07/10/26 平成19年度第6回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会【議事録】 平成19年度第6回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会  化学物質審議会第68回審査部会   第72回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会   議事録   【第一部】 1.日 時   平成19年10月26日(金)13:00〜14:25 2.場 所   経済産業省 国際会議室(本館17階) 3.出席者  (五十音順、敬称略) 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会委員      有馬 郷司   江馬  眞(座長) 菅野  純      清水 英佑   高木 篤也 西原  力      林   真   前川 昭彦 安田 峯生      吉岡 義正   渡部  烈 化学物質審議会審査部会委員      内田 直行   北野  大 清水 英佑      西原  力(部会長)   藤木 素士 前川 昭彦      米澤 義堯 中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会委員      菅野  純   日下 幸則 白石 寛明      田中 嘉成   中杉 修身(委員長) 吉岡 義正      若林 明子    事務局      厚生労働省事務局     山本化学物質安全対策室長      経済産業省事務局     森田化学物質安全室長      環境省事務局       戸田化学物質審査室長 他 4.議 題 (1)前回審議結果の確認 (2)既存化学物質の審議等について    1)分解性・蓄積性について    2)人健康影響・生態影響について (3)その他 5.議 事 ○事務局(環境省) 時間が参りましたので、ただいまから、平成19年度第6回薬 事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第 68回審査部会及び第72回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同審 議会を開催したいと思います。  本日は、いずれの審議会も開催に必要な定足数を満たしており、それぞれの審議会は 成立していることをご報告いたします。  また、各審議会から本日の会合への具体的伝達手続につきましては、それぞれの省に より異なりますが、化審法第41条に基づく新規化学物質の判定に関する諮問が大臣よ りなされている審議会もございますので、どうぞよろしくお願いいたします。  なお、本審議会は既存化学物質の審議と新規化学物質の審議を第一部と第二部とに分 けて実施し、本日は13時から15時半までを第一部として既存化学物質の審議を公開で 行います。終了後、休息を挟みまして第二部として通常の新規化学物質等の審議を行い ますので、どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、審議に入ります前に、お手元にお配りしております資料の確認を行いたい と思います。  まずお手元ですけれども、議事次第1枚ございます。その下に資料1−1として綴じ たもの、あと資料1−2として綴じたもの、あと資料1−3として綴じたものがござい ます。あと、資料2のシリーズといたしましても、資料2−1、資料2−2、資料2− 3がございます。あと、参考資料といたしまして、左上を綴じた参考資料1、参考資料 2−1、1枚紙で参考2−2、あと1枚紙で参考3、あと左を綴じたものとしまして参 考4といったものがございます。  過不足等ございましたら、事務局の方に申しつけていただければと思います。  本日の会議の議事進行につきましては、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小 委員会委員長の中杉先生にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 ○中杉委員長 それでは、初めに、本日の会議の公開の是非についてお諮りいたします。  各審議会の公開につきましては、それぞれ規定のあるところでございますけれども、 本日の会議のうち第一部につきましては、公開とすることにより公正かつ忠実な審議に 著しい支障を及ぼすおそれがある場合、また特定な者に不当な利益もしくは不利益をも たらすおそれがある場合等、非公開とするべき場合には該当しないと考えられますので 公開で行いたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○中杉委員長 それでは、本日の第一部は公開といたします。なお、公開の会議の議事 録は、後日ホームページ等で公開されますので、あらかじめご承知おきお願いいたしま す。  それでは、議題に従って進めたいと思います。議題の1の「前回審議結果の確認」に ついて、事務局からご説明をお願いいたします。 ○事務局(環境省) それではご説明させていただきます。  前回の審議結果につきましては、委員の方々のご指摘を踏まえまして、お手元にござ います資料1−1から1−3のとおり審査シート並びに議事録等を取りまとめさせてい ただいております。ご意見等ございましたら本日の会議終了までにお申し出いただけれ ばと思います。なお、ご意見等ございませんようでしたら、各省の内部の手続が終了次 第、各省のホームページ上で公開させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま す。 ○中杉委員長 そういうことでよろしいでしょうか。  それでは、既存化学物質の審査で、まず分解性・蓄積性について、よろしくお願いい たします。 ○西原部会長 まず、事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局(経済省) それでは、分解度試験報告についてご説明させていただきます。  4物質についてまとめてご説明させていただきます。  まずは、整理番号K−1140B、資料番号1ページです。物質名と構造式については 記載のとおりです。本物質につきまして分解度試験を行ったところ、BODの結果が平 均92%、TOCで平均98%、HPLCでは平均100%の結果が得られました。以上をも ちまして、判定案としましては良分解を提案させていただきます。  続きまして、3ページに移りまして、整理番号K−1184C。名称と構造式について は記載のとおりです。本物質につきまして分解度試験をしましたところ、BODでは平 均68%、HPLCでは平均93%の結果が得られました。本物質につきまして変化物が 生成しましたが、各々1%未満でありました。以上をもちまして、判定案としましては 良分解を提案させていただきます。  続きまして、資料5ページ、整理番号K−1781。名称と構造式は記載のとおりです。 本物質について分解度試験を行いましたところ、BODで平均36%、GCで平均51% の結果が得られました。また、これにつきまして追加で逆転条件で試験を行ったところ、 平均BODで64%、GCで平均90%が得られました。以上をもちまして、判定案とし まして良分解を提案させていただきます。  続きまして、資料7ページ、資料番号K−1786。名称と構造式は記載のとおりです。 本物質につきまして分解度試験を行ったところ、BODで平均82%、TOCで平均 100%、HPLCで平均100%の結果が得られました。以上をもちまして、本物質の判 定案、良分解とさせていただいております。  以上4物質につきまして良分解を提案させていただきますので、ご審議のほどよろし くお願いいたします。 ○西原部会長 それでは、ただいまの4物質について、すべて良分解という案ですが、 何かコメント等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、この4物質は良分解と判定させていただきます。  続きまして、あとの4物質の説明をお願いします。 ○事務局(経済省) 続きまして、すみません、2物質ご説明させていただきます。  ページ番号が9ページ、整理番号がK−143Bです。名称と構造式につきましては記 載のとおりです。本物質につきまして分解度試験を行ったところ、BODで平均1%、 HPLCで平均0%でございました。以上をもちまして、判定案としまして難分解を提 案させていただきます。  続きまして、次の10ページ、整理番号がK−663C。名称と構造式は記載のとおりで ございます。本物質につきまして分解度試験を行ったところ、BODで平均0%、HP LCで平均1%となりました。以上をもちまして、判定案としましては難分解を提案さ せていただきます。  以上2物質について、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○西原部会長 それでは、ただいまの143Bと663Cについてのコメント等はございま せんでしょうか。構造上から、あるいはデータとしてのコメントはございませんでしょ うか。  それでは、事務局案どおり難分解とさせていただきます。よろしいでしょうか。  それでは、その次、お願いします。 ○事務局(経済省) では、続きまして、何物質かまとめてご説明させていただきます。  12ページをごらんいただけますでしょうか。整理番号1201C、2,5−ジクロロト ルエンでございます。構造式は記載のとおりです。本物質について分解度試験を行った 結果ですが、BOD0%、HPLC0%の結果が得られております。以上の結果より、 判定案といたしましては難分解性とさせていただいています。  続きまして、14ページをごらんいただけますでしょうか。整理番号1201D、3,4 −ジクロロトルエンでございます。構造は記載のとおりでございます。本物質について の分解度試験でございますが、BOD0%、HPLC1%となっております。以上の結 果より、判定案としては難分解性とさせていただいております。  では、続きまして16ページをごらんいただけますでしょうか。整理番号1373B、1 −ブロモペンタンでございます。本物質についての分解度試験ですが、BOD36%、 GC48%の結果が得られております。なお、本物質については、被験物質は水中で一 部加水分解をしまして、1−ペンタノールを生成して、そのまま分解しております。な お、被験物質の一部がまた残留しているといったところです。以上の結果から、事務局 といたしましては、今回難分解性とさせていただきまして、後続として分配係数試験を 実施したいと考えております。  以上3物質について、ご審議よろしくお願いいたします。 ○西原部会長 ただいまの3物質について、ご審議お願いいたします。よろしいでしょ うか。  それでは、ただいまの3物質についても難分解性ということにさせていただきますし、 最後の物質は分配係数から類推をしたいということですね。  その次の物質についてご説明をお願いします。 ○事務局(経済省) それでは、続きまして18ページをごらんください。整理番号 1775、2,3,5−トリメチルハイドロキノンでございます。構造式は記載のとおり です。本物質の分解度試験でございますが、BOD0%、TOC0%、HPLC100% という結果が得られております。本物質については、試験条件下において被験物質がす べて消失しておりまして、被験物質の二量体が生成しております。また、二量体につい ては残留しております。そのほか不明変化物2成分が生成いたしまして、1%未満残留 しております。これらの結果から、事務局といたしましては難分解性の判定案とさせて いただき、後続の試験といたしまして、二量体変化物でございますけれども、これの標 本の入手が困難であるということから、培養液を用いましたHPLCによる分配係数試 験の結果から検討したいと考えております。  では、続きまして20ページをごらんください。整理番号1778、物質名、構造式は記 載のとおりでございます。本物質についての分解度試験ですが、BOD19%、HPL C100%となっております。本物質についてはすべて消失いたしまして、テトラヒドロ キシペンチル部分が生分解した結果、7,8−ジメチルアロキサジンが生成し残留して おります。これらの結果から、事務局といたしましては判定案を難分解性とさせていた だき、後続といたしましては、変化物による分配係数試験を実施したいと考えておりま す。  以上2物質について、ご審議よろしくお願いいたします。 ○西原部会長 ただいまの2物質について、難分解、あるいはそれぞれ後続の試験につ いても提案がございました。いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。  それでは、ただいまの2物質についても難分解性ということに判定させてもらいます。  それでは次、続いてお願いします。 ○事務局(経済省) 続きまして、K番号1791番から3物質、続けて説明いたします。  K番号1791番、資料は21ページからとなっております。分解度試験の結果、BOD の平均値は22%でございました。被験物質は試験液中で速やかに加水分解をし、メタ ノールと1,1,3,3−テトラメチル−2−[3−(トリヒドロキシシリル(プロピ ル)]グアニジンを生成いたしております。汚泥系ではメタノールは検出されませんで、 生分解されたものと考えられます。最終的な残留物としては1,1で始まります化合物 でございました。以上のことから、本物質につきましては難分解性と考えられます。後 続試験につきましては、変化物による分配係数試験を検討したいと考えております。  続きまして、K番号1792番、資料は23ページからとなっております。分解度試験の 結果、BODの平均値は68%でございました。被験物質は試験液中で全量変化し、ア セトン及びトリヒドロキシビニルシランを生成しております。汚泥系ではアセトンは生 分解されました。以上のことから、本物質につきましては難分解性と考えられます。後 続の試験につきましては、変化物による分配係数試験を検討しております。  続きまして、1798B、ページは26ページからになります。名称と構造式は資料に記 載しておりますとおりです。分解度試験の結果、BODの平均値は0%であり、変化物 等見られておりません。以上のことから難分解性とさせていただいております。  以上3物質につきまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○西原部会長 ただいまの3物質についてコメントございませんでしょうか。最初の2 つは加水分解して変化物を生じているということです。よろしいでしょうか。  それでは、この3物質について難分解性と判断させていただきます。  続きましてお願いします。 ○事務局(経済省) 続きまして、K番号1807番と1808番についてご説明いたします。 資料は27ページからとなっております。  2−ヘチルエキサン酸鉛塩でございます。分解度試験の結果、被験物質は試験液中で 速やかに加水分解し、有機の酸の部分は微生物により分解されて消失しております。残 留物としましては、構造が不明なんですけれども、不溶性の鉛塩として残留をしている と考えられます。以上のことから、本物質につきましては難分解性と考えられます。後 続試験につきましては、この不溶性の鉛について構造推定をすることを今後検討しまし て、濃縮度試験の方をさらにどういったサンプルで行うかということを検討したいと考 えます。  続きまして、K−1808番、資料は29ページからとなっております。名称と構造式は 26ページに記載のとおりです。分解度試験の結果、BODの平均値は3%、変化物等 は見られておりません。以上のことから難分解性と考えられます。後続の試験につきま しては、被験物質の濃縮度試験を検討しております。  以上2物質について、ご審議よろしくお願いします。 ○西原部会長 まず、上の1807ですが、鉛が残ってくるということで、無機化という 意味ではいかがですか。一応言葉としては難分解性という原案です。それから1808は、 これは完全に難分解性であるということですが、ご意見等ございませんでしょうか。  それでは、この2物質、難分解性という評価にさせてもらいます。 ○事務局(経済省) 続きまして、3物質ずつまとめてご説明させていただきたいと思 います。  資料31ページをお開きください。整理番号K−81B、名称と構造は記載のとおりで ございます。本物質につきまして分解度試験を実施しましたところ、BOD0%、HP LC0%の結果でございまして、変化物は生じませんでした。蓄積性につきましては、 被験物質の水/オクタノール分配係数を計測しましたところ、log Powが2.6でござい ましたので、この分配係数から高蓄積性でないとさせていただきたいと考えております。  続きまして、資料34ページをお開きください。整理番号K−606でございます。名称 と構造式は記載のとおりでございます。本物質につきましては、分解度試験を実施しま したところ、BODは0%でありましたがHPLCが90%でございまして、何か変化 物が生じたということでございます。試験液を検査しましたところ、試験液中には被験 物質は6%から11%残留しまして、その他に4種類の変化物が生じておりましたが、 変化物はいずれも1%未満でございました。また、不溶な物質が生じておりまして、こ ちらの方をDMFで溶解してGPC試験を行いましたところ、分子量1,000未満の成分 が検出されませんでしたので、高分子化したものと考えられます。これらの結果をもち まして、後続の蓄積性の試験につきましては被験物質の分配係数から測定させていただ くこととしまして、分配係数試験を行いましたところ、log Pow1.77という結果が得 られました。この結果をもちまして、事務局案としましては、本物質につきましては難 分解性であり高蓄積性でないという判定にさせていただきたいと考えております。  続きまして、資料36ページをお開きください。整理番号K−663Bでございます。名 称と構造式は記載のとおりであります。本物質につきましては、分解度試験を実施しま したところ、BOD0%、それからLC−MSでも0%という結果でありました。さら に、蓄積性につきましては濃縮度試験を実施いたしまして、結果は資料の次のページ、 38ページに記載をさせていただいておりますが、第1濃度区につきましては定常状態 で63倍、第2濃度区につきましては定常に達しませんでしたが、47倍から95倍という 結果を得ることができました。これらの試験結果をもちまして、本物質につきましては 難分解性であり高蓄積性でないという判定案とさせていただきたいと思います。  以上3物質につきまして、ご審議よろしくお願いいたします。 ○西原部会長 ただいまの3物質、81Bと606、663Bですが、いずれも難分解性で、 それぞれ分配係数は上2つ、それから濃縮度試験をしたものが663Bで、高濃縮性では ないという案ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 ○中杉委員長 ちょっと一言。判定結果はそのとおりで結構だと思うんですが、最後の 物質の蓄積性試験のところの魚毒性が強いので、生態毒性試験、いずれはやるというこ とになると思いますけれども、この物質については優先的に早目に検査をした方がいい というふうに思いますので、環境省の方、よろしくお願いいたします。 ○事務局(環境省) 了解いたしました。 ○西原部会長 これは陽性界面活性剤の殺菌消毒剤ですよね。  続きまして、ご説明をお願いします。 ○事務局(経済省) 続きまして、3物質まとめてご説明させていただきたいと思いま す。  資料は40ページでございます。整理番号K−1613、名称と構造は記載のとおりでご ざいますが、本物質につきましては平成14年度に分解性については既に判定をいただ いておりまして、難分解性という結果になっております。分解度試験におきまして、構 造式右下のアリルアルコールが脱離した変化物が残留しておりましたので、後続の試験 は変化物にて行うこととさせていただきました。進みまして42ページでございますけ れども、こちらが40ページの物質の変化物でございます。こちらの変化物をもちまし て分配係数試験を実施しましたところ、log Pow0.3未満という結果を得ることができ ました。本結果をもちまして、変化物につきましては高濃縮性でないという判定案とさ せていただきたいと思います。ページを戻りまして40ページの親物質につきましても、 変化物が高濃縮性でないということから高濃縮性でないという判定とさせていただきた いと思います。  続きまして、資料45ページでございます。整理番号K−1705番でございます。名称 と構造は記載のとおりでございます。本物質につきましては、分解性につきましては平 成16年度に判定をいただいておりまして、難分解性との判定となっております。本物 質につきましては、分解度試験におきまして右側のアルコールが酸化された変化物、ア ルデヒド体及びカルボン酸体が生じておりますが、いずれの変化物も親物質と比較して 極性が高いことから、蓄積性能試験につきましてはもとの親物質で実施させていただき ました。本物質につきましては、親物質、45ページの物質そのもので分配係数試験を 実施いたしまして、log Pow1.2から2.1という結果を得ることができました。この分 配係数によりまして、本物質につきましては高蓄積性でないという判定案とさせていた だきたいと思います。  続きまして、47ページでございます。整理番号K−1738、名称と構造式は記載のと おりでございます。本物質につきましては、平成18年度に分解性につきましては難分 解性という判定をいただいておるものでございます。後続の試験につきましては、被験 物質で濃縮度試験を実施させていただきまして、第1濃度区において定常状態で240倍、 第2濃度区で定常状態で200倍という濃縮度の結果を得ることができましたが、具体的 には48ページに試験結果を記載させていただいております。本試験の結果をもちまし て、本物質につきましては高濃縮性でないという判定案とさせていただきたいと思いま す。  以上3物質につきまして、ご審議よろしくお願いいたします。 ○西原部会長 それでは、1613から1738まで3物質ですが、1613に関しては分解性は もう判定済みで、高濃縮性ではないという事務局案です。1705、1738も同じですね。 分解性についてはもう判定済みです。濃縮性について、それぞれ分配係数、あるいは実 際にやった、あるいは変化物からの類推ということで高濃縮性ではないということです が、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、この3物質についても事務局案どおりということにさせていただきます。 ○北野委員 すみません。3物質というのはK−1738も入るんですか。 ○事務局(経済省) 入ります。 ○北野委員 そうですか。ちょっと質問があるんですが、K−1738、フッ素の化合物 でちょっと気になるんですが、対水溶解度が約5ppmですね。それに対してLC50 は0.5以上になっていますね。これはかなり毒性が気になるので、何でこんな値が出て きたんでしょう。対水溶解度が5あれば、例えばLC50は5以上とか、そういうふう に出せないんですか。 ○事務局(経済省) これは、調べまして後ほどご説明したいと思います。 ○北野委員 フッ素の化合物なので、やはりいろいろ従来の我々の持っている知見とは 異なるおそれがあるので、その辺、十分注意して、LC50もかなり気になるものです から確認してください。あと、濃縮倍率についても結構大きな値が、60日までやって いますけれども、何か最も大きな値が最終に出ていますか。そんなこともあるので、お 願いします。 ○西原部会長 そのほかの先生方でコメントございませんでしょうか。 ○中杉委員長 今、北野先生のご発言はそのとおりだと思うんですけれども、これはい ずれ生態毒性試験に進んでいく話になると思いますので、もとの蓄積性試験のところで 細かく追求するよりは、生態毒性試験をなるべく早くやる、優先的にやるような方向で 検討されてはどうでしょうか。 ○事務局(環境省) そのように検討させていただきます。 ○西原部会長 それでは、そういうコメントをつけて、すみませんが、ここでは分解性、 蓄積性ということで、以上の3物質は事務局案どおりということにさせていただきます。  それでは、残りの1物質ですか。 ○事務局(経済省) 最後の物質でございます。資料の50ページをごらんください。 K−1790でございます。名称、構造式につきましてはごらんのとおりでございます。 この物質、分解度試験を実施しておりまして、BODの平均分解度0%、HPLC2% ということです。こちらの物質ですけれども、備考欄に記載しておりますが、本体の物 質、分解度試験の被験物質におきまして、ほとんど97%から99%残留しているんです けれども、ごく数%、こちらのように片末端のエポキシが取れたものと両末端のエポキ シが取れたものが生成してございます。分解性試験としては難分解性とさせていただき たいと思っております。濃縮度試験でございますけれども、被験物質本体につきまして 試験を実施したところ、暴露期間における濃縮倍率が第1濃度区2.6倍以下、第2濃度 区27倍以下ということで高蓄積性ではないかと思われます。分解度試験におきまして、 一部、数%ですけれども生成しました片末端エポキシ開環物と両末端エポキシ開環物に つきましては、HPLCクロマトグラム上の保持時間から、被験物質が5.3分に対しま して、それぞれ被験物質よりも保持時間が短い時間となっております。すなわち被験物 質より極性が高いというふうに推定されますので、被験物質よりも蓄積性が低いのでは ないかということで予想しております。以上のことから、分解性試験につきましては難 分解性、蓄積性試験につきましては高蓄積性でないという事務局案でございます。  以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○西原部会長 ただいまのご説明にコメント等ございませんでしょうか。 ○北野委員 これも、中杉先生がおっしゃるように生態毒性を調べたらいいのかもしれ ませんけれども、LC50が1.57と出ていますね。通常はこれは飽和溶液か何かで見る はずですよね。そうすると、物性にこだわって恐縮ですが、カラム法で335μg/L、 ppbですね。これはかなりきちんとやっているなと思うんですが、このLC50の 1.57というのが対水溶解度とどうも整合性がとれない。通常のいわゆる飽和溶液を使 うという方法では、助剤を使わないとすれば整合性がとれないので、ちょっとその辺の データ間の中身の整合性というのを、やはり見ていただけないでしょうか。 ○事務局(経済省) 先ほどの物質も含めまして確認させていただきます。 ○北野委員 お願いします。 ○中杉委員長 先ほどと同じようなことで低いということが考えられるんですけれども、 これは生態毒性でいくと溶解限度で影響が見られないという判断になる。溶解限度以上 ですからね。溶解限度で見れば影響が見られないという判断になるのかもしれない。そ このところ、微妙なところなんですけれども、この結果から優先的にやりなさいという 情報ではないように私は考えていますけれども。 ○西原部会長 昔から私もちょっと気になっていたんですけれども、溶解度というのは 純水に対する溶解度ですよね。溶解したかどうかという判断は肉眼ではないですよね。 肉眼という話も聞いたことがありますし、フィルターを通して全部通ったということで もやっているのか、その辺によって微妙に違ってくるような気がするので、ちょっとそ の溶解度の測定法、それ自身をはっきりさせた方がいいんじゃないかというふうに私は 思います。これはコメントです。  この物質に関しても、一応また生態毒性の方に行くのではないか。行かないか。 ○中杉委員長 溶解限度だから、とりあえずそういうふうな、先ほど申し上げたような プッシュの情報はないというふうに考えていますけれども。 ○西原部会長 どうもすみません。この物質に関しては難分解性で高濃縮性ではないと いう判断ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、この物質はそのように判定させてもらいます。 ○中杉委員長 それでは、次に議題2の(2)の人健康影響・生態影響について審議を 進めたいと思います。事務局からご説明をお願いいたします。 ○事務局(厚労省) ご説明させていただきます。  まず資料の方でございますけれども、資料番号2−2になりまして、既存化学物質審 査シート(人健康影響・生態影響)の方で審議を進めさせていただきたいと思います。  ページの方をおめくりいただきまして1ページになります。こちらの物質でございま すけれども、整理番号が5−6597、名称につきましては審査シートの方をご参照くだ さい。当物質は2002年に白告示された物質でございますが、このたび一世代生殖毒性 試験報告がございまして、先生方より専門的見地からご審議いただきたいと思っており ます。  資料につきまして、サマリーの方が、今回のデータは企業に属するデータでございま すことから一般傍聴者の方には配付をしてございません。先生方におかれましては、資 料の一番下に既存化学物質の人健康影響に関する情報の抜粋、4ページほどになります が、こちらの方と、あと最終報告書、ちょっと量が多くなっておりますのでPC上でご 確認いただきたいと思います。  では、審査シートの方のご説明をさせていただきます。  まず、スクリーニング毒性試験につきましては既に審議済みでございますけれども、 参考までに記載させていただいております。Ames試験につきましては陰性、染色体 異常試験については陰性、90日間反復投与試験につきましてはNOEL50ということ で審議済みとなっております。今回提出されました一世代生殖毒性試験につきましては、 まず反復投与につきまして、精巣の組織学的所見を推定根拠といたしまして、NOAE Lが50未満、また生殖発生毒性試験につきましては、妊娠率、着床率、同腹児数を推 定根拠といたしましてNOAELを50とさせていただいております。  3ページに移りまして、人健康影響判定根拠でございますけれども、Ames試験及 び染色体異常試験は陰性、90日間反復投与毒性試験はNOEL50であるが、一世代生 殖毒性試験はNOAEL50未満であることから、継続的に摂取される場合、人の健康 を損なうおそれの疑いがあるため第二種監視化学物質相当とさせていただいております。 ○事務局(環境省) 判定案でございますが、人健康影響、第二種監視化学物質相当と させていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○江馬座長 ありがとうございます。Ames試験、染色体異常試験が審議済み、それ から90日反復投与試験でNOEL50mg/kg/day、これも審議済みとなっております。 一世代生殖毒性試験が行われております。毒性の先生からコメントをいただきたいと思 います。 ○前川委員 今ご説明がありましたように、90日間の反復投与はもう審議済みという ことで、一応白ということで、今回新たに提出されたのは生殖発生毒性ですので、その データを安田先生の方にお願いいたしました。後からちょっと追加のコメントをさせて いただきます。 ○江馬座長 安田先生、お願いします。 ○安田委員 まず最初に認識しておくべきことは、この試験はOECDガイドライン 415、一世代生殖毒性試験に従ったものであって、時々出てまいりますガイドライン 422、反復投与・簡易生殖発生毒性併合試験ではないということですね。この審査シー トでは推定根拠のところに反復投与何々、生殖発生何々という書き方がしてありますが、 ちょっとそれは誤解を招くんではないかという気がいたします。あくまでも全体として 生殖発生毒性ということでとらえるべきではないかということですね。  投与方法、純度等は特に問題ないと思いますが、用量のところが主試験、それから回 復群と審査シートでは書いてございます。実は、もしお手元のパソコンを開いていただ きますと、横向きで見にくいんですが、22ページに試験のスケジュール全体が出てお りまして、3つの区分がありまして、本試験と、それから追加試験と回復性を見た試験 という書き方がしてあるわけですね。それで、この審査シートを見ますと、2ページの 方の投与方法、用量を見ますと、主試験これこれ、回復群これこれという書き方がして あって、そのフォローアップ、追加の分は3ページの方に行っているわけですね。これ もぱっと見たときにわかりにくいという印象を持ちました。本質的な問題ではありませ んけれども。  所見としては、NOAEL推定根拠のところに書いてあることはほぼこのとおりでよ ろしいかと思いますけれども、問題のNOAEL50未満というところでございますが、 ここに書いてある所見が50mg/kg/day以上で、同様に見られたような印象を受 けますが、レポートの記載を見ますと、50での変化というのはミニマル・アンド・フ ォーカルと、ごく限られた変化が、精巣なら精巣のごく一部分に見られたという書き方 をしてあるわけですね。それに対して、200以上は全般的に非常に激しい変化が出てい るということで、この50で見られた変化を毒性学的にどうとらえるかというのは多少 議論の余地があるように思います。  それから、生殖発生と題して書いてあるのは、投与した雄を雌と交配して、あるいは 投与した雄と非投与雌とを交配して見られた所見が求めてあるように思いますが、妊娠 率の低下とか着床率の低下、同腹児数の低下、これは200以上で確かに認められており ます。また、回復性は次のページの方に書いてございますけれども、200以上では必ず しも回復はしないということですね。  それと、もう一つ、この審査シートに書いてございませんけれども、レポートの方を 見ますと、50mg/kg/dayでF1、つまり子供の世代の体重が若干低下したとい う記載がございます。これは比較的軽微な低下ではありますけれども、生後14日、2 週間の時点では危険率5%で一応有意差というふうになっているわけですね。これはま た毒性学的にどう評価するかは議論の余地があると思いますけれども、このような点が 所見としてはあるわけでございまして、くどくなりますが、検討すべきは、この生殖発 生毒性全体としての毒性のNOAELを50ととらえるか、50未満ととらえるかという ところだと思います。  とりあえず以上、コメントさせていただきます。 ○江馬座長 ありがとうございます。精巣への毒性を影響毒性ととらえるかどうかとい うことだと思いますが、毒性の方から前川先生、お願いします。 ○安田委員 精巣への毒性で妊娠率等が落ちているということは明らかだと思いますの で、これは生殖毒性と見てよいというふうに思うんですが。 ○江馬座長 表示につきましては、今までの表示といいますか、反復毒性、あるいは生 殖発生毒性のNOAELの表示というのは、今までの審査シートとの整合性もあります ので、事務局で検討をしていただきたいと思います。 ○前川委員 今、安田先生がお話しになりましたように、確かにこの記載ですと、50 のところでもう非常に強い変化が出ているような書き方になっていますけれども、今ご 説明のように50では確かに程度は非常に軽い。ただ出ていることは事実である。それ が200になれば明らかに出ているということを考えれば、やはり用量相関性ということ も考え、50での変化もやはり影響であろう、アドバースエフェクトであろうととらざ るを得ないというようには思います。ですから、個人的にはやはりNOELは50未満 であろうというように思います。  それと、もう一つよろしいでしょうか。先ほどもう審議済みになっておりますけれど も、90日間の反復投与の試験、それが上に書いてございますけれども、これは最低用 量が10mg、最高用量が1,000mgまでやっているということですね。そして、その結 果としてNOELは50mgになっておりますけれども、あらわれている変化は血液学 的に貧血が少し、特に雌の方で見られている。それから肝臓への影響が少し見られる。 恐らく、その肝臓への影響がもとだと思いますけれども、甲状腺の濾胞上皮が肥大して いるという変化が見られている。どこにも精巣のことは出てまいりません。それでは余 りにもちょっと。しかも精巣の方は50でも、少し軽度ではあるけれども出ているとい うことだったものですから、ちょっと古い昔のデータをもう一遍見直してみました。そ ういたしますと、確かに本試験では対象群を含む投与各群で精巣の萎縮が見られている んですよ。だから対象群も含めるということで、しかも最高用量の1,000では全く見ら れていない。数値学的には全く変化がない。本当かいなということなんですね。それで、 ちなみにもう一度、そこのデータの本試験での用量設定のもととなりました、文字どお りの28日間の反復投与毒性試験がございます。これも1,000、300、100と3用量でな されているんですけれども、最高用量では、やはりこの90日間の反復投与の試験と同 じように肝細胞の軽度な肥大、それから甲状腺濾胞上皮の軽度な肥大というのが、この 予備試験としての28日の毒性でも出ている。どこにもやはり精巣への影響は出てきて いないということですね。ただ、これは外国でなされたデータで、サマリーしか見てい ませんので、ちょっと詳細に関してはわかりかねますけれども、余りにもちょっとディ スクレパンシーがひどいということで追加させていただきました。 ○江馬座長 ありがとうございます。90日試験と一世代生殖毒性試験ではラボが異な り、またラットの系統も違います。投与期間も120日以上というふうに若干試験の条件 が違うんですが。 ○前川委員 そうですね。おっしゃるとおり、試験の投与期間、あるいは動物の系統は 確かに違います。ですけれども、少なくともここにはあらわれていませんが、例えばセ ルトリ細胞の空胞化云々というような変化は、よほどの特殊な動物でない限りは、特に そんなに大きな系統差が出るとは思えません。それから、投与期間も、少なくとも28 日間の反復投与で決定したなら別ですけれども、少なくとも90日間でもやっているわ けですから、さほど大きな違いはないというふうには思います。 ○江馬座長 ありがとうございます。そのほかの毒性の先生方、何かコメントがござい ましたらお願いします。 ○菅野委員 NOAELの設定の件に関しましては、前川先生と同じように病変の質が 変わらずにドーズレスポンスがとれているので、不連続に50のところは見ないという 論理はちょっと難しいと私も思いまして、NOELの方は50未満でよろしいんではな いかと思います。  あとは、確かに私も過去の試験とのディスクレパンシーが大きいので見直したいなと 思った方なのですが、原因はちょっと今のところ推測のしようもないと思います。 ○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、よろしいでしょうか。毒性の質が継続 的なので、下のドーズをNOAELの根拠とするということでよろしいでしょうか。安 田先生。 ○安田委員 その点に関しては異議ございません。 ○江馬座長 ありがとうございます。実験方法の若干の違いはあるんですが、結果にか なり大きな差があるということなんですが、片一方の試験で毒性影響が強く出ていると いうことは、安全サイドに立てば、こちらをとらざるを得ないのかなというふうに思う んですが、その点についていかがでしょうか。 ○前川委員 おっしゃるとおりだと思います。生殖発生毒性の毒性の例えば標的臓器が、 雌で何かが出ているということであれば、雌の場合は妊娠ということが加わっています ので多少難しいことはあると思いますけれども、雄の場合は何もそれはないわけですか ら、十分普通の一般毒性という形でとらえ得ると思います。 ○江馬座長 ありがとうございます。では、NOAELの反復毒性にするか、反復毒性、 生殖発生毒性に分けて記載するかということにつきましては、事務局で今までの例を調 べていただいて整合性をとっていただきたいと思います。一世代生殖試験のNOAEL は50未満ということでよろしいでしょうか。そのほかの先生方、よろしいでしょうか。 ○安田委員 ちょっとくどいですけれども、これはガイドライン422によるものではな いということを認識して、その整合性を考えていただきたいと思います。 ○江馬座長 ありがとうございます。NOEL50未満ということで、人健康影響はA mes試験及び染色体異常試験は陰性、90日間試験でNOEL50、それから一世代繁 殖試験でNOAELが50未満ということで、継続的に摂取される場合、人の健康を損 なうおそれのある疑いがあるため第二種監視化学物質相当ということでよろしいでしょ うか。  どうもありがとうございます。 ○中杉委員長 それでは、続いて1,3,5−トリクロロベンゼンの審議に入りたいと 思います。資料のご説明をお願いします。 ○事務局(環境省) 審査シート4ページでございます。名称、構造式は審査シート記 載のとおりでございます。生態影響に関しまして、OECDテストガイドラインに基づ き4種の試験が実施されております。結果は記載のとおりでございまして、魚類急性毒 性試験で96時間LC50が3.2mg/Lとの結果が得られております。判定根拠でござい ますが、魚類急性毒性試験において96時間LC50が3.2mg/Lであることから第三種 監視化学物質相当とさせていただいております。また、その下にフィールド調査の結果 も記載させていただいております。判定案でございますが、生態影響、第三種監視化学 物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○中杉委員長 この物質については生態毒性試験の結果のみでございますけれども、ま ず構造からコメントをいただければと思います。 ○渡部委員 よろしいでしょうか。先日、既存を取り扱ったときに、たしかクロロベン ゼンが出てきたと思うんですけれども、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、それから 今回トリクロロベンゼンですが、みんな一連の塩化ベンゼン誘導体という、トキシック なというとらえ方をしていいんじゃないかと思います。  以上ですが。 ○中杉委員長 ありがとうございました。そのほか、構造からよろしいでしょうか。  それでは、分解性、蓄積性はもう既に終わっておりますので、生態毒性試験の結果に ついてコメントをいただけますか。 ○吉岡委員 生態毒性試験のうちミジンコ繁殖試験についてコメントしておきたいと思 います。  ミジンコ繁殖試験のデータは、資料の方の上方のページの22ページに載っておりま すけれども、まず第1に、コントロールとソルベントコントロールの値が離れていると いうことが1つ。それから、シンクロナイズドは非常にうまくいっているんですけれど も、ここには直接現れてきませんが、親の死亡が見られます。特にNOECのところで 0.32mg/Lという値が上ってきておりますけれども、0.32mg/Lのときの親の死亡 率が40%という比較的高い値を示しています。なおかつドーズレスポンスが0.9mg/ Lのところで、全然死なないとかいうような形になってきております点が異常ですので、 試験が非常に安定していないという特徴がございます。このことそのものは審査の最終 的な判定根拠にするわけではありませんけれども、ただ、親がそれほど死ぬのにNOE Cが0.32mg/Lのレベルでとどまるというのは少し問題かなというふうに思っており ます。  コメントは以上です。 ○中杉委員長 結論としては、3.2mg/Lで第三種監視化学物質という結論について は、これでよろしいということですね。 ○吉岡委員 はい。魚類の方は特別に問題はございません。 ○中杉委員長 いかがでしょうか。そのほか、コメントございますでしょうか。  判定のところではございませんけれども、環境調査の結果について、この環境調査1 の中で生物モニタリングという調査をやっていて、その中で1,3,5−トリクロロベ ンゼン、それから1,2,4−トリクロロベンゼンの調査結果があると思いますので、 追加で記載しておいてください。 ○事務局(環境省) 了解いたしました。 ○中杉委員長 よろしいでしょうか。この物質、1,3,5−トリクロロベンゼンにつ いては、魚類の急性毒性試験の結果から第三種監視化学物質相当という判定でよろしい でしょうか。  それでは、そのように判定をさせていただきます。  続きまして、類似物質でございますけれども、1,2,4−トリクロロベンゼンでご ざいます。資料のご説明をお願いします。 ○事務局(環境省) 審査シート6ページでございます。名称、構造式は記載のとおり でございます。生態影響に関してOECDテストガイドラインに基づきまして4種の試 験が実施されております。ミジンコ繁殖試験におきまして21日間NOECが0.1mg/ Lとの結果が得られております。また、魚類急性毒性試験の毒性値が96時間LC50、 2.4mg/Lとなっております。判定根拠でございますが、ミジンコ繁殖試験において 21日間NOECが0.10mg/Lであり、魚類急性毒性試験において96時間LC50が2.4 mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。判定 案は、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほど よろしくお願いいたします。 ○中杉委員長 この物質についても生態毒性のみでございます。構造については先ほど コメントいただきましたが、追加はよろしいですか。 ○渡部委員 結構です。 ○中杉委員長 それでは、生態毒性試験についてのコメントをいただければと思います。 ○吉岡委員 試験法、結果とも特に問題はないと考えます。また、試験データも他の毒 性情報というところと大体同程度でございますから、特に問題はなかろうと考えており ます。  以上です。 ○中杉委員長 追加でコメントはございますでしょうか。よろしいでしょうか。  それでは、この物質について、環境調査のところは前の物質と同じようにチェックを しておいてください。  それでは、この物質につきましても、ミジンコ繁殖毒性と魚毒性の両方から第三種監 視化学物質相当という判定にさせていただきます。 ○西原部会長 それでは、その次の物質、126−72−7、審査シートの8ページ、ご説 明をお願いします。 ○事務局(環境省) 審査シート8ページでございます。名称、構造式は記載のとおり です。生態影響につきましては、OECDテストガイドラインに基づきまして4種の試 験が実施されております。魚類急性毒性試験におきまして96時間LC50が1.9mg/L との結果が得られております。また、こちらにつきましては、化学物質の環境リスク評 価の方に記載されている藻類の毒性、96時間EbC50が3.1mg/Lとの情報がございま す。こちらの引用文献は1985年に掲載されたものでございます。生態影響判定根拠で ございますが、魚類急性毒性試験において96時間LC50が1.9mg/Lであることから、 第三種監視化学物質相当とさせていただいております。判定案は、生態影響、第三種監 視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○西原部会長 どうもありがとうございます。  まず、構造からコメントございますか。 ○渡部委員 これも大変化学構造的には問題の多い物質だろうというふうに思います。 長期反復投与毒性で、これは人健康影響という観点から発がん性を示す可能性が高いん じゃないかなというふうに思いますが、果たして藻類だとか、それからミジンコ等に対 してはどうなのかなというふうに興味が持たれますが、ややもすると、実験動物に対す る毒性と、それから環境毒性の場合とでかなり違った結果が出る場合があるんですけれ ども、そういった点でも興味が持たれます。  以上ですが。 ○西原部会長 ありがとうございます。そのほかの先生方で構造からコメントございま せんでしょうか。  それでは、生態影響試験が行われていますが、この辺に対するコメント等ございませ んでしょうか。 ○吉岡委員 生態影響試験の3つとも、特に問題はないと考えております。  以上です。 ○西原部会長 そのほかの先生方でございませんでしょうか。 ○中杉委員長 生態毒性試験の結果ではないんですが、この物質、織物か衣類か何かの 難燃剤として過去に使っていて、毒性が高いことから使用が禁止されたのか、やめてい るかというふうに覚えているんですが、そういったところの情報はありますか。たしか これ、2,3−ジプロモプロピルホスフェート、リン酸エステル類を昔調べたときに、 そういう情報があったように記憶をしているんですけれども、ちょっと確かめていただ ければというふうに思います。 ○渡部委員 そういうキャリアを持っているんですか。もし万一これが使われていたら 大変だと思いますよ。確かに難燃性という、リン酸エステルですから目的は達するでし ょうが。 ○中杉委員長 子供用の服の難燃剤としてこれを使っているので問題になって、もう禁 止をされたという、そういうふうな記憶をしておりますけれども。 ○西原部会長 事務局、わかりますか。あるいはちょっと時間を置きますか。 ○事務局(厚労省) 確認させていただきたいと思います。 ○中杉委員長 確認をしていただくというよりも、これ、もし化審法の方で生きている のであれば、人健康の試験をやっていただく。それを確認していただいてやっていただ く必要があるのかと。先ほどと同じで、優先的に少ししていただく必要があるのかなと いうことで申し上げたつもりです。 ○西原部会長 よろしいでしょうか。 ○事務局(経済省) 16年度の実態調査では製造輸入量がゼロだったので、用途はわ からないです。 ○中杉委員長 だから、もうその時点では禁止というか、禁止になっているのか実質使 われなくなったのか、もうそういう状況で排除された物質だろうと思いますので、それ を確認いただいて、もしそうであれば化審法の方でも一応対応しておく必要があるだろ うというふうに思いますので。 ○事務局(厚労省) すみません。厚生労働省でありますけれども、ちょっとうろ覚え なので確認しないといけないんですけれども、我々の方の持っている法律で家庭用品の 規制をする法律というのがございます。そちらの方でこの物質を既に規制をして、実質 的に使えなくしているというふうに記憶しているんですが、ちょっと後ほど確認をした 上で、そういう扱いになっているかどうかというのを見てみます。 ○西原部会長 そういう扱いになっていれば一応は安心。安心と言ったらおかしいです けれども、そういうことです。  それでは、この物質の判定ですが、生態影響は第三種監視化学物質相当ということで すが、よろしいでしょうか。  どうもありがとうございます。  それでは、その次の物質、お願いします。 ○事務局(環境省) 審査シート10ページでございます。名称、構造式は審査シート 記載のとおりでございます。生態影響につきまして、OECDガイドラインに基づきま して4種の試験が実施されております。審査シートの12ページに記載させていただい ているのですが、本物質の対水溶解度は0.4mg/Lとの情報がございます。審査シー ト10ページにお戻りいただきまして、藻類生長阻害試験でございますが、こちらは助 剤を用いまして水溶解度以上に分散させた状態で試験が行われておりまして、三監相当 の毒性は認められておりません。ミジンコ急性遊泳阻害試験でございますが、こちら、 48時間EC50が0.84mg/Lとなっておりますが、水溶解度以上の濃度区でのみ遊泳 阻害が認められておりまして、分散している成分によるものかどうか判断がつきません。 ミジンコ繁殖試験でございますが、こちらは21日間NOECが0.069mg/Lとの結果 が得られております。魚類急性毒性試験は、水溶解度付近の濃度区で濃度依存的な影響 が認められておりますが、96時間LC50は1.1mg/Lとなっておりまして、こちらの 算出された毒性値については、分散粒子による物理的な影響と物質本来の真の毒性、い ずれに起因するかどうかは判断ができないとさせていただいております。生態影響判定 根拠でございますが、ただいまのことを勘案しまして、ミジンコ繁殖阻害試験において 21日間NOECが0.069mg/Lであることから第三種監視化学物質相当とさせていた だいております。判定案でございますが、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせて いただいております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○西原部会長 それでは、まず構造上からのコメントをお願いいたします。 ○渡部委員 これが第三種監視化学物質相当というので驚いておりますが、これは現在 でも使われているはずですけれども、BHTとBHAとともに食品添加物ですね。抗酸 化薬、特に油脂の抗酸化になくてはならないものとして歴史的にも長年汎用されてきて おります。この毒性についてはいろいろな論議があるんですけれども、だからBHAの 方がいいんだと。それから、もう一つは、近年はこういう合成のアンタイオキシダント に頼らないでビタミンE、ベータトコフェロールがかなり天然植物油から楽にとれるよ うになりましたので、そっちの使用が増しておりまして、合成物は使わないという傾向 があるようですけれども、いずれにしてもピカピカの現役の抗酸化性の食品添加物です。 それが環境に対して悪い影響を及ぼすとすれば、これは大変興味があるどころか大きな 問題じゃないかなと思います。というのが、まだこれは食品添加物として活躍しており ますので、環境に対するインパクトという点では今後大きな問題かなと思いますので。  以上ですが。 ○西原部会長 そのほかの先生方からコメントございませんでしょうか。  私、女性ホルモンのエストロゲンレセプター、ERに対するバインディングをこれで やったことがあるんですけれども、これはなかったということだと思います。 ○渡部委員 そうですね。これはバルキーなtert-ブチルがついておりますので。 ○西原部会長 それでレセプターにくっつかなかったというふうに思っています。 ○渡部委員 これはフェノール誘導体ですからね。だから、そのフェノールのサイトト キシックな効果もあるんじゃないかなとは思いますけれども。 ○西原部会長 殺菌というのか、ちょっとその辺がね。  それ以外に構造上からコメントございませんでしょうか。  では、生態影響の方のコメントをお願いいたします。 ○吉岡委員 生態影響関係では、藻類試験のところで増殖カーブがちょっと頭打ちにな っている傾向が見られるということ、それから、ミジンコ繁殖試験におきましては、 0.8mg/Lと0.25mg/Lの境界線で明らかに親の死亡に差が認められるということぐ らいが特徴だろうと思います。なお、ミジンコ繁殖試験の21日間のNOECの0.069m g/Lという値は、他の情報とも大体一致いたしますので、正確な値だろうというふう に推測をしております。  もう一つ、他の情報毒性データで、藻類に対する毒性でErC8という数字が出てき ます。8というのはなかなか珍しい数字で、これは8%阻害があったよという意味を示 しています。ご参考までに。  以上です。 ○西原部会長 どうもありがとうございます。そのほかの先生方で生態影響に対してコ メント、お願いします。 ○若林委員 このシートの中で水溶解度に関してかなり厳密に考えられて、それ以上だ からというようなコメントがつけられていますけれども、複数の水溶解度のデータがあ る場合に、例えば2倍、3倍ぐらいの幅があることがございますし、それからあと、水 溶解度そのものというのは蒸留水でやることが多いと思うんですよ。それで実際の試験 というのは人工調製水でやったり培地でやったりとかいうことがございますので、その 辺、1つの値があるから、それを超えたから必ず溶けていない可能性があるというふう に考えるのは、ちょっと厳密過ぎと言ったらいいんでしょうかね。もうちょっと幅のあ るものだと考えてください。 ○西原部会長 多分、あくまでも蒸留水に対する溶解度というふうに僕は解釈していま すけれども。だから、培地とか、そういうふうになってくると違ってくる。 ○事務局(環境省) 了解いたしました。 ○西原部会長 そのほかの先生方からご意見ございませんでしょうか。  では、この物質に関して第三種監視化学物質相当ということに判定させていただきま す。 ○江馬座長 次の物質、ご説明をお願いします。 ○事務局(環境省) 審査シート13ページでございます。名称、構造式は審査シート 記載のとおりでございます。生態影響につきましてOECDテストガイドラインに基づ いて4種の試験が実施されております。ミジンコ急性遊泳阻害試験におきまして、48 時間EC50が0.015mg/Lとの結果が得られております。ページをおめくりいただき まして、生態影響判定根拠でございますが、ミジンコ急性遊泳阻害試験において48時 間EC50が0.015mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせていただい ております。判定案は、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただいておりま す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○江馬座長 ありがとうございます。  まず、構造の面からコメントをお願いします。 ○渡部委員 これは本当に特徴のない炭化水素ですけれども、分岐した鎖がありますの で、そのせいかなと思うんですけれども、場合によっては良分解というふうな判定結果 があってもおかしくないぐらいの化学物質じゃないかなと思います。これは生態影響で 第三種ということになると、これについてはわかりません。人健康影響という点では恐 らくないだろうと思います。  以上ですが。 ○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、構造からコメントございましたらお願 いします。よろしいでしょうか。  生態影響のコメントをお願いします。 ○吉岡委員 これ、揮発性でありまして、試験中に濃度低下というものが随分起きてお ります。そういう意味で、ほとんどは幾何平均をとっておりますけれども、多分一番問 題になるだろうと思うのは、ミジンコ急性遊泳阻害試験の結果、48時間EC50の値と ミジンコ繁殖試験の値、NOECがほとんど同じところにある。むしろ21日のNOE Cの方が高いところにあるというので奇異な感じを受けるというのが実際であろうかと いうふうに思います。ミジンコ繁殖試験というのを見てみますと、通気性というのは特 別に問題はございませんし、ただ、コントロールソルベントという、コントロールの方 とソルベントコントロールの方も特に別に問題はございません。ほとんどがコントロー ルよりもよく産んでいるというような形になってしまいます。どうして起きたんだと言 われてもなかなか難しいんですが、こういうこともあるんだなと思って見ております。 今のところはそれ以上よくわかりません。  以上です。 ○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、生態影響についてコメントございまし たらお願いします。よろしいでしょうか。判定には影響しないということでよろしいで すね、先生。ありがとうございます。  ないようでしたら、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただきます。あり がとうございました。  次の物質の説明をお願いします。 ○事務局(厚労省) ご説明させていただきます。  審査シート15ページになります。整理番号4−102、名称、構造式につきましては審 査シート記載のとおりです。人健康影響についてでございますけれども、第二種監視化 学物質として平成16年7月2日に告示済みの物質となっております。こちらにつきま して、吸入慢性毒性試験においてNOELが2mg/m3であることから、化学物質排 出把握管理促進法の第二種指定化学物質に指定されており、人の健康に係る被害を生ず るおそれがあることから、第二種監視化学物質相当として判定いただき告示がされてお ります。 ○事務局(環境省) 続きまして、生態影響に関して申し上げます。  OECDテストガイドラインに基づきまして4種の試験が実施されております。こち ら、ミジンコ急性遊泳阻害試験におきまして48時間EC50が4.6mg/Lとの結果が得 られております。  ページをおめくりいただきまして判定根拠でございますが、こちら、誤記がございま して、芳香族アミンと記載しているのですが、脂肪族アミンの誤りでございます。申し わけございません。脂肪族アミンを構造中に有し、かつミジンコ急性遊泳阻害試験にお いて48時間EC50が4.6mg/Lであることから、第三種監視化学物質相当とさせてい ただいております。  判定案でございますが、人健康影響につきましては第二種監視化学物質相当告示済み、 生態影響第三種監視化学物質相当とさせていただいております。ご審議のほどよろしく お願いいたします。 ○江馬座長 ありがとうございます。  まず、構造の面からコメントをお願いします。 ○渡部委員 今、最後に構造との関係に言及されましたように、やはり脂肪族第1級ア ミンというのは有毒なものが多いです。それは人体影響という点に関してはそういうも のが多いので、やはり環境の生物に対してもそうだとすれば、安心できるというわけじ ゃないんだけれども、やはりリーズナブルだなというふうに思います。シクロヘキシル アミンという有毒なユニットを分子の中に2個含んでいるからというのが理由になりま す。 ○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、構造の方からコメントございましたら お願いします。よろしいでしょうか。  人健康影響は既に告示済みとなっております。生態影響の方からコメントをお願いし ます。 ○吉岡委員 この物質も、先ほどと同じように一番大きな問題は、ミジンコ急性遊泳阻 害試験の結果と繁殖試験の結果がほとんど一致しているという部分であります。問題は、 多分ミジンコ繁殖試験の方にあるだろうというふうには思っております。それはどうし てかと申しますと、まず親の死亡につきまして、ドーズレスポンスというのが余りきれ いじゃないということが挙げられます。それで、なおかつこの実験を行ったときに2回 に分けて行われておりまして、つまり、最初の設定でみんな多分影響が出るだろうと思 っていたのが全く影響が出なかったので、後から上の濃度の7.2から23mg/Lのとこ ろを追加して行っているというやり方をしております。それはそれでいいんですが、こ こでもう一つ4mg/Lを加えておいてくれればなと思ったんですが。  それから、実験を見てみますと、後半追加でやったものはいいんですけれども、前の 方の実験で周期性が余りよろしくないという結果がございます。そういう意味からする と余りきれいなデータではない。しかしながら、否定をするだけの根拠もないというの で非常に困っております。最終的に脂肪族アミンですから、基準を10mg/Lとして48 時間EC50が急性遊泳阻害試験で4.6mg/Lをとっておりますので、直接繁殖試験と いうのにはかかわってきませんけれども、もう少しきれいなデータが出ないのかなとい う思いでございます。  なお、ミジンコ急性遊泳阻害試験につきましては4.6mg/Lが出ておりますけれど も、OECDの方では15.2mg/Lで、境界線のところでどっちに転ぶかというところ が大きいです。安全のために4.6mg/L、自分たちがやった試験を重要視して4.6mg /Lということでよろしいかなというふうに思います。  以上です。 ○江馬座長 ありがとうございます。そのほか、生態影響についてコメントございまし たらお願いします。よろしいでしょうか。  コメントございませんようでしたら、本物質につきましては、人健康影響、第二種監 視化学物質相当(告示済み)、生態影響、第三種監視化学物質相当とさせていただきま す。ありがとうございました。 ○中杉委員長 それでは、既存化学物質の審査をすべて終わりました。  第一部の最後に、そのほか、事務局から何かありますでしょうか。 ○事務局(厚労省) 厚生労働省ですけれども、報告事項がございます。  昨年の10月の既存審議会にてご審議いただき、二監相当と判定されました2−ペン チルアントラキノンでございますが、当物質は政府により既存点検が進められた物質で ございまして、厚生労働省で人毒性の試験を実施いたしました。審議会の後、人健康影 響に係る被験物質が2,1,1−ジメチルプロピニルアントラキノン及び2,1,2− ジメチルプロピニルアントラキノンの混合物であることが判明いたしましたため、当該 判定は取り消しとなっております。本件につきましては、今年3月の審議会にて報告さ せていただいておりますが、公開の場で報告させていただいておりませんでしたので、 この場でご報告させていただきます。公開されております議事録等につきましては、そ の旨追記して掲載させていただきます。  また、この件につきまして、この混合物を製造しているメーカーにおきましては、ま ず混合物のMSDSのCAS番号と名称を訂正すること、その混合物が長期毒性の疑い を有するということを明記して販売先へ情報提供すると申し出ております。  以上、ご報告申し上げます。 ○中杉委員長 そのほか、何かありますでしょうか。 ○事務局(経済省) 委員長、よろしゅうございますでしょうか。  先ほどご質問のありました分解・蓄積性の既存点検の、ナンバーでいうとK−1738、 ページ数にして47ページ、48ページの部分の48ページのところなんですが、左上のL C50が0.5mg/L超となっているところの理由です。これは揮発性がございまして、 それで助剤として2種類使っているんですが、特にテトラヒドロフランを大量に使わな くてはいけないということがありまして、これ以上の濃度を保とうとするとテトラヒド ロフランの魚毒性の方が逆に出てしまい、どっちの毒性かわからないということで、や むなく0.5で打ち切って、それよりも高いですよということになっております。 ○中杉委員長 北野先生、よろしいですか。 ○事務局(経済省) それともう一点、次の物質なんですが、K−1790です。これに ついては、やはり同じようにテトラヒドロフランの助剤の関係で溶解度を上回ったと思 われるんですが、これについてはもう少し詳細に調べますので、次回のときにご報告さ せていただきたいと思います。 ○中杉委員長 ありがとうございました。そのほか、よろしいでしょうか。 ○事務局(環境省) 特段ございません。 ○中杉委員長 それでは、本日の審議会の第一部はこれで終了させていただきます。  休憩をとりまして、15分ぐらいの休憩でよろしいでしょうか。そうすると、少し早 目に終わりましたので、15分ちょっとですけれども、あの時計で40分から第二部の方 を開始したいと思います。なお、第二部は非公開とさせていただきますので、傍聴者の 方におかれましてはご退室いただきますようお願い申し上げます。  どうもありがとうございました。 《連絡先》      〒100−8916 千代田区霞が関1−2−2      厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室      化学物質係:石井・藤井      TEL 03−3595−2298