07/11/29 第32回厚生科学審議会感染症分科会議事録の掲載 厚生科学審議会感染症分科会 第32回議事録 厚生労働省健康局結核感染症課 第32回厚生科学審議会感染症分科会 議事次第 日 時:平成19年11月29日(木)10:00〜11:43 場 所:厚生労働省 共用第6会議室 1 開  会 2 議  題   1)今後の新型インフルエンザ対策について   2)麻しんに関する特定感染症予防指針の策定について   3)その他    3 閉  会 (議事内容)) ○三宅補佐 では、定刻の10時になりましたので、これより第32回「厚生科学審議会感染症分科 会」を開会いたします。  委員の皆様方には、御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。  本日は「1)今後の新型インフルエンザ対策について」及び「麻しんに関する特定感染症予防指 針の策定について」につきまして、御議論をいただきたいと考えております。  それでは、本分科会の開催に当たりまして、宮坂審議官よりごあいさつを申し上げます。 ○宮坂審議官 おはようございます。官房審議官と健康局を兼務しております、宮坂と申します。  今、事務局の方から話がございましたが、師走を目の前に11月中2回目の開催ということで、 大変御多用中をお集まりいただきまして、ありがとうございました。  ただいまお話がございましたように、本日は新型インフルエンザにつきましての御議論の2回 目、11月2日に続いての御議論ということでございます。非常に感染症法は昨年も法律改正をいた しまして、法律改正が続いているわけでございますけれども、やはり時宜を得た改正というものが 必要となろうかと思いますが、その内容につきまして、ここでの御議論を踏まえまして、適切な法 改正をしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  もう一つが麻しんであります。のど元を過ぎると、最近の季節でございますとインフルエンザの 問い合わせが非常に多うございます。どうしても冬になるとインフルエンザという話になるんです が、来年の春になりますと、今度はまた麻しんの話がきっと出てくるということで、やはり今年の 反省を踏まえまして、ここでの御議論を踏まえまして、麻しんにつきましての予防指針の策定とい うことでございます。これについても御議論を賜るというふうに思います。  後ほど御報告があろうかと思いますが、11月16日でございますが、新型インフルエンザの3回 目の訓練ということで、新聞にも報道されましたけれども、今回は千葉県にも御参加をいただきま して、成田空港で現地での予防というか対応について訓練をしたところでございます。  ただ、いろいろ反省点はこれからきちんと検証していくということといたしまして、その概要に ついても御報告をさせていただければと思います。  ここでの御議論を踏まえまして、我々としても積極的に感染症予防のための対策に万全を期して まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ○三宅補佐 それでは、これからの進行につきましては、宮村会長、よろしくお願いいたします。 ○宮村会長 それでは、皆さん、本日はよろしくお願いいたします。  今日の会議の進行でございますけれども、お手元の議事次第に沿って粛々とやってまいりたいと 思います。  まず、事務局より資料の確認を行っていただいた後、資料の説明をしていただきます。  それでは、資料の確認につきまして、事務局の方、よろしくお願いいたします。 ○三宅補佐 資料の確認をさせていただきます。1ページ目が表紙で議事次第でございます。開け まして、全部で4つのホチキスでとめてあるものがございます。  資料1「新型インフルエンザ対策の充実について(案)」。  資料2「麻しんに関する特定感染症予防指針の概要(案)」。  資料3‐1「新型インフルエンザ対応総合訓練の実施状況について」。プレスリリースでござい ます。  資料3‐2「第3回新型インフルエンザ対応総合訓練計画」。  以上でございます。 ○宮村会長 よろしいでしょうか。  それでは、まず議題1の今後の新型インフルエンザについて、まず事務局より御説明ください。 ○安里補佐 それでは、結核感染症課で課長補佐をしております安里ですが、私の方から資料の説 明をさせていただきます。  資料1をごらんいただければと思います。今回御議論していただくに当たり、前回の第31回の 会議資料を参考資料として配付させていただいておりますので、適宜御参照いただければと思いま す。  資料1ですが「新型インフルエンザ対策の充実について(案)」と題しまして、本分科会の意見 をとりまとめる形をつくってみました。前文の方に政府の行動計画やガイドラインを踏まえて、一 層の充実を図るために対策を講じるべきであるという全体の流れを書いてございます。  記の以下に7点に分かれて会議としての意見を書き、それぞれに前回の会議の中でいろんな御議 論をいただきましたので、その点を説明書きとして付け加えさせていただくという構成にしており ます。  資料の5ページ目に東海林委員から提出された意見を配付させていただいておりますが、こちら は委員の先生方皆様に事前にこの「新型インフルエンザ対策の充実について(案)」をお配りをし て、欠席される方には、もし御意見がありましたらお寄せくださいという依頼をしたものに対する 回答です。  東海林委員の方からは、新型インフルエンザ対策の充実について、麻しんの特定感染症予防指針 の概要について、両方とも意見としてはなく、賛成ですといただいております。ただ、新型インフ ルエンザ対策につきまして、質問が2点寄せられておりますので、ここで資料の全体の説明の前に 御説明をさせていただきます。  1点目ですが、国内発生時の対応として感染のおそれがある者に対して、知事が健康状態の報告 はすべて行うのか。括弧書きとして、新型インフルエンザは感染力が強く、待機時間のないうちに まん延するとなれば、感染が広がった時点では個人の健康状況報告は難しいのではないかという質 問が1点寄せられております。  こちらに対する回答を先にさせていただきますが、今回の意見として、国内発生時に感染のおそ れがあるものに対しては、都道府県知事が健康状態の報告を要請できるという規制を盛り込んでは どうかというのを案の方に入れ込んでございますが、感染症法全体として、当然その感染症のまん 延防止のために必要な場合にさまざまな措置を行うとしておりますので、東海林委員が恐らく疑問 に思われている、またたく間に広がってしまった場合というようなときに、個人の情報報告は難し いのではないかとありますが、そういう形でまたたく間に広がってしまった場合には、逆にその個 人の状況を逐次把握してもまん延防止のための必要性は乏しいという状況も当然あると思います ので、どの範囲で健康状態の報告を要請をするのかというのは、その流行状況ですとか、そうした 状況に合わせて変化し得るものだと考えております。  質問の2点目ですが、予防投薬された対象者の服薬や健康状態の確認は、対象者宅訪問を原則に して、電話やeメールなどにより状況確認もあり得るのではないか。括弧書きで、対象者が多い場 合には担当職員の訪問が間に合わないという質問をいただいております。  こちらも予防投薬というのは、今、政府の行動計画に沿いまして、患者さんの濃厚接触者の方に はまん延防止をするために、薬を前もって飲んでもらって発症を抑える。発症した場合にも、その 状態を軽くするというのをねらってやろうということになっておりますのが、当然、予防投薬をす る場合には、薬を飲むことを徹底していただきたいので、原則としては対象者宅の訪問だとは思い ますが、そちらも勿論現場の事務体制等がありますので、それに加えて毎日行くのではなく、電話 やeメールの日を混ぜるとか、いろいろな工夫はあり得るものだと思っております。  先に質問に対する回答をいたしましたが、元に戻りまして、1ページ目から資料の説明をさせて いただきます。  分科会の意見として、1点目です。新型インフルエンザ化が危惧されている鳥のインフルエンザ (インフルエンザ(H5N1))について、感染症法の二類感染症に定め、患者の入院措置等を引 き続き可能とすること。これが1つの意見になるのではないかと思っております。  説明の方ですが、インフルエンザ(H5N1)については、現在行っております指定感染症とし ての指定が平成20年6月11日を限りに失効しますが、現在の発生状況等を踏まえますと、その失 効する日以降も入院措置等を可能とする必要がありますという説明を加えさせていただいており ます。  2点目です。H5N1以外が新型インフルエンザとなる場合も含めて、新型インフルエンザ発生 が確認された直後から検疫の隔離や停留、国内発生時の患者の入院措置ですとか、そういった必要 な措置が実施できるように、検疫法及び感染症法上に新型インフルエンザに関する規定をあらかじ め整備をする必要があるというのを2点目の意見としてまとめております。  説明の方ですが、まず新型インフルエンザは人類に免疫がないために感染しやすいということ で、早期のまん延防止策が重要でありますというのを書いてございます。新型インフルエンザにな るだろうと思われています鳥のインフルエンザには、H5N1だけではなく、それ以外のタイプH 7ですとか、そういうものもございますので、いずれの場合にも対応できる規定とする必要がある というのを書かせていただいております。  こちらは前回の審議会の際に岡部委員の方から御指摘があったことを受けて書いてございます。 新型インフルエンザとして対策を充実しますが、流行が進んでいれば通常のインフルエンザと同等 の感染力や症状の重篤度になるだろうと思われておりますので、今回やろうとしております隔離、 停留や入院措置などの人権制限がそうした感染力や症状の重篤度の変化に応じて、随時そのつど必 要な限度となる。そういうものとできる仕組みを設ける必要があるというのを書かせていただいて おります。  3点目です。検疫の話になりますが、検疫において感染のおそれがあるものを停留される場合の 停留先を医療機関以外の施設でも可能とすると書かせていただいております。  説明ですが、1点目として、現行の検疫法では停留先を医療機関に限っておりますのが、新型イ ンフルエンザの場合はその感染のおそれがあるものが多数にのぼる場合が想定されますという状 況を説明してございます。  その感染のおそれがある者という方は、停留をお願いするときには、まず健康であること、医療 資源が限られておりますので、有効活用を図ることが望ましいことを挙げまして、新型インフルエ ンザに感染したおそれがある者については、医療機関以外の施設でも停留可能とする。そして、感 染のおそれがある者が多数にのぼった場合にも停留先を確保できる仕組みを設けることが必要で すというのを書かせていただいております。  なお書きで、実施をする際にはその施設において、どういうような流れで停留を実施するのかな どについて十分な検討を行うこと。必要に応じて当該施設を使用した訓練をやるなど、実効性を高 める工夫を行うことが必要である。こちらも前回この場で出た意見だと思いますが、それを書き込 んでございます。また、施設に対する補償もちゃんと行うべしというのも書かせていただいており ます。  4点目です。国内発生時に都道府県知事が、感染のおそれがある者に対し、健康状態の報告や外 出自粛を要請する規定を整備すると書かせていただいております。  説明としましては、繰り返しの部分もありますが、新型インフルエンザは強い感染力を持つと想 定されておりますので、まん延防止のために患者さんの発生を迅速に把握をして、感染のおそれを 徹底して排除することが必要ですという必要性を書きました。  続いて2段目で現行の説明として、現在、感染症の方にあるのは感染のおそれがある方に対する 健康診断ですが、それでは潜伏期間中の方への対応が不十分であることもあり得ますのでとしまし て、健康状態の報告を要請をして、発症した場合には迅速に把握できるようにする。  感染のおそれが特に強いという方には、外出自粛を要請をして、もしその方が感染した場合に他 者に感染させるおそれを排除する。そういうことを可能にすることが必要ですというのを書いてお ります。  3ページ目です。その際の考え方としまして、人権の制限を必要限度にする必要最小限として、 かつ実行を可能性のある内容とするという観点から、この外出自粛の要請ですとか健康状態の報告 の要請については、罰則等による義務づけは行わないという前回の結論を盛り込んでございます。  下のポツで4点ほど理由を書いております。これは前回のときに議論をした話になりますが、1 点目としては、まずあくまでおそれのあるものであること。  2点目としては、やろうと思えば都道府県が随時健康状態を調査するなどをすれば、ある程度カ バーができるということ。  3点目ですが、先ほど東海林委員から質問があったことと関わってきますが、予防投薬をするほ ど感染のおそれが強い方に対しては、対象者宅の訪問など、都道府県が働きかける機会がございま すので、そういう機会を活用することで効果的に外出自粛が促されるのではないかと思われるこ と。  4点目としまして、もし仮に義務化をしたとしても、その履行を担保するためには確実に守って いるかというのをその個人宅を常に監視するような体制が必要となりますが、そういうことは実務 上困難である。そういうことを挙げさせていただいております。  なお、運用に当たっての留意点としまして、要請をする内容とか理由を書面により通知をすると か、あとは外出自粛の要請の際には食糧をちゃんと確保するなどの工夫をしましょう。そうして、 実効性を高めておかないと意味がありません。そういう議論が前回あったと思いますので、そちら を入れ込んでございます。  こちらは解説が長いんですが「また」としまして、極めて初期の段階で、その人口密度が低く交 通量の少ない地域で新型インフルエンザが発生した場合、このようなときにはガイドライン上に地 域封じ込めを検討してはどうかと書いておりますが、もし地域封じ込めを検討する事態になったと きには、次のような対応がよいのではないかというのを前回の議論を反映する形で書いておりま す。  (1)としまして、まずその地域の中で感染のおそれがあると言われているすべての方に対して、健 康状態の報告ですとか外出自粛の要請をかけます。また、同じくすべての方に対して予防投薬を実 施をします。それから、担当職員が定期的にうちを回ることによって、服薬状況や健康状態を把握 をします。  (2)としまして、その地域にいる方に限らず、すべての国民に対して、その地域の状況をしっかり 周知をする。その上で、まず封じ込めの地域になっている地域においては会議は自粛をしていただ き、学校の休校や職場での感染防止の徹底を要請する。  4ページ目です。当該地域から外へ移動する。または地域の外から地域の中へ移動することを自 粛するように要請をします。  5点目としまして、都道府県知事と検疫所長の連携を強化する。これによって発生国からの入国 者が健康状態に異常を来した場合の迅速な対応を可能とするというのを入れさせていただいてお ります。  説明としましては、1段目で、現状では健康状態に異常を来した時点で都道府県に通知すること としていますが、というのを挙げさせていただいています。  2段目の方で、感染力の強さを考えますと、より迅速にするように、まず検疫所長さんは健康状 態の報告を義務づけた時点で都道府県の通知をする。都道府県知事は通知を受けた方に対して、必 要に応じて都道府県知事として健康状態に報告要請、外出自粛の要請を行うことができるとしま す。  3点目としまして、もし都道府県知事がその方の健康状態が悪化したというのを検疫所長より先 に確認をしましたら、その旨を厚生労働大臣に通知する。当然、厚生労働大臣は現場の検疫所長に フィードバックをしまして、現場でもし見落としがあったのであれば、どういうことかという確認 をしたり、あとは検疫所から、同じような条件で入国した方についてアラームといいますか、より 警戒を強めてくださいというのをほかの都道府県知事にも通知をするなど、そういう対応を行える ようにしたいということを書いております。  また、実施に当たっては、この方もそうですが、あくまで発生国から入国しただけで感染が確実 という方ではございませんので、確実に感染している方は患者さんとして隔離をしますか、停留を していただくことになりますので、そこまでのおそれはない方を入国させるということになります ので、そうしたおそれのある段階であるということを踏まえて、個人情報の適切な管理に努めるこ とが必要。これも前回の議論を踏まえて書かせていただいております。  6点目です。検疫の円滑な実施のために航空会社等に対して、必要な協力を要請する規定を整備 しましょうというのを書いてございます。  説明としては、相当の混乱が生じると思われますので、航空会社等に対し機内または船内で乗客 に対して書類配付をしたり記入方法を示していただいたり、あとは検疫の手順が今後どのような流 れで進んでいくかというのをあらかじめ説明をしていただきたいということを書いてございます。  7点目「その他」です。法改正に直接関わることではないと思いますが、前回議論で出たことと して、日本が発生国となった場合に、出国検疫「(感染症の患者が出国しないようにする取組)」 と解説を入れさせていただいていますが、そういうことをやれというのを国際社会から求められる ことが想定されます。そのときにどのような対応を行うべきか。  現在、プレパンデミックを製造して備蓄を進めていますが、そうしたプレパンデミック、実際に 新型インフルエンザが発生した後につくることとしておりますパンデミックワクチンの接種をど のように進めていくかなど、まだまだ検討が足りない部分があるでしょうという御指摘をいただき ましたので、その2点を挙げさせていただいて、新型インフルエンザ対策について、より詳細な検 討を進めることが必要であるというのを書かせていただいております。  以上です。 ○宮村会長 ありがとうございました。この案について、幾つかアンダーラインのあるのはどうい う意味ですか。 ○安里補佐 特に読み進めていくときに重要かなと思うところに線を書かせていただきましたが、 私の判断で引かせていただいておりますので、アンダーラインについても、ここではなくてほかの ところだとか、読みにくいので全部取ろうとか、そういうことも言っていただければと思います。 ○宮村会長 今回欠席の東海林委員の御意見をいただいて、それについて説明がありましたけれど も、その説明は今の案のままで十分読み取れるということですか。それとも今の説明を踏まえて、 この充実についてという提言の中に修正を加える必要はないということでしょうか。 ○安里補佐 質問の1点目についてですが、感染症法全体の大前提としまして、まん延防止のため に必要な場合にやるというのが前提となっておりますので、私としては特に修正は必要がないかな と思っておりますが、もし委員の皆様の中で現行の案のままであると東海林委員が疑問に思ったよ うなことが疑義として残るのではないかという御指摘がありましたら、それを受けて修文を加えた 方がよいかなと思っております。  予防投薬のやり方についても同じでして、まず予防投薬の部分でも対象者宅の訪問がありますよ というのを書かせていただいているだけですので、当然、通常の事務のやり方としては、絶対に対 象者宅を訪問するというようなことは通常やりませんので、あくまで原則だという取扱いをします ので、修文を入れなくてもよいかなと思っておりますのが、もしこちらも同じように疑義があるの で加えた方がよいというお話であれば、加えたいと思っております。 ○宮村会長 その点、いかがでしょうか。 ○丹野委員 東海林委員がおっしゃったように、保健所としますと、ここに訪問としか書いていな いと、それが原則であれば、やらなければいけないと思います。もし電話でもeメールでもいいと いうことであれば、わかりやすく書いておいた方がいいという気がいたしますので、お願いできれ ばと思います。  もう一つ、先ほどの東海林委員の1番目の感染のおそれというのは、検疫所の連携の項目にも1 つあると思ったんです。下線のところの必要に応じては、都道府県知事がそれぞれ判断するという ことでよろしいでしょうか。 ○安里補佐 今、考えておりますのは、その流行状況ですとか、そうした全体の情報は国の方に集 まってくると思っておりますので、国の方から、その感染症対策は法定受託事務として都道府県に やっていただいいますが、その際の処理の基準として通知を発出させていただいて、現在の状況を 考えると、このような方には報告を要請してくださいですとか、そういう一定の基準を示す形にな ると思ってございます。 ○丹野委員 わかりました。都道府県知事の判断というと、温度差があったりします。その下の悪 化を確認した場合というのは、インフルエンザの関連だけだと思うのですが、家の中にいることに よって血圧が上がってしまったということもあり得るかと思うので、そこもある程度お示しいただ けるといいと思います。 ○安里補佐 健康状態の悪化というのが具体的にどういう状況なのかというのも通知等で示して いきたいと思ってございます。 ○宮村会長 それでは、1番目から見ていきたいと思います。1番目は二類感染症に定めるという 非常に大切な今回の案の第1のポイントだと思いますけれども、これについてはいかがでしょう か。  では、これは是非進めていただきたいと思います。このアンダーラインはどうしますか。ここの 説明のときであって、案のときには必要ないと思いますけれども、いかがでしょうか。何か特別な 思い入れがありますか。 ○安里補佐 そんなことはないので、最終案ではアンダーラインは全部取らせていただきます。 ○宮村会長 特に検討するときに心を込めて検討するということでありまして、これは最終的に出 ていくときにはアンダーラインはしないと。  2番目はいかがでしょうか。つまりH5N1だけではない新たな新型インフルエンザを総括し て、感染症法上に新型インフルエンザというふうにして規定を整備していこう。これも非常に大切 なことであろうと思われます。格別のアインバンドがなければ、特にこの補償ということも検討し ていく。  では、3番目です。検疫において感染のおそれがある者を停留させる場合の停留先を医療機関以 外の施設でも可能とするということについての御意見、あるいはコメントはございますか。  これも実際に起こったときには、いろんなことが起こり得るということで非常に大切だと思いま すが、もし御意見がなければ、私の方から1つ提起したいと思います。  1つは、停留先として医療機関以外を可能とするということでございますけれども、勿論、停留 先施設に事前に合意を得た上で使用するということが原則だと思いますが、これは何がどういう状 態で新型インフルエンザの流行が起こってくるか。そこについては合意形成より以前あるいは合意 をトライしている過程で、新型インフルエンザが起こってしまうという場合もあり得ると思われま す。  そういう場合は施設側の承諾を得ないで使用できるというような仕組みがあり得るのか。そうい うようなことも検討していただく必要があるのではないかと思いますけれども、それも含めて委員 の先生方の御意見を少しいただきたいと思い、それを反映して事務局側からも新たな提言、特に今 の検討事項を御説明いただければと思います。  委員の先生方、この3番目のいわゆる詰めをどうやっていくか。これは余りがんじがらめにする こともまた難しいのではないかと思いますが、非常にデリケートで、かつ重要で微妙なところだと 思います。御意見をください。 ○山川委員 私も今この点を考えていたんですけれども、純粋に民間の施設に合意なくして、強制 的に使用なりを認めさせるというのは、徴用みたいなことに当たるわけでして、法律上の規定がな い限り、かつ十分な補償だとかがない限り、なかなか難しいのかなと思いまして、実際は施設とい うのは公共的な施設だとかそういうものを多分優先せざるを得ないのではないか。民間の旅館とか ホテルとか何らかのそういう収容が可能な施設を考えてみた場合にも、収容が終わった後の施設が 受けるいろいろな風評的なリスクだとかを考えますと結構大変だと思われるので、事実上はどうし ても公共的な施設のようなものになっていくのかなという感じがするんですが、事務局はどう考え ておられますか。 ○三宅補佐 メリット、デメリットがあると考えておりまして、当然震災のとき等の避難先として は公共施設等がよく使われているわけですが、停留先としてそういうところを使うことは、おっし ゃるとおりで当然優先されるべきだと思います。  一方で、停留される者というのは、潜伏期間にある者が一定の割合でいることを想定し停留する わけですが、そうすると停留している者の中からぽつぽつと発症する者が出てくるかもしれない。  集団で生活をしていると、1人発症した集団で暮らしているところは全員また停留をそのまま続 けるか、またはそのままうつってしまうかもしれない。そうすると個室ごとに停留することが一番 望ましいと考えておりまして、それは感染力やいろいろなことをまた総合的に考えていくんだと思 いますが、そういうふうに考えますと公共施設でもいいんですが、少なくとも個室単位で宿泊がで きるところも想定しなければならないのではないかということを考えております。 ○宮村会長 倉田委員。 ○倉田委員 よその国のまねではないけれども、天然痘または新型インフルエンザがどこかで発生 したときに、米国の軍とCDCは、接収するホテルを今から決めています。2001年のテロ以後の 2002年、2003年のときに既に、軽飛行機だったらどんどん着陸できる場所、ヘリコプターが着陸 できる場所には既にネゴシエーションをして、起こったときにはこうする。それは5年間接収する とか、そのお金は全部政府が払うとかですね。そういうようなことを事前からやることが大事で、 起こったときにどうするかでは足りないと思うんです。  地方によって、あるいは東京でも場所によってはその状況が違うので、そこではどんなところが 使えるのかなと。今、三宅さんも言いましたが、個室的な考え方は非常に大事で、あるいはもうち ょっと大きなところだったら、後ろにヘパフィルター組み込みの板が付いていて、ビニールの個室 で個人管理できる簡易設備がありますが、そういうものを並べておくとか、いろいろなことを考え て、今からこういうときにはこうした方がいいということで、場所によって交渉をやっておかない と、土壇場でやっても多分だめだと思うんです。山川委員がおっしゃったようなことは必ず起きて くるし、やるなら今のうちからやる。  もう一つ、私が気になっているのは、停留先を拡大してつくった場合に、職員といっても病気に よく慣れた職員が検疫所に必ずしも大勢いるわけではないし、そのときにその地域にいる医師とか 看護師の方々が当然やると、今度はその先生たちのいる病院が手薄になる。そうすると、こういう 言い方は悪いんですが、予備軍的な方々がいないとこれは不可能だと思うんです。  ですから、できればそれが使われないことが一番いいことなんですが、その方々のトレーニング をやるとか、例えば看護師といっても今の若い男性は別として、上の方の看護婦の時代の方々の 40%はたしか職に就いていないですね。少しトレーニングをすればできる方々がいっぱいいるわけ で、検査技師も大勢働いていない方もおられるし、そのチェックをする方々とか、地域地域によっ て状況は全部違って、東京は溢れるほどいると思うんですが、地方に行くといないから、今のうち からきちんと予備軍的な方を用意しておいて、トレーニングを何かの折に重ねていければ、それが 備えだと思うんです。  そういうことも頭に置いてやらないと、実はこの停留先は私はコメントをしなかったんですが、 この後にどうしていくかということを一個一個具体的なものを地方に検討してもらって、こんなこ とを中心に検討してくださいとやるか、何かそんなことをやらないと、検疫所の連携はうまくいか ないと思うんです。 ○宮村会長 ほかにこのことについての提言への提言はございますか。  山川委員、どうぞ。 ○山川委員 今の第3点目のところですけれども、これは法律改正はしないでということを前提に しているわけですか。法律改正もすることを考えておられるんですか。 ○安里補佐 法律上に停留先は医療機関に限るとしておりますので、こちらを改正していただけれ ばいいと思います。 ○山川委員 その場合も今、倉田委員がおっしゃったように、任意に応じてもらえるといったよう な施設を提供することを合意でしていただけるという場合には問題ないと思いますが、そうではな くて何らかの形で強制的にやるということも必要だと思いますけれども、そのためには法律でかな り詳細な定めをしておかないと、憲法29条の問題とか、いろいろ起こってくるおそれがあると思 います。  倉田先生、アメリカの場合には恐らく詳細な法律の定めがあるんでしょうね。 ○倉田委員 あそこは大統領の命令でできるようになっていますから、勿論その場合には補償とか も全部付いての話ですね。日本はそこまでやるかどうかわかりませんが、地域の病院の庭を使って、 代わりのものをつくるのは日本は世界一うまいですから、地震の際の施設をつくるのと同じように そういうのをつくって、そこにヘルパーになる人たちを少し動員することを今からやっておけば、 そんなに慌てないで済むのではないかということです。 ○宮村会長 わかりました。それは本当に大切なポイントだと思いますので、それを踏まえたよう な形で、この3番目の提言に加えるなり修正をして、今の大原則ですね。合意を得るための最大限 の努力をして、それに事前に備えるということがわかるような形での法改正というのを提言してい ただきたいと思います。よろしいでしょうか。 ○安里補佐 書きぶりとしまして、今、山川委員の方からも憲法との問題もあって難しいという御 指摘もいただいたかと思いますので、意見の書き加え方としては、今、御指摘いただいたような問 題点があること、あとは座長にまとめていただきましたように、合意を最大限の努力とすることを 書きつつ、ただ、緊急対応としては徴用とかそういうことも必要ではないかいうことについて、法 制的な問題も含めて検討すべきというようなまとめ方でよろしいでしょうか。 ○宮村会長 よろしいのではないでしょうか。つまり今のままではちょっとディフェクティブであ ります。  では、次に行ってよろしいでしょうか。4番目に入ります。国内発生時には都道府県知事が感染 のおそれがある者に対し、健康状態の報告や外出自粛を要請する規定を整備するということで、こ れは先ほど東海林委員からの御指摘もありましたように、これに対しては今のままでも読み取れな いこともないが工夫が必要かと。どうぞ。 ○深山委員 東海林先生がおっしゃるような誤解を少し減らすために、この国内発生時というフェ ーズ4Bから6まで全部含めていますけれども、実際にこれは結局非常に初期ですね。ですので、 初期とかごく初期という言葉を入れられたら、先ほどの全部やるんですとかということがなくなる のではないでしょうか。 ○安里補佐 では、そのように修正をしたいと思います。 ○宮村会長 この4番に関しまして、ほかにいかがですか。  坂谷委員、どうぞ。 ○坂谷委員 文章の文言については何も異存はないんですけれども、現実に適用します場合に、感 染のおそれというのは周囲に伝染させるおそれですけれども、感染を受けたおそれのある人たちの 中で感染のおそれのある者がおるわけですが、感染を受けた者で感染をするおそれのない者もある と想定した文章でしょうか。 ○三宅補佐 何らかの症状が出た患者がいて、その周りにいた例えば10人ぐらいの方が濃厚接触 している。例えば飛行機で、結核であれば患者の前後2列が濃厚接触者で、それ以外のもっと遠く になる者は濃厚接触者とは言わないけれども、万が一的な可能性のあるものと2種類ぐらい接触者 や感染のおそれがあるものが区分けができると思うので、その2つをちゃんと区分けできているか という御質問でよろしいでしょうか。 ○坂谷委員 そうなんです。 ○安里補佐 この報告書中の書きぶりとしては、感染のおそれがある者という一言で、暴露した、 感染させられたかもしれない者というのを表現しておりまして、実際そのまん延防止措置をすると きには、そうして感染したかもしれないおそれのある者のうち、それが確実だろうと思われる方に ついては、例えば予防投薬をするなりで対応して、そうでない方は例えば健康状態の報告だけにす るとか、そういうバリエーションが分かれるだろうとは思っておりますので、実際の対応としては 区別をする形になると思っております。 ○坂谷委員 予防投薬はいいんですけれども、ここの文言である「感染のおそれがある者」は、今 の安里さんのお話では、感染を受けたおそれのある者が全員含まれると取れます。 ○安里補佐 書き方としては、確かに全員含まれるような書きぶりにしてございまして、当然の解 釈として、感染のおそれがある者全体のうち、どなたに健康状態の報告をかけるか、外出自粛をか けるかはバリエーションが分かれてくると思っております。  意見書の中では、外出の自粛を要請する場合の対象者を感染のおそれが強いものという表現を使 いまして、4の説明の下から3行目のところになるかと思うんですが、そういう書き分けをしてご ざいますが、もっと書き分けをした方がよいのではないかという御指摘でしょうか。 ○坂谷委員 そうです。 ○安里補佐 その書き分けをする際には、感染のおそれが強いとか、感染のおそれが弱いとか、そ ういうような表現なのかなと今ぱっと聞いて思うんですが、そういったことでよろしいでしょう か。 ○坂谷委員 結構だと思います。ただ、この文章の中には入れる必要はないですが、具体的にその 判断はどういうふうにするかという判断基準を決めておく必要があるのではないかと思います。 ○安里補佐 そうですね。実際どういう状態の人をどの程度の感染のおそれがある人として対応す るべきかは、先ほど丹野委員から御質問がありましたことと重なりますが、当然国の方で科学的な 知見を集めて、こうしましょうというような基準を示していく形にしたいと思っております。 ○宮村会長 わかりました。それは事務局から改めて提言をしていただいて、私が科学的にチェッ クをいたします。  今度は5番ですね。 ○三宅課長 先ほどの丹野先生と東海林先生からの意見の部分で、この4番のところで訪問だけで はなくて、eメールだとかそういうやり方もあり得るだろうということですので、3ページの3つ 目のポツの4行目。「都道府県の担当職員が定期的に対象宅を訪問し」と書いているところを、「訪 問等により」という修正をすれば、先ほどの丹野先生の御指摘に沿うかと思いますが、そういう趣 旨でよろしいでしょうか。 ○宮村会長 よろしいと思います。はい。  それでは、5番目に行きたいと思います。連携を強化する。 ○山川委員 5番目は検疫所長と都道府県知事の連携の問題なんですけれども、内国人、外国人の 両方を当然念頭に置いているわけですね。特に外国人と日本人とで扱いを異ならしめる必要は特に ないわけですね。これが1つ。  もう一つは、都道府県知事への通知を行って、都道府県知事は当該者の健康状態の悪化を確認し た場合には厚労省に通知するということになっているんですけれども、都道府県知事は悪化した場 合だけでいいんですが、すべてを厚労省に報告するようにしておかなくてもいいのか。そこの問題 をお願いします。 ○安里補佐 まず1点目の外国人、内国人で異ならせる必要性ですが、感染のおそれという切り口 で見た場合には、当然異ならせる必要はないんですが、ただ、ここの部分になるのか、検疫のやり 方そのものになるのかはわかりませんが、例えば外国人の方ですと居所が一定でないという場合が あると思いますので、例えば検疫法に基づいて検疫をします際に、検疫法の目的は外国で発生して 国内にはない病原体を持ち込まないようにすることになっていますので、その観点から考えると、 一定の家がしっかりあって、そこにとどまることができる方とそうでない方を分けまして、同じよ うな状況の中で、例えば外国人の方はホテルか公共施設に停留をしていただくけれども、外国人の 方は中に入っていただいて、その代わりに外出自粛の要請をかけるとか、そういうようなこともあ り得るのではないかと思っておりますが、こちらについては当然いろんな議論をして決めていく話 だとは思っております。  2点目の悪化した場合だけでなく、すべてを報告する必要はないのかということについては、確 かに流行が極めて初期の段階で、この1つの飛行機しかまず感染のおそれがある人がいないとか、 そういう状況には逐次報告をしてもらう形もあるのかなと思っております。  ただ、一定程度進んできましたときには、逐次ではなくて悪化したときのみになるのかもしれな いと思っておりますが、そこもまた状況を見ながらやっていくことになるかと思ってございます。 ○宮村会長 では、これも随分幅のあるようなことについて想定しているわけでありますから、例 えば説明のところで少しモディフィケーションをかけていくというようなことが必要かと思いま す。  加藤委員、お願いします。 ○加藤委員 この問題は、つまり都道府県知事と検疫所の連携という話は、今インフルエンザにつ いて議論しているんですけれども、もう少し広い目で、ほかの疾患についても今後考えていかなけ ればいけないことがあるのかなと思うので、そういった意味ではもう少し一般的に使えるような形 でつくっておいた方がいいのではないか。  つまり結核についても、こういうことは今後必要になるのではないかと今、議論しているところ ですので、もう少し一般的にやった方が原則的なことにでもできるだろうと思うんです。 ○安里補佐 そうですね。今回は新型インフルエンザが特に感染力が強いと。恐らく症状も重篤に なるのではないかと恐れられていることもあって、通常のものより一歩進んでという形にしました が、勿論ほかの感染症も状況によっては同じように極めて強い対応をした方がよいという場合も生 じうると思いますので、そうした新型インフルエンザを中心としつつ、ほかのものも場合によって は、例えば法制的な仕組みとしては、必要があったときに審議会にかけて御議論をいただいてOK がでれば整理を定めて、それに基づいて新しい感染症についても同じような仕組みを設けるとか、 そういうことが可能なのかなと聞きながら思いましたので、そういうことも検討してはどうかとい う形で意見書に書き込んではいかがかなと思います。 ○宮村会長 そういうことは書き込めるわけですね。何か具体的に加藤委員がこの新型インフルエ ンザ対応だけではなくて、ジェネラルにやるためにはここをこういうふうに変えた方がいいという ところはございますか。 ○加藤委員 今にわかに思い付かないんですけれども、我々が考えていたのは結核についても、そ ういった面での対応が今後検討が必要ではないかと考えているところなので、そういう意味では多 分これだけではなくて、いろんな疾患が今後あり得るということであれば、考え方として広めに取 っておいた方がいろいろと後で応用できる部分があるのかなということで、今、申し上げさせてい ただきました。 ○宮村会長 どうぞ。 ○安里補佐 今、結核が例示で挙がりましたが、結核については現在、検疫法の中での結核感染症 にはなっておりませんので、検疫所長との連携という部分では、すぐに出てくる話ではないんだろ うとは思うんですが、例えばその同じ観点で行きますと、今回その新型インフルエンザについて設 けようと思っています健康状態の報告の要請ですとか、外出自粛の要請ですとか、そういったとこ ろも同じように新型インフルエンザに限らず、今この場でこれがというのは当然ないんですが、将 来的には同じように何か読み込めるような仕組みにしておいた方がよろしいでしょうか。 ○宮村会長 課長、どうぞ。 ○三宅課長 今回は新型インフルエンザ対策の充実についてということでの法改正についての意 見ということですので、とりあえず新型インフルエンザに集中していただいて、実際に我々も特に 最近やはり海外から結核の患者さんが飛行機の中に乗っていたというケースも、今年になっても何 回か経験していまして、実際にそういうときは保健所と検疫所が連携していろんな対応を取った り、あるいは国際的に乗っていた人の国に対して、いろいろと情報提供をしたりとかいうことは実 際にやっております。  それは意見としていただいておいて、ほかのいろんな対策に生かしていただく。将来、感染症法 のさらなる改正とか、そういうもので必要性があれば、またそこはそれで見ていくという形を取ら せていただくということではいかがでしょうか。 ○加藤委員 了解しました。 ○三宅補佐 もしかしたら新型インフルエンザ対策のところをこういうふうにするという、新型イ ンフルエンザについてはそれぞれこういうことができるというところで、例えばその他の政令みた いな形で、ほかの疾患の名前を入れるという形は検討はできるかもしれないでしょうか。そういう のも、もし方針的に可能であれば、そういうことも検討に値するというのを意見書の中に入れさせ ていただくことは可能かもしれないとは思います。 ○宮村会長 この分科会の意見としてですね。 ○三宅課長 はい。文言は少し考えたいと思います。 ○安里補佐 まずタイトルを恐らく、新型インフルエンザ対策の充実等ぐらいに入れさせていただ いて、説明のところで併せて、今回せっかく感染症全般について、こういう許可をした方がいいの ではないかという御意見でしたので、貴重な御意見をいただいたかなと思っていますので、説明書 きのところに一言二言入れさせていただくとかですね。 ○宮村会長 そういうことは可能であるということであれば、是非この分科会の意見としてまとめ たいと思います。それを入れた上で、また新たに修正を加えていただきたいと思います。  では、急ぎます。6番目の航空会社のところはいかがですか。これ以外に特段のコメントがなけ れば、これは大切な意見としてまとめてください。  その他として、いくつか列記されています。今後のその他こういうことについては詳細な検討が 必要である。その他以外に詳細な検討を進める必要があるとここで記載すべきことなどはございま すか。  飯沼委員、どうぞ。 ○飯沼委員 大変いいお話がありますけれども、この法律になじむかどうかは別として、人的資源 といいますか、例えば検疫所、船などのところだったら非常に少数の人たちが大変な努力をして検 疫をされているわけですね。今のスタッフで実際に足りるんですか。そういうことのあてがいとい いますか、どういうふうにソフト面を充実させるということは、これに法律にはなじまないかもし れないけれども、そういう視点からものを考えておかないと、最後には行き詰ってしまうような感 じをさっきから受けているんですけれども、いかがでしょうか。 ○三宅補佐 おっしゃるとおりだと思います。実際の検疫のときに急増する感染者や急増する帰国 者がどうなるかわからない中で、どれだけニーズが上がるかというのは非常に予測が難しいところ もあると思います。  その中で今回こういう事件がもし起こったら、そのガイドラインにも示してありますように、空 港等を制限をして、ここだけに具体的な全国で4ぐらいの飛行場に集中して返って検疫をする。そ のためにそこにほかのところから持ってくるとか、もしかしたら、お医者さんとか国立同士でいろ いろなところから借りてくるなり、そういうことも必要ではなかということは、内部的な議論を今 しているところでございます。 ○宮村会長 そういうことは必要なので、例えば「その他」のようなところにコメントを加えてお くというのはできるように思いますので、是非やってほしいと思いますけれども、いかがですか。 ○山川委員 今、日本では出入国手続と検疫ができる箇所というのは、海と空と両方で幾つあるん ですか。 ○事務局 検疫所自体は108あります。それは無人の出張所等も含めておりますので、本所と言わ れるのが13、それにプラス空港が2空港です。 ○宮村会長 今の飯沼委員のコメントは、この法の改正とかそういうハードのところ以外に、これ を本当にうまく支える人的な資源を国は本当に支えていくことをこの分科会として、その他として 検討をしましょうという提言なんです。  倉田先生、どうぞ。 ○倉田委員 これは当然あってもいいと思いますね。それから、検査の問題ですが、これは必ず第 一番にそれがそうかどうかと検査をしなければいけないですね。今のような格好でいると、できな いところがいっぱい出てくるわけです。  これはやはりきちんと間違えないものであるということは、やはり近くの検疫所もさることなが ら、全国には76の衛生研究所がありますから、そういうところと連携しないと、病院単位では行 えないのではないかと思うんです。  今、飯沼先生のおっしゃったこともすべてそうですが、検疫のところだけの話では済まないです ね。そこに医者と看護師がいればという話にはならないので、さっき私が言ったことも含めて、そ ういう体制をここのところに全部どういうふうに盛り込んでも結構ですが、支援をするところがな いとますます混乱すると思います。  もう一つ、6番のところにも関係してくるんですが、発生国からのフライトを認めないとか、米 国はそれを国の方針としてやる、あるいは、着陸空港をごく一部に限るといっているんですが、米 国人が乗っていない場合はもうその飛行機は寄らないでくれと。米国人が乗っている場合は米国人 だけ降ろして、あとオイルと食糧はやるから飛び立ってくれと。こういうのは軍の人もはっきり言 っています。天然痘や新型インフルエンザが起きた場合はやると。ただし、本当にやるかどうか知 りませんが、そういう方針はある。  ですから、これは国としての一つの考え方としてです。米国民はどこからでも救い出すぞと。私 はこの前も言ったかと思うんですが、そういう考え方ですね。検疫法でやるかどうかは別として、 そういう考え方が背景にわかるような、国民を救うぞという発想がどこからか出てこないと、これ は本当に混乱になったらどうするか。パニックになる。日本人はパニック民族ですから、そこはや はりこういう用意をしていますよということがあった方がいいです。  それには多少お金もかかるだろうけれども、それが命を救うための大事なことだと思うので、や はりやらなければいけないです。これは感染症だけの話ではなくて、厚労省全体と財務省の闘いも 起きるでしょうけれども、そういうことに目が向かない財務省だったら、あらゆるところからちゃ んとそういうことを国民に向かって言う必要があると思います。 ○宮村会長 それは今回の法改正を視野に入れたような形での、この感染症分科会での提言の「そ の他」の中に文言として入れましょうという御提言ですか。 ○倉田委員 航空機の自粛などはこの検疫法で求められる話ではなくて、そんなことは言えないと 思います。それはまた別の話で、国土交通省がきちんとやる話です。しかし、今、言った医療の問 題のところのバックアップという問題は、先ほど飯沼先生がおっしゃったように、周辺のところは 全部考えておかないと。それは今ならできるし、土壇場になったら、しっちゃかめっちゃかになる。 そこにワクチンのことが書いてありますけれども、EUも米国もカナダもそうですが、ワクチンは 医療関係の人に優先的に打つと書いてあるんですが、日本はそれを出したときに何が起きるかとい うと、国民を無視するのかということが必ず出てくると思います。  その場合にどういうふうにするのか。そうでなかったら無駄があっても国民分をつくっておく か。そういうようなところまできちんと考えておかないと、めちゃくちゃな意見が出てくると思い ます。行動計画の中を見ていると、個人の意思を非常に尊重するようになっていて、それは結構な んですが、それによって大事なバリアーが破られることがいっぱい起きるのではないか。そういう ことも含めて、ソフト面のことを考えた方がいいと思います。 ○宮村会長 わかりました。そうすると、むしろ「その他」というところにいろんな大事なことが 出てきますけれども、それを「その他」の中に提言していくようなことについて、今、御意見をい ただいたこと、これからまた私もしくは事務局に提言されることをいただきまして、それをまとめ て、今日のところは非常に活発な御意見をいただき、重要なことがあると思います。  それぞれのことを踏まえまして、よく承りましたし、それを私と事務局の責任におきまして、こ れから可及的速やかにモディフィケーションをかけます。そして、各論につきましては、特に山川 委員等に修正する前のドラフトを見ていただきます。  それを可及的速やかにまとめまして、会を開く必要があるかどうかはそのときによりますけれど も、再度皆様に確認をさせていただきまして、最終的に分科会の結論として出したいと思いますが、 よろしいでしょうか。(異議なしの声あり)  ということで、法改正を踏まえたような形での新型インフルエンザ対応ということで、感染症分 科会の提言をまとめたいと思います。こういうふうにまとめましたならば、その後は流れはどのよ うになっていきますか。そのタイムテーブルを課長の方から御説明いただけますでしょうか。 ○三宅課長 ありがとうございました。今の座長におまとめいただきましたような形で、最終的に 今後の新型インフルエンザ対策等の充実についてという形でまとめさせていただきまして、この1 番のところにありますように、政令でのH5N1の指定が6月で切れますので、その前に法改正を 進めていきたいというスケジュールになるかと思います。  ですから、来年の通常国会に提出させていただくべく、準備を進めたいと思います。よろしくお 願いいたします。 ○宮村会長 ありがとうございました。それでは、今日はもう一つの大切なポイントがあります。 議題2でございます。麻しんに関する特定感染症予防指針というのを策定しようということでござ いますので、事務局から御説明ください。お願いします。 ○三宅補佐 資料2でございます。前回の第31回厚生科学審議会感染症分科会におきまして、そ の他で麻しん排除計画(案)に関しまして、御報告をさせていただいたところでございます。  この本年度に開催された、予防接種に関する検討会において策定されたこの計画案でございます が、これを国のナショナルプランとして、しっかりと告示をしてこうということを考えております。 その辺に関しまして、少し御検討をいただきたいと思いまして、今回の議題とさせていただいてお ります。  それにつきまして、感染症法の第11条に特定感染症の予防指針という条がございます。「第11 条 厚生労働大臣は、感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要があるものと して厚生労働省令で定めるものについて、当該感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の 防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携その他当該感染症に応じた予防の総合的な推進 を図るための指針(次項において「特定感染症予防指針」という。)を作成し、公表するものとす る。  2 厚生労働大臣は、特定感染症予防指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あら かじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない」となっております。  既に特定感染症予防指針として、麻しんに関する特定感染症予防指針をつくるということにつき ましては、現在パブリックコメントの方をさせていただいているところでございますが、この条項 にも基づきまして、この中身の概要につきまして、いま一度御検討をいただきたく、本日は議題と して設定をさせていただいております。  内容といたしましては前回御報告をさせていただきました、麻しん排除計画(案)のほぼそのま まを踏襲しております。ただし、先ほど申しましたように、特定感染症予防指針というのは、その 文章のスタイルが定型的になっておりますので、それに伴って、それぞれの項目の場所の変更等を 行っております。それらを踏まえまして、いま一度御議論をいただければと思っております。  この資料2の構成と主な内容でございますが、先ほどの11条にもございましたように、この構 成につきましては、前文、本文として「(1)原因の究明」「(2)発生の予防及びまん延の防止」 「(3)医療の提供」「(4)研究開発の推進」「(5)国際的な連携」「(6)評価及び推進体 制の確立」の6項目となっております。その中身はそれぞれ先ほども申しましたように、麻しん排 除計画案、全回御報告させていただいたものと同様でございます。 続きまして、その中身につい て、かいつまんで御報告をさせていただきます。「2 構成と主な内容」の前文でございますが、 なぜこのような特定感染症予防指針を立てなければならないかという理由として、平成19年に大 流行が起こったこと。  (2)で「本指針は麻しんを排除する必要があり、かつ、排除しうる感染症として認識し、国、地方 公共団体、医療関係者、教育関係者等が連携し取り組んでいくべき施策について、新たな方向性を 示すとともに、平成二十四年までに麻しんを排除し、その後も排除状態を維持していくことを目標 とする」という目標を置かせていただいております。  本文でございます。「(1)原因の究明」につきましては、(1)において、全数報告をしようとい うことの明言。  (2)につきましては、WHO等で求められている症状の診断ではなく、検査室で確定診断したもの をきちんと報告しなさいと。現在はまだ数が多いので難しいかもしれませんので、麻しんの患者数 が減少した場合はそういうものをしなさい。その予定であるということを書いてございます。  また、そのことについて、(3)において医師会等とちゃんと連携をしなさいということを書かせて いただいています。  (4)におきましては、麻しんの流行時におけるどのようにしっかりした積極的疫学調査をするか。 そして、そのための人員養成をしっかりしなさいということを書いてございます。  「(2)発生の予防及びまん延の防止」でございます。ここは今回の提起接種に経過措置として 5年間中1と高3に相当する年齢の者に2回目の接種の機会を与えるということを(1)で書かせて おりまして、それを実施する際になるべく円滑にいくように、また接種率が上がるようにしっかり やらなければいけないことを以下に書いております。  (2)は、個別の通知等、確実な接種勧奨を行うようにする。  (3)は、文部科学省とちゃんと連携をして、定期の健康診断等を利用できるようにすること。  (4)は、保護者同伴要件の一定条件下での緩和等、予防接種を受けやすい環境づくりの徹底。  (5)につきましては、しっかりした試薬やワクチンの確保。  (6)につきましては、指針の排除計画でありますが、その使用するワクチンとしては麻しん、風し んも含んだ、麻しん風しんワクチンとすることが望ましいということ。  (7)につきましては、比較的麻しんに対する感受性が高い者と接する機会の多いプロフェッショナ ルな職種の方々に対して、予防接種の推奨を行う必要があるだろう。そして、その推奨のために日 本医師会等の関係団体に協力を求めなさいということ。  (8)につきましては、ただし、情報提供をしっかりしなさいということでございます。  「(3)医療の提供」でございまして、麻しんのように感染力が極めて強く、まれに重症化のお それのある感染症については早期発見が、当該感染症の患者に対して医療を提供する際には、早期 発見、早期治療が特に重要であること。そのために流行情報の提供でありますとか、国民に対して も当該疾病に罹患した際の初期症状や早期に取るべき対応について、広く周知することが望ましい ということを書かせていただいております。  (2)、(3)につきましては、積極的な情報提供、普及啓発等について書かせていただいております。  「(4)研究開発の推進」でございます。現行の麻しんワクチンは効果の高いワクチンの1つで あるとされるが、今後の使用状況などを考慮し、国が必要に応じ研究開発を推進していくものとす ること。  また、これらの研究の成果は適格に評価する体制を整備し、情報交換を積極的に行うことが重要 であること。今後とも振興再興研究費等を使いまして、しっかりとした研究を行うことを掲げてお ります。  (2)は、予防接種歴の確認が容易になるソフトウェア等を逐次しっかりつくりなさいということを 国立感染研と協力してやるということが書いてあります。  「(5)国際的な連携」でございます。(1)国は世界保健機関を始めとする関係国際機関との連携 を強化し、情報交換などを積極的に行うことにより、世界的な麻しんの発生動向の把握、麻しんを 排除した達成国の施策の研究等に努め、我が国の麻しん対策に重々図っていくこと。  (2)世界保健機関においては、2回の予防接種において、それぞれ接種率95%の達成目標を掲げら れているほか、世界保健機関西太平洋地域事務局においては2012年までに同地域の麻しんの排除 を目標に掲げており、我が国も同目標の達成のために必要な対策を講じるものとするということを 書かせていただいております。  「(6)評価及び推進体制の確立」。国におきまして、麻しん対策委員会を設置し、施策の実施 状況を毎年評価公表し、必要に応じ施策の見直しを含めた積極的な対応を講じる。  都道府県はそれぞれに麻しん対策の会議を発生し発生動向、予防接種の接種率及び副反応の発生 事例等を把握し、地域における施策の進捗状況を評価することが望ましい。  また、厚生労働省は麻しん対策の会議が施策の進捗状況を把握するために当該会議が学校などか ら必要な情報を得られるよう文部科学省に協力を求めること。厚生労働省は学校の臨時休業の情 報、予防接種による生じた重篤な副反応の情報等を迅速に把握するため、関係機関に協力を依頼す るということを書かせていただいております。  以上が特定感染症予防指針の概要でございます。 ○宮村会長 ありがとうございました。これについて、御議論をいただきたいと思います。 ○深山委員 内容には賛成なんですが、言葉がよくわかりにくいと思うんです。(2)の(7)「比較 的麻しんに対する感受性が高い者と接する機会が多い医療関係者」とありますけれども、麻しんに 対する感受性が高い者というのは、罹患されている方とか麻しんの患者さんのことですね。 ○三宅補佐 違います。感受性が高いというのは、免疫を持っていない方々です。 ○深山委員 免疫を持っていない方と接する機会が多い医療関係者は予防接種を受けなさいとい うのは、その人たちがかかって、やはりうつるかもしれないからという意味ですか。 ○三宅補佐 そうです。医療従事者や学校の職員、福祉施設の職員が感染源となることはまかりな らぬのではないかということです。 ○深山委員 これはそういう意味ですか。わかりました。 ○宮村会長 ほかにございますか。山川委員、どうぞ。 ○山川委員 前回、麻しんの接種の中1、高3相当年齢の人に接種を積極的に勧奨するに当たって、 事故防止のことも留意してみてほしいということを申し上げたんですけれども、その趣旨はどこか に入っていますか。(2)の(8)がそうですか。 ○三宅補佐 ここに厚生労働省予防接種の重要性及び起こり得る副反応、特に予防接種に関する検 討会のときも、その事項の中でもこの高い年齢層にすると妊産婦も特に気づかない妊娠という中で の予防接種というのもあり得るのではないかと。妊娠者に対する予防接種というのは望まなくない わけでございまして、その辺についてしっかりとした普及啓発というか、事故を防ぐためのちゃん とした情報提供をしなさいということは言われておりまして、そのようなことも含めまして、その 事故防止をきちんと伝えて考えていくことは必要だと思っています。  また、3ページの(6)の(3)でございますが、その予防接種により生じた重篤な副反応の情報等 を迅速に把握するということも書いてございますが、予防接種の副反応の報告が国に行くまでの時 間をなるべく短縮することによって、例えば何らかのロットごとに事故があった場合に、それが広 がらないようにということ等も含めまして、こういうことと総合的にやれればと考えております。 ○山川委員 そうだとすると、御趣旨はわかりましたが、2ページの(2)の(8)のところの「予防 接種の重要性及び起こりうる副反応(特に妊娠との関係を含む)」の次に、副反応及びその防止に ついてというふうに、防止のことも明示的におっしゃっていただくと、これは接種機関に対する要 請ということになるんだろうと思いますけれども、その趣旨を明示的に入れていただいたらいかが かと思うんです。 ○三宅補佐 わかりました。ありがとうございます。 ○宮村会長 私の方から1つ。3ページの「(6)評価及び推進体制の確立」というところで、国 は麻しん対策委員会を設置する。都道府県はそれぞれの麻しん対策の会議を設置する。このそれぞ れの会議あるいは委員会が具体的にどんな形になっていて、その都道府県と国との連携あるいは検 査、サーベイランスというものとワクチンの効果的な評価というようなことが具体的に何かこれか ら考えられていく仕組みでしょうか。 ○三宅補佐 まず都道府県の麻しんの会議でございますが、それにつきましては学校や地域と連携 をして、接種率がその学校区とか学校ごととか地域ごとにわかるとか、そういうことによってしっ かりとした施策の評価、フィードバックがあって、では来年度はより協力にしようということがで きるようなことを考えております。  今、具体的に感染研の情報センターの方々とも連携させていただいて、どのように具体的に進め ていくのかというマニュアルというかガイドラインみたいなものをつくっております。そういうこ とをしながら、都道府県の方々にやっていただければと考えております。  また、国の麻しん対策委員会でございますが、これにつきましては、まだ具体的に告示をいただ いてから、メンバー構成とかにつきましては考えるべきだなと考えておりますが、分科会長のおっ しゃるとおり、ワクチンの専門家でございますとか、臨床の専門家でございますとか、それぞれの 分野の専門家の方々に入っていただいて、しっかりとした評価、次年度に対する提言を行っていた だくというふう考えております。 ○宮村会長 ほかにございますか。今年の春から各地であった若い青年たちでの麻しんのアウトブ レークということをきっかけに、日本での麻しんの総合対策がこういうふうに具体的に提言されて いくということは、非常に当を得たことであると思いますので、これを積極的にサポートして頑張 っていただきたいと思います。  これも大体このままの形で、今までの御意見の中で修正を特別にする必要はないと思いますの で、それを再確認をいたしまして。 ○三宅補佐 (2)の(8)は山川委員より御意見をいただきましたので、これは概要でございますが、 告示の方に反映をさせていただくというところが今いただいたところだと考えております。 ○宮村会長 倉田先生、どうぞ。 ○倉田委員 (2)(7)で、この文章はやはりおかしいから「医療関係者」の前まで削除したらいい ですよ。医療関係者は常に予防接種をして構えていれば、別にこんなことはいちいち考える必要も ないし、この文章も日本語としておかしいですので、削除してしまったらどうですか。これは世界 の常識です。 ○三宅補佐 この趣旨を踏まえて告示をつくりますので、告示になると更に日本語としては読みに くくなる可能性もあるんですが、なるべくわかりやすく正確な告示を心がけて書かせていただきま す。 ○倉田委員 わかりやすいのを是非ね。 ○宮村会長 わかりました。それでは、最終的な告示はもう一回、文言の微に入り細にわたって再 検討していただきますが、趣旨はこの委員会で満場一致でサポートされたということでございます ので、事務局は自信を持って修正をし、ファイナル案をまとめて具体的な推進案をまとめていただ きたいと思います。  これで議題2を終わりますけれども、議題1のところはいろんな御意見がありましたので、今の ままではまとめることができませんでしたけれども、もう一回再検討いたしまして、先ほどの方針 でやらせていただきたいと思います。 ○坂谷委員 今その話が出ましたので、お配りいただいた資料を見てみますと、資料3‐1に訓練 の実施状況と、その場で出ましたいろんな課題がリストアップされてございます。  この中身をざっと読ませていただくともっともな意見がありまして、特に回答者が厚生労働省と なっているという部分についてはなるほどと思うわけで、今お話の出ました本日の議題1の一番最 後の「その他」の部分に是非とも、この辺で出ました課題につきましては取り上げていただいたら ありがたいと思います。  私どもは病院として来ておりますので、例えば3枚目の裏のシナリオ5に関する課題というとこ ろです。 ○宮村会長 ちょっとお待ちください。今、議題1、議題2と終わりました。3につきまして、こ れから事務局の方から御説明いただきます。 ○坂谷委員 失礼いたしました。 ○三宅補佐 3‐1と3‐2の説明をさせていただきます。それでもしいいところがございました ら、もしかしたら議題1の新型インフルエンザの充実についてのところに少し戻るというか、アド バイスをいただくという形で説明させていただいてもよろしいでしょうか。 ○宮村会長 お願いします。 ○三宅補佐 では、「その他」の議題の訓練について御説明をします。大森室長、よろしくお願い いたします。 ○大森室長 感染症情報管理室長の大森でございます。それでは、次の議題としまして、先日11 月16日金曜日に第3回の政府の新型インフルエンザ対策対応総合訓練を実施いたしましたので、 その状況について御報告をさせていただきます。  資料3‐1、3‐2がございます。3‐2は先ほどお配りした黄色い冊子の抜粋でございます。 ページが飛んでおりましたので、改めてお配りいたしました。この黄色の冊子が訓練計画そのもの でございます。  この内容に沿いまして、今回20関係不省庁及び千葉県、成田空港検疫所が参加をいたしまして、 訓練を実施したところでございます。  前回のこの会議でも御説明をいたしましたけれども、今回の訓練はフェーズ4〜6まで、新型イ ンフルエンザが発生した段階から患者が増え、パンデミック状態に至ったというところまでの一連 の訓練を実施したということ。また、水際対策が重要でありますので、検疫強化、自治体との連携 の部分について、特に重点を置かせていただきました。パンデミックが起こった際の対応というこ とで、フェーズ6のところですけれども、そこのどのように対応をするかということも、今回の訓 練は3回目になりますけれども、初めて行われたものでございます。  訓練につきましては、大きく机上訓練。これは先ほども御質問がありましたけれども、内閣官房 に事務局がありまして、そちらから関係の府省庁に対しまして課題を提示して、その課題に対する 対応をまとめた回答を求めるというもの。また、成田空港検疫所及び千葉県におきましては、実際 に患者が発生をしたということを想定した実動訓練、患者の搬送、医療対応等の実動訓練の実施を やられております。  資料3‐1をごらんいただければと思います。今回の訓練は先ほど申しましたように、11月16 日金曜日の午前8時10分に開始をされまして、官邸の大会議室におきまして、新型インフルエン ザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議が開催をされまして、今回訓練の統裁官を務め られた内閣官房長官から訓練の開始が宣言をされました。  その後、午前9時から内閣官房より今回参加をした関係省庁対策会議の構成員であり20府省庁 及び千葉県に対して、シナリオに沿った訓練課題による机上訓練が行われたわけでございます。  どのような課題が提出されたかにつきましては、資料3‐1の別添にありますけれども、6つの それぞれのシナリオごとにシナリオ(1)〜(6)と。それぞれのシナリオはこの黄色い冊子にありますけ れども、シナリオごとに課題を提示しております。  今回これら6つのシナリオを併せまして、62課題が1時間おきに各関係府省庁に提示をされまし て、2時間以内に回答するということが行われました。また、先ほど申しましたように、千葉県及 び成田空港検疫所におきましては、患者発生を想定した医療機関への患者搬送でありますとか、接 触者等に対する疫学調査などの実動訓練が行われました。いずれに訓練におきましても大きな混乱 はなく終了することができました。  また、17時に訓練が終了しましたけれども、終了後、関係省庁の対策会議の幹事会を開催いたし まして、各府省庁から訓練の対応状況について意見交換をいたしました。今回の訓練の特に課題に 対する回答状況につきましては、今後おおむね1か月後にとりまとめをしまして、公表することを 予定をしております。  先ほど御質問にもありましたけれども、今回の訓練の課題については、あくまでも訓練を統括す る内閣官房において各府省庁に対して関係すると思われる想定する課題が提示されたものでござ います。課題については今回反省点といたしまして、例えば先ほど倉田委員の方からもお話があり ましたけれども、発生時に航空機等の運行自粛はどうするのかという辺りの非常に重要な問題も含 まれておりますが、それについては厚生労働省だけではなくて、国土交通省とか外務省とか、いろ んな複数の省庁に関係するので、検討がまだ十分に煮詰まっていないという問題もありまして、今 回そういう点が新たに出てきたということで、今後訓練の結果を踏まえまして、そういう煮詰まっ ていない点等について、今後検討していくということが意見として出されております。  先ほど申しましたように、今後1か月後をめどに訓練課題の回答状況をとりまとめて公表します が、それと併せまして、今回訓練において表出された課題につきまして、各府省庁、政府全体とし て対応していく予定でございます。  以上でございます。 ○宮村会長 ありがとうございました。前回行われた訓練の御報告でありました。  坂谷委員、どうぞ。 ○坂谷医員 先ほど言ってしまいましたので、それ以上のことはないんですけれども、先ほどの対 策の充実についての「その他」の事項に、今回の話は水際作戦のことが主でありましたけれども、 もっと広がった場合に医療体制についてのもう少しの整備とか、そういうことについても「その他」 の部分に書いていただければありがたいと思った次第です。  その例文としましては、資料3‐1の先ほど言いましたシナリオ(5)に関する課題のところに書か れていることは最もだと思っております。 ○宮村会長 ありがとうございました。ほかにこの訓練計画の御報告についてコメントはございま すか。  事務局の安里さん、どうぞ。 ○安里補佐 坂谷委員が盛り込むべきだと言っている点を確認したいんですが、シナリオ(5)に関す る課題、厚生労働省は上から2〜4つ目の3点記載されてございますが、先ほどの医療機関の話を 聞きますと、上の全国の都道府県において、患者の入院病床の確保が困難になりつつある場合です とか、医療機関が占めてしまっている場合にどうするか。そういうことを踏まえて、各地域での医 療提供体制をしっかりするべきだということを意見書に入れておくという御趣旨でよろしいでし ょうか。 ○坂谷委員 いいと思います。 ○安里補佐 ありがとうございます。 ○宮村会長 ありがとうございました。  それでは、今日準備をいたしました討論事項は一応終了いたしましたけれども、特に最初の新型 インフルエンザ対策についての幾つかいただきましたコメントを踏まえて、修正文をまとめます。 それをまた先生方に検討していただきます。  それでは、時間が少し早かったですけれども、スムーズにおわりました。  南委員、どうぞ。 ○南委員 麻しんのところで、このことと直接には関係ないんですが、国内にかなり外国人で子ど もさんを育てている方がいるんです。私はたまたま留学生のことをずっと見てきていて、日本で出 産する留学生とか研究者とかが、それがいいかどうかはともかく、日本は非常に医療がいいからと いうことで、子どもをもうけて帰るようなアジアの留学生とかが非常に増えているんです。  予防接種に関する情報が日本語であるのと比べると、外国語で書かれたものは非常に少なくて、 予防接種に関して十分な情報が外国人に対してわたっていないということがここ何年か懸念され るので、こういう情報について、英語だけでも十分ではないと思うんですけれども、その辺は各保 健所などでも問い合わせを受けたりされると思うんですが、やはり日本でせっかくいい制度をつく るのでしたら、それをなるべく日本にいるほかの国の人にも享受できるようにしていただきたい。 新型インフルエンザの情報なども国内にいる外国人は非常に知りたいところだと思いますので、よ ろしくお願いします。 ○宮村会長 それはよろしくお願いします。 ○三宅補佐 英語等や外国語ですが、今、新型インフルエンザ対策について、目の見えない方に点 字のものをつくったりということをやったりしているんですけれども、そういう少数だけれども大 切な方々に対する情報提供というのは、今後とも提供に努めてまいりたいと思います。 ○宮村会長 それでは、今日の分科会をこれにて終了いたします。御協力ありがとうございました。                                     (以上)                     (照会)                                    厚生労働省健康局結核感染症課情報管理係                                  (内)2380                                 TEL03−5253−1111