資料2 |
【業務上疾病に関する法令等】
○労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
〔療養補償〕
第75条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
(2) 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
〔他の法律との関係〕
第84条この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
(第2項 略)
○労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(抄)
〔業務災害に関する保険給付の種類等〕
第12条の8 (第1項 略)
(2) 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
(第3項 略)
○労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)
第35条法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
○別表第1の2(第35条関係)
一 業務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
1紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚
6高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜
7気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8暑熱な場所における業務による熱中症
9高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12超音波にさらされる業務による手指等の組織
131から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1重激な業務による筋肉、
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3さく岩機、
4せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上
51から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
四 化学物質等による次に掲げる疾病
1厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの
2
3すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4
5木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支
6落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
81から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条 各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ病、炭
3湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4屋外における業務による
51から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
1ベンジジンにさらされる業務による尿路系
2ベータ−ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系
3四−アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系
4四−ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系
5ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
6ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
7石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮
8ベンゼンにさらされる業務による白血病
9塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉
10電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉
11オーラミンを製造する工程における業務による尿路系
12マゼンタを製造する工程における業務による尿路系
13コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
14クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
15ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
16
17すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
181から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
九 その他業務に起因することの明らかな疾病