07/08/02 平成19年8月2日先進医療専門家会議議事録 第21回先進医療専門家会議議事録 (1)日時  平成19年8月2日(木)10:00〜11:36 (2)場所  全国都市会館 第2会議室(3階) (3)出席者 猿田座長、吉田座長代理、赤川構成員、飯島構成員、岩砂構成員、        加藤構成員、笹子構成員、竹中構成員、田中(良)構成員、        辻構成員、戸山構成員、樋口構成員、渡邊構成員       <事務局>        審議官 医療課長 医療課企画官 医療課課長補佐、        保険医療企画調査室長、歯科医療管理官、薬剤管理官、他 (4)議題  ○先進医療の科学的評価(6月受付分)について        ○先進医療の届出状況(7月受付分)について        ○先進医療の施設基準の見直し等について        ○その他 (5)議事内容 ○猿田座長  おはようございます。大変暑い中を、また蒸し暑いところを、どうもありがとうござ います。それでは、第21回の先進医療専門家会議を始めさせていただきます。まず、 本日の構成員の出席状況ですが、新井構成員、金子構成員、北村構成員、田中憲一構成 員、谷川原構成員、坪田構成員、永井構成員、福井構成員が御欠席でございます。また、 これまで整形領域で頑張っていただいた越智構成員が退任されまして、このたび後任と して、慶應義塾大学整形外科の戸山教授が就任されましたので、一言ごあいさつをお願 いいたします。 ○戸山構成員  整形外科の越智先生の後任として、この会議のメンバ−に加えていただくことになり ました、慶應の戸山です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○猿田座長  どうぞよろしくお願いいたします。  それでは早速ですが、議事の方に入らせていただきます。お手元の議事次第に従いま して、まず最初が先進医療の科学的評価(6月受付分)でございます。それでは事務局 の方から、よろしくお願いいたします。 ○医療課課長補佐  おはようございます。医療課課長補佐をしております、中野でございます。よろしく お願いいたします。  それでは早速ですけれども、先−1の資料をお手元に御用意願います。6月に届出が ありました新規技術に関する届出状況でございます。まず、今月は3件の届出がござい ました。受付番号81〜83でございますが、それぞれの事務的な対応と先進医療名を 申し上げます。まず81番からですが、「WT1ペプチドを用いた癌の免疫療法」という ことで、適応症はWT1を発現する固形癌、及び血液悪性疾患を持った患者ということで、 先進医療費用の自己負担分と特定療養費分は、それぞれ以下のようになっております。  そして次のペ−ジですが、その取り扱いに関しまして、審査結果の右に「その他」と ございます。そこの事務的対応等にあるとおり、今回、返戻となっております。実はこ のWT1ペプチド自体が医薬品ということなのですが、未承認の医薬品ということになり ましたので、今回、返戻というような形で事務的な対応をさせていただいております。  続きまして、1ペ−ジ戻っていただきまして82番でございます。「膀胱水圧拡張術」 という技術でありまして、適応症は間質性の膀胱炎でございます。先進医療の費用と特 定療養費の費用は、それぞれ以下のとおりでございます。そして次のペ−ジですが、こ の82番の事前評価担当構成員は吉田構成員になっておりまして、総評が「適」、その 内容につきましては別紙ということで、その次の3ペ−ジ目から、先進医療名、適応症、 内容と、それから4ペ−ジには先進技術としての適格性、そして5ペ−ジには医療機関 の要件というような形で、吉田構成員より御評価いただいた内容を資料として提出させ ていただいておりますので、また後ほど、吉田構成員より御説明をいただきたいと思い ます。  そして最後の先進医療でございますが、1ペ−ジ目に戻っていただきまして83番、 「腹腔鏡補助下肝切除術」ということで、適応症は原発性肝癌、転移性肝癌、肝良性疾 患、生体肝移植ドナ−というようなものでございまして、先進医療費用、特定療養費用 は以下のとおりでございます。そして、こちらの2ペ−ジ目をお開きいただきますと、 それについての事務的な対応になってまいりますけれども、今回、この書類に係る添付 論文について問題を、こちらから医療機関に指摘しましたところ、再度出し直しをさせ ていただきたいということで、取り下げという扱いとなり、再度提出をされるというふ うに伺っております。今回の6月受付分については、事務局からの説明は以上でござい ます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。今の御説明のように、81が未承認医薬の使用で、 ちょっとだめであったということ。それから83は、まだちょっと不備なところがある ために出し直しということで、結局、82番だけですが、これは吉田先生に担当してい ただきましたので、早速、吉田先生からの御説明をお願いいたします。 ○吉田座長代理  よろしくお願いします。この「膀胱水圧拡張術」は、実は3〜4年前に国会で問題に なりまして、実はもともと慢性膀胱炎という概念で我々は言っていましたが、どうも病 状が違うということで、7〜8年前でしょうか、新しく間質性膀胱炎という概念ができ ました。昔から、ハンナ−潰瘍といって、結核みたいな病名があったんですけれど、そ れとは違っていた。非常に頻尿が強くて、しかも痛みが強いんですね。それが女性に特 有というか、女性に非常に多い病気であることがわかってきまして、学会でもガイドラ インをつくってやっておりました。  この治療法として、ほかに薬剤を膀胱に入れる治療があるんですが、それが工業用水 で使えないんですね。それで新しく、この水圧拡張術をやることによって、これが間質 性膀胱炎の診断と治療に有効です。これは症例数も非常に多くて、最近、非常にふえて います。先ほど言いました過活動膀胱とはまた違う病状です。実際には膀胱鏡を使って 水を入れるわけです。加圧して水を抜くと、この間質性膀胱炎特有の膀胱粘膜から出血 が起きます。この出血を、一回確認して、診断をつけます。その後、この拡張術をもう 一回やって止血する、あるいは止血できなければ電気凝固術を行うということで、これ は各医療機関、膀胱鏡の施設、それから電気凝固をする器具があれば簡単にできるとい う手術です。  4ペ−ジをごらんください。この適格性について、学会に特別委員会がありますので 集まっていただいて、皆さんで検討してもらいました。その結果、この適応症について は妥当である、と。これしか治療法がないわけです。それから有効性についても、従来 の治療法はありませんけれども、Aにランクいたしました。それから安全性については、 多少、術後の軽い出血があったりしますので、軽い副作用ありということでB。それか ら、これは滅多にないんですが加圧が強くなると膀胱破裂ということもありますので、 一応、合併症ありということでBにしました。それから技術的な成熟度は、これは内視 鏡手術というか膀胱鏡ができれば、だれでもできますのでAとして、専門医の指導下に あればだれでも行えるということに判定いたしました。それから社会的妥当性について も、倫理的問題等はない。今まで技術はありませんけれど保険請求できませんので、加 圧療法をやっても膀胱鏡の検査だけを請求していました。ですから、あちこちでやって いますので、もう、倫理的には問題はない。それから現時点での普及性も、保険を通っ ていませんので、なかなか普及しないんですが、ある程度、膀胱鏡の点数だけでやって いこうということで、Bランクにいたしました。ある程度、普及しております。それか ら効率性についても大幅に効率的。将来の保険収載については、これは患者さんが結構 悩んでいますので、Aとして、将来的に保険収載をしていただきたいということで、総 合判定を「適」にしました。下にコメントがありますように、既に学会では、この間質 性膀胱炎の診療ガイドラインもつくっていますので、全国的に先進医療になっても、安 全かつ有効な治療法として行えるということで、費用についても、これはほとんどが人 件費です。5万幾らとなっていますが、ほとんど人件費です。  次に5ペ−ジをごらんください。当該技術の医療機関の要件について検討いたしまし た。まず診療科は泌尿器科。資格はやはり専門医が必要であろうということで、泌尿器 科の専門医が必要。それから診療の経験年数も、専門医ですので5年以上でよかろう、 と。この技術はもう、すぐにできますので、1年あれば構わない。それから当該技術の 経験症例数も、これは術者としてやらないと、助手ではなかなかできません。術者とし て5例やれば十分であろう、と。それから次の、医療機関の要件としては、医師数は、 具体的には泌尿器科専門医1名以上。それから他科の医師として、麻酔が必要ですので、 麻酔科医が1名以上必要であろう、と。術後管理も簡単ですので、看護配置は10対1 もあればいいだろう、と。それから、その他の医療従事者は必要ありません。電気凝固 術も、ほとんど泌尿器科以外はすべて直していますので、特に臨床工学技士等は要らな いだろう、と。それから病床数も1床以上、要するに入院施設が必要ということです。 診療科としては泌尿器科。一応、術後のことがありますので、当直体制は要にしておこ う、と。といいますのは、小さな病院でやる場合、泌尿器科のドクタ−がいない病院が あります。そういう場合はやはり危険ですので、当直体制をきちんととっていただこう、 と。それから緊急手術の可能性がありますので、これも要としました。それから院内検 査、これも術後出血があると貧血が来ますので、やはり24時間体制の実施が必要であ ろう、と。ただし当直がいますので、他の医療機関との連携は必要ではない。それから 医療機器の保守管理。臨床工学技士がいればいいんですが、ほとんどいりません。泌尿 器科医がいれば修復できますので、一応、要としておきました。それから倫理委員会に よる審査も、これは不要であろう、と。医療安全管理委員会については、一応、大病院 ということで要にしています。当該技術の実施症例数も、5例もあれば十分であろうと いうことで、5症例以上にしました。それ以下は、頻回の実績報告は不要ということで す。  以上の判定です。よろしく御審議をお願いいたします。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。今、御説明いただきましたけれど、どなたか御質問 はありますか。かなりやられていて、学会としてのガイドラインもつくられてきている ということと、技術的には膀胱鏡の手技があれば、あとはできる。ただ、膀胱破裂だけ は気をつけなければいけないということですが、どなたか御質問はありませんか。昔は、 結核性膀胱炎でよく生じた病態であったかと思います。 ○吉田座長代理  もともと、最初は膀胱腫瘍に加圧をやって、血管断裂を起こしてネクロ−ゼを起こそ うという技術なんですね。それはもう、麻酔をかけて5〜6時間ずっと加圧するんです。 そこまではかかりません。これは大体、5〜15分ぐらい加圧して、一回、水を抜きま すと、この間質性膀胱炎では出血がじわじわ出てきます。それを確認して、もう一回、 加圧するんですね。それで、血管を圧迫して止血しよう、と。それでどうしてもできな い場合には、改めて電気凝固で焼いていくわけです。そんなに危険な技術でもありませ ん。昔、薬でDMSを使う、硝酸銀がありました。それでもいいんですが、あれが工業用 水で、またこれを出しますと適応外使用と言われてけられますので、この新しい技術を 学会としてお願いしようということで決めました。 ○笹子構成員  この、先生の書かれている意図というのは、これは泌尿器科の常勤医がいるというこ とでしょうか。 ○吉田座長代理  一応そうしないと、何でもかんでもやってしまうんじゃないかということで、厚労省 の方も目を光らせているわけです。ですから、やはり泌尿器科専門医がいるということ を条件にしておこうということです。特に、先進医療ですので。保険収載されればいい と思いますが、先進医療ですので、やはりある程度、厳格にしておこうという意味です。 ○猿田座長  それと麻酔科も要るわけですね。 ○吉田座長代理  はい、麻酔科も必要です。 ○医療課課長補佐  もしよろしければ、常勤という条件を追加させていただきます。 ○猿田座長  よろしいでしょうか、今、常勤にしではどうかということですが。ほかに、いかがで しょうか。 ○赤川構成員  送られてきた申請書類の方には、医療機関の要件のところの、他の医療機関との連携 で、必要というふうに書かれていましたが、改めてお考えいただいたところ、不要とい うふうにされたということでしょうか。 ○吉田座長代理  はい、実はこれをやっている施設で、専門医がいないところでも結構やっているんで す。しかし先進医療として認められる場合には、やはりきちんとしようということで、 こういう判定をしました。 ○田中(良)構成員  少し細かいことですけれど、この先進医療の名称が「膀胱水圧拡張術」ということで すが、先ほどお聞きしていたら、出血があってとまらないときには電気凝固で止血する ということでした。それも含めてということでいいと思うんですけれど、名称から伺う と水圧拡張術ということで、ただ内圧を加えて拡張するだけかなあというふうな印象に もとられるように思いますが、それはよろしいでしょうか。 ○吉田座長代理  これは結局、技術として学会でガイドラインに載せた手術名なんです。ほとんど電気 凝固をすることはなくて、2回の加圧でもって、ほぼ治るわけですけれど、どうしても 出血がとまらないというときが、たまにあります。それがあるので、一応、電気凝固も 準備しておくということにしました。 ○猿田座長  ほかに、いかがでしょうか。もしなければ、お認めいただくということで、よろしい でしょうか。 (異議なし)  ありがとうございました。それでは、この82番はお認めいただいたこととさせてい ただきます。  続きまして、先進医療の新規届出状況(7月受付分)について、事務局の方から、よ ろしくお願いいたします。 ○医療課課長補佐  それでは、先−2の資料をごらんください。今回、7月受付分といたしましては4技 術が受け付けされました。84番が「色素性乾皮症の遺伝子診断」ということで、適応 症は色素性乾皮症でございます。85番の医療技術は「先天性高インスリン血症の遺伝 子診断」ということで、適応症は先天性高インスリン血症ということになっております。 3つ目の、86番の技術は「ポジトロン断層撮影画像による不安定プラ−クの検出」と いう技術でありまして、適応症は頚動脈エコ−にてプラ−クが検出された症例でござい ます。最後の87番の技術は、「アポタイズ回折型眼内レンズを用いた水晶体再建術」と いう技術でありまして、適応症は白内障手術後の無水晶体眼の近用、遠用の視力補正及 びこれに伴う眼鏡依存度の軽減ということでございます。7月届出分は以上でございま す。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。今、お話がありましたように、84〜87番の4件が 来ているということで、今、先生方のところへ行っているかと思いますけれど、どなた か御質問はありますか。  特にないようでしたら、これらを7月分として受け付けているということで、次の議 題に移らせていただきます。3番目は、先進医療に関しまして、施設基準の、医療機関 の要件の見直しということで、この間もありましたように、施設基準の、医療機関の方 の見直しということで、技術に関してはまたいろいろ問題点があって、その次の方で検 討いたします。お手元に資料があると思いますけれど、きょうは加藤先生と辻先生の分 もやらせていただくということで、早速、加藤先生からお願いできますでしょうか。ま ず、12番の「培養細胞による先天性代謝異常診断(胎児または新生児にかかわるもの に限る)」ということで、そこから、よろしくお願いいたします。 ○加藤構成員  私の担当のところは、私どものセンタ−の専門の担当医との意見聴取によりまして、 きょう、御回答させていただきます。  まず、最初の12番ですけれども、これは患者の培養皮膚線維芽細胞または培養リン パ球を採取し、株化をいたしまして、大量に増殖させ、酵素活性、DNA検索を行って、 先天性の代謝異常の診断を可能とするということでございます。つけ加えさせていただ いたのは2点ありますが、真ん中のところの、その他医療従事者の配置というところで、 臨床検査技師を要ということにさせていただきました。それからもう一つは、一応、遺 伝子が絡んできますので、下から3行目のところですけれど、その他のところで、遺伝 カウンセリングの実施体制が必要ということで加えさせていただきました。この件に関 しては以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。どなたか御質問はありますか。特にないようでした ら、事務局からお願いいたします。 ○医療課課長補佐  事務局でございます。先−3の資料の2ペ−ジ目ですけれども、事務局案といたしま しては、加藤構成員の御指摘を踏まえまして、これまでの修正と同じく用語の統一とい うことでの修正と、あとは構成員からの意見による修正をさせていただいております。 なお、これ以後のものについても同様でございますけれども、遺伝カウンセリングの実 施体制のところに関しまして、前回の先進医療専門家会議で渡邊構成員と事務局とで遺 伝カウンセリングについての整理をさせていただくというような形での宿題もあったか と思いますが、今回、渡邊構成員とも御相談をさせていただいた上で、事務局として修 正をさせていただいております。この技術は、担当構成員の意見と渡邊構成員の意見が 一致したので、このように修正をしておりますが、後ほど幾つか、構成員の先生と渡邊 構成員、あるいは事務局の考え方と違う点がございましたので、そこについては、また 後ほど、御議論をいただきたいと思います。この技術に関しましては、特に事務局とし ても、遺伝カウンセリングの部分については問題ないということで、このような事務局 案とさせていただいております。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。今、御説明がありましたように、遺伝子診断という ことで、遺伝的なものが絡むところは、やはり遺伝カウンセリングの実施体制が必要だ ろうということで、ケ−スバイケ−スではありますが、この12番に関しては、遺伝カ ウンセリングの実施体制が必要という形にさせていただいたということです。どなたか、 御意見はありますか。この点はよろしいでしょうか。あとは個別の症例で検討させてい ただきますけれど、もしよければ、この12番は、このとおりとさせていただいてよろ しいでしょうか。 (異議なし)  ありがとうございました  それでは次の、22番です。「性腺機能不全の早期診断法」について、加藤先生、よ ろしくお願いいたします。 ○加藤構成員  不妊症患者の相当数は、乳幼児期に診断の治療が可能でありまして、特にこの例では、 尿試料によるステロイドの一斉分析により、非侵襲的に診断が可能である。また、睾丸 の決定遺伝子群の検査を、分子生物学的に検査して、異常を遺伝子レベルで解析できる という方法です。  ここでは上から3番目のところで、当該診療科の経験年数を5年以上とさせていただ いたというところと、やはり同じように下から3番目の、先ほどお話がありましたよう に、遺伝カウンセリングの実施が必要であろうというところを加えさせていただきまし た。私からは以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。先に事務局の方からお願いいたします。 ○医療課課長補佐  4ペ−ジをご覧下さい。事務局案でございます。用語の統一という視点での修正をさ せていただいておりまして、それが下線を引いた部分です。そして、それに加えて遺伝 カウンセリングの実施体制ということで、構成員からの意見どおりの修正をさせていた だいております。以上でございます。  なお、一点だけ確認をさせていただいてよろしいでしょうか。担当構成員からのご意 見がございませんでしたので、今回の事務局案の中では、特に記載をしておりませんが、 その他医療従事者の配置というところでございますが、真ん中のあたり、2の医療機関 の要件の4つ目の枠にございますけれども、ここの部分に関しまして、この技術に関し ての臨床検査等の医療従事者配置の必要があるかどうかについて、御意見をいただいた 上で、必要なしとなれば、このままいきたいと思いますけれども、御審議をお願いでき ればと思っております。 ○猿田座長  今の件について、どうでしょうか。 ○加藤構成員  先ほどの例と合わせると、今の事務局の案で、臨床検査技師が要というところで入れ ていただいた方が、全体的な流れとしてはスム−ズかと思われますが。 ○猿田座長  ありがとうございました。それでは、臨床検査技師を入れさせていただきます。それ から、もう一つは資格のところで、これは例えば小児外科とか、そういうところは入れ なくていいのでしょうか。今、泌尿器科と内分泌代謝科の専門医となっていますけれど。 ○加藤構成員  猿田先生がおっしゃっているとおり、当然ここの中に小児外科が入ってくると思われ ますので、お書きいただいた方が、より丁寧かと思います。 ○猿田座長  確か、一応みんな書いておこうということだったかと思いますが、そこはどうですか。 ○医療課課長補佐  これは小児科の診療科としては、外科だけを特別に出すということでしょうか。 ○猿田座長  小児外科という専門がありますよね。 ○医療課課長補佐  はい、ございます。 ○猿田座長  そこに入れるとすれば小児外科になるのかどうかですね。 ○医療課課長補佐  小児科のかわりに小児外科を入れるということでしょうか。それとも「小児科、小児 外科」でしょうか。 ○猿田座長  両方入れた方がいいのではないかということですが、そのあたりの専門のところはど うでしょうか。 ○医療課課長補佐  では、両方記載させていただきます。 ○吉田座長代理  これは昔は、括弧内の病名で「停留睾丸」というふうに、「睾丸」という名前を使っ ていたんですが、ここ十数年、産婦人科から文句を言われています。「卵巣」と言って いるのにどうして「睾丸」なのかというふうに怒られまして、用語として今は「精巣」 となっていますので、変えていただけますか。 ○猿田座長  ほかにないようでしたら、今のところだけ御訂正いただくということで、よろしいで しょうか。何か事務局からありますか。 ○医療課課長補佐  では、確認をさせていただきます。タイトルのところで「精巣」というふうに技術名 を変えるということと、診療科として小児科、小児外科を両方記載するということ。そ れから一点、確認ですが、2の医療機関の要件の診療科のところは、特にこのままでよ ろしいでしょうか。また、その他の医療従事者のところで臨床検査技師を追加するとい うこと。修正は以上かと思ますが、よろしいでしょうか。 ○猿田座長  よろしければ、そのような形で訂正させていただきます。 ○医療課企画官  今の修正は、Iの実施責任医師の要件の、診療科と資格というのがありますけれど、 両方とも小児外科というのを追加するのか。それからもう一つ、IIの医療機関の要件の ところにも、診療科として小児科または泌尿器科というのがありますが、ここも小児外 科を入れるのか。3つとも全部追加するのか。その辺のところは、どうなりますか。 ○加藤構成員  安全性を確かめる意味においては、すべてに小児外科を入れておいた方が安全かと思 います。 ○医療課企画官  わかりました。ありがとうございました。 ○猿田座長  よろしいでしょうか。 (異議なし)  それでは、そのようにさせていただきます。続きまして48番、「成長障害のDNA診 断」です。加藤先生、お願いいたします。 ○加藤構成員  GH分泌不全が疑われる患者は、通常、刺激試験で診断が十分ですけれど、これで診 断がつくのは大体、全体の1%程度と言われており、大多数は突発性の低身長です。そ れはGHの作用不全とかGHの受容体異常症での確定診断が有用であるというところから、 成長障害のDNA診断を行うということです。  私どもの方から加えさせていただいたのは、真ん中のところの、その他の医療従事者 の配置のところに、先ほどと同様、臨床検査技師を入れていただくということと、下か ら3行目のところの、遺伝カウンセリングの実施体制が必要ということを加えさせてい ただきました。以上です。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。それでは事務局からお願いします。 ○医療課課長補佐  こちらの技術、6ペ−ジ目ですが、こちらに関しましては事務局案といたしましても、 構成員の御意見の修正と、これまでの用語の統一という視点での修正のみでございます。 以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。いかがでしょうか。 ○竹中構成員  先ほどの件も同じように、資格のところで内分泌代謝科専門医という言葉が出てきて いて、診療科として小児科というのが出てくるんですけれど、今のところですと、資格 のところが内分泌代謝科専門医、小児科専門医というふうに、明らかに小児科専門医と 内分泌代謝科専門医が違うという認識なんですね。そうすると前に戻って、前は小児外 科だけではなくて小児科専門医が要るのではないか、と。 ○猿田座長  そうですね。全部入れるとなると、竹中先生がおっしゃるようなことになると思いま すが、どうですか。 ○医療課課長補佐  ご異議がなければ、入れさせていただきます。 ○猿田座長  最初の条件では、ここのところは、できるだけカバ−するように入れようということ で始まったものですから、できればそうしておいていただければと思います。よろしい でしょうか。よろしければ、そういう形にさせていただきます。どうもありがとうござ いました。ほかに、いかがでしょうか。 (異議なし)  それでは、そういう形での訂正とさせていただきまして、次に行きたいと思います。 次は55番、「ミトコンドリア病のDNA診断」です。加藤先生、よろしくお願いいたしま す。 ○加藤構成員  ミトコンドリア脳筋症の中でも、症状が多彩で診断に苦慮する場合が大変多くありま す。一方、DNA変異は大体90%に認められると言われていますので、ミトコンドリア病 の診断の強力な武器であるというふうに考えています。  こちらとしましては、先ほどと同様でありまして、真ん中のところ、その他医療従事 者の配置として、臨床検査技師を入れさせていただきました。また、遺伝子病ですので、 遺伝子カウンセリングの実施が必要という項目を入れさせていただきました。先ほどと 同じような症例ですので、同じような議論になるかと思いますが、以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。事務局から何かありますか。 ○医療課課長補佐  8ペ−ジ目の事務局案に関しましては、先ほどと同様に、構成員の修正意見と、あと は用語の統一ということで、修正をさせていただいたものでございます。なお、加藤構 成員の御指摘のとおり、この資格のところでの小児科専門医というのが、追加が必要か どうかについて御意見をいただきたいと思っております。 ○猿田座長  これはやはり、先ほど竹中先生がおっしゃったように、一応、小児科専門医を入れて おくべきでしょうね。竹中先生、よろしいですね。 ○竹中構成員  はい。 ○辻構成員  小児科専門医に加えて、臨床遺伝専門医というのも、この場合には入っていていいの ではないかと思いますが。 ○猿田座長  ほかに御意見はありますか。だんだん、専門医がいろんな形でふえてきましたけれど、 最初からそういう方針でしたので、入れさせていただきたいと思います。よろしいでし ょうか。 (異議なし)  ほかに御意見がないようでしたら、そういう形で55番も今の訂正とさせていただき たいと思います。 ○笹子構成員  今の、臨床遺伝専門医というのは、その前の幾つかには入れなくていいのでしょうか。 ○辻構成員  多分、正確に言うと、遺伝カウンセリングを必要とするという案件が関係するところ には入っていていいのではないかというふうに思います。 ○猿田座長  そうすると、事務局の方で、一応、今のところはきちんと整理していただいて、今、 辻先生がおっしゃった遺伝カウンセリングが入るところは臨床遺伝専門医を入れていた だくということでよろしいでしょうか。 ○医療課長  ここの条件は、全部「または」で結んでいるので、逆に言うと、ほかの専門医がいな くても、臨床遺伝専門医がいればこれができるということになってしまうわけです。辻 先生のおっしゃっているのが、できれば、この専門医がいた方がいいということをおっ しゃっているのだとしたら、いなければいけないという形の要件決めをしないといけな いと思います。遺伝カウンセリングをするときには臨床遺伝専門医が必要というふうに 書かなくてはいけない。ここでは内科系の先生がいてもいいし小児科の先生がいてもい いし、あるいは遺伝の先生がいてもいいということだから、遺伝の先生がいればこの診 断ができてしまうということになるわけです。だからそういう意味で、「または」でつ ないでいるから、例えば先ほどの件も小児外科の人がいればできるということになる。 それは、小児外科はいてもいなくてもいいけれど、小児科さえいればいいのではないか、 と。どちらが必須なのかというのと、条件づけが違うのではないかと思いますが。 ○辻構成員  2つ意味があると思うんです。一つは、最近では遺伝子診療部とか、そういったとこ ろがだんだんできてきていて、遺伝子診断そのものをそこで担当するということもあり 得るので、そういうことを考慮すると、資格のところには、臨床遺伝専門医というのが いたらいいなあと思うんです。  もう一つ、今、御指摘の、遺伝カウンセリングの実施体制というところに関して、ど れぐらいの要件を課すかというところは、また別の議論になると思うんです。例えば遺 伝カウンセリングを行うには、必ず臨床遺伝専門医が必要であるというふうに規定して しまうのか、そこは少し緩くしておくのかというのはあって、理想論を言えば、私は、 遺伝カウンセリングを行うというときには、臨床遺伝専門医がいるということを必須に すればいいとは思うんですけれど、ただそれは、現実として少し厳しすぎるかもしれな いので、そこは実際には、こういう表現にとどめておいた方がスム−ズかなあという感 じもしています。 ○岩砂構成員  臨床遺伝専門医というのは、日本に何人ぐらいいるんですか。 ○辻構成員  正確な数字ではありませんけれど、恐らく100とか200というオ−ダ−だと思います。 大学病院によっても、全部そろっているかというと、一部ではまだ足りないかもしれま せん。 ○岩砂構成員  話題がちょっと違いますが、私、医学会関係を、日本医師会としてやっているんです けれど、その専門医とか認定医とかということは、非常に重要な大きな問題になりつつ あって、どこの学会がそれを認めているかとか、そういうところへ行ってしまいますの で、その辺のことも、よくよく考えて、今後これを扱っていただきたいと思います。 ○辻構成員  学会は、人類遺伝学会と、それから遺伝カウンセリング学会が両方でやっていまして、 人類遺伝学会が日本医学会に所属していて、専門医認定制機構ですか、その中では横断 的な科として、第3群として一応認めていただいているということです。認定制機構の 中で、一応認められているものです。 ○岩砂構成員  ありがとうございました。 ○猿田座長  そうすると、どうしましょうか。 ○笹子構成員  具体的に言うと、辻先生の御意見だと、例えば22番の「性腺機能不全の早期診断 法」というところにも、臨床遺伝専門医が入っていていいのではないかということでよ ろしいでしょうか。 ○辻構成員  資格のところは、「または」ということで入れておいて問題ないのではないかと思い ます。下の、遺伝カウンセリングの実施体制というところを、どれぐらいスペシフィッ クに規定するかというところは多少問題があると思いますけれど、そこを、臨床遺伝専 門医が要るというふうに規定してしまうと、ちょっと現実には厳しすぎるのではないか なあというふうに感じますけれど。 ○猿田座長  実際、遺伝カウンセリングの実施体制ができているところというのは、やはり全部の 大学というわけではないですよね。 ○辻構成員  はい、そうではありません。それと、疾患によっては、やはり、それぞれの専門の先 生がされた方がいい場合というのもあろうかと思いますので、そこは弾力的に対応でき た方がいいのかなあというふうには思いますけれど。 ○猿田座長  専門医のところは、今、なかなか問題のところですが。 ○加藤構成員  臨床遺伝専門医の先生は、確かにたくさんはおられませんので、ここに規定すると厳 しくなるかなあというような気がしますので、もしできれば、その他の、遺伝カウンセ リングの実施体制が必要というところで、文言については事務方にお願いしたいところ ですが、臨床遺伝専門医は、その他のところにくくられればよろしいかなあというよう な気もしますが、いかがでしょうか。 ○医療課課長補佐  その他の記載の方法を考えたときに、どちらかというと、さらに厳しい要件になって しまう可能性が強いので、できれば今の御意見で言えば、資格のところで「または」と しておいて、ある程度普及した段階で、先進医療技術の見直しにより規定を追加してい くという形が現実的ではないかと事務局としては考えておりますが、如何でしょうか。 ○加藤構成員  わかりました。 ○飯島構成員  私どもの領域で先天性表皮水疱症という、非常に重篤な、遺伝子カウンセリングが絡 んでくる疾患がありますが、今のお話でいくと、これはさかのぼって見直すということ になるのでしょうか。 ○猿田座長  既に見直しが終わってしまったところについて、どうするかということですが。 ○医療課課長補佐  再度、修正することは可能ですので、今後御相談をさせていただきたいと思います。 ○渡邊構成員  私も前回、遺伝子診断が絡んでくる血液疾患の案件をやりましたが、そのとき、これ は入っていません。全く同じだと思いますので、一つ一つの問題点というのではなくて、 自動的に入れていただいた方がいいと思います。全く中身は同じだと思いますので。 ○医療課課長補佐  特にご異議がなければそのように対応させていただきたいと思いますが、如何でしょ うか。 ○渡邊構成員  はい、加えていただければと思います。 ○猿田座長  もしよろしければ、もう一回、私の方で、事務局と相談させていただいて、要するに 一番大切なのは統一を図ることですので、その形で。それでもし、おかしなところがあ れば、もう一回、そこのところを先生方に相談させていただくという形で、お任せいた だけますか。その方が、すっきりするかと思いますので。 ○渡邊構成員  はい。 ○飯島構成員  よろしくお願いいたします。 ○猿田座長  ありがとうございました。それでは、そのような形にさせていただきたいと思います。 そうすると、一応、今の55は、これでよろしいでしょうか。 (異議なし)  ありがとうございました。それでは続きまして、65番、「固形腫瘍(神経芽腫)の RNA診断」です。よろしくお願いいたします。 ○加藤構成員  主に神経芽腫において、悪性度をRNA診断によって判定し、化学療法の治療の方針を 定めるという方法です。私どもとしては、真ん中のあたりにある医療従事者の配置とい うところに、臨床検査技師というものを入れていただくということでございます。また、 この疾患は、特に遺伝子病ではありませんので、RNA診断ではありますが、遺伝カウン セリングの実施の必要はないだろうという判断をいたしました。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。それでは事務局、よろしくお願いいたします。 ○医療課課長補佐  10ペ−ジ目でございます。こちらも先ほどと同様に、用語の統一と構成員からの御 指摘の修正のみでございます。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。どなたか御意見はありますか。これは、それでよろ しいでしょうか。 (異議なし)  それでは、そのような形でお認めいただくということにさせていただきます。  続きまして82番、「HLA抗原不一致血縁ドナ−からのCD34陽性造血幹細胞移植」で す。これも加藤先生、よろしくお願いいたします。 ○加藤構成員  HLA適合ドナ−がいない場合の、移植が行われない患者に対してGVHDを回避するた めにTセルを除去する方法をとっているところですが、CD34陽性抗原の細胞を選択的 に用いる方法を行うと、HLA不一致を防ぎ得るというところで意義がある方法です。  私どもとしては、これに関して特別なこととしては、倫理的に問題が起きる場合にこ れを実施するということを加えさせていただいたというところだけでございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。それでは事務局、お願いいたします。 ○医療課課長補佐  12ペ−ジですが、事務局案といたしましても、これまでの用語の統一と、構成員か らの御指摘の修正を下線で示しておりますとおりでございます。以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。どなたか御意見はございますか。 ○吉田座長代理  資格の点で、これは血液専門医となっています。血液内科という言葉は聞きますが、 血液小児科というのはあるんですか。こういう専門医の名前はないですよね。 ○渡邊構成員  血液専門医は小児科の先生もなれますので。 ○吉田座長代理  じゃあ、いいんですか。 ○渡邊構成員  血液小児科というのはありませんけれど。 ○猿田座長  血液専門としておけばいいわけですね。ありがとうございました。 ○笹子構成員  倫理委員会の、倫理的問題の起きる可能性がある場合というのが、このような表現で 一般の人、アプライしようと思う方に伝わるかどうか。どういう場合を考えておられる のかが、わかりませんでした。 ○猿田座長  どうでしょうか。この、倫理的に問題の起きる可能性のある場合というのは、どうい うことをお考えですか。 ○加藤構成員  もし、いろいろな意味で問題が起きるというか誤解を招くようなことであれば、倫理 的な問題の起きる可能性がある場合というのは、確かにちょっとわかりにくいので、審 査開催の条件として、「倫理委員会の開催を必要とする」というふうに単純に決めた方 がわかりやすいかもしれませんが、その辺のところを御議論いただきたいと思います。 ○猿田座長  どうでしょうか、何か御意見はありますか。「倫理的に問題の起きる可能性のある場 合」というのではなくて、もう、この間のところを抜いてしまってはどうかということ ですが。どなたか御意見があればお願いします。笹子先生、これは、抜いてしまった場 合にどうでしょうか。 ○笹子構成員  ほかのと比べると、どうしてこれだけ入っているのかと思ったんです。 ○加藤構成員  まあ、わかりやすく言うと、やらなくてもいいのではないかという意味が少し加わっ ているということでありまして、そういう表現にさせていただいたということです。 ○渡邊構成員  抜いていいのではないでしょうか。 ○猿田座長  抜いてはどうかということですが。 ○医療課課長補佐  この記載内容の考え方としては、特に開催要件がない場合は、基本的に必ず開催しな ければいけないということになっております。それ以外、例えば開催しなくてもよい場 合には、どういう条件が必要かというような整理でこれまで来ておりまして、例えば最 初の何例までは各症例の実施前に必ず開催するけれども、それ以後は、倫理的に問題が 起こる場合のみ開催するというような形の書き方もございます。従いまして特に書かな い場合は、必ず毎回実施前に開催するということで対応しておりました。 ○猿田座長  そういうことだそうですが。 ○笹子構成員  1例1例、毎回、倫理審査をかけるんですか。そうではなくて、この技術を、その施 設へ導入してやるというときに1回通ればいいわけで、既にやっている施設がこれを出 されるときには、倫理審査を既にやったはずですよね。だから審査体制が必要というの は、それでいいのではないかと私は思いますけれど。これは要するに倫理審査委員会が ないような施設ではだめですよという意味で書いてあるだけだと思うんです。 ○医療課課長補佐  それは審査体制の要・不要のところで、要ということであれば、必ずあるということ になります。 ○猿田座長  そうですね。それだけでいいのではないかということです。 ○笹子構成員  だから既にやってあれば、もう、これが通ってからやる必要はないという判断があっ てもいいし……。 ○医療課課長補佐  ただ、個々の技術によって異なるとは思いますが、患者の状態によって倫理委員会に おける判断が必要な場合があり得ると考えております。 ○笹子構成員  普通は、個々の症例でこの技術を適用するかどうかということを倫理委員会にかけた りはしないですよ。よほど特殊なケ−スでなければ個々にかけることはありません。そ ういうことが個々の症例で必要な技術であれば、こういう書き方が必要になります。だ けど、個々の症例で物すごくバラエティ−があるから倫理委員会で1例ずつやってほし いというようなものでないのであれば、その技術を導入する、それでやるということを 倫理審査委員会で1度審議して、そしてOKならば、それを普通にやっていくわけです。 倫理委員会というのは、そういう性質のものだと思います。 ○辻構成員  全く専門外なのですが、この移植というのは、GVHDなどのリスクが非常に高くて、 常に、症例によってはそういう問題が生じ得るというふうなことなのでしょうか。 ○加藤構成員  普通にやるとGVHDが出ますので、その対象者に対してTセルを除去しないとできま せんけれども、このCD34を使えば、それをしないで済むということであるという意味 です。 ○笹子構成員  ここで加藤先生がおっしゃったのは、むしろ全然、既にやっている施設では、こんな ものはかけなくていいということであって、個々の症例でかける必要があるというとき に、かけてくださいという意味ではないわけですよね。 ○加藤構成員  はい。 ○医療課課長補佐  そういった議論をいただきましたので、事務局の整理のためにも、次回確認をさせて いただきます。そして今後も、ほかの技術についても同様に見直す必要があるかどうか もあわせて考えて参りたいと思います。今まで事務局といたしましては、個々の症例ご とに倫理委員会を開くという考え方で進めて参りましたので、次回改めてご検討いただ き、方向を変えるということであれば、もう一度、御提議をいただければと思います。 ○笹子構成員  それはあり得ないでしょう。個々の症例でやらなければいけないようなものを、ここ のレベルで最新技術として取り上げるというようなことはあり得ない話だと思いますが。 ○医療課課長補佐  例えば、青い紙ファイルをごらんください。このファイルの3ペ−ジ目の、今回の加 藤構成員の表記ですけれど、下から7つ目の枠の倫理委員会による審査体制のところの、 審査開催の条件のところに、各症例の実施前に審査を実施というふうに書かれておりま す。 ○渡邊構成員  これは、これに限った話ではないでしょうか。 ○飯島構成員  この技術はむしろ例外的という発想だというふうに理解しましたが、違うのでしょう か。 ○渡邊構成員  多分そうだと思います。これは例外的にそうするということだと思いますけれど。 ○医療課長  よろしいでしょうか。昔の高度先進のときに、生体ドナ−からの移植の問題があって、 そのときには、明らかに個々の例についてやっていただくことが大原則でしたから、そ ういうことがまれであるというふうには、私どもは認識していません。基本的には、 個々の症例で見るべきだというふうに考えます。それをしなくていいのなら、逆に言う と、開催の要件として、事前にやるかどうかというものはやってくださいということだ ろうと思うんですけれど。逆に言うと、ある意味では、そういう体制、すなわち技術そ のものをやるかどうかを一回意思決定した後はいいんだというなら、あえてここで、そ の開催の要件というところまで書く必要はないのではないかと思いますが。 ○猿田座長  ですから、この条件は書かなくていいのではないでしょうか。 ○笹子構成員  高度先進は施設を限定して、1個1個、許可が下りていったわけです。今は先進医療 という整理の中で、条件を満たすことはどこでもできる。逆に言えば、もう少し安定し て、各施設で出してくるときには10例以上の経験があるとか、そういうふうな話にな っているのが今までの流れですから、そうすると、1個1個の症例で、そういうふうな ことを、いちいち倫理委員会が審議しなければいけないような、あやふやな技術を我々 は議論してきたわけではないというふうに理解しています。だから、この開催の要件と いうのがついているのは、よほどの技術であって、それを果たして先進医療として認め るべきかどうかというのは、私は、かなり疑問であるという気はします、逆に言えば。 ○猿田座長  確かに先生のおっしゃっっているのは、よくわかります。もう一つは、これは高度先 進で入りましたからね。高度先進のときの、最初のころは、本当に1例1例のそういっ たことが必要だったわけです。それを今度、全部、先進にしましたからね。そのあたり、 どうでしょうか。ですから、この条件のところはもう、よほどの場合を除いて、倫理委 員会があればいいという形にしてはどうでしょうか。 ○医療課課長補佐  一度、事務局で引き取らせていただいて、また後日ということでよろしいでしょうか。 ○猿田座長  わかりました。私ももう一度、前のと見比べて吟味させていただきたいと思います。 ほかにないようでしたら、一応、そういった条件で、ここのところはお考えいただくと いうことで、お任せいただきたいと思います。  それでは、続きまして89、これも同じようなところですけれど、「グルタミン受容体 自己抗体による自己免疫性神経疾患の診断」です。これも加藤先生、お願いいたします。 ○加藤構成員  これは治療を考慮する上で、手術を必要とする場合が多いのですけれど、より正確な 術前診断が求められているというところから、当自己抗体の証明は重要な診断マ−カ− であるということ、そして侵襲性のない重要な診断方法であるということから、これが 適応であろうということで通っていることと思われます。  私どもとしましては、また先ほどと同じことで恐縮ですけれども、倫理委員会の規定 のところを加えさせていただいたということでございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。事務局からお願いいたします。 ○医療課課長補佐  事務局案は14ペ−ジですが、先ほどのとおりで用語の統一と構成員からの修正意見 により修正したものが下線を引いた案でございます。 ○猿田座長  そうすると、倫理委員会のところは先ほどと同じ形ですね。それから診療科のところ はよろしいでしょうか。下線部が訂正部分ということですが、いかがでしょうか。 ○辻構成員  ここで言っている、倫理的に問題の起きる場合というのは、どういう場合を想定して いるのでしょうか。 ○加藤構成員  これは、まさにそういう場合が起き得る、患者側の対応次第であろうかなあというと ころでございまして、こちらがどうしてもやらなければいけない問題ではないだろうと いうところだと思いますけれど。 ○辻構成員  これは例えばパラネオプラスティックとか、何かそういったマリグナンシ−があって、 そのマリグナンシ−が、なかなか特定できないとか、そういう場合に外科的な手術を勧 めるとかという、そういう状況のことを想定しているのでしょうか。 ○加藤構成員  おっしゃるとおりです。 ○辻構成員  それは治療に関することですよね。これは診断ということなので、診断ということで 言えば、抗体があるかないかというだけなので、倫理委員会の開催要件というのは必要 ないのかなあというふうな感じがちょっとしたんですけれど。 ○加藤構成員  先進医療、または高度先進医療の時代の話だと思いますので、これが残っているのだ と思います。ですから、一般的に保険診療でできるようになれば、もちろんこういう必 要はないと思いますけれど、極めてまれな疾患として限定されていますので、これを書 き加えさせていただいたということです。 ○猿田座長  倫理委員会だけ要という形にしておいてよろしいでしょうか。どうしましょうか。 ○加藤構成員  もしつけ加えるとすると、これを今回、見直しをするというときに、事務局の方から、 倫理委員会の体制について、やるかやらないかということをはっきりと言明していただ きたいという御要望がありましたので、倫理委員会を開くか開かないか、右か左か、ど ちらかということをチョイスする場合には、やはり開いた方がいいであろうというのが 私の見解です。そこで、先ほども申し上げましたけれども、絶対にやらなければいけな いか、やらなくてもいいかという、真ん中あたりをとったときに、倫理的に問題が起き る可能性ということを入れたという、こういう意味あいがありまして、非常にポリティ カルな発言で申しわけないのですけれど、右か左かと言えば、倫理委員会を開いていた だきたいということでございます。 ○辻構成員  治療方針の決定ということまで含んで考えるとすると、そういう場合もあると思うん です。これは診断ということに限っているので……。 ○加藤構成員  診断に限りますけれど、あくまでもその診断の前提に立つことがオペということに関 連してまいりますので、そういうところも含めた上で、なぜそういう検査をするのかと いう話し合いになった場合を考えた上での考え方というふうに考えていただければよろ しいかなあと思っております。 ○辻構成員  我々臨床の場では、むしろこういう可能性があるときというのは、抗体の検査をして、 それが確定したときに、じゃあ治療方針はどうしましょうかというときには、倫理委員 会マタ−になるというふうに理解しているのですが。 ○加藤構成員  その辺のところが非常に悩ましい問題だったものですから、こういう紛らわしいよう な言葉になったということです。 ○辻構成員  逆に言いますと、抗体検査を依頼する段階で、何か倫理委員会マタ−ということは、 ちょっと現実的ではないような気はしますけれど。 ○加藤構成員  おっしゃるとおり、少し厳しいやり方かなあと思っておりますので、これは事務局に お任せしたいと思います。 ○猿田座長  そこも整理してからにしましょうか。おっしゃっていることはよくわかりましたので、 そこはもう一回、ほかのレベルとも合わせて考えたいと思います。 ○笹子構成員  もう一度確認ですけれど、要するに今の話は、施設の要件として倫理委員会がないよ うな施設はだめということを言っている話なのか、それとも、個々の症例ごとにやれと いうことなのか、そこがはっきりわかるような表記で整理をしていただきたい。個々の 症例でそれが必要というのは、よほどのことだと思いますので、そういうものは、はっ きりわかるように書いていただくということで、よろしいかというふうに思います。 ○猿田座長  わかりました。確かに倫理委員会があるところでないとできない技術ということで、 そこのところをもう一度判断させていただきたいと思います。ありがとうございました。 ほかになければ、そういった形で進めさせていただきたいと思います。  次に、A6の「胎児尿路・羊水腔シャント術」です。よろしくお願いいたします。 ○加藤構成員  この方法は、一部変えさせていただいています。これは学会等のガイドライン等によ りまして、この方法は胎児に大量胸水を認めるものということが前提となっておりまし て、その中で原発性胎児胸水(乳糜胸)、あるいは続発性胎児胸水では肺分画症による もの。2番目に、胎児水腫、羊水過多を認めるもの。3番目として、妊娠20週から妊 娠33週6日間。それから4番目に胸水穿刺後、速やかな胸水の再貯留を認めるもの、 ということになっているようですので、このような文言に変えさせていただきました。 それから上の方に出てまいりますけれども、当該診療科の経験年数を5年以上にさせて いただいたということと、その下のところで、当該技術の経験症例数が、不要となって いるところを、術者または助手として5年以上というふうに書きかえさせていただいた ところでございます。  それから倫理委員会に関しては、当初、不要となっていました。これは長い間、日 本・欧米で、もう10年以上やっていますので、特に倫理委員会の必要はないだろうと いう意見も内部ではありましたけれども、これはお諮りしたいところですが、やはりこ れも倫理委員会を通した方がよろしいのではないかということで、倫理委員会を要とい うことに変えさせていただきたいと思います。以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。それでは事務局からお願いいたします。 ○医療課課長補佐  16ペ−ジの事務局案ですけれど、タイトルについても、先ほど構成員からいただい た御意見をもとに修正をさせていただきました。あとは用語の統一でございます。最後 に加藤構成員から御説明がありました、倫理委員会の審査体制に関しては、座長と、ま た加藤構成員とも御相談をさせていただいて、最終的にやはり倫理委員会は必要であろ うというようなことで、今回の事務局案は要というような形で、修正せずに事務局案と して提出させていただきましたので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○猿田座長  どなたか、御意見はありますか。これはシャント術ですよね。大体、婦人科の人がや るというふうに考えてよろしいでしょうか。 ○加藤構成員  はい、主に胎児産科の方になります。 ○猿田座長  よろしいでしょうか。 (異議なし)  それでは、そのような形の修正とさせていただきます。  加藤先生の最後の案件、A14です。「胎児胸腔・羊水腔シャントチュ−ブ留置術」で す。 ○加藤構成員  これは胎児尿道通過障害と胎児水腫を伴う重症の胎児胸水症はいずれも放置すると死 産または新生児死亡などになる場合が多い。したがって、膀胱から尿を、胸腔から胸水 を体外に排出することで救命できるということです。周産期診療科からの意見としては、 胎児閉塞性の尿路疾患であること、それから胎児腎機能が保たれていること、それから 羊水過少を認める必要があるであろうということが指摘されましたので、そのように書 きました。  それから先ほどと同じように、当該診療科の経験年数は5年以上とさせていただき、 経験症例数のところに関しては、これは不要となっていたところを術者または助手とし て5例以上という形に変えさせていただきました。また、先ほどと全く同じ理由から、 倫理委員会に対する審査体制は要というふうに変えさせていただきたいということです。 以上でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。それでは事務局からお願いいたします。 ○医療課課長補佐  18ペ−ジの事務局案ですが、加藤構成員の御説明どおりでございまして、構成員か らの意見と、用語の統一に係る修正でございます。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。どなたか御質問はありますか。 ○笹子構成員  確認ですけれど、先ほどのものが羊水過少で、こちらは羊水過多ということですね。 ○加藤構成員  はい。 ○笹子構成員  両方とも過少とおっしゃったと思いますので、念のため確認させていただきました。 ○猿田座長  ほかにないようでしたら、このような形の修正とさせていただきます。加藤先生、ど うもありがとうございました。  続きまして、今度は辻先生です。まず35番の「筋緊張性ジストロフィ−のDNA診 断」です。辻先生、よろしくお願いいたします。 ○辻構成員  こちらの意見で出させていただきましたのは、資格のところで、「または臨床遺伝専 門医」というのを追加するということです。また事務局の方から、遺伝カウンセリング の実施体制が必要というのはずっと出ていまして、それも当然だと思います。  それから、ここに書き込んではいませんでしたが、2つほど御相談があります。一つ は、臨床遺伝専門医が実際にやっているところは、だんだんと遺伝子診療部とか、それ に関連する名前で診療科を出して、そこでやっているところがあるんです。例えば信州 大学は、遺伝子診療部というのがしっかりできて、そこで、こういう診断を担当してい るというところがありますので、可能であれば診療科のところにも、遺伝子診療部ある いはそれに類するところといいますか、そいったものを「または」で加えていただいて もいいのかなあということを、ちょっと感じました。  それから、これは非常に些細なことですが、疾患の名称について、私の所属する日本 神経学会としては、「筋強直性ジストロフィ−」というのを用いることになっていまし て、もし可能であれば、そうしていただけるとありがたいのですけれど。 ○猿田座長  事務局、名前についてはどうでしょうか。 ○医療課課長補佐  現在、診療科というのは標榜科を記載するという原則で進めております。例外として、 こういった形で今回、記載をするということについてですが、事務局案としては、今あ る既存のものの中でお考えていただいた方が、今後の技術の審議の際においても、いろ んな診療部とか科というものを入れるための審議をする必要が出て参ります。そうした ことを考えますと、現状のままが一番よろしいかと思いまして、事務局案を出させてい ただいております。 ○猿田座長  辻先生、御意見はありますか。 ○辻構成員  難しいところだとは思いますけれど、ただ、こういう遺伝性疾患というのは、だんだ んと遺伝子診療部とか、そういうところで担当するということが、ふえてくるようには 思うし、それから信州大学は、文科省がちゃんと予算をつけてつくっているところなん ですね。あれは院内処置ではなくて、きちっとした形で設置されているところではある わけです。だから標榜科の問題というのは、ずっと今年、話題になっていて、いろいろ 悩ましいところはあろうかと思いますが、ただ、日本は遺伝医学というものが歴史的に 弱かったというところもありますし、こういうところをちゃんと、診療科としては、少 し示すという方向性も、長い目で見ると大事かなあというふうに思いますけれど。 ○猿田座長  事務局から御意見はありますか。 ○医療課課長補佐  構成員の皆様がよろしければ、今後の課題という形でご検討いただければと思います。 ○岩砂構成員  やはり今後の課題ということでやっていただいて、ここで安易に妥協されないで、し っかりしたところで検討して、入れるなら入れるということをしていただきたい。やは り患者さんにとって何が大事か。わかりやすいことは大事ですけれど、ここであんまり イ−ジ−に、そういうふうに進まれると混乱を招くばかりですので、その辺のことは慎 重にお願いします。 ○猿田座長  こちらも、どのくらい設置されているかなどについて、少し調べてみたいと思います。 それから、もう一つ伺いたいことがあります。今のこの病名の変更で、「筋緊張性」を 「筋強直性」にするという、こういうのはもう、事務局としては構わないんでしょうか。 どうでしょうか。 ○医療課課長補佐  ご議論の中でお認めいただけるような内容であれば、変更は可能でございます。 ○飯島構成員  今春、医学用語の改訂がありましたけれど、そこではどうなっているのでしょうか。 ○辻構成員  そこは少しdiscrepancyがありまして、私は両方の用語委員なのですが、神経学会は 「筋強直性」としてずっと使ってきています。今年の日本医学会の用語集の改訂のとき には、そこはちょっと目が届きませんで、言えば変えてもらえたのだろうと思いますけ れど、日本医学会の方は「筋緊張性ジストロフィ−」となっています。第3版ではそう なっています。 ○猿田座長  そういう場合、どうしたらいいでしょうか。 ○辻構成員  病気としては、起こっていることは筋の緊張ではなくて、強直が起こっている。これ は、強直であるというのが学会としてのスタンスです。ただ、ある意味では些細な問題 ですから……。 ○猿田座長  括弧書きで入れておくとか。 ○辻構成員  そうしていただいても結構です。括弧の中にとりあえず入れていただくということで も結構です。 ○猿田座長  そうですね。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 ○渡邊構成員  DNA診断とか遺伝子診断のときは、要するに、その他の医療従事者の配置ということ で、臨床検査技師というのを、先ほどの加藤先生も入れていらしたし、我々のときにも 入れています。もし、何か例外的にこれが必要でないということであればこれでいいん ですけれど、普通、遺伝子診療部があっても、やっているのは臨床検査技師がやってい るところが多いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○辻構成員  そこは、さまざまだと思います。臨床検査技師が担当している場合もあると思います し、それから教室の方の、医師が担当してやっているという場合もあって、すべてが臨 床検査技師が担当しているということではないので、そういうふうに、あんまり厳密に 書いてしまうと、またちょっと、現実にそぐわない場面もあるかなあという気はするん ですけれど。 ○渡邊構成員  遺伝子診断のときには、一般にこれは全部入れてしまっているんですね。要するに 90%を臨床検査技師がやって10%を医者がやっている場合でも、その配分に関係なく、 今までは入れてしまっているものですから、そこがもしそういうことであれば、それは、 入れないなら入れないで統一した方がいいし、入れるなら入れるとした方がいいのでは ないかと思いますけれど。今までは何か、そういうふうに入れてしまっていますよね。 ○医療課課長補佐  基本的なスタンスとしては、入れるという方向で統一されてございますが、ただ、ご 議論の中で、特に必要ないという例外がございましたら、修正は可能でございます。 ○渡邊構成員  臨床検査技師がかかわらないということであれば、もちろん、これは入れる必要はな いと思います。 ○辻構成員  かかわらない場合も、少なからずはあると思います。ですからそれは、その医療機関 によっても体制はかなり、さまざまではないかと思いますが。逆に言いますと、臨床検 査技師がいなければいけないと書いてしまうと、逆に、現実にそぐわない場面というの が、かなり出てくる。特に大学はそうだと思います。 ○笹子構成員  でも、大学はどこでも、臨床検査技師はいますよね。だから、だれがはかるかと書い たのではなくて、施設の要件として書いてあるのだから、入れていいのではないでしょ うか。 ○渡邊構成員  わかりました。 ○猿田座長  では、そういうことで。ほかに、よろしいですか。 (異議なし)  ありがとうございました。細かくやりだすと、これはもう、本当にいろんなことがあ りますからね。それでは、これは、そういう形にさせていただきます。  次の「家族性アミロイド−シスのDNA診断」について、辻先生、お願いいたします。 ○辻構成員  全く同じでして、資格のところで、「または臨床遺伝専門医」を加えるということと、 それから事務局の方から、遺伝カウンセリングの実施体制ということでございます。 ○猿田座長  事務局の方、どうでしょうか。 ○医療課課長補佐  22ペ−ジの事務局案でございますが、構成員の御指摘の意見修正と、用語の統一で ございます。以上でございます。 ○猿田座長  臨床検査技師についてはいかがですか。 ○医療課課長補佐  先程のご意見の通り、臨床検査技師の追加もさせていただきます。 ○猿田座長  それでは続きまして、40番です。「マス・スペクトロメトリ−による家族性アミロイ ド−シスの診断」です。 ○辻構成員  これは私の方から特に追加はしなかったわけですが、マス・スペクトロメトリ−では ありますが、変異タンパクを測定するということですので、事務局の方から、遺伝カウ ンセリングの実施体制というのが追加で出ていて、そのとおりでいいと私は思います。 ○猿田座長  事務局から何かありますか。 ○医療課課長補佐  一点、確認がございます。1の実施責任医師の要件の2つ目の枠の資格のところでご ざいます。診療科は小児科となっていますが、資格に小児科専門医が必要かどうかにつ いて、ご審議をお願いいたします。 ○辻構成員  あった方がよろしいと思います。 ○医療課課長補佐  では、追加をさせていただきたいと思います。さらに、その前の38番、22ペ−ジの ところも同様に、資格のところで小児科専門医がございませんが、こちらはいかがでし ょうか。 ○辻構成員  整合性からいって、加えた方がよろしいですね。 ○医療課課長補佐  ありがとうございました。 ○猿田座長  ほかに御意見はありますか。 ○笹子構成員  この検査は、臨床検査技師がやってしまうことはありませんか。 ○辻構成員  これはかなり、ある意味で高度な検査ですから、医者か、あるいはそういう技術者が やるんでしょうか。大学の研究室の研究補助員の方がやるということもあるのではない でしょうか。 ○笹子構成員  さっきと同じ議論ですけれど、臨床検査技師も、そういう技術を持っている人がいて、 やってしまうことがあるというレベルであれば、臨床検査技師は、大学病院であればみ んないるので、入れていいと思います。 ○辻構成員  笹子先生のおっしゃるとおりで、入れておいて特に問題はないと思いますけれど。 ○猿田座長  では事務局の方、入れていただくということで、よろしいでしょうか。ほかにないよ うでしたら、そのような修正とさせていただきます。 (異議なし)  次に57番、「神経変性疾患のDNA診断」です。辻先生、お願いいたします。 ○辻構成員  これも同じでありまして、資格のところで「または臨床遺伝専門医」というのを加え る。 それから事務局から、遺伝カウンセリングのことが追加されています。 ○猿田座長  それでは事務局、お願いいたします。 ○医療課課長補佐  先ほどと同様に、小児科専門医の資格の追加と、臨床検査技師の配置要件の追加につ いて、ご審議をお願いいたします。 ○猿田座長  特に御異論がないようでしたら、そういう形の修正とさせていただきます。 ○医療課課長補佐  済みません、一点追加で確認をさせていただけますでしょうか。具体的には、一つ戻 って40番、24ペ−ジでございますが、資格のところで臨床遺伝専門医は必要ないとい うことについて、確認させていただきます。 ○辻構成員  DNA診断をしているわけではなかったので、ちょっと迷ったんですけれど……。でも 同じ意味なので、「または」で加えることで特に差し支えがないのであれば、加えてお いていただいていいのかなあと思います。 ○医療課課長補佐  では、追加させていただきます。 ○猿田座長  もしよろしければ、次へ移らせていただきます。58番、「脊髄性筋萎縮症のDNA診 断」です。辻先生、お願いいたします。 ○辻構成員  これも57と同じで、これまでの議論でいきますと、臨床遺伝専門医、小児科専門医 を「または」で追加する。それから臨床検査技師の要件を加える。それから遺伝カウン セリングということで、よろしいのではないかと思います。 ○猿田座長  ありがとうございました。事務局の方は、どうでしょうか。 ○医療課課長補佐  構成員の御指摘のとおりでございます。 ○猿田座長  よろしいでしょうか。 (異議なし)  それでは、そういう形の修正とさせていただきます。  次に77番、「家族性アルツハイマ−病の遺伝子診断」です。 ○辻構成員  これも資格のところを「または臨床遺伝専門医」とする。それから遺伝カウンセリン グの実施体制と、臨床検査技師のところを追加するということでよろしいのではないか と思いますが、診療科のところに精神科が入っていて、精神科の場合は、専門医という のは最近できたばかりというふうに聞いていて、これまでは指定医ということだったよ うに思うのですけれど、そのあたりで何か対応が必要かどうか、樋口先生から御意見を いただければと思います。 ○樋口構成員  これはもう、精神神経学会で専門医がスタ−トしていますので、今、かなりの数はも う、専門医ができてきています。ですから、専門医と入れておいていただいていいので はないかと思います。 ○猿田座長  精神科専門医ですね。 ○樋口構成員  はい、精神科専門医です。 ○猿田座長  事務局の方は、よろしいでしょうか。 ○医療課課長補佐  構成員の御指摘どおりの内容で修正をさせていただきます。なお、先ほどの専門医と いうところに関しましては、手元にある広告が可能な医師の資格名の一覧表には、ござ いませんでした。 ○樋口構成員  その中に、まだ入っていませんか。では、新しくできたばかりで登録されていないと いうことなのかもしれません。そうするとここでは、これから専門医を外してしまうと、 これは精神科の医師はできないということになりますか、ほかの資格を持っていなけれ ば。あるいは1個置いて次の精神科の指定医というのを置きかえていいのかどうか。指 定医と専門医とは、ちょっと性質が違うんですよね。 ○猿田座長  そのあたりは、どうでしょうか。 ○医療課課長補佐  これまでこういう形で進んでまいりましたので、今回の御指摘を踏まえて、検討はさ せていただきますが、これまでは、資格は広告可能な資格名から選ぶというのが原則で した。後日、座長と樋口構成員に御相談をさせていただくという対応でお願いいたしま す。 ○猿田座長  これは古い形だと認定医になるんですか。 ○樋口構成員  認定医がないんです。指定医ということで、これは違う法律によって規定されている ものです。学会ではないものですから、それをこの中に持ってくること自体に整合性が あるかどうかということも含めて御検討いただきたいと思います。 ○猿田座長  はい。では、そこは事務局とも相談させていただきます。ほかにないようでしたら、 これはちょっとお預かりさせていただくということで、あとのところは、これも臨床検 査技師を入れる形にさせていただきます。  続きまして79番、「中枢神経白質形成異常症の遺伝子診断」です。辻先生、お願いい たします。 ○辻構成員  資格のところで、臨床遺伝専門医と小児科専門医を、「または」で追加いただく。そ れから遺伝カウンセリングの実施体制と、臨床検査技師の要件を追加するということで、 よろしいのではないかと思いますが。 ○猿田座長  事務局、いかがですか。 ○医療課課長補佐  79番、32ペ−ジにございます事務局案への追加といたしましては、先ほどの構成員 からの御指摘のとおりで対応したいと思います。 ○猿田座長  どうもありがとうございました。どなたか御質問はありますか。よろしいでしょうか。 (異議なし)  どうもありがとうございました。では最後に、「筋過緊張に対するmuscle afferent block(MAB)治療」です。 ○辻構成員  私の方からは特に追加はありません。 ○猿田座長  ありがとうございました。事務局からはいかがですか。 ○医療課課長補佐  事務局といたしましては用語の統一のみの修正でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。どなたか御質問はありますか。 ○辻構成員  追加で発言させていただきます。全般的なことになるのですけれど、こういう遺伝子 診断とか、あるいは希少性疾患の生化学診断とか、そういったものは多数、今は先進医 療に出ているものもあると思いますが、現在の制度の上ですと、当該医療機関において のみ実施できることになっています。外科的な手技ですと、それは要件を満たせば他の 医療機関も割合簡単に実施できることになっていると思いますけれど、検体検査に関す る場合は、今の状況ですと、認可されている機関に出向いて検査を受けないといけない んですね。  日本で1カ所しかないとすると、例えば大阪の人が東京まで来なければいけないとい ったことがあって、1機関でやると、やはり実施例が伸びないということはあって、前 回も皮膚科領域の遺伝子診断で、やはり実施数がほとんどないというのがありました。 そういう問題があって、国民から見てみても、非常にこの恩恵を受けにくいということ があるのではないかというふうに思います。  ですから、何か、病院間のネットワ−クで、こういったものを実施できるような体制 づくりといいますか、何かそういうふうなことをしていかないと、こういう非常に高度 な検査技術を持っているところの価値が十分に生きないということがあるのではないか。 今のフレ−ムワ−クだと、非常に不便ではないか、と。かといって、その技術をいろん な大学、病院に、やりなさいということは、現実的ではないと思いますので、そこを御 検討いただければありがたいというのが一つです。  それからもう一つは、遺伝子診断の多くは、まだやはり、現在の医療では診断にとど まっていて、それによって治療手技が決定されるという例は、まだそんなに多くないん ですね。そうすると、今の先進医療のフレ−ムワ−クの中でやると自己負担が非常に大 きい。それが果たして負担しきれるかどうかという問題も、現実にはあろうかと思いま す。やはり診断を確定するということは、私は、非常に重要なことだと思うので、むし ろそれは本来ならば、保険収載していった方がいいのではないかと思うのですけれど。  多大な自己負担を求めるフレ−ムワ−クというのは、実際に検査が余り実施されない という背景にもなってくると思うので、これはちょっと大きな問題なんですけれど、意 見としては、そういう、病院間のネットワ−クでもって実施できるような体制というの が考えられないかということと、それから将来的には、何か、保険診療に早めに持って 行くような方向というのができないものか。この2つを提言したいと思います。 ○猿田座長  ありがとうございました。非常に重要な問題で、結局、遺伝子診断、遺伝子治療とい うものを、どう広げていこうか、と。どうしても限られてしまうんですね。今、お話が ありましたように、特殊な検査だと、もう、本当に日本の1カ所とか、あるいはせいぜ い2カ所でやっているとか、そういったところへ患者さんが行かなければならない場合 もある。それをどういうふうにやっていったらいいのかという、非常に大きな問題、あ るいは重要な問題かと思いますけれど、事務局の方で何か御意見はありますか。 ○医療課課長補佐  御指摘の案件に関しましては、現行の先進医療のシステムとしては認められていない のですけれども、ご提案をいただきましたので、今回の施設基準の見直しというよりは、 先進医療のシステムとして、複数医療機関で実施する場合ということで考えたときの対 応が可能か等について、後日座長とも相談の上、検討させていただいて、御意見をいた だくような場を設けたいと考えております。 ○猿田座長  遺伝の方では、そういった形で何とかしていこうかという方針は、まだ立っていない んでしょうか。 ○辻構成員  はい、まだ立っていなくて、それで日本だと、特に先天代謝異常などで非常に特殊な 検査法を必要とするところは、もう、やらなくなってきていて、日本から技術が消滅し つつあるわけです。海外、例えばアメリカなんかですと、ある程度コストを負担する形 で、やっている研究室自体がちゃんとそれでもって、ある意味で、技師やサ−ビスを維 持できるというのがあるんですけれど、日本はそういうことがないものですから、もう、 そもそも検査そのものができなくなってきて、日本では検査ができなくなってきている 項目もあるんです。それはアメリカに送ったりしてやってもらうということになってい ます。それからヨ−ロッパ、例えばイギリスなどでは、そういったものはもう少しネッ トワ−クにして、公的なサポ−ト体制をつくっているというふうに聞きますので、どん な形がいいかというのは、いろいろ検討は必要だろうと思いますけれど、現実問題とし て、日本からそういう希少性疾患の診断技術が失われつつあるものもあるということで す。 ○渡邊構成員  私も、今、先生がおっしゃったようなことを感じていますけれど、この、先進技術と いうのは適格性という表がありますよね、そこに普及性と書いてあるんですね。有病率 から勘案して普及していないというのはCランクになっている。この遺伝子検査という のは、よく考えると、おっしゃっているように、非常に希少な疾患、あるいはやってい る施設が少ないというので、この適格性からいくとCがだめというわけではないんです ね。何か、インパクトとしてはA、B、CでいくとAの方がよくてCが余り点がよくな いように感じられる。だから、普及していないというと、適格性に少し欠けるかなあと いう印象があるので、このあたり、普及性をどのようにこの先進医療の中で、検査だけ ではなくて、いろんな技術あるいは治療の中で考えていくかというのも、少し考慮して いただければと思います。聞いたところでは、普及性が乏しいのは、適格性に乏しいと いうふうな評価になってしまっていた。その辺をちょっと感じたものですから、よろし く御検討をお願いします。 ○猿田座長  ありがとうございました。確かに保険に持って行くときとか、いろんな状況によって、 そういったことはかなり配慮されますし。前にも言ったかもしれませんけれど、一回、 こういう技術がどのくらいやられているかといったことを、今、これは施設基準ですけ れど、今度、実際に、それぞれ一つ一つの案件に関して調べるべきかと思います。今の ことは大切ですので、検討させていただきます。 ○笹子構成員  今の件に関して、この先進医療は、要するに選定療養の位置づけの一つということで、 成果が2つあって、保険診療にいずれなるべきだろうけれども、そのプロセスというも のと、永遠にならなくてもいいもので、しかし全額を私費診療というのにはそぐわない というような、例えば腹腔鏡のすごい技術を持った特殊な人であって、それは限られた 人数の人しかできないけれども、そのことを評価して、それを受けたい人は自分で高い お金を払って、その限られたメリットを受けるということがいいのではないかというよ うなものもあると思うんです。だから私は、今のことに関して全然違う理解をしていま した。Cというのも、あっていいというふうに考えていたんです。その辺がだから、い ずれ保険収載されるべきものだけを、ここでやっていくという考えでは、やはり全体と してはまとまらないというか、収まらないというふうに私は思っているんですけれど、 その辺もまた御議論いただければと思います。 ○医療課長  特定療養費制度から、昨年、保険外併用療養費という制度に変わりました。その中で、 先進医療というのは、評価療養という位置づけになっています。何を評価するかという と、保険導入に向けてその技術を評価するという位置づけに、明確になっています。先 ほど先生がおっしゃった選定療養というのは、また別のところで、いわゆる差額ベッド 等を初めとして、患者さんの選定によってやる。その場合に、選定療養部分以外のとこ ろは保険で出しましょうという、そういう制度ですので、今先生がおっしゃった、腕の いい先生のごく限られたものをということであるならば、今のスキ−ムでは、それは全 額自費の世界でやってもらうべき話です。それを選定療養という、そういうものの中で 医療技術そのものを選ぶんだというのであれば、また、それはそれで議論は別にあると 思いますけれど、今のところ、医療技術について、要するに、それを選定療養として患 者のチョイスですよという形のものは、今はない。だからあくまで先進医療はそういう ものだということです。 ○笹子構成員  これが始まったときは、そういう議論だったんですね。だから去年、変わったという ことですね。 ○猿田座長  そうですね。ほかに何かありますか。きょうは随分、宿題が多くて、結局これは、毎 回やっていると、だんだん、ずれてきてしまうんですね。申しわけないですけれど、全 体的にもう一度見直して、それで疑問のところがあったら、もう一回、これにかけさせ ていただいて、確認させていただくということでお願いします。まだ、結構、続くんで すよね。いかに高度先進でいろんなことをやっていたかということで、統一させていた だきたいと思います。事務局とも、よく相談して、特にきょうお預かりした宿題は、ち ゃんとさせていただいて、また報告させていただきます。  ほかになければ、次に移らせていただきます。事務局から、その他、予定について説 明をお願いします。 ○医療課課長補佐  議題のその他でございます。先−4の資料をご覧下さい。前回、北村構成員から今後 のスケジュ−ルについて、特に保険導入の話についてお示しいただきたいという宿題が ございましたので、本日資料を御用意させていただきました。  今後のスケジュ−ルでございます。9月以降の予定ということで、現在の予定では、 次回9月11日の10時からを予定しておりますけれども、その際に定例案件ということ で、先ほどの先−2の資料の4件の技術についてと、あとは要件の見直しということで、 残りの技術について実施する予定です。  それからもう一つ、9月の段階ではまだ御案内ということになるかもしれませんが、 平成20年度改定に向けて、現在の先進医療技術の中で、保険導入がふさわしいもの、 あるいは先進医療としてふさわしくないもの、あるいは継続するものというような評価 をお願いすることについて、説明させていただきます。一応、目途としては12月ごろ までに決定をさせていただきたいというふうに考えております。  こうした評価の中で、保険導入がふさわしいというものについては、1月ごろに、医 療技術評価分科会に報告をさせていただき、2月ごろには基本問題小委員会において検 討をしていただく予定でございます。そしてその審議を経て、4月1日から保険導入に なるというような形で、現時点の事務局案としては考えております。以上でございます。 ○猿田座長  ありがとうございました。今、スケジュ−ルを示していただきましたけれども、どな たか御質問はございますか。  この前の、保険に入っていない技術をどうするかということも、4月までに整理しな いと、高度先進として、もう、先進に認められないということもありますので、それも 見直されていますけれども、一応、お示ししたような形でやっていきたいと考えていま す。今度は9月ということですが、よろしいでしょうか。  もし、特に御意見がないようでしたら、少し早いですけれど、きょうの先進医療専門 家会議を終わらせていただきます。どうも御協力ありがとうございました。 (終了) 【照会先】  厚生労働省保険局医療課医療係  代表 03−5253−1111(内線3276)