフルエンザ、ウエストナイルウイルス、クロイ ツフェルト・ヤコブ病等々のプリオン病関連の報告が9ページ辺りから16ページくらい まで、16ページ以降、細菌感染、ウイルス感染などの海外での報告などが中心に感染症 ごとに取りまとめています。  これらの概要について、3名の事前評価委員に御確認いただいたところ、宮村委員の 方から輸血用血液製剤の病原体の不活化について御意見をいただけると伺っていますの で、お願いをできればと考えています。   ○松本部会長 それでは、宮村先生、よろしくお願いします。 ○宮村委員 特に今、血液及び血液製剤の不活化ということについて、真剣に検討され ていますが、今回の報告の中に幾つかそのことについてコメントしてあるものがありま す。一つは310番のABC Newsletterというところで、これはピアレビューのあるジ ャーナルではなく新聞みたいなものですが、そこで、米国の血液安全安定供給諮問委員 会というACBSAという所で、それが米国の保健社会福祉事務局に送った現在のリコメン デーションです。内容は不活化という手段がいまだ完全に確立してはいない。不活化と いうのは実は非常に難しい、言うに易しく、難しいことであります。未知の病原体をど うして不活化するかということにも関わってくるし、その不活化のものが現在の、いわ ゆるスクリーニングをかけていくような既知の病原体の微量なものを、どうやって定量 的に不活化していくかという、非常に難しいことですが、もし、それができれば何とし ても導入したいと。それは世界中でコンセンサスがあります。  ABC Newsletterで言われているのはアメリカの考え方でして、今のすべての輸血 用の血液製剤について安全でかつ有効な不活化の技術というものは、まだ存在していな いので、それを何とかして一生懸命確立し、導入しましょうと。それにはお金も必要で すし、その後の積極的なヘモビジランスの体制を作っておくことが大切だという、非常 に穏当な結論が記載されています。  それと同じようなことが、329番の「Transfusion」というこれは権威のある輸血雑誌 ですが、それは昨年の春にカナダのトロントで行われた不活化の技術、PIの技術に対 するディスカッションが多くなされまして、それのコンセンサスもほぼ同様です。つま り、今の技術では、この技術をもって、輸血及び血液製剤の不活化に即導入するという 時点ではないけれども、そういうことを検討することは大切だということで、これは極 めて大切なコメントであろうと思いまして、今回いろいろなたくさんのレポートがある のですが一つ強調しておきたいことだと思い、発言させていただきました。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今の御意見に対しまして、何かコメント がございませんでしょうか。よろしいようでしたら、事務局から引き続き説明をお願い します。 ○事務局 そのほかの文献に関して、宮村委員を通じまして、感染症研究所の先生方か ら学術的なコメントをいただいておりますので、それを御紹介させていただきます。主 としてトリパノソーマ症とマラリアに関するコメントをいただいています。まずは資料 No.4-2の24ページになりますが、文献のNo.261です。これはカナダにおきまして輸血用 の血液製剤の製造プロセスの見直しということで、シャーガス病のスクリーニングが開 始されるという内容の文献ですが、これについては、我が国でも中南米からの出稼ぎ労 働者の多い都道府県では、シャーガス病の保因者がいるということが予想されるという ことで、現在、熱帯熱マラリア原虫などを群馬大学と埼玉血液センターと共同で検査を 行っているというような状況もあり、今後、同様の試みがトリパノソーマ症を対象とし て行われることも必要なのではないかというコメントをいただいています。  25ページのNo.264の文献です。これもトリパノソーマ症ですが、これは日本の献血血 液における現在の保存血液の提供システムで、シャーガス病の輸血感染防止として十分 かどうかということに関して検討されたものを発表されたものです。現在こちらの専門 家のコメントとしては、中南米諸国などではトリパノソーマの殺滅をルーチンとして、 薬剤を投入しているという実績もありますが、安全性、血液の過食などの問題点があっ て、有効な方法がなかなかないということで、より安全な抗トリパノソーマ薬剤が今後 求められるというコメントをいただいています。  26ページのNo.285に関しましては、FDAの方で新たなマラリア用の迅速検査薬の使 用が許可されたという文献ですが、こちらも専門家のコメントとしては、現在のマラリ アの迅速診断キットというのは、熱帯熱マラリア原虫に関しては非常に有効ですが、そ の他の原虫については、検出感度が非常に悪いなどの問題点があると。この新たな試薬 がそれらの弱点を克服したものであるかどうかについて、引き続き調査をしていくこと が必要であるというコメントをいただいています。  27ページのNo.286です。こちらはCDCの文献で、2005年のマラリアの発症状況のサ ーベイランスレポートをまとめたものですが、こちらについても米国国内で2例の先天 性の感染があるというところについて、専門家のコメントをいただきまして、三日熱マ ラリアの感染であったということなのですが、こちらは輸入例であったとしても、典型 的な症状を示さず、潜伏期がはっきりしないことがあるということで、また、根治療法 が不十分なこともまれではないことがあるということで、先天性感染については三日熱 マラリアに対する治療の限界が背景にあるのではないかと思われる、というコメントを いただいています。  No.287とNo.289の文献ですが、こちらはインドでのゴア州における熱帯熱マラリア原虫 の発生に関するレポートです。No.287は英国マラリア予防委員会がマラリアの科学的予 防を進めるように勧告をした形のレポートです。アジアにおいては都市型の熱帯熱マラ リアの報告がほとんどないということですが、インドにおいて例外的に都市型マラリア がよく報告されている。ただし、その中心が三日熱マラリアであるということで、今回 のゴア近郊の農村部で熱帯熱マラリアが増加したということであれば、これはアジアで は例外的な事象であって、英国委員会の注意喚起が当然のことであろうというコメント をいただいています。  27ページのNo.290に関してですが、こちらは韓国における輸血によるマラリアの感染 の発生についての調査を行って、1名の受血者によるマラリア伝播が確認されたという ことのレポートです。こちらについての専門家のコメントとしては温暖化に伴い、本邦 でも同様のサーベイランスが、今後必要になるかもしれないというコメントをいただい ています。コメントに関しましては以上です。  その他、35ページのNo.378のレポートですが、こちらは訳語のミスがありまして、「広 範囲薬剤耐性結核」と概要の中に記載していますが、こちらは「超多剤耐性結核」と記 載するのが適当であるという意見をいただいています、おわびして修正をさせていただ きます。以上、先生方からの学術的なコメントを読み上げさせていただきました。  その他の文献の概要については、宮村委員、甲斐委員、新見委員にも御覧いただきま したところ、今回も目立って措置が必要な報告は見当たりませんが、今後とも引き続き 注目し、報告書や報告の収集に努めるようにとのことでした。以上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。新見先生、何かコメントはございますか。 ○新見委員 私の方からは、変異型のクロイツフェルト・ヤコブ病に関する2例の報告 について若干触れておきたいと思います。一つは11ページのNo.118の報告です。この報 告では異なる方法で調製した異常プリオン蛋白質を異なる製剤にスパイクして、それを 15nmのウイルス除去膜で異常プリオン蛋白の除去を行った結果、そのろ液においてウエ スタンブロット法では異常プリオン蛋白が検出できなかったけれども、実際バイオアッ セイを行うと、感染性のプリオン蛋白質が検出される場合が1例あったということを報 告しております。この場合、感染価は低下しているので、筆者はウエスタンブロット法 では感度の問題で検出できなかったけれども、若干プリオンが溶出してきているという ことでありまして、この例はウエスタンブロット法のみでは、プリオンの存在を評価で きない場合もあるということを指摘したものであると思います。この治験は、これまで 15nmのナノフィルトレーションでは、異常プリオンをトラップできると考えられていた 点につきましても、場合によっては再考する必要性を示唆していると思われます。  これに関連しまして11ページのNo.110では、プリオン蛋白の培養細胞を用いた感染系 を構築する試みが行われておりまして、その有用性も一部指摘されています。したがっ て、今後このような報告は注意深くフォローしていく必要があるのではないかと考えら れます。以上です。 ○松本部会長 ありがとうございました。宮村先生、先ほどのコメントに加えて何かご ざいますでしょうか。 ○宮村委員 一つだけございます。とても大切なペーパーがありますので、それを紹介 します。No.295です。これはNew England Journal of Medicineで発表されました。こ の仕事が完結する前に、1年くらい前からオーストラリアの新聞等で大きな話題になっ ていたものです。1人の老人が旧ユーゴスラビアに旅行して、そして帰ってきて脳出血 で亡くなりました。もともと自分の組織を移植に使ってくださいと登録してありました ので、このドナーから、腎臓とか肝臓などいろいろなものが3人のレシピエントに移植 されました。その3人のレシピエントが次々に深刻な脳炎を起こして亡くなりました。 ドナーももともと亡くなっているわけです。そこであらゆる手段を使っても、ウイルス もバクテリアも分離されなかったのですけれども、ここに書いてあるように、PCRに 準拠した方法で、アダプターを付けて数万というシークエンスを片っ端からショットガ ン方式でシークエンスいたしまして、既知のウイルスとのホモロジーを探しました。そ うしたら、ここに書いてありますように、全く新しい種類のアレナウイルスに属するウ イルスであるということがわかりました。アレナウイルスの代表的なものは、例えば、 ラッサ熱があり、非常に重篤な疾患をおこすものもあります。これは、臓器移植のとき のスクリーニングでも決して見付けることはできないわけでありますし、一つの感染症 が伝染していく、こういう新しいウイルスが見付かったというようなことで、注目すべ きペーパーであろうと思います。 ○松本部会長 ありがとうございました。委員の先生方から何かご意見等ございますで しょうか。ないようでしたら次に進ませていただきます。次の説明をお願いします。 ○事務局 監視指導・麻薬対策課から御説明申し上げます。資料No.5-1と5-2でありま す。「医薬品等の回収報告の状況」ですけれども、これについては回収した場合は、厚 生労働大臣に報告することが薬事法上定められております。また、その回収に当たって の基本的な考え方、対象範囲、手続については、平成12年の監視指導要領において通知 されております。そこで回収したものについては、すべてインターネット上で公開する ということになっています。表にあります回収件数年次推移ということで、平成19年度 ですが、医薬品162件、機器が360、部外品が28、化粧品が100、計650件ということ で、特段 18年と比較して、医薬品が若干減ってはございますが、大きな変化はございません。17 年度が医薬品が非常に回収件数が多いのですが、これについては欧州渡航歴のある者の 献血制限に係るものが多かったためと聞いております。  次のページです。ここに19年度の回収件数とそのクラス分類についてまとめさせてい ただいています。クラスI、II、IIIそれぞれにおいての件数ということです。医薬品に ついて申し上げますと、クラスIが41件、クラスIIが79件、クラスIIIが41件、合計 162件とありますが、これは1件下の方に注意書きがしてありますけれども、信越化学 工業の直江津工場の爆発火災事故による代替製剤の回収ということが1件増えていま す。  資料No.5-2の方になります。自主回収クラスI、II、IIIのそれぞれの一覧を示させて いただきました。最初のページが自主回収のクラスIです。これはすべて血液製剤であ りまして、献血後情報に基づく投与前の事前回収ということで、41件です。  次のページ以降、クラスII、IIIについての回収の一覧です。これについては説明を省 略させていただきます。 ○松本部会長 ありがとうございました。この件に関しまして御意見、御質問等ありま すか。 ○土屋委員 一つは、今年からDB化されて、機構のホームページで回収がDB化され たことで、これはとてもいいことだと思うのですが、ただ、最近気になるのは、製薬企 業が、例えばPTP包装の中に違う薬が入っていたとか、100錠包装の中に別の薬が入 っていたとか、普通では有り得ないことが起きたり、あるいはワクチンでGMPの基準 に違反していた、クラスが違っていたということがあって、回収にはなったのですけれ ども、それをワクチンなので供給が足りなくなってしまうので、使ってもいいですよと。 供給も続きますと。回収だと言いながら、供給を続けるという、そういうそもそもGM Pに違反して何年もずっと作ってきたけれども、今まで問題はなかったとか、そういう ことが理由として書いてあるのですが、そのことは信頼を無くすと思います。ではGM Pとは何だとか、もともとの基準に対する信頼を脅かすような書き方がホームページ上 に載っているのです。  そもそも今日はクラスIIが79件ありましたけれども、本来クラスIIIになっているはず のガラス片が入ったというものが、現品交換でもいいけれども、やるのだったらクラス IIIだと言っていたものが全部クラスIIになっているのですが、その説明文書はクラスIII の説明文書を使っているのです。そうなると分類が違っているのか、危害をより低く言 っているのかというようなことになりますので、根本のところが揺らぐ可能性がありま すので、そのところはきちんとするということが必要ではないかと思います。ワクチン ですと確かに回収するとそれはいろいろ影響があるというのは分かるのですが、逆に言 えば、だからこそワクチンの業者はきちんと作らなければいけないということを注意し た方がいいと思います。今後、新型インフルエンザとかのこともあります。昨年、ほか のことでも報道がありましたが、やはりワクチンを作る側がきちんと作るということ、 つまりGMPに違反するということは、想定外というか考えられないことなので、そう いったこともきちんとやるように、一度注意をした方がいいのかなと思います。 ○松本部会長 事務局から何かありますか。 ○事務局 まず最初に後段の方の部分の分類の件についてですが、まず平成12年の監視 指導要領に戻りまして、再度周知徹底を図っていきたいと思います。それから、ワクチ ンのGMPの問題に関しては、監視指導・麻薬対策課でGMPも所管していますけれど も、今具体的にどうこうということでは答え切れませんけれども、一方で、安定供給も 重要なのだろうなと思いながらも、そういったことがないようにしたいと思います。G MPについてもをより周知を図るようにしたいと思っています。 ○松本部会長 ほかに御意見ございますか。事務局よろしくお願いいたします。ないよ うでしたら次に移ります。次の説明をお願いします。 ○事務局 市販直後安全性情報収集事業(定点観測事業)について御報告させていただ きます。前回の医薬品等安全対策部会において、販売名ベルケイド注射用3mg及びアリ ムタ注射用500mgについて御報告させていただいたところです。今回はゼチーア錠10 mgとコムタン錠100mgについて御報告させていただきます。なお、前回の部会でも御説 明させていただきましたが、資料No.6-1-2の「市販直後等安全性情報収集事業の実施に ついて」にありますように、この市販直後安全性情報収集事業は、平成18年度から安全 対策課の事業として進めているもので、新たに承認される新医薬品のうち、新規性が高 いものや、国内外における使用経験が少ないものを対象に、特に市販直後の安全確保が 必要と判断されるものについて、原則として市販直後6か月間、当該医薬品の使用状況 や副作用などの発現状況、臨床現場への製造販売業者による情報提供活動状況などを、 国が直接臨床現場から情報を収集し、評価することにより、必要な対応を図ることを目 的としています。また、本年度より緊急安全性情報等の発出を指示するなど、重要な安 全性に関する注意喚起を行った医薬品も本調査の対象としております。   それでは、資料No.6-1-1の1ページにございます、販売名ゼチーア錠10mg、一般名エ ゼチミブの報告をさせていただきます。製造販売業者はシェリング・プラウ株式会社。 承認は平成19年4月18日、販売開始は同年6月11日です。効能・効果は高コレステロ ール血症、家族性高コレステロール血症、ホモ接合体性シトステロール血症です。  今回、本事業の調査実施をお願いした施設は、独立行政法人国立病院機構仙台医療セ ンター、財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院、帝京大学医学部附属病院、名古屋 市立大学病院及び国立循環器病センターの5施設で、臨床科の医師、薬剤師に毎月1回 御報告をいただきました。調査実施期間は平成19年8月1日〜平成20年1月31日まで の6か月です。なお、薬事法に基づく市販直後調査の実施期間は平成19年6月11日〜 同年12月10日になります。以下概要を簡単にまとめております。  1ページの下から四つ目のカラム、「当該医薬品の使用状況」ですが、すべての調査 実施期間において採用され、62名の患者さんに使用されました。  次に副作用等の発現状況及び報告状況ですが、「親指付け根痛(筋肉痛)」「胃腸障 害」及び「便秘」がそれぞれ1例報告されましたが、いずれも未知・重篤な副作用では ありませんでした。これらの副作用については、製造販売業者が医薬品機構に提出した 市販直後調査実施報告書に盛り込まれていることを確認しています。  次に製造販売業者による情報提供活動状況ですが、行政通知により、製造販売業者は、 その製造販売した医薬品を使用する医療機関に対し、納入前と納入後2か月間はおおむ ね2週間以内に1回の頻度で、その後もおおむね1か月に1回の適切な頻度で医薬情報 担当者が、当該医薬品が市販直後調査の対象であり、その期間中であること。当該医薬 品の適正な使用に努めるとともに、関係が疑われる重篤な副作用及び感染症が発現した 場合には速やかに当該製造販売業者に報告されたいことを説明し、協力を依頼すること とされております。また、市販直後調査において得られた安全管理情報は、例えば重篤 な副作用が多く報告されているなどの場合には、毎月取りまとめた上で、安全確保のた めに対策とともに情報提供をするなど、医療機関に対して適切な頻度で情報提供を行う こととされているところです。今回、調査実施医療機関からは、おおむね1週間〜2週 間に1回程度の定期的な訪問又はメールによる安全性情報の提供等の情報提供活動が行 われていたとの報告がございました。  その他としまして、今回御参加いただいた調査実施機関からは製造販売業者からの安 全性情報について、院内で周知し、適切に活用した旨の報告がありました。  続きまして、資料2ページ。販売名コムタン錠100mg、一般名エンタカポンの報告を させていただきます。製造販売業者はノバルティス ファーマ株式会社、平成19年1月 26日に承認。同年4月19日に販売が開始されました。効能・効果は、レボドパ・カル ビドバ、又はレボドバ・塩酸ベンセラジドとの併用によるパーキンソン病における症状 の日内変動の改善です。調査をお願いしました医療機関は、財団法人太田綜合病院附属 太田熱海病院、国立精神・神経センター武蔵病院、独立行政法人国立病院機構相模原病 院、独立行政法人国立病院機構宇多野病院、香川県立中央病院及び福岡大学病院の6施 設で、調査実施期間は平成19年4月2日〜同年10月1日の6か月間でした。薬事法に 基づく市販直後調査の実施期間は、平成19年4月19日〜同年10月18日になります。  当該医薬品の使用状況ですが、今回お願いしたすべての調査実施医療機関において採 用され、約200名の患者さんに使用されました。  副作用等の発現状況及び報告状況ですが、「高血圧」1例、「特発性傾眠」1例、「ジ スキネジア」が数例あったものの、未知・重篤な副作用の報告はありませんでした。ま た、これらの副作用については、製造販売業者が医薬品機構に提出した市販直後調査実 施報告書に盛り込まれていることを確認しております。  製造販売業者による情報提供活動ですが、調査実施機関のうち、1施設から、MRに よる情報提供等が適切でない旨の報告があったため、調査期間終了後、製造販売業者へ 当該施設への訪問状況等について聞き取り調査を行いました。その結果、当該施設から の報告と製造販売業者から提出された記録で一部齟齬が確認されました。製造販売業者 からは、今後、MRの活動内容を把握するなどの対策を強化する旨の回答があり、当方 において当該部分の手順書が改訂されたことを確認しました。  現在、市販直後調査は終了していますが、当該施設へのMR活動は改善し、適切に情 報提供がなされていることを確認しております。  他の5施設については、おおむね2週間から1か月に1回程度の定期的な訪問又はF AX、メールなどによる安全情報の提供等の情報提供活動が行われていたとの報告があ りました。  その他としまして、製造販売業者からの安全性情報について院内に周知し、本剤の適 正使用を促した旨の報告がありました。今後につきましても、薬事法に基づき、引き続 き副作用報告の収集を行い、必要な安全対策措置の検討など、随時行っていきたいと考 えております。市販直後安全性情報収集事業についての報告は以上であります。  続きまして、重篤副作用疾患別対応マニュアルについて御報告させていただきます。 重篤副作用疾患別対応マニュアルにつきましては、「重篤副作用総合対策事業」として 平成17年度より、各学会及び日本病院薬剤師会の協力を得て、順次マニュアルを作成し ているところであり、現在、29の副作用についてマニュアルを作成し、厚生労働省及び 医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載しているところであります。  今般、昨年12月に重篤副作用総合対策検討会で御検討いただいたマニュアルについ て、本年3月、4月及び6月にホームページに掲載した10疾患のマニュアルを製本いた しましたので、参考までにお配りさせていただいております。詳細につきましては、資 料No. 6-2、本年5月の医薬品・医療機器等安全性情報の「重篤副作用疾患別対応マニュアルに ついて」の表1に記載した副作用に「薬剤惹起性うつ病」を加えた10疾患になります。  これ以外の副作用疾患、具体的には表2の○が付いていない副作用についても、案文 がまとまりつつありますので、引き続き検討会で御検討いただき、順次公表をさせてい ただければと考えています。重篤副作用疾患別対応マニュアルについての説明は以上で す。  続きまして、「妊娠と薬情報センター」事業における協力病院の拡大について御報告 させていただきます。妊娠と薬情報センター事業とは、妊娠を希望する女性又は、妊娠 をしている女性で、服薬に対して不安を持っている方から受ける相談業務と、同意をい ただける女性から、出産後の状況を報告していただき、貴重な情報として集積していく 業務の二つを柱とした事業であり、平成17年に国立成育医療センター内に「妊娠と薬情 報センター」を設置し、世田谷区限定としてスタートいたしました。  その後、平成19年度から全国5病院の協力を得て全国展開を行っており、今般、資料 No.6-2の安全性情報にあるとおり、平成20年度より新たに、北海道大学病院、名古屋第 一赤十字病院、独立行政法人国立病院機構金沢医療センター、奈良県立医科大学附属病 院、広島大学病院、九州大学病院の6施設の協力を得て、妊娠と薬に関する相談・情報 収集体制の充実・強化を図ることとしたので御紹介します。今後、成育医療センターを 含め、全国11病院の先生方の御協力をもいただきながら、引き続き相談業務及び調査業 務を進めていきたいと考えています。「妊娠と薬情報センター」についての説明は以上 です。 ○松本部会長 ありがとうございました。ただ今の事務局の説明に関しまして、御意見 は。 ○國頭委員 すみません。時間が過ぎていますが、前回も申し上げたのですが、今更で ごめんなさい。安全性情報収集事業というのは、結局何なのですか。これを見ると、M Rがきちんと回っているかどうかを、その病院の医者に監視せよということなのですか。 これを見てもよくわからないのですが。 ○安全使用推進室長 まず二つ目的があります。一つの目的は、今、先生がご指摘され たとおりのことであります。もう一つの目的は、市販直後に未知の副作用など、何か異 常な事態が生じていた場合に、速やかに調査実施機関から直接厚生労働省にそういった 情報をいただくという目的で行っているものです。 ○國頭委員 そうすると、病院を限って全国何百何千の機関の中で専門病院にしても、 六つ、七つとかだったら、当然、今までなかったようなまれなびっくりするような副作 用が報告されてくる可能性は非常に低くなりますよね。それは全例調査でやるようなこ とではないのではないですか。 ○安全使用推進室長 もちろん物によっては全例調査ということで、それはまた別な仕 組でフォローすることになっています。 ○國頭委員 その副作用が出てくるのが、前回も申し上げましたけれども、何を報告し ていいのか分からないのではないかと思うのですけれども、すべてを治験のごとく、す べての有害事象を報告すべきものなのか、適当にドクターが見ていて取捨選択して出す べきものなのか。 ○安全使用推進室長 定点観測事業で、この施設を選定して、この調査を実施する前に は、協力施設に対して説明会を行っていまして、この調査の趣旨、今申し上げましたよ うに、異常な事態があったような場合には、速やかに御報告いただきたい。そういった 点について御協力いただきたいというような説明をさせていただいています。 ○國頭委員 普通の全例調査以上に詳しく報告するのですか。 ○安全使用推進室長 もちろん使用して特段異常がなかったことについてまで御報告を 求めているものではありません。使用成績調査とか、企業と契約して行っているような 全例調査とは趣旨が異なります。 ○國頭委員 珍しいこと、まずいことをしようと思うと、その方式でやって情報量が増 えるとは私はどう考えても思えないのですけれども。前回のアリムタのときに申し上げ ましたけれども、アリムタも抗がん剤ですから、絶対副作用が出ます。絶対副作用が出 る薬を20何例使って、吐き気が2人とかいうことは、有り得ないんですね。そうすると、 報告する方が吐き気が出たときに、これは報告するの、しないのは分からないから、「吐 き気が出るのは当たり前だよね。報告はやめよう。」と言うか、もしくは「報告しなさ いと言われたのだから出すか」と。そこで恐らく適当になってしまうだろうと思うので す。本当に珍しいものを、目を光らせるというのであれば、出なくて当然でしょうけれ ども、それは施設を絞って、目を光らせる意味はどのくらいあるか。 ○安全使用推進室長 なるべく規模とか、地域などには考慮して選定はしていますが、 もちろん施設がそもそももう少し多くないと、なかなか効果的ではないのではないかと いうご指摘は十分理解できます。そういう問題意識もありますが、予算事業ということ で、そういった制約もあるので、現時点で施設を大幅に増やすことはなかなか難しいと いうような事情もございます。ただ、おっしゃることは確かにごもっともだと思います ので、この事業の改善に向けて、検討させていただきたいと思います。 ○國頭委員 幸か不幸か、うちの病院は今までなっていないので、私も実際に御説明を 受けていないのですけれども、そのときには、結局何をすればいいかわからないと、同 じような質問をその担当の係官の方に対して申し上げると思いますけれども。 ○松本部会長 若干、國頭先生と事務局とでは趣旨に違いがあるような気がしますので、 また事務局の方から先生に、どういうものであるかを説明していただけますか。 ○國頭委員 あともう一つだけ、重篤副作用疾患対応マニュアルですが、私が見ていて、 非常に勉強になって有り難いのですけれども、最初に「患者の方々に」というのがあり ますね。「患者の方々に」とはどの時点でお渡しするのですか。NSAIDを飲むという人 に四つとか五つをポンとお渡しするのですか。 ○安全使用推進室長 違います。それは総合機構のホームページで、誰でもアクセス、 入手が可能な状態にしているという、そういうことです。何か処方に当たってそれを渡 すことになっているとか、そういう話ではありません。 ○國頭委員 ですけど、偽膜性大腸炎なんて素人には何だかわからないですよね。そも そも偽膜性大腸炎にアクセスしようとした段階で医学的知識を要求しているわけで、素 人さんに、自分は何だから偽膜性大腸炎ではないかと思って、そこを探してクリックす るということは、まず絶対無理なのです。そこに行ったらホームページで見付けて、「あ あ、自分はこれではないかな」と思うのが、まず患者さんには無理だと思うのです。私 たちには非常に勉強になりますので、これを持って帰って勉強させてもらおうと思って いるのですけれども。悪口を言っているわけではないのです。 ○松本部会長 確かにそのとおりですね。 ○安全使用推進室長 大した工夫ではないと言われるかもしれませんが、今現在、医療 用医薬品の添付文書がほぼすべて掲載されておりまして、例えば自分が飲んでいる薬の 添付文書にアクセスした際に、その添付文書を出したときに、その添付文書に書かれて いる「重大な副作用」の中に、今回既に作成済みのマニュアルがある場合には、その画 面の中にこの副作用についてはマニュアルがありますということが表示されて、それに 関心がある方はそちらの方を見ていただけるという、ある程度きっかけとなるようなや り方をしていますが、それで本当にどの程度いっていただけるのかというのは確かにあ ると思いますので、今後とも工夫を重ねていきたいと思います。 ○倉田委員 先生のおっしゃるとおりで、素人は、病名を医療機関で教えてもらわない とわかりません。薬剤師さんに添付文書の中に書いてあるが、「これは何ですか」と聞 けば、これはこういうものがあってマニュアルがあるのですよ、というふうに紹介して いただけることができれば、良いのではないかと思います。 ○猪熊委員 すみません、資料No.6-1-2の2.の(2)のところに、「承認条件として全症 例に係わる使用成績調査を行うこととされたもの」というのは、抗リウマチ薬の生物製 剤はそうではなかったかと思うのですが、そういう理解でよろしいですか。 ○松本部会長 どれですか。 ○猪熊委員 資料No.6-1-2の2.の「対象医薬品の選定の考え方」ですけれども、「全 症例に係わる使用成績調査を行うこととされた」というのは、例としては、抗リウマチ 薬はそうですか。 ○安全使用推進室長 抗リウマチ薬などでもその全例に。 ○猪熊委員 生物製剤を例として考えてよろしいですか。 ○安全使用推進室長 対象医薬品の選定のルールとしては一応こうなっておりますが、 この条件に当たったものは、これも全く予算上の制約で、すべてが対象にできるわけで はないですが、ただ、こういった中で優先順位を付けて選定しているというのが現状で す。 ○猪熊委員 私が知りたかったのは、全例調査をやりますよね。そのほかに定点観測を することによって、何が得られるというイメージを知りたいなと思ったのですけれども。 ○安全使用推進室長 全例調査はあくまでも企業を経由しての情報ということになりま すが、こちらでは直接現場から情報が確実にいただけるという、そういう点があろうか と思います。 ○松本部会長 事務局の説明不足も若干あるような気がしますので、その点はまたよろ しくお願いします。ほかに御意見はございませんでしょうか。 ○猪熊委員 妊娠の方に移ってよろしいですか。「妊娠と薬情報センター」というのは、 とてもすばらしいことで、スタートしていていいと思うのですが、協力病院を拡大する ということについて、協力病院の選択基準、あと、財政的なバックアップというのはど のようなことになっているのか知りたいです。 ○事務局 こちらの方は成育医療センターの方にセンターを置いておりまして、成育医 療センターの方でいろいろな情報を収集しております。その中で、成育医療センターが 中心になって協力病院の方を選定していただいておりまして、特にこちらで決めている ものではございません。ただ、教育レベルと言うか、指定したからできるというもので はございませんので、必ず御協力いただける前に集まっていただいて、何日間か研修を 受けていただいています。同じ情報を見ても、患者さんに対して同程度のレベルの情報 が提供できるようにということの研修を受けた上で御協力をいただいておりますので、 ある程度、同一的なレベルに達した上での展開ということは注意はしております。 ○猪熊委員 財政的なバックアップがあるのですか。 ○事務局 財政的なバックアップにつきましては、セカンドオピニオン的な診療という ことで、点数は各医療機関が設定をしております。 ○松本部会長 ほかにございませんか。 ○日野委員 ただ今の「妊娠と薬情報センター」のことなのですが、この医薬品・医療 機器等安全情報センター246にも出ているのですが、このほかには、一般の医療機関な いし開業医の先生方へのアピールはどうなさっているのですか。これにいくら書いてあ っても、一般の開業された先生たちは御存じなくて、どうしたらいいのかというのでご 相談にいらっしゃる方が多くおられるので、どのように宣伝なさるのでしょうか。 ○事務局 これにつきましては、まず、母子手帳の方に「妊娠と薬情報センター」のこ とを記載しておりますので、妊婦の方は御存じかと思っております。また、産婦人科学 会のガイドラインにも、こちらの記載がありますので、産科・婦人科の先生方も御存じ ということで、情報を提供しています。 ○日野委員 産婦人科の先生と母子手帳を持っている方はいいのですが、一般の内科の 先生とか外科の先生とか、開業している人たちへのアピールはどうなさっているのでし ょうか。私たちのところには、そういう方からも問い合わせがございます。 ○事務局 こちらの安全性情報につきましては、各学会誌に載っておりまして、日本医 師会雑誌とか、ほかの専門雑誌の方にも掲載をしております。また機構のウェブにも載 っておりますので、いろいろな方の目につくように、いろいろな形で情報提供をお願い しています。 ○松本部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。事務局、ほかに何かありますか。 よろしいですか。本日は活発な御意見をいだきありがとうございました。予定しました 議題はこれで終了です。全体を通して御意見はございませんか。ないようでしたらこれ で閉会とさせていただきます。本日は長い時間どうもありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 安全対策課 課長補佐 美上(内線2748)