資料2

医薬品安全使用実践推進事業について

1.目的

予測・予防型の安全対策の実践推進の観点から、医療現場における安全性情報の一層の有効活用を推進し、副作用等の回避を図ることを目的として、今年度より「医薬品安全使用実践推進事業」を推進することとしている。

具体的には、先進的な取り組みをしている医療機関から御協力をいただき、薬剤部門のみでなく医療機関全体で情報の処理・活用方策等について情報を収集し、取りまとめ、医薬品の安全確保の取組みを早期に実施していくための参考となる指針・事例等を作成することとし、医薬品安全使用実践推進検討会の意見を聴いて、当該指針・事例等の評価検討及び報告書の取りまとめを行い、公表することを目的とする。

2.現状

医薬品の安全対策のステップとして、(1)副作用等の情報収集、(2)得られた情報の評価分析、(3)安全確保措置の決定、(4)必要な情報の医療現場への伝達があげられる。

厚生労働省において、これまで(1)情報収集については、薬事法に基づく副作用等報告制度をはじめ市販直後安全性情報収集事業等により積極的な情報収集に努めるとともに、(2)評価分析については、重篤副作用総合対策事業等により、また、(3)情報の伝達については、緊急安全性情報、使用上の注意の改訂等の指示、医薬品・医療機器等安全性情報の発刊、ホームページを通じての情報提供など、積極的に情報発信に努め、副作用情報の収集・評価分析・伝達の体制を整えてきたところである。

これらの医薬品情報が第一線の医療現場において有効に活用されることが、今後の安全対策をより一層有効なものとする上で、重要である。

3.具体的な事業の進め方

○「医薬品安全使用実践推進検討会」の開催

医師、薬剤師、看護師等をメンバーとした検討会(事務局:安全対策課)を開催する。

○ 調査の実施

医療機関の協力を得て、医薬品安全使用実践事例等の情報を収集した上で、その情報を踏まえた指針・事例(案)を作成し、検討会へ報告する。(業務の請負先を企画競争により選定)

○ 調査報告書等の評価・検討

報告書案に基づき、検討会において指針・事例集の評価・検討を行う。


医薬品安全使用実践推進事業

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