08/01/15 第1回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会議事録 第1回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会 議事次第       日 時:平成20年1月15日(火) 10:00〜11:48       場 所:厚生労働省共用第8会議室 1.開 会 2.議 事   〈1〉部会長選出等について   (2)化学物質審査規制制度の現状と課題について   (3)専門委員会の設置について   (4)検討スケジュールについて   (5)その他 3.閉 会 ○山本室長 それでは、ちょっと定刻を過ぎてしまいましたが、土屋先生は席を外され ていますが、じきに来られると思いますので、これから第1回の「厚生科学審議会化学 物質制度改正検討部会」を開催いたします。  委員の皆様方には、御多忙の中、御出席をいただきましてありがとうございました。  私は、化学物質安全対策室長の山本でございます。本日は部会長が選任されるまでの 間、この会議の進行役を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  会に先立ちまして、本日は委員総員15名のうち9名の方の御出席をいただいており ますので、厚生科学審議会令の規定によりましてこの会議が成立しておりますことを御 報告申し上げます。  開会に当たりまして、黒川審議官からごあいさつを申し上げます。 ○黒川審議官 皆様、おはようございます。大臣官房審議官医薬品を担当しております 黒川と申します。  化学物質制度改正検討部会の委員の皆様におかれましては、常日ごろから化学物質の 安全対策に関しまして御指導、お力添えをいただいております。この場を借りまして、 厚くお礼を申し上げます。  また、今日はお忙しい中、第1回会合に朝早くからお出ましをいただきまして、本当 にありがとうございます。  御案内のとおり、化学物質管理、この取組みに関しましては、2002年に開催された「持 続可能な開発に関する世界首脳会議」、ここにおいて、2020年までに化学物質の人の健 康と環境への悪影響を最小化する。こういう目標が合意されているところでございます。  このような中、国際的には化学物質に関する条約、例えばPICの条約とかPOPs の条約になるわけでございますけれども、これらが発行いたしまして、また「化学品の 分類および表示に関する世界調和システム」の導入が進められてきております。  また、最近においては、欧州でございますけれども、新しい化学物質規制、REAC Hと呼ばれるシステムでございますけれども、これが成立いたしまして、既に実施の段 階に今、入ってきている。こういう動きでございまして、各国、地域のレベルでもさま ざまな政策が展開されている、実施されている。こういう状況かと思います。  目を国内に移しますと、いわゆるPRTR制度の実施や平成15年の化審法の改正な ど着実な進展が見られているとおりですが、化学物質管理の中心的役割を果たしており ますこの化審法について、平成21年4月以降に施行の状況を勘案し必要な措置を講じ るもの、こう規定されているところでございます。  先生方におかれましては、このような国内外の状況を踏まえていただきつつ、よりよ い化学物質規制を構築するため、忌憚のない御意見、御議論を賜りますようよろしくお 願いいたします。  大変簡単でございますけれども、これをもちまして私のご挨拶とさせていただきます。 今日は本当にありがとうございます。 ○山本室長 ありがとうございました。今日は第1回の部会でございますので、本日御 出席の委員の方を50音順で御紹介を申し上げます。  有田委員。  井口委員。  井上委員。  吉川委員。  土屋委員。  西島委員。  宮田委員。  望月委員。  渡邊委員。  本日、御欠席ですが、篠原委員に代わりまして、本日は社団法人日本化学工業協会の 豊田常務理事に御出席をいただいております。  今回は第1回でございますので、この会議の方を担当しております事務局についても 御紹介を申し上げます。  先ほどごあいさつ申し上げました黒川審議官でございます。  私は、化学物質安全対策室の山本でございます。よろしくお願いいたします。  化学物質安全対策室の山本専門官。  以上でございます。  会議に入ります前に、本日配布されました資料の御確認をお願いいたします。 ○事務局 それでは、資料の確認させていただきます。  議事次第に続きまして、まず資料1は委員名簿。  資料2「厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会運営細則(案)」。  資料3「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の現状について」。  資料4「化学物質管理に関する最近の国際的動向について」。  資料5「化学物質審査規制のあり方に関しての今後の検討課題(案)」。  資料6「化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会の設置について(案)」。  資料7「検討スケジュール(案)」。  参考資料1「厚生科学審議会の構成について」。  参考資料2「厚生労働省設置法(平成十一年七月十六日法律第九十七号)(抄)」。  参考資料3「厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会の設置について」。  参考資料4「第三次環境基本計画(抜粋)」。  参考資料5「産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会中間取 りまとめ」となってございます。  資料、不足ございませんでしょうか。 ○山本室長 よろしいでしょうか。それでは、早速議事に入らせていただきます。  最初の議事は「(1)部会長選任等について」でございますけれども、この部会長を選 任していただく前に、本部会の趣旨につきまして、事務局から簡単に御説明を申し上げ ます。 ○事務局 それでは、御説明させていただきます。  参考資料1をごらんください。参考資料1は「厚生科学審議会の構成について」でご ざいまして、厚生科学審議会はここにお示ししたような構成になっております。  一番下に、先日開催されました去年12月26日、昨年の終わりに開催されました厚生 科学審議会において設置が了承されました化学物質制度改正検討部会がつけ加えられて おります。  参考資料2をごらんください。1ページ目、これは厚生労働省設置法でございますけ れども、その第8条におきまして「厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる」 とされておりまして、その2項におきまして、前号ロ、すなわち公衆衛生に関する重要 事項に関し、厚生労働大臣または関係行政機関に意見を述べることと、そのように定め られております。  3ページをごらんください。第6条におきまして「審議会及び分科会は、その定める ところにより、部会を置くことができる」と規定されておりまして、その第3項におき まして「部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する」と規定さ れているところでございます。  4ページをごらんください。運営規程の第2条におきまして、厚生科学審議会長は、 必要があると認めるときは、審議会に諮って部会を設置することができると定められて おりまして、今、申し上げましたとおり、昨年末に開催されました厚生科学審議会にお いて、当部会の設置が了承されているところでございます。  参考資料3をごらんください。参考資料3は、その厚生科学審議会において審議され た化学物質制度改正検討部会の設置についての書類でございます。  まず「1.設置目的」の2つ目の○をごらんください。先ほど、審議官の方から申し 上げましたとおり、平成15年の化審法改正の際「施行後5年を経過した場合において、 新法の施行の状況を勘案し、必要があると認められるときは、新法の規定について検討 を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされているところでございま す。  3つ目の○でございますが、そのような状況を踏まえまして、また化学物質管理を取 り巻く国際的な環境の変化を踏まえまして、保健衛生上の観点から、化学物質の審査・ 規制に係る制度改正の必要性等について検討を行うことを当部会の目的とさせていただ いているところでございます。  「2.検討課題」につきましては、後ほどまた御説明いたしますが、ここに記載させ ていただいたような内容につきまして検討するものとされているところでございます。  簡単ですけれども、以上でございます。 ○山本室長 以上、この部会の設置趣旨について御説明いたしましたけれども、よろし ゅうございますでしょうか。  それでは、まず最初に部会長の選任に移ります。先ほど御説明しましたように、規則 によりますと、部会長は委員の互選で選任していただくということになっておりますけ れども、いかがでございましょうか。  井上委員、どうぞ。 ○井上委員 お話がありましたので、喜んで推薦人をお引き受けした次第ですけれども、 まず化学物質の側からと生体の側からの両方の高い見識をお持ちの渡邊昌先生を、御推 薦申し上げたいと思います。 ○山本室長 ありがとうございます。ただいまの井上委員から渡邊委員を部会長にとい うお話がありましたけれども、いかがでございましょうか。 (「異議なし」と声あり) ○山本室長 それでは、恐縮ですけれども、渡邊委員に部会長をお引き受けいただきた いと思いますので、よろしくお願いをいたします。  では、渡邊先生、恐縮ですがこちらの方に御移動いただけますでしょうか。 (渡邊委員、部会長席へ移動) ○渡邊部会長 ただいま井上委員から御推薦いただきまして、1年間部会長をお引き受 けしたいと思います。  私は、もともと専門は病理学出身なのですが、その後疫学を10年やりまして、その 後また栄養学を10年やりまして、今回、厚生科学審議会の方でこの委員会を立ち上げ るというときに、私はPCBとかダイオキシンと糖尿病の関係とかその健康影響を研究 していたものですから、会長の久道先生に頼まれてお引き受けした次第であります。  何をやるべきかとお話を聞いてみますと、日本でもいろんな省庁に分かれて化学物質 は管理しておりますし、国際的にもハーモナイゼーションでいろいろこれから大変なこ とだと思いますので、御協力を得てよろしくお願いしたいと思います。  とりあえず、規程で部会長代理が必要ということであります。望月先生にできました ら是非お願いしたいのでありますが、お願いできますでしょうか。 ○望月委員 はい。かしこまりました。 ○渡邊部会長 では、当部会の運営細則を定める必要があるということでございますの で、まず運営細則の案について、事務局の方から御説明願いたいと思います。 ○事務局 御説明させていただきます。資料2をごらんください。  資料2「厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会運営細則(案)」でございます。内 容をかいつまんで説明させていただきたいと思います。  まず第1条におきまして、当部会に、その定めるところにより委員会を置くとさせて いただいております。その委員会の構成につきましては、部会長が指名する者により構 成するとさせていただいております。  第4条「委員会は、委員長が招集する」とさせていただいております。  第5条でございますが、委員会の会議は公開とする。ただし、公開することにより、 個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合などにつきましては、会議を非公開と することができるとさせていただいております。  第6条「議事録」でございますが、議事録につきましてはそこに掲げてあるような項 目についてとりまとめ、公開とすることを原則とさせていただきたいと考えております。  第9条、最後でございますけれども「この細則に定めるもののほか、部会又は委員会 の運営に必要な事項は、部会長または委員長が定める」ということにさせていただいて おります。  以上でございます。 ○渡邊部会長 どうもありがとうございました。  ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見ございますでしょうか。  では、後ほど議事の「(3)専門委員会の設置について」で、具体的に設置される専門 委員会の事柄について御説明いただけると思いますが、全体として部会の運営規則とし ては、資料2のとおりにしてはどうかということであります。御了承いただいたものと して先に進ませていただきたいと思います。  それでは、部会の運営規則につきましては、案のとおり決めさせていただきましたの で、本日の会議の公開の是非についてお諮りしたいと思います。  ただいま確定しました運営細則第5条には「委員会(第七条に規定するものを除く。 以下次条において同じ。)の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報 の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利 利益が不当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は、会議を非公開とすることが できる」と規定されております。  本日の部会は、第5条に相当するただし書きには該当しないと思いますので、公開に したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「異議なし」と声あり) ○渡邊部会長 では、公開で進めさせていただきたいと思います。本日の議事録は、後 日また公開されますので、この点につきましてもあらかじめ御承知置き願いたいと思い ます。  豊田先生は、本日参考人という形で御出席いただいていますが、先生の分野の話も多 いと思いますので、積極的に討議に参加していただければと思います。  続きまして、議事の「(2)化学物質審査規制制度の現状と課題について」、事務局か ら御説明をお願いします。 ○事務局 それでは、説明させていただきます。資料3、資料4及び資料5に沿って説 明させていただきたいと思います。  まず資料3をごらんください。通称、化審法と呼んでおりますけれども「化学物質の 審査及び製造等の規制に関する法律の現状について」を説明させていただきたいと思い ます。  まず「1.化審法について」の「(1)目的」につきましては、難分解性の性状を有し、 かつ、人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれ がある化学物質による環境汚染を防止するため、新規の化学物質が製造・輸入される前 に、その物質の性状等について審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応 じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。その ように規定されているところでございます。  「(2)制定及び主な改正経緯」でございますけれども、まず昭和48年に制定された ときでございますが、PCBの問題がありましたので、その問題を契機に制定されたと いうものでございます。新規化学物質の審査制度を設けるとともに、PCB類似の化学 物質、すなわち難分解性の性状を有し、生物の体内に蓄積しやすくかつ人の健康を損な うおそれがある物質を特定化学物質、これは現在の第一種特定化学物質と呼ばれている ものでございますが、そのような物質として規制をするということを目的として制定さ れたというのが始まりでございます。  その後、昭和61年の改正におきましては、難分解性及び長期毒性を有するにもかか わらず、蓄積性を有さないという物質についても、環境中での残留の状況によっては規 制の必要性が生じたということから、指定化学物質、これも現在では第二種監視化学物 質と呼ばれておりますが、このような指定化学物質あるいは第二種特定化学物質の制度 を導入して規制を始めたという改正でございます。  平成15年の改正におきましては、それまでは主に人健康への影響に着目した規制で あったわけでございますけれども、国際的な流れも踏まえまして、動植物への影響に着 目した審査・規制制度、あるいは環境中への放出可能性を考慮した審査制度を導入した というものが、平成15年の改正になっております。  8ページを一度ごらんいただければと思います。こちらに参考といたしまして「化学 物質の管理に係る関係法令」がすべてではございませんけれども、いろいろな法令の位 置関係をお示しした図を付けておきました。  縦軸に関しましては、人健康と環境への影響という軸にさせていただいておりまして、 人健康につきましては更に急性毒性と長期毒性と2つに割り振ってございます。  横軸につきましては、労働環境、消費者、環境経由、排出、廃棄ということで、それ ぞれの法律がどのような観点から規制を行っているかというものを示させていただいて おります。  化学物質審査規制法につきましては、斜めの線でお示ししておりますけれども、ごら んになっていただきましておわかりになりますとおり、対象といたしまして、人健康あ るいは環境。人健康につきましては長期毒性を対象にしておりまして、また観点といた しましては、環境経由での人あるいは環境への影響を見ているというような位置づけに なっている法律でございます。  この法律の化審法の概要でございますけれども、6ページ目をごらんください。  こちらに現状の化審法の規正の枠組みを流れ図でお示ししております。色が付いてい る部分につきましては、前回改正で導入された部分となっております。  まず、化学物質の審査を行っていく上で、大きく既存化学物質と新規化学物質とに分 けられております。既存化学物質につきましては、法律の制定当時に既に製造あるいは 輸入されていた物質でございまして、約2万種類ほどございます。  一方、新規化学物質につきましては、化審法が成立した後に、新たに製造あるいは輸 入されてきているものが新規化学物質としてとらえられてきております。  新規化学物質の審査でございますが、まず、日本国内における年間の製造輸入総量が 1トン以下のものにつきましては、事前の確認を受ければその確認を受けた範囲内で製 造あるいは輸入ができるということでして、原則として事前の安全性情報であるとかそ ういう情報の提出は免除されているというものでございますが、これは環境への放出性、 放出の多さという観点から、少ないものについてこのような特例を設けているという状 況でございます。  一方、日本国内における年間製造輸入総量が1トンを超えるものにつきましては、そ の下のフロー図に流れていくわけでございますけれども、年間総量が国内10トンを超 えないものにつきましては、難分解性であるけれども、高蓄積性ではないという事前の 届出をしていただいて、それが認められれば、事前の確認を受けた範囲内でまた製造・ 輸入ができるというような特例が設けられております。これは一般に低生産量化学物質 と呼ばれております。  したがいまして、先ほども申し上げましたけれども、1トン以下のものにつきまして は、少量新規化学物質というふうな呼び方を通常いたしております。  日本国内における総量が10トンを超えるものにつきましては、人への長期毒性の疑 いを判断し、あるいは動植物への毒性を判断するためのいわゆるスクリーニング毒性試 験という試験結果を提出していただくということが原則となっております。  その試験結果に基づきまして、例えば難分解性であるが高蓄積性がなく、人への長期 毒性の疑いがあると判断されたものにつきましては、第二種監視化学物質。同じように、 難分解性ではあるが、高蓄積性がない。しかしながら、動植物への毒性があると判断さ れたものは、第三種監視化学物質として指定され、製造・輸入実績数量等の届出の義務 が課せられるというようなことになっております。  その後、環境における残留の濃度の程度などを見ながら、必要に応じまして事業者に 対し有害性調査指示などを行うことができると規定されておりまして、そのような有害 性調査指示や諸外国で得られた情報などを基に、最終的に人への長期毒性がある、ある いは生活環境動植物への毒性がある、被害のおそれが認められると判断され、また環境 中への残留に関して被害のおそれがあると認められたものにつきましては、第二種特定 化学物質として指定され、より厳しい監視の下に置かれるということになります。  今、申し上げましたのは新規化学物質の流れでございまして、基本的には事業者が必 要なデータを届け出て、そのデータに基づいて審査を行っていくというものでございま すが、既存化学物質の方につきましても、基本的には同じような流れで審査しておるの ですけれども、基本的には国が情報を集めていく、あるいは今、新しく官民の連携で情 報を集めていくというものがなされておりますけれども、長い間は国が基本的に安全性 点検を行ってきたというところでございます。  1点、既存化学物質と新規化学物質で異なりますのは、新規化学物質の場合、難分解 性で高蓄積性があるとされたものにつきましては、直接、第一種特定化学物質への該当 性を見るのに対しまして、既存化学物質につきましては、既に製造されていて化審法の 成立後もそのまま製造してもよいとされていたこともございますので、高蓄積性がある とされたものにつきましては、別途、第一種監視化学物質として製造輸入数量等の届出 などの対象物質とするというような規定とされております。  この第一種監視化学物質につきましては、必要に応じて有害性調査指示を行い、人へ の長期毒性、あるいは高次捕食動物への毒性がありと判断されましたら、第一種特定化 学物質として指定され、事実上、その製造・輸入が禁止されてしまうという一番厳しい 規制が課される物質として指定されることになります。  隣の7ページにおきましては「○化学物質の性状に応じた規制措置」ということで、 縦軸に第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、あと3種類の監視化学物質を並べて ございますが、それぞれの物質の化学物質の性状や広範地域における環境汚染のありな し、あるいはそれぞれの物質に対する規制内容などを表にとりまとめておりますので、 参考いただければと思います。  戻りまして3ページ、真ん中の辺りに、新規化学物質ということで数字を2002年度 から並べてございますが、こちらは新規化学物質として届出が出されたもののうち、こ れは低生産量化学物質であるとか少量新規化学物質は除いておりますけれども、そのほ かでどれぐらい物質が毎年度届け出され、そして判定されているかという件数をお示し したものでございます。  おおむね300物質前後の物質が毎年届け出されておりますけれども、このうち半数程 度は、いわゆる高分子ポリマーと呼ばれるものとなっておりまして、こちらはまた届出 の一定の緩和措置がされておりますので、実質はこのうちの半分ぐらいが、その上に示 しておりますような試験項目のデータを提出していただいていると解釈していただけれ ばと思います。  「3.審査の特例」にも表が示しておりますが、これは先ほど申し上げました1トン 以下、あるいは10トン以下という製造量の枠組みがある中でどれぐらいの物質が申請 されてきているのかというのをお示しさせていただいた図でございまして、低生産量、 すなわち10トン以下という物質につきましては、おおむね200物質前後、毎年届出さ れておりまして、また1トン以下という物質につきましては、近年では約2万物質ぐら い届出されており、2002年度から比べますと増加傾向にあるということが言えるかと思 います。  4ページ、今、申し上げましたのは新規化学物質でございますが、既存化学物質の点 検につきましては、先ほど少し申し上げましたけれども、まず「(1)国による安全性情 報収集」でございますが、既存化学物質につきましては化審法制定時の国会附帯決議を 踏まえまして、国が安全性の点検を実施し、特定化学物質あるいは監視化学物質などの いずれに該当するかを判定してきているところでございます。  平成18年度末に国が実施した試験数につきましては、分解性、蓄積性に関する知見 につきましては約1,500、人への健康影響に関しましては約300、生体影響に関する試 験につきましては485物質ということになっております。  一方(2)でございますけれども、通称Japanチャレンジプログラムと呼ばれて いる、官民連携による化学物質安全性点検プログラムというものも進められてきており ます。  こちらは平成15年の化審法改正保安審議の附帯決議におきまして、既存化学物質の 安全性点検につきましては官民連携による計画的推進を図ることと、そういうふうにさ れたことを踏まえまして、平成17年6月から開始しているものでございます。  内容でございますが、我が国における製造・輸入量が1,000トン以上の物質、これは 約660物質ほどある年度にあったわけでございますけれども、このうち国際的な取組み により情報収集の予定がなかった約160物質につきまして、安全性を点検するスポンサ ーを民間企業から募るというものでございます。  そして、そのスポンサーになっていただいた企業からは、OECDにおいても高生産 量の化学物質について情報を集めるという制度がございますけれども、それと同じよう なものを提出いただきまして、それを受け取った国がわかりやすい形で国民に対して発 信をしていくというような流れになっております。  平成19年末現在におきまして、約半数ぐらいの物質についてスポンサーが登録され ている状況でございまして、本年中に中間評価を実施する。そのような計画にさせてい ただいております。  5ページには、このプログラムの全体のイメージを示させていただいております。対 象としておりますのは、国内製造・輸入量1,000トン以上の物質でございますので、先 ほど申し上げましたとおり、約660物質ほどございます。このうち情報収集予定が国外 においてないものについて、官民の連携により収集を進めているというものでございま す。  しかしながら、最終的には、国外で情報が収集されているようなものにつきましても、 日本国内でも高生産量で生産されているということでございますから、そういった物質 につきましては、すべて化学物質の安全性情報について発信していこうというような取 組みになっております。  以上が化審法に関する法律の現状につきましてでございます。  資料4「化学物質管理に関する最近の国際的動向について」を説明させていただきた いと思います。  まず「1.国際的な大きな動向」でございますけれども、先ほど審議官から申し上げ ましたとおり、まず(1)でございますが、2002年9月に開催されましたヨハネスブル グサミットにおきまして、2020年までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境へ の影響を最小化するという大目標に政府間で合意をしているという状況でございます。  このような流れを踏まえまして(2)でございますが、SAICMと呼ばれておりま すけれども、国際化学物質管理戦略というものが2006年に採択されております。この SAICMはハイレベル宣言、包括的方針戦略、そしてそれらに関するガイダンス文書 としての世界行動計画、そういった3つのものから構成されているというものでござい ます。  このような大きな国際的な流れの中で「(3)化学品の分類および表示に関する世界調 和システム(GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」というものが推進されてきておりまして、こちらはどのようなものかを簡 単に申し上げますと、世界的に統一された方法により、化学物質の危険有害性に関する 分類・表示を行うというものでして、これによって正確な情報伝達を実現することを目 的としているものでございます。  すなわち、一定の危険性を持つ物質について、わかりやすい表示、わかりやすい情報 伝達を世界的に統一したルールで進めていこうというものでございます。  日本国内におきましても、この取組みを進めていくという観点から、GHSに基づく MSDSや表示を作成する際に事業者が参考とできるよう、関係省庁の連携事業として 関係法令におけるMSDS交付対象物質となっているようなものにつきまして、約 1,500物質について行ったんですけれども、危険有害性分類事業を実施し、そしてその 結果を公表しているという状況でございます。  また、条約に関しましては「(4)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」、 POPs条約と通称呼ばれておりますが、これは環境中で難分解性であり生物蓄積性が あり、また長距離移動性が確認され、更には人健康または環境への悪影響を有するよう な化学物質につきましては、国際的にその削減に向けて取り組んでいく必要性があるだ ろうということで締結された条約でございまして、当然、我が国も締結している状況で ございます。  現在の大きな動きといたしましては、2ページ目の上から3つ目のポツに1行示させ ていただきましたけれども、11物質につきまして新たに追加すべきかどうかということ について、現在、検討が進められているという状況でございます。  また、ロッテルダム条約、PIC条約などと呼ばれたりいたしますけれども、ロッテ ルダム条約に関しましては、指定された有害性物質について輸出などをするときには、 事前に相手国に対して通報するという条約でございますが、こちらについても締結され 効力が発効しているという状況になってございます。  「2.諸外国の化学物質審査・規制制度の状況」について簡単に説明させていただき たいと思います。  まず1つ目が「(1)欧州の新しい化学物質管理制度」でございます。ここは少し間違 いがございましたので訂正させていただきたいと思います。  「ア.経緯」でございますけれども「昨年12月に成立」と最初のポツにありますが、 これは年が明けましたので「一昨年12月」に修正していただきますようお願いいたし ます。また、2つ目のポツにつきましては、昨年6月から段階的に施行されているとい うところになっております。  この新しく成立いたしましたREACHと呼ばれている新しい化学物質管理制度でご ざいますが、イにその特徴を簡単に示させていただいております。  まず、1つ目でございますが、既存化学物質と新規化学物質の扱いを、ほぼ同等に変 更するというものがございます。先ほど説明させていただきましたとおり、日本におい ては少し違う取扱いをしているところでございますが、REACHが完全に適用された ときには、既存化学物質、新規化学物質で扱いの差をなくす。すなわち、既存化学物質 についても必要な情報がなければ販売、製造などができなくなるというようなことにな るとされております。  2つ目につきましては、政府が実施していたリスク評価を事業者の義務に変更すると いうこと。  3つ目につきましては、サプライチェーンを通じた化学物質の安全性や取扱いに関す る情報の共有を双方向で強化していくというもの。  最後は、成形品に含まれる化学物質の有無、用途についても、情報把握を要求する。 すべてではありませんけれども、有害な化学物質につきましては、一定以上成形品に含 まれている場合には情報共有を進めていくというものでございます。  「ウ.REACHにおける安全性情報の扱い」でございますが、1事業者当たり年間 1トン以上製造・輸入される化学物質については、新しく設置された欧州化学品庁への 登録が必要とされておりまして、その際に必要な安全性情報が製造・輸入量に応じて段 階的に増加するということにされております。  3ページの表にその内容を簡単にお示ししてございます。10トン未満のもの、10〜 100トンのもの、100〜1,000トン未満のものというふうに、製造輸入量が増えるにした がいまして、求められている毒性試験の結果なども段階的に増えていくというふうな制 度になっております。  「(2)米国における化学物質規制(TSCA)」について簡単に説明させていただき たいと思います。  その概要でございますが、3つ目のポツにございますとおり、TSCAにおける化学 物質管理の体系は大きく、TSCAインベントリーというものに収載されていない物質、 これが新規化学物質として取り扱われますけれども、新規化学物質とTSCAインベン トリーに収載されている化学物質、既存化学物質に分けられております。  この新規化学物質、すなわちインベントリーに収載されていないものにつきましては、 米国環境保護庁に対して届出を行う。そして最終的にはTSCAインベントリーに追加 されていくというような枠組みになっております。  この新規化学物質につきましては、製造前届出をすることが必要となっておりまして、 持っているデータを提出することが必要となりますけれども、4ページの上段に示され ているような場合に該当する場合には、事業者負担を軽減する措置が講じられておりま す。すなわち、試験販売目的の化学物質、これは同じような規定が日本にもございます が、そのような場合。また、年間1事業者当たり10トン未満の新規化学物質。これも 似たような制度が日本にもございます。また、低い環境排出及び低い人暴露を有する新 規化学物質につきましても、事業者負担を軽減する措置が講じられることとされており ます。  次のポツですが、事業者から提出された試験データに加え、QSARと呼ばれており ますけれども、構造活性相関や暴露モデル等を活用いたしまして、人への暴露及び環境 排出に関するアセスメントを行い、その結果、以下に該当するような場合には、その製 造、輸入または使用制限または規制を行うとされております。  具体的には「人の健康や環境に過度のリスクをもたらす恐れがあるもの」「相当な量の 環境への排出もしくは人への暴露の恐れがあると判断したもの」そのような判断をされ たものにつきましては、今、申し上げたような規制がなされるということにされており ます。  「ウ.既存化学物質」でございますけれども、これはエをごらんいただければと思い ます。  米国HPVチャレンジプログラムというものがございまして、これは先ほど申し上げ ましたJapanチャレンジプログラムのお手本になったプログラムでございます。こ ちらも高生産量の化学物質に関しまして、安全性情報を収集するためのプログラムでご ざいまして、米国におきましては450トン以上に化学物質、約2,800物質が当初対象と されまして、その後500物質が追加されているという状況でございます。  集める情報につきましては、こちらもOECDで実施されている高生産量化学物質の 有害性評価に必要な項目について、情報収集するということにされておりまして、集め られた情報につきましては、ホームページ上で公開をするということにされております。  また、最後のポツでございますが、2005年3月には、米国化学業界の自主的な取組 みといたしまして、新たにHPV(High Production Volume)となった化学物質574 につきましてデータ収集を行うということも公表されているという状況でございます。  5ページ「(3)カナダの新たな化学物質管理計画」について簡単に説明させていただ きたいと思います。  カナダにおきましては、既存化学物質リストに掲載された約2万3,000物質について、 分類優先順位付けというような取組みがなされております。その結果、4,300物質につ きましては、更なるアクションが必要というような結論が出されております。その中で も、300物質が人健康影響の観点から要注意という物質に指定されているところであり ます。  更に4,300物質の中でございますけれども、500物質が特に優先順位が高いと優先順 位付けがされているという状況でございます。  既に何回か出てきましたけれども「(4)OECD/HPV(高生産量化学物質)安全 性点検プログラム」でございます。これは1992年から開始された国際的な枠組みでご ざいまして、高生産量化学物質は日本と同じように、加盟国の少なくとも1か国で年間 1,000トン以上生産されている化学物質につきまして、有害性の初期評価を行うために 必要と考えられるデータを加盟国で分担して収集し、評価を行うというものでございま す。  当初は加盟国間における取組みでございましたけれども、1999年からは化学物質製造 事業者等も積極的に参加をしていただいているという状況でございまして、現在ではこ ちらの方がむしろメインになっているという状況でございます。  日本もこのプログラムにつきましては、一貫して協力してきているというところでご ざいます。  6ページ目、7ページ目には、先ほど申し上げました日本、米国あるいは現行のEU 指令における規制の枠組みの比較表を添付させていただいておりますので、適宜、御参 考いただければと思います。  資料5「化学物質審査規制のあり方に関しての今後の検討課題(案)」をまとめさせて いただいております。  こちらは今まで申し上げたような日本国内における取組みや諸外国における取組み、 動向などを踏まえた上で、今後、日本国内における化学物質審査規制に関してどのよう な検討課題があるのだろうかということを事務局の方で案としてとりまとめさせていた だいたものでございます。  「1.サプライチェーンを通じた化学物質管理の重要性と課題」でございます。化審 法における化学物質管理につきましては、現行では主にその製造事業者あるいは輸入事 業者に重きを置いた管理体制となっているところでございますけれども、今後、化学物 質の適正管理を一層促進するためには、化学物質の製造・輸入段階のみならず、使用段 階を含めたサプライチェーン全体で対策を行うことが重要であると考えられます。  そのような取組みを進めていく上で、それでは化審法において、ではそれはどのよう に進めるべきなのだろうか。また、それを進めていく上においてどのような課題が存在 するのであろうかということが1.でございます。  「2.リスク評価の必要性と効率的実施方法」でございます。アメリカあるいはヨー ロッパにおきましては、リスク評価という考え方が導入されているところでございます が、このリスク評価というものはハザード評価と暴露評価を基に、その化学物質のリス クを判定するというものでございまして、現行の化審法におきましては、どちらかとい いますとハザード評価をメインに審査し、評価してきているというところでございます。  今後、化審法においてもこのような世界で行われているようなリスク評価を導入して いくということを考えるのであれば、どのようにそれを行っていくべきであろうかとい うことについて検討していただきたいというのが、2.でございます。  これは2.とも関連いたしますけれども「3.新規化学物質審査制度等のハザード評 価方法のあり方」でございます。先ほどREACHの説明をさせていただきました際に 申し上げましたけれども、製造量に応じたハザード、すなわち毒性の情報の届け出る内 容が異なるというような枠組みになっている国、地域もございます。そのようなことを 踏まえた上で、現行の化審法のハザード評価法、有害性の評価方法というのは、現在、 どのような問題点があって、そしてどのような改善点があるのだろうかというのが3. でございます。  「4.既存化学物質の管理」でございます。新規化学物質については、事業者からの 申し出に基づいて行ってきているというところでございますが、既存化学物質管理につ きましては、この2万物質について行っていかなくてはいけないという中で、そのすべ てがまだ終わっていないという状況にございます。  国際的に申し上げますと、2020年のゴールを目指しまして、カナダ、アメリカあるい はヨーロッパという国や地域におきまして、この既存化学物質、従来事前の申請なく製 造できていた化学物質につきましても、それを適切に管理していこうという取組みが進 められてきているという状況でございます。  日本国内におきましても、このような国際的な取組みとも調和しつつ、既存化学物質 等を適切に管理するためにどうしていけばいいのだろうかという観点が4.でございま す。  「5.その他」は、円滑な運用のために改善すべき点等について議論していただけれ ばと思います。  3ページ目をごらんください。これは今まで説明させていただきましたものを概念的 に理解していただくために用意させていただきました簡単なポンチ絵でございます。  真ん中に左から右に流れる図がございますけれども、これは簡素化しておりますけれ ども、化学物質のいわゆるライフサイクルと呼ばれる流れに対応して書かせていただい たものでございまして、化学物質の製造・輸入、加工、消費、廃棄という流れを示させ ていただいております。勿論、リサイクルされていくというものもございますけれども、 大きな流れとして示させていただいております。  この流れの中において、環境、すなわち水・大気・土壌といったものに対して放出さ れていく可能性がある。そのように考えられます。  当初、まず、例えば工場の周辺であるとかそういった局所的に化学物質が暴露されて いくことになりますけれども、更に時間が経てば、それが更に広域の領域において暴露 されていくという状況になり、こういった暴露評価をどのように行っていくのか、この ような環境を通じて人やもしくは生態に影響を及ぼすかどうかということが化審法のポ イントになりますので、このような暴露評価をどのように進めていくべきであろうかと いうこと。  一方で、ハザード評価、すなわち毒性の評価でございますけれども、これにつきまし ては上のハザード評価の点々の括弧の中に示しておりますが、新規あるいは既存の化学 物質につきまして、事業者あるいは国からの情報が集められているという状況でござい ます。  こういった情報に関しまして、このライフサイクル、サプライチェーンの中で化学物 質の適正管理を進めていくためには、こういった情報を製造・輸入事業者あるいは国だ けではなくて、化学物質に関係する方々に適切に情報提供していく必要性があるだろう と考えられるところでございます。  このように得られたハザード評価や暴露評価、この両方を見比べながら行うのがリス ク評価ということでございまして、例えばハザードがなければリスクはゼロですし、あ るいは暴露量がなければゼロである。必ずしもゼロというものはほとんどありませんの で、このハザードの内容、暴露の内容を見ながらその化学物質が人に対して、もしくは 生体に対して影響を及ぼすかどうかという判断をリスク評価として行っていくというこ とを導入するべきなのかどうなのか。していくとすれば、どのように行っていくべきな のかという観点があろうかと思います。  2ページ目には「(参考)政府における化学物質審査・管理制度に関する最近の主要な 検討状況」ということで「1.第3次環境基本計画(平成18年4月7日閣議決定)」。 2ポツ目におきましては、経済産業省でとりまとめられた内容をお示ししてございます ので、こちらも御参考いただければと思います。  駆け足でございましたが、事務局からの説明は以上でございます。 ○渡邊部会長 どうもありがとうございました。膨大な背景と何をやらないといけない かということが、非常によくまとまった資料で御説明いただけたと思います。  当部会に求められているのは、化学物質の審査規制制度における課題にどのように対 応したらいいか。それの報告書をまとめて、厚生労働大臣に意見を述べるというところ までが1年間の作業になります。  特に厚生省サイドとしては、人への健康影響というのは当然主眼に入ってくる話にな りますが、化学物質が何か健康被害を起こすというのは、大抵10年スパンです。戦後 農薬として広く用いられたDDTが生殖毒性があるというのがわかったのが1960年代、 それからDDT、PCBの規制などが1970年代に入って行われたわけであります。今、 毎年毎年いろんなものがいっぱいつくられてくるわけですが、それをどう判断して将来 のハザードを防ぐかというのが非常に大きな目標になると思います。しかもそれの枠づ くりです。いかにシステムとして早く発見して規制に持っていけるかということになる と思いますので、よろしくお願いします。  今、突然、膨大な資料が出てきますと、なかなか消化しにくいかと思いますが、今の 御説明で何かわからなかったところの御質問、御意見ございますでしょうか。  望月先生、どうぞ。 ○望月委員 資料5の最後の概念図に関連するんですけれども、先ほど資料3の一番最 後でJapanチャレンジプログラムで、国がわかりやすい形で国民に対して発信とい うのがございまして、これがデータベースをつくって安全性情報の入手が消費、廃棄の 方に当たるというデータだと思うんですけれども、現状で国がわかりやすい形で発信し ているというのは、どういうもの、どういう形で発信しているんでしょうか。 ○事務局 まず当省の取組みについて簡単に申し上げますと、国がこれまで行ってきた 人健康関係の毒性実験結果につきましては、すべてウェブページで、一部サマリーにつ いては英語でも公表させていただいているという状況でございます。  勿論、また事業者からのお申し出があれば、もともとの研究報告すべて公表させてい ただいているという状況でございます。  また、他省庁におきまして、例えば経産省でありますとか環境省におきましても、得 られたデータについては、積極的に公開するようなデータベースを既に構築されている というところでありますけれども、更に現在、この3省が、協力して共通のデータベー スの構築というものを進めておりまして、一部既に公表されているという状況でござい ます。  この3省が構築しているデータベースにおきまして、今後、既にもう一部やられてき ておりますけれども、Japanチャレンジで得られた情報であるとか、あるいはOE CDや諸外国で得られた情報につきましても、必要なものにつきましては日本語に翻訳 するなどして、日本国民に対してわかりやすい形での情報提供を進めていきたいと考え ております。 ○望月委員 それはホームページ、国のどこを見ればいいんですか。 ○事務局 各省のウェブからもリンクは張られておりますけれども、3省データベース という名前で公表させていただいております。 ○望月委員 ありがとうございます。 ○渡邊部会長 とりあえずは委員の方の便宜に、どこにどういうデータベースがインタ ネットでアプローチできるかというのを、ちょっとリストにして回していただけますで しょうか。よろしくお願いします。  ほかに何か。土屋委員、どうぞ。 ○土屋委員 膨大な数の試験物質があるわけですが、それを効率よくするためにも、国 際的にお互いのデータを保管し合って、重なった無駄な試験をしないということが非常 に重要だと思います。低コスト化、それもまた試験のための時間とかいろんなことをロ スしますので、それはどのように進んでいるのか、ちょっと具体的にある程度わかると ころを教えていただければと思います。 ○事務局 まず各国間における試験情報、試験結果の共有という点につきましては、O ECDでMADと呼ばれておりますけれども、Mutual Acceptance of Dataという取組 みがずっと進められてきておりまして、その内容ですけれども、OECDが定めた試験 のプロトコルに従って、またGLPという試験施設の資格ですけれども、それを満たし た試験機関で行われた試験結果については、諸外国間においてそのデータを受け入れる ということがなされておりますので、毒性情報の交換という点においては、この枠組み に沿ってなされると考えております。  また、日本国内で安全性情報点検をしていく上に当たりましては、毎年毎年、例えば 当省においても試験を実施しておるわけですが、その前段階として諸外国に同じような データがないかということは必ず確認してから行っているという状況でありますし、ま た先ほど紹介させていただきましたJapanチャレンジプログラムにおきましては、 諸外国で情報収集する予定があるものにつきましては、これはそちらに基本的にはお任 せをする。当然、日本が国際的な場で情報を提供していくというものも中にはございま すけれども、重複のないように進めているというところでございます。 ○土屋委員 ありがとうございました。もう一つ、よろしいでしょうか。 ○渡邊部会長 どうぞ。 ○土屋委員 いわゆる従来は、化学物質というのは高分子のポリマーとか通常の普通の 化学物質とかあるんですが、この中には生産量とかそういったことで引っかかってこな いのかどうか、よく私はわからないので教えていただきたいのですが、最近、ずっと前 から問題になっていますアスベスト類、いわゆるナノでなくても、そういう生体内に入 ったこういう粒子。そういったものの扱いというのは一応この中では対象になっている ということと考えてよろしいんでしょうか。 ○事務局 はい。化審法が対称にする物質は化学物質ということでございまして、何ら かの形で化学物質反応が起こったものという形になっております。  また、天然に存在しているようなものにつきましても、始めから天然に存在している ということでございますので、一部対象になっていないものがございます。  ナノマテリアルにつきましても、かなり多種多様なナノマテリアルがございますので、 生産量などいろいろな観点から、対象になるかならないかという判断基準はございます けれども、対象になるもの、あるいはならないもの、存在している可能性はございます。  そういう状況でございます。 ○渡邊部会長 アスベストははっきりしませんでしたが、そうすると入るわけですか。 ○事務局 アスベストは対象外になっていると思います。 ○土屋委員 といいますのは、無機系のものは対象外とお考えなんでしょうか。 ○事務局 そうですね。法律上、化学物質が対象ということで、その定義として、何ら かの化学反応したものとなっておりますので、化学反応をせずに初めから天然で得られ ている無機化学物質については対象外になります。 ○土屋委員 その無機の部分でも反応させてつくるものはたくさんあるんですけれども、 ナノ粒子も高分子でいろいろな官能基を付けたり、フラーレン類などはそうなんですが、 そういったものの毒性のスクリーニング自体をどう考えるのかということも、今後含め て考えるべきなのか。あるいはそれはこの中にも入っていないとお考えなんでしょうか。 ○事務局 今、委員から御指摘ございました、例えばナノマテリアルでございますけれ ども、まさに近年、その開発が進められ、既に応用段階にきているという状況でござい まして、このような新しい化学物質に対して、どのように今後、化審法がふさわしいの かどうかは検討の余地があるかもしれませんけれども、化審法の中でどう取り組んでい くべきかということについても議論の対象になり得ると考えております。 ○渡邊部会長 人がつくったものとおっしゃいましたが、例えば有機水銀みたいなもの はどうなるのですか。 ○事務局 その場合は、化審法の対象になっていきます。 ○渡邊部会長 ということであります。討議は何を化審法の対象とするかしないかとい うのは、また次回によく考えてこの検討の中で進めていけばいいと思いますので、土屋 先生もどんどん提案していただければと思います。 ○土屋委員 はい。 ○宮田委員 1つ質問させてください。この暴露という概念がなかなかわかりにくいと 思うんですけれども、例えば、最近急速に進んでいるリサイクルという考え方がありま す。  ここでは生産量を基準に少量とか多量ということで、間接的に暴露というもののジャ ンル分けをしていますけれども、最近は少量をつくって何回も回すという可能性があっ て、そういう意味ではサプライチェーン全体における暴露の頻度というのは、生産量で 必ずしも定義できなくなっている。それがサプライチェーンにおけるこういった環境評 価の情報の共有も含めて、重要だという認識が起こったという背景にあるのでしょうか。 ○事務局 まさに今、委員の御指摘のとおりだと考えておりまして、勿論、生産量とい うのは1つのメルクマールになるというのは、世界的に見ても今でもそうなのかなと思 う一方、その用途、リサイクルされてしまうとか、もしくはいろんな多種多様な用途が あろうかと思います。  当然、その用途に応じまして、環境への暴露量というのも異なってくると考えるのが むしろこれは自然でございますけれども、現状の化審法においては、例えば用途情報の 把握と環境への放出量を推定する上での用途情報の把握というものは、必ずしも完璧に といいますか、十分になされていないという現実はあろうかと思います。そういう点で、 このようなテーマが上がってきていると理解していただいて結構かと思います。 ○宮田委員 もう一つよろしいですか。実は国際性と国及び例えば民族性みたいな問題 というのも、多分ここで重要になってくると思うんですけれども、何でもかんでも国際 基準に合わせて、物質としての毒性というのはそれでよろしいかもしれませんけれども、 環境の姿、あるいは人々の生活の様式によって、実はその化学物質をどう使うかという ことで暴露とかいろいろな問題が変わってくると思うんですけれども、国際性と国内独 自の規制のバランスというんですか、在り方というのはどういうふうに考えながら議論 した方がよろしいんでしょうか。 ○山本室長 当然、この検討会の最大の目的は、化学物質による人の健康被害、これを できるだけ最小化するにはどういうやり方が一番有効なのかということを御検討いただ くということですので、例えば国内か国外かということに関係なく、人の健康を確保す るにはどういうふうなやり方がいいのかということをまず議論していただくということ だろうと思います。  一方、その国際性という点からいうと、我々が今、御紹介しましたように、欧州など でもいろんなところで進んでいますので、制度の見直しをするに当たっては、そういう ところも十分参考にしつつ検討していただくということが必要だろうと思いますし、化 学物質などは世界的に流通している製品もありますので、不必要な貿易障害にならない ようなことというのも十分配慮しながら制度を考えていくということは必要だろうと思 います。  ただ、まず最初に最優先していかなければいけないのは、特に日本人の健康を確保す るためにはどういう手段が一番いいのかということを検討していただく。そういうこと だろうと思います。 ○宮田委員 ただ、これはちょっと対象外ですけれども、カドミウム汚染の問題、もう 既に我々の水田地帯でもかなりカドミウムが高濃度に存在しているので、その国際基準 を必ずしも当てはめられないとか、あるいは放射性同位元素に関しても、我々の降水量 では非常にワッシュドアウトされてしまうのに、ネバダ砂漠ではまだ残っているとか、 いろいろな環境の違いによって、同じ物質でも安全性評価に差が出てくるだろうと思い ます。そこら辺も勘案して、しかし国際性を追求しつつ議論するということになるんで しょうか。 ○渡邊部会長 国際的には、一応普通の集団と感受性の高いサブポピュレーションと分 けて検討するようになっていまして、基本的には感受性の高いサブポピュレーションに も無害な量というのがアクセプタブルな量ということになっていますので、いろんな状 態を考えて検討していくことになると思います。 ○宮田委員 わかりました。それでクリアーになりました。 ○渡邊部会長 カドミウムは入るんですか。 ○事務局 単体は基本的には対象外になっております。 ○渡邊部会長 井上委員、どうぞ。 ○井上委員 マネージメントの話に入っていますので、化審法とPRTR対象物質の位 置関係などもちょっと御説明いただきたいと思います。 ○事務局 今、井上委員の方からPRTR法ということがございましたので、資料3の 最後のページにありますこの絵を見ていただければと思います。  PRTR法でございますけれども、8ページ目の絵の右下の大きく輪がある中に化管 法とございますけれども、PRTR法もしくは化管法などと呼ばれたりしております。  化管法も化学物質の安全性を確保していく上で非常に重要な法律の1つでございまし て、その内容につきましては、対象となった化学物質に関して対象となった事業者がど れぐらい環境中に排出をしているか、あるいは移動させているかというデータを国に届 け出て、国がそれを公表していくというようなものでございます。  これは製造に対する規制をかけるであるとか、そういう規制ではないのですけれども、 どれぐらい化学物質が具体的に環境中に放出されているかという情報を広く公表してい くことによって、化学物質の自主的な管理というものをどんどん進めていこうというこ とを目的にしているものでございます。  環境中への放出量という観点から申し上げれば、当然、化学物質審査規制法、この化 審法は環境経由での人健康あるいは環境への影響を見ていくという法律ですので、化管 法で得られたデータも適切に利用していくということは、当然重要になってくるだろう と考えられます。 ○渡邊部会長 化管法というのは、6本の法律、廃棄物処理法まで関連してすべてをカ バーしている、関わっているマスなんですね。。 ○事務局 この絵を描く上で重なっておりますけれども、必ずしも法律上明確にリンク を張られているという意味ではございませんで、結果的に対象物質が重なっているもの は当然ございます。  化管法は、その化管法の法律、目的に照らし合わせながら、当然化審法の対象物質に なっているものであるとか、いろいろなジャンルで掲載されている化学物質の中から適 切なものを抽出し、その物質について義務を課しているという状況でございます。 ○渡邊部会長 いろんなところにオーバーラップがあるようですが、土屋委員、どうぞ。 ○土屋委員 環境への影響というところがございますが、そこは微生物、動植物いろい ろあると思うのですが、近年、盛んに報道されております地球温暖化ということがござ いまして、ある機能を果たすために、例えば10グラム必要な化学物質を使う場合と、 0.1グラムで済むという化学物質があると、より少ない量で地球温暖化に対して害さな いような物質を進めるというふうな対策も盛り込めればよろしいのではないかなと思う んですが、いかがでございますでしょうか。 ○事務局 資料3の7ページ目に一覧表を示させていただいておりますけれども、この 中で例えば第一種監視化学物質という物質は、難分解性であり環境中で分解されにくい ものであり、なおかつ生体内で蓄積していくという非常に危険な性質を持っているもの でございます。  こちらにつきましては、基本的には代替していくことがやはり望ましい。こういった 物質が使われること自体望ましくないと考えておりまして、これにつきましては、でき るだけ代替を勧めるようにということで指導はさせていただいている。特にまた、生産 量についても詳細に確認させていただいて、事業者にも指導などをしているという状況、 代替に向けての取組みを促すような指示などをさせていただいているというのが、化審 法における1つの現状としてございます。 ○土屋委員 私、ちょっと温暖化に対してはよく存じ上げませんので教えていただきた いんですけれども、この難分解性と高蓄積性という、そういう指標以外の何か適切なも のがもし挙げられて、そういったものも加味して、より温暖化も防ぐような物質が世の 中に回るようにすれば非常にいいのではないかなと思います。それは、日本からも発信 して、国際的にもやっていただきたいと思うんですが、なかなか複雑で難しいかもしれ ません。 ○渡邊部会長 先生の御提案は省庁を超える大きな枠組みなので、是非そういう場をど こでどう発信したら有効に働く。例えば、サミットの場とか、積み上げていければと思 っております。多分、事務方もそうだと思います。  ほかに何かございますでしょうか。豊田参考人、どうぞ。 ○豊田参考人 先ほど土屋先生が質問した件に関連するのですが、化学物質の安全性情 報、特に資料5の最後の図にございますハザード評価における化学物質の安全性に関す るデータベースの共有化ということについて質問したいと思います。土屋先生もおっし ゃいましたとおり、このようなハザードデータを、1国で全て自らデータを取って推進 するというのは、効率の面および最近の動物愛護の観点より、非常に難しいと思われま す。  そういった意味で、OECDがいろいろ音頭をとってこういうデータベースの共有化 などに注力していると思います。具体的には、OECDが「eChemPortal」というデー タベース/サイトで、リンクを張り、各国のデータベースをIUCLID5という端末でもっ てつないでいこうという動きがございますけれども、あのような動きを見ていますと、 化学物質の安全性情報の国際標準化というのが非常に加速度的に進んでいると私どもも 認識しております。その意味では、我が国も「化学物質の安全性情報に関する情報基盤 整備」という点について、やはり国ベースでより一層推進していく必要があると思って おりまして、それについて厚労省のお考えをちょっとお聞きしたいと思います。 ○山本室長 既に何回かいろんな御意見が出たように、情報を共有化して、それを無駄 なく使っていくというのにそのデータベースを共有化していくというのは非常に重要な ことだと思います。特にそれを国際的な枠組みで今までいろんな事業をやられています ので、それを無駄なくやっていくためには国際的なデータベースというか情報の共有化 を進めていくということが我々にとっても必要だろう。  国内に関していえば、化審法だけで見ても、厚生労働省だけではなくて環境省とか経 済産業省、3省共管して動いてまいりますので、現に先ほど御紹介しましたように、3 省のデータベースを広げていこうと進めているところでありますので、基本的にはこの 3省で協力しながら、国内では無駄なく3省でもってデータを共有化していって、更に 今後国際的に共有できるように進めていくということは課題だろうと考えております。 ○渡邊部会長 ほかにどなたかございますでしょうか。  有田委員、どうぞ。 ○有田委員 そのデータベース化なんですが、それはJapanチャレンジプログラム の中で構築していくみたいな形も考えているということを確認させていただいていいで すか。 ○事務局 3省データベースにつきましては、もう既に構築が進められていて、一部公 表されているものでございまして、この中にこの基盤を活用いたしまして、Japan チャレンジで得られたデータにつきましても公表を進めていきたい。もしくはOECD などで集められたデータにつきましても、このチャンネルで公表していきたい。そのよ うに考えております。 ○有田委員 公表はされていると思ってはいますが、なかなかJapanチャレンジは 進んでいないイメージがあります。GHSについても、国連勧告が出され、その後、一 部は進んだような感じはしますが、国際的な関連としたらどういう状況なのかよくわか らないと思いますので、そこを確認させていただきたい。 ○事務局 まず、Japanチャレンジプログラムでございますけれども、また本年、 中間評価ということがありまして、有田先生にはそちらの委員もお願いしておりますの でまた御意見いただければと思いますけれども、ようやく最初のいろんな準備段階もほ ぼ終わりまして、事業者からの最終的な報告書というものも幾つか挙がってきていると いう状況にございます。  その進捗状況につきましては、3省のデータベースから逐次、月に1回ぐらいのペー スで公表させていただいているという状況ですので、もうしばらくお待ちいただければ、 これが目に見える形になって出てくると考えていただいてよろしいのではないかと思い ます。  GHSにつきましては、一部国内においてもそれを法制度の中に盛り込んだ部分もご ざいますが、現状では事業者の方々のために参考になるようにということで、特にMS DSが義務づけられているような物質について、関係省庁連携の下に、試行的な分類表 示をしてそれを公表させていただいているというところでして、今後どうしてもまだ不 十分なところもあったという指摘も聞こえてきておりますので、更にデータの精度を高 めていくという方向で取り組んでいきたいと考えております。 ○豊田参考人 Japanチャレンジに関連してコメントをさせて戴きます。資料3の 4ページ目のところで先ほどのJapanチャレンジの御説明があったと思います。 (2)の2番目の黒ポツのところに、日本における「1000トン以上(製造)の物質(665 物質)」とございます。  この中の160物質以外の物質のデータについては、各国お互いにいろいろと共有化で きるわけですから、残った160物質について、日本として、官民連携による化学物質の 安全性点検を一生懸命やりましょうということでJapanチャレンジがスタートした わけです。官民相互の努力もあり、現在、その約半数が既にスポンサー登録されており、 結果、日本の1000トン以上の物質全体としては、海外とのデータ共有をあわせて、約 90%の情報共有が確実となり、ある程度の形が整い、目途がついてきたと思っておりま す。  このように、着々とJapanチャレンジプログラムなどの取組みについては、構築、 推進されているのですが、今後の課題は、本プログラムを始め今後出てくる安全性評価 データをいかに国際共有化対応して、各国と効率よく情報交換をやっていくかという辺 りと思います。この点に関する情報の収集・発信に関する基盤整備が、我が国では、ま だ進んでいませんので、その辺のところを、今後よろしくお願いしたいということでご ざいます。 ○渡邊部会長 ここに出ているスポンサーというのは、どういう方が、どういう位置づ けなのですか。何と何をやる方がスポンサーなんですか。 ○豊田参考人 一般的には、製造している企業とか輸入している企業がスポンサーにな っています。 ○渡邊部会長 それでお金も出すわけですか。何か化学物質についての検査だけやるわ けですか。 ○豊田参考人 実際の試験経費なども負担することになっています。 ○渡邊部会長 それプラスαも負担するのですか。 ○豊田参考人 プラスαといいますと。 ○渡邊部会長 つまり1件登録するのに、例えば100万円払いますとか、そういうスポ ンサーなのですか。 ○豊田参考人 登録経費については、含まれていません。ただし、提出文書作成といっ た諸経費も含めて協力するというところはあると思います。 ○渡邊部会長 そうすると、ほとんどのスポンサーというのは、すべて製造、その化学 物質に関連した会社がスポンサーなのですね。 ○豊田参考人 一番多いのはそういうところでございます。 ○渡邊部会長 全く無関係な日経BPみたいなところもスポンサーとか、そういうわけ ではないのですね。 ○豊田参考人 そういうわけではありません。 ○渡邊部会長 わかりました。 ○宮田委員 それはあり得ないでしょうけれども、そのスポンサーが出したデータが公 正かどうかはどうやってチェックしたらいいんですか。 ○事務局 こちらにつきましては、OECDでも採用されている信頼性の基準に従って 判断させていただいております。1、2、3、4、4段階に分かれて判断されておりま す。  1が先ほど申し上げましたような、OECDで定められたガイドラインにのっとって、 なおかつ適切なラボにおいて試験されて出されてきていたものというのが、信頼性1に なります。  2につきましては、そこから少し外れているものの、追加の、例えば動物試験をする ということは、当然それは動物に犠牲を払うわけですから、そこまでせずとも出された データで十分に判断できる。サイエンティフィックには判断可能であるというものは信 頼性2になっておりまして、それよりも信頼性のないものが3あるいは4と評価されて おります。  この考え方を取り入れまして、最低でも信頼性2以上のデータがあるかないかという ことについて、求めているデータの各項目を確認しているという状況でございます。 ○宮田委員 では、そのデータベースに公表される場合は、1か2かというのは表示さ れるということですか。 ○事務局 そのように考えていただいて結構です。 ○宮田委員 わかりました。 ○渡邊部会長 新規化学物質の審査は、海外でつくられたもので海外で実験したものは、 日本はそのままアクセプトできるのですか。またやり直しとかあるのですか。 ○事務局 先ほど申し上げましたとおり、基本的にはMADという枠組みの中で出され てきたデータにつきましては、それは受け入れるというのは基本原則になります。  ただ、そのデータをいかに使うか、すなわち受け入れはするんだけれども、最終的に そのデータによってそれぞれの法律が十分に判断できるかどうかというのは、また少し 視点が違うことがあり得ますので、追加の試験指示などを行うこともあり得ます。 ○豊田参考人 今の渡邊先生のお話と先ほど話題になった化学物質の安全性情報の国際 共有化対応をからめて意見を述べたいと思います。日本の場合、特に化審法における当 該安全性情報は、純品ベースのデータになっております。一方、国際的には、有り姿ベ ースのデータであり、いわゆる工業的につくった製品そのもののハザード評価を行って データを得ています。その点で、化審法の新規化学物質において、純品ベースを採用し ている日本は、かなり独特でありますので、日本でとったデータがすべて海外各国と互 換性があり、共有化が容易かというと、なかなか、そう簡単ではありません。そういう 障壁も現在はございまして、今後解決すべき点と思われます。 ○渡邊部会長 そうすると、Japanチャレンジプログラムのデータベースは、日本 語なのですか。英語なんですか。両方ですか。 ○豊田参考人 国内では、一応日本語でございます。それを例えば先ほど述べましたO ECDのeChemPortalなどにつなごうということになりますと、一度英語に翻訳した 上で、それをIUCLID5という端末でインプットしてやらなければいけないということ になります。 ○渡邊部会長 ランゲージバリアがあるから結構大変ですね。 ○豊田参考人 はい。ですから、その辺の基盤整備をできるだけ前広にやらなければい けないのではないかと思います。 ○宮田委員 もう一ついいですか。今ちょっと混乱してしまったんですけれども、純品 ベースではなくて、工場出荷のベースだとすると、同じ化学物質でもいろんな規格があ るわけですね。ピューリティや何かに関して。そうすると、それごとにとるということ なんですか。 ○豊田参考人 REACHでは、主成分(80%以上)を定義し、1物質/1登録というこ とにしていますが、物質の同一性の定義を各国間で、整合性の観点よりどういうふうに するかというのも今後の課題と思います。 ○宮田委員 多分そこが一番重要になりますね。そちらに過大な負担がかかってしまう。 ○豊田参考人 REACHでは、その辺をうまく同じ物質という一くくりでもって企業 にコンソーシアムを組ますと言っていますけれども、そういうシステムがうまく機能で きるのかどうかという点が今後の課題ではないかと思います。 ○渡邊部会長 ほかにどなたか。 ○土屋委員 1トン、10トンという切り分けでございますが、これは国際的な切り分け に従った、あるいは根拠がおありだったのか。私が聞くのも申し訳ないんですがね。  もう一つは、1事業所当たりの生産高ということですから、例えば1トンと10トン で、1トンで10事業所できれば、総量として環境中には同じようなことになるわけで すけれども、その1事業所という定義というのは、大企業でもあるいはベンチャーでも 同じ扱いなんでしょうか。 ○事務局 まず、その1事業所当たりということでございますけれども、諸外国におい ては、そのような方向で審査がなされているところでありますけれども、現状の日本国 内、現状の化審法におきましては、日本国内における総量が1トン未満あるいは10ト ン未満ということにさせていただいておりますので、例えば10の事業者が同じ化学物 質をつくっているということになりますと、その総量が1トンあるいは10トン未満に なるような形で運用させていただいております。  また、その1トンという仕切りでございますけれども、今、手元には詳細なデータが ございませんが、ほかの国でも1トンというのは1つの目安になっているということは ありますけれども、例えば1トン有害な物質がある地域において放出されたとしても、 それが環境経由ということであれば、人や動植物に対して重大な影響が早々出ないだろ う。そういう1つの基準として1トンという判断をしたと聞いております。  実際には、その1トンを製造されましても、そのまま全部が環境中に放出されるとい うことはそうそうございませんので、そういうワーストシナリオを考えた場合において も、そうそう大きな被害は起こらないだろうという前提の下に1トンという値を決めた と聞いております。 ○土屋委員 どうも済みません。ありがとうございました。 ○渡邊部会長 西島委員、どうぞ。 ○西島委員 PRTR法なんですけれども、これはまだ施行されて時間がそれほど経っ ていないと思うんですが、質問なんですが、ここで今までに集まってきたこれに基づく データ、こういったものが現在どのように活用されているのかということについて何か わかりましたら教えてください。 ○事務局 事業者から届け出されたデータにつきましては、国の方でそれをとりまとめ まして、ウェブページで公表させていただいているという状況でございます。  ですので、気軽に、比較的入手可能な状況になっていると考えていただいてよろしい かと思います。 ○西島委員 これは今後ハザードの評価において当然どこかでいろいろ使われていくと いうことでよろしいんでしょうか。 ○事務局 はい。今後、化審法におきましても、このリスクという考え方を導入してい くということでありまして、当然どれぐらい環境中に化学物質が存在しているかという ことは非常に重要になってくるところでございますが、この化管法によって得られるデ ータというのは非常に貴重なソースの1つになると考えております。 ○渡邊部会長 井上委員、何かございましたか。 ○井上委員 私のはコメントなんですけれども、先ほど宮田先生が御質問になった化学 物質としての性質と製品ベースの問題ですけれども、お話を伺っていてちょっと感じた ことがあるんです。  私は今はやっておりませんが、以前、化審法の審査に直接関わらせていただいていた 時期がありまして、事務局、おっしゃりにくくて御説明にならなかったんだろうと思い ますけれども、この化審法というのは世界に先駆けて日本がつくり上げた、御承知のと おり大変貴重な法律としてスタートした環境問題に関する誇りとすべきものと考えてお ります。  それが欧米でもその後、だんだんいろいろな法整備ができて、最近は殊にREACH との関係などが出てきたということでして、これまでのディスハーモナイゼーションと いうか、その辺のところは工業会はいろいろ御努力になったと思うんですけれども、純 品ベースでもって審査をしてきたことは非常によかったと思っております。 ○渡邊部会長 どうもありがとうございました。  井口委員、何かございますか。 ○井口委員 私、保健所というのは、本当に第一線の目に見えることということを対象 にしているんですけれども、今日は急速にこういう化学物質などの研究というのが国際 的にどんどん行われているということはよくわかりました。  私ども、特に食べ物の農薬問題というのが保健所などにはいろいろと苦情とか不安と いうのが入ってきます。他の外国ではここまでの基準でいいのに、日本では非常に厳し いポジティブリスト制度とか、そういうものがつくられて大変厳しくなってきて、外国 ではOKなのに日本ではだめなんだということで、保健所レベルですと流通禁止、流通 停止とか廃棄というようなことで非常にたくさんの食品を捨ててしまう命令を私たちは 出すんですが、果たして食品のカロリーベースで6割を外国に頼っているこの国で、こ れがいいことなのかどうかというのは、いつも非常に激しく悩みながら、そういう停止 命令を出しているんです。  この化学物質につきましても、非常に長い歴史、人間が便利によりいいものをという ところから出てきたものもたくさんあるのではないかと、私は最近非常に思っているん です。  昔は出なかったような化学物質が、ある意味では人間が楽をするためにつくってきた 部分もあるのかなと思っているのが、末端の行政の率直な意見でございます。  これからどんどん厳しくなってきて、日本も化学物質に対して安全性というのは当然 問われてくるのは当たり前のことなんですが、安全性ということと安心ということが、 今、一緒になって言われているんですが、安全性と気分的な安心を求めるために非常に いろんな無駄が出ているのではないかというのが、実は私のシンプルな感想なんです。  そこら辺のところも、実際国のレベルで安全だという基準と気分的な安心感というの が、いつも一緒に考えられた方がいいのか、あるいはそうでなくて安全と安心というの は、時にはやはり分離した方がいいのかという、そういうふうな感想も最近非常に感じ ているところなんでございます。外れた考え方かもしれませんけれども、ちょっとそう いうふうな感じも持っております。 ○渡邊部会長 どうもありがとうございます。安全・安心はとても大事ですね。リスク エバリュエーションからいいますと、危険なゾーン、全く安全なゾーン、多少灰色のゾ ーンはいつもあるのですが、消費者の方は安心という立場からいきますと、この灰色の 一番下のところがいつも問題になってきますので、これは是非検討したい課題だと思い ます。  吉川委員、何かございますでしょうか。 ○吉川委員 本日の話題は、私は専門外でわからなかったんですけれども、先ほど井口 先生が言われたことで申し上げます。やはり先ほど農薬のポジティブ制度もそうだと思 うんですけれども、変えたことの理由とか背景をきちんと説明していないので、厳しく なったとか、何かでできなくなったということになってしまいがちだと思います。この たび制度を変えるに当たっては、変えた趣旨がよくわかるように最後の報告の中で簡単 でいいのでレジュメがあるといいと思います。 ○渡邊部会長 どうもありがとうございます。やはり一般の方というか、国民全体にわ かりやすい形で発信していきませんと、何のサポートも得られないということになりま すので、是非それは心がけていきたいと思います。  国際化というのはとても大事な課題だと思いますが、先ほどTSCAとREACHに ついては詳しく御説明いただきましたが、例えば中国とか韓国とかASEAN諸国はど うなっているんですか。その方が日本にとって、むしろ影響が大きいかもしれません。 ○事務局 実は環境省の主導でございますけれども、日本、中国及び韓国の3か国の化 学物質に関係する行政官あるいは関係する事業者の方々にお集まりいただいて意見交換 というものを昨年始めているという状況にあります。  その中で、まず3か国がやろうとしておりますのが、それぞれが持っている法律、規 則などを交換しましょうということでして、これはもうウェブベース、ウェブ上に載っ ているという状況になっております。  すなわち、逆に申し上げれば、韓国においても、中国においても、そういう化学物質 関係の法律ができておりますので、そういった国々と連携をとりながら、あるいは更に 視野を広く持って、アジアという点においてもやはり視野に入れて、今後の日本の発信 方法というものを考えていく必要性は当然あるんだろうと考えております。 ○渡邊部会長 それは是非、発展途上国も含めて、ハーモナイゼーションできちんとし ていきたい話ですね。  ほかにどなたかございますでしょうか。望月委員、どうぞ。 ○望月委員 資料3の8ページの「化学物質の管理に係る関係法令」で、いろいろな急 性毒性、長期毒性ということで、これだけの法律があるわけであります。例えば労働安 全衛生法というのは、これは既に関係する化合物1万物質を超えて、変異原性試験がや られて結果が出ていると思うんです。  そういうものと化審法でのOECDプロトコルにも則った試験と多少違うようですけ れども、例えば、1つの化学物質でずっと横に全部見られるようなデータベースという のは、将来的には、できたら非常に役立つと思うんです。それと同時にデータ自身がネ ガティブのデータも非常に大切なので、そういうのはきっちりとどこかに残っていると いうことがないと、非常にもったいない。  私もちょっとこの審査に関与しているんですけれども、そのままなくなってしまって 非常にもったいないデータがたくさんあります。是非そういうのを将来的には1つの化 学物質で全部のデータが見られるものをつくっていただけるとありがたいと思うんです けれども、いかがでしょうか。 ○山本室長 今日のこの部会の方は主に今までお話ししましたように、化学物質審査規 制法のことが中心の議論になるわけですけれども、御紹介しましたように、化学物質に 関していろんな観点からさまざまな法律が、所管の官庁も違いますしいろいろあります けれども、よって立つ科学的な根拠になる資料というのはできるだけ共有化して迅速に 対応ができるようにしていくというのは当然必要だと思いますので、今からすぐにでき るというわけにいかないと思いますけれども、そういうものを共有化していくためには どういうことが工夫できるかということも、この場でもし議論していけるのであれば、 議論していければと思います。 ○望月委員 厚生労働省がやはり中心になってまとめるべきかと私は思うので、是非よ ろしくお願いいたします。 ○宮田委員 多分、今、ウェブ上での検索エンジンのテクノロジーが物すごく進化して いますので、そのデータのフォーマットです。例えば結果だけではなくて、どういうア ッセイ系を使ってやったのかとか、関連のペーパーは何なのかというリンクをつくるハ イパーテキストの構造をうまくつくっておけば、各省庁が持ち寄りましょうというと10 年経ってもできませんから、個々のウェブでの発表のフォーマット、必要事項というも のをきちっと共通認識を持っていただければ、それは政府が動かなくても検索エンジン で多分できてしまう可能性があるので、先ほどからも皆さん議論していましたけれども、 ウェブでの公表の方法というのがすごく重要になると思います。 ○渡邊部会長 この辺りは、御経験が豊富な宮田委員に頑張っていただいて、何か考え るといいですね。  豊田参考人、どうぞ。 ○豊田参考人 今後の化学物質管理に関しまして一言申し上げたいと思います。化学物 質管理につきましては、御存知のとおり、その管理領域がサプライチェーンにわたると か、本日の議論になっていますリスクベースの一層の管理の推進とか、そういったこと により、ますますその管理領域が拡大しております。  一方でまた、化学物質管理に対する要請・関心の多様化もあり、それらを勘案すると、 今後の化学物質管理の在るべき姿を考えた場合、単なる規制強化では立ち行かなくなっ ているのではないかなと思います。ついては、リスクベース管理の一層の推進に際しま しては、一律の規制ではなく、規制と自主管理の適切な組み合わせをベースに産業競争 力の確保もしつつ、官民において適切な役割分担の下、対象物質に関する優先順位も明 確にした上で、そのリスクベース管理を効率的に推進していくことが、ポイントではな いかと思いますので、この点の配慮をよろしくお願いしたいと思います。 ○渡邊部会長 土屋委員、何かありますか。 ○土屋委員 済みません。私、医療機器の方も担当しておりまして、日本初の例えば医 療機器、医療材料を開発する上で、その原材料メーカーがなかなか材料を出していただ けないということがございまして、やはり患者さんを救うためにこれがあったらという 場合の、先ほど言われた過剰な安全性のためにいい医療用具が開発されてこない。  そういったことも考慮して、国民全体として世界全体が環境的にも健康、福祉の面で も問題にならないような法改正等を考えていただきたいと思います。 ○渡邊部会長 有田委員、どうぞ。 ○有田委員 過剰な安全を追求するつもりはないですが、リスクコミュニケーションは 吉川先生が御専門なんですが・・・、リスクという考え方を消費者団体も十分学習して きておりまして、ゼロリスクということはあり得ないとは思っています。現在様々な問 題があるために、国に対して、安全に関する信頼性が、はっきり言えばないわけです。  そういう中で、過剰な安全ではなく、国民の安全というか健康を守るためにというこ とが前面に出された上で今回の見直しがされることが重要で、事業者間の競争力を落と すということではないけれども、国民の安全を追求するための法律だということがわか るような形で進めていただきたいです。事業者ためだけを考えたという感じで進めてい ただきたくない。豊田さんはお立場上一言おっしゃらないといけないとは思うんですが、 国際的な競争力を落とさないためだけに何か法律が骨抜きにになったという風に見られ ないように進めていただきたい。  また消費者団体も、リスクという観点では理解しながら行ってきています。PRTR 制度についてもリスクという観点で各事業者のところのそれぞれのサイトがどういうふ うに地域住民とコミュニケーションしながら安全を確保しているかということについて も、そのデータを利用しながら理解を進めています。そういうことも是非、次回のこの 会議で各省庁の資料なども出していただけると良いと思います。御存じでないところも 含めて、いろいろ理解していただけるのではないかなと思いますので、よろしくお願い いたします。 ○渡邊部会長 そうですね。これは是非、事務局にお願いしたいと思います。  先ほど望月先生のおっしゃった、これは害がないという物質のデータベースは多くな いですね。 ○望月委員 はい。私はそう思うんです。 ○渡邊部会長 例えば、製薬会社などにとっても、薬品開発のときに随分参考になると 思いますし、医療器具の方もそうだと思います。それも範疇かどうかわかりませんが、 是非どこかで検討してみることにしましょう。  宮田委員、どうぞ。 ○宮田委員 害のない物質はあるんですか。例えば、インターフェロン。 ○渡邊部会長 それはあります。例えば、炭素など。普通の小さい油。食品に使ってい るものはほとんどまず原則害がありません。 ○宮田委員 ただ、量的概念を考えないと、害がないということはあり得ないのではな いですか。インターフェロンというものの安全性を一度やる試験を見たことがあります けれども、インターフェロン自体に安全性は余り問題がなかったんですが、血管に詰ま るまで投与量を上げて、マキシマム・トレーランスドーズみたいのをわざとつくってい るような状況があって。 ○渡邊部会長 ですから、それはすべての物質に当然上限値と下限値がありますでしょ う。 ○宮田委員 私たちが議論するのは余り大ざっぱにやってはいけなくて、害がないとか 害があるという事件は、必ず量的な概念と、我々が使う日常使用量との関係を見ながら 概念を入れないといけないので、そこら辺も入れた上で、少しまともなデータベースを やはりつくっていくというのが、国民の理解のためだと思います。 ○渡邊部会長 それはそうですね。リスクについていわゆる量の概念を抜いた安全性と いう話はあり得ないわけですから。 ○宮田委員 ただ『発掘!あるある大事典』とか今の健康問題の話をしていると、量概 念がすぽっと抜けているんです。ですから、そういう意味では。 ○渡邊部会長 それはバラエティ番組なので。 ○宮田委員 いやいやそれだけではなくて、やはり国民理解を促進する上でも、安全性 における量の概念というのをもう一度普及、啓蒙、啓発する必要があるというのを申し 上げたかったんです。 ○渡邊部会長 その意味で、マスメディアの影響はすごく大きいと思うのです。ですか ら、先生にお願い、期待するところがとても大きいのであります。 ○宮田委員 ただ、現データとしてしっかりしたものが欲しいということです。 ○渡邊部会長 それはそうですね。是非その観点から見直してみましょう。  御議論も大体出たようでありますので、これを今の議論を踏まえて、事務局の方で次 回に向けての資料作成をお願いしたいと思います。  次の議題は「(3)専門委員会の設置について」です。これについて事務局の方から御 提案をお願いします。 ○事務局 それでは、資料6に沿って説明させていただきたいと思います。「化学物質審 査規制制度の見直しに関する専門委員会の設置について(案)」でございます。  先ほど説明させていただきました当部会の運営細則におきまして決められておりまし たけれども、まず「1.設置」でございますが、当部会の下に化学物質審査規制制度の 見直しに関する専門委員会を設置するとさせていただいております。  「2.専門委員会の構成」につきましては、化学物質の評価、管理等に関し、学識経 験を有するものとして、部会長が指名する者により構成するとさせていただいておりま す。  また「3.専門委員会の検討事項」でございますけれども、専門委員会は化学物質の 審査及び製造等の規制の見直しに係る専門的事項について調査審議を行うものとする。 なお、更に詳細な検討を効率よく行うため、専門委員会の委員の中から委員長が指名す る者により構成されるワーキンググループを設置し、検討できるものとするとさせてい ただいております。  「4.その他」でございますが、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律は、 経産省及び環境省と共同で所管していることから、本委員会と両省の関係委員会を合同 で開催するなど、連携を図りつつ議論を進めるものとする。そのほか、必要な事項につ きましては、部会長あるいは専門委員会委員長が定めることとさせていただきたいと考 えております。  以上です。 ○渡邊部会長 これに何か疑義、質問等ございますでしょうか。特にないようでしたら、 これは私の方に一任させていただいて、厚生労働省の方と相談して決めさせていただき たいと思います。  基本的にはトキシコロジー、エピデミオロジー、それぞれの専門家をカバーしたいと 思っております。よろしくお願いします。  では、最後に日程的なものになりますでしょうか。議題「(4)検討スケジュールにつ いて」事務局から御説明をお願いします。 ○事務局 それでは、資料7「検討スケジュール(案)」に基づきまして説明させていた だきたいと思います。まず第1回化学物質制度改正検討部会、これは本日ございますが、 これまで御議論いただいたとおりでございます。  今後、化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会、今、設置を認めていただ いたところでございますけれども、これを他省庁の関係する委員会と合同で3回程度開 催して報告書の案を作成していきたいと考えております。  その際、より専門的な議論を集中的に行うため、3省の関係委員会委員から構成され るワーキンググループを形成いたしまして、これは予定でございますが4回程度開催し ようと予定しております。  報告書案がとりまとまった段階で、改めて先生方にお集まりいただきまして、第2回 の検討部会を開催したいと思います。そこで出てきた報告書案について議論していただ ければと思いますが、専門委員会などにおける議論につきましては、逐次、御報告させ ていただきたいと考えております。  第2回の後、パブリック・コメントを行いまして意見を募集し、本年の秋ぐらいを目 途に報告書をとりまとめさせていただきたいと考えております。  以上です。 ○渡邊部会長 何か御意見、質問はございますでしょうか。できるだけ縦割りにならな いように、関連した部分をできるだけきちっと有機的に見られるような形でまとめてい ただきたいと思っております。専門委員会及びその下にワーキンググループをつくって、 そういうような観点から検討をお願いしたいと思っております。  特に御質問がないようでしたら、専門委員会の設置もお認めいただけるということで お願いしたいと思います。  では、これですべての議事が終了いたしましたが、その他、事務局から何かございま すでしょうか。 ○山本室長 ありがとうございました。本日の部会でもって、この専門委員会の設置も お認めいただきました。それから今後のスケジュールについても御了解いただいたとい うことで、本日、いろいろ御議論いただいたことを踏まえながら、今後、御紹介したよ うな検討課題についてこの検討を進めていきたいと考えております。  次回のこの部会の日程につきましては、この専門委員会、ワーキンググループでの検 討状況を踏まえて、日程の調整を改めてさせていただきたいと思いますのでよろしくお 願いいたします。  以上でございます。 ○渡邊部会長 では、今日の会はこれで終わりにさせていただきたいと思います。どう もありがとうございました。 30