08/05/29 第3回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会ワーキンググループ議事録 第3回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに関す る専門委員会ワーキンググループ、第3回産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管 理企画小委員会化学物質管理・審査制度検討ワーキンググループ、第3回中央環境審議 会環境保健部会化学物質環境対策小委員会化審法見直し分科会 合同会合 (第3回化審法見直し合同WG) 議事録 1.日時 平成20年5月29日(木) 14:00〜16:30 2.場所 三田共用会議所 講堂 3.議題 (1)第2回化審法見直し合同WGでの指摘事項について (2)新規化学物質審査制度等のハザード評価方法の在り方について (3)その他 【配付資料】  資料1 化審法見直し合同WG 委員名簿  資料2 第2回化審法見直し合同WGでの指摘事項  資料3 新規化学物質審査制度等のハザード評価に係る国内外の動向について  資料4 新規化学物質審査制度等のハザード評価方法の在り方(論点メモ)  資料5 QSAR及びカテゴリーアプローチについて  参考資料1 第2回化審法見直し合同WG議事要旨  参考資料2 第2回化審法見直し合同WG議事録[委員のみ配布]   ○森田室長(経産省)  それでは、お時間がまいりましたので、ただいまより、第 3回化審法見直し合同WG会合、正式名称は4行にわたってございますけれども、合 同WG会合を開催したいと思います。  合同会合の議事進行及び議事進行担当事務局は、各審議会の委員長及び関係3省に よる持ち回りとさせていただいております。本日は、産業構造審議会の中西委員長に 議事進行をお願いし、議事進行担当事務局は経済産業省が務めさせていただきます。  まず最初に、本日の成立状況でございます。委員総数18名のところ、今日ご予定い ただいている皆様方にご出席いただいており、いずれの委員会も定足に達しているも のとしてご報告させていただきます。  続きまして、資料の確認でございます。  表紙1枚のところに配付資料一式を用意してございます。本日ご用意しております 資料としては5種類。1つ目は、名簿。2つ目は、前回のWGでの指摘事項。資料3 は少し分厚いのでございますが、国内外の動向についての説明資料。資料4が論点メ モ。資料5がQSARの説明資料でございます。  それから、参考資料としまして2種類ございます。いずれも第2回WGのときの議 事関係でございます。1つ目は議事要旨、2つ目は議事録でございます。なお、議事 録につきましては、委員の皆様限りの配付とさせていただいております。ただし、議 事録については3省のホームページで既に公開しております。  資料のご確認をいただきまして、不足等がございましたら、事務局までお申しつけ ください。  それでは、以降の議事進行を、本日は中西委員長にお願いしたいと思います。よろ しくお願いいたします。 ○中西委員長  皆様、雨の中をご参加くださいまして、ありがとうございます。毎 日のように地球環境問題が報じられておりますが、地球環境問題の解決のために、多 分相当な化学物質を使っていかなければ、いい化学物質を探して使っていかなければ ならないかと思います。皆さんの審議の中で、こういうものの管理をしっかりしてい ただければありがたいと思います。  初めに、本日の会議の公開の是非についてお諮りしたいと思います。  各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますが、本日 の会議については「公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすお それがある場合又は特定な者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場 合」等、非公開とするべき場合には該当しないと考えますので、公開としたいと思い ますが、よろしいでしょうか。      (「異議なし」の声あり)  では、本日の会議は公開といたします。なお、公開の会議の議事録は、後日ホーム ページ等で公開されますので、あらかじめご承知置き願います。  また、これはもともといないかもしれませんが、カメラ撮影はここまでとさせてい ただきますので、以後の撮影はご遠慮ください。  それでは、本論に入りたいと思います。  本日は、検討課題が非常に多うございます。皆さんのお話をできるだけ聞きたいと 思いますので、説明を省略しながら進めていきたいと思います。  まず、議題1「第2回化審法見直し合同WGでの指摘事項」について事務局から説 明をお願いいたします。 ○木野補佐(環境省)  それでは、お手元の資料2をもちまして、簡潔にご説明さ せていただきます。前回の第2回合同WGでは「リスク評価の必要性と効率的実施方 法」というテーマにつきまして、5つの論点に沿ってご議論いただいたところです。  1つ目の論点といたしまして、「化審法におけるリスク評価の目的とその実施につ いての考え方」につきましてご議論いただいております。  基本的な考え方といたしましては、ばく露の大きさに応じてハザード情報を収集す るのは合理的というご意見をいただいております。ただし、ハザードが強いものを規 制する余地は残すべきというご指摘もありました。  一方で、化審法におけるリスク評価の目的は何かというご指摘もございまして、ラ フなリスク評価を行った結果に基づき化審法で厳しい措置を行うことに反対。あるい は、リスク評価は1回で終了するのではなく、情報を収集しながら段階的に行うもの であろうというご意見をいただいております。  また、事業者によるインセンティブを高める観点から、管理措置の工夫があっても いいのではないかというようなご趣旨のご意見もいただきました。  2つ目の論点といたしまして、適切なリスク評価のためのばく露関連情報の収集は どのように行うべきかというテーマにつきまして、ご議論いただいております。  ばく露評価に必要な情報といたしましては、最低限、製造・輸入量、用途情報が必 要であり、PRTR情報、環境モニタリング情報もあれば望ましいというご指摘。  用途につきましては、開放系か閉鎖系かがまず重要であり、開放系の場合には、環 境中で分解されるかどうかが重要というご指摘もございました。  情報の収集方法という観点につきましては、実態調査の回収率が低いのならば制度 化するべき、あるいは、製造量が一定以上の事業者には義務づけるべきというご意見 もいただいております。  留意点といたしましては、CAS番号での調査が重要でありますが、化審法の既存 番号からの移行作業にはリードタイムが必要である、あるいは、反応生成物など物質 が同定できない場合の対応法も考える必要があるというご指摘もいただいております。  また、用途等の必要な情報のレベルは、スクリーニング段階と評価段階で分けて議 論するべきというご指摘もございました。  めくっていただきまして、3つ目の論点でございますが、特に、上市後の化学物質 ということに関しまして、ハザード情報の収集のあり方についてご議論いただいてお ります。  収集する情報といたしましては、SIDS情報を収集していくという方向性につい ては同意いただくご意見の一方で、長期毒性情報を収集する別途の枠組みが必要では ないか、あるいは、SIDS項目ありきでは必ずしもないのではないかというご指摘 もございました。  また、GHS情報の扱いに関しまして、元文献を確認するなど、一次データとは質 が異なるために扱いについて留意が必要とのご指摘もいただいております。  QSARに関しましては、少量新規、あるいは低生産量などへの利用についてコメ ントをいただいておりますけれども、本日の議論でもまた引き続きお願いできればと 存じます。  ハザード情報の収集方法といたしましては、有害性調査指示を活用すべき、あるい は、監視化学物質以外であっても調査指示を出せるようにする必要があるのではない かといったご意見をいただいております。  また、消費者にもわかりやすく説明してほしいというご指摘もございました。  4つ目の論点といたしまして「化審法におけるリスク評価の進め方」、国と事業者 の役割分担はどうあるべきかといったことについてご議論いただいております。  まず、役割分担につきましては、国が中心となってリスク評価を行い、事業者にも 協力いただくということでいいのではないかというご意見。またその場合には、事業 者からの提供が必要な情報を具体的に議論すべき。情報の提出義務を事業者に課すこ とを考えてもよいのではないかというご意見をいただいております。  リスク評価の進め方といたしましては、エキスパートジャッジメントも重要であり、 杓子定規なリスク評価ではなく柔軟性がある制度とすべきというご指摘もございまし た。  また、ハザード情報につきまして、自主的な取組を促進するような仕組み、あるい は国同士で情報を共有することの検討についてもご意見をいただく一方で、ばく露情 報につきまして、用途情報等の詳しいばく露情報があればより正確なリスク評価を行 うことができ、不確実係数が少なくなるため企業にもメリットがあるというご指摘。  詳細な用途情報に関しましては、産業側だけの取組ではまとめるのが難しいため国 が関与すべき。また、サプライチェーンの全員が参加する必要があるとのご指摘もあ りました。  さらに、安全性点検を進めるに当たっては、カナダのカテゴリー化のように、ばく 露に基づく優先順位づけは重要というご意見もございました。  最後に5つ目、「国が収集した情報に関する企業秘密の取扱い」についてご議論い ただいております。  安全性情報につきましては、社会で共有すべき財産であり情報公開すべき。  また、QSARの精度を上げ、より多くの人が活用できるためにも公開をお願いし たいというご意見がありました。  一方で、企業秘密の取扱いにつきましては、事業者が申告する制度とせずREAC Hで保護すべきとされている情報を非公開とすることでいいのではないか。あるいは、 情報公開法の規定に基づいて判断すればよいのではないかというご意見をいただいて おります。  なお、最後に「その他」という欄を設けてございますが、ばく露については、大気 経路の影響などばく露経路の概念を考えることが重要とのご指摘、あるいはハザード 情報について、国際的な調和や情報共有を推進すべきなどのご意見もいただいている ところでございます。  事務局からの説明は以上でございます。 ○中西委員長  どうもありがとうございました。  ただいまの事務局からのご説明について、ご意見とかご質問などはございますでし ょうか。――どうぞ。 ○大塚委員  単に質問で恐縮ですけれども、3ページの (5)の4つ目の○ですけれ ども、「企業秘密を申告する制度とすると不信感が伴うが」とございます。何かご発 言があったのだと思いますけれども、ちょっとよくわからないのですが、不信感が伴 うというのはどういうご趣旨でしょうか。 ○森田室長(経産省)  後で議事録をチェックしたいと思いますが、恐らく趣旨と しては、これは秘密として考えるということを企業側が申し出る制度ではないかと。 その場合、企業のほうが一方的に秘密だといっても、それが本当に秘密かどうかにつ いては客観的に判断できないのではないかというご議論があったと記憶しております。 ○中西委員長  よろしいですか。 ○大塚委員  表現がよくわからないので、今おっしゃっていただいたようなことが わかる表現にしていただけると、大変ありがたいと思います。どうも恐れ入ります。 ○中西委員長  ほかには。――よろしいでしょうか。それでは、次の議題に移りた いと思います。  次は「新規化学物質審査制度等のハザード評価に係る国内外の動向について」とい うことで、議題2に移ります。  まず、事務局から、資料3について説明をお願いいたします。 ○羽田補佐(経産省)  それでは、化審法の現況についてご説明するとともに、海 外の取組として、まずOECDの取組、そして欧州、米国、カナダ、オーストラリア の状況についてご説明します。  資料の2ページ目をごらんください。まずは、日本の国内動向についてご説明しま す。  新規化学物質の事前審査は、定められた試験項目の試験結果に基づき、国により、 判定基準をもとに監視化学物質相当であるかなどが判定されます。試験の方法はOE CDのテストガイドラインに基づき定められており、一定の基準を満たすポリマーに ついては、既存の知見に基づき、より簡易な試験方法、判定基準が定められておりま す。また、下のフロー図に示すように、製造・予定数量が一定以下のものに関しては、 特例が設けられております。  次に、6ページ目をご覧ください。審査等の簡単なフロー図を掲載しております。 届出を受理された後、年に10回行われる3省の合同審議会において専門家の判定を受 け、判定の通知、名称の公示へと至ります。「名称の官報公示については、監視物質 として判定を行った場合には遅滞なくその手続を行う」とされておりますが、監視化 学物質等に該当しないとされた化学物質については5年を経過した後に行われます。 IUPAC名で公示がされております。  次に、7ページ目ですが、化審法の実績についてご説明します。我が国の新規化学 物質の届出は、現在、年間 480件程度でございます。ここ数年にわたって増加傾向に あることが分かります。下に示すグラフのとおりです。  その内訳は、前回の法改正で新たに設けられた、10トン以内の製造・輸入に係る低 生産量の申出が全体の約半数でして、その残りの約70%がポリマーに係る届出です。 また、国内製造・輸入1トン以下の新規化学物質については、リスクの懸念が小さい と考えられることから、通常の届出の除外となっております。これらの件数は年間約 2万件ですが、その8割以上の物質については1者による申請、また、重複状況を加 味しますと97%が3事業者まで、99%以上が5事業者までとなっております。詳細に ついては、次のページにグラフなどの記載がございます。  続いて「我が国でのQSARの開発状況」をご説明します。  QSARの概略は、別途、資料5に簡単な説明がございます。要すれば、構造上の 特徴または物理化学定数と生物学的活性(毒性等)との相関関係を定量的に示したプ ログラムがQSAR、定性的なものがSARと呼ばれております。我が国では4種類 のQSARが開発されており、そのうち分解性及び蓄積性のQSARについては、化 学物質評価研究機構が開発し、NITEが検証を行ったプログラムが開発を完了して おります。現在、無償で公開されておりますが、そのうち蓄積性に関しては、今後、 OECDが公開しているツールボックスに情報提供する予定です。  人の毒性に関しては、Ames試験と染色体試験などについて国立医薬品食品衛生 研究所において研究が進められております。また、NEDOによるNITEへの委託 事業として、既知の情報、また、新たな知見をもとにした有害性の評価支援システム を構築することとしております。  生態毒性については、国立環境研究所と大分大学によりプログラムが開発され、既 に公開されております。こちらも将来的にはQSARツールボックスに提供する方向 で、モデルの改良を進めております。  最後に、「ナノマテリアルの安全対策」をご説明します。15ページ目をご覧くださ い。  ナノマテリアルは、粒径が極めて小さいことに起因して新たな特性や形状を有する 可能性があるため、人健康や環境に対する影響について懸念が指摘されております。 しかしながら、ナノマテリアル自身の定義やハザード評価手法は、まだ確立されてお りません。また、環境中での性状や挙動についても明らかではないことから、厚生労 働省、経済産業省、環境省を含む関係省庁において、人健康及び環境への影響評価手 法の開発に向けた研究を積極的に進めております。厚生労働省においては2つの検討 会を設置して議論を行っております。環境省においても、環境影響の観点から検討会 を予定しております。  国内の状況は以上です。  続いて17ページです。まずOECDにおける取組をご説明します。  OECDにおいては、1990年代半ばから新規化学物質に関する議論が開始され、99 年に新規化学物質タスクフォースが設置され作業が行われています。その後、2002年 に新規化学物質の届出の相互受け入れが提案され、現在はこの提案の実現に向けて3 つのワーキングアイテムでの作業が実施されております。1つ目はパラレルプロセス です。各国に並行的に届出を行い、最終的に共通の有害性評価報告書を作成するとい う取組で、現在、パイロットフェーズが行われています。2つ目は用語の定義の統一 化などを行っていますが、今までに幾つかが合意され、現在は低懸念ポリマーの基準 に関する検討を行っています。3つ目は届出様式の統一化で、各国の様式を集め、総 合化を行っています。  続いて、QSARに関するOECDの取組ですが、先ほど申し上げましたツールボ ックスが本年3月に無料公開されました。これは、加盟各国からの各種のQSARモ デルとカテゴリー分類、そしてデータそのものなどをパッケージにしたソフトウェア です。これらを用いて読み取り法、トレンド分析などを用い、化学物質の毒性値を予 測する機能を提供しています。日本も積極的な情報提供を行っていく予定です。  最後に、OECDでのナノマテリアルに対する取組ですが、2005年6月に日本の提 案により検討が開始されました。19ページの一番上に示すような8つのWGが現在設 置され、検討が精力的に行われています。SG3という安全性試験に関しては、日本 もスポンサーとなりナノマテリアルの安全性について情報収集や試験を実施していま す。  続いて、20ページをご覧ください。欧州のREACHについてご説明します。  REACHは、アメリカやカナダ、オーストラリアなどと比較し、新規化学物質と 既存化学物質の取扱いが基本的に同じである点、また、行政による事前審査が行われ ず、年間1トン以上の化学物質を製造・輸入する場合はそれらの情報を収集して化学 物質庁に登録する点で大きな違いがみられます。届出情報は21ページの図に示すとお りであり、一般的に、届出に係る量に比例して求める情報が増加する傾向がみられま す。また、QSARやカテゴリーアプローチの使用が可能です。  ポリマーは、基本的に懸念が低いとして登録対象外です。また、ナノマテリアルは、 これに特化した規定は現在のところ存在せず、ほかの物質と同様の扱いを受けると考 えられます。  届出者が提出した有害性情報は、インターネットを通じて公開されます。他方、化 学物質庁が妥当と認める場合は、IUPAC名称ではない名称を付与することが可能 です。  続いて、アメリカのTSCAの状況です。24ページです。  アメリカでは、TSCA(有害物質規制法)により、新規化学物質の製造前届出が 行われています。届出に当たり新たに試験を実施する必要はなく、手持ちのデータを 提出すればよいこととなっており、実際に届出されるデータが非常に少ないこともあ り、EPAは審査に当たり、QSARなどの推定やカテゴリーアプローチを使用して います。米国の届出の特例は25ページの下の表ですが、大まかに申し上げると、年間 製造・輸入予定量が10トン未満の化学物質やばく露量が低い化学物質に対しては、免 除申請により記載事項が少なくなる、審査期間が短縮されるといった軽減措置がござ います。  ポリマーに関しては、低懸念ポリマーという事前届出が不要なものがございます。 その基準は25ページ目の下ですが、例えば、自然界で安定である、カチオン性を示さ ない、吸水性ポリマーでない、オリゴマーの含有量が一定よりも少ないといった基準 が明示されており、それらに全部該当する場合は免除報告書を事後提出するという仕 組みです。ナノマテリアルについて特化した規定は存在しません。分子の固有性によ りケース・バイ・ケースで判断とされております。なお、規制とは別に、スチュワー ドシッププログラムのもとで企業が自主的に情報を提出する取組が現在進行中です。  届出物質の名称に関しては、構造を説明する部分を隠すことによる総称名公示が可 能であり、EPAが審査を行うこととされております。また、届出者が提出した有害 性情報については、不当なリスクをもたらすかもしれないと判断され、利用規則が公 開される場合には、その際に機密情報を除いた情報が公表されるという仕組みでござ います。  米国の状況は、以上です。  続いてカナダですが、28ページ目をご覧ください。  カナダでは、カナダ環境保護法により、新規化学物質の事前届出制が行われており ます。届出に当たり要求されるデータは、輸入数量や物質の種類によって異なります が、簡単に申し上げますと、数量が多いほどデータが増える。他方で、他国で上市さ れた物質(NDSLに収載物質)について多少の軽減がございます。審査に当たって は、実験データ、類似物質、QSARのいずれもモデルデータが適切であれば利用可 能とされています。  ポリマーに関しては事前届出は不要であり、また、米国の基準に類似していますが、 規制軽減ポリマー基準に合致する場合は毒性データなどの提出が不要となります。ナ ノマテリアルに関しては、現在のところこれに特化した規定は存在しておりません。 他方で、固有の構造を有する場合は新規化学物質とみなされる場合がございます。  名称公示に関しては、公表時は総称名とすることが可能であり、方法はTSCAが ベースとなっております。また、有害性情報については公開されないという規定が存 在します。  最後に、オーストラリアについてです。32ページをご覧ください。  オーストラリアでは、工業化学品法により、新規化学物質の製造前届出を行う仕組 みとなっています。年間製造量や物質の種類によって提出情報等は若干異なり、例え ば、研究開発目的の少量化学品や再輸出品などは届出の対象外、数量が1トン以下の 化合物などは届出データが軽減されます。QSARは推奨されておらず、文献などの 手段がまず先に行われるべきであり、推定は一番最後の手段とされております。他方 で、オーストラリアはカナダとの協力に取り組んでおり、情報共有が進んでいます。  ポリマーに関しては、一定の要件を満たし有害性の懸念が低い合成ポリマーについ て、低懸念ポリマーであることを説明するなどの簡易届出をすることとなっておりま す。なお、この低懸念ポリマーの基準は、米国の基準に一致しております。ナノマテ リアルに特化した規定は存在しておりません。  名称公示に関しては、審査証明書発行後から5年間は公表されず、その後は、届出 者が化学物質を公開・非公開のどちらのインベントリーに記載するかを選択すること ができます。なお、公表時の名称は総称名ではなく、CA索引名が用いられます。リ スク評価結果は原則としてChemical Gazetteに要約が掲載され公表されます。  以上です。 ○中西委員長  どうもありがとうございます。  ただいまご説明いただきました内容について、確認とか質問がありましたらお願い します。議論については後ほど時間をとりますので、短い事実確認のところでお願い いたします。――何もないですか。では、1つだけ。私いつも間違うといったらおか しいのですが、勘違いするところがありまして。よく読めばこのとおりなのですが、 7ページの化審法のところで、新規化学物質の届出件数は 480件ありと。その後、少 量新規が約2万ありとあるのです。 480の届出というのは、要するに、データなどを 届けなければならないのが 480あってという意味なのですが、どうもここを聞くたび に「えっ」というような感じで考えてしまうところがいつもあるのです。余計なこと ではありますが、つけ加えました。  ほかに何かございませんか。――では、特にないようでしたら、次に移りたいと思 います。引き続き事務局から、資料4についてご説明をお願いいたします。 ○山本専門官(厚労省)  それでは、資料4の説明をさせていただきます。資料4 は「新規化学物質審査制度等のハザード評価方法の在り方(論点メモ)」でございま す。本日は全部で7点の論点を用意させていただいております。  1つ目の論点でございますが、「新規化学物質事前審査制度の在り方」でございま す。  ご存じのとおり、化審法につきましては、PCB類似の難分解性・高蓄積性等を有 する特定化学物質に該当するおそれがあるかどうかを上市前にスクリーニングする制 度として設けられたものでございまして、その後改正などがなされておりますが、こ の審査制度は、基本的にはハザードの観点から評価を行う予防的取組として、現在に 至るまで有効に機能してきたところでございます。  一方、世界的な状況でございますけれども、米国、あるいはヨーロッパを見渡して みましても、化学物質のリスクの総合的な評価・管理に重点が置かれてきているとい うような状況でございます。また、OECDでは、世界的な規制の調和といったもの に向けた取組もなされてきているという状況でございます。  我が国の化審法におきましては、製造・輸入段階での規制措置を基本としておりま すことから、上市後におけるリスクの程度は上市前の評価の対象とはなっていないと いう状況になってございます。  このような中で、今後、リスクの観点を一層重視していくというような法体系を構 築していく上で、上市前審査としての新規化学物質の評価において、従来のハザード 評価に加えて一定のリスク評価を効果的に組み込んでいくことが重要ではないか。そ の際、国際的なリスク評価・管理体系を踏まえること、並びに既存化学物質において 上市後における対応の重点化が進展していることを考慮する必要があるのではないか といった観点につきまして、ご議論いただきたいと考えております。  ページをめくっていただきまして、2つ目の論点でございます。2つ目は「少量新 規確認制度、低生産量への特例、中間物等の確認制度の在り方」でございます。  これらの制度は、ばく露量からみた環境汚染の可能性を踏まえて導入された確認制 度でございまして、現在に至るまで着実に運用されてございます。  一方、この中の少量新規化学物質確認制度につきましては、全国での合計数量が1 トン以下となるように前年の実績を踏まえた確認を行っているところでございまして、 そのため、年間を通じての確認手続、手順などが複雑にならざるを得ず、また、活用 しづらいといった意見も申請者から寄せられているところでございます。  諸外国におきましては、例えば欧州のREACHでは、事業者当たり年1トン以下 の化学物質については登録そのものが不要となっている。あるいはアメリカにおきま しても、事業者当たり年10トン以下の新規化学物質の製造・輸入については、申請に より通常の届出を免除する制度が設けられている状況でございます。  この少量新規化学物質確認制度の概要でございますけれども、4つ目のパラグラフ に示してありますとおり、ほとんどの少量新規化学物質は年間の予定数量として1ト ン程度におさまっているというような状況になっております。  このような状況を踏まえまして、現行の少量新規化学物質確認制度につきましては、 リスクの観点及び制度としての国際整合性を踏まえた場合、事業者当たりの数量を基 準とすることについてどのように考えられるのか。その際、申請者が重複する場合等 においては、制度の趣旨から逸脱する懸念がないかどうか、既知見等を踏まえて適切 に確認を行い、リスクの懸念が高い申出については少量新規制度の対象外としてはど うかといった観点についてご議論いただきたいと考えております。  次のページに移っていただきまして、3つ目の論点でございます。3つ目は「有害 性懸念の低いポリマー審査の在り方」でございます。  ポリマーにつきましては、例えばREACHにおいては、すべて原則として規制対 象外としているところでございます。また、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど におきましては、有害性の懸念の低いポリマー――PLCと呼んでおりますけれども ――これを共通のクライテリアとして採用し、新規化学物質の届出除外物質として取 り扱われているという状況でございます。  また、このような中、OECDにおきまして、アメリカ、カナダ、オーストラリア で採用されているPLCのクライテリアの妥当性について検討が進められまして、信 頼性を高めるためのさらなる検討の必要性などは指摘されておりますが、得られたデ ータの範囲では、米国等で用いられているPLCのクライテリアをおおむね支持する 解析結果が得られつつある状況でございます。  このような中、化審法の新規化学物質審査において、ポリマーについてはどのよう に対応するべきかご議論をいただければと考えております。  4つ目の論点は「ハザード評価結果の開示」でございます。  新規化学物質の審査(ハザード評価)結果につきましては、届出者である製造・輸 入事業者のみならず、その物質を使用する事業者に対しても的確に伝達される必要性 があり、また、国民の安心・安全の観点からも、原則として公表されることが望まし いと考えられます。  一方、現行の化審法におきましては、審査(ハザード評価)を受けまして、基本的 にはIUPAC名称として官報に掲載されることとされておりますが、このような取 扱いをした場合、他者による同一物質の製造が可能となることから、届出事業者にと ってこれが競争上の地位を損なう可能性があるということもございます。  ページをめくっていただきまして、諸外国の状況でございます。米国及びカナダに おきましても一定期間を経て名称が公示されることになっておりますが、事業者から の申出によって、その一部分を隠すことも認められています。また、REACHにお きましては、危険と分類される物質を除きましてIUPAC名称を非公開とすること も可能という状況になっています。また、OECDにおける国際調和の観点からも、 名称公示制度の国際整合性を高めていく必要もあろうかと思われます。  このような中、化審法における新規化学物質のハザード評価結果につきましては、 情報伝達・公表の重要性、競争上の地位、そして国際整合性の観点等から、どのよう に取り扱うことが適当であるのかにつきましてご議論いただければと考えております。  続きまして、5つ目の論点は「審査におけるQSAR・カテゴリーアプローチの活 用」でございます。  これらのアプローチ、手法は米国では従来から活用されており、また、REACH においても積極的に活用されることになっているところでございます。  OECDではQSARのツールボックスが開発され、カテゴリーアプローチについ てガイダンス文書が作成されているというような状況でございまして、日本からも積 極的に貢献してきているところでございます。  一方、現行の化審法におきましては、QSARやカテゴリーアプローチは蓄積性の 類推を除いて活用されていないというような現状でございます。  このような中、多数の化学物質についてのリスク評価を効果的・効率的に進めてい くため、また、動物試験結果の代替という観点も含めてこれらの手法をどのように活 用していくべきなのか。その場合、特に新規化学物質の審査においてどのような点に 留意すればよいと考えられるのかという点につきまして、ご議論いただければと考え ております。  ページをめくっていただきまして、6つ目の論点でございます。6つ目は「環境中 への残留可能性に関する考え方」でございます。  申し上げるまでもなく、化審法につきましては難分解性の性状を有する化学物質を 規制の対象としてきておりまして、それには相応の合理性があると考えております。  一方、良分解性の化学物質につきましては、環境中に放出されても長期間残留する ものではないと考えられておりまして、基本的には、ほかの法令や条例に基づく対応 がなされているというような状況でございます。  このような中、今後、よりリスクの観点を重視した規制体系を目指す上で、化審法 として残留性物質の評価手法のさらなる検討や上市後の化学物質の管理・規制措置を 講じる必要性も含め、化学物質の環境中の残留可能性についてどのように考えること が合理的かにつきましてご議論いただきたいと思います。  最後に、7つ目の論点は「ナノマテリアルの取扱い」でございます。  ナノテクノロジーは、幅広い分野で社会に大きな便益をもたらすことが期待されて いる一方で、人や環境に対する影響については従来のハザード評価手法では十分に対 応できない可能性もあるという指摘がなされております。また、環境中においてどの ような挙動を示すかについてもまだ明らかとはなっていないところでございます。  このような中、OECDにおきましては、ナノマテリアルの有害性に関する情報収 集など、国際的に協調した取組が進められておりまして、我が国としても貢献してき ているところでございます。我が国におきましても、厚生労働省に既に検討会が設置 され、また、環境省においても検討が予定されているというような状況でございます。  このような状況の中、ナノマテリアルにつきまして現状ではどのような対応を講じ ることが可能であると考えられるのかご議論いただきたいと思います。  事務局からは以上でございます。 ○中西委員長  どうもありがとうございました。  7点提案されましたけれども、一つ一つ議論していきたいと思います。  まず一番最初の「新規化学物質事前審査制度の在り方」。概論的なことですが、こ れについてご意見とかご質問がございましたらお願いいたします。――では、北野先 生、どうぞ。 ○北野委員  全般的にいえることだと思うのですが、ここでは「新規化学物質事前 審査」となっていますけれども、化学物質の安全性確保というのは事前審査と事後管 理という両方を組み合わせて行う必要がある、という前提で物事を考えていく必要が あるのではないかと私は思っております。とりあえず総論だけいいます。 ○中西委員長  ありがとうございました。ほかに何かご意見はございますでしょう か。――中杉委員、どうぞ。 ○中杉委員  ここで「在り方」ということで、上市後のリスク評価を重視していく 観点が議論の1つの前提になってきているわけですけれども、私自身は上市前といい ますか、化審法でいうと管理して規制していくことが最終的な目的ではあるのですが、 これから使う化学物質についてどういう特性をもっているか知ることが必要であって、 そういう意味で化審法というのは物すごい大きな役割をしていると思うのです。  もう1つは、今まで新規化学物質については一特も無いし、二特も無いというとこ ろで動いてきています。これはなぜかというと、そういうものがあるから自主的に管 理されている、新規化学物質の事前審査は有効に機能しているというように私は理解 しております。 ○中西委員長  ありがとうございました。ほかにご意見はありますでしょうか。― ―どうぞ、中地委員。 ○中地委員  有効に機能しているというようなお話が中杉先生から、北野先生から は事後の管理も必要だという話があったのですが、現在の化学物質の上市後の使用量、 製造・輸入量の把握状況とか、これからまさにリスクベースで管理をしていこうとし た場合に、用途情報であるとか用途ごとの使用量等の把握というようなものを、どこ がどのように担っていくのかについて、現状では無理がないのかどうかも含めて担当 の行政機関では考えておられるのか。質問なのですけれども、いかがなものでしょう か。 ○中西委員長  それは今ここで議論しますか。それとも、今後の改正点の中で用途 とかの情報が出るのかとか、そういう形で議論していただくというのでもいいですか。 ○中地委員  後でもいいです。 ○中西委員長  では、そういう点を注意して議論したいと思います。ほかにありま すでしょうか。――それでは、ここは議論がしにくいところかと思いますので、次の 提案に移りたいと思います。 (2)「少量新規確認制度、低生産量への特例、中間物等 の確認制度の在り方」と書いてあるのですが、ここでは低生産量への特例とか中間物 等の確認制度の在り方についても提案されていますでしょうか。少量新規のことしか 書いていないように思うのです。 ○森田室長(経産省)  申しわけございません。論点メモとしては少量新規制度だ けに特化した形でございます。その理由といたしましては先ほど資料でご説明申し上 げましたが、特例制度として何個かございます。中間物制度、低生産量制度というの があって、今までのところ着実に運用されてきており、特段何らか改正すべきご意見 等々は余りないのではないかという前提でみますと、少量新規制度のところについて は少しいろいろなご意見が出ている。そのようなことを踏まえて、論点として提示さ せていただいたところでございます。 ○中西委員長  そうすると、ここでは少量新規について議論すればいいのか、それ とも低生産量とか中間物の確認制度も含めて議論をしてほしいという意味か、そこの ところをはっきりさせてください。 ○森田室長(経産省)  中心的な議題としては少量新規制度ということでお願いで きればと思います。ただ、その他、一応議題に係ってございますので、特にご指摘が ございましたら承りたいと思います。 ○中西委員長  わかりました。ではこの点について皆さんのご意見を伺いたいと思 います。篠原委員。 ○篠原委員  少量新規制度について意見を申し上げたいと思います。少量新規制度 というのは、いわゆる新しい物質、少量ということはかなり高機能というか機能をも ったものということが非常に多うございますので、ある意味では、技術革新という観 点から極めて重要なところだと考えております。  この論点メモにありますように、少量新規制度のときは全国で1トンとなっている わけですけれども、これをやるときには、各事業者が申請をしながら全国1トン以下 にあるかどうか確認しながらやっていくという、極めて煩雑な作業をやっていくとい う意味では新製品を開発するスピードが制限されるという今までの実態がございます。  一方、この論点メモにもありますように、80%までは1事業者1トン以下が実態で あることを踏まえますと、欧州でも同じような制度ではとらえているわけですけれど も、全国で一律1トンというよりも、1事業者1トン以下での少量新規ということで 運用していただくのが私どもの希望でございます。  以上です。 ○中西委員長  わかりました。中杉委員、どうぞ。 ○中杉委員  1事業者だけで使われている場合はそれで構わないと思うのですが、 この1トンをやるときにどうするかで、正確に覚えていませんけれども、たしか東京 湾と大阪湾をとって、半分の量を東京湾に全部放り込んだらどのぐらいの濃度になっ て、影響と比べたらどうなるという議論をしたように記憶しています。そのような形 でいくと、1事業者だけで使っていれば問題ないとは確認ができているのですが、東 京湾のところに2つあったらどうするのだという話があって。そういう意味では、特 に環境残留性があるものについては少し懸念がある。では環境残留性の試験をやらな いとだめだというと、今はないわけです。  ただ、そうはいいながら、もう少し後で議論が出てきますQSARみたいな話が大 分進んできたということになると、そういうものと絡み合わせて懸念があるものを抜 き出して、それについてはと考えてもいいのではないかというのが1つあります。  もう1つの点は、少量新規化学物質の審査をやらせていただいていていつも議論に なるのですが、構造の類似したものが1トン以下でたくさん出てくる。これはそれぞ れに目的があるのかもしれませんけれども、これが環境中に出た後はどうなるのだろ うか。共通した分解物が残ってしまうと1トン以上ではないか。例えば、エステルの 中のアルコール残基が少し変わってくるとなるとカルボン酸の残基のほうは、仮にそ うなったら1トンを超えてしまうのではないかという問題がもう1つある。そこら辺 もどうするか化学の審査の中でいつも話題になっているのですけれども、今の制度上 では1トンは1トンですということで、結構ですねという話になっている。  私が申し上げたことは2つですけれども、両方の話があると思いますので、そこら 辺をどうするか今後検討していく必要があるだろうと。課題というようなことで申し 上げておきたいと思います。 ○中西委員長  ありがとうございました。林委員、どうぞ。 ○林委員  言おうと思っていたことを先にいわれてしまったのですけれども。少量 新規の審査を今までさせていただいていて、そのときに感じたのは、ほとんどの事業 者は1トンをつくってそれで出してきているというような認識がありまして、それで 2社、3社となるとかなり増えてしまうのだなというような理解をしていたのですが、 今日のご説明で、平均的に1社は 300から 500キログラムというようなことになれば、 3社までで97%ですか、それでカバーするということであれば1社当たりでの申請で も良いのかなと今感じています。  それと、中杉先生もいわれたように、この辺にこそQSAR等の利用が今後使える 部分ではないかと考えております。 ○中西委員長  ありがとうございました。大塚委員、どうぞ。 ○大塚委員  中杉委員がおっしゃったことと同じ傾向の発言でございますけれども、 事業者1トン当たりということで、この数字をみていると基本的にはいいと思うので すが、ただ、全国的に何トンという数字が全くなくなってしまっていいのかというの は、ちょっと考えたほうがいいかと思っております。5トンがいいのか何トンがいい のかわかりませんけれども、一定のトン数のところまで全国的にいってしまった場合 には、例えば、低生産量の特例のほうに移ることを考えるべきではないかという議論 を、ぜひ科学者の方にお伺いしたいところですが、していただけるとありがたいと思 います。これは、全国的なリスクも考えないといけないのではないかという論点でご ざいます。 ○中西委員長  北野委員、どうぞ。 ○北野委員  環境安全的に考えれば、1社1トンで10社10トンと1社10トンとは同 じように考えるべきだと私は思うわけです。その意味で、1社1トンにしたときには、 大塚先生がおっしゃったように何か上限、歯どめが要る感じがするわけです。特に、 少量新規の確認をしていると、液晶などは多いのですけれども、極めて似たような物 質。アルキル基のメチレンが1個変わるだけとかがあります。もちろん、それは違う 物質として審査するわけですけれども、その辺も含めた考え方が要るのかなと。  もう1つは、ここにありますように、従来は、いろいろ注意はお願いしていると思 いますけれども、正直いって少量新規を確認しないことはなかったと思うのです。そ の意味で、これからはQSARをさらに使いながら、少量新規の申出であっても、確 認しないというところを少し考えていかないといけないのかなと私は思っております。 ○中西委員長  ありがとうございました。白石委員。 ○白石委員  言おうと思っていたことは、すべてお2人にいわれてしまったので、 特に追加することはないのですけれども、1トンで切ったという先ほど中杉委員がお っしゃいました根拠なのですが、高濃縮性のものでもリスクは少ないということが根 拠だと思います。少量新規も事前確認されているわけですけれども、もしもそれを1 者1トンというように外すのであれば、その確認をもう少しきちんとする必要がある ということ。  先ほどお二方からおっしゃいましたように、体系上、低生産量との整合をとる必要 があるだろうと思います。ですので、1トンがふえてそれが上限 10トンにならない ようにする必要があるのではないかと思います。 ○中西委員長  ありがとうございました。西原委員、先にいいですか。 ○西原委員  1トンというのもやむを得ないかと思うのですが、これはちょっとお かしいといった、いわゆる注意だけです。先ほどいわれたみたいに、確認せずに、こ れはだめという判定も私はあってもいいのではないかと。  もう1つは、上のほうをいわれていますけれども、1者 300キログラム以下という 物質もかなりの数があるのです。一生懸命構造をみて、これはどうかなと思ってぱっ とみたら1者10キログラムだったり。そうすると、時間のすごいロスなのです。 300 か 100か、そのくらいで一遍切ってもいいのかなと。それに関しては、本当にすらっ と化学構造をみるだけで、別に確認をしなくてもオッケー、届けるだけでよしとする。 それ以上に関しては確認を要するというような形で、もう一段階入れてもいいのかな という気はしています。  それから、北野委員からありましたけれども、エステルとか同じような構造です。 一番ひどいのは、イオンでカチオン(+)とアニオンで出てきて、カチオンの部分が 全く同じでアニオンの部分だけが幾つか違っていると。用途も同じ、環境中に出ると 2つのイオンに分かれるというのだったら、5種類あったら5トンに相当すると私は 思うのです。そういった場合も、1者1トンでいいのかなという、その辺、もし何か ができればいいなと思っています。 ○中西委員長  ありがとうございました。中杉委員、もう一回。 ○中杉委員  少量1トンだけになっているのですが、10トンの低生産量のほうを。  この前変えたばかりで、また改めて変えるという話ではないのですが、低生産量の ほうの安全性の評価をもう一回やっておく必要があるかなと。  なぜそんなことをいうかというと、環境省のほうで環境リスク初期評価をやってい ますと、生態影響の部分なのですが、今の環境中で検出されない、検出されないから 安全だというところまでいかないケースが結構あるのです。  低生産量のときの主な考え方は、10トン以下であれば、環境中からは検出されてい なかったということが主な議論の話だったのです。そういう意味でいくと、生態リス クをみたときにそれで大丈夫だったかという確認を、私もやらなければいけないので すが、もう一回確認しておく必要があるのかなと。そこら辺をはっきりしておかない と。どうして低生産量になったかというところを定量的なリスクで、やはりリスク評 価をして、大丈夫だったかもう一回確認しておいたほうがいいのではないか。生態影 響についてちょっと懸念されるというケースがあるのです。私自身、自分に返ってく るのかもしれませんけれども、改めてもう一回確認の作業が必要かと思いますので、 申し上げておきます。 ○中西委員長  ありがとうございます。北村委員、どうぞ。ここでおしまいにさせ ていただきます。済みません。 ○北村委員  私ども実際に少量新規を出している立場からいたしますと、今日は初 めてこういう詳細なデータをいただいたわけです。例えば、1者1トンで重複がどの ようになっているのかとか、平均の申出数量がどのぐらいになるかというのはすべて わからなかったわけですけれども、今まで私どもがやってきた感じからしますと、オ ールジャパンの1トンであっても、実際には数量の点で不確認になるという点はほと んどなかったということが、今回示されたデータで納得できたという状況でございま す。  私どもとしては、いろいろな手間の問題、それから、 500キロ、 600キロぐらいの ものを使っていて、先ほど篠原委員もいわれました、非常に先端的な分野をやるとき に、翌年一体どこまでつけられるのだろうかということを値踏みしながら研究を進め ていく。あるいは、サンプルを送っていくことが非常に負担になっているという部分 がございますので、できれば1者1トンという枠組みでいっていただければと思いま す。ただ、制度が変わりますと、今いろいろなところで変わることがありますし、そ のたびに不心得者が出てきたりする部分があるのですけれども、従来のやり方で進む 限りにおいては、この1者1トンという枠組みであっても現状の化学物質による、特 に少量からの負荷は変わらないというように私は考えております。 ○中西委員長  それでは、皆さんからご意見をいただきましたが、概して1者1ト ンという形でいいのではないかという意見が多かったかと思います。ただし、それに ついてはいろいろな注意が皆さんからありまして、QSARを使っていざというとき には取消しをするとか、低生産量のほうの特例との整合性の問題とか、さらに、将来 的な課題になるかとは思いますが、似たようなものがたくさん出てきたときにどうい う対策をとる、それは北野先生の事後評価ということもあろうかと思いますが、その ようなことも考えてほしいというご意見があった。西原先生からは、いっそ 300キロ グラムぐらいで切ったらどうかというご意見もありましたが、ご参考にという形にさ せていただきます。済みません。  それでは皆さん、大変活発なご意見をありがとうございました。 (3)「有害性懸念 の低いポリマー審査の在り方」に移りたいと思います。これについて何かご意見はご ざいますでしょうか。――どうぞ。 ○北野委員  私、化審法に35年もつき合っていますので、この流れだけ最初に説明 しますと、当初、高分子フロースキームというのは、石ころと同じようなものは安全 としようという考え方だったわけです。要するに、何にも溶けない、そして分解もし ない、石と同じなら安全だというように考えたわけです。  現在のフロースキームは第2番目で、低分子量のものについては別途ですけれども、 高分子量は生体膜を透過しない、したがって溶媒に溶けてもいい。ただ、環境中で分 解するようなものは低分子化するからだめねというのが現在のフロースキームになっ ているわけです。ずっとデータをみていますと、やはり高分子であるがゆえに反応性 は低いわけです。例えば、エステル結合とか、エポキサイドなどありますけれども、 通常の分子量のものであれば分解されたり、開環したりする。ところが、ポリエステ ルになってくると、ほとんど分解されないというようないろいろ知見が得られてきま した。要するに、高分子であるがゆえに反応性が低くなるという知見が得られてきた わけです。  その意味で、現在の第2段階の高分子フロースキームをブラッシュアップしていく こと、これまでの知見を使いながら改良していくのは非常に大事だと私は思っていま す。これからどういうポリマーについて対象とするか云々というような議論を専門部 会でされると思いますけれども、ただ、フロースキームができたときに、そのフロー スキームに該当するポリマーであるという物理化学的なデータといいますか、同定の データといいますか、そこぐらいはやはりお願いしてとってもらうべきではないか。 安定性試験、分解性試験をやらないとしても、例えば分子量 1,000未満が1%以下で ありますよ、数平均分子量1,000以上でありますよとかという証拠、アイデンティテ ィみたいなデータだけは、お願いしてとってもらうべきではないだろうかというのが 私の意見です。あとは、これから下の部会で細かい議論をしていただければと思って います。 ○中西委員長  ありがとうございます。私、現実の化審法の審査をしたことがない 人間にとりますと、北野先生みたいに高分子フローのシステムとこの提案との違いが、 実は余りよくわからないというところがあるのです。低懸念ポリマーとして扱うとい うことも具体的にわかっていないところがあって、座長としてちょっと恥ずかしいの ですが、そのあたりもわかるようなご議論があれば。 ○北野委員  簡単に申し上げますと、ポリマーの大部分のものが、現在の安定性試 験条件、pH 4.0、 7.0、 9.0ではほぼ安定なのです。ただ、ポリマーにペンダント というのがありますね。エステル結合でついているペンダントなどは切れる場合もあ りますけれども、通常はかなり主骨格は安定であるというのが過去の知見で。今は年 間――毎回30、40でしたか出てきますけれども、ほとんどの出されるデータをみてみ ますと安定性上問題ない、溶解性上も特に問題ないという結論が得られています。 ○中西委員長  ありがとうございます。これについて何かご意見、あるいは事務局 から何か説明しますか。はい。 ○森田室長(経産省)  今、高分子フロースキームというご指摘がございましたの で、そのあたりを少し整理させていただきます。  現在、高分子でありましても、通常新規化学物質に該当するものは通常の手続をと っていただくのが原則でございます。その際、高分子であるということから通常の試 験では評価しにくい部分がある。先ほど北野先生がおっしゃったような、安定的なの で、事実上、毒が発現しないと。それであるならば、安定であることを試験として示 す。安定であるというデータをとるための試験をしてそれを申請していただくという のが、平たくいった高分子フロースキームでございます。  論点メモで挙げてございますのでは、例えば1つの考え方としましては、今はそう いう試験をやっていただいている部分が、恐らくもう試験をせずとも既知見、要する に、世の中の合意でき得る性質・形状であるとして認めると。データはないけれども、 ある一定のポリマーであることが確認できれば、今やっているような高分子フロース キームの試験のようなものはしなくてもいいのではないかという考え方であると整理 されると思います。  以上でございます。 ○中西委員長  ありがとうございます。西原委員、どうぞ。 ○西原委員  一応それでもいいような気もするのですが、というのは、もうちょっ といいますと、ポリマーのモノマー部分ですね。ユニットごとに毒性もある程度わか っているのがほとんどだと思うのです。多分、既存のものがほとんどだと思うので、 そのデータがもし公表されていて認めればそれでいいのです。ただ1つだけ気になる のが、分子量的にユニットよりもダイマー、トライマーになったほうが毒性が強いと いいますか。ポリマーになればなるほど、普通は脂溶性が上がっていきますから膜透 過もしにくくなりますけれども、ダイマーとかトライマー程度だと、場合によっては 透過性もよくて蓄積性も上がってくるような物質が……。私は幾つか知っていますけ れども、そういうものの場合だけちょっと気になるのですが、それ以外は大丈夫だと 思います。 ○中西委員長  ありがとうございました。林委員、どうぞ。 ○林委員  高分子の人毒性影響のほうのお話なのですけれども、これまでは、エポ キシ基がモル比で10%以上ある場合には一般の新規化学物質としてスクリーニング試 験を全部やって届け出る流れになっていたと思うのです。我々も実際にデータをみせ ていただいていて、少し予想外ではあったのですけれども、エポキシ基が10%以上あ るものでも陽性になってくるものはかなり少ないのです。だからその辺の見直しとい うのも、今この段階で一度やってみるべきかと思います。 ○中西委員長  なるほど、ありがとうございます。中杉委員、どうぞ。 ○中杉委員  そういう議論は諸外国の例をとってきてという話なのでしょうけれど も、ただ、ポリマーとは何だという定義をしっかりみていかなければいけなくて、米 国の場合をこれでみると、1種類以上のモノマーが結合したもので分子量分布を有し、 かつ3量体以上というような話をしていると、これはオリゴマーというようなレベル になってしまうので、そこまではいいかという話には、ちょっと気になるところがあ ります。  今は分子量が 1,000未満の成分がどうのこうのとあります。そこら辺のところもし っかりみながらつくり込んでいく必要があるだろうと思います。 ○中西委員長  ありがとうございます。ほかに。――どうぞ。 ○西原委員  今、林委員がいわれたことと関係するのですが、このごろ、試験サン プルはできるだけ最純品のほうがよろしいということで、きょう雑の有機溶媒と溶か している溶剤を除くと溶剤が数十%入っている、そうすると、それこそ架橋になって しまって水にも何も溶けないという物質があります。溶剤がもし新規物質ならば当然 出てくるのでしょうけれども、製品としては既存の溶剤を溶かしていると。というの は、実際の試験サンプルとしてはそれを除く。そうすると、さらに反応が進んでしま って、先ほどいったような毒性も何もわからなくなってしまって、水にも溶けなくな る。そういった物質の問題が1つあります。  それから、林委員がいわれたエポキシの場合も、化学構造上はエポキシが何%と仕 込み量でいくのですけれども、実際の製品になったときに、隣にアルコール基のペン ダントがあればエステルになっている。その結果、実際上はエポキサイドとしては残 っていないというのが、多分かなりの理由だと私は思っています。そういうケースも あると。だから、私はそれも証明していただければいいと思うのです。 ○中西委員長  わかりました。どうぞ、白石委員。 ○白石委員  ポリマーの定義なのですけれども、これに関しては十分注意する必要 があるだろうと思います。資料3の3ページ目にも今の化審法での定義が書いてある のですけれども、「数平均分子量 1,000以上で分子量分布を有し」、云々かんぬんです ね。  要は、化審法の評価体系の中で良分解性は白とするというところが根本にあると思 うのです。今議論しているポリマーを特化している議論は、化学物質の構造から離れ て議論している状況にあるので、その辺、ポリマーの定義をきちんとしておかないと、 今までの良分解性で白とするとか、そういった体系と離れて不整合が起こる可能性が あると思います。 ○中西委員長  済みません、そもそもポリマーの溶解性…… ○白石委員  そもそものところが、説明にあったように難分解性・高濃縮性でない ことを証明するためのフロースキームである。ただし、今はポリマー自体を化学構造 から議論しようとしている、あるいは分子量から議論しようとしていて、その定義が 今はきちんと定まっていない、各国すべてばらばらであるということは気をつける必 要があるだろうと。低懸念ポリマーでも存在するのも、多分事実だろうと思いますの で、定義については十分注意する必要があると思います。 ○中西委員長  私のように余りやったことがない人間にとっては相当難しい議論だ ったのですけれども、皆さんのご意見を聞いていますと、今の白石委員のお話に集約 するかと思いますが、ポリマーの定義と化審法の中のその他の性質からくるものとが うまく合っているかどうかきちっとしてから、中杉委員のように、国によってポリマ ーの定義も違うので、そのこともよく注意して考えなさいと。しかし低懸念ポリマー というものを一定の概念の中で使っていくことが妥当でしょうというご意見だったと まとめますが、よろしいでしょうか。――では、そのようにさせていただきます。  それでは、 (4)「ハザード評価結果の開示」についてお願いいたします。評価結果 をどのように開示して――開示についてはこれまでにもすごいたくさんの要望があり ましたが、これは何かご意見がございますでしょうか。北野委員、どうぞ。 ○北野委員  ないようですので。私ばかりしゃべっていて申しわけないのですが、 いろいろ難しい問題ですね。現行では、規制対象は速やかに公示すると。皆さんに注 意を促す意味で、これは大変結構だと思うのです。問題になるのは5年後でいいのか という議論だと思うのですが、私は根本的に、新規物質を輸入するなり製造するなり、 例えば事前に試験が行われて、5年たって公示されたときに、基本的には化学物質を 輸入・製造する人が、もちろん使う人も含めてきちんと安全性データを確認できる、 データに基づいて安全に使えるという、そこが担保されないといけないと思うのです。 もう1つは、フリーライダーはやはり許してはいけないと思うわけです。  制度とすれば、この2点をどのように担保されるのかというのは、私は今アイデア がないのですけれども、私はそのような感じをもっています。 ○中西委員長  わかりました。ありがとうございます。そのほかにこのことについ てご意見は。――大塚委員、どうぞ。 ○大塚委員  競争上の地位のことなので、化学物質を製造していらっしゃる企業の ほうからもし何かあったらおっしゃっていただくといいと思うのですけれども、もし この点が問題だとすると、アメリカのTSCAとかでやっているような、4ページの 上に書いてあるような「一部分を隠すことで構造を完全に特定できない形での公示」 というのを事業者からの申出によってする方法が1つは考えられると思います。これ は逆に、今の日本のように5年で切るという考え方ではなくて、最初からこういう扱 いをするというような方法をとるかどうかが議論の対象になると思います。まず、競 争上の地位の問題で、企業のほうではどのような状況であるかお伺いしたいところで はございます。 ○中西委員長  では篠原委員、どうぞ。その後、西原委員、どうぞ。 ○篠原委員  5年後に公表するという制度で競争上の大きな問題があったかという と、私の知るところでは、そんな重大な問題は余り起きていないのではないかという 認識でおります。したがって、今まで余り大きな問題がなく来ているという意味では、 現状のままでもいいかなという気はするのですが、ただ、アメリカの場合、欧州の場 合、例えば最初から総称名であるとか、そういう制度になっています。日本の制度が 欧米の制度と若干違ってきているという観点から、産業界というか我々の立場ではま だ結論が出ていないのですけれども、今後の検討課題といいますか、そのような形で 考えていきたいと今考えているところです。 ○中西委員長  そうするとこの委員会で、皆さんが「最初から総称名で出しなさ い」といわれれば、やりますよというような感じですか。 ○篠原委員  それはあり得ると思っています。 ○中西委員長  西原委員、どうぞ。 ○西原委員  わかればIUPACをつけろということになっているのですよね。新 規だとCASナンバーは、もちろんないのがほとんどですよね。構造が名称から類推 できるようであれば、私は総称でもいいかなと。逆に、何とかと何とかの反応生成物 というような書き方になっていて、構造もなかなかわからないという今のよりはまだ ましかなと。5年ではなくて3年でもいいですし、それこそ企業が「うちは3年でい いです」というのなら、5年待たずに公表してもいいのではないかと思います。 ○中西委員長  これは結局2つの問題があるわけですよね。今、篠原委員から現状 で余り問題がないといわれたのは、5年後の何かよくわからない名前。私からいわせ れば、何かよくわからない名前という感じなのですけれども、この5年をすぐにする かという問題と、表示の名前をきちっとみんなにわかるように表示するかという2つ の問題があるのです。西原先生のご意見は、名前はきちっとわかるようにしてほしい というご意見。年度はどうですか。5年でいいかジャスト…… ○西原委員  それは企業次第。 ○中西委員長  場合によっては5年でもいいと。3年ということもあるのではない かというご意見ですね。どうぞ、北村委員。 ○北村委員  今回の改正のところで、日本で初めて総称名で出すという考えが出て きているのですけれども、産業界におりますと、総称名の開示というのは非常に助か るというかうれしいのが事実です。1つは、企業の秘密ということもありますけれど も、実は同じことを私どもは海外にも出したりする。そのときに、海外では総称名の ほうが許されているのだけれども、日本では許されないとなりますと、海外に対して もその情報が抜けていく面もございます。そういう意味では、海外と同じように総称 名の表示が認められるのは非常にうれしい状態だと思っております。  ただ、総称名を許したときにどういうところで問題が起きるのか。一番大きく問題 になってくるのは、我々が実際につくろうとしているものが総称名で既に公示されて いるものと同じか違うかだと思います。その点で、例えば米国のTSCAでは、ボナ ファイドインテント(善意の意図)のように、政府に調査をかけて、これからつくろ うとしているものが既に公示になっている、既存になっているか、なっていないか調 べる仕組みがございます。そういうことまでやられるのであれば、総称名というもの は産業側にとって非常に有効な手段ではないかと思っております。 ○中西委員長  ありがとうございます。事務局の方、済みません。総称名というの は何だか説明していただけませんか。 ○森田化学物質安全室長  TSCAの例でご説明申し上げたいと思いますが、お手 元の資料を少しご参照いただくと、米国のところの、何ページがいいかな…… ○中西委員長  資料3の…… ○森田化学物質安全室長  資料3ですね。26ページの下あたりからでございます。 これはTSCAのガイダンスでございますが、非常に平たくいいますと、構造の大部 分は一応示すというようにお考えください。その中の特定の置換基、置換基の種類と 置換している場所とか、どこの部位のどういう置換基があるかについて少し隠す。で すから、商品名とか何か全くわからないというものではむしろなくて、構造が大まか わかるのだけれども、その一部分の、恐らく、企業としてノウハウをもっているとか 機能として物すごく効果があるような部分を申請によって秘匿する制度と理解してお ります。 ○中西委員長  ありがとうございました。どうぞ、林委員。 ○林委員  いつも発言させていただいているのですけれども、構造活性相関のこと をやらせていただいている者の立場からして、少しでも早くデータを使わせていただ いて、良いシステムができて、それを皆さんに早くフィードバックできるような流れ ができることが理想だと思っています。  先ほど西原先生もおっしゃったように、実際にどこまで出せるか出せないかという のは、当然企業のほうでのいろいろな判断があるとは思うのですけれども、その辺を できるだけご理解を積み上げていきたいと考えております。 ○中西委員長  どうもありがとうございました。佐藤委員、どうぞ。 ○佐藤委員  この場の議論にもしかするとそぐわないかもしれないのですけれども、 つくった企業の権利を守るという意味であれば、別な方法があってもいいのではない かという気がするのです。構造とか情報はできるだけ開示したほうが私はいいと思う のです。それ以外の方法というのは、恐らく今の知的財産をどう守るかという中で議 論されるべきだろうと思うのですけれども、情報は開示する、でも守ってやる方法を 何か考えると。この場での議論にはそぐわないかもしれないけれども、そういう方向 にいかないのかなと思って、今、議論を聞いていました。 ○中西委員長  座長ですが、個人の意見をいわせていただきますと、総称名という のは私はすごく嫌なのです。嫌だというか、これをいわれてもわからないのです。そ れで、私は化学を卒業したのですが、もう何十年もたってしまっているもので、全然 ぴんと来なくて、こんなものを出されてもわからないというのが正直なところなので す。林先生とかがQSARをやるときに、この総称名で出されて、使えるのでしょう か。 ○林委員  本当にケース・バイ・ケースだと思うのですけれども、総称名の場合に は、かなり難しいほうが多いと思います。置換基の位置のちょっとした違いで活性が かなり変わってくる場合があります。本当は、その置換基の位置も含めた全情報がな いと、下手をするとおかしなルールをつくってしまいかねないと思います。その辺は、 実際には使い方の面での注意事項になるかと思います。 ○中西委員長  開示するときにこういう名前になると。申請は、当然正規の名前。 みんなが知ることができるのは開示された名前ということですよね。中杉委員、どう ぞ。 ○中杉委員  ここで議論しているのは、全部公開しようという前提での議論が1つ あるのと、それから、林先生が今いわれている議論というのは、ある限定の公開。こ れは公開というのか、企業の協力を得てQSARを発展させるという意味での情報を 提供してもらうというのは、また切り離して議論できるのではないかなと。そういう 仕組みがつくれれば、そういうことも1つ考えてみれば、QSAR全体としては総称 名というのも1つの考え方ではあるだろうと思います。そこら辺のところは一緒の議 論にしなくて、ある限定の使い方――限定の使い方というのもどのようにするか難し いですが、所有している企業の了解をもちろん得ないといけない話ですけれども、そ ういう仕組みもあわせて考えてみたらどうかと思います。 ○中西委員長  大変積極的なご提案で、ありがとうございます。ただ私は、やや過 激なのかもしれないのですが、市民の人にはわからないではないかという感じがして いるのですが、それでよろしい……中地さん、どうぞ。 ○中地委員  今、中西先生がおっしゃられたのですけれども、今議論されているの は、どちらかというと工業的製造段階にこのようなものを開発したときにどうかとい うような話なのですが、例えばそれが消費者製品に入ってきたりして、市民の立場か らすると、そのものの安全性という形でいうと、表示義務とか入っているものの安全 性を調べたりというようなことがあったときに、最終的にそのものの安全性に当たる のかどうか。構造式とハザードデータといいますか、さまざまな物性データ等につい て調べられるような、情報公開するようなシステムをやはりつくっておくべきだと思 いますので、そういうことも考えて、安全性データについては基本的には全部知らせ るということで。物性もある程度わからないとその辺が結びつかないので、その辺は 少し考慮していただきたいと思います。 ○中西委員長  どうぞ。 ○大塚委員  議論の整理だけですけれども、中杉先生がおっしゃってくださったよ うなことがあるとは思うのですが、今の日本のように5年で切って5年後は公開とい う形にするのか、それともアメリカのように、総称名という話になるのですけれども、 ただ、これは5年後ということではなくて直ちに総称名で公開するのかという、その ほかにまだバリエーションは考えられると思いますけれども、そういう2つの軸の議 論があると思うのです。そのことだけ申し上げておきます。 ○中西委員長  だから公開の時期の話と、名前の話と、あとはQSARとかなんか に使う場合に特例が認められることもあってもいいのではないかと。5年というのに ついては、企業のほうに意見を聞きながらやるという案もいいのではないか、あるい は、とりあえず公開をして知的な財産を保護するという別の枠組みを用意すべきでは ないかというご意見が今までにあったと思いますが、ほかにご意見。北村委員。 ○北村委員  ちょっと補足いたしますと、米国のTSCAの場合には、完全な秘密 登録があります。それは総称さえ出てこない。どうしてわかるのかということになり ますと、先ほどいいましたボナファイドインテントという調査をかけて初めてEPA から回答をもらう。そういう極端な例もございます。  今回のこの総称名は、名前を隠しているだけではなくて、ちゃんとデータを出して 審査は通す、その結果の判定もいただく、その上で総称になりますので、何もかも全 部細部まで明らかにする必要は、審査を通っている以上はそこまでしないでもいいの ではないかという気がしております。 ○中西委員長  どうぞ。 ○板倉委員  1つは、国際整合性を高めてほしいというのは消費者サイドとしてあ ると思います。それと、5年というのは長過ぎると前から思っていますので、そうい った意味でもすぐに、情報がなるべくはっきりわかるような形に。それから、ほかの 法的な措置で企業の利益が守られるということであれば、待っていられないという環 境汚染部分もありますので、そういったことで対応していただくことが筋ではないか と思っています。 ○中西委員長  ありがとうございました。大体私が先ほどまとめたような形のご意 見だったかと思いますので、これはここで終わりまして、次の5番目の「審査におけ るQSAR・カテゴリーアプローチの活用」のところについてご意見を伺います。ど うぞ。 ○中杉委員  QSARは、事業者の方の負担を減らすために非常に重要なものだと 思うのですが、そのために3省で鋭意開発して、どのぐらい使えるか議論しています。 議論している結果をみていると、かなりよくなってきたことはあるのだけれども、十 分使えるまでに至っていないのではないかというのが私の印象であります。そういう 意味でいえば、そういうものを活用していく方向だろうけれども、今の段階では本当 のといいますか、メインのストリートに放り込むというのは、そのようにするとかな り安全率をみなければいけなくなってかえって過大な負担になるのではないかという 感じをもっています。  ただ、そうはいいながら、先ほど私が申し上げたような部分で活用できる部分はあ るだろうと思いますので、どういうところでそういうものを活用していったらいいか みきわめていく必要がある。順次そういうものを進めていって精度を上げていって、 今回はそういう意味では、いきなり本筋のところにこれをぽんと放り込むというとこ ろまでは、残念ながらまだいっていないというのが私の印象でございます。 ○中西委員長  本筋というのは、例えば、これですと「動物試験結果の代替という 観点も含めて」と書いてあるので、ここのところですね。 ○中杉委員  はい。例えば、量が少ないものでも懸念されるものがあるならばそれ はやっておきましょうよというような形でいったときに、懸念されるものをみるのに 試験はできないわけですから、そういうところに使っていくだとか。逆の場合もある かもしれません。使えるものについては使っていったほうがいいのだろうと思ってい ます。 ○中西委員長  具体的にどんなものだったら、こういうものはいいのではないかと いうのがもしありましたら、西原委員とか林委員も含めてご意見をいただきたいと思 います。――西原委員、どうぞ。 ○西原委員  QSARを使えるか使えないかは、新規物質の場合、QSARをつく るときに類似物質のデータがないのです。非常に少ない。それが一番の問題なのです。 そういう意味で、先ほど議論したデータの公開というのが早くあればそういったデー タをどんどんQSARのほうに取り入れられるので、そちらのほうをまず充実しても らわないと。  今つくっているこういったQSARは、既存化学物質メインのデータベースで類推 しています。だから、新規物質のカテゴリーがない場合には、これは全く意味があり ません。そういう意味では、新規物質に適用するのは現状では非常に難しい。ただ、 少し考えられるのは、先ほどちょっとあった、少量新規物質といったところにQSA Rの結果を入れていただけるというのが、企業で計算して入れていただければ非常に ありがたいなと。その場合には、企業は構造式もちゃんとわかっていますので。と思 います。 ○中西委員長  なるほど。少量新規は、必ずしも必要がないところをQSARを入 れて出すということですか。 ○西原委員  ええ。 ○中西委員長  わかりました。林委員、どうぞ。 ○林委員  きょうの資料3の12ページのところに、Ames試験と染色体試験の予 測が今現状としてどんなものかという表が載せてあります。これでみていただいても わかりますように、先ほどの中杉委員のご発言のとおり、今すぐこれをすべて適用す るというところまでにはまだいっていないと自覚しております。  それから、ここで難しいのは、化審法で扱う化学物質というのは本当に構造的にバ ラエティーに富んでいて、今、西原先生がおっしゃるように、新しいものが出てきた ときにそれをサポートするようなデータがなかなか蓄積できないというところが非常 に大きな点だと思います。そういう意味でも、先ほどからの新しい情報、特例的な利 用でももちろんいいのですけれども、何かそういう情報をうまく生かせる道ができれ ばいいと思っています。  もう1つ、使い方なのですけれども、ここではモデルとして1つずつについて評価 していますけれども、これを組み合わせたような評価を今考えています。だから、す べてのモデルで陽性と評価した場合、すべてのモデルが陰性と評価したような場合と いうのは、ケースは少なくなるのですけれども、かなり正確度の高い評価ができると いうのが現状だと考えています。したがいまして、こういうモデルの組み合わせをう まく使って、本当に危険とわかっているようなもの、真っ黒なもの、それからこれは どう考えても安全だというようなものを認識するだけでもかなり役に立つのではない かと思いますし、あと、少量新規、低生産等を含めて、どのようなものから実際のウ ェットの試験をしていかないといけないかというプライオリタイゼーション(優先順 位づけ)には、この手法は現状でも使えるのではないかと考えております。 ○中西委員長  ありがとうございました。ほかに。――篠原委員、どうぞ。 ○篠原委員  最近、計算化学というのは非常に発達してきていますし、どんどんレ ベルが高くなってきているという意味で、この制度を実際の化学物質の安全性評価に 使うというのは、将来かなり有効なことになってくるだろうとは考えています。した がって、今のお話では、産業界からそういうデータをできるだけ出してほしいという 要請があったと理解します。そういう意味でも、私ども産業界としても可能な限りの データ提供はやはり必要かなと考えております。 ○中西委員長  どうもありがとうございました。どうぞ、北野委員。 ○北野委員  中杉先生と西原先生と林先生が私のいいたいことを全部おっしゃって くれまして、全く同感なのですが、やはりQSARというのは、過去の、要するに今 あるデータに基づいてつくられるものですから、将来出てくる物質についての適用は 非常に慎重でなくてはいけないわけです。QSARをつくるためのデータセットがあ るのですが、それはあくまで現在ある物質で得られたデータに基づいているわけです から、QSARの適用というのは十分注意しないといけない。例えば、フッ素化合物 などはなかなか難しいというのはあります。  しかし、費用の問題とかスクリーニングです。やはり、QSARで決めるのではな くて、試験をやるべきかどうかというスクリーニングとか、あと動物愛護ということ を考えれば、これはますます発展させなければいけないと思います。ただ、QSAR は完璧ではないので、その1つのやり方として、林先生がおっしゃったように幾つか のモデルを組み合わせて使うと同時に、例えば資料3の11ページにあるのですが、例 えばこれ生分解ですけれども、予測が易分解で実際には分解しなかったという、これ では困るわけです。予測は分解しないけれども実際やったら分解したというフェール セーフというか、そういう形にならないといけないわけです。濃縮も、予測は濃縮す るけど実際には濃縮しなかったのならいいのですけれども、予測濃縮しないで実際濃 縮したということになると困るわけです。だからその辺の、結果が何%当たっている かはもちろん大事ですけれども、フェールセーフになっているかどうかという観点で 評価するべきであろうと思っています。いずれにしても、今後さらに発展させる領域 であることは間違いないと思います。  以上です。 ○浅田委員  今、QSARのことを聞いて、私、化学のことはわからないのですけ れども、これは自動車だと衝突のシミュレーションなどと似たようなところがあると 思うのです。実際に毎回自動車を壊して実験したらいいのですけれども、非常にお金 が高いということで、私たちもシミュレーションを非常に多用しています。結局、最 初はなかなか合わないのですけれども、シミュレーションでどれぐらいのエラーバー をつけて議論するか、そうはいいながら、いつもどこかではエンドポイントでちゃん と実験との相関をとっていく。これをどこかで始めないと、やはり道具として使いこ なせない。QSARを世の中でいろいろなものに使い出しているということで、今み ていると、単純な構造式だとかなり使えそうですけれども、少しいやらしい官能基が あると変わるとかいうこともあると思うのです。そういうのをみながら、政府機関の 中でも実際のQSARの実験と、そういいながら当面は一部実験を組み合わせるとか、 そういう形で早くこれを自分たちで回しながら使える道具にするということが必要で はないかなと思って聞いていました。これは感想です。 ○中西委員長  ありがとうございます。北村委員、ご意見ですか。はい、どうぞ。 ○北村委員  QSARの問題につきまして、いろいろ制度がどうという議論は確か にあるのでございますけれども、産業界、特に開発に携わっている者からしますと、 QSARをどこで使うかといいますと開発研究の入り口で使います。要するに、モデ ルを組んでみてどうなるか。つくってみると非常に時間がかかるけれども、予測をし ていけば、これはもうやらないほうがいいというスクリーニングに使うと思います。 ただ、ここにありますとおり、そのQSARでどこまで使えるものがあるのかという と、まだそれほど十分ではない。ですから、より信頼できるQSARが使われるため にも、だれかが使わないと進歩しないということになりますので、QSARを判定に 使うのではないけれども、とりあえずそういったデータを使ってQSARを進めてい く。そういう意味では、この化審法の中にQSARを位置づけて最終的には判断に使 うというようにいくのであれば、QSARの役割というのは非常に大きいものがある と考えますし、先ほど篠原委員がおっしゃられたように、こういうデータが必要だと いうのであれば、産業界も多分提供するであろうと思います。 ○中西委員長  積極的なご意見ありがとうございました。QSARを現実の化審法 のどこで使っていくのかということをできるだけ積極的に考えてほしいという。精度 はもちろんまだ問題がある。例えば、先ほどの事業者1トンというのが何トンかにな ってしまったときに使うとか、少量新規のところに使っていくとか、そのようないろ いろな可能性があるかと思います。まず使わないと、いつまでも精度、精度といって も精度が上がらないというご注意、ご意見を皆さんからいただいたと思います。あり がとうございます。  次に移ります。6番目、「環境中への残留可能性に関する考え方」。――中杉委員、 どうぞ。 ○中杉委員  いつも最初に口火を切って済みません。環境中の残留可能性というの は、リスク評価という意味では1つ重要なポイントだと思うのです。実際に環境影響 がどうなるかという話になると、環境中にどれだけ存在しているか、それによって我 々がばく露をどれだけ受けるかとなるわけです。今のところ化審法の中では、良分解 物質は環境中に残留しないという基本的な考え方でやっていて、それに基づいて良分 解のものについては対象外としているのですが、実際に今、環境中の物質で我々に一 番ばく露のリスクが高いと考えられるのは、1つには大気中のベンゼン。ベンゼンに ついては良分解だから化審法の対象外である。一方で、毒性の面でいえば発がん性が あるということは明白。人に対して証明されている。  こういうところをどうするか。排出抑制でやっていくのだという議論があるのです けれども、それでいいのかどうかというところが1つのポイントとしてあります。大 気はすぐにばく露されますけれども、魚に入っていくなどという話になると距離がか なり長くなって、そういう意味ではその間に問題なくなるだろうという話が1つあり ます。ところが、生物の影響をみると、出た途端に生物がそこにいるという話がある ので、良分解だからいいという話では必ずしもないということで、この前の改正のと きに、環境省の検討会では、一応良分解性物質も対象に議論しましょうという話をさ せていただいた経緯がございます。  そこら辺のところは、ベンゼンの大気の問題も含めて今の環境の残留性の試験とい うのは、水系統での分解性の試験です。活性汚泥を使っている。魚に濃縮するという 話にいくと、もともとの化審法のもとがPCBあたりから来ていますから、水系統の ばく露であるということはポイントになるので、それはそれで仕方がないと思うので すけれども、そういう意味で別な経路のものについても考えてやっていく必要がある というのが1つ。そういう意味では、大気のばく露を考えると良分解性物質、人の健 康についても無視できない話ではないと思いますので、そこら辺もある程度視野に入 れて議論するべきだろう。  もう1つは、良分解性物質の話ではなくて、良分解性といっても、生物の試験で分 解するかどうかをやっています。環境中に出た途端に試験できないような物質がある わけです。水に入った途端に加水分解をしてしまう、あるいは、光に当たって分解し てしまうので、光を当てる試験をやれば分解してしまう。今の試験法というのはその ような形で対応しているか。もう1つ、揮発性の物質については、仮に水の中に入っ たとしてもそんなに長くいないだろうと考えられると、水生生物の試験を、クローズ ドボトルの中に一生懸命押し込めて、試験をやって毒性がどうだこうだという議論を するのがいいのかどうか。そういう意味ではいろいろな側面で環境での残留性という ものをもう少し考えた上での審査とか試験のやり方を考える必要があるのではないか。 今の試験方法はそういう面で考えたらどこが問題なのかということをもう一回見直し て、必要なところの改正を加えていくという議論が必要ではないかと思っております。 これはすべてを変えろという話になるかどうかはわかりませんけれども。 ○中西委員長  ほかにご意見はありますか。――はい、どうぞ。 ○北野委員  中杉先生と意見が若干違うのですけれども、私は先ほどから予備審査 と事後管理というもので化学物質の安全を確保していくという持論を申し上げたので すが、その意味で、確かにベンゼンについて生分解をやることが是か非か私もわから ないわけです。ただ、現在の化審法というのは、ご承知のように大部分の化学物質が 水系にいくだろうと。水系の中では微生物が大きな働きをしているという代表的なル ートでああいう試験法を決めているわけで、また、かなり厳しい試験条件にしてある わけです。それに合わない物質が出てくることは、確かに私も認めます。しかし、そ の場合どうしていくかというと、私の意見では化審法だけですべてをカバーしろとい うのは無理ではないかと。例えばここに化管法が出ていますけれども、そういうもの については化管法をもっと利用して、排出抑制をしていくとかというアプローチのほ うが、より現実的ではないのかと私は思っております。 ○中西委員長  ありがとうございます。佐藤先生、何かご意見がありそうな顔をさ れた。 ○佐藤委員  済みません、では。私、中杉先生と同じような意見を言おうかなと思 っていたのですけれども、今の北野先生の話を聞いて、これは実際には非常に難しい と思うのです。化審法が実際に何をカバーしてどうするのかというか、初めのころに あった議論に戻ってしまうのだろうと思うのですけれども、そういう部分との議論を きちんとしないと、この難分解性物質、分解性の話だけではなかなか進まないのでは ないかという感じがしています。 ○中西委員長  ありがとうございます。大塚委員、どうぞ。 ○大塚委員  難しい問題だと思いますが、中杉委員が先ほどおっしゃった環境省の 検討会にも前に入っていたのでちょっと申し上げます。ベンゼンとかホルムアルデヒ ドの問題だと思いますが、1つの方法としては、今、Japanチャレンジプログラムの ほうで、良分解性であっても 1,000トン以上の製造・輸入量があるものについてはデ ータを求めておられると思いますけれども、例えばそういうかなり量の多いものだけ について、良分解性についても対象にするかということは、検討に値すると思ってお ります。  以上でございます。 ○中西委員長  板倉委員、どうぞ。 ○板倉委員  化学物質について化審法であれ化管法であれ縦割りの話が出てきます と、今、消費者庁構想も出ていますけれども、隙間に入っていて、消費者からみたと きに、化学物質としての管理がどうなるかがみえなくなってくるところがあると思う のです。化審法の話だけと決めつけるのかどうか、この場でどこまで発言するかがい つも中途半端なままで今まできていますので、残されたものをどうするかまで含めて 議論して、全体像がみえる形に着地できるようにしていただきたいと思うのです。 ○中西委員長  西原委員、どうぞ。 ○西原委員  私自身、良分解性物質は安全物質であるということ自体、この安全物 質という言葉をなくしてほしいと思います。保留物質にしてほしいと思います。それ は、リスク評価をこれに入れるという時点で、生産量、いわゆる排出量の問題を大き く取り上げないといけない。幾ら良分解であっても、分解速度よりも排出速度が多け れば、当然環境汚染は起こります。富栄養化というのは大体そうですよね。窒素、燐、 肥料などがたくさん出てきたら富栄養化になるわけです。それはやはり化学物質の影 響だと私は思います。あるいは、今まで知らなかったような有害性情報が新たに出て くる可能性があります。そのようなことが出てきたら、安全物質と前にいっていた物 質もやはりまな板に上げないといけないという意味で、言葉としてまず保留物質にし ておいてほしい。  それから、先ほどいったように 1,000トンなりを超えたらその袋の中に入れていく というシステムになればいいかと思います。 ○中西委員長  中杉委員、どうぞ。 ○中杉委員  北野先生がいわれるのも理解はできるのですけれども、では、化審法 ですべてをやるのかという話があるのですが……。ただ、我々が化審法の審査をやっ ているときに有害性がどのぐらいあるか、例えば低生産量でAmesの試験の結果が ついていても、これは化審法の対象としている環境のほうでは全く問題ないよねとい う話があるのです。今はいろいろな化学物質を使って、新規の化学物質など化審法は 入り口のところなのです。化審法で規制するかどうかではないのです。化審法のほう でこれは少し懸念したほうがいい物質であるかどうかという情報を得る。これは化審 法の枠の外だからそこまでやらないのかという議論になって、先ほども佐藤先生の、 化審法とはそもそも何なのだろうというところにもう少し議論が戻ってしまうのかも しれませんけれども、ちょっとそういう意味で良分解性物質について化審法の中で規 制をしていくという話なのかどうかは、私は必ずしもそうは考えていないのですが、 少なくとも良分解性物質について情報を得る。西原先生がお話の保留物質ですけれど も、それについても得るというような仕組みがあってもいいのではないか、そこら辺 のところについてどうするか。分解性より生産量が多い、これは10トンがどうではな くてという話は、当然そういう議論があってしかるべきだろうと思います。 ○中西委員長  ちょっと1つだけ。私は中杉さんの意見に反対なのですけれども、 ベンゼンは分解性の問題で残っているわけではなくて、要するにどんどん出ているか らあるだけであって、ほとんど全部が移流でなくなるだけであって、良分解性とかな んとかいうことではないわけですよね。 ○中杉委員  化審法上は微生物によって分解しますから、それで分解性物質、難分 解であれ、良分解であれ。 ○中西委員長  でも、難分解であれ、良分解であれですよ。 ○中杉委員  いやいや、化審法上の整理はそういう整理になってしまいますから、 分解性試験をやるからその毒性に関しては一切やらなくていいという話になるのです。 ○中西委員長  でも、大気のベンゼンは難分解だから残っているわけではないので すよね。 ○中杉委員  そうです。 ○中西委員長  難分解だって、大気でどんどん移流して普通だったらなくなる。だ けど、どんどん出ているから大気にあるだけなのですけれども、4時間ぐらいでなく なるわけですよね。だから、それを良分解性もというようなカテゴリーに…… ○中杉委員  だから、良分解だから大丈夫だというような整理をしないほうがいい というのは、これは西原先生のさっきの保留物質という話に絡む…… ○中西委員長  難分解だとか良分解だとかという関係がないではないですか。量が 出ているだけであって。 ○中杉委員  でも、量が出ている物質であれ、何の物質であれ、我々が化学物質を つくって新しく使おうというときに、それについて有害性がどのぐらいあるかという 情報を知る最初の手段として化審法があるのではないかと私は思っています。 ○中西委員長  情報を知る必要があると。 ○中杉委員  はい。だから、化審法の中で製造を規制するとかという話はまた別な 議論としてあるだろうと思います。 ○中西委員長  そうですね。わかりました。私はどちらかというと、北野先生のよ うに事前審査というのはある程度のことをやって、あとは事後の管理もうまくやりな がらやるのが合理的だと。そうでないと環境省の仕事もなくなってしまうのではない かと思っているのですけれども、とりあえず皆さんのご意見はよくわかりました。こ の問題はベンゼンなのですか。 ○中杉委員  ベンゼンというわけではなくて、もう1つ最初に申し上げたのは、人 の場合はばく露までにかなり距離があるだろう。魚の場合は環境に出された途端にば く露される。どの範囲だという話がもちろんあるわけです。そのときにどのぐらいま でならいいだろうかという議論がしっかり出されていないという話があります。  もう1つ全然別の話としては、化管法の中でどこまでやりましたっけね、ヘプタン あたりは対象から外そうと。これは生態毒性の試験があるけれども、これは多分大気 中に飛んでいくからそんなに問題がある状態で残らないだろうと。今、試験の中では そういう逆の意味での問題はあるわけです。そういうものを全部1回洗い直して議論 する必要があるだろうということを私は申し上げているわけで、そういう意味では化 審法という法律が役割を超えているかもしれません。化審法は何も、化学物質の全部 の毒性を、情報を得るための手段ではないといわれてしまうとそのとおりかもしれま せんけれども、今実際それで機能していてその情報がほかの法律でうまく使ってもら っているかどうかというのは、全体のときにも少し申し上げましたけれども、そこら 辺のところも含めて化審法は本来どういう役割をしているのというのは、先ほどの佐 藤先生のご指摘があるのですが、そこも含めての議論をしておく必要があるのではな いかと思って申し上げたわけです。 ○中西委員長  ほかには。どうぞ、中地さん。 ○中地委員  今のお2人の議論を聞いていて、今問題になっているのは製造量が多 くなったときにどうするかということがあると思うのです。例えば、少量新規で最初 1トン以下で、使っていないのだけれども、3〜4年後にこれは使えるぞということ で10トン、 100トン使うといった段階で、これは新規化学物質なのか、あるいはもう 既存物質なのかという話になっていて、今のベンゼンの話というのは、既存物質の毒 性評価をリスクベースでやるとなったときに安全なのかどうかというとこらへんの議 論とごっちゃになっていると思うのです。化審法は、新規物質の製造をしてよいのか どうかというところの範囲内に本当にとどめるのか、あるいは、そうではなくて既存 物質の毒性評価も含めて、今ある化学物質の使用そのものについて安全性の面で使っ てよいと認めるような法律に変えるのかという、最初の議論をもう一度しないと、こ の話は空中戦といいますか、それぞれの立場でこの範囲でいいという話でしか、意見 がずっと平行線をたどっているのかなと思います。  以上です。 ○中西委員長  一応、化審法は、上市後の化学物質も既存物質も含めて今管理をす るという法律の体系に少しずつかわってきているわけです。その中での議論ではあり ますが、ウエートの置き方で、もしかしたら議論が空中分解しつつあるのかもしれま せん。  皆さんのご意見はよくわかりました。まとめ方としては、ここに書いてあることと 同じような感じになってしまうのですよね。上市後の化学物質の管理・規制措置を講 じる必要性も含め、化学物質の環境中の残留可能性については考えるということにな るのですよね。  では、7番目の「ナノマテリアルの取扱い」に移ります。これについて何かご意見 ありますでしょうか。――どうぞ。 ○実平委員  ナノマテリアルにつきましては、既にスポーツ用品とか化粧品等に利 用されておりますし、今後、エレクトロニクスとかエネルギー分野で新たな技術開発 というところで期待されているところだと思っています。また、我々電機・電子の分 野においても、ナノ材料、ナノマテリアルの次世代LSI、あるいは燃料電池などの 応用ということがございまして、これは別の観点から省エネルギーとか低環境負荷と いう効果ももたらします。  ただ、この安全性等々に関しては、新聞報道等々でも懸念があるということは承知 しているわけであります。今後、安全性に関しては化学的な知見に基づいた評価が進 んで、厚生労働省さんが出された、ナノマテリアル製造・取扱い作業現場における当 面のばく露防止のための予防的対応等々といったガイドラインがさらに整備されるこ とを期待しています。作業者ばく露といいますか、あるいは研究者ばく露といったほ うがいいのかもしれませんけれども、そういったところの予防の観点で十分な管理を していく必要があると思っています。  ナノというサイズでの規制が化審法の議論になじむのかどうかというところはあろ うかと思いますけれども、現段階での過度な規制に対しては、研究開発とか商品開発 等々に制限をかけることになります。こういった材料の導入による人類への恩恵(ベ ネフィット)の芽を摘むことのないように、そのあたりは十分に考慮する必要がある のかなと考えています。 ○中西委員長  ありがとうございます。中地委員、どうぞ。 ○中地委員  前々からいっている話なのですが、現状、ナノ粒子の定義がはっきり していないというところがあるのでしょうけれども、ナノサイズの化学物質について は化審法では新規物質として扱っているのかどうかという話で、その辺がきちんと扱 われていると確認をした上で使われているのかどうかというところは、現行どこまで 国のほうで把握されているのか、まずお答え願いたいのです。 ○中西委員長  事務局のほうからお願いできますか。 ○森田室長(経産省)  個々の申請の化学物質がナノ材料かどうかにつきましては、 正直申し上げましてそこはわかりません。といいますのは、ナノの定義に関係して、 これがナノかどうかということを申し出ていただくことにはなっていないという状況 がございます。そういう意味では、現行の化審法としましては、いわゆる新規化学物 質とみなされるものは、ナノであるかナノでないかにかかわらず、現状は化審法の手 続で審査しているということでございます。 ○中地委員  それでは、逆に既存物質をナノサイズにしたものは既存物質として安 全性を確認せずにそのまま使ってよいのかというところはどうなのでしょうか。 ○森田室長(経産省)  化審法の運用から申し上げますと、既存物質は今は既存物 質として扱う。ただ、既存物質の点検はしておりますので、全く何もしていないとい う答えには必ずしもなりません。 ○中西委員長  何もしていないということはというのは。 ○森田室長(経産省)  例えば、既存化学物質の安全性点検というのをやってござ いますので、そういったものの対象にしていくという可能性は、通常の既存物質と同 様に点検をしていくと。仮にまだ点検されていないものであれば、そういうことをや ることになると思います。 ○中地委員  そういう意味でいうと、今、ナノサイズの物質の安全性についてはま だまだ、きちんとした検査方法も開発段階であるというような形で資料にもあるわけ ですから、その辺で、今後対象になるというのは、あくまでも検査技術が確定した上 の話というように伺ってよいのですか。 ○森田室長(経産省)  私ばかりからの回答で済みません。後でまた他省からもご 回答があると思いますが、ナノに起因する安全性評価というのはきっちりやっており ます。それは資料にもお示ししてございますけれども、現在もナノという物質につい ての取組はやってございます。 ○戸田室長(環境省)  環境省からでございます。例えば、フラーレンに幾つか何 かがついているような物質として新規物質が出てくれば、それは普通の新規というよ うに申請されることになると思いますけれども、現状ではそういう物質はそんなに生 産量もありませんので、実際に毒性試験がされているという例は私の知る限りないか なという気はしますけれども、そういうものが出てくれば普通に試験をします。ただ し、それは普通に試験をするということですので、ナノの形状による毒性をしっかり みる試験法があるのかどうか、それはまだOECD等で検討中であるという状況かと 思います。  もう1つ、既存化学物質のサイズがナノになったもの、例えば、金属の酸化物とい ったものについては、酸化チタンであれば酸化チタンという既存化学物質があると。 それは形状にかかわらず、既存化学物質だから新規化学物質として特に届出をしなく ても製造することができるというのが現在の仕組みでございます。しかし、今の既存 化学物質の点検については普通のサイズの粒子としてやっていますけれども、ナノサ イズの安全性を点検する必要があるのではないかという問題意識から、この論点ペー パーにも書いておりますが、環境省においても近々に検討を開始しようと考えている 状況でございます。 ○中西委員長  中杉委員、どうぞ。 ○中杉委員  私が不勉強なのかもしれませんけれども、ナノマテリアルについては、 今の世の中で行われている議論というのは余り整理されていないように思うのです。 いろいろな側面からの問題があって、例えば、ナノといったら形状だけが問題なのか、 あるいは表面積が大きくなって、同じ量でも活性が高くなるから少量でも影響が出る のだという話が一部でいわれたりしています。そういう意味でいくと、ナノマテリア ルというのはどういう問題点を生じているかということを整理した上で、化審法の今 の審査といいますかやり方というのは、それを十分カバーできているかどうかという 議論になっていくのだろうと思いますので、今の段階で、では、これについてどうや ったらいいかという議論にはすぐにはならないように私は思っています。私だけが知 らないだけなのかもしれませんけれども、そういう意味では、このまま何もしないと いう話では当然ないだろうと。どうしたらいいのだろうか、やる必要があるのだろう かという検討は、それこそ厚生労働省の委員会、環境省の委員会、それから経産省も 何か検討されるだろうと思いますけれども、そういうところで検討されたものを合わ せて議論して、その中で化審法として事前審査で何をやっていくべきか、今ので足り るか足りないかという議論になってくるのだろうと思っております。 ○中西委員長  ありがとうございます。井上委員、どうぞ。 ○井上委員  現在、ナノ物質といわれるようなものの安全性について、私たちが研 究している問題意識を参考までに申し上げたいと思います。まず、化審法との関係で は、少量新規などで通過していった物質がないわけではないですね。そういうナノ物 質は研究に使われたり、あるいは開発の基礎研究として用いられているのだと思いま す。ナノ物質に対する将来の期待は社会として大きいわけですから、必ずしも産業界 だけではなくて国民としての夢もありますし、そういうものを尊重しながらその安全 性について考えていくとすると――問題はメカニズムがわからないと、ただ生体試験 でもってこういうことが起こった、だけでは解決にならないだろうということをかな り慎重に考えております。  したがって、この程発表された形状の問題も(私たちの研究の一部から出てきてお りますけれども)、既存のアスベストとの関係を念頭に置いて検討しただけのことで、 ほかにも検討すべき課題としてはたくさん調べておくべき点があります。しかしそれ は使い方によって、あるいは生産手段によって幾らでも対応できることで、ナノ物質 固有の将来性を絶つものではないと、現在までに得られた知識からは、考えておりま す。  そういう視点でやっておりますが、ナノ物質でこれまでに観察されているほとんど のデータは現在の既存の化審法の枠組みでもって検出できる内容ではありません。で すから、スクリーニング毒性の評価に携わっている立場、生体影響、体に対する影響 をみている私たちの立場から見ると、スクリーニング毒性そのものをやらなければ検 出できない毒性というのは、問題です。なぜなら、先ほど来お話しが出ていたように ベンゼンの問題があります(ベンゼンは今、上海のプラントで、人に白血病を引き起 こしており、それが「Nature」や「Science」に取り上げられておりま す)。それは、スクリーニング毒性で幾らでも検出できることの分かっているもので も規制の仕方をきちんとやらなければ、そういう状態になるということを意味してい ます。ましてやスクリーニング毒性でわからない化学物質に対しては新しい方法を講 じる必要があります。生体影響をみている人間の立場からすれば、残念ながらそうい う(試験法を開発しなければならない)物質はあり得るという立場です。決して化審 法の枠組みは万全ではありません。ただ、非常によくできている、簡素な試験でスク リーニング予測をする枠組みとしてはベター・ザン・ワーストだということでありま す。  それで、そういう視点からみたときに、ナノマテリアルに対してどのようにしてい けばいいかというのは、先ほど来出ているように、今、現在の化審法の試験法で判断 し得る領域かどうかということを判断するにはまだまだ研究が足りない。他方、それ を懸念しなければならないエビデンスも現在のところはないという状態です。 ○中西委員長  どうもありがとうございました。ほかにご意見ございますでしょう か。大塚委員、どうぞ。 ○大塚委員  お伺いしたいのです。今、井上委員がおっしゃったことはとてもよく わかったつもりなのですけれども、そうすると、化審法では対処しなくて、例えば化 粧品だったら化粧品に関する家庭用品についての法律で考えるとか、そもそも法律の 問題ところになるのかどうかもよくわかりませんが、そういうお考えだと承ればよろ しいでしょうか。質問で恐縮です。化審法では無理だということであれば、別の法律 で対処することを考えなければいけないときが来るかもしれませんけれども、その点 についてはいかがお考えでしょうか。 ○井上委員  今危惧すべき点はないというように申し上げたつもりです。それで、 問題点が上がった場合には、それに対する研究的な対処が行われないと、あるバリデ ーションの済んだ試験法でもって粛々と整理していくというレベルには、なかなか到 達しないだろうと思います。 ○中西委員長  どうぞ。 ○山本室長(厚労省)  厚生労働省から一言だけ追加して申し上げると、ナノマテ リアルについては、先ほど来ご紹介がありましたが我々のほうでも……1つには、作 業環境におけるばく露の問題に関しての検討を行っているということと、もう1つは、 ナノマテリアルが消費生活用製品、あるいは化粧品といったものに使われているもの について、安全性についてどのように考えるかという検討を今まさにしているところ でございます。  井上先生からもお話がありましたように、今のところナノマテリアルに関して、ナ ノマテリアル特有の毒性の問題であるとか、それは一体どのように評価したらいいか とか、まだ研究途上のところがありますので、それを法的な規制でもって化審法を含 めてやっていくという段階ではないのだろうと我々のほうでは認識しています。  また、化粧品とか家庭用品については、それぞれ個別に薬事法なり家庭用品規制法 なりほかの法律がありますので、そういったところでどういう規制ができるかどうか ということは、必要に応じて将来的には検討していくことになるだろうと思います。 今のところは、もっと前の段階の検討をしているというのが我々の立場です。 ○中西委員長  ほかに何かご意見がありますでしょうか。はい、どうぞ。 ○佐藤委員  意見というか要望みたいなものなのですけれども、今、厚生労働省の ほうから産業現場でのスタディーをやっていらっしゃるということなのですけれども、 やはりそういうことをきちんとやるのが一番大事だと思うのです。やはりばく露が一 番きついところであるし、いろいろな問題が起こり得る場所であるので、現実をきち んとみた上でこれから考えていくことが必要なのだろうと。  井上先生もさっきちょっとおっしゃっていましたけれども、サイズが違うことによ って、体の中での挙動が全く違って、全く違ったことが出る可能性というのは幾らで もあると思うのです。そういう視点でもって今現在は観察していくというか、スタデ ィーをしていくことが大事だろうと思いますので、今おっしゃった研究調査はぜひ一 生懸命やっていただきたいと思います。 ○中西委員長  ほかにご意見はありませんか。皆さんからのご意見、いろいろあり がとうございました。それから、井上先生のところ、研究の現場から実態に即したご 報告もありまして、大変ありがとうございます。ナノマテリアルについては相当な研 究費が投入されつつあると考えておりますので、今後のできるだけ早い時点でそうい うものが確定して、どういう試験をしたらいいのかという議論ができるようになるこ とが望ましいかと考えます。皆さんのご意見もそのようなものであったと思います。  一応、7番目までの論点を議論いたしまして、これで終わっていいはずです。以上 で一通り議論いただきましたが、全体を通してご意見がございましたらお願いします。 一番最初に中地さんがいわれたことは、今日でなくてもいいということですか。 ○中地委員  どちらにしても、次回はもう少し大きな枠組みで議論をするところに あると思いますので、そこで議論していただいてもいいと思います。 ○中西委員長  わかりました。ではそのように。次回にしてもらえると私は助かる という感じはあります。ほかにご意見ありますでしょうか。――北野先生、どうぞ。 ○北野委員  4番目の「ハザード評価結果の開示」というところで、私もいろいろ 考えたのですけれども、いつ発表するかということと、それから一般的(ジェネリッ ク)な名前を出すのか、特定できるような名前を出すかいろいろ議論があったと思い ますが、こういうものは法律上はたしか、公示化学物質という言い方をしたと思いま す。新規から発表されたものは公示化学物質という言い方をしたと思いますけれども、 そうしたときに、同じような物質を新たに製造・輸入する人が、既に試験がされて届 出をされていることをわからないわけです。行政側としては、そういうことは企業秘 密ということで同じ試験をもう一回やらせるのかという話があります。それとも、既 に届出がされているということを後発の方に伝えて、その後どうするかとか、その辺 のことも含めて考えないといけないと私は思うのです。  たしか、ヨーロッパでは後発の方には既に出ているということを教えているのです。 そうしたとき、さっき申し上げたように安全性データをきちんと確認した上で使って いただくという観点からいえば、1つの私の案としては、後発の方には既に届出され ているよといいつつ、先に届出をした人に対して「こういう人があるんだけども、デ ータをどうするの」とか、そのようなことも行政的に考えていかないといけないので はないかという気はします。  以上です。 ○中西委員長  今現状では、後発の方が伺えば、あるかないかは教えてもらえると いう状況でしょうか。 ○森田室長(経産省)  公示していないものについては他者に知らしめないという 原則がございますので、大変恐縮ではございますが、公示されないまではやはり新規 として取り扱わざるを得ないというのが現状でございます。 ○中西委員長  その辺も考えてほしいというのが北野先生のご意見ということです か。わかりました。 ○大塚委員  今、北野委員がおっしゃったことは、まさにそのとおりだと思うので すけれども、その辺が議論の中では必ずしも十分ではなかったような気がします。4 ページの3行目とか4行目に書いてあるアメリカの方式というのは、全部は出さない という意味では企業の競争力とか競争上の地位のことを考えてはいるのですけれども、 しかし、第一に、時間的には間をおかずに直ちに出すという点、第二に今、北野委員 がおっしゃったように、後発の人も行政庁に聞けば既にハザード評価がなされている かどうかを教えてくれるということで、それなりに意味があると感じています。5年 間は絶対公示しないので、その間は行政庁も知っていても全く出せないという状況に 比べると大分いいところもありまして。ただ、完全な情報では出さないということは 企業の競争上の地位のことを考えて、すぐに全部出してしまうわけにはいかないので という整理だと思いますので、これはこれで検討に値すると思っております。 ○中西委員長  ありがとうございました。西原委員、どうぞ。 ○西原委員  名前とか表示というかポリマーのところで、ちょっと私、話したので すけれども、今、試験物質が純品でないといけないのです。できるだけ純品といいま すか。その場合に、これを言い出したら切りがないのですけれども、製品として、必 ずもう1つの物質と組み合わせて使うという物質の場合、毒性評価も私はそれでする べきだと思う。組み合わせを考えたら山ほどありますけれども、少なくとも溶媒など を一緒に使う、あるいは界面活性剤と一緒に使う。そうすると、界面活性剤と一緒に 使うということは、水溶解度が純品と違ってくると思うのです。そういう意味では、 そういう製品で試験するという道も残してほしいと思います。それだけです。 ○中西委員長  ありがとうございます。試験倒れにならないかなという心配はちょ っとするのですが、ほかにご意見ございませんでしょうか。――それでは、今追加の ご意見があったということも含めて、第2番目の議題を終わりたいと思います。  その次は事務局にお返ししてよろしいのでしょうか。その他ですが、事務局から何 かありますでしょうか。 ○戸田室長(環境省)  それでは、まず一点目は、環境省からのお知らせでござい ます。資料番号をつけておりませんが、参考として配付させていただいております 「(お知らせ)化学物質審査規制法の見直しに関するシンポジウムの意見発表団体及 び参加者の募集について」という発表資料でございます。  これにつきましては、化審法見直しの合同委員会のほうでNGOの意見を聞く場を 設けてほしいというお話がございました。そういった声にどのようにおこたえするか 検討いたしまして、環境省がということになっておりますけれども、この資料にござ いますように厚生労働省及び経済産業省の協力を得まして、環境省としてご意見をお 聞きする場をつくりたいということであります。6月29日日曜日でございますけれど も、東京にてシンポジウムという形で意見発表団体を募集いたしまして、ご意見をお 聞きするという機会を設けたいと思います。何人かの委員の先生方にはご案内申し上 げておりまして、これは決して公開の委員会ではございませんで、ご興味があれば客 席の最前列ぐらいに座っていただいて、意見をお聞きいただくと同時に、もし質問な どがあればその場でお聞きいただくというぐらいで考えております。参加者の募集と いう形でやっておりますけれども、先生方につきましては我々にいっていただければ 席をご用意したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。この結果につ きましては、このWG及び合同委員会にご報告したいと考えております。  以上です。 ○中西委員長  ありがとうございました。ほかには。――はい。 ○森田室長(経産省)  もう一枚、1枚紙で「『化審法データベース(J―CHE CK)』の公開について」という資料がございます。少しご紹介をしたいと思います。  今まで化審法の議論をしていただいています中で、情報をしっかりと提供していく 重要性は常々指摘されております。私どもも遅きに失したとおしかりを受けるつもり ではございますが、化審法のデータベース、情報基盤を鋭意整備してございます。先 々日でございますが、27日に公開してございます。  1つ宣伝をさせていただきますと、化審法データベースと日本語で書いてございま すが、英語で愛称J―CHECK。この語呂には我々の思いがございまして、化審法 の枠を超えるとまでは申しませんが、やはり化学品の情報というものは皆さんが持ち 寄ってふやしていくというデータベースにしていきたいという思いで、これからコン テンツの充実に努めてまいりたいと思いますので、ご興味がありましたら、ぜひペー ジをのぞいていただけたらと思います。  以上でございます。 ○中西委員長  次回の…… ○森田室長(経産省)  それでは、本日はこれで議事すべてが終了でございます。 次回のご案内でございます。次回の第4回合同WGでございますが、7月10日木曜日 16時からを予定してございます。場所でございますが、平河町にある砂防会館別館の ほうに多目的ホールがございます。名前がシェーンバッハ・サボーというそうですけ れども、そういう多目的ホールがございますので、そちらでご予定をしております。  また、本日の配付資料等につきましては、速やかに各省のホームページに掲載する とともに、議事録につきましては事務局で原案を作成し、出席委員の皆様に郵送また はメールをさせていただきましてご確認をいただき、同様に各省のホームページに掲 載する予定でございます。  事務局からは以上でございます。 ○中西委員長  ここのト書きには、本日の会議の内容に関しまして何かご質問があ りましたらお願いしますですが、これは飛ばしまして、それでは、長らくお時間をい ただきましてありがとうございました。これで…… ○中地委員  いいたいことがあるのですが。 ○中西委員長  ありますか。失礼しました。 ○中地委員  いやいや、質問ではなくて、次回のときにもうちょっと大きな枠組み で議論するのですけれども、きょうの議論の中で化審法の枠組みそのものを考えるべ きではないかというような意見もあったと思うのですが、私が会員をしていますダイ オキシン・環境ホルモン対策国民会議で化学物質政策基本法みたいなものをつくって、 一括して、いわゆる省庁縦割りの化学物質管理ではなくて、全体1つにまとまった管 理をするべきではないかというような提案をまとめられたので、その資料を預かって きております。ご興味のある委員の方には後でお配りしたいと思いますので、終わっ てから手渡したいと思います。よろしくお願いいたします。 ○中西委員長  ありがとうございます。それでは、これで終わりにしたいと思いま す。どうもありがとうございました。                                  ――了――    【照会先】 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 担当:化学物質係(内線 2427)