08/03/19 第33回労働政策審議会障害者雇用分科会議事録 第33回 労働政策審議会 障害者雇用分科会議事録 1.日時   平成20年3月19日(水)10:00〜12:00 2.場所   経済産業省別館1014会議室(10階) 3.出席者   ○ 委員   (公益代表) 今野委員、岩村委員、菊池委員、平木委員   (労働者代表) 泉田委員、高橋委員、豊島委員、野村委員、長谷川委員   (使用者代表) 飯ヶ谷委員、大島委員、新澤委員、輪島委員   (障害者代表) 鈴木委員、副島委員、松井委員   ○ 事務局       岡崎高齢・障害者雇用対策部長、長門企画課長、田中企画課長補佐       濱島障害者雇用対策課調査官、白兼障害者雇用対策課主任障害者雇用専門官       手倉森障害者対策課長補佐 4.議題   (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問)  (2)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について  (3)その他 5.資料    1.障害者雇用対策基本方針の一部改正案(諮問文)   2.障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文)    参考資料  「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」について  (平成20年3月7日厚生労働省発表) 6.議事録経過 ○今野会長 時間になりましたので、ただいまより、第33回労働政策審議会障害者雇用 分科会を開催いたします。本日は佐藤委員、松矢委員、斉藤委員、舘委員がご欠席でご ざいます。  早速議事に入らせていただきます。本日の議題は、障害者雇用対策基本方針の改正に ついてと、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱に ついての2つになっております。まず第1の議題の「障害者雇用対策基本方針の改正につ いて」、事務局から説明をお願いします。 ○調査官 事務局でございます。まず、障害者雇用対策基本方針の改正につきましてご 説明いたします前に、参考資料のほうをご覧になっていただきたいと思います。参考資 料におきまして、厚生労働省の報道発表資料が添付されています。「障害者雇用の促進 等に関する法律の一部を改正する法律案」についてと題しまして、この場でいろいろな 形でご審議をいただいておりました、「障害者雇用の促進等に関する法律の一部を改正 する法律案」が、3月7日に閣議付議、決定がなされまして、国会に提出されたことをご 報告させていただきます。内容等については、参考資料どおりということになっており ます。  引き続きまして、障害者雇用対策基本方針の改正についてご説明します。資料1-2を ご覧ください。障害者雇用対策基本方針は、平成15年の厚生労働省の告示の136号で定 められているところでございます。基本方針の法律上の根拠を申しますと、第7条にお きまして、厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基 本となるべき方針を策定するものとされ、その基本方針に定める事項といたしまして、 第2項に障害者の就業の動向に関する事項、職業リハビリテーションの措置の総合的か つ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項、以下3号、4号の 事項について定めるということとされております。また、第3項におきましては、この 基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会のご意見を頂戴する。ま た、都道府県知事のご意見を求めるものとするということが規定されております。さら に、第5項におきまして、障害者雇用対策基本方針の変更についても前2項の規定につき まして、準用されるというようなことが規定されています。  もう一度資料1-2の1枚目に戻っていただきまして、この運営期間が平成14年度から19 年度で終了することになっております。いま定められている基本方針の内容につきまし ては、資料の2頁以下に書かれております。内容的には現在の障害者雇用対策を十分に 読み込めるような柔軟な書きぶりになっています。こういった状況の中、現在障害者雇 用促進法制の見直しを国会に提出しているような状況ですので、この基本方針の見直し につきましても法改正後、制度の見直しを踏まえながら行っていくことが適当であると いうことから、今回は、この基本方針の運用期間を20年度まで延長するということをご 提案させていただきたいと思います。概要ですが、「平成19年度までの5年間」から「 平成20年度までの6年間」に、基本方針の運営期間を改正するということです。ご審議 のほどをお願いいたします。 ○今野会長 それではただいまのご説明について質問、ご意見がございましたらお願い します。 ○鈴木委員 1年延長するということについては特に問題ないと思うのですけれども、 確認なのですが、第7条第2項第2号だと思うのですけれども、その中に「職業リハビリ テーション」という文言が出てまいりますが、確認の意味でお答えいただければと思う のですけれども、これには以前検討してきました、いわゆる中途視覚障害者におけるも の、ロービジョンケアとか、そういったものも含まれるという解釈でよろしいでしょう か。 ○調査官 ご指摘のとおりでございまして、この職業リハビリテーション、いろいろな 意味で障害者が就職ないしは雇用を持続するというような視点でさまざまな支援を想定 しておりますので、十分含まれているというふうにお考えいただいて結構かと思います。 また、今後、具体的な内容につきましても来年度以降にも、中身を改正していくという ことがありますので、その中でご議論いただければと思っております。 ○今野会長 ほかにございますでしょうか。 ○輪島委員 中身については、1年間、検討するということは、状況からやむを得ない だろうというふうに思っておりますが、いまの国会にも労働基準法がかかっております けれども、通っていないという状況があるので、今年の通常国会や臨時国会回しになっ ても、障対法が今年に通るということを前提にすることが重要だと思いますので、是非 政府におかれては、障害者雇用促進法については、国会で成立するように、努力をして いただきたいと。そうしないともう1年延長しなければいけない、そういうことになら ないようにしてほしいということを前提に、よろしいのではないかと思います。さらに、 来年議論するときに、前回、今回の障害者雇用促進法の改正に当たって、私ども、特に 基本方針の第1にあるような「障害者の就業の動向に関する事項」、または第4の「雇用 の促進及びその職業の安定を図るるために講じようとする施策の基本となるべき事項」 の点について、障害者雇用についても基本的なグランドデザインというものを示した上 で、その方向性に沿った施策が重要だと思っておりますので、来年施策を作るに当たっ ては、慎重な議論をしていただきたいと要望だけしておきます。 ○今野会長 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは当分科会と しては、厚生労働省案を妥当と認め、その旨、私から労働政策審議会長にご報告申し上 げたいと思いますが、よろしいでしょうか。                  (異議なし) ○今野会長 ありがとうございました。それでは事務局から報告文案をお配りいただき ます。ご覧になっていただきたいと思います。いまお配りした案でよろしいでしょうか。                  (異議なし) ○今野会長 ありがとうございます。それではそのように報告をさせていただきたいと 思います。続きまして議題2の「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を 改正する省令案要綱について」、事務局から説明をお願いします。 ○調査官 2つ目の議題です。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改 正する省令案要綱の諮問でございます。内容的には、雇用支援センターに関するもので す。資料の2-1をご覧ください。障害者雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改 正する省令案要綱というものです。障害者の雇用支援センターにつきましては、23年度 までに就労移行支援事業に移行していただくというようなことで進めさせていただきま す。地域における障害者雇用支援センターの役割などを踏まえて、就労移行支援事業に 移っていただき、23年度までに制度自体を廃止ということとしていますが、移行に伴う 経過的な措置を設けようというものです。雇用支援センターが就労移行支援事業に移行 いたしますと、その場合、都道府県の知事に指定を受けて雇用支援センターをやってお られるわけですが、これをやめて、就労移行支援事業に20年度中に移行していくという ところが3社ございます。こういった3社につきましても、当面、経過的に助成金を高・ 障機構から交付ができるというようなことをする必要があります。  具体的には資料2-2をご覧ください。現在雇用支援センターは、月払いで定員20名の 場合につきまして、定員20人に1人当り13万円掛ける12カ月といった助成金の出し方を しています。この20人というのは利用者が少なくとも固定されているという状態になっ ております。合計では、このモデルの場合、3,148万円の収入ということになります。 これが同じ実人員の利用になるということを前提とした場合、就労移行支援事業に20 年度に移っていただくということになりますと、概ねいまの実力が13人ということを仮 定いたしますと、7,690円の単価を掛けまして、20日稼働して12カ月ということになり ますと2,400万円ぐらいということになります。  このように経営上いろいろ努力はしていただかなければいけない面はありますけれど も、基本的にすぐにはなかなか難しいというようなことで、前年度までの実人員の実績 などを参考にしながら、減収補填的な支援を、高齢・障害者支援機構の助成金というよ うな形で、支給をしていきたいというふうに考えております。激変緩和措置をしっかり 講じていきたいと考えております。改正の内容としましては、そういう趣旨でございま す。ご説明は以上です。ご審議のほどをお願いいたします。 ○今野会長 ただいまの説明についてご意見、ご質問がございましたらお願いします。 ○輪島委員 20年度から23年度まででどれぐらいの予算を考えているのか、それから23 年度で終了するのかということの確認をしたいと思います。 ○調査官 ただいまのご質問なのですけれども、予算といった場合に、この調整にかか る予算がどうなっているかということでしょうか。 ○輪島委員 はい。 ○調査官 内容的にどんな予算を想定しているかといいますと、全額についていま手元 にその数字がないのですが、大体20人規模のところで、原資を補填するということで想 定しておりますので、大体800万円ぐらいを限度にして、調整のための予算を組んでい こうと考えています。 ○今野会長 もう1点なのですが。 ○調査官 その後でございますが、20年度を800万ぐらいにしているものを、だんだん減 らしていきまして、23年度で終了するというような形にしたいと考えています。 ○今野会長 輪島委員、総予算が知りたかったのではないですか。 ○輪島委員 後で教えていただければ。 ○調査官 はい。 ○今野会長 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。それでは特にご 質問、ご意見がないようですので、当分科会としては、厚生労働省案を妥当と認め、そ の旨私から労働政策審議会会長に、ご報告をするというふうにしたいと思います。                  (異議なし) ○今野会長 ありがとうございます。それでは事務局から報告文の案を配ってください。 ご覧いただけましたでしょうか。お手元の案どおりにしたいと考えておりますが、よろ しいでしょうか。                  (異議なし) ○今野会長 ありがとうございました。それではそのように報告させていただきます。 今後についてですが、今日ご承認いただいた2つの件について、労働政策審議会会長宛 てに報告をし、労働政策審議会会長から厚生労働大臣に答申するということになります。 今日予定をした議題は終わりましたので、本分科会はこれで終わりたいと思います。次 回の分科会について事務局から連絡はございますか。 ○調査官 次回の分科会につきましては議題等を検討しまして、今後また日程調整を改 めてさせていただきたいと思います。 ○今野会長 それではすべて終わりました。議事録の署名ですが、労働者側から泉田委 員、使用者側の輪島委員、障害者代表委員は鈴木委員にお願いをしたいと思います。本 日はこれで終わります。ありがとうございました。 <照会先>    厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課 調整係     〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2      TEL 03(5253)1111 (内線 5783)      FAX 03(3502)5394