第1回 医薬品の販売等に係る 体制及び環境整備に関する検討会 |
参 考 資 料 1 |
平成20年2月8日 |
薬事法の一部を改正する法律の概要 |
一般用医薬品の販売制度の見直し
趣旨:一般用医薬品(いわゆる「大衆薬」)の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、適切な情報提供等がなされる、実効性ある制度の構築
背 景
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改正の必要性◆リスクの程度に応じた情報提供の重点化 ◆一般用医薬品の販売にふさわしい、薬剤師以外の専門家の資質確保 |
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注1) 例えば、治りにくい胃潰瘍などを隠蔽する胃腸薬 等 注2) 例えば、ビタミンB・C含有保健薬、整腸薬、消化薬 等 |
1.リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備
【現 行】リスクの程度にかかわらず情報提供について一律の扱い

【新制度】リスクの程度に応じて3グループに分類し、情報提供を重点化
(1) リスクの程度に応じた一般用医薬品の分類
第一類医薬品:特にリスクが高いもの一般用医薬品としての使用経験が少ない等 (例) 現時点では、H2ブロッカー含有薬、 |
第二類医薬品:リスクが比較的高いものまれに入院相当以上の健康被害が生じる (例) 主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、 |
第三類医薬品:リスクが比較的低いもの日常生活に支障を来す程度ではないが、 (例) ビタミンB・C含有保健薬 |
リスク分類: 薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定。新たな知見、使用に係る情報の集積により見直しが行われる。
(2) リスクの程度に応じた情報提供
医薬品のリスク分類 | 質問がなくても行う情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 |
第一類医薬品 | 義 務 | 義 務 | 薬 剤 師 |
第二類医薬品 | 努力義務 | 薬剤師又は 登録販売者注) |
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第三類医薬品 | 不 要 |
注) 今回の制度改正により新たに導入される資質確認のための試験に合格し、登録を受けた者
2.医薬品の販売に従事する専門家
一般用医薬品の販売を担うため、薬剤師とは別の新たな専門家の仕組みを設ける(都道府県試験)
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* 購入者や事業活動等に無用の混乱を与えず、新たな制度に円滑に移行できるよう必要な経過措置を設ける
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薬種商販売業 :現に営業している薬種商販売業者を、登録販売者とみなす 配置販売業 :現に営業している配置販売業者(法人を含む。)に関して、従来どおりの配置販売も認めることとする 特例販売業 :現に営業している特例販売業者については、従来どおりの販売を認めることとする |
3.適切な情報提供及び相談対応のための環境整備
購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行うことができるよう、医薬品販売に関わる環境を整備する
具体的な方策(内容については省令で規定)
◆薬局・店舗における掲示
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◆医薬品のリスクの程度に
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◆医薬品のリスク分類ごとに
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◆その他薬剤師、登録販売者、その他の従業員の違いが分かるよう、着衣・名札 を区分する |
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4.施行期日
公布日から3年以内の政令で定める日
ただし、リスク分類の指定(1.-(1))については、平成19年4月1日
都道府県試験(2.)に関する規定 公布日から2年以内の政令で定める日
(平成20年4月1日施行)