(別紙一)

建設業労働災害防止規程変更案要綱

第一 安全衛生管理体制等の新設

一 会員は、法令の定めるところにより総括安全管理者等を選任し、労働者の危険又は健康障害を防止する等の職務を行わせる等安全衛生管理体制を整備するものとすること。

二 会員は、事業場における安全衛生水準の向上を図るため、業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施等会員の事業に適合した安全衛生活動の実施に努めるものとすること。

三 会員は、労働者に対し、雇入れ時の教育等の安全衛生教育を行うものとすること。

四 会員は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理すること等の措置を講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めるものとすること。

第二 墜落による危険の防止に係る安全基準の充実

一 会員は、足場の組立て又は解体の作業を行う場合(軒の高さが十メートル未満の木造家屋等低層住宅建築工事において当該作業を行う場合を除く。)には、「手すり先行工法に関するガイドライン」(平成十五年四月一日付け基発第〇四〇一〇一二号「手すり先行工法に関するガイドラインの策定について」)に基づく作業方法の導入等に努めること等、足場からの墜落による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

二 会員は、木造家屋等の低層住宅建築工事における墜落による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

第三 車両系建設機械等による危険防止対策の追加

一 会員は、車両系建設機械のブーム又はアームを上げてその下で点検等を行う場合に、安全ブロック等を使用すること等、車両系建設機械による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

二 会員は、高所作業車による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

三 会員は、クレーンによる危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

四 会員は、移動式クレーンによる危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

五 会員は、玉掛け作業による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

第四 木材加工用機械による危険防止対策の新設

会員は、木材加工用機械による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

第五 その他の災害防止対策の追加

一 会員は、土石流による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

二 会員は、爆発・火災による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

第六 有害物及び有害環境による健康障害防止対策の新設

一 会員は、石綿による健康障害を防止するための措置を講ずるものとすること。

二 会員は、粉じんによる健康障害を防止するための措置を講ずるものとすること。

三 会員は、有機溶剤による健康障害を防止するための措置を講ずるものとすること。

四 会員は、酸素欠乏等による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。

五 会員は、振動による健康障害を防止するため、「振動障害総合対策要綱」(平成五年三月三十一日付け基発第二百三号)の遵守の徹底に努めるものとすること。

六 会員は、熱中症を防止するため、「熱中症の予防について」(平成八年五月二十一日付け基発第三百二十九号)の遵守の徹底に努めるものとすること。

七 会員は、一酸化炭素中毒の防止のため、「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」(平成十年六月一日付け基発第三百二十九号)の遵守の徹底に努めるものとすること。

八 会員は、騒音障害の防止のため、「騒音障害防止のためのガイドライン」(平成四年十月一日付け基発第五百四十六号)の遵守の徹底に努めるものとすること。

第七 健康の保持増進等の新設

一 会員は、常時使用する労働者に対し、雇入れ時及び定期に健康診断を行う等、健康診断等に関して、必要な措置を講ずるものとすること。

二 会員は、労働者の健康の保持増進のため、健康測定、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導及び保健指導を計画的かつ継続的に行い、健康増進対策が定着するように努めるものとすること。

三 会員は、労働者に対し、労働時間等の状況に応じて、医師による面接指導を行うものとすること。

第八 建設業附属寄宿舎における火災の防止対策の新設

会員は、建設業附属寄宿舎を設ける場合には、適切な警報設備、消火設備、避難設備等を設け、当該設備の点検整備及び火気管理を徹底するものとすること。

第九 その他

その他所要の整備を図るものとすること。

第十 適用

この規程の変更案は、厚生労働大臣の認可のあった日から起算して九十日を経過した日から適用するものとすること。


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