(別紙三)
林業・木材製造業労働災害防止規程変更案要綱
第一 安全衛生管理体制等の整備
一 会員は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき等に、建設物、設備、原材料、工具等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、作業者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めるものとすること。
二 会員は、作業者が長時間労働し、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、作業者の申出により、医師による面接指導を行うものとすること。
第二 蜂刺され対策の新設
会員は、蜂刺されのおそれのある場所で次に掲げる作業をさせる場合は、あらかじめ作業者に医師による蜂アレルギーの検査又は診察を受けさせ、重篤なアレルギー反応を起こす可能性のある作業者には、アドレナリンの自己注射器の処方及び交付を受けさせた後、当該作業地に携行させるよう努めるものとすること。
一 伐木、造材作業
二 伐木造材機械による作業
三 林業架線作業
四 林内作業車による集材作業
五 造木作業
第三 かかり木の処理方法等の明確化
会員は、かかり木が生じた場合には、作業者に、事前踏査の際に実地調査を行い、その結果に基づき携行が必要な機械器具等を決定する等必要な準備等を速やかに行わせるものとすること。
第四 スイングヤーダによる作業に係る安全基準の新設
一 会員は、スイングヤーダの据付け場所は、地盤が堅固なところとし、かつ、水平な場所を選ぶこと等を作業者に行わせるものとすること。
二 会員は、スイングヤーダによる架設作業について、集材方向をできる限り林地傾斜方向とすること等を作業者に行わせるものとすること。
三 会員は、スイングヤーダの運転について、安全装置が装備されている場合には、その装備目的に従って使用すること等を作業者に行わせるものとすること。
四 会員は、スイングヤーダによる荷かけ作業を行う場合には、巻上げの前に、荷が抜けるおそれがないことを確認すること等を作業者に行わせるものとすること。
五 会員は、スイングヤーダによる荷はずし作業を行う場合には、集材中は、安全な箇所に退避しておくこと等を作業者に行わせるものとすること。
第五 チェーンソーの取扱い作業に係る安全基準の追加
会員は、チェーンソーによる切り傷防止のための防護衣を備え付けるよう努めるものとすること。
第六 その他
その他所要の整備を図るものとすること。
第七 適用
この規程の変更案は、厚生労働大臣の認可のあった日から起算して九十日を経過した日から適用するものとすること。