07/09/05 平成19年9月5日薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会議事録 薬事・食品衛生審議会 一般用医薬品部会 議事録 1.日時及び場所    平成19年9月5日(木) 14:00〜    厚生労働省共用第8会議室 2.出席委員(12名)五十音順    飯 島 康 典、 飯 沼 雅 朗、 板 倉 ゆかこ、 岩 月   進、    小 澤   明、 川 西   徹、 合 田 幸 広、 西 沢 良 記、    藤 原 英 憲、◎望 月 正 隆、 望 月 眞 弓、 山 元   弘    (注) ◎部会長     欠席委員(4名)五十音順    太 田   宏、 小宮山 貴 子、 橋 田   充、 桃 井 真里子 3.行政機関出席者   黒 川 達 夫(大臣官房審議官)     中 垣 俊 郎(審査管理課長)    豊 島   聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長) 川 原   章(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)   丸 山   浩(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター次長)      森 口   裕(独立行政法人医薬品医療機器総合機構一般薬等審査部長) 他 4.備考   本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○審査管理課長 定刻になりましたので、ただ今から、一般用医薬品部会を開催させてい ただきます。本日はお忙しい中を御参集いただきまして、誠にありがとうございます。現 在、当部会委員16名のうち、11名に御出席をいただいております。望月眞弓委員は御出 席いただくという御返事ですので、おそらく何らかの事情で遅れられていると思います。 なお、本日、橋田委員、桃井委員、太田委員、小宮山委員が御欠席ということです。  次に事務局の人事異動について御紹介させていただきます。医薬品医療機器総合機構審 査センター次長の丸山浩です。同機構安全部長の三澤馨です。よろしくお願いいたします。  さらに本日の審議に先立ち、4月23日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会 において審議されたいわゆる利益相反問題について、御紹介させていただきます。お手元 に4月23日付けの紙が配付されています。いわゆる利益相反問題について、薬事・食品 衛生審議会薬事分科会として、年内を目途にルールを作る。それまでの間、当面の対応と して別紙2の暫定ルールで運用するということです。3ページの別紙2です。  まず1番です。過去3年間に審議品目の業者からの寄附金等、寄附金等の範囲について は後で書かれていますが、その受取りが過去3年で年間500万円を超える年がある場合 は、御退室いただくというのが最初のルールです。  2番目、過去3年いずれも年間500万円以下、すなわち実績はあるのだけれども、500 万円以下の場合については、意見を述べることはできるが議決には加わらない。ただし、 講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬のみであって、過去3年いずれも年間 50万円以下の場合は議決にも加わることができるということです。  具体的取扱いの1番で、寄附金等の範囲が決められています。また2番で、先生方が学 会長等あるいは施設長、学部長をなさる場合があるわけですが、この場合においては、そ ういう学部、施設あるいは学会に対する寄附金ということが明確なものは、この500万円、 50万円ルールには該当しません。3番は審議会開催の都度にこれを調べていただいて申 告していただく。これが4月23日の審議会での御決定で、これに基づいて運用させてい ただきたいと思います。  また、これ以外に、いわゆる審議会のルールとしてあるのが、平成13年に申し合わせ られたもので、本日もこのような形で資料が配付されていますが、この資料の作成、すな わち研究、実験、あるいは論文考察に関与された方々は、審議には御参加いただかない。 あるいはこの当該品目の治験に参加された方も審議への参加は御遠慮いただくというの が、平成13年にすでにルール化されていますので、併せてよろしくお願いいたします。 事務局からの報告は以上です。それでは部会長の望月先生、議事進行をよろしくお願いい たします。 ○望月(正)部会長 それでは早速、本日の議題に入りたいと思います。事務局から配付資 料の確認と資料作成に関与された委員及び利益相反に関する申出状況について、報告をお 願いいたします。 ○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日の資料としては事前に先生方に資料1 〜7を送付させていただいています。本日の配付資料として議事次第、座席表、委員名簿、 今、説明させていただきました利益相反問題への対応です。資料1〜4が本日の審議事項 で、資料5〜7が報告事項となっています。資料1「医薬品マイセルフコーワ女性用他1 名称の製造承認の可否について」。資料2「医薬品エスタックイブファイン他15名称の 製造販売承認の可否について」。資料3「医薬品新パブロンSG錠他7名称の製造販売承 認の可否について」。資料4「医薬品新パブロンエース錠他5名称の製造販売承認の可否 について」。資料5「医薬品リファイン他8名称の製造承認について」。資料6「医薬品 新カコナミン小青龍湯2<鼻かぜ・鼻炎用>他2名称の製造承認について」。資料7「医薬 品カコナミンBC顆粒2他2名称の製造承認について」、以上が本日の資料です。過不足 等ございましたらお知らせいただければと思います。よろしくお願いいたします。  今、説明がございましたが、平成13年1月23日の薬事分科会申合せに基づくいわゆる 治験関与等の関係者ですが、資料作成の確認ですが、本日の審議品目について関与委員は いらっしゃいません。また、利益相反についても該当する委員はいらっしゃいません。以 上です。 ○望月(正)部会長 皆様のお手元に資料は全部届いておりますでしょうか。それでは御確 認いただいたということにして、早速議題に入りたいと思います。  まず、議題1「医薬品マイセルフコーワ女性用他1名称の製造承認の可否について」、 説明をお願いいたします。 ○機構 それではマイセルフコーワ女性用他1品目の説明をさせていただきます。本品目 は興和株式会社による申請で、医療用医薬品として神経性頻尿、慢性前立腺炎、慢性膀胱 炎に伴う頻尿、残尿感の症状に対し使用されているフラボキサート塩酸塩を有効成分とし た、医療用医薬品「ブラダロン錠」を同一処方・分量にて、スイッチOTC化するもので す。  成分・分量として1日量3錠中フラボキサート塩酸塩600mgを含有し、効能・効果は「女 性における頻尿(排尿の回数が多い)、残尿感」。用法・用量は「成人女性(15歳以上)、 1回1錠、1日3回服用する。服用間隔は4時間以上おくこと」。なお、ブラダロン錠は、 「下部尿路に高度の通過障害のある患者」に対し禁忌とされていることから、前立腺肥大 症の男性が服用することを避けるため、適用対象を女性に限定して申請されています。  審査報告書2ページを御覧下さい。本剤は我が国では医療用医薬品として昭和53年に 「ブラダロン錠」の販売名で錠剤が承認され、その後昭和59年に顆粒剤が剤型追加され ています。海外でのフラボキサート塩酸塩の承認状況としては1967年に医療用医薬品と して、イタリアで承認されたのをはじめ、現在42か国以上で承認されており、また、ド イツ、オーストリア及びフランスで非処方箋薬が発売されていることが確認されていま す。  各項目の添付資料は品質について新たに提出されていますが、問題点は認められません でした。毒性・薬理・吸排等についてはすでに医療用製剤として承認されていることより、 新たな資料は提出されておらず、特段の問題はないと判断しました。  臨床試験結果についても医療用申請時及び市販後調査時等の資料を中心に、一般用医薬 品としての妥当性が検証されています。まず有効性については審査報告書5ページからに なりますが、医療用申請時の臨床試験データであるプラセボ又は実薬を対照とした二重盲 検比較試験6試験と、一般臨床試験が添付されており、新たな資料は提出されていません。 各試験成績は審査報告書にお示しするとおりです。例えば審査報告書6ページの(2)のプ ラセボ対照二重盲検比較試験では、総合効果における「有効」以上の有効率が本剤群59.3 %(32/54)、プラセボ群29.4%(15/51)で、対照群と比較して有意に高い値を示していま す。これらの試験結果を踏まえ有効性に問題はないと判断しました。また安全性について は7ページ以降にありますが、市販後調査における服作用発現率が7,728例中227例、2.9 %であり、主なものは消化器症状が2.5%でした。また、自発報告における重篤な服作用 は38例で、うち死亡2例、後遺症1例、未回復1例がありましたが、発売以降の累計処 方件数約2,000万件から見て、発現頻度は低く、いずれも本成分との因果関係が不明な症 例でした。  審査における主な論点です。審査報告書では3ページにありますが、総合機構は医療用 の対象である神経性頻尿、慢性前立腺炎、慢性膀胱炎のうち、男性特有の疾患である慢性 前立腺炎は本剤の適用外ではありますが、一般用の対象となり得る疾患についての見解を 求めました。申請者は神経性頻尿は精神的緊張や不安が主な原因であり、対症療法で対処 可能であるため一般用の対象となり得るが、慢性膀胱炎は感染症による場合が多く、原因 治療を要するため適切ではないと回答しました。この回答を受け機構は、神経性頻尿以外 の頻尿、残尿感を伴う疾患への誤用の可能性及びその際の症状悪化やマスキングによる治 療機会の逸失などの問題が起きないか考察を求めました。  申請者の考察と専門協議における意見を踏まえ、適用を除外すべき対象や病態につい て、例えば男性や、血尿、尿失禁、排尿痛など具体的に情報を伝達し、さらに1週間の使 用で効果が見られない場合には、専門医への受診を勧奨することにより、誤用の際のリス クを最小限にとどめることで、一般薬として使用可能と判断しました。また、7ページで すが、機構は申請当初の効能・効果の軽い尿もれ、尿意切迫感について医療用申請時の臨 床試験で有効性が示されていないことから検討を求めた結果、これらの効能は削除され、 機構は回答を了承しています。なお、他の照会に対する回答についても、すべて了承して います。以上より、総合機構は本品目についてこの効能・効果、用法・用量の下で一般用 医薬品として承認して差し支えないと判断しました。なお、承認条件として「承認後、少 なくとも3年間の安全性等に関する製造販売後調査を実施すること」との条件を付すこと が適当であると判断しています。以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○望月(正)部会長 ありがとうございました。先生方、御質問がございましたらいただき たいと思いますが、いかがでしょうか。 ○小澤委員 法律をよく知らないので間違っていたら大変失礼なのですが、これは認可す る条件のところに、1週間の効果判定で効果が見られれば、これは一般薬として使ってい いだろうと評価しているのに、そのことが記載されていないのですが、それはいいのでし ょうか。 ○望月(正)部会長 いかがでしょうか。 ○機構 御質問は承認条件として付いていないということですか。 ○小澤委員 はい、中の文章の説明ではそのように書いてあるから、一般に使っても大丈 夫だろうと言ったにもかかわらず。 ○機構 通常、使用者の方の使用時の注意事項や守るべき条件については用法・用量ない し効能・効果や使用上の注意で反映させることによって、承認しております。 ○小澤委員 それでは別に法的にはかまわないのですか。添付文書には書いてあるので す。 ○機構 はい。 ○小澤委員 医薬品として医者が処方しているものは1週間使おうが2週間使おうが医 者の責任ですが、それを区切ってわざわざここで謳っているのなら、赤でしっかり書くな どきちんと書かれた方がいいのではないでしょうかと思っただけです。必要ないというの なら、必要ないでいいです。 ○機構 そこは使用の際にはっきり伝わるようにということで、目立つように書くという ことになるかと思います。 ○小澤委員 資料2、3を見ると、何かあったらここへ連絡を何時までしてくださいと、 お客様の問い合わせのことまで、きちんと添付文書に書いてあるのですが、この製品だけ は書いていないのです。それでもいいのでしょうか。 ○機構 添付文書には先生がおっしゃったような連絡先は通常書かれることになってい ます。今日お示ししたこの中に書かれていないということかと思いますが、そこはきちん と書かれるように申し伝えます。 ○望月(正)部会長 最終的なものには書かれるという理解でよろしいということです。あ りがとうございます。 ○山元委員 初歩的な質問ですが、全く同じ成分で二つの名称の薬が発売されるというの はどういう意味を持っているのですか。マイセルフコーワ女性用というのと、レディガー ドコーワというのと2種類ありますね。 ○機構 一般用医薬品の場合は、最終的に企業の戦略的なものだと思いますが、一応承認 のときには、どのような販売名で売ることになるか分からないということもあり、複数の 販売名で承認を取っておくということがあります。最終的に売り出すときには1名称にな る場合が多いようです。 ○山元委員 このうちのどちらかになるということでしょうか。 ○機構 そういう場合が多いです。あとは売り出す地方によって分けたりという場合もあ るようですが。 ○藤原委員 薬局でこういうものを販売するときに、添付文書についてお聞きしたいで す。効能・効果が女性における頻尿という文書なのですが、一般の方にとってみたら非常 に分かりづらい部分があるのではないかという気がするのです。例えば、先ほど内容にあ ったのですが神経的要素、ストレス、緊張によって回数が増えるもの、もう少し高齢化と いうか、老化によって頻尿が起こってくる場合ということを入れてあげた方が一般の方に は分かりやすいのではないかと思います。薬局では薬剤師がそういう話をするのですが、 一般の方にもう少し分かりやすい文章を入れてみたらどうかと思います。 ○機構 分かりました。そこは使用者向けにということで、少し検討させていただきます。 ○望月(正)部会長 ほかには先生方、いかがでしょうか。望月委員お願いします。 ○望月(眞)委員 特に最初に医師の診断がない状況で本剤を使っていくことに関して、ほ かの類似の疾患群と比べて安全を担保されるかということは、この下の専門協議の方で御 審議されているので、1週間というのが様子を見るという意味で、ほかの疾患であったと しても許容できる範囲ということは、皆さんの合意の下ということで理解してよろしいで すか。 ○機構 そのとおりです。 ○望月(眞)委員 そうですね。そうしたら、もうこれで特に何か注釈が付く形ではなくて、 効能・効果としては認めるという形で整理をすることになると思うのですが、販売をして いく人たちが、ある程度リスクを評価した上で、販売をしていかなければいけないだろう と思います。その場合に、今、薬剤師向けの情報提供ツールが付いているのですが、非常 に内容の説明が十分でないというか、最初の方は特に疾患名だけが上がっているというよ うな形で、なぜこういう人たちがこうしなければいけないのかが、漠然と何らかの重篤な 疾患があることによる可能性があるとか、そういう整理の仕方ではなくて、もう少しきち んと情報提供した上で販売をしていくことができるようなツールに作り上げていただき たいと思いますが、いかがでしょうか。 ○機構 そこも、もう少し詳しい説明が入るように検討させていただきます。 ○望月(正)部会長 服用させず、というときの中身をもう少し丁寧にということですね。 ○望月(眞)委員 そうです。情報提供ツールという案の中が、全体を通じてもう少し説明 を加えていただいた方がいいなという感じがします。 ○望月(正)部会長 全体を通じて見ていただくということにしたいと思います。よろしく お願いします。ほかにはどなたかございますか。西澤委員お願いします。 ○西澤委員 報告書の7ページに、重篤な副作用で38例あり、その中で中心的なものは 肝機能障害で20例あります。最後の方の98ページに肝機能障害の副作用が示されていま すが、1例の死亡報告が出ています。この辺りは多分専門協議でかなり検討された上でだ とは思いますが、なぜ起こったかというようなもう少し分かっていることはあるのです か。 ○機構 御指摘の症例については、肝障害を発現して以降、108日後に死亡した症例です。 被疑薬として併用薬剤がかなりたくさんあり、ここにあるのがエトドラク、アルジオキサ、 カルシトリオール、レボフロキサシン等、多剤併用の例なので、本剤との因果関係は「疑 われる」ではありますが、1症例のみの報告でもあり、あまり明確ではないということで、 これに基づいて問題にはされなかったということです。 ○望月(正)部会長 難しい判断ですが、よろしいでしょうか。ほかには先生方いかがでし ょうか。板倉委員お願いします。 ○板倉委員 もう望月委員からもお話いただいているので、添付文書については全般的に 考えていただけるのだろうと思うのですが、実際にこういう頻尿があって残尿感がある方 というのは、高齢者の場合はどうしても尿失禁がつながってくることがあるわけです。と ころが、服用しないことと書いてあるわけですから、そこまでご相談できる状況がどうか。 こういう関係についてはなかなか専門家に相談しにくい部分があると思います。尿失禁が ある方は使わないと書いてあるときに、専門家としてはどのような説明を返されるのかな と、添付文書の関係で疑問でした。  もう一つ、「長期連用しないこと」と書いてあるのですが、毎日出かけて行くというこ とですと、どうしてもある程度効果があるかなと思えば、逆にずっと続けるというときに、 1か月以上服用する場合に医師又は薬剤師に相談して服用することと書いてあります。で は、この相談された方はどのようにお答えになるのかなと、逆に答えの方を私は知りたい と思いましたので、できればお願いします。 ○望月(正)部会長 いかがでしょうか。薬剤師が答えるときに、尿失禁、あるいは長期連 用についてはどう答えるべきかということですが。 ○機構 尿失禁のところは先ほど望月先生からご指摘もありましたので、なぜ尿失禁のあ る方を除くとなっているかというところについて、もう少し説明を入れることによって対 応させていただければと思います。長期服用しないことについては、基本的に服用しても 大丈夫かということについて、先生がおっしゃったのは薬剤師の方がということでしょう か。ご判断が難しい場合には特に泌尿器の医師にご相談いただくのかと考えています。 ○望月(正)部会長 薬剤師としては、医師に相談するようにと言うということですか。 ○機構 一応長期連用の目安について、1か月でいいかどうかということを泌尿器の複数 の先生に御相談した際に、漫然と服用するのは好ましくないので、1か月ぐらいで取りあ えずやめてもらうのでしょうというお話もありました。それ以上、服用しなくてはいけな いのであれば、相談をしていただくのが基本かと思っています。 ○藤原委員 薬局では基本的にそういう問題があった場合に、先ほどのいろいろな問題解 決をして消去していって、安全だろう使っていいだろうと判断をした上で、お勧めするな り飲んでいただくわけです。それが2回目、3回目と買いに来られたときに、取りあえず 症状は取れているけれども続いているという状況であれば、1回泌尿器科に行ってもらっ て、問題のない頻尿かどうかは確認をしてもらうようには大抵しています。ですからそう いう意味で泌尿器科を紹介したり、薬局業務の一環として医師自体に紹介状を書いたりし て実際に紹介しています。 ○望月(正)部会長 それは薬剤師として当然やるべきことという意味ですね。 ○合田委員 今の長期連用の点ですが、1か月という話が出ているのですが、外箱にその 表示をすると書かれているわりには何もないなと思ったのです。トライアルのことについ てはしっかり書かれています。ただ、1か月のことについて、パッケージングが1か月し か使わないパッケージングであるから、そこで終わると読まれるかと思ったりもしたので すが、一応パッケージに1か月を目処にとか、何かそのような言葉を入れておいた方がよ ろしいのではないでしょうか。 ○機構 ありがとうございます。そこは検討させていただきます。 ○望月(眞)委員 今のことに関連して、先ほどもう少し薬剤師向けのものを詳しくという 中に、審査報告書の9ページのところに長期連用の目安を1か月にした経緯が書かれてい ます。医療機関での平均的な投与日数が23日であるというところから大体推定して、1 か月程度で十分だろうという考察がされています。こういう情報をなぜこのようになった のかということが分かるように、薬剤師向けの資料を作っていただくといいのかと。一例 ですが、よろしくお願いします。 ○望月(正)部会長 よろしいですか。情報提供ツールの中にということですね。それでは 板倉委員お願いします。 ○板倉委員 妊婦又は妊娠していると思われる人というのは女性の場合、こういう症状を 示される方の中でも多いと思うのです。やはり一番心配なところだと思うのです。こうい うことは、できれば聞かずに見られるようにしてほしいというのが消費者サイドとしての 意見です。ほかの病気だったらもう少し相談しやすいと思うのですが、器官というような 部分では、相談しなくても外箱等を読んで分かるとしておいたほうが。今、消費者が何で も表示してほしいというのは、逆に言うと相談しにくい、ものを言いにくいというところ があるわけです。特にこういう個人的な中身の部分で、あまり話したくないようなことに ついては、ほかの薬以上に書いておいていただいた方がいいと思うのです。もし飲んだ後 で、妊娠したことが分かったりしたときに相談できるためにも、どういう理由なのか。単 に実験をやっていないからこのように書いてあるのか、あるいはそういうところで毒性が あるのかということでも、相談をするかしないかの判断が違ってくると思うのです。です から、そういうところも配慮した形で、添付文書を書いていただけるとありがたいと思い ます。 ○望月(正)部会長 外箱についてはここにあるような記載でいいけれども、さらに添付文 書で詳しくということですか。 ○板倉委員 そうです。中に詳しく書いていただいた方がいいと思います。 ○望月(正)部会長 これについてはいかがでしょうか。 ○機構 根拠となった情報をということですので、そこはいかがでしょうか。外箱にある 必要はありますか。 ○板倉委員 外箱には簡単に書いてありますね。ですから、中で添付文書にもう少し詳し く、どこまでの判断をすればいいのかということについて、分かるようにしていただける とありがたいと思います。 ○機構 なるべく背景情報を入れるようにということですね。 ○板倉委員 そうです。聞かなくても済むということを配慮していただければと思いま す。 ○機構 はい。 ○望月(正)部会長 ほかにはございますでしょうか。飯島委員お願いします。 ○飯島委員 この薬は第1類ですね。やはり薬剤師が売るということで、しっかり患者の 特性を見て、最初の包装は20錠包装ということで、最低6日間ですね。ですから、これ がもしも駄目な場合は、すぐに医師に行きなさいという受診勧奨をするように、我々は1 類という薬品を非常に大事に育てたいと思っていますので、その辺りは先生がおっしゃる ように添付文書も大事かもしれませんが、我々も消費者サイドに立った情報提供をしっか りやっていきたいと思っています。 ○望月(正)部会長 ありがとうございます。ただ今のは情報提供ツールの中にしっかり入 れるということと、薬剤師自身の力をきちんとだすということですね。ほかにはどなたか ございますか。 ○合田委員 20錠というパッケージですが、1日3回で21ということにしないのかなと 思って、必ず最後は2錠になってしまうなというのがすごく気になるのですが、こういう ものは商売上あり得ないのですか。ここでは審議しないのですか、よく分からないのです が。特定保険は初期のときにはわりとそういう話はするのですが。 ○機構 よろしければ、そういうものはないか聞いてみますが。 ○合田委員 一応1週間といったならば、やはり21錠ではないかという気がするのです。 ○機構 ただ、前に同じような話があったときに、パッケージをする機械の問題で、なか なかそういうのはないと言っていた会社はありました。 ○藤原委員 せっかくですのでこういう骨盤底の筋力の低下ということを考えると、メー カーとしてできたらそういう人のための分かりやすい体操の仕方を入れてあげたら、非常 に親切かなという気がするのですが、どうでしょうか。 ○審査管理課長 正直申し上げて、医薬品の承認に当たって、それを企業に義務付けると いうのもいかがかと思いますが、そういう意見があったということは伝えてみたいと思い ます。 ○望月(正)部会長 そういうことでよろしいでしょうか。 ○藤原委員 はい。 ○望月(正)部会長 ほかにはよろしいですか。それではただ今出ましたいろいろな意見を 重視していただいて、必要な事項を直すということで、本剤を条件付き承認ということで よろしいでしょうか。本品目については薬事分科会にその旨を報告させていただきます。 どうもありがとうございました。  それでは次、議題2、医薬品エスタックイブファイン他15名称の製造販売承認の可否 についてですが、議題3、医薬品新パブロンSG錠他7名称及び議題4、医薬品新パブロ ンエース錠他5名称と、医療用医薬品から移行した有効成分が同様となりますので、併せ て説明をさせていただくということでよろしいでしょうか。それではお願いします。 ○機構 それでは議題2、3、4の製剤について続けて説明させていただきます。初めに 審査報告書にページ番号を振っておりませず、分かりにくい点がございましたことをお詫 び申し上げます。  順番が逆になりますが、説明の都合上、議題3の新パブロンSG錠他7名称について先 に説明させていただきます。資料3の審査報告の1枚目、「1.品目の概要」です。本剤 は成分・分量にあるアンブロキソール塩酸塩を、新たに一般用の有効成分として配合する かぜ薬です。その他の成分は「かぜ薬製造販売承認基準」(以下「承認基準」と略す)の範 囲内で配合されています。  さらに1枚めくり、イ項です。アンブロキソール塩酸塩は、医療用医薬品において去痰 薬として使用されている成分で、申請者はその配合意義について以下のように説明してい ます。1)昭和58年の承認取得以来、医療機関での使用実績があり、有効性及び安全性が 確認されていること。2)かぜは上気道だけでなく下気道の炎症も伴う疾患であり、対症 療法が必要だが、本成分は痰の性状に関わらず喀出を促進すること。3)医療の場におい ても本成分は承認基準の成分と併用されることが多いこと。  次ページの3段落目です。機構はアンブロキソール塩酸塩の作用に対して、他の配合成 分が影響を及ぼさないのか等を照会したところ、申請者は文献により他の配合成分が薬理 学的な影響を及ぼす可能性は低いと考えられると回答しました。  また専門協議での意見を踏まえて、配合量も含め本剤の処方設計の妥当性についてさら に照会したところ、作用機序から本剤に配合される鎮咳成分は痰の喀出は妨げないと考え られること、医療機関においてもこれらの成分の配合は一般的であり、処方実績からも併 用時に減量されている傾向は見られないことから、本剤における処方設計は妥当であると 回答しました。  しかし、専門協議では、小児は去痰剤により痰の排出を促すべき状態では、同時に咳を 抑制することは不適切な場合が多いとの意見が示され、文献でも同様の記載があることよ り、機構は小児の用法・用量の設定の妥当性について再度検討を求めましたところ、申請 者からは小児の用法・用量を削除すると回答され、これを了承しました。  ロ項、ハ項の品質及びヘ項の毒性について審査の結果、機構はいずれも特に問題ないと 判断しました。ト項です。今回、かぜ症候群と診断された180例を対象に、本剤の4日間 投与を行う一般臨床試験が実施されました。まず有効性については本ページ最終行の(1)〜 (6)までの各症状の改善度を評価したところ、全般改善度において91.1%が中等度改善以 上の改善率を示すなど、良好な改善率が認められました。機構は観察項目として設定され た「痰の性状」の変化について考察を求めたところ、申請者は痰の性状の変化と自覚症状 の改善は一致しないが、本成分が痰の性状に関わらず喀出を促進していることを反映して いると回答しました。  また、安全性に関しても概括安全度における安全率は86.7%あり、発現した副作用も 軽度で、医療用での市販後使用成績調査、諸外国での副作用情報でも大きな問題はありま せんでした。以上より、機構は本剤の有効性、安全性に問題はないと判断しました。  右側の「3.総合評価」です。以上のような検討を行った結果、機構は以下の効能・効 果、用法・用量において本剤を承認して差し支えないと判断しました。なお、承認条件と して「承認後、少なくとも3年間の安全性等に関する製造販売後調査を実施すること」と の条件を付すことが適当であると判断しています。  続いて戻りまして、議題2のエスタックイブ他15名称について説明します。資料2の 審査報告書4枚目の「1.品目の概要」です。前の品目との違いは、アセトアミノフェン に代わり承認基準外のイブプロフェンを配合していること、また、鼻汁分泌抑制成分とし て、ヨウ化イソプロパミドを配合している点などです。  その下のイ項は前の品目とほぼ同様なので省略させていただきます。  2枚めくってロ項ハ項の品質、ヘ項毒性についても特に問題ないと判断しました。ト項 の臨床試験です。前の品目と同様の一般臨床試験が実施され、全般改善度において89.5 %が中等度改善以上の改善率を示すなど、有効性が確認されました。また安全性について も特に問題はないと判断しました。  3枚めくり「3.総合評価」です。前の品目と同様、機構は以下の効能・効果、用法・ 用量において本剤を承認して差し支えないと判断しました。また、同じ承認条件を付すこ とが適当であると判断しています。  本剤の製剤設計について、事前に川西委員よりご質問をいただきましたので、この場で 説明させていただきます。資料3に戻っていただき、資料概要の90ページです。この品 目では、アンブロキソール塩酸塩と他の成分を配合し、□□□□□□□□で□□□□□□ □又は□□□□□□□を□□□□した場合に、□□□□□□□□□□□の□□□□□□□ □□□ことから、これらの成分を□□□□□□する製剤設計が行われています。したがっ て、議題2の品目についても、その点について検討されるべきではないかと御指摘をいた だきました。機構でも審査の過程でその点について検討し、照会をしています。それに対 して申請者はアンブロキソール塩酸塩とその他の成分との配合の可否を検討しており、そ れぞれ1対1で50℃1か月保存した場合でも、99%以上の含量が担保されること、さら に25℃37か月の製剤の長期安定性試験において、アンブロキソール塩酸塩の含量低下が ほとんど見られなかったことなどから、製剤設計は妥当であるとの説明があり、機構は通 常の保管状態であれば50℃での試験で十分安定性は担保可能であり、その他の試験結果 などからも問題ないと判断しました。  続いて議題4の新パブロンエース錠他5名称について説明させていただきます。資料4 です。審査報告「1.品目の概要」です。本剤も解熱・鎮痛成分としてイブプロフェンを 配合しています。1枚めくり、下から6行目、本製剤は最初に説明した議題3の品目と同 じ申請者から申請されており、また、議題2の品目と同じイブプロフェンとの配合である ことにより、処方設計に大きな問題はないと判断しました。右ページのロ項、ハ項、ヘ項 についても特に問題ないと判断しました。ト項臨床試験についても、全般改善度において 85.8%が中等度改善以上の改善率を示し、また安全性についても特に問題ないと判断しま した。  1枚めくり、「3.総合評価」です。以上より機構は、以下の効能・効果、用法・用量 において本剤を承認して差し支えないと判断しました。本品目も同様の承認条件を付すこ とが適当であると判断しています。以上、3品目について続けて説明させていただきまし た。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○望月(正)部会長 ありがとうございます。それでは議題2、3、4を同時に御審議いた だきたいと思います。いかがでしょうか。 ○小澤委員 先ほどと同じなのですが、要するに医薬品を町で売っていいか悪いかという 議論は、ここではできないということで何も言えないのですが、期限が書いてあったら、 それをきちんと箱に書いたらいかがでしょうか。資料3の大正製薬のものは添付文書にき ちんと何日以上は使わないでくださいと書いてありますから、外箱の方にも赤で書かれた らいかがかと思うのが一つです。  それともう一つ、錠剤に関しては大正製薬のものはきちんと、開封後6か月以内に使っ てくださいと書いてあるのですが、錠剤でも2番目のものは何も書いていないです。外箱 のところに使用期限というのが書いてあるのですが、使用期限というのは封をしていて安 定しているという意味でしょうから、開けて6か月以内に飲まなければいけないというの であれば、そこのところに開封日時を御自分で書けるようにするとか、何かそういうこと を言ってあげないと、うちなどもそうですが、こういうものがゴロゴロしていて、いつ買 ったか分からないですから。薬の内容などは医薬品で十分にやっているので問題はないと 思うのですが、臨床家として私がいちばん心配するのは、これを町で売ったときにどうす るかと、薬剤師たちが困ると思うので、期限や、ここまできたらあなたは飲んではいけな いということを、はっきり全部書いた方がいいのではないかと思います。  そういう意味で3番4番の添付文書ですが、大正製薬のものはとても丁寧に書いてあっ て、非常に分かりやすいと思うので、添付文書でなく瓶か外箱にも、その内で大事なこと だけはきちんと書かれた方がいいのではないかと非常に思いました。 ○望月(正)部会長 ありがとうございました。包装、表示に関しての御意見ですがいかが でしょうか。 ○機構 御指摘をありがとうございます。例えば開封後の期限ですが、いつ開封したかに よると思うのですが、どこかに開封日を書けるようにしてはなど、その辺りについては申 請者に伝えておきたいと思います。外箱の表示についても先生から御指摘がありましたこ とを含め、必要なことについてはできるだけ外箱に書けないかということで照会をさせて いただきたいと思います。 ○小澤委員 外箱が字だらけになってしまいますから、たくさん書くようにという意味で は全然ないのですが、例えばここにきちんと、どれもみな下のところに使用期限と書いて あるわけです。賞味期限の話です。その上に少し枠を作って、添付文書の一番最初に「開 封したらそこに書いてください」と書いて、書くか書かないかは本人の自由ですが、その ようなことをちょっと工夫してあげれば、町で売っても安心かなと思うだけです。医師の 場合には処方した日にちは分かりますから、全部分かるけれども、家族が開けたりしてそ のまま置いておけば、開封した日にちは全然分からなくなってしまいますから。どうなの でしょうか。 ○望月(正)部会長 よろしいでしょうか。一つの新しい考え方ですね。 ○機構 ありがとうございます。 ○岩月委員 今の件で、私も実際に薬局で薬を売っていますので、当該の、今、先生がお っしゃった大正製薬の商品すべてかどうかは確認していませんが、今は外装の箱を開けた ときに、開封年月日を書くような欄が付けてありますので、先生がおっしゃったようなこ とを、添付文書のところに最初に書くようにというのか、これは販売する側の姿勢として、 そういったことを消費者に求めていくのかということはあるかと思いますが、すべてのメ ーカー等は確認していませんが、そういったことは今されているものもあります。 ○望月(正)部会長 ありがとうございます。そういうことですのでそれらを含めてメーカ ーに言っていただけるとありがたいです。ほかにはいかがでしょうか。 ○望月(眞)委員 二点あるのですが、まず一点目です。小児に対する投与を削除したと出 てきているのですが、背景的にはリン酸コデインなどが入っていて、咳を止める成分も配 合されているからという状況で、アセトアミノフェン製剤で小児の適用を取っています。 過去の製品がどうであったのか分からないのですが、用法・用量のところに15歳未満に は投与しないことというのは明確に書かれています。事情がそういう事情でしたら、次の 患者は服用しないことなどのところにも、小児を入れておいていただいた方がいいのかな と思ったのです。ただ単に、小児の用法・用量が設定されていないからこの製剤を小児に 使えないという意味と、今のような議論の背景があった上で小児には使わないというよう に結論付けた背景とは、位置付けが違う気がするのです。  次の患者は服用しないことと書いてくださって、そこに小児が入っていれば、そこで理 由が説明されます。つまり、薬剤師向けの情報提供文書には、この製剤はアセトアミノフ ェンなのにどうして小児に投与してはいけないのだろうと思うのですが、そこで理由が説 明される。ただ、今のままだと用法・用量のところの解説には小児に投与しないことにな った背景は、基本的に説明されていないと思うのです。何かそういう形で整理ができれば、 情報がもう少しきちんと伝わるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。難しい ですかね。 ○望月(正)部会長 いかがですか。 ○機構 小児に投与しないことと書くことは比較的スペース的にも書けるかと思います が、なかなか背景の説明までということになると難しいかもしれないのですが。 ○望月(眞)委員 薬剤師向け用にも難しいですか。 ○機構 そこは検討させていただいて、また必要に応じて御相談させていただくというこ とでよろしいでしょうか。 ○望月(正)部会長 よろしいですか。 ○望月(眞)委員 もう一点あるのですが、解熱、鎮痛成分は今回アセトアミノフェンとイ ブプロフェンがそれぞれ配合されているのですが、1回の投与量は医療用から見ると本当 にいちばん少ない量で投与する形になっています。発熱のことでPMDAの方でも審査の 経過の中で御議論されていると思うのですが、十分な解熱効果がこの量で出るのかという のは、私も疑問なところもあるのです。イブプロフェン製剤は、資料3と4は、臨床試験 をやるときの選択基準の中に37.5℃から38℃までの発熱と限定されていたと思うので す。そして、たしか資料2はそういう限定が付いていなくて、おそらく審査の方でそこの ところをもう少し明確に分析しなさいとなったのだと思うのです。もし、発熱の状態が 38℃を超えるような発熱は、これでは対象にしないという整理があるのだとしたら、臨床 試験をそれで検討されて効果を確認されているのであれば、もう38℃以上になったら、 こういう製品で対応するような発熱ではないということを、きちんと情報を伝えた方がい いのではないかと思ったのですがいかがでしょうか。 ○望月(正)部会長 いかがでしょうか。 ○機構 臨床試験の選択基準のところについて言いますと、かなり一般用のかぜ薬とも関 係してくるかもしれませんが、そもそも一般用があまり重篤な患者を対象にしないという ことがあり、従来から38℃以上は入れないで臨床試験がやられていたような経緯がある とのことで、今回の審査の中で対象者がそうなっているということについてやり取りはし ました。その入っている範囲で熱のある人には解熱効果はある程度あるという結果ではあ りましたので、そこは従来のことも考えて、同様にすることになるのかと判断しました。 ○望月(眞)委員 私も過去のこういう総合感冒薬がそういう形になっているので難しい のかなと思ったのですが、一応効能・効果の中にかぜの諸症状として発熱を謳っていて、 過度に生活者がこれで解熱することを期待して飲み続けてしまうことを考えると、もう少 し高熱の場合にはこれでなくて医療機関を受診した方がいいとか、そういうことを薬剤師 の方でも受診勧奨できるように、生活者も意識ができるような発熱の表現をしておいた方 が本当はいいのかと、今回感じたものですから。 ○機構 先ほど申し上げましたように従来からもそうなっているのですが、そういったあ まり高熱の人は対象にしないことを踏まえて、今回の添付文書の中にも「次の人は服用前 に医師又は薬剤師に相談してください」という相談の項をご覧いただくと、例えば、パブ ロンの添付書に高熱の人について記載があります。 ○望月(眞)委員 高熱と書いてありますね。 ○機構 高熱の人は相談することとなっています。このような形で今のところは対応して いるということです。 ○望月(眞)委員 分かりました。 ○望月(正)部会長 いかがでしょうか。川西委員お願いします。 ○川西委員 先ほど望月委員からの御指摘に戻ってしまうのですが、エスエスの添付文書 の解説を見ると、15歳未満の小児がなぜ駄目なのか、この説明が少し分かりにくいので す。それ以外は割と懇切丁寧に一つ一つの理由が書かれています。確かに開封した後の6 か月というのは大正のものしか書かれていないので、こちらにもそういうことは書いてほ しいけれども、それ以外の解説の部分は、先ほど必要だと言った情報を満足させる一つの 例になるかなと。内容は一つ一つはよく吟味しなければいけないと思うのですが、このく らいの情報があると、私は薬剤師で自分で処方したことがないので分かりませんが、非常 に有用ではないかと思いました。 ○望月(正)部会長 この場合も高熱の定義が人によって全部違うとすると問題ですね。そ の辺りも、かぜ薬一般に機構として何かお考えがあるかどうかという辺りもお話いただけ るとありがたいです。 ○機構 川西先生に確認させていただきます。いまおっしゃったのはエスエスの製剤の、 「してはいけないこと」の「15歳未満の小児」についての解説部分の記載が、分かりづ らいという意味でよろしいですか。 ○川西委員 私が言いたいのは、ここは分かりにくいけど、ほかのものの解説欄というの は、ある部分それぞれの使用上の注意の理由を解説しているので、先ほど望月委員が、例 えば「15歳未満の小児」と書かれるだけでなくて、なぜそれが駄目なのか。 ○望月(眞)委員 私の意見はちょっと先生の意見と違う意見です。 ○川西委員 そういう意味では私自身が思ったのは、この解説くらい書いてあるというの は、一つ情報としていいのではないかという意見です。 ○機構 添付文書の方にですか。 ○川西委員 そうです。薬剤師向けです。 ○機構 分かりました。 ○合田委員 熱の話ですが、先ほど望月先生の15歳未満の話です。望月先生が言われた ことはすごくもっともだと思いますが、どうして薬剤師向けにその理由が書けないのかと 思うのですが、もし理由があるなら是非教えてほしいと思います。 ○機構 書けないとは申し上げておりません。書けるかどうかは御相談しつつ検討させて いただきたいと申し上げました。 ○合田委員 たぶん具体的にはっきり理由があるならば、書いたほうが絶対いいです。そ のほうが薬剤師も責任持って答えられますから。 ○機構 はい、それも含めて御相談させていただきたいと申し上げました。 ○望月(正)部会長 審査管理課長からどうぞ。 ○審査管理課長 今、熱が何度かという議論がされているわけですが、これは臨床の先生 方がたくさんおられるので、またそちらから御意見も賜るのだと思いますが、一律に何度 というのが果たして決められるものか。試験では38℃を超えるものを除外しているのは 確かだと思いますが、それもある面で申し上げますと、こういったOTCとして不都合が ないかどうかをみる試験です。先生方が見ていただくと分かるように、これはいわゆる比 較試験の形態も取っていませんし、ましてやダブルブラインドスタディのようなものでも ない。その試験のプロトコールを基に議論するのも、あまりサイエンティフィックではな いのだろうと思うわけです。  逆に申し上げますと、いまOTCとして売られているものにも同じような注意があっ て、そこで不都合が生じているということであれば、我々ももう一段踏み込んだことをや らなくてはいけないのだと思いますし、そういう意味でもう少し調べさせていただければ と考えています。 ○望月(眞)委員 熱の基準がわからないというのは、そうだとは思うのですが、「発熱」 という所だけ読んでしまって、後ろの「高熱」の所を読まない人はたくさんいるでしょう し、熱に対して薬を飲んでいくという捉え方で、この効能・効果を見てしまうと思うので す。スティーブンス・ジョンソン症候群がかぜ薬で非常に多い。それをいろいろな方の御 意見を聞いていると、熱がずっと続いているから飲み続けてしまった。そのために悪化さ せてしまったという事情もあるわけで、発熱に対してこの薬が効果があるということを期 待するが故に、そういう結果をもたらしていることももう少し配慮した形で、もちろん患 者が全部判断はできないと思うので、薬剤師が、きちんとそういうところについても、説 明をしていくことになると思うのですが、多少の考慮が必要な部分であるのかと少し思っ ていた矢先に、こういう臨床試験の選択基準でやっているということを、今回、目にしま したので、そこを考慮したほうがよいのかもしれない。これがサイエンティフィックなデ ータでないということで、私たちがこれを、それほどサイエンティフィックでないという 気持で評価をしていっていいのだろうか、という思いもあったので、少し意見を述べまし た。 ○審査管理課長 こういった試験のやり方がエビデンスレベルが低いのは、ある意味、常 識だと思っていますし、そういう目でこれは審査すべきだと私は思っています。一方、先 生の御指摘の中で重要なのは、漫然と数日にわたって投与すべきでないというところの徹 底だと思うわけです。おそらくこれらの症状の注意にも、5、6回経っても症状が改善し ない場合には相談するようにとか、やめるようにとかいうことが書かれているのだと思い ますが、そのあたりを強調する、あるいは売っていただく。薬局の先生方にもそのあたり を強調していただくような、情報ツールの中でもまたそれを強調する、あるいは自主的に もやっていただくことをお願いしていくのが、一番重要なことかと考えています。 ○小澤委員 今の望月委員の話ですが、少し違って、これは誤解されているといけないの で、私は皮膚科ですから、スティーブンス・ジョンソン症候群は山ほど見ていますので。 一つは、スティーブンス・ジョンソン症候群は数を飲んだから出るわけではないので、あ れはアナフィラキシー、アレルギーですから一発でも出ます。もう一つは、かぜ薬が多い ということですが、それはシェアが多いだけの話であって、別にそれは何も問題ない。と いうことは、今、課長がおっしゃったように私も思うのですが、それを繰返し言っている のは、いつまで飲むかという話です。それは、これを全部、5回か6回飲んで症状が変わ らなかったら何とかしなさいと書いてありますから、そこから先をいくらディスカッショ ンしても、それは医者に行ってくださいという話だと思うのですが、そうしたら、スイッ チのものは全部駄目になってしまいますから。先生がおっしゃっているのは非常によくわ かりますが、ですから何回飲んで、例えば1週間で治らなければ医者に相談しなさいとか、 5回か6回飲んで症状が変わらなければ、しなさいと書いてあることが、とても大事だと 私はこの部会でいつも思っているのです。それで解決することだと思うので、スティーブ ンス・ジョンソン症候群なりTENなり、どちらでもいいのですが、それは回数では起こ るわけではないです。 ○望月(眞)委員 先生のおっしゃることはごもっともで、回数ではないのです。それから 発熱の所で気になっていたのは、もともとはこれが医療用の医薬品の用法・用量の中では、 最低の用法・用量の中での設定になっていまして、本当にある程度の38℃を超える発熱 についてどれほどの効果があるかは、疑問がもともとあったのです。その上で、一般用医 薬品という想定の中で用法・用量を考えていくときに、おそらく選択基準をこう決めて、 たぶんあまり高熱でないかぜの患者を対象にしたのだと思っているのです。それがあった ものですから、それだったらそれほどまでの高熱でないことがわかるように、効能・効果 の「発熱」にある程度注釈を付けられないかと。いままでそういうことは書いてないもの ですから、できないと言えばそれはそれで仕方ない話ですが、まず私はそれを議論したく てお話を申し上げました。スティーブンス・ジョンソン症候群の話は、話の流れの中で出 したので、確かに熱があるので飲み続けてしまった方も何人かいらっしゃるので、それが 飲み続けてしまったことがかえって増悪してしまったと。 ○小澤委員 それは治療が遅れたことが増悪。 ○望月(眞)委員 そうです。たぶん、飲み続けてしまって治療が遅れたという経緯をたど った方もいらっしゃるので、一応その例を挙げたのです。発熱はどちらかというと、その 話とはもう少し違った視点で最初にお話申し上げたことで、過去の経緯からして無理とい うことであれば、この場合は仕方ないかと思っています。 ○望月(正)部会長 難しい問題ですが、2、3日で治らなかった場合には医師に行くと、 そういうのが高熱の定義、高熱と言ったらおかしいですが、有効性の定義と考えるしかし ょうがないということでしょうか。 ○飯島委員 先ほど審査管理課長がおっしゃったように、薬剤師会としても「一般用医薬 品販売の手引き」という暫定版を先日作成し、会員に配布しました。その内容は、「対面 話法例示集」というもので、どのぐらいの熱が出た、例えば熱の出たものは症状の判断に よっては薬を売らないで医者に紹介するとか、そういう内容のものを作ったのが一つあり ます。  もう一つ、医薬品を売ったときの「販売者責任シール」というものを考えています。薬 剤師がいつ販売したか、販売した薬剤師の名前、もう一つは薬局名、連絡先というような ものを書いて、消費者に何かあったときには薬剤師に是非相談してくださいというキャン ペーンを打とうかと思っています。それもたぶん1類の薬23種類全部と、2類、3類の 中で薬剤師が、どうしても必要と判断したものに対しては、シールを付けて患者さんにお 売りするということを考えています。私たち薬剤師自身も、そして第一に患者さんに対し て安心して販売できるようにと思っています。 ○西澤委員 資料2と4は添付文書で、先ほどの長期連用については4日間ということで 規定し、5日以上はやめてくださいというのを明確にしているのですが、どうしてか資料 3だけは長期連用をやめてくださいと、規定してないのです。臨床試験は4日間しかやっ てないのです。ですから、5日は同じだと思うのですが、なぜか文章が少し違うのですが。 ○機構 そこは日にちも書けないかということで伝えます。 ○合田委員 化合物名ですが、これはまだ局方外の医薬品なので、「塩酸アンブロキソー ル」となっていますね。局方の名前で、基本的には最後に塩酸、「アンブロキソール塩酸 塩」という形にいま名前はシフトしていこうとしています。最初に「塩酸」が来るのは患 者にとっていいイメージがないし、よく理解できないだろうということでやっているので す。  外箱を見ますと、「塩酸アンブロキソール」が上に出ます。塩酸を飲まされるのかとい うことがあるのかと思ったりしまして。「アンブロキソール塩酸塩」という名前を使える かどうかが私はすごく気になったのですが、どういう状態ですか。名称として今、一般名 が変わってないと使えないのですか。 ○機構 通知では「アンブロキソール塩酸塩」になっていますので、審査報告書もそうし ました。申請書の方はできるかどうかですが、それもおそらく、今後できるのだろうと思 います。外箱もそうしたいと思います。 ○望月(正)部会長 日本薬局方に基づいたほうがいいだろうということです。 ○審査管理課長 今答えさせていただきましたとおり、やれるものは次々とやっていけば いいと思っています。ただ、一律に、実は一般名称を、特に局方に載ってないものも変え る作業をいま始めようとしています。かなり膨大な作業で、いままで付けてきた一般名す べてを変える作業ですから、ある程度一定の時間、経過措置を置くなりしてやっていかざ るを得ないし、添付文書の改訂、外箱の作り直し、いろいろな経済的な負担、あるいは先 生方においてもコンピューターの問題などいろいろな問題が出てくると思いますが、時間 をかけて御協力を得ながら全面的な改定が進んでいます。したがいまして、個別品目でや れるものはどんどんやっていくと。一般的なルールは少し、2年、3年時間をかけて負担 を減らしながらやっていく方針です。 ○望月(正)部会長 いずれにせよ日本薬局方に準じてということでよろしいかと思うの です。よろしくお願いします。ほかには御意見ありますか。よろしいですか。いろいろな 御意見が出ましたが、これについてそれに取り入れていただいて、いろいろ御検討いただ きたいと思います。それでは、本剤も条件付で承認して差し支えないとします。本品目に つきましては薬事分科会にその旨を報告します。どうもありがとうございました。以上で 審議事項を終わります。  続きまして、報告事項としまして説明をお願いします。 ○機構 報告事項を説明します。資料5を御覧ください。販売名「リファイン」以下の多 名称品目です。申請者は第一三共ヘルスケアです。成分・分量としては、1錠中にイソプ ロピルアンチピリンが150mg、イブプロフェン、無水カフェインがそれぞれ50mg入って います。用法・用量としては、成人(15歳以上)1回1錠、1日2回を限度とし、以下そ のようになっています。効能・効果としては、頭痛・歯痛、それ以下の鎮痛、及び悪寒・ 発熱時の解熱となっています。「備考」の内容ですが、本品は一般用医薬品有効成分とし て既承認の解熱鎮痛成分であるイソプロピルアンチピリンとイブプロフェンを配合した 1日2回投与の解熱鎮痛薬でして、当該成分の組合わせが新しいということになっていま す。効能・効果はほとんど承認基準と同じです。有効性に関しては、頭痛、生理痛、歯痛 を訴える患者112例を対象として、例えば頭痛では「有効」以上が98.3%、以下その他 となっています。概括安全度に関しては、「ほぼ安全である」以上が99.1%、副作用に ついても軽微なものでした。  続きまして資料6に移ります。販売名「新カコナミン小青竜湯2<鼻かぜ・鼻炎用>他」 の品目です。申請者は、新生薬品工業です。成分・分量は、小青竜湯の濃縮液となってい ます。用法・用量も、成人の用法となっています。効能・効果は、鼻かぜ・鼻炎の諸症状 等々です。内容ですが、本品は小青竜湯の濃縮液(満量処方)を内服液剤にし、1日2回の 用法にしたものです。既承認品目で同じ量で1日3回のものがあります。効能・効果は小 青竜湯と異なりますが、その既承認品目と同一となっています。一般臨床試験でも有効性 及び安全性が担保されています。  続きまして資料7に移ります。販売名「カコナミンBC顆粒2」以下です。申請者は、 先ほどの品目と同じく新生薬品工業です。成分・分量としては、葛根湯エキス、ビスベン チアミン、酪酸リボフラビン、L-アスコルビン酸ナトリウムが御覧のそれぞれの量入っ ています。用法・用量ですが、15歳以上で、食前・食間に水・湯にて服用する。又は湯 に溶かしてよくかき混ぜた後、温服するという用法です。効能・効果としては、感冒、以 下の御覧の効能・効果です。内容は、葛根湯エキス(25g満量処方)にビタミン類を配合し たかぜ薬で、1日2回の用法です。ビタミン類の配合量に関しては、承認基準のかぜ薬に 準じて設定されています。効能・効果につきましても、210処方の葛根湯と同一に設定さ れています。臨床試験等で有効性・安全性に問題ないことを確認しています。以上です。 ○望月(正)部会長 ありがとうございました。ただ今の3件に関しまして、御質問、御意 見等がありましたらお願いします。 ○合田委員 資料6の新カコナミン小青竜湯2ですが、成分・分量でカンキョウが日局に なっていないので、たぶんそれを使っているのだと思いますが。新しく局方に入っていま すから、日局カンキョウに変えさせないといけないのではないですか。 ○機構 分かりました。その前の申請のものだったのでそのままになっていますが、その ように変えるように照会いたします。 ○小澤委員 先ほどからこだわっていることで何日間飲むという話ですが、これは全部 「5〜6日」と5、6と全部書いてあるし、その前のものもみんな「5〜6日間」と書い てあって、一番最初のものだけは「1週間で効果を見る」と、最初の治験があるから「1 週間で判断して」と書いてあるのですが、「5〜6日」は漠然と言っているのでしょうか、 それともちゃんとデータで言っているのでしょうか。  というのは、私も古いのですが、医者をやっていて、昔、保険の診療のときに内服薬は 3日、外用薬は5日と決まっていたのです。それ以上出したら削られたのです。その理由 は、3日だったら内服薬で何か起こっても対応ができるだろうという意味だと私は思うの です。それがだんだん今、保険制度でおかしくなってしまったのですが、5日、6日とい うのは単に漠然とただ5日、6日とおっしゃっているのでしょうか、それとも何かこれは 根拠があるのでしょうか。みんな5日、6日になっているから、おかしいとだんだん思っ てきたのです。 ○審査管理課長 確たる確証をもって申し上げるわけではありませんが、おそらく5日、 6日というのは、こういったOTC薬の使用上の注意の書き方を5、6年前だったと思い ますが、通知されたものです。そのときに、例えば分かりやすくするために「相談するこ と」と書こうなど、いろいろなルールを決めています。その中でおそらくは一般用として 認めていく作用が緩和だということを念頭に置いた上で、先生がいまおっしゃっているよ うな症状の問題、一般用のOTCを飲まれる方の対象疾患の問題等々を考え合わせて、5 〜6日という一般的なルールで御了解いただいたのだと思います。それを一般的なルール に置いた上で、個別に必要があるものについては、長くしたり短くしたりするという形に なっているものだと考えています。 ○小澤委員 それは内規で決まったということですか。もう変えないということですね。 ○審査管理課長 もちろんディスカッションした上で、必要があればルールは変わるべき ものだと思っています。 ○小澤委員 私もそう思います。たぶんそうだろうと予想はしたのですが。現実にスイッ チの場合、昔、出ている薬は付け薬でも飲み薬でもみんな大体は半量でしたよね。だから、 3日が5日、6日になったのは話は何となくわかるのだけれども、今そのままスイッチし ていますよね。それでもいいのでしょうかと思っただけです。医者、臨床家は3日で見て いるのに、どうなのでしょうかと。 ○審査管理課長 その3日というのも、では今現場で果たしてどれぐらい守られている か。 ○小澤委員 緊急は私たちも3日です。「次の日だっていらっしゃい」と言います。 ○審査管理課長 もちろん緊急はそうだと思いますが。 ○小澤委員 先ほど先生は特に緊急のことをおっしゃられたのですよね。スティーブンス ・ジョンソン症候群は一発で、今日赤くなったら、明日はひどくむけていますからね。 ○審査管理課長 スティーブンス・ジョンソン症候群や緊急の場合であるなどということ は、当然、一般用医薬品にあっても、すぐに来てもらう必要があるのだと思います。だか らこそ「何か思い当たったときにはすぐやめてください」のような表記があるのだと思っ ています。ではその上で、いわゆる効かないのに漫然と飲むのをどの段階で防止するかと いう御議論が、この5日、6日だろうと思っています。そういう意味で5日、6日につい て、個々の疾患ごとにまた必要があればそれを短くするであるとか、長くするであるとか という御議論を賜ればと思っているところです。 ○望月(正)部会長 よろしいでしょうか。 ○望月(眞)委員 前の資料の添付文書案は、例えばリファインという薬で見ると、「使用 上の注意」以降のことをずっと案として書いてくださっていたので気がつかなかったので すが、「リファインの特徴」が一番最初にあって、黒ポツが三つだけ書いてあって文章は 書いてないのですが、それ以外の資料6、7になるとかなりきちんと特長などを説明して くださっています。ここのところは、ここで議論する対象ではないのだろうと思うのです が、実はここが結構どういう根拠をもって、どこまで書いているのかの自由度がどのぐら いあるのか、最終的には企業任せで誰も目を通してない状況になってしまうのかが一点。 そうだとすると、一般の生活者向けの説明文書は、宣伝文書と薬の説明文書と兼ねてしま っているのか、そのあたりのことはわからなかったので教えていただきたいのですが。 ○審査管理課長 いま御質問のあった資料5の2枚目と申しますか、リファインの添付文 書案についての御質問だと思います。法律上、使用上の注意は書かなくてはいけないこと になっていますから、使用上の注意についてはある面で申し上げますと、ここでディスカ ッションして厳格に議論をしていっているところです。  それ以外の部分あるいはパンフレットの類につきましては、正直申し上げて医学・薬学 の常識の範囲内で書いてくださいというのがルールだと思っています。あまりに根拠のな いことを書けば、それは誇大広告ということで罰則まで掛けられることになるのだと思い ますが、一つ一つこういったパンフレットあるいは宣伝文句の類にまで審査するような仕 組みにはなってないのも、いまの状況だと思っています。  この文書そのものですが、使用上の注意自体を一つの文書にしなければならないという 規定もありませんから、通常はこのような形で上のほうに少し、おそらく「特徴」の所に 「イソプロピルアンチピリンとイブプロフェンを配合した初めての薬です」というよう な、若干宣伝文句のようなものが出てくるのだと思いますが、医学・薬学の範囲、誇大広 告にならない範囲でやるということで御了解いただくしかないのかと思っています。 ○藤原委員 こういう漢方薬は、私ども薬局で販売するときに、必ずマオウという成分が 入ってくる場合が多いものですから、この場合、一般薬のエフェドリンと併用の問題があ って、必ず「一般の薬、かぜ薬等、せきどめを最近飲んでいませんか」という話をするの ですが、その辺りは注意事項に特にないようですが、書かなくてよろしいのでしょうか。 ○機構 ルール上は書くことになっていませんが、必要ということであれば書くようにと いうことにします。 ○合田委員 今のことは少なくとも薬剤師向けには書いたほうがいいと思います。 ○望月(正)部会長 そういうことで御検討いただきたいと思います。 ○川西委員 半分独り言として受け取っていただいてもいいかとも思うのですが、資料7 でこれはビタミンだということで、アスコルビン酸とリボフラビンを一緒にして健康にい いと言っていますが、例えば今日のエスタックの場合、結局、たぶん50℃という条件で やりましたから、配合禁忌の可能性があるといっても、この場合は大丈夫だと思いますが、 ものによって、アスコルビン酸でも配合禁忌を起こす場合もあります。ですから、これは 生薬成分で難しい話ですが、うかつに、混ぜてしまえば一度でいいという話ではない場合 もあるということです。 ○機構 今まではそういうところはあまり視点を置かずにやっていたのですが、今回も川 西先生に御指摘いただきましたので、今後そういうところも含めて審査したいと思ってい ます。 ○合田委員 新カコナミン小青竜湯2ですが、添付文書の「特長」で括弧書きで「(エキ ス製剤ではありません)」という具合に宣伝のように言っていて、この人たちのイメージ は、エキス製剤は全部スプレードライをしたイメージだからこういうことが書かれている のだと思うのですが、エキス製剤というかエキスの中にはこの濃縮液も十分入るのです。 ですから、これは書いてはまずいかという気が私はするので、ここは削除したほうがよろ しいのではないですか。 ○望月(正)部会長 括弧の中を削除するということですか。 ○合田委員 ですから、「内服液です」でいいのです。「エキス製剤でありません」とい うのは自分たちがそう思っているだけであって、これも一種のエキス製剤ですよね。濃縮 していますからね。局方上の定義でぎりぎりどこまでいくかは、ぎちぎち言うと面倒な話 になるのですが、私は削除したほうがいいと思います。 ○機構 わかりました。先ほど審査管理課長からも話がありましたが、こういうところを 審査しているわけではないのですが、この品目についてはここは削除するように伝えま す。 ○望月(正)部会長 そうだとすると、先ほどの「特徴」の内容を誰が見るかというところ へ戻るかもしれないので、そこにも一瞥ぐらいは入れてほしいという御意見かと思います ので、よろしくお願いします。 ○板倉委員 資料6の新カコナミンですが、「使用上の注意」に「してはいけないこと」 と書いてあって、「長期連用しないでください」と書いてあるのです。この商品が花粉症 などでの鼻炎も対象にしているようにも読み取れるのです。一方で、そういうアレルギー でずっと続くような時期にこれを使用しないと。「長期連用しないでください」というこ とで、してはいけないことになっていて、しかも「長期」がどのぐらいかはわからないと いうと、どういう形で使ったらいいのかが、使う側にはなかなか分からないのではないか と思います。  もう一つ、言葉の問題ですが、「つらい鼻の症状に1日2回服用」の下の2行目ですが、 「普通感冒(鼻かぜ)」と書いてあるのですが、「普通感冒」という言葉はあるものですか。 どうして普通感冒のような言葉が使ってあるのかがよく分からなかったのです。素直に使 用者が読んだときに、普通でない感冒や異常な感冒があるのかというようにも読めてしま いますので、あまりにも引っかかるような言葉は、なるべく使わないでいただければあり がたいと思うのですが。 ○望月(正)部会長 長期連用と5、6日間服用しても症状がよくならない場合はやめると いうことの関連ですね。花粉症などという場合は、結構長く飲むのではないかと。それに ついてはいかがでしょうか。やはり5、6日でやめなさいと。 ○機構 これもおそらくは使用上の注意モデルがありまして、それに従って書いたものか と思いますが、そこのところを聞いてみたいと思います。「普通感冒」も意見として向こ うに伝えたいと思います。 ○望月(正)部会長 合田委員、小青竜湯自身は長期連用してもいいのですか。 ○合田委員 実際にはそういう症状のときは長期連用させますよね。1か月とか当然する 薬です。ただ、それも漢方医に、MDに見ていただいてコントロールされるほうが私もい いと思います。ですから、こういうアレルギー症状云々という所で最初に少し効いたから これに頼るというよりも、長期連用しないで、効いたから、ではこれはよく効きますとい う話を持ってMDの所へ行かれて、そういう話をしてから処方を出してもらうのが私はい いと思います。 ○望月(正)部会長 一般薬としてはこのように長期連用しないのが原則でいいのですね。 ○合田委員 そう思います。あとは、少し気になるのは、これは安息香酸Naも入ってい るから持つかもしれないですが、液剤ですよね。液剤ですから、それを1か月ずらりと並 べて、飲むとかという感じには、たぶんならないのかと思ったりしますがね。 ○望月(正)部会長 ほかには御意見ありますか。いろいろな意見が出ましたが、これに基 づいて御指導いただけると思います。以上で報告事項を終わります。本日の審議、報告も すべてが終了しました。次回の日程につきましては、品目審議状況を見て事務局で調整し ていただき、改めて御連絡していただきたいと思います。本日の一般用医薬品部会はこれ にて終了し、閉会とします。どうもありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 益山(内線2775)