(別紙四)

採石業労働災害防止規程変更案要綱

第一 安全管理者等の職務の明示

会員は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める職務を行わせるものとすること。

一 安全管理者 労働者の危険を防止するための措置等に関する技術的事項を管理すること。

二 衛生管理者 労働者の健康障害を防止するための措置等に関する技術的事項を管理すること。

三 安全衛生推進者 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置等に関する事項を担当すること。

四 産業医 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置等に関する事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行うこと。

五 採石のための掘削作業主任者 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること等を行うこと。

六 採石業務管理者 採取計画の作成及び変更に参画すること等を行うこと。

第二 安全衛生教育の充実

会員が行う安全衛生教育に、次に掲げる教育及び研修を追加すること。

一 安全衛生推進者の能力の向上に関する教育

二 リスクアセスメントに関する研修

第三 健康の保持増進のための措置の充実

一 会員は、労働者に対し、労働時間の状況等に応じて、医師による面接指導を行うものとすること。

二 会員は、健康診断等に関する秘密の保持に関して、必要な措置を講じるものとすること。

第四 労働災害の報告の新設

会員は、事業場において発生した労働災害についての報告を提出するものとすること。

第五 その他

その他所要の整備を図るものとすること。

第六 適用

この規程の変更案は、厚生労働大臣の認可のあった日から起算して九十日を経過した日から適用するものとすること。


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