第6回今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会
議事要旨

日時   :平成20年2月28日(木) 10:00〜12:00

場所   :経済産業省別館 1042号会議室

出席委員:佐藤座長、岩品委員、大津委員、両角委員、脇坂委員(座長を除き五十音順)

欠席委員:大石委員、久保委員、中窪委員

議題:個別課題についての検討

概要:

◇ 仕事と家庭の両立支援に向けた課題について(総論)

(働き方の見直し及びワークライフバランスの観点)

・  両立支援制度を見直す前提として、働き方の見直しと地域の保育サービスの充実も重要であり、報告書においては、その他の課題として盛り込むべき。

・  女性だけが短時間勤務を利用することになって男性の働き方が変わらなければ、女性のキャリアにとってマイナスとなる恐れがある。短時間勤務を促進するにあたっては、男性の両立支援制度利用促進やワーク・ライフ・バランスの推進も重要。

(育児休業をした後の働き方の見通しについて)

・  女性の継続就業率が上がらない理由の一つには、育児休業後の見通しが立たないことがある。出産後に柔軟な働き方を選べる権利が必要。

・  実際に、両立支援制度の利用中に、申し出の内容を柔軟に変更することができる企業もある。

・  先が見えないという理由には、仕事を続ければ男性と同じようなキャリアが用意されているという均等の面も重要となる。

◇ 育児をしながら働く親の働き方の選択肢について(各論)

(短時間勤務、所定外労働の制限)

・  短時間勤務、所定外労働の制限の請求権化が考えられる。

・  短時間勤務を単なる両立支援制度の一つとしてとらえるのではなくて、労働時間を短くするという観点から継続就業に資するものとして、別格の扱いにすべき。

・  所定外労働の制限で、仕事と家庭の両立に関する課題がかなり解決する。

・  子どもが一定の年齢までは、所定外労働の制限だけでは仕事と家庭の両立が難しい。

(短時間勤務を格上げする際の制度設計)

・  措置義務とするか請求権化するかが課題。請求権化した場合に海外のように合理的な理由があれば拒否できるとするかどうかが課題。

・  措置義務は使用者が労働者に対して義務を負う訳ではないので、請求権という労働者の権利として法律に示すことが重要。

・  勤務時間短縮等の措置から労働者が選択可能とする方法、短時間勤務、所定外労働の制限の2つを選択可能とし、その他の措置は業種によって対応が難しい面があるので努力義務とする方法がある。

(対象となる子の年齢について)

・  短時間勤務の対象となる子どもの年齢について、子ども一人につき何年間という仕組みもある。

・  勤務時間短縮等の措置について現行の小学校就学の始期までより延長し、例えば小学校1年生が終わるまで等にする。

・  育児休業、時間外労働の制限、勤務時間短縮等の措置それぞれが対象とする子の年齢は、それぞれの考え方で異なる。

(短時間勤務の対象者の労働時間について)

・  短時間勤務の対象者について、現在勤務時間が1日6時間以下の労働者の場合は導入しなくてよいとなっている。日単位ではなく、週単位で短時間勤務の対象となる労働者の労働時間を考えた方がよい。

(実効性の確保)

・  短時間勤務制度を運用する際に、昇進や仕事の分担などが大きな課題となる。

・  短時間勤務、フレックスタイム等の制度の導入については、職場風土の改善も重要。

・  短時間勤務を権利化する場合、不利益取り扱いも法律上禁止すべき。

(その他)

・  短時間勤務を格上げする場合、現行法17条の時間外労働の制限や19条の深夜業の免除もあわせて見直す必要がある。

◇男性の育児参加について

・  勤務時間短縮等の措置についても、妻が専業主婦の場合除外することができるが、当該家庭の男性も利用できるようにすべき。

・  男性の短時間勤務促進のためのインセンティブを付与すべき。

・  男性の育児参加について長期の育児休業が理想であるが、母親のサポート的に短期間の休暇をとることが今の段階では取りやすい。

・  企業の負担の観点からみて、女性だけでなく男性も育児参加する方がメリットになる。

◇その他

・ ひとり親家庭や単身赴任家庭についての制度を考える必要もある。


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