07/10/29 第43回 独立行政法人評価委員会 労働部会 議事録 独立行政法人評価委員会 第43回労働部会 平成19年10月29日(月) 厚生労働省 職業安定局第1会議室 ○部会長   それでは定刻になりましたので、ただいまから第43回の独立行政法人評価委員会労働 部会を開かせていただきます。委員の皆様におかれましてはお忙しい中、お集まりいた だき、誠にありがとうございます。  今回は堺委員と谷川委員が欠席でございます。  それでは初めに事務局から本日の議事について、簡単に説明をお願いいたします。 ○政策評価官   おはようございます。本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとう ございます。議事のご説明に入ります前に、私は、9月1日付で政策評価官に異動にな りました成田と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。  本日の議事でございますが、3つの法人についてご審議をお願い申し上げます。各法 人ごとに途中で事務局の入れ替えを行わせていただきますので、ご容赦いただきますよ うお願い申し上げます。  まず1つ目は労働者健康福祉機構の関係で3件ございます。1つ目が長期借入金の実 績についてご報告させていただきます。次に重要な財産処分について、ご審議いただき まして、3つ目に労災病院再編計画に基づく統合の方法について、ご説明させていただ きます。  2つ目が雇用・能力開発機構の関係でございますが、債券発行及び長期借入金の実績 についてご報告させていただきます。  3つ目が労働政策研究・研修機構の関係で、役員の退職金に係る業績勘案率の算定に ついてご審議いただきたいと思っております。  なお、事前に送付させていただいた議事次第から少し議事が変わっておりますが、こ れにつきましては後ほど担当課の方からご説明させていただきます。  議事につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○部会長  それでは今説明がございましたが、初めに労働者健康福祉機構の関係について審議い たします。では最初に長期借入金の実績につきまして、事務局から報告をお願いいたし ます。 ○労働者健康福祉機構経理部長  それでは資料1−1についてご説明します。平成19年9月末日の当機構の長期借入の 実績でございます。この借入につきましては前回もご説明申し上げましたけれども、労 働安全融資の原資として平成6年までに借り入れていた財政融資資金の償還と中小事業 主への貸付債権の回収との間にタイムラグがあることから、財政融資資金の償還金の不 足に充てるために民間金融機関から資金の借入を行うということでございます。  19年度の長期借入の関係でございますけれども、項目の2番目の左側にありますよう に19年3月26日の第36回の労働部会で年度計画全体につきましては既にご説明し、ご 了承をいただいております。  長期借入金でございますけれども、財政融資資金の償還月に合わせまして5月、9月、 11月、3月、年4回あり、19年度の計画の範囲内での借入を行うこととしております。 19年度9月の実績でございますが、項目1の方ですけれども、当年度の新規の借入は1 億4,700万円。  それから注の2、3、4にありますように、16、17、18年度の9月に民間から借り入 れた合計金額、3つを足しますと約20億円になりますけれども、これにつきましては 19年9月の償還に伴う借換として借入をしています。19年9月の借入金の合計は注1か ら4の合計で約22億円でございます。19年9月までの借入金の累計というものについ ては、項目2の右側にありますように新規借入が3億4,000万円、借換分が25億円、借 換金の合計約29億円ということで、19年度の計画の範囲内での借入を行っております。 以上です。 ○部会長  それではただいまの説明に関しまして、何かご質問等がありましたらお願いします。 ○部会長代理  関連質問ということでお願いをしたいんですが、実績を見ると約半分ですので半期間 でそれぞれ計画的にいっているかと思うんですが、新規借入額、6億円を予定していて 大したことはないんですけれども、今赤字がどんどん減ってきて、固定資産に対しては 国の特別会計から出ていますね。そうするとこの6億円は何に対して使うことを予定さ れているのですか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  この借入はあくまでも安全衛生融資の関係だけのものの全体でございますので、労災 病院全体の中では確かに昨今の情報等で累積欠損金はありますけれど、一方で剰余があ るという話もございますけれども、このふたつの勘定は全然違うところでございます。 そういった意味では安全融資の財政融資資金の償還は、21年で終わります。あともう少 しで財政融資資金の償還は終わりますけれども、まだ民間の借入が約50億ほどあります ので、それは今のところ平成33年ごろまでかけて償還していくということでございま す。 ○部会長  そのほかに何か。あとはよろしゅうございますですか。それでは長期借入金につきま しては報告を承ったということにさせていただきます。  それでは次の議題ですが、重要な財産処分について審議をいただきます。まずは事務 局から説明をお願いします。 ○政策評価官  今般、労働者健康福祉機構より厚生労働大臣に対しまして、重要な財産の処分に係る 認可申請がございました。独立行政法人通則法上は、厚生労働大臣は認可をしようとす るときは、あらかじめ、独立行政法人評価委員会の意見を聞かなければならないことと されておりますので、今回皆様のご意見をお伺いさせていただきたいと思っております。  なお本件議事に係る資料等の取扱いにつきましては、申請書に処分予定の評価額が記 載されており、この額が公開されてしまいますと、契約に支障が出てまいりますので、 契約締結までは非公開とさせていただきたいと思っております。委員の皆様には資料の 取扱いにつきまして、特段のご留意をいただきますようお願い申し上げます。  それでは処分を行う予定の財産について法人の方からご説明をお願いします。 ○労働者健康福祉機構経理部長  それでは資料1−2についてご説明します。当機構の重要な財産処分の関係です。本 日は4件ございます。この中で冒頭のところにございますように、別添の1、別添2、 別添3の案件につきましては道路の拡幅工事等の関係でございます。それから別添の4 の関係はアルメイダ委託病棟の関係でございます。それでは別添1から順次ご説明しま す。資料1−2の1ページ目以降でございます。  1ページのところに書いてありますように関東労災病院の関係につきまして、川崎市 から市道の拡幅工事、この関係についてのものでございます。めくって2ページ目です。 関東労災病院全体の敷地は約3万8,000平米ございます。その中で対象処分となる地番 の一部について、この地番の一部について、316平米、これについて川崎市の方から譲 渡の要望がありました。  処分条件につきましては時価売りでありますのでこの場では発言等は差し控えますけ れども、そこに書いてあるとおりでございます。  機構といたしましては処分財産は小規模であるということ。それから4の(1)以下にも 書いてありますけれども、主に緑地帯として利用されている部分であることから、当該 財産を処分しても、病院の業務運営上支障がない。また病院に接した市道が拡幅される ことによって、当院への交通アクセスの利便性の向上と地域住民の交通安全に資すると いうことから、川崎市に当該財産を譲渡することとして処分申請に至ったものでござい ます。  それでは別添2の関係です。3ページと4ページです。本件は和歌山市の労災病院の 関係でございますけれども、和歌山市の市道の関係についての拡幅工事、和歌山労災病 院の敷地全体では約3万3,000平米ございますけれども、この中の105平米、ページ4 にありますけれども、105平米についての譲渡の要望でございます。  処分条件についても先ほどと同じでございまして時価売りです。評価額については差 し控えます。  機構といたしましては先ほどの関東労災病院と同じように、当院の通院患者を含む地 域住民の交通安全に資する等のことから和歌山市に対しまして当該財産を譲渡するとい うことでございます。  別添3の3ページ目にありますように、九州労災病院の関係でございますけれども、 県の方から砂防工事の関係で用地取得の要望がございました。6ページにありますよう に九州労災病院敷地の全体が7万8,000平米ございます。その中で1,700平米について の譲渡についての要望でございます。  処分条件は時価売りで評価額につきましては、この場での発言は差し控えますけれど もそのとおりです。  機構といたしましては処分財産は小規模ということと4の(1)以下にありますように現 在は山林でございます。不整地ということから当該残財産を処分しても病院の運営上支 障がないと。それから当該事業用地は病院の北側、北西側にありますけれども、傾斜地 を流れる河川上流部の土石流の発生による被害を未然に防ぐということ、それから当院 及び地域住民の安全に資するということが大きいということから、福岡県に当該財産を 譲渡するということで処分申請に至ったものでございます。  次に別添4です。アルメイダ委託病棟の関係でございます。8ページ目です。委託病 棟の関係について若干説明します。この中の4番の1行目から書いてありますけれども、 労災委託病棟というのは労災患者に対する医療サービスの充実を図ることによって、労 災病院のない地域、または委託病棟の設置によって労災病院の分院的な機能を果たし得 るということを認められた、地域の既存の公的病院に対しまして設置し、運営を委託し ているものでございます。  当機構は当初病棟の建設費や設備費について出資しておりますけれども、病院運営に ついてはすべて受託者側の負担で行っております。最初に設置されたのは昭和39年の段 階で栃木県に設置されております。そこから始まりまして昭和57年段階で15の施設が ありました。しかしながら労災指定の医療機関がその間に大幅に増えていること、それ からもう1点は労働災害の件数についても減ってきているということから、その役割、 必要性が乏しいということから、相手方から病院の増改築に伴いまして解除の申し出が あった場合については、その者の申し出に従いましてやっておりますけれども、現時点 では4病院が残っております。  本件の内容につきましては受託者であります社団法人の大分市医師会がアルメイダ病 院を委託病棟部分を含めて建て替えるということから、委託契約の解除の申し出があり まして、ここにありますように1,031平米についての譲渡を要望してまいりました。  処分条件は時価売りであります。評価額については差し控えますけれども、委託病棟 につきましては先ほど申し上げましたように、その役割、必要性が乏しいという状況に かんがみまして、受託者からの要望により、委託契約を解除しているところであります。 本件につきましても契約を解除の上、当該財産を処分しても機構の業務運営上支障がな い課題ということから、大分市医師会に対しまして当該財産を譲渡することとして、処 分申請に至ったものでございます。以上4件でございます。よろしくお願いします。 ○部会長  それではただいまの内容につきまして、ご質問等がありましたらお願いいたします。 ○部会長代理  これはいずれも随意契約なんですが、問題になっているんですが、これは地方公共団 体が3つ、あと1つが今の説明で妥当なものかなと考えています。  ちょっとご質問をしたいのは、この土地は出資にかかわるいわゆる特定資産になるん でしょうか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  大分の土地につきましては、病院の方の土地でございます。病院の土地のものを借り ていますというか、資産そのものは大分市の医師会のもので、市の所有のものです。 ○部会長代理  前の3つは特定資産。いわゆる出資のときの資本金に含まれているもの。 ○労働者健康福祉機構経理部長  それは含まれてまいりますけれども、今回のもの、通常含まれているものについては、 一番いいケースは、先生のご質問にお答えするためには、廃止病院の関係ですね。廃止 病院の場合については、その土地を売った場合には、その土地のものについては国にお 返しするということでございますけれども、本件につきましては機構へ移行後の段階の ものでございますから、売却収入は機構の方の収入になるということでございます。 ○部会長代理  これは臨時収入になりますので、借入金の返還とかその使途はもう検討されているわ けですか。 ○労働者健康福祉機構経理部長  この関係については労災病院にかかわるものでございますので、労災病院勘定の関係 ですから、労災病院建て替えの関係、そちらの方の資金の中に一部繰り込んでいくとい うことでございますから、安全衛生融資の関係とは勘定が違いますから、そこは区分け しております。 ○部会長  そのほかにはよろしいですか。それでは本委員会としましては、本件について異存が ないということを厚生労働大臣にお伝えしたいと思います。法人におきましては厚生労 働大臣の認可を受けた後は、手続を粛々と進めていただければと思います。よろしくお 願いします。  それでは次の議題ですけれども、労災病院再編計画に基づく統合の方法について、法 人から説明をお願いいたします。 ○労働者健康福祉機構総務部長  総務部長の谷中でございます。よろしくお願いいたします。資料1−3をお開きいた だきたいと思います。労災病院再編計画に基づく統合の方法についてということで、美 唄労災病院の関係についてご説明をしたいと思います。  先般7月27日の部会で美唄労災病院の統合について方向性についてご説明しました が、その中では美唄市立病院との統合の方向ということでご説明したかと思います。そ の後実は状況が変わってまいりまして、医師の確保が非常に困難だということで、美唄 市の方が統合を断念したいという申し入れをしてきております。  それについてのこれまでの経緯とそれを踏まえた今後の方向についてご説明してまい りたいと思います。1のところをごらんいただきたいと思います。これはこれまでもご 説明したとおり、厚労省で定めました再編計画とそれから美唄市が地域医療ビジョンを 策定いたしまして、美唄労災病院の財産譲渡を要望してきたという経緯でございます。  2のところでございますが、この美唄市地域医療ビジョンの構想の実現の可能性や具 体的な条件等について、機構において美唄市と協議を重ねてきたわけですが、それにつ いて主要な論点について意見の一致を見たところでございまして、6月6日に中間取り まとめというものを行ってございます。これは先日もご説明したように市立美唄病院と の統合が望ましいと。財産譲渡を行いまして来年度以降、市立病院としてやっていくと いう内容のものでございます。そして市立病院に対しましては、せき損医療を継続させ るための専門医の派遣を機構として行っていくというものでご説明したかと思います。  しかし3のところでございますが、その構想の実現のために医師の確保等努力をして きたところでございますけれども、なかなか医師の確保が進まないという状況がござい ました。これを踏まえまして美唄市の方でございますが、9月26日の美唄市議会地域医 療問題調査特別委員会におきまして、医師の確保のめどが立たないということで統合は 断念せざるを得ないという旨の表明がございまして、27日に市議会において決議が取り まとめられたところでございます。10月5日に美唄市長の方から機構に対しまして、文 書により、統合断念の申し入れがあったということでございます。  4番目になりますが、私どもはこの断念の申し入れを受けまして、機構としては政策 的な役割であるせき損医療について機構の責任において継続していきたいと考えており ます。もともとの再編計画の中に岩見沢労災病院との関係で一方の労災病院を分院とし て存続させ、機能の効率化、高度化を図るとございましたので、私ども美唄労災病院に ついては、せき損医療を軸とした診療機能に特化した形で継続していきたいと考えてお ります。  今後は再編計画に従い、本年度中の統合に向けて、これは岩見沢病院との統合の関係 でございます、本年度中の統合に向けて関係方面と協議しまして、早急に結論を出した いという考えでいるところでございます。説明は以上でございます。 ○部会長  はい。それではただいまの説明に関しまして、何かご質問があればお願いしたいと思 います。  結論はまだ出ていない。今後検討していきますという話ですから、そういうことです がよろしゅうございますでしょうか。それではそういう方向で法人の方で粛々と進めて いただければと思います。  それでは次の議題に入る前に事務局の入れ替えをいたしますので、そのままお待ちい ただきたいと思います。 (事務局入れ替え) ○部会長 それでは次に雇用・能力開発機構の関係について審議をいたしたいと思いま す。まず最初に事務局より債券発行及び長期借入金の実績について報告をお願いいたし ます。 ○労働基準局勤労者生活部企画課長  労働基準局の勤労者生活部企画課長の土屋と申します。どうぞよろしくお願い申し上 げます。それでは今議題に取り上げていただきました、債券発行及び長期借入金の報告 を申し上げたいと思います。資料2をごらんいただければと思います。  雇用・能力開発機構の行っております財形融資の制度の運用に関しましては、雇用・ 能力開発債券の発行及び長期借入金の借入につきまして、この資料2の下段の参考のと ころの上段、年度計画額と書いてございますが、この計画額を3月の時点でこちらの委 員会でもご承認いただきまして、債券の発行、借入金の借入、これを四半期ごとに行っ ているところでございます。  今回ご報告申し上げますのは、上段の表でございますが、今年9月の第2・四半期の 調達でございまして、具体的な数字といたしましては債券の発行が278億円、それから 長期借入金の借入が374億円ということでございます。下の※のところにつけてござい ますように、それぞれ財務省に協議をいたしました上で、この9月7日付で私どもが認 可を行いまして、具体的な調達を行っているところでございます。  なお、具体的な調達の条件等々につきましては、上の表にございますように、3月の 時点でもご説明していますとおり、債券につきましては5年の債券、借入金については 1年の借入ということで利率等もごらんのとおりでございます。  それから今回、9月の調達がそういった額でございますが、上半期分、第1・四半期、 第2・四半期の合計額が下の参考の表の下段、うち認可額と書いてあるところがこの9 月までの累計ということになっているところでございます。この上半期の実績を踏まえ まして、今般下半期の見込みを含みます年間の所要額を改めて積算いたしましたところ、 今年度の状況といたしまして、回収金、特に繰り上げ償還の見込み額が当初の予想を下 回っておりますために、長期借入金について当初承認をいただいた金額を超過して借り 入れる必要があるのではないかということが見込まれたところでございます。このよう な状況を踏まえまして、実は当初の計画の変更をこの部会にお諮りすべく、今般のこの 会議でご審議いただくべき案件として登録をさせていただいて、事前にも申し上げてい たところでございます。  しかしながら再度登録後に恐縮でございますが、私どもの課とそれから雇用・能力開 発機構と債券及び長期借入金の調達方法等を再検討をいたしました結果、当初ご承認を いただいた債券発行額、それから長期借入金の借入額、この範囲内、今の参考の表の上 段ということになりますが、この範囲内で年度内調達することが可能であるということ を私どもは再確認をすることができまして、今般議題から取り下げさせていただいた次 第でございます。  今回の議題の扱いにつきましては、委員各位の皆様方にご多忙の中でもございますと ころ、大変ご迷惑をおかけ申し上げまして、大変申しわけございませんでした。いずれ にいたしましても今後財形融資の制度の運用につきましては、的確、適正な運営に今後 とも努力をしてまいりたいというふうに思っておりますので、委員の皆様方のご指導を 改めてよろしくお願い申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  ○部会長  それではただいまの説明に対しまして何かご質問はございますか。 ○部会長代理  当機構は、よく格付けがありますよね。どこのランクですか。 ○雇用・能力開発機構勤労者財産形成部長  格付けはとってございません。債券につきまして、財投機関債ということであります と、格付けをとって発行されておりますけれども、私どもの債券につきましてはいわば 縁故債でございますので、そういう意味で格付けはとってございません。 ○部会長  そうすると今の説明の中での努力の余地があるという具体的な意味は、返還を進める という、そういう話ですか。 ○労働基準局勤労者生活部企画課長  その意味ではちょっと今回やや事務的にもご迷惑をおかけしてしまいましたので、そ ういうことのないように的確に運営をさせていただきたいと、そういうことを申し上げ たつもりでございます。 ○部会長  ということは最初の見積もりがちょっときつかったというか。 ○雇用・能力開発機構勤労者財産形成部長  私どもの借入金につきまして、償還がございますけれども、そこについて回収金をあ る一定部分しか充てていなかったということでございまして、そのほかの分につきまし ては再度借換しなければいけないというような借り方をしていたのですが、それを一定 部分ではなくて、回収金を全額充てるような方法をとれば、金利の安い債券の方が多く 調達できるというようなことも考えられますので、この件につきましては、まだ財務省 協議の前でございますけれども、財務省に了解していただければ、このような形で収ま ると思います。 ○部会長  それではよろしいですか。それでは債券発行と長期借入金についての報告を承ったと いうことにいたしたいと思います。では次の議題に移る前に事務局の入れ替えがござい ますので、しばらくそのままお待ちいただきたいと思います。 (事務局入れ替え)   ○部会長  それでは最後に労働政策研究・研修機構についての役員退職金にかかわる業績勘案率 について審議を行いたいと思います。  まずは事務局から試算結果について説明をしていただきたいと思います。 ○独立行政法人評価係長  独法評価係長の福本です。よろしくお願いいたします。それではお手元の資料3、労 働政策研究・研修機構の役員の退職金に係る業績勘案率の案についてご説明をいたしま す。  今般、労働政策研究・研修機構より独立行政法人評価委員会あてに、役員の退職金に 係る業績勘案率の算定について依頼がございました。この依頼に基づいて、先ほどお示 しした資料3のとおり、事務局において試算をさせていただきましたので、まずは、こ ちらについてご説明いたします。  次に皆様方にこの試算結果についてご審議いただきます。  今回、皆様方にご審議いただいた上で決定した業績勘案率につきましては、この後総 務省の政・独委に通知し、同委員会から異議があれば、厚生労働省独立行政法人評価委 員会あてに連絡があり、改めて皆様方にご審議いただく、そういった形になっておりま す。  それでは資料3についてご説明させていただきます。まず退職役員についてでござい ますが、松崎朗氏となっており、役職については理事、管理担当となっております。  在職期間については平成16年9月1日から 平成19年8月24日までとなっておりま す。  次に業績勘案率の算定についてでございます。こちらは大きく分けて役員の在職期間 のうち、法人の年度評価、皆様方に評価いただいた部分でございますが、その年度評価 を実施された期間の実績に基づく算定、これが(1)にございます。そして、役員の在職 期間のうち、法人の年度評価が未実施の期間の実積に基づく算定、この2つがありまし て、それぞれについて算定した結果になっております。  まず(1)でございますが、平成16年度、こちらについては法人の年度業績勘案率が 1.38、平均値の分類がYということで、下の方の太枠でございますが各分類に対応する 率が1.0。同じく平成17年度、法人の年度業績勘案率が1.45、平均値の分類がY、各分 類に対応する率が1.0。18年度でございますが1.40、Y、各分類に対応する率が1.0。  その下の○でございますが在籍月数でございます。こちらに31カ月と書いてございま す。  (2)役員の在職期間のうち法人の年度評価が未実施の期間の実績に基づく算定でご ざいますが、平成19年4月から8月までの間については、年度評価が未実施でございま す。当該期間の実績、こちらはこの資料の別添5になっておりますが、法人の方にこう いった資料を提出いただき、我々の方で平成16年度から平成18年度までの実績と比較 考慮させていただくと、ほぼ同水準とみなすことが適当と考えられ、平均値の分類がY、 各分類に対応する率は1.0、在職月数が5カ月となっております。  (3)でございますが、それらをもとに計算をさせていただくと結果1.0となります。  (4)役員の在職期間における目的積立金の状況ですが、こちらについてはございま せん。  (5)退職役員に係る職責事項についての申出でございますが、こちらについては法 人からも特段の申出はございません。また先に委員の皆様方に送付させていただき、ご 意見を伺っておりますが、委員の皆様方からのご意見は頂戴しておりません。  これらを踏まえ(6)でございますが、試算については1.0となっております。説明 については以上でございます。それではご審議の方をよろしくお願いいたします。 ○部会長  それではこれからただいまの説明に関しましてご質問等ありましたら、お願いしたい と思います。 ○部会長代理  この労働政策研究・研修機構は発足前からマスコミを騒がせて問題になって、この3 年間で改善されていい方向に来たなという感じが僕はするので心情的には1.1か1.2か なという感じもする。ただ民間的な感覚で見るとちょっと減らした方がいいかなという、 0.9かなという感じがしないでもないんですが、1.0が妥当かなという気もしています。 ○部会長  その前に法人の方で何か説明が。 ○労働者政策研究・研修機構総務部長  私の方から担当の今の松崎理事の在任期間中の担当職務について、簡単にご説明を申 し上げます。松崎理事は管理担当理事としまして、機構の組織及び運営基本方針の策定、 それから人事労務管理、あるいは予算の管理といったことで、主に総務、経理など管理 部門の担当をされておりました。ただ我々の法人の理事の場合、一応管理担当というこ とで担当は決まっておりますが、他の理事とともに理事長を補佐するという立場で、管 理業務以外の、例えば労働政策研究のあり方だとか、研修のあり方、こうしたことにつ いても幅広く理事長を補佐してまいったところであります。以上簡単ですが、松崎理事 の担当職務、以上のようなところです。 ○部会長  その点も踏まえまして。 ○寺山委員  簡単なことですけれどもお幾つですかということとこれは定年退職なんでしょうかと いうことと。非常に細かくて恐縮なんですけれど19年8月24日までなのに、19年度が 5カ月となっているのは、8月31日ということなんですか。24日でも5カ月に入るん ですか。 ○独立行政法人評価係長  それについて説明をさせていただきますが、算定に当たって5カ月とさせていただい ているのは、事務局の方でそういった取り扱いをさせていただいております。例えば4 カ月と1日、極端ではありますが、そのような場合も1カ月と数えさせていただき5カ 月と算定することになっています。 ○寺山委員  それが常識ですか。 ○独立行政法人評価係長  そのように整理させていただいております。ご了承いただければと思います。 ○寺山委員  わかりました。 ○本寺委員  分母が増えた場合、分子も増える。逆に分母が減ると分子も減るという、単にそうい うことだから、ひと月延びたからといって金額が増えるというわけではないということ ですね。この計算式を見ると。そういう理解でいいですね。 ○独立行政法人評価係長  さようでございます。 ○労働政策研究・研修機構総務部長  松崎理事の年齢のご質問がありました。昭和23年7月生まれということですので、現 在59歳です。在職期間についてでございますが、実は前任者、松崎理事の場合3年ほど おりましたけれども、まず最初は前任者の残任期間がありました。それが平成17年9月 30日までの1年1ヶ月が残任期間としてありました。それ以降 17年10月1日からが再 任後の任期になりまして、本来でしたら19年の9月30日、今年の9月30日までがほぼ 2年ということだったんですが、大体8月24日ということで、ほぼ2年満了に近い在任 期間期間だったかと思います。 ○寺山委員  わかりましたありがとうございました。 ○部会長代理  前回ちょっと問題になった、退職の時期で最近更新分事例等を見ていると独法は、大 体8月末ということは、政策評価の我々のこれが終わってからかなという感じもして妥 当かなという気もしているんですが、この方もそういう意味ですか。それとも定年退職。 ○労働政策研究・研修機構総務部長  定年退職ということではないんですけれども、一応仕事の区切りとか後任者の問題と か、いろんな諸事情の中で大体ほぼ2年に近いところでちょうど任期を迎えたというふ うに考えております。 ○部会長  あとは何かございますか。よろしゅうございますでしょうか。それでは申請のあった 業績勘案率につきましては原案のとおり1.0と決定することといたします。  なお、先ほど事務局から説明がありましたが、決定した業績勘案率につきましては、 総務省の政策評価独立行政法人評価委員会に通知をいたしまして、意見の有無の確認を 行います。総務省政策評価独立行政委員会から、意見がない旨、当委員会に通知された 後は、この1.0を当委員会として厚生労働大臣に通知する。そういう手続になっていま す。  本日の議事は以上でございますけれども、この後事務局の方からちょっと報告をお願 いします。 ○政策評価官  それでは事務局の方から1点ご報告させていただきたい事項がございます。8月28 日に独立行政法人評価委員会の総会が開催されたところでございますが、そこで本年度 が中期目標期間の最終年度に当たる、勤労者退職金共済機構、高齢・障害者雇用支援機 構、福祉医療機構、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の4つの独立行政法人の業 務実績の暫定評価が行われたところでございます。いずれの法人につきましても、各部 会の審議を踏まえた上で、各法人からヒアリングを行いつつ、審議を行っていただきま して、総会としては各法人の所管部会の1次評価を了承する形で暫定評価を決定してい ただきました。  その総会で、勤労者退職金共済機構の暫定評価の審議の際に、適格退職年金から退職 金共済への移行促進の事業等に関してご議論がございました。総会の結論といたしまし ては、勤労者退職金共済機構の暫定評価につきましては、同機構を所管する労働部会の 1次評価をご了承いただいたところでございますが、一部の委員のご意見を厚生労働省 独立行政法人評価委員会の暫定評価結果に付け加えて総務省の政策評価・独立行政法人 評価委員会に報告をしようという委員長の方からのご提案がございまして、委員会で了 承されたところでございます。  これを受けまして委員長と相談させていただいた上で、お手元に参考と書いてある資 料を配布させていただいておりますが、この資料のとおり、厚生労働省の評価委員会が 各法人に厳格な評価を行っているという姿勢を総務省の委員会に伝えようという趣旨も 込めまして、総務省の政・独委に通知されまして、また、同様の内容が勤労者退職金共 済機構の理事長に対しても通知されておりますので、ご報告させていただきます。  それから、今後の労働部会の日程の関係でございますが、既に委員の皆様には日程調 整のお願いを進めさせていただいておりますけれども、次回の委員会につきましては11 月下旬以降になると考えております。毎年度総務省の政・独委が、当該年度に組織・業 務全般の見直しを行う法人についての見直しの方針である「勧告の方向性」を決定して 各省の大臣に通知を行っております。  厚生労働大臣は、この「勧告の方向性」を受けまして、この夏に皆様にご審議いただ いた上で行革推進本部に提出しました「見直し当初案」を更に検討して最終的な「見直 し案」を作成することになりますけれども、この「見直し案」の検討に当たっては、こ の夏の審議と同様に、各部会でのご審議を経て総会でご審議をいただくことになってお ります。  しかしながら、この総務省からの通知がいつ発出されるのかが、現時点ではまだはっ きりしないというような状況でございます。私ども事務局といたしましては情報収集に 努めまして、できるだけ早く総務省の通知時期を把握し、開催時期が決定できる状況に なりましたら、皆様に速やかにご相談させていただきたいと思っておりますが、その間 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をいただければと思っております。以上でござい ます。 ○部会長  ただいまの件に関して何かございますでしょうか。 ○本寺委員  どういう意見が総務省で、別紙に書かれている、勤退共についての意見の趣旨とか、 もう少し教えていただければ。 ○部会長  具体的な内容ですか。これは総会でもっていろいろ意見が出ましたことの代表的なも のなんですが、1つはここに書いてあるとおりで適格退職年金から退職金共済への移 行・加入促進に関する金融機関へのインセンティブ、これはある方法をとっているんで すけれども、それを別の方法もあるのではないかというご意見が当時出ていたんです。 それをここに書いたということです。  それからもう1つは、もっとはっきり言いますと、評価がちょっと甘いのではないか という意見が出ておりました。そういう意味でここに書いてあるのは、今後はより厳格 な評価を行うことが必要ではないかという表現をとっております。  具体的にはその2点なんです。それで実は政・独委が主催した各府省の独法評価委員 会の委員長懇談会というのに出席したわけですけれども、一般的にどういう見方をされ ているかと言いますと、甘いのではないかという意見がどうも政・独委の方であります。 それから政・独委に対してマスコミ等の意見が、そういう意味で甘いのではないかとい う、流れがあるんです。  そういう意味からして我々としましてもちゃんと、なあなあで結論が出ているのでは なくて、こういう厳格な意見も同時になされていて、それで結果として承認しているん だという姿勢を見せようという意味で、今回こういう意見を追加したという趣旨です。 ○本寺委員  ここに関してですか。それともこの労働部会全体にという。 ○部会長  甘いということは結局は委員会全体に関してのそういう見方があるということだろう と思います。だからちゃんと甘いんだよという意見も出ているんだということを見せて おく必要があるということです。 ○松田委員  特にこの勤労者退職金は随意契約が非常に問題になっていますね。そういうことが非 常に甘いというふうに指摘されているんじゃないですか。いろんなのでたたかれていま す。随意契約はこれから慎重にやらないとだめですね。そればかりじゃないけれども、 甘いのは、間違いないです。 ○今村委員  委員長のご判断に基本的に賛成でございます。確かに限られた時間と資源の中で我々 が評価をしなければいけないというのは大変厳しい課題だと思いますけれども、やはり 世論の流れとかいろんな期待、我々に対する期待を考えると、やはりもう一度見直すと いうことは必要ではないかということで賛成でございます。  ただし幾つか評価官室に一応意見を申し上げておきましたけれども、改善のために是 非必要なこととして、例えば起草における評価委員の独立性とか評価情報の透明性、網 羅性みたいなものをきちんと確保していただくということ。それから時間が余りにも短 いので、きちんとすべてを見ることが非常に厳しいということですので、2番目として 評価、起草のための具体的な着手期限、これまでに草稿を着手する、情報を収集すると いうような具体的なスケジュールをきちんと出していただくということが重要なのでは ないかというふうに思います。  それから甘いということは、確かにそうではあるんですが、問題は政策実施効果とい うものをどうはかるかというのは、これは効果とそれからそれにかかった資源、インプ ットとの比です。生産性といってもいいかもしれませんが、そこで考えるべきです。つ まり評価をするということは、その部分はポジティブにとらえるんだと。ネガティブな 部分については我々は厳しくやらないといけないというのは当然ですが、そういうふう にして組織そのものにインセンティブを与えることで、多分英語ではpolicy agencyと か名前があったと思います。要するに政策実施機関なわけです。政策実施機関の現場の 一人一人の組織の人間にインセンティブを与えるという役目も我々はあるわけですか ら、やはりいいことをやっているところは評価してあげるということも、これはこれま でこの委員会でとってきた姿勢として非常に重要なことではないかというふうに思うの で、それは引き続き実施しながら厳しいところも両立していくということが必要ではな いかというふうに思います。  つまりどういうことかいうと評価はスタティックなもの、つまり輪切りにしてその時 点を評価するということではなく、前開きにダイナミックに組織をきちんと育てていく。 ただし厳しいところは厳しくやっていくというスタンスが必要で、これからますますい ろいろと要求が厳しくなって、我々も負担が大変ではありますけれども、やはりそうい うものに答えていかなければいけないなというふうに思います。委員長、よろしくお願 いします。 ○部会長  ということで事務局の方いいの。 ○政策評価官  また皆様にご相談させていただきます。 ○部会長  あとはよろしいですか。議事はこれで終わります。それではどうも今日はありがとう ございました。                                      (了) 照会先:政策統括官付政策評価官室 独立行政法人評価係 連絡先:03−5253−1111(内線7790) 1