07/12/21 第3回労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会議事録 第3回労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会 日時 平成19年12月21日(金) 14:00〜 場所 厚生労働省専用第21会議室    ○中村医事係長 これより「第3回労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会」 を開催いたします。清谷先生は、都合により欠席です。まず、資料のご確認をお願いし ます。「労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会報告書(案)」となっており ます。資料に不足のある方はいらっしゃいませんでしょうか。 それでは、山口座長、進 行をお願いします。 ○山口座長 では、早速今日の議題に入ります。本日の議題は、報告書(案)に係る検 討についてです。報告書の項目が1から4までありますので、1から順次検討していき たいと思います。まず、事務局から、報告書の1「レセプトのオンライン請求に関する 現状」について説明をお願いします。 ○中村医療専門官 それでは、報告書(案)について説明します。資料をご覧ください。 まず、前文を説明します。表紙の裏のページをご覧ください。そのまま読ませていただ きます。  医療機関及び薬局が審査支払機関に提出するレセプト及び審査支払機関が保険者に提 出するレセプトについては、平成17年12月の政府・与党医療改革協議会の「医療制 度改革大綱」において、「平成18年度からオンライン化を進め、平成23年度当初か ら、原則としてすべてのレセプトがオンラインで提出されるものとする。」とされた。 これを受け、平成18年4月に「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用 の請求に関する省令」が改正され、健康保険及び国民健康保険において、医療機関等が 審査支払機関に提出するレセプトのオンライン請求が平成20年4月から400床以上 の病院で、平成23年4月には原則として全ての医療機関等においてオンライン請求を することが決定されている。このようななか、労災保険のレセプトのオンライン請求の 実施について検討するとともに、オンライン請求の実施による医療機関及び薬局の円滑 な事務について検討するために、労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会を開 催した。検討会における検討結果を取りまとめたので、ここに報告する。  次に1ページの目次についてです。1のレセプトのオンライン請求に関する現状とし て、(1)に健康保険及び国民健康保険のレセプトのオンライン請求の状況、(2)に労災保 険のレセプトの状況。2の労災診療費レセプトのオンライン請求の実施に係る検討とし て、(1)にオンライン請求の実施の必要性、(2)にオンライン請求を可能とする時期、(3) にオンライン請求を実施するに当たっての課題。3の労災保険のレセプトのオンライン 請求の実施による労災指定医療機関及び労災指定薬局における事務処理の効率化等に係 る検討として、(1)に健康保険等のレセプトのオンライン請求を既に実施している労災指 定医療機関及び労災指定薬局における事務処理の効率化との関係、(2)に労災指定医療機 関及び労災指定薬局におけるレセプトの請求事務の適正化等。最後に4としてその他を 記載します。資料として、労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会開催要綱と 労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会参集者名簿を添付しています。  本文の1のレセプトのオンライン請求に関する現状について説明します。ここは、前 回の検討会において、内容を説明していますので、簡単に説明します。  まずは、健康保険及び国民健康保険のレセプトのオンライン請求の状況です。平成1 7年12月1日に政府・与党医療改革協議会において医療制度改革大綱が策定され、平 成23年度当初から、原則としてすべてのレセプトがオンラインで提出されるものとす ることが決定されたこと。これを受けて、省令が改正され、段階的にレセプトのオンラ イン化を進め、平成23年度には原則として保険医療機関及び保険薬局が審査支払機関 に提出する全てのレセプトがオンライン化されることを記載しています。  次に2ページ中段のイのシステム等の概要ですが、2段落目、健康保険及び国民健康 保険のオンライン請求においては、オンライン請求システムのネットワーク、オンライ ン専用の認証局及び基本的なソフトウェアの構築については、社会保険診療報酬支払基 金及び国民健康保険中央会が共同で基盤整備を行っていることを記載しています。3ペ ージのウのレセプトのオンライン化のためのセキュリティについては、厚生労働省保険 局において、「レセプトのオンライン請求に係るセキュリティに関するガイドライン」 が策定されていることなどを記載しています。3ページ中段より下のオの健康保険にお ける既存の請求とオンライン請求との違いでは、健康保険において、レセプトのオンラ イン請求を実施することにより、既存の紙又は電子媒体による請求と比べ、(ア)の既存の 請求に比べ受付時間が延長されるなど5点の違いを記載しています。  次に4ページの(2)の労災保険のレセプトの状況については、2段落目ですが、平成1 2年度から労災指定医療機関が労災診療費レセプトの電子媒体による請求を行うことが できるように対応しているが、労災指定薬局については、電子媒体により請求すること はできないこと。3段落目には、医療機関及び薬局で使用するレセプトコンピュータに おいて、労災診療費レセプトの電子媒体による請求を行うことができるように対応され ているものがほとんどないという状況にあり、それは、健康保険等における電子レセプ トの記録方式と労災保険の電子レセプトの記録方式に互換性がないことが原因の1つと 考えられること。4段落目には、アフターケア及び二次健康診断等給付のレセプトの電 子媒体による請求は現在できない状況にあることを記載しています。以上です。 ○山口座長 ただいまの説明について、何かご質問、ご意見等はありますでしょうか。 前2回の検討会の中で、義務化という言葉についていろいろ問題が提起されたので、事 務局で十分に配慮をしてくださったと思いますが、その点何か問題はありませんか。質 問、ご意見等は、よろしいでしょうか。ご意見がないようですので、1のレセプトのオ ンライン請求に関する現状については、これでよろしいでしょうか。 (了承) ○山口座長 では、次に進みます。報告書の2の労災診療費レセプトのオンライン請求 の実施に係る検討についてです。説明をお願いします。 ○中村医療専門官 4ページの2の労災診療費レセプトのオンライン請求の実施に係る 検討について説明します。これについても、前回の検討会で説明していますので、簡単 に説明します。  (1)のオンライン請求の実施の必要性については、4ページ下から3行目の「さらに」 以降ですが、健康保険等において、平成23年度には原則として全てのレセプトがオン ライン請求されるとしている中にあって、労災保険のレセプトを従来どおり紙レセプト により請求を行うこととすると、健康保険等のレセプトのオンライン請求を実施してい る労災指定医療機関等において、レセプトに関する事務処理が非常に煩雑となり、非効 率な事務処理を行わなければならないこととなること。5ページ4行目ですが、レセプ トのオンライン請求を実現した場合、レセプトの提出前にシステムによる事前チェック が可能となり労災指定医療機関等において適正なレセプト請求が図られること、レセプ トの搬送時における破損や紛失を防ぐことができること、システムによる事前点検等に より、国において的確な審査が実施できること、レセプトデータの集積により国におい て労災保険給付の迅速な事務処理ができること等が可能となると考えられること。5ペ ージの10行目ですが、このような状況を踏まえると、労災保険においても、健康保険 等と同様に、レセプトのオンライン請求を可能とするための環境を整える必要があるこ と。ここは、前回の検討会の意見を踏まえ、「可能とするための環境を整える」として います。5ページの「なお」以降ですが、労災保険のレセプトのオンライン請求を義務 化することについては、今後の健康保険等のレセプトのオンライン請求の実績等を踏ま えて慎重に検討するべきであることを記載しています。  次に5ページの(2)のオンライン請求を可能とする時期については、健康保険等におい ては、段階的に保険医療機関等から審査支払機関に提出するレセプトのオンライン化が 進み、平成23年度には原則として全てがオンライン化されることとなっていることか ら、健康保険等においてオンライン請求を実現している医療機関及び薬局において、労 災保険におけるオンライン請求の実施が求められた場合に対応可能となるように、遅く とも平成23年度中にはオンライン請求を可能とする環境を整える必要があること。 「また」以降ですが、アフターケア及び二次健康診断等給付のレセプトのオンライン請 求については、労災診療費レセプトのオンライン請求を可能とした後に、段階的に可能 とする必要があることを記載しています。  5ページ下から3行目の(3)には、オンライン請求を実施するに当たっての課題を記載 しています。ここについても、前回会議で説明していますので、簡単に説明します。6 ページ1行目のアの労災指定医療機関及び労災指定薬局の負担の軽減については、最後 の段落の「したがって」以降ですが、先行する健康保険等のレセプトのオンライン請求 のシステムを活用する等により、オンライン請求の仕組み等について可能な限り互換性 を確保する必要があることを記載しています。6ページのイのレセプトの電算化の促進 については、6ページ最後の行の「このような状況にあって」以降ですが、労災指定医 療機関及び労災指定薬局における労災保険のレセプトの電算化を進めるための方策を検 討し、可能な限り早期にレセプトの電算化の促進を図る必要があることを記載していま す。7ページのウの安全の確保については、最後の段落「そのため」以降、システムの 安定性を確認するため、本格稼働に先行し、試行運用を行うことが必要であることを記 載しています。エのその他の課題としては、レセプトのオンライン請求を実施するに当 たっては、労災指定医療機関等や国の事務の効率化、適正化に資するだけでなく、被災 労働者についてもその成果の一端を享受できるように検討する必要があることを記載し ています。また、レセプトのオンライン請求による受付時間の延長等について検討が必 要であることを記載しています。以上です。 ○山口座長 ただいまの説明について、何かご質問、ご意見等はありますでしょうか。 4頁までのところは、現状のまとめですから、あまり問題もないかと思いますが、ここ からは検討の方向とかの内容ですから、ご意見がおありかと思います。まず5頁の(1) の結論のところで、オンライン請求を可能とするための環境を整える必要があるという ことが、基本的な認識ですが、これでよろしいでしょうか。義務化については、なお書 きで慎重に検討するということにしています。「労災指定医療機関及び労災指定薬局に 労災保険のレセプトの」というのは、主語が2回同じものが出てくるので、ここは「オ ンラインの請求を義務化することは」というのではどうでしょうか。文章的に中身は変 わらないと思いますが、文章として長い言葉が2回出てきて頭が重すぎるような気がし ます。 ○中村医療専門官 確かにここでは労災保険のレセプトだけなのですが、労災指定医療 機関等でも健康保険のレセプトのオンライン請求を行いますので、読んだときに何のレ セプトかというのがわからないといけないと思い、あえて労災保険のレセプトと付けて います。  この報告書では、労災指定医療機関又は労災指定薬局なのですが、現実的には保険医 療機関であるし、保険薬局であるわけです。そこで単にレセプトのオンライン請求と言 うと、労災保険のレセプトと健康保険や国民健康保険のレセプトがダブってきてしまう ので、あえて、ここでは労災保険のレセプトとしました。くどいかもしれませんが、重 要なところなので、はっきり書いたほうがよいのではないかと考えました。 ○山口座長 そうですか。両委員のご意見はどうですか。事務局の考えでよければそう します。 ○石井先生 中身に問題はないと思います。 ○森先生 いきなり「労災保険のレセプトのオンライン請求を義務化することについて」 と入るのはどうですか。 ○山口座長 「労災指定医療機関及び労災指定薬局に」を削除するわけですね。わかり やすいですね。それでは、2の(1)については、「労災指定医療機関及び労災指定薬局に」 を削除して、「労災保険のレセプトのオンライン請求を義務化することについては」と いうことでよろしいでしょうか。 (了承) ○山口座長 次に、(2)については、アフターケア等のレセプトのオンライン請求につ いては、労災診療費レセプトのオンライン請求を可能とした後に、段階的に可能とする 必要があるということで、よろしいでしょうか。 (了承) ○山口座長 あと、問題になりそうなところは、労災指定医療機関と労災指定薬局の負 担を軽減するために、健康保険等のレセプトのオンライン請求のシステムを活用する。 したがって、その請求の仕組み等について、可能な限り互換性を確保する必要があると いうところが、6頁にあります。  オンライン請求が可能になりますと、セキュリティといいますか、安全の確保という ことが非常に大きな問題になります。そういう問題がありますので、システムの安全性 を確保するために、本格的な稼動に先だって、先行的に試行をやってみるということが 書かれています。よろしいでしょうか。いずれにしても前回の検討会において、ご意見 が出て検討していただいたことですから、どのように文章化して表現するかということ の問題だと思います。(3)については、これでよろしいでしょうか。 (了承) ○山口座長 では、次に進みます。報告書3の労災保険のレセプトのオンライン請求の 実施による労災指定医療機関及び労災指定薬局における事務処理の効率化等に係る検討 についてです。説明をお願いします。 ○中村医療専門官 労災保険のレセプトのオンライン請求の実施による労災指定医療機 関及び労災指定薬局における事務処理の効率化等に係る検討について説明します。  1点目が、健康保険等のレセプトのオンライン請求を既に実施している労災指定医療 機関及び労災指定薬局における事務処理の効率化との関係です。健康保険等のレセプト のオンライン請求を既に実施している労災指定医療機関及び労災指定薬局においては、 労災保険のレセプトのオンライン請求を実施することにより、労災指定医療機関及び労 災指定薬局において取扱っているレセプトのほとんどについて、郵送又は持ち込むこと が不要となります。また、レセプトを確実に労働局に届けたという確認を得るためには、 レセプトを労働局に持ち込む必要がありますが、オンライン請求においては、受取確認 がオンラインにより行われますので、届いたかどうか即時に確認できるというメリット もあります。一方、労災保険のレセプトについてオンライン請求が可能でない場合、健 康保険等のレセプトのオンライン請求を既に実施している労災指定医療機関及び労災指 定薬局においては、労災保険のレセプトについて、健康保険等のレセプトと異なった処 理を行わなければならず、非効率な事務処理を行うこととなります。  2点目は労災指定医療機関及び労災指定薬局におけるレセプトの請求事務の適正化等 です。医療機関や薬局がIT化を進める目的の一つとして、適正に請求事務を行うとい うことがあります。労災保険のレセプトの電子化を進め、労災保険のレセプトのオンラ イン請求を実施するなどIT化を図ることにより、労災指定医療機関及び労災指定薬局 における請求事務の適正化につながり、労災指定医療機関及び労災指定薬局にとって、 また、被災労働者にとっても不利益とならないようにすることができるとしています。 以上です。 ○山口座長 ただいまの説明について、何かご質問、ご意見等はありますでしょうか。 7頁の下の行のところですが、郵送するというのはごく普通の日本語ですが、持ち込む というのは、こういう言葉で言われているのですか。 ○中村医療専門官 どうすればよろしいでしょうか。 ○山口座長 自分で持って行くことですね。 ○中村医療専門官 そうです。 ○森先生 提出しに行くでどうでしょうか。 ○山口座長 前回の検討会において、清谷先生が言っておられましたね、病院の担当者 の人がレセプトを持って行っているのでしょう。 ○中村医療専門官 そうです。 ○山口座長 それで日ごろやっていて、それを呼んでいる言葉はないのですか。なけれ ばこれでいきましょうか。次の頁にも「持ち込む必要」というのがあります。他に何か ありますか。ご質問、ご意見等は、よろしいでしょうか。3については、これでよろし いでしょうか。 (了承) ○山口座長 では、次に進みます。次は4のその他です。説明をお願いします。 ○中村医療専門官 最後に4のその他について説明します。レセプトのオンライン請求 を促進するためには、パソコン等のレセプトのオンライン請求に必要な環境を有してい ない労災指定医療機関及び労災指定薬局においてレセプトのオンライン請求を実施でき るように、そのための方策等について検討をする必要があります。したがって、今後の 健康保険等におけるレセプトのオンライン請求の事務代行の実施状況を踏まえながら、 労災保険においてもレセプトのオンライン請求の事務代行の実施について検討を進める 必要があるとしています。以上です。 ○山口座長 ただいまの説明について、何かご質問、ご意見等はありますでしょうか。 よろしいでしょうか。4については、これでよろしいでしょうか。 (了承) ○山口座長  それでは、報告書は、これでご了承いただいたことにさせていただきま す。もう一度、全体を見渡して、何かご意見、ご質問はありますでしょうか。 ○森先生 よろしいですか。言葉の問題ですが、7頁のウは、安全の確保より安全性の 確保の方がよろしいのではないでしょうか。 ○山口座長 では、7頁のウについて、安全の確保を安全性の確保に直すということで よろしいですか。 (了承) ○山口座長 今、気がつきましたけれども、ウの最後の行の試行運用についてですが、 これは安全性ではなくて、安定性ですか。 ○中村医療専門官 ここはシステムについては安定で、上の部分の「また」より前まで が安全性の話をしています。もし問題があれば、「等」を入れて安全性等の確保のほう がいいかもしれません。下は安全性というよりもシステムが安定しているかどうかを言 っていますので、「等」を入れたほうがよいのではないでしょうか。 ○山口座長 では、7頁のウについて、「安全の確保」を「安全性等の確保」に直すと いうことでよろしいでしょうか。 (了承) ○山口座長 他に何かお気づきの点はありませんか。特に問題がないようでしたら、検 討会を終わりにしたいと思います。それから取りまとめですが、今日出ました意見は、 事務局において修正をして、先生方のところにお送りいたします。それで最終的にご確 認をいただくことにいたしますが、よろしいでしょうか。 (了承) ○山口座長 それでは恐縮ですが、直った点だけご確認ください。それでご意見どおり 修正しますので、特に何も問題はないと思いますけれども、もし何か問題があれば私と 事務局で相談をして、先生方に連絡をしながら処理をさせていただきたいと思います。 一応、検討会は今日ここでご報告を申し上げた内容、それから修正を付け加えた内容で 結論が出たということにさせていただきます。よろしいでしょうか。 (了承) ○中村医療専門官 すみません、清谷先生から意見をいただいていますので、報告させ ていただきます。清谷先生は急遽ご欠席でしたので、何かご意見はないでしょうかとお 聞きしたところ、1点だけ質問がありましたので事務局から回答しました。その内容を 報告いたします。  労災診療費の電算化については、現在対応済みであるとしていますが、労災診療費の レセプトのオンライン請求において、現在労災がやっている電算化を、今後オンライン 化の請求にあたって、今やっている労災の電算化のデータの記述方式を採用することを 考えているのか、それとも健康保険及び国民健康保険がやっている電算化あるいはオン ライン請求のデータの記述方式との互換性を持たせるのか。どう考えているのでしょう かということでした。その点を報告書に記載すべきではないかというご意見がありまし た。  この点については、報告書(案)の4頁の(2)の3段落目で、健康保険等における電 子レセプトの記録方式と、労災保険の電子レセプトの記録方式に互感性がないという問 題点を掲げています。さらに報告書(案)の6頁のアの最後の段落では、「したがって、 先行する健康保険等のレセプトのオンライン請求のシステムを活用する等により、オン ライン請求の仕組み等について可能な限り互換性を確保する」ということで、この中に はその記述方式の互感性を持たせるという意味合いも含んでいると、清谷先生にご説明 をいたしました。その他は特に問題、意見はないというお話でした。以上です。 ○山口座長 具体的にはどういうことになるのでしょうか。互換性を持たせると言って も、健康保険及び国民健康保険のほうが数は圧倒的に多いわけですよね。 ○中村医療専門官 ここで言っていますのは、健康保険及び国民健康保険が行っている 電子化の記録形式と労災保険の行っている電子化の記録形式は違っていて、レセプトコ ンピュータの作業手順、あるいはプログラム的な問題ですが、労使保険独自ですと、レ セプトコンピュータが対応しにくいということがあります。そこを互換性を持たせたほ うがいいのではないかということが清谷先生のご意見でした。 ○神保課長補佐 いずれにしても互換性は図っていきましょうということです。具体的 にどこの段階で互換性を図るのかについては、今後検討を深めさせていただければとい うことで、「仕組み等」という文言で、先生方にご了解をいただければと思います。 ○山口座長 そうですか。何となくわかったような気もしますけれども、十分に理解し ていないのかもしれませんが、それでよろしいですか。私は前にここで見せてもらった 請求のフォームが違っていましたので、ですからそれをできるだけ統一するというとこ ろから始まるのかなと思っていました。 ○中村医療専門官 レセプトそのものは、項目はほとんど同じようなものなので、ここ で言う問題は、データの持ち方の問題です。それをなぜ清谷先生がおっしゃったかとい いますと、労災保険がオンライン請求をするにあたって、健康保険等のものを活用でき ないと普及しにくく、健康保険等に合わせたほうが普及しやすいのではないかというこ とで、データの互換性をおしゃったところです。 ○山口座長 それはよくわかりました。それはどなたもご異論がないと思います。 ○石井先生 実際に保険請求している立場の側から見ると、健康保険等で請求したけれ ど、実は、労災保険だったとか、労災保険で請求したけれども、審査の結果不支給とさ れたというケースがある。そうすると、保険請求したものが請求側に戻り、改めて正し い保険請求をし直すということがありますので、労災保険と健康保険が全く違うフォー マットで進んでしまいますと、将来せっかく電子化したのに、相互にデータの移行がで きないのは困ってしまうのです。取扱い件数も先生が言われたように労災保険は少ない ものですから、取扱い件数の大きなほうにだんだん合わせていく作業は必要になると思 います。  ただ問題なのは、レセプトの書式とかフォーマットが少しずつ違うので、そうすると 紙媒体と電子媒体と違う媒体のものが並存する時期があったり、必ずそういうことが起 きてくるわけです。ですから、試行期間とか、そのトライアルの中で妥当性を一度検証 する必要がある。机上では、効率的、効果的な対応が考えられますけれども、実際に運 用してみると事務処理が倍になったりいろいろありうるわけです。この点については前 回もちょっと申し上げました。そういう意味でだんだんマッチングさせていき、そして 普及させる。やはりこういう時期は必要だと思います。 ○山口座長 わかりました。検討結果をまとめていただいた議事録にも、はっきりそれ が出ています。ご意見はよろしいでしょうか。 ○森先生 報告書についてではないのですが、事務局にお願いなのですが、今後実施に あたりガイドラインを作成することになると思いますが、ガイドラインについては、保 険局と一緒といいますか、そういう内容に揃えていただきたいと思いますので、是非よ ろしくお願いします。 ○中村医療専門官 わかりました。十分に検討いたします。 ○山口座長 よろしいですね。 ○中村医療専門官 今の話はその3頁のウのところに、保険局においてセキュリティの ガイドラインを作成しているというところで、森先生はこの保険局のセキュリティのガ イドラインに合わせた形でという話です。 ○山口座長 あと何かありますか。先生方からご意見がないようですが、事務局から何 かありますか。今日が最後ですから、こういう点をこうしたいとか、あるいはこの点は よくご了解をお願いしたいとか、そういうことがありましたらお願いします。 ○中村医療専門官 特にございません。 ○山口座長 よろしいですか。それでは何回にもわたりましてご検討いただきまして大 変ありがとうございました。それでは今日報告書をまとめたということで、扱わせてい ただきます。どうもありがとうございました。 ○神保課長補佐 補償課長からご挨拶を申し上げます。 ○明治補償課長 労災レセプトの効率的な事務処理に関する検討会の終了にあたりまし て、一言ご挨拶を申し上げます。山口座長をはじめ石井先生、清谷先生、森先生におか れましては、公私ともに大変お忙しい中、実に精力的にご議論、ご検討いただき、また、 本日こうして報告書を取りまとめていただきましたことに対し、まずもって深く感謝を 申し上げます。  さて、この検討会ではその開催目的として、先ほどもお話に出ておりましたが、健康 保険及び国民健康保険におきまして、平成23年度までに原則全てのレセプトがオンライ ンにより提出されるということを踏まえまして、労災保険のレセプトのオンライン請求 についてどうあるべきかということをご検討いただいたところでございます。  11月9日に第1回目の検討会を開催いたしまして以降、本日まで約1カ月半という実 に短い期間に、集中的にかつ効率的にご検討いただいたところでございまして、お陰様 をもちまして予定していた課題全てにつきまして検討を終了することができました。こ れもひとえに先生方のご指導とご協力の賜であると認識しております。重ねて厚く御礼 を申し上げます。  私どもとしましては、本日取りまとめていただきました報告書並びに各先生方からこ れまでいただいたご意見等を踏まえまして、今後労災保険のレセプトオンライン請求の 実現に向けまして、鋭意検討を進めていくことにしております。  本日をもちましてこの検討会は終了いたすわけでございますが、各先生方には引き続 き労災補償行政に対するご指導とご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単 ではございますが御礼の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 ○山口座長 どうもありがとうございました。 (照会先) 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課医事係 TEL 03-5253-1111(代)内線5565 FAX 03-3502-6488