(別紙二)

港湾貨物運送事業労働災害防止規程変更案要綱

第一 石綿等による健康障害防止対策の充実

会員は、石綿等の荷の船内荷役作業又は沿岸荷役作業を行う場合においては、石綿作業主任者を選任し、作業を開始する前に石綿等の荷の状態について点検し、石綿等がその容器又は包装の破損等によりこぼれ、又は発散するおそれのあるときは、容器等の補修を行うこと等を行わせるものとすること。

第二 サンプリング作業に係る安全基準の追加

会員は、危険物等についてサンプリングによる検数・検定作業を行う場合は、当該作業に従事する検数・検定員に、爆発性、発火性、引火性等のある危険物等について当該作業を行うときには、あらかじめ静電気を除去する等の措置を講じさせるものとすること。

第三 健康管理の充実

一 雇入れ時の健康診断及び定期健康診断の項目に腹囲の検査を追加すること等、健康診断の項目に関する所要の整備を図るものとすること。

二 会員は、健康診断個人票のうち特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第四十条第二項に規定する特別管理物質に係る特定化学物質健康診断個人票については三十年間、石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第四十一条に規定する石綿健康診断個人票については当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間、それぞれ保存するものとすること。

三 会員は、労働者に対し、その労働時間の状況等に応じて、医師による面接指導を行い、その結果に基づき適切な措置を講ずるものとすること。

四 会員は、前号の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の九の規定に基づき必要な措置を講ずるように努めるものとすること。

第四 指揮監督者の教育の充実

会員は、作業中の労働者を指揮監督する者に対して教育を行うべき事項について、業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを追加すること。

第五 危険性又は有害性等の調査等の実施等の新設

会員は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等会員の事業に適合した安全衛生活動の実施に努めるものとすること。

第六 その他

その他所要の整備を図るものとすること。

第七 適用

この規程の変更案は、厚生労働大臣の認可のあった日から起算して九十日を経過した日から適用するものとすること。


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