07/11/29 第32回安全衛生分科会議事録 第32回労働政策審議会安全衛生分科会 1 日 時 平成19年11月29日(木)15:00〜16:00 2 場 所 厚生労働省 省議室  3 出席者 (委 員)公益代表 平野委員、相澤委員、今田委員、露木委員、中原委員、  名古屋委員 労働者代表 高橋(孝)委員、中桐委員、仲田委員、古市委員、  眞部委員、芳野委員 使用者代表 高橋(信)委員、豊田委員、中村委員、松井委員、  三浦委員、山崎委員 (事務局)鶴田安全衛生部長、坂口計画課長、平野安全課長、 金井労働衛生課長、榎本化学物質対策課長、春日化学物質評価室長 半田環境改善室長 4 議事録   ○分科会長 時間前ですが、委員の皆様お揃いのようですから、ただいまから、第32回労働政策審議会安全衛生部会分科会を開催いたします。内藤委員、鈴木委員、眞部委員、伊藤委員は、所用のため欠席されております。本日は、労働政策審議会令第9条に規定する定足数を満たしておりますので、当分科会は成立することをまず申し上げます。  それでは、議事に移りたいと思います。本日の議題は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱ならびに特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱についてです。本件は、厚生労働大臣から労働政策審議会会長にあてた諮問案件であり、当分科会において審議を行うこととしたいと思います。  それでは、事務局からご説明願います。 ○安全衛生部長 それでは、説明させていただきます。  本日の諮問案件は、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」であります。  まず、政省令案要綱を本分科会に諮問いたしました経緯について説明します。化学物質による労働者の健康障害を防止するため、国は未規制の有害な化学物質について労働者のばく露実態の把握を行い、そのリスクを評価した上で必要な規制を行うこととしております。今般、リスク評価検討会におけるリスク評価の結果、ホルムアルデヒドをはじめとする3物質について、労働衛生関係法令の整備を検討すべきとされたところです。  本日は、これらの物質に関する新たな規制の内容等を具体的に定めるため、労働安全衛生法施行令ならびに特定化学物質障害予防規則等の省令について所要の改正を行うための政省令案要綱について意見を求めるものです。詳細は、担当者が説明しますので、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○分科会長 どうもありがとうございました。それでは、化学物質評価室長に詳細説明をお願いいたします。 ○化学物質評価室長 詳細について説明申し上げます。お手元に、資料No.1-1の諮問文と資料No.1-2の説明が書いてあるものの2種類がありますのでご用意願います。説明は、資料No.1-2を使って行います。  まず、資料No.1-2の1頁をご覧ください。1の改正趣旨については、先ほど安全衛生部長から説明があったとおりですが、労働安全衛生法において製造または取扱い等の規制をしていない化学物質であって発がん性等の重篤な健康障害を及ぼすおそれのあるものについては、国がリスク評価を行って必要な規制を行うこととしています。平成18年度は、5つの化学物質について評価を行い、専門家による検討の結果、ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチルについて関係法令の整備を検討すべきとされたところであり、今回は、その報告に基づく必要な措置を実施するためのものです。  改正の内容について説明する前に、リスク評価検討会の概要について説明をいたします。お手元の資料No.1-2の3頁をご覧ください。これは、リスク評価検討会の結果の報告書の概要を整理したものです。2の(1)の1,3-ブタジエンについては、合成ゴムの原料になる物質ですが、これについては、サンプリング、保守、点検、分解、組立、修理等の作業についてばく露が高く、密閉化や呼吸用保護具の使用等により、労働者の健康障害を予防するための措置が必要であると評価されています。また、(2)のホルムアルデヒドについては、多くの作業でばく露が高く、政令別表第3の特定化学物質の第2類物質にすべきであると評価されました。健康診断については、ホルムアルデヒドが原因で希に鼻咽頭がんが見られるとされることから、一般健康診断を年2回実施すべきであると評価されています。(3)の硫酸ジエチルについては、混合、攪拌等の作業で硫酸ジエチルを触媒として使用する作業について、密閉化、局所排気装置等の設置等を行うことが必要であると評価されています。  次に、改正の内容について説明いたします。資料の1頁に戻ってください。2の改正の内容です。先ほど説明したリスク評価の結果に基づくものですが、2の(1)の安衛令の一部改正について説明をします。現在、ホルムアルデヒドは大量漏えい時の措置が義務づけられている政令別表第3の第3類物質に指定されているものです。これを製造取扱い時のばく露防止措置等が必要な第2類物質に変更というものです。なお、健康診断については、特殊健康診断を要しないものとすると書いてありますが、これは、先ほどのリスク評価検討会の指摘に基づき、特殊健康診断を行なわないかわりに一般健康診断を年に2回実施することで対応することとしています。  次に、(2)の特化則の一部改正です。(1)ですが、ホルムアルデヒドについて政令で第2類物質に指定されますが、規則の対象となる濃度については他の多くの化学物質と同様、1%以上含有するものを対象とするものです。また、(2)の作業環境測定及び評価の記録の保存についてですが、ホルムアルデヒドは発がん性物質ですので3年間保存のグループに分類するのではなく、30年間保存するグループに分類するものであります。(3)の特別管理物質に追加するということですが、これは、事業場内での掲示を義務付けることを意味しています。(4)として、まず1,3-ブタジエンですが、重量1%を超えて含有する製剤その他の物について試料の採取または当該設備の保守点検を行う作業についてばく露防止の措置を義務付けるものであります。また、硫酸ジエチルについては、硫酸ジエチルを触媒として取り扱う作業についてばく露防止装置を義務付けるものであります。  (3)は、労働安全衛生規則の一部改正です。局所排気装置等の設置については、法第88条第2項に基づき、労働基準監督署に計画届を提出しなければならないこととなっています。今回のホルムアルデヒドを含む特定化学物質については、既に計画届の対象となっていますが、1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチルについては、今回、特定化学物質には指定しないので、特定化学物質と同様に計画届の対象とするための記述を追加するものであります。  (4)は施行期日について等です。施行については、平成20年3月1日から施行することを考えています。また、必要な経過措置を定めることを考えていまして、具体的には、作業環境測定及び局所排気装置等の設置については、施行後1年間の猶予期間を設けるものであります。  以上が改正の内容です。参考までに他の頁についても説明いたします。4頁をお開きください。この図は、国が行うリスク評価について模式図で示したものであります。まず、有害物ばく露作業報告という制度を作っており、これに基づいて対象となる物質についてどの程度使用されているかの報告を受けます。それに基づき、平成18年度は、エピクロロヒドリン以下硫酸ジエチルまでの5つの物質について報告を受け、リスク評価を行っていたところであります。今年度は、2,3-エポキシ-1-プロパノール等10物質について、リスク評価を現在行っているところです。さらに、平成20年度では44物質についてリスク評価を行う予定にしています。リスク評価の結果、リスクが高いと判定された物質については、今回のように特別規則等による必要な措置を行うこととしています。  次に、5頁をお開きください。これは特定化学物質障害予防規則の概要を簡単に整理したものです。特定化学物質には第1類物質から第3類物質まであります。第1類物質は、製造許可を必要とする物質であり、現在、7物質が指定されています。第2類物質は慢性障害を引き起こす物質で、製造許可に至らないものとして、現在、36物質指定されています。第3類物質は、大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質であり、現在、9物質指定されています。主な措置の概要として5頁の下段に書いているように、発散抑制措置、漏えい防止措置、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、健康診断の実施ということが、それぞれの物質について必要に応じて義務付けられているところです。  最後に、6頁をお開きください。これは、今回、一部改正の対象となっている3つの化学物質の性状や用途等を整理したものです。まずホルムアルデヒドですが、発がん性についてはIARCが発がん性の分類を行っており、その中で、人に対して発がん性があると評価をされたグループ1に該当する物質です。刺激性もあり、シックハウス症候群の原因物質にもなっています。このホルムアルデヒドは、用途については非常に多く、樹脂の原料、塗料、接着剤、防腐剤等に利用されているものです。1,3-ブタジエンは、発がん性についてはIARCの評価は、人に対してはおそらく発がん性があるというグループ2Aに該当するものであります。大量にばく露すると麻酔作用等が起こることがあります。用途としては、合成ゴムの原料に利用されています。硫酸ジエチルは、発がん性については先ほどの1,3-ブタジエンと同じグループ2Aに該当します。刺激性もあり、眼や皮膚、気道を刺激するとなっています。用途は、化学合成の際のエチル化剤などとして利用されているものであります。  諮問文については、別紙1と別紙2にそれぞれ政令の一部を改正する要綱、省令を改正する省令案要綱が付いていますが、内容等については、先ほど説明したとおりですので省略させていただきます。  説明は以上で終わります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 ○分科会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明についてご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。中桐委員、お願いします。 ○中桐委員 質問させていただきます。最初に、リスク検討会の委員の皆様の毎年のご尽力に、感謝を申し上げたいと思います。  同じ基準局であってもここの担当ではないとは思いますが、今日出ているような国によるリスクの評価とそれに基づく措置ですが、そこで得られた所見、評価、データなどは、労災の認定の基準にはどのように反映されていくのか、それとも、まったく関係ないということもあり得るのか、その辺の関係を、是非、お聞きしたいと思います。以上でございます。 ○分科会長 それでは、説明をお願いします。 ○化学物質評価室長 情報については、当然、広く関係する部署と調整を図っているところです。今後ともそれは続けていきたいと思います。当然、このような物質によって災害が起これば、労災の対象になるかと思います。例えば、どのような症状が出るのかなどについては、通達等で示す形になると思っています。この3つの物質による過去の事例ですが、発がんになったという事例は、私どもは報告は受けてはおりませんが、ホルムアルデヒドについては過去5年間で13件ほどの中毒等の災害があったという報告を受けています。 ○分科会長 よろしいですか。 ○中桐委員 はい、わかりました。 ○分科会長 ほかに何かご質問はございませんか。どうぞ。 ○高橋(信)委員 ただいまの説明資料No.1-2の2頁の最後になりますが、そこに施行期日とあり、(1)に、一部の規定を除き平成20年3月1日から施行することとなっていますが、一部の規定とは、具体的にはどのような規定が該当するのか教えていただけませんでしょうか。 ○化学物質評価室長 今回、ちょっと説明を省略しましたが、省令の別紙2をご覧いただきたいと思います。4枚目の第二の二になりますが、労働安全衛生規則の一部改正関係の二で、有害物ばく露作業報告書の様式について所要の改正を行うことというものがあります。これは、先ほど説明したばく露作業報告を義務づけている様式を定めているものでありますが、これについては、3月1日の施行ではなく4月1日の施行を考えており、その関係で一部の規定を除くという表現をさせていただいております。なぜこの部分だけを1カ月間遅らせるかですが、ばく露作業報告の平成20年度の44物質の対象については、来年の1月から3月まで報告をしていただくことにしており、その次の報告から適用をするということで4月1日の施行を考えています。以上です。 ○分科会長 よろしいですか。 ○高橋(信)委員 はい、ありがとうございます。 ○分科会長 そのほかに質問はございませんか。どうぞ。 ○豊田委員 今回初めて行われる労安法でのリスク評価に基づく行政措置については、労働者の健康障害防止のための重要な措置であると私どもは認識しています。そのような意味で、本労安法の改正案もそれに沿ったものであり、内容としては私どもも基本的には了解しています。ただ、1点だけ、以下にコメントさせていただきたいと思っています。  対応する事業者側としては、通常、年間予算や資金計画を組んで事業を行っております。特に、今回は局排などがそれに該当すると思うのですが、設備投資が伴う法令改正の場合には、少額投資でも特に中小企業の場合には緊急に対応することは、非常に困難な面もございます。そのような意味では、このような場合、事業者側の対応をできるだけ円滑にする意味でも、以下の2点についてご配慮願えればとちょっと述べたいと思います。  1点は行政措置の全体像及び事業者側の対応内容に関して、できるだけ前広に早い時期の情報提供をお願いしたいということです。もう1点は、行政措置に関する周知の徹底期間の確保及び十分な経過措置の設置をお願いしたいと思います。この2点でございます。 ○化学物質評価室長 はい、ご指摘につきましては、関係する省庁や関係機関の連携をこれまでもやってきてはいますが、一層、連携を密にいたしまして、ご指摘いただいた2項目について適切に対応させていただきたいと思っております。 ○分科会長 よろしいでしょうか。 ○豊田委員 はい、ありがとうございます。 ○分科会長 ほかにご質問等はございますか。松井委員、お願いします。 ○松井委員 いま、豊田委員からございましたように、きちんとした情報提供と周知はよろしくお願いしたいと思います。  今回の問題は働く人ということの対象になっていると思います。ただ、このような物質は、例えば医学部の学生などもばく露に当たるようなこともあると思いますので、関係省庁の周知の中には、このようなリスクがあるというならば、この審議会の分野ではないかもしれませんが、そのようなことについての配慮なども、もし大学等でしたら文科省になるのですが、国として全体にきちんと取り組むことにはならないのではないかと思いますので、できる範囲でかまいませんがこういう知見が得られるなら、そういうことがいろいろな方にきちんと行き渡るような工夫を是非していただければと思う次第です。以上です。 ○分科会長 ありがとうございました。どうぞ。 ○化学物質評価室長 今回、18年度のリスク評価検討会の報告書を出させてもらったときにも、文部科学省に対しては説明をさせていただいているところであります。確かにご指摘のとおりホルムアルデヒドは、医学関係で広く使われている物質ですので、労働者だけでなく学生の方もばく露するおそれがありますので、今後、この政省令が改正されれば、パンフレット等をできるだけわかりやすく作成をし、広く情報としてお伝えをするということも行ってまいりたいと思っております。 ○分科会長 よろしいでしょうか。現実に厚労省から文科省にいきますと、我々のところにはちゃんと回ってきます。ほかに、何かございませんでしょうか。もし、ほかにご発言がなければ、当分科会としては、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」については、諮問が妥当であると認める旨の報告を、私から労働政策審議会会長宛に行うことにしたいと考えますが、いかがでしょうか。                  (異議なし) ○分科会長 どうもありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。なお、報告文については、私に一任させていただくことということでよろしいでしょうか。                  (異議なし) ○分科会長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、部長からご挨拶をお願いいたします。 ○安全衛生部長 ただいま、本日諮問しました政省令案要綱について、妥当との報告をいただき感謝を申し上げます。これを踏まえてすみやかに政省令の改正作業を行い、その円滑な施行に努めてまいりたいと考えております。今後とも、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○分科会長 ほかには、何かございませんでしょうか。 ○労働衛生課長 前回、この場においてTHP指針についてお尋ねがありましたので説明させていただきます。資料No.2をご覧ください。「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」です。これを簡単に「THP指針」と呼んでいます。今回、改正するということであり、この趣旨は1番にあります。現行のTHP指針に基づくTHPを、中小事業場においても取り組みやすい仕組とするといった趣旨で改正するものです。2の改正の概要ですが、まず、健康保持増進計画の策定関係です。これは、健康保持増進計画の中に(1)、(2)の内容を記載することを指針の中で明文化することが1つです。(2)の事業場内健康保持増進対策の推進体制の確立関係ですが、事業場の状況に応じた体制による推進を可能とすることや、スタッフの役割の兼務も一定の条件の下、可能とするといった内容です。また、これまでは運動、心理、産業栄養、産業保健の4つの指導がないとTHPとして認めなかったわけですが、今回の改正に当たり、事業場の状況に応じて必要な指導のみを行うことも認めることを盛り込むことを考えているところです。その他の、(3)健康保持増進措置の内容、(4)個人情報の保護への配慮も追加するとしたものであり、近日中に公示をする予定でございます。  次のページですが、これは、あくまで参考です。THP指針の別表に、スタッフ、各指導担当者のカリキュラムを定めているところですが、このTHPカリキュラムの見直し等については、先般、健康局がまとめた標準的な健診・保健指導プログラムにおいて、THPを実施する専門スタッフが平成20年4月から施行される高齢者医療確保法に基づく特定保健指導の実践的指導ができるとの方向性を示したところです。  今回の指針の改正に併せて、指針の別表のカリキュラムについて見直すことを当初考えていたのですが、調整の結果、次の(1)、(2)の内容で対応することとしております。まず、(1)ですが、それぞれの指導担当者の養成について、THPに係るカリキュラムは現状どおりとし、その上で、特定保健指導にかかる追加カリキュラムを受講することにより、特定保健指導の、これはあくまでも高齢者医療確保の特定保健指導ですが、その実践的指導を実施できるとしたものであります。なお、現行のTHPにかかるカリキュラムについては、運動が117時間ですが、別に追加24時間をすることにより特定保健指導の実践的指導者になれる、その他の産業栄養、産業保健指導については、THP18時間のカリキュラムに、さらに12時間を追加することによって特定保健指導の実践的指導者になれるということになります。この結果、当方のTHPカリキュラムの見直しは必要はないとなったものであります。  (2)ですが、平成20年3月までにTHPの研修を終了した方については、追加カリキュラムを受講しなくても特定保健指導の実践的指導ができることにするものです。  上記については、保険局でカリキュラムに係る告示及び関連通知を示す予定であり、現在、パブリックコメントを実施しているところでございます。以上です。 ○分科会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、何か質問等はございますか。 ○松井委員 保険局による告示関連通知が示される予定ということですが、大体の目安としていつごろになるのか、わかる範囲でご解答願えるとありがたいと思います。それと併せて、いまTHPで特定保健指導のプログラムの追加ということでお話がありましたが、特定検診と特定栄養保健指導を行うにあたって、いわゆる安衛法に義務付けられた範囲の問題についての通知、通達はいつごろ示されるのかを教えていただければありがたいと思います。 ○労働衛生課長 それでは、お答えさせていただきます。保険局では、現在、パブリックコメント中であり、12月27日が締め切りだったと思います。それから考えると、告示を示すあるいは関連通知を出すのは、1月中には可能ではないかと考えています。当方の労働安全衛生法の規則改正に基づく通知等についても、1月中には出すことができると考えています。以上です。 ○分科会長 ほかにはございませんか。これは、積み残しの話のようなところですが、この説明でよろしければ本日の会議は以上をもって終了したいと思います。  議事録への署名は、高橋孝行委員と中村委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  皆様、本日は忙しい中ありがとうございました。 照会先:労働基準局安全衛生部計画課(内線5476)