08/01/30 第35回中央医療社会保険協議会保険医療材料専門部会議事録 1 日   時  平成20年01月30日(水)09:41〜09:48 2 場   所   全国都市会館 第1会議室 3 出 席 者  遠藤久夫部会長 庄司陽子委員 小林麻里委員 前田雅英委員 対馬          忠明委員 小島茂委員 丸山誠委員 松浦稔明委員 鈴木満委員 邉          見公雄委員 渡辺三雄委員 山本信夫委員 松村啓史委員 松本晃委          員 小野孝喜委員            <事務局>          原医療課長 宇都宮企画官 他                 4 議   題   ○平成20年度保険医療材料制度見直しの内容(案)について 5 議事内容 ○遠藤部会長 ただいまより、第35回保険医療材料専門部会を開催したいと思います。  まず、委員の出欠状況につきましては、本日は、全員の委員が御出席の予定でございま すけれども、ただいま松村専門委員が御着席されておりませんで、しばらくすればいらっ しゃると思います。  それでは、議事に移りたいと思います。  本日は、中医協総会に保険医療材料専門部会から報告をいたしまして、昨年12月14 日に御了承をいただきました「平成20年度保険医療材料制度改革の骨子」に基づいて、 「平成20年度実施の保険医療材料制度見直しの内容(案)」が事務局より提出されてお ります。この内容につきまして御審議をいただきたいと思います。  それでは、事務局より説明をお願いしたいと思います。 ○事務局(宇都宮企画官) 医療課企画官でございます。資料、中医協材−1をごらんい ただきたいと思います。「平成20年度実施の保険医療材料制度見直しの内容(案)」と いうことでございますが、先ほどお話しございましたように、12月14日に了承いただ きました骨子に基づきまして、各通知について以下のように修正をしてはどうかというよ うなことでございます。  まず、「新規の機能区分(C1,C2)に係る事項」ということで、「1.迅速な保険 導入」、こちらで、C1につきまして、保険適用開始前の3月前の末日というものを1月 前の末日というように変更するということで迅速化を図るという提案でございます。1ペ ージの下のほうの改正案、下線を引いて「1月前」ということになってございます。  続きまして、「2.補正加算の見直し」でございますが、骨子に書かれてありますよう に、新たに改良加算を設ける、あるいは革新性の程度に応じて営業利益率を±50%の範 囲内で調整してメリハリをつけるということでございまして、2ページには、現行の取り 扱いルールが書いてございますが、3ページのほう、この現行のルールを下線を引きまし た部分につきまして改正するというような提案でございます。  内容といたしましては、今申し上げましたように、改良加算を設ける。あるいは具体的 に申し上げれば、3ページの真ん中よりやや下のほうのハとニの部分でございますけれど も、低侵襲な治療あるいは小型化、軽量化等についても評価をするというようなことを加 えてございます。  あわせまして、一番下の四角で囲ってございますが、加算の率、数字につきましても少 し変更をしてございます。  続きまして4ページ、価格調整でございますが、これは現行では「外国価格の相加平均 の2倍以上の場合に2倍の価格」としてございますが、次々回改定時にはそれぞれ1.5 倍とすることをにらみつつ、今回の改定では「1.7倍以上の場合1.7倍の価格」にす るということで、その改正案が4ページの下半分のほうに下線を引いてございますけれど も、変更ということになっております。  続きまして5ページからは、「既存の機能区分に係る事項」でございますが、まず、ダ イアライザーとフィルムの一定幅につきまして、それぞれダイアライザーを7.5%、フ ィルムを4%、ほかの材料の場合はすべて4%でございますが、フィルムはそれと同じ割 合にするというような改正案でございます。  その下の「2.再算定」でございますが、これは先ほどと同様、次々回改定時には1. 5倍とすることをにらみつつ、今回は1.7倍というような変更になっておりまして、そ れが6ページの上のほうの改正案で下線を引いて示してございます。  そして「3.既存の機能区分の見直しについて」ということで、アのほうは、臨床上の 利用実態等を踏まえて、該当製品の存在しないものについては順次削除する。それからイ では、価格や機能に差がなくなっている複数の機能区分について合理化を検討する。ウの ほうは、一つの製品が複数の異なった機能区分に属している場合、こういったものを見直 すというようなことが書いてございますが、この改正案のほうでは、この下線を引きまし たように、特に「供給が著しく困難な特定保険医療材料における機能区分の見直しに係る 場合を除く。」というようなことで修正となっております。  最後、「その他の事項」でございますが、「1.不服意見の表明」ということで、現行 では、「決定区分案に対して、不服意見書を提出した場合に限り、保険医療材料専門組織 に出席し、意見を述べることができる」ということでございますが、改正案としては、製 造販売業者が希望する場合は、「決定区分案が決まる前に予め定められた時間の範囲内で 保険医療材料専門組織に出席して直接の意見表明を行うことができる。」というような修 正になってございます。  以上でございます。 ○遠藤部会長 ありがとうございます。  それでは、ただいまの報告内容につきまして御意見、御質問ございますでしょうか。  特にないようであれば、当部会としまして本案を了承いたしまして、この後に開催され ます総会におきまして報告したいと思いますけれども、そのような段取りでよろしゅうご ざいますか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○遠藤部会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、これをもちまして本日の保険医療材料専門部会を終了したいと思います。  この後総会が開かれますので、準備がありますので少々お待ちください。               【照会先】 厚生労働省保険局医療課企画法令第二係 代表 03−5253−1111(内線3276)