資料2

【業務上疾病に関する法令等】

○労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)

〔療養補償〕

第75条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

(2) 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

〔他の法律との関係〕

第84条この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

(第2項 略)

○労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(抄)

〔業務災害に関する保険給付の種類等〕

第12条の8 (第1項 略)

(2) 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

(第3項 略)

○労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)

第35条法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。

○別表第1の2(第35条関係)

一 業務上の負傷に起因する疾病

二 物理的因子による次に掲げる疾病

1紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患

2赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

3レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

4マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患

5電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍(かいよう)等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊(え)死その他の放射線障害

6高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函(かん)病又は潜水病

7気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症

8暑熱な場所における業務による熱中症

9高熱物体を取り扱う業務による熱傷

10寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷

11著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患

12超音波にさらされる業務による手指等の組織壊(え)死

131から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病

1重激な業務による筋肉、腱(けん) 、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛

3さく岩機、鋲(びょう)打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢(しょう)循環障害、末梢(しょう)神経障害又は運動器障害

4せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢(し)に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣(けいれん)、手指、前腕等の腱(けん)、腱鞘(けんしょう)若しくは腱(けん)周囲の炎症又は頸(けい)肩腕症候群

51から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病

四 化学物質等による次に掲げる疾病

1厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの

2弗(ふっ)素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

3すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患

4蛋(たん)白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患

5木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患

6落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患

7空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症

81から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条 各号に掲げる疾病

六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

1患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患

2動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ病、炭疽(そ)病等の伝染性疾患

3湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症

4屋外における業務による恙(つつが)虫病

51から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病

七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病

1ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)

2ベータ−ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)

3四−アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)

4四−ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)

5ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん

6ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん

7石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫(しゅ)

8ベンゼンにさらされる業務による白血病

9塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫(しゅ)

10電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫(しゅ)又は甲状腺(せん)がん

11オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう)

12マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう)

13コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん

14クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん

15ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん

16砒(ひ)素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん

17すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん

181から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病

八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病

九 その他業務に起因することの明らかな疾病


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