資料No.1

「地域における産業保健活動の推進に関する検討会」
開 催 要 綱

1 趣 旨

労働者数50人未満の小規模事業場で働く労働者の健康確保については、事業者自ら行う対策のほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の3に基づく国の援助事業(地域産業保健センター事業による労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供等)が実施されているが、近年、当該地域産業保健センター事業について、利用しやすい事業への一層の取組、事業の周知・広報の強化、長時間労働者に対する医師による面接指導やメンタルヘルス対策の充実等が望まれている。

また、今般、策定された第11次労働災害防止計画において、「産業保健推進センター及び地域産業保健センター事業の有効活用やその連携を図ることにより、地域における産業保健活動の活性化を図る。」とされたところである。

このような背景を踏まえ、地域産業保健センターの基盤整備として、地域保健との連携強化や産業保健推進センター等地域の各種機関等とのネットワークの構築が喫緊の課題となってきている。

このため、厚生労働省労働基準局長の下に有識者の参集を求め、今後の地域における産業保健活動の推進のための具体的な方策等について検討する。

2 検討項目

(1)地域における産業保健活動の推進のための具体的な方策について

[1] 中小企業の労働者に対する産業保健サービスの充実について

[2] 地域の各種関係者とのネットワークの構築について

(2)地域における産業医による産業保健サービスの提供について

(3)その他

3 構 成

(1)検討会は、学識経験者、検討項目に係る関係者をもって構成する。

(2)検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。

(3)検討会のメンバーは、必要に応じ、追加することができる。

4 その他

(1)検討会は、原則として公開する。

(2)検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課において行う。

(3)検討会は検討結果が取りまとめられた時点において終了するものとする。ただし、別途検討すべき事案が生じた場合は、本検討会において検討できるものとする。


トップへ