第11回今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会
議事要旨

日時 :平成20年6月12日(木) 15:30〜17:30
場所 :厚生労働省 共用第8会議室(6階)
出席委員

:佐藤座長、岩品委員、大石委員、大津委員、久保委員、中窪委員、脇坂委員(座長を除き五十音順)

欠席委員 :両角委員
議題:報告書素案について

概要:

全体の構成について

○ 意見なし

「はじめに」について

○ (P.1上から19行目)「女性の労働力率」は「女性の年齢階級別労働力率」とすべき。

○ (P.3)男性の「育児参加」は、「子育てへのかかわり」とした方がよい。

○ (P.5)「男性」は「父親」とすべき。

→必ずしも「父親」でない場合もあるので、「男性」とすべき。

「総論」について

○ (P.5上から5行目)「長時間労働」は「長時間労働の解消」とすべき。

○ (P.5上から5行目)「年次有給休暇の完全消化」とすべき。

○ (P.5[3]3行目)「継続的に親の介護が必要な場合」では、どういう状況が分からないので分かりやすくすべき。

○ (P.4の2の冒頭)「男性も女性も子育てしながら働くことが普通にできる社会」は、子育てだけに感じる。「希望する人は子育てしながら〜」としてはどうか。

○ 「普通にできる」ということは「希望する人が」という意味を含むので問題はない。

「各論」について
(1について)

○ (P.7)仕事の性質上、短時間勤務にはなじまない、時期によって無理な場合がある等の会社もある。中小企業にとっては厳しいかもしれない。今後、「事業の正常な運営を妨げる場合」を具体的に検討していく際には、そうしたことにも留意して検討すべき。

○ (P.6(1)(現行制度と現状等))「育児休業後の母親の望ましい働き方」は、母親だけが短時間勤務をするのが望ましいと思われるおそれがあるので、書きぶりを工夫すべき。

○ 短時間勤務を労働者の権利とすると派遣先での対応を考えなくてはならず、派遣先への適用の可否について検討すべき。

○ (P.8(3))労働基準法の改正に関する記述は不要。

○ (P.8(4))「小学校3年生まで〜」という表現は義務化と受け取られるのではないか。

→研究会の議論では努力義務のイメージであったと理解していただきたい。

(2について)

○ 「父親の産休」と再度取得についてどのように就業規則に書き込むか難しい。

○ 産後8週間の男性の育児休業は、利用促進ツールとして名前をつけるのがよい。

○ 法律的観点では、「父親の産休」はよくない。

○ 「パパ・ママ」や「ボーナス」という言葉は古い。「プレミアム」など。若い人の意見を聞いた方がよい。

○ パパ・ママボーナス育休期間は、2ヶ月の育休期間の延長で起爆剤となるか疑問。6ヶ月の延長とすべき。

○ 6ヶ月という「意見もあった」としてはどうか。

○ 現在の男性の平均育休取得期間から考えて、6ヶ月とするのは一足飛びである。

(3について)

○ (P.11上から12行目)「育児休業取得中」は、1歳に達するまでのどの時点における疾病でも延長の事由となるように読めるので、「1歳に達した時点で」と修正する等、改正内容が分かるようにすべき。

○ (P.12)「〜育児休業制度の規定のある事業所の約3分の2が法改正を契機に期間雇用者を育児休業の対象とした〜」と「〜就業規則等に期間雇用者の育児休業に関する規定を設けている事業所が半数に満たない」という記述の元データが同じであれば、前半の記載は不要。

(4について)

○ (P.13上から3行目)「〜勤務時間短縮等の措置については指針(告示)において禁止されている。」は、「〜勤務時間短縮等の措置を請求又は受けたことを理由とする不利益取扱いについては指針(告示)において禁止されている。」とすべき。

○ 広報、周知の部分に期間雇用者について特出しして記載すべき。

(5について)

○ 短時間勤務における短縮時間分の所得減に対応し、経済的支援を検討することについて盛り込むべきではないか。

○ 短時間勤務制度を義務化するだけで大きいのでそこまで盛り込むことは難しい。

○ 長時間労働抑制等について新たな項目を加えるべき。

○ 介護休業中の社会保険料免除について盛り込むべき。

○ 育児休業期間における従前所得の50%保障は平成21年度までの暫定措置であるため、引き続き暫定措置を維持すべきだとのメッセージを盛り込むべき。

○ 短時間勤務の所得保障は休業と比べると必要性は小さい。

(その他)

○ 「逸失利益が多くなってしまう」は「機会費用が高くなってしまう」とすべき。

○ 一人親家庭についても触れるべき。


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